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  1. 青森市議会 2017-03-23
    平成29年第1回定例会[ 資料 ] 2017-03-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第79号「青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市情報公開・個人情報保護審査会条例は、同審査会の設置、組織及び調査審議の手続等を定めている条例である。  今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の一部改正により、地方公共団体の個人番号を利用することができる事務として条例で定める事務について、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の取り扱いについての規定が番号利用法第26条として新設されたことから、所要の改正を行うものである。  その概要についてであるが、本条例で審査会の所掌事務の規定において引用している特定個人情報保護評価に係る同法第27条の条文が、同法に第26条が新設されたことにより第28条に移動した条ずれに伴い、引用条項の整理を行うものである。  内容としては、同条例第3条第1項第2号において、番号法第27条第2項としているものを、第28条第2項とするものである。  なお、施行期日は、改正法の施行日である平成29年5月30日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「番号利用法第26条の内容を示せ」との質疑に対し、「同法第26条は、各市町村が条例で定めるマイナンバーを利用する事務について、特定個人情報情報提供ネットワークシステムでやりとりすることを規定する内容である」との答弁があり、また、一部委員から「本条例の改正内容は、番号利用法第26条の新設に伴う条ずれのみとのことだが、マイナンバーに係る個人情報の保護が十分でないことや同法第26条で新設される情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報のやりとりについても多くの問題があると思っていることから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、来年度に向けた組織機構の見直しに伴い、組織の分掌事務等について定めた青森市事務分掌条例を改正しようとするものであり、今般の組織機構の見直しは、市政が直面する課題にスクラムを組んで取り組み、着実に前に進めていく組織とするために行うものである。  その概要であるが、1つには、本市が発注する請負工事の入札、契約から施工体制の点検、完成検査までを1つの課で効率的に実施する体制を構築するため、現在の財務部工事検査課総務部契約課と統合し、契約課内に課内室として工事検査室を設置しようとするものである。2つには、市民の健康寿命延伸に向けた取り組みを効率的に推進していくため、現在の健康福祉部を、主に福祉事務所業務を担当する福祉部と、健康づくりや保健所業務を担当する保健部に再編しようとするものである。  具体的には、部の設置を規定している第2条において、「健康福祉部」を「福祉部」と「保健部」に分割し、各部の分掌事務を規定している第3条において、財務部の分掌事務である「建設工事の検査に関する事項」を総務部に移すとともに、健康福祉部の分掌事務を「福祉部」と「保健部」に分割し、「保健に関する事項」及び「衛生に関する事項」を保健部の分掌事務にするものである。  なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の一部改正に伴い、地方公共団体の個人番号を利用することができる事務として地方公共団体が条例で定める事務について、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の取り扱いについての規定が、番号利用法第26条として新設されたところである。  国では、この改正法の中で、あわせて行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を改正しており、本市においても、この国の取り扱いに準じ個人情報保護条例を改正しようとするものである。  まず、条例第36条の2第1項についてであるが、この規定において、法令に定める事務における特定個人情報の取り扱いについての特例を定めているが、今般、番号利用法第26条に個人番号を利用することができる事務として地方公共団体が条例で定める事務の取り扱いについての規定が新設されたことを踏まえ、条例において番号利用法第26条の取り扱いも含む表記とし、国の取り扱いと同様にしようとするものである。
     次に、条例第36条の2第1項の表についてであるが、特定個人情報の取り扱いについて条例の条文の読みかえを規定しているものであり、同規定中の、保有個人情報利用停止請求権を規定している第30条第1項第1号の読みかえ規定において、特定個人情報ファイルについて規定している番号利用法第28条を引用していたが、番号利用法第26条の新設により、番号利用法第28条が第29条に移動した条ずれに伴い改正するものである。  次に、条例第36条の2第2項の表についてであるが、特定個人情報の提供等の記録の取り扱いについて、条例の条文の読みかえを規定しているものであり、その中で、訂正された場合等における保有個人情報の提供先への通知を規定している第29条の読みかえ規定において、今般、番号利用法第26条に、個人番号を利用することができる事務として地方公共団体が条例で定める事務の取り扱いについての規定が新設されたことを踏まえ、通知先に、条例で定める事務に係る情報照会者及び情報提供者を追加するものである。また、後段については、第36条の2第1項と同様、条例において番号利用法第26条の取り扱いも含む表記とし、国の取り扱いと同様にしようとするものである。  なお、施行期日は、改正法の施行期日である平成29年5月30日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「先に反対した議案第79号と同様、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成28年8月の人事院勧告において、育児休業等に係る子の範囲の拡大並びに介護休暇の分割及び介護時間の新設について勧告・意見の申し出があったことを受け、地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正しようとするものである。  主な改正点の1点目は、介護のための時間外勤務の制限の拡大である。  改正前の同条例第9条では、職員が要介護者の介護のために請求した場合には、深夜勤務をさせてはならないことまたは1月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないこととされているが、これらに加え、職員が要介護者の介護のために請求した場合には、時間外勤務をさせてはならないこととする規定を追加しようとするものである。また、同じく改正前の同条例第9条においては、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について規定されているが、法改正に伴う子の範囲の拡大について、あわせて所要の改正を行おうとするものである。  次に、主な改正点の2点目は、介護休暇の分割を可能とするものである。  同条例第16条では、介護休暇を請求できる期間について、現行では連続する6月の期間内としているところであるが、これを3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内での分割を可能としようとするものである。  次に、主な改正点の3点目は、同条例第16条の2として、1日の勤務時間の始まりまたは終わりの2時間を超えない範囲内で、連続する3年までの期間、当該職員が勤務しないことを任命権者が承認する介護時間を新設しようとするものである。  なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「介護休暇を分割できる回数が3回以下となっている理由は何か」との質疑に対し、「当該回数を3回以下とすることについては、国の法律改正の内容に準じたものである。厚生労働省の調査によると、介護のために1週間以上連続して休暇を取得した経験のある労働者の休暇回数の実績において、3回以下が全体の約9割を占めていたとのことを踏まえ、当該法律改正が行われたとのことである」との答弁があった。 1 「介護休暇の分割について、6カ月を超えない範囲内で単純に3回までで分割すると、1回当たりの期間が2カ月ずつとなるが、1カ月ごとに休暇等を取得することはできないのか」との質疑に対し、「6カ月の期間を単純に2カ月ごとに分割するのではなく、1回当たりの期間は必要に応じ適宜設定できることから、その合計が6カ月以内となるものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「介護休暇を分割できる回数については、3回までに限るのではなく、さらに分割することができるようにすべきであったと考える」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、議案第82号と同様に、平成28年8月の人事院勧告において、育児休業等に係る子の範囲の拡大等について勧告・意見の申し出があったことを受け、地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、青森市職員の育児休業等に関する条例を改正しようとするものである。  主な改正点の1点目は、同条例第2条の2として、育児休業の取得要件となる子の範囲について拡大しようとするものである。  法律改正により、職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって当該職員が現に監護するもの及び里親である職員に委託されている児童のうち当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者については、育児休業の取得対象となるよう拡大が図られたところであるが、これとあわせて、改正法において「その他これらに準ずる者として条例で定める者」の規定があり、このことにより条例においてさらなる対象要件の拡大が可能とされたところである。  このことを受け、国家公務員の育児休業に係る人事院規則の改正規定等に準じ、保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童を養育する里親としての職員に委託されている者を、第2条の2として1条追加しようとするものである。  次に、主な改正点の2点目は、子の範囲の拡大に伴い、育児休業または育児短時間勤務の再度の申し出に係る特別の事情に該当する要件を追加しようとするものであり、具体的には、例えば第2子として育児休業または育児短時間勤務の対象となった子の特別養子縁組が不成立となった場合、第1子の育児休業または育児短時間勤務について再度の申し出をすることができるようにしようとするものである。  なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市長、副市長等の常勤の特別職及び一般職の職員の給与減額措置を規定するため、関係条例を改正しようとするものである。  本条例の概要を説明するに当たり、給与の減額措置の提案に至った背景について説明する。  今般、アウガのビルの管理を続けてきた第三セクター青森駅前開発ビル株式会社について、先般の決算において債務超過が発生したことを踏まえ、その処理方針を進めてきたところであるが、今回、特別清算という方針をとることとしたところである。  この特別清算を目指すに当たり、青森市にとって担保相当である不動産価値を差し引いた債権放棄限度額の17億5300万円余りについて、回収の見込みが立たないことから、特別清算により市が保有する債権を放棄していくこととなるものである。  市民から預けられた貴重な税金を原資とする17億5300万円余りの多額の負担をかけることについて、市としての姿勢を示すべきとの判断から、今回の給与減額を実施することとしたものである。  それでは、本案の改正内容について説明する。  初めに、概要であるが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、常勤の特別職及び一般職の職員に対する給料月額等を減額支給する措置を講ずるため、関係条例を改正しようとするものである。  次に、主な改正内容であるが、1つには、第1条として青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正により、常勤の特別職である市長、副市長、公営企業管理者、教育長及び常勤の監査委員の給料月額について、それぞれの率で減額して支給するものである。  2つには、第2条関係となるが、浪岡区長の給与及び旅費に関する条例の一部改正により、浪岡区長についても同様に給料月額を減額しようとするものである。  3つには、第3条関係となるが、青森市職員の給与に関する条例の一部改正により、医師を除く職員の給料月額を減額することとし、その率を主事級の職員はマイナス1%、主査級の職員はマイナス2%、主幹級の職員はマイナス3%、管理職の職員はマイナス10%とするものである。  なお、給料月額に連動する地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、減額後の給料月額等で算出することとなる。  4つには、第4条から第9条までとなるが、以上の給与条例以外の条例で規定している、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員」などの給料月額についても、一般職員と同様の減額支給措置を講ずるものである。  なお、施行期日は、平成29年4月1日としており、今回の減額措置に伴う影響額は、全体で約3億7900万円となる見込みである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市としての姿勢を示すということであれば、職員給与削減以外の方法もあったと思うが、なぜ給与削減を選択したのか」との質疑に対し、「市の姿勢を示す手法はさまざまあると思うが、今般の第三セクター青森駅前開発ビル株式会社の解散に派生し、市民の税金を原資とした債権を放棄することになることから、その手法として職員給与の減額措置を選択したものである」との答弁があった。 1 「今回の件に関して市民から、市の姿勢を示すべきである、職員の給与を下げるべきであるなどの意見は出されたのか」との質疑に対し、「減額措置については、今回の特別清算の過程で債権放棄が発生することから、自発的に市の姿勢を示すためであり、市民からの具体的な声を受けてのものではない」との答弁があった。 1 「市は、市職員の給与の減額措置をし、約17億5000万円の債権放棄を行うことでアウガの幕引きを図ろうとしているのではないか」との質疑に対し、「今回の給与減額の主たる目的は、市の税金を原資とした市の債権を放棄することについて、市民に対して組織を挙げて姿勢を示したいという趣旨であり、アウガの幕引きを目的としたものではない。現在も第三セクター青森駅前開発ビル株式会社は存続しており、正式な解散手続は本年3月末であることから、仮に検証を行う場合は、解散後のタイミングになるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「今後、市としてアウガの総括を行う考えはあるか」との質疑に対し、「アウガの総括については、管理運営者である青森駅前再開発ビル株式会社の解散手続が確定した時点で判断するものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 アウガの問題は大きな意味では市の責任ということになるのかもしれないが、一般職の職員にまで責任があるのかということについては疑問であり、これまで一般質問等で議論がなされてきたが、市と職員組合との団体交渉の結果を重く受けとめ、苦渋の決断ではあるが本案には賛成する。 1 先日の地元紙に掲載された「青森市の諸破綻の根本原因をしっかりと『総括』することが、責任を果たすことなのだ」との意見のように、今後市としての総括を検討していただきたい 1 市民が求めていることは市長を含めた職員の給与削減ではなくて、アウガの徹底的な検証であることから、本案には反対である 1 本条例については、市民には賛成、反対それぞれの意見があるが、市長が姿勢を示すということで提案したのであれば、それはよいと思う  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」 であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとするための地方税法等の一部を改正する等の法律が平成28年3月31日に公布されたことに加え、消費税率10%への引き上げ時期を平成31年10月1日へ延期するための社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月28日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等において改正が必要な項目について所要の改正をしようとするものである。  初めに、個人市民税における住宅ローン減税措置の延長についてであるが、 住宅ローン減税措置は、平成25年度税制改正において、平成26年4月1日から消費税率が段階的に5%から10%へ引き上げられることによる住宅購入の駆け込み需要とその反動による影響を平準化することを目的として、拡充・延長され、その後、消費税率引き上げ時期の延期に合わせて適用期限が延長されてきたところである。  今般、消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日へ2年6カ月間延期されたことに伴い、個人住民税における住宅ローン減税措置の適用期限も、平成31年6月30日から平成33年12月31日へ2年6カ月間延長するものである。  なお、住宅ローン減税措置の延長による個人市民税の減収分については、これまでと同様に全額国費で補填されることとなっている。  次に、法人市民税における法人税割の税率改正の適用時期の延期についてであるが、法人市民税における法人税割の税率については、消費税率8%及び10%段階において、地域間の税源の偏在是正や財政力格差の縮小を図るため、税率を引き下げるとともに、国税である地方法人税税率引き上げを行うこととされていることを受け、本市においても、平成28年度の地方税法の改正に合わせて、平成28年第2回定例会において、現行の12.1%から8.4%へ3.7%税率を引き下げ、これを消費税率の10%への引き上げ時期とされていた平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用することを規定した青森市市税条例等の一部を改正する条例について、議決いただいたところである。  しかし、消費税率の引き上げ時期が、平成29年4月1日から平成31年10月1日へ2年6カ月間延期されたことから、法人税割の税率改正の適用時期についても、同様に2年6カ月間延期するものである。  次に、軽自動車税における環境性能割の導入についてであるが、平成31年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、県税である自動車取得税が廃止され、軽自動車については、その取得時に環境性能に応じて税率が決定される軽自動車税環境性能割が新たに課されることとなったところである。  環境性能割は、軽自動車の取得者に対して、その取得価額を課税標準として、取得した軽自動車の燃費基準達成度等に応じた税率を適用した金額を当該軽自動車の取得時に納めていただくものである。  申告納付による点や免税点を50万円としている点等は、これまでの県税における自動車取得税の運用方法とほぼ同様となっており、また、制度上、課税主体は市であるが、当分の間は県が賦課徴収等を行うものとされている。  なお、環境性能割の導入に伴い、現行の軽自動車税については、名称が軽自動車税種別割へ変更となるが、名称以外についてはこれまでと変更はない。  以上の改正のほか、引用する地方税法等の改正に伴い、条項ずれや字句の整理等についても所要の整備を行っているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「軽自動車税環境性能割が導入されると、一番厳しい環境基準をクリアしたとしても軽自動車税は引き上げとなり、なおかつ環境基準をクリアできない場合はさらに税金が高くなるということなのか」との質疑に対し、「現行の軽自動車の自動車取得税は税率2%であり、今回の環境性能割についても最高税率が2%であることから、その点は現行と変わりはない。現行制度の自動車取得税についてはエコカー減税で環境性能に応じて軽減が図られていることから、これと比較した場合、例えば平成32年基準達成車は、現状は自動車取得税が60%の軽減とされているが、環境性能割では、2%が1%と50%の軽減であることから、若干厳しくなっている一方、32年基準プラス10%達成車は、現行は80%の軽減であるが、環境性能割では非課税で100%軽減となっていることから、その部分において現状よりも軽減されることとなる。