昭和61年2月 定例会┌──────────────────┐│ 第 十 号(三月二十五日) │└──────────────────┘ 昭 和 六十一年 熊本県議会二月
定例会会議録 第十号──────────────────────────昭和六十一年三月二十五日(火曜日
) ―――――――――――――――――――― 議事日程 第十号 昭和六十一年三月二十五日(火曜日)午前十時開議 第一 各
特別委員長報告 質疑 討論 議決 第二 各
常任委員長報告 質疑 討論 議決 第三 閉会中の
継続審査事件の付託 第四
常任委員会委員の改選 第五
特別委員会委員の所属変更及び選任 ――
――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第一 各
特別委員長報告 質疑 討論 議決 日程第二 各
常任委員長報告 質疑 討論 議決 日程第三 閉会中の
継続審査事件の付託
知事提出議案の上程 質疑 討論 議決
議員提出議案の上程 質疑 討論 議決 議長辞職の件 議長選挙の件 副議長辞職の件 副議長選挙の件 日程第四
常任委員会委員の改選
特別委員辞任の件
常任委員辞任の件 日程第五
特別委員会委員の所属変更及び選任 ――
―――――○―――――――出席議員(五十四名) 前 畑 淳 治 君 野 田 将 晴 君 荒 木 詔 之 君 島 田 幸 弘 君 島 津 勇 典 君 大 西 靖 一 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 中 島 絹 子 君 中 島 隆 利 君 小早川 宗一郎 君 三 浦 哲 君 藤 川 俊 夫 君 花 籠 幸 一 君 舟 津 正 光 君 西 岡 勝 成 君 阿曽田 清 君 橋 本 太 郎 君 三 角 保 之 君 岩 永 米 人 君 堀 内 常 人 君 永 田 健 三 君 山 本 秀 久 君 深 水 吉 彦 君 八 浪 知 行 君 杉 森 猛 夫 君 鏡 昭 二 君 髙 田 昭二郎 君 古 閑 一 夫 君 大 森 豊 君 魚 住 汎 英 君 柴 田 徳 義 君 林 田 幸 治 君 広 瀬 博 美 君 馬 場 三 則 君 木 村 健 一 君 平 川 和 人 君 北 里 達之助 君 金 子 康 男 君 米 原 賢 士 君 井 上 龍 生 君 久 保 一 明 君 永 田 悦 雄 君 宮 元 玄次郎 君 甲 斐 孝 行 君 今 井 洸 君 八 木 繁 尚 君 幸 山 繁 信 君 池 田 定 行 君 小 材 学 君 水 田 伸 三 君 今 村 来 君 小 谷 久爾夫 君 酒 井 善 為 君欠席議員(一名) 岩 崎 六 郎 君 ――
――――――――――――――――――説明のため出席した者 知事 細 川 護 熙 君 副知事 藤 本 伸 哉 君 出納長 山 内 新 君 総務部長 佐 藤 達 三 君
企画開発部長 原 口 恒 和 君
福祉生活部長 松 村 敏 人 君 衛生部長 清 田 幸 雄 君 公害部長 中 川 公 道 君
商工観光労働 部長 道 越 温 君 農政部長 田 代 静 治 君
林務水産部長 古 閑 忠 治 君 土木部長 福 島 正 三 君 公営企業 管理者 八 浪 道 雄 君
教育委員会 委員長 安 永 蕗 子 君 教育長 伴 正 善 君 警察本部長 鈴 木 鎗 一 君
人事委員会 委員長 内 藤 省 治 君 監査委員 北 川 信 俊 君 ――
――――――――――――――――――事務局職員出席者 事務局長 富 田 毅 事務局次長 小 池 敏 之 議事課長 岩 井 祐二郎
議事課長補佐 山 下 勝 朗 ――
―――――○――――――― 午後一時三十四分開議
○議長(久保一明君) これより本日の会議を開きます。 ――
―――――○―――――――
△日程第一 各
特別委員会の調査及び審査結果報告
○議長(久保一明君) 日程に従いまして日程第一、去る十二月定例会において引き続き
地域開発特別委員会に調査を付託いたしました
エネルギー開発に関する件、
水資源開発に関する件及び
テクノポリスに関する件並びに
請願陳情書について、
交通通信対策特別委員会に調査を付託いたしました熊本港建設に関する件、
国鉄新幹線建設並びに同
地方線対策に関する件、熊本空港に関する件及び
電信電話事業に関する件並びに
請願陳情書について、
公害対策特別委員会に調査を付託いたしました
水俣病対策に関する件、大気・土壌及び水の汚染並びに騒音その他公害防止に関する件並びに
請願陳情書について、各
特別委員長から調査及び審査結果の報告
があっておりますので、これを一括し
て議題といたします。 ただいまから各
特別委員会における調査及び審査の経過並びに結果につき各
特別委員長の報告を求めます。まず、
地域開発特別委員長の報告を求めます。 北里達之助君。 〔北里達之助君登壇〕(拍手)
◆(北里達之助君) 去る十二月定例会におきまして
地域開発特別委員会に付託されました調査事件について、委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。 まず、
エネルギー開発についてで
あります。 執行部から、岳湯・はげの湯地区浅
部地熱開発について説明
があり、昭和六十年度は
電源開発株式会社において四本の調査井を掘削した
が、いずれも摂氏二百度以上の蒸気を噴出した、昭和六十一年度は、これら四本の調査井について
長期噴出テストを行うとともに、さらに中口径の調査井二本を掘削し、開発の可能性を確認する予定で
ある、今後の開発計画については、
電源開発株式会社の調査も順調に進んで
いるので、同社とよく連携をとりながら、その結果をまっ
て発電規模、事業主体等の詰めをし
ていく旨の説明
がなされました。 委員からは、県内資源の有効利用という観点からも地熱開発に積極的に取り組むよう要望
がなされました。 次に、
水資源開発についてで
あります。 執行部から、森林は、水資源の涵養、国土の
保全等公益的機能を有し
ているが、昭和六十一年三月末での本県の保安林は十一万八千ヘクタールの見込みで
あり、今後は、第四期
保安林整備計画に基づい
て、昭和六十八年度までに約六千五百ヘクタールの保安林を指定する方針で
ある、さらに、水の効果的な利用と水量確保のため、各種のダムを建設し
ている旨の説明
がありました。 委員からは、ダム建設に関連し
て、川辺川ダム建設の状況及び
有明工業用水道の水の価格並びに将来の経営方針について質疑
がなされました。これに対し、執行部から、川辺川ダムの建設については、現在水没者の方々の生活再建及び立村計画について、地元、建設省、県の三者で話し合い
がなされ
ており、特に村づくりの拠点となる代替地について調整
が進められ
ている旨の説明
がなされました。 一方、
有明工業用水道の水の単価は、竜門ダム
が完成し、通産省の認可を得
て決定することになる
が、現在より高くならざるを得ないと思うとの答弁
がございました。また、将来の経営方針については、余剰水の上水道への転用など、できるだけ利用率のアップを図り、経営の健全化に努めたい旨の回答
がなされました。 なお、委員から、要望として、一つ、ダムの管理についてはダム上流の堆砂に十分注意すること、二つ、水道施設の整備については水質についても十分意を用いること、三つ、今後実施される
水資源開発の調査は、公害部とも連携を図り、調査すること等の要望
がなされました。 最後に、
テクノポリスについ
てで
あります。 執行部から、本県は、すぐれた立地条件とともに、既存の
先端技術企業の集積等
が注目され、
高度技術企業の立地
が相次ぎ、昭和五十九年度は、半導体関連六件、
ソフトウエア関連四件、その他十件の計二十件、昭和六十年度は、三月二十五日現在で、半導体関連五件、
ソフトウエア関連五件、その他十二件の計二十二件の実績を上げ
ている、これらの企業は、県内の工業適地や本年十月
造成完了予定の西原村
鳥子工業団地等に分散配置され
ているが、今後の企業進出に対応するため、
鳥子工業団地のほかに、
地域振興整備公団による
中核工業団地造成事業が大津町高尾野地区において実施されることとなり、現在調査事業
が進められ
ているところで
ある、また、企業誘致だけでなく、道路、公園、河川改修、住宅等各種の
都市環境基盤整備についても鋭意進め
ている旨の説明
がありました。 委員から、
テクノポリス建設に要する全体の投資額及び
工業技術センターにおける
技術指導等について質疑
がなされました。これに対し、執行部から、
テクノポリスの建設は、産業育成、学術振興及び住環境の整備など、バランスのとれた町づくりと考え
ており、非常に多岐にわたる要素
がある、さらに、その中には、国、県、市町村、民間等それぞれの事業
が実施され
ており、テクノリサーチパーク、
テクノポリスセンター等の直接的な
拠点施設整備についての投資額を明示することは可能で
あるが、全体的な投資総額を一義的に確定することは困難で
ある、また、
工業技術センターでは、
先端技術機器を積極的に導入し、県内企業に開放するとともに、
各種技術開発事業の成果の普及や
技術アドバイザーの活用等により、地場産業の技術高度化を図っ
ている旨の回答
がなされました。 なお、本委員会に付託されました請願及び陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 以上
が審議されました主な概要で
あります
が、本委員会に付託されました調査事件につきまし
ては、引き続き調査する必要
がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに決定いたしました。 議員各位におかれ
ては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、地域開発特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、
交通通信対策特別委員長の報告を求めます。 平川和人君。 〔平川和人君登壇〕(拍手)
◆(平川和人君) 去る十二月定例会におきまして
交通通信対策特別委員会に付託されました調査事件について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、
国鉄新幹線建設並びに同
地方線対策について申し上げます。 初めに、
特定地方交通線対策でございます
が、現在、国鉄再建法に基づく
廃止対象路線として選定され
ている高森線及び山野線に係る最近の状況につきまし
て執行部から報告
がなされました。 まず、第一次路線に選定されました高森線については、昨年九月十三日に開催された第七回
高森線特定地方交通線対策協議会会議において、沿線町村による第三セクター・
南阿蘇鉄道株式会社を
代替輸送事業者として指名することについての協議
が整い、現在までに営業開始に必要な免許もすべて取得し、来る四月一日からレールバスにより運行
が開始されることでございます。 次に、第二次路線に選定され
ている山野線については、昨年七月に設置された
山野線特定地方交通線対策協議会において既に三回にわたる協議
が重ねられ、去る一月二十八日の第三回協議会においては、沿線自治体や各団体等、参考人の意見陳述
が行われた旨の説明
がありました。 委員会といたしまし
ては、高森線の代替輸送について一層真剣に審議するため、去る三月六日、委員全員
が実際にレールバスに乗り、現地に行っ
て南阿蘇鉄道株式会社の瀬井社長初め社員の方々と意見の交換を行い、終始熱心な論議
が交わされた次第で
あります。 委員からは、開業に向け、阿蘇白川駅や立野駅では、駅舎の改築や駅前広場の整備
が進められ
ているが、その他の駅舎も老朽化
が激しく、できるだけ早く改築等現場の美化を行ったらどうか、それから、各観光施設と駅との間の交通機関の接続を密にし、利用者にとって魅力
ある南阿蘇鉄道のイメージアップを図る必要
があるのではないか等の意見
が出されました。また、今後は、乗客の利用しやすい鉄道施設の整備や、さらには安全面にも十分配慮し
てもらいたいとの要望
がなされたところで
あります。 次に、
国鉄新幹線建設についてでございます
が、九州新幹線鹿児島ルートの建設についての県の対応策に関しましては、今定例会において一般質問
がなされたところで
あります。 委員会においても、これに関連し
て、委員から、新幹線建設も大事で
あることは十分理解できる
が、西回り高速自動車道の建設の促進や交通量
が多く渋滞の激しい道路の拡幅、さらには
バイパス建設の促進等、均衡
ある県土の発展、計画の策定についても意を用い
てもらいたい旨の意見や要望
がなされたところで
あります。これに対し、執行部から、
西回り高速自動車道の建設や道路建設等については、政府予算の要望等により機会
あるごとに国にお願いし
ているところで
あり、今後とも県土の均衡
ある発展を目指し
てまいりたい旨の答弁
がなされたので
あります。 次に、熊本空港につい
てでございます。 委員から、熊本空港を利用する場合、熊本からの出発時間帯
が遅く、帰りの東京発便
が早過ぎ
て不便で
ある、航空会社等に働きかけるべきではないか、また、他の空港に比べ
乗り入れ地点と便数に差
がある、小回りのきく
エアコミューターも検討し
てもいい時期に来
ているのではないか、現在の状況では、隣県空港への流出
が続き、利用客
が減少するのではないかとの質疑
が熱心になされたところで
あります。これに対して、執行部からは、現在のところ羽田空港の発着枠の関係も
あり、昭和六十三年七月のA滑走路の供用開始までは各社とも困難のようで
ある、しかし、出発時間を早めたり、帰りの便をおくらせるといったことについては、今後とも航空会社はもとより運輸省にも働きかけ
てまいりたい、さらに、
エアコミューターについては、「熊本・明日へのシナリオ」の県内交通九十分構想の実現の点から見
て現状では多くの時間距離を要する地点
があること、さらに、九州内の海越え山越え路線、運休路線での可能性及び採算の点も十分踏まえ
て検討し
てまいりたい旨の答弁
がなされたので
あります。 最後に、
電信電話事業について申し上げます。 執行部から、
高度情報化社会への対応として、昨年国の指定を受けた
くまもとテレトピア構想及び
ニューメディアコミュニティー構想の具体的内容として
熊本情報案内システム、いわゆるKINGSを初めとする五つの
高度情報システムについての説明並びに、これからは特に質の高い情報の生産・収集と蓄積・供給の基地となる
情報資源都市を目指した施策を推進するため、データベースの整備、
広域ネットワークの整備などについて基本的な調査を進め
てまいりたい旨の説明
がなされたので
あります。 なお、請願書及び陳情書につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 以上
が主な審査の経過並びに結果で
あります
が、本委員会に付託されました調査事件につきまし
ては、引き続き調査する必要
がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに全員異議なく決定いたしました。 議員各位におかれまし
ては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、交通通信対策特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、
公害対策特別委員長の報告を求めます。 西岡勝成君。 〔西岡勝成君登壇〕(拍手)
◆(西岡勝成君) 去る十二月定例会において
公害対策特別委員会に付託されました調査事件について、委員会における審査の経過並びに結果を申し上げます。
水俣病対策につきまし
ては、認定業務の促進を初め、ヘドロ処理、チッソ県債など各般にわたり関係各位の御協力を得ながらその推進に努め
