豊川市議会 2020-03-23 03月23日-06号
「民法の保証に関するルールの改正による市営住宅への影響」についての質疑に対し、「今回の民法改正により、個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じないことになり、市営住宅の賃貸借契約についても、連帯保証人の極度額を定めることが必要となる。そのため、豊川市営住宅条例施行規則の該当箇所を改正し、併せて連帯保証人の数を2人から1人へ変更する。
「民法の保証に関するルールの改正による市営住宅への影響」についての質疑に対し、「今回の民法改正により、個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じないことになり、市営住宅の賃貸借契約についても、連帯保証人の極度額を定めることが必要となる。そのため、豊川市営住宅条例施行規則の該当箇所を改正し、併せて連帯保証人の数を2人から1人へ変更する。
「保証人を立てない貸し付けの場合に、無利子にする考えはなかったか」との質疑に対し、「貸付金利部分は、債券回収等の事務費に充てることになっており、保証人を立てない貸し付けは、債券回収のリスクに伴う事務費の発生が予想されるため、同種の制度を参考に貸付利率を設定した」との答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決しました。
まず、第14条では、第1項並びに第3項に保証人に関する新たな条文を追加いたしました。また、第2項では、災害援護資金の貸付利率を、これまでの年3%から、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子、据置期間経過後は年1%といたします。
借りる人は、連帯保証人、父か母のどちらかをつけて、そして保証人、4親等以内を立てるか、保証機関に保証料を払うかを選びます。保証料は、奨学金から差し引かれます。2016年の末現在で、410万人が返還しております。
その際には、連帯保証人が2名必要となります。家賃3カ月分の敷金を納付していただいた後、入居指定日から1カ月以内に申し込み家族全員に入居していただき、転居手続後の入居状況を確認しております。 以上でございます。 ○山本和美議長 平松八郎議員。 ◆平松八郎議員 市営住宅における入居資格、入居者の選考方法はわかりました。
今後、ひとり暮らしの高齢者が増加することが見込まれるため、例えば、家を借りるときの保証人がないなど、さまざまな問題が出てくるものと思われ、対応が必要です。さきの取り組み内容で触れました、ひとり暮らし高齢者の住まいと生活支援ニーズの調査の実施により、住まいに対するニーズや課題等の実態を把握し、施策化に向けた取り組みを進めてまいります。 以上でございます。 ○太田直人議長 井川郁恵議員。
まず、「今回の対象者の連帯保証人の状況」についての質疑に対し、「第1号の対象者の連帯保証人のうち1人は滞納家賃を支払う余裕はない。もう1人は連帯保証人をやめたいと言っている。第2号の対象者の連帯保証人には家賃納付履行協力依頼書を送付したが、1人は反応がなく、もう1人は居所不明で返送されている。いずれの連帯保証人からも滞納家賃の納付はない。
それでも本人と話ができない場合には、次の段階としまして連帯保証人を呼び出し、家賃の納付について相談をしております。そこまでいっても滞納の解消に至らないものについて、最終手段として訴えの提起をするかどうかを検討しております。
引き続き、「連帯保証人は誰でもなれるのか、また、訴えの提起について連帯保証人にも通知をするのか」について質疑があり、「連帯保証人の要件は、市内に居住する親族であること、確実な保証能力を有する者であること、独立した生計を営む者であることだが、市内に親族がいない場合など、市長がやむを得ないと認めた場合にはこの限りではないという規定があり、連帯保証人に対しては豊川市営住宅法的措置審査会の前に呼び出し、入居者
次に、第34号議案について、柴田輝明議員、大嶽委員から、「対象者2名の提起に至った経過」について質疑があり、「今回の対象者2名については、これまで本人への納付指導、保証人への協力依頼をしたが、家賃が支払われなかったため、12月の豊川市営住宅法的措置審査会で訴えの提起として上程することが決定されたものである。なお、対象者2については死亡しているため、家賃のかわりに損害金として請求することになる。
本市でも、議員が付き添った生活保護受給者で不正があったことがあるのか、また、議員みずからが提出書類の連帯保証人になるなど、似たような事例があるのか、確認のためにお伺いをしたいと思います。 ○大野良彦議長 健康福祉部長。
次に、第81号議案について、柴田輝明委員、鈴木委員から、「対象者5名の提起に至った経緯及び明け渡した場合の行き先」についての質疑があり、「対象者5名については、それぞれ本人への納付指導、保証人との面談等を行ってきたが、納付意識の欠如、保証人の無資力など、それぞれ原因が顕著となったことから、6月の豊川市営住宅法的措置審査会で訴えの提起として上程することが決定されたものである。
本人が来庁しない、また、連絡もとれない場合は保証人を呼び出し、滞納を減らすようにお願いし、また、保証人にも滞納家賃の請求を行う。」との答弁がありました。 次に、第36号議案については、柳田委員から、「条例改正の内容と改正後の影響」について質疑があり、「土地区画整理法第76条の土地区画整理事業施行地内の建築行為の許可権限が都道府県知事から市長に移譲され市の業務になる。
また新年度には、中小企業者の資金面のさらなる支援として、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保、無保証人で利用できる日本政策金融公庫の経営改善資金融資、通称、マル経融資と言っておりますが、これを受けた場合に、新たに一部利子補給を行う予定としております。 以上であります。 ○滝下充生議長 教育長。
その間、市では、手紙の差しおきや呼び出し通知の張り紙をしたり、元妻や保証人に協力を依頼して連絡をとってもらったが、本人からの連絡はない状況である。対象者2については、離婚はしていないようであるが、夫のみ住所を住宅に残している。滞納は平成20年8月から始まり、その後、家賃が納入されなくなった。
結局、賦課金で債務処理をしたり、それでも処理できずに、金融機関から組合借入金の連帯保証人になった理事さんたちの資産が仮差し押さえを受けるというような、そんな事例もあるわけでございます。
しかし、納付も来庁もない場合、次の行動として保証人の呼び出しを行う予定をしております。 また、この53人のうち、特に高額滞納者8名については、11月17日に保証人呼び出し予告書を配達証明つき郵便で送付をいたしまして、11月30日の呼び出しの期限までとしております。通知のとおり呼び出しに応じない者については、やはり保証人を呼び出して滞納をなくすことへの協力を依頼する予定でございます。
特に家探しでは、火事を起こされたり、自殺されたらどうするのか、アパートでは壁一枚で隔てているだけだから、まず厳しいと、しり込みをする不動産屋の方を始め、軽い精神障害の方なら受け入れてますという不動産屋でも、保証人は家持ちの所得のある方を条件とするなど、保証人のなさなど、多くのことがネックになっていることがわかります。
今回の対象者を選定した経緯は、明け渡し請求の法的措置を見据え、本人の呼び出し、保証人への請求、保証人及び本人との三者面談などの納付指導を行った23名のうち、7名について、本年5月の法的措置審査会で、市営住宅法的措置選定基準に照らして審議した結果、7名全員の法的措置が決定された。その後、1名は自主退去、1名は分割納付の約束で、この2名を除く5名が対象となったものである。」との答弁がありました。
また、2名の保証人へも文書による連絡を行ったが、1人は死亡、1人は転居先不明で郵便が届かない状況であった。 その後、本件対象者は、年に数回、家賃を納付していたため、市としても、粘り強く指導を行ってきた。