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総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第79号「青森市情報公開・
個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市情報公開・
個人情報保護審査会条例は、同審査会の設置、組織及び調査審議の手続等を定めている条例である。
今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる
番号利用法の一部改正により、
地方公共団体の個人番号を利用することができる事務として条例で定める事務について、
情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の取り扱いについての規定が
番号利用法第26条として新設されたことから、所要の改正を行うものである。
その概要についてであるが、本条例で審査会の所掌事務の規定において引用している
特定個人情報保護評価に係る同法第27条の条文が、同法に第26条が新設されたことにより第28条に移動した条ずれに伴い、引用条項の整理を行うものである。
内容としては、同条例第3条第1項第2号において、番号法第27条第2項としているものを、第28条第2項とするものである。
なお、施行期日は、改正法の施行日である平成29年5月30日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
番号利用法第26条の内容を示せ」との質疑に対し、「同法第26条は、各市町村が条例で定める
マイナンバーを利用する事務について、
特定個人情報を
情報提供ネットワークシステムでやりとりすることを規定する内容である」との答弁があり、また、一部委員から「本条例の改正内容は、
番号利用法第26条の新設に伴う条ずれのみとのことだが、
マイナンバーに係る個人情報の保護が十分でないことや同法第26条で新設される
情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報のやりとりについても多くの問題があると思っていることから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第80号「青森市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、来年度に向けた組織機構の見直しに伴い、組織の
分掌事務等について定めた青森市
事務分掌条例を改正しようとするものであり、今般の組織機構の見直しは、市政が直面する課題にスクラムを組んで取り組み、着実に前に進めていく組織とするために行うものである。
その概要であるが、1つには、本市が発注する請負工事の入札、契約から施工体制の点検、完成検査までを1つの課で効率的に実施する体制を構築するため、現在の
財務部工事検査課を
総務部契約課と統合し、契約課内に課内室として工事検査室を設置しようとするものである。2つには、市民の
健康寿命延伸に向けた取り組みを効率的に推進していくため、現在の
健康福祉部を、主に
福祉事務所業務を担当する福祉部と、健康づくりや保健所業務を担当する保健部に再編しようとするものである。
具体的には、部の設置を規定している第2条において、「
健康福祉部」を「福祉部」と「保健部」に分割し、各部の分掌事務を規定している第3条において、財務部の分掌事務である「建設工事の検査に関する事項」を総務部に移すとともに、
健康福祉部の分掌事務を「福祉部」と「保健部」に分割し、「保健に関する事項」及び「衛生に関する事項」を保健部の分掌事務にするものである。
なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第81号「青森市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる
番号利用法の一部改正に伴い、
地方公共団体の個人番号を利用することができる事務として
地方公共団体が条例で定める事務について、
情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の取り扱いについての規定が、
番号利用法第26条として新設されたところである。
国では、この改正法の中で、あわせて行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を改正しており、本市においても、この国の取り扱いに準じ
個人情報保護条例を改正しようとするものである。
まず、条例第36条の2第1項についてであるが、この規定において、法令に定める事務における
特定個人情報の取り扱いについての特例を定めているが、今般、
番号利用法第26条に個人番号を利用することができる事務として
地方公共団体が条例で定める事務の取り扱いについての規定が新設されたことを踏まえ、条例において
番号利用法第26条の取り扱いも含む表記とし、国の取り扱いと同様にしようとするものである。
次に、条例第36条の2第1項の表についてであるが、
特定個人情報の取り扱いについて条例の条文の読みかえを規定しているものであり、同規定中の、
保有個人情報の
利用停止請求権を規定している第30条第1項第1号の読みかえ規定において、
特定個人情報ファイルについて規定している
番号利用法第28条を引用していたが、
番号利用法第26条の新設により、
番号利用法第28条が第29条に移動した条ずれに伴い改正するものである。
次に、条例第36条の2第2項の表についてであるが、
特定個人情報の提供等の記録の取り扱いについて、条例の条文の読みかえを規定しているものであり、その中で、訂正された場合等における
保有個人情報の提供先への通知を規定している第29条の読みかえ規定において、今般、
番号利用法第26条に、個人番号を利用することができる事務として
地方公共団体が条例で定める事務の取り扱いについての規定が新設されたことを踏まえ、通知先に、条例で定める事務に係る
情報照会者及び
情報提供者を追加するものである。また、後段については、第36条の2第1項と同様、条例において
番号利用法第26条の取り扱いも含む表記とし、国の取り扱いと同様にしようとするものである。
なお、施行期日は、改正法の施行期日である平成29年5月30日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「先に反対した議案第79号と同様、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第82号「青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成28年8月の
人事院勧告において、
育児休業等に係る子の範囲の拡大並びに介護休暇の分割及び介護時間の新設について勧告・意見の申し出があったことを受け、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正しようとするものである。
主な改正点の1点目は、介護のための時間外勤務の制限の拡大である。
改正前の同条例第9条では、職員が要介護者の介護のために請求した場合には、深夜勤務をさせてはならないことまたは1月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないこととされているが、これらに加え、職員が要介護者の介護のために請求した場合には、時間外勤務をさせてはならないこととする規定を追加しようとするものである。また、同じく改正前の同条例第9条においては、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について規定されているが、法改正に伴う子の範囲の拡大について、あわせて所要の改正を行おうとするものである。
次に、主な改正点の2点目は、介護休暇の分割を可能とするものである。
同条例第16条では、介護休暇を請求できる期間について、現行では連続する6月の期間内としているところであるが、これを3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内での分割を可能としようとするものである。
次に、主な改正点の3点目は、同条例第16条の2として、1日の勤務時間の始まりまたは終わりの2時間を超えない範囲内で、連続する3年までの期間、当該職員が勤務しないことを任命権者が承認する介護時間を新設しようとするものである。
なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「介護休暇を分割できる回数が3回以下となっている理由は何か」との質疑に対し、「当該回数を3回以下とすることについては、国の法律改正の内容に準じたものである。厚生労働省の調査によると、介護のために1週間以上連続して休暇を取得した経験のある労働者の休暇回数の実績において、3回以下が全体の約9割を占めていたとのことを踏まえ、
当該法律改正が行われたとのことである」との答弁があった。
1 「介護休暇の分割について、6カ月を超えない範囲内で単純に3回までで分割すると、1回当たりの期間が2カ月ずつとなるが、1カ月ごとに休暇等を取得することはできないのか」との質疑に対し、「6カ月の期間を単純に2カ月ごとに分割するのではなく、1回当たりの期間は必要に応じ適宜設定できることから、その合計が6カ月以内となるものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「介護休暇を分割できる回数については、3回までに限るのではなく、さらに分割することができるようにすべきであったと考える」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第83号「青森市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、議案第82号と同様に、平成28年8月の
人事院勧告において、
育児休業等に係る子の範囲の拡大等について勧告・意見の申し出があったことを受け、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、青森市職員の
育児休業等に関する条例を改正しようとするものである。
主な改正点の1点目は、同条例第2条の2として、育児休業の取得要件となる子の範囲について拡大しようとするものである。
法律改正により、職員が
