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平成28年第4回定例会(第6号12月21日)

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  1. 長久手市議会 2016-12-21
    平成28年第4回定例会(第6号12月21日)


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    平成28年第4回定例会(第6号12月21日) 平成28年第 4回定例会             平成28年第4回長久手市議会定例会(第6号) 平成28年12月21日(水)午前10時00分開議 1.本日の議事日程  日程第1  諸般の報告        説明員の変更について  日程第2  議案第59号から議案第71号まで及び請願第1号から請願第3号まで        (委員長報告委員長報告に対する質疑、討論採決)  日程第3  議員派遣の件  日程第4  常任委員会等の閉会中の継続調査の申出について 1.本日の会議に付した事件  日程第1  諸般の報告        説明員の変更について  日程第2  議案第59号から議案第71号まで及び請願第1号から請願第3号まで        (委員長報告委員長報告に対する質疑、討論採決
     日程第3  意見書案第2号定数改善計画早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度        の堅持及び拡充を求める意見書の提出について        (意見書案の上程、提案者の説明、意見書案に対する質疑、討論採決)  日程第4  議員派遣の件  日程第5  常任委員会等の閉会中の継続調査の申出について 1.会議に出席した議員    議 長 伊 藤 祐 司   副議長 岡 崎 つよし    1番  上 田   大   2番  林   みすず    3番  なかじま和 代   4番  山田けんたろう    5番  大 島 令 子   6番  ささせ 順 子    7番  木 村 さゆり   8番  山 田かずひこ    9番  青 山 直 道   10番  佐 野 尚 人    11番  田 崎あきひさ   12番  吉 田 ひでき    13番  さとう ゆ み   14番  じんの 和 子    17番  加 藤 和 男   18番  川 合 保 生 1.会議に欠席した議員    な し 1.地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者   ┌─────────┬───────┬─────────┬────────┐   │市長       │吉田 一平  │副市長      │鈴木 孝美   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │参事       │平野 泰久  │市長公室長    │鈴木  裕   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │総務部長     │布川 一重  │くらし文化部長  │高嶋 隆明   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │福祉部長     │山下 幸信  │建設部長     │浅井十三男   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │消防長      │吉田 弘美  │市長公室次長   │中西 直起   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │くらし文化部次長 │加藤 正純  │福祉部次長    │成瀬  拓   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │建設部次長    │加藤 英之  │教育長      │堀田まゆみ   │   ├─────────┼───────┼─────────┼────────┤   │教育部長     │加藤  明  │教育部次長    │川本 晋司   │   └─────────┴───────┴─────────┴────────┘ 1.職務のため議場に出席した者    議会事務局 局長 角谷 俊卓  議会事務局 局長補佐兼議事係長                             貝沼 圭子                  午前10時00分開議 ○議長(伊藤祐司君) ただいまの出席議員は18名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりです。               ―――――――――――――― ○議長(伊藤祐司君) 日程第1、諸般の報告を行います。  市長から本日の会議に説明員として出席する者の変更の通知がありましたので、出席者の職氏名を一覧表としてお手元に配付しましたので、御了承願います。               ―――――――――――――― ○議長(伊藤祐司君) 日程第2、議案第59号から議案第71号まで及び請願第1号から請願第3号までの16件を一括議題といたします。  これらの議案等については、本年12月1日の本会議において所管の委員会に付託しましたので、この際、各委員長の報告を求めます。  まず、総務委員長の報告を求めます。総務委員長、登壇願います。              [総務委員長 青山直道君登壇] ○総務委員長青山直道君) それでは、御指名によりまして、総務委員会の報告を申し上げます。  本委員会は12月12日午前10時から午後1時54分まで市役所西庁舎第7・8会議室にて開催いたしました。出席者は委員6名全員、委員外議員1名、当局からは市長初め28名、請願者2名及び議会事務局2名でありました。  審査する事件につきましては、12月1日の本会議にて付託されました議案6件及び請願1件であります。  以下、付託事件審査経過については主なもの及び審査結果を御報告いたします。  議案第59号平成28年度長久手市一般会計補正予算(第3号)について、財政課長より説明を受け審査に入りました。  臨時福祉給付金事務委託があるが、委託先から対象者への申請書が送付されるのかとの問いに対して、非課税世帯が対象となるので、住基情報、税情報などからリストをつくり、該当者と思われる対象者に送付するとの答弁でした。  児童発達支援事業放課後等デイサービス費について事業者は県が認可するが、市はサービス状況を確認しているかとの問いに対して、市内の全事業者は自立支援協議会の委員である。県から毎月通知があり、担当者や障がい者相談支援センターの担当者が現地確認しているので情報共有している。市外業者の直接把握はできてないが、情報提供を受け把握するように努めているとの答弁でした。  地域介護・福祉空間整備交付金で配備する介護ロボットランニングコスト事業者負担かとの問いに対して、申請には含まれてないので、事業者負担となるとの答弁でした。  ごみ啓発事業では寄附を財源に雑紙回収袋をつくるが、他の使途はなかったのかとの問いに対して、「あすりー」や「すいっとり」の普及を検討したが、組成調査の結果、雑紙が可燃ごみとして出されているので、雑紙回収袋の作成、配布としたとの答弁でした。  繰越明許費(仮称)市が洞小学校区共生ステーション整備事業1億1,416万8,000円について事業がおくれることの理由、今後のスケジュールの明確な説明を求める。また、他の地域に影響することはないかとの問いに対して、第5回のワークショップが8月の予定から11月12日になった。工事はワークショップの結果を得てからにしたいので、うまく日程調整できなかったことが大きい。また、標準工期をとり発注したいので繰越明許とした。北小校区は、北のステーション部会であり方について議論が進んでいる。南小校区は今年地元に一度も入ってないので、推進メンバーと調整したいとの答弁でした。  当初の計画に近づける努力を先にすべきで、繰越明許は3月でもよかったのではないか。平成28年度予算の審議で「できる」と回答をもらっている。この時期に繰越明許と判断した理由は何かとの問いに対して、業者決定は最短で2月ごろになる。工期が短くては応札者がなくなる心配もあり、この時期に繰越明許としたとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第59号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第63号長久手職員定数条例の一部を改正する条例について、人事課長より説明を受け審査に入りました。  どの部署の職員定数拡大かとの問いに対して、職員定数枠を広げることが目的で、どの部署を増員するということではない。長湫北保育園の今回の改築の保育所定員に伴う保育士の増員は大きな要因となったとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第63号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第64号長久手税条例等の一部を改正する条例について、税務課長より説明を受け審査に入りました。  税条例附則第6条の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例では、スイッチOTC薬(医薬用から転用された医薬品)を使用し、医療費控除に必要な手続はどのようかとの問いに対して、現在の医療費控除の手続と同様であるとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第64号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第69号相互救済事業の委託について、財政課長より説明を受け審査に入りました。  質疑、意見、討論もなく、採決の結果、議案第69号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第70号長久手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、人事課長より説明を受け審査に入りました。  