――――――――――――――
○
議長(
加藤和男君)
日程第16、
議案第27
号令和元
年度長久手市
一般会計補正予算(第1号)及び
承認第1
号長久手市
税条例等の一部を改正する
条例についてから
承認第3
号長久手市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例についてまでの4件を
一括議題とします。
提案者の
説明を求めます。副
市長。
[副
市長 鈴木孝美君
登壇]
○副
市長(
鈴木孝美君) 本
臨時会に提出させていただきました
議案につきまして、
提案理由を御
説明申し上げます。
議案第27
号令和元
年度長久手市
一般会計補正予算(第1号)についてです。
歳入歳出とも、3億6,130万7,000円の増額で、予算総額を204億7,130万7,000円とするものです。歳入は、諸収入及び国庫支出金の増額です。歳出は、商工費の増額です。
次に、
承認第1
号長久手市
税条例等の一部を改正する
条例についてです。
地方税法の一部改正に伴い、地方税法と
長久手市
税条例等との整合性を図るために、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日に
長久手市
税条例等の一部を改正する
条例を専決処分しました。これに伴い、
地方自治法第179条第3項の規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものです。
なお、この
条例は、平成31年4月1日から施行しています。
次に、
承認第2
号長久手市
都市計画税条例の一部を改正する
条例についてです。
地方税法の一部改正に伴い、地方税法と
長久手市
都市計画税条例との整合性を図るために、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日に
長久手市
都市計画税条例の一部を改正する
条例を専決処分しました。これに伴い、
地方自治法第179条第3項の規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものです。
なお、この
条例は、平成31年4月1日から施行しています。
次に、
承認第3
号長久手市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例についてです。
地方税法の一部改正に伴い、地方税法と
長久手市
国民健康保険税条例との整合性を図るために、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日に
長久手市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例を専決処分しました。これに伴い、
地方自治法第179条第3項の規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものです。
なお、この
条例は、平成31年4月1日から施行しています。
以上、
議案1件、
承認3件につきまして、よろしく御審議を賜りまして御議決、御
承認くださいますようお願い申し上げ、
提案理由の
説明とさせていただきます。
○
議長(
加藤和男君)
提案者の
説明は終わりました。
これより
議案の
質疑に入ります。
この際申し上げます。
質疑の回数は、同一
議員につき同一議題について2回までとし、以後同様とします。
まず、
議案第27
号令和元
年度長久手市
一般会計補正予算(第1号)について、
質疑のある
議員は、発言を許します。ありませんか。5番
大島令子議員。
○5番(大島令子君) それでは、
議案第27
号令和元
年度長久手市
一般会計補正予算について質問をいたします。
議案書の11ページのプレミアム付商品券事業について伺います。
プレミアム付商品券の目的は、本年10月に予定している消費税率10%への引き上げに伴う対策として、住民税が課税されていない方や小さな乳児のいる子育て世代の消費に与える負担の影響を緩和し、地域における消費の喚起と下支えを目的としています。そこで以下、9点にわたり質問をいたします。
1点目、対象世帯は2019年度の住民税非課税世帯と学齢3歳未満の子、3歳未満の子は2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子どもということでございますけれども、本市では、住民税非課税世帯数、また学齢3歳未満の子の数はどのくらいと想定していますか。
2点目、発行方法としましては、商品券購入に必要な引きかえ券が全世帯に配布されますけれども、予算書の通信運搬費1,448万2,000円がこれに該当するのですか。
3点目、委託料としてプレミアム付商品券事務委託費7,789万6,000円とありますが、実際に商品券の印刷は、この委託先が行うのか。そうであれば、この委託先の名称をお伺いいたします。
4点目、商品券の使用期間は2019年10月から2020年3月の間で各市町村が定めるとなっております。本市では、いつまで使用できるのか。また、買ったけれど余ったというケースは、どうするのか、お伺いいたします。
