八戸市議会 2022-12-15
令和 4年12月 総務常任委員会-12月15日-01号
次の69ページに参りまして、第20款繰入金155万2000円の増額は、南郷地域活性化基金及び森林環境整備基金で対応している事業の増額補正に伴い、それぞれ基金繰入金を増額するものでございます。
次の70ページに参りまして、第21款繰越金は、今回の補正財源として8億1609万7000円を増額するものでございます。
次の71ページに参りまして、第22款諸収入は1797万3000円の増額でございますが、主なものといたしましては、5項3目1節の番町線整備に係る電線共同溝整備事業建設
負担金、公共施設に係る電気等
使用料、屋内スケート場などの広告料収入などでございます。
次の72ページに参りまして、第23款市債は、南郷文化ホール事業の減額に伴い、対応する社会教育事業債を380万円減額するものでございます。
説明は以上でございます。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆苫米地 委員
補正予算に賛成はいたしますが、
商工業振興費のところで、中心街に対する
アンケートに取り組んだということを評価したいと思います。市民の中でも中心街に関する、あるいはにぎわいづくりに関する意識が高まっていると思いますので、ぜひ今回の
アンケートを生かして速やかに結果を返していく、お知らせしていく、そしてまた必要があれば追加の意見の聞き取りなどもしていただくようにと要望しながら賛成をいたします。
○藤川
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
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2 議案第117号 八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第117号八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第117号八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書では、29ページから54ページにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第117号と表記されましたタブレットの資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、青森県人事
委員会勧告に基づく青森県職員の
給与改定に準じ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、特別職の職員等の期末手当の支給割合の改定をするためのものであります。
次に、改正の内容でございますが、まず(1)の一般職の職員について、①の給料表の改定につきましては、初任給及び若年層の給料月額において各種給料表を引上げ改定するものであります。
次に、②の勤勉手当の改定につきましては、(A)の令和4年度改定分について12月期の支給割合を、再任用職員を除く職員は0.10月分、再任用職員は0.05月分引き上げるとともに、(B)の令和5年度改定分については引上げ分を6月期及び12月期に等分し、それぞれ改定するものであります。これら一般職の職員に係る改定につきましては、③に記載しております八戸市職員の給与に関する条例を改正して対応するものでございます。
次のページを御覧願います。
次に、(2)の特別職の職員及び
市議会議員の皆様につきましては、期末手当の改定を行うもので、これまでの県の特別職等に準じて取り扱ってきているところでありますが、Aの令和4年度改定分について12月期の支給割合を0.10月分引き上げるとともに、(B)の令和5年度改定分については引上げ分を6月期及び12月期に等分し、それぞれ改定するものであります。これら特別職の職員等に係る改定につきましては、②に記載のとおり3つの条例を改正して対応するものであります。
最後に、関係条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございますが、一般職の職員の改定につきましては令和4年4月1日に、特別職の職員等の改定につきましては令和4年12月1日に、それぞれ遡及して適用し、令和5年度改定分につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆苫米地 委員 これまでも県の人事
委員会勧告に基づいて様々な改定が行われてきたかと思いますけれども、これまでアップ、あるいはダウンの案が示されたときに、八戸市としてそれには従わないで据え置くとか、アップしないとかという措置をした事例があるのかどうかお聞きしたいのですが。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 過去全てにわたってあったかないかといいますと、ちょっとお答えしづらい部分がございます。まず、基本的な考え方を再度御説明させていただきますと、まず、国におきましては、特別職に関しましてですけれども、一般職の
給与改定に準じる形で改定するということが閣議決定されまして、青森県ではこれを踏まえまして県の一般職の支給割合に対応する形で改定をしておりまして、八戸市もこれまでそのような形で対応してきているというような、基本的な考え方となっております。
以上でございます。
◆苫米地 委員 考え方は分かりました。ありがとうございます。
○藤川
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆苫米地 委員 改正する条例、八戸市職員の給与に関する条例のところに関しては、一般職の方々の給与に関するところですので賛成をしたいと思うんですが、特別職のところ、改正する条例3本、八戸
市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の条例、そして市民病院の条例のところは、今新型コロナからずっと続く不況、そして物価の高騰、
燃料費の高騰で大変市民生活が厳しいときですので、ここは引上げをせずに市民生活に役立てるべきではないかと思うので、ここに関しては反対というふうに述べたいと思うんですけれども、残念ながら議案第117号というふうに一本にまとまって提案されていますので、どちらかに賛成してどちらかに反対ということはできないというふうに理解をします。ですので、特別職等の手当に関しては、引上げはしない、すべきではないというふうに考えるという意見を付して議案第117号には賛成をします。
○藤川
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。
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3 議案第116号 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第116号八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第116号八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書の27ページを御覧いただきたいと思います。
