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八戸市議会
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2019-07-19
>
令和 1年 7月 建設協議会−07月19日-01号
令和 1年 7月 民生協議会-07月19日-01号
令和 1年 7月 経済協議会-07月19日-01号
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八戸市議会 2019-07-19
令和 1年 7月 民生協議会-07月19日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
令和
1年 7月
民生協議会-
07月19日-01
号令和
1年 7月
民生協議会
民生協議会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び場所
令和元年
7月19日(金)午前10時00分~午前10時28分 第3
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の会議に付した
事件
●
所管事項
の
報告
について 1
生活保護廃止決定処分
に係る
賠償請求事件訴訟
について 2
介護事業者
の
行政処分
について 3 (
仮称
)
八戸
市
総合保健センター建設事業工期延長
の
協議申請
について 4 旧
八戸
市
南郷保健センター
及び旧
八戸
市
南郷母子健康センター
の
貸付
の
公募
について 5 2019年
上半期八戸
市の
火災
と
救急
・
救助
について ──────────────────────────────────────
出席委員
(7名)
委員長
松 橋 知 君 委 員 高 橋 正 人 君 〃
苫米地
あつ子 君 〃 藤 川 優 里 君
〃 小屋敷 孝 君 〃 冷 水 保 君 〃 山 名 文 世 君
欠席委員
(1名) 副
委員長
久 保 百 恵 君
委員外議員
(
なし
) ──────────────────────────────────────
出席理事者
福祉部長
兼
福祉事務所長
豊 川 寛 一 君
健康部長
佐々木 勝 弘 君
市民防災部長
秋 山 直 仁 君
市民病院事務局長
品 田 雄 智 君
総務部理事
上 野 統 久 君
南郷事務所長
畑 内 俊 一 君
福祉部次長
兼
生活福祉課長
松 橋 光 宜 君
福祉部次長
兼
高齢福祉課長
中 里 充 孝 君
高等看護学院次長
兼
教務長
中 村 有 子 君
保健所
副
所長
兼
保健総務課長
西 村 信 夫 君
保健所
副
所長
兼
健康づくり推進課長
石 藤
フキ野
君
市民防災部次長
兼
市民課長
大 坪 和 広 君
市民病院事務局次長
兼
管理課長
工 藤 俊 憲 君
総務部
副
理事
田 村 勝 則 君 他
関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 安 藤 俊 一 ────────────────────────────────────── 午前10時00分 開会 ○
松橋
委員長
本日の
欠席通告者
は
久保
副
委員長
でありますので、
報告
いたします。 ただいまから
民生協議会
を開きます。
報道機関
から
テレビ取材
の申し入れがありました。 撮影は
最小限度
とし、案件の冒頭を撮影した後にはカメラの
撮影者
には退席していただく形で許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
それでは、
異議
なし
ということでございますので、取材される方にはそのようにお願いいたします。 ────────────────────────────────────── ●
所管事項
の
報告
について ○
松橋
委員長
理事者
から
所管事項
について
報告
の申し出がありますので、これを受けることにいたします。 ────────────────────────────────────── 1
生活保護廃止決定処分
に係る
賠償請求事件訴訟
について ○
松橋
委員長
初めに、
生活保護廃止決定処分
に係る
賠償請求事件訴訟
について
報告
願います。 ◎
松橋
福祉部次長
兼
生活福祉課長
それでは、
生活保護廃止決定処分
に係る
賠償請求事件訴訟
