扶桑町議会 2010-06-17
平成22年第4回定例会(第5日 6月17日)
第15 意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書
第16 議員派遣の件について
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本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
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出席議員(15名)
1 番 千 田 鉄 朗 君
2 番 間 宮 進 示 君
3 番 新 井 三 郎 君
4 番 近 藤 泰 樹 君
5 番 伊 藤 伊 佐 夫 君
6 番 矢 嶋 惠 美 君
7 番 浅 井 捷 史 君
8 番 間 瀬 英 之 君
9 番 千 田 成 年 君
10 番 片 野 春 男 君
11 番 髙 木 武 義 君
12 番 児 玉 孝 明 君
14 番 小 林 明 君
15 番 髙 木 義 道 君
16 番 大 藪 三 郎 君
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欠席議員(1名)
13 番 千 田 勝 隆 君
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地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名
町 長 江 戸 滿 君
副 町 長 関 芳 雄 君
総 務 部 長 神 田 龍 三 君
健康福祉部長 鈴 村 能 成 君
産業建設部長 近 藤 泰 治 君
会計管理者 伊 藤 猛 君
教 育 長 中 島 博 明 君
教育次長兼
学校教育課長 天 野 末 光 君
政策調整課長 髙 木 幹 雄 君
総 務 課 長 古 池 光 正 君
税 務 課 長 鈴 木 照 実 君
住 民 課 長 渡 辺 誠 君
介護健康課長 久 世 信 樹 君
福祉児童課長 津 田 義 信 君
産業環境課長 吉 田 晴 宣 君
土 木 課 長 近 藤 英 二 君
都市整備課長 今 枝 文 雄 君
生涯学習課長 大 竹 幹 雄 君
文化会館長 澤 木 晋 哉 君
監査事務局長 伊 藤 友 幸 君
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本会議に職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 千 田 勝 文 君
議会事務局統括主査 池 田 聡 君
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午前10時28分 開議
○議長(大藪三郎君) おはようございます。
ただいまの出席議員は15人であります。
千田勝隆議員は、通院のため欠席の届けが出ております。
定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付しております議事日程表の順序で進めさせていただきたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程につきましては、このように決定いたしました。
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◎日程第1 議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)から日程第12
子ども手当の廃止を求める陳情まで
○議長(大藪三郎君) これより日程第1、議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)から日程第12、
子ども手当の廃止を求める陳情までがそれぞれ所管の
常任委員会へ付託になっており、その審査が終了しておりますので、この際、これを一括議題とし、各
常任委員長から、その審査の経過並びに結果について報告を求めることといたします。
報告の順序につきましては、
福祉建設常任委員長、
総務文教常任委員長の順に報告を求めることといたします。
常任委員長の報告に対する質疑につきましても、
常任委員長の報告ごとに進めさせていただきます。
これより
伊藤伊佐夫福祉建設常任委員長の報告を求めます。
伊藤伊佐夫常任委員長。
〔5番
伊藤伊佐夫君登壇〕
○5番(
伊藤伊佐夫君) 皆さん、おはようございます。
議長の指名により
福祉建設常任委員会の報告をさせていただきます。
福祉建設常任委員会は、去る6月10日9時30分より大会議室において、
千田勝隆委員は体調不良のため欠席の届けがあり、その他の委員7名と町長以下関係職員の出席のもと審査を行いました。その審査の主な内容と結果について報告させていただきます。
議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)所管部分について、委員より、人件費の減額について人事異動によるものかとの質疑に、人事異動によるものであるが、特に
介護健康課で多額になったのは主事と
ベテラン主査にかわったこと、主幹職と
介護保険特別会計から一般会計に変更し、かわりに若手の担当を
介護保険特別会計に持っていったことによるものであり、保育園関係では育休職員2名が含まれていると答弁がありました。
次に、委員より、経済対策として80件ほど計上されているが、当委員会に関係するものとその内容はとの質疑に、
側溝等清掃工事費60万円、保育所のビデオカメラ、
洗濯機購入費と
リサイクル料で7保育園に各1台ずつ購入を予定している。
扶桑緑地公園サイクリングロード整備工事費は1,009万5,000円で、その内容は幅員が4メートルで盛り土した部分が沈下している、そこの整備と舗装修繕をするものである。江南市との接続については、今年度江南市が工事をされると聞いているので、23年3月には接続できると答弁がありました。
さらに、委員より、ベンチの費用が高いのではないかとの質疑に、予定しているベンチは
チップ圧縮タイプであり、1台20万円ほどで、背もたれ式2基と背もたれなし2基の計4基を予定しており、固定式のため基礎工事も含まれると答弁がありました。
また、今回のベンチは
ふるさと納税の名目指定の寄附金であり、その旨の銘板があった方がよいのではないかとの質疑に、当局より、検討するとの答弁がありました。
次に、委員より、
小規模事業者への発注実績についての質疑に、
福祉児童課は修繕業務3件、土木課は20年、21年度は2社、22年度は3社に
街灯修繕関係、都市整備課は公共ます1件と答弁がありました。
以上で質疑を終結し、賛成討論として、人件費の予算が不透明に思う。
経済対策事業の予算が編成されているが、そうでない予算の執行についてもできる限り地元業者を優先する方策を講じていただきたいと意見をして賛成すると討論がありました。
採決の結果、
委員全員賛成で議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)所管分は可決となりました。
次に、議案第36号 平成22年度扶桑町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とし、住民課長より
滞納者所得資産ランク集計表についての説明があり、特に質疑、討論もなく、採決の結果、議案第36号 平成22年度扶桑町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は可決となりました。
次に、議案第37号 平成22年度扶桑町
老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題とし、委員より、一般会計に繰り出しているが、県への
繰り出し負担分についての質疑に、平成21年6月に一般会計の繰り出しとして1,338万8,000円の補正をお願いしたが、20年度分の支払いが不足したため繰り上げ充用しており、その分の返還などを含め財源調整をした分を今回精算させていただいている。本来、精算する医療費は、3万7,187円であると答弁がありました。
以上で質疑を終結し、討論省略、採決の結果、議案第37号 平成22年度扶桑町
老人保健特別会計補正予算(第1号)は
委員全員賛成で可決となりました。
次に、議案第38号 平成22年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、委員より、高木福地区の工事予定はいつごろかの質疑に、平成26年度ごろを予定していると答弁があり、質疑を終結、採決の結果、議案第38号 平成22年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は
委員全員賛成で可決となりました。
次に、議案第39号 平成22年度扶桑町
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、委員より、
介護保険料の支払いについて、誕生月は日割り計算する方が公平ではないかなどの質疑に、被保険者は誕生月の属する月の1日から賦課しているが、これを日割り計算にできないか厚生労働省に問い合わせたが、できないとの回答であったと答弁があり、委員より、今後わかりやすい窓口対応をお願いしたいとの要望がされました。
以上で質疑を終結し、討論省略、採決の結果、