まず、改正の理由でございますが、職員の給与から控除できるものについて、八戸市職員生活協同組合の解散に伴う所要の改正をするためのものであります。
次のページに参りまして、改正の内容でございますが、条例第21条のうち、第2号の同組合に関する規定を削除するものであります。
最後に、条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
4 議案第115号 八戸市職員の定年等に関する
条例等の一部を改正する等の条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第115号八戸市職員の定年等に関する
条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第115号八戸市職員の定年等に関する
条例等の一部を改正する等の条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では5ページから26ぺージにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第115号と記載されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。
まず、1の改正等の理由でございますが、少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少を背景として、複雑高度化する行政課題への的確な対応が求められている中、高齢期職員の経験や能力の活用を一層進めるため、令和5年度より国家公務員の定年が65歳へ段階的に引き上げられることとなり、またこれを受けまして、令和3年6月に地方公務員法が改正され、地方公務員も同様の措置が講じられるため、当市におきましても関係条例について所要の改正を行うものであります。
次に、2の条例改正の概要でございますが、まず、(1)の段階的な定年引上げの実施といたしまして、表にございますとおり来年度60歳となる方から5年をかけて毎年定年を1歳ずつ段階的に引き上げるものであります。なお、南郷診療所の医師等につきましては、定年年齢を現在の65歳から70歳へ段階的に引き上げることとしております。
次に、(2)の管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入でございますが、定年を引き上げる中にありまして、若手・中堅職員の昇任機会を確保し、組織全体の活力を維持するため、60歳時点で管理監督職である課長級以上の職員は、原則管理監督職以外の職である課長補佐級へ降任させるものであります。
続きまして、(3)の定年引上げ職員の給与の取扱いでございますが、①の給料月額の7割支給といたしましては、引上げ後の定年年齢までフルタイムで勤務する職員の給料月額を60歳時点の7割水準とするものでございます。また、②の退職手当に関する特例としては、61歳到達年度以降に退職した職員の退職手当は、定年引上げ前に定年退職する場合と比べ不利益とならないよう引上げ前の60歳時点の給料月額により算定するものでございます。
続きまして、(4)の定年前再任用短時間勤務制の導入と暫定再任用制の実施でございますが、まず、①の定年前再任用短時間勤務制では、職員の健康上または人生設計上の理由などにより多様な働き方へのニーズに対応するため、本人の希望により定年退職までの間は再任用短時間の職に任用できる制度を設けるものであります。また、②の暫定再任用制では、現行再任用制度の経過措置として、段階的な引上げの間は現行と同様に再任用もできる制度を暫定的に設けるものでございます。
なお、ここまで御説明いたしました定年の段階的引上げと新たな再任用制度の運用イメージにつきましては、資料の4ページ目に早見表を掲載しております。後ほど御覧いただければと存じます。
続きまして、(5)の情報提供・意思確認でございますが、対象となる職員に対しまして、60歳以後の任用、給与などに関する情報を提供するとともに、勤務の意思を確認するものでございます。
次のページに参りまして、3の改正等をする条例につきましては、(1)の八戸市職員の定年等に関する条例をはじめとする15の条例が対象となっております。なお、関連する退職手当につきましては、別途議案第118号の八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定により対応することとなりますので、後ほど御説明させていただきます。
続いて、4の改正等の主な内容でございますが、順に御説明をいたします。
1の八戸市職員の定年等に関する条例につきましては、先ほど改正概要で説明しました定年引上げに係る措置など4項目に関し、必要な規定を整備するものであります。
2の八戸市職員の再任用に関する条例につきましては、現行の再任用制度が暫定的な取扱いとなり、また、定年前再任用短時間勤務制については、八戸市職員の定年等に関する条例に新たに規定するため廃止をするものであります。
3の八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例につきましては、減給を行う場合の算定について規定するものでございます。
4の八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例では、降任及び給料月額の7割措置は分限とされているため、定年引上げに伴う役職定年等の規定を設けるものであります。
5の八戸市職員の育児休業等に関する条例では、育児休業等をすることができない規定において管理監督職から降任させない職員を追加するほか、次の6の八戸市職員の勤務条件に関する条例と同じく、現行の再任用短時間勤務職員の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるものであります。
7の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び8の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例につきましては、いずれも派遣することができない職員の規定に管理監督職から降任させない職員を追加するものであります。
9の八戸市職員の給与に関する条例につきましては、①及び②では、60歳時点での給料月額の7割とするための規定を設けるほか、③では現行の再任用短時間勤務職員に係る算定方法の規定を削除し、新たに定年前再任用短時間勤務職員の算定方法を規定するとともに、再任用短時間勤務職員が支給対象である諸手当を引き続き対象とし、④の暫定再任用職員の給与については現行と同様の取扱いとするものであります。
10の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例では、現行の規定を定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、暫定再任用職員にも規定を適用するものであります。
11の八戸市職員の寒冷地手当支給条例では、現行の適用除外の規定を定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、暫定再任用職員も適用除外とするものであります。
