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  1. 青森市議会 2006-03-23
    平成18年第1回定例会[ 資料 ] 2006-03-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考) 継続審査中のもの (請 願) ┌──┬─────┬────────────┬─────────────┬─────┬────┐ |受理|     |            |             |     |    | │  |受理年月日|   件    名   |  請願者の住所・氏名  |付託委員会|結  果│ │番号│     │            │             │     │    │ ├──┼─────┼────────────┼─────────────┼─────┼────┤ │  │     |            |青森市中央2丁目6-6  |     |    │ │  │     |政務調査費の透明度をたか|東青労働組合総連合気付け |総務企画 │    │ │1 │17・11・29│            │ 明るい清潔な青森市政を │     │不採択 │ │  │     │める請願        │ つくる会        │ (常) │    │ │  │     │            |代  表 西 脇   巽 │     │    │ │  │     │            |紹介議員 藤 原 浩 平 │     │    │ └──┴─────┴────────────┴─────────────┴─────┴────┘ 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった請願第1号「政務調査費の透明度をたかめる請願」についてであるが、閉会中の1月20日及び2月20日並びに今期定例会中の3月13日に本委員会を開催し、審査したが、まず、閉会中の1月20日に開催した本委員会では、他都市の状況について、議会事務局から次のとおり説明を受けた。
     政務調査費の交付に関し、県内、東北県庁所在市及び函館市、人口40万人未満の中核市を対象に調査したが、調査項目は、1つには、交付対象として、会派への交付か、議員個人への交付かについて、2つには、交付金額として、議員1人当たりの交付金額について、3つには、交付方法として、交付時期及び交付の仕方について、4つには、収支報告書の保存期限、5つには、領収書、会計帳簿の保存期限として、それぞれ政務調査費の証拠書類の保存期限について、6つには、領収書、会計帳簿の提出として、議長または市長に対する領収書及び会計帳簿の提出について、7つには、行政文書開示請求に対する開示の決定方法として、開示請求があった場合の議会での開示決定する際の手続について、8つには、会計帳簿や領収書等の証拠書類の開示として、会計帳簿や領収書等の証拠書類の開示への対応について、9つには、適正な運用を期すための必要に応じた調査として、政務調査費の調査権についてという9項目である。  そのうち、領収書、会計帳簿の提出及び会計帳簿や領収書等証拠書類の開示に係る各市の状況は、まず、青森県及び県内各市についてであるが、県を除く県内10市のうち、黒石市、三沢市、つがる市、平川市の4市は政務調査費を交付しておらず、県内で政務調査費を交付している6市のうち、領収書等を開示しているのは、十和田市1市となっており、提出された領収書の写しを議長決裁により開示している。また、青森県においては、領収書等の証拠書類は会派が保管し事務局には存在しないため、開示の対象とはなっていないが、政務調査費の透明性の向上を図るため、平成17年4月1日から一定額以上の調査研修旅費等について、使途を明記した報告書を提出するように改めており、その内容は、使途基準の項目のうち、「調査研究費」「研修費」及び「会議費」の各項目に係る事業1件につき、議員1人当たりの経費が5万円以上のものがある場合は、事業名、事業の実施年月日、実施場所、参加議員数及び金額を記載した事業実施報告書を別に作成し、収支報告書に添付して議長に提出するように規程の改正を図ったというものである。  次に、東北県庁所在市及び函館市についてであるが、領収書等を開示しているのは、青森市を含めた7市のうち、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、函館市の5市となっている。その内容は、盛岡市については、提出された領収書の写しを開示している。秋田市については、領収書等について個人情報が特定される部分以外は原則として開示している。山形市については、議長へ報告された領収書を添付した支出報告書のみを開示している。福島市については、領収書等、証拠書類も議長に提出されるので、開示対象となっている。函館市については、領収書等は会派保存となっているが、議長が会派に対し証拠書類の写しの提出を求め、その取得した写しを、閲覧させるまたは交付するとなっている。  次に、人口40万人未満の中核市16市の状況についてであるが、領収書等を開示しているのは、下関市、函館市、秋田市、いわき市、岡崎市、豊橋市及び長野市の7市となっている。その内容は、下関市については、領収書の提出を義務付けており、領収書及び領収書を徴しがたい研究研修費及び調査旅費については支払証明書を開示している。いわき市については、議長に提出された領収書等について、個人を特定できるもの、また、印影、銀行口座番号等、開示により財産等の保護に支障を及ぼすものは塗りつぶして開示している。岡崎市については、収支報告書と合わせて提出された領収書等の写しを開示している。豊橋市については、市役所内「じょうほうひろば」にて、提出された収支報告書の写し、領収書等証拠書類の写しを閲覧に供しており、閲覧は常時可能となっている。長野市は、提出された領収書等について開示対象としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる意見は次のとおりである。 1 他都市の状況は、開示するという方向になっているのではないか。本市は領収書等の証拠書類の保  存期限が10年間と単に長いだけであり、このまま開示しないなら意味をなさないので、開示する方  向で検討されてもいいのではないか。 1 この場ですぐ結論を出せる問題ではない。きょうの資料をもとに、会派での検討も必要であるし、  また、各派代表者会議等でも協議をしてほしい。 1 きょうの資料に基づいて会派でも各市の状況を検討し、共通の認識を持っていきたい。また、本委  員会での検討もいいが、これまで各派代表会議あるいは経理担当者も入れて検討してきた経過もあ  り、それぞれの会派の意見も重要な部分を占めることからも、各派代表者会議で議論をしていくよ  うな方法をとってほしい。 1 会派に持ち帰って検討するのはいいが、議会運営委員会の段階でも、議論を議会運営委員会でする  のか、総務企画常任委員会でするのかということがあり、各会派の意見を聞くということになる  と、結局は議会運営委員会で議論するのと変わりはない。どこで議論するのがいいという問題では  ないが、いずれにしても、次の機会には結論を出すという姿勢で臨んではどうか。  以上が主なる意見であるが、本請願については、資料を踏まえて各会派で検討する必要があること、また、委員長から議長に対して各派代表者会議での協議を要請し、その意見を踏まえた検討が必要であることから、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、閉会中の2月20日に開催した本委員会では、各派代表者会議での協議概要について、議会事務局から次のとおり説明を受けた。  1月20日、閉会中の本委員会において、委員から、政務調査費の条例制定に当たっては、各派代表者会議で協議をしてきた経緯があることから、本請願についても各派代表者会議で議論をしてほしい旨の意見が出されたため、委員会終了後、委員長、副委員長から議長に対して、本請願については、各派代表者会議でも協議してほしいとの要請をしたところである。  1月27日に開催された各派代表者会議では、事務局から請願の取り扱いについて各派代表者会議で協議をしてほしいとの要請があった旨の報告をした後、本委員会へ説明した各自治体の状況調査の結果を説明し、協議した結果、各会派持ち帰り協議となったところである。  また、2月16日に開催された各派代表者会議では、議長から前回の会議で持ち帰り協議となった請願に対する各会派の意見を確認したところ、まだ協議中であり、結論に至っていないとのことではあったが、各会派とも政務調査費の透明度を高めることについての認識は同じであるとの意見であった。また、一部代表から、領収書等の未提出及び開示対象外としている自治体ではどのような内容で透明度を高める取り扱いをしているのか調査をしてほしいとの要望があり、事務局で調査をすることとし、次回の各派代表者会議で再度協議をすることとなったところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる意見は次のとおりである。 1 会派内で協議中であるが、資料を集めてさらに協議をしたいと考えており、現段階ではまだ結論が  出ていない。 1 早急に各会派が回答を出そうという努力が必要であり、委員長からもその旨を述べてほしい。  以上が主なる意見であるが、本請願については、各会派で現在検討中であることから、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、今期定例会中の3月13日に開催された本委員会では、3月2日に開催した各派代表者会議に報告した調査結果及び協議概要について、議会事務局から次のとおり説明を受けた。  まず、3月2日の各派代表者会議に報告した調査結果の内容であるが、1月20日の常任委員会において説明した県内、東北県庁所在市及び函館市、人口40万人未満の中核市を対象とした政務調査費の交付に関する調査結果をもとに、領収書を開示していない市について、何らかの方法で透明度を高めるための取り組みをしているかどうかを調査したところ、取り組んでいる市は宮崎市を初め人口40万人未満の中核市では5市、それ以外は東北の県庁所在市の仙台市であった。加えて参考として政令指定都市である神戸市、札幌市、青森県も調査した。  まず、人口40万人未満の中核市についてであるが、宮崎市は、収支報告書に実績報告書を添付し、実績報告書には内容を詳細に記入することとしており、研究研修費、調査旅費、人件費を対象とし、例えば、研究研修費であれば、会議名や参加者数などを記入している。  次に、高知市であるが、収支報告書に支出内容を記入した一覧を添付することとしており、委託費、1件当たり1人5000円以上の会議食料費、1件10万円以上の支出が伴う経費が対象となるが、委託費を除いて領収書の写しを添付している。  次に、川越市であるが、調査や研修等に係る旅費の支出については、議員報酬等の条例に基づく基準によることとしている。  次に、高松市であるが、収支報告書の摘要欄に経費の区分ごとに会場借上料や講師謝礼などの支出の内訳を詳細に記入することとしている。  次に、郡山市であるが、年度初めの交付申請書提出の際は、収支予算書を添付し、使途基準項目ごとに予算額とその内容を記入し、年度末の収支報告書提出の際は、予算額、支出済額及び差し引き額を、それぞれ記入することとしている。また、支出に係る現金出納簿の写しを議長に提出し、市民の閲覧に供している。  次に、中核市以外についてであるが、仙台市では、市外へ宿泊を伴う出張をする場合は、調査出張届を議長に提出することとしており、また、半期ごとに提出する政務調査費の執行状況の報告書には、支出内訳を細分化して詳細に記入することとしている。また、旅費については、特別職給与条例に基づくこととしている。  次に、神戸市であるが、詳細が分かるよう各種届出書及び報告書を議長に提出することとしている。調査を委託する場合は委託先、調査項目、委託の金額等を記入した届出書を、管外調査をした場合は用務地、調査項目、旅費の金額を記入した報告書を、会議費の支出のうち、1人当たり1万円以上または1件20万円以上のものについては会議費の詳細が分かるよう支出一覧表を、また、10万円以上の備品を議員団室に設置する場合は備品名等を記入した届出書を、事務職員・アルバイトを雇用する場合は氏名、住所、雇用目的、雇用期間等を記入した届出書を、それぞれ提出することとしている。  次に、札幌市であるが、活動の概況がわかるように、収支報告書の提出の際は政務調査費活動概要報告書を添付している。また、各種台帳等を作成し、会派保管としている。研修会参加の場合は会議資料を、市外出張の場合は出張報告書を作成することとし、補助職員を雇用した場合は補助職員雇用台帳に氏名、住所、雇用期間を、1件10万円未満の備品購入の場合は、3万円以上ものについては備品台帳に品名、価格、購入場所を、10万円以上の備品についてはリース又はレンタルを活用することとし、借り受け台帳に記入し、会派保管としている。なお、17年度からは、1件5万円以上の支出について、領収書の写しを収支報告書に添付し、議長に提出することとしている。  最後に青森県であるが、調査研究費、研修費、会議費を対象に議員1人当たり5万円以上の支出があった場合、収支報告書に事業実施報告書を添付することとし、使途基準項目ごとに、事業名、実施年年月日、場所、参加議員数、金額を記入することとしている。  以上が各派代表者会議に報告された調査結果である。  次に、各派代表者会議の協議概要についてであるが、各派代表者会議では、これまで3回の本請願に対する会議を開催しており、3月2日に開催された会議においては、本請願に対する各会派の意見等が出された。  まず、一部会派から、領収書等を添付して公開することが市民に対して透明度を高める一番の方法であり、4月から実施すべきであるとの意見が出された。  また、他の会派からは、透明度を高めることについての認識は同じであるが、その方法についてはさまざまな事例があることから、青森県議会を含め、他の自治体の事例を、今後さらに研究する必要がある。透明度向上に取り組んでいる自治体の具体的な資料を集め、さらに検討したい。政務調査費に対するさまざまな課題も会派にあると思われるが、委員会だけでは透明度を高める具体的な手法を決定できないことから、各派代表者会議で個々具体的な協議を進めていくという結論を本委員会に報告し、今後、経理責任者も含め、情報の共有化を図りながら、各派代表者会議で継続的に透明度を高める方策について、協議を進めてほしいなどの意見が出された。これらの意見を最終的に議長が取りまとめ、総括としては、政務調査費の透明度を高めることについては、各会派とも認識は一致しているが、議員全員に係る事項であることから、今後各派代表者会議における議題として、継続的に協議していくということが確認された。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる意見は次のとおりである。 1 今まで長い時間にわたり継続審議してきたが、今後各会派が継続的に審議するとはいえ、結果的に  は消極的であるととらえざるを得ない。結論がなかなか見出せないという状況であることから、こ  れ以上継続審査にすべきではない。 1 会派や議員によって考え方は違うと思うが、透明度を高めるということにおいては、いろいろな手  法があることから、後退させるのではなく、前進していくこととして検討する余地がある。 1 請願は領収書を出すということであるが、議員の場合は、公的な調査という部分と、私的な日常と  いう部分が混在しており、例えばガソリンの領収書にしても、全部が調査の部分ではなく、一部が  個人の部分で使われ、領収書そのものを識別するのが難しいということ、また、いろいろな活動を  した際の領収書の中でも、議員の個人的な情報が出てくるものもあることから、一概に何もガイド  ラインを引かないで領収書を出すというのは厳しいと考える。そういう意味では、今回の請願は、  ここで打ち切って結論を出し、最終的には各派代表者会議で、もっと時間をかけて煮詰めてほしい。 1 政務調査費に関する件については、これまで各派代表者会議で経理担当者も含めて話し合いをした  上で条例化をして今日に至っており、請願の趣旨も受けとめていかざるを得ないと考える。また、  これからの情報公開の時代の中で、もっと透明度を高めていくことを考えていかなければならない  と思う。したがって、本請願をいつまでも継続審査とするより、むしろ今回請願に対する結論を出  し、政務調査費に関する話し合いについては継続していく方がよいのではないか。  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、不採択とすべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市名誉市民条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  広く社会文化の興隆に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている方に対して、青森市名誉市民の称号を与えてきたが、現行では、市長が名誉市民の選考について、青森市名誉市民選考委員会からの意見を聞き、その後、議会の同意を得て決定するものと規定されている。  これまで、この選考委員会を必要に応じ臨時的に設置し、名誉市民の候補者に対する意見を聴取してきたが、一連の行政改革による見直しをも含め、市が名誉市民の候補者を選考する際、必要に応じ専門家や学識経験者等から意見を聴取することにより、名誉市民の的確性は確保されることから、当該選考委員会を廃止するため、提案しようとするものである。  なお、本案は、公布の日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の一部を改正する条例の制定」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市の行財政改革プログラムにより見直しを行うものであり、職員が公務災害により死亡した等の場合に、青森市職員賞じゅつ金等支給審査委員会の意見を聴取して賞じゅつ金の支給認定等を行うよう規定しているが、この審査委員会における審査等は、関係法令に基づく労災認定機関における同様の認定に基づき行われていることから、既にその代替となる機関が存在している。したがって、今後は労災認定機関の認定結果に基づき処理し、迅速に賞じゅつ金を支給できるよう、この審査委員会を廃止するため、提案するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市特別理事の設置及び給与等に関する条例及び青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、自治体経営を円滑に実施するため、特別理事として自治体経営監を新たに設置するほか、市長の権限に属する事務を分掌させるための局及び部の設置等についての所要の改正をするため、提案するものである。  改正内容としては、自治体経営監については、市全体の自治体経営の姿を俯瞰しながら自治体経営を円滑に推進するための総合的な調整を図り、指示命令をするために臨時に設置する常勤の特別職である。その役割は、1つには、自治体経営の改革、改善、推進等に関する総合調整、2つには、行財政改革の実施に係る指示、調整及び総括、その他自治体経営に関することとしている。  また、来年度に向けた組織改編に伴う事務分掌の所要の整備を図るものであるが、主な改正点としては、自治体経営システムを所管する総務部と企画財政部の上位の組織として新たに自治体経営局を設置し、さらなる両部の連携を強化することとした。この自治体経営局の分掌事務としては、自治体経営の推進等に関する事項、自治体経営システムの運営及びその総括に関する事項、行財政改革の実施及びその総括に関する事項、その他自治体経営に係る総合調整に関する事項としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「命令を的確に行うためととらえられるが、今までの体制だと無理があるのか。また、総務部と企  画財政部の上で自治体経営局が統括するというのは、権力的なねらいがあるのか」との質疑に対し、  「これまでの自治体経営推進監は、自治体経営の推進に係る事務を所掌しているが、市長が特に指  定する事務についての横糸を通すべく、部長その他の職員との調整を図っていくという役割であ  る。今回、自治体経営監さらには自治体経営局長という位置づけを創設することとしているが、自  治体経営監自体の分掌されている業務としては、庁内全般にかかわる自治体経営システム、特に行  財政改革プログラムの具体化、さらには自治体経営システムの中で特に総合計画の実践、具体化さ  らにはその裏打ちである財政プログラムの具体化という使命がある。各部局が総合計画や財政プラ  ン、あわせて行財政改革を含めて特に市民サービスの高度化を意図した業務、事務事業を推進する  上でのサポーター的役割が総務部及び企画財政部である。したがって、権力ということではなく、  各部局が、事務事業、業務、特に施策の展開を図る上での下支えを強化していくため、総務部と企  画財政部の人的な資源、財政的な資源を一元的に下支えしていくという意味合いから、両部を統括  する自治体経営局を創設しようとするものである」との答弁があった。 1 「兼務するかしないかは別にして、組織の上から、特別理事の自治体経営監、自治体経営局長、部  長が総務部長と企画財政部長ということになるのか。また、これによる人件費は増とならないの  か」との質疑に対し、「現在、自治体経営監が自治体経営局長となり、その自治体経営局には、総務  部と企画財政部という位置づけになると想定している。人件費については、特別理事という個の部  分で見ると、この分はこれまでなかった制度であるので増となるが、市としては、総体でこれを超  える減を見込んでいる」との答弁があった。 1 「平成16年度の青森市の財政概要では、特別理事の給料月額は65万2000円とあるが、これと比べ  れば、自治体経営局長の給料はふえるのか」との質疑に対し、「企業管理者相当の人件費を想定して  いるので、特別理事と比べるとふえることとなる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から、「今までの組織が機能しなかったというのであればわかるが、それなりに機能してきたと思う。新住民記録システムの費用が2.7倍に膨れ上がるなどいろいろな問題が生じてくる中で、内部でまとめ切れなくなっているために自治体経営局長を置くとも受けとめられる。本来ならもっとシンプルであるべきものが逆行しているという印象を受ける」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成17年10月28日に国家公務員に係る給与関連法案が可決成立し、本年4月1日に施行されることから、これに準じる等によって、本市一般職の給与について、所要の改正をするために提案するものである。  改正については、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえた俸給水準に改めること、また、年功的な給与上昇要因を抑制し、職務、職責や勤務実績に応じた俸給構造への転換を図ること等を柱とした国の給与構造の改革を実施する改正を受け、本市一般職の大幅な給与制度の見直しを実施すること、並びに本市の財政状況を考慮し、一般職の給料の特例措置を実施しようとするものであり、その内容としては、給料表、昇給制度及び地域手当を国に準じて改正するほか、管理職の給料を削減しようとするものである。
     給料表については、地域ごとの民間の賃金水準の最も低い地域における官民の給与較差を参考として、給料表の水準を平均4.8%引き下げ、あわせて職務の級の統合や号給の4分割化など、給料表の構成を見直す国に準じた改定をしようとするものである。  昇給制度については、1つには、これまでの年4回の昇給時期を年1回に統一し、普通昇給と特別昇給を統合し、昇給の区分を設けて職員の勤務成績が昇給に反映される仕組みにしようとすること、2つには、55歳を超える職員について、現在実施している昇給停止措置を廃止した上で、昇給幅については、55歳を超えない職員の半分程度に抑制する昇給抑制措置を行おうとすること、3つには、給料表の枠を超えて昇給するいわゆる枠外昇給の制度を廃止しようとするものである。  地域手当については、給料表の水準を民間の賃金水準の最も低い地域を参考に引き下げる一方で、民間賃金の地域間格差を給与に適切に反映されるよう、物価等も踏まえつつ、主として民間の賃金水準の高い地域に勤務する職員に対して支給しようとするものであるが、賃金のほか物価及び生計費に対する調整という側面を残すこれまでの調整手当にかえて新設しようとするものであり、本市の場合では、東京事務所に勤務する職員等が支給対象となる。  以上の改正については、本年4月1日から実施するものであるが、改正後の新たな給料表による給料月額が改正日前日に受けていた給料月額に達しない職員に対しては、その達することとなるまでの間は、改正日前日に受けていた給料月額を保障する旨の経過措置を講じるものである。  また、管理職の給料の削減については、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間において、給料月額を、部長級は5%、次長級は4%、課長級は3%をそれぞれ削減して支給するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「部長級、次長級、課長級がそれぞれ5%、4%、3%の手当を削減し、それ以外の現職の職員に  関しては、主に手当の削減という解釈でいいのか」との質疑に対し、「管理職については給料そのも  のの削減であり、あわせて、一般職、管理職も含めて給料表の引き下げということで、全体では平  均4.8%程度が引き下げられる」との答弁があった。 1 「給料の切替えに伴う経過措置」として、施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けて  いる職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職  員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給するとされているが、ことしの  3月31日まで仮に給料30万円を支給されていたが、4月1日から29万に下げられた際の差額の1  万円を補てんし、30万円を支給するという現職に有利な計らいをして、これから勤める人には給料は  下げたままの給料表を使うということか」との質疑に対し、「激変緩和措置としての経過措置であ  り、本年の3月31日の給料月額と4月1日以降の給料月額の比較において、今の事例として仮に1  万円下がるということになると、その1万円を給料として補てんするというものである。制度改正  するに当たり、現職とこれから職員になろうとする者との比較をする場合は、どこかの部分で線引  きをしなければならないと考える」との答弁があった。 1 「差額を補てんするというやり方は、どこの市町村でもやられているのか」との質疑に対し、「今  次の経過措置については、人事院勧告に基づく経過措置であり、市はそれを尊重し、条例改正案と  して提案しているが、おそらく他都市でもこの人事院勧告を尊重した対応をしているところが大宗  であると認識しているが、そこまでは捕捉していない」との答弁があった。 1 「予算書では、給料は実質1億3000万円くらいの減となっているが、手当が1億1000万円くらい  上がっている。これとの整合性はあるのか」との質疑に対し、「退職手当等がその職員手当の中に入  り込んでいるので、これは経常的なものではなく臨時的な要素として毎年度増減するものであり、  平成19年度以降4年間は、団塊の世代が定年退職となる年度であるという要素もあるため、職員手  当については、増減が出てくる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、これまで以上に徹底した行財政改革を進める上で、一層の経費節減を図るに当たり、常勤の特別職が率先垂範してみずからの退職手当を削減しようとするものある。  その内容であるが、平成18年4月1日から当分の間、退職手当の額の算定に係る支給割合を現行の2分の1に引き下げるものであり、市長については百分の52を100分の26に、助役については100分の30を100分の15に、収入役については100分の23を百分の11.5に、浪岡区長については100分の27を百分の13.5に、また、公営企業管理者、常勤の監査委員、特別理事及び教育長については100分の18を百分の9とする措置を講じるものである。  なお、退職手当の算定のもととなる常勤の特別職の給料月額については、これまでも削減を行ってきたが、本案とは別に、平成18年4月1日からその削減幅を現行の2倍に拡大し、市長についてはこれまでの10%削減を20%削減に、また、その他の常勤の特別職については、これまでの5%削減を10%削減にすることとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成17年10月28日に国家公務員退職手当法の一部を改正する法案が可決成立し、本年4月1日に施行されることから、これに準じて、本市一般職の退職手当について、所要の改正をするため、提案するものである。  改正については、国家公務員一般職の給与構造の改革の状況等をかんがみ、勤続年数が過度に重視されている現行制度を、在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映した退職手当制度となるように構造面の見直しをする国の改正を受けて、本市一般職の大幅な給与制度の見直しとあわせ、実施しようとするものであり、その内容としては、退職手当の額の算出方法並びに退職理由及び勤続年数に応じた支給率を改めようとするものである。  退職手当の額の算出方法については、これまで退職日における給料の月額に退職理由及び勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額としてきたが、改正案としては、これまでの算出方法による額を基本額とした上で、これに新たに調整額を加えて得た額とするものである。また、この調整額については、職制上の段階及び給与上の職務の級等に応じた調整月額を定め、退職者の在職期間中における各月において、調整月額がより高い順に60月分を合計した額とするものである。  次に、支給率については、中期勤続に係る支給率を引き上げる一方で、長期勤続に係る支給率を引き下げて、より段差の少ない緩やかな上昇カーブとするものである。  これらのうち退職手当の額の算出方法については、議案第82号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」の施行により、職員の給料月額が平均4.8%引き下がり、これに伴って現行制度の退職手当の額に相当する改正後の新制度における基本額は引き下がることとなるが、これに新たな調整額が加わることによって、退職手当の支給水準は維持される。  以上の改正は、本年4月1日から実施するものであるが、その実施に当たっては、改正日の前日において、仮に退職したとした場合の退職手当の額を保障することとし、また一方で、本案の施行日から3年間については、改正後の新制度による額が、退職日において仮に現行制度が引き続いているものとして計算した場合の額を超える場合には、新制度による額から一定額を控除し抑制することとする激変緩和措置をあわせて講じようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今までの退職金の計算と違うところは、調整額で差をつけるということか」との質疑に対し、  「調整額で激変緩和を図るということである」との答弁があった。 1 「年数により差をつけるということか」との質疑に対し、「在職中の公務に対する貢献度によっ  て、調整額を定めるものである。あわせて、中期の退職者についての支給率の幅を大きくするとと  もに、三十数年、40年未満の分野については、それを薄めるという措置となっている」との答弁が  あった。 1 「貢献度はどうやってはかるのか」との質疑に対し、「管理監督者の経年状態によって測定する。  例えば、仮に係長級として5年間在職している場合は、それを見るのは60カ月5年間であるので、  係長級相当分の条例案の中に提案している調整分を加算するということになる。管理監督者の中で  も補佐級を3年、課長級を2年務めて退職を迎えた場合は、それぞれの職相応の単価に3年、2年  を乗じて得た額を加えるといった形になるなど、仮に5年間とした中でもいろいろなバリエーショ  ンが考えられる」との答弁があった。 1 「この条例によって退職金の総額は下がるのか」との質疑に対し、「この条例によって引き上がる  ので、臨時的に控除する措置をとることで、所要額についてはおおむね同様となる」との答弁が  あった。 1 「貢献度によって変わるということに、差別感はないのか」との質疑に対し、「その職制を務めて  きたということに着目しての今回の調整であることから、差別感には当たらないと考えている」と  の答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「青森市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例では、身体障害者福祉法の条文を引用していたが、この法律で規定する身体障害者療護施設が、平成17年11月7日に公布、施行された障害者自立支援法で定める障害者支援施設に移行されたことから、当該引用箇所を改正しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第86号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市税の納期前納付に係る報奨(償)金、いわゆる前納報奨(償)金については、自主納税意欲、納税意識の高揚及び税収の早期確保を目的に、昭和25年度に創設された制度であり、個人の市民税、固定資産税及び国民健康保険税を、最初の納期に一括して全額を納めた場合に、一定の交付率と前納月数により算定した額を報奨(償)金として交付するものである。  近年、市税を取り扱う金融機関の増加により、納税環境が整ってきたこと、また、納税意識の高揚により口座振替の件数が増加するなど、制度を創設した所期の目的が達成されてきている一方、市県民税が特別徴収される給与所得者には制度の適用がなく、納税者間に不均衡が生じている。この状況に加え、東北6県の県庁所在市及び県内旧三市では、本市以外ですべて廃止されていることなどを踏まえ検討した結果、前納報奨(償)金を段階的に廃止するため、所要の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、第1条は、個人の市民税、固定資産税及び国民健康保険税について、現行の交付率100分の0.25から100分の0.125とするものであり、平成18年4月1日から施行するものである。  第2条は、個人の市民税、固定資産税及び国民健康保険税の納期前納付に係る報奨(償)金を廃止するものであり、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「銀行は、何十年も前からあるのに、今頃になって環境が整ったというのはおかしいのではない  か」との質疑に対し、「金融機関は現在、銀行、郵便局で市内に159店舗ある。この制度は昭和25年  のものであること、税によって違うが、口座振替の件数も約45%とふえてきたこともあり、その意  味を含めて環境が整ったということである」との答弁があった。 1 「まだ口座振替が50%にも達していないのに環境が整ったというのはおかしいのではないか」と  の質疑に対し、「口座振替自体の率からいくと45%程度であるが、実際の納税者の総件数、市民税、  固定資産税、国民健康保険税を合わせた約20万8000件のうち約9万4000件程度は口座振替となって  おり、そういう意味ではかなり納税意欲が高まってきたととらえている」との答弁があった。 1 「報奨(償)金を廃止して、収納率が確実に上がるという保証はあるのか」との質疑に対し、「収  納率が上がるという保証はないが、廃止した他都市の状況を調査しても、収納率の低下には至って  おらず、ほとんど変わらないという情報も得ているので、下がらないようにするためのPRや、口  座振替をふやしていくなどの努力をしていく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「今回報奨(償)金をなくすることで、今まで一括で納税している優良な納税者に不公平感が生じないように、今まで滞納している人や納められるのに納めない人に対しては、徹底した収納対策をとらなければ意味がないと思うので、強力に推し進めてほしい」との要望が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「青森市雪のまち基金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市雪のまち基金は、平成12年度に、雪国における快適な市民生活を実現するため除排雪事業を除く雪に係る諸施策の推進を図ることを目的に創設し、これまで本市が行う総合的な雪対策の推進の一翼を担うべく世界冬の都市市長会議や雪国学研究センターの運営などに活用してきたが、さらなる雪対策の充実を図るため、青森市雪のまち基金条例の一部を改正することとしたものである。  改正内容は、第2条を「雪国における安全で快適な市民生活及び円滑な経済活動を確保するための諸施策の推進を図るため、雪のまち基金(以下「基金」という。)を設置する。」と改め、除排雪事業を含めた雪に係る諸施策全般に基金の使途範囲を拡大することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「具体的には、新たにどういうものに使えるようになったのか」との質疑に対し、「除排雪事業を  含む雪に関連する諸施策に使えるように使途を拡大するものであり、市では現在、小型除雪機の貸  与事業を行っているが、その財源としても使えることになる」との答弁があった。 1 「この基金は、どういう財源で積み立てるのか。」との質疑に対し、「平成12年に5億6000万円と  いう額で積み立てたのが最初であるが、その際の財源としては寄附金が8件、それ以外は一般財源で  ある。その前年に、積雪が少なかったことから、除排雪経費の余った財源を積み立てたものであ  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第100号「青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで本市の公営企業については、水道事業及び自動車運送事業のそれぞれに管理者を置き企業経営に当たってきたが、現下の厳しい行財政環境を踏まえ、統一的な視点で公営企業の経営に当たることにより、企業経営の一層の健全化と業務の効率化を図るため、水道事業及び自動車運送事業を通じて1人の管理者を置くこととするよう提案するものである。  改正内容であるが、水道事業及び自動車運送事業を通じて共通の公営企業管理者1人を置き、その職名を企業局長とするものである。また、管理者の権限に属する事務を処理させるため、一元的な組織として企業局を設置した上で、その内部組織として事業ごとに上下水道部及び交通部をそれぞれ設置するものである。  なお、附則においては、管理者及び組織の名称を引用している他の関係条例について所要の整理を行うとともに、経過措置として、管理者の権限に係る許可等の処分や管理者に対する申請等の手続について、所要の措置を講じている。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「会計も一緒にするということか」との質疑に対し、「それぞれの会計は自動車運送事業会計、水  道事業会計と独立しており、これを混在させるということではない。それを統括、指揮する管理者  を1名にするということである」との答弁があった。 1 「交通部が水道部から資金を借りているというのは事実なのか」との質疑に対し、「資金融通につ  いては、一般会計及び水道事業会計で、法に基づき適法に自動車運送事業の方に資金融通してい  る」との答弁があった。 1 「新たに企業局長を置くというのは、自治体経営局長を置くということと同様なのか」との質疑に  対し、「新たに置くということではなく、交通部と上水道部の2公営企業に1人の公営企業管理者を  設置し、その公営企業管理者の職名を企業局長とするという提案である。また、自治体経営監、自  治体経営局長の部分に並列的な見方をすれば、類似した組織体制ということになる」との答弁が  あった。 1 「議会で答弁するとすれば、局長が答弁することになるのか。また、局長になる人は、交通事業管  理者か水道事業管理者のどちらかがなるということか」との質疑に対し、「議会に対する出席につい  ては、議長要請に基づくものである。また、人事については、現在人選中である」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第121号「青森市交流会館の指定管理者の指定について」及び議案第122号「青森市国際交流ハウスの指定管理者の指定について」の2件では、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  当該2施設については、指定管理者制度を導入し、より効果的・効率的な施設管理と適正な運営を図るため、青森市指定管理者候補者選定委員会による審査などの諸手続を経て、候補者の選定に至ったことから、青森市公の施設に係る指定管理者の手続に関する条例の規定により、指定管理者の指定について議決を得、制度導入を達成しようとするものである。  