八戸市議会 2021-12-16
令和 3年12月 総務常任委員会-12月16日-01号
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第156号は原案のとおり可決されました。
ここで保留しておりました第10款の
苫米地委員の質問に対しての説明を願います。
◎中里
教育部次長兼
教育総務課長 先ほど
苫米地委員から教育総務費の中で、
燃料費はどれくらい昨年度と割合的にどうなっているのかとの御質問がありましたので、お答えしたいと思います。
金額でいいますと、令和2年度は決算が出ておりますので、令和3年度は
見込みということになるのですけれども、金額で約18%の増となっております。使用量についても確認しておきましたので、使用量については11%増ということになっております。
以上でございます。
◆
苫米地 委員 ありがとうございました。このまま灯油の値段が落ち着いてくれればいいと思うのですけれども、ちょっとそれは分からないことなので、1回補正に上がったからオーケーということはなくて、コロナの下ですので、子どもたちの健康を考えれば寒さを我慢してということはできないと思うので、ぜひ支障がないように考慮していただきたいというふうにお願いして終わります。
──────────────────────────────────────
3 議案第139号 令和3年度八戸市
学校給食特別会計補正予算
○藤川
委員長 次に、議案第139号令和3年度八戸市
学校給食特別会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎熊谷
学校教育課長 では、議案第139号令和3年度八戸市
学校給食特別会計補正予算について御説明を申し上げます。
補正予算及び
説明書の35ページをお開き願います。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1101万円を増額し、総額を19億9597万4000円とするものでございます。
第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、36、37ページの第1表のとおりでございます。
35ページに戻りまして、第2条は
債務負担行為ですが、地方自治法第214条の規定により定める
債務負担行為の補正額は38ページの第2表のとおりです。
その詳細につきましては、
補正予算に関する
説明書で御説明を申し上げます。
それでは、194ページをお開き願います。
歳入歳出
補正予算事項別明細書は、197ページにわたりますが、
歳入歳出予算の補正前の総額19億8496万4000円に、歳入歳出それぞれ1101万円を増額し、総額を19億9597万4000円とするものでございます。
次に、196ページに参りまして、歳入の補正について御説明を申し上げます。
第4款繰越金は、前年度繰越金で1101万円を増額するものでございます。
次に、197ページに参りまして、歳出の補正について御説明を申し上げます。
第1款1項1目給食センター管理費は1101万円の増額ですが、2節給料から3節
職員手当等までは
人件費の調整によるものでございます。10節
需用費は
燃料費及び施設の
修繕料の増額によるものでございます。
次に、
債務負担行為の補正について御説明を申し上げます。
202ページをお開きください。
第2款1項1目10節賄材料費は令和4年度4月分、5月分の学校給食用の食材につきまして、令和3年度中に入札及び契約締結を行うことから、
債務負担行為を設定するものでございます。期間につきましては令和3年度から令和4年度までとし、
限度額を2億2400万円とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第139号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
4 議案第153号
指定管理者の指定について
(
児童科学館及び
視聴覚ライブラリー)
○藤川
委員長 次に、議案第153号
指定管理者の指定について(
児童科学館及び
視聴覚ライブラリー)を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎河村 総合教育センター所長 それでは、議案第153号
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書の41ページをお開きください。
本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、
児童科学館及び
視聴覚ライブラリーの管理を行う
指定管理者を指定するためのものであります。
次に、42ページをお開きください。
公の施設は、八戸市
児童科学館及び八戸市
視聴覚ライブラリーの2施設です。
指定管理者は、八戸市内の三八五ふれあいネットでございます。
指定の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間であります。
参考として資料を配付しておりますので、後ほど御覧ください。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第153号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
5 議案第155号 八戸市
過疎地域持続的発展計画を定めることについて
○藤川
委員長 次に、議案第155号八戸市
過疎地域持続的発展計画を定めることについてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎木村
南郷事務所長 それでは、議案第155号八戸市
過疎地域持続的発展計画を定めることについて御説明いたします。
議案書では45ページ並びに別冊となっておりますがタブレットに登載しております資料に基づき御説明いたしますので、タブレットを御覧願います。
まず、提案理由でございますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法施行令附則第3条第2項の規定によりその例によることとされる過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法第8条第1項の規定により、南郷地域の持続的発展を図ることを目的とした八戸市
過疎地域持続的発展計画を定めるためのものでございます。
