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  1. 佐賀県議会 2022-02-09
    令和4年2月定例会(第9日) 本文


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     ○ 開     議 ◎議長藤木卓一郎君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  議事に入ります前に、一昨日に宮城県、福島県の両県を中心に発生した地震により亡くなられた方に対し、謹んで御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。     ○ 議 案 提 出 2 ◎議長藤木卓一郎君) ただいま議長の手元に留守茂幸議員外三十四名から議第一号議案佐賀県議会議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(案)」が提出されました。これは、皆様のお手元に配付いたしておりますとおりのものでございます。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3 議第一号議案    佐賀県議会議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙す    べき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(案)  佐賀県議会議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき 議員の数に関する条例昭和五十七年佐賀条例第二十三号)の一部を 次のように改正する。  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 ┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │                  改正前                  │                  改正後                  │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │(定数)                                   │(定数)                                   │ │                                       │                                       │ │第1条 地方自治法昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、佐賀   │第1条 地方自治法昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、佐賀   │ │                                       │                                       │
    │議会議員定数は、38人とする。                        │議会議員定数は、37人とする。                        │ │          ̄ ̄                            │          ̄ ̄                            │ │(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)               │(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)               │ │                                       │                                       │ │第2条 公職選挙法昭和25年法律第100号)第15条第1項及び第8項の規定によ   │第2条 公職選挙法昭和25年法律第100号)第15条第1項及び第8項の規定によ   │ │                                       │                                       │ │り、佐賀県議会議員選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の   │り、佐賀県議会議員選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の   │ │                                       │                                       │ │とおりとする。                                │とおりとする。                                │ │┌───────────────────────────────┬─────┐│┌───────────────────────────────┬─────┐│ ││              選挙区              │     │││              選挙区              │     ││ │├───────────────┬───────────────┤議員の数 ││├───────────────┬───────────────┤議員の数 ││ ││      名 称      │      区 域      │     │││      名 称      │      区 域      │     ││ │├───────────────┴───────────────┴─────┤│├───────────────┴───────────────┴─────┤│ ││  略                                  │││  略                                  ││├───────────────┬───────────────┬─────┤│├───────────────┬───────────────┬─────┤│ ││ 唐津市・東松浦選挙   │ 唐津市及び東松浦郡玄海町  │ 6人  │││ 唐津市・玄海町選挙区    │ 唐津市及び東松浦郡玄海町  │ 6人  ││ ││      ̄ ̄ ̄ ̄      │               │     │││      ̄ ̄ ̄       │               │     ││ │├───────────────┴───────────────┴─────┤│├───────────────┴───────────────┴─────┤│ ││  略                                  │││  略                                  ││├───────────────┬───────────────┬─────┤│├───────────────┬───────────────┬─────┤│ ││ 伊万里選挙区       │ 伊万里市          │ 3人  │││ 伊万里選挙区       │ 伊万里市          │ 2人  │││               │               │  ̄ ̄  │││               │               │  ̄ ̄  ││ │├───────────────┴───────────────┴─────┤│├───────────────┴───────────────┴─────┤│ ││  略                                  │││  略                                  ││├───────────────┬───────────────┬─────┤│├───────────────┬───────────────┬─────┤││ 鹿島市・藤津郡選挙区    │ 鹿島市及び藤津郡太良町   │ 2人  │││ 鹿島市・太良町選挙区    │ 鹿島市及び藤津郡太良町   │ 2人  ││ ││      ̄ ̄ ̄       │               │     │││      ̄ ̄ ̄       │               │     ││ │├───────────────┴───────────────┴─────┤│├───────────────┴───────────────┴─────┤│ ││  略                                  │││  略                                  ││├───────────────┬───────────────┬─────┤│├───────────────┬───────────────┬─────┤│ ││ 神埼市・神埼選挙区    │ 神埼市及び神埼吉野ヶ里 │ 2人  │││ 神埼市・吉野ヶ里選挙  │ 神埼市及び神埼吉野ヶ里 │ 2人  ││ ││      ̄ ̄ ̄       │               │     │││      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │               │     ││ │├───────────────┴───────────────┴─────┤│├───────────────┴───────────────┴─────┤│ ││  略                                  │││  略                                  ││ │└─────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    附 則  この条例は、次の一般選挙から施行する。    理 由  佐賀県議会議員定数選挙区の名称及び伊万里選挙区において選 挙すべき議員の数を見直すため、佐賀県議会議員定数並びに選挙区及 び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する 必要がある。  これが、この条例案を提出する理由である。   令和四年三月十八日提出      提 出 者            留 守 茂 幸   石 井 秀 夫            木 原 奉 文   稲 富 正 敏            中 倉 政 義   藤 木 卓一郎            石 倉 秀 郷   土 井 敏 行            大 場 芳 博   岡 口 重 文            原 田 寿 雄   徳 光 清 孝            宮 原 真 一   坂 口 祐 樹            藤 崎 輝 樹   向 門 慶 人            八 谷 克 幸   定 松 一 生            川 崎 常 博   江 口 善 紀            古 賀 陽 三   池 田 正 恭            野 田 勝 人   中 本 正 一            西久保 弘 克   木 村 雄 一            弘 川 貴 紀   冨 田 幸 樹            古 賀 和 浩   中 村 圭 一            一ノ瀬 裕 子   古 川 裕 紀            下 田   寛   田 中 秀 和            桃 崎 祐 介 佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     ○ 議 案 上 程 4 ◎議長藤木卓一郎君) お諮りいたします。  議第一号議案を本日の日程に追加して議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、議第一号議案を本日の日程に追加して議題といたします。     ○ 提 出 者 説 明 6 ◎議長藤木卓一郎君) ただいま議題となりました議第一号議案につきまして、提出者の説明を求めます。 7 ◎石倉秀郷君(拍手)登壇=提出者を代表いたしまして、提案の理由を申し上げます。  これは、県議会議員定数と一部の選挙区の名称改正することを提案するものであります。  まず、議員定数についてです。  そもそも二元代表制地方議会における議員は、県民の直接選挙によって選ばれた公職として、常に県政の課題を把握し、公益性の見地から県全体を見据え、県民の多様な意見を集約し、県政に反映させることを使命といたしております。  県議会がその役割を十分に果たすためには、一定の議員数を確保することはどうしても必要です。しかし、今回、令和五年春に予定されている県議会議員一般選挙に向けた見直しに当たり、その基礎資料となる令和二年国勢調査において、本県の人口は八十一万一千四百四十二人でした。これは、議員定数を現行の三十八人に定めた際に資料とした平成十七年国勢調査による本県人口と比較すれば、五万四千九百二十七人が減少している状況であります。さらに人口減少の傾向は今後も続くことが予測されます。  