平成29年 6月 定例会 平成29年第2回
仙北市議会定例会会議録議事日程(第2号) 平成29年6月12日(月曜日)午前10時開議第1
一般質問---------------------------------------出席議員(19名) 1番 佐藤大成君 2番 高橋 豪君 3番 熊谷一夫君 4番 門脇民夫君 5番 平岡裕子君 6番 田口寿宜君 7番 大石温基君 8番 阿部則比古君 9番 黒沢龍己君 10番 小田嶋 忠君 11番 荒木田俊一君 12番 安藤 武君 13番 小林幸悦君 14番 伊藤邦彦君 15番 真崎寿浩君 16番 八柳良太郎君 17番 高久昭二君 18番 稲田 修君 19番 青柳宗五郎君
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)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長 門脇光浩君 副市長 倉橋典夫君 教育長 熊谷 徹君
病院事業管理者 進藤英樹君 代表監査委員 戸澤正隆君 総務部長 運藤良克君 地方創生・ 市民福祉部長兼 小田野直光君 冨岡 明君
総合戦略統括監 福祉事務所長 農林部長兼 観光商工部長 平岡有介君 浅利芳宏君
総合産業研究所長 会計管理者兼 建設部長 武藤義彦君 伊藤一彦君 会計課長 医療局長兼 教育部長 渡辺久信君 高橋信次君
医療連携政策監 危機管理監 加古信夫君 建設部次長 吉田 稔君 総務部次長兼 総務部次長兼 戸澤 浩君 大山肇浩君 総務課長 企画政策課長
市民福祉部次長兼 中村和彦君
総務部財政課長 草なぎ郁太郎君
市民生活課長---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長 三浦清人君 書記 藤岡 純君 書記 堀川貴吉君
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△開議の宣告
○議長(青柳宗五郎君) ただいまの出席議員は19名で会議の定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 広報及び報道関係者の撮影を許可します。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 (午前10時00分)
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○議長(青柳宗五郎君) 市長より発言の要請がありますので、これを許可します。門脇市長。
◎市長(門脇光浩君) おはようございます。 少しお時間をいただいて、御報告を申し上げます。 昨日に発生をしている遭難事案についてであります。 6月11日、日曜日、昨日であります。大深温泉からの通報で、山に入って宿に帰らず、現時点では入山地点も不明だという連絡が21時に入っております。その後、対応を始めております。 本日6月12日、月曜日、本日であります。6時40分から現地で捜索を開始しております。遭難者は新潟県新潟市の70代の男性であります。6時40分から捜索を開始しておりまして、ここは携帯が通じる場所でありますので現地本部も開いております。今現在でありますけれども、手がかりはありません。遭難に対応する皆様、仙北警察署5名、角館消防署8名、市総合防災課2名、猟友会3名、それから遭難者のお友達、御友人の方々2名、合計20名体制で遭難事案に当たっているという現状であります。 以上であります。
○議長(青柳宗五郎君) 続いて、熊谷教育長より発言の要請がありますので、これを許可します。熊谷教育長。
◎教育長(熊谷徹君) おはようございます。 開会前の貴重なお時間を拝借し、まことに恐縮でございますが、6月2日、今定例会で御報告申し上げました
教育行政報告に誤りがありましたので、訂正しておわび申し上げます。 机上にお渡ししているものが訂正後のものでございます。第23回秋田県ソフト大賞についての項目で、3行目、前は「蜂の巣駆除ドローン」の「蜂」が漢字でございましたが、それを片仮名に、それから「駆除」も漢字でございますが、それをひらがなにお願いいたします。また、7行目、前は「西明寺小学校から7人」でしたが、正しくは「生保内小学校から2人、西明寺小学校から3人、桧木内小学校から2人」でございます。どうか訂正してくださいますようお願い申し上げます。 今後このようなことがないよう、十分に注意してまいります。まことに申しわけございませんでした。
○議長(青柳宗五郎君) ただいま、去る6月2日の
教育行政報告の一部につき発言の訂正の申し出がありました。報告は議決の対象外であっても、議員を通して広く市民への報告するためものであります。したがって、議会での発言にあたっては、慎重を期し、緊張感を持ってあたられるようにお願いをいたします。 会議規則第67条では、発言の訂正は議長の許可となっていますが、念のためお諮りいたします。ただいま申し出ありました