したがって、エコカー減税や環境性能に応じた軽減部分に関しては、より環境性能の高い車の購入を促して普及を進めていく政策誘導的な措置となっており、今後は2年ごとに当該基準を見直しし、より環境性能の高い車の税金を軽減していくことから、現行と同じ環境基準の車であれば、税の軽減の適用が少しずつ厳しくなっていくものである」との答弁があり、また、一部委員から「中小企業等で使用する軽自動車の税金が全体的に増税となり、個人市民税法人市民税については消費税の増税が前提となっているものの、それは市民への軽減措置であることから、本案には反対しない」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の規定により中核市に義務づけられている包括外部監査について、平成29年度に係る契約を締結するものである。  契約の目的は、包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出としており、契約期間の始期は平成29年4月3日として、終期は平成30年3月31日としている。  監査に要する費用の額及び支払方法は、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額として1241万928円を上限とするものであり、その一部について概算払いすることとしている。  契約の相手方である包括外部監査人は、青森市に主たる事務所を置く公認会計士加藤聡氏を予定しており、同氏は、青森市出身で大学進学を機に東京都に転出し、その後の職歴を経て、現在の住所は東京都であるが、主たる事務所を本市に置いて活動しており、日本公認会計士協会の所属も東北会青森県会となっている。  市ではこれまで、加藤氏と平成27年度及び平成28年度の包括外部監査契約を締結しているが、同氏は誠実に業務を実施しており、これまでの監査を通じて市の財務事務、行政運営などに対する知識が深まっていること。また、地方自治法の規定では、同一人と連続3回まで契約することが可能であることから候補者としたものである。  公認会計士と契約を締結する理由であるが、包括外部監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であること。また、地方自治法第252条の28第1項の規定により、外部監査契約を締結できる者は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して優れた識見を有する者であって、かつ弁護士、公認会計士、一定の行政事務経験者等に限定されており、この中で公認会計士は監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が監査に有用であると考えられることから、包括外部監査契約の締結者として適任であると判断している。  なお、中核市で公認会計士と契約を締結している市は、平成28年度の契約で47市中41市と大多数を占めており、また、包括外部監査契約については地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、監査委員からは加藤氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答を受けているところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「青森地域広域事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、外ヶ浜町及び蓬田村の一般廃棄物及び産業廃棄物を共同処理していた蟹田地区一般廃棄物最終処分場が平成28年10月21日に廃止になったことに伴い、青森地域広域事務組合規約に定める共同処理する事務に変更が生じたことから、当該規約について所要の変更を行うものである。  具体的な変更内容であるが、まず、規約第3条、共同処理する事務のうち、「六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める一般廃棄物の処分に関する事務」については、外ヶ浜町、今別町、蓬田村の3町村で共同処理していたが、施設の廃止に伴い、外ヶ浜町、今別町の2町に変更となることから当該箇所を削除して、新たに改正後の欄「七」として2町で共同処理する事務として規定するものである。  次に、改正前の「八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項の規定による産業廃棄物の処理に関する事務」については、産業廃棄物を処理する施設がなくなることから、共同処理する事務から、当該箇所を削除するものである。  このほか、これらの変更に伴い表中の番号を整理したところである。  今後の予定についてであるが、本定例会において規約の変更を議決いただいた後、構成市町村の議決も経た上で、青森地域広域事務組合において構成する5市町村による協議書の締結、県知事への許可申請という一連の手続を進めることとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第94号「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森県市町村総合事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するために地方自治法第284条の規定に基づいて設置された一部事務組合であり、現在、9市、30町村、26一部事務組合、3広域連合の68団体が加入し、11項目の事務を共同処理しているところである。  このたび11項目中2つの事務を共同処理するために加入していた「一部事務組合」のうち、「八戸市階上町田代小学校中学校組合」が、平成29年3月31日をもって解散することに伴い、地方自治法第286条第1項により、平成29年1月19日付で、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、構成団体である本市に協議の依頼があったところである。  八戸市階上町田代小学校中学校組合の解散により、資料2の別表第1及び第2から、それぞれ同組合を削除することとなるものである。  地方自治法第290条の規定により、一部事務組合を組織する地方公共団体の加入・脱退による数の増減については、関係地方公共団体の議決を経なければならないこととされていることから提案するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第1号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件事案に係る審査請求は、下水道使用料に係る徴収処分に対してなされたものであり、当該処分を行った処分庁は、公営企業管理者企業局長である。  審査請求の経過についてであるが、処分庁である青森市公営企業管理者企業局長が、平成28年4月分の下水道使用料納入通知書を同年4月25日に納入期限を同年5月16日として審査請求人に送付したところ、当該処分を不服とし、その取り消しを求める審査請求書が同年6月27日付で青森市長に提出されたものである。  審理関係人の主張の要旨であるが、審査請求人の主な主張として、「本件納入通知書は、地方自治法施行令第154条第3項で納入通知書に記載すべしとしている項目が記載されておらず、地方自治法施行令に規定する要件を欠いており違法である。また、納入通知書の表題に記載されている『下水道使用料等』の『等』とは、農業集落排水施設使用料のことであると処分庁は言っているが、本件納入通知書には、農業集落排水施設使用料という言葉は一切なく、審査請求人の下水道使用料が幾らなのかについて記載がないため、違法・不当であり、本件処分は取り消されるべきものである」との主張がなされている。  処分庁の主な主張であるが、「本件通知書の様式は、利用者サービスの向上や正確・迅速な収納事務を図るため、他の下水道事業体の下水道使用料等の納入通知書にも広く使用されている標準的な様式の一つとなっており、この様式・記載内容をもって、地方自治法施行令に規定した要件を欠いているとは考えていない。また、本件通知書の表題には『下水道使用料等』という記載をしているが、これは『下水道使用料』と『農業集落排水施設使用料』を合わせて『下水道使用料等』と表記しているものであり、農業集落排水施設使用料の算定方法や徴収方法等が下水道使用料のそれと何ら違いがないこと、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の徴収を同時に1件の納入通知書で行うことはあり得ないことから行っているものである。審査請求人は下水道を使用していることから、本件通知書の『下水道使用料等』とは『下水道使用料』のことを指しており、地方自治法施行令の規定に反するものではない」との主張がなされている。  審査請求人及び処分庁の主張を踏まえ、一連の審理手続が行われた結果、審理員から提出された審理員意見書においては、本件事案に係る処分の違法性または不当性について、審査請求人は「処分庁が送付した納入通知書は、地方自治法施行令第154条第3項で納入通知書に記載すべしとしている項目が全て記載されていないことから、地方自治法施行令に規定する要件を欠いており処分は取り消されるべきである」と主張するが、本件通知書を構成するそれぞれの文書は一体となって納入通知書となっており、当該記載方法及び記載内容をもって、地方自治法施行令第154条第3項で求められている基本的な要件は欠いていないと考えられるため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は、「本件通知書には下水道使用料等と記されているが、下水道使用料等というものは存在せず違法であり取り消されるべきものである」と主張するが、下水道使用料等とは、下水道使用料と農業集落排水施設使用料を合わせて表記しているものであり、当該表記は、それぞれの算定方法や徴収方法等に何ら違いがないこと、また、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の徴収を1件の納入通知書で行うことはあり得ないことから行っているものである。  当該事案について、審査請求人は下水道を使用していることから、本件通知書の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、本件通知書における下水道使用料等との記載が違法・不当であるとは言えない。  また、審査請求人は、審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができないとしており、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されているところである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員から提出された審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したところ、本件処分は、青森市下水道条例において「公共下水道の使用料は、その使用者から徴収する」とされていることから、公共下水道の使用者である審査請求人に対して行われたものであること、また、審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  なお、審査庁の意見として、本件処分を取り消し得るほどの違法性または不当性はないものの、本件納入通知書の「下水道使用料等」との記載が、下水道使用料の納入義務者にとってわかりづらく、不親切な表現となっていることから、当該表記を改めることが望ましいものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の件に関し、関係課間の話し合いの場は設けているのか」との質疑に対し、「そのような場を物理的に設けたかどうかについては確認できないが、行政不服審査法の改正により、審理員が事案の実質的審理を行うこととされ、当該事案に関する意見書を作成するまでの審理過程の中で関係する各課に対して情報収集等を行う構図となっている」との答弁があった。 1 「口頭意見陳述においては、処分庁である水道部が市の不手際を認めているようにも受け取れる内容となっていることから、委任者である下水道総務課がきちんとした説明を行わない限り、何回も同様の審査請求がなされるのではないか。そこで、下水道総務課に市の担当課として、審査請求人に対してきちんとした説明をさせるべきではないか」との質疑に対し、「今回の諮問事案である下水道使用料の徴収については、委任を受けている水道部と審査請求人のやりとりになっているが、もともと権限を有していた下水道総務課と水道部とが意見のすり合わせをしながら、審査請求人に対して対応してまいりたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「理事者からの説明と他の委員の質疑を踏まえると、市の対応が間違っているとは思えない。また、仮に違法となれば、他の自治体で使用している同様式の下水道使用料の納入通知書も全て違法ということになることから、本審査請求は棄却するべきである」との意見が出され、本諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
     なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、本諮問に対する答申書(案)について審査したが、本諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第78号「青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止するため、制定するものである。  同条例は、昭和30年に制定しているが、その当時は市内での繁殖牛の頭数が多く、民間の獣医師等のみでは農家需要に対応できなかったことから、市としても円滑な人工授精と畜産振興を図るため、市の獣医師等により畜産農家の人工授精を支援することとし、その際の手数料の徴収に必要な事項を定めるため制定したものである。  しかし、その後は畜産農家の減少とともに繁殖頭数も減少してきたことから、同条例を活用して人工授精を行う農家も少なくなり、近年では全く行われていない状況にある。  これらのことから、市で行う家畜人工授精への支援は一定の役割を果たしたと判断し、畜産振興センターと農業指導センターの統合を機に、人工授精業務を今年度で終了することとし、青森市家畜人工授精手数料徴収条例を廃止するものである。  なお、施行期日は、平成29年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森市家畜人工授精手数料徴収条例を活用して行う人工授精は、近年では全く行われていないとのことだが、具体的にいつごろから行われていないのか」との質疑に対し、「平成13年に1件の事例があったが、その後は全く事例がない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第86号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、同法で定められている適合性判定の手数料等を定めるため、青森市手数料条例の一部を改正するものである。  初めに、改正内容であるが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、建築物の省エネ性能の向上を図るための規制措置が平成29年4月1日に施行されることとなり、これにより、2000平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築する際に適合性判定が義務づけられ、所管行政庁において当該判定に係る業務への対応が必要となることから、青森市手数料条例別表4の許可等手数料欄に建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料を定めるものである。  当該手数料の金額は、面積や計算手法、さらに建物用途により区分しており、計画に変更が生じた場合の手数料についても定めている。  計算手法については、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に規定されており、詳細な評価が得られる標準入力法と簡易な評価となるモデル建物法の2つがあり、建物用途が工場・倉庫等のものについては、算定対象となる部分が少ないので、手数料が減額されている。  なお、当該手数料は、国土交通省が示した算定方法に基づき積算しており、青森県ほか、八戸市、弘前市と同額になる予定である。  次に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行による文言修正であるが、同法の施行にあわせて改正される関係規定において、登録建築物調査機関に関する条項が廃止されること、条文にずれが生じること、さらには定義の整理が必要となることから、今回の条例改正にあわせて改めるものである。  施行期日については、改正法の施行期日に合わせ、平成29年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で定められている適合性判定は、具体的にどのような点について、どのような手法で判定がなされるのか」との質疑に対し、「当該適合性判定は、空調、換気、照明、給湯、昇降機、OA機器等の設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で除した数値が基準以内かどうかを判定するものである」との答弁があった。 1 「建築物エネルギー消費性能適合性判定の基本的な考え方としては、OA機器や給湯器など個々に判定基準があり、それら個々の機器の設計上の値が判定基準よりも下回っているかどうか、書類上で判定することになるのか」との質疑に対し、「具体的には、建物の壁の厚さや使用している断熱材の種類など建物の外皮に係るエネルギー消費量、また、建物の中の照明器具や空調機器など設備機器に係るエネルギー消費量を全て勘案し合算した値が、省エネ基準値よりも下回っている場合は適合性があると判定するものであり、申請書類を審査し判定することになる」との答弁があった。 1 「今後、事業者が建物を建てるに当たっては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を念頭に設計するものと思われるが、設計士においては、給湯器や空調機器などに係る当該適合性判定に対応できるようになっているのか」との質疑に対し、「実際の設計に当たっては、設備設計士などを活用しながら、省エネ基準に適合するように設計されており、当該適合性判定が義務化される以前からエネルギーの使用の合理化等に関する法律、いわゆる省エネ法に基づく届け出自体は行っていたが、それが今回義務化されたことにより、当該適合性判定に係る手数料が必要となったところである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第77号「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消し、及び障害のある人の権利を尊重するために必要な事項を定めることにより、共生社会の実現を図るため制定しようとするものである。  制定内容についてであるが、「前文」及び4つの章で構成しており、第1章は「総則」であり、第2章は「障がいのある人の権利の尊重」として、差別等の禁止や相談体制、事案解決のための組織についてを規定しており、第3章は「共生社会実現に向けた取組」として、市民の理解促進、情報の取得及び意思疎通、自立と社会参加についてを規定しており、第4章は「雑則」であり、全27条となっている。  具体的な内容についてであるが、初めに、「前文」については、前段で本市の取り組みや現状を、中段で条例を制定する背景や必要性を、後段で誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指すという条例制定の趣旨を明示している。  次に、第1章の「総則」については、第1条から第5条までとなっており、第1条では、障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別を解消し、及び障害のある人の権利を尊重するための基本的な事項等を定めることにより、障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図るという本条例の目的を規定している。  第2条では、本条例で使用する用語の定義を規定している。  第3条では、本条例の基本的な考え方として、基本理念を第1号から第5号まで規定しており、第1号では、個人としての権利が平等に尊重されること、第2号では、権利利益が侵害されないこと、第3号では、社会的障壁の除去のための合理的配慮がされること、第4号では、障害及び障害のある人に対する理解を深める普及啓発が行われること、第5号では、意思疎通のための手段について、選択の機会の確保と拡大が図られることとしており、これらを基本として、共生社会の実現に向けた取り組みを行っていくこととしている。  