人事院勧告に準じた改正との説明だが、愛知県や名古屋市なども同様の改正かとの問いに対して、基本的には人事院勧告に基づく改正をすると聞いているとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第70号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第71号長久手市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、人事課長より説明を受け審査に入りました。  第15条の2第2項に介護時間は1日につき2時間を超えない範囲内とあるが、連続した2時間か、それとも分けて2時間とれるのかとの問いに対して、連続でも分けて2時間でもよいとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第71号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  続いて、請願第2号安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、まず、請願者の趣旨説明を受け、続いて紹介議員から説明を受け審査に入りました。  質疑、意見はなく、討論になり反対討論が1件ありましたので紹介いたします。  請願書の「憲法第9条が禁じる国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明白」という表現は、憲法第9条のもと自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自営の措置は許容されるので誤りと言わざるを得ない。地方議会は公益に関する意見書を国に提出できると地方自治法で定められているが、防衛や外交は国の専管事項であり、地方議会からの意見書提出はふさわしくないと考えるとの討論でした。  採決の結果、賛成少数にて不採択とすべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。 ○議長(伊藤祐司君) 以上で、総務委員長の報告は終わりました。  次に、教育福祉委員長の報告を求めます。教育福祉委員長、登壇願います。             [教育福祉委員長 さとうゆみ君登壇] ○教育福祉委員長さとうゆみ君) それでは、教育福祉委員会の報告を申し上げます。  本委員会は、12月13日午前10時から午後2時15分まで、市役所西庁舎2階第7・8会議室にて開催しました。出席者は、委員6名全員、当局より市長初め15名、議長及び議会事務局2名でありました。  審査すべき事件につきましては、さきの本会議で本委員会に付託されました議案4件、請願1件でありました。  以下、付託事件審査経過及び結果について御報告申し上げます。  議案第60号平成28年度長久手市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、保険医療課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。  後期高齢者支援金について、平成27年度決算と比較して金額が減少している要因は何かとの問いに対して、後期高齢者支援金は、平成28年度の確定額を社会保険支払基金へ支払うものである。今回は実際に支払った額に補正したとの答弁でした。  今回の補正によって基金残高はどのようになるかとの問いに対して、平成27年度末で1億1,527万7,980円であり、今回の補正により平成28年度末で2,671万3,980円となる見込みであるとの答弁でした。  一般被保険者療養給付費の増額補正の要因は何かとの問いに対して、C型肝炎の治療薬が昨年秋に適用されたことによる増加が要因の一つと考える。今年の4月(3月診療分)は前年度に比べて9.5%、1,700万円増加している。それ以降は比較的落ちついているが、今年は愛知県からインフルエンザの注意報が昨年よりも2カ月早く発令されており、今年度後半の療養費の支払いは増加すると想定して増額補正しているとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第60号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第61号平成28年度長久手市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、長寿課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。
     いきいきライフ普及啓発事業について、期間は平成28年度3月分と平成29年度分の13カ月分として募集をするということだが、募集はいつごろを予定しているかとの問いに対して、平成29年1月にプロポーザル通知、2月上中旬に評価委員会を実施、3月に契約締結できるよう進めていきたいとの答弁でした。  総合事業準備事業を公募した際、株式会社長久手温泉1者のみの応募であったが、総合事業では応募が1者のみとならないための努力をすべきではないかとの問いに対し、準備事業の状況を見ながら、改めて周辺のフィットネスクラブを経営されている事業所への啓発を積極的にしていきたいとの答弁でした。  準備事業の平成28年度3月分と、新たに公募する総合事業の平成28年度3月分が重なっているが、どう対応するのかとの問いに対して、重なっている3月分について、基本的にサロン活動で初めて運動講師派遣を利用する場合は準備事業から支出する。2回目以降に継続して利用する場合は、今回の補正の部分である総合事業の予算から支出していくとの答弁でした。  総合事業で運動講師がサロンへ出向く回数は決まっているのかとの問いに対して、100カ所のサロンに月1回講師を派遣することを想定している。準備事業の中で市民へ呼びかけを行い、既存のサロンだけではなく新たなサロンをふやしていきたいとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第61号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第65号長久手市福祉の家条例の一部を改正する条例について、長寿課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。  ITルームを研修室にする見直しについて、市民の要望や意見はどのような方法で収集したのかとの問いに対して、市民へのアンケートは行っていない、利用目的を変更して利用率を上げるという趣旨で見直したとの答弁でした。  今回の改正の条例施行は平成29年4月1日となっているが、できるだけ早く使用することはできないのかとの問いに対して、今回の議案が可決された後、早目に工事を発注したい。パソコンの撤去工事が終わり次第、新しい机などの備品を入れて4月から速やかに利用できるよう準備を行い、また予約の周知活動も行っていきたいと考えているとの答弁でした。  研修室の定員は何名かとの問いに対して、定員は24名であるとの答弁でした。  研修室の使用時間帯について、例えば午後1時から午後5時までという4時間単位でしか貸し出さないのかとの問いに対して、現状の制度では3、または4時間単位でしか貸し出しできない。研修室以外も同じ取り扱いであり、課題と認識しているため、貸出時間については今後検討していきたいとの答弁でした。  研修室にパソコンやタブレットを持ち込んで利用される方もいると思うが、ネット環境はどう整備するのかとの問いに対して、現状においても無線LANネット環境の設定は行っていないため、特に考えていないとの答弁でした。  賛成討論が1件ありました。賛成討論を紹介します。  長久手市は人口が急増して、高齢者が生きがいを持って地域で活動しているが、会議室が少ないために周辺の自治体の施設を予約する等、会場とりに苦労している団体が多い。その中で、会議室が一つでも多くできるのはよいことである。時代に合ったものに変更していくことは賛成である。Wi−Fi環境も整えていただくよう改修を進めていただきたい。  反対討論はなく、採決の結果、議案第65号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第66号長久手国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、保険医療課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。  今回の議案は、二重課税を排除するための法整備の関連であると思うが、具体的にどのように国民健康保険税を適正に賦課するのかとの問いに対して、市民税については、利子所得や配当所得は申告分離課税の3%である。国民健康保険税については、市民税で分離課税される特例適用利子特例適用配当を総所得金額に含めて、総合課税として適正に所得割額の算定を行うとの答弁でした。  長久手市で対象者は何名いるか。影響はどのようかとの問いに対して、平成28年4月現在で対象になるであろう被保険者は3名である。ただし、今回の条例は平成29年1月1日施行であるため、条例施行後の対象者は現在わからないとの答弁でありました。  条例が改正されて総合課税になることにより、国民健康保険税所得割額は高くなるのかとの問いに対して、国民健康保険税は総所得に対する課税であるため、所得割額が高くなる可能性もあるとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第66号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  次に、請願第1号定数改善計画早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願について、紹介議員より説明を受け審査に入りました。  質疑、意見、討論はなく、採決の結果、請願第1号は、賛成全員にて採択すべきものと決しました。  以上で、教育福祉委員会の報告を終了いたします。 ○議長(伊藤祐司君) 以上で、教育福祉委員長の報告は終わりました。  次に、くらし建設委員長の報告を求めます。くらし建設委員長、登壇願います。             [くらし建設委員長 佐野尚人君登壇] ○くらし建設委員長佐野尚人君) それでは、くらし建設委員会の御報告を申し上げます。  本委員会は12月14日午前10時から午後2時10分まで市役所第7・8会議室にて開催いたしました。出席者は委員6名全員、当局からは市長初め21名、議長及び議会事務局2名でありました。  審査する事件につきましては、12月1日の本会議にて付託されました議案3件、請願1件であります。  以下、付託事件審査経過及び結果について御報告いたします。  