これまで本県議会は、県の行財政状況県内人口の減少、市町村合併等を背景にしながら、議員定数を随時見直してきました。今回の議員定数見直しの議論では、議員活動のために定数三十八人を維持する少数意見もあり、意見の一致には至りませんでした。しかし、我々議員一人一人が、県民の負託に応えられるよう研さんを重ね、自らを厳しく律していくことを前提として、議員定数については、現行の条例定数から一人を減じ、三十七人とすることといたしました。  次に、選挙区の名称改正についてですが、現在、市と郡での名称となっている「唐津市・東松浦選挙区」、「鹿島市・藤津郡選挙区」及び「神埼市・神埼選挙区」の選挙区は、郡内に一つの町しかないことから、県民にとって分かりやすいように市と町での名称に変更することといたしました。  以上により、この条例案を提出する次第であります。  今後、県民の負託に応えていくべき本県議会議員定数並びに選挙区及びその定数を定める条例案でありますので、議員各位には、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。(拍手) 8 ◎議長藤木卓一郎君) これより議第一号議案について質疑に入りますが、質疑の通告はあっておりませんので、質疑なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。  議第一号議案につきましては委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、議第一号議案につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。     ○ 討     論 10 ◎議長藤木卓一郎君) これより議第一号議案について討論に入ります。  討論の通告があっておりますので、発言を許可いたします。 11 ◎武藤明美君(拍手)登壇=皆様おはようございます。日本共産党武藤明美でございます。  私は、議第一号議案佐賀県議会議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(案)」に反対の立場で討論を行います。  選挙区の名称を変更する点については、実際に言いやすい、分かりやすい名称への改正であるために了解いたします。  定数については、既に法定数より減員になっておりますが、国勢調査の結果、それを受けて検討してきたものであれば、マイナス一のところとプラス一のところで増減ゼロですべきだと思います。現在の三十八人定員ならばやむを得ないというふうに考えています。ところが、この議案は三十七議席、つまりマイナス一議席、それだけで提案されております。フェアな提案とは言えません。  ある方が、議員自身も身を削らなければいかんと、立ち話的に私に言われました。先ほどの提出者説明でも、自らを厳しく律するという言葉を使われておりましたが、これが定数削減の本質なのではないでしょうか。プラスはなくてマイナスのためだけの結果にしてしまった。そのための検討委員会であったのか、それではいけないと思います。  行政を厳しくチェックし、県民願い実現のために、知事に言うべきことをきちんと伝えるのが議員役割です。多様な声を重視していくべきです。定数削減だけでは県民の声を届ける役割が低下するだけではありませんか。県民の声を届ける役割、せめて現状を維持し、県民の苦難に寄り添う議員としての役割を果たすことが必要です。  繰り返しますが、マイナス一、プラス一の定数三十八なら納得いたしますが、フェアではない削減のみの提案には議会制民主主義をおとしめるものであり反対です。  私自身、これからも県民の皆様のお役に立てる議員活動をと改めて決意をいたしまして、この議第一号議案に対しての反対討論といたします。(拍手) 12 ◎江口善紀君(拍手)登壇=おはようございます。県民ネットワーク江口善紀です。
     私は、県民ネットワーク会派を代表して、議第一号議案議員定数条例改正案に賛成の立場から討論いたします。  議会制民主主義において、議会の最大の役割は議事であり、熟議を尽くすことにあります。県民の多様な意見や要望を丁寧に酌み取り、県政に反映させるという議員の責務を果たし、議会権能維持のためには十分な定数が必要であると認識しております。それゆえ、定数改正については熟考を要し、特に削減に関しては慎重であるべきと考えます。  しかしながら、佐賀県議会の現状を鑑みると、来年の改選期については、前回の定数削減から十二年が経過することになります。また、前回、定数見直した際に基礎となった国勢調査と最新の令和二年国勢調査確報値を比較すると、佐賀県の人口は五万四千九百二十七人減少していることになります。これは、現在、議員一人当たりの県民数が二万一千三百五十三人であることを踏まえると、看過できない人口減少数であると受け止めております。  以上のことを踏まえ、選挙区及び定数検討委員会の論議を深める過程において、会派としては、今回最小限の定数削減はやむを得ないとの判断に至りました。  今後も人口減少傾向が続くことが予想されますが、議会機能維持のためには安易な定数削減に偏ることなく、状況に応じては全体的な選挙区の見直し等も含めて慎重な検討を継続していくことが必要だと思います。そのことを申し添えた上で、本議員定数条例改正案に賛成の意を表する討論といたします。(拍手) 13 ◎議長藤木卓一郎君) 以上をもちまして、討論を終了し採決に入ります。     ○ 採     決 14 ◎議長藤木卓一郎君) 議第一号議案を採決します。  これは、佐賀県議会議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部改正についての議案であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 15 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者多数と認めます。よって、議第一号議案は原案のとおり可決されました。     ○ 討     論 16 ◎議長藤木卓一郎君) これより甲第二号議案について討論に入ります。  討論の通告があっておりますので、発言を許可いたします。 17 ◎武藤明美君(拍手)登壇=日本共産党武藤明美でございます。  私は、甲第二号議案令和四年度佐賀一般会計予算」に反対の立場から討論を行います。  今議会佐賀県においては過去最大規模とされる歳入歳出五千七百十億五千八百万円の当初予算の提案がございました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のための医療提供確保ワクチン接種検査体制整備、いわゆるワクチン検査パッケージやエッセンシャルワーカーの処遇改善事業事業者支援、生活・暮らし支援などが盛り込まれ、防災・減災の対策も含まれているため、最大規模になっていると思われます。