特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって当該職員が現に監護するもの及び里親である職員に委託されている児童のうち当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者については、育児休業の取得対象となるよう拡大が図られたところであるが、これとあわせて、改正法において「その他これらに準ずる者として条例で定める者」の規定があり、このことにより条例においてさらなる対象要件の拡大が可能とされたところである。
このことを受け、国家公務員の育児休業に係る人事院規則の
改正規定等に準じ、保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童を養育する里親としての職員に委託されている者を、第2条の2として1条追加しようとするものである。
次に、主な改正点の2点目は、子の範囲の拡大に伴い、育児休業または育児短時間勤務の再度の申し出に係る特別の事情に該当する要件を追加しようとするものであり、具体的には、例えば第2子として育児休業または育児短時間勤務の対象となった子の
特別養子縁組が不成立となった場合、第1子の育児休業または育児短時間勤務について再度の申し出をすることができるようにしようとするものである。
なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第84号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、市長、副市長等の常勤の特別職及び一般職の職員の
給与減額措置を規定するため、関係条例を改正しようとするものである。
本条例の概要を説明するに当たり、給与の減額措置の提案に至った背景について説明する。
今般、アウガのビルの管理を続けてきた第三
セクター青森駅前再
開発ビル株式会社について、先般の決算において債務超過が発生したことを踏まえ、その処理方針を進めてきたところであるが、今回、特別清算という方針をとることとしたところである。
この特別清算を目指すに当たり、青森市にとって担保相当である不動産価値を差し引いた
債権放棄限度額の17億5300万円余りについて、回収の見込みが立たないことから、特別清算により市が保有する債権を放棄していくこととなるものである。
市民から預けられた貴重な税金を原資とする17億5300万円余りの多額の負担をかけることについて、市としての姿勢を示すべきとの判断から、今回の給与減額を実施することとしたものである。
それでは、本案の改正内容について説明する。
初めに、概要であるが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、常勤の特別職及び一般職の職員に対する
給料月額等を減額支給する措置を講ずるため、関係条例を改正しようとするものである。
次に、主な改正内容であるが、1つには、第1条として青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正により、常勤の特別職である市長、副市長、
公営企業管理者、教育長及び常勤の監査委員の給料月額について、それぞれの率で減額して支給するものである。
2つには、第2条関係となるが、浪岡区長の給与及び旅費に関する条例の一部改正により、浪岡区長についても同様に給料月額を減額しようとするものである。
3つには、第3条関係となるが、青森市職員の給与に関する条例の一部改正により、医師を除く職員の給料月額を減額することとし、その率を主事級の職員はマイナス1%、主査級の職員はマイナス2%、主幹級の職員はマイナス3%、管理職の職員はマイナス10%とするものである。
なお、給料月額に連動する地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び
夜間勤務手当については、減額後の
給料月額等で算出することとなる。
4つには、第4条から第9条までとなるが、以上の給与条例以外の条例で規定している、「外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員」などの給料月額についても、一般職員と同様の
減額支給措置を講ずるものである。
なお、施行期日は、平成29年4月1日としており、今回の減額措置に伴う影響額は、全体で約3億7900万円となる見込みである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「市としての姿勢を示すということであれば、
職員給与削減以外の方法もあったと思うが、なぜ給与削減を選択したのか」との質疑に対し、「市の姿勢を示す手法はさまざまあると思うが、今般の第三
セクター青森駅前再
開発ビル株式会社の解散に派生し、市民の税金を原資とした債権を放棄することになることから、その手法として職員給与の減額措置を選択したものである」との答弁があった。
1 「今回の件に関して市民から、市の姿勢を示すべきである、職員の給与を下げるべきであるなどの意見は出されたのか」との質疑に対し、「減額措置については、今回の特別清算の過程で債権放棄が発生することから、自発的に市の姿勢を示すためであり、市民からの具体的な声を受けてのものではない」との答弁があった。
1 「市は、市職員の給与の減額措置をし、約17億5000万円の債権放棄を行うことでアウガの幕引きを図ろうとしているのではないか」との質疑に対し、「今回の給与減額の主たる目的は、市の税金を原資とした市の債権を放棄することについて、市民に対して組織を挙げて姿勢を示したいという趣旨であり、アウガの幕引きを目的としたものではない。現在も第三
セクター青森駅前再
開発ビル株式会社は存続しており、正式な解散手続は本年3月末であることから、仮に検証を行う場合は、解散後のタイミングになるのではないかと考えている」との答弁があった。
1 「今後、市としてアウガの総括を行う考えはあるか」との質疑に対し、「アウガの総括については、
管理運営者である青森駅前再
開発ビル株式会社の解散手続が確定した時点で判断するものと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 アウガの問題は大きな意味では市の責任ということになるのかもしれないが、一般職の職員にまで責任があるのかということについては疑問であり、これまで
一般質問等で議論がなされてきたが、市と職員組合との団体交渉の結果を重く受けとめ、苦渋の決断ではあるが本案には賛成する。
1 先日の地元紙に掲載された「青森市の諸破綻の根本原因をしっかりと『総括』することが、責任を果たすことなのだ」との意見のように、今後市としての総括を検討していただきたい
1 市民が求めていることは市長を含めた職員の給与削減ではなくて、アウガの徹底的な検証であることから、本案には反対である
1 本条例については、市民には賛成、反対それぞれの意見があるが、市長が姿勢を示すということで提案したのであれば、それはよいと思う
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第85号「青森市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について」 であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとするための
地方税法等の一部を改正する等の法律が平成28年3月31日に公布されたことに加え、消費税率10%への引き上げ時期を平成31年10月1日へ延期するための社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び
地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月28日に公布されたことに伴い、青森市
市税条例等において改正が必要な項目について所要の改正をしようとするものである。
初めに、
個人市民税における
住宅ローン減税措置の延長についてであるが、
住宅ローン減税措置は、平成25年度税制改正において、平成26年4月1日から消費税率が段階的に5%から10%へ引き上げられることによる住宅購入の
駆け込み需要とその反動による影響を平準化することを目的として、拡充・延長され、その後、
消費税率引き上げ時期の延期に合わせて適用期限が延長されてきたところである。
今般、消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日へ2年6カ月間延期されたことに伴い、
個人住民税における
住宅ローン減税措置の適用期限も、平成31年6月30日から平成33年12月31日へ2年6カ月間延長するものである。
なお、
住宅ローン減税措置の延長による
個人市民税の減収分については、これまでと同様に全額国費で補填されることとなっている。
次に、
法人市民税における法人税割の税率改正の適用時期の延期についてであるが、
法人市民税における法人税割の税率については、消費税率8%及び10%段階において、地域間の税源の偏在是正や財政力格差の縮小を図るため、税率を引き下げるとともに、国税である
地方法人税の
税率引き上げを行うこととされていることを受け、本市においても、平成28年度の地方税法の改正に合わせて、平成28年第2回定例会において、現行の12.1%から8.4%へ3.7%税率を引き下げ、これを消費税率の10%への引き上げ時期とされていた平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用することを規定した青森市
市税条例等の一部を改正する条例について、議決いただいたところである。
しかし、消費税率の引き上げ時期が、平成29年4月1日から平成31年10月1日へ2年6カ月間延期されたことから、法人税割の税率改正の適用時期についても、同様に2年6カ月間延期するものである。
次に、
軽自動車税における
環境性能割の導入についてであるが、平成31年10月1日からの
消費税率引き上げに伴い、県税である
自動車取得税が廃止され、軽自動車については、その取得時に環境性能に応じて税率が決定される
軽自動車税環境性能割が新たに課されることとなったところである。
環境性能割は、軽自動車の取得者に対して、その取得価額を課税標準として、取得した軽自動車の
燃費基準達成度等に応じた税率を適用した金額を
当該軽自動車の取得時に納めていただくものである。
申告納付による点や免税点を50万円としている点等は、これまでの県税における
自動車取得税の運用方法とほぼ同様となっており、また、制度上、課税主体は市であるが、当分の間は県が賦課徴収等を行うものとされている。
なお、
環境性能割の導入に伴い、現行の
軽自動車税については、名称が
軽自動車税種別割へ変更となるが、名称以外についてはこれまでと変更はない。
以上の改正のほか、引用する
地方税法等の改正に伴い、条項ずれや字句の整理等についても所要の整備を行っているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
