豊明市議会 2016-06-01 平成28年6月定例月議会(第1号) 本文
第1章では、条例の趣旨、定義、一般原則を定めております。 第2章では、事業所の指定に関する基準を定めております。 第3章から第13章では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を初めとする各種地域密着型サービスのうち、本市の独自基準の部分のみを規定し、国と同一基準のものについては、第14章において、基準省令の定めるところによるものとしております。
第1章では、条例の趣旨、定義、一般原則を定めております。 第2章では、事業所の指定に関する基準を定めております。 第3章から第13章では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を初めとする各種地域密着型サービスのうち、本市の独自基準の部分のみを規定し、国と同一基準のものについては、第14章において、基準省令の定めるところによるものとしております。
第3条は、一般原則として、介護予防支援事業者を法人とし、西尾市暴力団排除条例に基づき、暴力団員等を排除する規定を設けております。 第4条は、基本方針を定めるものでございます。 13ページをごらんください。 第5条は、従業者の員数を規定するもので、第6条は、管理者の設置を定めるものでございます。
当条例におきましては、第30条におきまして、行政指導をする際の一般原則を定めております。そこでは、行政指導に携わるものは、市の機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと。行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないこと。
当条例におきましては、第30条におきまして、行政指導をする際の一般原則を定めております。そこでは、行政指導に携わるものは、市の機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと。行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないこと。
次に、基準の主な内容でございますが、まず、一般原則といたしまして、児童の人権への配慮、人格の尊重や運営内容の説明、自己評価、結果の公表等に努めること。 次に、開所時間や日数は、土曜日や夏休みなどの授業の休業日は1日8時間以上、授業のある日は3時間以上を開所し、開所日数につきましては、原則、年間250日以上すること。
第3章の次に第4章として指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等を加え、第15条は、指定介護予防支援事業の人員及び運営等に関する基準について第16条から第18条までに定めると規定するもの、第16条は一般原則として事業者の責務を規定するもので、第1項から第4項まで規定してございます。 22ページをお願いいたします。
第5条の一般原則では、対象児童を小学校に就学している児童としており、これまでおおむね10歳未満の児童としていた対象が拡大されております。 第6条では非常災害に対する対応について、第7条及び第8条では職員の一般的要件等について定めております。 第9条の設備の基準では、第2項で、専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上としております。
第1章では、この条例の趣旨、この条例において使用する用語及び家庭的保育事業等の一般原則について、第2章から第5章までは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について、それぞれ規定しております。 施行期日につきましては、先に述べました関係法律の整備等に関する法律の施行の日とするものでございます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。
第5条は放課後児童健全育成事業の一般原則についての規定で、第1項は、放課後児童健全育成事業における支援は小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確率等を図り、もって児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならないと
この条例案は、国の基準に基づいて定められていますが、一般原則や要件、設備基準、衛生管理、苦情対応などについては明確になっております。ただし、第10条第3項の放課後児童支援員の資格に関しては、非常に曖昧な記述です。放課後児童育成の質のレベルを落とすことのないよう、市として明確な基準を持って対応していただくよう求め、賛成といたします。 ○議長(武田司) 以上で通告による討論は終わりました。
さて、条例の記述には、一般原則とか、目指す、努めなければならないという言い回しが多く、また、ただし書きを次々とつけ加え、前文を否定する内容が多いのです。これでは質の高い保育を望んでも空論となってしまいます。 正当な理由のない提供拒否の禁止等では、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定の子どもが優先的に先行すると言いながら、別の措置、対応もあり得るとしています。
1にあります施設事業者の一般原則につきましては、施設や事業を担う事業者が子どもが健やかに成長するために、適切な環境がひとしく確保されることを目指すことなどを、国の基準どおりに設定しています。また、2の特定教育・保育施設の運営に関する基準と3の特定地域型保育事業の運営に関する基準では、各施設や事業が受入れる子どもの数、利用定員などに関する基準を国の基準どおりに定めるものです。 説明は以上です。
1にあります施設事業者の一般原則につきましては、施設や事業を担う事業者が子どもが健やかに成長するために、適切な環境がひとしく確保されることを目指すことなどを、国の基準どおりに設定しています。また、2の特定教育・保育施設の運営に関する基準と3の特定地域型保育事業の運営に関する基準では、各施設や事業が受入れる子どもの数、利用定員などに関する基準を国の基準どおりに定めるものです。 説明は以上です。
一般原則として、第3条に「全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない」というふうに書いてあります。そして、入園の申込みは、正当な理由がなければ、これを断ってはいけないよと、みんな受け入れなさいというようなことが書かれているわけですけれども、この正当な理由というのは、どういうことかお伺いいたします。
第6条は,放課後児童健全育成事業の一般原則として,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全育成などについて定めております。 21ページをお願いいたします。
次に、2の制定の概要でありますが、(1)第1章、総則、第1条から第3条関係中、一般原則、第3条関係ですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子供が健やかに成長するために適切な環境がひとしく確保されることを目指すものでなければならないというもので、特定教育・保育施設は、財政支援の一本化のために設けられました。
2ページ下段、第1条から第3条までを第1章総則として、趣旨、用語の定義、一般原則を規定いたしております。 次に5ページ下段、第4条から第36条までを第2章として、特定教育・保育施設の運営に関する基準を規定いたしております。
第1条から第5条までは、条例の趣旨、目的、一般原則等について定めています。 第6条から第10条までは、総則として、非常災害対策、職員の一般的要件、職員の知識及び技能の向上等、設備、職員の基準を、第11条から第13条までについては、利用者を平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、衛生管理等についてそれぞれ定めています。
障害者の人権尊重、自立尊重、社会参加の機会均等などを一般原則として、障害者を保護の主体から権利の主体へその地位を転換する、日本はそうしていくんだというような考え方だと思いますが、それに向けて福祉施策も変えていくと。そこで、それに基づいてハーモニープランが現在つくられ、動いているということです。 6年半後には、社会全体はどのような状態になっているのか。
第5条は、家庭的保育事業者等の一般原則についての規定で、第1項は、家庭的保育事業者等は利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならないと定めております。 第2項は、家庭的保育事業者等は地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、運営の内容を適切に説明するよう努めなければならないと定めております。