につきまして、
資料
に基づき御
説明
申し上げます。 まず、1の
事件
の表示ですが、
原告
は60歳の男性、被告は
八戸
市でございます。
事件番号
、
事件名
は記載のとおりでございます。 2の事案の
概要
の(1)の
概要
でございますが、
原告
は、
八戸
市
福祉事務所長
が行った
生活保護廃止決定処分
が
原告
の
審査請求
によって
青森県知事
より
取り消し裁決
を受けたにもかかわらず、
福祉事務所
が
原告
に対する
生活保護
を再開するなどの
処分
をしないまま8カ月が経過したことが
精神的苦痛
を与えるものだとして、
国家賠償法
第1条第1項に基づく
損害賠償
を求め、
青森地方裁判所八戸支部
へ提訴したものでございます。 次に、(2)の
本件訴訟
に至る
経緯
について御
説明
申し上げます。 ①この
原告
は、
平成
15年9月から
生活保護
を開始しておりましたが、
平成
27年11月6日に
原告
から
平成
28年1月より兄と同居することを
理由
とする
保護変更申請
があったことを受けまして、
原告
に対し、兄の収入、資産に関する申告に必要な
関係書類
の提出を再三にわたり求めましたが、
原告
はこれを拒否し続けたところであります。 ②このため、
平成
29年1月12日、弁明の機会を設け、
原告
から申告の指示に従わなかった
理由
について聴取いたしましたが、これに対して
原告
の主張には正当な
理由
があると認められなかったことから、
生活保護法
第62条3項に基づき、
原告
に対する
生活保護
を同日付で廃止する即日
処分
を行いました。
③平成
29年3月22日、
原告
はこの
生活保護廃止決定処分
を不服として、
当該処分
の撤回を求め、
審査庁
の
青森県知事宛て審査請求書
を提出しております。
④平成
30年10月26日、
審査庁
の
青森
県は、
行政不服審査法
に基づき審理を行った結果、
廃止処分
は妥当ではなく、
停止処分
が相当と思料されると判断し、
本件審査請求
に係る
処分
を取り消すとの
裁決
を下しました。
⑤裁決
を受け、
青森
県に対して
原告
に対する
行政処分
の進め方について相談した結果、当
福祉事務所
より、直接、
厚生労働省
へ確認するようにとの助言があったことから、
平成
31年3月12日付で
厚生労働省社会
・
援護局保護課
に対して
疑義照会
を行い、現在、
回答待ち
という
状況
でございます。昨日も改めて
処理状況
を確認いたしましたが、現在も検討中という
回答
でした。
⑥令和元年
7月10日、
原告
が
青森
県の
裁決
後、当
福祉事務所
が
原告
に対する
生活保護
を再開するなどの
処分
をしないことが
原告
に
精神的苦痛
を与えるものだとして、
国家賠償法
第1条第1項に基づく
損害賠償
を求め、
青森地方裁判所八戸支部
へ提訴したものです。
⑦令和元年
7月17日、
青森地方裁判所八戸支部
より
八戸
市に訴状が届いたところでございます。 今後の
対応
といたしましては、訴状の
内容
を精査するとともに、国の
法定事務
であることから、
厚生労働省
や県とも
協議
しながら
対応
してまいります。 以上で
説明
を終わります。 ○
松橋
委員長
ただいまの
報告
について御質疑ありませんか。 ◆
山名
委員
原告
の主張につきましては、8カ月がただただ過ぎたというような
経緯
を述べていますけれども、私もその点、非常に疑義を持って、事前に皆さんから事情を伺ったわけでありますけれども、その
やりとり
についてもう少し明確に、全体に訴える必要があるんじゃないかと思っていました。こういうような
やり方
をやってきましたと。にもかかわらず拒否し続けているというようなことをもって、国のほうにいろいろ
やり方
について、手続について
問い合わせ
をしていると。国のほうからも一向に返事が来ないということの
説明
をもっと全体に知らしめる必要があると感じたわけですけれども、その点についてお知らせいただきたい。 ◎
松橋
福祉部次長
兼
生活福祉課長
今回の件に関しましては、詳しい
内容
については、やはり
訴訟
ということもありますし、
個人情報
もありますので、詳しい
内容
についてはなかなか今後広めるかということは考えられないと思います。 以上です。 ◆
山名
委員
いや、そういうことでなくして、ただただ何もなくて8カ月が経過したかのように受けとめられますので、当局とすればどういうような
やりとり