指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称は、青森市交流会館及び青森市国際交流ハウスの2つの施設であり、指定管理者候補者は、審査の結果、青森地域広域事務組合とした。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間とした。  青森市指定管理者候補者選定委員会による審査の概略と結果についてであるが、当該施設については、指定管理者制度導入基本方針において、「施設の性格や構造、利用実態等を考慮し、現行受託団体に管理運営を委ねるべき施設」として位置づけ、非公募としたことから、現行受託団体である青森地域広域事務組合からの申請内容について審査した。審査は評価項目の点数化による客観的な評価を行うこととし、各評価項目への得点配分については、施設の性格や業務の内容等を考慮しながら、厳正に行ったものである。採点基準については、収支計画以外の項目については、評価項目ごとの重要性などに応じ、5点、10点、20点の配点と区分した上で、例えば20点満点の項目であれば、「大変よい」が20点、「よい」が14点、標準的な管理運営がなされる場合は「普通」と評価し10点、「不十分」が6点、「全く不十分」が0点として採点した。収支計画については、平成17年度管理委託料の約10%削減により算出した市が見込む予定管理経費額を基準とした上で、提案された経費額がさらに削減されている場合には、削減率1%につき2点を加算し、逆に経費が増加する場合は増加率1%につき2点を減点することとし、配点としては加算の場合は最大40点、減点の場合は最大値を設けないこととして採点した。  審査結果については、「管理運営全般について」及び「管理について」の項目は、それぞれ「普通」、「運営について」の項目のうち、「市民の平等な利用を確保するための方針」と「利用率向上のための対策」の項目については「よい」、その他の項目については「普通」と評価した。「収支全般について」の項目は、「市が見込む予定管理経費額」に対するさらなる削減率が1.1%となったことから2点の加算となり、合計すると170点満点中の75点となった。  審査の最終結果としては、当該施設の設置目的や管理運営について理解が深く、意欲をもって取り組む姿勢がみられること、当該施設の周辺の学術・文化施設と機能的に連携させながら、市が期待する施設の活用がおおむねなされること、新たな施設活用を計画していること、収支計画は、市が見込む予定管理経費の額を下回っていることなどから、指定管理者の候補者として妥当であるとの結論に達したものである。  市としては、この審査結果を踏まえ、管理運営方針の施設設置目的との合致性、管理運営の効果・効率性、経費縮減効果などから総合的に判断し、青森地域広域事務組合を指定管理者候補者として選定したところである。  なお、当該2施設については、設置の目的が同じであるとともに、今後においても、交流拠点としての活用のみならず、周辺の学術・文化施設と機能的に連携させながら、青森公立大学などが持つ知的・人的財産や蓄えられた貴重な学術情報を連続的に発信し、一層、市民の皆様が学術・文化に触れる機会提供を図るための拠点として、一体的に有効活用していくこととしていることから、2施設を同一の指定管理者により一括した管理運営を図ることとした。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「点数が半分以下でも問題はないのか」との質疑が出され、「候補者の選定に当たっては、提案された内容について、市が定める最低限の管理運営基準を満たしているかどうかを確認した上で、あらかじめ示した選定基準等に基づき、評価項目の点数化による客観的な評価をしたものである。最低限必要な点数は定めておらず、各評価項目への得点配分について、施設の性格や業務の内容等を考慮しながら、厳正に行ったものである」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ──────────────────────────────────────────            文化教育常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第74号「青森市青少年問題協議会条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。 本案は、地方青少年問題協議会法に基づき、青少年の指導、育成等に関する総合的施策の樹立について必要な重要事項の調査審議等を行うため、青森市青少年問題協議会を設置していたが、全庁的な附属機関の見直しにより、青少年施策については、青少年育成青森市民会議を活用することとし、同協議会を廃止するため、条例を制定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青少年育成青森市民会議とはどういうものか」との質疑に対し、「青森市民憲章にのっとり、広  く市民の総意を結集して市の施策に呼応し、あるいは働きかけを行いながら、一体となって青少年  の育成を図ることを目的として、青少年育成のためのさまざまな協議をいただいている会である」  との答弁があった。 1 「青少年育成青森市民会議に対し、補助金を出しているのか。また、会員になる場合の1人当たり  の金額は幾らか」との質疑に対し、「市からの補助金は出していない。また、会員は、個人1000円、  団体2000円の年会費となっている」との答弁があった。 1 「青少年育成青森市民会議はどういう活動をしているのか」との質疑に対し、「青少年を健全育成  するため、青少年の自覚を高めるための活動、青少年団体及びグループの育成を図り、すべての青  少年がこれに参加することを奨励するための活動、青少年育成活動の強化と連絡提携を図るための  活動、健全な家庭づくりを図るための活動、社会環境の浄化活動と安全対策活動、青少年の非行防  止をするための活動等である」との答弁があった。 1 「例えば、有害図書、テープ、ビデオなどが自動販売機で売られているが、青少年育成青森市民会  議では、環境の浄化ということでこういうものの調査などを行っているのか」との質疑に対し、「そ  のような全体的な社会浄化の部分については、会議の議題として取り上げられている」との答弁が  あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「青少年問題協議会は、市長が会長になっている組織で、保護司などが入って、レベルの高い会議をやっていると思う。市民会議も同じことをやるが、市長が会長であれば、市長に対して直接いろんな要望的な意見も出やすいと思うし、市長が会長になってやるという団体が1つあってもいいと思う」、「教育委員会が設置している協議会であれば、市長もメンバーに加わっているが、市民会議のメンバーというのは、学校の校長先生が2人で、あとは全部市とは関係のない人である。市長が出席をしてこういう会議、協議会を開くということは大事なことだと思う」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市青少年研修センター条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青少年が集団学習及び集団生活を通じて、社会性を養い、みずからを啓発する機会を与えることを目的として、昭和57年に開設した青森市青少年研修センターについて、施設設備の老朽化や食事の提供等についても自炊方式から食堂方式への転換が図られないなど、時代のニーズに即した施設となっておらず、また、利用者の減少が著しいことから、平成18年3月31日をもって廃止することとしたため、条例を制定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「制定の理由に、時代のニーズに即応しなくなっており、古くなって、利用者も減っているからとあるが、設置目的にあるような青少年の集団学習、集団生活をできるような、これにかわるような施設はあるのか」との質疑が出され、「青森市の近辺では、青森県梵珠少年自然の家、浪岡地区では細野山の家、田代平少年の家などの施設がある。当該施設の平成17年度の利用実績は、利用団体が9団体で利用率が6%、利用日数が17日しかないということもあり、経費的な面からも閉鎖についてはやむなしという判断した」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「青森市表彰条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市表彰条例に定める青森市表彰審査会を廃止するためのものであり、青森市表彰審査会は、表彰基準に基づき、被表彰候補者の功績と照らし、その可否を審査するため、教育、福祉、経済、さらには市議会議員等、多様な分野からなる委員によって、設置・運営してきたところであるが、青森市表彰の基準が既に明確にされたことにより、庁内組織によっても公平・公正な審査が可能であることから、本市の行政改革に伴う附属機関の全庁的な見直しの中で廃止することとしたものである。  改正内容としては、青森市表彰審査会について定めている第4条を削り、以降、第5条を第4条とし、第6条を第5条とするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号「青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、明治28年に浪岡尋常高等小学校王余魚沢分教場として開校し、平成7年度には創立100周年を迎えた歴史ある青森市立王余魚沢小学校が、当該学区の児童数の減少に伴い、平成16年度から休校となっていること、また、同校の学区の保護者及び地域住民の理解をいただいていることから、今年度をもって同校を廃止するため、所要の改正をするものである。  改正内容は、青森市立小学校の名称及び位置を規定している別表から、同校を削除するものであり、本案は、平成18年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「青森市森林博物館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市森林博物館運営協議会を廃止するために制定しようとするものであるが、全庁的な附属機関の見直しにより、森林博物館の運営に関し必要な事項を調査審議するため設置していた同協議会についても、同館では、これまでも来館者や市民のニーズを把握しながら各種事業を実施していること、また、今後、指定管理者制度への移行を予定しており、その際に民間のノウハウの活用が期待できることから、これを廃止するため、所要の改正をするものである。  改正内容は、同運営協議会の設置等について規定していた第13条から第15条までを削除し、第16条を第13条に繰り上げ、附則において、同運営協議会委員の給与等を定めている関係条例の整備を行うものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市公民館運営審議会を廃止するために制定しようとするものであるが、全庁的な附属機関の見直しにより、公民館・市民センターにおける各種事業の企画実施について調査審議するため設置していた同審議会についても、各市民センター等においては、地域住民の皆様のニーズを反映した各種事業を実施している状況にあることから、これを廃止するため、所要の改正をするものである。  改正内容は、同審議会の設置等について規定していた第13条から第16条までを削除し、第17条を第13条に繰り上げ、附則において、同審議会委員の給与等を定めている関係条例の整備を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公民館運営審議会は、これまでどの程度の頻度で開かれ、一番最後に開かれたのはいつか」との  質疑に対し、「公民館運営審議会は、設置当初から年2回から3回開かれてきたが、最後に開かれた  のは、平成13年9月である」との答弁があった。 1 「公民館運営審議会については、社会教育法を根拠として設置され、公民館の運営に大事な役割を  果たしてきたし、果たさなければならない審議会だと思う。各市民センターごとに住民の声を反映  させるというのは当然のことであり、そういう部分を多少補完することもあると思う。市のそうい  う公民館活動全体、市民センター活動全体について、全市的な視点で考えるところがなくなってし  まうのではないか」との質疑に対し、「市民センターあるいは公民館全体という部分については、住  民が運営そのものの中に企画段階の中から入っていけるような仕掛けがさまざまになされているの  で、この公民館運営審議会がなくても、十分住民の意向を反映した運営がなされているものと思っ  ている」との答弁があった。 1 「法律では、審議会を『置くことができる』ため、今まで置いてきたのに、全市的な各種審議会の  見直し、経費削減ということでやめてしまってもいいのか」との質疑に対し、「第三者機関すべてに  言えることではあるが、法令による設置義務の『置かなければならない』というものと、『置くこと  ができる』というもののすみ分け等は行っている。そうした議論の中で、相当の期間開かれないが  うまく機能しているもの等については、整理をしていこうという流れがあり、この公民館運営審議  会も俎上に上がった」との答弁があった。 1 「社会教育法上の公民館関連施設は、何施設あるのか」との質疑に対し、「青森地区が4施設、浪  岡地区が地区館を合わせて6施設であり、合計で10施設である」との答弁があった。 1 「審議会が平成13年9月から開催していないということだが、審議会委員に任命している方はい  るのか。審議会をなくする場合、委員はどうなるのか」との質疑に対し、「平成13年9月以降、委員  は任命していない」との答弁があった。 1 「市民センターも含めていろいろな形で地域の社会教育ということを行っているが、今後の運営方  法についてはどのように考えているのか」との質疑に対し、「市民センター等における講座の実施に  当たっては、地域住民の学習ニーズを把握しながら実施している。また、館長会議というものを定  例的に行い、その中で、さまざまな意見を取り入れて、企画実施に配慮させている」との答弁が  あった。 1 「平成13年9月の段階から審議会の委員を任命していないということは、『審議会を置く』という  条例に反した運用が行われてきたということか」との質疑に対し、「地域住民の生涯学習活動の中で  活用されている公民館について、住民の皆様のさまざまなニーズ等の吸い上げは、この運営審議会  を経なくてもできる仕組みがほぼ確立されつつあると考えている」との答弁があった。
    1 「全体を見るこういう大きな柱の公民館運営審議会をなくした場合、各公民館がそれぞれの予算の  中で独自に計画を組んで事業を行ってもいいということか。その大きな柱をなくしてしまって何も  差し支えないのか」との質疑に対し、「館長会議等も定期的に開きながら各地区における公民館・市  民センターで、さまざまな生涯学習活動に資する部分を行っているということであり、利用する住  民の良識的な判断のもとに、適正な事業への対応は担保されると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第103号「青森市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、これまで奨学金の貸与の可否について、青森市奨学金貸与条例に基づき設置している青森市奨学生選考委員会に諮問し、答申を得て決定していたが、教育委員会限りでの審査・決定が可能であることから、選考委員会を廃止するため、所要の改正をしようとするものであり、青森市奨学生選考委員会へ諮問することを規定している第5条及び同委員会の設置等について規定している第6条を、それぞれ、奨学金貸与を受けるための申請方法及び貸与の可否の決定についての規定に改正するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第105号「青森市田代平少年の家の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、指定管理者制度の導入に伴い、平成18年度から青森市田代平少年の家の指定管理者を指定しようとするものであるが、当該施設については、これまで田代平開拓酪農業協同組合に管理運営全般について委託をしてきたところである。  指定管理者の指定については、昨年7月に策定した「青森市指定管理者制度導入基本方針」において、「地元住民団体等が管理運営を行うことによりコミュニティ意識の醸成や市民活動の促進といった効果が期待できる場合は、公募によらない候補者の選定を行うことができる」としていることから、当該施設については、この考え方のもと、公募によらず、管理運営全般について、「関係協力団体との連携強化及び地域一体としての市民活動の促進」等により、さらなる効率的な運営が期待できることから、同組合から応募をいただいたものである。  審査については、去る12月26日、1月13日の2日間にわたり、指定管理者候補者選定委員会を開催し、選定基準に従って、各項目について審査及び採点を行い、管理運営全般については、おおむね良好な管理運営が期待できるということで「田代平開拓酪農業協同組合」を指定管理者候補者として選定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第123号「青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定について、先般実施した指定管理者候補者選定委員会において、当該施設の指定管理者候補者が選定されたことから、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、当該施設の指定管理者を指定するものである。  公募については、昨年の10月3日から、「広報あおもり」や青森市ホームページを活用して募集を開始し、その後、現地説明会の開催や質疑等を行い、11月11日の公募締め切り時点で、最終的に5団体からの応募があり、指定管理者候補者選定委員会を昨年12月15日及び16日に開催した。  各団体からの提案では、「管理運営全般について」「管理について」「運営について」の3項目の評価では、大きな差異はなかったものの、候補者の提案において、「管理運営能力と実績」については、施設の設置目的にある放置自転車対策に関するこれまでの実績が高い評価を得たこと、また「サービス向上」では、利用者のために空気入れの無料貸し出しや、自転車の故障への対応を行うサービス内容を具体的に提案していることなどが高い評価を得たものであり、「収支全般について」は、候補者とA社が大幅な経費削減を提案しており、ここの評価において、他社との提案と比較して大きな差となったものである。  以上の状況により、これまでの実績からくる安定性が評価されたこと、施設の設置目的にあったサービス向上の提案がなされていること、管理経費の縮減に大きな努力が見られること、提案内容を十分実現し得る管理体制・収支予算を提案していることが評価され、候補者である「財団法人シルバー人材センター」の提案が、他の団体に比べて総合的にすぐれていると判断したところである。  以上の選定結果を踏まえて、青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定については、指定管理者として「財団法人シルバー人材センター」を、指定期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「指定管理者制度移行後に現状と比べて利用者から見て何か変わること、特に悪くなることはないか」との質疑が出され、「指定管理者制度導入のメリットとしては、民間のノウハウ等を活用することで、より質の高いサービスが提供できること、経費縮減が図られる可能性が高いことなどが挙げられる。募集の際には、管理運営に係る詳細な内容を仕様書で示した上で、各申請者は事業計画書を提出しており、基本的には大きな支障はなく運営できるものと考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第124号「青森市古川市民センターの指定管理者の指定について」及び議案第125号「青森市沖館市民センターの指定管理者の指定について」であるが、両案については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、古川市民センターについては、これまで青森市古川市民センター管理運営協議会に管理委託してきたところであり、平成18年度から指定管理者制度を導入するため、選定審査を行った。  指定管理者の公募・非公募については、昨年7月に策定した「青森市指定管理者制度導入基本方針」において、「地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設については、公募によらず候補者の選定を行うことができる」とされていることを踏まえ、公募もしくは公募によらない方法の両面から検討した結果、青森市古川市民センター管理運営協議会がこれまで培い、蓄積した施設管理等のノウハウを今後も活用することが、施設の管理運営及び地域の生涯学習やコミュニティ意識の醸成を図る上で必要不可欠と判断し、公募によらず青森市古川市民センター管理運営協議会から応募をいただいたものである。  審査については、平成17年12月27日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、選定基準に沿い、各項目について審査及び採点を行った結果、選定項目全般について、現行より踏み込んだ内容であり、市が期待する選定基準をおおむね満たしているとの理由により、「青森市古川市民センター管理運営協議会」を指定管理者候補者として選定したものであり、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定している。  次に、沖館市民センターについては、これまで青森市沖館市民センター管理運営協議会に管理委託してきたところであり、平成18年度から指定管理者制度を導入するため、選定審査を行った。  指定管理者の公募・非公募については、古川市民センター同様、公募によらず青森市沖館市民センター管理運営協議会から応募をいただいたものである。  審査については、平成17年12月27日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、選定基準に沿い、各項目について審査及び採点を行った結果、選定項目全般について、現行より踏み込んだ内容であり、市が期待する選定基準をおおむね満たしているとの理由により、「青森市沖館市民センター管理運営協議会」を指定管理者候補者として選定したものであり、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定している。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第126号「青森市文化会館の指定管理者の指定について」から議案第132号「青森市屋内グラウンドの指定管理者の指定について」まで、及び議案第164号「青森市営野球場の指定管理者の指定について」から議案第167号「青森市スポーツ広場の指定管理者の指定について」まで、並びに議案第169号「青森市文化会館地下駐車場の指定管理者の指定について」の計12件の案件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市スポーツ広場以外の青森市文化会館など11施設については、これまで財団法人青森市文化スポーツ振興公社に一括してその業務を委託してきたところであり、サービス向上や経費節減の観点から、引き続き同一の指定管理者にまとめて管理運営させることが効率的かつ効果的であると判断し、これに現在市が直接管理運営を行っている青森市スポーツ広場を加えた計12施設について、青森市文化施設及び体育施設並びに青森市文化会館地下駐車場として一括して指定管理者制度を導入することとし、選定審査についても一括して行ったところである。  また、「青森市指定管理者制度導入基本方針」に基づき、市の施策を効果的・効率的に実現するため、第三セクター等の持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当であると認め、財団法人青森市文化スポーツ振興公社から直接応募をいただいたものである。  審査については、平成18年1月13日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、選定基準に沿って行った結果、各施設の設置目的と合致した管理運営方針となっており、利用者の立場に立った施設の管理運営を期待できること、これまで受託してきた管理運営等の業務を誠実に履行してきた実績を有し、培ったノウハウや専門性、ネットワーク等を今後の施設管理及び事業展開に十分に反映させる責任感や熱意、意欲といったものが十二分に感じられること、複数施設の管理運営を行うというスケールメリットを生かした効率的かつ効果的な施設管理及び事業展開を期待できること、本市施策の振興方向を十分に理解し、本市文化芸術の振興及び体育・スポーツの普及・振興に資するソフト事業の積極的かつ計画的な展開が期待できること、市民を初めとする利用者、関係団体・企業等とのパートナーシップによる施設管理・事業実施を期待できること、全体経費の縮減が図られていることなどの理由により、「財団法人青森市スポーツ振興公社」を指定管理者候補者として選定したものであり、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「各施設に駐車場があると思うが、誘導員はいるのか」との質疑に対し、「管理の形態としては、  事業の主催者の方にその誘導員をお願いしている」との答弁があった。 1 「指定管理者の方で、施設の運営を請け負っているお金で、誘導員の経費を持てないのか」との質  疑に対し、「体育施設の中で、野球場、庭球場あるいはスポーツ広場等では、年間を通して大変な数  の大会が行われており、そのたびに管理を運営している公社の方から人を出すとなるとほかの業務  に支障が出るということで、現在のところは主催者にお願いをしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第133号「青森市森の広場の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市森の広場については、これまで新城縁故者委員会に管理委託してきたところであり、「青森市指定管理者制度導入基本方針」に基づき、新城縁故者委員会がこれまで培い、蓄積してきた施設管理のノウハウはもとより、森の広場の立地条件等を生かし、特に新城地区を中心とした団体等とのネットワークを十二分に活用していくことにより、森の広場が有する機能を最も発揮することができると判断し、公募によらず新城縁故者委員会から応募をいただいたものである。審査については、平成18年1月10日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、選定基準に沿い、各項目について審査及び採点を行った結果、施設の設置目的と合致した管理運営方針であり、管理方法についても適正かつ具体的であることから、これまで以上に施設の安全性と利用者の立場に立った管理が期待でき、特に地域関係諸団体との連携について具体的に提案されていることから、施設の利用促進及び利用拡大が図られるとともに、コミュニティ意識の醸成や市民活動の促進といった効果も期待できること、これまで受託管理業務を誠実に遂行してきた実績があり、指定管理者候補者としての責任感・熱意・意欲が感じられるなどの理由により、「新城縁故者委員会」を指定管理者候補者として選定したものであり、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「森の広場はどのような施設なのか」との質疑が出され、「森の広場は、競輪場に隣接し、名前のとおり、森が広がっている中に多目的広場、ゲートボール場、調整池などがある施設であり、主に多目的広場は野球やソフトボールに利用されている。また、小学校の遠足等にも利用されるような施設である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第168号「青森市八甲通り路上駐車場の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市八甲通り路上駐車場については、「青森市指定管理者制度導入基本方針」に基づき、昨年の10月3日から公募をし、11月11日に締め切った時点で8団体からの応募があり、昨年12月15日に指定管理者候補者選定委員会を開催した。  審査については、選定基準として「管理運営全般について」「管理について」「運営について」「収支全般について」の4つの項目を設け、各申請者からの提案を審査し、「管理運営全般について」「管理について」「運営について」の3項目において、株式会社サン・コーポレーションの提案が最も高い評価を得ており、市への納付額では基準額と同様であるものの、運営に係る収支計画についても妥当性があると判断できることから、他の団体に比べて総合的にすぐれていると判断したところであり、青森市八甲通り路上駐車場の指定管理者の指定については、指定管理者としては「株式会社サン・コーポレーション」を、指定期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間とするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公募で指定管理者を選ぶ場合、厳格で公正でなければならないと思う。入札結果、契約案件が議  会にかかるときと同じように、応募した業者の名前などを公開するべきではないか」との質疑に対  し、「指定管理者制度を導入するに当たっては、選考基準あるいはその手法について一定のルールを  つくり、非公開ということで応募者に対しても説明しているので、今回の対応は非公開とした。今  後、来年、再来年と、順次、指定管理者制度を導入する施設等も出てくるので、その辺のところに  ついてどのようにするべきかを、しかるべき組織に対して伝えたい」との答弁があった。 1 「駐車料金を徴収する時間が、現在は午前9時から午後7時までとなっているが、時間帯は変わる  のか」との質疑に対し、「今までと同様である」との答弁があった。 1 「利用料金制度をとり、5年間で1000万円を市に納付してもらうということだが、平成16年度の  その納付金に相当する部分の実績はどれくらいあるのか」との質疑に対し、「平成16年度の収入実績  は、1158万3000円だが、過去3年間の収支の差額の平均は約100万円となっており、また、これまで  の委託料約1100万円の10%経費削減として100万円、総額200万円を納付基準額とした」との答弁が  あった。 1 「候補者となった業者の納付額は、市が求めた納付額と同じ、5年間で1000万円であるが、中に  は1500万円、1300万円、1200万円という形で、もっと高い納付額を提案をしている業者もいる。こ  の5年間で1000万円という設定は妥当なのか」との質疑に対し、「当該施設は、民間の駐車場ができ  たことから利用状況が右肩下がりになってきており、支出が収入を上回りそうな状況にあるため、  3年間の平均で料金設定をした。余り過度な金額にして、逆に市に払えないような状況になるとい  うことも問題であるので、可能な範囲の設定としてはこの辺が妥当であろうという判断である」と  の答弁があった。 1 「夜間は無料で自由に使えるようになっているが、夜間に人員を配置すると経費が高くなって採算  が合わないのでやらないのか」との質疑に対し、「利用料金をいただく時間帯は午前9時から午後7  時までであり、それ以外の時間帯については、料金をいただかないということであり、決して無料  ということではない。始まりの時間、終了の時間を立て看板をして掲示している」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「指定管理者制度で業者の公募をして選んだ結果、他都市の業者にということで提案されるところに指定管理者制度の問題の1つがある。例えば本案の候補者は94点、その次の業者は90点で差は4点だが、納付額は、候補者が一番少ない。配点の仕方が妥当なのかどうかということも含めて、他都市の業者にということについては納得いかない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長は否決すべきものと裁決したものである。                                           (以上)    ─────────────────────────────────────────            産業交通常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第77号「青森市農業後継者奨学資金貸付条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市農業後継者奨学資金貸付事業は、本市在住の農業者の子弟で、県内の高等学校において、農業に関する学科を専攻する生徒を対象に月額1万6000円を貸し付けることにより、本市農業における有用人材の育成と農業振興を図ることを目的に、昭和45年に条例を制定し、これまで105名が貸し付けを受けている。  しかしながら、近年の農業情勢の変化に伴い、平成10年度以降は申込者が1人もおらず、貸し付けが全く行われていない状況にあることから、事務事業の見直し等により、青森市農業後継者奨学資金貸付事業を廃止することとし、同条例を廃止する条例を制定するものである。  なお、青森市では青森市奨学金貸与条例に基づき、青森市教育委員会において奨学金の貸与事業が行われており、青森県内の高等学校に在学する方は同額の貸し付けを受けることが可能となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「農業後継者の育成については深刻な状況にあると思うし、青森市農業後継者奨学資金貸付事業は農家の後を継げば返さなくてもよいので、この貸付事業は残しておいた方がいいのではないか」との質疑が出され、「8年間申し込みがゼロという実績に着目すると、事業としての目的は既に達成されていると判断しており、農業後継者の育成については、別な事業で取り組んでいく」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第94号「青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では、商工業の振興発展を図るため、青森市商工業振興条例において、商工業振興審議会を設置し、商工業の振興施策について意見をいただいていた。  このたびの条例改正は、今般策定された総合計画「ネクスト Aomori 推進プラン」が、まちづくりの各分野における施策展開を示す戦略計画であり、今後は、この「ネクスト Aomori 推進プラン」に基づき商工業の振興に取り組んでいくこととしていること、また商工業の振興施策の推進に当たっては、わたしの意見提案制度など既存制度の活用や、各分野における有識者や関係者からの個別意見聴取、アンケートなど、さまざまな手法をとることで、市民や専門家の意見を反映することができることから同審議会を廃止しようとするものであり、条例第10条を削り、第11条を第10条とするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第95号「青森市職業能力開発資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで、青森市職業能力開発資金の貸与を受ける者は、青森市職業能力開発資金貸与条例に基づき、学識経験者などで組織する青森市職業能力開発資金貸与訓練生選考委員会の諮問を経て、決定してきた。  本案は、貸与の選考基準を明確にし、当該制度の公正化及び運用の効率化を図ることにより、諮問を経ずとも、資金の貸与の可否を審査・決定する旨に青森市職業能力開発資金貸与条例の一部を改正するものである。  改正は、現行の条例第5条及び第6条の青森市職業能力開発資金貸与訓練生選考委員会の規定にかわり、新たに第5条に職業能力開発資金貸与希望者の申請について、第6条に市による審査及び職業能力開発資金の貸与の決定について規定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市職業能力開発資金の今までの利用状況を示せ」との質疑に対し、「利用者は大体10名前後  で推移している」との答弁があった。 1 「青森市職業能力開発資金貸与の選考基準はどのようなものか」との質疑に対し、「選考基準につ  いては、青森市職業能力開発大学校等に在学する訓練生を対象とした独立行政法人雇用能力開発機  構の技能者育成資金貸付制度を参考にしながら、収入基準などを詳細に検討しているところであ  る。貸与者の決定については、申請者の家計への収入、家庭の事情、経済的理由等により、職業訓  練の実行が困難な者に対して、幅広く資金を貸与していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
