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  1. 佐賀県議会 2018-09-18
    平成30年総務常任委員会 本文 開催日:2018年09月18日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時一分 開議 ◯米倉委員長=おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開催いたします。  これより質疑に入ります。  通告に従い、順次発言を許可します。 2 ◯徳光委員=おはようございます。県民ネットワークの徳光清孝でございます。  まず第一問ですが、佐賀空港へのオスプレイ等配備問題について質問をしたいと思います。  この問題、八月二十四日、知事が配備について容認をするという発言をして以降、大変大きく一歩を踏み出したというふうに受けとめています。  安全性の問題とか、さまざまな問題について、県の考え方が整理されました。あるいは一般質問の中でも、多くの議員がさまざまな角度から質問をし、答弁がありました。  ただ、今時点、私自身、知事がどうして容認したのかということに対する疑問は全く晴れていません。  特に安全性については、確かに県として安全性に関する知見は持っていないかもしれませんが、単に文法的に防衛省等の説明の文書をなぞって、不合理な点がないということで安全が確認されたみたいな感じになるというのはいかがなものかと思っています。  そんな意味では、神埼市で自衛隊のヘリコプターが墜落をした事故についても、まだ中間報告です。本当の意味の原因というのはわかっていないし、対策がとれていない。だから飛行させないし、佐賀空港には配備させないよとは言っていますけれども、あの中間報告で神埼市民、あるいは佐賀県民の不安が拭い去れたかというと、私は全く拭い去れていないと思っています。  そういう中での容認発言というのは、やっぱりプロセスを大切にしてきたとか言いますけれども、一番肝心な県民とのやりとり、県民とのプロセスというのが、私はすっぽり抜け落ちて、あの公害防止協定覚書付属資料だけに目が行ってしまったのではないかという印象を受けています。  そんな意味では、常任委員会の中で私が感じている疑問等について質問いたしますので、執行部の皆さんの誠意ある答弁をよろしくお願いをいたします。  まず、県民の理解についてなんですね。  県は、公害防止協定の覚書によりまして、まずは漁協との話が必要だということで、漁業振興のための基金設置で防衛省と合意をしました。その結果、配備を認めたわけですね。  ただ、それは自衛隊の配備というのを実現させるためには、あの覚書がありますから、これを必ずクリアしないと、その先の実現には行きません。  ただ、まずは県が了解する前提条件としては、佐賀空港への自衛隊機等の配備について、広く県民の理解を得るということが、まず一番の前提にあるのではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。 3 ◯古賀政策部調整監=お答えいたします。  今回の要請につきましては、県民の間に賛否両論ございまして、それぞれの思いに濃淡があると認識をしております。  今回の件に限らず、さまざまな意見があるものについては、できるだけ多くの意見を踏まえていくことが大切であると考えております。
     今回の防衛省からの要請につきましては、国土と国民を守るという国の根幹にかかわる国防政策に関する要請であり、県としましては、国防政策には基本的に協力する立場をとりながらも、まさに県民の安全・安心の観点から、生活環境への影響やその対策などさまざまな論点について確認、検討を行ってきたところでございます。  そして、平成二十九年五月にはその結果を論点整理素案として公表し、県民から御意見をいただきますとともに、それをもとに県議会でもさまざまな観点から御議論いただいたところでございます。  そして、平成二十九年七月三日には、県民の代表であります県議会におきまして、県議会としては今回の防衛省の計画を受け入れるべきと判断せざるを得ないこと、そして、県に対して公害防止協定に基づく事前協議を行う環境を整えながら防衛省の要請を受け入れる判断を行うことを要請することを趣旨とする県議会決議が行われまして、一つの民意のあらわれとしまして、やはり重いものがあると受けとめさせていただいたところでございます。  他方で、有明海漁協はその覚書付属資料に「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持っていない。」との一文が記載されている公害防止協定の相手方であり、また、有明海漁協の漁業者が計画予定地の地権者でもありますことから、有明海漁協の一定の理解がなければ防衛省の計画が実現することは困難でございます。  そのため県としましては、「今回の防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議をさせていただく」との判断に至ったものでございます。  