武豊町議会 2007-06-07 06月07日-02号
影響が想定されるものとして、所得段階別の利用者負担の月額上限額、高額障害福祉サービス費、補装具の利用者負担が考えられます。 なお、まことに申しわけございませんが、影響の程度につきましては予想がつきかねますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
影響が想定されるものとして、所得段階別の利用者負担の月額上限額、高額障害福祉サービス費、補装具の利用者負担が考えられます。 なお、まことに申しわけございませんが、影響の程度につきましては予想がつきかねますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
まず、サービスに係る利用者負担についてでございますが、利用者負担は原則1割とし、所得に応じた月額上限額の設定や施設入所者の個別減免、食費、光熱水費等の補足給付等の負担軽減措置が行われました。しかし、制度の実施に伴い、ご質問のように利用者等から、特に居宅サービスに対する負担が過重であるという意見が出ておるところでございます。
利用者負担を軽減するため、世帯月額上限額管理を介護給付費と地域生活支援事業との合算額で行うほか、補装具給付費と日常生活用具給付費等事業においても同様に2つを合算して上限額管理を行います。 4)障害児施策の利用料、給食費につきましては、当面は国の制度に従っていきます。
政府は、所得に応じて4段階の月額上限額を講じましたが、非課税世帯の低所得者にも負担を強いるものです。全国の様々な自治体では、独自の支援策を講じて対応しています。国が押し付けた被害から障害者の人権を守るために可能な努力を払って、知多市独自の軽減策を講じるべきです。しかし、今のところ利用料負担軽減策を行う考えがないというものであります。
これは同一世帯で障害福祉サービスを利用している者が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している者が介護保険サービスを利用していた場合に、世帯における利用者負担額が月額上限額を超えないように負担額を軽減するものでございます。特定財源は、国補助金が29万 7,000円、県補助金が14万 8,000円でございます。 次は、サービス利用計画作成事業でございます。20万円の補正をお願いするものです。
まず、一般に区分される月額上限額が3万7,200円の市民税課税世帯の方が189名。市民税非課税世帯で低所得2に区分され、上限額が2万4,600円の方が91名。低所得区分1に区分され、上限額が1万5,000円の方が62名。生活保護世帯で自己負担額がゼロ円の方が7名の合計349名となっております。
利用者負担がふえた人に対する救済策ということでございますが、まず、通所施設を利用する低所得者に対する国の軽減制度といたしましては、一番目といたしまして、利用者負担の月額上限額の設定がしてございます。いわゆる生活保護世帯はゼロ円でございます。
こうした軽減措置を講じても、なお生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないところまで、定率負担の月額上限額を引き下げるなどの措置で対応しているところであります。 今、議員がおっしゃられたとおり、今回、国会においてさらに軽減措置について検討されておりますので、措置が講じられることになれば、それに基づいた形で実施してまいりたいと考えております。
それから、食費の負担も求められるわけでございますけれども、食費負担につきましては、現在の保育園児と同じ基準で考えておりますので、いわゆる実費負担、月額上限額830円という料金で千代ヶ丘学園の通園児についての負担をいただくという考え方でございます。
これは、生活保護以外は非課税者であっても月額上限額までは1割負担となってしまいます。従来の福祉サービスによって本人負担は何件で、負担総額はどれだけだったのでしょうか。10月からの地域生活支援事業によって本人負担の増加分はどれだけでしょうか、明らかにしてください。 京都市と京都府下市町村は、非課税の月額上限額を7,500円にし、階層区分を5分割に細分化した上で国の上限額の半分に抑えています。
なお、国と市町村の制度の異なった複数の福祉サービスを利用する場合、利用料はそれぞれの制度の月額上限額を超える分が軽減されるのみで、利用者にとっては複数の場合は過大な負担となってしまうのが現状でございます。 したがって、この点での新たな軽減策も図りたいと考えていまして、それは豊田市独自の総合上限管理方式の制度を新設してまいりたいというものでございます。
利用者への軽減策といたしましては、所得に応じた月額上限額の設定や、家計に与える影響を考慮して、給付割合の引き上げ、入所施設などを利用した場合には、さらに個別減免、食費、光熱水費などの実費を一部給付する補足給付、あるいは特定の社会福祉法人などの提供するサービスを利用する場合には、月額負担上限が半額になるなど、負担軽減の措置が講じられております。
例えば、住民税非課税世帯で年収80万円以下という低所得1の場合、月額上限額が1万5,000円、年額18万円とされていますが、今まで無料だった人がいきなり年18万円の負担は、「負担していただかなければならない」という一言で済まされるものではありません。障害者自立支援法は、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援を行うということを目的としています。
まず、国の減免措置でございますが、いわゆる定率負担につきましては、利用者の自己負担額の月額上限額の設定をいたしております。
制度の原則としては受益者負担ということで原則1割を御負担いただくというふうになっておりますが、この中では応能と申しますか、所得に応じた月額上限額、課税世帯ですと3万7,200円が、市民税非課税世帯では年収によりまして2万4,600円、または1万5,000円といった上限の月額が定められております。
政府は、低所得者に配慮するなどといって、定率1割の自己負担について、所得に応じて4段階の月額上限額は、生活保護世帯はゼロ円、低所得1、市民税非課税世帯で年収80万円以下は月額1万5,000円、低所得2、市民税非課税世帯は月額2万4,600円、一般、市民税課税世帯は月額3万7,200円を設けました。
それと、市町村民税の課税世帯、一般世帯といいますけど、これは月額上限額が3万7,200円ですけど、一応113人ということで、現在居宅でサービスを受けられている方は156名ということで今把握しております。
1点目の負担について、介護保険と同様の制度を求めるが、とのご質問でございますが、利用料の定率負担は、所得に応じて月額上限額を設定され、1カ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない制度となっています。この月額負担額の上限額は、介護保険制度の自己負担額上限額と同額となっております。
次に、障害者自立支援法に伴う自立支援給付の利用者負担についてでございますけれども、低所得者対策につきましては、既に国において利用者負担の月額上限額や入所の施設、グループホームを利用する場合の個別減免など他の福祉サービス制度にはない多彩な軽減策がとられておりますので、市としての独自策は考えておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
次に、2点目の利用者負担についてでございますが、利用者負担はサービス料と世帯の収入状況に応じた月額上限額の設定となり、障害種別で異なる食費・光熱水費などの実費負担を見直すことになり、3障害共通の利用者負担の仕組みとなります。しかし、定率負担、実費負担のそれぞれに低所得者の方に配慮をした軽減策というものが講じられていきます。