     次に、議案第96号「青森市農業指導センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、農業指導センターの運営について、必要な事項を審議する青森市農業指導センター運営委員会を廃止するため所要の改正を行うものである。  農業指導センター運営委員会については、これまで御提言をいただいてきたが、一方では、農業を取り巻く情勢が大きく変化する中、農林水産行政のより効果的・効率的な展開とともに、関連施策との横断的な連携が求められている。  このため、今後の農業指導センターの運営については、今般、策定された本市の新総合計画「ネクスト Aomori 推進プラン」前期基本計画並びに、行財政改革プランを踏まえ、農林水産業全体の施策を見通した中で、当センターの役割、運営の効率化などを検討する必要があり、これまでの運営委員会にかえ、部として必要に応じて設置する会議の場で広く意見を聴取するなど、より柔軟に対応していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「農業指導センターの果たす役割はますます重要になってくると思うので、農業関係者の意見を十  分反映させるために、もっと運営委員会を強化していく必要があるのではないか」との質疑に対し、  「青森市農業指導センター運営委員会については、御提言いただいていることは確かではあるが、  農業行政を取り巻く環境においてさまざまな課題があり、私どもとしてはその時々のテーマに応じ  て柔軟に人材を集めて意見を聞いていく方がより的確にその情勢に対応できると考えている」との  答弁があった。 1 「新総合計画『ネクスト Aomori 推進プラン』前期基本計画並びに行財政改革プランでは、農業  関係者の意見を十分に取り入れるという点では弱いと思う。必要に応じて会議を設置すると言う  が、何も今ある運営委員会をわざわざ廃止する必要はないと思うがどうか」との質疑に対し、「青森  市内には農業についての意見を持っている方がたくさんいるので、さまざまな課題に的確に対応す  るためには、その方々に対して、運営委員会のような固定した委員会の中で意見を聴取するより  も、その時々のテーマに応じて直接意見を聴取した方が課題を解決するための手だてとしてより有  効であると判断している」との答弁があった。 1 「廃止するのであれば、なぜ運営委員会を設置したのか」との質疑に対し、「この運営委員会は昭  和45年に設置しているが、その時代と今の時代の農業を取り巻く環境というのは、大きく変遷して  いるので、運営委員会にとらわれることなく新たな取り組みをしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第97号「青森市農村センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市農村センターは、農村におけるコミュニティ活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりのため、これまで市内8地区において、8施設を設置してきている。  平成12年度から県営土地改良事業である「農業農村整備事業青森西部地区」の実施により、平成17年度の整備メニューとして孫内・岩渡・二股の集落を対象とした新たな農村コミュニティ施設となる「孫内農村センター」が整備され、現在県へ県有土地改良財産の譲与を申請しており、本年度中に県より財産委譲される予定となっている。  農村センターの各施設は、利用料金を主な収入として、各管理団体が管理運営を行っている施設であるが、孫内農村センターも今後、地方自治法等で規定する手続を経て指定管理者の指定を予定しているが、それまでの間は市の直営管理施設として運用することとしているので、平成18年4月1日より市の新しい施設として、運用に当たっての施設の設置及び管理についての必要な事項を定める必要があることから、条例の一部改正をするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「使用料における貸し出し時間の区切りについて、9時から13時、13時から18時となっている  が、午前に通しで利用するときは、午前と言うと12時までだと思う。13時から借りる団体があり、  何か会合を開くとすれば、その主催者は若干早く来るわけであるから、12時から13時というのは使  用料金を取らなくてもいいのではないか。今の仕組みだと13時から借りる人は実際会合を開くのは  13時30分とか2時からでないと開けないということになり、使用者の立場から見るとすごく使いづ  らいのではないか」との質疑に対し、「この類の施設の貸し出し時間については、今までこういう  ルールでやってきており、利用上、特段の支障がなかったということで踏襲した形でやっている  が、実際の運用は今後、指定管理者が実情に応じてやっていただければと思っている。これはあく  まで地域の施設なので、地域の皆さんが快適に使っていただければと思っている」との答弁があっ  た。 1 「1時間ごとの使用料はいくらか」との質疑に対し、「1時間ごとの使用料は設定していないが、  今後、指定管理者になれば、その裁量により、利用状況に応じて対応できると考えている」との答  弁があった。 1 「利用料金で農村センターを維持していけない状況になった場合はどうなるのか」との質疑に対  し、「基本的な費用は委託料で措置しており、そのほかの部分については指定管理者がこのような料  金を取りながら行っていくが、どうしても成り行かない場合は、状況に応じて再検討されると考え  ている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第102号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市ではこれまで、青森市営一般乗合自動車料金条例に基づき、市営バスの全路線を無料で乗車可能な無料乗車証を交付する際の諮問機関として、青森市営一般乗合自動車無料乗車証交付審査委員会を設置し、バス事業を所掌する本常任委員会委員に委員として就任いただき、毎年1回の審議を経て、交付を行ってきた。  この無料乗車証については、数年前まで市議会議員を初め、マスコミ関係、監督官庁、県内のバス事業者等さまざまな方々を対象に交付してきたが、年々交付を辞退される方が相次ぎ、平成元年度には140件の交付件数であったものが、平成14年度においては65件と半数以上の大幅な減少となり、加えて全国的なバス離れ現象による利用者の低減傾向の恒常化によりバス事業の経営環境が年々厳しさを増している状況下にあること、さらには他の公営交通事業者においても同種の制度に関する見直しが図られている状況にあること等の社会情勢の変化を踏まえ、平成15年度において交付対象者の抜本的な見直しを図り、同年以降は市営バスの創業に際し、バス車両6両と当時の金額で1万5000円という莫大な私財を寄贈していただいた、いわば本市バス事業の創業者である篠原善次郎氏に対し当交通部として敬意を表する趣旨から、同氏の直系の御子息に当たる篠原建氏1名のみとさせていただき、現在に至っている。  この見直し後の平成15年度以降についても、無料乗車証の交付に際しては、これまで毎年審査会の審議及び答申をいただいてきたが、将来的に特段の状況変化等も想定されず、当面は交付対象者に変動が見込まれない状況となっていることから、今後も更新のたびにあえて審議していただくには及ばないものと判断し、当審議会の設置を廃止するべく、所要の改正を図ろうとするものである。  なお、交付対象については、当面の間は篠原建氏1名のみとし、無料乗車証発行規程において、その要件を市営バス事業に対する功績があった者等に限定するとともに、万一新たに交付が必要と思慮されるケースが発生した場合においても、引き続き議会の意向を拝聴しながら、慎重に対応していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第134号「青森産業展示館の指定管理者の指定について」及び議案第135号「青森市はまなす会館の指定管理者の指定について」の2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  各施設の指定管理者の指定についての個別の議案審議に先立ち、応募者の情報に関する総論的な内容をまずもって説明し、引き続き個別の議案について説明したい。  まず1点目として、公募施設における指定管理者候補者以外の応募者の名称について、市としては、当該団体の競争上の地位の確保といった点について配慮すべきものと考えていることから、具体名の公表を控え、応募者数及びそれぞれの評価点数がわかる方法により審議をいただくこととした。  2点目として、応募者が提出した事業計画書など申請書類の内容についてであるが、本市の指定管理者制度導入基本方針にも掲げているように、指定管理者候補者選定委員会の審査については、応募者の具体的なノウハウや信用情報に関する内容が公開されてしまうおそれがあることから、非公開としたところであり、事業計画書等についても、選定基準を達成するための団体独自の具体的なノウハウなどが記載されている関係から、非公開としたところである。  なお、指定管理者候補者の応募に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力などを総合的に判断して行うプロポーザル方式によること、また、指定管理者候補者の選定に当たっては、評価項目の点数化による客観的な評価を行うこととし、市が求める最低限の管理運営基準を満たした上で、原則、点数の合計が最も高い応募者を指定管理者の候補者としており、指定管理者候補者選定委員会における公平、公正な審査結果を踏まえ、候補者として決定している。  議案第134号「青森産業展示館の指定管理者の指定について」及び議案第135号「青森市はまなす会館の指定管理者の指定について」であるが、青森産業展示館及び青森市はまなす会館については、指定管理者制度導入基本方針において、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等が持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として、公募によらず特定団体を候補者とする施設として位置づけられたことから、応募者は現受託団体である財団法人青森産業展示館であり、両施設はサービス向上や経費節減の観点から、同一の指定管理者にまとめて管理運営させることが効率的かつ効果的であると判断し、一括して選定審査を行った。  平成18年1月10日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、住民サービスの向上及び経費の節減が見込まれることから、財団法人青森産業展示館を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「産業展示館とはまなす会館において、閉館日をなくしていく提案が出されたということである  が、年中無休ということか」との質疑に対し、「閉館日をなくするという提案ではなく、産業展示館  は、利用実態において飛び込みで利用するということがほとんど考えられない施設であり、予約に  よって運営されているので、予約のない日については休館にするという提案がなされたものであ  る。これに伴い、はまなす会館の方で予約や事務的な対応をすることとなる。利用されない日を閉  館にすることで費用が大きく削減され、なおかつ、人員の方も青森産業展示館とはまなす会館の間  で効率的、流動的に配置することができるということで、経費の大幅な削減が図られる」との答弁  があった。 1 「全般的な指定管理料基準額についての考え方であるが、管理運営するのに必要な経費というのは  全額指定管理料の中で補填されるのか。その際、使用料として入ってきたものは市の収入になるの  か、指定管理者の収入になるのか」との質疑に対し、「指定管理料の基本的な考え方であるが、指定  管理料の基準額は、基本的には平成17年度の当初予算における当該施設の維持管理費から10%削減  したものである。この中には除外があり、光熱水費や燃料費は削減対象外ということで、指定管理  料基準額を積算したものである。また、施設によって利用料金制をとったところは、その利用料は  全部その指定管理者の収入になり、利用料金制をとらないところは市の収入になる」との答弁が  あった。 1 「産業展示館とはまなす会館では、今まで業務員を何人配置していたのか」との質疑に対し、「産  業展示館が5名、はまなす会館が4名である」との答弁があった。 1 「指定管理者候補者の選定基準のうち、業務員の配置計画の項目が7点となっているのは、業務員  の配置人数がふえたと理解すればいいのか」との質疑に対し、「イベントのない日は休館にできるの  で、トータルの人数は変わらないが、勤務する日数が減ることによるものである」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第136号「青森市西部工業団地多目的施設の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市西部工業団地多目的施設については、指定管理者制度導入基本方針において、公募施設として位置づけ、平成17年10月31日から11月11日まで募集を行った結果、4団体からの応募があった。  平成17年12月19日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、最高得点を得た株式会社城ヶ倉観光を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者候補者の選定基準のうち、業務員の配置計画の項目において、A社が7点をとってい  るわけだが、A社の場合は何名配置されているのか」との質疑に対し、「A社の場合は常勤3名、非  常勤1名の計4名である」との答弁があった。 1 「指定管理者候補者の選定基準のうち、収支計画の項目において、指定管理者候補者が指定管理料  を6%削減した収支計画を出して12点をとっているが、その内容を示せ」との質疑に対し、「収支計  画の項目については、1%削減当たり2点として算定しているが、提案された価格が予定管理経費  と同額の場合は零点である。1%削減された場合は2点、2%削減された場合は4点、6%削減さ  れた場合は12点という形で評価している」との答弁があった。 1 「指定管理者候補者の選定基準のうち、収支計画の項目において、市の方で提示した額はいくら  か」との質疑に対し、「平成17年度の西部工業団地連絡協議会への委託料から約10%を差し引いた額  から利用料金を除いた額を提示している」との答弁があった。 1 「平成17年度の西部工業団地連絡協議会への委託料は幾らか」との質疑に対し、「平成17年度の委
     託料は約1040万円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第137号「青森市ふれあい農園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市ふれあい農園については、指定管理者制度導入基本方針において、公募により候補者を募集する施設と位置づけられたことから、公募を平成17年10月3日から11月11日まで行ったところ、3者から申請があった。  平成17年12月21日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、開園時からの管理委託の実績に加え、新たなサービスの提案があった新あおもり農業協同組合が他者より総合点で上回ったことから、指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「予定管理経費は幾らか」との質疑が出され、「予定管理費は1077万円である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第138号「南北後潟館の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  南北後潟館については、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は南北後潟館管理運営協議会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理者候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、南北後潟館管理運営協議会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第138号から議案第148号までの11の施設については、選定基準に基づく合計点を見ていく  と、地域が全然ばらばらではあるが、全部44点になっている。これほど合計点や一つ一つの項目に  ついても同じ点数になるというのはなぜか」との質疑に対し、「指定管理者をお願いする上で、従前  よりも劣るのであれば今の点数よりも下がり、特化した部分があればプラス配点になるが、従前ど  おりで指定管理者をお願いするということから、こういう結果になった」との答弁があった。 1 「議案第138号から議案第148号までの11の施設について、指定管理者が決まった後、いろいろ問  題が出てきたときに、議員や地域の人たちが、どのようにしてそういう問題を指定管理者に伝え  て、改善してもらえるのか」との質疑に対し、「各施設は、地域の財産であり、今回の指定管理者も  あえて外から連れてきて頼むという話ではなくて、その地域の組織にやってほしいということでお  願いしている。例えば、本郷の農村センターの指定管理者候補者は本郷の町会である。町会の中で  十分運営していけるし、問題があればそこで話し合いをしていただき、町会長がだめなところを解  決するよう市役所に言っていただければ、今までと同じように対処していけるものと考えている。  今回、指定管理者制度を取り入れたのは、今まで以上に地域の実勢を高められるだろうということ  である」との答弁があった。 1 「指定管理者の指定に当たり、協定書はもうできているのか」との質疑に対し、「今回議決をいた  だいて、4月1日以降に指定管理者が指定される際に、協定書を作成するという事務手順になって  いる」との答弁があった。 1 「議案第138号から議案第148号までの11の施設について、協定書の内容は施設によって違ってく  るのか」との質疑に対し、「一概にみんな同じということにはならないだろうと思う。多少の違いに  ついては協定書の中で調整していかなければいけないと考えている」との答弁があった。 1 「議案第138号から議案第148号までの11の施設について、委託料はそれぞれ違ってくるのか」と  の質疑に対し、「委託料という概念ではなく、指定管理料の中に従前の委託料が含まれるということ  である。額については従前とそれほど差異はない」との答弁があった。 1 「使用料を取らない施設について、運営管理していく上で必要な費用はすべて指定管理料として市  で出していくということか」との質疑に対し、「今回指定管理者をお願いする施設は、それぞれ今ま  で管理運営を委託してきた経緯が違う。旧青森市の施設については使用料金制度をとっており、旧  浪岡町の施設についてはこれまでも利用料金制度により、管理受託者が自分の裁量で運営してきた  という経緯がある。よって、基本的に指定管理者に移行しても変わらないということである」との  答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第139号「野木ふるさと館の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  野木ふるさと館については、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は野木ふるさと館管理運営協議会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理者候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、野木ふるさと館管理運営協議会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第140号「牛館ふれあいセンターの指定管理者の指定について」から議案第148号「郷山前農村センターの指定管理者の指定について」までの計9件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第140号「牛館ふれあいセンターの指定管理者の指定について」であるが、牛館ふれあいセンターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は牛館ふれあいセンター管理運営協議会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、牛館ふれあいセンター管理運営協議会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第141号「本郷農村センターの指定管理者の指定について」であるが、本郷農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は本郷町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、本郷町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第142号「女鹿沢農村センターの指定管理者の指定について」であるが、女鹿沢農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第143号「銀農村センターの指定管理者の指定について」であるが、銀農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針におきまして、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は銀町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、銀町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第144号「増館農村センターの指定管理者の指定について」であるが、増館農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は増館町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、増館町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第145号「五本松農村センターの指定管理者の指定について」であるが、五本松農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は五本松農村センター管理委員会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、五本松農村センター管理委員会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第146号「吉野田農村センターの指定管理者の指定について」であるが、吉野田農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は吉野田町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、吉野田町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第147号「徳長農村センターの指定管理者の指定について」であるが、徳長農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は北部農業構造改善センター管理運営委員会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、北部農業構造改善センター管理運営委員会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第148号「郷山前農村センターの指定管理者の指定について」であるが、郷山前農村センターについては、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は郷山前町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設間提案がなされていることが市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、郷山前町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者制度にすることによって、今まで農村センターを運営してきた町内会のあり方がどう  変わるのか。また、今回の指定管理者制度は、基本的には行政改革の一環としてやっていると思う  のだが、市の財政としてはどういう点が変わっていくのか、どの辺が行政改革につながるのか」と  の質疑に対し、「町内会のあり方がどう変わるかであるが、町内会を指定管理者に指定することで、  裁量権が広がり、町内会の思うとおりの運営ができるということである。また、市の財政上の支出  におけるメリットとしては経費削減が見込めることである」との答弁があった。 1 「指定管理者の裁量権についてであるが、例えば女鹿沢農村センターの維持管理費が思ったよりも  かかるとわかった場合、今までは地域の戸数割で1戸につき5000円の負担金を集めていたが、これ  からは1戸につき1万円の負担金を集めていくことに管理運営協議会で決定すれば、問題はないと  いうことか」との質疑に対し、「基本的には指定管理者の判断することと考えている」との答弁が  あった。 1 「指定管理者の指定期間は5年間であるが、途中で指定管理者をやめることはできるのか」との質  疑に対し、「何らかの事情でどうしてもこれ以上、指定管理者を続けていくことができないというこ  とがはっきりすれば、市としてはその時点で話し合うことになると思う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第149号「青森市八甲田憩いの牧場の指定管理者の指定について」から議案第154号「青森市営柴森山放牧場の指定管理者の指定について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第149号「青森市八甲田憩いの牧場の指定管理者の指定について」であるが、青森市八甲田ふれあい施設の青森市八甲田憩いの牧場については、指定管理者制度導入基本方針において、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等が持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として、公募によらず特定団体を候補者とする施設と位置づけられたことから、申請者は、現受託団体である青森市観光レクリエーション振興財団となった。  平成18年1月12日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの管理実績、運営に関しての新たな取り組みによって、これまで以上に市民が利用しやすい施設管理が期待できることから、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  次に、議案第150号「青森市営八甲田放牧地第一牧場の指定管理者の指定について」から議案第154号「青森市営柴森山放牧場の指定管理者の指定について」までの計5件であるが、青森市営八甲田放牧地第一牧場から青森市営柴森山放牧場の5施設については、指定管理者制度導入基本方針において、公募により候補者を募集とする施設と位置づけられ、当該5施設はサービス向上や経費節減の観点から、同一の指定管理者にまとめて管理運営させることが効率的かつ効果的であると判断し、青森市営共同牧野として一括して公募を平成17年10月3日から11月11日まで行ったところ、申請者は東青畜産グループ1者となった。  平成17年12月16日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの実績に加え、グループ内の業務分担により、それぞれの得意分野において能力を発揮できることから、これまで以上に効率的な管理が可能になると判断し、東青畜産グループを指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第150号から議案第154号までについては、東青畜産グループが指定管理者候補者になった
     が、これまでは東青畜産農業協同組合だけで運営してきたのにこれまでのようにいかなくなった理  由は何かあるのか」との質疑に対し、「従前は東青畜産農業協同組合単独でずっと委託をしてきた  が、今回、指定管理者の公募を行った結果、東青畜産農業協同組合と株式会社鹿内組と株式会社西  田組が、農業畜産業に将来、非常にかかわりをもっていきたいということで、3社でJVを組んで  申し込んできた。中身を検討した結果、例えば鹿内組はもとから工事請負で草地の造成を請け負っ  たり、西田組も畜産関係の仕事で廃棄物の処理も行っており、堆肥づくりにも関心があるというこ  とで、それぞれの役割分担がきちんと図られており、3者であっても十分合理的な理由があると考  えられたのでJVで受けることにした」との答弁があった。 1 「鹿内組や西田組はどういう業務を担当するのか」との質疑に対し、「鹿内組は例えば草刈り機  による牧道の路肩の草刈り作業など、西田組は牧草育成のための堆肥づくりや飼料づくりを担当す  る」との答弁があった。 1 「今までは東青畜産農業協同組合だけでやってきたのだから、機械もあるし、単独で仕事をする力  量も持っていたのではないか」との質疑に対し、「畜産関係では、仕事をやめる方がだんだんふえて  おり、農協の組合員は実質減っている。また県の方では、土木建築業に対して、これから発注額が  少なくなるので、補助金まで出して、いろんな他業種への参加を促しているということもあり、各  事業者がいろいろな他業種へ興味を持って参画を図っているということで、東青畜産グループとし  て指定管理者候補者になったのは、東青畜産農業協同組合と株式会社鹿内組と株式会社西田組の3  者の意向が一致した結果だと考えている。約500町歩にも及ぶ広大な牧野景観を牧場として維持して  いくためには、新しい参画者があってしかるべきと考えている」との答弁があった。 1 「この議案第149号から議案第154号について、指定管理者を指定することにより、昨年までと比  べてどのくらい行政における維持費が削減されるのか」との質疑に対し、「共同牧野の方では、一括  して指定管理者をお願いするということで、総額1481万9000円であり、これは前年度に対してほぼ  1割くらいカットされている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、議案第149号及び議案第154号の2件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決し、議案第150号から議案第153号までの4件については、いずれも起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長は可決すべきものと裁決したものである。  次に、議案第155号「浅虫温泉森林公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  浅虫温泉森林公園については、指定管理者制度導入基本方針において、民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用することで市民サービスの向上と管理経費の縮減等を図ることが適当な施設と位置づけられたことから、公募をした結果、3団体の応募があった。  平成17年12月20日、平成18年1月5日、平成18年1月10日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、市民サービスの向上及び適正な施設管理運営が見込まれることから、浅虫林業振興協議会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第156号「合子沢記念公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  合子沢記念公園については、指定管理者制度導入基本方針において、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等が持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として、公募によらず特定団体を候補者とする施設と位置づけられたことから、申請者は現受託団体である青森市観光レクリエーション振興財団となった。  平成18年1月12日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、指定管理者として今後の適正な施設管理運営が期待できるものと見込まれることから、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第157号「月見野森林公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  月見野森林公園については、指定管理者制度導入基本方針において、民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用することで市民サービスの向上と管理経費の縮減等を図ることが適当な施設と位置づけられたことから、公募をした結果、1団体の応募があった。  平成17年12月20日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、市民サービスの向上及び管理経費の節減が見込まれることから、森林組合あおもりを指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第158号「郷山前農村公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  郷山前農村公園については、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は郷山前町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設管理の提案がなされていることから、市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、郷山前町内会を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第159号「杉沢農村公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  杉沢農村公園については、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は高屋敷長寿クラブとなった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設管理の提案がなされていることから、市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、高屋敷長寿クラブを指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第160号「本郷農村公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本郷農村公園については、指定管理者制度導入基本方針において、地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設と位置づけられたことから、申請者は本郷町内会となった。  平成18年1月5日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、これまでの施設管理実績と今後も同様の施設管理の提案がなされていることから、市の管理方針に合致し、指定管理候補者として今後の適正な施設管理運営が期待できるため、本郷町内会を指定管理者候補者した。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第161号「青森市浅虫海づり公園の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市浅虫海づり公園については、指定管理者制度導入基本方針において、民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用することで市民サービスの向上と管理経費の縮減等を図ることが適当な施設と位置づけられたことから、公募をした結果、2団体の応募があった。  平成17年12月21日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、市民サービスの向上及び管理経費の節減が見込まれることから、(社)青森観光コンベンション協会浅虫支部を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第162号「モヤヒルズの指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  モヤヒルズについては、指定管理者制度導入基本方針において、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等が持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として、公募によらず特定団体を候補者とする施設と位置づけられたことから、申請者は現受託団体である青森市観光レクリエーション振興財団となった。  平成18年1月12日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、住民サービスの向上及び経費の節減等が見込まれることから、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「モヤヒルズには委託料はないのか」との質疑が出され、「利用料金制をとっているので、すべて利用料金で運営することになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第163号「ユーサ浅虫の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  ユーサ浅虫については、指定管理者制度導入基本方針において、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等が持つ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として、公募によらず特定団体を候補者とする施設と位置づけられたことから、申請者は現受託団体である青森市観光レクリエーション振興財団となった。  平成18年1月12日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、選定基準に基づいて審査した結果、住民サービスの向上及び経費の節減等が見込まれることから、青森市観光レクリエーション振興財団を指定管理者候補者とした。  なお、指定管理者としての指定期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第181号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市浪岡大字吉野田地区において、平成9年度より実施してきた県営担い手育成基盤整備事業の施行完了業務の1つとして、施工後の土地形状に合わせた仮換地の確定・精算作業を行い、本事業を完了する予定となっている。  今回の字の区域の変更については、平成17年第1回市議会定例会で議決された青森市と五所川原市との境界の一部変更により新たに青森市へ編入した土地、さらには事業実施による農地の区画整理はもとより、事業実施区域内の農道・水路等の付帯施設の整備により、字の区域を変更する必要がある。  区域変更に該当する字は大字吉野田字吉野、大字吉野田字平野、吉野田字蛍沢、大字下石川字岡田である。  字の区域の変更の手続として、県知事への申請手続を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を要するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)    ─────────────────────────────────────────              都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第72号「青森市屋外広告物条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  屋外広告物法は、独立の広告塔や屋上の広告塔などの屋外の広告物に対して必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的としており、具体的な規制や事務は条例によるものとされている。  従来、屋外広告物に関する事務は県の事務であったが、平成14年から県より事務移譲を受けて、県の条例に基づく許可等の業務を行ってきており、このたび、平成17年11月1日より景観行政団体に本市が移行したことに伴い、青森市として屋外広告物条例を制定し、規制を行うことができることとなったため、今回上程するものである。  第1条は、この条例の目的であり、第2条は、この条例において規制している「屋外広告物」を定義している。  第3条は、「禁止広告物等」を規定しており、表示等が禁止されている広告物を示している。  第4条は、「禁止地域等」について規定しており、地域または場所を定めて屋外広告物等を規制し、広告物が余り目に触れることが望ましくない区域を指定している。  第5条は、「禁止物件」について規定しており、トンネルや橋梁、信号機などの物件を定めて屋外広告物等を禁止している。  第6条は、「許可地域」についての規定であり、広告物等の表示または掲出物件の設置について、市長の許可を受けなければならない地域、また区域を定めている。  第7条は、「指定等の告示」について規定しており、禁止地域等、また、禁止物件及び許可地域について、市長の指定する地域等、物件について、その規定形式・方式を明示して、それを告示により行うことを定めている。  第8条は、「適用除外」についてであり、広告物は、すべてのものを規制の対象とすると社会生活上問題が生じるので、一定のものは、広告物規制の除外をするものであり、法令の規定や選挙運動のためなどに設置する場合などの例外規定がある。  第9条は、「経過措置」であり、県条例から引き続き経過措置を適用することを定めている。また、新たに規制対象となった地域または物件等に、現に違法に表示等がなされていた広告物、または掲出物件に対しても経過措置を適用することとしている。  第10条は、「許可の期間及び条件」について規定しており、掲出物件の経年劣化等を考慮し、許可の期間を定めることとしている。  第11条は、「変更等の許可」であり、既に許可を受けたものであっても、変更するとき、または改造しようとするときは、軽微な場合を除き、許可等権者の許可を受けなければならないこととしている。  第12条は、「許可の基準」についてであり、これは規則で定めることとしている。  第13条は、「許可の表示」についてであり、広告物等の許可を受けた者は、許可の押印を受けるか、または、市長が交付する証票を張らなければならないこととしている。  第14条は、「管理者等の届出」についてであり、許可に係る広告物等の管理者を設置した場合の市への届け出義務を定めている。  第15条は、「許可の取消し」についてであり、一たん許可等を受けた場合であっても、許可等の条件に違反したときや虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき等については、その許可等は取り消しされる場合があることを定めている。  第16条は、「諮問」についてであり、禁止地域等の指定、または変更しようとするときや、または許可基準を定め変更しようとするとき等は、既に設置されている景観審議会の意見を聞かねばならないこととしている。  第17条は、「管理義務」についてであり、広告物を常に良好な状態に保持するために必要な管理を行う義務を課すことを定めている。  第18条は、「除却義務等」について規定しており、許可の期間が満了したときや取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときに除却するように定めている。  第19条は、「措置命令等」についてであり、条例に違反した場合に、表示または設置の停止等の措置を命ずることができることを定めている。