をしてきたのかということの
説明
をしたほうがいいのではないかということの質問なんですけれども。 ◎
松橋
福祉部次長
兼
生活福祉課長
それについては御本人様からも、当初、
取り消し
があって直後、数回電話がありまして、そのときにはこういう
状況
ですということは
説明
しておりますし、その後、
訴訟代理人
ということで、弁護士からも何度か
問い合わせ
、こちらからも連絡しているんですけれども、国への
照会状況
とかその辺のところは
説明
をしてきております。 以上です。 ◆
山名
委員
そこのところを誤解を受けないように、これからもきちっと市としての
意思表示
を、
態度表明
をしていってもらいたいと思っていました。 以上です。 ○
松橋
委員長
ほかにありませんか。 ◆冷水
委員 ⑤
のところで、3月12日付で
照会
をして、
説明
では、再度どのようになっているかというようなことでお尋ねをしたところ、まだ調査中だというお話、
説明
があったわけですが、大体いつごろになれば最終的な
回答
がもらえるか、その
状況
についてはわかっておりますか。 ◎
松橋
福祉部次長
兼
生活福祉課長
何度か国のほうにも
問い合わせ
をしているんですけれども、一応、ほかからもたくさんそういった
照会
が来ているということで、順番に処理していますということだけで、いつごろとかという、実際にこういった
訴訟
に入りそうだという話までもしているんですけれども、そういった具体的ないつごろというような
期間
のめどについては教えてもらえませんでした。 以上です。(「はい、了解です」の声あり) ○
松橋
委員長
そのほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 2
介護事業者
の
行政処分
について ○
松橋
委員長
次に、
介護事業者
の
行政処分
について
報告
願います。 ◎夏坂
介護保険課長
それでは、
介護事業者
の
行政処分
について、お手元の
資料
に基づき御
説明
を申し上げます。 今回の
処分
は、
介護保険法
の規定により、
令和元年
7月12日付で、
指定居宅サービス事業者
及び
指定事業者並び
に
指定居宅介護支援事業者
の
指定取り消し
を行ったものでございます。 まず、1の
事業者
の
名称等
でございますが、法人は
株式会社蔵前
、
代表取締役三浦順子
、
所在地
は下長六丁目11番4号でございます。 次に、2の
指定居宅サービス事業者等
の
名称等
でございますが、①といたしまして
事業所名
、
ヘルパーステーション嬉野
。
サービス種類
が
訪問介護
、
指定事業者
―第1
号訪問事業―。②
として
事業所名
、
居宅介護支援センター嬉野
。
サービス種類
、
居宅介護支援
。
所在地
は、両
事業所
とも市川町
字上大谷地
13番地2でございます。 次に、3の
処分内容
でございますが、
指定
の
取り消し
とし、
処分効力発生日
は
令和元年
8月9日とするものでございます。 次に、4の
処分
の
理由
でございます。
不正請求
、
不正不当行為
でございますが、
ヘルパーステーション嬉野
は、
平成
29年12月から
平成
30年11月までの
期間
において、
出勤簿
上、勤務していない職員による
サービス提供
や、
利用者不在
時の
サービス提供等
の
不正請求
を行っていたものでございます。 また、
居宅介護支援センター嬉野
は、
ヘルパーステーション嬉野
が
利用者
に対し、
居宅サービス計画
と乖離した
サービス
の
提供
を行っていることを認識していたにもかかわらず、
当該計画
を
変更
する等適切な
対応
をせず、
ヘルパーステーション嬉野
の
不正請求
を幇助したものでございます。 次の
ページ
に参りまして、
運営基準違反
、
職務遂行義務違反
でございますが、
ヘルパーステーション嬉野
は、
利用者
に対して、
訪問介護計画
に基づき
サービス提供
をしなければならないにもかかわらず、これを適正に行わなかったものでございます。 また、
居宅介護支援センター嬉野
は、
利用者自身
による選択が
介護保険制度
の
基本理念
であるのにもかかわらず、必要な
居宅サービス計画
の
変更
を行わず、
利用者
の同意を得ないまま
訪問介護
を過剰に
利用
させたものでございます。 次に、
虚偽報告
でございますが、
ヘルパーステーション嬉野
は、監査時に提出を命じた
書類
について、(1)として、同一
