9 番 長 谷 川 鉦 三 君
10 番 仙 田 岑 夫 君
11 番 小 室 幹 男 君
12 番 小 川 郁 子 君
13 番 佐 橋 稜 威 男 君
14 番 高 木 鎬 逸 君
15 番 近 藤 兼 雄 君
16 番 江 口 勝 敏 君
17 番 小 室 美 代 子 君
18 番 小 林 明 君
19 番 長 瀬 郁 雄 君
20 番 片 野 春 男 君
──────────────────
欠席議員(なし)
──────────────────
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名
町 長 河 田 幸 男 君
助 役 亀 井 政 寛 君
収 入 役 近 藤 祐 康 君
総 務 部 長 今 井 義 則 君
厚 生 部 長 今 枝 龍 雄 君
税 務 課 長 江 口 正 利 君
住 民 課 長 千 田 勝 文 君
──────────────────
本会議に職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 間 宮 寿 彦 君
議会事務局長補佐 渡 辺 誠 君
──────────────────
◎午前9時30分 開会
○議長(
長瀬郁雄君) ただいまの
出席議員は20人であります。
定足数に達しておりますので、ただいまから平成14年第3回4月
扶桑町議会臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程につきましては、お手元に配付しております
議事日程表の順で進めさせていただきたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 御異議なしと認めます。よって、本日の
議事日程につきましては、このように決定いたします。
ここで諸般の報告を申し上げます。
本
臨時会に、町長以下
関係職員に説明のため出席を求めていますので、報告します。
次に、3月定例会で議長預かりとなっていました
小室美代子議員の
一般質問に係る
調査委員会設置の動議について報告します。
議長報告。
平成14年4月17日、
小室美代子議員の
一般質問で、県議が職員を使って庁舎内の
用紙等機器を使い
大量コピーをさせた疑惑の質問と、「赤旗」
読者ニュースに掲載配布された事件について、その結果が出ましたので報告します。
上記の事件については、3月27日、
最終議会冒頭で町長より町当局の調査結果報告において、職員が庁舎内の用紙及び
コピー機を使用した事実はないと思われます。また、県議に頼まれた事実及び手先になって便宜を図った事実はありませんでした。なお、職員に対して疑惑を持たれるような行動は慎むよう、それと庁舎内の用紙、備品等の管理の徹底を図るよう指示をいたしましたとの報告を受けました。
報告の後、
緊急動議が提出され、
緊急動議は次のような事実に対して提出されました。
小室議員の
一般質問が
状況証拠による事実無根であり、著しく個人を中傷し、名誉を毀損するものであり、また
発言方法は議員の資質及び議会の
権威冒涜に当たるとの理由で提出されました。
案件終了後、議運に諮り、取り扱いについて協議を行うことでお諮りし、同意を得ましたので、一時議長預かりといたしました。
議案採決後、休憩をとり、
議会運営委員会を開催し、委員会にお諮りをいたしました。結果は、種々意見の後、町長の調査結果の報告に基づき、
調査委員会は設置せず、議長預かりとし、議長にその任をゆだねるとの合意に達しました。
合意結果を受け、議長はその後、
小室美代子議員及び町長、助役を交え、再三にわたり
話し合いを行い、4月3日、以下のように決着をいたしましたので、その結果を報告します。
「赤旗」
読者ニュースに町長の調査結果報告の掲載と県議の疑惑については、「県議の疑惑は何もありませんでした」の記事の掲載をすることで
小室美代子議員が同意をされました。この席で、今後はこのようなことのないよう軽挙妄動は慎むと陳謝がありました。
議会閉会中でありますので、議長が陳謝を受け、了としました。
以上、結果報告といたします。
この件につきましては、「赤旗」
読者ニュースに
記事掲載をもって事件の一切を終了といたします。なお、今後、このような事件の起こらないよう、
議会議員資質向上のため各自が切磋琢磨され、一層努力されることを切望いたします。
以上でございます。
次に、扶桑町
監査委員から報告がありました。
平成14年2月分における
例月出納検査結果報告書の写しをお手元に配付させていただきました。よろしくお願いいたします。
〔「議長、質問があります」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) はい。諸般の質問ですか。
〔「諸般の質問というか、第1の報告について、質疑についてお尋ねがあるかと思ったらなかったものですから」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) このことにつきましては、質疑を行うという
前提条件は持っておりませんので、報告ということで、この前、議運の席も終わらせていただいております。
〔「報告がよくわからんので、質問することですが」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) では、報告の内容についてですね。
仙田岑夫君。
○10番(
仙田岑夫君) 報告は、「赤旗」
ニュースに町長の調査結果について載せる、おわびと訂正ということがあったと思うんですが、
読者ニュース№984、4月14日付のやつには、要するに町長からそういう訂正の報告があったという事実を書かれているだけなんで、前の記事の誤りについては一切触れられておらないわけです。議長のお話によると、当然その前の記事の誤りの部分については訂正をせないかんわけですね。でないと、この誤りはそのとおり残っているわけです。そして、町長が調査した結果はこうだったという記事しか出ていなくて、そこの中にはおわびもなければ訂正もないわけです。つまり、新たな町長の調査結果を述べただけで、前の記事の誤り、並びにそれに対する訂正、おわび、それは全然触れられていない。極めておかしなことで、これが議長が意図された記事ですか。議長が