5点目、2億5,000万円が商品券換金交付金となっております。換金額は何%と見積もって予算を立てたのでしょうか。これは販売額面が2万5,000円であるため1万組販売することが前提であります。1万組販売できなかった場合は非常に無駄となりますが、そうならないためにどのようなことがこの予算の項目の中で考えられるのか、お伺いいたします。
6点目、商品券の金額は、販売額2万円、実際に20%のプレミアムがつくので額面は2万5,000円となります。一度に2万円の販売額を支出することは、購入者にとっては負担と思います。利用しやすい額面をつくることは考えているのか。また、換金先はどこか、お伺いいたします。
7点目、商品券が使用できる市内の小売店は、どのような店舗がありますか。また、利用対象とならないものはどのようなものですか。
8点目、予算書にプレミアム付商品券事業補助金として582万円がありますが、補助先はどこでしょうか。
9点目、2014年に消費税率が5%から8%にアップしたときにも同じようなプレミアム付商品券事業が国の施策で実施されましたが、その実績はどのようであったか。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
加藤和男君) 質問は終わりました。
続いて、当局の答弁を求めます。くらし文化部次長。
○くらし文化部次長(日比野裕行君) 今、大島
議員からいただきました9点につきまして、順次お答えさせていただきます。
1点目につきまして、今回のプレミアム付商品券の対象になっております住民税非課税世帯の対象者数でございますけれども、現在、約8,000人を想定しております。また、3歳未満のお子さんの数につきましても、約2,000人ということで想定しておるところでございます。
次に、2点目の今回、予算の中に通信運搬費が入っておりますが、これにつきましては、まず非課税者への購入申請書の送付がございます。次に、その非課税者から申請書を市のほうに返信していただく郵送代が入っております。次に、非課税者と子育て世代の方々が商品券に交換するための購入引きかえ券がございますので、そちらを送付する、そういったものを含めた郵送代が全て含まれているところでございます。
次に、3点目の今回事務委託として7,789万6,000円ございます。これは印刷費としてどこの委託先が行うかということでございますが、今回商品券の印刷につきましては、委託先の業者が印刷をするということで行いたいと思っております。委託先につきましては、今後入札により委託先を決めていきますので、まだ決まっておりません。
次に、4点目でございますが、今回のプレミアム付商品券の使用期間につきましては、本市としましては、10月から3月までが一応国の定める使用期間となっておりますが、商品券を換金する手間もいろいろ考えまして、10月から来年の2月末までを使用期限として進めていきたいというふうに予定しております。
商品券を買ったけれども、余ったケースはどうするかということでございますが、使用しなかった分につきましては、やはり払い戻しはできないという形になりますので、購入した方には、その期間内で使用していただきたいと思っております。
次に、5点目でございます。今回の換金額は何%と見積もっているかということでございますが、商品券を購入した方が全て使用していただく可能性を想定しまして、今回の予算上では100%と見込んでおるところでございます。こちらは最大で1万人分の商品券の作成を見込んでおりまして、実際それより少ない換金、販売数だった場合は、当然換金についても減額ということになりますので、そのあたりの収支については合わせるということは考えております。
今回、いずれにしましてもできるだけ多くの方にこのプレミアム付商品券の利用を促していきたいというふうに思っておりますので、市の役割としましては、積極的にPRに努めていきたいと考えております。
続いて6点目でございます。今回の商品券を利用しやすい額面でつくることは考えているかということでございますけれども、今回、国の指示もございまして商品券1枚当たり額面は500円と予定しております。1枚500円のものを10枚つづりとしまして、それを1冊としまして、1人当たり最大でも5冊まで購入できることとしております。また、使用された商品券の換金先については、委託先の業者でこういった業務をしていただくというふうに考えております。
いずれにしましても、今回こういった形で使い勝手のいい、利用しやすい商品券にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、7点目の今回の商品券を市内のどのような店で使うのかということと、あと利用対象とならないものはどのようなものかということでございますが、今回利用する店舗につきましては、商工会さんに店舗の選定や登録をお願いしていく予定でございます。今後、さまざまな業種の店舗でも使用できるようになると思われます。また、利用できないものにつきましては、今のところ法律に基づく販売禁止になるたばことか、金融機関への預け入れとか、公序良俗に反するものなどを予定しているところでございます。このあたりにつきましては、事務を進めていく中で利用できないものについては精査していきたいというふうに考えております。
続きまして、今予算書にプレミアム付商品券事業補助金として582万円を計上しているということで、補助先はどこかということでございますが、これにつきましては、