軽自動車税に
環境性能割が導入されると、一番厳しい環境基準をクリアしたとしても
軽自動車税は引き上げとなり、なおかつ環境基準をクリアできない場合はさらに税金が高くなるということなのか」との質疑に対し、「現行の軽自動車の
自動車取得税は税率2%であり、今回の
環境性能割についても最高税率が2%であることから、その点は現行と変わりはない。現行制度の
自動車取得税については
エコカー減税で環境性能に応じて軽減が図られていることから、これと比較した場合、例えば平成32年基準達成車は、現状は
自動車取得税が60%の軽減とされているが、
環境性能割では、2%が1%と50%の軽減であることから、若干厳しくなっている一方、32年基準プラス10%達成車は、現行は80%の軽減であるが、
環境性能割では非課税で100%軽減となっていることから、その部分において現状よりも軽減されることとなる。したがって、
エコカー減税や環境性能に応じた軽減部分に関しては、より環境性能の高い車の購入を促して普及を進めていく政策誘導的な措置となっており、今後は2年ごとに当該基準を見直しし、より環境性能の高い車の税金を軽減していくことから、現行と同じ環境基準の車であれば、税の軽減の適用が少しずつ厳しくなっていくものである」との答弁があり、また、一部委員から「
中小企業等で使用する軽自動車の税金が全体的に増税となり、
個人市民税と
法人市民税については消費税の増税が前提となっているものの、それは市民への軽減措置であることから、本案には反対しない」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第92号「
包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方自治法の規定により中核市に義務づけられている
包括外部監査について、平成29年度に係る契約を締結するものである。
契約の目的は、
包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出としており、契約期間の始期は平成29年4月3日として、終期は平成30年3月31日としている。
監査に要する費用の額及び支払方法は、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額として1241万928円を上限とするものであり、その一部について概算払いすることとしている。
契約の相手方である
包括外部監査人は、青森市に主たる事務所を置く公認会計士加藤聡氏を予定しており、同氏は、青森市出身で大学進学を機に東京都に転出し、その後の職歴を経て、現在の住所は東京都であるが、主たる事務所を本市に置いて活動しており、日本公認会計士協会の所属も東北会青森県会となっている。
市ではこれまで、加藤氏と平成27年度及び平成28年度の
包括外部監査契約を締結しているが、同氏は誠実に業務を実施しており、これまでの監査を通じて市の財務事務、行政運営などに対する知識が深まっていること。また、
地方自治法の規定では、同一人と連続3回まで契約することが可能であることから候補者としたものである。
公認会計士と契約を締結する理由であるが、
包括外部監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であること。また、
地方自治法第252条の28第1項の規定により、外部監査契約を締結できる者は、
地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して優れた識見を有する者であって、かつ弁護士、公認会計士、一定の行政事務経験者等に限定されており、この中で公認会計士は監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が監査に有用であると考えられることから、
包括外部監査契約の締結者として適任であると判断している。
なお、中核市で公認会計士と契約を締結している市は、平成28年度の契約で47市中41市と大多数を占めており、また、
包括外部監査契約については
地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、監査委員からは加藤氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答を受けているところである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第93号「青森地域広域事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、外ヶ浜町及び蓬田村の一般廃棄物及び産業廃棄物を共同処理していた蟹田地区一般廃棄物最終処分場が平成28年10月21日に廃止になったことに伴い、青森地域広域事務組合規約に定める共同処理する事務に変更が生じたことから、当該規約について所要の変更を行うものである。
具体的な変更内容であるが、まず、規約第3条、共同処理する事務のうち、「六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める一般廃棄物の処分に関する事務」については、外ヶ浜町、今別町、蓬田村の3町村で共同処理していたが、施設の廃止に伴い、外ヶ浜町、今別町の2町に変更となることから当該箇所を削除して、新たに改正後の欄「七」として2町で共同処理する事務として規定するものである。
次に、改正前の「八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項の規定による産業廃棄物の処理に関する事務」については、産業廃棄物を処理する施設がなくなることから、共同処理する事務から、当該箇所を削除するものである。
このほか、これらの変更に伴い表中の番号を整理したところである。
今後の予定についてであるが、本定例会において規約の変更を議決いただいた後、構成市町村の議決も経た上で、青森地域広域事務組合において構成する5市町村による協議書の締結、県知事への許可申請という一連の手続を進めることとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第94号「青森県市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森県市町村総合事務組合は、
地方公共団体がその事務の一部を共同処理するために
地方自治法第284条の規定に基づいて設置された一部事務組合であり、現在、9市、30町村、26一部事務組合、3広域連合の68団体が加入し、11項目の事務を共同処理しているところである。
このたび11項目中2つの事務を共同処理するために加入していた「一部事務組合」のうち、「八戸市階上町田代小学校中学校組合」が、平成29年3月31日をもって解散することに伴い、
地方自治法第286条第1項により、平成29年1月19日付で、青森県市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、構成団体である本市に協議の依頼があったところである。
八戸市階上町田代小学校中学校組合の解散により、資料2の別表第1及び第2から、それぞれ同組合を削除することとなるものである。
地方自治法第290条の規定により、一部事務組合を組織する
地方公共団体の加入・脱退による数の増減については、関係
地方公共団体の議決を経なければならないこととされていることから提案するものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第1号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本件事案に係る審査請求は、下水道使用料に係る徴収処分に対してなされたものであり、当該処分を行った処分庁は、
公営企業管理者企業局長である。
審査請求の経過についてであるが、処分庁である青森市
公営企業管理者企業局長が、平成28年4月分の下水道使用料納入通知書を同年4月25日に納入期限を同年5月16日として審査請求人に送付したところ、当該処分を不服とし、その取り消しを求める審査請求書が同年6月27日付で青森市長に提出されたものである。
審理関係人の主張の要旨であるが、審査請求人の主な主張として、「本件納入通知書は、
地方自治法施行令第154条第3項で納入通知書に記載すべしとしている項目が記載されておらず、
地方自治法施行令に規定する要件を欠いており違法である。また、納入通知書の表題に記載されている『下水道使用料等』の『等』とは、農業集落排水施設使用料のことであると処分庁は言っているが、本件納入通知書には、農業集落排水施設使用料という言葉は一切なく、審査請求人の下水道使用料が幾らなのかについて記載がないため、違法・不当であり、本件処分は取り消されるべきものである」との主張がなされている。
処分庁の主な主張であるが、「本件通知書の様式は、利用者サービスの向上や正確・迅速な収納事務を図るため、他の下水道事業体の下水道使用料等の納入通知書にも広く使用されている標準的な様式の一つとなっており、この様式・記載内容をもって、
地方自治法施行令に規定した要件を欠いているとは考えていない。また、本件通知書の表題には『下水道使用料等』という記載をしているが、これは『下水道使用料』と『農業集落排水施設使用料』を合わせて『下水道使用料等』と表記しているものであり、農業集落排水施設使用料の算定方法や徴収方法等が下水道使用料のそれと何ら違いがないこと、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の徴収を同時に1件の納入通知書で行うことはあり得ないことから行っているものである。審査請求人は下水道を使用していることから、本件通知書の『下水道使用料等』とは『下水道使用料』のことを指しており、
地方自治法施行令の規定に反するものではない」との主張がなされている。
審査請求人及び処分庁の主張を踏まえ、一連の審理手続が行われた結果、審理員から提出された審理員意見書においては、本件事案に係る処分の違法性または不当性について、審査請求人は「処分庁が送付した納入通知書は、
地方自治法施行令第154条第3項で納入通知書に記載すべしとしている項目が全て記載されていないことから、
地方自治法施行令に規定する要件を欠いており処分は取り消されるべきである」と主張するが、本件通知書を構成するそれぞれの文書は一体となって納入通知書となっており、当該記載方法及び記載内容をもって、
地方自治法施行令第154条第3項で求められている基本的な要件は欠いていないと考えられるため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。
