安城市議会 2006-06-13 06月13日-02号
兵庫県西宮市は環境学習都市宣言をし、環境学習事業として環境庁の子供エコクラブの基本モデルとなった地球ウォッチングクラブ西宮、愛称EWCを1992年にスタートさせています。現在は、NPO法人子供環境活動支援協会に委託しています。特に関心を持ったことは、エコカード、エコスタンプシステムの事業を行っていることでした。
兵庫県西宮市は環境学習都市宣言をし、環境学習事業として環境庁の子供エコクラブの基本モデルとなった地球ウォッチングクラブ西宮、愛称EWCを1992年にスタートさせています。現在は、NPO法人子供環境活動支援協会に委託しています。特に関心を持ったことは、エコカード、エコスタンプシステムの事業を行っていることでした。
平成8年10月、県企業庁が環境庁と埋め立てについて事前協議の開始。平成10年1月、県企業庁が町議会全員協議会に3号地埋め立て免許について報告。平成10年3月、町議会が公有水面埋め立てに対する意見について可とする旨を議決。平成11年4月、県企業庁が埋め立て免許を取得。平成11年6月、県企業庁が護岸工事に着手、以降平成14年度まで護岸工事として地盤改良工事を実施し、約80%を完了をしております。
それから生ごみに関して、実は昨年末、県の環境部の方と、それから国の環境庁の方と、両方出張してきました。今まで、燃やすごみについては、2市2町の枠組み以外は、循環型社会の交付金の対象としないという県の見解でした。
環境庁が認めたきちっとした調査をやっていく、こういうことでそれをしっかりと注視をしていきたいとこのように思っております。 また、海を愛して、今までより以上に愛していきたいと、私も海岸に住んでおります。そうしていきたいと思っておるわけであります。 ○議長(渡辺悦男君) 沢田信也君の質問は終わりました。
三重、愛知、岐阜の3県は環境庁と協議し、フェロシルトを産業廃棄物として正式認定し、今後は廃棄物処理法による撤去命令や同社の刑事責任追及に向け、本格的な検討に入りました。また、埋立地の土壌から環境基準を超える有害物質の六価クロムなどが検出されたこともあり、産廃認定の根拠になったということでございます。
また、環境庁も基本方針として、ごみの有料化を盛り込み推進する方向でございます。ごみ処理の費用をすべて税金で賄おうとすると、いわゆるごみを出し放題の人と、一生懸命に減量化に取り組みをしている人との負担が同じとなってしまいます。
この濃度は、環境庁が示しました環境大気の暫定目標値、空気1立方メートルあたり0.5マイクログラムを十分下回る結果でございます。
この濃度は、環境庁が示しました環境大気の暫定目標値、空気1立方メートルあたり0.5マイクログラムを十分下回る結果でございます。
それから、環境庁の大気保全局で出しております平成7年に石綿濃度を測定した結果、住宅地域で空気1リットル当たり1.04本、それから商業地域で1リットル当たり1.42本、こういう表がありまして、立地特性というか、それぞれの地域ごとに大体どれぐらいのアスベスト濃度があるのだというものが表になっております。
そこで、法的手段をとるために当時の環境庁へ照会いたしましたところ、排出口以外の測定値では法的手段をとるには疑問があるとの見解が示され、やむなく行政指導を現在まで続けてきた経緯がございます。
また、旧環境庁も、労働衛生研究所に委託した調査で、1972年に工場周辺に健康被害が出る危険を認知していましたが、1989年までの17年間、排出規制基準がつくられなかった経緯があります。国が、アスベスト使用に初めて歯止めをかけたのは、やっと1975年でありました。それも危険性が高いアスベストの吹き付けを原則禁止だけであります。
2003年秋の亀崎地域の衣浦排水機場でのダイオキシン発生状況が1.3ピコグラムと、環境庁の基準値の0.6ピコグラムの2倍、全国691地点で2番目に高い。また、周辺の碧南市も1.0ピコグラムと高い。愛知県は調査に乗り出しました。2003年の暮れに半田市内の瓦工場での上薬が原因だと突き止め、翌年2004年1月に県はこの上薬製造会社と県陶器瓦工業組合に上薬の生産とその使用禁止を求めました。
いろんな対策がとられてきたわけですけれどもなかなか効果が上がらないということで、平成7年6月議会で地元住民から請願が出されまして、これが全会一致で採択されて、議会として意見書が当時の建設大臣、厚生大臣、環境庁長官、愛知県知事、建設省木曽川上流工事事務所長あてに送られておるわけであります。今度の新市建設計画の中にも、このキソガワフユユスリカ対策の推進についてもうたわれているところであります。
それまで公害対策と自然保護に限定され、法律も縦割りでつくられていた環境施策は一本化されまして、初めて地球環境対策について環境庁が法律に基づく取り組みができるようになったわけでございます。そして、その法律の第7条には、「地方公共団体はその区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定実施する責務を有する」とはっきりと地方公共団体の責任について明記されました。
昭和55年度文部省が実施した環境科学特別研究や昭和59年12月に環境庁が実施をしました低周波空気振動調査等と予測結果を比較した結果、心理的影響は小さいとされ、生理的影響と物的影響はほとんどないとされております。したがいまして、住民の健康調査につきましては考えておりません。 以上、お答えとさせていただきます。 ◆6番(佐々木志津江君) 介護保険制度についてお伺いをいたします。
我が国では、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の1か月間を環境月間とし、全国でさまざまな行事が行われております。先週には市役所1階のロビーで環境保全に関するパネルが展示をされていましたので私も拝見させていただきました。
また、環境庁が巨樹として調査の目安にしている目通り33メートル以上の木は、本市では何本存在しているのか、木の種類もわかれば教えてください。名木の選考についても教えてください。 次に、今回指定された100本は、生きものであり、いずれ寿命もありますが、指定外など考え方もお示しください。
1998年には環境庁が光害対策ガイドラインを制定するなど光害への関心は高まりつつあるが、全体的に見てまだまだ一般の関心は高いとは言えない。多くの人が問題意識を持たない限り実際の対策が進むことはないだろうというふうに言っています。
環境には非常に力を入れていると認識をしておりますし、国の方でも環境庁から環境省に格上げをされております。さらに、稲沢市ではISO14001も取得して環境政策を推し進めている段階でございます。 一方、市民の側からしても市民意識調査というものを2年に1回行っておりますが、稲沢市の目指すべき将来像について、自然環境が保全されたまちという項目が41.8%と、第1位を占めております。
また、中核市サミットにおける議題というような形で働きかけを行っておりますが、また、議会の方も地方自治法第99条に基づく意見書の提出を内閣総理大臣、厚生大臣、環境庁長官等に出していただいて協力をいただいているところでございます。 次に、大きくは3点目、自然観察の森整備計画の中の全体計画、①現在の自然観察の森との違いということでのご質問でございます。