長久手市商工会を予定しておるところでございます。
最後9点目でございますが、2014年に行ったプレミアム付商品券のときの実績はどうであったかということでございますけれども、前回のときは、購入対象者の制限がなかったということでございます。今回はある程度制限がかかっていると思います。あと購入期間は3日間という極めて短期間での販売でございました。発行枚数については8,000冊で、1冊当たりの額面は1万2,000円分で、発行総額が9,600万円ということでした。
以上でございます。
○
議長(
加藤和男君) 2回目ありませんか。5番
大島令子議員。
○5番(大島令子君) それでは、対象世帯のことなんですが、非課税者数が約8,000人、3歳未満の子どもが2,000人で1万人ということです。再質問としましては、16歳以上で収入、所得がない人も税務課で住民税の申告をすれば商品券の購入対象者になりますか。その方は8,000人の対象者に既に含まれているのか、お伺いいたします。
次に、印刷は委託業者が行い、今後入札ということなんですが、商品券は1万人分の印刷ですと1人5冊で5万冊となります。印刷だけですと7,700万円も必要ないと思いますが、印刷のほかにどのような事務をこの約7,700万円の中で委託するのでしょうか。そしてあわせて、一般事務賃金として予算書のほうに428万6,000円の予算がありますが、市役所としては、どのような事務を行うための賃金なんでしょうか。
次に、払い戻しはできないということですが、国は2019年10月から2020年3月までというふうに各自治体で定めてよいということでございますけれども、他の自治体では、既に本年の2月、3月から準備している自治体もあります。本市では周知期間が短くなる上、利用期限が国で示した期間よりも、先ほど2月までということですから1カ月短くなるということです。この1カ月間を余った商品券を払い戻すというような猶予期間を設ける、そういう委託内容で請負業務をするということは罰則があるのかないのか、そのあたりのことを御
説明願います。
次に、収支が合うのかという質問でございますけれども、市では100%、1万人の方が2万円を出して上限額2万5,000円の商品券を買うという想定をしているということでした。しかし、50%の購入率でしたら5万冊も印刷する必要はないわけで、そのあたりで実際買う人は2万円出すわけでプレミアム率の20%の5,000万円が国からということで歳入として入っていますけれども、もし印刷数も希望者が少なくなった場合、この変動については委託契約書に定めて入札を行うという理解でよろしいでしょうか。そういう意味では、7,700万円の委託費というのは100%想定しているわけですので、どういうふうに理解したらいいのかな、100%でない場合は無駄になるのではないかなというふうに思いますので伺います。
次に、この商品券はおつりが出ません。そうなると消費者の心理でおつりが出ないように余分に買い物をしてしまうと思います。消費税増税対策としてのプレミアムの価値が余り生かされないと思います。ですから対象者に対してプレミアム20%という本来の目的をどのように周知するのか、それも委託先の7,800万円に含まれているのか、市が行う業務はどの範囲なのか、御
説明をお願いいたします。
次に、この商品券が使用できる商工会の加盟店舗は、現在何店舗あると商工会から把握して聞いておりますか。また、株式会社
長久手温泉では、市民に対して商品券の販売と使用はできるのでしょうか。
次に、商工会にこの事業で580万円の補助をするという答弁でした。まず利用者は商品券を買わなければいけないわけですので、販売できるコーナーがあるような市内の大規模店舗に結果として利用者が集中してしまうと思いますけれども、そのあたりの対策もこの補助金の582万円の中で商工会にお願いするのでしょうか。
最後の再質問ですが、このプレミアム付商品券の目的は二つあると思います。一つは、消費税増税による消費に与える影響を緩和して、それによって消費を喚起することにより地元の小売店を下支えすることと思ってこの予算が上程されていると思います。先ほども申し上げましたが、市内には大手の大規模店舗が複数立地します。零細の個人商店にも使用できるような措置、商工会に補助金を出すということでございますので、これは商工会頼みではなく、市でも考えて実施していくのが、この予算書のどこから読み取ったらよいのでしょうか。
以上、再質問でございます。
○
議長(
加藤和男君) 続いて、当局の答弁を求めます。くらし文化部次長。
○くらし文化部次長(日比野裕行君) 順次お答えさせていただきます。
まず最初の1点目の16歳以上で収入のない方につきましては、今回、非課税者ということで、対象者と想定して人数に入っているところでございます。
2点目の今回の事務委託の7,789万円の内容でございますが、今回大きく二つの業務委託に分けて発注する予定にしております。一つの業務につきましては、今回対象者を抽出するに当たりまして、その作業をしていただくことや申請書や引きかえ券を作成したり、またそれらを送付する業務が入っております。二つ目につきましては、商品券自体を印刷する業務、またそれを販売する業務、また商品券から現金にかえる換金業務とか、あと今回の事業について、さまざまなお問い合わせが来ることを想定しておりますので、それらを踏まえたコールセンターの
