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  1. 八戸市議会 2022-11-21
    令和 4年11月 総務協議会-11月21日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 4年11月 総務協議会-11月21日-01号令和 4年11月 総務協議会   総務協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和4年11月21日(月)午前10時00分~午前10時51分 第1委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 令和4年度八戸市中心市街地歩行者通行量調査結果について   2 八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分について   3 八戸市体育館建て替えに関する基本構想の策定について   4 新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について   5 包括外部監査結果に対する措置状況について   6 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部改正等(案)の概要について   7 八戸市職員の給与に関する条例の一部改正(案)の概要について   8 八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正(案)の概要について   9 八戸市職員退職手当支給条例の一部改正(案)の概要について   10 八戸市立学校設置条例の一部改正(案)の概要について   11 令和5年八戸市成人式について
      12 櫛引遺跡出土品重要文化財指定について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  藤 川 優 里 君  副委員長 間   盛 仁 君  委 員  高 橋 正 人 君   〃   吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   坂 本 美 洋 君   〃   五 戸 定 博 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  まちづくり文化スポーツ部長   前 田   晃 君  総務部長            岩 瀧 大 介 君  教育部長            石 亀 純 悦 君  まちづくり文化スポーツ部次長兼 工 藤 俊 憲 君  まちづくり推進課長  まちづくり文化スポーツ部次長兼 石 丸 隆 典 君  スポーツ振興課長  総務部次長人事課長      佐々木 正 幸 君  博物館長            小保内 裕 之 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主幹 八木橋 昌 平  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○藤川 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから総務協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○藤川 委員長 理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が順次入室して説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  なお、本日の報告順序ですが、案件6については、案件9と関連がありますので案件9の前に、また、案件8は、案件7と関連がありますので案件7の前に、それぞれ報告を受けることといたしますので、よろしくお願いいたします。  ──────────────────────────────────────  1 令和4年度八戸市中心市街地歩行者通行量調査結果について ○藤川 委員長 初めに、令和4年度八戸市中心市街地歩行者通行量調査結果について報告願います。 ◎工藤 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり推進課長 おはようございます。  それでは、令和4年度八戸市中心市街地歩行者通行量調査結果につきまして、配信しております資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1、調査内容でございますが、歩行者通行量は、第3期八戸市中心市街地活性化基本計画の目標である街なかの賑わい創出指標値の一つとして設定しておりまして、毎年10月の平日の一日、それから休日の一日、それぞれ測定を行ってございます。  今年の調査は、(1)調査日時にございますとおり、10月2日の日曜日と同月7日の金曜日の2日間、各日午前9時から午後7時まで、(2)調査地点は例年と同じく三日町・十三日町の8地点及び花小路3地点の合計11地点となっており、うち三日町・十三日町の8地点は八戸市の職員が、花小路の3地点につきましては八戸市中心市街地活性化協議会により調査を実施してございます。  次に、2、調査結果の概要でございます。  左側のこれまでの推移と題したグラフ1を御覧ください。  赤枠で囲んでいるのが今回の調査結果でございますが、11地点の総通行量は黄緑の線でお示ししましたとおり4万6510人であり、昨年と比較して2289人の増加、率にして5.2%の増となってございます。11地点で調査を始めた平成28年度以降、平成29年度の6万6653人をピークに減少が続き、特に令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症による外出控え等の影響でその傾向が顕著となってございましたが、令和4年度は5年ぶりに対前年度比でやや増加となってございます。  次のページを御覧ください。  