小室美代子議員に申し入れられた内容、これで満足ということでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君) 暫時、ここの場で休憩いたします。
午前9時39分 休憩
午前9時40分 再開
○議長(
長瀬郁雄君) 休憩を閉じます。
私は、こういうことで、ここには
特別陳謝の意というものは載せることでは
話し合いはしておりません。きょうは、仙田さんから意見が出ましたけれども、その意見につきましては、実は先ほど申し上げました中で、
議会閉会中でしたので、この件につきまして、
小室美代子議員から陳謝がございました。その陳謝を受けて、それを了といたしましたので、そういうことでひとつ今回は終了していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〔「議長、質問」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) はい、
仙田岑夫君。
○10番(
仙田岑夫君) 簡単に申し上げます。
陳謝の申し出があったので了とした。それで、その記事の内容はそれでいいということで理解してよろしいですね。
○議長(
長瀬郁雄君) はい、そうです。
以上ですので、よろしくお願いいたします。
また、後でその件につきましてはうちの方で協議をしたいと思います。
──────────────────
◎日程第1
会議録署名議員の指名について
○議長(
長瀬郁雄君) これより日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第118条の規定により、議長において指名をいたします。4番
佐橋英俊君、16番
江口勝敏君、以上、御両人にお願いをいたします。
──────────────────
◎日程第2 会期の決定について
○議長(
長瀬郁雄君) 次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りします。今
臨時会の会期は、本日4月17日の1日といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日4月17日、1日と決定いたしました。
──────────────────
◎日程第3 議案第28号から日程第5 議案第30号まで
○議長(
長瀬郁雄君) 次に日程第3、議案第28号 扶桑町
税条例の一部を改正する条例について、日程第4、議案第29号 扶桑町
都市計画税条例の一部を改正する条例について、日程第5、議案第30号 扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての3案件を
一括議題とし、町長から
提案説明を求めます。
河田町長。
〔町長
河田幸男君登壇〕
○町長(
河田幸男君) 議長の御指名をいただきまして、議案第28号から
提案説明をさせていただきます。
扶桑町議会議案第28号 扶桑町
税条例の一部を改正する条例について。
扶桑町
税条例の一部を別紙のとおり改正する。平成14年4月17日提出、愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
提案理由といたしまして、
地方税法の一部改正に伴い条例を改正する必要があるので、提案をいたします。
内容につきましては、ほとんどの内容としましては、減税に係るものであります。
続きまして、
扶桑町議会議案第29号であります。扶桑町
都市計画税条例の一部を改正する条例について。
扶桑町
都市計画税条例の一部を別紙のとおり改正する。平成14年4月17日提出、愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
提案理由といたしまして、
地方税法の一部改正に伴い条例を改正する必要があるので、提案するものであります。
続きまして、
扶桑町議会議案第30号であります。扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
扶桑町
国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正する。平成14年4月17日提出、愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
提案理由といたしまして、
地方税法の一部改正に伴い条例を改正する必要があるので、提案をいたします。
以上であります。詳細につきましては、
担当部長の方から御説明を申し上げます。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) では、失礼いたしまして、28号議案の説明をさせていただきます。
提案理由にございますように、
地方税法の一部改正ということでございます。この一部改正につきましては、14年度の
税制改正ということで、衆議院の方は14年の3月6日に可決、参議院の方で3月27日に可決いたしまして、この14年3月31日に公布されております。それとあわせて、その前になりますが、
株式等譲渡益課税の見直しに係る
地方税法の一部改正につきましては、平成13年の11月30日に公布されております。というようなことで、この内容的なものが改正に入ってきております。
それで、改正の
施行日等については、公布の日から施行するもので、適用が14年の4月1日のものと、15年の1月1日施行という内容のものも入っておりますので、説明をさせていただきたいと思います。
お手元の方へ一部改正の条例の本文、それから条例の一部改正の
新旧対照表、それから一番最後になりますが、
参考資料ということで、扶桑町
税条例改正要旨、この3種類のものを添付させていただいておりますが、なかなか本文の方で御説明すると、
説明内容がちょっとわかりづらいかなあと思いますので、一番最後に
参考資料をつけさせていただきました扶桑町
税条例改正要旨、こちらの方で説明をさせていただきたいと思います。それで、あとつづってございますが、見にくいかと思いますが、
新旧対照表等も見ながら、見ていただけるとわかりやすいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
この要旨の方でございます。こちらの中で、一応
施行期日の関係については、それぞれの条文のところに