議案第62号平成28年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について、区画整理課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。  今回まとまったコンクリートがら等が発見されたとのことだが、事前にボーリング調査を何カ所行ったか。またその調査地点の間隔はどのくらいか。今回の場所は調査したかとの問いに対して、土地改良事業後に埋め立てられた土地について、平成23年度に71カ所のボーリング調査を実施し、今回の場所も5カ所調査した。田んぼの下の土が出る深さまで掘削したが、その際にはコンクリートがら等は確認できなかったとの答弁でした。  コンクリートがら等を処理して埋め立てる追加工事を約8,600万円で市が負担するとのことだが、そもそもコンクリートがら等が発見された場所の地権者に市が請求するべきではないかとの問いに対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、小規模な産業廃棄物の処分については昭和52年3月に届け出制となり、平成9年12月から愛知県による許可制となった。したがって、平成9年以前の小規模な埋め立てについて当時は違法ではないため、地権者に瑕疵責任を問うのは難しい。今回市が区画整理のため造成工事をした際に発見されたコンクリートがら等の処分については、市が排出責任者となると認識しているとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第62号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  議案第67号長久手農業委員会の委員等の定数を定める条例の制定について、みどりの推進課長より説明を受け審査に入りました。  主なものを申し上げます。  改正法ではどのような方が農業委員になるのか。また、旧法との違いは何かとの問いに対して、旧法では、農業委員会の区域内に住所を有していること、20歳以上であること、10アール以上の農地を耕作していることなどの条件があった。改正法では、地域の農業をリードするさまざまな担い手が農業委員に就任できるよう、原則として認定農業者が過半となること、中立の立場で判断できる者であること、女性や青年を積極的に登用することなど条件が変更されているとの答弁でした。  農業委員の選出方法を変更した理由は何かとの問いに対して、地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に農業委員に就任する目的で法律が改正された。これを受け、現在農業委員の選挙制、市長による選任制の併用としていたのを市議会の同意を要件とする市長による任命制に変更するものであるとの答弁でした。  農業委員会活動を今後どのように情報発信していくのか。またいつまでにその情報を公表するのかとの問いに対して、改正法では、農業委員会活動の見える化の推進について規定があり、インターネット等で公表することが義務づけされている。今後、本市でもホームページで公表する予定である。また、毎年度6月30日までに公表することが規定されているとの答弁でした。  報酬額を4,000円上げる理由は何かとの問いに対して、近隣5市(瀬戸市、尾張旭市、日進市、豊明市、みよし市)の現行の委員報酬額平均は1万9,600円であり、本市の1万6,000円と比べて約4,000円高いことから、今回4,000円の増額とするものであるとの答弁でした。  本市の認定農業者数はどのくらいいるか。また、推進委員の定数はどのような基準で決めたのかとの問いに対して、個人、法人合わせて6者である。農業委員会法施行令第8条で委員の定数基準が定められており、100ヘクタールに1人の割合で設置することが望ましいと規定されている。本市の農地台帳登載の農地面積は393ヘクタールであることから4人としたとの答弁でした。  本市の農業政策はどのように変わっていくと考えるかとの問いに対して、新たな農業委員会制度に移行することにより、農業委員推進委員が密接に連携し、耕作放棄地の解消や、担い手への農地利用の集積・集約化が円滑に進めることができると期待しているとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第67号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  議案第68号平成27年度1号調整池整備工事請負契約の変更について、区画整理課長より説明を受け審査に入りました。  本年第3回定例会の2号調整池変更契約に続く変更契約の議案であり、今回も8,452万円の増額である。想定外の地下水が発生したとのことだが、事前に調査を実施できなかったのかとの問いに対して、調整池工事実施のための地盤調査は行っていない。掘削工事においては着手してみないと地下水の有無や範囲、量、地下水により影響を受ける土の性状等が明確に把握できないことから、当初では土どめ対策を予算計上せず、標準的な安定のり面勾配による掘削工事を行うこととしていた。しかし現場の状況から、全体的に著しい地下水の流入があり、のり面崩壊の回避とそれに伴う施工の安全性確保について、土どめ対策工事が必要と判断したものであるとの答弁でした。  調査しなかったということは、責任の所在は市にあるということかとの問いに対して、土どめ対策工事が必要か否を判断するための調査を実施していないのは、市の判断によるものであるとの答弁でした。  この工事の当初契約は入札により業者を決定したが、今回の変更契約にもこの落札率は適用されるのかとの問いに対して、当初契約後の変更については、増額でも減額でも当初契約時の落札率が適用されるとの答弁でした。  今後追加でこのような事案は起きないのかとの問いに対して、今回の変更契約の対象となっている調整池は下池と公園池である。その二つの調整池の間に上池があり、そこでも同様に地下水の発生が見受けられるため、次回定例会で変更契約の議案を提出する予定であるとの答弁でした。  討論はなく、採決の結果、議案第68号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。  請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願について、請願者の趣旨説明を受けました。  本請願の紹介議員が本委員会委員に不在であり、請願について必要な説明を聞くため、長久手市議会会議規則第88条第1項の規定により紹介議員の出席を求め、紹介議員の説明を受け審査に入りました。  川内原発の再稼働が進みつつあるが、立地条件や環境面などについて、現在どのような問題点があるのかとの問いに対して、川内原発は火山群の中に立地しており、超巨大噴火による火砕流が過去に何度も発生している問題が指摘されている。多くの火山学者や政府も火山の予知は不可能と認めている。仮に川内原発の敷地内で巨大噴火の前兆を捉えたとして、核燃料を原子炉から排出するのに相当の期間を要することを考えると、現代の科学的知見で巨大噴火に対応することは不可能とも言われている。また、屋内避難先とされる地域に土砂災害の危険があり、避難先の見直しをするべきとの指摘もあるとの答弁でした。  意見書案に再生可能エネルギー普及促進とあるが、世界の中で日本の再生可能エネルギーの状況はどのようかとの問いに対して、世界の総発電量における再生可能エネルギーの割合は、デンマークは60%超、ドイツは30%超であるのに対し、日本は15%程度である。日本にある再生可能エネルギーの資源は、ドイツやデンマークよりも恵まれていると言われているとの答弁でした。  討論は、この問題と政治的活動と混在している趣旨の反対討論1件、原発をやめ、エネルギー政策を転換すべきとの趣旨の賛成討論2件がありました。  採決の結果、請願第3号は賛成少数にて不採択とすべきものと決しました。  以上で、くらし建設委員会の報告を終わります。 ○議長(伊藤祐司君) 以上で、くらし建設委員長の報告は終わりました。  次に、各委員長の報告に対する質疑に入ります。  この際、申し上げます。質疑の回数は同一議員につき、同一議題について2回までといたします。以後、同様といたします。  まず、総務委員長の報告に対する質疑を行います。総務委員長、登壇願います。              [総務委員長 青山直道君登壇] ○議長(伊藤祐司君) 質疑のある議員は発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 請願第2号についてですが、請願者の陳述の機会を設けられたことについては、議会改革の一環として重要なことでしたが、せっかく述べられた陳述について一言も触れられなかったのはなぜでしょうか。  また、反対討論の紹介で請願の核心である南スーダンへの派遣は、政府が決めたPKO5原則に違反するのではないかとの指摘に対する反論が述べられていたと思いますが、それが入っていませんでした。そのことについてもどうしてでしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 答弁を求めます。総務委員長。 ○総務委員長青山直道君) ただいまの件ですけれども、報告は要点をまとめた報告であり、委員会運営に問題はないと思います。 ○議長(伊藤祐司君) 2回目ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 質疑もなく、反対討論では請願内容は事実誤認、曲解があると主張されました。それであればこそ、質疑の中で証明をして、だから認められないとする必要があったのではないでしょうか。これは審議を尽くして議会としての結論を出し、市民の負託に応えるということから委員からの質疑が出なければ委員長、副委員長が問題点を質疑して正していかなければならなかったと思うのですが、委員長の委員会の運営に臨むお考えはどのようでしたでしょうか。  そしてまた、先ほどの答弁で要点をまとめたということで、PKOに関する反対討論はあったとのことですが、委員長報告から除かれていたということは副委員長が主張された反対討論の核心部分だと思います。そうしますと、誰の責任となるのでしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 答弁を求めます。総務委員長。 ○総務委員長青山直道君) まず1点目の質疑もなくということですけれども、委員会運営上、委員には各質疑及び意見等を求めております。委員からは何も問題提起というか、意見もありませんでしたので、そのまま行いました。委員会運営上、問題はないと考えております。  それともう1点の件ですけれども、報告は要点をまとめたものであり、問題はないと考えております。