次に、計画の概要でございますが、計画名は、八戸市
過疎地域持続的発展計画。
対象地域は、南郷地域。
計画期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間でございます。
なお、南郷地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法において、過疎地域の要件を満たさなくなったことから卒業団体となっておりましたが、経過措置として6年間は法が適用されることとなっております。
(4)計画の構成でございますが、青森県過疎地域持続的発展方針を基本としており、第1章基本的な事項では、南郷地域の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況などを記載しております。
第2章は、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成から第11章地域文化の振興等までの各章では、現況と問題点、その対策のほか、事業計画などを記載しているものでございます。
次のページを御覧ください。
(5)従来の計画からの主な変更点でございますが、①の新たに追加となった記載項目として3点ございます。
(ア)地域の持続的発展のための基本目標でございますが、実効性のある計画となるよう人口に関する目標の設定が求められており、地域内の計画期間中の人口減少率を直近5か年の年平均減少率2.5%の範囲内に抑え、計画終了年の令和8年度の人口は4141人を目指す旨を明記しております。
(イ)計画の達成状況の評価に関する事項でございますが、PDCAサイクルに基づく効果検証ができるような評価方法の記載が求められており、本計画に登載した事業について、毎年度進捗管理を行い、ホームページ等により公表し意見を求め、進捗管理による自己評価及び市民からいただいた意見を踏まえながら各事業の進捗を図る旨を明記しております。
(ウ)産業振興促進事項でございますが、減価償却の特例、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置を適用させるに当たり、産業振興促進事項の記載が必要なことから、南郷全域を産業振興促進区域と定めたほか、振興すべき業種として製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業を明記しております。
②の
過疎対策事業債の対象外となった事業でございますが、イベントやプレミアム商品券による消費喚起策など、効果が一過性である事業が
過疎対策事業債の対象外となったことから、計画から除外をしております。
次に、登載事業内容についてでございます。
表を御覧ください。
新計画に登載している事業数は、市道の整備などのハード事業が70、南郷診療所の医事業務委託やスクールバス運行事業などのソフト事業が14で、合わせて84事業でございます。
このうち、新たに搭載する事業は、ハード事業が17、ソフト事業が1で、合わせて18事業でございます。
概算事業費は、ハード事業とソフト事業を合わせ、計画期間の6年間で81億1220万8000円でございます。
新規事業として18事業を挙げておりますが、農業の基盤整備における排水路改修事業、朝もやの館直売所改修事業などとなっております。
次のページを御覧ください。
継続事業につきましては、青葉湖展望交流施設改修事業、南郷文化ホール改修事業など66事業でございます。
最後に、計画から除外した事業でございますが、終了した事業及び
過疎対策事業債の対象とならなかった事業として、南郷ジャズフェスティバル開催事業、南郷名画座事業など32事業でございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第155号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
6 議案第146号 八戸市
過疎対策のための
固定資産税の
特別措置に関する条例の制定について
○藤川
委員長 次に、議案第146号八戸市
過疎対策のための
固定資産税の
特別措置に関する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎木村
南郷事務所長 それでは、議案第146号八戸市
過疎対策のための
固定資産税の
特別措置に関する条例の制定について、御説明いたします。
議案書では9ページから11ページにかけて記載しておりますが、タブレットに登載しております資料に基づき御説明いたしますので、タブレットを御覧願います。
まず、提案理由でございますが、過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、同計画に定められた振興すべき業種の用に供する設備の取得等をした者について、当該設備の用に供する家屋等に対する
固定資産税の課税を免除するためのものでございます。
次に、内容でございますが、(1)対象地域は南郷地域で、産業振興促進区域となるものでございます。
(2)
特別措置については、要件に該当する
固定資産税を3年間免除するものでございます。
(3)対象業種については、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の4業種を対象とするものでございます。
(4)
特別措置の要件でございますが、取得価格については、表にありますとおり、対象業種と資本金規模によって固定資産の取得価格の金額が区分されているものでございます。
取得期間については、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得したものが対象となるものでございます。
施行日でございますが、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものでございます。
以上で説明を終わります。
○藤川
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第146号は原案のとおり可決されました。
以上で当
委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
なお、報告内容については、
委員長に一任願います。
──────────────────────────────────────
○藤川
委員長 これにて
総務常任委員会を閉じます。
お疲れさまでした。
午前10時50分 閉会...