第4条では、市の責務についてを規定しており、第5条では、市民及び事業者の責務についてを規定している。  次に、第2章の「障がいのある人の権利の尊重」についてであるが、第1節「障がいのある人に対する差別等の禁止」については、第6条及び第7条からなっており、第6条第1項では、障害を理由とする差別、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと、また、同条第2項では、間接的な差別についても理解するということを規定している。  第7条第1項では、障害のある人の社会的障壁を取り除いていくために、市が合理的配慮をしなければならない場面について、第1号から第7号まで具体的に掲げており、第1号では医療等のサービスを提供するとき、第2号では施設の利用に供するとき、第3号では情報の提供や受領するとき、第4号では災害時及び緊急時に援護を行うとき、第5号では商品の販売等のサービスを提供するとき、第6号では雇用するとき、第7号ではその他必要と認められるときとしており、また、同条第2項では、これらの場面における合理的配慮について、市民及び事業者においては努力義務があることを規定している。  次に、同章の第2節「障がいを理由とする差別に対する相談体制」については、第8条から第11条までとなっており、第8条第1項では、障害を理由とする差別について市に相談ができるということ、同条第2項では、市が相談を受けたとき、必要に応じて行う事実の確認や調査、助言等の対応について、第1号から第4号まで規定している。  第9条第1項では、市が対応した相談が解決されない場合、市長に対し、助言またはあっせんの申し立てができるということ、同条第2項では、この申し立てが行政庁の処分に対してはすることができないということを規定している。  第10条では、市長に申し立てがあった場合の青森市障がい者差別解消調整委員会への諮問、及び諮問に対する答申を受け助言またはあっせんを行うことまでの流れを規定している。  第11条では、助言またはあっせんに従わない場合、市長は助言またはあっせんに従うよう勧告することができることを規定している。  次に、同章の第3節「青森市障がい者差別解消調整委員会」については、第12条から第17条までとなっており、助言またはあっせんを行うことの適否を判断し、申し立て事案について調査審議する青森市障がい者差別解消調整委員会の組織や機能、運営等について規定しているが、第12条では、当該調整委員会の組織の設置とその役割について、第13条では、当該調整委員会の委員の人数や構成について、第14条では、委員の任期及び守秘義務等について、第15条では、委員長及び副委員長の選出とその任務について、第16条では、調整会議の運営について、第17条では、当該調整委員会の運営に関する委任事項についてそれぞれ規定している。  次に、第3章の「共生社会実現に向けた取組」についてであるが、基本理念を受け、共生社会の実現に向けた市の具体的な取り組みを規定しており、第1節「市民の理解促進」については、第18条及び第19条からなっており、障害及び障害のある人に対する理解を深めていくために、第18条では、広報及び啓発活動を推進していくということ、第19条では、障害のある人とない人とが交流できるようにしていくということを規定している。  次に、同章の第2節「情報の取得及び意思疎通」については、第20条から第24条までとなっており、障害のある人の情報の取得や障害のある人とない人との相互理解を進めるために必要な取り組みについて規定しているが、第20条では、障害のある人の情報の取得や意思疎通が容易にできるよう必要な支援を行うということ、第21条では、手話や点字、平易な表現など、障害の特性に配慮した情報提供を行うということ、第22条では、災害時や緊急時に、障害のある人が情報を取得し伝えられるよう、多様な情報手段を確保するということ、第23条第1項では、障害の特性に応じた意思疎通の手段を普及していくということ、同条第2項では、手話を言語として、その理解の促進と普及を図っていくということ、第24条では、障害のある人の意思疎通を支援する方々を養成し、技術向上のための取り組みを行うことを規定している。  次に、同章の第3節「自立と社会参加」については、第25条及び第26条からなっており、障害のある人の自立と社会参加を支援し、促進していくための取り組みについて規定しているが、第25条では、関係機関と連携し、障害のある人の就労や事業者の雇用に向け必要な取り組みを行っていくということ、第26条では、公共交通事業者その他の関係者と連携し、安全で快適に利用できる交通手段が提供されるよう支援することを規定している。  次に、第4章の「雑則」についてであるが、第27条は委任規定としている。  次に、附則についてであるが、第1項では施行期日について、第2項では、青森市障がい者差別解消調整委員会の委員報酬に関する規定を追加するため、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、第3項では、当該調整委員会の委員の費用弁償に関する規定を追加するため、青森市費用弁償条例の一部改正について規定している。  なお、施行期日については、平成29年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第7条の社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮に係る規定の説明の中で、努力義務という言葉が出てきたが、どういう意味なのか」との質疑に対し、「第7条は障害者差別解消法を受けての規定であり、市は事務事業の実施において社会的障壁の除去の実施について合理的配慮をしなければならない義務があるが、市民及び事業者は合理的配慮をするよう努めるものとするということである」との答弁があった。 1 「第12条の規定では、青森市障がい者差別解消調整委員会は障害者差別解消支援地域協議会の事務を行うものとなっているが、同一のものと考えてよいのか」との質疑に対し、「青森市障がい者差別解消調整委員会は当該地域協議会としての機能も担うものであり、同一の組織である」との答弁があった。 1 「第22条は、災害時または緊急時に障害の特性に配慮した多様な情報手段を確保することを規定しているが、緊急時に手話などを用いてもなかなか全体に伝わらないということもあるので、災害時における障害者家庭への無線の配置など情報手段の確保についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「市は、災害時において、援護を要する方々に対する避難支援という役割があり、障害者の方へ情報を伝えるための手段や、また、緊急時においては、救急などで病院に行った際に自分の症状を伝えるための手段など、さまざまな意思疎通の手段を確保することとしている」との答弁があった。 1 「障害者の方々への災害対策としては、ソフト面だけでなく、災害用ラジオで伝えるなどのハード面も含めて考えていくのか」との質疑に対し、「ハード面への配慮や配置ということに関しては、関係機関と連携しながら、できる限り、その方策についても考えていきたい」との答弁があった。 1 「青森市障がい者差別解消調整委員会の委員は既に決まっているのか」との質疑に対し、「当該調整委員会の委員のメンバーについては、第13条に規定している方々で構成することとしているが、本条例が制定されていないので、まだ決まっていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第88号「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今回改正する2つの条例の違いについてであるが、議案第87号の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例は、障害福祉サービス事業者が市の指定を受け、自立支援給付を受けサービスを提供するに当たり従うべき基準、いわゆる指定基準を規定している条例であり、議案第88号の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、障害福祉サービス事業者が施設の運営に当たり従うべき基準、いわゆる最低基準を規定している条例である。  初めに、議案第88号「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」であるが、本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、就労継続支援A型事業所の管理運営に係る規定が一部改正されたことから、所要の改正を行うため制定しようとするものである。  改正の対象となっている就労継続支援A型事業所とは、障害のある方や難病に罹患している方で、通常の事業所で働くことが困難な方を対象に、就労や生産活動その他の活動の機会、知識や能力の向上のための訓練を提供する障害福祉サービス事業所のことで、この事業者は、利用者と雇用契約を結んで生産活動の機会を提供し、最低賃金以上の賃金を支払うこととなっている。  事業者は、サービス提供の報酬として、利用者1人1日当たり5840円程度の自立支援給付を国等から受けており、この自立支援給付は、事業所における基準上の従業者の人件費や管理運営に係る経費に充当することとされている。  改正の背景であるが、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会において、就労継続支援A型事業所について、利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短くする、また、生産活動の内容が適切ではないなどの不適切な事例がふえているとの指摘があったことから、これを受け、事業者として、利用者の意向に沿ったサービスを提供するということ、及び適切な内容の生産活動の実施を確保することの必要が生じたものである。  改正内容についてであるが、利用者の意向に沿ったサービスの提供を確保するため、1つには、利用者の希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定の追加をすること、2つには、就労継続支援A型事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金、工賃を追加するものであること、3つには、事業者による適切な内容の生産活動の実施を確保するために、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を追加するものである。  具体的な改正内容についてであるが、第68条の2では、第6号として就労継続支援A型の生産活動の内容、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間を追加し、就労継続支援A型の運営規程について、新たに第68条の2として整理するものである。  次に、第75条では、就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならないとの義務規定を第3項として追加している。  次に、第76条では、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要な経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならないとの規定を第2項として追加し、以下の項を繰り下げるとともに、引用する項が繰り下がることから、第5項においては、第2項を第3項に繰り下げている。  最後に、第81条において、このたびの改正により第68条の2として運営規程の条文を新たに設けたことから、これまで準用していた条文について削除したものである。  次に、議案第87号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」であるが、制定理由、改正の背景は議案第88号と同様である。  次に、改正内容についてであるが、議案第88号と同様の内容となるほか、本条例は、自立支援給付に係る内容も規定していることから、利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付を充当してはならない旨の規定を追加するものである。  具体的な改正内容についてであるが、初めに、第180条では、就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならないとの義務規定を第3項として追加している。  次に、第181条では、就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る収入から必要な経費を控除した額が、賃金の総額以上となるようにしなければならないとの規定を第2項として追加し、以下の項を繰り下げるとともに、引用する項が繰り下がることから、第5項においては、第2項を第3項に繰り下げている。  また、自立支援給付に係る内容として、賃金及び工賃の額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない旨の規定を、第6項として追加している。  次に、第185条の2では、第6号として就労継続支援A型の生産活動の内容、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間を追加し、就労継続支援A型の運営規程について、第185条の2として整理するものである。  最後に、このたびの改正により第185条の2として運営規程の条文を新たに設けたことから、これまで準用していた条文について整理をしたものである。  なお、両条例とも施行期日については、平成29年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置を定める条例により、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業を実施することとしており、このことに伴い、介護保険法の改正内容に基づき、青森市デイサービスセンター条例について、所要の改正を行おうとするものである。  主な改正内容についてであるが、利用対象者の区分変更及び用語の整理について、現行の規定では、「要介護又は要支援の認定を受けた者」が1つの利用対象者の区分となっていたが、これが「要介護の認定を受けた者」として1つの区分となり、また、「要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」の利用対象者の区分は、「要支援の認定を受けた者と要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」で1つの区分となり、それぞれの利用対象者の名称は、介護保険法の規定に基づき、前者は「居宅要介護被保険者」に、後者は「居宅要支援被保険者等」と整理するものである。  次に、利用対象者の明確化について、現行の規定では、障害者については、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」と規定していたが、事実上は身体障害者、知的障害者、精神障害者の区別なく利用していることから、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者」と定め、明確化するものである。  次に、利用対象者の登録規定の削除について、新しい総合事業の実施に伴い、その利用対象者全てが把握できることとなることから、利用対象者としての申請登録は不要であるため、当該規定を削除するものである。  次に、利用料金について、新しい総合事業の対象者に係る利用料金及び本人負担額について新たに規定するほか、要介護の認定を受けた者に係る利用料金及び本人負担額の規定について整理するものである。  具体的な改正内容についてであるが、第6条第2号及び第3号の利用対象者について、改正前の第6条第2号の「介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けた者」は、要介護の認定を受けた者を1つの区分として、改正後の同条第2号においてその名称を「居宅要介護被保険者」と改正するものである。  また、改正前の同条第2号の残る要支援の認定を受けた者と、改正前の同条第3号の「要介護又は要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者」を1つの区分として、改正後の同条第3号においてその名称を「居宅要支援被保険者等」と改正するものである。  また、第6条第4号の障害者については、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」と規定していたが、事実上は身体障害者、知的障害者、精神障害者の区別なく利用していることから、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に基づく障害者」と定め、利用対象者を明確化するものである。  改正前の第7条において、利用対象者の登録を規定しているが、新しい総合事業の実施に伴い、その利用対象者全てが把握できることとなることから、利用対象者としての申請登録は不要であるため削除するものであり、これにより、次条以降について1条ずつ繰り上がるものである。  改正後の第7条は、第6条で整理した利用対象者の名称について改正するとともに、第7条第1項第2号では、新しい総合事業の利用対象者に係る利用料金について介護保険法施行規則に基づき新たに定めるものであり、第4号では、条ずれに伴う改正をするものであり、また、第3項では、本人負担額について定めているが、第6条で整理した利用対象者の名称について改正するとともに、第1号では、居宅要介護被保険者の本人負担額について、介護保険法の規定に基づき読みかえ規定を加え、第2号では、居宅要支援被保険者等の本人負担額について、介護保険法施行規則に基づき読みかえ規定を含めて新たに定めるものである。  最後に、附則には施行期日を平成29年4月1日とすること、また、経過措置として、要支援の認定を受けている方については、認定有効期間の満了に伴い、順次新しい総合事業対象者へ移行していくが、それまでの間は、改正前条例の規定を適用することについて定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「新しい総合事業が実施されるに伴い、要介護が居宅要介護被保険者に名称が変わるなどするが、要介護または要支援の認定を受けていた方が、今までのサービスを利用できなくなるということはないのか」との質疑に対し、「対象者そのものは改正前も改正後も同様であり、要介護の方を居宅要介護被保険者、要支援の方や基本チェックリストなどでリスクがあり、将来的に要介護または要支援の認定を受けるおそれの高い虚弱な状態にある方を居宅要支援被保険者等と用語を整理したところである。この居宅要支援被保険者等がいわゆる総合事業の対象者となるため、要支援等でサービスを利用していた方は、そのまま継続して利用できることになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第91号「青森市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第90号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例が一部改正され、入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する事務が県から市に移譲されることに伴い、青森市旅館業法施行条例に規定する入浴施設の衛生措置の基準について、所要の改正を行うものである。