コロナ禍においてのこういった支援は当然であり、一層強めていかなければならないと思っております。  さて、このほかに視覚障害のある方を中心とした「みんなの森(仮称)」をはじめとした視覚障害者情報交流センター「あい さが」の活用など、支え合う、人に優しい社会を目指すとされたことや、医療用かつら乳房補整具への補助など新しい提案もされており歓迎いたします。  また、令和四年度から国の少人数学級小学校三年生までを対象にするために、県が独自に小学校四年生を少人数学級にする予算もあり評価いたします。  かねてから要望の声があった鳥栖地域特別支援学校を整備していく予算も盛り込まれているということと、県立学校四十四校のトイレ生理用品が配備されることなど、県民要求を反映されての前進が見られることをうれしく思っております。県立学校トイレ改修、校舎、体育施設関係の整備が進むことも歓迎いたします。  佐賀県に移住、定住などで新しく生活される人たちのための「さが暮らしスタート支援事業」などの目新しい工夫もあるものの、ひとり親家庭重度心身障害者医療費助成制度がいまだに償還払いになっていることは、該当する方、御家族にとって大きな負担が続くことになります。これを早く現物給付にしていただくことを求めます。  また、国保の問題でいえば、子供の均等割について、国が新年度から五割を負担するという新たなスタートを切りました。では、残りの五割をどうしていくのか。それは、県や市町の判断に委ねられています。国保世帯の負担を軽減するためにも、この応分の負担を県や市町に求めたいと思います。  本予算案は、河川開発における直轄事業負担金があります。これはダム群連携事業という名の下に小石原川ダムをはじめ、福岡や大分の直轄事業に佐賀県が受益地として位置づけられ、負担をさせられているものです。福岡県に水を供給するための仕組みとしての事業であり、以前から筑後川水開発計画の一環です。私たち日本共産党は、以前からこの負担に反対を表明しております。  また、新幹線長崎ルートについても、鹿島、太良方面の長崎本線沿線を犠牲にしてまで新幹線は必要ないと主張してきました。佐賀駅からわずか数分しか短縮しないのに、佐賀県の負担があまりにも大き過ぎます。いわば長崎県にとっての長崎新幹線にほかなりません。  フリーゲージトレインにおける疑問点を以前に質問してきましたが、大丈夫だと言ってきたJRや国は、今度はそれが問題点となってフリーゲージトレインを断念してフル規格へ乗り換えさせようと誘導していくやり方、この事業が始まったときから懸念していたことでした。整備新幹線事業をあたかも佐賀県が望んでいるがごとく装って、負担金ばかりが押しつけられる結果になっています。長崎新幹線とその負担金については、きっぱり反対を表明いたします。  なお、この九月に暫定開業されるとのことですが、それに伴って長崎本線の上下分離経営方式が始まります。それについては、沿線住民の皆さんの利便性が低下しないよう努力していただくこともお願いいたします。  さらに言えば、国民スポーツ大会に向けて、また、全国障害者スポーツ大会に向けて、アリーナを含むサンライズパークの建設が進められておりますが、国スポ・全障スポの成功は願っているものの、今後の建設費の高騰が心配されます。アリーナの規模についてはこれまでも異議を唱えてきました。一方、着々と建設が進む中でせっかく完成するのであれば有効に県民参加型の利活用もと願っている声も寄せられております。  そのこともお伝えしながら、以上、令和四年度の佐賀一般会計予算に反対の立場での討論を終わります。(拍手) 18 ◎議長藤木卓一郎君) 以上をもちまして、討論を終了し採決に入ります。     ○ 採     決 19 ◎議長藤木卓一郎君) 甲第二号議案を採決します。  これは、令和四年度一般会計予算についての議案であります。  甲第二号議案についての委員長の報告は可決であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 20 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者多数と認めます。よって、甲第二号議案は原案のとおり可決されました。  次に、ただいま議決いたしました議案を除く他の議案について討論に入りますが、討論の通告はあっておりませんので、討論なしと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。  まず、甲第七号議案、甲第十三号議案及び甲第十七号議案、以上三件の議案を一括して採決します。  これは、令和四年度財政調整積立金特別会計予算、令和四年度公債管理特別会計予算、令和四年度国民健康保険事業特別会計予算についての議案であります。  以上三件の議案についての委員長の報告は可決であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 21 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者多数と認めます。よって、以上の三件の議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、乙第三号議案、乙第五号議案及び乙第六号議案、及び乙第十号議案、以上四件の議案を一括して採決します。  これは、手数料条例の一部改正、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員定数条例の一部改正、地域農業改良普及センター条例の一部改正についての議案であります。  以上四件の議案についての委員長の報告は可決であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 22 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者多数と認めます。よって、以上四件の議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、甲第三号議案から甲第六号議案まで四件、甲第八号議案から甲第十二号議案まで五件、甲第十四号議案から甲第十六号議案まで三件、及び甲第十八号議案、以上十三件の議案を一括して採決します。  以上十三件の議案についての委員長の報告は可決であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 23 ◎議長藤木卓一郎君) 全員起立と認めます。よって、以上十三件の議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、乙第一号議案、乙第二号議案、乙第四号議案、乙第七号議案から乙第九号議案まで三件、乙第十一号議案から乙第十七号議案まで七件及び乙第二十九号議案、以上十四件の議案を一括して採決します。  