岡崎市議会 2020-02-28 02月28日-02号
本市では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画にあるように、公営住宅では本年1月より、市営住宅等に入居する際の契約書への連帯保証人の連署を不要とし、入居しやすくしました。民間賃貸住宅では、居住支援協議会と連携した対応をすることで、住宅の確保が困難な要配慮者に対する支援施策を推進してまいります。 最後に、生活支援でございます。
本市では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画にあるように、公営住宅では本年1月より、市営住宅等に入居する際の契約書への連帯保証人の連署を不要とし、入居しやすくしました。民間賃貸住宅では、居住支援協議会と連携した対応をすることで、住宅の確保が困難な要配慮者に対する支援施策を推進してまいります。 最後に、生活支援でございます。
保証人を来年度からゼロにするという条例が出されまして、条例ですので、建設委員会での審議になります。私は保証人2人とする問題を取り上げ、県では、県営住宅の入居申請の保証人は平成8年から、1996年から1人にした。
改正理由につきましては、民法の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、補償に関するルールが変更となり、連帯保証人による保証を求める場合には、極度額の設定が必要となることから、公営住宅設置の目的に鑑み、連帯保証人に関する規定を削る等、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、条文により説明させていただきます。
議案第10号 知多市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、低所得で身寄りの少ない高齢者の増加等といった社会背景に鑑み、入居時における連帯保証人の規定の見直し等を行うものでございます。
保証人で諦めた人や職場が遠いけれども保証人が必要なかったUR団地に入った方々、さらに市営住宅の競争率、また外国人の応募数も高くなるんじゃないかなと思います。これからも、一部入居支援につながるかもしれませんけれども、大きな市営住宅や今後の工業地の創出の影響も含めて動向を注視していただいて、集住への備えもしていただくことをよろしくお願いいたします。
1点目は、連帯保証人を2人から1人に改めるものでございます。 上から8行目、第11条第1項第1号において、住宅入居の手続に際し、これまで連帯保証人2人の連署する契約書の提出を必要としていましたが、これを1人に変更するものでございます。
令和2年4月1日に施行予定の民法の改正に伴い示されました国の公営住宅管理標準条例(案)に準じて、市営住宅賃貸借契約書に連帯保証人の連署が必要となる規定を削除し、また新たに敷金を賃貸借に基づく債務の不履行の弁済に充てることができる旨を規定するものでございます。 19ページをお願いいたします。 江南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。
提案理由といたしましては、民法の一部改正に伴い、連帯保証人に係る要件の見直し等を行うため、条例を改正するものでございます。 内容につきましては、第1条「大府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正」及び第2条「大府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正」において、それぞれ入居に必要な連帯保証人に係る要件の見直しを行うとともに、規定の整備を行うものでございます。
金融対策では、経営安定資金において事業承継時に経営者保証を不要とするとともに、経営活性化資金において民間保証機関の保証により第三者保証人を不要とする融資制度の創設を予定しております。 最後に、人権と市民サービスでございます。 人権施策の推進を図るため、人権尊重に関する教育・啓発事業などを実施いたします。
改正の概要といたしましては、1点目として、市営住宅に優先的に入居させることができる者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦について改めるもの、2点目として、民法の改正に伴い、保証人の保護に関する見直しが行われたことから、市営住宅等入居に係る条件である連帯保証人の規定を廃止するものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。
石川年克議事課長 山本由香 ┃ ┣━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃第1 西尾市渡船事業経営戦略の策定について ┃ ┃第2 漁港施設の占用の期間の改正について ┃ ┃第3 建築物省エネ法等の手数料区分の改正について ┃ ┃第4 市営住宅契約時の連帯保証人及
これまでも市営住宅に入居したくても、なかなか連帯保証人が2人見つからないで、住宅の申し込みをあきらめていた方も見えますから、今回、1人になるということは前向きな改正になるのかというふうに思うわけでありますが、ただ今回、民法の一部改正する法律では保証人制度の見直しが行われて、その中で公営住宅への入居に係る保証人の取り扱いについては、事業主体の判断に委ねられるけれども、国の通知によれば、住宅に困窮する低額所得者
市営住宅の入居の条件となっていた保証人を廃止することは、党市議団も求めてきたところで、賛成をいたします。プライバシーに配慮しながら、滞納を生まないよう、入居者の生活状況、経済状況に心配りをする必要があります。指定管理者任せにせず、福祉部門との連携をとりながら、入居者の状況の把握に努めてください。 平地住宅のA、Bの2棟が完成し、供用が開始されます。
その結果を踏まえ,市営住宅の本質に立ち返り,身寄りがなく住宅に困窮する者が連帯保証人を立てられていないために入居できない事態を避けるため,提出を不要とすることとしましたとの答弁がありました。
貸付利率は、保証人がいれば無利子、保証人がいなければ年1%、償還期間は元金の返済が猶予されず、据え置き期間3年を含め10年、貸し付け原資の負担割合は国が3分の2、都道府県が3分の1です。また、市町村は徴収事務を担当いたします。 2点目です。既に20年を超えましたが、平成7年の阪神淡路大震災のときには、平成10年に制定されました被災者生活再建支援法がありませんでした。
それは、連帯保証人であります。テーマを取り上げたタイミングがよ過ぎたせいか、現在検討中とのことで、現状維持とも、見直しをするとも答えられないタイミングであるということでございます。 そこで、要望という形で発言をさせていただきます。 現行制度では、2名の連帯保証人が必要であります。私は、連帯保証人を1名にできないかと考えております。連帯保証人が2名整わず、入居を断念した方がおられました。
賃貸における高齢者問題は、保証人の確保、入居中の孤独死、意思能力の喪失などがあります。そのようなことから物件の資産価値を下げるおそれがあるため、民間賃貸住宅において高齢者が受け入れられていない現状があります。愛知県では、愛知県あんしん賃貸支援事業があり、あんしん賃貸住宅の登録がありますが、高齢者がインターネットを活用できる環境の方ばかりではありません。
年金から天引きされ、連帯保証人も自分が判こをついていないのに条例で決められているんですね。そういうことも踏まえれば、本当にこの減免制度というのは重要になってくると思うので、よろしくお願いいたします。
本案は、単身高齢者の増加等の状況を踏まえ、市営住宅条例第12条及び特定公共賃貸住宅条例第12条では、連帯保証人の規定を削除。市営住宅条例第57条及び特定公共賃貸住宅条例第32条では、立入検査に関する規定にただし書の追加及び市営住宅条例別表第1に新設する市営住宅の名称及び位置を定めるものでございます。 なお、附則につきましては、施行期日、経過措置を定めるものでございます。 以上でございます。