施行期日は明記してございますので、その点が1点と、それから明記してないところについては4月1日に適用になっておる内容であるということで御理解賜りたいと思います。
最初に、
改正条項の26条の第2項でございますが、こちらは
町民税の
非課税の範囲ということで、
町民税の
均等割の
非課税限度額を4万円
引き上げるという改正でございます。それで、この内容的なところで
加算額の部分が、改正前は「15万2,000円」でございますが、改正後が「19万2,000円」ということで、こちらで
限度額の
加算額が4万円
引き上げされたという
内容改正でございます。あと、家族数の28万円については、改正になっておりません。これは、現状の
生活保護の基準額が
非課税限度額を上回ってきておるというようなことで、
引き上げをされたという改正でございます。
それから30条の第2項の関係でございます。こちらは
均等割の税率ということでございますが、内容的な部分が変わってきたということで、
公益法人等について、
法人税法の第2条第6号の中に
公益法人等の字句が入っておるわけですが、この
公益法人等の中に、
マンション建替組合、新たに
マンション建替組合という法人を追加するようになったという改正でございます。ただし、ちょっと下にも掲げさせていただきましたが、
マンションの建替えの
円滑化等に関する法律が立ち上がるわけですが、この新しい法律がまだ公布されておりません。それで、一応お聞きしておるのは、公布はされておりませんが、公布の日から起算して6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日が施行ということでございますので、この
マンション建替組合というのが
公益法人等の中で新しく法人格として認められる法律ができたということで御理解賜りたいと思います。特に
マンションの建てかえというのは、老朽化に伴ってこれから出てくるというところで出てきております。
それから35条の2の第1項は、
町民税の申告、これは条項の整理です。
それから第62条の第2項、
固定資産税の徴収の方法というところも、条項の整理ということで、こちらは15年の1月1日施行ということになっております。
それから附則第5条の第1項でございます。こちらは
町民税の所得割の
非課税の範囲でございます。こちらも、
非課税の
限度額を4万円
引き上げされました。それで、これも先ほどの
均等割と同じように、
加算額の部分が改正前が「32万円」でありましたが、4万円
引き上げされて「36万円」というような形で、額の
引き上げを改正されたということで、これも先ほどと同じように、
生活保護基準額が
非課税限度額を上回ってきたというようなことでの改正でございます。
それから附則の第6条の2の第3項第1号については、
居住用財産の買いかえ等の場合の
譲渡損失の
繰越控除という、これも条項の整理でございます。
附則の第10条につきましては、
固定資産税等の
課税標準の特例でございますが、こちらも条項の整理ということで削除等の整理がされております。
それから附則の第15条、こちらも
特別土地保有税の
非課税の関係ですが、条項の整理がされております。
それから附則第15条の2、
特別土地保有税の課税の特例ということで、8項でございますが、こちらも条項の整理というようなことで整理がされております。
2ページの方ですが、附則の第17条第1項第2号でございます。
長期譲渡所得に係る個人の
町民税の課税の特例でございます。
長期譲渡所得の課税の特例ということで、この内容に掲げさせていただきましたが、特にこの
長期譲渡所得の8,000万を超える部分の税率が6%でございます。その6%を廃止いたしまして、税率を5.5%に改正するということになるわけでございます。それで、そうなりますと、現在の4,000万円以上、4,000万を超える部分の税率が全部5.5%になると。今まで8,000万で区切られておったんですけど、4,000万を超える部分の税率は5.5%に引き下げになるということで、これの施行としては、平成17年度の課税より執行されます。4,000万円以上は5.5%ですよというのは、平成17年度課税からです。それで4,000万円以下の場合については、現行の4%ということで、変わりはないわけでございます。
それで、現在、後段の方に掲げさせていただいておりますが、平成16年度までは、いわゆる16年度課税までは
現行どおりでございますので、
長期譲渡所得、いわゆる全額について4%ということで、16年度課税まではすべて
長期譲渡所得については4%の課税の
時限措置がとられておりますので、これは変わりはございません。だから、17年度からは4,000万円超える場合が5.5%に変わるということで御理解賜りたいと思います。
それから附則の19条の第1項、第3項の関係でございますが、これは
株式等に係る
譲渡所得等に係る個人の
町民税の課税の特例でございます。こちらは、株式を
所有期間が1年を超える
上場株式等ということで、
長期所有上場特定株式等ということでいっておるわけですが、
所有期間が1年を超えておる場合について、株式を今度譲渡した場合、100万円控除の適用が受けられるというものでございます。その場合、現行の法律では15年の3月31日までになっておるわけですが、こちらが延長されるという改正でございます。
所有期間が1年を超える株を譲渡した場合、100万円控除になりますよというのが、「15年の3月31日」までから「17年の12月31日」までに延長された変更でございます。こちらは、施行は15年の1月1日以降の適用ということでございます。
それから附則第19条の2、
上場株式等を譲渡した場合の
株式等に係る
譲渡所得等に係る
町民税の課税の特例ということで、これは新たに創設をされました。こちらの背景といたしましては、ただいまの
株式等の場合、
源泉分離課税制度と、それから申告の
分離課税というんですか。
源泉分離課税と
申告分離課税の選択ができることになっておりますが、こちらを一本化するということで、
申告分離課税の見直しというようなことで、
申告分離に一本化するということで、こちらは平成15年の1月1日から法律の方で改正されてきておるわけでございます。
申告分離の課税の見直しがされる中で、このような特例が創設されております。