12の八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、現行の一部手当の適用除外の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるとともに、暫定再任用職員も適用除外とするものであります。
13の八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、現行の公表対象に係る規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるとともに、暫定再任用職員にも規定を適用するものであります。
14の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び15の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、医師または歯科医師等を除く60歳に達した職員の給与及び役職定年による降任をされた職員の給与は、八戸市職員の給与に関する条例の規定に準じて管理者が定める規定を追加するものであります。
最後に、5の施行期日につきまして、本改正条例は令和5年4月1日から施行することとしておりますが、先ほど申し上げました、情報提供及び意思確認に係る規定につきましては、公布の日から施行するものとしております。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆苫米地 委員 すみません、たくさんでちょっとよく分からないので教えてください。
60歳に達した職員の給与は7割とするというふうになっています。それで、短時間勤務制というのも導入されるということで、そうすると、この短時間勤務になった人の給与は、働く時間を減らせば7割からまた減ってくるという理解でよろしいでしょうか。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 まず、基本的な考え方といたしましては、定年引上げに伴って継続して働く方、フルタイムで働く方は7割という形、それから定年前再任用短時間勤務になる方につきましては、一旦退職をした形で新たな職務に任用される形になりますので、そちらで給与の格付けをした上でやっていく形になりますので、違いが出てくるという形になります。
以上でございます。
◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。そうしたら、そのままフルタイムで働く方がたくさんであればいいけれども、短時間勤務にするという方がたくさん増えれば、その分の仕事量はどうなるのかという心配があるんですが、その部分の仕事を担う職員の方々、新たに採用するのか、今いる方々でその仕事量を分担し合うのか、どういうふうに考えていくのかというところ、もしあれば教えてください。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 職員の採用も含めた配置ということであるかと思いますけれども、基本的に、これまでやっているとおり
業務量に応じてフルタイム、短時間を合わせる形になりますので、もし、例えば全員が短時間勤務になってしまった場合は、当然マンパワーという部分では考えなきゃならない部分が出てくると思っていますが、この辺につきましては、来年度の人事配置を検討する、再来年に向けて検討する中で精査していく形になります。
以上でございます。
◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。
○藤川
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆苫米地 委員 先ほどお答えいただいたように、仕事量に見合った職員数というところが大事になってくると思いますので、ぜひ来年度また考えていくということであろうかと思いますが、採用者のところ、しっかりと手当を、手当というか措置していただいて、職員の方々に負担のないようにというところを強くお願いをして賛成をいたします。
○藤川
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。
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5 議案第118号 八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第118号八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第118号八戸市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では55ページから59ページにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第118号と表記されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。
まず、1の改正の内容の(1)定年引上げに伴う退職手当に関する特例の新設等についてでございますが、定年引上げ前と比較して不利益が生じないよう国家公務員退職手当法の改正に準じた特例を設けるとともに、早期退職者に係る退職手当額の割増しについては当分の間改正前の取扱いを維持するものでございます。
まず、①の60歳に達した日以後に退職する職員の退職手当の支給率に係る特例でございますが、60歳に達した日以後の自己都合退職における退職手当の基本額については、退職事由を定年扱いとして手当額を算定するものであります。
次に、②の退職手当の基本額の計算方法の特例では、定年引上げに伴い60歳以降の給与が減額となる職員の退職手当の基本額については、給料月額を減額する前までの期間と減額後から退職時までの期間に分けて算定する特例を適用するものであります。
また、③の退職手当額の割増し率等の維持につきましては、現行条例での割増し対象者は、25年以上勤続した者のうち満50歳から59歳まで、医師等の場合は55歳から64歳までの職員となっておりますが、割増し率は定年年齢である60歳、医師等の場合は65歳、こちらと退職時の年齢差に相当する年数1年につき2%としておりますが、当分の間改正前の年齢と割増し率を維持するものでございます。
続いて、(2)の失業者の退職手当における受給期間の特例の新設についてでございますが、まず、制度の概要としましては、一般の労働者が失業等をした場合には、雇用保険法において生活及び雇用の安定を図るために必要な失業等給付を行うこととされておりますが、公務員は同法の適用除外とされているため、職員の退職手当が雇用保険法の失業等給付額に満たない場合には、条例により同程度の給付が受けられるよう措置されております。
改正の内容としましては、手当の受給期間は原則退職日の翌日から1年以内となっておりますが、雇用保険法の一部改正に伴い、手当の受給資格者が事業を開始した場合等には最長3年間まで受給期間に算入しない特例が設けられたことから、同様の給付内容となりますよう所要の改正を行うもので、図にありますように、事業の実施期間を挟み、通算12か月受給できるようになるものであります。