委員全員賛成で、議案第39号 平成22年度扶桑町
介護保険特別会計補正予算(第1号)は可決となりました。
次に陳情、働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める
陳情書所管部分を議題とし、委員より、所管部分のみであるが、景気の状況、国民の生活、働く者の権利、中小業者の暮らしを守ることを考えると、今の社会は異常である。構造改革により、大企業、資産家を守ることを優先して、国民に増税を強いている。また、労働法制を改悪し、労働者の権利を奪っている。規制緩和のもとで、大型店の進出により地域商店街が疲弊している。こうした視点から、この陳情を採択し、意見書を提出していくべきであると考える。また、他の委員より、非正規の労働者が多く見えるが、これをだめと決めつけると、さらにこういう状態にある人の働き場がなくなってしまう。だめと言うだけでなく、ではどうするかという答えがない。そこの答えをつくるべきである。
パート労働者を正規雇用にしなければいけないので、企業も雇用しなくなる。こうした一方通行の陳情には賛成できないとの意見があり、その意見に対し委員より、企業は生産に必要であれば雇用する。以前は、製造業での派遣は禁止されていた。
労働者派遣法が改正され、製造業まで派遣ができるようになり派遣社員がふえた。働く者の立場に立って、解雇されても雇用保険が受給できて、次の仕事が探せるような社会にしていくべきである。雇用の拡大は景気回復であるなどの意見が出され、討論省略、採決の結果、賛成少数で本陳情は不採択となりました。
次に、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情を議題とし、委員より、家庭内別居や家庭不和等の問題が起きている。そうした中で、別姓ということは風通しがよくなり過ぎてかえってよくないことも考えられる。また、子どもにとってもあまり好ましくない、少なからず影響が出てくる。別姓であることより、家庭の一体感、きずなが希薄になることも考えられる。日本は、古来夫婦は同姓としてきた伝統がある。他の委員より、夫婦別姓の件は、法制審議会が1996年既に民法改正の要領を答申している。この改正案では、婚姻の際に同姓にするか別姓にするかを選択し、子どもはどちらかの姓に統一するというものである。女性の社会進出により、夫婦や家庭のあり方が大きく変化し多様化している。男性が働いている、女性は家庭という考え方は現状に合わなくなってきているし、姓を変えることで仕事に支障を生ずる場合もある。また、こうした場合の義務づけはアジアでは日本だけであり、
女性差別撤廃条約の勧告を初めとした国際規約に則した
選択的夫婦別姓制度の法制化は必要であり、この陳情には反対する。また、他の委員より、夫婦別姓に反対する考え方は、戦前の家族制度の古い考え方である。現憲法は主権者は国民であり、一人一人の考え方も違う。どのように性を名乗ろうがよいと思う。それが世界の流れである。選択的別姓の法制化に反対する考え方は、戦前の社会に戻そうとする考え方で、時代に逆行する考え方であるなどの意見があり、討論省略、採決の結果、本陳情は賛成多数で採択となりました。
次に、
子ども手当の廃止を求める陳情を議題とし、委員より、子育て世代の経済状況が厳しいので、直接支援をすることが必要と思う。制度上の不備はあるかもしれないが、現在の支給額については問題はないと思う。
子ども手当だけではなく、総合的な
子育て支援策が必要と考える。他の委員より、現在の厳しい財政の中で、高収入世帯、外国人世帯まで支給するなどさまざまな問題点が指摘されている。財政の見通しも不透明な中で、問題点も多い、
参議院選挙目当てのばらまきであるとしか思えない。世論調査でも、半数以上が反対という意見もある。また、他の委員より、
合計特殊出生率はG7の中で最低である。
子ども手当は時代を担う子どもの健やかな育ちを個人の問題とするのではなく、安心して産み育てられるような、いわば社会全体で支える仕組みへの第一歩である。22年度は支給要件の課題を整理し、子育ての環境整備や給食費などを含めて議論されている。総合的な子育て支援を含めワークライフバランスの柱として推進し、新しい社会にしていくために必要と考えるなどの意見がありました。
討論省略、採決の結果、賛成多数で本陳情は採択となりました。
以上で、当委員会に付託されました議案と陳情の審査報告といたします。
○議長(大藪三郎君) それでは、これより
伊藤伊佐夫福祉建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 質疑はないようですので、以上で
伊藤伊佐夫福祉建設常任委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、
間瀬英之総務文教常任委員長の報告を求めます。
間瀬委員長。
〔8番 間瀬英之君登壇〕
○8番(間瀬英之君) 議長の指名により、本会議におきまして
総務文教常任委員会に付託を受けました議案4件、陳情2件につきまして6月11日にその審査を終了しましたので、その概要と結果を御報告いたします。
なお、当日、
片野春男議員は通院のため欠席の届けが出ており、委員7名で審査を行いました。
初めに、議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)所管部分を議題とし、本会議で提出を求められていた資料が提出され、補足説明を受けた後、質疑に入りました。
総合流域防災事業補助金がなくなり交付金に変わったことについて、今後の影響はの問いに、今までの補助金は平成22年度まで5ヵ年続いてきたもので、当初、さらに5ヵ年の延長の予定であった。補助金から
社会基盤整備総合交付金に変わり、
ハザードマップの作成は交付対象から除外された。補助はなくなったが、財源更正をお願いし町単独事業として進めていく。
ハザードマップ以外の項目について、平成23年以降について詳しい話は聞いていないとの答弁。木曽川もあり、水防も含めた防災は重要なので、十分な基盤を保ってほしいと要望が出された。
あいち・出会いと体験の
道場推進事業委託金の見直しによる3割削減の影響はの問いに、予算内で行うように指示し、予定していた講師謝金、印刷製本費や消耗品についてもそれぞれで精査し、対応していただくと答弁。
自治総合センターコミュニティ助成金について、その内容は、また購入したものへの表示はどのようになっているかの問いに、1地区250万ずつ、
コミュニティ活動で使用するテレビ、ソフトボールや祭りの道具などの備品等を購入予定で、購入した備品すべてに表示しなければならないと答弁。
地域公民館建築費補助金について、その内容はの問いに、
スロープ改修、外壁改修、増築、会議室の改装等が申請されていると答弁。
高雄小学校グラウンド側溝しゅんせつ委託料について、北中も側溝が埋まっている。今回の高雄小以外の学校の状態はどうかの問いに、学校ごとに
施設管理状況を調整し、優先度を決定。教育委員の施設巡回を行いながら査定をし、進めているとの答弁。優先度を重視するのではなく、現場を見て迅速に対応していただきたいと要望が出された。
高雄小学校グラウンド側溝しゅんせつ委託料について、地元の
追加経済対策事業としているが、その発注先はの問いに、未定であるが、地元業者へお願いしていくと答弁。町内の小
中規模事業者は仕事も減り、経営状況や生活が苦しい。ぜひ町内業者を優先してほしいと要望が出された。
図書購入費について、その内容はの問いに、
ふるさと寄附金で行われる事業で、校長会に諮り、使途として図書購入をすることとした。内容は各学校で検討中であると答弁。図書購入については、内容を検討し、ふさわしい本を購入してほしいと要望が出された。
質疑終了後、賛成討論として、
追加経済対策による町内業者への支援は必要であり、優先して進めてほしい。職員人件費3,700万円の減額はあるが、今後は職員が働く意欲を出せるようにすることが必要であると思うが、今回の補正予算には賛成する。
討論を終結し、採決の結果、賛成全員で議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)所管部分については、可決すべきものと決しました。
次に、議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、参考資料を提示の後、補足説明を受けた後、質疑に入りました。
提案の本意はの問いに、保護者の負担を軽減するための補助であり、参考書類の項1、2の段階は補助の必要がないので、改正が必要であると答弁。
本会議での質疑にもあったように、事務量がふえるだけで費用対効果を考えると意味がない。入学金、施設代などほかに費用もかかるので、扶桑町では改正しなくてもよいのではの問いに、あくまで授業料の補助を目的とした条例であり、参考資料乙1、2についても1万6,000円の補助の範囲で
保護者負担がなくなるので、このようにお願いしたいとの答弁。
質疑終了後、反対討論として、条例を改正し、余分なところをカットするのは、私立学校の生徒に対する支援には当たらない。県は県でやってもらい、扶桑町は条例を改正するまでもないので反対する。賛成討論として、今までの一律で所得制限なしの過払いはよくない。今回の改正で所得のランクをつける方法なので賛成する。
討論を終結し、採決の結果、賛成多数で議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例については、可決すべきものと決しました。