以上、十四件の議案についての委員長の報告は可決であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 24 ◎議長藤木卓一郎君) 全員起立と認めます。よって、以上十四件の議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、乙第三十号議案を採決します。  これは、人事委員会委員の選任についての議案であります。  乙第三十号議案についての委員長の報告は同意であります。  本案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 25 ◎議長藤木卓一郎君) 全員起立と認めます。よって、乙第三十号議案は同意することに決定いたしました。  次に、請第一号請願について討論に入りますが、討論の通告はあっておりませんので討論なしと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。  請第一号請願を採決します。  これは、県庁舎敷地内などへの分煙環境整備に関する請願書であります。  本請願についての委員長の報告は採択であります。  本請願に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 26 ◎議長藤木卓一郎君) 全員起立と認めます。よって、請第一号請願は採択することに決定いたしました。  お諮りいたします。  ただいま採択されました請第一号請願につきましては、知事に送付し、後日、その処理の経過及び結果の報告を求めることといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。     ○ 意 見 書 案 提 出 28 ◎議長藤木卓一郎君) ただいま議長の手元に意見書案が四件提出されました。  これは、いずれも皆様のお手元に配付いたしておりますとおりのものでございます。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 29 意第一号    有明海佐賀県海域西南部でのノリ大凶作に対する対策を求める意    見書(案)  有明海は、世界でもまれに見る特異な環境を有し、豊かな自然環境に恵まれており、希少生物を含め多種多様な魚介類が生息している。また、日本一のノリ養殖漁場を形成するなど、漁業者を始め県民にとって豊穣の海であり、佐賀県では十八年連続ノリ養殖日本一を達成している。  しかし一方で、有明海は内湾性海域であるため自然環境や人為的な影響を受けやすく、今漁期の有明海佐賀県海域西南部では、プランクトンの異常増殖による赤潮が続き、さらに雨量が少なかったことで川の栄養分が海に流れ込まず、今漁期ノリ養殖については、シーズン最初の秋芽ノリから黄色く変色して満足に育たず、かつてないような大凶作となっている。  よって、同海域では、通常二月末まで続くノリの摘採が一月中旬に終了せざるを得なかった漁場もあり、さらにはこの数年間ノリ漁期中に赤潮が続いていることで、ノリが不作となり、貝類も不漁もしくは休漁が続き、漁獲量も年々減少しており、同海域の漁業者は廃業を検討せざるを得ない状況となっている。  このような状況のなか、令和三年十二月に有明海佐賀県海域西南部の漁業者が農林水産省に対してオンラインで被害状況を報告し、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」に基づく支援を求めたところである。  今日のノリ不作の原因を早急に究明し、総合的な対策を講じるとともに関係漁業者への支援策を実施する必要がある。  よって、国会及び政府におかれては、有明海が豊かで良好な漁場として恒久的に維持できるよう、次の事項について万全の措置を講じていただくよう強く要望する。         記 一、今漁期の有明海佐賀県海域西南部でのノリ大凶作の事態を受け、「有  明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」第二十二  条の規定に基づき、赤潮等により著しく漁業被害を受けた漁業者の損  失補填等の救済措置を講じること。   また、漁業者の事業継続が可能となるような次年度の事業再建のた  めの支援に努めること。 二、有明海佐賀県海域西南部のノリ不作の原因究明とそのメカニズムを  解明し、漁業者が将来にわたり安定したノリ養殖業に従事できるよう  にすること。
     右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   令和四年三月  日                          佐賀県議会  衆議院議長    細 田 博 之 様  参議院議長    山 東 昭 子 様  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 様  農林水産大臣   金 子 原二郎 様  環境大臣     山 口   壮 様  右、意見書案を提出する。   令和四年三月十八日      提 出 者           留 守 茂 幸   石 井 秀 夫           武 藤 明 美   木 原 奉 文           稲 富 正 敏   中 倉 政 義           藤 木 卓一郎   石 倉 秀 郷           土 井 敏 行   大 場 芳 博           岡 口 重 文   原 田 寿 雄           徳 光 清 孝   宮 原 真 一           坂 口 祐 樹   藤 崎 輝 樹           向 門 慶 人   八 谷 克 幸           定 松 一 生   川 崎 常 博           江 口 善 紀   古 賀 陽 三           池 田 正 恭   野 田 勝 人           中 本 正 一   西久保 弘 克           木 村 雄 一   井 上 祐 輔           弘 川 貴 紀   冨 田 幸 樹           古 賀 和 浩   中 村 圭 一           一ノ瀬 裕 子   古 川 裕 紀           下 田   寛   田 中 秀 和           桃 崎 祐 介 佐賀県議会議長  藤 木 卓一郎 様      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 30 意第二号    厚生労働省の年金額〇・四%引き下げ決定に反対する意見書(案)  本年一月二十一日、厚生労働省は、二〇二二年度の年金支給額を、名目手取り賃金変動率がマイナスで、物価変動率を下回っているとして、昨年度から実施された「新年金改定ルール」により〇・四%引き下げると発表した。  