第1項の方では、説明させていただきますと、15年の1月1日以後、いわゆる課税としては16年度課税になるわけですが、そちらの株式を譲渡した場合については3.4%の税率に改正されております。現行は4%でございますので、3.4%に税率がなってくる改正でございます。
それから第2項につきましては、15年の1月1日から平成17年の12月31日まで、いわゆる
課税年度でいきますと平成16年度から平成18年度の関係ですが、この間に
所有期間1年を超える
上場株式等を譲渡した場合、税率が2%になるというものでございます。16年度から18年度課税、この間に株の
所有期間が1年を超えるものを譲渡した場合は2%ですよというものでございます。
あと、特に第4項の方では、第2項、第3項の適用を受ける
長期所有の
上場株式等に係る
譲渡所得等の金額については、1年以上の特例を受ける場合の金額については、
公開株式に係る課税の特例というのがあるんですが、この
公開株式に係る課税の特例は適用しませんよということを、3ページにわたって説明をさせていただいておるわけでございます。附則19条の2の第4項については、長期の場合は2%の税率になりますよという特例はあるわけですが、この
公開株式に係る課税の特例を受けた場合は適用しないということで、
公開株式に係る課税というのはどういうものかということが、この括弧の中で掲げさせていただいておるわけです。こちらも15年の1月1日施行ということであります。
あと附則の19条の3については、
特定口座を有する場合の
町民税の
所得計算は特例という、こちらも新しくできたわけですが、
証券会社の方に株式の取引をする場合の
特定口座を設けることができることになったわけですが、その場合に、譲渡した場合については、その
特定口座内の
上場株式の譲渡による
所得金額、その口座で譲渡した場合の
所得金額と、そうでない場合の
譲渡所得の場合の金額は区分して計算するという制度でございます。こちらも15年の1月1日からの施行であります。
それから附則の19条の4につきましての、特に第1号ですが、こちらも
上場株式等の
取引報告書が提出される場合の
町民税の申告等に係る特例ということで、これも新たに創設をされました。
上場株式等の
取引報告書の提出ということの創設でございます。その場合に、第1号の中では、個人の
町民税の申告書の提出を要しない、しなくてもいいですよというケースが1、2、3ということで定まっておるわけでございます。1番目には、前年中に
特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得以外の所得がなかった場合、口座の
株式等の譲渡、それ以外になかった方は提出をしなくていいということ。それから2番目には、
給与支払報告書を提出する、いわゆるちょっと後段の方から説明させていただきますが、
特定口座内の
上場株式等の譲渡に係る所得及び
給与所得以外の所得を有しなかった者、だから、この
特定口座の株式での譲渡の所得と、それ以外の所得を有しなかったと。この
給与所得と
口座譲渡のみの方についても、申告書の提出は必要ないということでございます。3番目には、この
口座譲渡の場合と
公的年金等に係る所得のみの場合についても、手続は提出する必要はないというようなことでございます。
あと2号については、
特別徴収のケースであっても、
普通徴収の方法によっての徴収したい旨の申し出をすればできるという規定でございます。
4ページの方でございます。附則第19条の5については、
上場株式等に係る
譲渡損失の
繰越控除ということで、こちらも新しく創設されたものでございます。
第1項の内容といたしましては、
地方税法の改正によって起きておるわけですが、個人
町民税の所得割納税義務者の前年前3年内、いわゆる損失が生じた年の翌年以後3年間については、その年に生じた
上場株式等の譲渡に係る
譲渡損失の金額、いわゆるこれは平成15年1月1日以後の譲渡により生じたものに限るということですので、15年1月1日以後の譲渡されたものから、繰越損失というのは3年間適用されるというもので、その分、
繰越控除がされるという形の制度ができたということでございます。
あと3項、4項については、それぞれの報告書の提出するケース、あるいは確定申告すれば、その報告書とみなしたというようなことが具体化されてきておるわけでございます。
一番下の附則第20条の第1項から8項については、特定中小会社が発行した株式、いわゆるベンチャー企業が発行する
株式等というようなものでございますが、この場合の
譲渡損失の
繰越控除等の課税の特例が示されておるわけでございます。これも条項の整理ということで、15年1月1日から適用されることになっておるわけでございます。
あと28号議案の本文の最後、ちょっとページが打ってございませんが、活字の打ってあるところを1ページといたしますと6ページの最後になりますが、附則と
施行期日がございますので、ちょっとそちらを見ていただければと思います。本文の方の6ページになるわけでございますが、こちらで
施行期日が第1条で明記してございます。この条例は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用するということで、ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するということで、それぞれの施行もこれ以外に条文ごとに明記されておるということでございます。
特に、今、私が条例の改正内容の方で施行月日、15年1月1日とか、あるいはそれ以外は4月1日適用というような区分の説明もさせていただいたわけですが、その辺のことがこの附則で明確にしてあるわけでございます。例えば第1条の(1)、62条の第2項から、あるいは附則の19条、あるいは20条とか、こちらについては平成15年1月1日から施行というようなことでございます。こちらは、先ほどの株式の方で申し上げますと、税率が3.4%になるとか、
長期所有の
上場株式等に係る、いわゆる1年以上所有しておった株を譲渡する場合は2%になるとか、そういうような課税のされる年月日というのがここで明記してあるわけでございます。
以下、そういう経過措置とか、いろいろここで明記させていただいておるわけでございますが、特に第3条、第4条、いわゆる