また、審査請求人は、「本件通知書には下水道使用料等と記されているが、下水道使用料等というものは存在せず違法であり取り消されるべきものである」と主張するが、下水道使用料等とは、下水道使用料と農業集落排水施設使用料を合わせて表記しているものであり、当該表記は、それぞれの算定方法や徴収方法等に何ら違いがないこと、また、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の徴収を1件の納入通知書で行うことはあり得ないことから行っているものである。
当該事案について、審査請求人は下水道を使用していることから、本件通知書の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、本件通知書における下水道使用料等との記載が違法・不当であるとは言えない。
また、審査請求人は、審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができないとしており、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されているところである。
当該審理結果を受け、審査庁において、審理員から提出された審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したところ、本件処分は、青森市下水道条例において「公共下水道の使用料は、その使用者から徴収する」とされていることから、公共下水道の使用者である審査請求人に対して行われたものであること、また、審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。
したがって審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。
なお、審査庁の意見として、本件処分を取り消し得るほどの違法性または不当性はないものの、本件納入通知書の「下水道使用料等」との記載が、下水道使用料の納入義務者にとってわかりづらく、不親切な表現となっていることから、当該表記を改めることが望ましいものと考えているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「今回の件に関し、関係課間の話し合いの場は設けているのか」との質疑に対し、「そのような場を物理的に設けたかどうかについては確認できないが、行政不服審査法の改正により、審理員が事案の実質的審理を行うこととされ、当該事案に関する意見書を作成するまでの審理過程の中で関係する各課に対して情報収集等を行う構図となっている」との答弁があった。
1 「口頭意見陳述においては、処分庁である水道部が市の不手際を認めているようにも受け取れる内容となっていることから、委任者である下水道総務課がきちんとした説明を行わない限り、何回も同様の審査請求がなされるのではないか。そこで、下水道総務課に市の担当課として、審査請求人に対してきちんとした説明をさせるべきではないか」との質疑に対し、「今回の諮問事案である下水道使用料の徴収については、委任を受けている水道部と審査請求人のやりとりになっているが、もともと権限を有していた下水道総務課と水道部とが意見のすり合わせをしながら、審査請求人に対して対応してまいりたい」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「理事者からの説明と他の委員の質疑を踏まえると、市の対応が間違っているとは思えない。また、仮に違法となれば、他の自治体で使用している同様式の下水道使用料の納入通知書も全て違法ということになることから、本審査請求は棄却するべきである」との意見が出され、本諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
その後、本諮問に対する答申書(案)について審査したが、本諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第78号「青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本条例は、青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止するため、制定するものである。
同条例は、昭和30年に制定しているが、その当時は市内での繁殖牛の頭数が多く、民間の獣医師等のみでは農家需要に対応できなかったことから、市としても円滑な人工授精と畜産振興を図るため、市の獣医師等により畜産農家の人工授精を支援することとし、その際の手数料の徴収に必要な事項を定めるため制定したものである。
しかし、その後は畜産農家の減少とともに繁殖頭数も減少してきたことから、同条例を活用して人工授精を行う農家も少なくなり、近年では全く行われていない状況にある。
これらのことから、市で行う家畜人工授精への支援は一定の役割を果たしたと判断し、畜産振興センターと農業指導センターの統合を機に、人工授精業務を今年度で終了することとし、青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止するものである。
なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森市家畜人工授精手数料徴収条例を活用して行う人工授精は、近年では全く行われていないとのことだが、具体的にいつごろから行われていないのか」との質疑に対し、「平成13年に1件の事例があったが、その後は全く事例がない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第86号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、同法で定められている適合性判定の手数料等を定めるため、青森市手数料条例の一部を改正するものである。
初めに、改正内容であるが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、建築物の省エネ性能の向上を図るための規制措置が平成29年4月1日に施行されることとなり、これにより、2000平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築する際に適合性判定が義務づけられ、所管行政庁において当該判定に係る業務への対応が必要となることから、青森市手数料条例別表4の許可等手数料欄に建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料を定めるものである。
当該手数料の金額は、面積や計算手法、さらに建物用途により区分しており、計画に変更が生じた場合の手数料についても定めている。
計算手法については、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に規定されており、詳細な評価が得られる標準入力法と簡易な評価となるモデル建物法の2つがあり、建物用途が工場・倉庫等のものについては、算定対象となる部分が少ないので、手数料が減額されている。
なお、当該手数料は、国土交通省が示した算定方法に基づき積算しており、青森県ほか、八戸市、弘前市と同額になる予定である。
次に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行による文言修正であるが、同法の施行にあわせて改正される関係規定において、登録建築物調査機関に関する条項が廃止されること、条文にずれが生じること、さらには定義の整理が必要となることから、今回の条例改正にあわせて改めるものである。
施行期日については、改正法の施行期日に合わせ、平成29年4月1日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で定められている適合性判定は、具体的にどのような点について、どのような手法で判定がなされるのか」との質疑に対し、「当該適合性判定は、空調、換気、照明、給湯、昇降機、OA機器等の設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で除した数値が基準以内かどうかを判定するものである」との答弁があった。
1 「建築物エネルギー消費性能適合性判定の基本的な考え方としては、OA機器や給湯器など個々に判定基準があり、それら個々の機器の設計上の値が判定基準よりも下回っているかどうか、書類上で判定することになるのか」との質疑に対し、「具体的には、建物の壁の厚さや使用している断熱材の種類など建物の外皮に係るエネルギー消費量、また、建物の中の照明器具や空調機器など設備機器に係るエネルギー消費量を全て勘案し合算した値が、省エネ基準値よりも下回っている場合は適合性があると判定するものであり、申請書類を審査し判定することになる」との答弁があった。
1 「今後、事業者が建物を建てるに当たっては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を念頭に設計するものと思われるが、設計士においては、給湯器や空調機器などに係る当該適合性判定に対応できるようになっているのか」との質疑に対し、「実際の設計に当たっては、設備設計士などを活用しながら、省エネ基準に適合するように設計されており、当該適合性判定が義務化される以前からエネルギーの使用の合理化等に関する法律、いわゆる省エネ法に基づく届け出自体は行っていたが、それが今回義務化されたことにより、当該適合性判定に係る手数料が必要となったところである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第77号「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消し、及び障害のある人の権利を尊重するために必要な事項を定めることにより、共生社会の実現を図るため制定しようとするものである。
制定内容についてであるが、「前文」及び4つの章で構成しており、第1章は「総則」であり、第2章は「障がいのある人の権利の尊重」として、差別等の禁止や相談体制、事案解決のための組織についてを規定しており、第3章は「共生社会実現に向けた取組」として、市民の理解促進、情報の取得及び意思疎通、自立と社会参加についてを規定しており、第4章は「雑則」であり、全27条となっている。
具体的な内容についてであるが、初めに、「前文」については、前段で本市の取り組みや現状を、中段で条例を制定する背景や必要性を、後段で誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指すという条例制定の趣旨を明示している。
