扶桑町議会 2013-09-10 平成25年第4回定例会(第4日 9月10日)
次に、町民税等の減税補填債についてお伺いいたしますが、これは、個人住民税の減税とか、特別減税に伴う地方公共団体の減収額を補填するために特別に認められた地方債ですが、地方交付税の算入額が起債額の75%と理解しております。この地方債を選択された理由をお尋ねいたします。 ○議長(千田勝隆君) 津田部長。
次に、町民税等の減税補填債についてお伺いいたしますが、これは、個人住民税の減税とか、特別減税に伴う地方公共団体の減収額を補填するために特別に認められた地方債ですが、地方交付税の算入額が起債額の75%と理解しております。この地方債を選択された理由をお尋ねいたします。 ○議長(千田勝隆君) 津田部長。
これまでの減税は、消費税3パーセントが導入された平成元年に抜本的税制改革として5.8兆円、既存間接税等で3.4兆円、平成6年から8年にかけ特別減税・制度減税を行い、3年間で累計16.5兆円の減税を行いました。平成9年には消費税が5パーセントになり、制度減税として3.5兆円、平成25年から27年にかけて復興増税、27年からは消費税が10パーセントに引き上げられる予定です。
さきに述べました提言で示していますが、株の配当譲渡所得への特別減税や、証券優遇税制の税率20%から10%の減税を廃止し、また高額の配当や株取引には欧米並みの30%で課税の強化を提案しています。また、所得税、住民税の最高税率を10年前の65%の数字に戻すなど、累進課税と所得再配分の機能を回復します。
結局、本来払うべき税金なんだけれども、そういうぐあいに特別減税の優遇措置を受けて、どんどんと内部留保がふえていくという結果です。国民、こんなに苦しんでいるわけですから、きちっともうかったところに課税をするという原則、当たり前の原則だと思うんです。そうさせる国に、地方としてもそういうことをきちっと言うべきだと思うけれども、いかがですか。 ○水野勝美議長 市民生活部次長。
過去の事例としまして、平成10年度の市民税におきまして、特別減税の実施に伴う地方税法の改正を受けて、第1期の納期を6月から7月に変更している事例がございますが、議員のおっしゃるような個々の納税者の都合に合わせて納期を定めるというようなことは想定をしていないところであります。 ただし、その納期の相談にはいつでも応じておりますので、ご相談をいただければ応じていきたいと思っています。 以上です。
◎企画財政部長(齋藤理彦) 減税補てん債につきましては、平成6年以降に行われました税制改革や平成10年度の特別減税、恒久減税によります税収の減少を補うため認められた起債でございまして、今年度末に見込まれる残高は84億5,300万円でございます。
もともと国の税制改正でも、租税特別措置法などといって時限を限ってやっておる特別減税もございますし、それから、おっしゃる内容、1年でよくならないかもしれませんし、逆に、先ほど副市長の答弁にもありましたが、国のほうで何か手だてが講じられるかもしれません。
これは、06年の税源移譲で所得税が減り、その分住民税がふえ、特別減税を十分受けられない人がふえたことに対応しています。限度額は、所得税における税額控除と同額5万7,500円、対象は09年から2013年までに入居した所得税のローン控除対象者で、市町村に対する申請は不要とされました。
まず38ページ、第7条の3の2の関係で、個人の市民税の住宅等特別税額控除の改正について、新たに附則第7条の3の2が加えられて、いわゆる住宅ローンの特別減税が変更される内容であります。
なお、過去の事例で申し上げますと、平成3年のバブル崩壊後の市税の推移を見てみますと、個人市民税では決算額で平成6年度に対前年度比マイナス13.6%となっておりますが、これは税制改正による特別減税の影響で減収となっており、その要因を除くと、目立った減収はございませんでした。また、法人市民税では、平成4年度はマイナス31.3%、平成5年度にはマイナス15.1%と、2年間に景気後退の影響が出ております。
続きまして、国民健康保険税の特別減税の考えはですが、まず国民健康保険事業を運営していくためには、どれだけの税が必要かということが重要課題の一つであると考えております。 それら等も踏まえ、加入世帯には最低限の負担をという考えで賦課をしており、それをご理解していただき、保険税をご納付いただいておると思っております。 そうした中で減免規定、所得に応じた軽減適用もしています。
特別減税の影響額につきましては 7.5%、2万円限度の3億 2,400万円と把握をさせていただいているものでございます。 あと1点、婦人交通指導員の関係でございますが、先ほど申し上げましたように、募集させていただいてございます交通安全ボランティアの方々に御理解を賜りまして、登下校の安全指導もお願いをしてございます。
◎総務部長(安達秀正君) 住宅借入金等特別減税額の対象でありますけれども、これは所得税で現在控除しております。今回の税率改正で所得税の税率が下がることによりまして、税額控除がし切れない場合が出てきます。従来から適用を受けていた人や、平成18年度末までに入居した方に限りまして、平成20年度以降の住民税からのこの控除できない額を減額し、調整するものであります。平成20年度以降すべてであります。
今回だって、特別減税の半減で影響を受ける方たちについて見直しましょうということでできるわけですよ。もちろん税金は所得が上がれば上がりますから、そういう部分もあるから単純じゃないですけど、本来なら所得が上がらない方について、定率減税の影響を受けるなら、きちっと対応を私はできると思いますよ。
また、個人市民税の税制改正による増収も当初見込みましたが、結果的に給与所得では1億4,000万円、特別減税対象分では2,300万円ほど、年金控除などの控除分では1,000万円ほど、それぞれ増収となりました。とのこと。 また、税制改正により個人負担が増えている中で基金の積み立てがされているが、市民感情からすれば、市民サービスの向上あるいは整理統合により廃止した市民サービスの復活を検討しなかったのか。
およそ平成11年度の経済状況の中で導入されてきております特別減税の形でございますが、これがいわゆる緊急避難的な制度として導入されたという経過がございます。現在の経済情勢の中で、やはり落ち着きを見せてきた経済ということで見直しの必要があるんじゃないかというようなことで、今回半分の率になるという形で定められたものでございます。
そのため、先ほど市民税についての影響でご説明をいたしましたが、老齢者控除の廃止、配偶者特別控除の廃止、特別減税の縮小の3点の改正につきましては、ここの総所得金額に影響の出るものではございません。したがいまして、国民健康保険税への直接的な影響はないものと考えております。
景気浮揚のための特別減税、それによる税収不足、それを補うための臨時財政対策債などを発行していては、国も地方も財政破綻は目に見えています。そのつけ回しを地方に持ってくるようなやり方は納得できません。その結果、豊橋市においても、今年度、予算計上額に比べて、27億円余の不足となり、前年比52%となるなど、地方財政を翻弄しています。
市民税減税補てん債は、バブル崩壊直後の94年、景気対策の一環として94年から3年間の計画で所得税、住民税の特別減税を行いました。しかし、減税と言っても自治体にとっては税収が減少してしまう、しかも自治体の意志ではなく、国の施策によって地方税が減税されてしまう。そこで、個人住民税の税収額を補てんするために発行されたのが市民税減税補てん債で、元利償還は交付税措置されることになっています。
当時はバブル崩壊後、国は景気の回復を確かなものとするための施策として、平成7年度及び8年度の2カ年にわたり、所得税及び個人住民税の特別減税、これは所得税15%の最高限度額5万円、住民税15%の最高限度額2万円の実施を行いました。この住民税の特別減税による税収不足分に対して減税補てん債の発行が許可されました。