通行量が増加となりましたのは、2日日曜日の人出によるものですが、マチニワで開催された、さんぱちファーマーズマルシェ商工会議所主催の八戸中心街まち歩き型謎解きゲームといったイベントへの市民等来街者の参加によるもので、コロナ禍にあって感染症対策を講じながら徐々に社会経済活動の回復が図られてきているものと考えてございます。  一方で、7日金曜日の平日は、気温も低く、また午後から雨となりまして、人出が鈍ったことから前年度の平日との比較では約1割の減少となっており、全体の増加の伸びが抑えられる結果となっております。  ここで前のページにお戻りいただきまして、今度は右側のグラフ2、三日町側・十三日町側各4地点の合計の推移を御覧ください。  グラフ赤枠部分が今年の数字となってございますが、三日町側は新型コロナウイルス感染症の影響前の数値に戻りつつある一方で、十三日町側は平成30年度以降、三日町側を下回る状況が続いており、令和4年度は、両街区の差が拡大しております。これは、三春屋閉店などで、十三日町に行く理由となる目的地が減っている一方で、三日町では周辺店舗公共施設の利用が維持されていることによるものと捉えてございます。  全体といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中にあり、また、大型商業施設の閉店の影響も重なり、令和5年度の目標指標値7万5600人は下回っておりますが、イベント開催による来街と回遊が見られたことは、これまでの取組の一定の成果であると考えてございます。  参考までに、地点ごとの数値を資料に掲載してございますので、後ほど御覧いただければと存じます。  なお、今回の調査結果につきましては、詳細を取りまとめた上、12月中に市政情報コーナーに設置するほか、順次市ホームページでも公開してまいります。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分について ○藤川 委員長 次に、八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分について報告願います。 ◎工藤 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり推進課長 それでは、八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分につきまして御説明を申し上げます。  配信している資料を御覧ください。  1、工事名は八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事で、2、契約者株式会社石上建設でございます。  3、専決処分の理由でございますが、設計変更により工事請負額の変更が生じたため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行ったものでございます。  次に、4、主な変更理由でございますが、ガードレール及びネットフェンス新設の増工及びそれに伴う擁壁天端補修並びに市道側溝撤去新設の増工によるものでございまして、資料に写真をおつけしてございますが、魚菜小売市場の横の坂道になっている市道に面している部分におきまして、安全面を考慮し、赤枠で印をつけておりますとおり、ガードレール及びネットフェンスを新しくしたものでございます。  5、契約額でございますが、変更前と変更後の差引き130万9000円の増額となってございます。  6、専決処分年月日は11月4日で、同日変更契約を締結してございます。  なお、こちらの契約関係専決処分につきましては、次回市議会定例会に御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸市体育館建て替えに関する基本構想の策定について ○藤川 委員長 次に、八戸市体育館建て替えに関する基本構想の策定について報告願います。 ◎石丸 まちづくり文化スポーツ部次長スポーツ振興課長 それでは、八戸市体育館建て替えに関する基本構想の策定について、資料に基づき御説明いたします。  タブレットの資料5ページを御覧願います。  まず、1の構想策定の目的でございますが、八戸市体育館建て替えに関する基本的な考え方を取りまとめることとしてございます。  次に、2のこれまでの経緯ですが、令和3年11月24日から令和4年1月11日にかけまして、競技団体アンケート調査市民アンケート調査スポーツ施設指定管理者アンケート調査及び地域プロスポーツチームアンケート調査を実施し、今年1月20日に、学識経験者スポーツ団体関係者、建築に関する有識者及びまちづくりに関する有識者等で構成する八戸市体育施設整備検討委員会を新たに立ち上げてございまして、八戸市体育館建て替えに関する基本構想について御審議をいただいてまいりました。  2月7日の第2回委員会では、長根公園内体育施設現地視察、2月14日の第3回委員会と5月26日の第4回委員会では、八戸市体育館の機能、規模、配置等の御審議をいただき、また、6月29日から9月26日にかけまして、八戸市スポーツ協会に加盟する競技団体、御希望のあった体操協会武術太極拳連盟卓球協会ソフトテニス協会柔道協会バレーボール協会バスケットボール協会水泳協会弓道協会及びウエイトリフティング協会との意見交換会を開催してございます。  そして、7月20日の第5回委員会におきまして、八戸市体育館建て替えに関する基本構想案を諮問し、その翌日の7月21日から8月31日までパブリックコメントを実施してございまして、11件の御意見をいただいてございます。  その結果を踏まえ、10月12日の第6回委員会と、11月16日の第7回委員会におきまして、基本構想案について御審議をいただき、第7回委員会後に答申をいただいたものでございまして、その後事務手続を経て、11月17日に八戸市体育館建て替えに関する基本構想を策定したものでございます。  次のページを御覧願います。  3以降の記載につきましては、今年7月21日の総務協議会におきまして御説明いたしました八戸市体育館建て替えに関する基本構想案から変更のあった記載を朱書きにしてございます。  3の建て替えに関する基本的なコンセプトでございますが、するスポーツ、みるスポーツ、ささえるスポーツ活動を促し、スポーツのある日常生活を支えるための多様な世代の誰もがスポーツに親しめるスポーツ振興拠点とし、主な日常時の利用はスポーツ活動といたしますが、非日常時はスポーツ施設としてだけではなく、各種コンベンション開催等多目的利用が可能な施設となるよう必要な機能を整備することとしてございます。  