     第20条は、除却した「広告物等を保管した場合の公示事項」について規定しており、保管した広告物の名称、種類及び数量、その他放置されていた広告物の場所及び除却した日時等を公示するように定めている。  第21条は、「広告物等を保管した場合の公示の方法」について規定している。  第22条は、保管した「広告物等の価額の評価の方法」について規定しており、その広告物等の価格に比べて、保管に不相応な費用もしくは手数を要する際には、広告物等を売却してその代金を保管するための広告物等の評価方法を定めている。  第23条は、保管した「広告物等を売却する場合の手続」、第24条は、「公示の日から売却可能となるまでの期間」、第25条は、保管した「広告物等を返還する場合の手続」を定めている。  第26条は、「処分、手続等の効力の承継」についてであり、表示者等に変更があった場合でもこの効力が継承されることを定めている。  第27条は、「報告及び検査」についてである。  第28条は、「委任」についてであり、必要な事項については規則等で定めることを規定している。  第29条、第30条、第31条、第32条は「罰則」であるが、県条例と同様、国が定めている標準条例の規定に基づく罰則となっている。  本案は、基本的に県条例の規制をほぼ踏襲する形となっており、県において政治団体がその政治活動のために表示する広告物について、緩和措置を適用する改正を予定していることから、市も同様に緩和することとしている。  なお、県においては、県の屋外広告物条例の規制の区域から、青森市を除外するため、昨年12月議会で既に処置している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「禁止地域の第1種低層住居専用地域等では、公職選挙法、立会演説会等の一時的なものの張り紙  等は、現状では張り出すことは構わないが、条例制定後はだめになるという意味か」との質疑に対  し、「公職選挙法に基づくものについては、申請が不要で掲出可、立会演説会等の一時的なものにつ  いては、禁止地域においてもできるということで、それぞれ従前と変わりなく、当然、許可地域に  おいてもできる。ただ、政治団体の政治活動については、今まで許可地域において、すべて申請が  必要だったが、規則に定める基準に適合するものについては、申請が不要になったということであ  る」との答弁があった。 1 「第1種低層住居専用地域等では政治団体の政治活動のポスターなどを一切張ることはできないと  いうことを許可にすることは無理なのか」との質疑に対し、「政治活動との兼ね合いであるが、基本  的に国の方で公職選挙法と選挙関連のさまざまな条例との整合を図るような形で標準条例ガイドラ  インがつくられているものと認識しており、それに基づき県でも運用している。市においても、基  本的にその方針を踏襲する形で行っており、緩和することは今の段階では考えてはいない」との答  弁があった。 1 「看板を設置するのに期間を設定して許可するということであり、選挙の看板は3年ということだ  が、3年を過ぎれば更新することになるのか」との質疑に対し、「3年過ぎれば更新することにな  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、国の公営住宅法施行令の一部を改正する政令により、現に入居している方が他の市営住宅へ入居の変更ができる要件が拡大されたことに伴い、所要の整備をするものである。  入居の変更ができる要件についてであるが、従前は入居者の人数に増減があったこと、または加齢・病気等により階段の上りおり等、日常生活に制限を受けることとなった場合が要件となっていたが、今回はそれに加えて、入居当初から世帯人数に不相応な規模の住宅に居住している場合、また、入居者の人数に増減がなくても子供の成長により現在の間取りでは不適当である場合、さらに知的障害者が作業所に近い住宅に移転することが適当である場合等、入居者の世帯構成及び心身の状況によっても入居の変更ができることとした。  なお、本案は、公布の日から施行するものであるが、経過措置として、この国の施行令を改正する政令が施行された平成18年2月1日から、この条例の施行日の前日までに行った市営住宅への入居について、みなし規定を置いている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「入居の変更要件が改善されるとは思うが、例えば階段の上りおりが不自由になった人が希望を出しても、住みかえが可能なキャパが市営住宅全体でまだ弱く、条例だけが先行して中身が伴わないということになる懸念があり、それに対しての対応を具体的に考えていかなければいけないと思うがどうか」との質疑が出され、「あきがあれば優先的に転居していただくことにしたい」との答弁があり、また、「今でもあきがない状況であり、この条例ができても、建てかえ等の計画を具体的に進めていかないと、なかなかあきがないということになるので、ぜひ前向きな対応をしてほしい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第101号「青森市の簡易水道事業等に地方公営企業法を適用する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、田茂木野地区簡易水道事業の廃止に伴い、地方公営企業法の適用を廃止し、新たに王余魚沢地区及び細野・相沢地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用するために改正するものである。  田茂木野地区簡易水道は、平成2年度に水源が枯渇したため、上水道からの給水に切りかえをし、水源の回復状況を調査してきたが、その回復は困難との結論に達したので、当該地区の給水を上水道へ変更するため、所要の条例改正を行うものであり、浪岡地区の王余魚沢地区及び細野・相沢地区の簡易水道は、合併前の旧浪岡町では、特別会計により事業を運営しており、合併後の平成17年度においては特別会計のまま、環境部が所管していたが、新年度から青森地区の簡易水道と同様に、上下水道部で担うこととし、両簡易水道に地方公営企業法の適用を行うために条例改正を行うものである。  また、これらの簡易水道事業の廃止及び地方公営企業法を適用することにより、青森市特別会計条例、青森市公営企業の設置等に関する条例、青森市の水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける条例、青森市水道事業条例など、関連条例の一部改正も必要となることから、附則で、一括して改正することとしている。  なお、いずれの改正も平成18年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第170号「青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸の指定管理者の指定について」及び議案第171号「青森港旅客船ターミナルビルの指定管理者の指定について」の2件については、当該施設が同一の条例の規定により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  都市整備部が所管している青森市港湾文化交流施設、これは青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの総称であるが、この2つの施設の指定管理者の指定については、昨年7月に策定した本市における指定管理者制度導入基本方針に基づき手続を進めているが、平成17年第2回定例会において制度導入のための条例改正を行うとともに、10月から指定管理者の公募を開始し、12月22日の指定管理者候補者選定委員会の審査を経て、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブを指定管理者候補者として選定した。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「個人や法人等であれば、通常、その年において利益が上がったり、また、翌年に赤字になっても  補てんするということができるが、利益を基本的に出さないというような拘束があると思われる特  定非営利活動法人が指定管理者となることは適当なのか」との質疑に対し、「特定非営利活動法人が  指定管理者になるということは、指定管理者制度ができた時点で想定しているものであり、完全に  利益を追求する会社ではないような者が公益を担うということは、今後もあるべき方向性ではない  かと考えている。指定管理者候補者の選定に当たっては、当該法人が特定非営利活動法人かどうか  ということよりも、業務が可能かどうかという観点から審査したものであり、管理が危ぶまれるよ  うな者については、どのような法人であろうと同様な審査をしていくものと考えている。今回は最  終的に特定非営利活動法人1者の応募になり、審査の結果適当であるという結論が出されたことか  ら提案したものであり、今後も特定非営利活動法人が指定管理者になってくる事業が出てくると思  うので、その団体が管理者としての活動が可能かどうかについては、見きわめていく必要がある」  との答弁があった。 1 「公募の説明会に来たほかの9者とはどういうところだったのか」との質疑に対し、「今回応募す  るに当たり、説明会等を開催したところ、それに参加した業者、団体は10者で、NPOあおもりみ  なとクラブのほか、不動産をやっている方や清掃会社をやっている方などが大部分である」との答  弁があった。 1 「審査結果の評価点数の中で、収支計画の妥当性の応募者の得点が1点というのはどういう計算で  出た評価で、それはいいのか悪いのか」との質疑に対し、「収支計画の妥当性の点数であるが、こち  らで提示した委託金額と提案のあった委託金額の差額、減額部分を点数に置きかえたものであり、  提示した委託金額から20%以上の削減額であれば最大の40点、10%の削減額であれば20点、同額で  あれば零点、オーバーした場合はマイナスの点数がつく採点となっているため、今回の1点という  のは提示した金額よりも若干安い金額で提示していただいたということである」との答弁があっ  た。 1 「今後、ふるさとミュージアム等に投資をしていく中で、今回の指定管理者に対し、この管理業務  だけにとどまらず、さまざまな形でそれらの指定管理者をお願いしていくケースは予想されるの  か」との質疑に対し、「ふるさとミュージアムなどの文化交流施設については、まだそのありよう等  が定まっておらず、市において方針が確定していないが、指定管理者制度を導入する可能性は高い  と思っている。ただ、指定管理者に当該団体がなるかどうかについては、他の応募者との兼ね合い  やその施設のありようによっても決まる話であり、現時点で明言できる状況にはない」との答弁が  あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「今後、指定管理者の導入が進んでいくと思うが、青森市においても採算性のないものは検討して、通常の会社組織ではなくて非営利団体にお願いするという形で進めていただきたい」との意見が出され、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)    ─────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第71号「青森市障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  障害者自立支援法は、障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者の方々の地域生活と就労を進め、自立を支援することを目的に、平成17年10月31日に成立、同年11月7日の公布を経て、平成18年4月1日からの施行となったものであり、支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続や基準の透明化、明確化をねらいの一つに掲げ、同法第15条において、市町村に障害程度区分及び決定に関する審査判定業務を行う市町村審査会の設置が義務付けられていることから、本市において、このたび審査会を設置するために提案したところである。  本案の内容であるが、第1条は、障害者自立支援法に基づく市町村の審査会の名称を青森市障害程度区分判定等審査会として、委員の定数を20人以内とすること、第2条は、法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は別に定めること、また、附則として、青森市特別職の職員の給与に関する条例を一部改正し、「障害程度区分判定等審査会委員」を加え、報酬額を日額1万3000円とすること、青森市費用弁償条例を一部改正し、「障害程度区分判定等審査会委員」を加えるようにするものである。  なお、本案は、平成18年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「従来は審査会というものがなかったが、従来のやり方とどのように違うのか」との質疑に対し、  「従来は支援費制度であり、条例での設置義務がなかったことから、しあわせ相談室内の検討チー  ムで客観的な判定をしてきた。今回は、法律により条例による設置が義務付けられたことから、当  審査会を設置することとしたものである」との答弁があった。 1 「障害程度区分というのがあるが、区分ということは、1、2、3というような形になるのか」と  の質疑に対し、「現在もそうであるが、在宅サービスの場合、重い、真ん中それから比較的軽いとい  うような3つの程度区分となっている。今介護認定サービスということでの審査会をつくっている  が、程度が重いとか、あるいはある程度その状態に応じてどうなのかという区分については、介護  と同じようなイメージとなる。ただし、審査会を構成するメンバーについては、今回3つの障害者  の制度基盤が一つになっていることから、理学療法士、医師、あるいはケアマネジャーなど専門の  方を委員として予定している」との答弁があった。 1 「従来は医師や理学療法士などで判定していなかったのに、今回、そういう人たちを入れて判定す  るのはどういう理由からなのか」との質疑に対し、「この審査会には障害者の実状に応じた者が委員  として選ばれるようにするということ、そして学識経験者については障害、保健・福祉の学識経験  を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行えるものであれば障害者委員を加えることが  望ましいというような法の付帯決議があり、これを市として重く受け止め、専門職の委員とした。  介護と違い、知的障害、身体障害、精神障害の場合は、なかなか順当にいかない事情がある。今年  度のモデル事業として市が先行して実施し、その結果を踏まえて、国に対して、介護と同じような
     形ではいかないというような意見を出したが、国では全国のモデル実施したところからの意見を聞  いた上で、今回の法手続に考慮したものと理解している」との答弁があった。 1 「障害程度が重い、中程度、軽いとかと判断された場合、その人の利用できる介護サービスや負担  割合などに影響はあるのか」との質疑に対し、「具体的な障害の心身状況、介護者の居住状況、サ  ービス料の移行あるいは訓練・就労に関する評価というものを行って支給決定を行うことになる。し  たがって、この程度区分で区分認定をすることにより、施設が向くのか、在宅になるのかというと  ころを判定する。判定によっては定率1割負担ということがあるので、それぞれの基準に従って支  給していくこととなる」との答弁があった。 1 「従来も区分により利用できる介護サービスの内容が違っていたのか」との質疑に対し、「今回、  法体系が変わることにより、既存のサービスが新しいサービス体系に動いていくことなどはある  が、基本的には今までの流れとほぼ同じような形である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森地区と浪岡地区において、これまで1市2制度で実施している介護保険事業を平成18年度から統合し実施することに伴い、現在、青森地区のみに限定して暫定施行している現行条例を、浪岡地区を含む市内全区域を対象とするため、このたび新たに条例の制定を行い現行条例を廃止しようとするものである。  第1条の減免措置については、青森市介護保険条例にかかわらず、この条例を適用するものである。また、「特別災害」とは、災害救助法の適用された災害及びその他これに準ずる程度の災害で市長が指定した災害である。  第2条の保険料の減免については、特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料を対象としている。その具体的な事由及び内容等についてであるが、第1項は特別災害により死亡したこと、生活保護を受給したこと、障害者となったことの事由が生じた場合である。その対象者及び減免内容であるが、第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合には全額を減免、第1号被保険者の属する世帯が生活保護を受けることとなった場合には全額を減免、第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が障害者となった場合には10分の9を減免するものである。  第2項は、特別災害により住宅又は家財に損害が生じた場合であるが、対象者は第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で、その要件としては、対象者の住宅又は家財の損害の金額から保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いた額が住宅又は家財の価格の10分の3以上であること、当該第1号被保険者、世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が1000万円以下であることのいずれの要件も満たす場合には、損害の程度及び損害を受けた者の前年中の合計所得金額に応じた減免割合となる。  第3項は、特別災害により農作物に損失額が生じた場合であるが、対象者は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で、その要件としては、対象者の農作物の損失額の合計額、つまり減収価格から農作物共済金額を控除した額が平年の収入額の10分の3以上であること、当該第1号被保険者、世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が1000万円以下であること、対象者の前年中の農業所得以外の所得が400万円以下であることのいずれの要件も満たす場合に、対象者の前年中の合計所得金額に応じた減免割合及び合計所得金額に占める農業所得金額の割合により、減免額を算定することとしている。  第4項は、第1項から第3項までの2つ以上の事由に該当する場合の減免割合の算定で、市長が定めるところによって算定した額を限度額とする規定である。例えば、住宅被害に加えて農作物の被害がある場合、住宅被害での減免額が減免対象額の全額に満たなければ、減免対象額を超えない範囲でさらに農業被害に応じた減免を行うものである。  第3条は、災害発生時の特例であるが、1月1日から3月31日までに発生した特別災害については、当該年の4月1日に特別災害が発生したものとみなす規定である。  第4条から第7条については、減免に関する手続等を規定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「旧青森市にあった制度だと思うが、以前と変わったところはあるのか」との質疑に対し、「旧青  森市では、平成15年6月から9月にかけての低温日照不足の影響による被害が1件あったが、その  内容と同じである。」との答弁があった。 1 「豪雪の被害も該当するのか」との質疑に対し、「特別災害というのは、災害救助法の適用された  災害及びその他これに準ずる程度の災害で市長が指定した災害である。したがって、これに該当す  る災害であれば該当することになる」との答弁があった。 1 「その他これに準ずる程度の災害で市長の指定した災害というのはどういう場合が想定されるの  か」との質疑に対し、「前回は低温日照不足災害というのがあり、市長が災害救助法に準ずる程度の  災害ということで指定をしている。したがって、これとほぼ同程度ないしはこれ以上のものが該当  となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市高齢者功労金条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  高齢者功労金については、多年にわたり社会の進展に寄与してきた方の労をねぎらい、あわせてその福祉の増進を図ることを目的として、本市に1年以上住所を有する方が77歳、88歳、99歳に達した際に、それぞれ1万円、5万円、10万円を支給している。  近年、高齢化が一層進行する中で、人生80年の時代を迎え、わが国の2004年の平均寿命は女性が85.59歳、男性が78.64歳で、男女とも過去最高を更新し、本市の65歳以上の高齢者が全人口に占める割合、いわゆる高齢化率は、平成18年2月末で20.27%に達している状況にある。その一方で、少子化も一層進行し、国家的な課題となっているが、このような状況を踏まえて、新年度の予算編成に当たって、現行の施策・事業を総合的視点から点検・検証をした。  大変厳しい行財政環境の中にあり、次代を担う子供の居場所づくりの推進、ゆとりのある子育て支援の充実、安心して産み育てられる環境の充実など、少子化社会を踏まえた子供関連施策の充実に力点を置くこと、また、高齢者の方々については、今後の超高齢社会に対応するため、高齢者が在宅で自立して暮らすための支援、ひとり暮らし高齢者への支援、介護する家族への支援、社会参加の促進と生きがいづくりへの支援のための各種施策や介護予防を重視した施策を充実し、持続可能な制度環境を整えていくという考え方に立って、現在実施している高齢者功労金支給事業を廃止することとした。  なお、本案は、平成18年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成18年4月2日以降に77歳になる人は、前回この制度になる時に69歳であり、あと1年でも  らえず、今回も77歳になったとたんにもらえないということになる。また、浪岡では合併の大変い  いところとして、青森市と合併すると77歳、88歳、99歳になればお金がもらえると大々的に宣伝さ  れた。ところがたった1年きりでなくなってしまうというので浪岡では大騒ぎになっている。いく  ら厳しい財政環境なのかわからないが、せっかくお年寄りが楽しみにしている制度をなくしてしま  うというのは、少し残酷なのではないか」との質疑に対し、「高齢保健福祉、介護保険事業計画につ  いては3年に1回の見直しをしているが、今回、さまざまな高齢施策あるいは子供福祉に関するそ  れぞれの施策をよく検証・検討してきた。その結果として、子供のための施策を確保することと同  時に、高齢者の方には、在宅で暮らすための支援、ひとり暮らしの支援、それから家族介護といっ  たような支援、社会参加といったような支援を充実させていこうという中で、持続可能なサービス  を目指していくとの考え方に立って、今回、廃止することとなった」との答弁があった。 1 「子育てや、これからの高齢者のいろいろな支援が必要だというのはわかるが、具体的なものは示  されていない。前回の本委員会や本会議においていろいろな意見が出ているので、この制度をいき  なり全部廃止するのではなくて、例えば80歳になったら1万円だけにし、3000万円だけの予算であ  との3000万円はほかに回すとかというような検討を、前回委員から意見が出された後にしたのか」  との質疑に対し、「健康福祉行政運営協議会があり、この協議会からは、三位一体改革、それから税  収といったものが予想をはるかに超え厳しい状況になっているため、予算をある程度スリム化しつ  つ、外部化して、本当に困っているところを支援するべきというような話もいただいている。ま  た、他のさまざまな方々の意見もいただいているが、平均寿命が77歳を超えてしまっているという  状況等も踏まえて、結果として、今回廃止することとしたものである」との答弁があった。 1 「高齢者功労金を廃止することによって、6000万円程度の財源が出てくると思うが、この財源は  何に使う予定なのか」との質疑に対し、「一般財源が大変厳しい状況になっているので、子供のため  の施策に振り向けさせていただいた。その結果として、子供一人当たりの経費で見ると、今年度に  比べ25%ぐらいのアップになっている」との答弁があった。 1 「市民にしてみれば周知がされておらず、期待していたのにもらえないということで、市民の反発  や不満を買うことになり、市民の理解は得にくいと思われるが、それに対してはどういう説明をし  ていくのか」との質疑に対し、「市民への周知については、事前周知も検討したが、議決されてから  きちんとした周知方法をとることとした。4月1日に『広報あおもり』に掲載すると同時に、市の  高齢者福祉に関する事業を紹介しているサービス案内への掲載、担当窓口での配布、民生委員への  協力依頼、在宅介護支援センターあるいは今回新たにできる地域包括支援センターなどあらゆる機  会をとらえて、市民に周知していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公立保育所の民営化については、中央保育所の譲渡予定の相手方である社会福祉法人恵寿福祉会及びときわ保育所の譲渡予定の相手方である社会福祉法人光福祉会が、去る1月からは共同保育を実施するとともに、現在、県への認可申請の手続のための準備を行っているところである。  本案については、青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例第3条第2項に保育所の名称、位置及び収容定数が規定していることから、平成18年4月からの中央保育所及びときわ保育所の民営化に伴い、中央保育所及びときわ保育所の関係項目を削除するために提案した。  本案の内容については、第3条第2項第1号の中央保育所の名称、位置及び収容定数を削除するものであり、また、同項第7号のときわ保育所の名称、位置及び収容定数を削除するものである。  なお、保育所の運営については、今後とも、今回民営化する2カ所の保育所のみならず、市内の保育所全体の質的向上を目指して、最大限努力していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第91号「青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  この事業は、県の単独医療費助成制度である青森県重度心身障害者医療費助成事業を導入しながら、旧青森市区域においては、対象者の所得制限について、県基準の老齢福祉年金所得制限額によらず、独自に障害者の医療費負担軽減を図るため、所得制限額が緩い特別児童扶養手当所得制限額の基準に準拠し、実施してきたものであるが、この旧青森市区域で実施してきた独自の所得制限緩和措置を改正し、旧浪岡町区域同様に県の所得制限基準によることとしたものである。  現行の主な事業内容であるが、重度心身障害者の医療費負担は、市町村民税非課税世帯の低所得者を除いて、外来については1万2000円、入院については4万200円を上限として1割の自己負担となっており、助成方法については、自己負担のある場合については、社会保険適用者は償還払い、国民健康保険適用者については原則現物給付となっている。平成17年10月1日現在、身体障害者手帳1級・2級、内部障害3級の方3478名、療育手帳(愛護手帳)Aの方421名、精神障害1級の方401名の計4300名の方を対象に、医療助成を実施しているが、この内、市独自の所得制限の緩和措置による対象者は、身体障害者1級・2級、内部障害3級の方49名となっており、この分については、県補助の対象とはならず、市費の持ち出しとなっている。また、一部改正案による本市の歳出額への影響額については、平成17年10月以降の助成額を参考として試算すると、年間約200万円の削減が見込まれる。  本事業は、昭和50年に実施され、所得制限緩和措置については、旧青森市区域において平成6年4月から導入したものであるが、現在、県内他市の例を見ても、独自の所得制限緩和措置を実施しているのは本市のみという状況である。市としては、大変厳しい財政状況の折、市費の持ち出しとなるこれらへの対応については、限られた経営資源で持続可能な行財政運営を行っていくという自治体経営ビジョンや行財政改革プランの基本的な考え方のもとに、健康福祉施策全体との関連の中で総合的に考慮した場合、市単独事業として実施を継続することは難しいものと判断し、やむを得ず、所得制限額を県基準の老齢福祉年金所得制限額に改正することとし、周知期間2カ月を経た後の平成18年6月1日施行とする条例の一部改正を提案することとした。  その内容についてであるが、第3条第1項第3号については、助成対象者本人の所得制限額を県の所得制限の基準である旧国民年金法老齢福祉年金所得制限額としたものである。同第4号については、助成対象者の配偶者及び扶養義務者の所得制限を同じく県の所得制限の基準である旧国民年金法老齢福祉年金所得制限額としたものである。また、附則第4項については、旧青森市区域と旧浪岡町区域が同様の県の所得制限の基準となることから経過措置を削除したものである。  なお、対象者及び市民への周知については、特に重度心身障害者医療費助成の資格が消滅する方へは、本案の議決後、早急に改正内容について直接お知らせを送付するほか、「広報あおもり」への掲載やテレビ広報での放送、また、市内医療機関等に対しても改正の掲示方について依頼するなど、周知に万全を期していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「所得制限の金額を比較してみると、ほかは2分の1なのに、本人の扶養親族0人の場合には3分  の1まで金額が落とされており、いきなり、こういうふうにするのはひどいという声が出ている  が、どう考えるか」との質疑に対し、「この制度は、平成6年度から県の制度を活用して実施してい  るものであるが、今回、さまざまな観点から検証し、県内が同じ基準をとっていることや、また大  変厳しい状況でもあることを踏まえ、県の制度そのものを活用することとしたものである」との答  弁があった。 1 「浪岡と合併する時にサービスは高い方に合わせると聞いていたが、これではサービスの低い方、  つまり負担の高い方に合わせて浪岡と青森の制度を統一するということになっている。合併してし  まえば、都合のいい方に合わせてしまうのでは浪岡地区の住民が怒るのも当然であり、どう考えて  いるか」との質疑に対し、「合併の調整方針については、お互いに審議を尽くしてまとめた調整方針  に基づいて検証した。今回の49人、これは10月以降で約200万円という影響額であり、一人当たりで  は月額約3400円ということであるが、全体的にも充分考慮したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「第三子保育料の場合、県が2分の1から3分の1になった時、市は現状維持の2分の1でいくという答弁があった。今回は、大体200万円ということであるが、高齢者、弱者の救済措置について、青森市は積極的に取り組んでいるということであれば、県がどうのこうのではなくて市費で賄えるのではないかという観点から反対したい」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第98号「青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今回の改正については、当学院への入学資格を整理・見直ししようとするものである。改正の内容としては、これまで青森市立高等看護学院条例第4条第2号において、「高等学校を卒業している准看護師」と規定していたものを「学校教育法第56条第1項に規定する者に該当する准看護師」と改めるものであり、具体的には、高等学校卒業程度認定試験、または旧大学入学資格検定に合格した者で、准看護師の資格を有する者については、高等学校を卒業し、准看護師の資格を有する者と同じ扱いとするものである。  改正の趣旨としては、平成15年10月厚生労働省から保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格等の見直しについて、大学等の入学資格の弾力化を図るために施行された学校教育法施行規則の一部を改正する省令等にあわせて行うよう通知がなされていること及びこのたび旧大学入学資格検定合格者が当学院の入学試験に初めて受験し、今後においても同様の者の受験が見込まれることから、当学院への入学資格を整理・見直ししようとするものである。
     なお、このたびの受験者については、平成15年10月の厚生労働省からの通知に従い、受験している。最後に、改正後の表記については、厚生労働省からの通知の文言と同様にし、大学に入学できる資格要件を定めている学校教育法第56条第1項を引用したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第99号「青森市公害防止条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今回の改正は、青森市行財政改革プランに基づく青森市行財政改革プログラムの中における附属機関等の見直しに当たり、同条例に定められている青森市公害対策審議会についても、審議会等の設置基準に基づき、これまでの開催状況などを踏まえながら、慎重にその必要性を検討した結果、社会経済情勢の変化により必要性が低下したものと判断されたことから、同審議会を廃止するため、関係条項の削除及び条文の整理を行おうとするものである。  主なる改正点であるが、改正前の条例第5条第2項については、規制基準の制定・改廃時には、公害対策審議会の意見を聞かなければならないとの規定であるが、改正案においては、同項を削除する。  次に、第12条についてであるが、改正前の条例では、市長が必要な措置を命令する際は、あらかじめ公害対策審議会の意見を聞かなければならないと規定しているが、改正案においては、同条後段の当該部分を削除する。  次に、改正前の条例第6章第42条から第45条までについては、公害対策審議会の設置目的、組織及び定数、任期、部会についてを規定しているが、改正案においては、当該部分を削除する。  このほか、改正に伴う関係条文の整理等を行っている。  なお、本案は、公布の日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「社会情勢の変化により必要がなくなったというが、むしろ、今いろいろな公害が社会的問題に  なっており、公害審議会がきちんとした論議をして公害対策を講ずるということが大事なのではな  いかと思うが、どういう判断でそうなったのか」との質疑に対し、「法で設置を義務付けられた審議  会ではないということがひとつであり、また、当審議会は、昭和58年度に審議して規制基準を改正  した以降は審議をしていない状況にある。そういったことから、今後規制基準の制定等が必要な場  合には、関係機関等からの個別の意見聴取、またはパブリックコメントなどを含め、他の方法で目  的が達成されると考えている」との答弁があった。 1 「議会でも公害に関する問題がいろいろ出されているときに、審議会を全然開かないというのは、  市側の怠慢なのではないか」との質疑に対し、「青森市の産業構造からすると、環境にかかわる個別  法で定めている環境基準と異なる基準を制定してまで、青森市独自の基準を定めなければならない  状況下にはないのではないかということから、新たな規制基準の制定についての審議はなされてい  ない」との答弁があった。 1 「審議会の目的は、公害対策に関する基本的事項、この条例の規定により権限に属する事項を調  査・審議するためとなっている。この目的からすると、公害全般にわたって、きちんと調査して審  議していくということになるのではないか」との質疑に対し、「国の基準等を超えて、いわゆる青森  市独自の規制基準を定め、それらの問題について調査して是正するといったような必要性があれ  ば、審議会を開いて議論していただくことになるが、現在のところ、国で定めている環境基準を事  業所等が遵守していれば、特段の支障はない。市に苦情が寄せられた場合には、その都度現場に行  き必要な調査をしているという状況である」との答弁があった。 1 「たとえ国の基準だとしても、その基準を超えた公害が発生していないとは限らない。その時に審  議会で調査審議するという必要があるのではないか」との質疑に対し、「審議会を常時設置しておか  なくても、必要が生じたときに、関係機関等から意見をいただき必要な処置をしていくことで目的  が達成されるものと考えている」との答弁があった。 1 「何のために審議会をつくったのか」との質疑に対し、「昭和47年にこの条例が制定されている  が、設置当初、特にこの規定が求められていたのは地盤沈下である。条例、規則の規制基準の制定  に向けての審議がこれまで6回行われているが、そのうちの3回が地盤沈下対策について審議され  た」との答弁があった。 1 「経費がかかるし、開催回数の少ない審議会もあるということで、この際まとめて整理するという  一環で各種審議会の見直し・廃止が出されていると思うが、結構頻繁に開催されて重要であると思  われるものも見直しの対象になっており、納得できないものが幾つかあるので、この際全体の審議  会の見直しをしたという作業の過程を説明した方が理解しやすいと思うのだが、どう考えるか」と  の質疑に対し、「行革プログラムの中で、今回の審議会等の見直しに当たり、設置の必要性があるも  のと設置の必要性がないものの大きく2通りに分かれて議論されている。設置の必要性があるもの  としては、現行の存続、これは法律により設置が義務付けられているものが入っている。それから  整理統合するものと、機能の見直しをするといったものがある。次に、設置の必要性がないものと  しては、公害対策審議会がこれに該当するが、所期の目的が達成されたもの、社会経済情勢の変  化、それからこれにかわるもので目的が達成されるといったものが見直し対象になったということ  である。公害対策審議会については、常時、審議会を設置しておかなくても、必要があれば、関係  機関等から意見をいただくことによって見直しができるといったことから、今回この条項を削除す  るものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第104号「市有財産の無償譲渡について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成18年4月から民営化する公立保育所の建物等の財産の無償譲渡についてであるが、鑑定評価の結果、昭和57年建築のときわ保育所の建物については、残存価値が残っていたが、有償譲渡する場合には4000万円弱の国・県への補助金の返還が必要となることから、建物の残存価値のない中央保育所とともに無償譲渡とし、土地については、いずれも有償貸付としたところである。  このことから、ときわ保育所の建物等の無償譲渡については、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき提案するものである。  譲渡する財産の内容としては、青森市旭町二丁目11番1号にある鉄筋コンクリート造2階建、床面積は773.55平方メートルの建物及び建物に附帯する設備として、暖房設備一式、給湯設備一式、厨房設備一式となっている。また、譲渡の相手方については、社会福祉法人光福祉会となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「無償貸与でなく譲渡するということであるが、相手方の社会福祉法人が財政的に行き詰まるなど  して、保育所をやめざるを得なくなった場合はどうなるのか」との質疑に対し、「民営化の募集要項  では、『公立保育所の建物は市の鑑定評価、国、県の補助金の返還額及び財政状況に鑑み、譲渡し、  土地は有償による貸し付けを基本とする』となっており、応募を受け、選定委員会を経て、今回相  手方が決定したが、この決定を受けて相手方と取り交わした契約では、勝手にやめることはできな  いというような条項設定をしており、契約書の中で整理をさせていただいている。したがって、や  めるということは基本的には無理であるが、仮に経営状況が悪化するとか、何かの理由でやめざる  を得なくなった場合には、双方協議をして、どういう状況なのかということをよく見きわめて判断  しなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「老朽化して、建てかえのために建物を解体するという場合はどうなるのか」との質疑に対し、  「国、県の補助金を受けてつくった施設であるため、有償譲渡の場合は補助金を返還しなければな  らないということがあり、無償譲渡の場合は返還する必要がないことになっていることから、仮に  建てかえが必要な場合は、残存価値があるかということと同時に、国、県との協議が必要と考え  る。その結果として、建てかえるということであれば、子供たちのことを大前提に考えた上で、双  方協議することになる」との答弁があった。 1 「資産償却するまでは、あと何年くらいなのか」との質疑に対し、「この施設は鉄筋であり耐用年  数が65年となっている。現在23年が経過しているので、残存価値でいくと42年ぐらいである」との  答弁があった。 1 「相手方の法人は固定資産税を払うのか」との質疑に対し、「相手方が社会福祉法人ということに  なるので固定資産税の払いは生じない」との答弁があった。 1 「国に返還する額と資産評価した額はいくらか」との質疑に対し、「資産評価額については、鑑定  評価額の2736万円である。補助返還金額は3865万円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第106号「青森市立後潟児童館の指定管理者の指定について」から議案第114号「青森市立奥内児童館の指定管理者の指定について」までの計9件については、当該施設が同一の条例の規定により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市立児童館は、青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例に基づいて、児童に対して健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設である。  これら後潟児童館から奥内児童館までの9つの児童館については、同じ児童館という施設であり、指定管理者においても一元的に管理・運営することが効果的かつ効率的であることから、一括して管理することとした。  また、児童館については、基本方針で示した「市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等のもつ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設」として、非公募により選定することとし、現行の委託先である社会福祉法人青森市社会福祉協議会から提出された申請内容を踏まえて、審査したものである。  審査の対象施設は、青森地区にある青森市立児童館9施設すべてを対象としている。  次に、選定方法であるが、選定基準として、管理運営全般については管理運営方針、同種の施設管理業務の実績、地域や関係団体との連携の3項目を設け、それぞれに具体的な評価項目として、施設の設置目的に合致しているかなど、期待する内容に応じて5点から10点の配点としたものである。  同様に管理については、職員の配置計画、職員の研修計画、施設管理計画など、適正な管理体制となっているかについて、運営については、市民の平等な利用を確保するための方針や利用者等の要望の反映方法など、公共性やニーズへの対応がなされているかについて、そして収支全般については、収支計画において経費の削減等がなされているかなどに関して、それぞれ事業計画及び収支計画を提出していただき、採点基準に基づいて、提出された計画の内容をもとに審査を行った上で、管理運営全般について、管理について及び運営については、それぞれの項目ごとに「大変よい」、「よい」、「普通」、「不十分」、「全く不十分」の5段階で評価し、収支全般については、市が予定した管理経費、いわゆる指定管理料に対して、提出された収支計画上の経費がどの程度削減されたものであるかについて、ほぼ市の予定額どおりであれば零点としており、削減率が5%であれば10点加点、10%以上であれば20点加算というようにし、最大40点までの加点ができることとしている。逆に市の予定額を大きく上回ることも予想されることから、予定額を上回った場合は減点を行い、しかも安易に予定額を上回る経費とならないよう、減点対象となる最小値は設けないこととしたものである。  この採点基準に基づき、選定委員7名によって、選定委員会を平成18年1月6日に開催し、採点をしたものである。  この結果、児童館全体で145点の配点に対し、72点の得点となったが、このうち管理運営方針、地域や関係団体との連携、職員の研修計画及び利用者等の要望の把握と反映方法については、「普通」より高い「よい」と評価され、また、収支計画についても、市の予定額を下回る収支計画であったことから、10点を加点されたものであり、これら以外の項目については、すべて市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として社会福祉法人青森市社会福祉協議会を選定した。  選定理由としては、1つには、これまで業務を行ってきた実績があり、今後は事業を継続または拡充するとしていること、2つには、予定管理料を示す際に、これまでの管理委託料から1割程度削減したにも関わらず、職員配置等の効率化によって、さらにこれを下回る経費としたこと、3つには、利用者の要望把握のため、新たにアンケートを実施するとともに、地域防災拠点としての取り組みを新たに行うなど、サービス向上に対する意欲があることにより、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定期間の5年間というのはどういう基準なのか」との質疑に対し、「経営のサイクルの中で、  きちんとした運営をするための管理運営方法、収支の問題などを全体的に考慮した結果、5年とし  た」との答弁があった。 1 「時代の流れや少子化が進む中で考えると5年というのは長い。指定期間の中で一旦チェックして  いただきたいと思うがどうか」との質疑に対し、「5年間の期間を設けているが、これは計画的な運  営をするためということなので、必ず書類によるチェックを加えていくことになっている。5年の  指定期間ではあるが、介護保険関係については3年サイクルなので、ものによっては3年というも  のも出てくる。非常に大事なチェック機能を果たすという意味で市の役割も大きいので、万全を期
     していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、以上各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第115号「青森市ふれあいの館の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市ふれあいの館は、青森市ふれあいの館条例に基づき、心身障害者に休養、娯楽、読書、その他余暇の善用及び交流と懇談の場を提供することによって、社会参加の推進と福祉の増進を図ることを目的とする施設である。  青森市ふれあいの館の指定管理者については、基本方針で示した地元の住民団体等が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設として非公募により選定することとし、現行の委託先である青森市身体障害者福祉連合会から提出された申請内容について、審査した。  選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支全般についての各項目の選定基準を設け、配点を行った。  なお、本施設については、その設置目的から、職員の配置計画に障害者が配置されているかについての項目を選定基準として加えている。  採点基準及び選定委員については、児童館と同様となっており、選定委員会は1月11日に開催した。  審査結果(評価点数)であるが、145点の配点に対し61点の得点となったが、このうち地域との連携、人材の確保と育成、危機管理対策及び利用者ニーズの把握と反映方法については、市の期待以上であったことから、「普通」より高い「よい」と評価され、これら以外の項目については、「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として青森市身体障害者福祉連合会を選定した。  選定理由としては、1つには、施設の設置目的に対する理解が深く、また、これまでの業務を行ってきた実績があり、事業計画等の内容が市の期待以上であること、2つには、障害者や障害者団体、地域住民との交流に積極的な姿勢がみられること、3つには、利用者の要望等の把握のため、新たにアンケートを実施するとともに、職員の研修を行うなど、積極的にサービス向上を図ろうとしていることにより、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「収支計画の点数が零点になっているが、どうしてなのか」との質疑が出され、「収支全般については、市が予定している管理経費、いわゆる指定管理料に対して、提出された収支計画の経費がどの程度削減されたかという考え方である。市の予定額どおりであれば零点という採点方法を用いており、削減率が5%であれば10点、10%であれば20点を加点し、最高で40点となる。よって、零点というのは収支計画上は「普通」ということである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第116号「青森市総合福祉センターの指定管理者の指定について」及び議案第117号「青森市福祉増進センターの指定管理者の指定について」の2件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市総合福祉センターは、青森市総合福祉センター条例に基づいて、児童、老人、身体障害者等への福祉サービスを提供するとともに、市民への保健サービスを充実し、あわせて市民及び市民組織等の福祉保健活動を助長することにより、市民の福祉の向上と健康の増進を図ることを目的とする施設で、老人福祉センター、身体障害者福祉センター、児童センター、保健センター、子どもサポートセンターの5つの機能を有する複合施設である。  また、青森市福祉増進センターは、青森市福祉増進センター条例に基づいて、高齢者に対する在宅福祉サービスを推進するとともに、市民へ福祉への関心・理解の機会を提供することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とする施設である。  これら2つの施設については、本市の福祉拠点施設として、情報の提供や人材の育成、関係機関等とのネットワークなど、相互の役割分担のもとに、連携が必要な施設であり、同一の指定管理者に管理・運営させることが効率的かつ効果的であることから、一括して管理させることとしたものである。  また、両施設については、基本方針で示した市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等のもつ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として非公募により選定することとし、現行の委託先である社会福祉法人青森市社会福祉協議会から提出された申請内容について、審査したものである。  審査の対象施設としては、青森市総合福祉センター及び青森市福祉増進センターを対象としている。  次に、選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支全般についての各項目の選定基準を設け、配点を行った。  なお、本施設については、青森市総合福祉センター、青森市福祉増進センターそれぞれにセンター内で実施している事業があることから、これらの事業内容が効果的でかつ実施可能なものかについても、選定基準として加えている。  採点基準及び選定委員については、児童館と同様となっており、選定委員会は1月6日に開催した。  審査結果(評価点数)は、100点の配点に対し47点の得点となったが、このうち業務員の配置計画、利用者等の要望の把握と反映方法及び青森市総合福祉センター事業の実施計画については、「普通」より高い「よい」と評価をされ、これら以外の項目については、すべて市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として社会福祉法人青森市社会福祉協議会を選定した。  選定理由としては、1つには、これまで適正に管理を行ってきた実績があり、事業についてはすべて継続するとしており、事業計画等の内容が市の期待以上であること、2つには、予定管理料を示す際、職員配置等の効率化によって予定管理料の額まで経費削減を図った上で、これまで以上の事業内容としたこと、3つには、利用者の要望把握のため、新たに意見ポストやアンケートなどを実施するなど、サービス向上に対する積極性があること、4つには、施設を災害時の連絡場所として位置づけ、避難所の紹介を行うなど、特に障害者に対する手厚いサービスを図っていることにより、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第118号「青森市合浦デイサービスセンターの指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市合浦デイサービスセンターは、青森市デイサービスセンター条例に基づき、老人福祉法第15条第2項の規定による高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的とする施設である。  青森市合浦デイサービスセンターの指定管理者については、一般公募をしたうえで、候補者を選定することとし、「広報あおもり」や市のホームページ等により広く一般公募を行った結果、現在管理委託を行っている社会福祉法人藤聖母園のみから申請がなされ、同法人から提出された申請内容について、審査したものである。  選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支全般についての各項目の選定基準を設け、配点を行ったものである。  なお、運営においては、本施設が介護保険制度におけるデイサービスセンターであることから実施すべき入浴、給食、生活指導などのサービス項目を加えたものである。  また、採点基準であるが、本施設については、利用者からの利用者負担と、介護保険による介護報酬で施設を運営する利用料金制による施設であることから、市からは指定管理料の支払いがないため、収支計画として、これらの利用者負担等により施設の運営管理を健全に行うことが期待できる内容となっているかによって判定することとした。  そのため、これまでの施設とは異なり、収支計画についても、他の項目と同様に10点の配点で、「普通」と判断されれば5点の得点とした。  選定委員については、児童館と同様であり、選定委員会は12月16日と同月26日の2回にわたって開催した。  審査結果(評価点数)は、150点の配点に対し89点の得点となったが、このうち管理運営方針、地域や関係団体との連携、業務員の配置計画、生活指導に関する取り組み、日常動作訓練に関する取り組み及び健康チェックに関する取り組みについては、「普通」より高い「よい」と評価され、これら以外の項目については、すべて市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として社会福祉法人藤聖母園を選定した。  選定理由としては、1つには、応募資格を満たし、これまでの取り組みが評価できること、2つには、新年度からの介護予防事業への取り組み姿勢が評価できること、3つには、24時間体制での連絡体制が整備されていること、4つには、地域や関係団体との連携の取り組み内容が、地域にも十分貢献していること、5つには、基準を上回る人員配置により、手厚いケアが期待できることなどの理由により、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、国において介護保険制度を3年ごとに見直しすることになっていることから、その時期に合わせ、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第119号「青森市中央デイサービスセンターの指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市中央デイサービスセンターは、青森市デイサービスセンター条例に基づき、老人福祉法第15条第2項の規定による高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的とする施設である。  青森市中央デイサービスセンターの指定管理者については、基本方針で示した市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等のもつ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設として非公募により選定することとし、現行の委託先である社会福祉法人青森市社会福祉協議会から提出された申請内容について、審査したものである。  選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支全般についての各項目の選定基準を設け、配点を行ったものである。  なお、本施設については、合浦デイサービスセンターと同様、介護保険制度におけるデイサービスセンターであることから、運営において8項目にわたる選定基準を設けたものである。  また、採点基準であるが、これについても、合浦デイサービスセンターと同様とした。  選定委員については、児童館と同様であり、選定委員会は1月6日に開催した。  審査結果(評価点数)は、150点の配点に対し85点の得点となった。このうち業務員の配置計画、防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組み、給食サービスに関する取り組み及び日常動作訓練に関する取り組みについては、「普通」より高い「よい」と評価され、これら以外の項目については、すべて市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として社会福祉法人青森市社会福祉協議会を選定した。  選定理由としては、1つには、応募資格を満たし、これまでの取り組みが評価できること、2つには、新年度からの介護予防事業への取り組み姿勢が評価できること、3つには、地域や関係団体との連携の取り組み内容が、地域にも十分貢献していること、4つには、基準を上回る人員配置により、手厚いケアが期待できること、5つには、防災マニュアルを備え、年2回の防災訓練を実施していること、6つには、食事の提供体制に工夫がなされていることなどにより、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「合浦デイサービスセンターは一般公募をしているが、中央デイサービスセンターは一般公募していない。この違いは何か」との質疑が出され、「合浦デイサービスセンターは単独の施設であるが、中央デイサービスセンターの場合は、社会福祉協議会が運営している「しあわせプラザ」という福祉増進センター、デイサービスセンター、総合福祉センターの機能があり、これらは一体的な運用・運営をしているため、『市の施策を効果的・効率的に実現するために第3セクター等の持つ専門性やネットワークを活用しながら管理することが適当な施設』という位置づけの中で非公募としたものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第120号「青森市孫内保健福祉館の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市孫内保健福祉館は、青森市へき地保健福祉館条例に基づき、孫内地域住民の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする施設である。  青森市孫内保健福祉館の指定管理者については、基本方針で示した地元の住民団体等が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設として非公募により選定することとし、現行の委託先である孫内町会から提出された申請内容について、審査したものである。  選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支についての各項目の選定基準を設け、配点を行ったものである。  なお、採点基準であるが、本施設については、地元町会の住民のみを利用の対象としている施設であることから、施設の維持修繕に係る以外の光熱水費や消耗品などの経費については、これまでも地元町会の負担となっているもので、指定管理者制度導入後も同様の取り扱いとし、市からは指定管理料を支払わないことから、収支計画は健全な管理運営ができるかによって判定することとし、収支計画についても10点の配点で、「普通」と判断されれば5点の得点とした。  選定委員については、児童館と同様であり、選定委員会は1月16日に開催した。  審査結果(評価点数)は、100点の配点に対し、ちょうど半分の50点の得点となったが、すべての項目において、市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として孫内町会を選定した。  選定理由としては、これまで管理を行ってきた実績があり、事業計画等の内容が市の期待どおりであることから、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第172号「下石川ふれあいセンターの指定管理者の指定について」から議案第176号「増館健康センターの指定管理者の指定について」までの計5件については、当該施設が同一の条例の規定により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市介護予防拠点施設である下石川ふれあいセンター、なごやかプラザ福田、下町幸永会館、浪岡茶屋町会館、増館健康センターの5つの施設は、青森市介護予防拠点施設設置条例に基づき、それぞれの地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすことができることを目的とする施設である。  これら青森市介護予防拠点施設の指定管理者については、基本方針で示した地元の住民団体等が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる施設として非公募により選定することとし、現行の委託先である下石川、福田、下町、浪岡茶屋町、増館の各地元町内会から提出された申請内容について、審査したものである。  審査結果の対象施設としては、それぞれ浪岡地区の下石川、福田、下町、浪岡茶屋町、増館に設置した5施設である。  次に、選定方法であるが、管理運営全般について、管理について、運営について、そして収支全般についての各項目の選定基準を設け、配点を行ったものである。  選定委員については、児童館と同様であり、選定委員会は1月5日に開催した。  審査結果(評価点数)は、130点の配点に対し、それぞれの施設において52点の得点となったが、すべての項目において、市の期待どおりであったことから「普通」と評価されたものである。  この審査結果を踏まえ、指定管理者候補者として、それぞれ下石川、福田、下町、浪岡茶屋町、増館の各地元町内会を選定した。  選定理由としては、施設の設置目的を理解し、これまで良好に管理を継続しており、施設の目的に合った介護予防事業を地元主体で行う計画であることなどにより、指定管理者候補者として妥当であると認め、選定したものである。  なお、指定の期間については、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「評価点数がみんな同じであるが、書類もみんな同じだったのか」との質疑が出され、「審査委員ではないので、それぞれの審査の雰囲気はわからないが、『普通』が3ということであるから、それぞれの資料に基づいて適正に審査した結果、このようになったものと考えている」との答弁があり、また、「指定期間は5年では長い。3年が妥当だと思う」との意見があり、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第177号「東津軽郡平内町と青森市との間の障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会の事務の受託について」から議案第180号「東津軽郡蓬田村と青森市との間の障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会の事務の受託について」までの計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  障害者自立支援法第15条の規定により、障害福祉サービスのうち、介護給付費等の支給に関する障害程度区分の審査及び判定を行うため、市町村は市町村審査会を設置しなければならないこととなっている。  しかしながら、東津軽郡平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村において、審査会委員として構成されるべき障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者、例えば、専門の医師、理学療法士、社会福祉士、ケアマネジャーなどの人材確保が難しいことや、審査予定件数が80件程度と少ないことから、青森市で設置することとなる青森市障害程度区分判定等審査会において、東津軽郡4町村の障害程度区分の審査対象者分も審査をしてほしい旨の要望を受けたところである。  本市としては、各町村の実情を考慮し総合的に検討した結果、本市が設置を予定している審査会においての処理が可能であることから、それぞれの4町村の障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会の事務を受託することとし、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、規約により、東津軽郡平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村の市町村審査会の事務を受託することについて提案しているものである。  規約案は、それぞれ共通する内容となっていることから、総括的に説明する。  第1条は、東津軽郡平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村は、障害者自立支援法に基づく市町村審査会の事務の管理等を青森市に委託すること。  第2条は、委託事務の管理等は、青森市の条例等の定めるところによること。  第3条は、委託事務の管理等に要する経費は、東津軽郡4町村の負担とし、経費の額等は、青森市長と東津軽郡4町村と協議して定めるとともに青森市長はあらかじめ経費に関する書類を東津軽郡4町村に送付すること。  第4条は、東津軽郡4町村長は、委託事務に係る経費を歳入歳出予算に計上し、青森市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について歳入歳出予算に計上すること。  第5条は、青森市長は、地方自治法に基づき決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を東津軽郡4町村長に通知すること。  第6条は、青森市長は、委託事務の管理等について連絡調整を図るため、必要の都度、東津軽郡4町村長と協議して連絡会議を開くこと。  第7条は、委託事務等について適用される青森市の条例改正等があった場合は、青森市は直ちに東津軽郡4町村に通知し、通知を受けた東津軽郡4町村は直ちに当該条例等を公表することを定める規約であり、規約の施行期日は、平成18年4月1日とするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「介護保険認定審査会は広域事務組合でやっているのに、これはどうして広域事務組合扱いにしな  かったのか」との質疑に対し、「審査会の設置方法は、広域単位、共同設置、青森市単独、そして町  村ができない場合の県による対応の4つのパターンがあるが、もともと、青森市では単独の方向で  検討してきた。広域事務組合で介護認定審査会をやっているが、このたびの件数が80件程度とあま  り多くないこともあり、青森市に事務委託したいという町村の希望があったことから、青森市での  件数、マンパワーの確保といった観点も十分考慮した上で受託することとし、今回の条例・規約と  いう形で提案した」との答弁があった。 1 「機構改革で公立大学が法人化を目指しているが、いずれ介護保険認定審査会も広域事務組合を解  体して今のような形になるという方向を目指しているのか」との質疑に対し、「現時点では、まだ議  論していない」との答弁があった。 1 「本市に委託する各町村の1件当たりの金額は幾らになるのか」との質疑に対し、「対象件数を  826件程度と予想を立てており、これに係る報酬単価、事務的経費、人件費等を件数で割り返すと、  大体4000円程度となるので、各受託をする町村の1件当たりの単価は4000円を予定している」との
     答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第183号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、福祉乗車証交付に当たっては、介護保険法施行令第38条第1項第1号または第2号に該当する方や障害者及び障害者を介護する方の福祉乗車証交付手数料は無料としている。  このたびの介護保険法施行令の改正により、市民税世帯非課税者が対象となっている現行の第2号は、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方を対象にした第2号とそれ以外の第3号に区分されることになった。  このようなことから、改正案においては、現行の2号に該当するすべての方の交付手数料をこれまでと同様に無料とするため所要の改正をするものである。  また、備考については、これまで4月1日以降新たな介護保険料が保険者へ通知されるまでの間は、前年度の介護保険料区分により交付手数料を徴収していたが、その取り扱いを新たに条例において明文化するためのものである。  なお、本案は、平成18年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「無料福祉乗車証の手数料に介護保険料の段階を適用するのはなぜか。何の関係があるのか」との  質疑に対し、「原則として福祉乗車証は交付手数料をいただくことになっているが、低所得者層につ  いては無料となっており、無料の基準として使ったのが、今の介護保険料の段階である。第1段階  は生活保護受給者、あるいは老齢福祉年金受給者、第2号は、今までは世帯全員が市町村民税非課  税者である。このたび介護保険法施行令が改正になったことによって、段階の刻みが今までより1  つ増したため、この部分を今までどおりの無料とするための条例改正である」との答弁があった。 1 「介護保険料は本来であれば本人非課税が段階の境になるのに、家族が課税されているということ  で基準保険料が決められており、介護保険法が改正されれば、また条例案を改正しなければならな  くなる。毎回介護保険料の基準を出して説明しなければならないので、文章で一行でできないの  か」との質疑に対し、「1つの方法としては考えられるが、制度創設時、手数料を徴収するというこ  とが原則となっており、無料とするときに何が一番妥当で、客観的、合理的に見られるのかという  議論をした結果として、介護保険というものを使った。当然、改正が生ずるごとに審査をお願いす  ることになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「本来であれば、手数料を取って福祉乗車証を発行すべきでないと思うので、本案には反対である」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第184号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  このたびの条例改正については、1つには、青森地区と浪岡地区において1市2制度で実施している介護保険事業を新年度から1市1制度に統合すること、2つには、平成18年度から20年度までの介護保険料が決定したこと、3つには、これまで青森地区のみで実施している低所得者に対する介護保険料減免を浪岡地区を含む市内全域を対象として平成18年度から20年度の3カ年に限って実施すること、これを核として改正を行うこととしたものである。  改正内容については、第4条第1項については、介護保険料の改定についてであるが、平成18年度からスタートする「青森市高齢者保健福祉・介護保険事業計画」の検討に当たり、昨年5月に青森市健康福祉行政運営協議会高齢者専門部会を設置し、4回の部会を開催して、新たな保険料段階の見直しなどについてさまざまな角度から検討していただき、昨年11月には市長に対して、これまで1市2制度で運営してきた青森・浪岡両地区の事業計画を1つにまとめるものとして、介護保険料の設定などの6項目の個別事項からなる提言書が提出され、市では、この提言書を最大限尊重し、検討を加えてきた。  この結果、介護保険料については、保険料段階は7段階、新第2段階の保険料率については第1段階の保険料率と同率とし、所得の低い方の負担に配慮をすることとした。  また、保険料算定の基礎となる保険給付については、平成18年度からの3カ年に必要となる居宅サービス、施設サービスのほか、新年度から新たに始まる地域支援事業及び地域密着型サービス等を保険給付費に見込み、また、第1号被保険者の負担割合がこれまでの18%から19%に引き上げられることを考慮し、国から示された平成18年度介護報酬の改定に関する考え方に沿って、介護保険料を算定したところ、基準月額保険料は4346円となったが、青森市介護保険給付費準備基金から、第2期介護保険事業計画と同様に2億円を投入することとし、保険料を軽減することとした。  この結果、基準月額保険料は4346円から90円が軽減され4256円となり、現行の青森地区における3739円と比較すると、517円の13.8%の増、また、浪岡地区の3720円と比較すると、536円の14.4%の増となるが、この基準月額保険料については、県内旧8市と比較した場合には、下から2番目に安い保険料となっている。  各段階別の年額の介護保険料は、第4条第1項各号のとおりであるが、第1段階が、青森地区においては、現行の2万2400円、浪岡地区においては、現行の2万2320円から2万5500円へ、第2段階が、青森地区においては、現行の3万3600円、浪岡地区においては、現行の3万3480円から2万5500円へ、第3段階が、青森地区においては、現行の3万3600円、浪岡地区においては、現行の3万3480円から3万8300円へ、第4段階が、青森地区においては、現行の4万4800円、浪岡地区においては、現行の4万4640円から5万1000円へ、第5段階が、青森地区においては、現行の5万6000円、浪岡地区においては、現行の5万5800円から6万3800円へ、第6段階が、青森地区においては、現行の6万7300円、浪岡地区においては、現行の6万6960円から7万6600円へ、第7段階が、青森地区においては、現行の6万7300円、浪岡地区においては、現行の6万6960円から8万9300円となる。  なお、本市ではこれまで、介護保険法施行令第38条の規定により保険料段階を5段階と設定していたが、第3期介護保険料については保険料段階を7段階と設定したことから、特別の基準による保険料率の算定として法施行令第39条の規定によることとなる。  第4条第2項の市町村が定める額については、国が示した基準所得金額200万円を用い、第3項の市町村が定める額については、現行青森市介護保険条例施行規則の減免制度で用いている500万円とした。  第5条第1項の普通徴収に係る納期、第6条第4項の保険料額の端数計算、第11条第1項及び第2項の保険料の減免、第12条第2項の保険料に関する申告についてであるが、青森・浪岡両地区において、これまで1市2制度で実施している介護保険事業を新年度から1市1制度に統合することに伴い、現行条例の青森地区の規定に統一するため、所要の改正を行うものである。  第6条第3項については、介護保険料段階を7段階にしたことに伴い、法施行令第39条の特別の基準による保険料率の算定が適用されることによる改正である。  第14条については、介護保険法の改正による要支援1、2が創設されたことに伴い、要介護認定に係る要介護状態区分の変更の認定に準じ、所要の改正を行うものである。  附則第5条については、1市2制度の実施により、平成17年度の賦課期日後において、旧青森市と旧浪岡町の間における住所の変更があった場合の特例であり、平成17年度限りの規定であるので削除するものである。  附則第6条については、介護保険料の減免の特例規定であるが、現在、青森地区で単独で行っている介護保険料低所得者減免については、青森市介護保険給付費準備基金を活用し、生活保護受給者を除く保険料第2段階以下で生活保護基準以下の者の負担軽減策として、国の三原則を遵守しながら平成15年度から17年度の3カ年に限って実施している。  第3期介護保険事業計画期間における低所得者に対する介護保険料の減免については、高齢者専門部会からの提言をいただいたことから、新第2段階に該当する方を除く第1段階及び新第3段階の生活保護基準以下の方に対し、継続して取り組むこととした。  なお、「第3期介護保険事業計画」の運営期間である平成18年度から20年度に限って、この減免を実施することとしたものであり、現在、青森地区のみで実施しているこの制度を浪岡地区を含む市内全域を対象とするものである。  なお、附則第5条の削除に伴い、附則第6条は、繰り上げにより第5条となる。  附則第3項及び第4項については、平成17年度の税制改正に伴い、平成18年度から2カ年の介護保険料の激変緩和措置を講ずるため、所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「税制改正によって、住民税非課税から課税になる高齢者の数を把握しているか」との質疑に対  し、「1万600人程度の第1号被保険者への影響が見込まれる」との答弁があった。 1 「こういう分け方は、税制が変われば、収入がふえていないのに、いきなり負担がかかるというこ  とになる。第2段階の人が住民税課税になって、新しい第5段階になったりするが全然緩和措置が  ない。保険料の値上げのほかに、そういう問題があり、高齢者に対する負担増ばかりが次々提案さ  れてくるが、お年寄りにとってはこの介護保険の負担増というのは大変である。何か軽減措置をと  る必要はないのか」との質疑に対し、「税制改正というのは、我が国全体で起こる税制改革である。  市ではそういうことも頭に入れて、基盤フレームで、これから施設がどれだけ必要か、あるいは今  の保険料の給付がどれだけ伸びるのか、保険料率が1%上がることによってどうなるのかなど、全  体の中で保険料を算出したわけである。この中で、できるだけ負担を軽減するという観点に立ち、  これから施設がどれだけ必要か、こういうところも吟味をして算出した。これに、基金を2億円投  入して介護保険料を算出し、低所得者の方に配慮をしており、7段階に今回所得段階別に分けたと  いうのも高齢者専門部会の中での議論を経て、最終的に保険料を算定したものである」との答弁が  あった。 1 「介護保険料が1段階、2段階の人には激変緩和措置があるが、税制改正により住民税の軽減措置  がなくなって、住民税非課税から課税になり1段階ふえる方たちは、収入がふえていないのに負担  がふえるということになるが、そこに対する軽減措置を考えた方がいいのではないか」との質疑に  対し、「税制改正による影響については激変緩和対策を国でとっており、18年度では、約1万180人  程度を見込んでいる。国の激変緩和対策では、18年度にはおおむね3分の1、19年度には3分の2  を引き上げた保険料とし、20年度では本来の割合になるといったような激変緩和をすることになっ  ている」との答弁があった。 1 「国の激変緩和措置というのは2段階上がる人が対象で、2段階を1段階に1年間は抑えていくと  いうだけの話ではないのか」との質疑に対し、「18年度の保険料段階でいうと、保険料段階が2段階  から4段階になる方は450人くらい、3段階から4段階になる方は380人を超え、第3段階から5段  階になる方は5200人程度を超え、4段階から5段階になる方は4000人を超え、合わせて1万100人を  超える見込みである。それぞれをより具体的に述べると、18年度、2段階から4段階のときは、税  制改正前の場合の保険料は2万5500円であるが、激変緩和により3万3700円となり、影響額が約370  万円程度、3段階から4段階については、影響がない場合は3万8300円、これが激変緩和により4  万2300円となり、影響額は150万円程度となる。3段階から5段階については、税制改正の場合は3  万8300円、激変緩和によって保険料は4万6400円ということになるので、4280万円程度の影響を受  ける、4段階から5段階は5万1000円であり、これが5万5100円になるため、約1660万円程度の影  響を受ける。したがって、全体の影響額は6470万円程度見込まれる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「激変緩和をとっても、6470万円の負担増になるわけだから、これは大変な話であり、できるだけ軽減措置を考えていかなければならない。とてもこの値上げ案には賛成できない」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)    ─────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第10号「平成18年度青森市一般会計予算」から議案第70号「平成17年度青森市特定基金特別会計補正予算」まで、及び議案第182号「平成17年度青森市一般会計補正予算」の計62件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市では中核市への移行日を10月1日に再延期したが、保健所の移行については、医者の問題や  人事の関係、県との打ち合わせで非常に時間を要することから、時間をかけて市民や議員に周知  し、平成19年度の4月に中核市へ移行してもいいのではないか。もし、10月1日に移行ができない  という事態になった場合には、市長や執行部の責任問題が発生すると思うがどう考えるか」との質  疑に対し、「これまでの一連の県や国との協議経過であるが、平成18年1月30日には、保健所の移行  について、厚生労働省所管の保健所政令都市という位置づけになるが、問題なしという厚生労働省  の判断を事務的に得ている。また、2月2日には総務省のヒアリングも終えており、この際、総務  省の担当に市の移行希望時期も伝えているが、特段、ヒアリング内容についての指摘がなかったこ  とから、その点については理解されているものと認識している。それらが整理されたことから、市  議会の臨時会及び県議会でも議決を得たという経緯があり、市としては、これまで事務的に積み重  ねてきた体制を含めたさまざまな環境について、10月1日の移行に問題はないと判断している」と  の答弁があった。 1 「市役所におけるサービス残業の実態はどうなっているのか示せ」との質疑に対し、「職員の時間  外勤務については、職員の勤務状況を掌握している所属長の管理のもと、公務の緊急性、事務事業  の進行状況、職員の健康状態などを勘案し、必要に応じてあらかじめ職務命令を発することにより  行われている。いわゆるサービス残業は、労働基準法違反であるばかりでなく職員の心身の健康  にも影響を及ぼすものと認識していることから、業務改善による時間外勤務の縮減とともに、年次有  給休暇の計画的取得や健康管理などの周知徹底を図っており、所属長には各職場においてこれらの  取り組みを行うことが職責として課せられており、所属長のマネジメントにより、時間外勤務の適  正な執行及び管理がなされていると認識している」との答弁があった。