     対象施設については、洋式の構造を主とするホテル、和式の構造を主とする旅館、宿泊する場所を多数人で共用する構造を主とする簡易宿所等に附帯する入浴施設が対象となるものである。  改正内容についてであるが、青森市旅館業法施行条例に規定する衛生措置の基準に、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例に規定する基準と同様、水質基準、浴槽水の換水頻度、水質検査の実施及び検査頻度等を追加するものである。  具体的な改正内容についてであるが、青森市旅館業法施行条例第5条では、施設の衛生措置の基準を定めており、レジオネラ症の発生を予防するため、第11号の次に第12号として11の項目を追加するものである。  イの項では、原水のレジオネラ属菌の水質基準について、ロの項では、貯湯槽内の水の温度を60度以上に保つなどの貯湯槽内の管理基準について、ハの項では、循環式浴槽の浴槽水を塩素系薬剤により消毒するなどの消毒基準について、二の項では、浴槽水の換水は1日に1回以上とするなどの換水頻度について、ホの項では、浴槽の清掃は1日に1回以上とするなどの清掃頻度について、ヘの項では、循環式浴槽の付属配管の洗浄は1週間に1回以上とする洗浄頻度について、トの項では、浴槽水のレジオネラ属菌検査を1年に1回以上とするなどの検査頻度について、チの項では、浴槽水を浴室内の給水栓に供給している場合のレジオネラ属菌検査は3カ月に1回以上とする検査頻度について、リの項では、レジオネラ属菌が検出された場合の市への報告について、ヌの項では、貯湯槽及び配管の管理基準について、ルの項では、ロからヌまでの項に規定した措置等の記録及び保管について規定している。  なお、施行期日については、公布の日を予定している。  次に、議案第91号「青森市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、制定理由、改正内容については議案第90号と同様であり、対象施設は、地域住民の日常生活に必要な浴場である一般公衆浴場並びにスポーツ施設に設置される浴場などその他の公衆浴場の入浴施設が対象となるものである。  具体的な改正内容についてであるが、青森市公衆浴場法施行条例別表第1並びに別表第2では、一般公衆浴場並びにその他の公衆浴場の衛生措置の基準を定めており、別表第1の6の項において、附帯サウナ室に入浴者の衛生を確保するための措置の基準を追加するほか、議案第90号で追加するイからルまでの項と同様の基準を、別表第1並びに別表第2にそれぞれ追加するものである。  なお、施行期日については公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「去年、健康の森花岡プラザでレジオネラ菌が発生した際、その検体は市と県のどちらの保健所に提出したのか」との質疑に対し、「レジオネラ菌が発生した場合、その検体を提出するのではなく、営業者が独自に検査し報告することになっており、その報告は最寄りの保健所となるが、県と市の両方に指導権限があるので、県と確認した上で、市で対応したところである」との答弁があった。 1 「公衆浴場等への指導は市と県のどちらが行っているのか」との質疑に対し、「旅館と公衆浴場の指導については、市の保健所設立当時から市が行うこととなっているが、県の条例において、レジオネラ症に関する指導は、旅館、公衆浴場のほか、医療施設、社会福祉施設等の4つの施設を対象としており、このたび医療施設及び社会福祉施設等が県から委譲されることに伴い、旅館と公衆浴場に関して県と同様の基準を規定するものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第13号「平成29年度青森市一般会計予算」から議案第76号「平成28年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」まで、及び議案第95号「平成29年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第98号「平成28年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」までの計68件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成29年度当初予算においてスクラップした事業の件数とその金額を示せ」との質疑に対し、「スクラップした事業とその金額は、M.I.A.フロンティア資金融資事業で5775万円、食と観光のイベント開催事業で2500万円、新・省エネルギー導入支援事業(補助金)で983万3000円、がんばる企業応援助成金で800万円等であり、合計で25件、事業費で1億2719万8000円、一般財源ベースで7719万2000円となっている」との答弁があった。 1 「アウガに市窓口機能を移転するのであれば、アウガの改修等について説明した上で、当初の庁舎整備基本計画の際に意見を聴取した、高齢者団体や障害者団体等から再度意見を聞く必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「庁舎整備について、新しい市庁舎のあり方有識者会議からは、市の新たな対応方針のもとで意見を聴取するが、その中には直ちに対応可能なもの、今後の課題とするものがあると認識しており、個々の意見については適切に踏まえていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「現在、本庁舎にあるキッズコーナーを利用している子ども連れの市民から、同コーナーに誰かがいて子どもを預けることができれば助かるとの意見がある。よって、総合窓口となるアウガには、利用者が手続する間、一時的に子どもを預けることができる託児所を設置すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「市民から、子どもを一時預かりする場所をアウガに設けてほしいという要望があることは承知しており、今後関係部局と調整していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「アウガ2階は、子育て関連部門を集約配置するほか、金融機関や会計課も配置されるが、同階に設置されるトイレは女性用トイレ、多目的トイレのみとのことである。よって、男性用トイレの設置を検討すべきではないか」との質疑に対し、「現在のアウガの給排水管のまま2階にトイレを新設することは困難であり、給排水管の工事は非常に大規模になることが想定されることから、その設置については、経費、工事期間等を勘案しながら検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「市が、アウガ駐車場の一部を地下の新鮮市場関係者に目的外使用として許可していることで、一般の人がそこに駐車できない状態にある。アウガが庁舎となった際、車で来る人が多くなり、また、その場所は、アウガ駐車場の入り口付近であるため、障害者用の駐車スペースにするなどの見直しを行うべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「アウガの建物自体の目的が従来と変わり、障害者の来庁も想定されるため、利用実態を勘案しながら駐車場の運営をしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「地域おこし協力隊の隊員3名について、これまでの活動実績と平成28年度で任期を終える隊員2名の今後の動向を示せ」との質疑に対し、「これまでの活動実績としては、細野相沢冬物語等の地域イベントへの参画等、地域のにぎわいづくりにかかわってきており、浪岡地区の施設を活用した地域回遊型のグリーンツーリズムメニューの開発等にも取り組んできたところである。また、平成28年度で任期を終える隊員2名については、ともに任期終了後も本市に定住する意向と聞いている」との答弁があった。 1 「全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会の概要を示せ」との質疑に対し、「同協議会は、全国13カ所の国立ハンセン病療養所が所在する12市町で構成され、ハンセン病問題等の共通する課題を協議し、所在市町間の連携・協力及び相互支援を行うことを目的とする組織である。また、ハンセン病療養所の入所者に対する差別と偏見を解消し、名誉を回復するための人権啓発、ハンセン病に対する正しい理解を深めるために必要な事業を行っており、平成29年度は、本市での総会の開催を予定している」との答弁があった。 1 「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例に定める、『障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるため』の広報啓発活動の推進とは、どのような取り組みなのか」との質疑に対し、「市としては、今後、障害の特性や障害のある人への対応や配慮等をわかりやすく伝える市民向けのハンドブック及び同条例を知ってもらうためのリーフレットを作成・配布するほか、さまざまな広報媒体の活用により、障害及び障害のある人に対する市民の理解を深めるための広報啓発を行っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「保護者や放課後児童支援員からの相談内容とその対応を示せ」との質疑に対し、「開設場所の利用環境に関する相談には、職員が現地調査の上で対応し、児童個人に関する相談には、保護者と面談し児童への接し方等を伺うほか、必要に応じ学校と連携し対応している。放課後児童会の活動内容に関する保護者からの相談には、直接職員が放課後児童会の活動内容を確認し、活動内容に関する支援員からの相談には、電話や面接で適宜対応するほか、全ての支援員を対象とした個別面談等でも対応している」との答弁があった。 1 「浪岡総合保健福祉センターの温泉で使用しているポンプについては、以前は極力休館日を減らすため定期的にメンテナンスを行ったり、2つあるポンプを入れかえたりすることで対応してきた。しかし、先般新しいポンプに取りかえ、今後の方針としてはメンテナンスをせず、それをそのまま使用するとのことであるが、市は、1回当たりのメンテナンス料をどの程度見込んでいるのか」との質疑に対し、「以前、毎年定期的に点検していた際の契約金額は約40万円である」との答弁があった。 1 「駅前再開発ビル株式会社に対する17億円余の債権放棄により、市民への多大な負担が生じ、市としての姿勢を見せるため市職員の給与削減を行うのであれば、責任の所在についての検証も必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市としては、同社が昨年度決算で債務超過となり、アウガが商業施設として成り立たなかったことで明快な検証がなされたものと認識していた。しかし、同社のこれまでの事務処理に誤りが散見されたことに関しては、十分な指導をすべきであったと考えている」との答弁があった。 1 「アウガで営業しているテナントのうち、賃料及び共益費1567万円を滞納している5テナントは、平成29年4月以降もアウガでの営業継続を希望しているようである。その滞納が整理されないまま、市はそれらのテナントと営業継続につながる使用貸借契約を締結すべきでないと考えるがどうか」との質疑に対し、「使用貸借契約の際、賃料及び共益費を滞納しているテナントとは契約を締結しないものである」との答弁があった。 1 「モヤヒルズにおけるスノーチュービングの取り組み状況を示せ」との質疑に対し、「スノーチュービングについては、コース整備等に通常以上の人員配置が必要であるため、シーズンを通しての実施は難しいが、平成28年度に実施した2回のイベントで、小学生以下を対象に無料で実施した結果、利用者は約900人であり、雪のジェットコースターのようで楽しかったなどの好評をいただいている。よって、今後、イベントでの特別メニューとしての実施に向け、指定管理者と連携し進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森空港有料道路の料金徴収期間の延長について、市長からは特に意見もなく反対もしなかったと聞いているが、その経緯を示せ」との質疑に対し、「市では、同道路のあり方を検討する委員会の提言等について県から2回説明を受けたが、特段の意見は返していない。また県では、同委員会の提言を受け、料金徴収期間の10年間延長が適当と判断し、2月定例県議会に関連議案を提出し、現在、審議中である。したがって、市としては、県議会での議論の推移を注視していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「1日当たり10トンダンプトラック約1100台分まで投雪できる、浜町緑地雪処理施設は、平成29年度降雪シーズン前には工事が完了する予定とのことだが、同施設が稼働した後に、これまで市民及び業者の雪捨て場として利用されてきた、堤埠頭、沖館埠頭、油川の木材コンビナートの利用についてはどうなるのか」との質疑に対し、「堤埠頭、沖館埠頭、油川の木材コンビナートについては、従来どおりの雪捨て場として利用することを想定している」との答弁があった。 1 「道路補修の事業費については、年々下がっており、補修される距離が短くなっていると感じているが、これに係る工事費の単価はどの程度上昇しているのか」との質疑に対し、「側溝工事の場合、内幅300ミリメートルのVS側溝の施工単価は1メートル当たり、平成24年度が3万8766円で、平成29年度は4万9896円であることから、30%近く増加になると考えている」との答弁があった。 1 「青い森鉄道株式会社が販売している通学学期定期券は、有効期間が固定されているため、学校によって通学期間と同定期券の有効期間との間にずれが生じる場合がある。よって、同社に対し同定期券も有効期間を変更できるよう働きかけるべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「同社に確認したところ、平成28年度までは学期ごとの有効期間の開始日が固定となっていたが、平成29年度からは学期ごとの始業日に合わせ、有効期間の開始日を変更することが可能になるとのことであった」との答弁があった。 1 「市シャトル・ルートバス『ねぶたん号』を利用者が楽しんで乗れる車両にすべきと思うがどうか」との質疑に対し、「『ねぶたん号』は、青森観光バス株式会社が採算性を理由に自主運行を終了したが、新幹線からの二次交通手段の役割を担っているため、平成26年8月から市の委託により運行を継続している。依然として厳しい収支状況だが、利便性の維持向上に向け、外装や車内での案内等で他のバスとの差別化を図っている。今後も同バスのPRの推進等を関係機関と連携し、取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「滝沢・三本木地区に住んでいる東中学校生徒を送迎するスクールバスの利用に至る、経緯と概要を示せ」との質疑に対し、「これまで、東中学校へ通学する同地区の生徒を対象としたスクールバスの運行を実施していなかったが、保護者等からの要望があったため、平成29年度から、登校日には、既に運行を行っている東陽小学校スクールバスの滝沢コースを東中学校まで延伸させる予定である。なお、小・中学校の下校時間が異なるため、中学校の下校には、スクールタクシーを活用した通学支援を行うこととしている」との答弁があった。 1 「不登校の児童・生徒の中には小児慢性疲労症候群の者が見受けられるという専門医の見解があるが、教育委員会は把握しているのか。また、小児慢性疲労症候群の存在を周知するため、スクールカウンセラーを初めとした教職員に対する研修の場を積極的に設けるべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「議員提言の専門医の見解があることは承知している。また、小児慢性疲労症候群については、さまざまな研修等の機会を捉え、教職員に対し周知を図りたいと考えている」との答弁があった。 1 「西田沢小学校の校庭整備の工事概要とスケジュールを示せ」との質疑に対し、「同校舎は平成26年度に耐震補強を実施しており、耐震補強が困難と判断された屋内運動場は、平成27年度に新しい屋内運動場が完成し、平成28年度に古い屋内運動場を解体した。平成29年度は校庭整備を予定しており、グラウンド整備のほか、バックネット及び遊具、防球ネット等を整備する予定である。整備スケジュールについては、運動会等の学校行事を考慮し、平成29年6月以降に着工し年内の完成を予定している」との答弁があった。 1 「平成28年第4回定例会でスポーツのまちに関する要望を行ったが、その後の検討状況を示せ」との質疑に対し、「スポーツの指導者の育成等については、スポーツ指導者育成支援事業等の実施により、スポーツの普及啓発活動を行う人材を確保していくこととしている。老朽化した市民体育館を含めた体育施設については、厳しい財政状況の中ではあるが、引き続き、地域スポーツの促進を図るため、戦略的に改修等を検討していきたい」との答弁があった。 1 「世帯の人数が多いほど国民健康保険税は高くなり、子どもが多い世帯の負担が重くなっている。よって、18歳以下の子どもを多く扶養している多子世帯に対する減免制度を実施すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「国民健康保険税の減免の適用については、国民健康保険制度が負担と給付の公平性の観点より、加入者全てに応分の負担を求めていることから、納税義務者の担税力が著しく低下したと認められた場合に限り行うべきであり、多子世帯を対象とした減免制度の実施は考えていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第65号「平成28年度青森市一般会計補正予算(第8号)」から議案第76号「平成28年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」までの計12件を一括して諮り、次に、議案第98号「平成28年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」を諮り、次に、議案第13号「平成29年度青森市一般会計予算」から議案第64号「平成29年度青森市郷山前財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮り、次に、議案第95号「平成29年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第97号「平成29年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」までの計3件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第65号から議案第76号までの計12件についてであるが、議案第66号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第66号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第98号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第13号から議案第64号までの計52件についてであるが、議案第13号から議案第15号、議案第17号から議案第20号、議案第22号及び議案第24号から議案第26号までの計11件については反対が明確な議案であることから起立による一括採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第13号から議案第15号、議案第17号から議案第20号、議案第22号及び議案第24号から議案第26号までの計11件を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第95号から議案第97号までの計3件についてであるが、議案第96号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第96号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 2              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月3日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、今冬の降雪・積雪状況についてであるが、青森地区では平成28年12月16日に1日で31センチメートルの降雪があり、積雪深が38センチメートルとなったが、その後は天候が安定し、年明けまでは降雪量、積雪深ともに平年を下回る状況が続き、本年1月10日からは断続的に降雪があったものの、その後は寒気が入り込んでも長続きせず、寒暖を繰り返す状況であった。  しかしながら、1月下旬から降雪が続き、2月2日現在の青森地方気象台における最大積雪深は42センチメートル、累計降雪量は289センチメートルとなった。  また、浪岡地区では平成28年12月16日に1日で13センチメートルの降雪があり、積雪深が25センチメートルとなったが、その後は天気が安定し、年明けまでは降雪量、積雪深ともに平年を下回る状況が続き、青森地区と同様に、本年1月10日からは断続的に降雪があり、1月25日には浪岡庁舎観測点における最大積雪深が65センチメートル、2月2日現在の累計降雪量は314センチメートルとなった。  なお、市内各地の積雪状況については、青森地方気象台のほか、青森市が設置している新城、高田及び戸山、青森県が設置している横内、内真部及び浪岡の各観測点において観測している。  次に、雪に関する市民相談窓口の実績についてであるが、主な相談内容と平成29年2月1日現在の受け付け件数は、除雪要望が455件、寄せ雪関係が258件となっている。また、受け付け件数の合計は1398件であり、昨年度同日と比較すると、件数で4070件少なく、割合では昨年度比の約25%となっている。  次に、今冬の除排雪の実施状況についてであるが、新たな取り組みとして、各除排雪事業者と市がさらに連携を強化していくために、平成28年12月13日に青森地区の除排雪ブロック代表と浪岡地区の代表など19事業者と青森市除排雪事業者との連携協力会を開催するとともに、同年12月17日から12月21日にかけて、都市整備部と浪岡事務所が市内の除排雪作業を実施する全121事業者を訪問し、除排雪作業の第一線で従事する除排雪事業者の方々に、ともに手を携えながら適時適切な対応について協力を依頼し、除排雪事業者との連携体制を整えたところである。  本体制のもと、平成28年12月は天候が安定していたものの、本年1月10日から断続的に降雪があったことからパトロールを行い、道路状況を確認した上で、必要に応じて幹線・補助幹線等の除排雪を進めるとともに、工区内の道路についても除排雪を進めてきたところである。