ているところで
あります。しかしながら、依然として多くの問題
が残され
ており、これらの問題解決のためには、国における積極的な対応
が強く望まれるところで
あります。 そこで、本委員会といたしまし
ては、去る一月下旬、所管庁で
ある環境庁と当面するチッソ県債を初め幾多の懸案の事項について意見を交換したところで
あります
が、水俣病問題は三十数県にまたがった事件で
あり、国においても状況に合った適切な対策を立てられるよう強く要望いたしたところで
あります。 さて、委員会における審査の経過で
あります
が、主に論議されましたのは認定業務の促進についてで
あります。特に
治療研究事業の適正化及び
特別医療事業について意見
が集中いたしました。 まず、執行部から、
治療研究事業は、申請から処分まで長期にわたる場合も
あるので、答申保留者、申請一年経過後の申請者等の負担軽減を図るため、医療費の補助を行っ
ているもので
あるので、みずからの都合により検診を受けない者にまで事業費を支払うことは事業の適正な執行の面から問題
があり、この事業から除外する、また、
特別医療事業は、水俣病と診断するには至らない
が、医学的に判断困難な者についての措置で
あり、棄却された者のうち一定の要件に該当する者に対して、その医療に要した経費の一部を助成するもので
あるとの説明
がありました。 これに対し、委員より、患者団体と十分な話し合い
がないまま今度の措置を強行することは水俣病問題をますます混乱、悪化させる、末検診死亡者の処分や
ボーダーライン層の取り扱いには慎重なのに
治療費打ち切りについては早く実施しようとするのは患者、申請者の信頼関係をなくすばかりで
ある、もっと県は徹底し
て話し合うべきで、なぜ患者団体
が検診拒否あるいは検診への不信を持っ
ているのか、その点の改善についてさらに努めるべきで
ある等の意見
が出されたので
あります。一方、他の委員からは、今度の措置は一方的な
治療費打ち切りでなく、検診を呼びかけ
ても、みずからの都合でこれに応じない者に対するもので
あって検診を受けない者にまで
治療研究事業を適用するのはおかしい、検診率
が三〇%台に落ち
ている今、その促進を図るためには何らかの手を打つ必要
があり、今度の措置は妥当で
ある、検診に応じないと確定された者でも、その後本人から申し出
があり検診を受ければ、さかのぼっ
て支給されるなど救済措置も
あり、決して
患者切り捨てとは思わない等の意見
が述べられたので
あります。 これらの意見に対し、執行部から、検診業務については、五十五年の
検診拒否運動以来、患者団体等といろいろ話し合いを続け
てき
ているところで
あるが、今回の措置は、さらに文書で検診の必要性を呼びかけるとともに、
治療研究事業の適正な執行を図るもので、決して患者の切り捨てではない、また、
特別医療事業についても、水俣病とは診断できない
が、医学的に判断困難な者に対する措置で
あるので、よろしく御理解願いたいとの答弁
がなされたので
あります。 このほか、委員から、水俣病問題については、基本的問題
が抜きにされ、表面の事象だけをとらえ
て問題にされる傾向
がある、もっとそのよって来たる原因、今後の問題について、国、県、地元市とも真剣に考え
ていかねばならないとか、抜本的な法の改正
がない限り水俣病問題は行き詰まっ
てしまうのではないか等々の意見
がありました。 次に、請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 なお、陳情につきまし
ては、個々の点についてはいろいろ問題
があるものの、その趣旨とするところは、いずれも水俣病被害者の早期救済で
あることから、必要な対策について速やかに取り組むよう要望いたしたところで
あります。 以上
が審議されました主な概要で
あります
が、本委員会に付託されました調査事件につきまし
ては引き続き調査をする必要
がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに全会一致をもって決定いたしました。 議員各位におかれまし
ては、よろしく御賛同を賜りますようお願いを申し上げまし
て、
公害対策特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 以上で各
特別委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、討論なしと認めます。 これより、
地域開発特別委員会、
交通通信対策特別委員会及び
公害対策特別委員会の調査について一括し
て採決いたします。ただいまの各
特別委員長の報告のとおり承認し、さらに調査未了のため、引き続きそれぞれの
特別委員会に付託し
て閉会中の
継続調査事件とし、請第九十二号を除く
請願陳情書については、議席に配付の審査結果報告書及び付託申出書のうち、それぞれの
特別委員会の結果のとおり決定することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、各
特別委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、請第九十二号を起立により採決いたします。ただいまの
公害対策特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、請第九十二号は、
公害対策特別委員長の報告のとおり決定いたしました。 〔審査結果報告書及び付託申出書は付録に掲載〕 ――
―――――○―――――――
△日程第二 各常任委員会の審査結果報告
○議長(久保一明君) 次に日程第二、去る二月二十七日の会議において審査を付託いたしました議案第五十号、三月十七日の会議において審査を付託いたしました議案第二十一号から第四十七号まで、第五十七号から第八十三号まで及び
請願陳情書並びに
継続審査事件について、各常任委員長から審査結果の報告
があっておりますので、これを一括し
て議題といたします。 ただいまから各常任委員会における審査の経過並びに結果につき各常任委員長の報告を求めます。まず、厚生常任委員長の報告を求めます。 深水吉彦君。 〔深水吉彦君登壇〕(拍手)
◆(深水吉彦君) 厚生常任委員会に付託されました案件は、予算関係七議案、条例等関係八議案で
あります。 まず、予算関係の概要を申し上げます。 福祉生活部関係では、母子及び寡婦福祉資金特別会計を含めた当初予算総額は四百十億六千三百三十二万六千円で、これを前年度当初予算と比較しますと二・六%の伸びとなっ
ております
が、主な事業として、新たにデーサービス事業、在宅老人給食サービス事業、在宅老人介護通所事業を開始することとされ
ております。また、大規模年金保養基地の整備については、建設整備を六月までに完了し、本年七月のオープンを目指し
て準備
が進められ
ているところで
あります。 衛生部関係では、一般会計の当初予算総額は百七十九億三千六百万三千円で、前年度当初予算に比べ
て五・七%の伸びとなっ
ております。主な事業といたしまし
ては、熊本県健康センターを健康づくりの拠点とする保健医療情報システムの拡充や、保健医療計画策定のための保健医療計画策定委員会の設置及び食品衛生の監視指導や健康食品の実態調査等に要する経費
が計上され
ております。また、病院事業会計の当初予算総額は十二億九千百六十七万五千円で、前年度当初予算と比較しますと三・四%の増になっ
ております
が、入院収入の増収を図り、経営改善に資するため、十五床の増床を実施することとして、病床増床工事費等
が計上され
ております。 公害部関係では、一般会計の当初予算総額は三十二億五千百五十九万九千円で、前年度当初予算に比べ
て四九・八%の増となっ
ております
が、その主な理由は、水俣湾等堆積汚泥処理事業特別会計への繰出金及び水俣港改修事業費の増によるもので
あります。なお、主な事業といたしまし
ては、
水俣病対策として、新たに御所浦町に検診施設を開設し
て離島における検診の促進を図り未処分者の解消に努力することとし、また、
治療研究事業の適正化を図るとともに、新たに水俣病ではない
が判断困難な者に対し医療費の助成として
特別医療事業を実施することとされ
ております。このほか、水俣湾等堆積汚泥処理事業特別会計等、三つの特別会計に総額百九億三千四百三十二万五千円の予算
が計上され
ております。 次に、条例等関係の主なものについて申し上げますと、条例の統合等に伴う熊本県条例の整理に関する条例の制定、敬老年金の廃止に伴う熊本県敬老年金等給付条例を廃止する条例の制定、手数料の引き上げに伴う特定食品衛生条例及びふぐ取扱条例の一部を改正する条例の制定並びに水俣湾公害防止対策工事に係る運輸省第四港湾建設局との工事委託契約の締結等で
あります。 各議案の審議に当たりましては、委員各位の熱心な質疑により慎重に審議を行いました
が、その過程において論議され要望の
ありました点につきまし
て御報告申し上げます。 まず、委員から、敬老年金の条例廃止に関連し
て、さきに中間提言の報告
があった高齢化社会対策研究会議においてどういう論議
がなされたのか、また、新たに実施される在宅福祉事業の必要性は認める
が、高齢者の立場を考えれば敬老年金についても引き続き支給を継続すべきではないかとの質疑
がありました。これに対し、執行部から、高齢化社会対策研究会議においては、今後の高齢化対策について県としてどう対応し
ていくかについて御検討願ったわけで
あるが、高齢化問題については、単に福祉のみならず、保健医療、就労対策、住宅問題等いろいろな問題
があるものの、当面、在宅福祉について考えるべきではないか、また、今後の福祉政策については、厳しい財政状況の中では、その施策に優先順位をつけ
て真に必要な福祉を確保するというように、従来の福祉政策を見直す必要
があるのではないかとの提言をいただいた、なお、敬老年金は、昭和三十三年に、八十八歳以上のお年寄りの敬老をお祝いし、福祉の増進を目的として発足した制度で
あるが、昭和三十四年に国民年金制度
が発足し、その後年々に成熟し
てきた今日、いわゆる所得保障は国の役割でも
あり、県は、地域のニーズに的確に対応できるよう、地域福祉の充実にその施策の重点を置くこととした旨の答弁
がなされました。 次に、委員から、母子家庭のみならず父子家庭についても社会的に大きな問題となっ
ており、離婚
が増え
ている社会情勢の中で、父子家庭の数も増え
ているものと思われる
が、その実態並びに対策についてはどうなっ
ているか、また、母子家庭及び父子家庭介護人派遣事業における父子家庭に対する介護の状況はどうなっ
ているのかとの質疑
がありました。これに対し、執行部から、父子家庭については、昨年十一月に実態調査を行っ
ており、現在集計中で
あるため、詳細についてはまだ不明で
あるが、増加の傾向に
あるものと思われる、また、父子家庭に対する施策については、今のところ特にやっ
ていない
が、実態調査の結果を踏まえ
て今後検討し
てまいりたい、なお、介護人派遣事業というのは、子供
が病気し
ても父親
が勤めを休めない場合等に介護人の派遣を申請できるもので
あるが、介護人の登録者は主に地域の母子寡婦会の役員等で
あり、父子家庭の中に母子家庭の人
が介護人として入ることに抵抗
があってか、今のところ制度は
あるものの利用され
ていない実情に
あるとの答弁
がなされました。 さらに、委員から、父子家庭については、経済的には母子家庭より安定性
があるとはいうものの、子供の養育問題等多くの困難な要素を抱え
ており、社会的に大きな問題で
あるので、今後の課題として十分対策を検討するよう重ね
て要望
がありました。 次に、委員から、最近、健康食品というふれ込みで、むしろ有害なものを高額で売りつける等問題になっ
ているが、これに対する行政側の対応
がうまく機能し
ていないのではないか、また、新たに健康食品対策事業を実施するということで
あるが、具体的にどういうことをやるのかとの質疑
がありました。これに対し、執行部から、健康食品対策については、昭和五十九年十一月、厚生省に健康食品対策室
が設置され、一定の基準を設け
て、よい健康食品については認証する等の方向で検討を行っ
ている、県としても、まずこれらの実態調査を進めるために予算の計上を行ったもので
あるとの答弁
がなされました。 次に、委員から、水俣港公害防止対策工事に係る委託契約の締結に関連し
て、工事の施行に当たっては、しゅんせつに伴う二次汚染を引き起こすことのないよう十分配慮するとともに、適切に対処し
てほしいとの強い要望
がなされました。 以上
が論議され要望の
ありました主な点で
あります
が、本委員会に付託されました
知事提出議案のうち、第二十一号議案及び第六十六号議案については賛成多数、その他の議案については全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。 なお、請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 また、国立療養所三角病院の存続に関する意見書、社会福祉施設への国庫補助引き下げに反対する意見書、台湾出身元日本兵等に対する補償及び救済制度の早期確立に関する意見書を別途御提案申し上げ
ております。 議員各位におかれまし
ては、付託議案とあわせ
てよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、厚生常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、経済常任委員長の報告を求めます。 山本秀久君。 〔山本秀久君登壇〕(拍手)
◆(山本秀久君) 経済常任委員会に付託されました案件につきまし
て、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 今回本委員会に付託されました案件は、予算関係十一議案、条例関係四議案及び請願三件、陳情一件で
あります。 まず、予算関係の概要を申し上げます前に、前回から引き続き慎重に審査を重ね
てまいりました第五十号議案の審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 前回の委員会で論議の
ありました用地取得予定価格の問題等について、執行部から、用地取得に至るまでの経緯及び過去の売買価格、その後の価格の上昇率等の補足説明
があり、各委員了承し、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、予算関係の概要を申し上げます。
商工観光労働部では、一般会計及び特別会計の当初予算総額は三百七億三千五百九十九万円で、前年度当初予算と比較しますと、伸び率で五・五%、金額では十六億七百六十六万三千円の増額となっ
ております。 林務水産部では、一般会計及び特別会計の当初予算総額は二百六十二億六千二百七十八万四千円で、前年度当初予算と比較しますと、伸び率で三・九六%、金額では九億九千九百三十五万六千円の増額となっ
ております。 企業局では、当初予算総額は、電気、有料道路、工業用水道及び有料駐車場の四事業合わせ
て総収入六十九億七百八十七万二千円に対し総支出百三億八千九百二十五万円となっ
ております
が、収支の差については借入金等で補てんすることとなっ
ております。 地方労働委員会事務局では、一般会計の当初予算総額は一億一千三百二十万円で、前年度当初予算と比較しますと五百二十八万七千円の増額となっ
ております。 次に、条例関係の概要を申し上げます。 議案は四議案で、一つは新たに制定されるもので、阿蘇みんなの森の適切な利用、管理等を目的とした熊本県阿蘇みんなの森条例の制定で
あります