    1 「新聞によると『既に第三者と法律関係がある場合、想定外の事態発生時の緊急的な繰越金であ  る事故繰越しによる予算は、事務継承の対象になり、今回の新情報システムに係る市の予算処理は適  正である』という総務省の見解を県が聞いたと報道されているが、なぜ市が総務省に直接確認しな  かったのか」との質疑に対し、「法律の解釈については、それぞれの事案に基づき市が判断して行政  運営をしており、今回の件については他自治体の取り扱いの例等を参考としながら判断したもので  あり、その時点で国及び県に対しての確認は必要ないという判断をしていた。なお、総務省の見解  については、3月10日の県議会で答弁されたということを確認している」との答弁があった。 1 「青森市急病センターでは、平成18年度よりゴールデンウイーク及び年末年始の期間、外科・内  科と小児専門医の3人体制をとるとしているが、今後、年間を通して配置する考えはないか」との  質疑に対し、「青森市急病センターの診療は、内科系と外科系の医師をそれぞれ1名ずつの計2名  を配置しており、特に内科系の医師については、小児科も診ることができる医師を配置することによ  り、内科・小児科・外科の3科を主体とした応急治療を行っている。受診される患者は、年間を通  じて内科・小児科・外科それぞれほぼ同数となっているが、病院や診療所が連続して休診となる  ゴールデンウイーク及び年末年始の昼間については、小児科の患者が特に多くなり、その専門的な  対応が求められていたことから、市医師会の協力のもと、平成16年度から同期間中において、内科  系の派遣医として小児専門医の配置をする対応を図ってきたが、患者が急増しているため、平成18  年度からは、同期間中については内科・小児科・外科の3医師体制をとることにした。年間を通じ  た小児科専門医の配置については、小児科専門医の高齢化が進行している上に、市内小児科医の数  も17人と少ないことなどから、現時点では難しいものと考えているが、引き続き市医師会及び小児  科専門部会と協議していきたい」との答弁があった。 1 「農業人口の高齢化や農業後継者確保、国内外の価格競争、安全・安心を求める消費者ニーズな  ど、農業を取り巻く問題は複雑化しており、従来からの補助金を主体とした支援では対応が困難で  ある。今後、これまでとは違う視点に立った生産の基盤、流通販売、消費者対策までの一貫したユ  ニークな施策が必要と思うが、市の考え方を示せ」との質疑に対し、「農業を取り巻く環境が、農産  物価格の低迷による農業後継者や遊休農地の問題など非常に厳しいものとなっている一方、消費者  の食の安全・安心、健康への意識の高まりが、これまでの量と値段だけの要求から『地産地消』『食  育』『スローフード』『グリーンツーリズム』への関心の高まりを通して『農業』への回帰・再考を  示しつつある中で、豊かな自然と行政・教育・福祉・医療・マスメディア等の各機関が集中し、商  工業等の各産業が立地する本市の環境は、新たな農業の展開・飛躍に向け、生産・流通・消費まで  を視野に入れた『魅力ある農業』を実現するための高いポテンシャルを有している。農業後継者に  ついては、これまでの農家後継ぎの就農支援に加え、多様な市民の中から新たな担い手として、社  会・産業構造の変化を踏まえた団塊世代の就農、建設業等他産業からの参画、市民ニーズを反映し  たNPOの参画など、異業種ノウハウの積極的な導入による地域農業の活性化が考えられている。  また、来年度から導入する指定管理者制度では、八甲田牧野管理について、既存畜産農協と民間企  業が連携することにより、お互いのノウハウの相乗効果による資源活用の効率化が図られることが  期待される。販売促進については、これまで『生産することに傾注した農業』に『付加価値をつけ  る加工業』『販売ノウハウを持つ商業』が加わり、3者が連携したトータルマーケティングの展開を  可能としており、市として戦略的な販売活動を機動的に行うため、平成18年度に新たに(仮称)あ  おもり産品販売促進協議会を立ち上げ、積極的な展開を支援することとしている。こうした商業・  加工業・農業が近くに存在するユニークな青森市の環境が、マスメディアによる意識的な消費者と  生産者の情報交流と、その結果のフィードバックによる売れるものづくりを促し、生産・流通・販  売・消費を一体的に結びつける新たな付加価値が期待できる。市としては、市民支持を基盤とした  『安全・安心、健康な農林水産物の提供』と、農業者のみならず商工業者を含む市民全体が、みず  からの可能性を理解し、それを活用することにより、持続可能で多面的機能を持つ、『ネクスト  Aomori 推進プラン』に掲げる『魅力的で競争力のある農林水産業』を実現できるよう各施策に取  り組んでいきたい」との答弁があった。 1 「県では、あおもり新商品開拓実施計画認定事業(レッツBUYあおもり)で認定した新商品を県  の事業部局職員に対しPRする機会を設け購入促進を図っているが、本市の同様の事業である青森  市新商品開拓者認定事業においても、認定新商品のPRする機会を設けられないか」との質疑に対  し、「青森市新商品開拓者認定事業は、平成16年11月、地方自治法施行令が改正され、随意契約が可  能な事由に『新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところに  より普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の  規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき』が追加されたことを受けて、平成17年8月  から実施しており、これまで認定した市内の7社、7商品について、市での物品購入等の際、随意  契約が可能となった。また、市ホームページに掲載する等周知してきたが、市内事業者の開発意欲  をより喚起させ、ベンチャーの育成、新たな産業の創出や雇用の拡大を図るため、庁内各部署に対  し、認定者の新商品PRなど説明会を開催していきたい」との答弁があった。 1 「中央大橋の通行が無料となる4月以降、中央大橋を中心に交通の流れが大きく変わることが予想  されるが、周辺道路の安全対策、渋滞対策などを示せ」との質疑に対し、「県によると、4月1日か  らの青森中央大橋無料開放後の効果として、中央大橋自体の1日当たりの交通量が約7000台から約  2万6800台へ増加し、中央大橋と並行する国道103号が約3万4200台から約2万8700台、市道旭町大  通り線が約1万9000台から約1万1900台へ減少するなど、周辺道路の混雑が軽減するものと予測し  ており、市全体としても交通渋滞緩和効果が期待される。しかし、無料開放直後など局所的には交  通渋滞が発生することも懸念されることから、市としては無料化後の推移を見守りつつ、必要に応  じ各関係機関と連携を図りながら適切に対応していく」との答弁があった。 1 「今冬の除排雪パトロールについては、市職員が6班体制で、豪雪になってからは、8班体制で  行っているが、広い持ち場を1日では回れないことから、市職員による除排雪パトロールは限界が  あると思う。地域住民の方で部分的にパトロールを行ってもよいという方がいれば、協力を願うこ  とで、市職員のパトロールを行う範囲を少しでも軽減できるのではないか」との質疑に対し、「今冬  の除排雪事業実施に当たっては、昨冬の記録的な豪雪の教訓を踏まえ、パトロール班の強化を図  り、各パトロール班において、降積雪状況に応じたパトロールによる道路状況の的確な把握、工  区・路線ごとの除排雪出動状況の集計・分析、市民から寄せられた雪に関する相談・要望への対  応、除排雪業務評価制度に基づく業者指導及び評価、良好な道路状況を維持するための業者への指  示などを随時行い、工区・路線ごとの作業状況のばらつきを極力少なくすることに意を用いて、冬  期間の安定的な道路交通の確保に努めてきた。パトロールの市民参加については、市職員以外の者  が、直接、業者に対して指示・指導を行うことは、業者に対する一貫した指示や指導体制を確保す  るといった点で課題が残るものの、道路状況の的確な把握を行うため、地元町会などと連携を図り  ながら、より多くの市民からいただいた情報を活用することは、非常に有効であることから、協力  体制のあり方について、今後、検討していきたい」との答弁があった。 1 「『佃温泉ゆーぽっぽ』の排湯を利用した融流雪溝の早期供用開始が望まれるが、整備の進捗状況  とその計画を示せ」との質疑に対し、「当融雪溝は佃地区融流雪溝全体計画延長約1万500メートル  に含まれた地域であるが、佃地区全体の整備完了には時間を要するため、平成16年12月に東青森駅  前で営業を開始した『佃温泉ゆーぽっぽ』の温泉排湯の利用により早期に効果を発揮できることか  ら、そのうちの約1270メートルを温泉排湯を利用した融雪溝に計画変更した。当温泉は、安定した  排湯を確保することが可能であり、温泉側と排湯利用についても協議が調っていることから、現  在、整備に当たっての詳細設計も完了し、一部工事に着手している。今後、住民説明会を開催し組  合設立に向けた準備を進めていきたい」との答弁があった。 1 「指定管理者を公募する場合は、指定期間が5年と認識しているが、なぜ青森市港湾文化交流施設  である青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの指定期間を3年に  したのか」との質疑に対し、「基本的に東北新幹線新青森駅開業に合わせたリニューアルを検討して  おり、それを踏まえた形で3年としている」との答弁があった。 1 「平成18年度当初予算の一般会計主要施策の第1章第1節都市機能を高める土地利用の中で、民  間集合住宅の整備を促進するということになっているが、どのような形で整備を促進するのか」と  の質疑に対し、「これまで本市は、平成16年にまちなか集合住宅についての需要や供給動向等を把  握・分析するため実施したまちなか居住誘導方策検討調査の結果も踏まえ、広く市民や開発者の  方々に意識醸成を図る観点から、まちなか居住フェアの開催を初めとした啓発事業などを実施して  きた。また、まちなか居住をサポートする観点から、平成13年に策定した冬期バリアフリー計画や  平成15年に策定した青森市バリアフリー推進整備計画で中心市街地地区における無雪歩行者空間確  保など、生活・居住環境向上に努めてきた。現在、中心市街地における民間のマンション供給が好  調に推移しており、平成14年度以降だけでも現在建設中のものも含めて約800戸の集合住宅の供給が
     進められているが、これは本市のこれまでの施策の成果が一定程度あらわれた結果と理解してい  る。今後は、まちなか居住を誘導するための施策を検討するため、今年度、弘前大学との共同研究  として進めている『郊外住宅地からの円滑な住み替えによる街なか居住と中心市街地活性化の推  進』をテーマとした全国都市再生モデル調査などの成果を活用して、まちなか居住のよりスムーズ  な促進に向けて、ハード・ソフト両面での取り組みを進めていきたい」との答弁があった。 1 「市営住宅の入居選考方法の一部が変更になるようだが、高齢者、心身障害者、母子・父子家庭、  DV被害者世帯などの社会的弱者に対して優遇措置を設けるべきではないか」との質疑に対し、「奥  野団地、ベイサイド柳川、合浦団地、ベイタウン沖館、三内団地、はままち団地については、退居  者が極めて少ない上、申込者が非常に多く、入居申込者の再申請に必要な添付書類に係る費用や手  続の煩わしさという点においても負担が増大しており、申込者から公開抽選にしてはどうかとの意  見も寄せられていることから、これらの団地については、入居可能な住宅とその戸数、入居可能  日、さらに入居決定に至る経緯がわかりやすいといったメリットのある公開抽選方式を4月より導  入することとし、抽選に当たっては、老人世帯、心身障害者世帯、母子・父子世帯、DV被害者世  帯、引揚者世帯の当選倍率を、一般世帯の2倍に優遇することとしている」との答弁があった。 1 「通学区域の再編に向けた青森市通学区域再編検討委員会が開催されてきたが、検討の途中経過の  周知方法と最終答申までのスケジュールについて示せ」との質疑に対し、「教育委員会では、学校の  統廃合も含めた通学区域の再編については、学識経験者や市民公募による委員等で組織する青森市  通学区域再編検討委員会を設置するとともに、ブロック単位での話し合いの場を設けて検討を進め  ており、今年度は、これまで青森市通学区域再編検討委員会を計4回、また、青森地区郊外周辺地  域の5つのブロックにおける話し合いを計13回開催しているほか、郊外周辺19小学校のPTA会長  や関係する町会長に、通学区域再編の必要性及び検討の進め方について、延べ57回にわたり個別に  説明してきた。検討の途中経過については、青森市通学区域再編検討委員会の会議概要を各ブロッ  クでの話し合いの際に配付しているほか、青森市教育委員会ホームページに掲載するとともに、教  育委員会学務課及び青森市情報公開コーナーでも随時閲覧できるようにしており、加えて、各町会  に対しても、職員が出向き、説明している。今後のスケジュールについては、今年度末までに青森  市通学区域再編検討委員会から中間報告をいただくこととしており、平成18年度には、中心市街地 においてもブロック単位や個別での話し合いの場を設け、この話し合いの内容を青森市通学区域再  編検討委員会に報告し検討に反 映していただきながら、最終答申をいただき、平成19年度にはその  答申を尊重し、通学区域再編に関する計画を策定することとしている」との答弁があった。 1 「王余魚沢小学校は明治28年に開校され、110年にもなる歴史と文化のある学校と位置づけられて  きたところであり、昨年の3月には王余魚沢小学校の廃止についての提案が否決になっているが、  今回廃止に踏み切った理由は何なのか」との質疑に対し、「青森市立王余魚沢小学校は、その学区内  の児童が保護者の希望により浪岡南小学校に通学していることから、就学児童がいないため、平成  16年度から休校となっており、平成16年10月には、町内会役員及び児童幼児保護者全員の連名で  『王余魚沢小学校と南小学校との統合についての陳情書』が提出され、当時の浪岡町教育委員会で  採択し、王余魚沢小学校の廃止について平成17年3月の浪岡町議会に学校設置条例一部改正案が提  案されたが、否決となった。平成17年12月に、再度、保護者及び地域住民の意思を確認するため、  地域懇談会を開催したところ、現在就学している児童の保護者及び町会のゼロ歳以上の幼児の保護  者全員から王余魚沢小学校への入学の意思がないことが確認され、今後とも王余魚沢小学校への入  学希望者が見込めないこと、また、同校の廃止についても異論がなかったことを踏まえ、今定例会  に王余魚沢小学校の廃止について提案したものである」との答弁があった。 1 「青森市文化賞・青森市スポーツ賞表彰式は、賞の種別にかかわらず全受賞者を式典に参加させる  ことにより、子供たちに夢と希望を与え、将来を担う人材育成につながると思うが市の考えを示  せ」との質疑に対し、「青森市文化賞及びスポーツ賞では、国際的な大会等で優秀な成績をおさめた  方々には『文化賞・スポーツ賞』を、全国及び東北規模の大会等での方々には『文化奨励賞・ス  ポーツ奨励賞』を、県規模の大会等での方々には『文化振興賞・スポーツ振興賞』を贈っている。  この表彰式の開催に当たり、本来であれば各賞を受賞された方々を一堂に会し、市長より一人ずつ  表彰状等を授与したいと考えているが、大変多くの方々が受賞されることや式典会場及び時間的な  制約から、国際規模の大会及び全国・東北規模の大会で受賞された方々に出席をいただき、県規模  の大会等で受賞された方々には、各学校など推薦団体より表彰メダルを授与している。表彰式のあ  り方については、文化部門及びスポーツ部門で頑張ってこられた方々の今後のさらなる励みとなる  貴重な機会と考えていることから、一堂に会して実施できるよう工夫をしていきたい」との答弁が  あった。 1 「国際芸術センター青森が公共施設として真に市民に受け入れられるための今後の事業展開の方向  性について示せ」との質疑に対し、「国際芸術センター青森は、平成11年に策定された『(仮称)芸  術創作工房整備基本構想』にあるとおり、『国際性』『地域特性』に優れた芸術文化の創造により世  界に通じる拠点施設とすること、世界各国の都市のアーティストを積極的に招聘することにより本  市の国際交流の一層の発展を目指すこと、招聘したアーティストと市民との多様な交流機会を設  け、市民の芸術文化の向上を目指すこと、招聘したアーティストが青森公立大学等の教育機関と連  携することの4点を将来像として描き、それを目指し、市民の芸術文化に対する意識と創造性が高  まり、すべての市民が芸術文化に愛着と誇りを持てるための拠点施設として、さまざまな事業を展  開してきた。このビジョンの実現のためには、市民の参加と協力が欠かせないものであり、『アー  ティストの選考に市民の意見を反映する仕組みづくり』『市民の皆様からの意見を反映した運営』  『より幅広い市民に親しまれるようなプログラムの実施』『学校教育との連携』『分かりやすく効果  的なPR』の5点の視点に基づき、多くの市民に親しんでいただけるような施設運営に努めてき  た。今後はさらに、当センターがにぎわいのある空間となるべく、市民が一人でも多く足を運んで  いただけるような事業を展開していくことに意を用い、新たな事業や手法に取り組んでいきたい」  との答弁があった。 1 「乳幼児医療費の現物給付にかかわる国庫支出金の過去5年間の減額は幾らか」との質疑に対し、  「本市では、既に昭和48年度から国民健康保険加入のゼロ歳児について、現物給付としてきたが、  国からは医療費の増大につながるとして、国庫支出金減額の措置を受けている。これによる過去5  年間の国庫支出金の減額は、平成12年度では約548万円、平成13年度では約863万円、平成14年度で  は約1100万円、平成15年度では約683万円、平成16年度では約532万円となっている。本市では、こ  れまでも『乳幼児医療費の無料化制度の創設』について国に要望してきたが、国では、乳幼児に対  する医療費について、現在3歳未満となっている定率2割自己負担を平成20年4月からは、義務教  育就学前までを対象とする自己負担軽減措置の拡大内容を盛り込んだ医療制度改革関連法案を今通  常国会に提出している」との答弁があった。 1 「青森地区、浪岡地区それぞれの下水道普及率と今後の整備方針を示せ」との質疑に対し、「平成  16年度末で、青森地区で下水道を使用できる方は約20万5000人、普及率が69.9%であり、浪岡地区  では、約1万1000人、普及率が54.4%である。平成18年度で下水道整備を進める予定地区は、青森  地区では、久栗坂、宮田、原別、浜館地区及び妙見、大野、浪館、三内、新城平岡、油川、羽白地  区の約45ヘクタール、浪岡地区では、本郷、吉内、沖萢、羽黒平地区の約30ヘクタールを予定して  いる。今後も、国の予算の動向や、本市の財政状況等を踏まえながら、効率的に整備を進めていき  たい」との答弁があった。 1 「市民病院において、患者の受付順を表示する番号表示機がうまく機能していないように思う。患  者は、診療科の待合室の席を離れた際に、自分の名前が呼ばれたのではないかと不安に思うので、  呼んでも席を離れている患者の受付番号をボードなどに表示してはどうか」との質疑に対し、「これ  までも、患者が席を離れる場合に、窓口の看護師に話していただければ、席に戻った際、診療の順  番の状況を説明しているが、今後は、患者に対する周知方法として、席を離れる場合は、看護師へ  申し出ていただくよう、外来窓口に『お知らせ』を掲示する。また、診察の順番がきた際に、席を  外している患者の受付番号をボードに表示することについては、現在の医事会計オーダリングシス  テムが更新時期を迎える平成19年度に合わせて検討していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、「平成18年度各会計予算」及び「平成17年度各会計補正予算」の2つに分けて、それぞれ一括して諮ったところ、まず、議案第10号「平成18年度青森市一般会計予算」から議案第57号「平成18年度青森市特定基金特別会計予算」までの計48件についてであるが、議案第10号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第11号及び議案第21号の計2件について、並びに議案第12号、議案第15号、議案第18号、及び議案第23号から議案第25号までの計6件については、それぞれ一括による起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第10号から議案第12号まで、議案第15号、議案第18号、議案第21号、議案第23号から議案第25号までを除く議案39件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第58号「平成17年度青森市一般会計補正予算」から議案第70号「平成17年度青森市特定基金特別会計補正予算」まで、及び議案第182号「平成17年度青森市一般会計補正予算」の計14件についてであるが、議案第59号、議案第61号、議案第66号、及び議案第68号から議案第70号までの計6件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第59号、議案第61号、議案第66号、及び議案第68号から議案第70号までを除く議案8件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上) 3             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
    委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の1月12日及び2月22日に本委員会を開催したが、まず、1月12日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、東北新幹線八戸・新青森間の開業設備の認可についてであるが、本委員会においては、開業設備に係る工事実施計画の早期認可について国等に対して要望してきているところであり、整備新幹線の事業主体である鉄道・運輸機構が昨年12月9日に八戸・新青森間工事実施計画(その2)の追加認可申請をし、12月26日付で国土交通大臣から認可されている。  その内容は、軌道、電気、駅舎の建築等の開業設備について追加認可し、あわせて総事業費はこれまでの4600億円から4594億2000万円としたほか、工事の完了予定時期を平成22年度末としている。  これによって「八戸・新青森間」は、駅舎やレール、架線、信号設備などの開業設備工事に着手することとなり、開業に向け、より一層工事の促進が図られるものと期待しているところである。また、昨年末の平成18年度政府予算の内示を受けて、12月22日、整備新幹線の路線別の配分が決定されている。  「八戸・新青森間」については、平成17年度の当初事業費と同額の499億円が配分されており、平成17年度までの累計事業費は2185億円で、総事業費に占める事業費ベースでの進捗率は47.5%であったが、今回の配分により平成18年度当初予算までの累計事業費は2684億円となり、事業費ベースでの進捗率が58.3%となる。  なお、北海道新幹線新青森・新函館間には今年度の2倍に当たる60億円が配分され、これにより平成18年度当初予算までの累計事業費が90億円となり、総事業費4700億円に占める事業費ベースでの進捗は約2%となる。  次に、「八戸・新青森間」の工事の進捗状況についてであるが、「八戸・新青森間」の工事延長は、トンネル部49.7キロメートル、明かり部31.5キロメートル、合わせて81.2キロメートルであり、平成17年12月末現在の進捗状況は、延長の約6割を占めるトンネル工事については、19トンネル全区間工事に着手し、そのうち9トンネルが貫通しており、全体の掘削率は86%となっている。高架橋・橋梁などの明かり工事についても、全区間工事に着手し、明かり工事全体の完成率は約10%の進捗となっている。用地取得率については、「八戸・新青森間」が98%、青森市内においては95%である。  青森市内における12月末現在の進捗状況であるが、新幹線整備に係る土木工事については、市内約30キロメートル、17工区の全区間が既に発注済みとなっており、そのうち、田茂木野トンネル、細越トンネル、雲谷平トンネル、横内トンネル、松森トンネル、船岡高架橋及び八甲田トンネル梨ノ木工区が完了しており、八甲田トンネルの折紙工区及び築木工区については、掘削が完了し、覆工コンクリートの施工中である。青森車両基地路盤工事については、盛土数量38万7000立方メートルに対して37万5000立方メートルで、97%の進捗となっており、金浜高架橋は94%、ねぶたの里高架橋、駒込川橋梁、荒川橋梁、高田高架橋については、43%から65%の進捗である。また、昨年工事に着手した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の5工区については、4%から10%の進捗である。  続いて、東北新幹線新青森駅周辺地区整備事業に関する青森県知事への要望についてであるが、新幹線新青森駅周辺整備については、石江土地区画整理事業を初めとして、東口駅前広場、駅前公園、西口駐車場、市道新青森駅通り線及び南口駅前広場、東口と南口の駅前広場を結ぶ南北連絡通路及び観光情報センターなどがある。  東北新幹線の始発駅及び終着駅となる新青森駅は、本県津軽圏域やさらには秋田県北にまで至るエリアのゲートウエーとして「青森の玄関口」となるほか、三内丸山遺跡や本年7月に開館する県立美術館など、県内観光地への重要なアプローチ拠点となり、青森市民はもとより、青森県民を初め多くの観光客等の利用が見込まれるところであり、新青森駅周辺整備に関して、1月23日、青森市長と青森市議会議長名にて青森県知事に対して、要望書を提出し、事業に対する財源支援方についてお願いする予定である。  また、これら施設の開業までの整備スケジュールについては、今年度は主に基本計画の策定業務を実施しているところであり、平成18年度については基本計画に基づく詳細設計業務、平成19年度から21年度においては工事の実施という計画で進めていく予定としているが、開業時期に関する年末年始の新聞報道などにおいて、自由民主党整備新幹線等鉄道基本問題調査会の津島雄二会長が「新青森開業が半年前倒しになる」という見通しを示したこと、また年内に「整備新幹線の全体計画のスキームを見直したい」という意向を示したことなどを勘案して、本市としても開業時期の前倒しをも視野に入れながら、新幹線の本体工事や石江区画整理事業の進捗状況と整合を図りながら新青森駅開業に対応していきたい。  最後に、青森駅周辺整備に関する総合交通ターミナル整備の検討状況についてであるが、総合交通ターミナルの整備については、現在の青森駅前広場の安全性、機能性、利便性など、さまざまな問題を改善するとともに、駅前再開発や文化観光交流施設整備などによる青森駅周辺の交通環境の変化をも想定し、バスとタクシー、自家用車の交通動線の分離や歩行者の安全性を考慮した広場内の横断箇所ができるかぎり少なくなるような配置を検討し、昨年10月の本委員会に簡単なレイアウト案をお示ししたところである。  このレイアウト案に基づいて、市の内部による検討や、また関係機関との調整を行いながら、より詳細なレイアウトを作成し、昨年12月26日の第2回総合交通ターミナル整備検討委員会に示したところ、交通事業者の委員の方々からはおおむね了承をいただいており、今後、より安全性の高い駅前広場の整備に向けて、警察関係者などとの協議を行い、また総合交通ターミナル整備検討委員会並びにその上部組織である青森駅周辺整備推進会議にも諮りながら、総合交通ターミナル整備に関する基本計画を策定していきたい。  また、来年度からは、駅前広場の整備に関する設計作業に着手し、市民や観光客にとって魅力ある青森駅の総合交通ターミナル機能の強化を図っていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅前広場の総合交通ターミナルの整備の考え方をさらに詳しく説明せよ」との質疑に対し、  「駅前広場は約1.1ヘクタールだが、現在問題になっているのは、車と人の交差が多すぎること、及  びバスとタクシー、さらには一般車両の不法駐車などが混在していること、という2点があるので、  まずはバス機能を高めるためバスとタクシーを分離したい。また、青森駅からおりた利用者が、駅前  の南北にあった道路をなくすることで、車と1回も接することなく新町通りの方へ渡って行けるよう  にする。さらに、駅前の道路を廃止して外側に通過交通の動線を持ってくることにより、将来の駅舎  等の改築も視野に入れながら、駅前広場として継続して使えるような形というものを考慮している。  平成17年度は基本設計をつくり、18年度で詳細設計をかける予定であり、その際に施工順序も検討し、  19年、20年、21年の3カ年で改修工事を実施していきたい」との答弁があった。 1 「南北の道路がなくなってすごく便利に、危なくなく渡れていいと思うが、一般車両が青森駅に乗  り入れるときには、どこで人が乗りおりするのか」との質疑に対し、「一般車両については、北側の  駐輪場の西側に一般車両の駐車場を設けている。青森駅を使う方については、少し歩かなければいけ  ないので、この点について市民の理解を得ることがこれからの課題であるが、今の時点では一般車両  はこの一般駐車場の中で接車をしてもらいたい。今後の課題であるが、例えば駐車場の運営を、30分  間であれば無料にするなどの配慮をしながら、一般車両の接車を導いていきたいと考えている」との  答弁があった。 1 「青森駅前広場の駐車場から駅への歩行者の動線はどうなるのか」との質疑に対し、「駐車場からは、  冬場の融雪や雨のシェルターなどの検討課題がまだ残されているが、八甲田丸へ向かう道路の歩道上  を歩いて駅前の方に来てもらうということを想定している」との答弁があった。 1 「新幹線の用地取得が全体で98%、青森市では95%となっているが、開業を前倒ししても用地取得  が間に合わないと大変なことになると思うがどうか」との質疑に対し、「工事については、用地を取  得していなくても、起工承諾をいただきながら行っており、実質残っているのは何%もないと聞いて  いる。土地の売買については了解しているものの、相続の手続が残っているためで、例えば1物件に  ついて百何件という地権者があるようである。用地買収については、県土整備事務所が鉄道・運輸機  構から委託されて行っているが、用地取得が難航しているというのは一、二件であり、それもある程  度めどがついていると聞いている」との答弁があった。 1 「まだトンネルも大分残っているようだが、全体の工事が前倒しにより早まっていくのか」との質  疑に対し、「現在の工事は、平成10年3月に土木工事の認可を得て、いわゆるレールを乗せるための  土台づくりを行っている。用地買収をしながら土台をつくっているので結構時間がかかっているが、  その土台づくりが終わるとレールを敷いて、電気を引き、駅舎をつくる工事に入っていくので、前倒  しはかなり可能性があるのではないかと考えている」との答弁があった。   以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「青森駅前の現状の点字ブロックは、色弱  の人たちは非常に見にくいという苦情が出ているので、黄色なら黄色にわかりやすくつくってもらいた  い。また、点字ブロックをバスターミナルのところにつくってもらったが、はがれるようなブロックで  はなくて、きちっとしたブロックでやってほしい。その辺はユニバーサルな立場に立って考えていただ  きたい」「青森駅前広場のレイアウト案では、障害者の乗降場所は表示されているが、障害者の駐車場が  表示されていないので、詳細設計をつくる際には、障害者の専用駐車場を最低2台は確保してほしい」  「新幹線の土木工事が終了すると、駅や操車場跡地の関係の建築工事が出てくると思うが、まだまだ青  森の経済は冷え込んでおり、元請が地元でないので、一次下請は地元業者を使うように、鉄道・運輸機  構へ再度検討してもらうような手段を講じていただきたい」との要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、2月22日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、1月23日に東北新幹線新青森駅周辺地区整備事業に関して、青森市長、青森市議会議長が青森県知事に対して、事業の財政支援方について要望活動を行ったが、要望の席上、三村知事は、県全域に効果が期待されるとして、可能な範囲で協力を検討すると述べるなど、前向きの姿勢を示しており、支援の具体的な時期や内容については、今後県と協議していきたい。  次に、東北新幹線の「青森の玄関口」となる新青森駅周辺整備事業における東口の駅前広場、南口駅前広場及び西口駐車場の整備レイアウト(案)の概要についてであるが、まず、東口駅前広場の基本レイアウトとしては、北側の方にタクシーベイ、南側にバスベイを分離して配置して、交通動線がふくそうしないようにしている。  バスベイについては、市内路線バス、定期観光バス、都市間路線バスの乗降バースを計9カ所計画しており、さらに、修学旅行や観光旅行など団体バスの乗降バースを10カ所確保している。  タクシーベイについては、乗降バースを4カ所、ジャンボタクシーの乗降バースを1カ所、また身障者用の乗降バースを1カ所配置している。また、タクシープールについては、ジャンボタクシーも含めて43台程度計画している。  なお、東口広場については、自家用車を含む一般車両との混雑を避ける観点から、基本的にバス、タクシーのみの利用としたいと考えており、一般車両については、反対側の西口の駐車場での乗降を計画している。  西口の駐車場については、約1000台規模の駐車スペースを確保すること、また、冬期間の雪対策を考慮して立体駐車場での整備を検討しており、1階当たり約250台程度の駐車可能な3階建4層構造で、夏については屋上も含めて約1000台、冬場は約750台から800台の駐車が可能となる計画としている。なお、立体駐車場の周囲には、送迎のための短時間利用に対応する接車スペースも計画している。  この一般車両等の誘導については、新幹線開業前に広報紙などの紙面媒体での啓蒙や3・1・1新青森駅通り線にその案内板を設置するなど、PRにより周知徹底を図っていきたい。  次に、南口駅前広場の基本レイアウトであるが、市内路線バスの乗降バースを2カ所、タクシーの乗降バースを2カ所、タクシープールを10台、一般車両の駐車場については、真ん中に70台程度を計画している。  県道鶴ケ坂千刈線から入る車両動線については、安全性、機能性を考慮して右回りの一方通行で周回し、再度県道鶴ケ坂千刈線へ出て行く交通処理を考えている。  これら広場レイアウト(案)については、今後バスやタクシーなど交通事業者、警察関係機関との協議を経て、詳細を固めていく予定としているが、市民・県民を初め、ビジネス客や観光客にとっても魅力ある新青森駅の交通ターミナル機能となるよう整備を図っていきたい。  次に、新幹線新青森駅舎デザインコンセプトに係るこれまでの経過についてであるが、昨年12月16日に、新青森駅舎に係るデザインコンセプトやキーワードなどの意見集約をするための「新青森駅舎デザイン委員会」を組織し、第1回目のデザイン委員会が開催され、また、2月15日に第2回目の委員会が開催され、コンセプトにつながるキーワードについて御議論いただいている。第3回目の開催については、3月中旬から下旬ごろを予定しており、その際にデザインコンセプトの決定を考えている。  その後、七戸町でも同時並行で同様のことをしているので、青森県及び七戸町とともに駅舎建設主体である鉄道・運輸機構に対して提言をしたいと考えている。  次に、「八戸・新青森間」の工事の進捗状況についてであるが、「八戸・新青森間」については、昨年12月26日に東北新幹線八戸・新青森間の開業設備の認可がおりたところであるが、2月1日付で「八戸・新青森間」の平成17年度の事業費が、「盛岡・八戸間」の予算の流用により約5億4000万円の増額となり、平成17年度の事業費が約504億5000万円となっている。今回の配分により、平成18年度当初予算までの累計事業費は2689億円となり、4594億円の総事業費に対して進捗率で58.5%となっている。  この平成18年1月末現在での工事の進捗状況であるが、延長の6割を占めるトンネル工事において、19トンネルすべてで工事の着手をしており、これまで9トンネルが貫通、全体の掘削率は87%となっている。高架橋・橋梁などの明かり工事についても、すべて工事着手し、全体の完成率は約11%となっている。  用地の取得率については、開業設備に伴う変電所用地や消雪基地用地が新たに追加されたこともあり、「八戸・新青森間」が、これまでの98%から91%に、また、青森市内においては95%から90%となっている。  市内における1月末現在の進捗状況であるが、土木工事については、市内約30キロメートル、発注済みの17工区のうち、八甲田トンネル梨ノ木工区、田茂木野、細越、雲谷平、横内、松森の各トンネル及び船岡高架橋が完了し、八甲田トンネルの折紙工区及び築木工区については、覆工コンクリートの施工中である。青森車両基地路盤工事は、盛土数量37万5000立方メートルで97%、金浜高架橋は94%、ねぶたの里高架橋、駒込川橋梁、荒川橋梁、高田高架橋については、45から67%、また、昨年工事着手した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の5工区については、4から12%の進捗である。  次に、並行在来線についてであるが、建設が進められている東北新幹線新青森開業時点において、現在の東北本線「八戸─青森間」が、並行在来線としてJR東日本から経営分離され、青い森鉄道として、県を初め地域が支える鉄道となる予定となっており、本市が昨年2月に策定した「東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針」においても、開業対策の基本的な考え方の1つとして、利便性にすぐれ、効率的な交通体系の整備を掲げるとともに、本市の総合交通体系や健全な運営の観点等から、新たな都市内交通機関として、本鉄道の有効活用を図ることとしている。  具体的には、沿線や周辺地区から本鉄道への徒歩によるアクセスを考慮し、青森操車場跡地地区、筒井地区、野内地区の3地区に新駅を設置し、通勤・通学など市民の日常生活の交通手段として、利便性の向上を図ることを掲げている。  本鉄道は、県が線路などの鉄道施設の保有・管理を行い、第三セクターの青い森鉄道株式会社が旅客輸送を行う、いわゆる「上下分離方式」により運営されることから、駅舎の設置については、その採算性等を含め、県が進めている並行在来線対策との連携が重要であると認識しており、県においては、来年度において、並行在来線対策を専任で進めるため、企画政策部に「並行在来線対策室」を新設するとともに、東北新幹線新青森開業時における青い森鉄道の「目時-青森間」約122キロメートル全線の経営を見通していくため、同区間の将来需要予測調査を実施する予定としていることから、市としても、本調査と連携しながら、新駅設置による効果等を検証するための調査を来年度に実施し、検討を進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「野内と矢田前の中間に新駅となっているが、野内駅が野内川の方に移転するということか」との  質疑に対し、「『東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針』では、移転ではなくて新設という  ことで提案をしている」との答弁があった。 1 「新設すれば、現在の野内駅が廃止になるのか」との質疑に対し、「青森県が鉄道の所有者になるの  で、青森市自体が現状の野内駅を廃止して、こちらに新設という判断にまでは至らずに、市としては、  空白区間に1つ駅があればいいのではないかという考え方である」との答弁があった。 1 「野内駅は、地域住民からももっと野内川の方に移転してもらいたいという話があるので、移転を  して、利用者がほとんどいないような現在の野内駅を廃止するという話が進んでいると思うがどう  か」との質疑に対し、「この新駅のきっかけとしては、県の工業高校の移転も大きな要素であり、交  通の確保といった観点からも計画が浮上してきたものである。また、ここについては駅の空白区間で  あり、市としては新駅があればいいのではないかという形で基本方針にまとめたところである。単純  に新設という形になるか、この駅の開設に合わせて、現野内駅を使わないようにするかという判断に  ついては、市の方で判断するというたぐいのものではなく、青い森鉄道株式会社及び線路及び駅舎の  所有者となる青森県の判断が大きくなるものと考えている。ただ、この野内駅については、当初、石  油タンクの関連で、また鉱山の関連で駅があったものでもあり、もともと住民の利用を想定していな  い形のまま現在に至っている駅でもあるので、市の方からこの駅を廃止してくれと言うことはないと  思うが、仮に廃止になったとしても、それはやむを得ないというのが基本的なスタンスである」との  答弁があった。 1 「新幹線の新駅について、駅前の融雪はどういうふうになるのか」との質疑に対し、「今回は、レイ