次に、議案第41号 扶桑町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑、討論なく、採決の結果、賛成全員で本議案は可決されました。
次に、議案第42号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑、討論なく、採決の結果、賛成全員で本議案は可決されました。
次に、
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書を議題とし、意見なく、反対討論として、扶桑町は
私立高校生に対し十分補助している。不景気の中、これ以上
補助額アップは考えられない。以上の理由で賛成できない。賛成討論として、国や県の制度でやるからというのではなく、現行の授業料の助成制度を援助する。この中では、自己負担の公私間格差とか教育の公平をうたっている。
授業料補助縮小や撤廃は問題である。この陳情書は採択すべきである。
討論を終結し、採決の結果、賛成少数で
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書については、採択すべきものではないと決しました。
次に、働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める
陳情書所管部分を議題とし、意見なく、反対討論として、付託された部分の中身を見ると賛成できる項目はあるが、陳情書全体をとらえると賛成できない。賛成討論として、冒頭に自治体の責務が書いてある。雇用の問題、非核三原則を貫く、そうしたものがたくさん含まれているから賛成する。
討論を終結し、採決の結果、賛成少数で採択すべきものではないと決しました。
以上で報告を終了します。
○議長(大藪三郎君) それでは、これより
間瀬英之総務文教常任委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 質疑はないようですので、以上で
間瀬英之総務文教常任委員長に対する質疑を終結いたします。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第1 議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)
○議長(大藪三郎君) これより日程第1、議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論のある方。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
これより議案第35号の採決を行います。
本案に対する各
常任委員長の報告は可決であります。本案は、各
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第35号 平成22年度扶桑町
一般会計補正予算(第2号)は、各
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第2 議案第36号 平成22年度扶桑町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(大藪三郎君) 次に日程第2、議案第36号 平成22年度扶桑町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 討論はないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより議案第36号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第36号 平成22年度扶桑町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第3 議案第37号 平成22年度扶桑町
老人保健特別会計補正予算(第1号)
○議長(大藪三郎君) 次に日程第3、議案第37号 平成22年度扶桑町
老人保健特別会計補正予算(第1号)について討論を行います。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 討論はないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより議案第37号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第37号 平成22年度扶桑町
老人保健特別会計補正予算(第1号)は、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第4 議案第38号 平成22年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(大藪三郎君) 次に日程第4、議案第38号 平成22年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について討論を行います。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
これより議案第38号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第38号 平成22年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第5 議案第39号 平成22年度扶桑町
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(大藪三郎君) 次に日程第5、議案第39号 平成22年度扶桑町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について討論を行います。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 以上で討論を終結いたします。
これより議案第39号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第39号 平成22年度扶桑町
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第6 議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(大藪三郎君) 次に日程第6、議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君)
伊藤伊佐夫君。
〔5番
伊藤伊佐夫君登壇〕
○5番(
伊藤伊佐夫君) 議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論させていただきます。
高校無償化法の制定により保護者の負担が軽減されたことは、憲法、教育基本法に沿ったものであり、教育費無償化の世界の流れに合致したものであると思います。
この教育費のかかるものは授業料だけではございません。さまざまな費用がかかります。そうした観点から、負担を軽減するため、この条例には反対といたします。以上です。
○議長(大藪三郎君) ほかに賛成討論はありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 近藤泰樹君。
〔4番 近藤泰樹君登壇〕
○4番(近藤泰樹君) 議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をいたします。
平成22年法律第18号の制定に伴い条例を改正するもので、今までの一律で所得制限なしの過払いはよくないと思います。今回の条例改正は、甲、乙、その他でそれぞれにランクをつける方法なので、賛成いたします。
○議長(大藪三郎君) 次、反対討論はありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 矢嶋惠美さん。
〔6番 矢嶋惠美君登壇〕
○6番(矢嶋惠美君) 扶桑町議会議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をいたします。
今回出されましたこの条例は、新しい国策の一つで、公立学校にかかわる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金支給に関する制度が変わったことで改正されるわけですが、そもそも教育は親の所得に関係なくひとしく受ける権利があるわけで、高校教育が義務化されていないのは事実ですが、扶桑町はこれまでも他市町に比べ手厚い助成をされてきました。このことは、町民からも大変評価されていることです。
国が新しく私学への助成も始めるならば、町としてもこれまで同様に、だれにもひとしく1万6,000円の助成を続けていくことで、少しでも公私間の格差を縮めていけるのではないかと思います。全体の予算からして200名足らずのことで、それほど大きな負担ではないと考えます。町民の願いをしっかりと受けとめ、町内のどの高校生も少しでも希望を持てるようにしていくことが大切と考えます。
よって、この扶桑町議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例に反対をいたします。