が、ほかの三議案は、伝統工芸館の観覧料等の額の改定のための熊本県伝統工芸館条例の一部を改正する条例の制定、車の出入庫取り扱い時間の変更等を行うための熊本県有料駐車場料全徴収条例の一部を改正する条例の制定及び制定当初の目的を消失し
ている条例の整備を図るための熊本県条例の整理に関する条例の制定についてで
あります。 以上
が付託議案の概要で
あります
が、これら各議案の審査の過程において、特に論議され要望の
ありました主な点につきまして要約し
て御報告申し上げます。 まず、委員から、商店街環境整備促進事業に関して、市町村等との協調はどうなっ
ているのか、また、利子補助率
が低いのではないかとの質疑
がありました。これに対し、執行部から、地域づくり、町づくりの一つの新しい方向を示唆する施策でも
あり、市町村等にも趣旨徹底を図っ
ていくとともに、地元の意向を踏まえながら制度の改善にも努力し
ていきたいとの答弁
がありました。 また、委員から、先端技術機械導入等資金融資事業での県のリース制度の導入、中小企業に対する技術向上支援の中核となる
工業技術センターの充実及び地場企業の強化について要望
がありました。 以上
が論議され要望の
ありました主な点で
あります
が、本委員会に付託されました
知事提出議案については、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、請願三件、陳情一件
がありましたので、その概要を申し上げます。 請願三件は、緑川河口地域漁民の救済対策のための緑川河口漁場の活性化についての請願及び地元トラック運送事業者育成のための企業誘致時における県内営業用トラックの優先使用に関する請願並びにパート労働者の悩みや要求に対応できるためのパートバンク設置に関する請願で
あり、陳情一件は、廃止の方向で検討されることとなっ
ている熊本県立鹿本専修職業訓練校の存続と充実発展に関する陳情で
ありました。 本委員会といたしまし
ては、慎重に審査の結果、各請願、陳情とも、例えば、みおのしゅんせつによる水路の変化の問題等、今後さらに検討
が必要で
あるということで継続し
て審査することといたしました。 なお、継続中の請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 また、非鉄金属産業の存続と抜本策を求める意見書及び韓国漁船の取り締まり強化等に関する意見書を別途御提案申し上げ
ております。 議員各位におかれまし
ては、付託議案とあわせ
てよろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げまし
て、経済常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、農政常任委員長の報告を求めます。 岩永米人君。 〔岩永米人君登壇〕(拍手)
◆(岩永米人君) 農政常任委員会に付託されました案件につきまし
て、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第二十一号、昭和六十一年度熊本県一般会計予算を初めとする予算関係二議案、条例関係四議案、陳情三件で
あります。 議案の審査に先立ち、執行部から昭和六十一年度当初予算案の概要の説明
があり、一般会計五百八十五億七千二百八十三万九千円、農業改良資金特別会計二十億四千七百五十七万九千円で
あり、その総額は純計で六百二億七千四百三十三万九千円で
あります。これまでの成果を踏まえ、かつ長期的な視点に立っ
て足腰の強い高生産性農業づくりへ向け
て各種の施策を推進し
ていくこととし
ております。主な内容は、自立経営モデル農家に対しましては、経営及び生産技術の重点指導を実施し、高生産性農業を実現しようとし
ております。パイロット農業地区については国庫補助事業等を積極的に活用し
ていくこととし、また、革新的農業技術の開発拠点となる農業関係試験研究機関の整備統合を早急に実現するため、農業研究センター本場の実施設計を行うこととし
ております。さらには、将来の地域農業を担う農業後継者の育成対策を強化するため、長期的な展望に立った育成指針を作成するとともに、基金を造成し、固定化負債を多く抱え
ている農家に対しましては特別対策を講ずることとし
ております。このほか、農業協同組合の広域合併を促進し、その経営基盤の強化を図ることとし
ている等の概要説明
がありました。 引き続き、各課長から議案について詳細な説明を受け、審査を行っ
てまいりました
が、その過程において特に論議されました主なものを要約し
て御報告申し上げます。 まず、委員から、農協合併推進事業費は、昨年度より予算増となっ
ているが、その内容はどのようなものか、また、合併の進んで
いる地区等についての質疑
がありました
が、これに対して、執行部から、農業を取り巻く環境
が厳しい状況のもとで、これに対処するため、現在県下に百三十二の農協
があるが、これを二十数カ所程度を目標に広域合併を推進し
ていきたい、現在、熊飽地区、下益城東部地区等については合併協議会
が設置される等、具体化しつつ
ある旨の答弁
がありました。 次に、委員から、農家の固定化負債対策についての質疑
がありました
が、これに対して、執行部から、農家負債につきまし
ては、農協中央会
が五十九年度と六十年度の二回にわたり実態調査を行ったところで
あり、この結果を踏まえ、その具体的対策として、県も預託を行っ
て負債農家の再建を図りたい旨の答弁
がありました。 また、関連し
て、委員から、基金造成について現実的にその可能性は
あるのかなどの質疑
がありました。これに対して、執行部から、連合会は基金の予算化を行っ
ている、各単協からの拠出基金については、現在中央会において具体的に検討し
ているので、今後十分に詰めながら慎重に検討し
ていく旨の答弁
がありました。 以上
が審議の主な概要で
あります
が、委員各位の慎重かつ熱心な審議を行っ
てまいりました結果、議案第二十一号、第五十九号、第七十六号、第七十七号、第七十八号は賛成多数、第二十二号は全員賛成をもっ
て原案どおり可決することに決定をいたしました。 また、今回のアマナツミカン等寒波被害農家救済のための措置を求める陳情
がありました
が、審議の結果、継続審査とすることに決定しました。 その他の陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 議員各位におかれまし
ては、付託議案とあわせ
てよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、農政常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。 杉森猛夫君。 〔杉森猛夫君登壇〕(拍手)
◆(杉森猛夫君) 建設常任委員会に付託されました案件につきまし
て、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第二十一号、昭和六十一年度熊本県一般会計予算を初めとする予算関係五議案、条例関係一議案及び請願一件、陳情一件で
あります。 予算の主な内容は、公共事業費五百十五億七千五百四十五万八千円、単県事業費二百三十八億七千二百二十一万九千円、災害復旧事業費十六億三千五百二十三万五千円、国直轄事業負担金百二億七千百七十一万七千円、このほか人件費、管理的経費等六十八億七千四百六十万二千円で、これを合計いたしますと土木部関係の一般会計予算は九百四十二億二千九百二十三万一千円となっ
ております。これは前年度当初予算と比べ
て九・六%の増で
あります。 次に、特別会計では、用地先行取得事業費四十二億六千九百十三万五千円を初め、港湾整備事業費二十一億四千六十一万五千円、臨海工業用地造成事業費二十三億九千百六十五万五千円、流域下水道建設事業費二十二億三千五百九十六万三千円で、特別会計の総額は百十億三千七百三十六万八千円となり、前年度当初予算に比べ
て一一%の減となっ
ております。一般会計と特別会計を合計した土木部予算の総額は千五十二億六千六百五十九万九千円で、前年度当初予算と比べ七%の増で
あります。 条例議案は、熊本県土木工事設計調査手数料等の整理に関する条例の制定で
あります。 審議に先立ち、まず土木部長から、県下全域にわたって活力
ある地域づくりを考え
ている、厳しい財政下で
あるが、県土の均衡
ある発展を図り、地域社会の基盤整備を積極的に推進するため、国、県、市町村
がそれぞれの英知と創意工夫を結集し
て総合的な施策の展開を図っ
ていく旨の説明
があり、引き続き、各課長の詳細な説明を受け、各委員の熱心な質疑
がなされ、慎重に審議をいたしました。 その過程において特に論議され要望の
あった点について要約し
て御報告を申し上げます。 まず、委員から、円高に関連し
て資材の変動
が予想される
が、その資材単価の積算方法はどのようにし
て定めるのかとの質疑
がありました。これに対して、執行部から、資材単価の積算方法について、九州地区では、九州地方建設局
が中心となり、九州各県による技術管理協議会を開催し、九州地区の基本的資材単価を決め
ており、県においては、これを基礎に物価調査を実施し、物価の変動
があれば、その実勢に基づい
て、毎年三回程度単価改定を行っ
ているとの答弁
がありました。 次に、熊本港について現在港湾計画の見直し作業
が行われ
ているが、その考え方等について質疑
があり、これに対し、執行部から、港湾計画見直し作業については、経済社会情勢の変化に対応した地域の振興に寄与すべく、二十一世紀を目標とした見直し作業を早期に進め、明日へのシナリオを踏まえた物資流通の港湾にしたい旨の答弁
がありました。 また、熊本港の工事を再開したとの報告に対し、委員から、本格的な工事及び補償金の支払い等に関連し
て、一日も早く地元漁業組合の理解と協力を求め、工事の進捗を図るべきで
あるとの意見
がありました。 次に、クマモトグリーンピック
が開かれる主会場を含む江津湖周辺の整備を早急に図るべきで
ある等の意見
が述べられました。 また、地域社会に貢献し
ている産業開発青年隊の教育は、伝統
ある基本教育を守り、若人の健全育成に努め
てほしい等の要望も
ありました。 以上
が審議の主な点で
あります
が、委員各位の慎重かつ熱心な審議の結果、本委員会に付託されました
知事提出議案は、いずれも全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。 なお、請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 議員各位におかれまし
ては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、建設常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、文教治安常任委員長の報告を求めます。 八浪知行君。 〔八浪知行君登壇〕(拍手)
◆(八浪知行君) 文教治安常任委員会に付託されました案件につきまし
て、本委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に今回付託されました案件は、
知事提出議案第二十一号、昭和六十一年度熊本県一般会計予算のうち、本委員会
が所管するものを初めとする予算関係三議案、条例関係四議案及び陳情一件で
あります。 付託されました各案件について、執行部の詳細な説明を求めながら慎重に審議を行っ
てまいりました
が、その経過で特に論議あるいは要望の
ありました点について主な概要を御報告申し上げます。 付託されました議案のうち、まず警察本部関係について申し上げます。 予算関係につきまし
ては、一般会計予算総額二百六十一億二千九百五十九万六千円で
あります
が、これは前年度当初予算に比較しますと十七億三千百三十一万円の増加となっ
ております。その主なものは、国道五十七号線の赤水―大津間の交通渋滞緩和を図るため、阿蘇国立公園総合交通管制システムの導入整備、交通管制センターの制御エリアの整備拡充、信号機の新設、改良等で
あります。 条例関係といたしまし
ては、第八十二号議案の熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで
あります。 まず、委員から、第八十二号議案に係る警察職員の特殊勤務手当の改定額は業務の内容から低額ではないか、その改定金額の根拠について質疑
がありました。これに対して、執行部から、地財計画等により国で認めた単価に準じ
ている、基準単価を上回ることは財政厳しい折困難で
あるが、警察職員の勤務の特殊性から今後とも手当の増額に努力し
ていきたいので、一層の御理解、御支援を賜りたい旨の答弁
がありました。 次に、委員から、暴走族の実態とその取り締まり指導の取り組みについて質疑
がありました。これに対して、執行部から、現在三グループの八十一名で
あり、そのうち少年
が六十六名も占め
ている状況で
ある、なお、予備軍もしくは未組織
が約五百名にも達し
ている状況なので、毎週週末には県下一斉に暴走族の取り締まりを実施し
ているところで
ある、特に少年の暴走行為に対しては、非行防止の面からも取り締まりを強化したい旨の答弁
がありました。 次に、
教育委員会関係について御報告申し上げます。 まず、予算関係につきまし
ては、一般会計及び特別会計の総額千三百七十五億八千四十九万四千円となり、前年度当初と比較しますと七十億九百五十四万五千円の増となっ
ております。その主な内容は、県下の小中学校及び高等学校に三カ年計画でパソコンを導入する「マイ・タッチ計画」、学校現場の活性化を図るための研修機会の充実、六十四年度にピークを迎える中卒者収容のための新設高校の準備等で
あります。 条例関係といたしまし
ては、県立学校の授業料等徴収条例の一部改正、産業教育審議会の条例設置及び政令の一部改正に伴う関係条例の一部改正で
あります。 まず、委員から、六十一年度からスタートする「マイ・タッチ計画」について、この計画は、小中学校の場合、市町村の負担となり、その財源対策、使用する機種選定等難しい課題を抱えることとなる、したがって、この計画
がスムーズに進み、教育効果
が上がるよう、県は市町村に対して指導強化を図るよう要望
がありました。このことについて、執行部としては、教師の研修等の充実を図り、この計画の目的達成のために積極的に取り組みたい旨の答弁
がありました。 次に、委員から、五十九年十月に豊野少年自然の家
がオープンしたわけです
が、それにより菊池少年自然の家の利用状況はどうなったのか質疑
がありました。これに対して、執行部から、五十九年度三万一千六百三十七名で
あった
が、六十年度は二万八千五百八十一名となり一一%の利用減少となった、今後、各種団体等に対して利用促進のPRを徹底したい旨の答弁
がありました。 また、委員から、県下の県立高校の職員室の状況はどうなっ
ているのか質疑
があり、これに対して、執行部から、教科ごとによる分散職員室となっ
ている高校
が四校
あり、この場合、会議室で対応し
ている、校長
が指導できる体制の上からも分散し
ている職員室を一カ所にまとめるよう検討したい旨の答弁
がありました。 その他、委員から、市町村
教育委員会の活性化を図る上から教育委員の研修に積極的に取り組んでほしい、また、一部の学校では朝礼
が実施され
ていない
が、校長を中心に職員一丸となっ
て学校運営に当たるためには朝礼は必要で
あるので、実施
が徹底されるよう要望
がなされました。 以上
が審議の主な概要で
あります
が、委員各位
が慎重かつ熱心に審議を進め
てまいりました結果、第二十一号議案及び第六十号議案については賛成多数、その他の議案については全員賛成をもっ
