12 その他
・
各種審議会等委員の推薦について
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出席委員(9名)
委員長 藤 川 優 里 君
副委員長 三 浦 博 司 君
委 員 高 山 元 延 君
〃 田名部 和 義 君
〃 松 田 勝 君
〃 吉 田 淳 一 君
〃 前 澤 時 廣 君
〃 八 嶋 隆 君
〃 坂 本 美 洋 君
欠席委員(なし)
委員外議員(なし)
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出席理事者
防災安全部長 高 橋 信 幸 君
福祉部長兼
福祉事務所長 石 田 慎一郎 君
市民健康部長 工 藤 朗 君
総務部理事 小 向 洋 一 君
防災安全部次長兼
防災危機管理課長 岩 舘 弘 道 君
福祉部次長兼福祉・
子育て給付金室長 長久保 恵 子 君
福祉部次長兼
こども家庭課長 加 賀 仁 志 君
福祉部次長兼障がい福祉課長 梅 内 洋 子 君
市民健康部次長 出 河 守 康 君
市民健康部次長兼市民課長 日 山 克 之 君
市民健康部次長兼
介護保険課長 矢羽々 学 君
市民病院事務局次長兼
物流施設課長 小 林 憲 博 君
市民病院事務局次長兼医事課長 栄 田 千鶴子 君
総務部副理事 細 越 敬一郎 君
総務部副理事 大 橋 俊 直 君 他関係課長
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出席事務局職員
主査 知 野 大 介
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午前10時00分 開会
○藤川 委員長 本日は
池本市民病院事務局長が欠席ですので、御報告いたします。
ただいまから
民生協議会を開きます。
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● 所管事項の報告について
○藤川 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申し出がございますので、これを受けることにいたします。
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1 平成26年度青森県
総合防災訓練の実施について
○藤川 委員長 初めに、平成26年度青森県
総合防災訓練の実施について報告願います。
◎岩舘
防災安全部次長兼
防災危機管理課長 おはようございます。
それでは、平成26年度青森県
総合防災訓練の実施について御説明いたします。
本件につきましては、委員の皆様には先月28日付郵送にて御案内させていただいておりましたが、改めましてその概要につきまして、お配りしております資料に基づき御説明いたします。
資料をごらん願います。
青森県
総合防災訓練は、県内10市が輪番制により開催地となり毎年実施されております。青森県並びにその実施場所となる市と管轄する消防本部との合同で、防災に関する機関や団体、そして多くの市民参加のもと実施しているものでございます。
当市での開催は平成16年以来となるものでございます。毎年市単独で開催しております八戸市
総合防災訓練は、本年度はこれとあわせて実施するものでございます。
まず、目的でございますが、
災害対策基本法並びに県、市の
地域防災計画に基づき、災害発生に備えて各種訓練を実施し、防災体制の強化と市民の防災意識の高揚、向上を図ることを目的としております。
あわせまして、テロなど緊急事態への
対処能力向上のため、県、市の
国民保護計画に基づき実践的な訓練を実施するものでございます。
実施日時は、来る平成26年8月31日日曜日、午前9時から午後0時10分までの予定となっております。
場所は、八戸港の八
太郎耐震緑地公園及びその周辺でございます。
主催は、青森県、八戸市、
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部でございまして、統監は三村県知事、副統監は
小林八戸市長となります。
参加する機関、団体は85団体で、約2000名の方々の参加を予定しております。
訓練項目でございますが、震災訓練といたしまして、記載のとおり①の震災発生時
初期対応訓練から⑧の展示・
体験訓練等まで、8項目の訓練を実施いたします。
国民保護訓練につきましては、記載の4項目の訓練を実施することとしております。
訓練最後には、
炊き出し訓練で調理いたしましたサバ缶を使ったせんべい汁の試食もございますので、委員の皆様におかれましてはぜひ御参観いただければと存じております。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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2 八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務に係る
委託事業者の選定について
○藤川 委員長 次に、八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務に係る
委託事業者の選定について報告願います。
◎新山
生活福祉課長 それでは、八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務に係る
委託事業者の選定につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