オミクロン株による爆発的な感染拡大と医療崩壊の危機という厳しい現実の中で、苦難を強いられている多くの高齢者の生活実態を無視した岸田政権の年金減額決定に、断固抗議するものである。  厚生労働省が公表した物価変動率はマイナス〇・二%、賃金変動率はマイナス〇・四%であった。二〇一六年十二月に強行可決された「年金制度改革関連法」で、「賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、賃金変動率に合わせて改定する」とした年金額改定の改悪ルールを昨年四月から実施しているために、賃金変動率に合わせて〇・四%減額したものである。  加えて、賃金・物価による改定率がマイナスであるため、マクロ経済スライドによる「調整」という名の年金引き下げは実施せず、マイナス〇・三%は翌年度以降に繰り越すことになった。(マイナス〇・三%は、二〇二一年度のキャリーオーバー分マイナス〇・一%+二〇二二年度のキャリーオーバーマイナス〇・二%の合計である。)  これも「年金制度改革関連法」で導入され、すでに実施されている「未調整」分のキャリーオーバーで、実施可能な時は何年分でも繰り越し・合算して減額する際限のない年金引き下げのルールが敷かれている。  医療・介護の保険料・消費税率が上がり続け、最近の灯油の高騰、食料品の価格上昇、反対意見も多い後期高齢者の医療費の負担増など、高齢者の生活は厳しさをより増している。  コロナ禍の下、高齢者に厳しい生活を強いることは許されることではない。年金引き下げの決定を撤回するとともに、高齢者が安心して暮らせる年金制度の構築を強く求めるものである。  右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   令和四年三月  日                          佐賀県議会  衆議院議長    細 田 博 之 様  参議院議長    山 東 昭 子 様  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 様  厚生労働大臣   後 藤 茂 之 様  右、意見書案を提出する。   令和四年三月十八日      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 31 意第三号    補聴器購入への国補助を求める意見書(案)  難聴者、中途失聴者は聞こえが不自由であるため、社会参加に消極的になると言われており、三十デシベルを超えたら補聴器が必要になるとも言われている。うつ病や認知症予防のためにも補聴器の早期装用は必要である。  しかし補聴器が高価で買えないとして、購入を諦めることもあり、そうなるとさらに家に引きこもりがちになりやすいと、心配されている。  全国的には補聴器購入に際し、自治体が購入費の助成を行なっているところも増えてきている。  国として、高齢者や難聴児者の社会参加のためにも補聴器購入への自治体の努力を支援し、購入費補助制度の創設をしていただくことを求めるものである。  右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   令和四年三月  日                          佐賀県議会  衆議院議長    細 田 博 之 様  参議院議長    山 東 昭 子 様  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 様  厚生労働大臣   後 藤 茂 之 様  右、意見書案を提出する。   令和四年三月十八日      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 32 意第四号    後期高齢者の医療費窓口負担割合の見直し中止を求める意見書    (案)  二〇二一年六月四日の参議院本会議で、一定の所得がある後期高齢者の医療費窓口負担割合を二割に引き上げる「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決された。この法律が施行されると、二〇二二年十月から課税所得が二十八万円以上かつ年収二百万円以上の人、三百七十万人(後期高齢者医療制度加入者の約二〇%)が二割負担となる。  国会審議の中で、1)二割負担導入による現役世代の負担軽減効果はわずか月額約三十円であること、2)コロナ禍の今、精神的にも経済的にも疲弊している中での高齢者への負担増は受診控えを招くことが、各種調査でも明らかになっているにもかかわらず、政府は、「健康悪化には結びつかない」としていること、3)国会審議を経ずに二割負担の対象者を政令によって広げることができること、等々多くの問題点が明らかになった。  コロナ禍でただでさえ高齢者の受診費が増え続けている中、必要な医療が受けられなくなることを前提にした負担増は、高齢者のいのち・健康・人権の侵害である。応能負担を窓口一部負担に求めるのではなく、富裕層や大企業に求めるべきである。強制加入の社会保険では、必要な給付は、保険料だけでなく、公的負担と事業主負担で保証すべきである。先進国では、医療費の窓口負担は無料が当たり前になっている。  後期高齢者医療における医療費窓口負担割合の見直しは、高齢者の暮らしといのち、健康、人権を守るうえで大きな影響を及ぼす。よって、後期高齢者医療における窓口負担の見直しは中止するべきである。  右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   令和四年三月  日                          佐賀県議会  衆議院議長    細 田 博 之 様  参議院議長    山 東 昭 子 様  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 様  厚生労働大臣   後 藤 茂 之 様  右、意見書案を提出する。   令和四年三月十八日      提 出 者            武 藤 明 美   井 上 祐 輔 佐賀県議会議長  藤 木 卓一郎 様      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     ○ 意 見 書 案 上 程 33 ◎議長藤木卓一郎君) お諮りいたします。  意第一号意見書案から意第四号意見書案まで、以上四件の意見書案を本日の日程に追加して議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、以上四件の意見書案を本日の日程に追加して議題といたします。  お諮りいたします。  意第一号意見書案につきましては、議員全員の提出によるもので、内容も判明いたしておりますので、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより意第一号意見書案について討論に入りますが、討論の通告はあっておりませんので、討論なしと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 36 ◎議長藤木卓一郎君) 意第一号意見書案を採決します。  これは、有明海佐賀県海域西南部でのノリ大凶作に対する対策を求める意見書案であります。
