青森市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会(第8号) 本文 2024-06-26
1981年、第1次再審請求、2008年、最高裁は再審請求を棄却、直ちに弁護側は第2次再審請求を申し立て、5点の衣類のみそ漬け実験の結果を新たな証拠として裁判所に提出、その後、定期的に裁判官、検察官、弁護側の協議が行われました。2014年、静岡地裁で再審開始と死刑及び拘置の執行停止が決定し、袴田さんは同日釈放されました。しかし、検察官は即時抗告を行い、2018年、東京高裁は再審開始を取り消しました。
1981年、第1次再審請求、2008年、最高裁は再審請求を棄却、直ちに弁護側は第2次再審請求を申し立て、5点の衣類のみそ漬け実験の結果を新たな証拠として裁判所に提出、その後、定期的に裁判官、検察官、弁護側の協議が行われました。2014年、静岡地裁で再審開始と死刑及び拘置の執行停止が決定し、袴田さんは同日釈放されました。しかし、検察官は即時抗告を行い、2018年、東京高裁は再審開始を取り消しました。
また、2015年12月に最高裁判所が夫婦同姓規定を合憲としつつも、選択肢が設けられていないことの不合理については国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスによって検討されるべきであると民法の見直しを国会に委ねたが、依然として、民法改正に向けた動きはない状況である。 一方で、選択的夫婦別姓制度の実現を求める声は大きく高まっている。
同項第8号において、改正前の法第10条第1項を引用し、同項に基づき裁判所がした改正後の接近禁止命令及び退去等命令に当たる行為の申立てをした者についても、例外として単身で入居できる旨規定しているため、法改正の内容に合わせて、引用条項の整理を行おうとするものである。
本訴訟により裁判所に認定された債権につきましては、相手方から判決に基づく納付がなかったことから、裁判所の関与により強制的に債権回収を実施する必要があるものと考え、弁護士と相談しながら、これまで差押えの対象となる相手方の財産調査を行ってきたところであります。
助成額は、家庭裁判所が決定した額の範囲内で、在宅者は月額2万8000円、施設入所者は月額1万8000円を上限として助成しています。
こんなにも時間がかかるのは、1つに、再審請求の裁判自体のやり方、手続が法律で定まっていないこと、2つに、裁判所が裁判のやり直しを認め、有罪の判決には疑いがあると認定しなくても、検察官がこれに不服申立てをすれば、やり直すかどうかの審査が続き、やり直しの裁判は行われないという現実があります。
アウガ地階の占用部分を賃貸していた相手方であります合同会社に対する建物の滞納賃料の支払い請求事件に係る訴訟につきましては、令和3年10月22日に青森地方裁判所に提訴し、令和3年12月22日に市側勝訴の判決言渡し、令和4年1月20日に判決確定したところであります。
現行法で規定がない再審時の証拠開示について、裁判所は再審請求人や弁護人から請求を受けた場合、検察官に保管する全ての証拠の一覧表を作成、提出するよう命じなければならないと明文化、また、再審開始を認める決定に対する検察官の即時抗告や特別抗告を禁止し、公開の法廷で事実の取調べをする条文を盛り込みました。
マイナンバーカードを健康保険証としても運用するシステムの導入を医療機関に義務づけたのは違法だとして、東京保険医協会の医師ら274人が22日に義務の無効確認を国に求めて訴訟を東京地方裁判所に起こしたということです。 医療機関による被保険者の資格確認は、これまで保険証かマイナンバーカードのオンライン確認で行っていましたが、4月以降はオンライン確認用のシステム整備が義務化されるということです。
全国29の裁判所で訴訟が提起されたが、基準引下げを違法とする判決は、2月の大阪地裁判決、5月の熊本地裁判決、6月の東京地裁判決に続いて4件目となる。判決では、2013年の生活保護基準の引下げが専門家の議論を経ず、改定の手法についても客観的な統計との整合性を無視したものと述べられている。 今、急激な物価高騰は低所得者ほど生活に深刻な打撃を与えている。
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が十分ではない人について、家庭裁判所によって選ばれた後見人が財産の管理や福祉サービスの契約などを行い、本人の権利を守る制度です。平成12年4月から制度は始まり、大きく分けて、判断力が低下した人の法的権利を守る法定後見制度と、判断力が十分あるうちに後見契約を結ぶ任意後見制度との2つがございます。
本訴訟により裁判所に認定された債権については、相手方から判決に基づく納付がなかったことから、債権回収に向け、会社所在地の土地・建物、預貯金調査を行ったものの、差押えできる財産の特定に至らなかったものであります。
また、本市が特定空家等の所有者や相続人等を調査した結果、その存在を確認できず、法的措置を命ずる相手方が存在しない場合は、家庭裁判所へ利害関係者である本市が財産管理人の選任を申し立て、選任された財産管理人が当該空き家等の管理や処分を行う財産管理人制度の活用を検討する場合もございます。 なお、債権者や受遺者なども利害関係者に該当するため、これらの者によります財産管理人制度の活用も考えられます。
今後ということで申し上げますと、議員もご承知のとおり、訴訟、裁判でございますので、新渡戸氏側との主張のやり取りを含め裁判所によって進められているものであり、市だけで決定できるようなものではございません。したがいまして、いつ頃に終わる見込みだとか、そういった先の話ができないことはご理解いただきたいと思います。
本訴訟により裁判所に認定された債権につきましては、相手方から判決に基づく納付がなかったことから、債権回収に向け、会社所在地の土地・建物、預貯金調査を行ったものの、差押えできる財産の特定に至らなかったものであります。
その固定資産評価審査委員会の決定に対して不服であるということで、青森地方裁判所に今訴訟を提起されております。これについては、現在青森地裁のほうの判決としては、令和3年12月に原告側の請求がいずれも棄却されております。そして、原告側のほうはこれを不服として控訴をしているということで、これに関わる裁判費用を計上させていただいたということでございます。 以上でございます。
であると判断し、審査請求人が、そのことを不服とした場合に、どういうケースが考えられるのか」との質疑に対し、「本審査請求については裁決をもって終了となるが、以降の審査請求人が行うことができる手続として、行政事件訴訟法に基づき、本件審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内または裁決があった日の翌日から起算して1年以内に、青森市長を被告として、裁決の取消しまたは処分の取消しの訴えを裁判所
平成27年6月に、地震により倒壊する危険性が高いことが判明し、貴重な資料を守るため廃止条例を制定した十和田市立新渡戸記念館に関して、新渡戸氏がその廃止条例の取消しを求めた行政訴訟は、令和元年12月に最高裁判所が新渡戸氏の上告を棄却し、同館の廃止が確定いたしました。
次に、事案の概要でございますが、控訴人は、八戸市福祉事務所長が行った生活保護廃止決定処分が審査請求によって取消し裁決を受けたにもかかわらず、生活保護を再開するなどの処分をしないまま8か月が経過したことが、精神的苦痛を与えるものだとして、国家賠償法に基づき損害賠償を求め、青森地方裁判所八戸支部に提訴し、令和3年1月27日の判決で棄却となりましたが、判決を不服とし、2月6日に仙台高等裁判所に控訴したものでございます
認知症対策には後見制度がありますが、最高裁判所の調査では、2011年から2020年の10年間において、後見人による横領などの不正の被害額が284億円に上ると言われます。その被害のほとんどは親族の後見人によるもので、不正は被害額全体の94%に上ります。