このたび、八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務を委託する事業者を公募いたしましたところ、2団体から応募があり、八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務委託事業者選考会での審査を踏まえ、以下のとおり
委託事業者を選定したものでございます。
まず、1の選定された
委託事業者は、特定非
営利活動法人ワーカーズコープでございまして、代表者は代表理事の藤田徹氏でございます。
当該団体は、東京都に本部のある事業者でございますが、当市にも事業所を設置しております。
当該団体は、今年度宮城県仙台市を初め全国8自治体で当該業務を受託している事業者でございます。
2の委託期間につきましては、平成26年10月1日から平成27年3月31日まででございます。
3の委託料の提案額につきましては1838万4000円でございまして、市が提示した上限額と同額でございます。
4の選定までの経過につきましては記載のとおりでございますが、平成26年8月11日の選考会において選定審査を行い、翌日、当該団体に選定結果を通知いたしました。
5の今後の予定でございますが、平成26年10月1日に契約を締結し、業務を開始する予定でございます。
それでは、裏面をごらんください。
八戸市
生活保護受給者就労意欲喚起等支援業務についてです。
まず、1の業務目的でございますが、八戸市内で生活保護を受給している被保護者のうち、15歳以上65歳未満の稼働年齢層でありながら、就労意欲や生活習慣など、稼働能力の活用に課題があり、直ちに
一般企業等への就労による生活保護からの自立を目指すことが困難な方に対し、専門家による
カウンセリングや短期の就労訓練など、就労等に向けた準備の場を提供することにより、
支援対象者の
基礎的スキルを向上させるとともに、
支援対象者の実情や適性に応じた段階的かつきめ細かい支援を通じ、
支援対象者がそれぞれの
稼働能力等を十分に発揮できるよう支援することを目的としております。
2の主な業務内容といたしましては、(1)の
カウンセリング業務、(2)の
就労意欲喚起業務、(3)の就労訓練及び
就労体験業務、(4)の
求人開拓業務の4本の柱から成っております。
以上で報告を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3 八戸市
ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎加賀
福祉部次長兼
こども家庭課長 それでは、八戸市
ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。
まず、1の改正の理由でございますが、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、法律名が変更となるため、規定の整理をするためのものでございます。
2の改正の内容でございますが、第3条第2項第9号で引用する法律名の改正でございます。
「
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるものでございます。
なお、条例では、従前より同法の支援給付を受ける者につきましては、
医療費給付の適用外と規定しているものでございます。
3の施行期日は、平成26年10月1日から施行するものでございます。
この改正案につきましては、9月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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4 八戸市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案)の概要について
5 八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要について
6 八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要について
7 八戸市保育の実施に関する条例の廃止(案)について
○藤川 委員長 次に、八戸市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案の概要についてから、八戸市保育の実施に関する条例の廃止案についてまでの4件を一括して報告願います。
◎加賀
福祉部次長兼
こども家庭課長 それでは、お手元に配付いたしました資料に基づき、案件4から7まで一括して御説明させていただきます。
案件の説明に先立ち、子ども・
子育て支援新制度の概要及び条例制定の必要性について御説明いたします。
案件4の資料八戸市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案の概要についての2ページ目、
参考資料子ども・
子育て支援新制度の概要及び条例制定の必要性についてをお開き願います。
まず、1の子ども・
子育て支援新制度についてですが、(1)として子ども・
子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立した、子ども・
子育て関連3法―子ども・
子育て支援法、
認定こども園法の一部改正法、関係法律の整備法―に基づき実施される、子ども・
子育て支援の新しい仕組みのことでございます。
(2)の新制度の主な内容ですが、1点目は、幼児期の教育・保育に関する給付制度の創設でございまして、これまで幼稚園や保育所、