この覚書付属資料の変更ができなければ、計画は進まないということは明らかでありまして、有明海漁協とは誠意を持って協議をさせていただきたいと考えているところでございます。  答弁は以上でございます。 4 ◯徳光委員=今、答弁の中で実現するためには漁協の理解が必要というふうに言いましたとおり、まさに実現するためなんですね。了解するための前提条件として、広く県民の理解が必要だと私は思っているんです。  防衛省と合意した条件の中に、あの中の三つですか、あの中で県民の理解というのを前提にした合意事項というのはあるんですか。 5 ◯古賀政策部調整監=防衛省との合意事項三事項の中で、県民の理解を前提としたものはあるかという御質問だと思います。  八月二十四日に、知事と防衛大臣との間で三項目の合意事項について確認をさせていただきました。  その合意三事項に至るまでの間に、まさに平成二十六年七月に初めて要請がありまして、山口知事になりましてから、まさに計画の全体像、将来像という観点の中でいろいろ防衛省とやりとりをさせていただきまして、具体的には五往復にわたる質問、回答のやりとりをさせていただいたということがございます。  そこの時点では、計画の中身がよくわからないと検討しようがないと。そこはどういうことかというと、県民の安全・安心の観点から検討できないということで、漁協との公害防止協定を云々とする前に、まずは県民の安全・安心の観点からどうなのかということを検討させていただいたところでございます。  その上で、先ほど答弁しましたように、平成二十九年五月に、さまざまな観点で県の考えをまとめた論点について整理したものを論点整理素案として出しまして、広く県民から意見も募集して、議会でも議論していただいたということでございます。  そこの三事項に至るまでには、そういった県民の安全・安心の観点からきちっと議論、検討したというそういう前提を踏まえまして、最後の三事項があるというふうに考えておりまして、まさにそのプロセスの中で最終的な段階ということで、あの三事項が出てきて、三事項について防衛省との間で合意したというふうに認識をしているところでございます。  以上でございます。 6 ◯徳光委員=それなら、改めて聞きますけれども、受け入れを承認したということは、県民の理解が得られたから承認をして、次の漁協との話という段階に行くということなんですか。 7 ◯古賀政策部調整監=県民の理解が得られたから次の段階に行っているのかという御質問だと思います。  まさに先ほど答弁しましたように、今回の要請につきましては賛否両論あるというふうに考えておりまして、マスコミ等のアンケート調査等でも賛否が拮抗している状況かというふうに認識しております。  ただ、先ほど申しましたように、県としては県民の安全・安心の観点からさまざまな論点について検討し、その検討結果については論点整理としてまとめましたし、論点整理素案後に発生しましたオスプレイの三件の重大事故がございましたけれども、その三件の事故を踏まえてのオスプレイの安全性についてはどうなのかということを防衛省には改めて確認、検証した上で説明するようにということで要請しまして、その説明が七月二十三日にあったということでございます。  その後、論点整理素案公表後の課題となっていましたところは、論点整理素案でも指摘をしておりましたけれども、今回の防衛省の要請というものにつきましては、有明海漁協の一定の理解がないと実現することは困難ということを指摘しておりましたし、防衛省はその不信感なり、有明海漁協との信頼感を構築するためには、漁業振興策とか安全対策、あるいは漁業振興策、あらゆる手段を講じる必要があるということで、そういったことも指摘をしまして、防衛省とはそういう観点でまさに交渉してきたということでございます。  ですので、まさに賛否両論はあるというふうに考えておりますけれども、県議会のほうからも、有明海漁協との公害防止協定の環境を整えながら県として判断すべきという決議もいただいておりましたし、有明海漁協を初めとしまして、各団体等からも県がまず判断をすべきじゃないかという御指摘をいただいておりましたので、そういった意味で一定の環境が整ったということで今回は判断させていただいたということでございます。  以上でございます。 8 ◯徳光委員=県民の安心・安全ということを第一に考えて、これまでいろんなやりとりをやられてきたということなんですが、本会議の中での知事答弁で、例えば、最初、米海兵隊の訓練としても使用したいというのがあったと。ただ、これについては県民の不安がとても大きかった。これを取り下げたというのが、ある意味、自分の判断の中では大きかったみたいな答弁をしたと私は受け取っているんですが、確かに米海兵隊への不安というのは大きいと思いますけれども、ただ、オスプレイに対する県民の不安というのは全然変わっていないと思うんですが、その辺はどう受けとめていますか。 9 ◯古賀政策部調整監=オスプレイについては、まだ日本で配備されていないということもございますし、米海兵隊の機種に限っていえば、昨年来、事故が相次いで起きているということで、県民の方も御不安に思っていらっしゃるということは自然な形かなと思っています。  