利用者
に対して複数の
訪問介護員
による同日同時間帯の
サービス
を
提供
した
記録
、(2)として、一人の
訪問介護員
による同日同時間帯に
複数利用者
へ
サービス
した
記録
という事実と矛盾した
書類
を提出しており、これは
介護保険法
第77条第1項第7号に規定する
虚偽
の
報告
に当たるものでございます。 また、
居宅介護支援センター嬉野
におきましても、(1)として、同一時間帯に
複数利用者
の
サービス担当者会議
を開催した
記録
及び
サービス提供
中または
事業所
を退職している
訪問介護員
が
サービス担当者会議
に参加したとする
記録
を作成していた。また、(2)といたしまして、自社の
有料老人ホーム入居者
が退去して不在であるにもかかわらず、その居室を訪問し面接したとする
記録
を作成しており、これは
介護保険法
第84条第1項第7号に規定する
虚偽
の
報告
に当たるものでございます。
最後
に5、
事業者
に対する経済上の措置でございます。こちらにつきましては現在
協議
中でございますが、
介護保険法
第22条第3項の規定に基づき、
返還額
に100分の40を乗じて得た
加算額
を加えて支払わせるものでございます。 以上で
介護事業者
の
行政処分
についての
報告
を終わります。 ○
松橋
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 3 (
仮称
)
八戸
市
総合保健センター建設事業工期延長
の
協議申請
について ○
松橋
委員長
次に、
仮称
・
八戸
市
総合保健センター建設事業工期延長
の
協議申請
について
報告
願います。 ◎
小笠原
総合保健センター推進室長
それでは、
仮称
・
八戸
市
総合保健センター建設事業工期延長
の
協議申請
について御
説明
申し上げます。
仮称
・
八戸
市
総合保健センター建設事業建築工事
、
強電設備工事
、
弱電設備工事
、
空気調和設備工事
、
給排水設備工事
を請け負っている5JVの連名により、
工期延長協議申請書
が提出されました。
申請者
及び
請負工事名称
につきましては
資料
に記載してあるとおりでございます。 現在の
工事請負契約
における
工事期間
は、
平成
29年12月19日から
令和
2年2月28日までとなっておりますが、約2カ月の
工期延長
を希望するものでございます。
工期延長
の
協議申請
の
理由
としましては4つございまして、まず
1つ目
として、
外壁材製作工場
の
火災
による
納品
の
遅延
でございます。本
建築物
の
外壁材
であります
押出成形セメント板
の
製作工場
におきまして、本年5月10日に
火災
が発生したため
納品
がおくれ、
外壁
の
施工
後に行う
各種工程
に
影響
を及ぼし、全体的な
工程
のおくれにつながっているというものでございます。 次に、
2つ目
としまして、
鉄骨工事
に必要な
高力ボルト
の全国的な不足でございます。
東京五輪等
の
影響
により、
鉄骨工事
に必要な
高力ボルト
の需要が急激に高まり、全国的に不足している
影響
を昨年11月ごろから受け、
高力ボルト
の納期に合わせて全体
工程
の見直しを図りながら挽回を試みましたが、
影響
が大きく、当初
計画
に比べておくれが生じる結果となったものでございます。
理由
の
3つ目
でございますが、
子育て世代包括支援センター機能追加
に伴う
変更設計
でございます。
子育て世代包括支援センター機能
の追加に伴う
変更設計
により、
事務スペース
を拡張してございます。これによりまして
躯体
の床高さや
天井つり
の
各種設備器具
の位置に
変更
が生じたため全体調整が必要となり、
施工手順
を工夫して極力
工程
に
影響
が生じないように試みたものですが、
鉄骨加工等
に時間を要したため、
躯体工事
におくれが生じる結果となったものでございます。
最後
に、
建築工事
の
遅延
に伴い、
各種設備工事
も相応の
遅延
が生じるというものでございますが、
各種設備工事
や
建築工事
の
施工
後に行う
工程
が多くを占めるため、
建築工事
が
遅延
した場合には相応の
期間
のおくれが生じるものでございます。 今般の5JVからの
申請
を受けまして、
対応
について検討いたしまして、
工事請負者
との
協議
を進めてまいりたいと考えてございます。 以上で
説明
を終わります。 ○
松橋