認定こども園も含んでおりますが、それに対するそれぞれ行われてきた公的な財政支援―
私学助成等でございますが、が
施設型給付費として一本化され、また、19人以下の子どもを預かる
小規模保育事業や5人以下の子どもを預かる
家庭的保育事業などが市町村の認可事業とされ、これらの事業者に対する公的な財政支援として
地域型保育給付費が創設されました。
2点目の
認定こども園制度の改善ですが、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ
認定こども園制度が改善され、新たな
幼保連携型認定こども園が創設されました。これによりまして、新たな
幼保連携型認定こども園は、学校及び
児童福祉施設として法的に位置づけられるほか、認可、指導監督及び公的な財政支援―
施設型給付費―が一本化されることとなりました。
3点目の地域の実情に応じた子ども・
子育て支援の充実ですが、
放課後児童健全育成事業や一時預かり事業などの13事業を
地域子ども・
子育て支援事業として子ども・
子育て支援法に位置づけ、地域の実情に応じ必要となる支援事業を実施することとされました。
4点目の実施主体としての市町村の位置づけですが、新制度の主な実施主体として市町村を位置づけ、地域のニーズに基づき、
市町村子ども・
子育て会議の意見を聞きながら、幼児期の教育、保育及び
子育て支援事業の提供について事業計画を策定することとされました。
次に、2の条例制定の必要性ですが、(1)の各種基準を定める条例の
①特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準につきましては、
認定こども園、幼稚園、保育所、
家庭的保育事業などが新制度における財政支援の対象となるには、
学校教育法や
児童福祉法等に基づく認可等に加え、子ども・
子育て支援法に基づく市町村の確認を受ける必要があるとされました。
本条例はこの確認をするための基準となるものであり、子ども・
子育て支援法に基づき、市が条例で基準を定めることとされたものでございます。
②の
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準ですが、新制度で創設された
地域型保育給付の対象となる
家庭的保育事業、
小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業及び
事業所内保育事業の4つにつきましては、新たに市町村の認可事業とされました。本条例はこの認可をするための基準となるものであり、
児童福祉法の改正により、市が条例で基準を定めることとされたものでございます。
③の
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準ですが、次ページにわたりますが、新制度において充実が図られることとなった
地域子ども・
子育て支援事業のうち、
放課後児童健全育成事業―
放課後児童クラブ―につきましては、これまで多様な形態で運営され、各地域におけるニーズを満たしてきましたけれども、
放課後児童クラブの全体的な質の底上げを図るため、
児童福祉法の改正により、市が設備及び運営の基準を定めることとされたものでございます。
次の表は今の説明を簡略化してまとめたものですが、①の条例が右の太枠の確認基準となる条例に当たり、②の条例がその左下の太枠の認可基準となる条例に当たるものです。
(2)の八戸市保育の実施に関する条例を廃止する条例についてですが、現行の
児童福祉法では市町村の条例で定める、保育に欠ける場合に保育を実施することとされていましたけれども、新制度の導入に伴い同法が改正され、子ども・
子育て支援法に定める保育を必要とする場合に保育を実施することとされました。このため、当市の、保育に欠ける事由を定めていた当該条例を廃止するものでございます。
次の表は、参考までに
児童福祉法の新制度と現行の条文を比較したものでございます。
以上が参考資料の説明でございます。
なお、案件4から案件6までの3つの
条例案策定に当たりましては
パブリックコメントを実施するとともに、八戸市子ども・
子育て会議の審議を経て策定したものであります。
次に、1ページに戻っていただいて、案件4、八戸市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案の概要について御説明いたします。
まず、1の制定の理由ですが、平成24年8月に公布された子ども・
子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。
次の表ですが、特定教育・保育施設とは、教育・保育施設―
認定こども園、幼稚園、保育所―のうち、
施設型給付費の支給対象として市が確認した施設のことをいい、また
特定地域型保育事業とは、
地域型保育事業―
家庭的保育事業、
小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、
事業所内保育事業―のうち、
地域型保育給付費の支給対象と市が確認した事業のことをいうものでございます。
2の国の基準の種類及び条例制定に当たっての取り扱いですが、まず(1)の国の基準の種類として、条例の規定が国の基準に適合すべきとされる従うべき基準と、地域の実情に合わせて異なる内容とすることができる参酌すべき基準がございまして、その区分は表のとおりとなっております。
(2)の条例制定に当たっての取り扱いとしては、両基準とも国の基準どおり定めるものでございます。
3の条例の内容ですが、総則のほか、利用定員に関する基準、教育・保育の提供の開始に際しての内容及び手続の説明及び同意、