次に、4の新たな体育館の施設の構成に関する考え方でございます。  まず、(1)のメインアリーナでございますが、バスケットボールコート3面分程度の面積とし、観客席については固定式で、現在の体育館の4分の3程度の1500席以内、また、大規模な大会等の開催の際の座席については仮設により増やし、対応することを想定しているものでございます。  次に、(2)のサブアリーナでございますが、バスケットボールコート1面分程度の面積とし、メインアリーナと連続性を持たせることを想定しており、また、観客席については固定式で500席以内とし、メインアリーナと合わせて現在の体育館の2000席と同程度の席数を確保することを検討してございます。図はイメージ図でございます。  次のページを御覧願います。  (3)の柔道場でございますが、競技団体からの御意見に基づき、サイズ表記方法を変更し、朱書き部分を追記してございまして、試合場サイズ2面分、31メートル掛ける16メートル程度の面積とすることを想定し、観客席の整備についても検討することとしてございます。  次に、(4)の剣道場でございますが、柔道場と同様にサイズ表記方法を変更し、朱書き部分を追記してございまして、試合場サイズ2面分、28メートル掛ける14メートル程度の面積とすることを想定し、観客席の整備についても検討することとしてございます。  (5)のトレーニングルームは、現在の体育館トレーニングルームの面積717平方メートルと同程度の面積とすることを想定してございます。  次に、(6)のプールでございますが、競技団体からの御意見に基づき、7レーン程度を8レーン程度に変更し、屋内25メートル公認プールの整備について検討することとしてございます。  (7)のその他の諸室は、会議室、器具庫、スタッフルーム更衣室シャワー室医務室多目的室及びキッズルーム等の必要な施設の整備を検討することとしてございます。  次に、5の長根公園内の他のスポーツ施設等の構成に関する考え方でございますが、(1)武道館は存置し、レスリング場等として利用を継続し、柔道場及び剣道場体育館内に整備。(2)弓道場も存置し、利用を継続。(3)プールは廃止し、体育館内への整備について検討。(4)スポーツ研修センターも廃止し、スポーツ研修センター及び長根屋内スケート場等会議室利用状況等を踏まえ、体育館内に会議室を整備。(5)のスケートリンクも廃止することとしてございます。
     次のページを御覧願います。  6の新たな体育館整備想定エリアでございますが、廃止することとしてございますプールスポーツ研修センタースケートリンクが位置するエリアとしてございます。  次に、7の建て替えに向けて配慮すべき事項でございますが、まずは(1)ユニバーサルデザインですが、多様な世代の誰もが利用しやすい体育館となるよう配慮すること。  (2)の環境負荷の低減は、可能な限り環境負荷の低減を図るよう配慮すること。  (3)の将来の需要に応じた仕様は、市内のスポーツ競技人口の動態及び現状の市内施設利用率等も踏まえ、将来の需要に応じた体育館となるよう配慮すること。  (4)の快適性は、する・みる・ささえるスポーツそれぞれの立場における快適性に配慮すること。  (5)の配置は、中心市街地との回遊性に配慮するとともに、長根公園外からのアクセス及び公園内の他の施設との動線も踏まえ、検討することとしてございます。  次のページを御覧願います。  (6)の防災機能は、長根公園地域防災拠点及び広域避難場所に位置づけられており、また、その中に立地する長根屋内スケート場は、地域防災拠点施設として帰宅困難者等の一時避難施設、消防、警察、自衛隊等災害応急復旧活動拠点及び救援物資等集積場所等としての役割を担っていることから、その役割について検討することとしてございます。  次に、8の建て替え運営手法でございますが、市が自ら建て替え等を行う従来型手法のほか、民間の創意工夫等を活用したPFI手法等の導入についても検討することとしてございます。  9の着工までの流れでございますが、基本構想は策定いたしましたので、その下から順に、基本計画及び事業手法検討調査は、基本構想でまとめた内容について整理し、より詳細な規模、仕様及び設備等をまとめるとともに、従来型手法や民間の創意工夫等を活用したPFI手法等事業手法について検討することとしてございまして、朱書き部分を追記したものでございます。  次に、基本計画で示した内容について、法令や敷地の条件等を踏まえながら、基本的な図面としてまとめた基本設計基本設計に基づき実際の工事を考慮した上で、詳細な図面を作成するとともに、具体的な工事費の積算を行う実施設計を経て着工という流れを想定しているものでございます。  なお、八戸市体育館建て替えに関する基本構想につきましては、本日市議会議員の皆様に対しまして、議会事務局前廊下のボックス経由でお配りしてございます。  資料の説明につきましては、以上でございます。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。 ◆苫米地 委員 3ページのところで、朱書きで追記をしましたという説明があったので、そこのところをちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、(3)柔道場、(4)剣道場については、サイズを明記したということで、あと観客席の整備についても検討というふうに追記をしたんですけれども、これは、もともと文章になっていなかっただけで構想としてはあったのかどうか、それとも、もともとはなかったけれども、関係団体の方から要望があって追記をしたのかどうかというところが一点と、プールのところ、7レーンから8レーンというふうに変更をする予定――変更するというか設計をしていく予定だと思うんですが、その7レーンでなく8レーンとした根拠というか、どうして8レーンなのかという単純な疑問が一つと、それによってプールが入る建物というか、プールサイズも変わってくると思うんですけれども、それについては今後どういうふうに考えていくのか、何か予定があれば教えてください。 ◎石丸 まちづくり文化スポーツ部次長スポーツ振興課長 苫米地委員にお答え申し上げます。  まず、1つ目の柔道場剣道場観客席の整備についての検討というところでございますけれども、こちらについては競技団体側から、現状の柔道場剣道場について観客席がなくて、この剣道場柔道場は、練習場としてだけでなくて大会を開催することもあるということで御要望をいただいたものでございます。それで、新たに追記したものでございます。  次に、プールですが、7レーンから8レーンというものでございますけれども、県内の公認プールというのが8か所ございまして、うち25メートルプールが6か所ございます。7レーンプールが3か所、8レーンプールが3か所ございまして、これも競技団体側から、通常、レースをする際、8レーンで行っているということもあって、8レーンと変更したものでございます。この面積変更に伴う考え方、検討でございますけれども、今後でございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。関係団体のほうから観客席ということが出たということで、コンセプトを見れば、する・みる・ささえるというふうになっていますので、みるというところを盛り込まれたものだと理解しました。ありがとうございます。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。 ◆五戸 委員 基本構想、大体これでいいと思うんです。非常によく考えながらやったと、そのように思っていました。ただ、具体的にいつまでという期間、建てる期間がどうなのか。もう早急にやらなければ大変だと思うので、大体その辺のめどというのは立っているのか立っていないのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 ◎石丸 まちづくり文化スポーツ部次長スポーツ振興課長 五戸委員にお答え申し上げます。  このスケジュールでございますけれども、市長のほうから定例会におきまして答弁差し上げているとおり、具体的なものにつきましては、財源の見通しを踏まえながら判断してまいります。  以上でございます。 ◆五戸 委員 あまり長くならないように、本来であれば国体に合わせて造るのが本当だったんですよね。だから、それまでには恐らく難しいかと思っています。ですけれども、なるべく早く、いつまでに着工するんだとか、そういうのを出していただきたいと、そのように思いますのでよろしくお願いします。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について ○藤川 委員長 次に、新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について報告願います。 ◎石丸 まちづくり文化スポーツ部次長スポーツ振興課長 それでは新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について、資料に基づき御説明をいたします。  タブレットの資料10ページを御覧願います。  まず、1の工事名でございますが、新井田公園テニスコート増設等工事(その2)でございまして、2の契約者は八戸市小中野八丁目3番4号の株式会社高橋工務店代表取締役髙橋勢治氏となります。  3の契約額は、1億4165万4700円を1億7085万2000円に、2919万7300円、20.6%増額するものでございまして、4の主な変更理由は、園路の舗装の再設置に当たり、樹木――エンジュでございますけれども、根上がりが支障となることから、6本分の伐採工の増工、また、既設のスタンド老朽化等に伴う約300席分のスタンド整備工の増工でございます。  なお、本案件につきましては、11月7日に仮契約済みでございまして、次期定例会に提案させていただく予定としてございますので、よろしくお願いいたします。  資料の説明につきましては、以上でございます。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 包括外部監査結果に対する措置状況について ○藤川 委員長 次に、包括外部監査結果に対する措置状況について報告願います。 ◎皆川 行政管理課長 それでは、包括外部監査結果に対する措置状況につきまして、タブレットの資料に基づき御説明申し上げます。  本件は、令和3年度以前の包括外部監査結果報告書において指摘された事項に対する本年10月末現在の措置状況について、地方自治法第252条の38第6項に基づき、監査委員に通知を行いましたので、その概要を御報告するものでございます。  まず、1、概要でございますが、(1)監査の種類は地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査であり、(2)指摘区分は包括外部監査結果報告書において包括外部監査人からの指摘が監査の結果と意見の二つに区分されて整理されており、監査の結果につきましては、市において措置することが必要であると監査人が判断したもので、意見につきましては、監査の結果には該当しないものの、施策や事業の運営合理化のために監査人として改善を要望するものとされております。  次に、(3)措置対象は、令和3年度監査については指摘のあった項目数、令和2年度以前の監査については昨年10月末までに措置済みとなった項目を除き措置が未実施の項目となりますが、令和3年度は62項目、令和2年度が12項目、令和元年度が10項目、平成30年度が16項目、平成29年度が3項目で、合計103項目となっております。なお、平成28年度監査における指摘事項は、昨年度までに166項目全てが措置済みとなっております。  続きまして、(4)措置区分は、措置状況を、措置済み、現状維持、検討中の3つの区分に整理しており、措置済みは措置が完了しているもの、または今後の具体的な対応方針、内容を確定させたもの。現状維持は合理的な理由があるとして現状のとおりとするもの。検討中は措置の途中であるもの、または具体的な対応方針等を検討中のものとしており、一部中期的な検討が必要なもののほか、今年度内の措置に向けて準備を進めているものが含まれております。