     アウト(案)が固まりつつあるということで、作業途中の図面を示したものであり、今後はこれに、  冬期間を考慮した動線を入れ、融雪やシェルターをどういうふうに配置するのかといった作業が残っ  ているが、雪対策には万全を期しながら、今後融雪やシェルターの計画を進めていきたい」との答弁  があった。 1 「新幹線の新駅の南口駅前広場と現在の防雪林との関係はどうなるのか」との質疑に対し、「JRの  用地で南口駅前広場にかかる部分については、用地買収という形で進めていきたいと思っており、既  にJRの方と下協議はしている」との答弁があった。 1 「新青森駅周辺公共施設計画図(案)では、新幹線の新駅の南側にJR奥羽線が2本通っているが、  現在の奥羽線はどこになるのか」との質疑に対し、「南口の駅前広場を決めるに当たっては、貨物を  入れて最大2面4線で、恐らくJRの運行に支障のないところということで、境界については決めて  いきたい。計画図(案)に示したJR奥羽線の位置は現在の線路ではなく、現在の線路はその少し北  側に位置しており、図に示すように、線路が南側の方に最大限広がってきても支障のないところとい  うことで、駅前広場の計画を決めさせていただいている」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ───────────────────────────────────────── 委員会名 青森操車場跡地利用対策特別委員会 事  件 青森操車場跡地利用対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、新駅の整備に関する今後の方向性についてであるが、平成17年2月に策定した「東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針」において、建設が進められている東北新幹線新青森駅開業時に、現在の東北本線「八戸─青森」間が並行在来線としてJR東日本から経営分離され、青い森鉄道として県を初め地域が支える鉄道となるため、青森市の総合交通体系や健全な運営の観点等から、青森操車場跡地地区等に新駅を設置し、通勤・通学など市民の日常生活の交通手段として、その利便性の向上を図るとともに、青森操車場跡地の交流拠点としての機能強化を進めることを掲げている。  青い森鉄道は、県が線路などの鉄道施設の保有・管理を行い、第三セクターの青い森鉄道株式会社が旅客輸送を行う、いわゆる「上下分離方式」により運営されていくことから、新駅の設置については、その採算性等を含め、県が進めている並行在来線対策との連携が大変重要であると考えている。  県においては平成18年度に、並行在来線対策を専任で進めるため、企画政策部に「並行在来線対策室」を新設するとともに、東北新幹線新青森駅開業時における青い森鉄道の「目時-青森」間、約122キロメートルについて、全線の経営を見通していくため、同区間の将来需要予測調査を実施する予定である。市としても本調査と連携しながら、青森操車場跡地地区等への新駅設置による効果等を検証するための調査を実施し、検討を進める予定としている。  次に、(仮称)浦町120号線道路整備事業についてであるが、本路線は、青森操車場跡地(青い森セントラルパーク)へのアクセス道路として、主要地方道青森浪岡線(浦町地区)と結節する市道浦町72号線から八甲田大橋の下を経由し、市道南奥野3号線までの延長600メートルについて整備するものである。  この事業の実施においては、八甲田大橋東側の青森操車場跡地用地を利用することとし、平成18年度から地方特定道路整備事業として事業着手をしたいと考えており、現在、国、県に対し採択がなされるよう要望しているところである。  なお、本地方特定道路整備事業は、国土交通省東北地方整備局より「地方特定道路整備計画の調査結果についての通知」を受けた後に、実施計画書を提出し事業に着手することとしており、平成18年度は、調査、測量、詳細設計等を実施する予定としている。 この事業概要であるが、概算事業費が4億6000万円、路線延長がおよそ600メートル、幅員12メートル、2車線の片側歩道であり、事業期間は平成18年度から21年度を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「(仮称)浦町120号線は青森市が保有している土地の南側を走り、それ以外の土地は残るというこ  とか」との質疑に対し、「南側の方に歩道と2車線の3メートルの車道をつけて整備することになる  ことから、海手側の方に土地は残る」との答弁があった。 1 「(仮称)浦町120号線から西の方に進んでいくと旭町の歩道にぶつかるが、同時進行で西側方面の  整備を行う考えはあるのか」との質疑に対し、「今はまず、雨水幹線の入るところから手をつけていっ  て、通称機関区通りの方についても、今後土地利用の計画を練った上で、それを受けた整備をしてい  く予定である」との答弁があった。 1 「平成21年度に(仮称)浦町120号線が利用可能になるタイミングで西側方面を整備することについ  てどう考えているのか」との質疑に対し、「現在、土地利用の考え方について整理をしているので、  平成21年という年次の区切りはできないが、なるべく早期の整備に努めていきたい」との答弁があっ  た。 1 「新駅の設置について、青森操車場跡地に新駅をつくるのがまず最初だと聞いているが、その実現  の時期について新しい情報はあるか」との質疑に対し、「新駅の設置については、上下分離方式で県  が鉄道の保守、保有、管理をするため、その整備時期については、県等の協議を経ながら見きわめて  いきたい。また新駅をまず最初に青森操車場跡地にという点については、来年需要予測調査を県と一  緒に行うので、その中で周辺土地利用の影響や地元の機運の高まりなどを総合的に勘案しながら、優  先順位をつけていくことになる。ただ、市としては青森操車場跡地の駅については、市の建設計画等  にも載っている事業であり、また周辺地域には多くの事業所が張りついているという環境もあるの  で、優先的に進めていきたいと考えているが、いずれにしても3駅については需要調査等を終えた後、  優先順位をつけていきたい」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地用地について今年度中にアクセス道路等の調査を行うということだが、そのこと  について何か情報は入っていないか」との質疑に対し、「今年度末の取りまとめに向けて、検討作業  を進めている最中であり、できれば次回の本委員会をめどに報告したい」との答弁があった。 1 「機関区通りを今後整備していくということだが、旭町の地下道の出入り口部分がかなり狭くなっ  ていて、結局一連の道路整備をしてもそこで車が詰まってしまい、冬場はかなり危険な状況になって  いるので、その辺も含めて整備するという考え方は持っているのか」との質疑に対し、「アクセス道  路については、旭町の地下道部分が問題になると思うが、調査・測量等をして検討していくしかなく、  なかなか難しいものがあるので、しっかりした考え方を持って整備していきたい」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも青森操車場跡地の有効な利活用について、その対策を講じる必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ───────────────────────────────────────── 委員会名 石江土地区画整理事業促進対策特別委員会 事  件 石江土地区画整理事業促進対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、石江土地区画整理事業の推進についてであるが、東北新幹線新青森駅の開業時期を見据えながら、新青森駅周辺整備事業及び石江土地区画整理事業を計画的に進めているところである。  まず、平成17年度実施した事業内容についてであるが、前回の当委員会で報告した工事発注件数13件のうち10件の工事については、既に整備を終えている。平成17年度の工事件数は合わせて15件であるが、既に工事を完了している10件を除く、残りの5件については、3月の完成を目途に現在、整備を進めている。  次に、建物移転の状況についてであるが、本年度は、新青森駅周辺の住宅10軒の建物移転を予定しており、契約も順調に進み、既に第一造成地については、2軒の住宅が建築され現在居住しており、残りの建物についても、雪解けを待って移転工事を進める予定である。  なお、平成17年度末現在の事業進捗であるが、全体事業費180億円に対し、事業をスタートした平成14年度からこれまで約36億円を投入しており、事業費ベースでの事業進捗率は約20%である。  次に、平成18年度事業の予定についてであるが、平成18年度には8件の工事を予定している。  次に、建物移転の予定についてであるが、平成18年度は32件の建物等の移転を予定しており、現在補償交渉の準備を進めている。 いずれにしても、平成22年度末に予定されている新青森駅開業時に、新幹線利用者はもちろん、地権者の生活にも支障を来さないよう、開業時期を見据えながら計画的に整備を進めていく。  次に、東北新幹線新青森駅が設置される石江土地区画整理事業地内の県有地と市営住宅幸畑第一団地跡地の土地交換についてであるが、新青森駅周辺整備事業の中で整備を計画している新駅西側駐車場については、現在、建設規模も含めて検討しているところであるが、建設用地に関しては確保されていない状況にあり、駐車場用地をすべて買い取ることは、市にとって大きな財政的負担となることから、遊休市有地と事業地内の県有地の土地交換を念頭に、県と協議を続けてきた。  その協議の中で、県からは、新青森駅周辺のほか幸畑地区への交番設置計画があるため県有地の有効活用を検討しており、市の計画している駐車場整備計画に協力する意味からも土地交換も前向きに検討したいとの意見をいただいた。  市としては、交番設置は周辺地区も含め、環境整備の観点から望ましいものであること、建物取り壊し後の具体的な跡地利用計画がないことから、市営住宅幸畑第一団地跡地を交換候補地として提案し、その結果、県としても異存ないとの意向が示されたことから、市営住宅幸畑第一団地跡地全部約6500平方メートルと、県有地の一部約2万9600平方メートルのうち、約1万600平方メートルを等価交換することとしたものであり、交換手続は年度内に完了したいと考えている。  交換後の市有地は、今後、土地区画整理事業の手法により、駐車場予定地約1万4700平方メートルの一部、約5800平方メートルとして仮換地指定することとしており、市の財政負担の軽減につながるものと考えている。  また、交換後の残りの県有地、約1万9000平方メートルのうち、約3000平方メートルを交番用地として約1650平方メートル、また約1万6000平方メートルを駐車場予定地として約8900平方メートル、それぞれ県に仮換地指定することとしている。  この結果、駐車場用地の約1万4700平方メートルのうち、市有地が約5800平方メートル、県有地が約8900平方メートルとなる。  次に、東北新幹線の「青森の玄関口」となる新青森駅周辺整備事業についてであるが、昨年10月11日開催の新幹線対策特別委員会において、石江土地区画整理事業を初め、東口駅前広場、駅前公園、西口駐車場、市道新青森駅通り線及び南口駅前広場、東口と南口の駅前広場を結ぶ南北連絡通路及び観光情報センターについて、事業内容と整備スケジュールなどを示しており、今回は東口駅前広場、南口駅前広場及び西口駐車場の整備レイアウト(案)の概要についてであるが、まず、東口駅前広場については、その基本レイアウトとしては、北側にタクシーベイ、南側にバスベイを分離配置し、交通動線がふくそうしないようにしている。  バスベイについては、市内路線バス、定期観光バス、都市間路線バスの乗降バースを計9カ所計画しており、修学旅行や観光旅行など団体バスの乗降バースを10カ所確保している。  タクシーベイについては、乗降バースを4カ所、ジャンボタクシーの乗降バースを1カ所、身体障害者用の乗降バースを1カ所配置し、タクシープールについては、ジャンボタクシーも含めて43台程度計画している。  なお東口駅前広場については、自家用車を含む一般車両との混雑を避けるため、基本的にバス、タクシーのみの利用とし、一般車両については、西口駐車場での乗降を計画している。  西口駐車場については、約1000台の駐車スペースを確保すること、さらに冬期間の雪対策を考慮して立体駐車場で整備を検討しており、1階当たり約250台程度の駐車可能な3階建て4層構造で、夏期は屋上も含め約1000台、冬期は約750台から800台の駐車が可能となる計画としている。また、立体駐車場の周りには、送迎のための短時間利用に対応する接車スペースも計画している。  一般車両等の誘導については、新幹線開業前に広報紙などの紙面媒体でのお知らせや、3・1・1新青森駅前大通り線に案内板を設置するなど、事前のPRにより周知徹底を図っていきたい。  次に、南側駅前広場の基本レイアウトであるが、市内路線バスの乗降バースを2カ所、タクシーの乗降バースを2カ所、プールを10台、一般車両の駐車場については、70台程度を計画している。  県道鶴ケ坂千刈線から入る車両動線については、安全性、機能性を考慮し右回りの一方通行で周回し、再度県道鶴ケ坂千刈線へ出て行く交通処理を考えている。  これら広場レイアウト(案)については、今後、バスやタクシーなど交通事業者、警察関係機関との協議を経て、詳細を固めていく予定としているが、市民・県民を初めビジネス客や観光客にとっても魅力ある新青森駅の交通ターミナル機能となるよう整備を図っていきたい。  次に、中心市街地へのアクセス道路となる一般国道7号青森西バイパスについてであるが、新城から篠田までの4車線化工事3.5キロメートル区間のうち、残りの青森西郵便局付近から篠田まで1.1キロメートルの青森高架橋部分の4車線化工事については、現在舗装等の工事が進められているが、3月29日水曜日午前6時に供用を開始するとのことである。  なお、供用に先立ち3月28日火曜日に青森高架橋完成式典を予定しており、市議会議長及び都市建設常任委員会委員の皆様の出席を賜りたいとのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「区画整理地内の真ん中あたりを随分深く掘り、工事をしていたが、軟弱地盤対策工事をしている  のか」との質疑に対し、「この箇所は新城沼の一部であり、掘り返しなどしたのは、今までどおり水  を流していくと、線路を越えた南側の上流部からの水が北東の整備した方へ流れていくことになり、  洪水が起きる可能性もあるということで、水路のつけかえをして新城川に持っていくように掘り返し  をしていたほか、雪捨て場等に利用するため木を切っている」との答弁があった。 1 「水路のつけかえにより、新城川へ水を流すことはもうできているのか」との質疑に対し、「つけか  え水路は北側の3・2・4石江西田沢線でとまっているが、そこまで雨水幹線ができているので、そ  こへ落ちて新城川へ流れている」との答弁があった。 1 「雨水幹線が完成する見通しはまだつかないのか」との質疑に対し、「雨水幹線については、区画整  理事業でも非常に重要な役割を占める水路であり、西側は3・2・4号石江西田沢線から新城川まで、  東側は第一造成地から3・4・26号石江高間線の左角までできている。その中間については、建物移  転があり、建物がなくなった時点やなくなる見通しが立ってから工事する予定であり、来年度も一部  工事をして、再来年度までにはすべて完成させたい」との答弁があった。 1 「石江三好地区では今まで水害が発生しなかった箇所も発生しているとの話があり、区画整理事業
     地から流れてくる水が影響していると思うが、この区画整理事業が終わるまでの水害などへの対策を  きちんとすべきではないか」との質疑に対し、「区画整理事業そのもので極端に水がふえたというよ  りも、大雨が降ったことや、線路を越えた南側からの水が流れてくることなどの関係でふえたという  事情がある。第一造成地から新城川へ将来的には水が流れていく計画であり、今暫定的に一部東側へ  流しているが、つけかえした水路及び雨水幹線により、かなり軽減され、以前のように大きく冠水す  ることは今のところ発生していない」との答弁があった。 1 「平成18年度の工事が完成すると、延べで進捗率はどれくらいになるのか」との質疑に対し、「事  業費ベースで大体30%であり、平成18年度は10%の伸び率である」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも石江土地区画整理事業及び新青森駅周辺のアクセス道路の整備促進を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ───────────────────────────────────────── 委員会名 中核市対策特別委員会 事  件 中核市対策について 理  由  閉会中の1月20日及び2月9日に本委員会を開催したが、まず、1月20日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  平成17年11月15日に開催された第3回の中核市対策特別委員会以降、取り組みの経過についてであるが、市としての体制整備の基本方針案を踏まえた具体的な準備作業を行うため、11月16日から、予算要求、条例・規則等の整備などの作業に着手しながら、11月25日には、総務部自治体経営課に中核市移行準備室を設置し、具体の準備事務に対応することとした。  また、12月2日からは、法定移譲事務以外の県提案事務の取り扱いについて県と協議を行い、県からの財源措置を前提として移譲を検討することとした事務について、今後も引き続き財源について協議を行うこととし、中核市移行までの間に財政環境を含め最終的に整理することとしている。  さらに、保健所業務などで必要となる専門的な知識や技術を習得するため、中核市移行準備室から県関係部署へ職員を派遣して研修を実施している。具体的には、12月14日からは、市保健所が所管することとなる事務全般の掌握などのため、県東地方健康福祉こどもセンター総務企画室へ事務職1名、結核の予防に関すること及び感染症の予防に関することなどを行うため、県青森保健所保健予防課へ保健師2名、産業廃棄物処理業の登録、許可や廃棄物の不適正処理への対処などを行うため、県環境保健センター青森環境管理事務所へ事務職1名を派遣しており、平成18年1月17日からは、県からの提案を踏まえ、旅館業、公衆浴場の営業許可や美容所、理容所の開設届け出、立入検査などを行うため、県青森保健所生活衛生課へ化学技師1名、理化学検査、微生物検査などを行うため、県青森保健所試験検査課へ臨床検査技師1名、廃棄物処理施設の許可や立入検査などを行うため、県環境生活部環境政策課へ土木技師1名及び化学技師1名をそれぞれ派遣し、円滑な事務処理の実施に向けて取り組んでいる。  また、12月15日には、県とともに保健所政令市移行に伴う厚生労働省との事前協議に臨み、本市の保健所設置に係る体制整備等について、おおむね理解を得たと考えている。  今後の予定であるが、現在、厚生労働省との本協議及び総務省との協議について、県を通して日程等の調整が行われており、調整し次第、これらの協議に臨むこととしている。その協議内容であるが、厚生労働省との本協議については、事前協議の内容とほぼ同じものであり、その内容について再度説明しながら確認していくこととしており、総務省との協議については、移譲事務の概要、事務処理体制及び人員、市の職員数に係る増減見込み、定員管理、勤務条件、給与制度、財政環境、市の移譲事務遂行能力や財政状況、行政改革、定員管理、勤務条件、給与制度等に対する県の所見などを内容として行われることとなっている。  これら国との協議が調った後は、総務省から法的手続を開始してもよいとの内示を得て、それ以降は中核市指定申し出議案についての市議会での審議、県知事への中核市指定同意の申し入れ、中核市指定同意の申し入れについての県議会での審議、県知事の同意、総務大臣への中核市指定の申し出、中核市指定の閣議決定、政令公布による中核市移行といった流れで手続を進めることになる。  次に、12月15日に行った保健所の設置に伴う厚生労働省との事前協議の概要であるが、まず、保健所の設置に伴う組織体制については、県から移譲される業務を円滑に実施し、市民の多様なニーズに的確に対応できるよう整備を図ることを基本としながら、業務体制としては、専門的で技術的な保健サービスは保健所で実施し、市民に身近で利用頻度の高い保健サービスは保健センターで実施すること、健康づくり推進課を保健所に統合することにより、県と市がそれぞれ実施してきた健康増進に係る事務を一元化し、対人保健サービスを総合的に提供すること、対物保健サービスのうち、犬等の処分については(仮称)県動物愛護センターへの委託により実施すること、試験検査業務についてはその一部を県環境保健センターの協力を得ながら実施すること、環境保全関係の業務については、保健所で実施するのではなく、一般・産業廃棄物の処理規制など中核市移行による移譲事務とあわせ、市の総合的な環境施策の中で位置づけながら取り組みを行うこととしており、これに対応する組織体制としては、保健所を健康福祉部の組織として位置づけ、(仮称)保健予防課を新設するほか、既存の生活衛生課及び健康づくり推進課を統合して3課体制とすること、(仮称)保健予防課においては地域保健対策に係る企画・調整や医事薬事・保健予防に関する事務、生活衛生課においては食品衛生、環境衛生に関する事務、健康づくり推進課においては健康増進に関する事務を行うこと、環境部に(仮称)廃棄物対策課を新設し、環境保全に関する事務を行うこととしている。  保健所設置に伴う職員体制については、必要な職員は現任職員や採用により市職員を確保することとしながら、専門的な知識や技術を要する事務については、移行後2年間をめどに県から人的支援を受けながら職員体制を構築すること、県関係部局に市職員を派遣して行う派遣研修を実施するとともに、県関係部局に市職員が出向き、随時、聞き取り・実習・講義方式により実務研修を実施すること、保健所政令市に係る事務に必要な職員数は、保健所37人、本庁環境部2人の、合わせて39人とすることとし、さらには施設整備の基本方針として、市保健所の本所については、現在の県青森保健所庁舎内に確保し、移行後3年度目をめどに既存施設の活用など多面的な検証を行いながら整備を目指すとともに、健康づくり推進課については市健康増進センター内に置くこと、犬等の引き取り、収容など動物愛護法関連の事務については、(仮称)県動物愛護センター庁舎内に市保健所分室を置いて実施すること、保健センターについては、市健康増進センターと浪岡総合保健福祉センターの2施設を位置づけ、相互に連携を図りながら各種の保健サービスを提供することとしている。  次に、保健所政令市移行までの今後の主な作業項目であるが、県との間で業務の処理手順の確認などを行いながら、移譲事務に係る事務引き継ぎを行っていくこと、円滑な移譲事務の実施に向け、引き続き市職員の派遣研修や短期実務研修を実施すること、必要となる条例・規則案や予算案の策定作業を行うこと、ホームページや広報紙を活用し、市民の皆様への周知を図っていくこと、医師会や薬剤師会など、関係団体への説明会を開催することなどを予定している。  保健所政令市移行についての県の見解についてであるが、本市の保健所政令市への移行については、県の全面的な協力を得てこれまで取り組みを進めてきており、県としても、市が保健所を設置することにより、総合的かつ一元的な保健サービスの提供が可能となること、地域特性を生かした保健サービスの提供が可能となること、市域の保健サービス全体の充実・強化が図られること、保健・医療・福祉の総合的な住民サービスの提供が期待できることなどとの見解を示しており、本市に対してできる限りの協力、支援を行いたい旨の意向を受けていることから、今後も県と歩調を合わせながら、指導・協力を得て、保健所政令市移行に向けた取り組みを進めていく。  次に、市保健所等の組織についてであるが、移行後の市保健所については、現在市で行っている業務分も含め、保健所長及び次長のほか、保健予防課20名、生活衛生課17名、健康づくり推進課45名の、合計3課体制で84名の職員により組織することとしており、また、環境部に新設する廃棄物対策課については、15名の職員を配置することとしている。  保健予防課、生活衛生課、健康づくり推進課及び廃棄物対策課の、それぞれの所掌する業務内容については、今回移譲される事務、現在市が行っている事務及び現在市と県でともに取り組んでいる事務があり、今回移譲される事務に係る職員数は、保健所関係で、保健予防課が20名中20名、生活衛生課が17名中13名、健康づくり推進課が45名中6名であり、所長及び次長を含めた合計41名で、環境保全関係で、廃棄物対策課が15名中2人となっており、このうち、医療監視員や食品衛生監視員などの県からの派遣職員は、保健所関係で、保健予防課が5名、生活衛生課が4名、健康づくり推進課が2名、合計11名となっている。  保健所政令市業務に係る移行時の職員数についてであるが、保健所関係と環境保全関係を合わせて合計43名であり、その内訳は、医師が1名、獣医師、薬剤師、化学技師等を合わせて14名、栄養士が2名、保健師が6名、診療放射線技師が2名、臨床検査技師が2名、事務職が12名、精神保健福祉士が2名、再任用職員が2名となっており、これら43名の職員の確保対策は、現任職員が22名、新規採用が10名、県からの派遣職員が11名となっている。  さらに、県からの派遣解消のタイムスケジュールであるが、県から提案を受けた市職員の研修期間が最長2年であったことを踏まえ、原則として移行後3年度目に解消することとしているが、「対EU指名食品衛生監視員」の資格を有する職員については、一定期間の実務経験を必要とすることから、移行後7年度目に派遣を解消することとしている。  次に、職員の採用についてであるが、平成18年度は、医師1名、獣医師1名、薬剤師4名、栄養士1名、精神保健福祉士1名、再任用2名の合計10名を予定しており、平成19年度には、薬剤師3名、化学技師等1名、保健師2名、精神保健福祉士1名の合計7名を予定しているが、平成19年度分については、採用人員として確定したものではなく、今後、現任職員による確保をも念頭に置きながら、定員管理計画の中で整理することとしている。  次に、県内の保健所の体制についてであるが、現在、県内の保健所は、青森・弘前・八戸・五所川原・上十三・むつの計6カ所であるが、このうち県青森保健所は、本市のほかに、平内町、今別町、蓬田村及び外ヶ浜町を所管区域としており、管内の人口は約35万人となっている。  移行後は、本市が単独で保健所を設置することにより、県内の保健所は7カ所となるが、このうち県青森保健所の所管区域は、現在の所管区域から本市を除いた3町1村となり、管内の人口は3万1000人となる。  次に、総務省との協議についてであるが、今後、日程等の調整がつき次第、県とともに臨むこととしており、その主な内容であるが、県・市が共同で作成する資料に基づき、移譲事務の概要や事務処理体制、県削減人員、市配置人員などに関すること、市が作成する資料に基づき、市の職員数増減見込みや定員管理、勤務条件についての考え方、給与制度の状況、財政影響額などに関すること、県が作成する資料に基づき、市の移譲事務遂行能力や財政状況、行政改革・定員管理・勤務条件の状況、給与制度に対する県の所見などに関することとなっており、これらについて市の状況や考え方を示していくこととなる。  次に、移譲事務を実施する組織体制についてであるが、民生行政に関する事務については、健康福祉部において実施することとし、具体的には、健康福祉総務課、しあわせ相談室、高齢介護保険課及び生活福祉課の4課において、それぞれ担当する事務を行うこととしている。  保健所政令市に係る保健衛生に関する事務については、保健所と環境部において実施することとし、保健所については、健康福祉部の組織として位置づけ、(仮称)保健予防課、生活衛生課及び健康づくり推進課の3課体制とし、それぞれ担当する事務を行うとともに、環境部に(仮称)廃棄物対策課を新設し、環境保全関係の事務及び廃棄物処理関係の事務を担当することとしている。  環境行政に関する事務については、環境部において実施することとし、具体的には、大気汚染防止法に基づく事務や水質汚濁防止法に基づく事務などについて、環境政策課が担当することとしている。  都市計画・建設行政に関する事務については、都市整備部及び農林水産部において実施することとし、都市政策課、市街地整備課、建築指導課、緑と花推進課、港湾空港河川課、公営住宅課、建築営繕課及び農業政策課において、それぞれ担当する事務を行うこととしている。  産業・経済行政に関する事務については、計量関係の事務がその内容となるが、既に市に全部移譲されている事務であり、引き続き市民文化部消費生活課計量検査所において実施することとしている。  文教行政に関する事務については、教育委員会において実施することとし、文化財課及び指導課において、それぞれ担当する事務を行うこととしている。  その他の事務については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく事務及び公職選挙法施行令に基づく事務となっており、それぞれ総務課、しあわせ相談室が担当することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今後の作業項目の中で、電算処理関係整備については、ことしの1月から3月にかけて市がシス  テム整備等を行うこととなっているが、これと今問題になっている住民記録システムの稼働おくれの  問題とは関係ないのか」との質疑に対し、「まったく関係ないとは言えないが、新たなシステム整備  であるので、遺漏のない対応をしていきたい」との答弁があった。 1 「前回の委員会では、中核市移行に当たり45名の新規採用という説明であったが、今回の説明では  新規採用10名となっている。どういう経緯でこうなったのか」との質疑に対し、「45名すべてが新規  採用ということではなく、市職員として45名必要であるという説明であり、そのうち10名が新規採用  ということである」との答弁があった。 1 「前回の説明では県からの派遣職員は13名となっているが、今回は11名となっている。どこが減っ  たのか」との質疑に対し、「前回は中核市移行に伴う県の派遣職員については13名ということで県と  協議していると説明したが、今回説明した厚生労働省との事前協議での県からの派遣職員11名につい  ては、保健所にかかわる分と特定したものであり、保健所事務に関しては11名、そのほか環境保全関  係で2名ということである」との答弁があった。 1 「今後の予定として、市議会に議決を求めるのは3月議会ということになるのか」との質疑に対し、  「県と市の一連の協議の中での予定としては、県での2月の定例会を想定すれば、市においては臨時  会というシミュレーションがある。このことについては、執行機関の方の意思を固めて、議案として  提案し、仮に議決を得た段階で、県議会も含めた次の段階となるが、市が現在想定しているこれまで  の議会日程も含めてシミュレーションすると、市議会より県議会の方が早いことから、その順序から  すると、仮にオーソライズされるとすれば、臨時会となるというシミュレーションをしている。それ  を踏まえて、市として、日にちの特定はまだできていないが、正副議長に臨時会の可能性について打  診している。いずれにしても、県との協議に遺漏のないような形で、正式な形で早目に議決機関の方  に依頼すべき点は依頼していきたい」との答弁があった。 1 「中核市移行に伴う組織体制についてであるが、市民が日常生活の中で市役所で手続などをする上  で、県まで行かなくても市でできるということでずっと宣伝されてきたが、青森市の場合は県庁が本  市にあるため、県庁に行くのか市役所に行くのかという違いでさほど大差はない。保健所の関係は浪  岡総合保健福祉のセンターも位置づけることとなっていたが、組織体制では、浪岡事務所は出てこな  い。浪岡地区の住民が中核市に伴って市が行うこととなる手続をとる場合には、青森地区まで出てこ  なければならないのか」との質疑に対し、「市が認識している中核市に伴うメリットについては、保  健所関係以外でも、例えば県にも市にも行かなければならないという業務があるとすれば、その分に  ついては、市で解決できるということを一つの要素として考えている。現実的に、例えば健診やさま  ざまな許認可等々を市の行政環境の中で決着できるということでもある。したがって、その中で、よ  り最寄り性のある供給環境が必須であると認識していることから、例えば現在の健康づくり推進課で  所管している健診関係など、保健所と二股の部分については、浪岡地区の住民は、総合保健福祉セン  ターで一連のサービス供給が受けられるような環境をつくりたいと考えているし、まだ今後詰めなけ  ればいけない点もあるが、住民へのサービス環境を大前提としながら、できる限りの供給体制を組ん  でいきたい」との答弁があった。 1 「研修体制について、中核市に移行してから特別に県に派遣するなどして研修するものもあるのか」  との質疑に対し、「あらかじめ必要となる研修については、中核市移行前にすべて終了したいと考え  ており、移行後に実施しなければならない研修はない。ただし、OJTや県から派遣された職員もい  ることを考えると、常態的な業務の中で常に研修という位置づけで進めることが至当であると考えて  いる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「平成18年7月1日の中核市への移行について、取り組みとしては大変だとは思うが、遺漏のないように進めてほしい」との要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中核市対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、2月9日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、中核市への移行に向けたその後の経過についてであるが、1月20日に開催された第4回の本委員会以降、順次保健所設置に係る厚生労働省との協議及び中核市制度を所管する総務省との協議を行った。1月30日の厚生労働省との協議においては、前回本委員会に説明した内容に基づき、また、2月2日の総務省との協議においては、移譲事務の概要、事務処理体制及び人員、職員数の増減見込みなどについて、前回本委員会で説明した内容に基づき行った。  次に、中核市移行に向けた体制整備の基本方針の概要と今後の取り組み予定についてであるが、この基本方針については、平成17年11月に整理した市の基本的な考え方をもとに、その後の県及び国との協議を踏まえて改めて整理したものであり、今後この方針に基づき、引き続き具体の準備作業等に取り組んでいくこととしている。11月以降、これまでに進捗のあった点等についてであるが、まず、移譲される法定事務については、これまで県及び国との協議を通じ、法改正等の把握に努めながら精査を進めてきた結果、現時点で2197件となっている。  次に、施設設備の基本方針及び組織体制並びに中核市移行に当たっての職員体制については、当初の方針どおりであり、現在具体の準備作業を進めている。  次に、職員研修についてであるが、このうち、県関係部局に市職員を派遣して行う派遣研修については、2月6日から食品衛生に関し新たに農林技師1名を県青森保健所生活衛生課に派遣し、総勢9名の研修環境となっている。今後とも、県関係部局に市職員が出向き、随時、聞取り・実習・講義方式で行う短期実務研修とあわせて、県と連携を図りながら、積極的にこの研修に取り組んでいくこととしている。  次に、県提案事務の取り扱いについてであるが、「法定移譲事務との関連性」「住民サービスの向上」「県関与の必要性」といった観点からその評価を行った結果、児童福祉施設等の産休等代替職員の承認等、特定疾患治療研究事業に関する申請の受理、在宅重症患者家族支援事業に関する申請の受理、青森県公害防止条例に基づく事務の4つの事務については、県からの財源措置を前提として移譲を検討することとし、現在、その財源措置等について県と協議している。これら県提案事務の取り扱いについては、今後中核市移行までの間に、財政環境を含めて最終的に整理することとしている。  中核市移行に向けた今後の取り組みについては、厚生労働省及び総務省との協議を進め、本市の取り組み状況等を説明してきたが、これまでの協議の中で、できる限り地域住民に対する周知期間を確保し、適切に準備を進めていく必要があるとのアドバイスを得たことをも踏まえ、遺漏のない準備期間の確保を図るべく、県とともに早期に法令に基づく手続を開始する必要があると考え、県において2月定例議会での対応を願うこととし、本市においては、このたびの臨時会に中核市指定申し出に関する議案を提出したいと考えている。  市議会での議決がなされた後は、県知事へ中核市指定同意の申し入れ、県議会における議決、県知事の同意といった手続が予定されており、最終的には、総務大臣に中核市指定の申し入れを行い、閣議決定、政令公布により本市の中核市移行が確定することとなる。  また、これら法令に基づく手続と併行し、引き続き具体的な準備作業や職員研修について取り組みを進めるとともに、当初の予定どおり、本年4月には(仮称)保健所開設準備室及び(仮称)廃棄物対策課を設置するなどして市側の体制を整え、関連する事務間の連携を図りながら総合的な実地訓練、さらには地域住民や関係団体等に対する積極的なPRを行うなど、移行後の住民サービスに支障を来たすことのないよう、その体制づくりに万全を期すこととしている。  中核市への移行については、その内容については、あらかじめの研修等の準備をも含め、法律で定められている要件である市議会への提案を初めとしたスケジュールを進め得る環境が整ったものと判断しているが、その移行時期については、これまでの協議の中で、できる限り住民への周知期間を確保すべきという県、国からのアドバイスをも得て、本年10月1日を目指すこととした。  さらに、市保健所長に充てる医師についてであるが、独立行政法人国立病院機構弘前病院の麻酔科医長であり臨床研究部長をも兼務している高澤鞆子氏とすることで確定しており、高澤氏は2月1日から市保健所開設準備専門員として、具体的な準備事務に参画している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「移行時期は10月1日を目指すということだが、今回の臨時会にかかる議案では、移行時期が明記  された議案になるのか。また、厚生労働省とは事前協議を経て本協議をしたということだが、総務省  とは協議をしたというだけの説明であるが、協議が終わったのか。また、総務省から法的手続開始の  内示はあったのか」との質疑に対し、「臨時会の議案の関係であるが、移行時期については、最終的  には、市の目指すべき移行時期をも踏まえて、総務大臣が決定することになる。したがって、現段階