教育行政報告の一部の発言の訂正を許可することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(青柳宗五郎君) 御異議なしと認めます。したがって、
教育行政報告の一部の発言訂正については、許可をすることに決定をいたしました。
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△一般質問
○議長(青柳宗五郎君) 日程第1、一般質問を行います。
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△小田嶋忠君
○議長(青柳宗五郎君) 通告により発言を許します。10番、小田嶋忠君。
◆10番(小田嶋忠君) おはようございます。 質問に入る前にお願いがあります。聞き取れない場合があると思いますので、そのときは遠慮なく聞き返してくださいますようお願い申し上げまして、それでは通告に従いまして7点について一般質問させていただきます。 1つ目は、
天然記念物シダレザクラの管理について。 昭和49年、角館のシダレザクラとして国の
天然記念物指定を受けた当該木は、平成21年に指定木の異動はあったものの、現在162本が指定されています。そのうち指定木163号が欠損した状態になっているが、その原因、理由並びにその処理については、文化財保護法に基づいてなされたものか伺いたいと思います。 また、指定木を有する隣接地の相続人から、市が当該土地を購入してほしい旨の申し入れがあったと聞きますが、どのように対応されたのか。その結果を、理由を含めて市長に伺いたいと思います。 2つ目として、近
未来技術実証特区について。 ドローンによる地域活性化をどのように図るのか。その際、地域の課題解決との関連については、どのように考えておられるのか。 また、市民へのメリットは何なのか、併せて伺います。 3つ目に、
労働安全衛生対策について。 カラ吹き源泉死亡事故から3年以上が経過しました。改めて犠牲となった方々の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。 さて、市はカラ吹き源泉死亡事故以来、
安全作業マニュアルの策定等、その周知、ガス検知器等の機材の購入、管理作業の外部委託の準備、分湯槽の改善などにあたってきました。また、安全な温泉事業を継続するため、第三者によるカラ吹き
源泉死亡事故調査委員会を設置し、事故原因や発生状況経過について明らかにし、二度と同じ事故を起こさないための改善策・事故防止策について報告を受けています。その安全衛生対策については、全力で再発防止と安全確保に取り組み、今後も徹底した安全対策を講じる決意を聞きました。 公務遂行中に起きる職員の死亡事故であり、市役所における安全衛生対策は、
労働安全衛生法等に従い、所内に設置されている
安全衛生委員会において議論・検討されてきたと思われます。
安全衛生委員会については、
労働安全衛生法第17条から19条にかけて設置が義務づけられ、
労働安全衛生規則第23条で毎月1回以上開催するようになっておりますが、仙北市におけるこの委員会の設置年月日並びに各会合の開催日時、議論・検討内容等について、その概要をお知らせください。 その
安全作業マニュアルでは、具体的な安全対策として、1つは安全衛生教育の実施と徹底、2つ目は安全管理体制の充実、3つ目が作業計画の策定、4つ目が現場での作業点検、5つ目がガス濃度の測定、6つ目が呼吸用保護具の装着、7つ目が専任の監視者の配置、8つ目は緊急事態に対する対応訓練の実施について、それぞれ具体的に示していますが、その取り組みがしっかりと行われているか。市役所における安全衛生に対する市長の基本的なお考えを伺います。 次に、仙北市の一般行政職の職員数は、合併以来、団塊の世代と言われる年齢層をはじめ、定年退職者の増加、予想を超える早期退職者が相次ぎ、また、定員管理計画に基づく職員定数減による
新規採用職員数の抑制など、合併時である平成17年9月20日現在では430人在職していた
一般行政職員数は、平成28年4月1日現在で305人と約10年間で125人も減少し、4分の3以下の人数となっております。しかし、この間、国や県から移譲された権限や業務はふえ続け、また、門脇市長就任以来、その市長の公約実現に向けた新規業務の増加などにより、今では慢性的な人員不足に陥っていると思われます。これは、時間外勤務手当の増加、具体的には
集中会計決算ベースのようですが、平成18年度には4,930万円余りであった時間外勤務手当が、平成27年度には7,950万円と大幅に増加していることからはっきりしております。つまるところ職員数は減り続け、仕事は大幅にふえ続けている状況にあると考えられます。組織の改編と称した業務の兼務は人員不足から起こる現象で、これにより職員1人当たりの業務量が増加していることは明白であります。 そこでお伺いいたします。