固定資産税に関する経過措置とか、
特別土地保有税に関する経過措置については、本町においては事業該当が全くないということでございますので、よろしくお願いいたします。
以上が、28号議案でございます。
それから、続きまして29号議案の、扶桑町
都市計画税条例の一部改正の条例についてでございますが、
提案理由は先ほどと同じでございますが、こちらも最後のページに
参考資料ということで、
都市計画税条例改正の要旨をつけさせていただきましたので、そちらを見ていただければと思います。
附則の第4項の条項改正ということで、内容的には、都市計画税の
課税標準である価格に関する定義規定の読みかえ規定の条項整理ということで、こちらが今制度上に上がっておった条文が3件ほど削除されたということで、条項の整理が基本でございます。内容的には変わっておるというものはございません。例えば、今まであった事業が卸売市場法の許可をとって云々というような事業の
課税標準の価格が減額できるとか、特定事業所に係る事業についてあったケースにおいては、
課税標準額が3分の2になるとか、そういう特定事業があったんですが、法律的に。そちらが削除されてきたというようなことで、条項整理がされておりますので、直接に関係ある部分はございませんので、説明はこの程度にさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) 今枝厚生部長。
○厚生部長(今枝龍雄君) 続きまして議案第30号でございますが、扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきたいと思います。
お手元の方に
新旧対照表、そして同じように条例の一部改正の要旨が
参考資料でお届けをしておりますので、そちらの方で説明をさせていただきたいと思います。
改正条項といたしましての第14条、この件につきましては、先ほど町税の説明がございました中の附則第19条の4、その内容でございますので、それぞれ申告書を提出する義務がない場合としての追加として、1、2、3、三つの要件が示されております。先ほど説明がありましたので、省略させていただきます。
それから、附則第7項の関係でございますが、これにつきましても、先ほどの町
税条例の中の附則第19条の5、そちらの方で
株式等に係る
譲渡所得等の金額の計算上の控除の関係が国保の方でも該当しております。どちらにしましても、国保税の改正につきましても、町
税条例の改正を受けるものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
なお、附則といたしまして、本文の方でございますが、15年の1月1日から施行ということになりますので、16年度以降の国民健康保険税について適用されていきますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君) 以上で
提案説明は終わりました。
ここで議事の都合上、精読休憩といたします。
精読休憩は、先ほど言いましたように30分とりますので、10時40分までといたします。
午前10時11分 休憩
午前10時40分 再開
○議長(
長瀬郁雄君) それでは、休憩を閉じ、会議を続けます。
これより日程第3、議案第28号 扶桑町
税条例の一部を改正する条例について、質疑を行います。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) はい、高木鎬逸君。
○14番(高木鎬逸君) なかなか難しい条例ですので、少し質問したいと思いますが、先ほどお話を聞いておりますと、一応申告しなくてもよろしいという、提出しなくてもいいということになっておるんですが、これは
証券会社の方でそのものについて一応きちっと把握して、町の方へ書類が回ってくるというふうに理解すればよろしいでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君)
特定口座ということで、そういう設定をしていただけると、行政側の方へ、いわゆる源泉みたいなものですね。ああいう形で報告書が届きますので、必要がないということでございます。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 高木鎬逸君。
○14番(高木鎬逸君) そうしますと、その源泉が回ってきたものに対して、
町民税の個人の方へ納付をするということですか。
○議長(
長瀬郁雄君) 江口税務課長。
○税務課長(江口正利君) 考え方としまして、給与と、
特定口座を設けた証券関係等の取引ですね。そういうもののみで
譲渡所得があるという場合は、申告の必要がないと。申告の必要がないということは、
証券会社の方からそうした
特定口座の取引の収支明細を、取引をした年度の翌年の1月末までに市町の方へ報告書が提出されるということですね。その報告書に基づきまして住民税の課税をしていくという形になってまいります。
ちょっと源泉徴収という話を部長が申し上げましたが、国税の場合につきましては、
証券会社の方で源泉徴収をして、国の方へ納めるという形をとっております。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 伊藤伊佐夫君。
○8番(伊藤伊佐夫君) 2点ほどお聞きしたいんですが、本文の方の、先ほどの6ページの附則の方ですが、
施行期日で、第30条の
マンションの建替えの
円滑化等に関する法律の施行というのは決まってないんですか。まだこれから決まってくるかということと、それから
新旧対照表の方の1ページですが、ここに新たに
マンション建替組合というのが新たに法人として加わったわけですが、こうした組合が事業を行う場合において、すべての事業が課税対象になるわけではないと思うんですけれども、特に収益事業を行った場合、これも収益事業といいましても、大体33の特定のそうした事業に限られていると思うんですが、扶桑町において、そうした対象になるようなものはどれほどあるかということですね。
それと、特にこの建てかえということにつきましては、当然私も、自分は建てかえはしない、また別のところに住むということで、不動産の取引等も今後そうした建替組合の中での売買の関係も出てくると思いますので、これを一応お尋ねしておきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1点目の附則の方の
