日進市議会 2019-09-06 09月06日-04号
次に、給食費の実費徴収につきましては、副食費に係る補足給付事業が設けられ、年収360万円を下回る世帯のお子様及び第3子以降のお子様は、月額上限額4,500円まで負担減免されることとなります。 制度上、保護者の実費負担については無償化の対象から除くことを原則としているため、幼稚園に通う全ての世帯の減免の対象にはならないものと考えております。 ○議長(萩野勝) ごとう議員。
次に、給食費の実費徴収につきましては、副食費に係る補足給付事業が設けられ、年収360万円を下回る世帯のお子様及び第3子以降のお子様は、月額上限額4,500円まで負担減免されることとなります。 制度上、保護者の実費負担については無償化の対象から除くことを原則としているため、幼稚園に通う全ての世帯の減免の対象にはならないものと考えております。 ○議長(萩野勝) ごとう議員。
◎真野健康福祉部長 介護保険制度につきましては、世代間、または世代内の公平性を確保しつつ、制度の維持可能性を高める観点から、これまでの2割負担の導入や高額介護サービス費の月額上限額の引き上げなどのほか、ことしの8月からは3割負担が導入されることとなっております。
その影響として、2割から3割では1.5倍の負担増となりますが、4万4,400円の高額介護サービス費の月額上限額がありますので、負担額が一律で1.5倍になるわけではありません。
一般区分の月額上限額の見直しによる影響につきましては、平成29年4月から6月分の給付実績で試算したところ、1カ月当たりの平均で対象者は約70人、40万円の減額でした。なお、今後新たに対象者がふえた場合には、金額の変動がございます。 以上です。 ○副議長(秋田進) 再質問があれば受けます。 榊原利宏議員。
本議案は、第32号議案同様に、サービスを利用している方と利用していない方との公平や負担能力に応じた負担を求めるとの理由で、一般世帯の高額介護サービス費の月額上限額を3万7,200円から4万4,400円に引き上げるものです。 これについては、財政制度等審議会財政制度分科会資料において、次のように本音が語られています。
本市といたしましては、引き続き、低所得者や非課税世帯に対する全額公費負担や月額上限額の設定など負担軽減策を行いながら、必要な人には必要なサービスが適切かつ有効に活用されるように努めてまいります。 続きまして、御質問の4点目、障がい者・児のインフルエンザ予防接種費用の補助制度をについてお答えいたします。
続きまして、御質問の3件目、221ページ、1の(1) 一般被保険者高額療養費保険者負担金の負担区分についてでございますが、区分の改正内容につきましては、70歳未満の被保険者の自己負担限度額を3区分から5区分に見直すもので、上位所得者の月額上限額を引き上げるとともに、一般所得者層の中でも所得の低い層の月額上限額を引き下げるように改めるものでございます。
なお、利用者負担割合が2割になった場合も、月額上限額を超えた分につきましては高額介護サービス費による給付が受けられる制度となっていることにより、国の試算においては、負担の伸びが抑えられる方が多くなると推計されております。したがいまして、町としての独自の軽減措置を講じることは考えておりません。
原則1割ということですが、実際は所得に応じまして、これは町民税の所得割に相当しますが、そちらのほうが28万円未満の方は月額上限額が4,600円ということで、ほとんどの方がこの4,600円におさまるのではないかと見込んでおります。あと、給食費1日140円相当いただくわけですけど。 ただ、町の単独事業としまして就学前障害児施設利用給付金制度というのがございます。
なお、最初の質問のほうでございますが、今後新たに入所する方がサービスを受けるに当たり、自己負担が発生するのではということで、一応、これもサービス利用料の1割ということになりますが、上限額がございまして、所得で16万未満であれば月額上限9,300円、16万を超えますと月額上限額3万7,200円までということで、それぞれ発生する場合もございます。
医療費は1割負担ですから、入院費の月額上限額は4万4,400円です。これに食事代、おむつ代、部屋代が加わって14万円を1月分覚悟してほしいと言われました。この方は15万円の年金で、年間4,000円の均等割課税者です。幸い10回の抽せんに挑戦して、三度山住宅に12月に入所され、バリアフリーのため1人で暮らしたいというのが願いです。
本市では、補装具につきまして、減額対象外である市民税所得割が46万円を超える方々につきましても、月額上限額を定めるなど、応能負担の原則に基づく福祉サービスを行っておりますが、今回の改正は、制度の施行日がそれぞれ異なることもございまして、新たな制度改正には法令が施行され次第、速やかに対応してまいりたいと考えております。
そういった15万以上の人でないと利用できないというような実情なわけなんですが、先ほど部長は、第1段階の人たちの場合の減免制度ということで、1段階の人たちの月額上限額と、今負担軽減されている費用を説明していただいたんですが、やはりとても厳しい人たちが余りにも多い。今後もっとふえていくだろうという中で、どうお考えか、お聞かせいただきたいと思うんですが。 ○議長(馬路康子君) 福祉部長。
自立支援法は18年4月1日から施行されておりまして、所得の階層等によってそれぞれの月額上限額が定められておりますが、市民税非課税世帯の受給者の年収が80万円以下の世帯についての推移を一例として答弁させていただきます。 平成18年4月1日の時点では月額1万5,000円でございました。そして、19年4月1日から特別対策ということで、国の特別対策ということで、その金額が3,750円になっております。
国では、利用者の負担が重過ぎることのないよう制度の中で月額上限負担額の設定など負担軽減策をとっておりますが、障がい福祉サービスの利用者からその負担が大きいとの声が上がり、平成19年4月には月額上限額の4分の1軽減、平成20年7月には月額上限負担額を決定する際の世帯の範囲の見直し、さらに月額上限額の軽減措置などがとられているところでございます。
続きまして、趣旨採択とすべき主な意見として、請願事項1については、経過措置として、一定の低所得者は定率負担の月額上限額が実質的に半分程度になる減免と公費負担の仕組みが設けられた。3については、月額方式の場合、施設側から見ると安定してよいが、利用者側から見ると疑問がある。2と4については賛成であり、趣旨もよくわかる。
そこで、低所得者世帯及び市民税所得割額が16万円未満の世帯につきましては、居宅サービスや通所サービスを利用した場合にかかる利用者負担の月額上限額を、ご指摘にありましたように、平成18年4月から2分の1に、平成19年4月からは4分の1に軽減するという措置がとられました。
次に、福祉施設利用者の利用者負担でございますが、障害者自立支援法に基づきまして、原則1割負担の定率負担と所得に応じた月額上限額の設定がなされておりますが、市町村民税非課税世帯である低所得者につきましては、従来、月額上限額を2分の1とする軽減措置がなされておりましたが、本年4月1日からは、さらなる軽減措置といたしまして、低所得者につきましては、月額上限額が4分の1に減額され、3,750円となったところでございます
今回、国におきましては、さらなる軽減策としまして、障害福祉サービス、いわゆる介護給付と訓練等給付を利用した場合の、月額上限額が示されたところでございます。 市町村が実施する地域生活支援事業の月額負担上限額につきましては、市町村が独自に決めることとなっております。 御質問も、同様の御質問だったと思います。
また、国においては、サービス利用料金には各種軽減が講じられておりますが、こうした軽減措置を講じられても、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないところまで月額上限額を引き下げるなど、いろいろな措置も設けられております。