労働安全衛生法に基づき昨年11月までに実施されただろうメンタルヘルスチェックは、臨時・非常勤職員も含め、職員個々のストレス度をチェックし、心身疾患の予防につなげようとするものであり、同時に組織・職場として集団分析を行うことにより、仕事の量的負担、仕事のコントロール、上司の支援、同僚の支援など、職員の増員なども含めて職場環境の改善を行うことが事業者である当局の重要な取り組みであるはずです。それができて初めて職員の心身疾患の予防ができると思いますが、それが果たして十分に機能しているか。実情に対するお考えをお聞かせください。 仙北市においては、平成28年度を初年度とする仙北市
特定事業主行動計画を策定しています。女性の活躍やワーク・ライフ・バランス推進のためには、人員不足の現状では目標の達成は困難ではないでしょうか。総務省等による定員モデルや
類似団体別職員数などは、地域の特性や政策的に体制強化している部門の有無などの団体の個別事情が反映されておらず、また、民間委託や臨時・非常勤職員が業務の担い手になっている場合も反映されておりません。しかも仙北市のように合併で広面積となった自治体、高齢化が顕著な自治体、交通機関の未発達な自治体にとっては、支所の設置等も必要で、都市部の団体とは単純に比較は難しく、それらの数値が適正であるとは言い難いと考えております。各自治体によって異なる住民ニーズやサービスといった業務量に見合った職員が確保されている状態こそが、適正化されている状態と言えるのではないでしょうか。これまでの仙北市における職員数適正化の取り組みでは、業務量に見合った職員数が確保できていない状況であるとは明らかであります。さらに人員不足を補おうと臨時・
非常勤等職員による人員補充を行っているようですが、全てを賄い切れてはないでしょうか。 そこでお伺いします。このたびの
ストレスチェックにおける集団分析について、
安全衛生委員会での議論等の概要とともに、円滑な住民サービスを行う上で当局が取り組むべき慢性的な人員不足の解消、時間外勤務時間の縮減に対する市長のお考え並びに対策についても併せてお答えいただきたいと思います。 4つ目に、臨時・
非常勤等職員の賃金労働条件の改善について。 民間労働法制である
パートタイム労働法第12条は、通常の労働者への転換推進設置を明記し、労働契約法では、通算5年を超える雇用で本人の申し込みにより有期雇用から無期雇用への転換、雇い止め判例、法例の法定化を定めております。これら
パートタイム労働法や労働契約法は、公務の臨時・
非常勤等職員には適用されませんが、総務省は、任用にあたっては民間労働法制の動向を十分に念頭に置く必要があると回答しています。また、2014年の通常国会では、
パートタイム労働法の改正にあたり、公務の臨時・
非常勤等職員についても本法の趣旨を踏まえた対応が必要である旨の附帯決議がなされました。なお、具体的には、
総務省自治行政局公務員部長による通知が、臨時・非常勤職員及び
任期付き職員任用等について通知されております。 また、190回通常国会の国会質疑において、安倍首相は、職員の勤務条件等については、それぞれの地方自治体で適正に対応いただくものと考えているが、政府としてはこれまでも非正規制員を配置することとしている制度の趣旨や職務内容に応じた処遇の確保を図るよう、地方自治体に検討を要請してきた。報酬等については、職務内容と責任に応じて適切に設定されるべきこと。時間外勤務に対する報酬の支給は、通勤費用の費用弁償について適切な取り扱いがなされるべきであること等の助言を行っていると答弁しております。職務内容に応じた処遇の確保や職務内容と責任に応じた報酬の支給、費用弁償について、首長みずから適切な対応が必要との答弁を行っております。 さらには、2010年、茨木市、枚方市などの裁判例において、任用根拠にかかわりなく勤務実態に合わせ常勤職員であると認められれば、手当の支給を認めており、2012年、国会答弁で
総務省公務員部長は、勤務実態が常勤の職員と同様であれば常勤の職員に該当することを認めるとした、2008年の最高裁の裁判例があることにも留意をする必要があるとの趣旨の答弁をしております。この裁判では、週勤務が22.5時間の保育士の勤務実態が常勤職員と同様であったとして、手当支給が認められています。 直近では、昨年12月、総務省が設置した地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付き職員の任用等のあり方に関する研究会の報告が取りまとめられました。その内容は、一般職・非常勤職員に期末手当などの手当を支給できるようにし、任用根拠などを明確化にすることが柱で、立法的措置または通知による運用改善に行うことを提言しております。この提言を受けた形で、193回の通常国会では地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案が成立しました。その内容は、任用根拠の厳格化と給与体系の変更です。任用根拠の厳格化は、特別職・非常勤職員は専門性の高いものに限定して任用することとし、
臨時的任用職員も常勤の職員に欠員が生じた場合に限定して任用することとしています。一方でそのどちらにも該当しない一般職の非常勤職員は、新たに