次のページに参りまして、(3)の非常勤職員に係る退職手当の支給対象要件の緩和についてですが、非常勤職員に対する退職手当条例の適用に当たり、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上である月が引き続いて6月を超えると、常勤職員とみなして退職手当の支給対象としておりますが、例えば、5月、あるいは2月のように、週休日及び祝日等を除いた勤務日数がそもそも少ない月にありましては不利になる場合があるため、国が要件を緩和することとなったことから、それに準じて所要の改正を行うものであります。
最後に、施行期日は令和5年4月1日とするものでございますが、このうち失業者の退職手当の改正及び非常勤職員に係る退職手当の改正につきましては、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。
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6 議案第109号 令和4年度八戸市
学校給食特別会計補正予算
○藤川
委員長 次に、議案第109号令和4年度八戸市
学校給食特別会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎熊谷 学校教育課長 議案第109号令和4年度八戸市
学校給食特別会計補正予算について御説明申し上げます。
補正予算及び
説明書の37ページをお開き願います。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3082万5000円を増額し、総額を21億342万5000円とするものでございます。
第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、38、39ページの第1表のとおりでございます。
37ページに戻りまして、第2条は
債務負担行為ですが、地方自治法第214条の規定により定める
債務負担行為の補正額は40ページの第2表のとおりです。
詳細につきましては、
補正予算に関する
説明書で御説明申し上げます。
202ページをお開き願います。
歳入歳出
補正予算事項別明細書は、207ページにわたりますが、
歳入歳出予算の補正前の総額20億7260万円に、歳入歳出それぞれ3082万5000円を増額し、総額を21億342万5000円とするものでございます。
次に、204ページに参りまして、歳入の補正について御説明申し上げます。
第3款1項1目は、一般会計繰入金で1626万3000円を増額するものでございます。
次に、205ページに参りまして、第4款1項1目は、前年度繰越金で1456万2000円を増額するものでございます。
次に、206ページに参りまして、歳出の補正について御説明申し上げます。
第1款1項1目給食センター管理費は3082万1000円の増額ですが、1節報酬から4節
共済費までは
人件費の調整によるものでございます。10節
需用費は、
燃料費及び
光熱水費の増額によるものでございます。26節公課費は41万2000円の増額でございますが、令和3年度学校給食特別会計の決算に伴い、当該特別会計に係る消費税及び地方消費税の納付額が確定したことにより所要額を増額するものでございます。
次に、207ページに参りまして、第3款1項2目利子は4000円の増額ですが、償還金の利率見直しによるものでございます。
次に、
債務負担行為の補正について御説明申し上げます。
212ページをお開きください。
第2款1項1目10節賄材料費は令和5年度4月分、5月分の学校給食用の食材につきまして、令和4年度中に入札及び契約締結を行うことから、
債務負担行為を設定するものでございます。期間につきましては、令和4年度から令和5年度までとし、限度額を2億2600万円とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。
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7 議案第119号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第119号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎熊谷 学校教育課長 それでは、議案第119号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
議案書では61ページから62ページにかけて掲載しておりますが、本日は、タブレット端末に配信しております議案第119号の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1として、改正理由は、日計ヶ丘小学校を廃止するためのものでございます。
2として、改正内容は、条例中別表の中から八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。また、当該条例改正に伴い、八戸市学校給食条例の別表の中から八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。
3として、施行期日は、令和5年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第119号は原案のとおり可決されました。
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8 議案第121号
新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部
変更契約の締結について
○藤川
委員長 次に、議案第121号
新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部
変更契約の締結についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎石丸
まちづくり文化スポーツ部次長兼
スポーツ振興課長 それでは、議案第121号
新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部
変更契約の締結について御説明いたします。
お手元の資料、提出議案の77ページを御覧願います。
まず、変更の理由でございますが、さきに請負契約を締結いたしました
新井田公園テニスコート増設等工事(その2)につきまして、園路舗装の再設置による樹木の伐採工の増工及び既設のスタンドの老朽化などによる約300席分のスタンド整備工の増工などに伴う設計変更によりまして、契約額を変更するものでございます。
次に、78ページに参りまして、契約額でございますが、1億4165万4700円を1億7085万2000円に変更するものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。
以上で、当
委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
なお、報告内容については
委員長に一任願います。
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○藤川
委員長 これをもちまして
総務常任委員会を閉じます。
お疲れさまでした。
午前11時08分 閉会...