○議長(大藪三郎君) ほかに討論ありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 髙木義道君。
〔15番 髙木義道君登壇〕
○15番(髙木義道君) 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行います。
公立高校授業料無償化の中で、私立高校に対する国の支援がなされ、憲法で保障するひとしく教育を受ける権利を広げる好機であります。このことで、扶桑町の
授業料助成制度を縮小する、こうしたことがあってはなりません。所得制限なしに一律1万6,000円の制度はそのまま残すべきであります。条例改正で、従前より不利益となる生徒も考えられます。教育の機会均等、公私間格差の是正、父母負担を少しでも軽減すべきであります。
よって、この条例改正には反対であります。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより議案第40号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立多数であります。よって、議案第40号 扶桑町
私立高等学校等授業料補助に関する条例の一部を改正する条例については、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
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◎日程第7 議案第41号 扶桑町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(大藪三郎君) 次に日程第7、議案第41号 扶桑町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。
これより議案第41号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。よって、議案第41号 扶桑町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第8 議案第42号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(大藪三郎君) 次に日程第8、議案第42号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。
これより議案第42号の採決を行います。
本案に対する
常任委員長の報告は可決であります。本案は、
常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。よって、議案第42号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、
常任委員長の報告のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第9
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書
○議長(大藪三郎君) 次に日程第9、
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書について討論を行います。
討論ありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 近藤泰樹君。
〔4番 近藤泰樹君登壇〕
○4番(近藤泰樹君)
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書について、採択すべきでない立場で討論をいたします。
扶桑町は、私立高生に対して十分補助をしていると思います。この財政困難の中、これ以上の
補助額アップは考えられません。以上の理由で賛成できません。
○議長(大藪三郎君) ほかに討論ありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 髙木義道君。
〔15番 髙木義道君登壇〕
○15番(髙木義道君) 学費の公私間格差は大きな問題であり、今般、国の就学支援金が支給されますが、その差はまだまだ大であります。現行の
授業料助成制度を拡充して父母負担を少しでも軽減をする、教育の機会均等を保障する、憲法や教育基本法にのっとり、ひとしく教育を受ける権利を保障し、教育の公平を図るべきであります。
よって、この陳情書は採択すべきであると考えます。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君) 討論するつもりはありませんでしたけれども、反対討論が全く的を射ていないというふうに考えますので、意見を述べたいと思います。
扶桑町の
私立高校生の
授業料助成が十分だと、十分援助していると。財政が厳しいからアップには反対だということを反対討論の中で述べられましたけれども、十分か不十分かは主観的な問題であって、客観的に見たらどうなのかということだと私は思います。客観的に見て、ここでこの陳情書の趣旨というのは、教育の機会均等という立場から公私格差が激しいということで、助成制度を以前はつくってくれということであったんですけれども、この今回の高校授業料無償化の関係で、それがあるからということで、引き下げせずに堅持・拡充してくれという内容のものであるわけで、十分か不十分かといえば、教育の機会均等というのは、所得によって格差があってはならないと思うんです。機会均等であるという立場に立てば、例えばここで言われている当局が提案してきた私立授業料の助成に関する条例の参考資料で出されてきた中身を見れば、例えば乙1については、課税標準額230万円以下の世帯においては今なお153万6,000円、授業料だけで見た場合でも、公私の格差があるということがわかるわけであって、これで十分だなんていうような反対討論が私はあるかと思うんです。本当に物事を客観的に見て主観的に物を言うんじゃなくて、客観的に見てどうなのかということでなければならないということを言って、私の賛成討論にさせていただきます。
○議長(大藪三郎君) そのほかありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 反対討論ありますか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 特にほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより陳情書の採決を行います。
本陳情に対する
常任委員長の報告は不採択であります。よって、原案に対して採決を行います。
本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立少数であります。よって、
私立高校生に対する
授業料助成の堅持・拡充を求める陳情書については、不採択と決しました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第10 働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳情書
○議長(大藪三郎君) 次に日程第10、働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳情書について討論を行います。
討論ありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 新井三郎君。
〔3番 新井三郎君登壇〕
○3番(新井三郎君) 陳情、働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳情書は、採択すべきではないという立場で討論をさせていただきます。
この陳情書の付託された中身は、多くの項目にわたっておりますが、すべてが受け入れることができないものではありません。しかし、陳情書は全体での判断を求められていますので、全体をとらえると、この陳情書の採択には反対させていただきます。
○議長(大藪三郎君) ほかに討論ありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君) 働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳情書は、採択すべきだという立場で討論をさせていただきます。
今日の日本の社会は、特に小泉内閣以来の構造改革によって国民の中に貧困と格差が持ち込まれ、大変な状況がつくり出されていると思います。
構造改革の名によって何がやられてきたのか、振り返ってみる必要があると思います。
労働者派遣法が改悪される、労働法制が改悪されて労働者の権利が奪われてまいりました。特に、派遣労働は製造業にまで広げられる、そして登録型派遣についても野放しにされる。こういうことによって、働く者の賃金がどんどんどんどん低下され、労働条件が悪化の一途をたどる。大企業を中心として、正社員を非正規社員に置きかえるというやり方が進められて、一昨年来からの不況によっても明らかになったように、労働者が人間として扱われない、そんなルールのない社会になってきていると思います。