会計年度任用職員等に規定し、フルタイムとパートタイム2種類に分けられました。給与体系の変更によって、従来は原則として非常勤職員では手当の支給ができませんでしたが、フルタイムの
会計年度任用職員には、給与、旅費、手当が支給できるようになり、パートの
会計年度任用職員であっても期末手当を支給することが可能になりました。なお、大前提として、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としているという文言も附帯決議されています。 現在、全国的に地方公務員のうち臨時・非常勤職員の割合は30%以上で、仙北市においても同様と思われます。特に公立保育園においては、50%以上という高い割合であり、その多くが女性です。働いても生活が苦しいとされる
ワーキングプアは、年収200万円以下の状態を指し、この年収から税金や社会保険費などを差し引いた手取額が122万円以下であれば
相対的貧困基準となり、貧困層と定義されます。現在、労働者を守るべき自治体における
官製ワーキングプアの増大が問題になっています。 そこでお尋ねいたします。このような中、仙北市における
臨時常勤等職員の雇用状態について、
配属部課所ごとのその数及び比率、勤務内容及びその実態や賃金労働条件について、その概要を御説明をお願いいたします。 またさらに、仙北市における臨時・
非常勤等職員の賃金・賃金労働条件の改善についての考えをお伺いいたします。 5つ目として、公共施設の指定管理について。
指定管理者制度は、公の施設については、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であり、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成することを目途に平成15年9月に設けられました。平成22年、総務省から通知された「
指定管理者制度の運用について」では、
指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときに活用できる制度であり、今後の施設に対して
指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。
指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決をもって指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであることなど5項目が通知されています。 しかし、
総務省指定管理者制度導入状況調査で明らかになっておりますが、自治体の9割以上が指定管理者の導入目的を管理経費の削減と回答しております。指定管理者の選定にあたって、選定が価格競争の様相を呈し、指定管理料が減少しているなど、本来の目的を逸脱した制度利用となっております。指定管理施設は、指定管理料が減少してきたことにより、そこに働く労働者の賃金が低賃金であったり、さらに引き下げられたり、または非正規労働者による置き換えなどが行われているようです。また、事業収入を増やすと公益法人の基準に抵触すると、さらには指定管理料が減額され、民間活力導入によるイノベーションよりも雇用問題にウエイトが置かれるようになってきているようです。 現在、この
指定管理者制度にある仙北市による施設は33施設ありますが、このような雇用問題に発展していないか。選定にあたって、そこに働く労働者の雇用条件について、どのような評価を行っているか。また、指定管理料の具体的な査定方法について伺います。 また、
公共サービス基本法の趣旨を生かし、住民の公共サービスを受ける権利と労働環境の整備及び自治体や指定管理者の雇用責任と良質な公共サービスを提供する取り組みを推進するため、
公共サービス基本条例や公契約条例が必要と思われますが、市長のお考えを伺います。 以上、ここまでの答弁をお願いします。
○議長(青柳宗五郎君) 答弁、熊谷教育長。
◎教育長(熊谷徹君) 御質問の角館の
シダレザクラ前段について、私のほうから答弁させていただきます。 指定の経緯についてでありますが、昭和28年、153本が秋田県天然記念物に指定され、昭和49年に、この153本が角館のシダレザクラとして国の天然記念物に指定されました。昭和56年8月の台風15号で87番木が倒木、倒れたことであります、倒木したため、国に滅失届を提出しております。平成12年に指定木の確認調査を実施いたしましたところ、87番木以外に5本が枯損、枯れている状態を言います、枯損であることを確認いたしました。平成21年2月12日付けで、指定木153本から枯損した6本の指定解除と15本を追加して、現在162本になっているところでございます。 御質問のございました163番木につきましてですが、平成21年5月頃、指定木の桜が咲いていない状況であったため、黒坂樹木医が樹勢診断をいたしました。その後、経過観察をしましたが、落枝、枝が落ちることであります、及び倒伏の危険性があったため、根本付近から切除しております。そのため、平成21年11月24日付けで、国に毀損届を提出いたしました。原因は除草剤の散布等が疑われるというふうにお聞きしております。現在モニタリングを継続しておりますが、ヒコバエなどの復調はまだ確認できておりませんので、このまま復調が確認できない状況が続けば、国に滅失届の処理を行うことになります。このような処理等につきましては、その都度、文化財保護法の手続にのっとって進めているところでございます。 以上でございます。