なお、地方自治法に基づく監査委員への通知の対象は、このうち措置済み及び現状維持の項目としており、検討中の項目に係るその後の措置状況は来年度以降通知することとしております。  続きまして、2、措置状況でございますが、監査実施年度ごとに措置の実施状況を御説明いたします。  まず、(1)令和3年度包括外部監査ですが、地域経済の活性化及び雇用の創出に関する施策の財務事務の執行についてをテーマとして、49事業を対象に監査が実施され、全62項目の指摘を受けております。  指摘区分ごとの措置状況ですが、まず、監査の結果につきましては、27項目の指摘のうち措置済みが24項目、現状維持がゼロ項目、検討中が3項目で、意見につきましては、35項目の指摘のうち措置済みが22項目、現状維持が2項目、検討中が11項目で、合計としましては、措置済みが46項目、現状維持が2項目、検討中が14項目となっております。  次に、(2)令和2年度包括外部監査ですが、補助金に関する事務の執行についてをテーマとして、64件の補助金を対象に監査が実施され、全97項目の指摘を受けております。  昨年10月末までに措置済みとなった85項目を除く未措置分12項目の措置状況ですが、まず監査の結果につきましては、5項目のうち5項目全てが措置済みとなっております。また、意見につきましては、7項目のうち措置済みとなったものが4項目、現状維持とするものが1項目、検討中が2項目で、合計としましては、措置済みとなったものが9項目、現状維持とするものが1項目、検討中が2項目となっております。  次に、(3)令和元年度包括外部監査ですが、子育て支援の充実に関する施策の財務事務の執行についてをテーマとして、52事業を対象に監査が実施され、全83項目の指摘を受けております。  昨年10月末までに措置済みとなった73項目を除く未措置分10項目の措置状況ですが、まず、監査の結果につきましては、4項目のうち措置済みとなったものが3項目、現状維持がゼロ項目、検討中が1項目で、意見につきましては、6項目のうち措置済みとなったものが2項目、現状維持がゼロ項目、検討中が4項目で、合計としましては、措置済みとなったものが5項目、現状維持がゼロ項目、検討中が5項目となっております。  続きまして、(4)平成30年度包括外部監査ですが、防災に関する事務事業の執行についてをテーマとして、83事業を対象に監査が実施され、全67項目の指摘を受けております。  昨年10月末までに措置済みとなった51項目を除く未措置分16項目の措置状況ですが、まず、監査の結果につきましては、2項目のうち措置済み及び現状維持がゼロ項目、検討中が2項目で、意見につきましては、14項目のうち措置済みとなったものが2項目、現状維持がゼロ項目、検討中が12項目で、合計としましては、措置済みとなったものが2項目、現状維持がゼロ項目、検討中が14項目となっております。  最後に、(5)平成29年度包括外部監査ですが、出資団体の財務事務の執行及び経営管理について及び八戸市立図書館及び八戸市博物館に係る財務事務の執行についてをテーマとして、当市出資団体の4法人並びに図書館及び博物館を対象に監査が実施され、全75項目の指摘を受けております。  昨年10月末までに措置済みとなった72項目を除く未措置分3項目の措置状況ですが、全て意見の項目となっており、3項目のうち措置済みとなったものが2項目、現状維持がゼロ項目、検討中が1項目となっております。  続きまして、3、公表ですが、本日付で監査委員による告示が行われるとともに、市ホームページ及び本館1階市政情報コーナーで公表される予定となっています。  続きまして、次のページの別紙1―1を御覧願います。  こちらは、令和3年度監査結果の措置状況を一覧表として整理したものとなっておりますが、上の表では監査の結果及び意見、措置状況の件数を、また、下の表では、2ページにわたりますが、指摘区分、対象課名、指摘事項、該当する措置状況のほか、この後御説明する別紙1―2での参照ページ番号を記載しております。  続きまして、その次のページの別紙1―2をお開き願います。  こちらは、指摘事項ごとに区分及び番号、報告書のページ番号、指摘概要と具体的な措置の実施状況を指摘順に記載しております。別紙2―1以降も同様に、令和2年度、令和元年度、平成30年度、平成29年度の監査結果の措置状況をまとめておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正案の概要について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、案件番号8番、八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、青森県人事委員会勧告に基づく青森県職員の給与改定に準じ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、特別職の職員等の期末手当の支給割合の改定をするためのものであります。  次に、改正の内容でございますが、まず、(1)の一般職の職員について、①の給料表の改定につきましては、初任給及び若年層の給料月額において各種給料表を引上げ改定するものであります。  次に、②の勤勉手当の改定につきましては、(A)の令和4年度改定分について、12月期の支給割合を再任用職員を除く職員は0.10月分引き上げて1.00月分に、再任用職員は0.05月分引き上げて0.475月分に、(B)の令和5年度改定分について、引上げ分を6月期及び12月期に等分し、再任用職員を除く職員は0.95月分に、再任用職員は0.45月分に、それぞれ改定するものであります。  これら一般職の職員に係る改定につきましては、③に記載の八戸市職員の給与に関する条例を改正して対応するものであります。  次のページを御覧願います。  次に、(2)の特別職の職員及び市議会議員の皆様については、期末手当の改定を行うもので、これまでも県の特別職等に準じて取り扱ってきているところでありますが、表中改定後の箇所、(A)の令和4年度改定分について、12月期の支給割合を0.10月分引き上げるとともに、(B)の令和5年度改定分について、引上げ後の年間の支給割合を6月期及び12月期に等分するもので、それぞれ表のとおり改定するものであります。  