規制緩和の名によって、大型店の出店を初め、多くの商店街が次から次につぶされる、こういうような状況が生まれてまいりました。こういうような社会情勢のもとで、今回提案された働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める、そういう陳情書の中に、働く者の権利を守り、生活の向上を実現してくださいという陳情項目がありますが、この陳情項目の中に、細部にわたって7項目ありますが、私はこれは採択すべきだと思います。
2番目に、住民の暮らしを守り、安心・安全の公務、公共サービスを拡充してくださいということが陳情項目にありますが、1、2、3という形で細部にわたっての陳情項目がありますが、これも今申しましたように、働く者の立場に立つならば採択すべきだと思います。
3部目の憲法擁護し、核兵器廃絶、平和に向けた施策に取り組んでくださいという関係で、安倍内閣が誕生したときに、戦後レジームという名によって憲法を改悪する動きがありました。こうした中で、多くの国民が憲法9条を守ろういうことで立ち上がって、今では憲法9条を守るための九条の会が全国各地に広がってきております。扶桑町は非核平和宣言をした町として、私はこの憲法9条を擁護し、核兵器廃絶、平和に向けた施策に取り組んでくださいという、これは積極的に評価し、採択すべきだと思います。
最後に、国に対して、以下の趣旨の意見書、要望書を提出してくださいということで14項目掲げられておりますが、この陳情書を採択して、この14項目にわたっての意見書、要望書を関係機関に提出されるべきだと思います。
以上で賛成討論とさせていただきます。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより陳情書の採決を行います。
本陳情に対する
常任委員長の報告は不採択であります。よって、原案に対して採決を行います。
本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立少数であります。よって、働く者の権利を守り、住民の安全・安心を確保し、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳情書は、不採択と決しました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第11
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情
○議長(大藪三郎君) 次に日程第11、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情について討論を行います。
討論ありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君)
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情書は不採択すべきという立場で討論をさせていただきます。
今回提案された陳情書の反対の理由を見ると、ここの陳情書の中の陳情理由ですが、(1)(2)(3)ありますけれど、私は別姓だからこういうような状態になるというものではないと思います。例えば共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会に生み出し、ごく普通の一般大衆にとって結果としてこのような社会の悲しい風潮を助長することになりますというのは、同姓だからこういうふうにならなくて、別姓だとこうなるという、こんなのは別姓であろうが同姓であろうが関係ない話なんです。そういう同姓だからこうなる、別姓だからこうなるという関係のないことを言って、別姓はだめだという理由づけをしているけれども、私はこんなのはつけて足したようなもんだと思うんです。本当のねらいは、戦前と同じような、要するに家父長的な家族制度に逆戻りさせようというねらいが根本にあるというように私は思います。だから、そういう点では、この陳情書については絶対に賛成できません。
夫婦別姓というのは、戦後、日本の憲法では国民主権が明記され、国民一人一人の権利が保障される、こういう憲法に変わったわけなんです。この憲法の立場に立てば、夫婦別姓の制度でも個人の自由が保障され、個人の権利が保障されるものであるという点から見て、夫婦別姓、要するにどうしても同姓じゃなけりゃいかんというものじゃないんであって、
選択的夫婦別姓制度というのは、私は当たり前のことだと思います。好きか嫌いか、それは別姓であろうが同姓であろうが、個人が決めることだというように思います。
以上で反対討論とさせていただきます。
○議長(大藪三郎君) ほかに討論ありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 浅井捷史君。
〔7番 浅井捷史君登壇〕
○7番(浅井捷史君) 私は、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情に採択すべきという立場から意見を述べます。
当然、これはわかっていることでありますが、夫婦別姓というのは、婚姻時に両者の姓を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の姓を名乗るというものであります。
私は人間が古いかもしれませんけれども、今ここにお見えになる方は全部既婚者といいますか、結婚してみえると思いますが、自分の家庭に置きかえてみて一遍考えていただきたいと思うわけであります。今、現時点、自分の家内が、家内ばかりじゃないね、だんなさんが別姓でおられるというような、想像しただけで何かわけのわからんというようなことに、私はそう思います。
その中で、名前が別でもそう影響がないということでありますけれども、今の子どもにとっても、子どもはそれじゃあどちらの姓を名乗ろうかというようなことで、あまりよろしくない影響が出るんじゃないかということであります。それと、家族の名字がそれぞればらばらでありますと、家族の一体感、きずなが弱まるといいますか、問題があるんじゃないかなあということであります。
先ほども申し上げましたように、私は古い人間かもしれません。夫婦同姓は日本の伝統ということでもあるし、この陳情は採択をしていただきたいと思います。以上、終わります。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 矢嶋惠美さん。
〔6番 矢嶋惠美君登壇〕
○6番(矢嶋惠美君) この選択的夫婦の別姓をめぐっては、もう既に14年前に法制審議会の方で導入も盛り込まれまして、民法改正要綱を答申しております。この法案は、超党派でも既に検討しております。
案によりますと、夫婦の婚姻の際に同姓にするか別姓にするかというのは、あくまでも選択ということ、子どもはどちらかの姓に統一をするといったものである。現在の社会におきまして、これほど女性が社会進出をして、夫婦や家族のあり方も本当に多様化しております。そういった意味におきましても、家庭の中で男性が主な夫ということで主夫をやっていらっしゃる方もあるわけです。それぞれの家庭のあり方がある。そういった時代が変化している中で、労働人口の4割以上がもう女性でもあります。そういった意味で、女性が家庭を守らなきゃいけないという家族観、考え方も変わっております。これが、もう既に日本の現実とは合わなくなっております。
この意見書によりますと、家族の不和というものが、まさにその別姓を望むことが問題であるかのようにこの意見書には述べられておりますけれども、そういった次元の問題ではないと考えます。仕事の都合で別姓が名乗れず、本当に事実婚を続けなきゃいけない。女性でも学者さんはたくさんいらっしゃいます。これまで培ってきた研究実績、そういったものが姓を変えることによって支障を来すということも事実ございます。また、結婚あるいは離婚、再婚、そういった個人のプライバシーも公表を余儀なくされているということも事実でございます。
これは世界的に見ましても、アジアの中だけではなく、私どもがあるいは中国や朝鮮半島、そういったところでもいろんな意味で学んでいるわけですけど、そういったところでも夫婦別姓を選択していくという国も実際にありますし、諸外国から見ても、この夫婦同姓を義務づけているというのは日本のみでございます。今後の多様な選択肢のある、あるいは国際的な社会を実現していくためにも、女性の差別撤廃条約、そしてまたその勧告を初めとする国際的なルールの趣旨に沿う形でも、選択的な夫婦の別姓制度の法制化に反対する陳情に対しては反対といたします。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより陳情書の採決を行います。
本陳情に対する
常任委員長の報告は採択であります。本陳情は
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立多数であります。よって、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情は、採択と決しました。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第12
子ども手当の廃止を求める陳情
○議長(大藪三郎君) 次に日程第12、
子ども手当の廃止を求める陳情について、討論を行います。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君)
伊藤伊佐夫君。
〔5番
伊藤伊佐夫君登壇〕
○5番(
伊藤伊佐夫君)
子ども手当の廃止を求める陳情に、不採択の立場で討論をさせていただきます。
民主党は、マニフェストで