次に、第1章の「総則」については、第1条から第5条までとなっており、第1条では、障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消し、及び障害のある人の権利を尊重するための基本的な事項等を定めることにより、障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図るという本条例の目的を規定している。
第2条では、本条例で使用する用語の定義を規定している。
第3条では、本条例の基本的な考え方として、基本理念を第1号から第5号まで規定しており、第1号では、個人としての権利が平等に尊重されること、第2号では、権利利益が侵害されないこと、第3号では、社会的障壁の除去のための合理的配慮がされること、第4号では、障害及び障害のある人に対する理解を深める普及啓発が行われること、第5号では、意思疎通のための手段について、選択の機会の確保と拡大が図られることとしており、これらを基本として、共生社会の実現に向けた取り組みを行っていくこととしている。
第4条では、市の責務についてを規定しており、第5条では、市民及び事業者の責務についてを規定している。
次に、第2章の「障がいのある人の権利の尊重」についてであるが、第1節「障がいのある人に対する差別等の禁止」については、第6条及び第7条からなっており、第6条第1項では、障害を理由とする差別、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと、また、同条第2項では、間接的な差別についても理解するということを規定している。
第7条第1項では、障害のある人の社会的障壁を取り除いていくために、市が合理的配慮をしなければならない場面について、第1号から第7号まで具体的に掲げており、第1号では医療等のサービスを提供するとき、第2号では施設の利用に供するとき、第3号では情報の提供や受領するとき、第4号では災害時及び緊急時に援護を行うとき、第5号では商品の販売等のサービスを提供するとき、第6号では雇用するとき、第7号ではその他必要と認められるときとしており、また、同条第2項では、これらの場面における合理的配慮について、市民及び事業者においては努力義務があることを規定している。
次に、同章の第2節「障がいを理由とする差別に対する相談体制」については、第8条から第11条までとなっており、第8条第1項では、障害を理由とする差別について市に相談ができるということ、同条第2項では、市が相談を受けたとき、必要に応じて行う事実の確認や調査、助言等の対応について、第1号から第4号まで規定している。
第9条第1項では、市が対応した相談が解決されない場合、市長に対し、助言またはあっせんの申し立てができるということ、同条第2項では、この申し立てが行政庁の処分に対してはすることができないということを規定している。
第10条では、市長に申し立てがあった場合の青森市障がい者差別解消調整委員会への諮問、及び諮問に対する答申を受け助言またはあっせんを行うことまでの流れを規定している。
第11条では、助言またはあっせんに従わない場合、市長は助言またはあっせんに従うよう勧告することができることを規定している。
次に、同章の第3節「青森市障がい者差別解消調整委員会」については、第12条から第17条までとなっており、助言またはあっせんを行うことの適否を判断し、申し立て事案について調査審議する青森市障がい者差別解消調整委員会の組織や機能、運営等について規定しているが、第12条では、当該調整委員会の組織の設置とその役割について、第13条では、当該調整委員会の委員の人数や構成について、第14条では、委員の任期及び守秘義務等について、第15条では、委員長及び副委員長の選出とその任務について、第16条では、調整会議の運営について、第17条では、当該調整委員会の運営に関する委任事項についてそれぞれ規定している。
次に、第3章の「共生社会実現に向けた取組」についてであるが、基本理念を受け、共生社会の実現に向けた市の具体的な取り組みを規定しており、第1節「市民の理解促進」については、第18条及び第19条からなっており、障害及び障害のある人に対する理解を深めていくために、第18条では、広報及び啓発活動を推進していくということ、第19条では、障害のある人とない人とが交流できるようにしていくということを規定している。
次に、同章の第2節「情報の取得及び意思疎通」については、第20条から第24条までとなっており、障害のある人の情報の取得や障害のある人とない人との相互理解を進めるために必要な取り組みについて規定しているが、第20条では、障害のある人の情報の取得や意思疎通が容易にできるよう必要な支援を行うということ、第21条では、手話や点字、平易な表現など、障害の特性に配慮した情報提供を行うということ、第22条では、災害時や緊急時に、障害のある人が情報を取得し伝えられるよう、多様な情報手段を確保するということ、第23条第1項では、障害の特性に応じた意思疎通の手段を普及していくということ、同条第2項では、手話を言語として、その理解の促進と普及を図っていくということ、第24条では、障害のある人の意思疎通を支援する方々を養成し、技術向上のための取り組みを行うことを規定している。
次に、同章の第3節「自立と社会参加」については、第25条及び第26条からなっており、障害のある人の自立と社会参加を支援し、促進していくための取り組みについて規定しているが、第25条では、関係機関と連携し、障害のある人の就労や事業者の雇用に向け必要な取り組みを行っていくということ、第26条では、公共交通事業者その他の関係者と連携し、安全で快適に利用できる交通手段が提供されるよう支援することを規定している。
次に、第4章の「雑則」についてであるが、第27条は委任規定としている。
次に、附則についてであるが、第1項では施行期日について、第2項では、青森市障がい者差別解消調整委員会の委員報酬に関する規定を追加するため、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、第3項では、当該調整委員会の委員の費用弁償に関する規定を追加するため、青森市費用弁償条例の一部改正について規定している。
なお、施行期日については、平成29年4月1日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「第7条の社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮に係る規定の説明の中で、努力義務という言葉が出てきたが、どういう意味なのか」との質疑に対し、「第7条は障害者差別解消法を受けての規定であり、市は事務事業の実施において社会的障壁の除去の実施について合理的配慮をしなければならない義務があるが、市民及び事業者は合理的配慮をするよう努めるものとするということである」との答弁があった。
1 「第12条の規定では、青森市障がい者差別解消調整委員会は障害者差別解消支援地域協議会の事務を行うものとなっているが、同一のものと考えてよいのか」との質疑に対し、「青森市障がい者差別解消調整委員会は当該地域協議会としての機能も担うものであり、同一の組織である」との答弁があった。
1 「第22条は、災害時または緊急時に障害の特性に配慮した多様な情報手段を確保することを規定しているが、緊急時に手話などを用いてもなかなか全体に伝わらないということもあるので、災害時における障害者家庭への無線の配置など情報手段の確保についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「市は、災害時において、援護を要する方々に対する避難支援という役割があり、障害者の方へ情報を伝えるための手段や、また、緊急時においては、救急などで病院に行った際に自分の症状を伝えるための手段など、さまざまな意思疎通の手段を確保することとしている」との答弁があった。
1 「障害者の方々への災害対策としては、ソフト面だけでなく、災害用ラジオで伝えるなどのハード面も含めて考えていくのか」との質疑に対し、「ハード面への配慮や配置ということに関しては、関係機関と連携しながら、できる限り、その方策についても考えていきたい」との答弁があった。
1 「青森市障がい者差別解消調整委員会の委員は既に決まっているのか」との質疑に対し、「当該調整委員会の委員のメンバーについては、第13条に規定している方々で構成することとしているが、本条例が制定されていないので、まだ決まっていない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第87号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第88号「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
今回改正する2つの条例の違いについてであるが、議案第87号の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例は、障害福祉サービス事業者が市の指定を受け、自立支援給付を受けサービスを提供するに当たり従うべき基準、いわゆる指定基準を規定している条例であり、議案第88号の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、障害福祉サービス事業者が施設の運営に当たり従うべき基準、いわゆる最低基準を規定している条例である。
初めに、議案第88号「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」であるが、本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、就労継続支援A型事業所の管理運営に係る規定が一部改正されたことから、所要の改正を行うため制定しようとするものである。
改正の対象となっている就労継続支援A型事業所とは、障害のある方や難病に罹患している方で、通常の事業所で働くことが困難な方を対象に、就労や生産活動その他の活動の機会、知識や能力の向上のための訓練を提供する障害福祉サービス事業所のことで、この事業者は、利用者と雇用契約を結んで生産活動の機会を提供し、最低賃金以上の賃金を支払うこととなっている。
事業者は、サービス提供の報酬として、利用者1人1日当たり5840円程度の自立支援給付を国等から受けており、この自立支援給付は、事業所における基準上の従業者の人件費や管理運営に係る経費に充当することとされている。