個人的な意見は別ですので、委員会として、その反対討論の要旨でいいと判断いたしました。 ○議長(伊藤祐司君) ほかにありませんか。  ないようですから、総務委員長の報告に対する質疑を終結します。  次に、教育福祉委員長の報告に対する質疑を行います。教育福祉委員長、登壇願います。             [教育福祉委員長 さとうゆみ君登壇] ○議長(伊藤祐司君) 質疑のある議員は発言を許します。ありませんか。  ないようですから、教育福祉委員長の報告に対する質疑を終結します。  次に、くらし建設委員長の報告に対する質疑を行います。くらし建設委員長、登壇願います。             [くらし建設委員長 佐野尚人君登壇] ○議長(伊藤祐司君) 質疑のある議員は発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 請願第3号についてですが、請願者の趣旨が全く報告されず、賛成討論反対討論が余りにも簡略化されていて、初めて聞く人には伝わらないと思いますが、これは委員長の采配でしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 答弁を求めます。くらし建設委員長。 ○くらし建設委員長佐野尚人君) 趣旨の御説明については、他の議案でもそうなんですが、この委員長報告の中では、詳細に説明をしていませんので、この請願もこの例にならって、紹介議員から趣旨説明があったという事項だけ述べさせていただいています。  また、反対討論賛成討論の内容ですが、これが1件であれば御報告申し上げたこともあるかもしれませんが、3件今回ございましたので、趣旨についてのみ御報告をさせていただきました。 ○議長(伊藤祐司君) 2回目ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 請願者は各委員会で約5分ほど趣旨説明をしており、本会議での採決の折には、その内容について市長を初め、職員の方、全議員に知っていただいて採決されるものと認識し、またそれを願っています。委員会報告の中に、発言の要旨もないのは、議会制民主主義からいっていかがなものでしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 答弁を求めます。くらし建設委員長。 ○くらし建設委員長佐野尚人君) 先ほども申し述べましたが、議案についても同様の報告とさせていただいていることを御了解ください。  また、請願の趣旨については、文書について全議員、また職員にも配付をされていますので、その部分では十分この内容は伝わっているかというふうに認識はしております。 ○議長(伊藤祐司君) ほかにありませんか。  ないようですから、くらし建設委員長の報告に対する質疑を終結します。  以上で、各委員長の報告に対する質疑を終結します。  これより討論採決に入ります。  初めに、議案第59号平成28年度長久手市一般会計補正予算(第3号)について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。
     これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第59号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第60号平成28年度長久手市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結いたします。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第60号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第61号平成28年度長久手市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第61号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第62号平成28年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 議案第62号長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)に反対の立場で討論いたします。  過去の議事録を拝見いたしますと、地元の議員が何度も産業廃棄物が埋まっているのではないかとの指摘をしております。何でもコンサルタント任せにせず、地元の住人に聞き取るなどして、当初の事業計画に参入していれば、これだけ市債が増大することもなかったのではないでしょうか。イケアへの費用負担要請も断念し、一企業のための過大な投資に多額の税金を投入する事業について、私は認定することはできません。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第62号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 多 数] ○議長(伊藤祐司君) 起立多数です。  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第63号長久手職員定数条例の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第63号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第64号長久手税条例等の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第64号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第65号長久手市福祉の家条例の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第65号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第66号長久手国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第66号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第67号長久手農業委員会の委員等の定数を定める条例の制定について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 議案第67号長久手農業委員会の委員等の定数を求める条例の制定について、反対の立場から討論いたします。  農業委員会は、農業の発展と経営の合意化、農民の地位向上を目的とし、行政庁から独立した立場を与えられている行政委員会でした。農業委員は、本来自由であるはずの農地という私有財産の使用、処分に介入する仕事であり、農家の理解と納得を得るためにも地域からの厚い信頼がなければ務まりません。それゆえ、農業者による公選制に大きな意義があり、農民がみずからの意思で代表を選ぶ方法がとられてきました。条例案は選挙による農業委員会を廃止し、市長の任命による農業委員会へと変更するものですが、これでは農民代表機関としての独立性が損なわれることになります。さらに法改正の中で農業、農民に関することについて意見を表明し、行政庁に建議することができるとの条文があったものを削除してしまいました。これは農地の番人としての農業委員会制度を形骸化するものです。農業委員会の位置づけをこのように変更することは、優良農地を守り、有効利用する農業の振興を図ることにつながらないと指摘し、反対討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第67号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 多 数] ○議長(伊藤祐司君) 起立多数です。  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第68号平成27年度1号調整池整備工事請負契約の変更について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 議案第68号平成27年度1号調整池整備工事請負契約の変更について、賛成の立場から討論いたします。  想定外の地下水が発生し、危険回避と安全性確保のため、やむを得ないと思いますが、2号調整池の契約見直しのときに上池とあわせて調査を行い、早期に契約金額の変更を提示すべきではないでしょうか。今後は、あらゆる想定をもって事業を進められるよう要望いたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。
     これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第68号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号相互救済事業の委託について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第69号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第70号長久手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第70号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号長久手市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第71号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。  次に、請願第1号定数改善計画早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は採択すべきものです。  請願第1号について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、請願第1号は採択することに決しました。  次に、請願第2号安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、討論を許します。  まず、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。1番上田 大議員。 ○1番(上田 大君) 安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、賛成の立場から発言いたします。  日本国において、憲法の有権解釈者は最高裁であります。最高裁が安全保障関連法に対し、違憲の判断をしていない以上、直ちに集団的自衛権を柱とした安保法が違憲であるとは言えません。しかし、権威ある歴代の内閣法制局長官や元最高裁の判事までもが違憲であると断ずるなど、その疑いは拭い切れません。武力行使を可能とした駆けつけ警護や宿営地共同防護についても自衛隊の命を危険にさらす可能性があります。二度と戦争をしてはいけない。この思いは全国民の思いであり、願いでありましょう。違憲の疑いがある、また自衛隊の生命を脅かす可能性がある。この安保法の廃止を求める請願に賛同し、賛成討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。8番山田かずひこ議員。 ○8番(山田かずひこ君) 安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、反対の立場から述べさせていただきます。  日本国憲法、特に第9条は外国との武力戦争を厳しく禁じるものとして、平和の礎としても評価されていることは十分認識していますが、一方で他国が武力による攻撃をしかけてきた場合の国防には、国を守る防衛力が必要であると考えます。また、国際協力により、海外へ出かけ、攻撃を受けた際には、身を守る最小限の防衛力の所持と防衛行動は必要と考えます。  以上により、会派創政クラブとしては、国務の原点である素手では国も身も生命も守れないという観点から本請願には反対であります。  以上です。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 請願第2号安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願に賛成の立場から討論いたします。  昨年9月19日、多くの国民や憲法学者などの反対を押し切って、安全保障関連法が強行採決されました。これは戦後日本が歩んできた1人も殺さない、殺されないという平和国家としてのあり方を根本から変えてしまうものです。政府は南スーダンPKOに派遣されている自衛隊に新任務として駆けつけ警護と宿営地共同防護を付与しました。駆けつけ警護とは、他国の部隊が武装組織やデモ隊などとトラブルになった場合に、自衛隊が武器を持って駆けつけ、戦闘支援を行うことです。請願趣旨は、日本の自衛ではなく、他国防衛、米軍防衛のために武力行使を行うことは、武力による威嚇または、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するという憲法9条に違反することから憲法違反と述べており、明確です。南スーダンでは7月に大統領派と、前副大統領派との大規模な戦闘が発生し、国連の報告書でも、昨年8月の停戦合意の崩壊が繰り返し指摘されています。衝突は起こっているが戦闘ではないなどと現地の深刻な実態を認めないのは、日本政府だけです。これは明らかに国連平和維持活動に参加する前提であるPKO参加5原則の一つ目の紛争当事者間で停戦合意が確立していることが満たされておらず崩壊しています。この間、安保関連法の廃止を求める市民運動が呼びかけた戦争法廃止を求める2,000万人統一署名運動は、全国で粘り強い取り組みが行われ、強行採決された19日を忘れないと毎月19日には、全国各地、県内の各所、長久手市内でもアピール行動や集会が行われてきました。そして多くの国民の運動で、野党5党が安全保障関連法廃止法案を共同提出するに至りました。そして、地方自治法は、国と地方の役割について記載していますが、憲法第98条には、憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないとあり、地方自治法より憲法の規定が優先されます。その意味から、今回の憲法違反である安全保障関連法は、長久手市民の公共の利益、命や暮らしが損なわれる内容であり、地方議会として国に意見を出すことができると考えます。  憲法に反する安全保障関連法の廃止は市民の切実な願いであり、国会で声を上げていくために、議員各位の賛同をお願いいたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。4番山田けんたろう議員。 ○4番(山田けんたろう君) 請願第2号安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願に対し、会派長久手グローバルネットを代表して、反対の立場から討論をさせていただきます。  自衛隊の任務は、自衛隊法によって本来任務と付随的任務に分かれており、本来任務の中で国土防衛に関する主たる任務と災害派遣など武力を行使しない従たる任務があります。国内では、平成23年に発災した東日本大震災以降、この災害派遣は従たる任務の一つとして重要に位置づけられ、国民の生命、財産を守るため、ファスト・フォースという初動体制で24時間体制で即応待機しております。記憶に新しい、平成27年9月の関東・東北豪雨、平成28年4月の熊本地震でも同様に人命救助や支援を実施してきました。派遣された自衛隊の基地には、それぞれの被災地の被災者、子どもたちから寄せられたたくさんの数え切れないほどのお礼のメッセージがございました。一方、海外での従たる任務では、国際平和協力活動、海賊行為の抑止、またインフラ整備や避難民支援などの実施と平和と安定に貢献しております。海外へ派遣を受ける自衛隊員は高い志を持ってみずから志願し、厳しい審査を通過した隊員のみが派遣されております。自衛隊の新任務となります駆けつけ警護、宿営地の共同防護については、国連平和維持活動PKOに参加する国は既に実施しており、これは国際平和協力活動の人道的支援、そして世界の中の日本として国際協力をしていく上で何よりも大切ですし、そして日本を代表して高い志を持って活動する自衛隊隊員の命を守る上でも大変重要であると考えております。  以上の観点から、反対討論とさせていただきます。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。5番大島令子議員。 ○5番(大島令子君) 私は、この安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、賛成の立場から討論を行います。  政府与党が昨年9月19日、多くの国民の反対を押し切って成立させた安全保障関連法案によって、集団的自衛権の行使が容認されました。これによって、請願にもありますように、11月から自衛隊は駆けつけ警護と宿営地共同防護という新たな任務を付されて、南スーダンへ派遣されました。自衛隊が国連平和維持活動PKOを行うために、派遣されている南スーダンとは、どのような国でしょうか。請願趣旨にも書かれておりますので、少し述べます。  南スーダンは、2011年7月にスーダン共和国から南部10州が分離してできたアフリカ大陸54番目の独立国です。首都ジュバ、アフリカ大陸の東の中央部に位置し、面積は日本の1.7倍、人口は830万人とも1,000万人とも言われております。アフリカ屈指の産油国で国の収入の98%が石油によるものです。肥沃な大地があり、農業に適しているとも言われております。大統領と元副大統領との対立が内戦となり、民族間の争いになっていると言われております。救援活動従業者にとって危険な国のワースト3となっているほど、戦争状態です。そして、南スーダン政府はPKOに敵対的であり、PKO派遣5原則にある相手国の同意は不可能と言われております。また、自衛隊が派遣されている国連スーダン派遣団の代表者は11月30日付で退任し、12月1日から代表の座が空席状態です。11月には、軍事部門の司令官が更迭され、空席という異常事態の中、陸上自衛隊第9師団青森を主力とする部隊は、南スーダンへ派遣されたのです。国連南スーダン派遣団の指揮命令系統のトップが不在の中で武器使用を拡大した駆けつけ警護と宿営地の共同防護という新しい任務につくのです。政府は派遣する自衛官の手当を増額すると発表しましたが、危険だからではないと説明しています。しかし、そのとおりではありません。稲田防衛大臣が10月に首都ジュバを視察して、比較的落ちついていると言いましたが、わずか7時間の滞在です。しかも、7月に戦闘があった地域を防衛大臣は避けて通ったということです。  また、国連が8月から10月まで2カ月以上行った調査では、不安定、流動的な状態が続いており、国全体の治安は悪化が著しいと報告されており、その中には首都ジュバも含まれているとなっています。7月に起きた大規模な戦闘も、戦闘行為ではなかったと安倍総理は国会答弁し、国連の見解と日本政府の見解は一致しておりません。政府は自衛隊の活動を継続する条件として、隊員の安全確保、意義のある活動は保障されているとは言いがたい状況です。憲法第9条の平和主義をないがしろにし、立憲主義を無視して、閣議決定で集団的自衛権の行使を容認した現政権が果たして世界の平和や自衛隊の命を守ることができるでしょうか。スーダンに対して、日本は軍事ではなく、紛争当事者へ外交面の働きかけや国民統合を前提とした国づくりの支援、避難民への人道支援などをなすべきとの声もあります。  この請願が付託された総務委員会が12月12日に開催されました。請願者のお一人の女性は委員会で、請願趣旨説明の中で、小学3年生、1年生、そして2歳のお孫さんがいると話しました。子どもや孫にずっと平和をつなげたいと述べられました。私自身も4人の孫の誕生をこの6年間で見てきました。母親のおなかの中からこの世に生をうける瞬間に立ち会い、赤ちゃんが成長していく姿を改めて見詰めると命のとうとさを強く感じます。泣くことしか知らない赤ちゃんが1歳、2歳と成長するにつれて、自分の手で物を食べ、話すことを覚え、家族の一員となっていく。このような孫たちの存在は、なぜ命や個人がとうといのか、そして憲法第9条にうたわれている平和主義の普遍的な価値をも孫の成長は教えてくれます。私もこの請願者と同じように、子どもたちに青い星、地球を平和のまま残したいと思っています。戦後71年、日本は安全保障関連法の成立により、世界の国々から平和国家としての不動の地位を得ていましたが、みずから捨て去ることを決断したのです。今からでも遅くはないと思っております。長久手市民への平和への思いの総意として安全保障関連法の廃止を求める声を議会として総理大臣と両院議長に届けることは何ら問題ないと私は思っています。  以上を申し上げて、私の請願第2号の賛成討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。