利用者負担額等の受領、緊急時の対応などの運営に関する基準、幼稚園で教育を受けるべき子どもを保育園で保育する場合などの特例的な給付に関する基準等を規定しております。
4の施行日ですが、子ども・
子育て支援法の施行の日となっております。
次に、2枚めくっていただいて、八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要についてという表題の資料をごらん願います。
それでは、案件5について御説明いたします。
まず、1の制定の理由ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による
児童福祉法の改正に伴い、新たに
家庭的保育事業、
小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、
事業所内保育事業が市の認可事業となるため、設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。
2の(1)の国の基準の種類ですが、従うべき基準と参酌すべき基準は表のとおりでございます。
(2)の条例制定に当たっての取り扱いといたしましては、両基準とも国の基準どおり定めるものでございます。
3の条例の内容ですが、(1)の
家庭的保育事業等の類型は、利用定員5人以下の
家庭的保育事業、6人から19人までの
小規模保育事業、子どもの居宅で保育する
居宅訪問型保育事業、企業などの事業所内でその従業員の子どものほかに一定数の従業員以外の子どもも保育する
事業所内保育事業の4つの類型がございます。
(2)の主たる基準内容ですが、条例の趣旨や最低基準の目的等のほか、乳幼児の適切な処遇の確保など、保育の方法、設備・面積、食事の調理、連携施設、職員の資格要件や員数などの規定となっております。
4の施行日ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日となっております。
次に、1枚めくっていただいて、八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要についてという表題の資料をごらん願います。
それでは、案件6について御説明いたします。
まず、1の制定理由ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による
児童福祉法の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めるものでございます。
2の国の基準の種類ですが、従うべき基準と参酌すべき基準は表のとおりでございます。
条例制定に当たっての取り扱いといたしましては、両基準とも国の基準どおり定めるものでございます。
3の条例の内容ですが、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものとして、国が示した基準に基づき設備及び運営に関する基準を定めるもので、設備の基準といたしましては、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画を設けることとし、この面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上であること等を、従事する職員―支援員―については、支援員の数を支援する児童数が40人以下の場合は2人以上、40人を超える場合は3人以上とすることとし、また支援員の資格要件―保育士、
社会福祉士、教員、2年以上の
実務経験等―をその他として、開所時間及び日数、
非常災害対策、虐待等の禁止等の規定となっております。
裏面に参りまして、4の例外規定についてですが、附則の中で
静養スペースの設置、専用区画の面積、支援の単位の3点の例外規定を設けております。いずれの規定も原則としてをつけ加えることにより、現状を踏まえた柔軟な対応ができることとしたものでございます。
理由でございますが、既存の
放課後児童クラブについて、設置場所の制約や経費面から、
静養スペースの設置、専用区画の面積、児童数の上限数の3つの国の基準を満たすことができないクラブがあるため、実情に配慮し、当分の間、例外的な取り扱いをするものでございます。
5の施行期日ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日となっております。
次に、八戸市保育の実施に関する条例の廃止案についてという表題の資料をごらん願います。
案件7について御説明いたします。
1の制定の理由ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による
児童福祉法の一部改正に伴い、保育の実施基準を廃止するためのものでございます。
改正前の
児童福祉法では保育に欠ける場合を市町村の条例で定めることとされていたものが、改正後は子ども・
子育て支援法で保育を必要とする場合が定められることとなったことから、八戸市の当該条例を廃止することとしたものでございます。
下の表に
児童福祉法の当該条文の比較を記載いたしましたので、後ほどごらん願います。
最後に、2の施行期日ですが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日となっております。
以上の4件の案件につきまして、9月
市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8
水痘ワクチン及び