て原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、全国大会、九州大会を開催できる県営庭球場の増設を求める陳情
が提出されました
が、慎重審議の結果、今後なお引き続き検討を要するということで継続審査とすることに決定いたしました。 その他の請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 また、現行学校給食制度の維持に関する意見書を別途御提案申し上げ
ておりますので、議員各位におかれまし
ては、付託議案とあわせ
てよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまし
て、文教治安常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 最後に、総務常任委員長の報告を求めます。 大森豊君。 〔大森豊君登壇〕(拍手)
◆(大森豊君) 総務常任委員会に付託されました案件につきまし
て、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に今回付託されました案件は、
知事提出議案第二十一号、昭和六十一年度熊本県一般会計予算のうち、本委員会所管のものを初めとする予算案件七議案、条例案件六議案、事件決議案件五議案、請願一件及び陳情五件で
あります。 議案の審査に先立ち、総務部長から、昭和六十一年度当初予算案について次のとおり概要説明
があったので
あります。 昭和六十一年度は、国の予算編成に当たって、国の財政規模抑制のため、国庫補助負担率の引き下げ
が行われた結果、地方財源不足額
が前年度に倍する一兆千七百億円生ずることとなったところで
あり、引き続き、国、地方を通じ極めて厳しい財政状況下に
ある、今回の予算編成に当たっては、このような厳しい財政状況に対処するため、県税等自主財源の確保及び県債の有効適切な活用に努めるとともに、歳出面においても優先順位の厳しい選択を行いながら、事務事業の見直し、一般行政管理経費の抑制等を行い、活力と個性
ある県土をつくり上げるために、必要な新規重点事業等を盛り込んだ質的、内容的に充実した予算となるよう努力したつもりで
ある、この結果、予算総額は五千四百七億三千五百六十四万七千円となり、これを前年度当初予算額と比較すると四・九%の増となる、なお、本委員会関係の予算総額は八百四十七億七千二百五十八万一千円で、これを前年度当初予算と比較すると六・〇%の増となる、この主な原因は、公債費、国政選挙、知事選挙及び統一地方選挙経費並びに私学振興助成費等に伴う増によるもので
ある。 以上
が総務部長の概要説明の内容で
あります
が、引き続き各課長から議案について詳細な説明を受け審査を進め
てまいりました
が、その過程におきまして特に論議され要望の
ありました主なものを要約し
て御報告申し上げます。 まず、委員から、六十一年度百九十五億円の基金取り崩し
がなされ、六十年度に続く取り崩しの結果、基金残高は年々減少し
ている、今後の見通しはどうかとの質問
がありました
が、これに対し、執行部から、基金の大幅取り崩しは本県だけのことではなく、また、地方財源不足は全国的傾向で
あるので、国においても六十二年度以降の地方財政制度のあり方
が検討されるものと考えられる、本県においては、歳出の見直しを今後とも引き続き十分行いながら、六十二年度で基金を全額取り崩すこと
がないよう慎重な財政運営に心がけ
てまいりたい旨の答弁
があったので
あります。 次に、委員から、国際交流
が盛んになり、また国際会議の開催も計画され
ているが、県職員に外国語の通訳
ができる人は
いるのか、国際交流室には、英語、中国語、韓国語等の会話のできる人
が必要ではないかとの質問
がありました
が、これに対し、執行部から、英語については会話のできる職員は数名
いるが、通訳となると専門的知識
が必要で
あり、現在のところ一名で
ある、フランス語、中国語、韓国語の通訳については民間にお願いし
ているの
が現状で
ある、専門的な通訳となると難しい面も
あるが、今後、語学研修等も進め、基礎となる三カ国ないし四カ国語については自前で対応できるよう態勢を整え
ていきたい旨の答弁
があったので
あります。 次に、委員から、本会議代表質問における知事答弁で、国鉄の分割・民営化に伴う余剰人員を六十一年度から向こう五年間でおおむね百人受け入れること
が明らかにされた
が、県は、困難な財政状況のもとで、職員定数七%削減の厳しい行政改革を進め
ているところで
あり、また、現在非常な就職難の時代で、県職員採用試験は競争率
が高く、県職員になるのは容易ではない、そういうことを考えると、いかに国家的要請とはいえ、国鉄余剰人員を漫然と受け入れることは県民の納得
がいかない、受け入れに当たっては厳しい選考試験をやるべきで
あり、また、なるべく若い優秀な人材を受け入れるようにすべきで
あるとの意見
が出されました
が、これに対し、執行部から、国鉄余剰人員受け入れについては、国家的要請に対応せざるを得ないという状況で各県とも進め
ているところで
ある、実施される手続上の取り扱いとしては、県からの職種、人員、年齢の要請に応じ、国鉄から一人に対し五人を推薦し
てもらうことになっ
ており、その中から選考考査により採用したいと考え
ている、年齢については、現在の職員の年齢構成も見ながら将来に向かったバランスも考え、また、簡単には得られない専門分野の技術者の推薦を要請し、選考考査を行っ
て厳選し
ていきたい旨の答弁
がありました。 さらに、委員から、二十一世紀県土ビジョンの策定については、明日へのシナリオの具体化に向け
て各地域の開発の具体的施策を盛り込む重要なものと思う
が、策定委員会の構成はどうなっ
ているか、また、地域の政策要求とどう関連づけ
ていくのかとの質問
があり、他の委員からは、各種委員会等の構成メンバーを見ると、従来熊本市在住者に偏る傾向
があった、また、熊本都市圏中心に新規事業
が進められ、地方は過疎化
が進む一方で
あるとの意見
がそれぞれ出され、県土ビジョン策定に当たっては、地域の意見を十分取り入れ
て県土の均衡
ある発展を図っ
てほしいとの要望
がなされました。これに対し、執行部から、二十一世紀県土ビジョン策定の趣旨は、夢の
ある二十一世紀の県土をどのように構築し
ていくべきかを検討するもので、明日へのシナリオを補完し、具体化するもので
ある、策定委員会は知事を委員長に各界代表者二十数名で構成する
が、市町村代表の方にも入っ
てもらっ
ており、また、策定委員会の下にそれぞれの立場から議論し
ていただく専門委員会を設け、さらに、その地域特有の問題を検討し
ていただくため、各県事務所単位に、その地域の有識者、各界代表者等から成る地域ビジョン懇談会を設け
ており、地域の意見を十分取り入れ
て、県土の均衡
ある発展
が図られるよう配慮しながら、県土ビジョンを取りまとめたい旨の答弁
がありました。 このほか、委員から、農業試験研究機関の統廃合に伴う跡地の利用については、地元市町村の計画にも関連することで
あるので、基本的考えを早く出し
てほしい、また、緑の三倍増計画の実施に当たっては、あらゆる関連の事業はもちろん各市町村の緑化計画とも十分連携し
て効果
が上がるように推進し
てほしい旨の要望
がそれぞれなされたところで
あります。 以上
が本委員会における審議の主な概要で
あります
が、委員各位の慎重かつ熱心な審議の結果、第二十一号議案及び第六十号議案については賛成多数により、その他の議案については全員賛成により原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、今回付託されました請願のうち、御在位六十年奉祝式典開催に関する請願については、地方自治体や国
が奉祝行事に参加することは問題
があるという反対意見
がありました
が、採決の結果、賛成多数により、できる限りの後援をするということで採択することに決定いたしました。 その他の請願、陳情につきまし
ては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 また、私学助成制度の充実強化に関する意見書を別途御提案申し上げ
ておりますので、議員各位におかれまし
ては、付託議案に対する決定とあわせ
てよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 なお、議員定数是正の問題については、本日開かれた委員会において、自民党から、総定数を五十六名とし、選挙区の定数を二増二減するという改正案について党の方針
が説明され、これに対して、社会、公明、共産各党からそれぞれの意見
が出され、また、社会、公明両党提案による総定数五十七名、三増二減の改正案の説明
があり、後刻上程予定の議員定数改正条例案について、議員各位に御論議をお願いすることとした次第で
あります。 なお、ここで一言付言します
が、現在の地方自治法は昭和二十二年四月十七日に公布され、公職選挙法は昭和二十五年四月十五日に公布されたもので
あります
が、当時は、終戦後混沌とした世の中で、今日のような経済発展は予想され
ていなかったわけで
あります。そういうことで、現在この法文
がそのまま生き
ておりまし
て、昭和四十年三月十八日に地方自治法を一部改正する法律案
が成立したわけで
あります
が、これは、あくまで東京都の都心部において、昼間人口と夜間人口の相違、職住の違いによって大変なドーナツ現象といいますか、そういうことから自治法の改正
がなされたわけで
あって、そのこと
が現在、全部の府県の議員定数のただし書き適用ということで、大変規定もあいまいで
あり、非常に実態と即しない面
があることを今回さらに痛感したわけで
あります。 そういうことから、また四年後におきましては、さらに今回のようなこと
が繰り返されるわけで
ありますので、この際、委員会でも要望し
ておきました
が、超党派によって、それぞれの各党、それからまた全国知事会、全国議長会、全国都道府県総務部長会等において、ぜひともこの際、抜本的な実態に即する地方自治法ないしは公職選挙法の改正を強く政府に要望し、今日の過疎過密の現実に合うような法律の改正
が必要じゃないかということを痛感し
ておるわけで
あります。 今回、後で提案いたします二増二減案につきまし
ても、過疎地の皆さん方の心情は本当にもっともな御意見ばかりでございまし
て、その点、今後とも非常に問題の多い制度で
ありますので、この際、委員長報告の最後で付言し
ておきます
が、ぜひとも、この機会に、地方自治法の改正、公職選挙法の改正をひとつ政府に迫っ
て現実に即した法律改正、例えば郡と市を合区するとか、そういったいろいろな矛盾点
がありますので、そういうことを委員長報告の最後に付言いたしまし
て、総務常任委員長の報告を終わりたいと思います。(拍手)
○議長(久保一明君) 以上で各常任委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、討論なしと認めます。 これよりまず、議案第二十二号から第二十七号まで、第二十九号、第三十一号から第四十一号まで、第四十三号、第四十七号、第五十八号、第六十一号から第六十五号まで、第六十八号、第六十九号、第七十二号、第七十四号、第七十五号及び第八十一号から第八十三号までを一括し
て採決いたします。ただいまの各常任委員長の報告は各議案とも原案可決で
あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十二号外三十三件は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第二十八号、第三十号、第四十二号、第四十四号から第四十六号まで、第五十号、第五十七号、第五十九号、第六十七号、第七十号、第七十一号、第七十三号、第七十六号及び第七十八号から第八十号までを一括し
て起立により採決いたします。ただいまの各常任委員長の報告は各議案とも原案可決で
あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、議案第二十八号外十六件は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第二十一号、第六十号、第六十六号及び第七十七号を一括し
て起立により採決いたします。ただいまの各常任委員長の報告は各議案とも原案可決で
あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、議案第二十一号外三件は、原案のとおり可決いたしました。 次に、
請願陳情書に対する各常任委員会の審査結果は、議席に配付の審査結果報告書のとおりで
あります。 これよりまず、請第一〇一号、第一〇三号及び第一〇四号を除く
請願陳情書について一括し
て採決いたします。ただいまの各常任委員長の報告のとおり決定することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、請第一〇一号外二件を除く
請願陳情書は、各常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、請第一〇四号を起立により採決いたします。ただいまの厚生常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、請第一〇四号は、厚生常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、請第一〇一号及び第一〇三号を一括し
て起立により採決いたします。ただいまの総務、厚生両常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、請第一〇一号及び第一〇三号は、総務、厚生両常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 〔審査結果報告書は付録に掲載〕 ――
―――――○―――――――
△日程第三
継続審査事件
○議長(久保一明君) 次に日程第三、
継続審査事件を議題といたします。 今回、各常任委員長から議席に配付の
継続審査事件付託申出書のとおり付託の申し出
があっております。 お諮りいたします。各常任委員長の申し出のとおりそれぞれ付託し、閉会中の
継続審査事件とすることに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、申し出のとおり付託することに決定いたしました。 〔
継続審査事件付託申出書は付録に掲載〕 ――
―――――○――――――― 知事提出議案第八十四号 監査委員の選任について
○議長(久保一明君) 次に、お諮りいたします。
知事提出議案第八十四号
が議席に配付のとおり提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、
知事提出議案第八十四号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
知事提出議案第八十四号を議題といたします。 ――
―――――――――――――――――― 第八十四号 監査委員の選任について ――
――――――――――――――――――
○議長(久保一明君) この際、議案第八十四号は、議員の一身上に関する事件で
あり、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥
が必要で
ありますので、しばらく大森豊君の退場を求めます。 〔大森豊君退場〕
○議長(久保一明君) お諮りいたします。ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明並びに委員会付託は、これを省略し