子ども手当1人当たり2万6,000円を中学3年生までの子どもに支給すると公約して衆議院選挙に勝ちました。他の目玉政策も、マニフェストの主張を転換しています。今まで、児童手当の拡充にはすべて反対してきたのに、財源が不明確な中で、約5.5兆円の財源はやはり出てきませんでした。事業仕分けをしても1兆円の予算すら削れない。赤字国債の大幅な発行で、国の借金は膨らむばかりであります。そのツケは、結局国民に回ってくるのであります。史上最高の44兆円の赤字国債発行の予算を編成したのは、当時財務大臣であった現在の菅総理大臣であります。将来に大きなツケを回した責任は重いと思います。
現在の
子ども手当の額は、公明党が以前から主張している児童手当拡充の範囲でありますので、この
子ども手当廃止を求める陳情は不採択とさせていただきます。以上でございます。
○議長(大藪三郎君) ほかにありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 浅井捷史君。
〔7番 浅井捷史君登壇〕
○7番(浅井捷史君)
子ども手当の廃止を求める陳情を採択すべきとの立場で討論を行います。
ただいま伊藤議員からも今の政権与党のことについてありました。マニフェストは当然のごとく守らんでもいいというような感じでありますが、現在、
子ども手当につきましてはそういうことで出ておるわけではありますが、現況、国の厳しい財政事情の中で、高収入世帯や日本で働く外国人の海外在住の子どもたちにまで
子ども手当を支給することが本当に必要なのかと、本当に疑問に思うわけであります。現金給付よりも、保育サービスの充実や、小学校の給食無償化などの方が、
子ども手当を応援する側の気持ちによりマッチするということだと思います。今、世論調査なんかでも、もらう方がいいか、もらわんがいいかといえば、もらった方がいいに決まっておるわけでありますが、半数以上の方が
子ども手当は無駄だというようなことであります。財源手当ての見通しもないなど、多くの問題点を抱えている今回の
子ども手当は、まるっきり、先ほど公明党だとか民主党という話がありましたが、参議院選挙対策としか思えないと、単なるばらまきじゃないかということで、到底賛成できる内容でありませんので、この陳情につきましては採択をしていただきたいと思います。
以上、終わります。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君)
子ども手当の廃止を求める陳情書を採択することに反対の討論を行います。
民主党の公約として、
子ども手当を月2万6,000円支給するという公約を、初年度においては半額の1万3,000円ということで今年度から導入されました。
この日本の社会問題として、少子・高齢化社会ということで、子どもが少なく、子どもの出生率が非常に低いという問題があります。それは、子育て世代の経済的な理由が一つの要因になっているんではないかというふうに思います。そういうことから、子育て世帯に対する直接的な生活支援は私は必要だというように思います。ただ、それだけで子育て支援を終わらせて少子・高齢化社会を克服することができるかというとそうでもないと思います。やはり子育て支援は、保育や医療や教育など、総合的な支援を行っていくことが求められていると思います。
子ども手当についても、直接の生活支援と同時に、他の施策と結合することによってより一層充実した子育て支援の行政が行われるんではないかというふうに思います。
ただ問題なのは、
子ども手当の財源として年少扶養控除を廃止したという、こういう財源をつくるために年少扶養控除を廃止して国民に増税を押しつけるというやり方については私は同意できませんけれども、
子ども手当の支給そのものについては賛成という立場で、
子ども手当の廃止を求める陳情書には賛成をすることはできません。
よって、この陳情書は不採択にすべきだと思います。以上です。
○議長(大藪三郎君) ほかにありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 矢嶋惠美さん。
〔6番 矢嶋惠美君登壇〕
○6番(矢嶋惠美君)
子ども手当の廃止を求める陳情に反対の立場で討論いたします。
民主党政権になるときに、多くの国民の皆さんにマニフェストでお約束をして支持を得た重要事項の一つがこの
子ども手当でございました。
子ども手当の背景は、少子化が進展する中、安心して子育てができる環境を整備することが今の日本にとっては喫緊の課題にあるところからです。
日本は、子どもにかける予算は先進国の中でGDP比で最も少ない国の一つになっております。さらに、少子・高齢化が進み、現在では3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっております。今後においては、1人の現役世代で1人の高齢者を支える、そんな状況まで見込まれております。
こういった状況も踏まえて、
子ども手当については、子どもを未来への投資として、次代を担う子どもの健やかな育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施をされるものです。子どもを安心して産み育てることができる社会に向けて、このことは第一歩でございます。
海外在住の子どもへの支給については、これまでの児童手当の制度を運用してスタートしたことであります。そういった意味におきましても、こういった受給要件等いろいろと問題があることも事実です。23年度に向けては、こういった課題も整理をしまして、子育て環境整備、あるいは給食費現物支給も含めて、現在さらに検討されているところであります。
総合的に
子ども手当の実施とともに子育ての支援を進めていくことは、ワークライフバランスの柱としても推進して、子どもを安心して産み育てることができる新しい社会に定着していくためにも、この
子ども手当の廃止を求める陳情については反対をいたします。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより陳情書の採決を行います。
本陳情に対する
常任委員長の報告は採択であります。本陳情は
常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立多数であります。よって、
子ども手当の廃止を求める陳情は、採択と決しました。
ここで追加案件がありますので、その場で暫時休憩といたします。
午前11時44分 休憩
午前11時46分 再開
○議長(大藪三郎君) では休憩を閉じ、会議を続けます。
ここでお諮りいたします。
先ほど休憩中に、議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書
意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書
議員派遣の件
の4案件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号、意見書案第6号、意見書案第7号及び議員派遣の件の4案件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
議事の都合上、ここで昼食休憩といたします。午後は1時ちょうどから再開いたします。よろしくお願いします。
午前11時48分 休憩
午後1時01分 再開
○議長(大藪三郎君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。
――
――――――――――――――――――――――
◎日程第13 議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
○議長(大藪三郎君) これより日程第13、議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより町長から提案説明を求めます。
江戸町長。
〔町長 江戸 滿君登壇〕
○町長(江戸 滿君) 議長のお許しをいただきまして、議案第43号の追加提案をさせていただきます。
扶桑町議会議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。
扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を別紙のとおり改正する。平成22年6月17日提出、扶桑町長 江戸 滿。
提案理由でございますが、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部改正に伴いまして、条例を改正する必要がありますので、提案をさせていただきます。
なお、細部につきましては、部長の方から説明を申し上げます。
○議長(大藪三郎君) 続いて、部長から細部説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(神田龍三君) それでは、よろしくお願いいたします。
議案第43号でございます。
1枚めくっていただきまして、本文の方をお願いいたします。
扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。
扶桑町
消防団員等公務災害補償条例(昭和41年扶桑町条例第2号)の一部を次のように改正するというものでございます。