設置も考えております。これらの業務が大きく二つ、今回の事務委託として計上させていただいております。
3点目につきましては、一般事務賃金のことでございますが、今回たつせがある課がこの事務を実際に担っていきますけれども、商品券の事業を進めるに当たりまして、非課税者世帯からの申請書の受け付けとか、審査業務というのがかなり業務のウエイトを占めてまいりますので、これらは
臨時職員を雇用させていただいて対応していきたいと考えております。これについては、3人の
臨時職員を雇用して進めていきたいと考えているところでございます。
次に、4点目は、払い戻しができるのかどうか、規定があるのかということでございますが、今回国の仕組みがいろいろ来ている中でやはり一旦商品券としてかえたものについては、やはり払い戻しとしての精算ができないということでございます。そのあたりはちょっと国のほうの制度の中でやりくりをしておりますので、御理解いただきたいと思っております。
また、収支でございますが、今回最大限に見込んで1万人分の枚数を発行するということでございますが、現実的に予算上最大限を見込んで用意はさせていただきますが、実際対象者の方がどれだけ買っていただくかということになりますので、そのあたりについては実際の数に合わせて収支を合わせていくことになりますので、変動は出てくると思います。今回委託業務の中で、私どもが発注する業務の予定枚数と実際の数量については、やはり最後は精査していきたいと思います。精算をするということでございますので、最終的には変更契約は結んでいきたいと考えております。
あと次に、今回の商品券を使用するに当たっておつりが出ないということで、逆にそれが余分に費用を出して買ってしまうということもございますが、やはり商品券でございますので、おつりが出ない、そういったことも考えていただきながら有効に活用していただきたいと思っている次第でございます。
あと商工会の加盟店につきましては、今、会員数として約800店あるということはお聞きしておるところでございます。今回商工会さんのほうに幅広く募集選定等の業務をしていただきますので、このあたりについても今後商工会の加盟促進も踏まえて進めていただけるように考えているところでございます。
あとこの商品券を使って市内の店舗で、市内には大きな大規模店舗がございますが、そこに集中しないようにということで、委託業務にそういった仕様が入っているかということでございますが、委託業務というより商工会さんに広く市内の店舗の募集選定をしていただきますので、いわゆる利用者の方々が市内の店舗のいろんなところで利用しやすいようになるべく多くの利用店舗を募集していただくという形で進んでいただくようには、今後商工会さんとの調整の中でしっかり協議していきたいと思っております。
○
議長(
加藤和男君) くらし文化部長。
○くらし文化部長(浦川 正君) 最後に商工会への委託について、予算書からどう読み取れるかというような御質問をいただいております。確かにこの予算書からは市の役割というか、商工会との役割というのがなかなか読み取りづらいかなと思いますが、やはり当然商工会のほうに補助金を出して実施店舗の募集をかけていただくわけですけれども、それについては市も全面的に協力してPRしながら進めていきたいと思っておりますので、ちょっと予算書で読み取るというのはなかなか難しいかもしれませんが、よろしく御理解のほどをお願いいたします。
○
議長(
加藤和男君) よろしいですか。
○5番(大島令子君) 答弁漏れがあります。
○
議長(
加藤和男君) 何ですか。
○5番(大島令子君) 株式会社
長久手温泉では、商品券の販売と使用はできますかという質問に対しての答弁がありません。
○
議長(
加藤和男君) くらし文化部次長。
○くらし文化部次長(日比野裕行君) 答弁漏れ申しわけございませんでした。
長久手温泉につきましては、委託先の業者との調整になりますが、そのあたりについては使えるかどうかも調整をしていきたいと思いますし、商品券が使えるかどうかにつきましても、商工会さんとの利用店舗の加盟ということも調整がございますので、そのあたりについてはいろいろな面で調整はしていきたいと思っております。
○
議長(
加藤和男君) ほかにありませんか。8番
伊藤真規子議員。
○8番(伊藤真
規子君) プレミアム付商品券の対象者となる3歳未満の条件の詳細を教えてください。また、実数により増減があるとの答弁でしたが、転入等で対象者が大幅にふえた場合はどのように対応しますか。市として補填する場合もあるのでしょうか。お願いいたします。
○
議長(
加藤和男君) くらし文化部次長。
○くらし文化部次長(日比野裕行君) まず、3歳未満のお子さんがいる世帯でございますが、この基準につきましては、2019年6月1日の住民で2016年の4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主の方がまず対象になるということと、2019年6月2日から消費増税が始まる9月30日までの間に生まれた子の属する世帯の世帯主の方々が今回対象になります。