て会議で議決いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、討論なしと認めます。 これより議案第八十四号を起立により採決いたします。原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、議案第八十四号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 大森豊君の入場を求めます。 〔大森豊君入場〕 ――
―――――○――――――― 知事提出議案第八十五号 監査委員の選任について
○議長(久保一明君) 次に、お諮りいたします。
知事提出議案第八十五号
が議席に配付のとおり提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、
知事提出議案第八十五号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
知事提出議案第八十五号を議題といたします。 ――
―――――――――――――――――― 第八十五号 監査委員の選任について ――
――――――――――――――――――
○議長(久保一明君) この際、議案第八十五号は、議員の一身上に関する事件で
あり、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥
が必要で
ありますので、しばらく古閑一夫君の退場を求めます。 〔古閑一夫君退場〕
○議長(久保一明君) お諮りいたします。ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明並びに委員会付託は、これを省略し
て会議で議決いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、討論なしと認めます。 これより議案第八十五号を起立により採決いたします。原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、議案第八十五号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 古閑一夫君の入場を求めます。 〔古閑一夫君入場〕 ――
―――――○――――――― 知事提出議案第八十六号 監査委員の選任について
○議長(久保一明君) 次に、お諮りいたします。
知事提出議案第八十六号
が議席に配付のとおり提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、
知事提出議案第八十六号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
知事提出議案第八十六号を議題といたします。 ――
―――――――――――――――――― 第八十六号 監査委員の選任について ――
――――――――――――――――――
○議長(久保一明君) お諮りいたします。ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明並びに委員会付託は、これを省略し
て会議で議決いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、討論なしと認めます。 これより議案第八十六号を採決いたします。原案のとおり同意することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、議案第八十六号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 ――
―――――○――――――― 議員提出議案第一号から第九号まで
○議長(久保一明君) 次に、お諮りいたします。
議員提出議案第一号から第九号まで
が議席に配付のとおり提出されましたので、この際、これを日程に追加し、一括し
て議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第一号から第九号までを日程に追加し、一括し
て議題とすることに決定いたしました。
議員提出議案第一号から第九号までを一括し
て議題といたします。 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第一号 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条及び熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 大 森 豊 花 籠 幸 一 小 材 学 幸 山 繁 信 金 子 康 男 永 田 悦 雄 魚 住 汎 英 山 本 靖熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例(昭和三十三年熊本県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「下益城郡選挙区 二人」を「下益城郡選挙区三人」に、「菊池郡選挙区 二人」を「菊池郡選挙区三人」に、「球磨郡選挙区 三人」を「球磨郡選挙区二人」に、「天草郡下島選挙区(新和町、五和町、苓北町、天草町、河浦町) 二人」を「天草郡下島選挙区(新和町、五和町、苓北町、天草町、河浦町) 一人」に改める。 附 則 この条例は、次の一般選挙から施行する。 (提案理由) 昭和六十年十月一日の国勢調査により熊本県の人口に変動
があったので、公職選挙法第十五条第七項の規定により、下益城郡選挙区、菊池郡選挙区、球磨郡選挙区及び天草郡下島選挙区の議員定数を変更する必要
がある。 これ
が、この条例案を提出する理由で
ある。 ──────────────────
議員提出議案第二号 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 右の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条及び熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出する。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 酒 井 善 為 今 井 洸 広 瀬 博 美 柴 田 徳 義 林 田 幸 治 堀 内 常 人 永 田 健 三 中 島 隆 利熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例 熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例(昭和三十三年熊本県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「熊本市選挙区 十六人」を「熊本市選挙区十七人」に、「下益城郡選挙区 二人」を「下益城郡選挙区 三人」に、「菊池郡選挙区 二人」を「菊池郡選挙区 三人」に、「球磨郡選挙区 三人」を「球磨郡選挙区 二人」に、「天草郡下島選挙区(新和町、五和町、苓北町、天草町、河浦町) 二人」を「天草郡下島選挙区(新和町、五和町、苓北町、天草町、河浦町)一人」に改める。 附 則 1 この条例は、次の一般選挙から施行する。 2 熊本県議会議員の定数を減少する条例(昭和五十七年熊本県条例第四十三号)は、廃止する。 (提案理由) 熊本県議会の議員の定数を地方自治法第九十条第一項の規定による定数とする必要
があり、かつ、昭和六十年十月一日の国勢調査により熊本県の人口に変動
があったので、公職選挙法第十五条第七項の規定により、熊本市選挙区、下益城郡選挙区、菊池郡選挙区、球磨郡選挙区及び天草郡下島選挙区の議員定数を変更する必要
がある。 これ
が、この条例案を提出する理由で
ある。 ──────────────────
議員提出議案第三号 私学助成制度の充実強化に関する意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 大 森 豊 花 籠 幸 一 小 谷 久爾夫 岩 崎 六 郎 小 材 学 髙 田 昭二郎 西 岡 勝 成 中 島 隆 利 野 田 将 晴熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 私学助成制度の充実強化に関する意見書 我が国の学校教育において、私学は極めて大きな役割を果たし
てき
ている。 このため、本県においても、私学教育の重要性を認識し、私学の育成に努め
てきたところで
あるが、今後とも、私学の経営基盤を確立し、教育条件の向上と父母負担の軽減を図る必要
がある。 よって、国におかれ
ては、私学助成制度の一層の充実強化を図られるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿文部大臣 海 部 俊 樹 殿 ──────────────────
議員提出議案第四号 国立療養所三角病院の存続に関する意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 深 水 吉 彦 藤 川 俊 夫 池 田 定 行 米 原 賢 士 北 里 達之助 三 角 保 之 堀 内 常 人 倉 重 剛 荒 木 詔 之 鏡 昭 二 阿曽田 清熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 国立療養所三角病院の存続に関する意見書 国立療養所三角病院は、設置され
て以来、三角町を初め、宇土半島、天草を含む地域の医療の確保と医療水準の維持向上に大きな役割を果たしてきた。 しかるに、国は、さきに国立病院・療養所の再編成、合理化の基本方針を決定し、三角病院を統廃合の対象施設とし
ている。 これ
がもし実施された場合は、地域における医療水準の大幅な低下を招くのみならず、住民の生命と健康を守るうえから重大な危惧を生ずるおそれ
がある。 よって、国におかれ
ては、三角病院の存続について格別の配慮をされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿厚生大臣 今 井 勇 殿 ──────────────────
議員提出議案第五号 社会福祉施設への国庫補助引き下げに反対する意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 深 水 吉 彦 藤 川 俊 夫 池 田 定 行 米 原 賢 士 北 里 達之助 三 角 保 之 堀 内 常 人 倉 重 剛 荒 木 詔 之熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 社会福祉施設への国庫補助引き下げに反対する意見書 昭和六十一年度の政府予算案では、老人ホーム・保育所・身体障害者施設に対する国庫補助の引き下げ
が予定され、削減分は地方公共団体
が負担し、そのかわりとして、老人福祉法など関連法の改正により、機関委任事務を団体委任事務に改正する法案
が今国会に提案され
ている。 我が国の経済
が低成長を基調とする今日、国におかれ
ては、国鉄の分割・民営化を初め、あらゆる分町で行財政改革を断行され、財政再建に取り組んで
いるが、地方公共団体においても、国と同様厳しい財政状況下に
あり、地方行財政改革に取り組み、地方財政の健全化に努め
ているところで
ある。 しかるに、一方では、人口の高齢化の進行などと相まって、住民の行政に対するニーズは増大し
ており、特に福祉の分野では、より多様化・複雑化し、きめ細かな施策
が要求され
ており、その対応に日夜腐心し
ているところで
ある。 よって、国におかれ
ては、厳しい国家財政の中では
あるが、地方公共団体の実情を的確に判断され、今回の制度改正
が地方公共団体の負担とならないように適切な措置を講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿厚生大臣 今 井 勇 殿自治大臣 小 沢 一 郎 殿 ──────────────────
議員提出議案第六号 台湾出身元日本兵等に対する補償及び救済制度の早期確立に関する意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 深 水 吉 彦 藤 川 俊 夫 池 田 定 行 米 原 賢 士 北 里 達之助 三 角 保 之 堀 内 常 人 倉 重 剛 荒 木 詔 之熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 台湾出身元日本兵等に対する補償及び救済制度の早期確立に関する意見書 第二次大戦中、多くの台湾出身者
が、日本の軍人軍属として従軍し、多数の戦没者・戦傷病者を出し
ているが、これらの人々に対する補償、救済
が四十年の歳月を経過した今日いまだ放置され
ていることは、国際信義上はもちろん人道上からも許されないことで
ある。 よって、国におかれ
ては、外交上、財政上、法制上の困難さを克服し、早急に台湾出身元日本兵等への補償、救済の制度を確立され、国際信用の構築に努力されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総埋大臣 中曽根 康 弘 殿法務大臣 鈴 木 省 吾 殿外務大臣 安 倍 晋太郎 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿厚生大臣 今 井 勇 殿 ──────────────────
議員提出議案第七号 非鉄金属産業の存続と抜本策を求める意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 山 本 秀 久 舟 津 正 光 酒 井 善 為 八 木 繁 尚 広 瀬 博 美 魚 住 汎 英 橋 本 太 郎 大 西 靖 一 前 畑 淳 治熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 非鉄金属産業の存続と抜本策を求める意見書 我が国の非鉄金属産業は、資源と基礎素材の安定供給の担い手として、現在まで日本経済の発展に貢献したその実績は極めて大きく、さらに地域社会の振興に重要な役割を果し
ている。 しかるに、現状における非鉄金属産業は、国際的な長期にわたる非鉄金属価格の低迷などにより、鉱山・精錬所を中心に、厳しい経営状況から脱出すること
ができず、経営体質もかなり脆弱なものになっ
てき
ているところへ、昨年九月の五カ国蔵相会議によるドル高是正の協調介入による急激な円高によって、国内非鉄金属価格の大幅下落という事態を招いた。 このため、国内非鉄金属鉱山及び精錬業界は、再び軒並み赤字経営を余儀なくされ、まさに業界にとっては未曾有の危機に直面し
ている。 よって、国におかれ
ては、国内鉱山存続のための緊急抜本策を早急に確立するとともに、現行施策の改善を行うなど、非鉄金属産業の存続のために特段の措置を講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿通商産業大臣 渡 辺 美智雄 殿労働大臣 林 ゆ う 殿自治大臣 小 沢 一 郎 殿 ──────────────────
議員提出議案第八号 韓国漁船の取り締まり強化等についての意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 山 本 秀 久 舟 津 正 光 酒 井 善 為 八 木 繁 尚 広 瀬 博 美 魚 住 汎 英 橋 本 太 郎 大 西 靖 一 前 畑 淳 治熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 韓国漁船の取り締まり強化等に関する意見書 本県の漁業は、従来から沿岸漁業
