◆22番(臼井淳) じゃ、一般原則でちょっと伺うんですけど、もう一回、これについて説明をきちっとしていただけますかね。 ここに、開発公社で、財産目録として資産の部、流動資産として開発中土地というふうに記載されていますよね。損益計算書のところも開発中土地というふうに記載されています。
同条約は、18歳未満を子供と定義し、一般原則として、差別の禁止、子供の最善の利益の考慮、生存・発達に対する権利、子供の意見表明の尊重を掲げ、大きく分けて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの子供の権利を定めています。
次に、第4条「指定障害福祉サービスの事業に係る一般原則」では、事業所での虐待や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、第3項で、利用者の人権擁護や虐待防止等への必要な措置を、第4項では、感染症の予防とまん延防止に必要な措置を、それぞれ講じなければならないと規定しております。また、第5項では、利用者の安全確保と事故防止に関する措置を講ずるよう努めなければならないと規定しています。
1、第5条関係は、家庭的保育事業者等の一般原則について定めておりますが、第6条の改正に伴い引用条文を整理するものです。 2、第6条関係は、保育所等との連携について定めています。連携施設の確保の基準を緩和する規定等として4項目を追加するものでございます。 3、第16条関係は、食事の提供の特例について定めております。搬入施設の範囲を拡大するため、1号を追加するものでございます。
1点目は、第3条関係で、地域密着型サービス事業の一般原則として、事業者が行う体制の整備、研修の実施、介護保険等関連情報等の活用等について定めること。 2点目は、第32条ほか関係で、職場において行われる性的な行動または優越的な関係を背景とした言動により就業環境が害されることを防止するための必要な措置について定めること。
今回の改正は、市が指定権限を有する指定地域密着型サービス事業者等の運営上の基準を定めている本条例において遵守すべき一般原則に、高齢者の人権の擁護や虐待の防止に関する必要な措置の義務づけと介護関連データの活用等を通してサービスの質の向上の推進に努める規定を新たに追加するものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。
議事公開の一般原則につきましては、地方自治法などの規定のとおりであり、そのことは承知しておりますが、今回の要望いたしました事項につきましては、令和2年第1回定例会の最終日におけるビデオカメラ撮影についての件であり、平成10年5月19日の議会運営委員会で、ケーブルテレビCACにおける本会議中継については、定例会の一般質問と町長の所信表明についてのみ撮影を許可するという取り決めがなされており、その運用を
議案では、第3条一般原則を修正し、修正前の「良質かつ適切な内容」という文言に、修正案では修飾を加えて、「良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容」と変更しますが、良質というシンプルな内容に、保護者の経済的負担の軽減に配慮を加えると、一体どういう意味になるのか、矛盾と不安を感じます。
第3条の一般原則で、保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容、第13条では特定教育・保育の質の向上を図る上で必要と認められる対価については、保育者の支払いになっています。 食事について、副食費が現行では保育認定では保育料に含まれており、教育認定については実費負担であります。
その下、第3条は一般原則について規定するもので、第1項中、字句を整理するものでございます。 122ページをお願いいたします。 第4条は、表記の整理として見出しを削るものでございます。
第3条、一般原則の第1項に子ども・子育て支援法の基本理念と同様に「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」と追加するものです。 次のページの中段、第13条の改正は、第1項の改正で、特定教育・保育を提供した際でも、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者以外からは、利用者負担額の支払いを受けないことを規定しています。
第4条は最低基準の向上、第6条が一般原則で、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立などを図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない、こういうふうに書いてあります。 それで、稲沢市の学童保育、児童クラブの施設整備基準についてどうなっているかということについて質問をいたします。
○議長(伊藤幸弘) 渡邊妙美議員・・・ ◆1番(渡邊妙美) 今までお伺いいたしましたことは、子どもの最善の利益、生命・生存・発達の権利、子どもの意見の尊重、ほかには差別の禁止からなる子供の権利に関する4つの一般原則についてです。ことしは国連で子どもの権利条約が採択されて30年になります。
これにより、子どもの権利条約の一般原則である、子どもの意見の尊重及び子どもの最善の利益が一定程度規定された。 (1)子どもの権利条例について。これ、委員会でも私、やっておるんですけども、あえて言わせていただきます。12月8日に「日進市未来をつくる子ども条例 これまで。そして、次の10年へ」に参加してきました。日進市は10年前に子ども条例を制定し、子どもを権利行使の主体者として位置づけている。
第5条は、家庭的保育事業者等の一般原則について規定するもので、第5項中、2行目、3行目は、次条に第2項が新設されることに伴い、引用条文を改めるものでございます。 その下、第6条をお願いいたします。
本条例は国の基準条例を準用しており、その上で、本市として必要な条項、例えば、暴力団の排除措置や、過誤請求に対応するため、記録の保存期限を5年間に延長するなど、独自に規定していること、さらに、一般原則としてサービスを公正中立に行うこと等を定めることで、居宅介護支援等の指定及び事業を運営するための規定は網羅していると考えられます。
1条では、趣旨として、介護保険法に基づき本条例で人員及び運営の基準を定めるとし、第2条では、用語の意義について介護保険法並びに厚生省令第38号の基準省令の例によるものとし、第3条では、指定を受けられる申請者の要件を法人とし、第4条では、指定居宅介護支援の事業に係る一般原則を定め、第5条では、独自条項として暴力団の排除措置を定め、第6条では、独自条項として記録の保存期間を2年から5年間へ延長し、第7条
第3条は,指定地域密着型サービスの事業の一般原則について定めており,第3項において,指定地域密着型サービス事業者は法人としておりましたが,医療ニーズの高い要介護者のための看護小規模多機能型居宅介護に限り,病床を有する診療所を開設している者についても事業者として認めることを加えるものでございます。
第9条の2は、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準について、第9条の3から第9条の5までに規定することとするもので、第9条の3は、一般原則として事業者の責務を規定するものでございます。 6ページをお願いいたします。