そういったことから県としましては、安全性についての追求というのはずっとやっていかなければならないと思っておりまして、そういった観点から、今回、防衛省との合意事項三項目の中の一つにつきましても、オスプレイの安全性についての情報の共有化を構築するということで、一項目を合意させていただいたところでございます。  ですので、その安全性の確認等々について、今回で終了というふうには県も思っておりませんで、今後新たにまた疑問等が生じてくれば、当然ながら防衛省に説明を求めるということはやっていきたいと思いますし、そういった中で、いただいた資料なり回答なりは広くホームページ等で県民の皆さんに情報提供、公開していこうと思っていますので、そういった一つ一つの積み重ねの中でオスプレイに関する不安感の解消なり、理解促進というものにつなげていきたいと思っております。  以上でございます。 10 ◯徳光委員=それともう一つ、私は墜落と思っていますけれども、沖縄沖での大破した事件、それから、オーストラリア沖の着艦訓練で墜落をしたという事故、これについて防衛省の説明の中で、過酷な、あるいは危険な訓練というのは、有明海上や佐賀県空域というか、そこでは実施しませんからというふうな言い方をされたんですね。  これも理由の一つみたいに知事は答弁されていたように私は受け取ったんですが、佐賀県域でしなければいいよというのは、どうも知事は全体で負担を分担するんだというような言い方もしていましたけれども、佐賀県内でしなければいいですよ、佐賀にどうぞという論理というのは、私はやっぱりおかしいというふうに思うんですね。  だから、防衛省が有明海や佐賀県の上空ではああいった訓練はしませんよというふうに言ったことについて、県はどのように受け取って判断されたんですか。 11 ◯古賀政策部調整監=沖縄の事故につきましては、まさに空中給油の訓練中ということで、もう一つ、オーストラリアの事故については、移動中の船の着艦中の訓練時の事故ということで、そういったことで機体そのものには問題なかったということで整理をされているというふうに承知をしております。  その中で、じゃ、防衛省としてどういう対策をとっていくかということにつきましては、ただ単に佐賀県上空で、または有明海上空で空中給油訓練とか発着艦に関する訓練は行わないということは、当然のこと──当然といいますか、そういったことも含めまして、例えば、沖縄の事故については、七つの対策をとるというふうな説明を受けております。  当然ながら、有明海を含む佐賀県上空で空中給油訓練をしないという説明は最初に挙がっておりますけれども、空中給油に関する資格制度を検討するでありますとか、基本操縦を徹底させるでありますとか、まさに安全管理を確実にする教育訓練を実施するでありますとか、精度の高い気象データを提供することを徹底するでありますとか、そういった七つの対策が示されておりまして、その中の一つとして沖縄については示されているというふうに考えております。  また、オーストラリアにつきましても、同じく八つの安全対策が県のほうには説明があっておりまして、当然ながら、マニュアル類を今後はきちっと整備するでありますとか、発着艦に関して先ほど申しました資格制度を確立するでありますとか、整備員でありますとか搭乗員に関する運航前後の点検を徹底するでありますとか、八つの安全対策が示されておりまして、そこをきちっと防衛省として確実に実施していくというその上で安全対策を講じていくというふうに説明を受けております。  ですので、ただ単に佐賀県上空あるいは有明海上空で過酷な訓練はしないということはもとより、さまざまな安全対策を行っていくことに対して、オスプレイの安全性について、確実に安全性が担保されるようなことを実施していくというふうに説明があっていると考えておりまして、県としてもそのように受けとめているところでございます。  以上でございます。 12 ◯徳光委員=やっぱり防衛省が米海兵隊の訓練はしません、撤回します、全国一律で、あるいは危険な訓練は佐賀県上空ではしませんよという言い方自体が、何が何でも自衛隊配備を県民に受け入れてもらうがための言い方なように受け取られて仕方ないんですよね。  それが約束されたわけではない。訓練自体は軍事的なものですから、私たちがここで訓練するなだとか、ここでこういう訓練はやめろというのはなかなか言えないというふうに思うんですね。  最初の項目でこれ以上引っ張ってもあれですが、やっぱり前提条件として県民の理解というのがまず必要であって、今までずっとこんなに繰り返してきたと言っていますが、私はまだ県民の理解というのは得られていないと思うんですね。  そこで、これから県民の理解、先ほど答弁でもありましたとおり、県民の中にまだ賛否はあるということですから、県は今後、県民理解の促進のためにどのように取り組むつもりなのかお尋ねをいたします。 13 ◯古賀政策部調整監=県民理解促進のための取り組みについてお答えいたします。  県民に対しましては、先ほど申しましたように、論点整理素案でありますとか各種資料、あるいは会議録などを県ホームページで公開しまして、また、記者会見等を通じまして、その時点時点におけます県の考え、あるいは情報を公表するなど、全てオープンな形で進めていくという姿勢で取り組んでまいりました。  