が中心で、特に天草西方海域は、本県屈指の好漁場で漁業資源の保護育成に努め
てきた海域で
ある。 ところが、昭和五十六年以降、この海域に韓国の大型漁船
が集団で出現し、特に本年は出現頻度
が高く、その操業実態は、我が国の国内規制はもとより日韓漁業協定を無視し、その多くは領海内で操業するなど、沿岸漁業に多大な被害と混乱を与え、漁獲量は減少し、漁家経営はまさに崩壊の危機に直面し
ている。 県としては、資源保護、漁業秩序維持及び漁業者の経営安定のため、海上保安庁及び水産庁と連絡協調し、韓国漁船の無法な操業に対し、取り締まりに懸命な努力をし
ているところで
あるが、国際的な問題も
あるため、県段階での取り締まりには限界
があり、その対策に苦慮し
ているところで
ある。 よって、国におかれ
ては、以上の事情を御賢察の上、早急に左記の措置を講じられるよう強く要望する。 記一 韓国漁船の領海侵犯、不法操業についての取り締まりを強化すること。二 韓国漁船に対し、我が国の国内規制を遵守せしめるため、必要な措置を講ずること。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿外務大臣 安 倍 晋太郎 殿農林水産大臣 羽 田 孜 殿運輸大臣 三 塚 博 殿 ──────────────────
議員提出議案第九号 現行学校給食制度の維持に関する意見書 右の議案を別紙のとおり熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十一年三月二十五日提出 提出者 熊本県議会議員 八 浪 知 行 山 本 靖 宮 元 玄次郎 永 田 悦 雄 今 井 洸 木 村 健 一 柴 田 徳 義 鏡 昭 二 島 田 幸 弘熊本県議会議長 久 保 一 明 殿 ────────────────── 現行学校給食制度の維持に関する意見書 現行の学校給食制度は、昭和二十九年、学校給食法制定以来三十有余年の歴史を経
て今日に至っ
ており、給食による栄養の配慮等によって体位向上を図るとともに、給食時間における教師と児童生徒との対話によって人間関係
が培われ、教育各面にわたり多大なる貢献をし
ているところで
ある。また、米飯給食を通じて、米の生産と消費に対する役割を果たし
ていることも否めない事実で
ある。 最近、国の財政負担節減の観点及び愛情発露の機会としての弁当持参論
が続出し
ているが、これらはいずれも学校給食本来の教育的使命を軽視した議論と言わざるを得ない。 よって、国におかれ
ては、学校給食
が果たしてきた教育的効果と、多様化し
ている家庭環境のもとでの青少年健全育成に果たし
ている役割を再認識され、現行学校給食制度の根幹を維持されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明内閣総理大臣 中曽根 康 弘 殿大蔵大臣 竹 下 登 殿文部大臣 海 部 俊 樹 殿農林水産大臣 羽 田 孜 殿 ──────────────────
○議長(久保一明君) まず、お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案第一号及び第二号については、委員会付託はこれを省略し
て会議で議決いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 次に、議案第三号から第九号までについては、提出者の説明並びに委員会付託は、これを省略し
て会議で議決いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 まず、議案第一号に対する提出者の説明を求めます。 大森豊君。 〔大森豊君登壇〕(拍手)
◆(大森豊君) ただいま議題となりました
議員提出議案第一号、熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 まず、本議案は、現行の熊本県議会議員の定数を減少する条例を改正せず、定数を五十六人に据え置くことを前提としたもので
あります。 御承知のとおり、今回の昭和六十年国勢調査要計表に基づき、地方自治法第九十条第一項による議員定数を算定しますと、昭和五十五年国勢調査結果に基づくそれと同様、県議会の議員定数は五十七人で現行定数より一人増員となるところで
あります。しかしながら、現下の地方自治体を取り巻く環境は、昭和五十五年当時と比べ
てさらに厳しく、行政改革を推進すること
が県民から一層強く要請され
ているところで
あり、本県執行部におきましても、去る昭和五十八年に行政改革審議会をいち早く設置され、職員の七%削減を含む厳しい行政改革を推進され
ているところで
あります。 また、本県市町村においては、実に九十六の市町村議会
が定数を減数し
ているところで
あり、一方、全国の都道府県議会においても、現在六〇%を超える二十九都道府県
が議員定数を減数し
ているところで
あります。これを九州各県について見
てみますと、福岡県
が七人の定数削減を行っ
ているのを初めとして佐賀、大分、宮崎等、五県において減数条例を制定し
ているので
あります。 このような諸情勢にかんがみますとき、本県議会においても議員定数を五十六人に据え置くことは時代の要請に沿うもので
あり、また、そうすることこそ県民の負託にこたえるものと考え、熊本県議会議員の定数を減少する条例については、現行どおりといたしたところで
あります。 そこで、本題の
議員提出議案第一号の説明に移ります
が、県議会議員の選挙区別定数は、公職選挙法第十五条第七項の規定に基づき配分されることとなるもので
あります
が、御承知のとおり、同規定の趣旨につきまし
ては、昭和五十九年五月、昭和六十年十月と相次いで最高裁判所判決
が出され、人口比例を最も重要かつ基本的な基準として定数配分は行われるべきで
あること、また、人口の少ない選挙区
が人口の多い選挙区より議員定数において上回るいわゆる逆転現象は、よほどのこと
がない限り許されないもので
あること等の判断
が示されたところで
あります。このようなことから、今回の国勢調査要計表に基づく選挙区ごとの議員定数の配分に当たりましては、この最高裁判決を踏まえ、公職選挙法の趣旨を十分に考慮した上で慎重に検討し
てまいったところで
あります。 その経過について、以下、順を追って御説明申し上げます。 まず第一に、十六人の議員定数を有し、かつ、今回においても一人増の対象選挙区となっ
ている熊本市についてで
あります
が、冒頭に申し上げましたように、時代の要請にこたえ
て定数を五十六人に据え置くとき、十六人の定数を有する熊本市に他の選挙区の定数を削減し
てでもさらに一名の定数増を行うべきかどうかで
あります。 熊本市は、今回の国勢調査要計表で見ますと、人口五十五万余の大都市に成長し、また、交通通信、産業教育、文化等いずれの分野をとりまし
ても、県下に比べるものもないような充実、生々を遂げ、県都としても十分な機能を発揮し
てき
ております。かかる状況の中で、議員定数三人以下しか有し
ていない県下の選挙区の定数を減ずることは、県土全体の均衡
ある発展を考える我が党としましてはまことに耐えがたいところで
あり、この際、熊本市は現行十六人のまま据え置くこともやむを得ないと判断したもので
あります。 そこで、据え置くことによって投票価値の平等の要請に不都合を来すかどうかで
あります
が、たとえ十六人に据え置いたとしても、議員一人当たり人口で見ますと、県下二十四選挙区のうち九選挙区
が、また、十一市選挙区のうち五選挙区
が、熊本市選挙区より多くの議員一人当たりの人口を有し
ている状況で
あり、他の選挙区と比べ一票の価値に特段の較差
が生じるとは言えないので
あります。 次に、現在既にいわゆる逆転現象を生じ
ている菊池郡・下益城郡選挙区と、天草郡下島・球磨郡の各選挙区で
あります
が、天草郡下島・球磨郡の両選挙区は、前回すなわち五十五年国勢調査結果によっても既に一名減になるところを、御承知のごとく、過疎化現象並びに離島等の特別な事情を考慮し、定数を据え置いた選挙区でございます。しかし、今回の国勢調査要計表においても人口の減少はさらに進み、引き続き増加し
ている菊池郡、下益城郡との逆転の度合いはますます広がり、投票価値の平等と逆転解消を求める法の趣旨に照らしたとき、もはやこれを放置すべきでないと判断せざるを得なかったので
あります。その結果、天草郡下島及び球磨郡の両選挙区から各一名を減じ、菊池郡及び下益城郡の選挙区に各一名をふやすこととして本案を御提案申し上げた次第でございます。 なお、この措置は、前に述べましたような趣旨で、熊本市選挙区を十六人に据え置くこととし、残る四十人の定数を、熊本市を除く二十三選挙区について、公職選挙法第十五条第七項本文の規定によって定数配分を行った結果と完全に一致するもので
あり、人口比例の原則と逆転解消の両方の趣旨に十分沿うものと確信し
ているもので
あります。 以上、
議員提出議案第一号についての提案の趣旨を御説明申し上げました
が、議員各位におかれまし
ては、本案に対し深い御理解をいただき、全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げまし
て、提案の趣旨説明を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 次に、議案第二号に対する提出者の説明を求めます。 林田幸治君。 〔林田幸治君登壇〕(拍手)
◆(林田幸治君) 日本社会党の林田でございます。私は、
議員提出議案第二号の提出者、酒井善為議員以下七名を代表し
て、同議案の提案理由の説明を端的に行いたいと存じます。 議員定数の問題は、議会制民主主義、つまり民主政治の原点で
あります。私どもは法律
が正しく運用され
てこそ民主政治
が生き
てくると考え
ております。その立場から、
議員提出議案第二号、熊本県議会議員の選挙区及び選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを提起した次第で
あります。 今さら申し上げる必要もないことでは
あります
が、地方自治法第九十条にいう都道府県議会の議員の定数の算定基礎は、人口に比例し
て定め
てあります。また、公職選挙法第十五条第七項の規定、つまり「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例し
て、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情
があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮し
て定めること
ができる。」とされ
ております。いずれも法の示す原則は、議員定数は人口に比例し
て選ぶこととされ
ております。しかしながら、我が熊本県議会は、前回つまり昭和五十五年国勢調査に基づく議員定数を確定した五十七年九月議会で、その法律の原則適用を誤っ
てしまいました。いわゆるただし書きによる特例を設けた
がために、今日の混乱を招い
てきたと言わなければなりません。 議員定数は、法の原則、本文方式でなされるべきで
あります。一部の論者は行革推進の立場からもと言われ
ております
が、一名減で事足りるとする論拠はまさに薄弱で
あります。また、行革といえども法に優先するものでは
ありません。どうしてもただし書きによらねばならないとすれば、一党一派の政治的判断でなく、有権者の立場に立った各選挙区ごとの科学的な検討の上で具体化されるべきで
あります。しかしながら、私は、今日の我が熊本県下の政治、経済、社会情勢の中で特別な事情
があるとして、ただし書きを適用する条件はないというふうに考え
ております。一回のただし書き適用、特例を設けたことによって、今日の混乱、泥仕合
い的なものを残し
ていくことは禍根を将来に残すことになります。 したがって、
議員提出議案第二号に示すとおり、法の原則、本文方式で議員定数条例
が制定されますことを期待し
て提案理由説明といたします。(拍手)
○議長(久保一明君) これより質疑に入るので
あります
が、ただいままで通告は
ありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。討論の通告
があっておりますので、順次発言を許します。 なお、発言の時間は一人十分以内の持ち時間で
ありますので、さよう御承知願います。 柴田徳義君。 〔柴田徳義君登壇〕(拍手)
◆(柴田徳義君)
議員提出議案第二号の提案者を代表し
て、
議員提出議案第一号に反対、
議員提出議案第二号に賛成の討論を行います。 提案理由の説明の中で、
議員提出議案第一号の持つ矛盾や不合理
が指摘されました。しかも、この問題は、昭和五十七年九月定例会で論議され、一応の結論を出しながら今日に持ち越したもので
ありますので、私は、簡潔に問題点を指摘し
て議員の皆さんの御理解をいただきたいと思います。
議員提出議案第一号の内容については、先ほどるる述べられたとおりで
あります。この中で、球磨郡、天草下島の一名減、菊池郡、下益城郡の一名増については、これは前回からの問題になっ
ていたもので当然の措置だと考えます。しかし、この結果、当然一名増の熊本市
が現行のまま据え置かれることになります。 提案理由の説明にも
ありましたとおり、議員定数一名減の理由はただ一つ行政改革です。世は挙げ
て行革の時代、他県の幾つか
が定数減を実施し
ている、県内の市町村も大部分
が定数減を行っ
ている、そんな中で、わずか一名でも定数をふやすということは保守王国のメンツにかかわるということではないでしょうか。議会制民主主義を守る立場からも、公職選挙法の趣旨から考え
ても、さらに、この問題のこれまでの審議の経過からもそうとしか考えられません。 今日の議会制度は、民意を行政に反映する重要な場で
あり、民主主義の原点で
あります。もともと県行政は、県民の総意、県民の総参加で行われるべきもの。しかし、それは物理的に不可能で
あるから代議制としてとられ
ているものです。したがって、議員の定数はなるべく多くすることで民意をより反映させること
が必要です。しかし、その数にもいろいろのことで制限
が必要となる。そのことを勘案し
て定められたの
が公職選挙法の定数です。したがって、安易に減員することは議会制民主主義の大原則に反するものです。特に市町村の場合は、単一の選挙区で、定数を抑え
ても議員数の不均衡という問題は起こりません
が、県議会の場合は選挙区間の不均衡
が出
てくる場合
があることは前回の討論でも厳しく指摘しました。今回もその不均衡
が出
ていることも皆さん御存じのとおりです。 次に、この問題の審議の経過について考え
てみたいと思います。 昭和五十七年六月定例会及び同年九月定例会で議員定数問題
が論議されました。そして当然改定されるべき定数をそのまま据え置くという不合理な条例
が多数によって押し切られたことも御存じのとおりです。しかし、この問題を審議した
特別委員会の委員長報告によりますと、本問題は極めて重要な問題で
ありますので、今後のことについては別途
特別委員会を設置し
て改めて抜本的審議を継続することとし、委員会の構成、設置の時期等については、次回の議会運営委員会において審議するということになっ
ております。ところが、議会運営委員会では、
特別委員会設置の方向で委員の数の打ち合わせなど
が行われ
ていたのに途中で総務委員会付託となりました。付託を受けた総務委員会は論議を尽くし
て結論を出すの
が責務です。ところが、総務委員会は審議を尽くさないまま、政党で出された結論
