○松橋
委員長 次に、議案第75
号令和元
年度八戸市介護保険特別
会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎夏坂
介護保険課長 それでは議案第75
号令和元
年度八戸市介護保険特別
会計補正予算につきまして御説明を申し上げます。
補正予算及び
説明書の9ページをお開き願います。
第1条は、
歳入歳出予算を補正するものでございます。
歳入歳出予算の補正の
款項及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、10ページ及び11ページの第1
表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
続きまして、
補正予算の内容につきまして御説明を申し上げます。
36ページをお開き願います。
歳入について御説明を申し上げます。
第1
款保険料1億3850万3000円の減額、37ページに参りまして、第7
款繰入金1億3850万3000円の増額は、本年10月の
消費税率10%への引き上げにより、第1号被
保険者のうち、低
所得者の
保険料軽減の強化に伴う
財源調整でございます。
38ページをお開き願います。
歳出について御説明を申し上げます。
第3
款地域支援事業費の増減はございませんが、
介護予防ケアマネジメント事業費及び
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の
財源内訳を変更するものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
3 議案第79号 八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○松橋
委員長 次に、議案第79
号八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎出河
こども未来課長 それでは、議案第79
号八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では9ページから11ページに記載しておりますが、お手元の資料により御説明いたします。
1、改正の理由でございますが、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当市においても八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を一部改正し、
連携施設の確保及び食事の提供に係る基準を緩和するためのものでございます。
次に、2、改正の内容でございます。
(1)
連携施設の確保についての
①代替保育の提供先につきましては、これまで
保育所、幼稚園または
認定こども園、いわゆる
連携施設に限定をされておりましたが、第6条に、第2項及び第3項を加えて、
連携施設の確保が困難な場合には、一定の要件のもと、
小規模保育事業A型、B型、
事業所内保育事業者からの確保も認めるものでございます。
次に、
②卒園後の
受け皿の設定につきましては、これまで、
連携施設に限定されておりましたが、第6条に第4項及び第5項を加えて、
連携施設の確保が困難な場合には、
入所定員が20人以上である
企業主導型保育事業、
地方公共団体の補助を受けている
認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
また、第45条に、第2項を加えて、
保育所型事業所内保育事業所においては、恒常的に満3歳以上を受け入れているなど、市が認める場合には、卒園後の
受け皿については確保を求めないものでございます。
次に、
③連携施設に係る
経過措置では、附則第3条により、
連携施設の確保が困難な場合には、
制度施行から5年間は
連携施設の確保をしないことができるとしておりましたが、これを改正し、
経過措置を5年から10年に延長するものでございます。
次のページをごらん願います。
(2)食事の提供についての①につきましては、園児に対する食事については、これまで自
園調理食事の提供についての①につきましては、園児に対する食事については、これまで自
園調理を原則とするほか、
連携施設及び同一法人または
関連法人が運営する
小規模保育事業等から
外部搬入できるとしておりましたが、第16条第2項に第3号を加え、
家庭的保育事業に限り、さらに
保育所等に食事の搬入を行い、乳幼児に
アレルギー対応等の配慮を行うことができると市が認める者からの
外部搬入も認めるものでございます。
次に、
②食事の提供に係る
経過措置でございますが、附則第2条により、新
制度移行前から
保育事業を行う者が新
制度移行後に
家庭的保育事業等の認可を得た場合には、
制度施行から5年間は
調理員の配置及び
調理室または
調理設備の設置を要しないこととしておりましたが、これに第2項を加えて、
家庭的保育事業に限り、この
経過措置を5年から10年に延長するものでございます。
最後に、3、
施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。
以上で、議案第79号の説明を終わります。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
4 議案第80号 八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○松橋
委員長 次に、議案第80
号八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎三浦
子育て支援課長 それでは、議案第80
号八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
お手元の
議案書13ページをごらん願います。
改正理由でございますが、
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
母子支援員の
資格要件に
専門職大学の
前期課程の
修了者を加えるとともに、
心理療法担当職員の資格に係る規定の整備をするためのものでございます。
14ページをごらん願います。
本条例の
改正内容でございますが、第26条第3項中、「大学」とあるものの次に「短期大学を除き」を加えるとともに、第28条第1号中、「者」の次に、「(
学校教育法の規定による
専門職大学の
前期課程を修了した者を含む)」を加えるという、以上2件でございます。
なお、本条例の
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
5 議案第81号 八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○松橋
委員長 次に、議案第81
号八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎中里
福祉部次長兼
高齢福祉課長 それでは、議案第81
号八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書の15ページをお開き願います。
まず、改正の理由でございますが、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する
法律別表第2の
主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、
老人福祉法による福祉の
措置等に関する事務における
特定個人情報の利用に係る規定の整備をするためのものでございます。
議案書16ページをお開きください。
改正内容でございますが、今般の
主務省令の一部改正により、
地方公共団体が行う
老人福祉法による福祉の措置について、
マイナンバーを使用した
情報連携を可能とする項目に、
地方税関係条項の項目が追加されましたが、