13番さとうゆみ議員。 ○13番(さとうゆみ君) 市民ネットを代表して、安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願の採択に賛成の立場で討論をいたします。  2014年7月、安倍内閣は憲法の解釈を変え、これまで使えなかった集団的自衛権を行使できるよう閣議決定しました。これは憲法9条のもとでは、集団的自衛権は行使できないという歴代政府の考え方を180度変えるものでした。憲法を改正するのではなく、一時の内閣の解釈で変えてよいなら何でもありになってしまい、立憲主義の崩壊です。2015年6月には、衆議院憲法審査会に招かれた憲法学者3人が3人とも集団的自衛権の行使が許される法案を憲法違反と指摘しました。本来は、憲法学者3人が3人とも違憲と指摘したこの時点で、一度立ちどまり、安全保障関連法案は撤回されるべきだったと私は、今強く感じております。違憲と指摘されたまま安倍政権は強行採決を行いました。衆議院の平和安全法制特別委員会では、納得のいかない多くの委員が委員長に詰め寄り、混乱でマイクもどこかへ行ってしまい、マイクに声が入っていない中で手で合図をして賛成委員を立たせるという可決の仕方でした。参議院の平和安全法制特別委員会でも人の上に人が乗っている大混乱の中での可決でした。その参議院平和安全法制特別委員会の採決の場面の議事録は、発言する者多く、議場騒然、聴取不能とだけ記述され、鴻池委員長による可決の宣言は明記されませんでした。しかし、与党側の判断で未定稿に可決が追記され、公式記録に残ることになりました。  このように議事録までも変えてしまうような手続が国会でまかり通ってよいのでしょうか。採決当時の各種世論調査では、安保法案を成立させることに反対する人が賛成する人を上回っており、そのような中で強行採決を行い、可決成立させたのは、まさに民主主義の崩壊だと考えます。11の法案のうち10の法案を1本にまとめ、一国会のみの短時間の審議で通したことも大問題です。  現在、南スーダンPKOに派遣されている陸上自衛隊部隊は、今月12日から安全保障関連法に基づき、新任務の駆けつけ警護、宿営地の共同防護を必要な場合に行うことになりました。南スーダンに派遣されている自衛隊員は自分が殺すか、殺されるかの状況に直面しています。安倍総理は、法案審議の中で自衛隊のリスクは高まらないと言っていましたが、今の南スーダンのPKOの例からもリスクが高まらないはずがありません。先ほどの反対討論で、自衛隊の皆さんの関東・東北豪雨、熊本地震、東日本大震災での活躍の話がありました。また、高い志を持って活動しているということも言われました。そのように、国民のために、また世界の平和のために高い志を持って活動している自衛隊員だからこそ、私たちは、自衛隊員の命について、もっと慎重に考えなければならないと思います。市民レベルからの問題提起が必要で、安全保障関連法は撤回すべきと考え、国に意見書を出すことに賛成をいたします。  以上です。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は不採択とすべきものです。  したがって、原案について採決します。  請願第2号について、原案のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 少 数] ○議長(伊藤祐司君) 起立少数です。  よって、請願第2号は不採択とすることに決しました。  次に、請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願について、討論を許します。  まず、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。2番林みすず議員。 ○2番(林みすず君) 請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願に賛成の立場で討論いたします。  原発再稼働反対、原発ゼロの願いは、いまや国民的大運動になっています。その中で、今回出された請願者の陳述には、原発事故がもたらした惨事、現況、世界情勢、誰が聞いてもわかりやすく納得のいくものです。この請願が審議された委員会を傍聴されていた市民の方から、この請願者の陳述を聞いたら、多くの市民は賛成しますねとの御意見をお聞きいたしました。今、傍聴されている方も聞かれないまま不採択になるのは、非常に残念だと思い、請願者の陳述を代読して賛成討論としたいと思います。  「私は、請願者の岩作権代に住んでいる澤口和訓です。私は、ワンコインサービス提供者として2年7カ月間活動し、現在まで101回にも及びます。そのほか岩作区会議員、自治権委員、シニアクラブ会会長、地域のボランティアサークル「ひとときの会」の代表などをしています。今回原発再稼働に反対し、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書を長久手市議会から国へ提出していただきたく強く求めているものです。  全国に54基ある原発のうち、現在稼働しているのは鹿児島県の川内原発1・2号機と、愛媛県の伊方原発3号機の3基だけです。審査中の原発は17基、審査が終了したのが4基、廃炉が決まったのが15基、再稼働審査の申請をしていないものが15基となっています。どんな世論調査でも再稼働反対は5割を超えており、10日の朝日新聞の調査では57%、柏崎原発6・7号機のある新潟県では、県民の命と暮らしを守れない現状で再稼働は認められないと訴えた米山知事が誕生、川内原発のある鹿児島県の三反園知事に続く再稼働に物言う知事が誕生いたしました。福島第一原発事故は、事故から6年近くが経過しても収束とはほど遠く、いまだ8万6,000人もの人々が避難生活を強いられています。政府の言う避難指示解除と賠償の打ち切りは、被害者に新たな苦しみを押しつけています。このような中、横浜市に避難してきた子どもさんがいじめを受けたり、新潟県では、生徒を菌をつけて呼んだり、群馬県でも意地悪を受けたケースが報告されています。こんな投書もあります。いじめを受けた中1の男子生徒、どんなにつらいことでしょう。津波も原発も本人にはどうしようもないことで、いじめられるなんてとんでもないこと、悲しくて情けなくて涙が出ます。つらいけど生きると思ってくれてよかった。もう一つ、子どもさんがいじめを受けた手記を読みました。けなげで心がふさがる思いです。いじめは悪いです。学校の対応も不十分です。それでもなお、政府や電力会社が原発を再稼働していることに憤りを感じます。避難区域外から自主避難した人たちへの住宅の無償提供を福島県が来年3月で打ち切ろうとしています。提供打ち切りは転校を伴い、新たないじめをつくることになると懸念しています。福島第一原発のある双葉町では、帰還困難区域が96%もあり、来年3月までには解除できず、2018年3月までに解除されなければ、慰謝料の支払いも打ち切られてしまいます。原子力規制委員会の世界で最も厳しい基準で合格したものを再稼働させるとしていますが、地震・火山対策でもまともな基準と呼べるものではありません。2013年9月から2015年8月までの2年近い稼働原発ゼロを体験し、日本は原発なしでもやっていけることが実証されています。このことからも原発再稼働は必要ありません。・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・原発を再稼働すれば、計算上わずか6年で全ての原発の核燃料貯蔵プールは満杯になるとされています。処理方法のない核のごみはふえ続け、とんでもないことになってしまいます。経済産業省は、福島原発事故の損害賠償や除染、廃炉などの費用が従来想定の11兆円から倍増し、21.5兆円程度と推計しています。その内訳は、廃炉が2兆円から8兆円、賠償費用が5.4兆円から7.9兆円、除染費が3.6兆円から5.6兆円となっており、このうちの8.3兆円を関東地域のエリアから標準家庭で月180円値上げして5.4兆円、その他の地域からは月60円値上げして2.9兆円を原発電力を使わない人からも回収しようとしています。福島の原発で、こんなにお金がかかるのに全国52の原発廃炉費用、核のごみの対策費用など、どれをとってもこれからずっと先まで巨額の費用を押しつけるのが原発です。再稼働しなければ負担は少なくなります。破綻した原発再稼働を中止し、原発ゼロの日本に本格的に踏み出すべきと思います。インドやベトナムの原発輸出については、ベトナムでは新政権になって原発建設計画の白紙撤回を決定し、ベトナム国会が政府決定を承認し、原発に頼らないことを表明しました。11月22日の福島沖地震では、福島原発の使用済み核燃料プールの冷却装置が一時停止し、5年前の3.11の悪夢がよみがえり、原発の危険性を改めて示す事態に直面しました。12月5日には、原子炉に冷却水を注水するポンプが停止しました。宮城県の村井知事は、県内に3万6,000トン保管されている放射性物質の濃度が1キロ当たり8,000ベクレル以下の放射性廃棄物を一般ごみと混合して焼却処理する提案を行いましたが、周辺の人たちは風評被害や、健康被害が発生するとして焼却しないよう求めています。毎日の新聞で、原発の記事が取り上げられています。この委員会で意見書を採択していただきますよう強くお願いし、私の趣旨説明を終わります」となっています。  関西電力大飯原発3・4号機の運転差しどめを命じた福井地裁の判決では、大きな自然災害や戦争以外で生命を守り、生活を維持する権利が極めて広範に奪われる可能性があるのは、原発事故のほか想定できず、国富の喪失につながると記されています。原発と私たちは共存できません。長久手市民の声を国会へ議員の皆さんの賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。3番なかじま和代議員。 ○3番(なかじま和代君) 請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書」の提出に対し、反対の立場から長久手グローバルネットを代表して討論いたします。
