弘前市議会 2011-12-07 平成23年第4回定例会(第3号12月 7日)
あくまでも道です、公道です。そうすると、犬を連れた人であっても、きちんと市県民税を払い、そして都市計画税も払っていながら、その道が通れない。それは、まさに犬を連れた人に対しては差別というふうに思うのですが、いかがお考えでしょうか。 土淵川の中三の隣の蓬莱広場で散歩をしていた人に聞きました。
あくまでも道です、公道です。そうすると、犬を連れた人であっても、きちんと市県民税を払い、そして都市計画税も払っていながら、その道が通れない。それは、まさに犬を連れた人に対しては差別というふうに思うのですが、いかがお考えでしょうか。 土淵川の中三の隣の蓬莱広場で散歩をしていた人に聞きました。
それから、公道から市民会館に入っていく入り口が非常に入りにくい。説明しなくてもわかりますよね、何というかクランクのようになっているという。こういうことに対する不満というのはたくさん聞こえてくるわけなのです。 これはよく、これは史跡だからという答えをいただいていますけれども、この件に関しては、本当に文化庁に対して粘り強く交渉しているのかどうか。
これまで実施してまいりました事業は解体未着手の建物を対象としており、倒壊等の危険な状況にあって緊急に解体する必要があった建物や、津波によって建物の上屋部分が基礎から外れて隣地の敷地や公道に流出した等の理由により被災者みずからが既に解体済みである建物については対象としておりませんでしたが、8月10日より、これらの被災者みずからが解体事業者に依頼して既に解体した建物も対象とする2つの事業を開始いたしました
浪岡地区におきましては、高齢者世帯等冬期除雪サービス事業を実施し、一定の要件にある高齢者のみの世帯を対象に、自宅の玄関から公道までの通路を歩きやすいように除雪する事業を1時間当たり200円の利用者負担で行っております。
ここで述べる福祉除雪とは、本市の健康福祉部が扱う福祉除雪とは異なり、北海道で一般的に行われている除雪方法で、高齢者や障害者だけでなく一般市民をも含めて対象者とし、市民が安心して暮らせるよう、冬期間を通して、公道除雪後の玄関前、車庫前の置き雪などの置きかえ作業を機械力によって行う行政サービスのことであります。
浪岡地区におきましては、高齢者世帯等冬期除雪サービス事業を実施し、一定の要件にあります高齢者のみの世帯を対象に、自宅の玄関から公道までの通路を歩きやすいように除雪する事業を1時間当たり200円の利用者負担で行ってございます。
次に、鉛給水管の取りかえ工事の個人負担分については、本管から宅地内までの公道部分の取りかえ工事は市の負担で実施しておりますが、宅地内部分は自己負担となっております。 状況によって差はありますが、これまでの実績では1件当たり1万円から3万円程度の個人負担となっております。 なお、個人負担分に係る融資制度もございますが、負担額が低いことから利用はほとんどない状況であります。
一方、浪岡地区では、高齢者世帯等冬期除雪サービス事業を実施して、一定の要件にある高齢者のみの世帯を対象に、自宅の玄関から公道までの通路を歩きやすいように除雪する事業を1時間当たり200円の利用者負担で行っています。昨年度の実績は、登録世帯が44世帯、除雪の実施が157回となっています。
いわゆる公道になるわけですよね。そういうので1万7,000幾らというのは……。 それと、じゃあむつ会社の人たちは、例えば東京から来たときに使わないんですか、あの道路。私は使うと思うんですよね。そういう観点からいって、公共用の道路に1万7,000幾らなんて、とてもじゃないんですけれども、今我々の例えば山林、恐らく10万円ぐらいですよ。10万円というのは1反歩ですよ。
浪岡地区におきましては、市が高齢者世帯等冬期除雪サービス事業を実施し、独力で除雪することが困難であるなど一定の要件にある高齢者のみの世帯を対象に、自宅の玄関から公道までの通路を歩きやすいように除雪する事業を1時間当たり200円の利用者負担で行っておりますが、昨年度の実績につきましては、登録世帯は44世帯、除雪の実施回数が延べ157回となっております。
当市では、基本的に河川や水路沿いは歩行に危険が伴うことから、できるだけ通学路には指定しておりませんが、河川及び排水路と公道が隣接している箇所については、路線の交通量や歩行者の利用状況及び沿道環境等を総合的に勘案し、緊急性の高いものから安全対策を講じております。
確かにタクシーとか代行車が路上で待機しているという現状がありますけれども、これが始まった平成6年当時は、公道に駐車して、車を置いて買い物に行くとか、そういう迷惑駐車に対しての指導ということで始まったと聞いております。 ◆前澤 委員 委託先はどうなっているか、平成6年度からの推移についてちょっとお知らせいただきたい。
建築基準法によりますと、4メートル未満の公道、みなし道路におきましては、その道路の中心線より2メートル後退した後退線を確認した後に建築許可が出ているのが実態であります。しかしながら、建築された一部のみが少し後退したり、建築が進まないような地域にあっては、手つかずのままであります。市民の方々には自主的に後退している方もあり、市民意識もまちまちであります。
私道は個人の所有権の管轄下にあるため、本来は所有者が公道に布設してある下水道本管に接続するための下水道管を布設しなければならないものと考えております。
その車は六ヶ所へ来ないのかというと、来るわけですから、当然天下の公道である国道338号の平沼の路肩の落ちない、滑らない、狭いけれども安全な道路を選ぶようになるのではないのかなと。
また、除雪については、公道から市営住宅までの道路を市が除雪するものである。なお、駐車場の除雪は、駐車場利用者が片づけることになっており、大雪の場合、市がシーズンに1回だけ排雪を行うものである。」との理事者の答弁でありました。 委員より「駐車場に来客用の表示はあるか。」
診療所に通う患者は高齢者が多く、できるだけ歩く距離が短いこと、歩道がないこと、それから公道を渡らないこと等を考慮しまして、患者の利便性を考え、南郷診療所に隣接する保健センターの敷地内に誘致するものであります。そして調剤薬局を開設する事業者へ土地を売却し、薬局を設置させるものでございます。
について聞き取り調査を実施しているところであり、これらを踏まえ、除雪機械の保有台数やオペレーターの人員等を含めた作業能力、除排雪作業の経験の有無、除排雪業務評価制度の結果等を総合的に勘案し、青森市入札参加業者等指名委員会の審査を経た上で、冬期間における道路交通の確保と市民生活の安定を適時適切に確保するため、1つには、作業が深夜、早朝に及び、降雪状況等に応じた適時適切な作業が求められること、2つには、主に公道
1 「購入予定地の土地が北側と南側に分かれているが、その理由を示せ」との質疑に対し、「東北森 林管理局の事務所が一部旧営林署の建物に残ることとなっており、この事務所の建物が法律上公道 に接していなければいけないという制限があるため、林野庁所管の公衆用道路として残さざるを得 ないためであるが、市としては、この道路機能の分については、不都合はない」との答弁があっ た。