一宮市議会 2020-12-04 12月04日-02号
その中で、これまでにも多くの議員の方が御質問をしているかと思いますが、連帯保証人が立てられる方という入居条件がございますが、愛知県や名古屋市では、入居しやすくするためと思いますけれども、連帯保証人が不要だと聞いております。現在の他市の状況はどのようになっているのでしょうか、お尋ねをいたします。
その中で、これまでにも多くの議員の方が御質問をしているかと思いますが、連帯保証人が立てられる方という入居条件がございますが、愛知県や名古屋市では、入居しやすくするためと思いますけれども、連帯保証人が不要だと聞いております。現在の他市の状況はどのようになっているのでしょうか、お尋ねをいたします。
◎福祉部長(新村隆君) 現状におきましては、市営住宅の入居に関して、保証人1名が必要であるということから、今ではできないような状況です。 これは医療、介護のためのガイドラインになります。しかも、実際、その事業所等については、使う使わないは自由と言っては何なんですが、混乱しないようにそれを使って、うまく手続が行えればと。
市営住宅入居のための保証人は、国が入居の敷居を低くして、住まいは人権として位置づけしたものです。市長の認める場合という運用で擦り抜けてはいけません。実際に、担当職員は保証人を提出するように強力に入居者に求めています。条例改正で保証人を撤回することは県営住宅も行っており、市内の県営と市営の整合性も取れません。市長は潔く法改正の精神に沿うべきです。
一般質問でも取り上げられた保証人の問題です。 市長は、法律が変わったのに、わしゃ、その他市長が認める場合というので、その運用でやっているからいいんだというふうに言われましたけれども、やっぱり条例できちっと変えていく。これはバリアフリーにして、間口を、敷居を低くして、住宅は生きるための最低限の権利ですから、保証人なしでも入居ができるようにしていくというのが必然だというふうに思います。
また、全般的な取り組みとしましては電話、文書、訪問、家賃納付の督促を滞納したまま退去した者に対しても強く行い、死亡退去者などは連帯保証人や相続人への納付の呼びかけによる回収などにより、収入未済額の増加抑止に努めてまいります。
また、昨日の市川議員の一般質問でもありましたが、生活困難者などの方にとっても、市営住宅へ入居する際に保証人を立てることが難しい場合があると思います。名古屋市、岡崎市、春日井市などは保証人が不要になったと聞いております。住宅困窮者のために連帯保証人制度の廃止に向け、検討していただきたいと思います。 時間の関係上少しはしょりまして、最後、まとめといたします。
また、令和元年度、連帯保証人が滞納家賃を支払った件数と金額も併せてお願いします。 ○議長(大屋明仁) 答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘) お答えいたします。
それでは、続きまして、市営住宅の連帯保証人についてお伺いさせていただきます。 令和2年4月1日から施行されました改正民法により、住宅賃貸借契約において、自然人の連帯保証人を要求するときは、保証金額についての極度額の設定が義務化されました。また、国土交通省から全国の自治体に対し、平成30年3月30日付で公営住宅管理標準条例(案)という条例ひな形が改正され、保証人に関する規定が削除されました。
各自治体では入居の手続の際、1人または2人の連帯保証人の連署を必要とするとしておりましたが、国からの通知後、保証人をなくすもしくは2人の保証人を1人にするなどの変更を行っております。 西三河9市では岡崎市と刈谷市の2市が保証人制度を廃止し、碧南市を含めて7市が1人となっております。また、国の調査では、令和元年末において保証人を不要とする自治体は全国で2割程度というふうにお伺いしております。
大項目2の市営住宅の連帯保証人について伺っていきます。 連帯保証人の規定を条例から削除し、保証人なしでも入居できるようにすることについて伺います。 民間の住宅より経済的な負担を少なく入居できる市営住宅ですが、安城市には17団地875戸あります。年金収入のみの高齢者や低所得者には、住宅費が少なくて済むと常に需要があります。
次に、必要書類でございますが、現在、県が必要書類としておりますのは、新型コロナウイルス感染症による影響に係る確認書、経営改善計画書、金融機関などからの借入状況等報告書、法人の登記簿謄本または登記事項証明書、決算関係書類の写し、誓約書、連帯保証人承諾書、納税証明書類、その他必要な書類となっております。 次に、PCR装置の耐用年数でございます。
収入水準の線引きがなく、無利子、保証人不要で、返済時点でも所得が減り続けると返済免除される場合もあります。今後さらに相談、申請が増えると思いますので、感染防止含め万全の体制で対応をお願いします。 続きまして、同様に、生活困窮者自立相談支援事業、そして住居確保給付金についてお尋ねします。 事業の概要と申請、活用状況について、支援員の体制も含めて教えてください。
これは、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した人に対して、20万円まで無利子かつ保証人なしでお貸しする制度です。県の社会福祉協議会の事業でありますが、申請受付は市の社会福祉協議会で行っております。市では、相談者から生活状況の聞き取りを行うとともに、貸付制度の概要を説明し、社会福祉協議会へ引き継ぐなど、申請のサポートを行っております。 2つ目は、住居確保給付金の支給であります。
また、貸付け利子について、これまでは保証人がいない場合は年1.5%でありましたが、今回の特例により、保証人の有無に関わらず、無利子での貸付けとなりました。 制度の周知といたしましては、社会福祉協議会のホームページに掲載し、専用のチラシを作成し、社会福祉協議会、役場福祉課の窓口にて配布をしております。加えて、町のホームページへの掲載、ツイッター、4月15日号の広報たけとよにおいて周知をしております。
信用保証料は、中小企業等が銀行などの金融機関から事業資金の融資を受ける際に信用保証協会に保証人となってもらうための費用です。今年度当初予算額は460万円で、その保証料の不足見込み額が、今回新型コロナウイルス感染症の影響で1,500万円ほど生じる見込みということの説明で1,500万円が上程されております。
議案第12号稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、民法の一部改正で公営住宅に入居する条件として、連帯保証人の規定を残すかどうかの判断が地方自治体に委ねられることになりました。公営住宅は、住宅セーフティーネットの中核です。
その主な内容は、市営住宅の家賃に関し、これまでに連帯保証人に債務の履行を請求した案件はとの質問に対し、連帯保証人に対して、入居者本人に市営住宅家賃の支払いをするよう進言を依頼したことはありますが、家賃等の支払い請求を行った実績はありませんとの答弁がありました。 ほか1件の質問に対しても、答弁がありました。
事前に大家さんなどに行ったアンケートで、支援して欲しいことが、1、手続支援、2、保証人代行、3、家賃補助となっています。次は、家賃補助について検討をしてください。 9款消防費については、前年並みの予算が計上されており、計画的な消防自動車等の更新や施設の更新がされていると思います。
次に、議案第23号 武豊町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、連帯保証人1名に改めた理由は、また、保証人署名の必要がない場合の連絡はどうするのかとの質疑に、近年、連帯保証人2名を立てることが大変難しいとの声もあり、入居時の負担減を図るため、また、緊急連絡先も、現在も入居者に確認しており、条例改正後も引き続き確認していくと答弁。
「民法の保証に関するルールの改正による市営住宅への影響」についての質疑に対し、「今回の民法改正により、個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じないことになり、市営住宅の賃貸借契約についても、連帯保証人の極度額を定めることが必要となる。そのため、豊川市営住宅条例施行規則の該当箇所を改正し、併せて連帯保証人の数を2人から1人へ変更する。