改正の背景であるが、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会において、就労継続支援A型事業所について、利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短くする、また、生産活動の内容が適切ではないなどの不適切な事例がふえているとの指摘があったことから、これを受け、事業者として、利用者の意向に沿ったサービスを提供するということ、及び適切な内容の生産活動の実施を確保することの必要が生じたものである。
改正内容についてであるが、利用者の意向に沿ったサービスの提供を確保するため、1つには、利用者の希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定の追加をすること、2つには、就労継続支援A型事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金、工賃を追加するものであること、3つには、事業者による適切な内容の生産活動の実施を確保するために、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を追加するものである。
具体的な改正内容についてであるが、第68条の2では、第6号として就労継続支援A型の生産活動の内容、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間を追加し、就労継続支援A型の運営規程について、新たに第68条の2として整理するものである。
次に、第75条では、就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならないとの義務規定を第3項として追加している。
次に、第76条では、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要な経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならないとの規定を第2項として追加し、以下の項を繰り下げるとともに、引用する項が繰り下がることから、第5項においては、第2項を第3項に繰り下げている。
最後に、第81条において、このたびの改正により第68条の2として運営規程の条文を新たに設けたことから、これまで準用していた条文について削除したものである。
次に、議案第87号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」であるが、制定理由、改正の背景は議案第88号と同様である。
次に、改正内容についてであるが、議案第88号と同様の内容となるほか、本条例は、自立支援給付に係る内容も規定していることから、利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付を充当してはならない旨の規定を追加するものである。
具体的な改正内容についてであるが、初めに、第180条では、就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならないとの義務規定を第3項として追加している。
次に、第181条では、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要な経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならないとの規定を第2項として追加し、以下の項を繰り下げるとともに、引用する項が繰り下がることから、第5項においては、第2項を第3項に繰り下げている。
また、自立支援給付に係る内容として、賃金及び工賃の額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない旨の規定を、第6項として追加している。
次に、第185条の2では、第6号として就労継続支援A型の生産活動の内容、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間を追加し、就労継続支援A型の運営規程について、第185条の2として整理するものである。
最後に、このたびの改正により第185条の2として運営規程の条文を新たに設けたことから、これまで準用していた条文について整理をしたものである。
なお、両条例とも施行期日については、平成29年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第89号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、本市において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置を定める条例により、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業を実施することとしており、このことに伴い、介護保険法の改正内容に基づき、青森市デイサービスセンター条例について、所要の改正を行おうとするものである。
主な改正内容についてであるが、利用対象者の区分変更及び用語の整理について、現行の規定では、「要介護又は要支援の認定を受けた者」が1つの利用対象者の区分となっていたが、これが「要介護の認定を受けた者」として1つの区分となり、また、「要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」の利用対象者の区分は、「要支援の認定を受けた者と要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」で1つの区分となり、それぞれの利用対象者の名称は、介護保険法の規定に基づき、前者は「居宅要介護被保険者」に、後者は「居宅要支援被保険者等」と整理するものである。
次に、利用対象者の明確化について、現行の規定では、障害者については、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」と規定していたが、事実上は身体障害者、知的障害者、精神障害者の区別なく利用していることから、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者」と定め、明確化するものである。
次に、利用対象者の登録規定の削除について、新しい総合事業の実施に伴い、その利用対象者全てが把握できることとなることから、利用対象者としての申請登録は不要であるため、当該規定を削除するものである。
次に、利用料金について、新しい総合事業の対象者に係る利用料金及び本人負担額について新たに規定するほか、要介護の認定を受けた者に係る利用料金及び本人負担額の規定について整理するものである。
具体的な改正内容についてであるが、第6条第2号及び第3号の利用対象者について、改正前の第6条第2号の「介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けた者」は、要介護の認定を受けた者を1つの区分として、改正後の同条第2号においてその名称を「居宅要介護被保険者」と改正するものである。
また、改正前の同条第2号の残る要支援の認定を受けた者と、改正前の同条第3号の「要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」を1つの区分として、改正後の同条第3号においてその名称を「居宅要支援被保険者等」と改正するものである。
また、第6条第4号の障害者については、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」と規定していたが、事実上は身体障害者、知的障害者、精神障害者の区別なく利用していることから、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に基づく障害者」と定め、利用対象者を明確化するものである。
改正前の第7条において、利用対象者の登録を規定しているが、新しい総合事業の実施に伴い、その利用対象者全てが把握できることとなることから、利用対象者としての申請登録は不要であるため削除するものであり、これにより、次条以降について1条ずつ繰り上がるものである。
改正後の第7条は、第6条で整理した利用対象者の名称について改正するとともに、第7条第1項第2号では、新しい総合事業の利用対象者に係る利用料金について介護保険法施行規則に基づき新たに定めるものであり、第4号では、条ずれに伴う改正をするものであり、また、第3項では、本人負担額について定めているが、第6条で整理した利用対象者の名称について改正するとともに、第1号では、居宅要介護被保険者の本人負担額について、介護保険法の規定に基づき読みかえ規定を加え、第2号では、居宅要支援被保険者等の本人負担額について、介護保険法施行規則に基づき読みかえ規定を含めて新たに定めるものである。
最後に、附則には施行期日を平成29年4月1日とすること、また、経過措置として、要支援の認定を受けている方については、認定有効期間の満了に伴い、順次新しい総合事業対象者へ移行していくが、それまでの間は、改正前条例の規定を適用することについて定めている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「新しい総合事業が実施されるに伴い、要介護が居宅要介護被保険者に名称が変わるなどするが、要介護または要支援の認定を受けていた方が、今までのサービスを利用できなくなるということはないのか」との質疑に対し、「対象者そのものは改正前も改正後も同様であり、要介護の方を居宅要介護被保険者、要支援の方や基本チェックリストなどでリスクがあり、将来的に要介護または要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にある方を居宅要支援被保険者等と用語を整理したところである。この居宅要支援被保険者等がいわゆる総合事業の対象者となるため、要支援等でサービスを利用していた方は、そのまま継続して利用できることになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第90号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第91号「青森市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
初めに、議案第90号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例が一部改正され、入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する事務が県から市に移譲されることに伴い、青森市旅館業法施行条例に規定する入浴施設の衛生措置の基準について、所要の改正を行うものである。