マンションの建替えの
円滑化等に関する法律のところが、まだ号数が入ってございません。こちらはまだ、国の方で公布がされてないということで、公布されれば、今確認しておるのは、公布がまだされてないということで、こういう法文は形として決まっておるわけですが、まだ公布されていない。基本的には、公布されますと、6ヵ月以内に施行というようなことでなっております。
それから、この
マンションの
公益法人等というところに、この公益法人というのは
法人税法の第2条第6号の方に該当してくるということなんですが、この
法人税法第2条第6号の中には、学校法人とか、社会福祉法人とか、宗教法人とか、そういう類するものが入っておるんですが、この中へ今回の
マンション建替組合ということで法文化で位置づけされるとここへ該当してくるということで、基本的には町内で収益的な面もやっているというところの確認はできておりませんが、今、建てかえ等で関係する
マンションとしては、扶桑町では現在できておる分譲
マンションでいくと5ヵ所ぐらい、大きな
マンションがございますので、そういうところが老朽化等々で建てかえの必要性が出てくるような時期に来ると、この法律が生かされてくるんじゃないかと思っております。そんなところでよかったでしょうか。
ちょっと今、建てかえ等をするときの権利者の関係の譲渡の面、何か言われたような気がしましたが、もう一度確認させていただきたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 伊藤伊佐夫君。
○8番(伊藤伊佐夫君) いわゆる建替組合というのは、多分これはそういう賃貸
マンションは関係ないと思います。あくまで分譲
マンションだと思うんですけれども、建てかえをするときに、不動産ね。例えば私は建てかえをしたくないということで、5分の4というか、何かそういうあれがあると思いますが、賛成した場合にはいわゆる強制的に買い取って建てかえるという、多分そういう法律になっていると思うんですね。そうした場合に、不動産の売買取引が出てくると思いますので、その辺、今後当然そういうことでこういうふうにされてきていると思うんですけれども、なければいいんですけれども、当然そういう大きな、まだ比較的扶桑町の場合は新しいですけれども、今後そういうものも出てくる可能性があるわけですね。そうした場合に、地方公共団体としてもそういうものの管理というか、責任が出てきますので、きちんとした把握をしていただきたいということだけ私は要望しておきます。そんな程度で結構でございます。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 小室美代子さん。
○17番(小室美代子君) 第26条の第2項の個人
町民税の
非課税の範囲ということで、
限度額が
引き上げられるわけですけれども、このことによって
町民税に与える影響額ですね。そういうものはどの程度になるのか。
個人の
町民税所得割の
非課税の範囲等についても、32万から36万に
引き上げられるわけですけれども、どのように町税に影響してくるのか。
また、こういう額を
引き上げることによって、ほかの、例えば介護保険ですけれども、そういうところにも影響が出てくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどういうふうになっていくのか、説明をしていただきたいと思います。
それから
長期譲渡所得に係る個人の
町民税の云々というところですけれども、実際、こういう事例がなかなか出てこないので非常にわかりにくいんですけれども、例えば今問題になっているサンファインの土地ですね。その土地を売るということで話があるわけですが、いつ売るという具体的なことまでちょっと聞いてないんですが、もし売った場合の今回の税の特例がどういうふうにかかわってくるのか、その辺はわかりませんでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1点目の
非課税限度額の改正によっての、1点目は
均等割の方の当町における
町民税の影響額という御質問でございますが、そちらに対しては、ちょっと影響額というのはとらえることは難しいということで、地方財政計画においては、この部分の
税制改正による増減額というものも具体的に表示もされてない点もあるんですが、そんなに影響は、極めて小さいと思うわけですが、ただ
均等割のみの該当人数と申しましょうか、そちらを過去見てみますと、平成11年度は748人、平成12年度が868人、平成13年度が886人というようなことで、
均等割のみの方ということで年々ふえてきておるということでございますので、額を
引き上げることによっては該当者がふえてくるということは、方向性としてはつかめるわけですが、ちょっと数字的な面がつかめないということで、大変恐縮でございます。
所得割の関係でございますが、こちらも個人の影響額ということで、こちらは地方財政計画の方で具体的に数字が出て、一応国の地方財政計画の中でこれの
非課税を上げることによって所得割は1億円の減額が計上されておりますので、それの比率を見ますと、全体の国の中でその1億円の減額比率を見ますと0.00017というようなことでございますので、この減額比率を
町民税の方へ当てはめますと、
町民税は今年度13億6,600万円ほどでございますので、そちらへちょっと試算しますと2万2,000円ほど、それによる影響額というのが試算ができるということでございます。国の減額見込みからはじいた数字でございますので、よろしくお願いいたします。
それから、先ほど
長期譲渡所得の関係については、これはあくまで8,000万円は個人の
町民税の課税の特例ということですので、今回、
税条例を上げさせていただいておりますのはそういうことですので、法人はちょっと関係ございません。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君)
仙田岑夫君。
○10番(
仙田岑夫君) 今回の条例改正は、
地方税法の改正に伴って、自動的に条例を改正しなきゃいけないというものだと承知しておりますが、