続きまして、2枚めくっていただきますと、新旧対照表及びこの改正の条例の要旨を参考資料としておつけさせていただいております。この条例改正の要旨に基づいて御説明させていただきたいと思いますので、こちらをごらんいただきたいと思います。
まず改正する部分は、附則の第6条でございます。
他の法律による給付との調整という項目でございます。ちょっと一番下のところを見ていただきますと、改正経緯ということで今回児童扶養手当法の改正の中に父子家庭を新たに支給対象とするということの一部改正がなされております。
同法の第4条におきまして、この児童扶養手当の支給要件が定められております。その中の第1項に、監護者が母、父、養育者の区分別がなされたことというふうに表記してございますけれども、従前は母と養育者だけでございまして、ここに先ほど話しましたように父子家庭が入ったことによりまして、父という部分が入りまして区分ごとに号立てがなされたというものでございます。
この支給要件の除外規定として、同条の第2項が定まっております。その第2項につきましても、第1項が改正されたことに伴いまして、その条項等が改正されております。
なお、この第2項が改正されましたことによりまして、扶桑町の
消防団員等公務災害補償条例の附則第6条7項について改正及び規定の整備を行うという内容のものでございます。
ちょっとまた上の方を見ていただきますと、附則第6条の第7項第1号でございます。この関係につきましては、非常勤の消防団員及び非常勤の水防団員に対するものでございます。児童扶養手当法の第4条第2項第4号の繰り下げという形で第5号が制定されております。
また、父子家庭の支給に伴い新設された号の追加ということで、第10号が制定されております。
続いて、第7項の第2号でございます。この関係については、消防作業を従事者等という形のものでございまして、内容につきましては、消防作業従事者及び救急業務協力者、それから水防の従事者、それから応急処置従事者を指しておるものでございます。この関係につきましても、児童扶養手当法の第4条第2項第3号の本文の中に今回改正されております8号、9号の文言が明記されておりました。これを新たに8号、9号という形で号立てがされたものでございます。
続いて、父子家庭の支給に伴いまして新設されたものが第13号というものでございます。
本文の方にお戻りいただきまして、附則でございます。
この条例は、平成22年8月1日から施行するというものでございます。
以上でございます。
○議長(大藪三郎君) 以上で提案説明は終わりました。
ここで議事の都合上、1時25分まで、精読休憩といたします。よろしくお願いします。
午後1時07分 休憩
午後1時19分 再開
○議長(大藪三郎君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。
これより日程第13、議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 特に質疑もありませんので、以上で質疑を終結いたします。
ここでお諮りいたします。
ただいま質疑を終結いたしました議案第43号につきましては、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより日程第13、議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。
これより議案第43号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 異議なしと認めます。よって、議案第43号 扶桑町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
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◎日程第14 意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書
○議長(大藪三郎君) 次に日程第14、意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書についてを議題とし、提出者 小林 明君の説明を求めます。
小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君) 意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書について。
上記の議案を別記のとおり会議規則第13条の規定によって提出します。平成22年6月17日提出、扶桑町議会議員 小林 明、髙木義道。
意見書案の案文を朗読して提案とさせていただきます。
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書。
沖縄普天間基地の移設問題で、政府は移設先を名護市辺野古とし、訓練の移設先として、徳之島と日本本土に分散することを米政府と共同発表した。これは、前首相が民主党代表として国外、県外移設を公約したことをみずから破り、沖縄県民、国民を裏切って大きな怒りを巻き起こした。このことは、鳩山首相の辞任のきっかけにもなった。
もともと普天間基地は、太平洋戦争末期の沖縄戦のさなかに、戦時国際法にも違反して一方的に土地を奪って建設し、その後も銃剣とブルドーザーで県民をおどして拡張してきたものである。
県民が撤去・返還を求める以上、無条件で返還することこそが求められ、移設先を探す筋合いのものではない。
県民・市民の長年の願いであった普天間基地の撤去を日米両政府が認めざるを得なくなったのは、1995年の米兵による少女暴行事件が県民の憤慨を買ったためである。
そもそも沖縄県には、日本にある米軍基地の7割が集中し、県民の暮らしが日夜脅かされ、広大な米軍基地によって経済活動も妨げられている。
沖縄県議会は、「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書」を全会一致で可決し、名護市議会も「普天間飛行場代替施設のキャンプ・シュワブ陸上案の検討に反対する意見書」を全会一致で可決した。普天間の苦しみは、基地を県内・国内のどこへ移設しても解決するものではない。
よって政府においては、5月28日の日米共同発表を白紙に戻し、今こそ基地のたらい回しではなく、
沖縄普天間基地の無条件撤去を行うよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月17日、内閣総理大臣 菅 直人殿、外務大臣 岡田克也殿、防衛大臣 北澤俊美殿。愛知県丹羽郡扶桑町議会。以上です。
○議長(大藪三郎君) 以上で説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありますか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
これより意見書案第6号について討論を行います。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 千田成年君。
〔9番 千田成年君登壇〕
○9番(千田成年君)
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書について、不採択の立場で討論させていただきます。
沖縄基地問題は、戦後長年にわたり、沖縄県民はもとより多くの国民が懸念している重要な課題であることは十分に認識しております。そこで、次の討論に入らせていただきます。
第1に、この沖縄基地問題に対しては、単に無条件撤去を論じるだけでなく、沖縄の今後の経済対策、さらには雇用の維持、県民の生活など多くの課題が残されており、慎重に議論する必要があると思います。
次に、この基地問題は、日本だけでなくアジア全体の問題でもあります。国の国防、外交に対して地方議会として慎重に対応すべきであり、現実としてはなじまないと思います。
6月13日の菅総理の所信表明演説においても、政府は地元の負担軽減に全力で取り組むと発表されました。こうしたこれからの政府の対応に対しても、さらに慎重に見守ることが望まれます。
以上の点によりまして、この意見書採択に対しましては、残念ですが反対するものです。以上です。
○議長(大藪三郎君) ほかにありますか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 髙木義道君。
〔15番 髙木義道君登壇〕
○15番(髙木義道君) 意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書について、採択すべき立場で討論を行います。
名護市辺野古を米軍普天間基地の移設先とした日米合意は、鳩山前首相自身が、国外、少なくとも県外と言っていたみずからの公約違反であります。
4月25日の沖縄県民大会で示された県内移設は、絶対反対の総意を踏みにじるものであります。際限のない移設先探しはやめるべきで、抑止力の名のもとで沖縄県民の安全が脅かされ、命が危険にさらされる、こうした状態を強要する、そうしたものであります。沖縄県民の負担をなくすと言いながら日米合意を重視する、この矛盾があります。痛みは、分け合うものではなく、取り除くものであります。
沖縄普天間基地は無条件で撤去すべきであります。よって、この意見書は採択すべきものと考えます。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより意見書案第6号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立少数であります。よって、意見書案第6号
沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書については、否決されました。
――
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◎日程第15 意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書
○議長(大藪三郎君) 次に日程第15、意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書についてを議題とし、提出者 髙木義道君の説明を求めます。
髙木義道君。
〔15番 髙木義道君登壇〕
○15番(髙木義道君) 意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書について。
上記の議案を別記のとおり会議規則第13条の規定によって提出します。平成22年6月17日提出、扶桑町議会議員 髙木義道、小林 明。
意見書案の案文を朗読して提案説明といたします。
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書。
後期高齢者医療制度は、国民の激しい怒りを呼び起こしています。
鳩山前政権は、
後期高齢者医療制度の廃止をするという公約を破り、新しい制度ができるまで廃止を先送りすることとし、その対象を65歳に引き下げる意向まで打ち出しています。
この制度は、75歳以上の高齢者を国保や健保から追い出し、囲い込み、①これまで負担のなかった扶養家族を含め一人一人から保険料を取り立てる、②受けられる医療を制限して差別する、③保険料は年金から天引きし、2年ごとに引き上げる、④保険料を払えない人からは保険証を取り上げるなどというものです。高齢者の医療を差別するうば捨て制度そのものであり、廃止するしかありません。
凍結してきた70歳から74歳の窓口負担の2割への引き上げも、このままでは2011年4月から実施されますが、きっぱり撤廃すべきです。
そもそも病気になりがちな高齢者の医療については、長年の社会貢献にふさわしく国と企業が十分な財政負担を行い、高齢者が安心して医療を受けられるようにする必要があります。
よって、扶桑町議会は、高齢者が安心してかかれる医療制度にするために、
後期高齢者医療制度は速やかに廃止してもとの老人保健制度を復活させ、さらに将来の医療制度の設計については、高齢者の尊厳を保つ医療制度として国民の意見を入れて改めてつくり直すこと。また、70歳から74歳の窓口負担2割への引き上げは撤廃することを国会及び政府に求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年6月17日、衆議院議長 横路孝弘殿、参議院議長 江田五月殿、内閣総理大臣 菅 直人殿、厚生労働大臣 長妻 昭殿。愛知県丹羽郡扶桑町議会。以上です。
○議長(大藪三郎君) 以上で説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) 質疑はないようですので、これで質疑を終結いたします。
これより意見書案第7号について討論を行います。討論ある方。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君)
伊藤伊佐夫君。
〔5番
伊藤伊佐夫君登壇〕
○5番(
伊藤伊佐夫君)
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書に反対の立場で討論させていただきます。
後期高齢者医療制度を廃止した場合、前の老人保健制度を復活させることになると思いますが、この老人保健制度は、高齢者と現役世代の負担があいまいであることや、2025年には医療費が70兆円に膨らむことも予想されております。高齢化が進む中で、ふえ続ける医療費をどうするかということは、十数年前から与野党間で同じ認識に立ち議論されてきたところであると思います。
現実の問題として、民主党など当時の野党は、政権を交代する前は、参議院で
後期高齢者医療制度の廃止を可決しました。民主党は、マニフェストに
後期高齢者医療制度廃止や
子ども手当を掲げて衆議院選挙で圧勝しました。多数の議席を獲得しましたので、衆参両院で廃止を可決することは可能であります。
しかし、多額の税金を投入してシステムを構築し、一度制度が動き出し定着していく中では、速やかに廃止することは極めて困難であり、また別のシステムを構築することは、これまた多額の税金が必要となるわけであります。現在、高齢者の負担も軽減されております。私は、現在の
後期高齢者医療制度のシステムの中で問題点を改善していくことが望ましいと考えますので、この意見書には反対といたします。以上でございます。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(大藪三郎君) 小林 明君。
〔14番 小林 明君登壇〕
○14番(小林 明君)
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書を採択すべきだという立場で討論をいたします。
昭和40年代に、全国の地方自治体で老人医療費の無料化制度をつくってまいりました。こうした中で、国は老人医療費無料化を進めてまいりました。国の制度として無料化制度をつくったわけでありますが、中曽根内閣時代にこの無料制度が壊されて、有料化が一部負担という形で持ち込まれました。その後、老人保健という形で制度が変わって、医療費の負担も定額負担から定率負担になってまいりました。
今、反対討論の中でありましたけれども、後期高齢者の医療について、当時の自民党、公明党、民主党、社民党などが、この
後期高齢者医療制度について検討するということで合意をいたしましたけれども、日本共産党は、高齢者を差別するような医療制度をつくることに反対という立場で、その4党の合意に加わることはいたしませんでした。
この制度は、自民党、公明党の政権が社会保障費を毎年2,200億円削減するという中ででき上がったものであります。
高齢者の皆さんは、特に75歳以上の皆さんは、戦後のあの混乱期の中で日本を復興させるために、それこそ命をささげるほどの力を注いできたと思います。こうした皆さんに
後期高齢者医療制度を押しつける、こんなことは許されません。高齢者の皆さんが老後を安心して暮らせる、そういう社会を私はつくるべきだと思います。
この
後期高齢者医療制度は、平成20年度から実施されました。実施されるときに、多くの皆さんが大きな怒りを持って
後期高齢者医療制度は廃止すべきという世論が高まりました。いつだったか忘れたけれども、今、反対討論の中でも、参議院において、当時野党であった日本共産党や民主党や社民党などの多数で
後期高齢者医療制度の廃止法案が可決されました。そして、昨年の総選挙で
後期高齢者医療制度を即時廃止するという、こういう公約を掲げた民主党が大勝利をしました。これは、言うなれば自民党、公明党の政権がつくった
後期高齢者医療制度は、国民の側から見て廃止すべきだという意思表示をしたものだと私は確信しております。
もともと
後期高齢者医療制度はひどい制度であるということは、この意見書の中にも書かれているとおりであります。このようなひどい制度は直ちに廃止して、お年寄りの皆さんが安心して医療を受けられる、そうした制度を一日も早くつくることを求めて、
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書は採択すべきという立場で討論といたします。
○議長(大藪三郎君) ほかにありませんか。
〔発言する者なし〕
○議長(大藪三郎君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより意見書案第7号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(大藪三郎君) ありがとうございました。
起立少数であります。よって、意見書案第7号
後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書については、否決されました。
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◎日程第16 議員派遣の件について
○議長(大藪三郎君) 次に日程第16、議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま議題といたしました本件について、議員派遣することに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣をすることに決定いたしました。
以上で、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
お諮りいたします。
これをもって平成22年第4回6月扶桑町議会定例会を閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪三郎君) 御異議なしと認めます。よって、平成22年第4回6月扶桑町議会定例会を閉会いたします。
午後1時45分 閉会
地方自治法第123条の規定によりここに署名する。
扶桑町議会議長
扶桑町議会議員
扶桑町議会議員...