あと転入してきた方がどうかということでございますけれども、今回対象の非課税者の方々は、2019年1月1日時点の住民であることが基準日になっております。また子育て世帯については、先ほど申し上げた基本的に6月1日時点が基準となっております。ですので、今回は基準日に
長久手市に在住した方が対象でございますので、転入にかかわらずそういった該当者の変動というのは非常に少ないものというふうに考えているところでございます。
以上です。
○
議長(
加藤和男君) 2回目ありませんか。
ほかにありませんか。4番わた
なべさつ子議員。
○4番(わた
なべさつ子君) 私は、3点にわたって御質問をしたいと思います。
一つ目は、
議案第27
号令和元
年度長久手市
一般会計補正予算(第1号)に含まれるプレミアム付商品券について質問いたします。
今、お二人の方が質問されましたけれども、私は先回と違い、今回のプレミアム付商品券については、先回は購入者が限定されてなかったんですけれども、今回は限定されて抽出が大変な作業になるかと思いますけれども、そのあたりの対応をお聞きしたい。
それからもう一つは、低所得者と子育て世帯が対象となっておりますけれども、購入に偏りが出てくるのではないかと懸念をしております。そのあたりも御質問をしたいと思います。
○
議長(
加藤和男君) 続いて、当局の答弁を求めます。くらし文化部次長。
○くらし文化部次長(日比野裕行君) 今回の購入者は限定されてきますが、この抽出はどのようにやっていくかということでございますが、基本的にこれまで進めてきた
臨時福祉給付金のときに、一度そういった低所得者の方を対象とした給付金のシステムをつくっております。この事業は一旦終わっておりますが、そのベースが残っておりますので、今回のプレミアム付商品券事業につきましても、国のほうはそのシステムをなるべく活用するようにという指示がございます。ですので、そのまま使えませんので、今回の商品券用にシステムを少し改築というか、構築をし直す必要がございますので、委託業務の中で今回の住民基本台帳システムの業務を行っている業者等も踏まえて、このあたりの抽出作業はいろいろと調整しながら進めていきたいと思っているところでございます。
また、購入に偏りが出るのかどうかということでございますが、これにつきましては、非課税者の方、子育て世帯の方という限定でございまして、広くこの制度をしっかり伝えながら子育て世帯の方については、この条件に合えば購入引きかえ券をそのままダイレクトにお届けするという形になります。また、非課税者の方については、申請書に御記入いただいて、実際手続をしていただくということになりますので、チラシ等も郵送して、この事業をしっかり御理解いただきながら手続を進めていきたいと思っておりますので、そのあたりの偏りがどうかについてはいろいろ進めている中で、実際どれぐらい購入されるかどうかもなかなか不確かな部分がございますので、今後いろいろ進めながらそのあたりは見きわめていきたいと思っております。
以上でございます。
○
議長(
加藤和男君) 2回目ありませんか。
ほかありませんか。
ないようですから、
質疑を終結します。
次に、
承認第1
号長久手市
税条例等の一部を改正する
条例について、
質疑のある
議員は発言を許します。ありませんか。
ないようですから、
質疑を終結します。
次に、
承認第2
号長久手市
都市計画税条例の一部を改正する
条例について、
質疑のある
議員は発言を許します。ありませんか。4番わた
なべさつ子議員。
○4番(わた
なべさつ子君)
承認第2
号長久手市
都市計画税条例の一部を改正する
条例について質問いたします。5つにわたって質問をいたしますのでお願いいたします。
1つ目は、所有者不明土地法による
条例改正であると考えます。
長久手市内の所有者不明土地はどのような状況でしょうか。
2つ目は、実際に所有者不明土地を活用する場合は、判明した所有者や隣地を所有する土地所有者の都市計画税について軽減がされるようなことがあるのか。またその内容はどのようかお聞きしたいと思います。
4つ目は、これまで所有者不明土地を収用して開発した事例はあるのでしょうか。あればそのときの手間や経費、時間を確認したいと思います。
5番目に、所有者不明土地の発生を抑制し、解消する仕組みはあるのでしょうか。また、この
条例を変更する中での所有者不明土地探索は変わっていくのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○
議長(
加藤和男君) 続いて、当局の答弁を求めます。総務部次長。
○総務部次長(飯島 淳君) まず初めの御質問でございますけれども、本市においても所有者不明と思われる土地があることは認識をしております。ただ、その実態については、把握をしておりません。
次に、所有者不明土地について所有者が判明した場合と隣地等のことでございますけれども、所有者が判明した場合につきましては、都市計画税、これの軽減の対象とはなりません。
次に、これまでの所有者不明土地の収用の事例ということでございます。これにつきましては、過去の事例については、把握をしておりません。
次に、この仕組みはどうかということでございますけれども、対応といたしましては、所有者が亡くなられまして、相続が発生した場合に所有者が変更となった場合につきましては、登記の変更手続の案内を窓口でしております。