○議長(青柳宗五郎君) 門脇市長。
◎市長(門脇光浩君) 小田嶋議員の2点目の部分から、私のほうから御答弁させていただきたいと思います。 指定木を有する隣接地の土地購入についてでありますけれども、御指摘の場所は樺細工伝承館から桧木内川堤へ続く一角であります。平成20年に土地所有者の方が死去され、平成21年8月に相続人の方が土地の件で来町され、当時の教育長、
文化財課長等職員が対応し、状況を伺っております。相続人の御希望としては、お土産屋さんなどは出してもらいたくない。できれば市に管理をしていただきたいとの意向であったようであります。ただ、この所有地の一部が既に25年の契約期間で他者へ賃貸借契約されていたこともあります。その部分についてどうするかとの検討が必要でありました。この時点で、市として何らかの形で協力をしたいという回答でとどまっております。 続いて、平成22年6月に相続人の方と、市長、教育次長、教育委員会、総務課長、文化財課長、担当職員が同席し協議を行っております。市の方針は、購入後の利用目的をはっきりとすることが第一だということをお話しさせていただきました。それができなければ予算化が困難だという話もしております。すぐに市で購入はできないという状況のお話も説明させていただきました。当面は他者に賃貸借している敷地の契約があるので、敷地部分について市が管理する賃貸で検討することで、相続人の方に伝えております。協議の結果を踏まえて、文化財課で平成23年度予算に賃貸借契約に必要な経費を措置いたしましたけれども、土地所有者は敷地全部の売却を希望しておりました。このようなことから、市が提案をした賃貸借契約との条件が折り合わず、他者への転売となったものであります。 以上であります。 それから、2点目でありますが、近未来技術実証についてであります。 1点目のドローンによる地域活性化についてでありますけれども、仙北市総合戦略では地域の課題を4つに分類して、その基本目標と施策を掲げております。この中で基本目標1の産業振興による仕事づくりということで位置づけて、地方創生、近未来特区の効果的な活用と具体的な事業として、近未来産業、ドローンの育成を掲げております。ドローンを活用した地域の課題解決の一つとして、農業分野でいうと効率的な農薬散布や精密な農作物管理が実現できます。既に市内の民間事業者、田沢モータースさんでありますけども、が、大館にある東光鉄工のドローン販売、メンテナンスの代理店として、農薬散布用のドローンの販売業務に着手をしております。農林水産航空協会の認可が下り次第、技術の演習及び修理を行うことになっております。また、現在国有林など市内の山林での遭難、先ほども話をしましたけれども山林での遭難事案、また、5月に発生をしたクマによる死亡事故などの鳥獣被害を踏まえて、ドローンを活用したクマや有害鳥獣の生態調査に係る技術レベルの高度化、課題等の整理を進めております。山林、林地、森林地での木の高さ、傾斜を計算に入れた飛行が必要であります。機体とコントローラー、飛行時間の調整、捜索範囲と撮影能力も合わせて、市の職員による検証作業が始まっております。また、初期段階から提案をしている火山活動の観測にも期待を寄せております。また、観光地ならではの取り組みもあります。桜の保全対策としてドローンの活用を検討しております。このほか、今年5月1日には、角館空中散歩と題してドローンとゴーグル型ディスプレーの連動で、上空から桜を鑑賞する事業も行っております。また、遠隔地にお住まいの市民に郵便物や新聞、薬などを届ける実証実験を検討中でありますけれども、このような実証実験を積み重ねることで、実運用段階に入ることがかないます。最新技術が市民生活の課題解決につながることを期待しております。 ドローンの可能性や技術は日々進歩しております。今月21日には、東光鉄工のUAV事業部シニアマネージャーの鳥潟與明さんを講師にお迎えして、「ドローン技術に関する最新事情と利用方法について」をテーマに講演をいただく予定であります。ぜひ皆様にも参加をいただきたいと思っております。 また、ドローンテクニカルチャレンジ実行委員会主催によるドローンテクニカルチャレンジin秋田県仙北市が7月22日と23日の2日間、田沢湖スポーツセンターで開催されます。これについても大変期待しておりますし、また、参加をいただきたいと思っております。 このように地域課題と地域活性化を同時に進めることを常に念頭に置き、近未来技術の活用をしていきたいと考えております。 