特に、1月14日及び15日の大学入試センター試験に合わせ、幹線・補助幹線の除排雪を実施したほか、1月16日の小・中学校の3学期の始業式に合わせ、学校周りの除排雪や歩道除雪を実施し、交通の確保に努めてきたところである。  今後も引き続き除排雪事業者と連携を密にし、道路交通の確保と市民生活の安定に向けた除排雪作業を進めていく。  次に、福祉除雪の実施状況であるが、初めに、間口除雪に関する支援として、青森地区において、市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会が主体となり、地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、1月26日現在で、実施地区が32地区、登録世帯数は287世帯、除雪協力者数は343名となっている。  また、浪岡地区において、市が市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、1月26日現在で、登録世帯は55世帯、平成28年12月末までの延べ出動回数は292回となっている。  次に、屋根の雪おろしに関する支援として、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成については、1月26日現在で、361件の登録申請があり、その内訳として非課税世帯290件、課税世帯70件が制度の対象となっており、高齢者世帯として申請をしていただいたものの、調査の結果、子どもも同居していたため非該当となった申請が1件あった。なお、費用助成については、1月26日現在で、申請件数が2件、申請金額が3万1000円となっている。  次に、豪雪時に市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動についてであるが、1月26日現在で、実施実績はない状況である。  次に、小・中学校の始業式に向けた通学路の安全確保についてのうち、積雪期の通学路の安全確保についてであるが、平成27年3月に教育委員会が策定した青森市通学路交通安全プログラムに基づき、学校、道路管理者、教育委員会等、関係機関の連携のもとに取り組んでおり、同プログラム中の積雪期における通学路の安全確保については、平成28年9月に開催した関係機関等で組織している通学路安全推進会議において具体的な方策を検討し、各関係機関の共通理解を図りながら取り組んできたところである。  次に、通学路の積雪への対応であるが、始業式に向けた取り組みとして、1つに、各学校から除雪要望があった93カ所について、道路管理者が計画的に除雪を実施すること、2つに、学校が通学路を点検して除雪が必要な箇所について、道路維持課あるいは浪岡地区においては都市整備課及び教育委員会に除雪要望書を提出すること、3つに、道路管理者及び教育委員会の連携のもと、道路管理者や除雪協力会等による除雪及び保護者や教職員等による児童・生徒の安全確保等に取り組むことを確認したところである。  これらの取り組みの結果、除雪予定の93カ所に加え、新たに要望があった3カ所の合計96カ所について、道路維持課及び都市整備課の協力により、1月16日未明までに除雪を完了したところである。  また、1月16日の始業式当日の朝は、各学校において保護者や教職員等の登校指導により児童・生徒の安全を確保するとともに、始業式以降については、通学路の危険箇所が再度確認された場合には、学校からの除雪要望書の提出を受け、その都度、道路管理者及び教育委員会の連携のもと、速やかに対応することとしている。なお、2月2日現在、除雪要望書の提出はゼロ件である。  今後の予定であるが、道路管理者及び教育委員会の連携のもと、通学路の安全確保を図っていくこととしている。  また、2月下旬には第3回通学路安全推進会議を開催し、今年度の取り組みを検証するとともに、来年度に向けた改善点等について協議することとしている。  以上が始業式に向けた通学路の安全確保の取り組みについてであるが、教育委員会としては今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に万全を期していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森地区では、狭隘路線が昨年度から13路線ふえて353路線となっている。一度除排雪を行った狭隘路線もあるかもしれないが、2月に入り、ここ二、三日で再度雪も降っていることから、早めの対応が必要ではないか」との質疑に対し、「昨年より雪は少ないが、今後大雪が降ることも考えられることから、狭隘路線も含めしっかりとパトロールを実施し、適時適切に除排雪を行っていく」との答弁があった。 1 「今年度の除排雪事業実施計画では、排湯利用方式の消融雪溝として浅虫の帰帆荘・鴎盟荘が記載されている。両施設は既に営業をやめていると思うが、当該消融雪溝は稼働しているのか」との質疑に対し、「帰帆荘・鴎盟荘の廃業に伴い消融雪溝に排湯が流れていない状況であることから、今後精査した上で来年度の実施計画に反映させていく」との答弁があった。 1 「今年度から屋根の雪おろし費用助成の対象範囲を拡大したが、精神障害者の方はどれくらい登録申請されているのか」との質疑に対し、「本年1月26日現在で、精神障害者保健福祉手帳1級保持者の方の事前登録申請件数は2件となっている」との答弁があった。 1 「始業式に向けて除雪要望のあった96カ所の歩道除雪を実施したとのことであるが、96カ所全ての歩道で機械除雪を行ったのか」との質疑に対し、「機械除雪も含め96カ所全ての歩道除雪を行ったところである」との答弁があった。 1 「除雪要望書にない通学路の除雪については、教育委員会ではなく道路維持課が行うのか」との質疑に対し、「通学路いかんにかかわらず、歩道除雪については道路維持課が行っている」との答弁があった。 1 「青森西中学校と泉川小学校の通学路の除雪の際、歩道に雪を出さないように2年前からカラーコーンを設置していただいているが、ことしは1月16日を過ぎても一向に設置されないため、催促したところである。当該通学路の歩道へのカラーコーンの設置を毎年徹底してもらいたいが、その都度要請しなければ対応しないものなのか」との質疑に対し、「そのような対応をしたのであればおわびする。来年度以降は事前にチェック体制を敷いて、雪が降る前にカラーコーンの設置等の対応を進めていく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 狭隘路線は他の生活道路と同じように除排雪作業ができないことから、狭隘路線の占める割合が青森市の除排雪事業実施計画のネックになっているのではないかと思う。今後、除排雪事業費全体に占める狭隘路線の除排雪事業費の資料を示していただいたときに、考えるところを示したい 1 浜田小学校通学路の、ボランティアによる除雪作業を割り振りする際に、サンドーム東側の通学路については市が歩道除雪を行うと聞いていたが、同小学校で把握している地図には当該箇所が市の除雪範囲として含まれていなかった。したがって、このことについての事実関係と学校側から具体的にどのような要望があり、それに対しどのように対応したのか示してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の2月16日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  アウガについて説明する。  初めに、アウガに出店しているテナントの本年2月13日時点の状況であるが、1階から4階までに出店しているテナントの契約満了時期及び退店時期については、同年2月末までに契約満了となるテナントが13テナント及び同年3月以降に契約満了となるテナントが13テナントの合計26テナントとなっており、これまでの間に、全てのテナントから同年2月末までに退店するとの意向が示されている。  次に、テナントアシストチームへの相談状況であるが、相談件数については、移転の相談が130件、補助制度の相談が25件及びその他の相談が16件の延べ171件となっている。なお、複数の内容の相談はそれぞれの相談内容に計上していることから、相談の実数としては、28者156件となっている。  次に、修繕積立金の取り崩し・充当状況であるが、取り崩し額については、本年1月の取り崩しはなかったところであり、取り崩し後の資金充当状況については、本年1月中に営業保証金の返済に250万円を充当し、充当額累計は3790万円となっている。  次に、青森駅前再開発ビル株式会社の現金・預金状況であるが、本年1月31日現在の速報値で約1億9489万5000円とのことである。しかし、この金額には、指定管理に係る約1970万円が含まれていることに加え、同社が管理者会計に支払うべき管理費及び光熱水費について、昨年11月から本年1月までの支払い分計約3670万円を支払っていないことから、これらの影響額を除いた現金・預金の額は、約1億3850万円とのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「アウガのテナントのうち、平成29年度及び平成30年度まで契約期間が残っているものについては、契約満了前の退店による立ち退き料は発生するのか」との質疑に対し、「青森駅前再開発ビル株式会社とテナントとの交渉によるものであるが、そのような立ち退き料はテナントから求められておらず、発生していないものと認識している」との答弁があった。 1 「アウガのテナントが退店する際、当該テナントの店内の備品や造作等の撤
     去費用は誰が負担するのか」との質疑に対し、「テナントには当該撤去費用を求めていない」との答弁があった。 1 「これまでの例では、新たなテナントがアウガに入店する際の費用を青森駅前再開発ビル株式会社が負担したケースもあったように記憶しているが、そのようなものについても、退店に伴う撤去費用は市が負担するのか」との質疑に対し、「市が負担するというよりも、原状復帰を要しない形で退店してもらっているものと認識しているが、詳細については、同社とテナントとの交渉によるものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の1月27日及び2月6日に本委員会を開催したが、まず、1月27日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第48号の編集について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、トップタイトル、トップリードについては関連した内容とし、トップタイトルの参考案については、第4回定例会で話題となった案件として、まず、「副市長の選任、臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業に要する経費を含む一般会計補正予算など38件を可決」。サブタイトルの案として、「新たな議会運営委員、各常任委員及び特別委員を選任」、「市営住宅小柳第一団地E棟新築工事に係る契約議案を可決」、「公の施設の指定管理者の指定議案を可決」がいいのではないかと考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  また、トップリードに盛り込む内容は、トップタイトルに連動させた内容で議会事務局が作成する。  表紙の写真については、過去に開設された臨時福祉給付金窓口の様子、市営住宅小柳第一団地E棟のパース、青森市森林博物館の写真のいずれかを掲載してはどうかと考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  協議事項の2)、可決された主な議案については、第4回定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、1つに、平成28年度青森市一般会計補正予算(第6号)については、臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業、社会福祉施設等の防犯対策強化事業、道路ストック総点検事業、小柳小学校校舎等改築事業、保育所等における業務効率化推進事業。2つに、契約の締結について(市営住宅小柳第一団地E棟新築工事)。3つに、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。4つに、公の施設の指定管理者の指定について。5つに、副市長の選任についてのそれぞれの概要の掲載を考えているが、これらの内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の3)、第2回臨時会の内容については、第2回臨時会では、質疑も行われず掲載する内容が少ないことから、特にトップタイトル、トップリードを設けず、その内容を要約した形で掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  協議事項の4)、傍聴者の声については、第4回定例会において1件提出されたが、第2回臨時会、第4回定例会の傍聴者数とともにこれを掲載するのか協議をお願いする。  なお、傍聴者の声の原文には、1段落目の「一部の議員」の部分に7名の議席番号が記載されており、3段落目の「議員さんが」の前に1段落目で記載されている議席番号のうち2名の議席番号が記載されていたが、紙面のスペースにおさめる関係上、それらについては、一部の議員といった表記に変更しているため、御了解願いたい。  協議事項の5)、市議会ホームページにおける会議等の日程の公開のPRについては、平成29年1月4日より、市議会ホームページ上において、会議等の日程の公開を開始したことから、そのPR記事を掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  協議事項の6)、編集後記については、今回、中途改組後、初の委員会であることから、執筆順について、中途改組前の順にならった議会事務局案をもとに協議をお願いする。  協議事項の7)、その他の記事については、市議会だより(点字版・テープ版・CD版)のPRなどのその他の記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  協議事項の8)、第48号の配布時期については、通常であれば、「広報あおもり」2月15日号と同時に配布することとなるが、平成28年第4回定例会については、閉会が例年よりも半月以上遅くなり、編集作業を踏まえると2月15日号と同時に配布することは困難であることから、今回は3月1日号と同時に配布する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「サブタイトル、写真の案の中に有力な掲載候補はあるのか」との質疑に対し、「表紙の写真案については、いずれも並列のものとして挙げているが、トップタイトルなどに連動する形になるものと考えている。過去に開設された臨時福祉給付金窓口の様子については、トップタイトルに関連した写真とした場合。市営住宅小柳第一団地E棟のパースについては、サブタイトルを小柳第一団地のものとした場合。青森市森林博物館の写真については、サブタイトルが公の施設の指定管理者の指定議案を可決とした場合に掲載してはどうかと考えている」との答弁があった。 1 「これまで傍聴者の声について、提出数が多かった場合は全て掲載していたのか」との質疑に対し、「そのような場合は、紙面上のスペース等の関係から、いずれか一つを掲載している。また、その内容についても本委員会で協議の上、原文のまま掲載することもあれば、一部分のみを掲載することもあった」との答弁があった。 1 「傍聴者の声には傍聴者の主観が含まれるため、それを広報紙である市議会だよりに掲載することに疑問を感じるが、本委員会の中で今までそのような議論はなかったのか」との質疑に対し、「市民が本会議を傍聴し、感じたことが傍聴者の声となっているので、そのことを議会としても認識しなければならないと考え、市議会だよりに掲載してきた経緯がある」との答弁があった。  以上が、審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 サブタイトルは、「市営住宅小柳第一団地E棟新築工事に係る契約議案を可決」、また、表紙の写真は市営住宅小柳第一団地E棟のパースでよい 1 市議会だよりは議会側が市民に広報するものだと考える。したがって、傍聴者の声については、議会側が一部を抜粋して掲載する場合に抜粋部分について提出者側の意図と沿わないことなどが考えられるため、市議会だよりに掲載することについての検討を行うべきである 1 今回と前回の傍聴者の声のように、議員に対しての批判がなされている場合、その記載スペースの下部にでも、今後議会として、姿勢を正していくといったコメントを掲載してもよい 1 傍聴者の声については、厳しい意見もあれば、いい意見もあるため、これまでの議論では、余りにひどい内容でない限りは、寄せられた意見を真摯に受けとめ、掲載スペースがある以上は掲載してきた経緯がある。今回は傍聴者の声の提出が1件のみであり、その掲載スペースも確保されている以上、これを掲載しない場合は、議会にとって都合が悪いものは掲載しないと捉えられかねない 1 傍聴者の声については、市民が議場に来て感じた内容なのであれば、余りにも主観的、誹謗中傷的な内容となっているもの以外は、厳しい内容でも掲載したほうがよい 1 傍聴者の声については、字句修正があったとしても、基本的には全て載せたほうがよい 1 傍聴者の声については、これまで内容が長いものについて、協議の上で、一部を削除して掲載した例もあることから、今回もそのような対応でよい 1 傍聴者の声については、第3回定例会に引き続き第4回定例会も議会に対して厳しい内容が提出されていることから、議会としての姿勢を正すために、その内容については、本委員会の委員による各会派内での周知、または各派代表者会議の中での周知を行ったほうがよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより第48号の編集については、本委員会での審査を踏まえ、トップタイトルは、「副市長の選任、臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業に要する経費を含む一般会計補正予算など38件を可決」に、サブタイトルは、「市営住宅小柳第一団地E棟新築工事に係る契約議案を可決」に、表紙の写真は、市営住宅小柳第一団地E棟のパースに、傍聴者の声については議会事務局の案のとおり掲載することが決定され、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  次に、議会図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  議会図書室のばく書については、青森市議会図書室管理運営要領第11条に、「毎年、適当な時期に図書等の整理及び点検を実施し、併せて図書等の補修等を行う。」と規定されていることから、毎年、年1回ばく書を実施しているところであり、昨年は平成28年1月7日から1月18日までの12日間で実施したところである。  しかし、現在、議会棟耐震補強及び大規模改修工事が行われていることに伴い、もとの議会図書室にあった図書は、傍聴者入り口付近にある部屋にダンボールに梱包の上で保管されているため、図書等の整理及び点検、補修等が困難な状況となっている。  そのため、ことしのばく書については、議会図書室の工事終了後からことしの年末までの間に実施したいと考えている。  以上が報告の概要であるが、議会図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、新あおもり市議会だよりの質問・質疑記事の作成等について協議した。  第1に、新あおもり市議会だよりの質問・質疑記事の作成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、平成29年5月より発行の新あおもり市議会だよりにおける質問・質疑の記事のレイアウトについては、中途改組前の本委員会において、質問・質疑のページは、段組は縦3段組みとし、1段落を22行とし、1行は15文字とする。字体はHG丸ゴシックM─PROとし、その大きさは、タイトルは11ポイント、会派名及び議員氏名は9ポイント、本文は10.5ポイントとする。その1段落におさまるように議員1人当たりにつき、タイトル、所属会派、議員氏名、議員の顔写真、質問及び答弁の本文を掲載する。また、質問・質疑に関連する写真を原則掲載し、質問と答弁の間は1行あけると決定されていたところである。  次に、質問・質疑の記事・写真については、質問・質疑を行った議員の方が作成・用意することとなり、掲載できる範囲は、市議会だよりに掲載される定例会及び臨時会で行われた、一般質問、総括質疑、議案質疑、予算・決算特別委員会の質疑の中から1つのみとなる。よって、議員自身が行った一般質問などの中から掲載するものを1つ選択することになる。  次に、質問・質疑原稿の作成方法については、原稿データ、写真データは予算特別委員会最終日の翌日までに、(仮称)市議会だよりチームの委員へ提出していただく。  ただし、予算・決算特別委員会の質疑については、議会事務局で記事を作成するため、その掲載を希望する議員は原稿の作成が不要となる。したがって、その場合は、(仮称)市議会だよりチームの委員へ写真データのみを提出することになる。この場合、議員側で反訳を見て記事を作成する必要がないため、議会事務局で会派控室のパソコンに反訳は保存しないこととなる。  