岡崎市議会 2006-03-03 03月03日-04号
利用者負担の軽減措置と言われる月額上限額は、例えば障害2級で年金月6万6,000円のわずかな収入のうち、利用料を1万5,000円と収入の2割以上支払わなくてはなりません。利用料金が払えず、サービスが受けられない事態が起きないよう、介護保険と同様に軽減制度をつるくべきです。見解をお聞かせください。 (3)子育て支援の充実について。
利用者負担の軽減措置と言われる月額上限額は、例えば障害2級で年金月6万6,000円のわずかな収入のうち、利用料を1万5,000円と収入の2割以上支払わなくてはなりません。利用料金が払えず、サービスが受けられない事態が起きないよう、介護保険と同様に軽減制度をつるくべきです。見解をお聞かせください。 (3)子育て支援の充実について。
そこで、低所得者への月額上限額を1万5,000円、あるいは2万4,600円に抑えるなどの、国の軽減措置が幾つかありますが、これらの徹底を行って、申請漏れがないようにするお考えについてお伺いをしておきます。
原則、サービス費用の1割が利用者負担となりますが、負担軽減措置として、月額上限額の設定、個別減免、社会福祉法人による負担軽減措置、高額障害者福祉サービス費の支給、食費の軽減措置などでございます。 市といたしましては、関係者に対し、軽減措置の手続漏れがないように、周知徹底を図ってまいりたいというふうに存じております。 それから、答弁漏れがあったかと思います。
それから、1割の自己負担について、所得に応じ4段階の月額上限額というのが設けられます。低所得1の方は市民税非課税で年収80万円未満でも月額1万5,000円、低所得2の方たちでも市民税非課税で年収300万円未満で月額が2万4,000円、それから一般の市民税課税世帯では月3万7,200円という内容になります。
支援費制度の支援事業につきましては、扶養義務者が市民税の均等割を課されることとなった場合には、負担がゼロから月額上限額が1,100円、所得割が課されることとなった場合には、負担ゼロから同じく1,600円の利用者負担額が徴収されることになります。
介護補償の額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万4,970円に、家族介護の月額最低保障額を5万6,950円に引き下げ、随時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を5万2,490円に、家族介護の月額最低保障額を2万8,480円に引き下げるものでございます。 施行期日につきましては、平成16年4月1日でございます。
介護補償額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上減額を10万6,100円に、家族介護の月額最低保障額を5万7,580円に引き下げ、随時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を5万3,050円に、家族介護の月額最低保障額を2万8,790円に引き下げるものでございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。
また、こうした居宅生活支援にかかる利用者負担額につきましては、月額上限額が設定されていますので、利用回数が多ければ多いほど負担が軽くなるというようなこともございます。 なお、国に対してこういった負担基準の抜本的見直しや利用料の減免制度の創設を求めてはどうかとの質問がございますが、支援費制度の実施状況を見守ることとし、現在のところ、そうしたことは考えておりませんので、よろしくお願いいたします。
次に、第4条第1項第3号は、指定老人訪問看護の利用料についての規定でありますが、従来は定率制または定額制の選択となっており、また、月額上限額が設定されていましたが、老人保健法第28条第1項の規定により、利用料は費用の1割、一定以上の所得がある場合には2割と改正されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 また、第4条第2項第1号イについても規定の整備を行うものでございます。
介護補償額につきましては、非常勤消防団員が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万8,300円に、家族介護の月額最低保障額を5万8,750円に引き上げ、随時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を5万4,150円に、家族介護の月額最低保障額を2万9,380円に引き上げるものでございます。
介護補償額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万8,000円に、家族介護の月額最低保障額を5万8,570円に引き上げ、随時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を5万4,000円に、家族介護の月額最低保障額を2万9,290円に引き上げるものでございます。
先日の厚生省におけます医療保険福祉審議会において、この自己負担額の月額上限額について、次のような案が提示されております。
第9条の2第2項の介護補償額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万7,100円に、家族介護の月額最低補償額を5万8,150円に引き上げ、随時に他人介護を受ける場合の月額上限額を5万3,550円に、家族介護の月額最低補償額を2万9,080円に引き上げるものでございます。
第9条の2第2項の介護補償額につきましては、非常勤消防団員が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万5,980円に、家族介護の月額最低補償額を5万7,550円に引き上げ、随時に他人介護を受ける場合の月額上限額を5万2,990円に、家族介護を受ける場合の月額最低補償額を2万8,780円に引き上げるものでございます。