が議員提出議案として本議会に提案されたのです。このような取り扱いは民主的な議会運営に反すると言わねばなりません。 ところで、先ほど指摘したとおり、
議員提出議案第一号を強行すれば選挙区に不均衡を生ずることは皆さん
が先刻御存じのとおりです。さきの国勢調査の結果によると、熊本市の人口は五十五万五千七百二十二人、玉名郡は七万八千八百四十三人、議員定数を五十八名に抑えた場合、公職選挙法の規定によると、熊本市
が十七名、玉名郡
が二名になるのです。それを熊本市を十六名、玉名郡を三名にするというのですから、当然両選挙区間に不均衡
が生じます。前回の球磨郡、天草下島の据え置きは極めて不合理では
ありました
が、過疎対策という一応の理由は存在しました。しかし、今回の玉名郡の場合、その理由は当たりません。熊本市は十六名も
いるんだから一名ぐらいいいじゃないか、そんなお粗末なことで厳粛な議員定数を考えられ
てはたまりません。これこそ議会制民主主義の破壊行為です。 もちろん、県民、市民の納得を得ることはできません。いや、このような理不尽なことを県民、市民に押しつける行為そのもの
が許せないと思います。 議員定数問題は、一度本文方式を離れると次々に矛盾を生じます。
議員提出議案第一号
が強行されると、四年後もまた同じ紛争を繰り返すことになります。自民党の皆さんは行革行革とおっしゃいます
が、議会で行革すべきことはほかに
あるでは
ありませんか。その内容については本会議では言わせないで下さい。節約すべきことはちゃんと節約し
て議会制民主主義を守り通そうでは
ありませんか。 そのため、
議員提出議案第一号に反対し、
議員提出議案第二号に賛成し
ていただくことを強く訴え
て討論を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 永田悦雄君。 〔永田悦雄君登壇〕(拍手)
◆(永田悦雄君) 私は、ただいま上程され
ております
議員提出議案第一考、熊本県議会議員の選挙区及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例に自由民主党を代表し
て賛成討論をするもので
あります。 御承知のとおり、地方行財政をめぐる現下の環境は極めて厳しいもの
があるところで
あります
が、これを克服しつつ、活力と個性
ある地域づくりを推進するためには、簡素で効率的な県政を実現すること
が緊要の課題となっ
ております。 本県執行部におきましては、御承知のとおり、このような要請を敏感に受けとめ、全国に先駆け
て行政改革を推進され
ているところで
あり、着実にその成果を上げ
ておられることも御承知のとおりで
あります。このような中で、本議会といたしまし
ても、執行部の行政改革に歩調を合わせながら、組織及び運営の効率化を図るための自助努力を行うことは県民の我々に対する要請で
あり、また、そうすることこそ県民の負託にこたえるものと考えるところで
あります。 本議案におきましては定数を五十六人に据え置くことを前提に提案され
ております
が、まことに時宜を得たものと思います。何事も緒になるもの
がなければ成就できないもので
あり、また、率先垂範する人
がいなければ実り豊かな成果は生まれないのでございます。我々は、県政の議決機関として、県政を担う者として、今県民から強く要請され
ている行政改革を率先し
て推進する責務を有し
ていると考えるものでございます。この意味で私は定数を据え置くことについて、まず賛成するものでございます。 次に、選挙区別定数につきまし
ては、公職選挙法第十五条第七項の本文によるべきか、ただし書きによるべきかいろいろ議論
があるところでございます
が、本県の人口構造を見ますと、人口の約三分の一
が熊本市に集中し
ているところで
あり、他県にも例
が少ない構造になっ
ているところでございます。 私は、選挙区別定数においては、最高裁等
が判示し
ているとおり、基本的には人口比例を基準として配分すべきと考えるところで
あります
が、本議会の定数を現行どおり五十六人に据え置いたこと、また、人口
が熊本市に集中し、他の地域と比較すれば社会経済情勢に格差
が生じ
ていることを考え合わせるとき、県土全体の均衡
ある発展を考える我が党としては、熊本市選挙区の定数を据え置くこともやむを得ないと考えるのでございます。 ちなみに、このように熊本市選挙区の定数を据え置いたとしても、例えばこれを市部の選挙区における議員一人当たり人口を比較いたしますと、熊本市選挙区は約三万四千七百人で
あります
が、玉名市選挙区はこれより三割多い四万六千二百人で
あり、また、本渡市は四万二千六百人、人吉市は四万二千三百人、水俣市は三万六千五百人で
あり、八代市においても三万六千二百人と、熊本市よりも議員一人当たり人口
が多い市
が実に五市に及んで
いるので
あります。このような実情にかんがみるとき、熊本市選挙区を現行に据え置くことといたしまし
ても過度に犠牲を強いることには必ずしもならないと考えるので
あります。 そこで、熊本市以外の選挙区の定数配分について考え
てみますと、先ほど申し述べましたとおり、人口比例を基準にすることは最高裁等でも判示し
ているところで
ありまし
て、熊本市選挙区の定数を現行どおり据え置きつつ、残る四十人の定数を、熊本市を除く二十三の選挙区について、公職選挙法第十五条第七項本文により、それぞれの選挙区の定数を算定すること
が適当と考えるのでございます。それによりますと、菊池郡及び下益城郡両選挙区については一名増、また、球磨郡及び天草郡下島両選挙区については一名減になるところで
あります。このように定数を配分しますと、判例でも特に問題視し
ているいわゆる逆転現象についても解消できることになり、県民にも納得され、また受け入れられる選挙区別定数の配分にもなると考えるものでございます。 以上の考え方から、本県議会の定数は現行どおりとし、選挙区ごとの定数については、菊池郡及び下益城郡両選挙区の定数を一名増、球磨郡及び天草郡下島両選挙区の定数を一名減ずる本議案に賛成するものでございます。 賢明なる議員各位の御賛同を期待いたしまし
て、私の賛成討論を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 中島絹子君。 〔中島絹子君登壇〕(拍手)
◆(中島絹子君) 私は、日本共産党を代表しまし
て、
議員提出議案第一号に反対をし、第二号に賛成する立場から簡単に発言をいたします。 県会議員の定数是正は県政上重要な問題の一つで
あります。私は、現在の議員総定数及び選挙区ごとの定数不均衡状態を、地方自治法、公職選挙法の原則で
ある本文規定に従って是正を行い、憲法、地方自治法の保障する有権者の一票の価値の平等を実現することは、県議会の重要な責務で
あると考え
ています。 六十年国勢調査では、熊本県の人口は百八十三万七千七百五十人と発表され
ていますので、自治法第九十条一項に基づい
て算出すれば県議会議員定数は五十七人となります。したがって、現行五十六人を一人ふやさなければならないのです。しかしながら、自民党
が提出をされました
議員提出議案第一号は、議員総数をふやさないで五十六人の枠に抑えるものとなっ
ています。 その理由として、地方議会での経費節減のためで
あると
が、地方行革の立場からふやすことはできない、他県も減数し
ている等々、総務委員会でも主張し
てこられました。議会制民主主義の根幹にかかわる課題を今回もまた是正しないで抑えるということは、決して県民の納得
が得られるものでは
ありません。今日の議会制度は、県民の意志を県行政に反映させる重要な機関で
あって民主主義の基礎で
あります。したがって、経費節減とか行革などの理由で定数を削減すべきでは
ありません。 また、熊本県の人口は、国勢調査の段階から増加し
て、現在既に議員定数五十八名に見合う人口に達し
ている現状でも
あるのです。旅費とか行事の費用など他の経費と違っ
て議会制民主主義のための経費は絶対に節減すべき性質のものでは
ありません。法定どおり自治法
が妥当と決め
ている自治法第九十条一項により県議定数は五十七名にすべきで
あります。 次に、選挙区ごとの定数問題につい
てでございます
が、第一号議案は二増二減となっ
ています。しかし、公職選挙法第十五条の原則は、各市郡の選挙区の定数は人口比例で決めることを明確にし
ていますので、三増二減でなければなりません。 算出の方法として、県の総人口を議員の総定数で除し
て得た数、つまり議員一人当たりの人口を求め、各選挙区の人口をこの議員一人当たりの人口で割り出し
て算出することになっ
ております。この場合、整数については議席数となり、ゼロ以下については端数の大きい順番に切り上げ、端数の小さい順番に切り下げ
ていくということ
が決められ
ています。それに基づい
て是正すれば、矛盾
が一番大きいの
が菊池郡で三人と〇・二〇二となっ
ております
が、菊池郡の現在定数二名ですから、当然一名増の三名にしなければなりません。二番目に矛盾
があるのは熊本市で十六人と〇・九三四ですから、一名ふやし
て十七名とならなければならないのです。三番目
が下益城の二人と〇・四四一二で、現勢二名
が三名となるべきで
あります。そして反対に人口減の二つの選挙区は各一名を減らすことになるのです。また、自民党案で総定数を現状に抑えるので
あれば、人口比例で玉名郡を減らし三増三減にすべきだと思います。しかし、第一号議案は二増二減となっ
ており、二増すなわちその内訳は、菊池郡一名増と下益城郡一名増となっ
て、また新たな矛盾を生むことになります。 何ゆえに順序からいっ
ても菊池郡の次に端数の大きい熊本市の定数をふやさないで、熊本市より端数
が小さい下益城郡の定数を優先し
ているのでしょうか。こうすることに何か根拠
があるというのでしょうか。こういうこと
が許され
てよいはず
がありません。これは明らかに選挙区に対する差別で
あり、客観的に見
て一部の党利党略と言われ
ても仕方
がないでしょう。こういうことは、到底県民への説得力も持たないし、県民の理解を得ることはできないものです。菊池郡、熊本市、下益城郡、三選挙区を各一名ふやすべきで
あります。県民の持っ
ている一票の価値
が選挙区を超え
て同等となるように、限りなく一対一となるように、各選挙区に公平に配分されるよう努力を尽くさなければなりません。 私は、以上のように第一号議案に反対するもので
あります。 議会制民主主義の一番根本問題で
あります選挙と議員の総定数、選挙区ごとの定数も、客観的にだれも
が理解し、納得できるようにするためには、これを機会に特例区をつくらないで人口比例を全体に貫くべきで
あります。したがって、私は、総定数五十七人選挙区定数、三増二減の議案に賛成し、第一号議案は撤回し
ていただきますように私の意見を述べ
て発言を終わります。(拍手)
○議長(久保一明君) 以上で通告による討論は終了いたしました。これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、
議員提出議案第三号から第九号までを一括し
て採決いたします。原案のとおり可決することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久保一明君) 御異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第三号外六件は、原案のとおり可決いたしました。 次に、
議員提出議案第二号を起立により採決いたします。原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立少数と認めます。よって、
議員提出議案第二号は、否決いたしました。 次に、
議員提出議案第一号を起立により採決いたします。原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(久保一明君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第一号は、原案のとおり可決いたしました。 〔議長退席、副議長着席〕 ――
―――――○――――――― 議長辞職の件
○副議長(金子康男君) 次に、お諮りいたします。 議長久保一明君から議長の辞職願
が提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子康男君) 御異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 議長辞職の件を議題といたします。 この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥
が必要で
ありますので、しばらく久保一明君の退場を求めます。 〔久保一明君退場〕
○副議長(金子康男君) ただいまから議長の辞職願を事務局長に朗読いたさせます。
◎事務局長(富田毅君) 辞 職 願 私儀 今般一身上の都合により議長の職を辞任いたしたいので御聴許下さるようお願いいたします 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会議長 久 保 一 明 熊本県議会副議長 金 子 康 男 殿
○副議長(金子康男君) お諮りいたします。久保一明君の議長の辞職願を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(金子康男君) 起立多数と認めます。よって、久保一明君の議長の辞職願を許可することに決定いたしました。 久保一明君の入場を求めます。 〔久保一明君入場〕 ──────────────────
○副議長(金子康男君) この際、前議長久保一明君から退任のごあいさつ
があります。 久保一明君。 〔久保一明君登壇〕(拍手)
◆(久保一明君) このたび一身上の都合により議長の職を辞任することにいたしました
が、ただいま本会議において皆様方の御承認をいただきまし
て本当にありがとうございました。 議長の職を去るに当たりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 顧みますると、昨年三月、議員各位の温かい御支援と御推挙を得まし
て、第五十七代の議長の要職につかせ
ていただいたわけでございます。以来、早くも一年を過ぎ、本日無事退任の日を迎えること
ができました。この間、県政発展のため一意専心活動すること
ができましたことは私の終生忘れることのできない感激でございます。 これも、ひとえに、金子副議長初め皆様方の温かい御指導と細川知事を初めとする執行部の皆様方の御協力のたまものでございまし
て、衷心より感謝申し上げる次第でございます。 目下、積年の不況に加え、急激な円高という厳しい情勢の中に
あって、本県といたしまし
ても、
水俣病対策を初め新幹線の誘致、
テクノポリス構想の実現、その他さまざまな重要な課題を抱え
ておるわけでございます。今後とも、皆様方と一緒に一議員として今後県政発展のために努力いたしたいと思うわけでございます。 終わりに臨み、皆様方の御厚情、御支援に心から感謝申し上げまし
て、私の心からの御礼の言葉にいたしたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手) ――
―――――○――――――― 議長選挙の件
○副議長(金子康男君) 次に、お諮りいたします。 ただいま議長の辞職に伴い欠員となりましたので、この際、議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子康男君) 御異議なしと認めます。よって、議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこれを行うことに決定いたしました。 これより議長の選挙を行います。 ただいまから議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○副議長(金子康男君) ただいまの出席議員数は五十三人で