また、写真については、見ばえを考えると、原則掲載したほうがよいが、質問・質疑の内容によっては、どうしても写真を掲載できない場合もあると考えられるため、その場合は、(仮称)市議会だよりチームの委員へ、その旨をお伝え願いたい。  なお、(仮称)市議会だよりチームの委員は受け取った原稿・写真データを、翌日には、議会事務局へ提出願いたい。議会事務局には、そのデータの校正作業を行ってもらうため、提出期限は厳守していただきたい。  次に、質問・質疑の記事を作成する際のもととなる反訳についてであるが、議会事務局に掲載部分の反訳を作成してもらう際には、議会事務局が質問・質疑を行った議員から聞き取りした内容をもとに、必要な部分に下線を引いてもらう。  よって、各議員が記事を作成する際には、下線部分を質問・質疑記事の原稿データに移して、原稿の様式の行数におさめていただきたい。  次に、質問・質疑の記事を作成する際の原稿の様式についてであるが、タイトル、所属会派、議員氏名、議員の顔写真の掲載スペース、質問・質疑と答弁の間に1行あけるスペース等を考えると、質問・質疑及び答弁の本文に使えるのは、写真の掲載の有無にかかわらず1段落のうち最大15行までとなるため注意願いたい。  最後に、これまで説明したことについては、第1回定例会からの作業に向けて各委員から各会派に周知願いたい。もし会派内で不明な点等が出た場合は、次回開催の委員会でお知らせ願いたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議員の顔写真の位置をタイトルの下にすると圧迫感があることから、その位置をタイトルの上に変更できないのか」との質疑に対し、「原稿データ作成の際に、タイトルの上に顔写真の位置を変更することは可能である」との答弁があった。 1 「議場で行われる一般質問と、委員会室で行われる予算特別委員会及び決算特別委員会の質疑は別なものであることから、質問・質疑の記事を掲載する際には、一般質問と予算特別委員会及び決算特別委員会の記事は分けてもいいのではないか」との質疑に対し、「これまでの市議会だよりでは、一般質問や予算特別委員会及び決算特別委員会の質疑を行った議員分を全て掲載してきたが、その結果、紙面に対し字が多く読みづらくなっていた。したがって、新市議会だよりについては、可能な限り余分な字を排し、シンプルで見やすいものにすることを前提に議論してきた経緯がある。また、質問・質疑の記事については、本市議会は質問・質疑者数が多いことから、質問・質疑の記事の掲載は議員1人につき1つとしたところであり、市民からすれば一般質問や予算特別委員会及び決算特別委員会の別は余り関係ないことから、その区別のない形で掲載することとしたところである」との答弁があった。 1 「一般質問、予算特別委員会及び決算特別委員会の記事ごとにタイトルを設けた場合、掲載スペースにおさめることは可能なのか」との質疑に対し、「掲載スペースにおさめることは可能だが、当初予定していたほかの掲載記事のスペースがそのタイトル掲載分により減少する形になるため、その分を調整する作業が必要になってくる」との答弁があった。  以上が、協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 次回の委員会までに、顔写真の位置がタイトルの上に変更したものを作成すればよい 1 市民が市議会だよりから一番知りたいことは、議会で何が議論され決定されたかということであるので、委員長が説明したとおりで掲載すればよい 1 今までの委員会の中で議論を重ねて、決定した内容を覆すわけにいかない。したがって、まずその内容で掲載し、また変更する部分が出てくれば、委員会の中で協議して決定すればよい  以上が主なる意見であるが、新あおもり市議会だよりの質問・質疑記事の作成については、次回の委員会までに、顔写真の位置がタイトルの上に変更したものを作成することとし、それ以外の事項については、委員長の説明のとおり決定された。  第2に、新あおもり市議会だよりの質問・質疑記事に掲載する議員の顔写真について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議長から、議員の顔写真について改善できないかとの話をいただいている。  使用する顔写真は平成26年の改選直後に撮影したものであるが、これを改善するとした場合には、まず、議員が集まる日に写真をまとめて撮影する。次に、議員が質問・質疑のときに撮影された写真を加工して使用する。次に、議員個人で用意するという3つの方法が考えられる。  委員長としては、第1回定例会が控えている中で議員が一同に集まって顔写真を撮影するのは困難だと考えているため、議員個人が顔写真の変更を希望する場合は自身で用意していただきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「顔写真については、撮影時期により使用できないものがあるのか」との質疑に対し、「平成26年の改選以降に撮影したものを使用するのであればよい」との答弁があり、新あおもり市議会だよりの質問・質疑の記事に掲載する議員の顔写真については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  掲載する質問・質疑の記事の写真を掲載する場合は、今後、議員自身が用意することになる。  表紙、特集記事の写真についても本委員会の委員が撮影するため、全議員を対象に、外部からプロのカメラマンを講師に招き、写真撮影の技術向上、写真の権利関係の知識等を取得するための研修会を開催してはどうかと考えている。  その開催日については、本委員会での研修会開催決定後に、各派代表者会議で開催の了承を得る必要があること、遅くとも第1回定例会の一般質問前までに行う必要があることを考えると、2月20日の週である一般質問通告締め切り日を避けた、20日、21日になるものと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「写真の権利関係の知識等を取得するということは、例えば市議会だよりに、権利関係で掲載してはいけない写真についても講演してもらえるのか」との質疑に対し、「そのような場合に留意すべき肖像権などについても講演していただくことを考えている」との答弁があった。 1 「開催場所はどこになるのか」との質疑に対し、「議会棟の委員会室を予定している」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 タブレット端末のカメラ機能の撮影方法を学びたい 1 開催は2月21日の午後がよい  以上が主なる意見・要望であるが、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会については、2月21日午後1時30分から、議会棟のいずれかの委員会室で開催することと決定された。  次に、平成29年の議員とカダる会の開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  平成28年第2回青森市議会議員とカダる会のアンケートにおいて、適当とされる年間の開催回数を確認したところ、回答29名中、1回が1名、2回が9名、3回が5名、4回が9名、5回以上が5名であり、これまで本市議会で開催してきた年間2回以上を上回る3回以上と回答した方が、29名中19名となっている。  平成28年第1回の同会のアンケートにおいても同様の確認を行ったところ、回答26名中、2回が6名、3回が4名、4回が11名、5回以上が5名であり、開催回数は3回以上が適当であると回答した方が26名中20名となっている。  これらのアンケート結果に応えようとした場合、毎定例会閉会後の5月、8月、11月及び2月に1回ずつ開催するか、それともこれまでどおり開催は5月、11月として、各月で2日以上開催する。または、藤沢市のように同日中の午前と午後で1回ずつ開催する必要があると考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「開催日が日曜日に固定化されているが、今まで参加した方には高齢の方が多いことから、平日に開催してもよいのではないか」との質疑に対し、「アンケートを行った結果、日曜日開催を望む方が多かったため、これまで日曜日に開催してきた経緯がある。これから若い世代の方にも参加していただくことを踏まえると、平日の開催は厳しいのではないかと思う」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 議員とカダる会については、その準備にかなりの時間を要しており、4回の定例会閉会後ごとに1回開催するのは困難であるため、開催回数は従来どおり年2回でよい 1 開催月は5月と11月でよい  以上が主なる意見であるが、平成29年の議員とカダる会の開催日程については、開催回数を年2回とし、開催月は5月、11月と決定された。  次に、今後の審査の効率化について、協議した。  第1に、委員会内での役割分担について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  中途改組前の本委員会では、議員とカダる会等の審査時間が長くなっており、その結果、毎回委員会の開催時間が2時間前後となっている。  委員会の開催時間を短くするためには、特に各案件の審査・協議の効率化が重要と考えており、そのための方策が必要と考えている。  市議会だより及び議員とカダる会については、本委員会の主要な所管事項となっているが、それだけに審査・協議に時間を要している。  また、新市議会だよりから開始する特集記事の担当、議員とカダる会の議会報告、司会、ポスターの各原稿の担当も決定する必要があるが、作業を開始する直前にそれらを決定しても作業期間を確保することができない。  よって、市議会だより及び議員とカダる会について、委員会に案を提示する担当チームを設けるとともに、そのメンバーと新市議会だより特集記事の担当、議員とカダる会の議会報告、司会、ポスターの各原稿の担当をあらかじめ決定し、作業に当たっていただきたいと考えている。  その役割分担については、まず、編集方針案を作成の上、委員会へ提示。新市議会だよりの特集担当の調整、担当の交代等。所属会派内の質問・質疑の掲載記事及び写真の取りまとめ、議会事務局への提出。会派内の意見集約を行う(仮称)市議会だよりチームである。  次に、議員とカダる会の開催形式(案)、開催場所、開催回数、開催日及びPR方法等を作成、また、開催形式の見直しを行い委員会へ提示。会派内の議員の出欠確認。議会報告及びワールドカフェのテーマ(案)を作成し、委員会へ提示。担当者から提出された原稿の確認をし、必要な場合は修正指示を行った後に委員会へ提示。会派内の意見集約を行う(仮称)議員とカダる会チームである。  なお、(仮称)市議会だよりチーム及び(仮称)議員とカダる会チームは会派内での意見集約を行っていただくため、各会派から1名ずつの参加となり、会派で委員が1名しかいない場合は、両チームに重複して参加することになる。  次に、新市議会だより第2号から第8号までの特集記事の担当であり、各号で取材依頼、記事作成、写真撮影の役割分担がある。第1号の特集については、既に座談会を昨年11月15日に行い、あとは記事作成のみとなっているため、担当の山脇委員には作業をお願いする。  なお、新市議会だより第2号から第8号までの特集記事の担当については、3名掛ける7号となるため、総勢で21名必要となる。よって、本委員会の委員数は12名であることから、ほぼ2回以上は、全委員で分担し特集を担当することになる。  次に、議員とカダる会の議会報告、司会、ポスターの各原稿の担当である。  これらについては、全委員がローテーションにより担当することで、負担を分散化したいと考えている。  これまでの説明を踏まえ、各委員にはどのチーム、どの担当になるのかを決定し、次回の本委員会までに報告願いたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「委員が個々で役割分担の希望を出した場合、重複する役割が出てくるのではないか」との質疑に対し、「重複する役割については調整する」との答弁があり、委員会内での役割分担については、委員長の説明のとおり決定された。  第2に、市議会だよりの原稿審査の効率化について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
     現状、市議会だよりの原稿審査については、事前にレイアウトシート及び各原稿を各委員へ配付していることから、原稿審査の際に議会事務局から受ける説明を簡素化することを考えている。また、将来的には、レイアウトシートと原稿を照合する形で説明を受けるのではなく、A3用紙に内容を全て印刷したものを事前に配付し、それについて説明を受ける形にしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、市議会だよりの原稿審査の効率化については、委員長の説明のとおり決定された。  第3に、議会インターネット中継及び新着図書リストの報告の廃止について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  両案件については実績、新着図書の報告のみであることから、今後は委員会で報告せず、SideBooksへのデータ送信に変えることとしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議会インターネット中継及び新着図書リストの報告の廃止については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、2月6日に開催した本委員会においては、まず、あおもり市議会だより第48号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  初めに、掲載写真についてであるが、表紙の写真は前回の本委員会における編集方針を受けて、「小柳第一団地E棟の外観イメージパース」を選定したものである。  次に、一般質問関係としては、「現在の本庁舎」、「福祉の店うらら」、「すみれ寮」の計3点を、予算特別委員会関係としては、「市民体育館」、「サンドーム」の計2点を、トピックス関係としては、「ワールドカフェの様子」の計2点、合計で8点の写真を選定したものである。  次に、掲載記事についてであるが、前回の本委員会における編集方針を踏まえ、レイアウトシート1ページ右側にトップタイトル及びサブタイトル、レイアウト番号1には、トップリードとしてトップタイトルに連動した内容となる第4回定例会の概要、レイアウト番号2には第2回臨時会の概要、レイアウト番号3には、2ページにかけての記載となるが可決された主な議案を掲載することとしている。  また、レイアウトシート1ページ下段には目次として主な内容を掲載している。  次に、レイアウトシート2ページであるが、レイアウト番号4には、各委員の新しい構成を掲載することとしている。  次に、レイアウトシート3ページであるが、レイアウト番号5には総括質疑の見出しを掲載し、レイアウト番号6には総括質疑の質疑応答の要旨を掲載することとしている。  次に、同じく3ページのレイアウト番号7から6ページのレイアウト番号28までには、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序については、総務企画常任委員会所管の質問事項に始まり、文教経済常任委員会、都市建設常任委員会、民生環境常任委員会の順序での掲載となっている。  次に、同じく6ページのレイアウト番号29には、予算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号30から8ページのレイアウト番号50までには、予算特別委員会の質疑応答の要旨を掲載することとしている。  次に、レイアウトシート9ページであるが、レイアウト番号51には、議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号52から10ページのレイアウト番号62までは、可決された議員提出議案11件の要旨を掲載することとしている。  次に、同じく10ページのレイアウト番号63には、点字版・テープ版・CD版発行のPRを掲載し、レイアウト番号64-1から11ページのレイアウト番号64-2には、審議された第2回臨時会における議案、第4回定例会における議案・諮問・請願を掲載することとしている。  次に、同じく11ページのレイアウト番号65には、傍聴者の声、レイアウト番号66には委員会の活動の見出しを、そして、12ページ目にまたがっての掲載となっているが、レイアウト番号67から71までには、各委員会の活動状況を掲載することとしている。  次に、レイアウトシート12ページのレイアウト番号72には、市議会ホームページで、本市議会において公開で行われる会議等の日程の閲覧が可能になったことのPRを掲載し、レイアウト番号73には、トピックスとして平成28年第2回青森市議会議員とカダる会の開催状況を掲載することとしている。 最後に、レイアウト番号74には編集後記として、渡部委員長が執筆したものを掲載するものである。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、あらかじめ了承いただきたい。  また、今回のあおもり市議会だより第48号の配布予定だが、一般用については、2月27日から3月1日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については、3月18日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 トピックス関係の議員とカダる会に係る写真のコメントが「ワールドカフェの様子」となっているが、市民の方にはワールドカフェの意味がわからないことから、コメントを「議員とカダる会の様子」に修正したほうがよい 1 「ワールドカフェの様子」に係る写真の下に掲載するレイアウト番号73の文章がワールドカフェの説明になるように、「今回も、参加者の皆様と議員が各テーブルに同席し」の「今回も、」の後に「ワールドカフェという」の文言を追加すればよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより第48号の原稿審査については、レイアウト番号73の文章について委員会での意見を踏まえ、議会事務局で調整することとし、それ以外については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、議会用語集の市議会ホームページでの掲載について、議会事務局から次のような報告を受けた。  議会で使われている言葉には、ふだんの生活では聞きなれないなじみの薄いものが多くあることから、市民に開かれたわかりやすい議会を目指すため、その説明を記載した用語集を作成し、市議会ホームページに掲載することとし、その掲載する用語については、既に市議会ホームページに説明が掲載されているものを除く用語にしたいと考えている。  その掲載場所及び内容については、市議会ホームページ左側にある「市議会の概要」の直下に、「議会用語集」とのリンク先を設け、そちらをクリックすると議会用語集が表示され、こちらで各用語の説明を確認できるようにしている。  なお、議会用語集の掲載開始日であるが、本委員会での了承が得られれば、2月7日から掲載したいと考えている。  以上が報告の概要であるが、議会用語集の市議会ホームページでの掲載については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、新あおもり市議会だよりの構成について協議した。  第1に、表紙から可決された主な議案までの構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、表紙には、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしている。  次に、2ページから3ページには、特集記事を掲載することとしている。  次に、4ページから5ページには、可決された主な議案を3つから4つ掲載することとしている。ただし、これ以降の質問・質疑の記事については、質問・質疑は議長を除き最大34名の議員が行う可能性があり、その場合、質問・質疑のタイトルで1段落使用することを考えると、最大で12ページ使用することになる。  16ページ中、表紙、裏表紙の各1ページ、質問・質疑の12ページの計14ページを除くと、特集記事、可決された主な議案に使用できるのは合わせて2ページとなり、その場合、特集記事、可決された主な議案について、それぞれ2ページから1ページに減らすなどの対応を行う必要性が出てくると考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 毎定例会で、質問・質疑を行う議員は30人程度であり、質問・質疑のページが3段落であることを踏まえるとそこで使用するのは10ページ程度になり、表紙、裏表紙を除いても4ページ使用できることから、特集記事、可決された主な議案はそのままのページ数でも16ページにおさまる。特に特集記事については、定例会前に取材依頼先のインタビュー等を行うことから、その部分は削減しないほうがよい 1 議長は一般質問、予算特別委員会委員長は同委員会で質疑を行わない。