これら特別職の職員等に係る改定につきましては、②に記載しております3つの条例を改正して対応するものであります。  最後に、関係条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございますが、一般職の職員の改定につきましては令和4年4月1日に、特別職の職員等の改定につきましては令和4年12月1日にそれぞれ遡及して適用し、令和5年度改定分につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。  以上が改正の概要でございますが、これら条例改正につきましては、一括して12月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 八戸市職員の給与に関する条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市職員の給与に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、案件番号7番、八戸市職員の給与に関する条例の一部改正案の概要につきまして御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、職員の給与から控除できるものについて、八戸市職員生活協同組合の解散に伴う所要の改正をするためのものであります。  次に、改正の内容でございますが、条例第21条のうち、同組合に関する規定を削除するものであります。  最後に、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  本条例改正につきましては、12月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────
     6 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部改正等(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市職員の定年等に関する条例等の一部改正等案の概要について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、案件番号6番、八戸市職員の定年等に関する条例等の一部改正等案の概要について御説明申し上げます。  本日はタブレットの資料のほか、お手元にカラー印刷の定年の段階的引上げ早見表をお配りしておりますので、併せて御覧いただきたいと思います。  まず、1の改正等の理由でございますが、少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少を背景として、複雑高度化する行政課題への的確な対応が求められている中、高齢期職員の経験や能力の活用を一層進めるため、令和5年度より国家公務員の定年が65歳へ段階的に引き上げられることとなり、また、これを受けまして、令和3年6月に地方公務員法が改正され、地方公務員も同様の措置が講じられたため、当市におきましても関係条例について所要の改正を行うものであります。  次に、2の条例改正の概要でございますが、まず、(1)の段階的な定年引上げの実施としまして、表のとおり、来年度60歳になる方から定年が1歳ずつ段階的に引き上げられます。  ここで、お手元の早見表を御覧いただきたいと思います。  令和5年度に60歳を迎える昭和38年生まれの職員の方は、1年定年が引き上げられ61歳を迎える令和6年度末で定年に、令和6年度に60歳となる昭和39年生まれの職員は、2年定年が引き上げられ62歳となる令和8年度末での定年にといったように、引上げの年数を段階的に増やし、令和9年度に60歳を迎える昭和42年生まれの職員からは65歳が定年となります。  なお、南郷診療所の医師等や保健所の医師につきましては、現在定年が65歳となっているところを70歳まで段階的に引き上げることとしております。  次に、(2)の管理監督職勤務上限年齢制――役職定年制の導入についてでございますが、定年を引き上げる中にありましても、若手・中堅職員の昇任機会を確保し組織全体の活力を維持するため、60歳時点で管理監督職である課長級以上の職員は、原則、管理監督職以外の職である課長補佐級へ降任させることとしております。  続きまして、(3)の定年引上げ職員の給与の取扱いでございますが、①の給料月額の7割支給といたしまして、引上げ後の定年年齢までフルタイムで勤務する職員の給料月額を60歳時点の7割水準とするものでございます。また、②の退職手当に関する特例といたしましては、61歳到達年度以降に退職した職員の退職手当は、定年引上げ前に定年退職する場合と比べ不利益とならないよう、引上げ前の60歳時点の給料月額により算定するものでございます。  続きまして、(4)の定年前再任用短時間勤務制の導入と暫定再任用制の実施でございますが、まず、①の定年前再任用短時間勤務制では、職員の健康上または人生設計上の理由などによる多様な働き方へのニーズに対応するため、本人の希望により、定年退職までの間は再任用短時間の職に任用できる制度を設けるものであります。次の②暫定再任用制は、現行再任用制度の経過措置として、段階的な引上げの間は現行と同様に再任用できる制度を暫定的に設けるものであります。この取扱いの一例につきまして、再び早見表を使って御説明させていただきます。  生年月日が昭和38年4月生まれの職員の方は、令和5年度に60歳を迎えますが、定年が61歳となることから、令和5年度のしかるべき時期に定年引上げ職員としてフルタイムで勤務するか、あるいは定年前再任用短時間勤務とするかを選択することとなります。そして、令和6年度、その働き方をした上で、年度末に定年退職となった後は、65歳となる令和10年度まで現在の再任用職員と同様に暫定再任用職員として勤務することができることになります。  それでは、再びタブレットにお戻りいただきまして、(5)の情報提供・意思確認でございますが、対象となる職員に対しましては、60歳以後の任用、給与などに関する情報を提供するとともに、勤務の意思を確認するものでございます。  