     原子力発電は、福島第一原発の事故の反省から、いかなる事情よりも安全性を全てにおいて優先される必要があり、電力会社においては、原子力規制委員会の新規制基準に適合するよう十分な対策を求めます。再生可能エネルギーの低コスト化、高効率化、普及促進については、重点的に取り組むべきです。しかしながら、現時点では、安定供給、コスト、環境負荷、安全性、これら全ての面にすぐれたエネルギー源はなく、国内の電力需要に対応した最適な電源構成については、エネルギーごとの特性を踏まえ、現実的、かつバランスのとれた需給構造を構築する必要があります。このことから請願第3号に反対します。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。5番大島令子議員。 ○5番(大島令子君) 請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願は、原発ゼロの日本、原子力に頼らない社会を目指しています。私も同様の立場から賛成の討論を行います。  2011年3月11日午後2時46分を思い出してください。この時間、三陸沖、深さ約24キロメートルを震源とするマグニチュード9の東北地方太平洋沖地震が発生しました。この地震により、福島第一原発の1号機、3号機は冷却機能を失ったため、メルトダウン、炉心溶融を引き起こし、落下した核燃料が原子炉圧力容器の底を貫通し、原子炉格納容器に落下するという炉心貫通までも引き起こしました。さらに1号機、3号機、4号機は、原子炉建屋内における水素爆発も引き起こしました。3機のメルトダウンは人類初の経験です。テレビ画面で想像を超える大きな原発事故を目の当たりにした記憶をこの議場にいる皆さんは忘れていらっしゃらないと思います。以下、幾つかの原発の問題点から再稼働の危険性を申し上げます。  1点目は、原発の特性についてでございます。原発の特性は、その発出されるエネルギーの膨大さと、また原発内部に貯蔵されている放射性物質も極めて多量であるため、運転停止後も電気と水で原子炉の冷却を絶えず継続しなければなりません。その間に何時間か電源が喪失されるだけで事故につながり、一旦発生した事故は、時に経過に従って拡大していくという性質を持っています。このことは、他の技術の多くが運転を停止することにより被害の拡大を防げるということとは異なり、原発が持っている本質的な危険です。原発施設の損傷につながる地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも、放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければなりません。この運転停止、冷やす、放射能を閉じ込めるという三つの要請がそろって初めて原発の安全性が保たれることになります。福島第一原発事故では、運転停止には成功しましたが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されてしまいました。考えてみてください。本来ならば、電力需要の高い大消費地に近いところに建設されてもよいはずですが、日本列島のどこを見ても人口の少ない半島や岬に原発は建設されています。それはこのような原発の特性や一たび事故が起きれば、放射能の危険が広範囲に拡大されるからです。原発の立地自治体には、電源三法交付金が支給されます。この交付金は、私たちの電気料金に組み込まれて徴収され、原発推進のために使用される国の特別会計です。立地自治体になると交付金が支給され、財源は潤い、次々と豪華な施設が建設されてきました。財源がなくなると、2号機、3号機と次々に増設して、交付金に依存する自治体運営にならざるを得ません。同時に1960年代ごろからは、原発立地候補地では、その賛否を問う住民投票が数多く実施され、市町村議会が反対決議や原発拒否条例を制定してきた歴史もあります。  2点目は地震大国であるということでございます。1991年から2010年までに発生したマグニチュード4以上で深さ100キロメートル以下の地震を世界地図に点描すると日本国内に地震の空白地帯は、存在しないことがわかるほどです。また、全世界の地震の1割が狭い日本列島で発生しています。地震国日本に住んでいる私たちには、大地が揺れ動くということは、日常的なことになっていますが、ヨーロッパや南北米大陸の中東部、ロシアなど世界の大部分の人には、一生に一度も経験しない奇怪な事実であり、日本は世界の中でも特殊地帯なのだということを抜きに地震のことは語れません。近年は大きな地震がたびたび発生し、ここ愛知県においても浜岡原発に近いことから運転停止中といえども不安を拭うことはできません。  3点目は、核のごみ対策が確立されていないという問題です。原発はよくトイレのないマンションと言われております。放射性廃棄物、これは核のごみと言われておりますが、放射能で汚染された廃棄物は高レベルから低レベルと分けられ、その処分方法も違っています。最大の問題は、日本にはその処分場がないということです。例えば核のごみ対策として、高レベル廃棄物である使用済み核燃料を再利用するプルサーマル計画、これはウランとプルトニウムを分離・抽出して、発電のために再利用するという、いわゆる核燃料サイクル政策を国は進めてきましたが、現在は全く機能していません。そこで使用済み核燃料の廃液を耐熱ガラスとまぜてステンレスの容器に固め込んだガラス固化体化をし、これを地層の奥深くに埋めて最終処分場とすることが決まりました。14年前からこの候補地の公募を開始しましたが、現在応募自治体はありません。私は2000年にスウェーデン、オスカーシャム自治体、エスポ島にある高レベル廃棄物地層処分研究施設を視察しました。スウェーデンは、キャニスターに使用済み燃料を直接封入して、地下500メートルの地層に保管するという方法です。実際地下500メートルまで行き、埋められたキャニスターを見てきましたが、ここまでしないと放射能から安全になれないのだと実感をいたしました。トラックがすれ違える大きなトンネル、坑道がつくられていましたが、到達するまで車は地下に向かって何キロメートルもカーブを曲がって走りました。坑道の両壁には、噴出する地下水を外へ排水するための管が何本も設置され、私たちも雨がっぱを着用しました。スウェーデンの最終的な処分場は、フォルスマルクに建設されますが、原発4カ所分で総面積は3.6平方キロメートル、トンネルの総延長は72キロメートルです。このようにして、放射性物質を長期に隔離して、隔離ができなくなった場合でも処分場からの放射性核種の放出をおくらせるという安全哲学に基づいているのです。日本には、54基の原発がありますが、使用済み核燃料は原発の敷地につくられたプールに保管され、ふえ続けるばかりです。原発を動かしている限り、さまざまな放射能のごみが大量に発生し続けます。これらの放射性廃棄物は、10万年以上も隔離が必要なものも存在します。原発を再稼働すれば行き場のない核のごみがたまる一方であります。  4点目は、原発再稼働差しどめ裁判から請願への賛成理由を述べます。  2014年5月21日、福井地裁は関西電力大飯原発3・4号機運転差しどめ裁判で、運転差しどめ仮処分命令を発令しました。樋口裁判長は差しどめを命じる判決を出す際に、関西電力の主張する原発停止は国富の喪失ということに対して、逆に豊かな国土とそこに根をおろした国民生活を取り戻せなくなることが国富の喪失だと本請願趣旨に書かれていることを期しました。これはまさに福島第一原発事故の実態を言い述べていると思います。また、この日の弁護団の声明は司法が現実に原発の再稼働をとめた日本の脱原発を前進させる歴史的な一歩であるとともに、司法の歴史においても住民の人格権、ひいては子どもの未来を守るという司法の本懐を果たした輝かしい日である(中略)国と電力会社は、今度こそ司法の判断を厳粛に受けとめるべきである。そして福島原発事故という現実を直視し、全ての原発の再稼働を断念し、脱原発にかじを切ることを求めるとしています。  また、翌年、2015年4月14日も福井地裁は関西電力高浜3・4号機についても再稼働を差しとめる仮処分決定を出しました。そして福島第一原発事故から5年9カ月を迎えようとしている今日、廃炉への道筋は全く見えておりません。それどころか、福島原発事故の廃炉、賠償などにかかる費用が従来の想定の2倍、約20兆円になると経済産業省が試算していることが11月末に報道されました。膨らんだ費用の工面のうち、賠償額について政府は大手電力や新電力が送電会社の送電を利用する料金への上乗せも検討しており、最終的には電気料金に転嫁されると言われております。除染費も廃炉費も東京電力だけでは賄えない可能性が高いということから、これも電気料金に転嫁し、電気料金の引き上げにつながる可能性があります。私たちは、スリーマイル島原発、チェルノブイリ原発、福島第一原発事故と隕石に当たる確率より小さいと言われていた過酷な原発事故を3回経験したことになります。福島原発事故は、地震と津波がきっかけということから、事故対策さえすればよいという安全神話を政府は再構築しています。福島の県内外で避難を強いられている住民や関東から東北にわたる放射性物質の拡散により、内部被爆の危険性にさらされている多くの人々がいることを忘れてはならないと思います。事故対策の再構築をすれば、安全という立場をとる政府ですが、事故のシナリオは無限にあるのが原発です。私たちの世代だけで終了させることのできない事故処理、人類が完全に管理できない放射性物質、人間が制御できない技術が原子力でございます。  これまでの原発をめぐる諸問題の、これはほんの一端でございますが、以上の理由から私の請願第3号に対する賛成討論といたします。  以上です。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。6番ささせ順子議員。 ○6番(ささせ順子君) 公明党会派として、反対の立場から討論をさせていただきます。  公明党の目指すエネルギー政策は、原発の新設を認めず、原発に依存しない、原発ゼロの社会であります。また、国民の過半数以上が原発に頼らない生活を望んでいることからも、この請願内容の趣旨は十分に理解できるものと考えます。しかしながら、今回の川内原発再稼働に当たっては、原子力規制委員会が新たに策定した世界一厳しいとされる厳格な規制基準を満たすことを前提とした上で、地元の意向を尊重、考慮し、再稼働という判断に至ったと認識しております。請願趣旨に、三反園鹿児島県知事が九州電力に一時停止を申し入れていると示されている一方で、川内原発の地元である薩摩川内市で行われた市長選においては、再稼働容認を打ち出した岩切秀雄氏が脱原発を打ち出した対立候補に大差で当選をしていること、また毎日新聞社が原発の立地自治体に行ったアンケートにおいては、川内原発の周辺自治体9市町村のうち、3市町村が再稼働に賛成し、残りの市町村は賛成でも反対でもなく無回答という形で回答されております。  このことから再稼働は容認すべきではないけれども、現実として地元の方々の生活の一部を支えているという点を考慮すべきであると考えます。今後は、循環型エネルギー利用による省エネと経済成長を両立させながら、原発に依存しない環境に優しい経済成長を現実的な形で、着実に推進して、1年でも早く原発ゼロ社会の実現を目指していくべきとの考えから、このたびの請願に対する反対討論とさせていただきます。