また、慣例で議長経験者は一般質問を遠慮していることを踏まえると、質問・質疑者が30人を超えることはまずないため、質問・質疑者が多かった場合に特集記事、可決された主な議案の取り扱いを検討すればよい  以上が主なる意見であるが、表紙から可決された主な議案までの構成については、特集記事、可決された主な議案について質問・質疑者が多かった場合の対応は、その際に検討することとし、それ以外は委員長の説明のとおり決定された。  第2に、質問・質疑の記事の構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、記事のQとAは、以前は黒字としていたが、質問・質疑と答弁の区別がつきやすいように、Qを青色、Aを緑色で表記しているが、委員長としては、それでは色の違いがよくわからないため、赤と緑などといった、もう少しわかりやすい色の組み合わせにしてはどうかと考えている。  次に、タイトルは四角の枠の中に記載されるが、例えばその中を緑地または青地にし、タイトルの字を白抜きにして変化をつけてはどうかと考えている。  次に、記事の行間を狭めたことにより、余白が多くなることで見やすくなっている。 次に、余白が多くなったため、掲載する写真を以前よりも大きくしている。  次に、前回、議員の顔写真はタイトルの上のほうがよいとの意見があったことから、顔写真の位置をタイトルの上に移動させているが、そのサイズは大きくしたほうがいいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「色盲、色弱の方が見えやすいように配慮した色合いはあるのか」との質疑に対し、「そういった色合いについて調査、考慮した上でデザインを考えていきたい」との答弁があった。 1 「字体はユニバーサルデザインに対応したものなのか」との質疑に対し、「ユニバーサルデザインに対応させる場合、明朝体等の細い字は見えづらいため使用しないということがあるので、字体は、太字で丸く見やすいHG丸ゴシックM─PROに決定されたと認識している」との答弁があった。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「色盲の方のことも踏まえ、QとAの色は見ばえのいい組み合わせにすればよい」との意見が出され、質問・質疑の記事については、委員長の説明のとおり決定された。  第3に、質問・質疑の記事の掲載順序について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  現在の市議会だよりでは、まず、一般質問の掲載順序については、その内容を所管する常任委員会ごととし、各号における常任委員会の掲載順序はローテーションにより変更している。  例えば、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の順序で掲載した場合、次回は、文教経済、都市建設、民生環境、総務企画とし、1つの常任委員会の順序を繰り上げていくこととしている。  なお、各常任委員会内での掲載順序は質問順で決定している。  次に、議案質疑、総括質疑の掲載順序は質疑順となっている。  次に、予算特別委員会、決算特別委員会の質疑の掲載順序は、質疑に関連する款項目の順となっており、同じ款項目であった場合は、質疑順で掲載順序を決定している。  これまでは、一般質問、議案質疑、総括質疑、予算特別委員会及び決算特別委員会の質疑を個別に掲載してきたため、各項目内で掲載順序を決定してきたが、今後は、議員が、それらの中から1つだけ選択して掲載することとなるため、新たに掲載順序を決定する必要がある。  その案としては、1つに、分野ごとの掲載順序とする方法である。  質問・質疑の内容を教育、観光、福祉などといった分野に分け、その掲載順序は、各分野を所管する委員会の序列順である、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会とする方法が挙げられる。  この場合、各分野内の掲載順序は原則、質問・質疑を行った順にしたいと考えている。ただし、これまでのアウガ、庁舎整備のように定例会等で注目される質問・質疑が複数あった場合は、質問・質疑順にとらわれず、それらをまとめて掲載することとしたいと考えている。  2つに、質問・質疑を行った順で掲載する方法がある。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「掲載順序は分野ごとの掲載順序とする案のものでよい」との意見が出され、質問・質疑の記事の掲載順序については、分野ごとの掲載順序とすることと決定された。  第4に、裏表紙の構成について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  裏表紙には、トピックス、傍聴者の声、議会からのお知らせ、編集後記等を掲載することとしている。以前作成した案では、議員とカダる会と編集後記のみの記載となっていたが、発行元などの記載を帯に移し、本委員会の委員名を記載するスペースを削減することなどにより編集レイアウトを調整し、傍聴者の声などを追加している。  以上が説明の概要であるが、裏表紙については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、傍聴者の声について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。 平成28年第3回定例会、同第4回定例会と相次いで、傍聴者から議会に対する厳しい意見をいただいていること、また、傍聴者からの意見等は、議会に対するものとして全議員で情報共有する必要があると考えていることから、傍聴者の声については、今後、全議員に周知したいと考えている。  しかし、これまで傍聴者の声を提出していただく場合には、その用紙に、本委員会に資料として配付されるという表記しかなく、そのままではいただいた傍聴者の声を全議員に配付することができない。そこで、次回の平成29年第1回定例会から提出していただく用紙より、本委員会のほか、全議員に資料として配付されるという旨の表記にしたいと考えており、その配付方法についても取り決める必要があると考えている。  現在の傍聴者の声を提出いただく様式は、資料として配付する対象が本委員会のみとなっていることから、これを全議員に配付する旨を追加した表記に変更したいと考えている。  傍聴者の声を全議員に配付するに当たっては、意見等の内容を周知することを主眼とするため、提出者の個人情報については、本委員会で資料として配付するのと同様に、住所の一部、年齢とし、例としては中央在住40代という表記にしたいと考えている。  なお、その配付方法は、SideBooks内に所定のフォルダを設け、そちらにデータをアップする方法を考えている。  以上が説明の概要であるが、傍聴者の声については、委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回の本委員会で、研修会の開催は2月21日午後1時30分とすることが了承されており、その内容は、外部から講師を招き、写真撮影の技術向上、写真の権利関係の知識等を取得するものとし、時間は2時間程度を見込んでいる。  なお講師より、限られた研修の時間を有効に活用するため、あらかじめ研修で確認したい内容をお知らせいただきたいとの話を受けている。  そこで、研修会で確認したい内容の案として、写真撮影の基本、室内撮影及び野外撮影のコツ、肖像権、著作権についてを考えている。  また、研修会の出欠の確認についてであるが、正式な研修会の案内は、2月10日の各派代表者会議終了後となるが、会場確保の関係、議員派遣の手続のため、あらかじめ出席する議員を把握したいことから、2月14日までに、各会派の出欠状況を取りまとめの上、タブレット端末上の本委員会のSpacesを用いて会派ごとに回答願いたい。  以上が説明の概要であるが、新あおもり市議会だよりに掲載する写真の議員研修会については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、平成29年の議員とカダる会の開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回の本委員会で、平成29年の議員とカダる会の開催は5月及び11月と決定されたところである。  前回のアンケート結果を踏まえると、5月、11月の開催候補日は、各月の土日の中で、ゴールデンウイーク及び定例会が開会される直近を除いた、5月は13日、14日、20日、21日。11月は4日、5日、11日、12日、18日、19日のいずれかになるのではないかと考えている。  議員とカダる会には、公務等の議員を除いた全員が参加できる日に開催したいと考えているため、あらかじめ、開催候補日の各議員の予定について、各会派で状況を取りまとめの上、2月10日までに、タブレット端末上の本委員会のSpacesを用いて回答願いたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「回答期限を2月17日までにしていただきたい」との要望が出され、平成29年の議員とカダる会の開催日程については、回答期限を2月17日までとすることとし、それ以外については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、委員会内での役割分担について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回の本委員会で、本委員会の審査の効率化のため、委員会内での役割分担については、市議会だよりチーム、議員とカダる会チーム、新市議会だより第2号から第8号までの特集記事の担当。議員とカダる会の議会報告、司会、ポスターの各原稿の担当を提示し、本日の委員会で、各委員にどのチーム、担当になるのかを報告していただくこととしていた。  まず、市議会だよりチーム、議員とカダる会チームについては、会派内の意見集約を行う関係から、会派で委員が1名しかいない市民クラブ会派の竹山委員、社民党会派の斎藤委員、自由民主党会派の長谷川委員、無所属の橋本委員は両チームに重複して参加いただくことになる。したがって、これらの委員については、負担の大きい担当にすることは避けたいと考えている。  その中で、議員とカダる会チームについては、議員とカダる会の開催候補日における議員の予定の有無について、2月17日までに開催候補日の回答があるため、それらをもとに開催日の案を決定し、2月24日までに正副委員長まで開催日の案を連絡していただくことになる。その案をもとに5月、11月の開催日を正副委員長で決定し、開催日を全議員に周知したいと考えている。  また、両チームについては、リーダーを定めたいと考えている。  次に、新市議会だよりの第2号から第8号までの特集記事の担当には、座談会の開催日時・場所を決定していただき、取材依頼、記事作成、写真撮影の役割に委員3人を充てる。取材依頼の役割は取材交渉と、座談会当日の司会となる。写真撮影の役割は当日の写真撮影及び司会進行の補助となる。  現段階でこれらの役割まで決定するのは困難であるため、まずは、第2号から第8号までの担当を3人ずつ決定した上で、その中で後ほど役割を決定してはどうかと考えている。  また、特集記事の担当は延べ21人となることから、市議会だよりチームへの所属の有無にかかわらず、本委員会の委員が1人当たり2回程度いずれかの役割を持つ形にしたい。  次に、議員とカダる会チームの8名で、議員とカダる会の各開催時の役割を分担する。議会報告の原稿担当は、作業の負担が大きいことから開催ごとに2名ずつとするが、報告テーマが3つ以上の場合には、司会原稿担当が補助することとする。司会原稿担当は、司会原稿のひな形が既にあることから1名ずつとする。ポスター原稿の担当は1名ずつ担当とする。  最後に、各チーム、担当はスケジュールに基づき作業を進めていただきたい。  以上が説明の概要であるが、委員会内での役割分担については、以下のとおり決定された。 (1)市議会だよりチームについては、リーダーを斎藤委員とし、他のメンバーは、渡部委員長、里村委員、小倉委員、山脇委員、竹山委員、長谷川委員及び橋本委員とする (2)議員とカダる会チームについては、リーダーを中村副委員長とし、他のメンバーは、舘山委員、天内委員、竹山委員、山本委員、斎藤委員、長谷川委員及び橋本委員とする (3)新市議会だよりの第2号から第8号までの特集担当については、以下のとおりとする。  1)新市議会だより第2号の担当は、中村副委員長、長谷川委員及び橋本委員とする  2)新市議会だより第3号の担当は、渡部委員長、山脇委員及び竹山委員とする
     3)新市議会だより第4号の担当は、里村委員、小倉委員及び山本委員とする  4)新市議会だより第5号の担当は、中村副委員長、舘山委員及び山本委員とする  5)新市議会だより第6号の担当は、渡部委員長、舘山委員及び橋本委員とする  6)新市議会だより第7号の担当は、竹山委員、斎藤委員及び長谷川委員とする  7)新市議会だより第8号の担当は、里村委員、小倉委員及び天内委員とする (4)議員とカダる会の議会報告原稿の担当については、以下のとおりとする。  1)4月から5月までの担当は、竹山委員、山本委員とする  2)10月から11月までの担当は、斎藤委員、長谷川委員とする (5)議員とカダる会の司会原稿の担当については、以下のとおりとする。  1)4月から5月までの担当は、天内委員とする  2)10月から11月までの担当は、舘山委員とする (6)議員とカダる会のポスター原稿の担当については、以下のとおりとする。  1)4月から5月までの担当は、橋本委員とする  2)10月から11月までの担当は、中村副委員長とする  次に、その他として、初めに傍聴者の声について、自民清風会会派委員から次のような説明を受け、協議した。  傍聴者の声を聞くのは議会であって、それを市民に周知する必要はないと考えている。提出されたものはきちんと受けとめる。ただし、市議会だよりの趣旨は議会が行っていることを報告するものであることから、傍聴者の声を市議会だよりの掲載する必要はないと考える。  以上が説明の概要であるが、一部委員から次のような意見が出された。 1 傍聴者の声には、傍聴者が議会をどのように見ているのかということがあらわれている。平成28年第3回定例会、同第4回定例会に提出された傍聴者の声には、議員及び議会の品位について記載されていることを踏まえると、議員側で議会に臨む姿勢をきちんと示すために、傍聴者の声は掲載したほうがよい 1 傍聴者の声については、確かに、平成28年第4回定例会に厳しい内容のものが提出されているが、それを掲載することで議会としての姿勢を見せられ、議会として改善がなされれば、好意的な意見も提出され、市議会だよりに掲載できるものと考える。また、傍聴者の声は、議会が行っていることに対する市民の客観的な意見であるため、掲載しないほうが市議会だよりの趣旨に反すると考える 1 これまで傍聴者に意見の記載を求め、市議会だよりに傍聴者の声として掲載されてきており、傍聴者からすれば意見が反映されるよう提出をしている。したがって、傍聴者の声は市議会だよりに掲載したほうがよい 1 傍聴者の声については、議会を傍聴した市民が感じたことを記載して提出していることから、議会の活動の一つに当たる。また、それが特定の者への攻撃、誹謗中傷であった場合には、本委員会で字句の修正も含めて協議することから、よい意見であっても、議員自身が反省の必要な厳しい意見であっても掲載したほうがよい 1 傍聴者の声については、前回の委員会で今後も掲載するということで決定したと認識している。また、仮に30件、40件が提出された場合には委員会の中で協議し、議会に対する厳しい意見、いい意見などを抜粋して掲載すればよい 1 傍聴者の声の提出用紙には、スペースの関係で全てを掲載できない場合があると記載されている。そして、これまで提出された中から数件を委員会で協議の上で掲載してきている。そこで掲載されなかった分は、市議会ホームページで掲載すればよい 1 市議会だよりが掲載スペースの限られる紙で配布されることから、委員会で選択したとはいえ一部の傍聴者の声について載せるのは適当ではない。したがって、公平性を期するために、傍聴者の声は掲載しないほうがよい 1 市民から提出された意見を見た市民の中には、今後、議会はどうなっていくのか注視する者も多分出てくる。そこで、議会側としては、市民から意見が提出された場合、それに向けて努力すると前向きに捉えるべきと考える。したがって、市民から提出された傍聴者の声を市民に周知するのも議会としての務めであり、それは市議会だよりの趣旨に反するものではないことから掲載したほうがよい  以上が主なる意見であるが、傍聴者の声については、これまでどおり掲載することと決定された。  次に、新市議会だより第1号の特集について、山脇智委員から次のような説明を受け、協議した。  座談会の様子を反訳したものについては、現在まで作業を終えた分で1万字以上となっているが、特集の記事はわずかなスペースであり、また、参加した者の中には、現在、本委員会の委員でない者もおり、その中には掲載を望まない発言もあると考えることから、反訳を参考に座談会のどの部分を掲載するかについて、委員間で協議してはどうかと考えている。  以上が説明の概要であるが、一部委員から次のような意見が出された。 1 現在、委員でない参加者に掲載を望まない発言を確認する必要はなく、まずは、山脇委員が記事を作成すればよい 1 座談会の参加者の発言を抜粋し、1回は掲載する形で記事を作成すればよい  以上が主なる意見であるが、新市議会だより第1号の特集については、座談会の参加者の発言を抜粋し1回は掲載する形で記事を作成することと決定された。  次に、平成28年第2回の議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような報告を受けた。 平成28年第2回の議員とカダる会の報告書が完成したことから、後ほど参加議員に押印してもらい、議長まで報告した後に、2月27日よりの市議会だより第48号の配布にあわせて、市議会ホームページ上にアップすることとしている。  また、SideBooksにもそのデータをアップすることとしている。  以上が報告の概要であるが、平成28年第2回の議員とカダる会の報告書については、委員長の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 アウガ問題に関する調査対策特別委員会 事  件 アウガ問題に関する調査について 理  由  3月21日に開催した本委員会において、アウガ問題に関する調査に関し、今後の委員会の進め方について委員長から次のような説明を受け、協議した。  本委員会は、本年第1回定例会予算特別委員会において、アウガについての質問が中村美津緒議員からなされたが、その答弁中不十分な部分が見受けられたため設置されたものである。よって、アウガ問題に関して迅速に集中審査する必要があることから、審査対象について、出席理事者について、質疑方法について、質疑順位について及び質疑時間・質疑回数等について協議していきたい。  以上の説明を受け、まず、審査対象については、委員長から、青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する内容に絞って審査していきたいとの提案があり、了承された。  次に、出席理事者については、委員長から、経済部のほか副市長及び総務部にも出席を求めたいとの提案があり、了承された。  次に、質疑方法については、委員長から、本委員会の審査を円滑に進めるため質疑内容を事前に通告していただきたいとの提案があり、了承された。また、当該通告の期限については、委員長から、3月22日正午としたいとの提案があったが、これに関連し、質疑方法について一部委員から次のような意見が出された。 1 質疑の通告をした委員以外の委員であっても、他の委員の質疑を聞くことで関連した質疑を行うことを希望する場面が出てくることも考えられることから、こうした場合は、通告をしなかった委員にも質疑の機会を与えるべきである 1 通告制である以上、一般質問と同様に、事前に通告しない委員は質疑できないこととすべきである 1 審査対象が青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する内容に絞ったものであるため、出されるほとんどの質疑はみな関連があると思われることから、関連する他の委員の質疑も認めるべきである 1 仮に、質疑者以外の委員に関連した質疑を認めるのであれば、例えばどの場面で質疑者以外の委員に質疑を認めるのか、その際の質疑順番をどうするのかなどのルールをしっかりと定めておく必要がある 1 通告制とする以上は、まずは通告者が順次質疑を行い、それが一巡した後、関連する質疑を行いたい委員がいればその発言を認めることにすればよい  以上が質疑方法に関する主なる意見であるが、協議の結果、まず通告した委員が順次質疑を行い、それが一巡した後、関連する質疑を行いたい委員に発言を認めることで了承された。  また、質疑の通告期限について、一部委員から、「本委員会として、さきの予算特別委員会で取り上げられていた内容を実地に確認するため、質疑の前にアウガの地階等を現地調査し、その後に通告の締め切り日時を設定しほうがよいのではないか」との意見が出され、協議の結果、理事者側担当職員の立ち会いを求めて3月22日にアウガを現地調査し、これを踏まえ、質疑の通告期限を3月24日正午とすることで了承された。  