現状、市議会だよりの原稿審査については、事前にレイアウトシート及び各原稿を各委員へ配付していることから、原稿審査の際に議会事務局から受ける説明を簡素化することを考えている。また、将来的には、レイアウトシートと原稿を照合する形で説明を受けるのではなく、A3用紙に内容を全て印刷したものを事前に配付し、それについて説明を受ける形にしたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、市議会だよりの原稿審査の効率化については、委員長の説明のとおり決定された。
第3に、議会インターネット中継及び新着図書リストの報告の廃止について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
両案件については実績、新着図書の報告のみであることから、今後は委員会で報告せず、SideBooksへのデータ送信に変えることとしたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、議会インターネット中継及び新着図書リストの報告の廃止については、委員長の説明のとおり決定された。
以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
次に、2月6日に開催した本委員会においては、まず、あおもり市議会だより第48号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。
初めに、掲載写真についてであるが、表紙の写真は前回の本委員会における編集方針を受けて、「小柳第一団地E棟の外観イメージパース」を選定したものである。
次に、一般質問関係としては、「現在の本庁舎」、「福祉の店うらら」、「すみれ寮」の計3点を、予算特別委員会関係としては、「市民体育館」、「サンドーム」の計2点を、トピックス関係としては、「ワールドカフェの様子」の計2点、合計で8点の写真を選定したものである。
次に、掲載記事についてであるが、前回の本委員会における編集方針を踏まえ、レイアウトシート1ページ右側にトップタイトル及びサブタイトル、レイアウト番号1には、トップリードとしてトップタイトルに連動した内容となる第4回定例会の概要、レイアウト番号2には第2回臨時会の概要、レイアウト番号3には、2ページにかけての記載となるが可決された主な議案を掲載することとしている。
また、レイアウトシート1ページ下段には目次として主な内容を掲載している。
次に、レイアウトシート2ページであるが、レイアウト番号4には、各委員の新しい構成を掲載することとしている。
次に、レイアウトシート3ページであるが、レイアウト番号5には総括質疑の見出しを掲載し、レイアウト番号6には総括質疑の質疑応答の要旨を掲載することとしている。
次に、同じく3ページのレイアウト番号7から6ページのレイアウト番号28までには、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序については、総務企画常任委員会所管の質問事項に始まり、文教経済常任委員会、都市建設常任委員会、民生環境常任委員会の順序での掲載となっている。
次に、同じく6ページのレイアウト番号29には、予算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号30から8ページのレイアウト番号50までには、予算特別委員会の質疑応答の要旨を掲載することとしている。
次に、レイアウトシート9ページであるが、レイアウト番号51には、議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号52から10ページのレイアウト番号62までは、可決された議員提出議案11件の要旨を掲載することとしている。
次に、同じく10ページのレイアウト番号63には、点字版・テープ版・CD版発行のPRを掲載し、レイアウト番号64-1から11ページのレイアウト番号64-2には、審議された第2回臨時会における議案、第4回定例会における議案・諮問・請願を掲載することとしている。
次に、同じく11ページのレイアウト番号65には、傍聴者の声、レイアウト番号66には委員会の活動の見出しを、そして、12ページ目にまたがっての掲載となっているが、レイアウト番号67から71までには、各委員会の活動状況を掲載することとしている。
次に、レイアウトシート12ページのレイアウト番号72には、市議会ホームページで、本市議会において公開で行われる会議等の日程の閲覧が可能になったことのPRを掲載し、レイアウト番号73には、トピックスとして平成28年第2回青森市議会議員とカダる会の開催状況を掲載することとしている。
最後に、レイアウト番号74には編集後記として、渡部委員長が執筆したものを掲載するものである。
なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、あらかじめ了承いただきたい。
また、今回のあおもり市議会だより第48号の配布予定だが、一般用については、2月27日から3月1日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については、3月18日を目途に発送完了の予定となっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。
1 トピックス関係の議員とカダる会に係る写真のコメントが「ワールドカフェの様子」となっているが、市民の方にはワールドカフェの意味がわからないことから、コメントを「議員とカダる会の様子」に修正したほうがよい
1 「ワールドカフェの様子」に係る写真の下に掲載するレイアウト番号73の文章がワールドカフェの説明になるように、「今回も、参加者の皆様と議員が各テーブルに同席し」の「今回も、」の後に「ワールドカフェという」の文言を追加すればよい
以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより第48号の原稿審査については、レイアウト番号73の文章について委員会での意見を踏まえ、議会事務局で調整することとし、それ以外については、議会事務局の説明のとおり決定された。
次に、議会用語集の市議会ホームページでの掲載について、議会事務局から次のような報告を受けた。
議会で使われている言葉には、ふだんの生活では聞きなれないなじみの薄いものが多くあることから、市民に開かれたわかりやすい議会を目指すため、その説明を記載した用語集を作成し、市議会ホームページに掲載することとし、その掲載する用語については、既に市議会ホームページに説明が掲載されているものを除く用語にしたいと考えている。
その掲載場所及び内容については、市議会ホームページ左側にある「市議会の概要」の直下に、「議会用語集」とのリンク先を設け、そちらをクリックすると議会用語集が表示され、こちらで各用語の説明を確認できるようにしている。
なお、議会用語集の掲載開始日であるが、本委員会での了承が得られれば、2月7日から掲載したいと考えている。
以上が報告の概要であるが、議会用語集の市議会ホームページでの掲載については、議会事務局の報告のとおり了承された。
次に、新あおもり市議会だよりの構成について協議した。
第1に、表紙から可決された主な議案までの構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
まず、表紙には、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしている。
次に、2ページから3ページには、特集記事を掲載することとしている。
次に、4ページから5ページには、可決された主な議案を3つから4つ掲載することとしている。ただし、これ以降の質問・質疑の記事については、質問・質疑は議長を除き最大34名の議員が行う可能性があり、その場合、質問・質疑のタイトルで1段落使用することを考えると、最大で12ページ使用することになる。
16ページ中、表紙、裏表紙の各1ページ、質問・質疑の12ページの計14ページを除くと、特集記事、可決された主な議案に使用できるのは合わせて2ページとなり、その場合、特集記事、可決された主な議案について、それぞれ2ページから1ページに減らすなどの対応を行う必要性が出てくると考えている。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。
1 毎定例会で、質問・質疑を行う議員は30人程度であり、質問・質疑のページが3段落であることを踏まえるとそこで使用するのは10ページ程度になり、表紙、裏表紙を除いても4ページ使用できることから、特集記事、可決された主な議案はそのままのページ数でも16ページにおさまる。特に特集記事については、定例会前に取材依頼先のインタビュー等を行うことから、その部分は削減しないほうがよい
1 議長は一般質問、予算特別委員会委員長は同委員会で質疑を行わない。また、慣例で議長経験者は一般質問を遠慮していることを踏まえると、質問・質疑者が30人を超えることはまずないため、質問・質疑者が多かった場合に特集記事、可決された主な議案の取り扱いを検討すればよい
以上が主なる意見であるが、表紙から可決された主な議案までの構成については、特集記事、可決された主な議案について質問・質疑者が多かった場合の対応は、その際に検討することとし、それ以外は委員長の説明のとおり決定された。
第2に、質問・質疑の記事の構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
まず、記事のQとAは、以前は黒字としていたが、質問・質疑と答弁の区別がつきやすいように、Qを青色、Aを緑色で表記しているが、委員長としては、それでは色の違いがよくわからないため、赤と緑などといった、もう少しわかりやすい色の組み合わせにしてはどうかと考えている。
次に、タイトルは四角の枠の中に記載されるが、例えばその中を緑地または青地にし、タイトルの字を白抜きにして変化をつけてはどうかと考えている。
次に、記事の行間を狭めたことにより、余白が多くなることで見やすくなっている。
次に、余白が多くなったため、掲載する写真を以前よりも大きくしている。
次に、前回、議員の顔写真はタイトルの上のほうがよいとの意見があったことから、顔写真の位置をタイトルの上に移動させているが、そのサイズは大きくしたほうがいいと考えている。
以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「色盲、色弱の方が見えやすいように配慮した色合いはあるのか」との質疑に対し、「そういった色合いについて調査、考慮した上でデザインを考えていきたい」との答弁があった。