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。14番じんの和子議員。 ○14番(じんの和子君) それでは、市民ネットを代表いたしまして、「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願について、賛成の立場で参加いたします。  福島原発事故は、発生以来5年半が経過いたしましたが、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされています。長期にわたり大きな被害を出しながら福島第一原発事故はなぜ起きたのか、その原因究明も満足にされておりません。とりわけ、福島第一原発の事故は、一旦原発事故が起きれば、社会全体に取り返しのつかない大きな被害を与えることを現実に示しました。原発事故の原因究明もされていない中で、今、政府が果たすべき役割は、原子力発電を主要なベースロード電源と位置づけ、原発稼働の旗振り役を務めるのではなく、再生可能エネルギーへの普及促進、本格的な転換をあらゆる局面で推し進め、原発を全てなくしていく取り組みではないかと考えます。  大事なことは、命と暮らしが再び原発に脅かされないことです。この請願は政府に対し、多くの国民の不安と反対の声を押し切ってまで原発再稼働を進めるのではなく、原発ゼロ政策への早急な取り組みを求めております。さらに原発を再稼働すれば、核廃棄物の処理方法もないまま、次々と使用済み核燃料がふえ続けることになります。  福島県では、事故以来、県民と議会が一丸となって、原発ゼロを選択し、2040年をめどに県内エネルギー100%を自然エネルギーで賄う目標を掲げております。この姿勢を学ぶべきであり、福島の事故を経てもなお、再稼働が先にありきで安全神話を復活させることは許されないことです。原発ゼロ政策への転換を国に求める必要性を訴え、再生可能エネルギーへの転換に本腰を入れて取り組むことを強く求めまして賛成討論といたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。9番青山直道議員。 ○9番(青山直道君) それでは、会派創政クラブを代表いたしまして、請願第3号「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する請願について討論いたします。  現代社会において、安定した電力供給を維持、確保することは、国の重要な責務であります。特にエネルギー資源に恵まれない我が国においては、新しいエネルギーの確保策の一環として原子力発電を導入してきたことは今日までの国民生活の安定、産業経済の発展に役立ってきたものと評価しています。東日本大震災に伴う原発事故の発生を契機として、原子力発電の負の面が危惧される傾向が強くなっていることも看過できない事実でありますが、当面は電力供給の混乱を避ける視点から、安全度が高いと確認された原発については、それを活用しながら、あわせて安全性の高い代替エネルギーの導入を図るなど順次原発の電力供給量を減少する方向に誘導するような方策が望ましいと考えております。  したがって、本請願については、慎重に審査した結果、基本的な考え方に差異があるため、本請願に反対いたします。 ○議長(伊藤祐司君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は不採択とすべきものです。  したがって、原案について採決いたします。  請願第3号について、原案のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 少 数] ○議長(伊藤祐司君) 起立少数です。  よって、請願第3号は不採択とすることに決しました。  この際、暫時休憩いたします。再開は13時といたします。                  午前11時53分休憩               ――――――――――――――                  午後1時00分再開 ○議長(伊藤祐司君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど山田かずひこ議員から意見書案の提出がありましたので、お手元に配付しました。  お諮りいたします。  この際、意見書案第2号定数改善計画早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出についてを日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(伊藤祐司君) 異議なしと認めます。  よって、意見書案第2号を日程に追加し、日程の順序を変更して議題とすることに決しました。               ―――――――――――――― ○議長(伊藤祐司君) 日程第3、意見書案第2号定数改善計画早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。  意見書案第2号について、提案者の説明を求めます。8番山田かずひこ議員、登壇願います。               [8番 山田かずひこ君登壇] ○8番(山田かずひこ君) それでは、早速意見書第2号について説明申し上げます。  定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書を内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣に提出するものであります。その趣旨といたしましては、定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率2分の1へ復元に向けて十分な教育予算を確保されるよう求めるため、関係機関に対し、意見書を提出するものであります。  以上で意見書案第2号の説明とさせていただきます。 ○議長(伊藤祐司君) 以上で、提案者の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある議員は、発言を許します。ありませんか。  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りいたします。  意見書案第2号については、長久手市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(伊藤祐司君) 異議なしと認めます。  よって、意見書案第2号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論採決に入ります。  意見書案第2号について、討論を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。  ないようですから、本案に対する討論を終結します。  これより起立により採決します。  意見書案第2号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 [起 立 全 員] ○議長(伊藤祐司君) 起立全員です。  よって、意見書案第2号は原案のとおり可決されました。               ―――――――――――――― ○議長(伊藤祐司君) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。  長久手市議会会議規則第117条の規定による議員派遣の件については、お手元に配付のとおりです。  お諮りいたします。  平成29年1月23日に、長久手市内において実施される愛知高速交通株式会社の経営状況に関する議会説明会に全議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(伊藤祐司君) 異議なしと認めます。  よって、お手元に配付のとおり派遣することに決しました。               ―――――――――――――― ○議長(伊藤祐司君) 日程第5、常任委員会等閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。  各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から閉会中の継続審査の申し出がありました。その内容は、お手元に配付のとおりです。  お諮りいたします。  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(伊藤祐司君) 異議なしと認めます。  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。  ここでお諮りいたします。  本定例会において議決されました事項については、長久手市議会会議規則第43条の規定により、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものは、その整理を議長に委任されたいと思いますが、御異議ありませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(伊藤祐司君) 異議なしと認めます。  よって、条項、字句、数字、その他の整理は、私、議長にお任せください。  以上で、本定例会に付託されました案件は、全て議了しました。  続きまして、市長、挨拶をお願いします。市長。                [市長 吉田一平君登壇] ○市長(吉田一平君) 平成28年第4回長久手市議会定例会の閉会に当たりまして、お礼申し上げます。  本定例会は11月30日に開会され、22日間にわたり議員各位の熱心な御審議を賜りまして、本日、ここに閉会を迎えることができましたことを厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。  本定例会に御提案させていただきました議案13件、諮問1件につきましては、いずれも原案どおり、御可決、御同意を賜り、厚くお礼申し上げます。  議員各位におかれましては、健康には十分御留意になり、新しい年を迎えられ、市政発展のために御活躍くださいますことをお願い申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
    ○議長(伊藤祐司君) これをもって、平成28年第4回長久手市議会定例会を閉会します。                  午後1時08分閉会  上記のとおり本会議の顛末を記載し、地方自治法第123条の規定により署名する。          長久手市議会議長  伊 藤 祐 司          署名議員      林   みすず          署名議員      佐 野 尚 人...