     で市の意思として10月1日を目指すということは言えるが、これからの予定である総務大臣への申し  入れをもって正式な協議ということとなり、この協議を国で受け、関係省庁との協議を経た上で、最  終的な判断である閣議を通じて政令公布となるので、このことを踏まえた形での対応ということにな  る。内示についてであるが、具体的なペーパー上の内示というものはない。あらかじめ市議会への提  案も含めた法手続の可能性について、県ともども総務省さらには厚生労働省に事前の協議をした上  で、市が提出した内容について特段の指摘がなかったことを踏まえて、市の判断で提案すべき環境が  整ったものという認識で今臨時会に提案するものである。総務省との協議についてであるが、本協議  は総務大臣への申し入れ以降であるが、事前協議は終了している」との答弁があった。 1 「例えば合併の場合には『何月何日をもって合併する』という表示であったが、中核市への移行は、  申し出る側の、いつから移行するという意思を表明することは許されないのか。専らいつ出されたか  によって国が決めるのか。また、総務省からの法的手続開始の内示について、ペーパーはないが環境  が整ったと判断したとのことだが、以前、本委員会に提出された函館市、下関市などの資料によると、  法的手続の内示からおおむねどれくらいで移行しているという記述があるので、市議会での提案、議  決の前に総務省からの法的手続開始の内示という大事な手続がまだ済んでないのではないか」との質  疑に対し、「内示についてであるが、ペーパー上の内示という行為は、先例も含めてない。また、移  行日にかかわる市の意思については、県さらには国に10月1日を目指すという意思は伝えており、そ  のことを踏まえた体制や職員の増減などの査定を受けて現在に至っている」との答弁があった。 1 「内示については、すべてペーパーかどうかは知らないが、これまで本委員会で説明されてきたも  のには全部、法的手続開始の内示というものがスケジュールの一つとしてあった。先例ではペーパー  での内示はないとのことだが、内示というのは必要なものではないのか」との質疑に対し、「内示と  いうのは法律要件上はない。例えば総務省、厚生労働省に説明したのは、10月1日を目指したいとい  う市の意思とともに、今後の市議会、県議会のスケジュールについては、県の2月議会を踏まえ、市  の3月定例会との日程上のギャップがあるので、市としては、県の定例会に提案されるような前提の  中で臨時会の可能性を探っていくという意思も伝えている。加えて、市が提出した内容についても、  現状では特段の否定的な指摘もないことを踏まえて、日程上、県との協議もした上での市の臨時会へ  の意思表示ということになる」との答弁があった。 1 「なぜ今までスケジュールの大事な節目の一つとして法的手続開始の内示という説明がされてきた  のか」との質疑に対し、「例えば先例である函館市の場合、総務省、厚生労働省とのどういう協議を  経たのか、市ではつまびらかではなく、函館市からその旨で内示という表現をされたので、そういう  説明をしたものである。法律上、制度上、内示行為というのは、国にはない。したがって、議会のス  ケジュールの関係、申請内容の問題、それから10月1日を目指すということについて、それを総合的  に含みながらその環境が整ったものと執行機関としての意思を整理したものである」との答弁があっ  た。 1 「前回の本委員会から何日もたたないうちに市長が7月移行は無理かもしれないという記者会見を  しているが、本委員会には何もそういう話がなく、今回は移行時期が10月1日だということである。  どうしてそうなっているのか大変疑問であり、市民に周知徹底するためとのことだが理解できない。  事務手続上、何か問題があったのか。また、10月1日に延ばしたのであれば、今の臨時会にかける必  要があるのか」との質疑に対し、「市の中核市移行の基本的な考え方とこれまでの経緯であるが、ま  ず、旧浪岡町との合併協議に当たり、結果として新青森市が中核市移行に向けた環境が整うという想  定のもと、平成18年4月の中核市移行を目指すという協議結果となっている。そのことを踏まえて、  中核市移行に向けて、青森市としての内部的な事務処理や検討を進めてきた中で、保健所の関連を含  めて県からの移譲事務というものがあるので、県とさまざま協議してきた。その経過の中で、例えば  ハード面での現在の県の保健所の施設の活用やマンパワーとして県からの当分の間の専門職職員の  派遣という形での支援、あわせてあらかじめ県の了解を得た上での市職員の研修など、それらを見定  めて、現状では、7月1日の移行で十分な内容になるのではないかと考えていた。その中で、結果と  して10月1日の移行日を目指すこととした理由は、事務的な手続ミスであるとか、そういうものは一  切なく、これまでの協議の中で、できる限り地域住民に対する周知期間を確保し、適切に準備を進め  ていく必要性があるという国や県からのアドバイスを得たことも踏まえ、遺漏のない準備期間を確保  するという1点のみである。臨時会を開く必要性についてであるが、市としては、法定上の周知期間  というものはないものの、これまでの中核市移行の先例を見ると、およそ6カ月程度の周知期間を設  けた上での移行というものがある。その意味から、市の定例会の日程からいくと、3月定例会、6月  定例会、9月定例会ということでの定例的なきざみがあり、仮に市が10月1日を目指すということで  逆算すると、4月の最終的な国の判断が必要で、およそ6カ月間の周知期間が必要ということになる  ことから、県において2月の定例会で議決され、知事の判断を得て、総務大臣に申し入れるというス  ケジュール、タイミングが是ではないかと判断した」との答弁があった。 1 「6カ月くらいの周知期間ということであるが、議会の議決をしていなくても、こういう方向で今  やっているということは周知できるのではないか。正式に知事が同意したということをもって、それ  から6カ月という意味なのか」との質疑に対し、「政令公布以降6カ月という判断が一般的である。  さらに、議会については、市議会さらには県議会の判断を受けて、県知事の市の意思にかかわる同意  を経た後に、総務大臣への申し入れという段取りになる。この総務大臣への申し入れを受けて、総務  省が中心になって関係省庁との協議の上、最終的に閣議決定をし、その内容を政令で定めて公布する  という段取りであるので、市の意図する10月1日ということを踏まえれば、いわゆる臨時会さらには  県の定例会という流れが合理的であるということで県とも協議が調っている」との答弁があった。 1 「2月の県議会で議決され、知事が同意をするのが3月だとすると、3月に指定の申し入れを総務  大臣に出して、4月にすぐ政令が公布されるのか」との質疑に対し、「市からは県の議会や県の執行  機関の意思まで述べられない。お互いの相談によりスケジュールだけの確認はしているが、具体的に  議決や県知事の同意が確定するのがいつの段階になるのかは、現段階で承知していない。ただ、函館  市の場合は6月8日に政令公布され、10月1日に中核市へ移行したという先例がある。これはあくま  で先例であり、市のスケジュールがこのような形になるかどうかは、県、国という相手があることで  あるので、ここで個々具体的にいつということは言えない」との答弁があった。 1 「逆算すれば、4月に政令公布がなされないと周知期間が6カ月にはならないのではないか」との  質疑に対し、「おおむね6カ月程度の周知期間というのが一般的であるということであり、6カ月で  なければならないということではなく、できる限り周知期間をとるべきとのアドバイスを得たという  ことである」との答弁があった。 1 「合併のときに財政シミュレーションなるものが出されているが、移行時期がずれてきていること  に対して財政計画はどうなっていくのか」との質疑に対し、「移行時期によって、その財源や費用が  変わってくる。例えば通常であれば4月1日の算定期日をもって普通交付税ということで中核市に見  合った財政需要が算定され、それと収入額を比較したものが普通交付税として歳入になるものである  が、10月1日を目指すということで、年度の途中ということになると、特別交付税で措置するという  省令があるので、特別交付税で算入される財源が出てくるということになる。いずれにしても、現在、  財政改革プランあるいは財政推計にかかわる作業を、来年度予算編成の作業と同時並行的に作業して  いるので、いましばらく待ってほしい」との答弁があった。 1 「中核市になって県の事務が市に来るのだから、県の負担は市の負担になるわけである。時期的に  半端な部分は特別交付税で算入されるとのことだが、本当に全額交付税で措置されるのか」との質疑  に対し、「市町村建設計画の財政計画の中では、これまで中核市に移行した場合の同規模の都市の例  から見て、移行することによる年間の財政メリットは当時4億4000万円財源の方が超過すると見込ん  だものであり、それをもとに現在、精査している」との答弁があった。 1 「県の単独事業は、財源が間違いなく移譲されるのか」との質疑に対し、「県の単独事業4件につい  ては、財源の移譲を前提に協議中である。県からの財源を得ることを前提に引き受けるべきとの市の  スタンスである」との答弁があった。 1 「4件以外は県の単独事業の事務が移行するということはあり得ないのか」との質疑に対し、「現在、  県との協議の中で俎上に上っているのは4件であるが、県でも現在、当初予算の編成作業中でもあり、  今後の可能性はゼロではない。いずれにしても、県単独事務については、県の財源とともに市に移譲  される事務でなければならないとの市のスタンスである」との答弁があった。 1 「前回の本委員会の資料の中で、総務省ヒアリング資料概要として、中核市移行に伴う市財政への  影響にかかわる項目があるが、これらについて、協議のときにまとめたものがあるのではないか」と  の質疑に対し、「総務省協議に係る資料については、市の段階では既に整理されており、その内容は、  県から移譲される事務、市が保有する事務があり、それについて市はこれだけの人員配分をする、県  が結果として何人減になるという、県と市の双方の調整状況がわかるもの、さらには県の財源がどう  なるものという財政の部分もある。その資料については、現在、県の人員について、県でも人事異動
     作業も含めて配置についてはまだオーソライズされていないということであり、とりあえずこの数字  で総務省に申し込んでもいいという県との協議は調っているが、いま少し時間がほしいという県から  の話があるので、それが整理され次第、議決機関に提出したいと考えている」との答弁があった。 1 「総務省協議に係る資料は、作業中の財政推計とは別のものなのか」との質疑に対し、「中核市の10  月1日移行を前提とした財政シミュレーションについては、現在、最終的に年次のスパンを特定しな  がら作成中である。中核市移行に当たっての総務省に対する提出資料については、財政上の財政計画  は求められていない」との答弁があった。 1 「県とオーソライズされてないから出せないということもあり得るが、平成16年度の決算ベースで  つくられている資料が出てこないのはなぜか」との質疑に対し、「大宗が人員の部分である。市はあ  らかじめの判断をしているので、これら移譲される事務については何人必要だということで、市の判  断は反映されているが、県からはこの数字で総務省に出してもいいということではあらかじめ了解を  得ているが、まだオーソライズしなければならないということであり、それが整理され次第、議会に  提出したい」との答弁があった。 1 「法定移譲事務についてであるが、例えば、環境行政に関する事務が、11月の時点では289件であっ  たのが248件と41件減っているなど、11月時点から大分事務の数に変動がある。これらの増減はどう  いう理由によるものなのか。また、人員配置について、民生行政に関する事務と保健衛生に関する事  務と環境行政に関する事務については、新しく人員を配置する計画になっているが、単純に移譲され  る事務の件数だけで見ると、都市計画や建設行政に関する事務は475項目あり、環境行政に関する事  務に比べて多く移譲されるのに現行の体制で大丈夫なのか」との質疑に対し、「総体の分野別の事務  の増減の状況であるが、基本的に、この増減の理由としては、あくまで法定事務であるので、県並び  に県で判断がつきかねるものについてはすべて国に照会した上で、法改正の予定がないのか、もしく  は市で法改正等の見落としがないのか、確認しながら現在に至っている。例えば環境行政に関する事  務での精査の結果では、大気汚染防止法に基づく事務として8件ふえたとか、特定産業廃棄物に起因  する支障の除去等に関する特別措置法に基づく事務が6件減ったとか、それぞれの法律、政令、省令  等を踏まえ、一つ一つ確認した結果の増減である。ちなみに現在の2197件は、トータルで10項目がふ  えたということである。人員配置についてであるが、例えば都市計画・建設行政に関する事務四百数  十件の事務がある中で、人員配置がないとのことであるが、これは量のみならず質の部分さらには現  在行っている業務を一連業務棚卸をして、必要人員を査定した上での人員であるので、供給内容につ  いては、その量も含めて充足されている」との答弁があった。 1 「国の担当者にも聞いたが、基本的に中核市移行というのは年度当初の移行である。函館市、下関  市の場合は、保健所を既に持っている政令市であるため、移行事務についていろいろあっても、ある  程度それに対応できるのではないかという前提があるが、青森の場合は、合併して約1年であり、当  初は平成18年4月1日の移行を考えたが、結局は10月1日となっている。そのため、例えば予算を組  むにしても、普通交付税措置であれば額が見えるが、特別交付税措置になるとすれば、なかなか予算  は組みにくい。また、市民はほとんど中核市については理解していない。そういう意味での周知期間  も含めて、十分に市民にも中核市の問題について理解させる必要がある。いずれにしても、時間をか  けて、全体の合意、それから市民の理解、周知期間という全体を考えたときに、早くても来年4月の  年度当初の移行というのが一番すっきりするのではないか。なぜこれほど急いで議決が求められ、今  臨時会が招集されるのかというその真意について、もっと説明をする必要があるのではないか」との  質疑に対し、「中核市に対する市の考え方であるが、市民からすれば、用事を済ませる行政機関がで  きる限り1カ所で、しかもより最寄り性がある供給元の方が望ましいものと考えている。あわせて福  祉や環境等の分野の行政事務等が県と市に分散されることなく、市において自己完結している方が市  民との一体的な行政運営につながるものと考えている。したがって、県が保有する事務について、市  に移譲されて市民に反映されるような体制である方が望ましいという考え方を持っている。あわせ  て、先例からすると中核市への移行の結果として財政環境が良好になるということもある。このこと  から、平成16年11月5日に中核市移行についての意思固めをした上で、県にその申し入れをしたとこ  ろである。これまでの間、県を中心に、市の中核市に向けた協力体制が大変整っており、市の意向を  重く受けとめられ、協議が進められている。中核市移行自体が、青森市民さらには行政マンにとって  も有益なものであるという判断のもと、できる限り前広に進めるべきものというスタンスで、これま  でさまざまな検討と関係機関との協議を行ってきた。結果として現在、平成18年10月1日を移行日と  して目指すということであるが、市民への周知徹底も含めて、今後、遺漏のないように進めていきた  い」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見、要望が出された。 1 臨時会に提案される議案は、移行時期は書き込まれないということだが、議会で議決するからには、  ただ中核市になりたいということだけではなく、移行時期も含めた提案であるべきである。 1 実際に移行してどうなるのかということについて、人員の体制については示されているが、財政の  方は示されていない。公表できる段階で速やかに公表してほしい。 1 周知期間に6カ月とのことだが、平成17年8月の本委員会で示された函館市と下関市のスケジュー  ルと年度は違うが、全く同じタイムスケジュールを本市もたどることとなる。しかも函館市も下関市  も既に特例市に移行していたり、保健所設置市であった段階から中核市に移行するということであ  り、移譲事務の項目も700とか600とか、青森の3分の1、4分の1という項目ですら2月の議会で議  決して、10月1日に移行するというスケジュールであったことからすると、やはり無理なスケジュー  ルで急ぎすぎたのではないのかと思う。それだけに、今後の対応については、きちんと必要な手順を  踏んでいくべきである。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中核市対策に関する調査検討を進め、関係  機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ───────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第4号の発行に伴うレイアウト及び原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  今回の市議会だよりの掲載内容については、一般質問22人分、開会日に先議した給与条例に対する質疑1件、総括質疑1件、予算特別委員会の質疑15人分、可決された4件の議員提出議案の概要、その他の人事案、議決結果、また、議員の辞職や会派の異動、常任委員長の変更などの議会内人事等を掲載したいと考えている。  なお、質問中の「ドナーカード」「GIS」「DV防止法」などについては脚注をつけ加える。  掲載する写真についてであるが、表紙の写真については、市の鳥となっている「ふくろう」の写真を掲載したいと考えており、写真提供者から了解をいただいているので、撮影者の氏名を入れていきたい。また、質問・質疑関係の写真については、一般質問関係で5枚、予算特別委員会関係で5枚の計10枚の写真を掲載したいと考えている。  なお、質問・質疑の掲載順序は、原則として一般質問については常任委員会ごと、予算特別委員会については款項目順に掲載しているが、写真配置のバランス上、順序を変更しているものもある。  また、傍聴者の声については、今回は1名から返信があったので、若干要約させていただき掲載したい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『エックス線による定性分析でアスベスト含有残量』とあるが、『定性分析』と言っても、意味が  わからないのではないか」との質疑に対して、「定性分析というのは専門的な用語でわかりにくいの  で、『定性』を入れないで、『エックス線による分析』に訂正したい」との答弁があった。 1 「稲わらふりーでんの『ふりーでん』は、平仮名でよいのか」との質疑に対して、「事業名は『ふりー  でん』と平仮名である」との答弁があった。 1 「予算特別委員会の村川委員の質問に対する答弁は『市営住宅』となっているが、『公営住宅が必要  ではないか』と質問したのではないか」との質疑に対して、「公営住宅法上の入居要件も答弁してい  るが、市営住宅の入居資格について答弁している」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部の委員から、「掲載に当たっては、わかりやすい言葉を使用した方がよい」「子ども支援センターでの子育て講座の写真であるが、総合福祉センターにある地域子育て支援センターと間違うので、子ども支援センターの場所を表示した方がよい」との意見・要望が出された。  次に、点字版及び録音版あおもり市議会だよりについて、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  先般、本委員会が視察をした相模原市及び藤沢市においては、点字版及びテープ録音版の市議会だよりを発行しており、本市においてもぜひ発行するべきではないかと委員長から提言があり、本市における点字版及びテープ録音により発行されている広報等の現状について調査したので、その概要を報告する。  まず、点字版により発行しているものであるが、「広報あおもり」を発行している。担当課は広報課であり、規格はB5版でおおむね30ページ、約2万1000字程度の内容になっており、発行回数は月1回である。発行部数は170部で、視覚障害者1級、2級の方のうちの希望者及び老人福祉施設などに配付している。  発行までの流れであるが、青森市視覚障害者の会に委託しており、広報課から青森市視覚障害者の会に原稿を送り点字版を作成し、障害者用の図書ということで青森市民図書館から発送すると無料になることから、青森市民図書館から発送する形式で青森市視覚障害者の会から発送してもらっている。必要日数はおおむね10日間ほどであり、経費は1部当たり368円で、年間で約75万円となっている。  次に、録音テープにより発行しているものであるが、「広報あおもり」については録音テープ版も発行している。これは、90分テープ2本を1セットとして録音しており、発行回数は月2回である。また、内容も「広報あおもり」の内容を全部網羅しており、発行部数は150セットであるが、対象者はこれも同じく、視覚障害者1級、2級の方が対象で希望者及び各施設に配付している。この点字版と録音版による「広報あおもり」の発行については、対象者は同じであるが、重複して希望している方はほぼなく、また、希望されない方には送っていない状況である。  発行までの流れであるが、広報課から原稿とテープを青森市視覚障害者の会へ送り、朗読とダビングの業務を行っている。これについても青森市民図書館から希望者の方に無料で送っているが、青森市民図書館への視覚障害者からの返送の場合も無料である。  こちらは、必要日数が5日から7日間程度であり、経費については朗読業務が約8万円、ダビング業務が約37万円でおおむね45万円である。  もう一つ、福祉ガイドブックについても録音版を発行しており、こちらの担当課はしあわせ相談室であるが、年1回だけ30分テープを3本1セットにして福祉ガイドブックの内容を録音して配付している。この発行部数は327セットであり、対象者は視覚障害者1級の希望者としている。  しあわせ相談室の方から、これは委託ではなく業務協力者ということで、青森市視覚障害者の会に協力をお願いして朗読とダビングをしていただき、テープの発送自体は、しあわせ相談室の職員が青森市民図書館から発送している。このテープについては、先ほどの「広報あおもり」のように回収はしないということである。  福祉ガイドブックの録音は必要日数が約2カ月であり、経費は約8万円であるが、これは朗読・ダビングの謝礼として3万円、テープ代の消耗品が約5万円である。  これらの事業の補助制度についてであるが、今年度までは市町村障害者社会参加促進事業費補助金という県の補助率が3分の2である事業を活用している。ただ、今後については、平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行となり、これらの事業の補助金についてもすべて障害者自立支援法による枠組みに変わることから、現在のところ補助内容や対象については未確定な状況となっており、ことし10月くらいまでには補助事業の内容がわかるとのことである。また、県との事前協議も行っていないことから、歳入は見込めない状況となっている。  以上のことを踏まえて今後の取り組み方について協議をお願いしたいが、本委員会で点字版及び録音テープ版の市議会だよりを発行するべきであるということになれば、各派代表者会議にもその旨を報告し議会費の予算全体の中での対応を協議していただかなければならない。しかし、来年度予算に係る予算要求については、一部の裁量的事業を除き昨年の11月の段階で締め切られていること、また、これらの事業実施に当たり事業受託者と配付希望者の把握、実施方法及び委託料等についての協議が必要となること、さらに、補助事業が活用できるのであれば少しでも歳入を計上すべく県との協議も必要となることを勘案すると、ことし4月からすぐに事業を実施するということは難しいと思われる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部の委員から、「障害者自立支援事業が10月でなければわからないということだが、もっと早くわかるのでないか」との質疑が出され、「段階的に実施されるということで、補助事業に係る部分については4月の段階ではまだわからない。10月からの事業実施なので、その前にできるだけ早く国の情報は集めるとのことであった」との答弁があり、また、一部の委員から、「障害者自立支援法の関係で、来年度に障害者福祉計画を策定することから、当該計画の中にこれらの事業を入れてもらう要望をすれば、載ることもある。意向として、これらの事業をやるということを市や県の計画の中に入れてもらう体制が必要である」との意見が出され、本市においても、点字版及び録音テープ版の市議会だよりを発行する方向性が確認された。  最後に、インターネット中継のアクセス件数について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。
     昨年の第1回、第2回、第3回定例会のインターネット中継へのアクセス件数については、第1回定例会の延べのアクセス件数が一番多かったが、第2回より第3回の12月定例会のアクセス件数がまた伸びてきている。また、ピーク時の同時アクセス件数については、いずれの定例会も一般質問の初日が一番多くなっており、12月議会では60ユーザーが同時アクセスしているが、同時アクセス件数は200まで可能であることからまだ余裕がある。今回の市議会だよりでもインターネット中継のアクセスについて宣伝をする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部の委員から、「浪岡事務所のロビーに大きいテレビがあるが、そこで議会中継を見ようとすれば幾ら費用がかかるのか」との質疑が出され、「よい映像を届けるためインターネット中継配信に係る映像伝送装置の機器購入及び取りつけ費用ということで積算したところ、初期費用としておおむね202万円、通信費用では年間で15万3000円になりそうなことから、これについては、予算的な手だてができるものか、現在、関係課と協議中である」との答弁があり、また、一部の委員から、「浪岡では要望が高いから、ぜひ実施してもらいたい」との要望が出された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。 平成18年3月23日               新幹線対策特別委員会委員長           奥 谷   進               青森操車場跡地利用対策特別委員会委員長     高 木 紳 也               石江土地区画整理事業促進対策特別委員会委員長  大 坂   昭               中核市対策特別委員会委員長           小 倉 尚 裕               議会広報特別委員会委員長            工 藤 祥 三 4            所 管 事 務 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、次の所管事務について審査終了まで閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 平成18年3月23日                         総務企画常任委員会委員長  原 田 一 紀                         産業交通常任委員会委員長  渋 谷   勲                         都市建設常任委員会委員長  鳴 海   強 ┌──────┬───────────────────────────────┬────┬──────┐ │ 委員会名 │         事     件     名         │理 由 │ 期  間 │ ├──────┼───────────────────────────────┼────┼──────┤ │      |1 「自治体経営」、「防災及び危機管理」、「広報及び広聴」、 |    |      │ │      │ 「財産」、「契約」及び「情報政策」に関する事項       |    │      │ │      |1 「総合的施策の企画及び調整」、「予算及び財政」、「市税」 |議案等の│      │ │総務企画  │ 及び「競輪事業」に関する事項                │審査に資│審査終了まで│ │常任委員会 |1 消防に関する事項                     │するため│      │ │      |1 選挙、監査、出納及び浪岡事務所(他の常任委員会の所    │    │      │ │      │ 管に属することを除く。)に関する事項            │    │      │ │      |1 その他、他の常任委員会の所管に属しない事項        │    │      │ ├──────┼───────────────────────────────┼────┼──────┤ │産業交通  |1 「商業」、「工業」及び「観光」に関する事項        |議案等の|      │ │(経済産業)│1 「農業」、「畜産業」、「林業」、「土地改良」及び「水産業」|審査に資│審査終了まで│ │常任委員会 │ に関する事項                        |するため│      │ ├──────┼───────────────────────────────┼────┼──────┤ │      |1 「都市計画」、「市街地整備」、「新幹線及び高速交通対   |    |      │ │      │ 策」、「住居表示」、「都市再開発」、「区画整理事業」、「公園|議案等の│      │ │都市建設  │ 及び緑化」、「港湾及び河川」、「道路」、「建築及び住宅」、 |審査に資│審査終了まで│ │常任委員会 │ 「雪対策」及び「公共用地」に関する事項           │するため│      │ │      |1 下水道に関する事項                    │    │      │ │      |1 水道事業及び交通事業に関する事項             │    │      │ └──────┴───────────────────────────────┴────┴──────┘ 5 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案3号              道路財源の確保に関する意見書(可決)  道路は、市民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な社会基盤であり、活力ある経済に支えられたゆとりある社会と、安全で安心できる地域を実現するには、地方の道路整備を計画的に推進することが必要である。  しかし、「もはや大方の道路整備は終わった。これ以上道路整備は不要だ。」という認識で、「道路特定財源の見直しに関する基本方針」が決定され、特定財源制度の一般財源化が図られようとしている。  当市は、平年値で積雪降雪量が774センチメートル、最深積雪が114センチメートルの積雪寒冷な特別豪雪地帯で、自動車交通への依存度が顕著な地域にもかかわらず、狭隘な路線が多く存在する。  このような路線では、ほとんど歩道がなく、車がすれ違いできないだけではなく、すり鉢状になった車道を、車をかわしながら子供たちやお年寄り等が身を危険にさらし通学や買い物に出かける事態となっている。  特別豪雪地帯である当市にとって、特に冬期の安全で安心できる地域社会づくりのためには、道路等の基盤整備が必要不可欠であるにもかかわらず、その水準はいまだ不十分である。  都市、地方のいずれに住む者も公平で活力のある生活が営まれるよう、その根幹的社会基盤施設である道路整備をより一層積極的に推し進め、いまだおくれている地方部の道路整備がますます立ちおくれることのないよう、国及び関係機関に強く望むものである。  よって、次の事項について強く要望する。                       記 1、地方の道路整備は立ちおくれており、地方の道路整備財源の充実を図ること。 2、道路特定財源を一般財源化したとしても、受益者負担という制度の趣旨に沿って、道路整備のため  の財源として確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案4号              在日米軍再編に関する意見書(否決)  日米両政府は、05年10月29日の日米安全保障協議委員会(2プラス2)で、在日米軍再編に関する文書「日米同盟『未来のための変革と再編』」(「中間報告」)に合意し、現在その具体化に向けた協議が続けられている。この内容は、「日米同盟」を拡大・強化し、世界中に展開する米軍と自衛隊の一層の一体化を図ろうとするものであり、「日本及び極東」の平和と安全を目的とする日米安全保障条約の枠組みを完全に踏み越えるものである。  米陸軍第一軍団司令部の座間移転、普天間飛行場の辺野古湾岸への移設、空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐、横田基地の日米共同使用、つがる市車力地区へのXバンドレーダーなど、いずれもその実態は米軍の求めるままの基地機能強化を行うものである。一部に表面的な「負担軽減」の見せかけはあるものの、国民の求める米軍基地の整理・縮小とは正反対のものと言わざるを得ない。住民に大きな負担を強いる「合意」が、地元住民や関係自治体の頭越しに行われたことは許されることではない。 よって、米軍基地がもたらす諸問題から、住民の生命・財産と基本的人権を守る立場に立ち、下記のように求めるものである。                       記 1、関係自治体・住民の合意抜きに、米国との「合意」を実施しないこと。 2、集団的自衛権の行使に直結する日米共同使用等による、米軍・自衛隊の機能の一体化は行わないこ  と。 3、つがる市車力地区へのXバンドレーダーの施設建設を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第5号         六ヶ所再処理工場のアクティブ試験の中止を求める意見書(否決)  国の原子力施策に基づいて、日本原燃株式会社が青森県六ヶ所村再処理工場において実施しようとしているアクティブ実験は、使用済み核燃料から核兵器に転用可能なプルトニウムを抽出するというものである。  このアクティブ試験が実施されると、長崎型原爆の500発分に相当する約4トンのプルトニウムが取り出されることになる。日本政府は余剰プルトニウムを持たないとの方針を国内でも国際的にもたびたび表明しながら、既に約43トンのプルトニウムを保有しており、利用のめども立たないまま、さらにプルトニウムの備蓄をふやすことは、核拡散の危険を増大させるものとして国際的批判を免れ得ない。  日本はこれまで核被爆国として核兵器の不拡散と廃絶を求め続けてきた。今後も国際世論をリードする立場から、核兵器転用可能な核物質を過剰に保有してはならないのは当然である。  よって、核拡散防止の観点から、日本原燃株式会社の青森県六ヶ所村再処理工場において、アクティブ試験を開始する計画を中止するよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第6号            小泉「医療改革」法案の撤回を求める意見書(否決)  政府の医療制度「改革」法案は、高齢者をねらい撃ちにした負担増とともに、将来にわたって公的保険給付を切り縮め、保険外負担を拡大し、公的医療制度を土台から崩す内容を盛り込んでいる。  1)高齢者の窓口負担を現行の一、二割から二、三割に引き上げる、2)75歳以上のすべての人を対象に医療保険料を年金から天引きで取り立てる、3)療養病床に入院している高齢者の居住費・食費を保険適用外にするなどの高齢者負担増に加え、今後5年間の医療給付費の伸びを検証し、抑制に向けて施策を見直すとしている。  そして同法案は、保険のきかない医療を拡大し、保険のきく医療とセットにした「保険外併用療養費」制度を新たに導入した。保険のきかない医療の拡大は、日本の財界と米国の保険会社・医療業界の要求だが、人の命を守る医療の分野にもうけ第一主義が持ち込まれれば、所得格差が命の格差に直結する事態とならざるを得ない。  「改革」の名による医療改悪は許されない。  よって、医療制度「改革」法案を撤回するよう求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日    ───────────────────────────────────────
     議員提出議案第7号             青森県の「医師需給計画」を策定し、それを実現             するための施策を講じるよう要請する意見書(否決)  自治体病院は、その地域に不足している医療に積極的に取り組むとともに、地域の医療機関や行政機関との連携を図りながら、公平・公正な医療を提供し、地域住民の健康の維持・増進を図り、地域の発展に貢献してきた。  しかし、現在、多くの自治体病院は慢性的な医師不足、恒常的な赤字経営に苦しみ、本来の役割を果たせず、病院機能を維持することさえ困難な状況となっている。  中でも医師不足に関しては、独立行政法人化に伴う大学による医師の引き揚げや、医師の地域偏在、診療科偏在等により、地域医療を担う医師の不足が深刻化している。特に小児科や産婦人科については、過酷な勤務条件、医療訴訟の多さ等の要因により医師希望者も減少しており、将来の展望すら見えない。各自治体は懸命の努力を続けているが、自治体個々の努力だけでは医師の確保は極めて困難な状況にある。  よって、県におかれては、強いリーダーシップを発揮し、医師の需給計画を立て、それを実現するための施策を講じることなくして、この問題は解決しないと考える。  以上の趣旨から、下記事項を早急に実現されるよう要望する。                       記 1、青森県として、自治体病院の医師不足を解消するため、短期及び長期的な「医師需給計画」を策定  し、それを実現するための施策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第8号        公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書(否決)  政府は、「小さな政府」を口実に、公共サービスの民間開放と公務員の純減を進めている。  しかし、建築確認の民間開放が耐震強度偽装事件を招いたと指摘されるように、国民の安全や暮らしに直結する業務の民間開放には慎重な対応が求められる。政府が導入を急いでいる市場化テスト(官民競争入札)は、民間の要望によって国と地方のあらゆる業務を対象とする制度であり、住民の暮らしや安全に対する国や自治体の責任が果たせず、行政サービスが企業のもうけの場にされる懸念がある。  また、公務員の純減は、国の行政や自治体においても住民に直接サービスを提供する分野や出先機関がターゲットとされており、公共サービスの質と量における地域間格差が広がりかねない。  不安定雇用や低所得者層の増大、地域間の格差があらゆる面で拡大するなど、格差社会が急テンポで広がっているもとでは、雇用や安全、社会保障などでの国の役割発揮が重要であり、地方切り捨て、民間開放による「小さな政府」では、国民の安心・安全が損なわれることになる。行政の効率化によって、住民の利便性や権利保障の後退を招くことがあってはならない。真の地方分権を確立する自治体財政の確保を含め、国民生活のナショナルミニマムに対する国の責任を果たすため、以下の事項の実現を強く求める。                       記 1.暮らしや安全にかかわる国や自治体の責任を全うするため、市場化テストを初めとする公共サービ  スの民間開放を安易に行わないこと。 2.画一的な公務員の純減はやめ、公共サービスの改善や水準維持のため、必要な要員を確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年3月23日 6        新電算情報システムに関する調査特別委員会設置の動議(否決)  上記の動議を青森市議会会議規則第16条の規定により提出します。  新電算情報システムに関する調査を行うため、下記の特別委員会を設置する。                       記 1.特別委員会の名称・定数・所管事項  ┌─────────────────┬──┬─────────────────────┐  |     名     称     |定数|     所  管  事  項      │  ├─────────────────┼──┼─────────────────────┤  |                 |  |・事業費が当初より2.7倍になった新電算情報 │  |新電算情報システムに関する調査特別│ 11|システムに関すること。          │  │委員会              │  |・ソフトアカデミーに対する融資及び事故繰越│  │                 │  |しに関すること。             │  └─────────────────┴──┴─────────────────────┘ 2.調査期限   新電算情報システムに関する調査特別委員会は、所管事項に係る調査が終了するまで、閉会中  もなお調査を行うことができる。   平成18年3月23日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...