2点目の市民へのメリットでありますけれども、市民の皆様へのメリットとして、今後ドローン技術が進化し、日常的に利用できるようになることで、市内の例えば中山間地など、どんな場所や環境にあっても平等にドローンが皆様の課題解決に向けた道具となり得ることがまずあります。お手元に必要な物資を届けたり、見守りをしたり、林間地での呼びかけや緊急通報をしたりと、身近な技術として活用できるようにたゆまない技術者の養成と民間事業者との連携、市内企業とのマッチングを進めていきたいと思っております。当然新たな産業のシーズになるとも考えております。 先ほど教育長の話もありましたが、子供たちはドローンを活用した事業が大変好きなようでありまして、活用コンクールなどでは入賞者も出始めております。小さな市民が今後は科学の目をもって、開発者または研究者に成長したり、新たな使い方でビジネスを興したり、そんな人材の育成にもつながっていけばと思っております。その前段で実態として産業振興による仕事づくりを進め、市民の皆様の利便性と生活向上を目指して、たゆまない取り組みを続けることが重要と考えております。 続いて、労働安全関係についてであります。 まず1点目の労働安全衛生についてでありますが、衛生委員会について、まず御答弁させていただきたいと思います。 本委員会は、
労働安全衛生法により労働者50人以上の事業所に設置が義務づけられているものであります。したがって、仙北市も発足時、平成17年9月20日に設置をしております。衛生委員会は、総務課長、産業医、保健師2名、職員組合2名、総務課職員等の皆様方で、合計7名で構成をされております。 衛生委員会の開催日時、議論、検討内容についてでありますけれども、これは文書保存期間が3年間なので、平成26年度以降の状況の報告とさせていただきたいと思います。平成26年度は、平成26年10月23日に開催をしております。案件は職員の安全及び衛生管理についてでありまして、西木庁舎とにしき園の職場巡回を行っております。平成27年度は、平成27年7月1日に開催をしております。案件は、平成26年度活動報告と平成27年度の活動予定などであります。平成28年度は、平成28年9月28日、10月4日、翌年2月15日の3回にわたって、
ストレスチェックの実施について質問項目や判定結果のお知らせの方法等を協議しております。このほか、毎年数回、衛生委員会の委員が労働安全関係の研修・講演会等に参加をしております。 先ほど議員がカラ吹き源泉事故についてのお話もありましたので、その点も少しお話をさせていだきたいと思いますが、衛生委員会の活動として、事故発生時から2日後の平成27年3月20日に、安全衛生管理責任者、これは総務課長であります、の名前で全職員に対して、労働災害のない職場づくりを心がけるよう注意喚起の通知を出しております。また、同年8月20日には、衛生委員会と市職員労働組合との共催をいただきまして、自治労企業局長から大阪市の労働災害事故を例に、「労働安全衛生の取り組みについて」という演題で講演会を開催していただいております。 それから、
安全作業マニュアルの具体的な取り組み状況についてでありますけれども、事故後、秋田大学の林教授及び東京工業大学の野上教授をメンバーとする事故調査委員会を5回開催し、提言や報告に基づく施設の改修・改善措置を行っております。また、大曲労働基準監督署からの改善措置指導に基づく分湯槽等の安全作業、定常作業であります、手順書や職員衛生管理規定を定めて、安全を第一に作業を行っている現状にあります。 総合防災課で策定をした仙北市温泉事業安全マニュアルは、具体的な安全対策として先ほどお話のとおり8項目を定め、安全教育衛生では、酸素欠乏、硫化水素危険作業主任技術者講習を、平成27年6月、また平成28年6月に職員2名が受講しております。今年10月にも1名の職員が受講予定しております。また、業務に従事する作業員も平成27年6月に3名受講していて、知識と技術を身につけ、現場作業に従事をしてもらっています。 安全管理体制については、業務に従事する作業員の安全指導を行い、併せて酸素欠乏、硫化水素危険作業主任技術者及び管理職による安全パトロールを随時実施しております。また、亡くなられた御遺族の皆様から、今年2月に防毒マスク10個を御寄贈いただき、職員及び委託業者へも配付をし、常にガス検知器及び防毒マスクを装備して業務に従事をしていただいております。 各ホテル・旅館等については、平成27年4月7日に野上教授から硫化水素ガスに関する講義をいただき、現場での安全点検やガス濃度の測定、使用方法、防毒マスクの装着などについても、同年4月24日開催の仙北市温泉利用者連絡協議会総会で仙北市温泉事業
安全作業マニュアルを配付し、しっかりと説明をしております。 このように安全対策は多くの関係者で共有しております。また、二度と事故を起こさないことを誓うために、アルパこまくさ周辺に慰霊碑の建立も進めております。7月13日には、御遺族を初め議員の皆様にも御参列をいただいて、慰霊碑の除幕式を挙行する予定であります。よろしくお願い申し上げます。 2点目の