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 ◆
山名
委員
外壁材
の
製作工場
の
火災
によって
納品
がおくれているということなんですけれども、これはどの程度のおくれなものなのか、あるいはほかの会社に発注できないものなのかについて伺いたいと思います。 ◎
小笠原
総合保健センター推進室長
この
外壁材
を生産している業者というのは日本にほかに2社しかないそうでございまして、なかなかほかで調達するところは難しいということを伺っています。 また、納期につきましてですが、部材によりましていろいろと
期間
はあるんですが、最長のもので、
納品
から
施工
まで1カ月強、40日弱のおくれが出ているということでございました。 以上です。 ○
松橋
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 4 旧
八戸
市
南郷保健センター
及び旧
八戸
市
南郷母子健康センター
の
貸付
の
公募
について ○
松橋
委員長
次に、旧
八戸
市
南郷保健センター
及び旧
八戸
市
南郷母子健康センター
の
貸し付け
の
公募
について
報告
を願います。 ◎
畑内
南郷事務所長
それでは、旧
八戸
市
南郷保健センター
及び旧
八戸
市
南郷母子健康センター
の
貸し付け
の
公募
について、
資料
に基づきまして御
説明
申し上げます。 まず、
貸し付け
の目的でございますが、両
施設
につきましては、昨年度まで実施しておりました
介護予防事業
が
民間委託
となり、用途がなくなったことから、
平成
31年3月議会において条例を廃止して管理しているところでございますが、今後
施設
の
利用促進
と
有効活用
を図る観点から、両
施設
を
民間事業者
へ
貸し付け
するため
公募
を実施するものでございます。 次に、
貸付物件
でございますが、ごらんの表のとおり、旧
八戸
市
南郷保健センター
については、
所在地
、
八戸
市
大字島守字梨子
ノ
久保
25番地3と
南郷診療所
と
同一敷地
内にありまして、
床面積
595.83平方メートル、
鉄筋コンクリート造平家建て
で、昭和57年度に建築され、築年数は36年となっております。 また、旧
八戸
市
南郷母子健康センター
については、
所在地
は
保健センター
と同様でございます。
床面積
は547.66平方メートル、
鉄筋コンクリート造
2階建てで、
平成
10年度に建築され、築20年が経過しております。 続きまして、
貸付期間
及び
貸付方法等
でございますが、
貸付期間
は
令和
2年4月1日から5年間で、更新を可能とし、
貸付方法
は
一般競争入札
により行うものでございます。
貸付条件
としましては、両
施設
の
一体貸し付け
または旧
八戸
市
南郷母子健康センター単体
での
貸し付け
としておりますが、両
施設一体貸し付け
を優先とするものでございます。 そして、騒音、
悪臭等周囲
に
影響
を及ぼさないもの、風俗、
暴力団関係
でないものとし、その他、
貸し付け
に当たっては、両
施設
は
診療所
と内部でつながっていることから、
施設
を分離するための電気、水道、
間仕切り壁工事
が必要となり、その
工事
は市で負担し、以外は
現状有姿
で
貸し付け
るものでございます。 続いて、
最低貸付金額
でございますが、
一体貸し付け
の場合は、
税込み
で年額202万5432円で、旧
南郷母子健康センター
のみの場合は、
税込み
で年額154万1958円でございます。
最後
に、スケジュールでございますが、8月から1カ月
間入札参加申し込み
を受け付け、
申し込み
があった場合、9月2日に
入札
を行い、落札した場合は12
月補正
にて改修に係る費用を計上したいと思います。その際はどうぞよろしくお願いいたします。 それから、
令和
2年1月から3月にかけて
各種工事
を行いまして、
令和
2年4月から
貸し付け
を開始する予定となっております。 なお、
入札参加者
がなかった場合は、10月から再度
申し込み
を随時受け付けまして、
先着順
で、
最低貸付金額
により
随意契約
で
貸し付け
を行うものでございます。 以上で
説明
を終わります。 ○
松橋
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 ◆
苫米地
委員
もし
貸し付け
をすることになった場合に、