次のページに参りまして、3の改正等をする条例につきましては、(1)の職員の定年等に関する条例をはじめとする15の条例が対象となっておりまして、交通部及び市民病院の職員に関する内容につきましては、経済協議会及び民生協議会で同様の説明がなされております。  なお、退職手当につきましては、次の案件でございます八戸市職員退職手当支給条例の一部改正案により対応することとなりますので、後ほど御説明をさせていただきます。  続いて、4の改正等の主な内容でございますが、こちらは改正する条例と、その改正等の主な内容を表にまとめておりますが、先ほどの2で申し上げました概要に沿って、国や県の改正等に準じて関係条例の規定を整備するものとなっておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  最後に、5の施行期日でございますが、令和5年4月1日としておりますが、先ほど申し上げました情報提供と意思確認に係る規定につきましては、公布の日から施行することとしております。  以上が改正の概要でございますが、これら条例改正につきましては、12月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 八戸市職員退職手当支給条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市職員退職手当支給条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、八戸市職員退職手当支給条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。  まず、1の改正の内容の(1)定年引上げに伴う退職手当に関する特例の新設等についてですが、職員の退職手当について、定年引上げ前と比較して不利益が生じないよう、国家公務員退職手当法の改正に準じた特例を設けるとともに、早期退職者に係る退職手当額の割増しについては、当分の間改正前の取扱いを維持するものでございます。  具体的な内容といたしましては、3点となっており、まず、①の60歳に達した日以後に退職する職員の退職手当の支給率に係る特例につきましては、60歳に達した日以後の自己都合退職における退職手当の基本額につきまして、退職事由を定年扱いとして手当額を算定するものであります。  次に、②の退職手当の基本額の計算方法の特例につきましては、定年引上げに伴い、60歳以降の給与が減額となる職員の退職手当の基本額につきましては、給料月額を減額する前までの期間と減額後から退職時までの期間に分けて算定する特例を適用するものであります。  そして、③の退職手当額の割増し率等の維持につきましては、現行条例での割増し対象者は、25年以上勤続した者のうち満50歳から59歳まで、医師・歯科医師の場合は55歳から64歳までの職員で、割増し率は定年の年齢である60歳、医師・歯科医師の場合は65歳、こちらと退職時の年齢の差に相当する年数1年につき2%としておりますが、当分の間改正前の年齢と割増し率を維持するものでございます。  続いて、(2)の失業者の退職手当における受給期間の特例の新設について御説明いたします。  まず、制度の概要といたしましては、一般の労働者が失業等した場合には、雇用保険法において生活及び雇用の安定を図るために必要な失業等給付を行うこととされておりますが、公務員は同法の適用除外とされているため、職員の退職手当が雇用保険法の失業等給付額に満たない場合には、条例により同程度の給付が受けられるよう措置をされており、こちらはおおむね在職5年以内程度の若い職員が該当となっております。  次に、改正の内容につきまして、手当の受給期間は、原則退職日の翌日から1年以内となっておりますが、雇用保険法の一部改正に伴い、手当の受給資格者が事業を開始した場合等には最長3年間まで受給期間に算入しない特例が設けられたことから、同様の給付内容となるよう所要の改正を行うものであります。詳しくは図で示しておりますように、事業の実施期間を挟んで通算で12か月受給できるようになるものでございます。  次のページに参りまして、(3)の非常勤職員に係る退職手当の支給対象要件の緩和についてでございますが、非常勤職員に対する退職手当条例の適用に当たり、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上である月が引き続いて6月を超えると、常勤職員とみなして退職手当の支給対象としておりますが、例えば、5月、あるいは2月のように週休日及び祝日等を除いた勤務日数がそもそも少ない月にあっては不利になる場合があるため、国が要件緩和をすることになったことから、それに準じて所要の改正を行うものであります。  最後に、施行期日につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございますが、このうち失業者の退職手当の改正、非常勤職員に係る退職手当の改正につきましては、公布の日から施行するものでございます。  本条例改正につきましては、12月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  10 八戸市立学校設置条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市立学校設置条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎熊谷 学校教育課長 それでは、八戸市立学校設置条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づいて御説明いたします。  1として、改正理由は、根岸小学校に日計ヶ丘小学校を統合することにより、日計ヶ丘小学校を廃止するためのものでございます。日計ヶ丘小学校を今年度末で閉校し、来年4月1日に根岸小学校に統合することに伴う条例の一部改正を市長に申し入れることについて、先月26日開催の教育委員会定例会において議決いただきました。これによりまして、今回八戸市立学校設置条例の一部改正を行うものでございます。  2として、改正内容は、条例中、別表の中から八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。