地方税法で改正された分を扶桑町条例の改正に反映させる上で、町長の裁量の範囲がなかったかどうかということをもう一度、再確認のためにお尋ねしたいと思います。
それから二つ目の質問ですが、この地方条例は条例によっていろいろ町長の裁量の範囲が出てくる。例えば町の発展のために大企業、あるいは優秀企業を誘致しよう。その際、優遇税制を与えようと。地方税のうちの法人
町民税等を軽減しようということが町長の裁量の範囲でできると聞いておりますけれども、
地方税法があり、扶桑町条例があり、そして今度は企業等を誘致したい、企業誘致条例がある。この間に扶桑町条例をいじって法人税を軽減するとかいうことができるようになっていると思いますが、この種類の軽減措置、あるいは町長の裁量でできる範囲というのは、
地方税法、それから扶桑町条例の中でどの程度認められているか。それを参考までに教えてほしいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君) 江口税務課長。
○税務課長(江口正利君) 町長の裁量によりまして税の関係ができるかという話でございますが、全般にちょっと申し上げますと、
町民税の関係で、個人の関係がございます。個人の関係につきましては、標準税率ということで200万以下が3%とか200から700万、これは所得の関係でございますけれども8%とか10%の関係がございます。その制限税率かと申し上げますと、考え方としては標準税率ということになってまいります。したがいまして、制限税率ということではございませんので、町長としての裁量としてはあるということですが、実際、全国を見ますと、こうした関係につきましては、そうした裁量によって変えているところは一切ないです。これは、
均等割につきましても同じです。本町におきますと2,000円ですね。これにつきましても、制度的には裁量ということはございますけど、運用としては一切ございません。
それから法人の関係なんですが、法人税割ということで、標準税率が12.3%ですが、本町の関係につきましては14.7%を採用しております。これは、いわゆる不均一課税ということで、15年の5月31日まで、今のところそういう制度を使っております。これは、そうしたことで町長の裁量でこういう形で税を、具体的には資本金が1億円以上、法人税の関係の所得が1,000万を超える場合は、通常の税の2.4%アップで課税をしておるというのが現状でございます。
それから、
均等割の関係につきましては、5万円から300万円が標準税率ですが、1.2倍の範囲内で、裁量によって課税できるというふうなことになっております。
それから
固定資産税の関係につきまして、これは標準税率が1.4%ということで、これは全国どこへ行きましても1.4でやっておりますが、法的には1.5倍をしまして、2.1%まで制限税率としてはございます。
それから軽自動車税の関係で、標準税率で現在私どもやっておりますが、これもほとんど全国同じでございますが、制度的にはそれの1.2倍まで課税できるという制度はございます。
それと都市計画税の関係につきまして、制限税率が0.3ということで、本町は0.3でやっておりますが、もちろんないところもあるということでございます。
今回の条例につきましては、そうしたものはないということで考えております。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君)
仙田岑夫君。
○10番(
仙田岑夫君) ありがとうございました。
そういうことで、
地方税法と扶桑町条例、今回の改正に関してはよくわかりました。
それから、扶桑町条例の中で町長の裁量の範囲もよくわかりました。
ところで、この前も私聞いてみましたら、こういうことを言われるんですね。町長の裁量の範囲は非常に広いよと。例えば、今言った税率は法律で決めます。ところが、市街化調整区域と市街化区域、これは各市町村の市街化計画によって決められると。したがって、町の
固定資産税収入が多いか少ないかというのは、町長のさじかげんで、そこらでどうにもなりますと。扶桑町はどうですかといったら、扶桑町についてはやっぱりちょっとその面では住みにくい点があるかもしれませんねという話でしたけれども、そういうわけで、税率の面だけ論じていて町長の裁量の範囲といってもしようがないんで、そのもとになる評価、土地の評価、あるいは資産の評価、それから地域、市街化区域か市街化調整区域か、その区域の設定、これによって町税の収入は随分違ってくるだろうということを言われておりますけれども、それに関しての所見をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) ただいまの市街化とか調整区域との関係でございます。
この区域については、それぞれの市、我々町でありますが、町の方でそういった計画を立てて、きちっとしたそういう市街化の要件を満たすようなことが内容に盛り込んで、そういうふうであれば可能性もあるわけでありますが、なかなか今、そのままの姿で市街化にというわけにはなかなか、市街化になる要件がありますので、なかなかすぐにというわけにはまいりません。
ただ、評価については、そういった基準がありますので、そういったものに基づいてやるわけでありますが、市街化と調整区域についてはそんなことで御理解いただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかにありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 26条の
非課税の範囲ということで、
均等割の
非課税で、先ほど
均等割だけ課税されている世帯が報告されたわけですけれども、この
均等割も課税されていない世帯というのは、要するに
非課税世帯というのはどの程度、現在あるんでしょうか。この改正によって、
非課税世帯がふえるのではないかと思うんですけれども、どうでしょうかね、その辺は。
それと、附則19条の2の関係ですけれども、実際問題、扶桑町の中に
上場株式等を譲渡した場合の
株式等に係る
譲渡所得に係る
町民税の課税の特例ということで、今度創設されたということですけれども、実際、これまでこういう
上場株式を譲渡した場合の