当該条例におきましても、同様の規定がありますことから、その重複を避けるため、
当該条例の別表第2の10の項中の
地方税関係情報であって、規則で定めるものを削除するものでございます。
なお、現状の事務に変わりはないものでございます。
本条例の
施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆
苫米地 委員 今説明で、この条例を変更しても八戸市の役所で行う事務には
特段変わりがないという説明があったと思うんですが、今までこういう
個人情報を扱う中で、役所の職員の方々から不安であるとか、扱うことに関して何か意見とか、そういう声、職員の方からは何かなかったのかという点を確認したいと思います。
◎中里
福祉部次長兼
高齢福祉課長 お答え申し上げます。
当該事務につきましては、今説明いたしましたとおり変わりはないということで、職員からも特に意見とか不安とかというのはございません。
マイナンバーの利用によって、
利用者にすれば、
添付書類を出すというところの負担がなくなりますし、業務する側のほうとしても、それによって事務の
効率化、
事務処理の
効率化が図られるので、双方にとっていいということで考えております。
以上でございます。
◆
苫米地 委員 はい、わかりました。メリット、デメリットがあるということでわかりました。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆
苫米地 委員 今回省令が変わって、それに連動して条例の文言を削除するということですので、特に反対ということはないです。賛成をするんですけれども、ただ1つだけ、
マイナンバーという
制度そのものが、
マイナンバーカードの普及がなかなか進まないということからも見れば、国民のというか、皆さんの中にそれほど需要がないとも思いますし、現状のままでも不便を感じないということもあるのかという中で、
マイナンバーにたくさんの情報をひもつけしていくということになれば、もし万が一何かあったときに、
個人情報が守られないというリスクが高くなっていくと心配をしているわけです。その一方で、役所の方々の労力とか、いろいろなシステム変更のための予算が使われていくということで、メリット、デメリットのところの検証がしっかり進んでいるのかどうかというところで、ちょっと私は十分でないと思うんですけれども、そういう中で、どんどん
マイナンバーの制度が進んでいくというところに不安を持っている者の一人として、役所の方々には、情報の取り扱い、これからも十分注意していただいて、運用していただきたいという意見をつけて今回のこの改正には賛成いたします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第81号は原案のとおり可決しました。
──────────────────────────────────────
6 議案第82号 八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
○松橋
委員長 次に、議案第82
号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎山道
健康部次長兼
国保年金課長 それでは議案第82
号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、
議案書では、17及び18ページとなりますが、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の
改正理由でございますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の減額に係る基準を緩和するためのものでございます。
次に、2の主な
改正内容でございますが、(1)の課税限度額の引き上げにつきましては、表に記載のとおり国民健康保険税を構成する3つの区分のうち、基礎課税に係る課税限度額を現行の58万円から61万円に引き上げるものでございます。
(2)の減額に係る基準の緩和につきましては、保険税のうち、均等割額及び平等割額の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被
保険者数に乗ずべき金額を表に記載のとおり5割軽減にあっては27万5000円を28万円に、2割軽減にあっては50万円を51万円にそれぞれ引き上げ、軽減基準を緩和するものでございます。
最後に、3の
施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、改正後の条例の規定は、今年度以後の国民健康保険税について適用するものでございます。
説明は以上でございます。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
7 議案第83号 八戸市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
○松橋
委員長 次に、議案第83
号八戸市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎夏坂
介護保険課長 それでは、議案第83
号八戸市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。
議案書では19ページから50ページにかけて記載しておりますが、本日はお配りしている左上に議案第83号と表記された資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、ことし10月の
消費税率10%への引き上げに伴いまして、介護保険法施行令が一部改正され、4月1日から適用されております。これに伴い、低
所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を改定するとともに、減額賦課の
対象者を拡大し、その保険料率を定めるためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、資料にあります表をごらん願います。
公費による低
所得者対策といたしまして、保険料率を第1段階は現行の0.45を0.375に、第2段階は0.7を0.6に、第3段階は0.725を0.7125にそれぞれ引き下げるものでございます。
この軽減率につきましては、本
年度は10月以降の
消費税引き上げによる財源の手当てであるため、来年度以降の完全実施時における軽減幅の半分とするものでございます。
また、来年度の完全実施につきましては、今年度中に介護保険法施行令が再度改正される予定となっておりますので、それを待って対応する予定でございます。
最後に、本条例の
施行期日は、公布日からとし、令和元
年度保険料から適用するものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
以上で当
委員会に付託されました議案の審査は、全て終了いたしました。
なお、報告内容については
委員長に一任願います。
ここで
理事者の方々は退席されて結構でございます。
御苦労さまでした。
〔
理事者退席〕
──────────────────────────────────────
●
委員派遣について
○松橋
委員長 それでは、
委員派遣についてお諮りいたします。
本
委員会の調査視察でありますが、7月22日から24日までの3日間の日程で、兵庫県神戸市と伊丹市での視察を実施したいと考えております。
その実施に当たり、議長に対し
委員派遣承認要求を行うこととし、諸般の手続については
委員長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 御異議なしと認めます。
よって、そのようにいたします。
──────────────────────────────────────
○松橋
委員長 以上で
民生常任委員会を閉じます。
午前10時33分 閉会...