ストレスチェックについてであります。
労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業所で
ストレスチェックの実施が義務づけられました。対象者は、常勤職員と臨時職員の計661名であります。このうち調査票を提出した職員は456名、提出率は69%となっております。
ストレスチェックの結果は、産業医や職員係等、ごく限られた関係者以外に知ることができません。職員個々のストレス度はもちろんでありますけれども、個人が特定または類推されるような方法で結果を上司に報告することはできないことになっております。こうした制約があるため、
ストレスチェックの結果は各部単位等大きなくくりで、その部内にどれくらいのストレス度の高い職員がいるのか等の報告にとどまっております。この結果をもとに、部長等には常日頃から職員の行動に目を向け、耳を傾けさせることで、職員の心身疾患の予防の一助になるものと考えております。 衛生委員会での議論等についてであります。 委員会では、
ストレスチェックの質問項目の協議から実施後の対応についてまで、3回の協議を行っております。質問項目は、実施初年度ということもあって厚生労働省の実施マニュアルのとおり57項目の質問項目とさせていただきました。委員からは、各職員の判定結果票の文言に解説をつけたらいいのではないかというような御意見、また、集団分析結果については職員全員に結果は公表せずに、各部長だけに知らせたほうがよいのではないかというような御意見をいただいております。 次に、慢性的な人員不足の解消、時間外勤務手当の縮減であります。 職員数は毎年減少しております。市役所業務は、お話のとおり複雑化・広範化、そして高度化している現状にあります。さらにイベント等の実施などで、本業務以外での仕事もふえておりますし、また、私のマニフェストの実現に向けたさまざまな業務もふえております。さらに、職員の削減によって職員1人当たりの業務量が増加していることは、現実であります。それが原因で心身疾患になることを一番恐れております。反対に、職員の数に合わせて業務量を減らすことは、現在の行政運営状況からは全くナンセンスであると思っております。どちらも市民サービスの低下に直結いたします。こうしたことを考え合わせると、事務事業の見直しと業務の効率化を基本に、市の適正な職員数を維持することが重要だと思っております。率直に話をさせていただきますと、これ以上の減少は市民サービスの低下につながりかねないという、大変な危惧、危機感を持っているということであります。 先ほど議員が御指摘のとおり、類似団体のこの判断は非常に複雑でありますけれども、やはり私も個別自治体を反映していない数値ではないかというふうに思っております。仙北市のように広大な敷地面積を持って、さまざまなサービスをしなければいけないということに対して、この類似団体をそのまま活用するという考え方に私は否定的であります。 それから、臨時職員等、職員の賃金、労働条件の改善についてであります。 臨時職員の雇用形態については、各部課所ごとの人数と勤務内容、賃金、労働条件でありますけれども、社会保険加入条件の週20時間以上勤務、収入月8万8,000円以上の職員を
臨時常勤等職員とした場合の水準で御答弁させていただきたいと思います。 各部等の単位で言うと、総務部の臨時職員数は19名、職員に占める割合は17%であります。職務としての内容は、事務補助や思い出の潟分校設置運営委員等であります。また、市民福祉部の臨時職員数は27名、職員に占める割合は22%であります。職務内容は、事務補助や相談支援員、歯科衛生士助手等であります。保育園の臨時職員数は50人、職員に占める割合は51%であります。職務内容は、保育士業務等であります。また、にしき園の臨時職員数は15人、職員に占める割合は32%で、職務内容は、看護師、介護士等業務であります。観光商工部の臨時職員数は12名、職員に占める割合は38%で、職務内容は、事務補助や駐車場料金徴収等業務であります。農林部の臨時職員数は5名、職員に占める割合は17%で、職務内容は、事務補助や牧場管理業務等であります。建設部の臨時職員数は8名、職員に占める割合は22%で、作業員や各種作業や施設維持管理業務等であります。会計課の臨時職員数は1名、職員に占める割合は14%で、職務内容は事務補助であります。教育委員会の臨時職員数は77名、職員に占める割合は58%で、職務内容は、事務補助や学校校務員、複式学級支援員等業務であります。 主な1時間当たりの賃金は、経験年数に応じて、事務補助、保育補助が730円から910円、保育士が900円から1,000円、放課後児童クラブ指導員、歯科衛生士が820円から1,000円となっております。にしき園の臨時介護員は、民間事業所の給与水準に合わせるために、平成28年、昨年の4月から処遇改善手当として1人およそ年32万円を支給しております。また、本年5月からは、1時間当たりの賃金を70円引き上げて800円としております。