     本意見書案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 37 ◎議長藤木卓一郎君) 全員起立と認めます。よって、意第一号意見書案は可決されました。     ○ 提 出 者 説 明 38 ◎議長藤木卓一郎君) 次に、意第二号意見書案及び意第三号意見書案につきまして、提出者の説明を求めます。 39 ◎井上祐輔君(拍手)登壇=皆さんおはようございます。日本共産党の井上祐輔です。  提出者を代表し、二件の意見書について一括して提出者の説明を行います。  まず、意第二号「厚生労働省の年金額〇・四%引き下げ決定に反対する意見書(案)」についてです。  厚生労働省は、本年一月二十一日、二〇二二年度の公的年金額を改定し、二十一年度から〇・四%引き下げると発表しました。コロナ禍の中、引下げは二年連続です。この十年間で見れば、安倍、菅、岸田首相の下で公的年金額は実質六・七%も削減される事態になります。食品や電気代など物価が急上昇し、ガソリン代なども値上がりが続いています。このような中での年金額の削減は、年金が大きな収入源である多くの高齢者にとって生活の悪化に拍車をかけることは容易に想像できるのではないでしょうか。年金削減を中止し、高齢者が安心して暮らせる年金制度の構築を、この声が上がっています。  これまで政府は、年金額を実質削減し続ける制度改悪と運用を推進しています。コロナ禍、物価上昇、この状況下で政府は新たに年金受給者へ一律五千円の給付をと言い出しましたが、これもたった一度きりです。参議院選挙前のばらまき政策と批判されています。そうであるならば、年金の引下げを行うのでなく、年金引下げの中止こそ今求められているのではないかと思います。  この意見書案は、年金の引下げは中止を、このことを国に対して求めるものであり、議員の皆さんの賛同を心から呼びかけるものです。  次に、意第三号「補聴器購入への国補助を求める意見書(案)」についてです。  佐賀県では、「佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例」を制定し、私自身も条例制定後のパレードに参加をしたり、生まれつき聞こえに障害を持つ母親の声をこの議場でも取り上げてまいりました。  現在、補聴器の購入に際して、県でも身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中度の難聴児に対する言語の習得や、教育等における健全な発達支援を目的とした購入費の助成が拡充をされ取組が進んでいます。  一方、高齢者については、年を重ねるごとに聞こえづらくなる加齢性難聴が大きな問題となっています。  難聴の有病率を年代別に見ると、六十五歳を過ぎた段階で男性で四割、女性で三割と急激に増加をし、八十歳以上では八割に達すると言われています。そのことによってコミュニケーションの低下や日常生活でも社会参加が乏しくなり、うつ病や認知症の危険因子になることも指摘をされています。国が公的助成を行わない中で、その必要性を認識した自治体独自の取組も広がりつつあります。  国は、高齢者の活躍と、旗振りはしますが、それ以前に多くの方が悩みとして持つ加齢性難聴への対応、補聴器購入について障害者施策の枠ではなく、医療の観点から購入費助成を考える必要があるのではないでしょうか。  この意見書は、国として、高齢者や難聴児・者の社会参加のためにも、補聴器購入の自治体の努力を支援し、購入費補助制度の創設を求めるものであり、皆さんの賛同をお願いいたします。  以上二件の意見書について提出者の説明を終わります。(拍手) 40 ◎議長藤木卓一郎君) これより意第二号意見書案及び意第三号意見書案について質疑に入りますが、質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◎議長藤木卓一郎君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。  意第二号意見書案及び意第三号意見書案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、意第二号意見書案及び意第三号意見書案につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより意第二号意見書案及び意第三号意見書案について討論に入りますが、討論の通告はあっておりませんので、討論なしと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 43 ◎議長藤木卓一郎君) まず、意第二号意見書案を採決します。  これは、厚生労働省の年金額〇・四%引き下げ決定に反対する意見書案であります。  本意見書案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 44 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者少数と認めます。よって、意第二号意見書案は否決されました。  次に、意第三号意見書案を採決します。  これは、補聴器購入への国補助を求める意見書案であります。  本意見書案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 45 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者少数と認めます。よって、意第三号意見書案は否決されました。  お諮りいたします。  意第四号意見書案につきましては、提出者の説明を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、意第四号意見書案につきましては、提出者の説明を省略することに決定いたしました。  これより意第四号意見書案について質疑に入りますが、質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◎議長藤木卓一郎君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。  