高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種への導入について
○藤川 委員長 次に、
水痘ワクチン及び
高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種への導入について報告願います。
◎鈴木 健康増進課長 それでは、
水痘ワクチン及び
高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種への導入について、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
本年7月2日、予防接種法施行令が一部改正され、本年10月1日から
水痘ワクチン及び
高齢者肺炎球菌ワクチンが
定期予防接種に導入されることとなりました。
概要でございますが、水痘は、主に集団での蔓延予防や重篤な疾患の予防に重点を置いたA類疾病に、
高齢者肺炎球菌ワクチンは、主に個人の発病及び重症化予防に重点を置いたB類疾病に位置づけられております。
まず、水痘の予防接種についてでございますが、対象年齢は生後12カ月以上36カ月未満の者で、経過措置といたしまして、本年度に限り生後36カ月以上60カ月未満の者も対象となります。
接種場所及び接種方法についてでございますが、受託医療機関での個別接種とし、生後12カ月以上36カ月未満の者は3カ月以上の間隔を置いて合計2回、生後36カ月以上60カ月未満の者は1回、皮下に注射をいたします。
接種料金は無料とし、平成26年10月1日より前に生後12カ月以降で接種している場合は、接種した回数分の
定期予防接種を受けたものとみなします。
次に、高齢者肺炎球菌の予防接種でございますが、対象年齢は65歳の者及び60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で1級相当の障害のある者となります。
経過措置といたしまして、今年度から平成30年度までの5年間ですが、その年度に65歳、70歳など、65歳から100歳までの5歳刻みの年齢になる者、さらに今年度に限っては平成26年3月31日時点で100歳以上の者も対象となります。
接種場所及び接種方法についてでございますが、受託医療機関での個別接種、皮下または筋肉内に1回の注射とします。
接種料金は、接種を受ける者の自己負担割合を現在の高齢者のインフルエンザ予防接種と同じくし、自己負担額を2000円といたしますが、生活保護及び市民税非課税世帯の者は、接種を受ける前に申請をしていただくと無料で受けられます。
なお、平成26年10月1日より前に1回以上接種している者は、
定期予防接種として受けることはできません。
両ワクチンとも当市における接種開始日は、一部改正後の予防接種法施行令の施行日と同じく本年10月1日となります。
本年度の対象年齢者数でございますが、水痘の予防接種は約7400人、高齢者肺炎球菌の予防接種は約1万4000人となっております。
周知方法でございますが、対象年齢の方への個別通知のほか、市ホームページ、広報はちのへ10月号、報道機関等を通じて周知をいたします。
なお、この
定期予防接種の実施に関する予算につきましては、9月の補正予算で要求することとしております。9月議会での御審議をよろしくお願いいたします。
以上で
水痘ワクチン及び
高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種の導入について説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
9 八戸市
南郷へき地保健福祉館条例の廃止(案)について
○藤川 委員長 次に、八戸市
南郷へき地保健福祉館条例の廃止案について報告願います。
◎中村 南郷区役所市民生活課長 それでは、八戸市
南郷へき地保健福祉館条例の廃止案について御説明いたします。
お手元の資料をごらん願います。
1の条例廃止の理由でございますが、南郷へき地保健福祉館は開設から45年経過し、老朽化が著しく使用できない状況にあります。設置場所は市立鳩田小学校のすぐ前にあり、防犯や安全面などから当該施設を解体することに伴うものであります。
2の条例廃止の内容でございますが、八戸市南郷へき地保健福祉館を廃止するものであります。
3の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
なお、この条例の廃止に関する議案は、9月定例会に提案する予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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10 平成25年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要について
○藤川 委員長 次に、平成25年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要について報告願います。
◎小橋 管理課長 それでは、平成25年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要について説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
左側(1)収益的収支でございます。金額はいずれも消費税抜きの金額となっております。
事業収益Aは174億983万1837円で、前年度と比較して6億316万7131円、3.6%の増収でございます。