間仕切り工事
などを行うということですけれども、ここにかかる経費はどのぐらいになるかという
見込み
とかは、わかりましたら教えてください。 ◎
畑内
南郷事務所長
一体貸し付け
でございますが、
工事
については
電気工事
が200万円、
間仕切り壁工事
が90万で、290万円かかる
見込み
となっております。それで、
母子健康センター単体
のみの場合は
電気設備
が200万円、
水道設備
が200万円、
間仕切り壁
90万円ということで、490万円かかるという
見込み
になってございます。 ◆
苫米地
委員
はい、わかりました。思いのほかかかると思って今驚いているところです。わかりました、ありがとうございます。 ○
松橋
委員長
ほかにありませんか。 ◆冷水
委員
同
施設
の
貸付公募
ということなんですが、
貸付公募
に至る経過、使っていないようなので貸してほしいとか、そういうお
問い合わせ
があって
公募
に踏み切ったのか、あるいはそうでなくても、ただ
施設
をあかせておくのはもったいないということで
公募
をするのか、その辺わかっていましたらお聞かせください。 ◎
畑内
南郷事務所長
両
施設
が廃止するということに伴って、昨年の10月から大体おおむね3カ月間ぐらい
本庁各課
のほうに
照会
を出しまして、
利用
するところがなかったということでございます。 そして今のところ、貸してくださいとかそういう
問い合わせ
はございません。 やはり何も使わないでいるよりは、ある程度
利用
を促進するという意味で、今
公募
したいと思っているところでございます。 以上です。(「はい、了解でした」の声あり) ○
松橋
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 5 2019年
上半期八戸
市の
火災
と
救急
・
救助
について ○
松橋
委員長
次に、2019年
上半期八戸
市の
火災
と
救急
・
救助
について
報告
を願います。 ◎大野
総務部参事
2019年
上半期八戸
市の
火災
と
救急
・
救助
について御
説明
いたします。
資料
の1
ページ
目をごらんください。 最初に1番、
火災概況
でありますが、
火災件数
は39件となっております。内訳は、
建物火災
18件、
車両火災
4件、
林野火災
2件、その他の
火災
15件となっております。
火災
による死者は7人で、
負傷者
は6人となっております。 次に、
ページ下
の部分、(2)
出火原因
のうち主なものでありますが、たき火が7件、ストーブが5件、放火が4件となっております。 次の
ページ
をごらんください。 2番、
救急概況
でありますが、
救急出動件数
は4565件、
医療機関
への
搬送人員
は4273人となっており、1日平均25.2回、57.1分に1回の割合で出動したことになります。
事故種別
のうち主なものでは、急病が3188件で、全体の7割を占め、次いで
一般負傷
が482件、
転院搬送
が440件、
交通事故
が258件の順となっております。
最後
に3番、
救助概況
でありますが、
救助出動件数
は23件で、
救助人員
は20人となっております。
事故種別
では、
交通事故
が12件で全体の半数以上を占め、次いで
火災
が4件、
建物等
による
事故
が3件、
水難事故
が1件、その他の
事故
が3件となっております。 また、
救助人員
の内訳は、
交通事故
が12人、次いで
火災
が5人、
建物等
による
事故
が2人、その他の
事故
が1人となっております。 以上で
説明
を終わります。 ○
松橋
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
松橋
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 以上で本日予定しておりました
理事者
からの
報告
案件は終了いたしました。 この際、その他で何かございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ────────────────────────────────────── ○
松橋
委員長
ないようですので、以上で
民生協議会
を閉じます。 御苦労さまでした。 午前10時28分 閉会...
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