譲渡所得という関係の実例というのはどの程度あったんでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君)
均等割の
非課税の世帯、
非課税対象者というんですか、大変先ほどもお話しさせていただいたように、ちょっと把握がとれておりませんのであれなんですが、今回、
限度額が
引き上げということで、ふえるという予想は背景的にはできるかと思いますが、ちょっと人数的に把握できておりませんので、大変申しわけないと思います。
株式の譲渡の関係でございますが、所得の方ですが、13年課税ですが、1億889万4,000円、5人ということで該当者がなっております。税額でいくと435万5,000円ということでございます。
〔挙手する者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 住民税の
非課税の世帯となると、介護保険料ともかかわってくると思うんですね。ですから、介護保険料を見積もる上でも、やっぱりある程度の正確性というか、実態をつかむ必要があるんじゃないかと思うんですが、その点どういうふうに考えているんですかね。
それと、
上場株式を譲渡した場合の
株式等に係る
譲渡所得等に係る
町民税の課税の特例、これが適用されると、先ほど1億どれだけあったというやつが、13年度はそういうふうだったけれども、5件で。この条例が適用されてくると、どういうふうに変わるんですか。
○議長(
長瀬郁雄君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 介護保険との関連もございます
非課税の世帯、そちらについて、やはりそういう税に基づいてくる作業でございますので、当然そういうことの調査もして進めていくべきだと思っております。
それから株式の今回の改正ということで、一本化になるわけでございますが、今まで
申告分離課税と
源泉分離課税というようなことで、これは本人採択ということでございます。大体比率で見ますと、
申告分離課税の方が3割該当して、
源泉分離課税の方が7割ということで、源泉分離の方が該当が多いわけです。源泉分離の方は国税のみでございますので、そちらの方が今までは比率的には高うございましたので、今度一本化するということで、税率は確かに20%ということで差がありまして、地方税も5%の中の3.4ということでございますので、一本化することによって、町としては税収増になる。いろいろ、先ほどの税改正の中で制度もございますので、税率だけの問題ではございませんけど、比較すると、町としては税収増につながるという、数字的にはちょっと今お答えはできませんけど、そういう推移に至るんじゃないかと思っておりますので、お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。
次に日程第4、議案第29号 扶桑町
都市計画税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 質疑もないようですので、質疑は以上で終結をいたします。
次に日程第5、議案第30号 扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 質疑もないようですから、以上で質疑を終結をいたします。
ここでお諮りいたします。ただいま質疑を終結いたしました議案第28号、議案第29号、議案第30号の3案件については、
会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号、議案第29号、議案第30号の3案件は、委員会の付託を省略することに決しました。
これより日程第3、議案第28号 扶桑町
税条例の一部を改正する条例について、討論を行います。
〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので、討論を終結いたします。
これより議案第28号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
長瀬郁雄君) 起立全員であります。よって、議案第28号 扶桑町
税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
次に日程第4、議案第29号 扶桑町
都市計画税条例の一部を改正する条例について、討論を行います。
〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので、討論を終結いたします。
これより議案第29号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
長瀬郁雄君) 起立全員であります。よって、議案第29号 扶桑町
都市計画税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
次に日程第5、議案第30号 扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論を行います。
〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので、討論を終結いたします。
これより議案第30号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
長瀬郁雄君) 起立全員であります。よって、議案第30号 扶桑町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案どおり可決されました。
お諮りします。
以上をもって、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成14年第3回4月
扶桑町議会臨時会を閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
長瀬郁雄君) 御異議なしと認めます。よって、これをもって平成14年第3回4月
扶桑町議会臨時会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前11時12分 閉会
地方自治法第123条の規定によりここに署名する。
扶桑町議会議長 長 瀬 郁 雄
扶桑町議会議員 佐 橋 英 俊
扶桑町議会議員 江 口 勝 敏...