また、この所有者不明土地法の関連で改正をする地方税法の改正部分のみ本
条例との改正日と異なることを附則で規定をしたものでございますので、この
条例改正により所有者不明土地の探索についての変更があるというものではございません。
○
議長(
加藤和男君) 2回目ありませんか。
ほかありませんか。
ないようですから、
質疑を終結します。
次に、
承認第3
号長久手市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について、
質疑のある
議員は発言を許します。ありませんか。4番わた
なべさつ子議員。
○4番(わた
なべさつ子君)
承認第3
号長久手市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例についてお尋ねいたします。三つにわたってお尋ねいたします。
一つ目は、今回の提案は厚生労働省の原案では、4万円の引き上げ、つまり医療分3万円と介護分1万円でした。社会保障審
議会の意見を受けて、医療分の3万円のみの値上げ案になりました。医療分のみになった理由は何か教えていただきたいと思います。
二つ目は、政府は
国民健康保険税の賦課限度額について、被用者保険におけるルールとバランスを考慮して、当面は超過世帯割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げるとしておりますけれども、
長久手市では、この間、何%で推移して、今回の改定により何%になるのでしょうか。
3番目は、
長久手市は、今後
国民健康保険税の税率を標準保険料率を目指していかれますけれども、全国
市長会は、
国民健康保険税の税率が上がれば、1.5%に接近しなくなるとしています。本市は今後標準保険料率を目指して上げていくのか。賦課限度額に達する世帯がふえていって、中間層には耐えがたい負担増になっていくのではないかと思われますが、そのあたりをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
議長(
加藤和男君) 続いて、当局の答弁を求めます。福祉部長。
○福祉部長(川本晋司君) それでは3点御質問いただきましたので、順次お答えをしていきたいと思います。
まず、課税医療分の引き上げについて厚生労働省の原案で4万円だったということで、なぜ3万円になったかということですが、医療保険部会というのがございまして、その中では
市長会のほうからいろいろ提案をいただいております。保険料率、所得割が高い市町村において国が示す平均よりも低い所得で限度額に達してしまう、負担が重くなっている実態にあるということが指摘をされまして、このことに対して現在の仕組みのままでの限度額引き上げに慎重な対応を求めたことが原因かなと。これを受けて介護納付金ですね、介護分を現行のままで据え置くこととなったと理解しております。
2点目でございますが、課税限度額超過世帯の割合ということで、最近の推移ということでございますが、平成30年度においては超過世帯の割合は2.5%になっております。今回の改正で2.4%、ほぼ横ばいということでございます。世帯数でいきますと、ちなみに約6世帯減少することになっております。
3点目でございますが、今後保険料率の値上げをやっていくのかということですが、今後の保険税率の引き上げに際しましては、年度ごとに算定しております国保事業費納付金及び市町村の標準保険料率の動向、それから国保の被保険者の世帯構成や所得などの状況を踏まえながら保険税の大幅な負担増とならないように慎重に検討していくということにしておりますので、よろしく御理解のほういただきたいと思います。
○
議長(
加藤和男君) 2回目ありませんか。
ほかにございませんか。
ないようですから、
質疑を終結します。
続いて、
議案の
委員会付託に入ります。
議案第27号及び
承認第1号から
承認第3号までをお手元に
配付の
議案付託表のとおり、所管の
常任委員会に付託します。
この際、
暫時休憩します。
午後4時39分
休憩
――――――――――――――
午後4時55分
再開
○
議長(
加藤和男君)
休憩前に引き続き、
会議を開きます。
お諮りします。
この際、
会期の延長の件を
日程に追加し、
日程の順序を変更して、直ちに議題としたいと思います。御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
加藤和男君)
異議なしと認め、
日程に追加し、
日程の順序を変更して、直ちに議題とすることに決しました。
――――――――――――――
○
議長(
加藤和男君)
日程第17、
会期延長の件。
お諮りします。
本
臨時会は、本日1日限りと議決しましたが、
議事の都合により5月20日まで3日間延長したいと思います。御
異議ありませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
加藤和男君)
異議なしと認め、5月20日まで3日間延長することに決しました。
本日は、この程度にとどめ、5月20日午前10時から
会議を開きます。
本日は、これにて延会します。
午後4時57分延会...