意第四号意見書案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、意第四号意見書案につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより意第四号意見書案について討論に入りますが、討論の通告はあっておりませんので、討論なしと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。  意第四号意見書案を採決します。  これは、後期高齢者の医療費窓口負担割合見直し中止を求める意見書案であります。  本意見書案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 49 ◎議長藤木卓一郎君) 起立者少数と認めます。よって、意第四号意見書案は否決されました。     ○ 継 続 審 査 50 ◎議長藤木卓一郎君) 次に、会議規則第七十条の規定によりまして、お手元に配付いたしております申出書のとおり、各委員長から議長宛て、それぞれ閉会中の継続審査申出がありました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月九日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様               総務常任委員長  岡 口 重 文 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 ・財政確立について      ・政策の企画・調整について      ・危機管理・報道行政について      ・総務行政一般事項について      ・警察行政について 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月九日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様             文教厚生常任委員長  古 賀 陽 三 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 ・県民環境行政について      ・健康福祉行政について      ・男女参画・子育て行政について      ・教育の振興について 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月九日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様           農林水産商工常任委員長  川 崎 常 博 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 ・産業労働行政について      ・農林水産行政について 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月九日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様        地域交流・県土整備常任委員長  向 門 慶 人 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 ・地域交流行政について
         ・文化・スポーツ交流行政について      ・県土整備行政について      ・災害対策について 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月十八日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様               議会運営委員長  宮 原 真 一 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 ・議会の運営に関する件      ・議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する件      ・議長の諮問に関する件 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月十四日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様  新型コロナウイルス感染症対策等特別委員長  中 倉 政 義 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 新型コロナウイルス感染症、及びワクチン接種等の諸対策並      びにその影響による経済対策等の調査に関する件 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月十五日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様    佐賀空港・有明海問題対策等特別委員長  土 井 敏 行 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 自衛隊による佐賀空港使用等、及び有明海の海洋環境の保全      等に関する諸問題の調査に関する件 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和四年三月十六日  佐賀県議会議長 藤 木 卓一郎 様        新幹線問題対策等特別委員長  木 原 奉 文 印        閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第七十条の規定により申し出ます。         記 一、事件 九州新幹線、新幹線停車駅周辺整備、及び並行在来線、在来      線に関する諸問題の調査に関する件 二、理由 内容及びその重大性よりしてなお審査検討を要するため      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51 ◎議長藤木卓一郎君) お諮りいたします。  各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◎議長藤木卓一郎君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  以上をもちまして、今期定例県議会の全日程を終了いたしました。  ただいままでに議決されました各議案について、数字または字句等に誤りがありました場合は、会議規則第四十二条の規定によりまして、適宜議長の手元において訂正することに御承認を願っておきます。     ○ 閉     会 53 ◎議長藤木卓一郎君) これをもちまして、令和四年二月定例県議会を閉会いたします。お疲れさまでございました。     午前十一時四十一分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...