また、質疑すべき内容について、一部委員から、「本委員会は、さきの予算特別委員会における市側の答弁が不十分であったことを踏まえて設置されたものであるが、本委員会で質疑すべき内容は、当該答弁が不十分であった事項に限定すべきなのか、あるいは青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関することの全体を対象に質疑してもよいこととするのか」との意見が出され、このことについて、一部委員から次のような意見が出された。 1 本委員会が今回取り上げるべき主な内容は、さきの予算特別委員会で疑義が解明できなかった青森駅前再開発ビル株式会社の契約書の記載誤りについての問題や、市の補助事業における同社の事務処理に不適切な部分があったのではないかという問題が大きなものであると思う 1 本委員会の審査対象は、青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する内容であることから、質疑については、さきの予算特別委員会で出された問題に限定することなく、関連した事項について幅広く行えるようにすべきである  以上が質疑すべき内容に関する主なる意見であるが、協議の結果、質疑の内容については、さきの予算特別委員会で出された問題に限定するものではないが、例えば青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関連する内容から大きくかけ離れたような質疑が出された場合は、委員長の議事整理権により適切に対処することで了承された。  次に、質疑順位については、委員長から、大会派順からとしたいとの提案があり、了承された。  次に、質疑時間・質疑回数については、委員長から、質疑時間及び質疑回数のいずれも無制限としたいとの提案があったが、このことについて、一部委員から次のような意見が出された。 1 今回の本委員会の設置は、さきの予算特別委員会での市側の答弁が不十分であったことに起因するものであり、このことをただす意味からすれば、本委員会での質疑について時間や回数を制限することはなじまない 1 質疑時間を制限されても、一定の時間があればきちんと質疑はできると思う。また、質疑を事前に通告することにより、市側も答弁の準備を適切に行うことができると思われることから、質疑と答弁もそれなりにかみ合うものになると思う。したがって、質疑時間・質疑回数を無制限として延々と質疑を行うのではなく、例えば1委員につき1時間とするか、あるいは予算特別委員会における質疑のように会派持ち時間制としたほうがよい 1 本委員会は、青森駅前再開発ビル株式会社に対する市民の疑念を明らかにすることが目的であり、1日だけの開催で全てを解明することはできないと思う。しっかり検証するためには、質疑時間・質疑回数に制限を設けるべきではない 1 質疑時間・質疑回数は制限すべきでないと思うが、だからといって、例えば特定の委員が何時間も質疑してもよいというものではない。そのような場合は委員長において適切に対処してもらいたい 1 委員会の運営については、ある程度のルールを設けて行わなければ円滑に進まないことから、やはり質疑は一定の持ち時間内で行うというルールで行うべきである  以上が質疑時間・質疑回数に関する主なる意見であるが、協議の結果、これらの意見を踏まえ、委員長の議事整理権に基づいて議事を適切に進めることで了承された。  以上が主なる協議の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成29年3月23日               雪対策特別委員会委員長          舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長      木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長       渡 部 伸 広               アウガ問題に関する調査特別委員会委員長  渋 谷   勲 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第4号            農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書(可決)  米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの稲作農家が「これでは作り続けられない」という状況が生まれている。  また、安い米の定着によって、生産者だけではなく、米の流通業者の経営も立ち行かない状況となっている。  こうした中で政府は、農地を集積し、大規模化・効率化を図ろうとしているが、このような低米価では、規模を拡大した集落営農組織や法人ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねない。  平成25年度までは、米、麦、大豆など主要農産物の生産を行った販売農業者に対して、標準的な生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額分を基本に交付する農業者戸別所得補償制度がとられ、多くの稲作農家の再生産と農村を支えていた。  しかし、平成26年度からは経営所得安定対策に切りかわり、米については10アール当たり7500円の交付金へと引き下げられたことにより稲作農家の離農が加速し、地域が一層疲弊している。  さらに、当該制度も平成30年産米から廃止されようとしており、これでは稲作経営が成り立たないばかりか、水田の持つ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明らかである。  私たちは、今こそ欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立することが必要であるとの観点から、当面、生産費を償う農業者戸別所得補償制度を復活させて、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守ることを求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第5号              海洋ごみの処理推進を求める意見書(可決)  昨年、全国各地を襲った台風と台風崩れの温帯低気圧は、甚大な被害をもたらした。  中でも、氾濫した河川から流れ出た流木は、漁業被害をもたらし、海岸に漂着した大量の流木の処理に長期間を要する事態が発生した。  以前には、海岸保全区域外での漂着物対策に地域グリーンニューディール基金を利用できたが、現在は海岸漂着物等地域対策推進事業だけであり、しかもこの事業は、災害対応を想定したものとはなっていない。  海洋ごみは災害関連のものだけではない。2015年のG7エルマウ・サミットにおいて、プラスチックごみによる海洋汚染が取り上げられ、海洋ごみ対策は世界的課題として初めて認識された。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいても、海洋ごみの発生抑制及び削減に向けて対処することが確認されている。  海洋ごみは、国内外を問わず多様な地域由来のものが混在しており、市町村にとってはみずから発生抑制対策を行ったとしても問題解決につながらない状況にある。  特に、海洋ごみの約7割は河川由来との指摘があり、河川管理者に任せられているごみ処理に加え、これらに対する発生源対策は重要課題である。  そこで、海洋ごみの処理推進並びに発生抑制及び削減に向けて、下記の事項に取り組むよう求める。                       記 1 海洋ごみの主要な発生源となっている河川については、国管理河川以外の河川管理者の厳しい財政状況を考慮して、国による新たな発生源対策を進めること。 2 地域グリーンニューディール基金のような市町村が機動的に活用できる海洋ごみ対策を進めること。
    3 海洋プラスチックごみについては、国際社会と連携して発生の抑制及び削減に努めるとともに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量・分布等の実態を把握するための調査をさらに推進し、国民生活への影響を回避するための研究を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第6号        指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書(可決)  指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準を  持って運用されてきた。  しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3000者、違反行為件数は年1740件、苦情件数は年4864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。  現行制度では新規の指定のみが規定されているため、廃止、休止等の状況が把握されないことや、指定工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。  水道利用者の安全・安心のためには、不適格工事事業者を排除し、継続的なメンテナンスを確保する必要がある。  そこで、建設業と同様に、現行制度に更新制を導入することを強く求める。                       記 1 指定給水装置工事事業者制度を更新制とすること。 2 水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号       地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書(可決)  核家族化と少子・高齢化により増加の一途をたどる空き室・空き家への対策や、外国人旅行者等の急増による宿泊施設の不足への対応等において、政府が検討を進めている既存住宅等を宿泊施設として活用できるようにする「民泊」制度の法制化は大変に有意義な取り組みであると考える。  実際に、我が国の空き室や空き家は2013年の時点で約820万戸、うち耐震性等があり駅から1キロメートル以内の賃貸用空き室は約137万戸、空き家は約48万戸もあり、これらの利活用は地域の新たな活力を生み出す大きな力となり得る。  また、2012年に836万人だった訪日外国人旅行者数は、2016年にはその3倍の2400万人を突破し、さらに政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの年には4000万人の目標を掲げる中で、外国人観光客の急増による宿泊施設の不足も懸念されている。  まさに、これらの諸課題に対応する「民泊」の推進は、地域の遊休資産を有効に活用することによる地域経済の活性化や、管理が行き届いていない空き家等の適正な管理による住環境の改善への寄与が期待されるところである。  一方で、日本とは全く異なった文化や環境の中で育った外国人旅行者の地域における住宅等の利用においては、地域住民と旅行者の間での気配りと協力による、互いの安全と安心の確立のためのきめ細かい対応も求められる。  これらのことから、政府が「民泊」を推進する際は、国内外の旅行者等の受け入れによる観光振興とあわせて地域社会の健全な発展の両立を図るために、さまざまな課題への対応を総合的に進めながら、この事業が地域において持続可能なものとしなければならない。  政府においては、「民泊」制度の法制化に当たり、宿泊施設として必要な安全性等を確保するとともに、地域住民と旅行者の安全・安心の確立及び地域の実情に合わせた将来にわたり豊かで住みよい地域の実現に寄与するように、下記の事項について特段の配慮を求める。                       記 1 国の法令に基づき、地域住民と旅行者が安全に安心して「民泊」制度を運用することが可能となるよう、国が責任を持って必要な基準を定めること。 2 「民泊」の運営に関する実態の監視やさまざまなトラブルに迅速かつ適切に対処する体制を国の責任において整備すること。 3 地域の実情に応じて適切な「民泊」の運営がなされるように、自治体が条例の制定等により地域独自のルール等の構築が可能となるようにすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号       無料公衆無線LAN(Wi─Fi)環境の整備促進を求める意見書(可決)  2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、通信環境の整備、とりわけ無料公衆無線LAN(Wi─Fi)環境の整備は喫緊の課題となっている。  2014年度に観光庁が行った「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関する現状調査結果」によると、旅行中最も困ったこととして、無料公衆無線LAN環境が30.2%と最も高く、特に公共施設や観光施設におけるWi─Fi環境の普及や利用手続の簡便性の面での課題が指摘されている。  政府は、防災の観点から、2020年までに約3万カ所のWi─Fi環境の整備を目指しており、また空港や駅・鉄道、宿泊施設など人が多く出入りする場所には、民間での設置を働きかけている。  Wi─Fi環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけではなく、防災拠点となる公共施設等の災害時における通信手段の確保にも大きく貢献することから、以下の項目について強く要望する。                       記 1 鉄道・バス等の公共交通機関や、ホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に対するWi─Fi整備支援事業を一層拡充すること。 2 日本遺産・国立公園等の観光拠点や観光案内所におけるWi─Fi環境の整備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。 3 防災の観点から、避難所・避難場所の学校、市民センター、公民館等の防災拠点や、博物館・自然公園等の被災場所として想定される公的拠点へのWi─Fi環境の整備を行う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第9号      「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書(否決)  安倍政権は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対で過去3度廃案となった「共謀罪」創設と同趣旨の法案を国会に提出しようとしている。  安倍政権は、名称を「テロ等組織犯罪準備罪」と改め、適用対象や構成要件などを変更し対象犯罪数を減らすとしているが、対象となる「組織的犯罪集団」の定義はあいまいで拡大解釈が可能な上、「組織的犯罪集団」に当たるかどうかは捜査当局の判断に委ねられる。  構成要件に準備行為を加えることが検討されている点に関しても、その具体的な内容は不明確であり、例えば本当の目的は生活費であったとしても、銀行でお金を引き出す行為の目的を捜査当局がテロの資金調達のためとみなせば、準備行為の容疑として成立してしまうおそれがある。  適用対象となる犯罪は、法定刑が懲役・禁錮4年以上の676に上り、安倍政権は半分程度に絞り込む方針とされるものの、濫用されれば思想の抑圧、人権侵害や市民監視の強化、市民運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性は何ら変わらない。  さらに、「テロ等組織犯罪準備罪」の適用を名目として、監視や会話の通信傍受などと いった、極めて広範囲にわたり捜査権限が濫用されるおそれがある。  日本は、国連の13本のテロ防止関連条約を全て締結しており、それに対応して整備した国内法や現行の刑法で十分に対応可能であることから、国際的な要請として「テロ等組織犯罪準備罪」新設が本当に必要か大いに疑問である。  「テロ等組織犯罪準備罪」は、謀議に加わるだけで処罰できる、すなわち個人の内心や思想そのものを処罰対象にしようとするものであり、実際の行為や結果が生じなければ罪には問われない現行刑法の基本原則に反しており、100人を超す刑法研究者が法案に反対する声明を出すなど、批判は広がっている。  さらに、金田勝年法務大臣が法案提出後まで具体的な国会議論を避けるように求める文書をつくらせて報道機関に配布したことは、国会議員の質問権を侵害する国会軽視であるとともに、言論・報道の自由への不当な圧力にほかならず、安倍首相の任命責任も重大であり、この問題を放置して法案提出を行うことは許されない。  以上を踏まえ、国に対し、下記の事項を強く要請する。                       記 1 国民の人権を擁護し、憲法の保障する思想、信条、表現の自由に十分配慮するとともに、広範な国民の懸念が拭えぬままの拙速な国会への法案提出及び法制定を行わない こと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第10号      特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書(否決)  特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(以下、カジノリゾート開発推進法と言う)が、十分な国会審議を経ることなく、2016年12月15日、衆議院本会議において賛成多数で可決、成立した。  しかし、カジノを含む複合観光施設(IR)を推進するためのカジノリゾート開発推進法に関し、多くの問題点が解消されているとは到底言えない。  まず、本法は第2条において、IRは「民間事業者が設置及び運営」とされている。  つまり、民設・民営、民間賭博の解禁であり、政府においては、どのように民間賭博の違法性を阻却するのか、1年以内を目途に結論を出さなければならない。  しかし、この間の審議において法務省は、賭博が違法とされないための要件について、8点の要素を考慮する必要があるとの立場をとってきており、8要件のうちの2要件である「収益の使途を公益性のあるものに限る」及び「運営主体は、官またはそれに準じる団体に限る」に照らせば、民間賭博は、明らかに違法性を免れることはできない。  したがって、このカジノリゾート開発推進法は、日本の法体系を崩壊させるものと言っても過言ではない。  また、法的な問題だけではなく、カジノリゾート開発の推進が、本法第1条に「観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する」とあるが、疑問である。  今や世界においてもカジノの失敗例は多数に上り、経済効果を多く見積もる試算もあるが、カジノに伴うギャンブル依存症の増加などの社会的コストを含めている形跡はない。  また、反社会的勢力によるマネーロンダリングなどに利用される危険性も高い。  そもそもカジノは「ゼロサムゲーム」にほかならず、単なる所得移転であり、付加価値は生み出さない。  この点からも、経済効果があるとされる試算は、むしろカジノリゾート開発という大型公共事業からはじき出された皮算用であり、バブル期の地方におけるリゾート開発の失敗を想起させるものである。  以上を踏まえ、国に対し、下記の事項を要望する。                       記 1 国は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第11号       政治分野への男女共同参画を推進するための法整備を求める意見書(可決)  ことしは、女性参政権行使から71年となる。  しかし、列国議会同盟(IPU)の2016年11月1日現在の世界女性国会議員データによると、世界全体で女性議員の割合は、下院23.0%、上院22.4%であるが、日本は衆議院9.3%(193カ国中159位)、参議院20.7%(77カ国中41位)と、極めて低い現状にある。  また、地方議会においても、平成25年6月現在で女性議員は12.1%にすぎず、女性議員が1人もいない「女性ゼロ議会」は、20.6%にも上っている。  社会経済情勢が大きく揺れ動き、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)、少子化、高齢社会、社会保障、食料・環境問題など重要な政治課題について、公平で持続的な施策が求められる中、政策決定の場に、女性の参画は不可欠である。  また、現政府は女性の活躍推進を大きく掲げており、女性議員の増加は、まさに焦眉の課題にほかならない。  諸外国に目を向けると、女性の議員をふやすための法制度を整備している国々は目覚ましい効果を上げており、日本も学ぶべきである。  よって、国に対し、下記の事項を強く要望する。                       記 1 国は、国会及び地方議会において、女性議員の増加を促し、政策の立案・決定に男女が共同して参画する機会を確保する「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の整備を、速やかに進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年3月23日
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