あります。 会議規則第三十一条第二項の規定により、開票立会人に島田幸弘君、広瀬博美君を指名いたします。 ただいまから投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕
○副議長(金子康男君) 投票用紙の配付漏れは
ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子康男君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○副議長(金子康男君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名で
あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ
て順次投票を願います。 ただいまから点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕
○副議長(金子康男君) 投票漏れは
ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子康男君) 投票漏れなしと認めます。 以上で投票を終了いたします。 ただいまから開票を行います。 開票立会人の立ち会いを願います。 〔開票〕
○副議長(金子康男君) これより選挙の結果を事務局長に報告いたさせます。
◎事務局長(富田毅君) 議長選挙結果報告 投票総数 五十三票 有効投票 五十三票 無効投票 〇票 有効投票中 水 田 伸 三 君 四十四票 酒 井 善 為 君 八票 中 島 絹 子 君 一票 以上のとおりで
あります。この選挙の法定得票数は十三・二五票で
あります。よって、水田伸三君
が議長に当選されました。 〔拍手〕
○副議長(金子康男君) ただいまの報告のとおり水田伸三君
が議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○副議長(金子康男君) ただいま議長に当選されました水田伸三君
が議場におられますので、本席から会議規則第三十二条第二項の規定による告知をいたします。御承諾願います。 ────────────────── 議長選挙投票者の氏名 前 畑 淳 治 君 野 田 将 晴 君 荒 木 詔 之 君 島 田 幸 弘 君 島 津 勇 典 君 大 西 靖 一 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 中 島 絹 子 君 中 島 隆 利 君 三 浦 哲 君 藤 川 俊 夫 君 花 籠 幸 一 君 舟 津 正 光 君 西 岡 勝 成 君 阿曽田 清 君 橋 本 太 郎 君 三 角 保 之 君 岩 永 米 人 君 堀 内 常 人 君 永 田 健 三 君 山 本 秀 久 君 深 水 吉 彦 君 八 浪 知 行 君 杉 森 猛 夫 君 鏡 昭 二 君 髙 田 昭二郎 君 古 閑 一 夫 君 大 森 豊 君 魚 住 汎 英 君 柴 田 徳 義 君 林 田 幸 治 君 広 瀬 博 美 君 馬 場 三 則 君 木 村 健 一 君 平 川 和 人 君 北 里 達之助 君 米 原 賢 士 君 井 上 龍 生 君 久 保 一 明 君 永 田 悦 雄 君 宮 元 玄次郎 君 甲 斐 孝 行 君 今 井 洸 君 八 木 繁 尚 君 幸 山 繁 信 君 池 田 定 行 君 小 材 学 君 水 田 伸 三 君 今 村 来 君 小 谷 久爾夫 君 酒 井 善 為 君 金 子 康 男 君 ──────────────────
○副議長(金子康男君) ただいまから議長のごあいさつ
があります。 水田伸三君。 〔議長水田伸三君登壇〕(拍手)
○議長(水田伸三君) ただいま行われました県議会議長選挙におきまして、議員各位多数の御推挙によりまして、栄誉
ある第五十八代の熊本県議会議長に御選任をいただきましたことは、私にとりまして身に余る光栄で
あり、心から御礼を申し上げます。それと同時に、その責任の重大さを痛感するものでございます。 もとより不敏の身ではございます
が、歴代の議長各位
が築かれました伝統と実績を踏まえ、議会の権威を保ちながら、全党的視野に立ち、誠心誠意、議会
が円滑に機能いたしますようにその運営に努力する所存でございます。議員各位並びに知事を初め執行部各位におかれまし
ては、より一層の御協力と御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。 最後になりました
が、本日まで議長としてその手腕を遺憾なく発揮されました久保前議長の御功績と御労苦に対しまして深甚の敬意と謝意を表しまし
て、簡単ではございます
が、就任に当たってのごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 〔副議長退席、議長着席〕 ――
―――――○――――――― 副議長辞職の件
○議長(水田伸三君) 次に、お諮りいたします。 副議長金子康男君から副議長の辞職願
が提出されましたので、この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 御異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 副議長辞職の件を議題といたします。 この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥
が必要で
ありますので、しばらく金子康男君の退場を求めます。 〔金子康男君退場〕
○議長(水田伸三君) ただいまから副議長の辞職願を事務局長に朗読いたさせます。
◎事務局長(富田毅君) 辞 職 願 私儀 今般一身上の都合により副議長の職を辞任いたしたいので御聴許下さるようお願いいたします 昭和六十一年三月二十五日 熊本県議会副議長 金 子 康 男 熊本県議会議長 久 保 一 明 殿
○議長(水田伸三君) お諮りいたします。金子康男君の副議長の辞職願を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(水田伸三君) 起立多数と認めます。よって、金子康男君の副議長の辞職願を許可することに決定いたしました。 金子康男君の入場を求めます。 〔金子康男君入場〕 ──────────────────
○議長(水田伸三君) この際、前副議長金子康男君から退任のごあいさつ
があります。 金子康男君。 〔金子康男君登壇〕(拍手)
◆(金子康男君) 退任のごあいさつと御礼を申し上げます。 今般、一身上の都合によりまして副議長の辞職願を提出いたしましたところ、本議会において御承認をいただき心から御礼を申し上げます。 昨年の三月、本会議場におきまして副議長に御選任をいただき、久保議長のもとで、誠心誠意、職務に専念し
てまいったわけで
あります。その間、先輩議員、同僚議員各位の御支援と御鞭撻並びに執行部の細川知事以下各部課長さんの温かい御指導と御鞭撻によりまして無事大任を果たすこと
ができましたことを、退任に当たり深く御礼を申し上げる次第で
あります。 今後は、一議員として困難な県政の当面する課題に全力を挙げ
て一生懸命頑張る決意で
あります。 改めて深く御礼を申し上げ、退任のごあいさつにかえさせ
ていただきます。まことにありがとうございました。(拍手) ――
―――――○――――――― 副議長選挙の件
○議長(水田伸三君) 次に、お諮りいたします。 ただいま副議長の辞職に伴い欠員となりましたので、この際、副議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 御異議なしと認めます。よって、副議長選挙の件を日程に追加し、直ちにこれを行うことに決定いたしました。 これより副議長の選挙を行います。 ただいまから議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(水田伸三君) ただいまの出席議員数は五十三人で
あります。 会議規則第三十一条第二項の規定により、開票立会人に島田幸弘君、広瀬博美君を指名いたします。 ただいまから投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕
○議長(水田伸三君) 投票用紙の配付漏れは
ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(水田伸三君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名で
あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ
て順次投票を願います。 ただいまから点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕
○議長(水田伸三君) 投票漏れは
ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 投票漏れなしと認めます。 以上で投票を終了いたします。 ただいまから開票を行います。 開票立会人の立ち会いを願います。 〔開票〕
○議長(水田伸三君) これより選挙の結果を事務局長に報告いたさせます。
◎事務局長(富田毅君) 副議長選挙結果報告 投票総数 五十三票 有効投票 五十三票 無効投票 〇票 有効投票中 北 里 達之助 君 四十四票 今 井 洸 君 八票 中 島 絹 子 君 一票 以上のとおりで
あります。この選挙の法定得票数は十三・二五票で
あります。よって、北里達之助君
が副議長に当選されました。 〔拍手〕
○議長(水田伸三君) ただいまの報告のとおり北里達之助君
が副議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(水田伸三君) ただいま副議長に当選されました北里達之助君
が議場におられますので、本席から会議規則第三十二条第二項の規定による告知をいたします。御承諾願います。 ――
―――――――――――――――――― 副議長選挙投票者の氏名 前 畑 淳 治 君 野 田 将 晴 君 荒 木 詔 之 君 島 田 幸 弘 君 島 津 勇 典 君 大 西 靖 一 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 中 島 絹 子 君 中 島 隆 利 君 三 浦 哲 君 藤 川 俊 夫 君 花 籠 幸 一 君 舟 津 正 光 君 西 岡 勝 成 君 阿曽田 清 君 橋 本 太 郎 君 三 角 保 之 君 岩 永 米 人 君 堀 内 常 人 君 永 田 健 三 君 山 本 秀 久 君 深 水 吉 彦 君 八 浪 知 行 君 杉 森 猛 夫 君 鏡 昭 二 君 髙 田 昭二郎 君 古 閑 一 夫 君 大 森 豊 君 魚 住 汎 英 君 柴 田 徳 義 君 林 田 幸 治 君 広 瀬 博 美 君 馬 場 三 則 君 木 村 健 一 君 平 川 和 人 君 北 里 達之助 君 金 子 康 男 君 米 原 賢 士 君 井 上 龍 生 君 久 保 一 明 君 永 田 悦 雄 君 宮 元 玄次郎 君 甲 斐 孝 行 君 今 井 洸 君 八 木 繁 尚 君 幸 山 繁 信 君 池 田 定 行 君 小 材 学 君 今 村 来 君 小 谷 久爾夫 君 酒 井 善 為 君 水 田 伸 三 君 ――
――――――――――――――――――
○議長(水田伸三君) ただいまから副議長のごあいさつ
があります。 北里達之助君。 〔副議長北里達之助君登壇〕(拍手)
○副議長(北里達之助君) 一言御礼とごあいさつを申し上げます。 ただいまの副議長選挙におきまして、金子副議長の後任として不肖私を御選任いただき心から感謝を申し上げる次第で
あります。ただただ光栄に存じますとともに、身
が引き締まる思いでいっぱいでございます。 今日、県政は重要な課題を多く抱え
ております。先ほど御選任の
あった水田議長の補佐役として全力を傾注し
てその職責を全うする所存でございます。議員の諸先輩各位並びに知事を初めといたします執行部の皆様方におかれまし
ては、何とぞ御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまし
て、甚だ簡単ではございます
が、ごあいさつにかえさせ
ていただきたいと思います。ありがとうございました。(拍手) ――
―――――○―――――――
△日程第四 常任委員の改選
○議長(水田伸三君) 次に日程第四、常任委員の改選を行います。 常任委員の選任については、委員会条例第五条の規定により、ただいまから指名いたします。 まず総務常任委員に 八 木 繁 尚 君 久 保 一 明 君 金 子 康 男 君 古 閑 一 夫 君 髙 田 昭二郎 君 堀 内 常 人 君 小早川 宗一郎 君 倉 重 剛 君 島 田 幸 弘 君 水 田 伸 三 以上十人 次に厚生常任委員に 池 田 定 行 君 宮 元 玄次郎 君 永 田 悦 雄 君 魚 住 汎 英 君 山 本 秀 久 君 三 角 保 之 君 花 籠 幸 一 君 中 島 絹 子 君 前 畑 淳 治 君 以上九人 次に経済常任委員に 今 村 来 君 岩 崎 六 郎 君 今 井 洸 君 平 川 和 人 君 林 田 幸 治 君 杉 森 猛 夫 君 西 岡 勝 成 君 三 浦 哲 君 荒 木 詔 之 君 以上九人 次に農政常任委員に 酒 井 善 為 君 小 谷 久爾夫 君 甲 斐 孝 行 君 米 原 賢 士 君 北 里 達之助 君 深 水 吉 彦 君 阿曽田 清 君 舟 津 正 光 君 島 津 勇 典 君 以上九人 次に建設常任委員に 幸 山 繁 信 君 広 瀬 博 美 君 馬 場 三 則 君 大 森 豊 君 岩 永 米 人 君 橋 本 太 郎 君 山 本 靖 君 大 西 靖 一 君 中 島 隆 利 君 以上九人 次に文教治安常任委員に 小 材 学 君 井 上 龍 生 君 木 村 健 一 君 柴 田 徳 義 君 鏡 昭 二 君 八 浪 知 行 君 藤 川 俊 夫 君 永 田 健 三 君 野 田 将 晴 君 以上九人 以上のとおりそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 御異議なしと認めます。よって、常任委員は、ただいま指名のとおり選任することに決定いたしました。 ――
―――――○――――――― 特別委員辞任の件
○議長(水田伸三君) 次に、お諮りいたします。 北里達之助君から地域開発特別委員を、大森豊君から交通通信対策特別委員を、古閑一夫君から交通通信対策特別委員を、水田伸三から地域開発特別委員をそれぞれ辞任いたしたい旨の申し出
があっておりますので、この際、
特別委員辞任の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(水田伸三君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 まず、北里達之助君の地域開発
特別委員辞任の件を議題といたします。 この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥
が必要で
ありますので、しばらく北里達之助君の退場を求めます。 〔北里達之助君退場〕
○議長(水田伸三君) お諮りいたします。北里達之助君の地域開発特別委員の辞任を許可することに御異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