また、当該条例改正に伴い、八戸市学校給食条例の別表の中から、八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。  3として、施行期日は、令和5年4月1日とするものでございます。  なお、この条例の一部改正につきましては、12月議会に提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  11 令和5年八戸市成人式について ○藤川 委員長 次に、令和5年八戸市成人式について報告願います。 ◎三浦 社会教育課長 それでは、令和5年八戸市成人式につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。  1、目的でございますが、20歳の節目を迎え、改めて大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝福するとともに、ふるさと八戸への関心を深める機会とするために実施するものでございます。  2、日時は令和5年1月8日日曜日に、午前の部を11時から、午後の部を14時30分から開催いたします。なお、2部制とするものでありますが、出身中学校により午前と午後に分けて御案内するものでございます。また、式典は、それぞれ50分程度を予定しております。  3、場所は八戸市公会堂で開催いたします。  4、対象者は令和4年度に20歳となる市民1852人の方で、平成14年4月2日から平成15年4月1日までにお生まれになった方となります。なお、成人式の参加につきましては、当市に住民票を有する方のほか、市外に住民票がある方、例えば、八戸市内の学校に在籍するなど市内に居住していたことがある方も、市ホームページから事前に申込みをすることにより御参加いただくことができます。  5、内容は(1)式次第といたしまして、国歌斉唱、市民憲章唱和、市長祝辞、来賓祝辞、誓いのことばとなり、アトラクションは現在内容等を調整中でございます。  (2)といたしまして、動画サイトユーチューブを通して式典のライブ配信を実施するとともに、市中心部のマチニワの大型ビジョンでもライブ配信を実施いたします。  (3)といたしまして、成人式の対象者への特典として、八戸市美術館で開催中の展覧会「佐藤時啓―マジックランタン―」へ御招待いたします。  (4)といたしまして、会場周辺道路の交通渋滞緩和策として、市庁本館と別館の間の通路に参加者の降車専用スペースを設置いたします。  (5)ですが、原則として会場への入場は、成人式対象者の方のみとさせていただきますが、介助等配慮が必要な方は御一緒いただくことが可能となっております。  6、周知でございますが、(1)12月上旬までに対象者全員に案内状を送付予定としておりますが、(2)その他になりますが、市ホームページ、広報はちのへ11月号等では、既に周知を行っております。  最後でございますが、これまで同様、新型コロナウイルス感染症の対策として、参加者へのマスク着用、検温、手指消毒の徹底、会場の換気等を実施しながら感染防止に努めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  12 櫛引遺跡出土品重要文化財指定について ○藤川 委員長 次に、櫛引遺跡出土品重要文化財指定について報告願います。 ◎小保内 博物館長 先般新聞等の報道にあったとおり、櫛引遺跡出土品を重要文化財に指定することについて、文化審議会から文部科学大臣へ答申がございましたので、その内容について御説明いたします。  資料を御覧ください。  まず、重要文化財は、大きく建造物と美術工芸品に分かれ、後者はさらに絵画、工芸、古文書など7分野がございますが、本件は考古資料の部に該当するものでございます。文化財の指定名称は、青森県櫛引遺跡出土品、員数は一括、内訳は記載のとおりでございます。  所有者は、出土品の有効活用のため、青森県から八戸市に譲与され、博物館が保管場所となっております。  次に、文化財の概要として、まず遺跡の場所でございますが、明治小学校の近く、館市民サービスセンター辺りから南に約2.5キロメートル、清掃工場の近くまでが遺跡の範囲となります。中世の櫛引城を含む市内最大の遺跡であり、これまでの調査で縄文時代だけでなく奈良と平安時代の集落がほぼ全域に広がることが判明しております。この中で、今回直接関係する縄文時代草創期の範囲は、大字櫛引字蒼前の一部分でございます。  発見の経緯は、東北縦貫自動車道八戸線建設に伴い、平成9年に青森県埋蔵文化財調査センターが約2万8000平米を発掘調査した際、20メートル掛ける25メートルの狭い範囲から遺構と遺物が発見されたことによります。  今回指定に係るのは、多数の遺物が発見された第1号竪穴住居跡と、ほぼ完全な形に復元できた土器が出土した第1号土坑から見つかった遺物になります。遺跡全体では、縄文時代草創期の遺物が1420点出ておりますが、1号竪穴の42点、1号土坑の41点、合わせて83点が指定の対象となっております。  今回、最も注目すべき深鉢形土器は、9割ほどが残り、胴部には2種類のより紐を使った縄文が施され、全体の形が3段に屈曲する複雑な形をしております。大きさは、最大口径で28.3センチメートル、高さは26.3センチメートル、厚さはどの部分であっても4から5ミリメートルと非常に薄く作られております。  本件は、多縄文以外の土器も含め破片資料が多い縄文時代草創期にあって非常に残りがよく、大変貴重であるとの評価をいただきました。また、出土品が土器と石器のセットになっていることに加え、遺構との関係もはっきり分かっており、集落の在り方を示す資料としても貴重であると言えます。  今後は、例年開催されている東京国立博物館での指定国宝・重要文化財展において初お披露目となり、3月に八戸に戻ってくる予定でございます。その後、当館の特別展等におきまして、地元の方々へお披露目をし、将来的には常設展示でお見せしたいと考えております。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○藤川 委員長 これをもちまして総務協議会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時51分 閉会...