1 「字体はユニバーサルデザインに対応したものなのか」との質疑に対し、「ユニバーサルデザインに対応させる場合、明朝体等の細い字は見えづらいため使用しないということがあるので、字体は、太字で丸く見やすいHG丸ゴシックM─PROに決定されたと認識している」との答弁があった。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「色盲の方のことも踏まえ、QとAの色は見ばえのいい組み合わせにすればよい」との意見が出され、質問・質疑の記事については、委員長の説明のとおり決定された。
第3に、質問・質疑の記事の掲載順序について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
現在の市議会だよりでは、まず、一般質問の掲載順序については、その内容を所管する常任委員会ごととし、各号における常任委員会の掲載順序はローテーションにより変更している。
例えば、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の順序で掲載した場合、次回は、文教経済、都市建設、民生環境、総務企画とし、1つの常任委員会の順序を繰り上げていくこととしている。
なお、各常任委員会内での掲載順序は質問順で決定している。
次に、議案質疑、総括質疑の掲載順序は質疑順となっている。
次に、予算特別委員会、決算特別委員会の質疑の掲載順序は、質疑に関連する款項目の順となっており、同じ款項目であった場合は、質疑順で掲載順序を決定している。
これまでは、一般質問、議案質疑、総括質疑、予算特別委員会及び決算特別委員会の質疑を個別に掲載してきたため、各項目内で掲載順序を決定してきたが、今後は、議員が、それらの中から1つだけ選択して掲載することとなるため、新たに掲載順序を決定する必要がある。
その案としては、1つに、分野ごとの掲載順序とする方法である。
質問・質疑の内容を教育、観光、福祉などといった分野に分け、その掲載順序は、各分野を所管する委員会の序列順である、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会とする方法が挙げられる。
この場合、各分野内の掲載順序は原則、質問・質疑を行った順にしたいと考えている。ただし、これまでのアウガ、庁舎整備のように定例会等で注目される質問・質疑が複数あった場合は、質問・質疑順にとらわれず、それらをまとめて掲載することとしたいと考えている。
2つに、質問・質疑を行った順で掲載する方法がある。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「掲載順序は分野ごとの掲載順序とする案のものでよい」との意見が出され、質問・質疑の記事の掲載順序については、分野ごとの掲載順序とすることと決定された。
第4に、裏表紙の構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
裏表紙には、トピックス、傍聴者の声、議会からのお知らせ、編集後記等を掲載することとしている。以前作成した案では、議員とカダる会と編集後記のみの記載となっていたが、発行元などの記載を帯に移し、本委員会の委員名を記載するスペースを削減することなどにより編集レイアウトを調整し、傍聴者の声などを追加している。
以上が説明の概要であるが、裏表紙については、委員長の説明のとおり決定された。
次に、傍聴者の声について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。
平成28年第3回定例会、同第4回定例会と相次いで、傍聴者から議会に対する厳しい意見をいただいていること、また、傍聴者からの意見等は、議会に対するものとして全議員で情報共有する必要があると考えていることから、傍聴者の声については、今後、全議員に周知したいと考えている。
しかし、これまで傍聴者の声を提出していただく場合には、その用紙に、本委員会に資料として配付されるという表記しかなく、そのままではいただいた傍聴者の声を全議員に配付することができない。そこで、次回の平成29年第1回定例会から提出していただく用紙より、本委員会のほか、全議員に資料として配付されるという旨の表記にしたいと考えており、その配付方法についても取り決める必要があると考えている。
現在の傍聴者の声を提出いただく様式は、資料として配付する対象が本委員会のみとなっていることから、これを全議員に配付する旨を追加した表記に変更したいと考えている。
傍聴者の声を全議員に配付するに当たっては、意見等の内容を周知することを主眼とするため、提出者の個人情報については、本委員会で資料として配付するのと同様に、住所の一部、年齢とし、例としては中央在住40代という表記にしたいと考えている。
なお、その配付方法は、SideBooks内に所定のフォルダを設け、そちらにデータをアップする方法を考えている。
以上が説明の概要であるが、傍聴者の声については、委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。
次に、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
前回の本委員会で、研修会の開催は2月21日午後1時30分とすることが了承されており、その内容は、外部から講師を招き、写真撮影の技術向上、写真の権利関係の知識等を取得するものとし、時間は2時間程度を見込んでいる。
なお講師より、限られた研修の時間を有効に活用するため、あらかじめ研修で確認したい内容をお知らせいただきたいとの話を受けている。
そこで、研修会で確認したい内容の案として、写真撮影の基本、室内撮影及び野外撮影のコツ、肖像権、著作権についてを考えている。
また、研修会の出欠の確認についてであるが、正式な研修会の案内は、2月10日の各派代表者会議終了後となるが、会場確保の関係、議員派遣の手続のため、あらかじめ出席する議員を把握したいことから、2月14日までに、各会派の出欠状況を取りまとめの上、タブレット端末上の本委員会のSpacesを用いて会派ごとに回答願いたい。
以上が説明の概要であるが、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会については、委員長の説明のとおり決定された。
次に、平成29年の議員とカダる会の開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
前回の本委員会で、平成29年の議員とカダる会の開催は5月及び11月と決定されたところである。
前回のアンケート結果を踏まえると、5月、11月の開催候補日は、各月の土日の中で、ゴールデンウイーク及び定例会が開会される直近を除いた、5月は13日、14日、20日、21日。11月は4日、5日、11日、12日、18日、19日のいずれかになるのではないかと考えている。
議員とカダる会には、公務等の議員を除いた全員が参加できる日に開催したいと考えているため、あらかじめ、開催候補日の各議員の予定について、各会派で状況を取りまとめの上、2月10日までに、タブレット端末上の本委員会のSpacesを用いて回答願いたい。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「回答期限を2月17日までにしていただきたい」との要望が出され、平成29年の議員とカダる会の開催日程については、回答期限を2月17日までとすることとし、それ以外については、委員長の説明のとおり決定された。
次に、委員会内での役割分担について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
前回の本委員会で、本委員会の審査の効率化のため、委員会内での役割分担については、市議会だよりチーム、議員とカダる会チーム、新市議会だより第2号から第8号までの特集記事の担当。議員とカダる会の議会報告、司会、ポスターの各原稿の担当を提示し、本日の委員会で、各委員にどのチーム、担当になるのかを報告していただくこととしていた。
まず、市議会だよりチーム、議員とカダる会チームについては、会派内の意見集約を行う関係から、会派で委員が1名しかいない市民クラブ会派の竹山委員、社民党会派の斎藤委員、自由民主党会派の長谷川委員、無所属の橋本委員は両チームに重複して参加いただくことになる。したがって、これらの委員については、負担の大きい担当にすることは避けたいと考えている。
その中で、議員とカダる会チームについては、議員とカダる会の開催候補日における議員の予定の有無について、2月17日までに開催候補日の回答があるため、それらをもとに開催日の案を決定し、2月24日までに正副委員長まで開催日の案を連絡していただくことになる。その案をもとに5月、11月の開催日を正副委員長で決定し、開催日を全議員に周知したいと考えている。
また、両チームについては、リーダーを定めたいと考えている。
次に、新市議会だよりの第2号から第8号までの特集記事の担当には、座談会の開催日時・場所を決定していただき、取材依頼、記事作成、写真撮影の役割に委員3人を充てる。取材依頼の役割は取材交渉と、座談会当日の司会となる。写真撮影の役割は当日の写真撮影及び司会進行の補助となる。
現段階でこれらの役割まで決定するのは困難であるため、まずは、第2号から第8号までの担当を3人ずつ決定した上で、その中で後ほど役割を決定してはどうかと考えている。
また、特集記事の担当は延べ21人となることから、市議会だよりチームへの所属の有無にかかわらず、本委員会の委員が1人当たり2回程度いずれかの役割を持つ形にしたい。
次に、議員とカダる会チームの8名で、議員とカダる会の各開催時の役割を分担する。議会報告の原稿担当は、作業の負担が大きいことから開催ごとに2名ずつとするが、報告テーマが3つ以上の場合には、司会原稿担当が補助することとする。司会原稿担当は、司会原稿のひな形が既にあることから1名ずつとする。ポスター原稿の担当は1名ずつ担当とする。
最後に、各チーム、担当はスケジュールに基づき作業を進めていただきたい。
以上が説明の概要であるが、委員会内での役割分担については、以下のとおり決定された。
(1)市議会だよりチームについては、リーダーを斎藤委員とし、他のメンバーは、渡部委員長、里村委員、小倉委員、山脇委員、竹山委員、長谷川委員及び橋本委員とする
(2)議員とカダる会チームについては、リーダーを中村副委員長とし、他のメンバーは、舘山委員、天内委員、竹山委員、山本委員、斎藤委員、長谷川委員及び橋本委員とする
(3)新市議会だよりの第2号から第8号までの特集担当については、以下のとおりとする。
1)新市議会だより第2号の担当は、中村副委員長、長谷川委員及び橋本委員とする
2)新市議会だより第3号の担当は、渡部委員長、山脇委員及び竹山委員とする
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