保育士は、今年4月から、技能経験手当として一定の研修を修了した者のうち職務経験7年以上の者が月額2万1,500円、3年以上の職務経験者は5,000円を支給しているほか、賃金改善手当として基本賃金に2%の額を加算しております。放課後児童クラブ指導員は、職務経験2年以上の者に月額5,000円の賃金改善手当を支給しております。 臨時職員の休暇については、一般職員とほぼ同様の休暇をとることができるようになっております。このうち年次有給休暇、忌引き休暇、それから夏季休暇は、有給で取得することができるようになっております。 また、通勤手当でありますけれども、一般職員に準じた額の手当をしております。 それから、臨時職員の賃金、労働条件の改善についてであります。 地方公務員法の改正により、臨時職員の労働条件等が見直しされることとなりまして、平成32年4月1日から施行されます。新たに制度化される
会計年度任用職員として任用された場合は、期末手当も支給できるようになります。これは議員が御指摘のとおりであります。今後、国から法改正に係る取り扱いについてのマニュアルが示されることになっております。こうしたことから、法改正の趣旨、国の指針を踏まえ、臨時常勤的な職員とともに短時間勤務の臨時・非常勤職員の待遇改善の考え方、見直しを進めたいと思っております。一般職員と臨時職員の格差をできるだけ是正したいというふうに思っております。 これは、議員が全く御承知のとおりだと思いますけども、要するに、その業務が正規職員と非正規職員では不合理か否かという議論に非常に国会のほうでもなっておりまして、厚生労働省のほうもその議論になっておりまして、ワーキンググループも既に設置されております。先ほど議員は法的な話もされておりますけども、現行の労働契約法でいくとですよ、これ20条ですけども、また
パートタイム労働法、これは8条・9条であります、であっても、全く現行の状況であっても不合理な待遇差は禁止しているわけであります。現法がそういう状況であります。この後の国会の議論にもよりますけれども、同一労働・同一賃金、この実現に向けて進まなければ、この後の日本の国力を維持できないというふうに私も思っております。 それから、続きまして5番目であります。公共施設の指定管理者についての御質問であります。 初めに、指定管理者の選定にあたって、その施設で働く労働者の労働条件についてどのような評価を行っているかという御質問でありますけれども、指定管理者の選定については、指定管理候補者選定委員会であらかじめ設定した項目で審査を実施しております。雇用に関する審査では、職員体制、採用や確保の方策が適切であるかどうかを評価しております。 次に、委託料についての御質問でありますけども、委託料の具体的な積算方法は、人件費、光熱水費、施設維持費等々の項目ごとに、過去の数年間の支出状況等を考慮し、状況により賃金を上げる必要や修繕を要する場合など、それらを積算した上で委託料としているという状況であります。選定委員会での委託料に関する審査では、応募者の提案価格、それから収入支出の根拠が適切であるかどうかを評価しております。したがって、金額的に必ずしも低価格であればというような判定基準ではないということは御理解いただきたいと思っております。 なお、委託料は毎年度、業務の開始前に所管課と受託者が協議をして、その際も前年度の経営状況、当該年度の事業計画等を精査して決定しております。また、職員体制や収支状況といった管理運営状況について、受託者の自己評価とそれに対する所管課の評価を毎年度実施しております。
指定管理者制度は、先ほどこれもまた議員が御指摘のとおり、民間事業者等の有するノウハウを活用して住民サービスの質の向上を図ることにあります。民間事業者がその能力を十分に発揮できるよう、適切な委託料の設定に今後も努めていきたいと思っております。 次に、
公共サービス基本条例や公契約条例の制定が必要ではないかという御指摘でありますけれども、
公共サービス基本法が平成21年5月に制定されております。国民生活の基盤である公共サービスに関する事項がしっかりと定められております。条例の制定は、もう少し研究の時間をいただきたいと思っております。 一方で、公契約条例の制定でありますけれども、自治体だけでは成果があげることが限界があるということも御承知かと思います。しかしながら、これは必要であります。庁内にワーキンググループを立ち上げ、調査研究を行いたいというふうに思っております。 この場面からは以上であります。
○議長(青柳宗五郎君) 10番。
◆10番(小田嶋忠君) それでは、1つ目の天然記念物の管理についての、先ほど説明受けましたけども、その中でシダレザクラの毀損、枯渇の原因の中で、薬が原因でないか、除草剤が原因でないかという説明を受けましたけれども、文化財保護法の第13章の罰則規定があります。罰則規定の196条及び第2項により、罰則規定、具体的にどのような手続、対応を行ったのか伺いたいと思います。罰則規定わかるでしょうな。