岩倉市議会 2020-02-27 令和 2年第1回定例会(第 1号 2月27日)
改正理由につきましては、民法の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、補償に関するルールが変更となり、連帯保証人による保証を求める場合には、極度額の設定が必要となることから、公営住宅設置の目的に鑑み、連帯保証人に関する規定を削る等、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、条文により説明させていただきます。
改正理由につきましては、民法の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、補償に関するルールが変更となり、連帯保証人による保証を求める場合には、極度額の設定が必要となることから、公営住宅設置の目的に鑑み、連帯保証人に関する規定を削る等、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、条文により説明させていただきます。
答えとして、東日本の大震災が起こったときに3%で、そのときに保証人がなければ貸し付けができなかったということがあり、東日本大震災の特例が創設されました。その中で災害援護資金と同様に資力の乏しい者に対する公的貸付制度である生活福祉資金や、母子・寡婦福祉資金の保証人なしの場合の利率を参考にしておりますということで、年率が1%という形にしておりますという答え。
また、今後見込まれます災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に基づき、災害援護資金の貸し付けを受けようとする場合の保証人制度を設けるなどの所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正条文に従いまして説明をさせていただきます。 まず、第13条第2項中「厚生大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものであります。
ひとり暮らしのために、手術、入院時の保証人になった人に病院からその医療費、手術、入院費の請求が来るわけですが、分割で払う相談を今していますというふうに答えていました。
取っているどころじゃなくて、奨学金を返せということで、私も保証人に2人ほどなりましたけど、そんなところまでやらせるというようなことは、私はちょっと違うんではないかなあというか、国としてもっとその辺に、何十年後という投資のために教育予算というのはふやしていくべきだというふうに思っております。 それどころか、市町に振り向ける学校関連予算も絞る、絞るという方向であります。
さらに、受託事業者の業務の継続が困難になるということも想定されますので、そういったところで、学校給食の提供に支障がないように履行保証人を設定しまして、業務を引き継がせるということも少し検討しているところでございますので、よろしくお願いします。 ○議長(松浦正隆君) 11番木村冬樹議員。 ○11番(木村冬樹君) 今の答弁の中で、少し気になる点がやはりあります。
都会は、ネットカフェやカプセルホテル、保証人の要らないアパートがあるので、行方不明の子どもが出やすい環境であるということだそうであります。 居所不明のケースは、小・中学校に入学した後、突然一家そろって行方不明になる。または、小学校の入学予定の名簿に載っていても、入学しないで行方不明のままという場合があるそうです。
しかし、まだまだ私学は納めるべき学費も高いし、またお金がかかるということで、また新たな格差が生まれちゃうということで大変心配しておるわけなんですけれども、岩倉市ももう少し手厚く補助額を増額していただけないものか、また学費の滞納が心配される人を対象にして、保証人、無利子、返済猶予つきなどといった市独自の貸し付け制度などの創設をぜひ進めていただけんもんかなあと思いますが、それについてはお考えを伺いたいと
そしてまた保証人が必要である、こういった社会福祉協議会の法外貸付については非常に利用しにくいものになっている、こういう実態にあるということはこれまで議論してきたとおりであります。
また住宅に、前、相談があった件で、保証人が要るというような住宅の場合、なかなか保証人になっていただけないケースなんかも多いわけですが、そういう場合、保証人協会の方で、こういうところもあるという紹介なんかもあったわけですが、そのような紹介などもあわせて、その方その方に合った住宅確保に、具体的なところでもかかわっていただけていくのかどうかということもあわせてお聞かせいただきたいと思います。
高齢単身者や高齢者世帯の方々が民間の借家に入居する場合、保証人の問題、家賃の滞納、病気、火災の不安などから、なかなか入居できない状況となっております。 そのような状況の中、国では高齢者が安心して生活できる住環境整備のために、高齢者の居住の安定確保に関する法律を平成13年8月5日に制定しております。
市といたしましては、特定の不動産業者を紹介することはできませんし、また保証人になることはできませんので、こういう場合は本人に探していただくことにしております。保護を受けている方が判断力や行動力が乏しい場合には、その方の親子・兄弟などに相談していただくようにお願いいたしておるところでございます。
高齢者世帯なもんだから、保証人がついていても、何か問題が起こったときには心配だから貸したくないというような大家さんもかなりいるようで、本当に入居というのがなかなかできないという状況があります。
さらに「おれおれ」によく似た、私の父が保証人になっているのでお金を請求するという電話がひっきりなしにかかってきたこともありました。 以上のことを考え、全国的に社会問題化している弱者をねらった進化する犯罪に対しまして、真剣に予防対策を考えなくてはいけないと思いますけれども、当局の対策をお聞かせください。 以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(馬路康子君) お諮りします。
2番目としまして、連帯保証人に係る居住要件の緩和であります。従来でありますと、同一市町村内に居住するを、都道府県内にと拡大をされたわけであります。 大きい2番目としまして、貸付手続の簡素化ということで、民生委員を経由せず、直接市町村社協へ申請できる種類の拡大であります。緊急小口資金に加えて、新たに災害救護資金と中国残留邦人など、国民年金追納資金が追加されるようであります。
それから、先ほどの横江議員の質問にも関連するわけですが、こうした生活相談があった場合に、こういう高齢者、特に高齢者なんですけど、住宅を探す、たまたま条件があって見つかっても、保証人の大きな壁があって、そのために借りれないというようなことがよくあるわけなんですけども、こうした保証人について、市がもう少し緩和していただいて、例えば、市が保証人のかわりになるというような、そのようなことも考えれないかなと思
しかし、実際には連帯保証人が見つからず、借りられない人が多いようです。県の生活資金貸付制度もそうですが、連帯保証人が見つからず、制度はあっても活用できない、そういった残念な思いを私自身、市民の生活相談に乗る中で経験しました。 貸出資金のこげつきが一面心配されますが、連帯保証人について、もっと緩和措置が必要です。
なぜかといいますと、住宅を借りるに当たって、保証人がいないということが最大のネックになっておるわけなんです。本人の自立を助けるという意味からも住宅を借りやすくするように、市がそうした保証人にかわるというような、そうした制度をつくるべきではないかなと思いますが、その点についてお尋ねします。 ○議長(井上敏樹君) 福祉事務所長。
国民生活金融公庫の無担保無保証人で 550万円まで融資が受けられる新規開業者経営改善貸付や、県信用保証協会による創業支援融資制度などの制度が設けられていますので、問い合わせがあれば、該当する融資機関への紹介や、融資制度に関する資料等をお渡しをさせていただいております。 創業全般に関する相談につきましては、国・県を初め、さまざまな団体で実施いたしております。
また、貸付額が限度額に達した場合は、契約終了時に土地を売却したり、連帯保証人が返済することとなっておりますが、この場合でも、立ち退きを求められたりはせず、生活保護に切りかえるなど、死亡後に精算を求めることとなっております。