例えば、七月二十三日の小野寺防衛大臣からの安全性に関する説明につきましても、オープンな場でやりとりをいたしまして、同様に八月二十四日の知事と小野寺防衛大臣との合意事項の確認につきましてもオープンな場で行い、リアルタイムでのネット中継はもとより、その際の面談録や資料なども全て県ホームページに掲載しているところでございます。  今回の判断につきましては、防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議をさせていただくというものでありまして、今後の協議に当たりましても、もちろん相手方の了解が必要だとは考えておりますけれども、オープンな形で進めていきたいと思っております。  また、先ほども少し触れましたけれども、最近のマスコミの世論調査でも、依然としてオスプレイの安全性について不安を持たれている県民が多いということもうかがい知れるところでございまして、県としてもそれにはしっかり向き合っていかなければならないと考えており、安全性について常に追求していかなければならないとの思いから、防衛省との間でオスプレイの安全性に関する情報共有のルール化について確認、合意をしたところでございます。  今後、オスプレイの安全性に関する問題点や不明な点などが生じれば、防衛省に説明を求めた上で、その情報については、これまでどおり県民の皆様には全てオープンにしていく考えでございます。  そういったことを一つ一つ積み重ねることで、県民の皆様の不安解消や理解促進に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 14 ◯徳光委員=次に、公害防止協定覚書付属資料についてお尋ねをいたします。  まず、締結当時の担当職員からの聞き取りなんですけれども、この公害防止協定というのは、空港の開港に先立つ平成二年に締結をされたものであります。  当然、当時の経緯を知っている県職員は、現職にはいらっしゃらないのかなと思っています。  そこで、県は、公害防止協定を締結した当時の担当者にどのような経緯でこの覚書付属資料を締結したのか、あるいは県としてどのような受けとめだったのかというのを直接聞きに行ったのかどうか、まずお尋ねをいたします。 15 ◯野田地域交流部副部長=協定締結当時の担当職員からの聞き取りについてお答えをいたします。  公害防止協定を締結した当時の担当課長から、平成二十六年七月に当時の交通政策部長以下、空港課のラインで話を聞いております。  以上でございます。 16 ◯徳光委員=ラインで話を聞いているということなんですが、そのとき、どんなふうに受けとめられましたか。当時どんな状況で締結されたんだというのをどのように受けとめられましたか。 17 ◯野田地域交流部副部長=どのような内容だったのか、そして、受けとめについてお答えをさせていただきます。  まず、当時の担当課長から聞いた内容でございますが、当時、漁協関係者の間で空港建設による環境への影響を心配する声が強かったこと、公害防止対策について協議を重ねてきたこと、このようなやりとりを踏まえて公害防止協定を取り交わしたこと、覚書付属資料に自衛隊と共用はしない旨を残したことというお話をされたところでございます。  これにつきまして受けとめでございますが、公害防止協定は、空港建設による環境への影響について協議を重ねてきた内容を取りまとめたものであり、改めてしっかりと環境対策をとりながら空港運営を行っていく必要があると認識したところでございます。  また、公害防止協定覚書付属資料には「県は自衛隊と共用するような考えを持っていない。」ということが書かれておりまして、当時の担当課長の話からも、そのことを事実として改めて認識したところでございます。  以上でございます。 18 ◯徳光委員=次に、済みません、2)と3)をちょっと入れかえて、3)のほうから先にお聞きをしたいと思います。  協定を締結した当時の県の考え方についての受けとめなんですが、協定を締結して以降、これまでの答弁の中でも、防衛省から要請があるまでは県のほうから自衛隊との共用を求めていないというふうに答弁されています。そのことは確かに事実ですし、理解をします。  ただ、そもそも締結した当時の県の考え方というのは、防衛省から仮に共用の要請があっても共用はしないよという強い考え方というか、強い意志のもとで協定を締結したのではないかなというふうに私は推しはかるんですが、その点についてはどう受けとめていますか。 19 ◯古賀政策部調整監=協定当時の県の考え方についてということで御答弁いたします。  委員からも御指摘あっておりますように、有明海漁協との公害防止協定覚書付属資料には、「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持っていない。」との記載がございまして、当時の県の考えはそうであったことは事実でありまして、今回の防衛省からの要請を受けるまでは県が主体的に佐賀空港の自衛隊との共用を考えたことはないというふうに認識をしております。  だからこそでありますけれども、今回の県の判断としましては、「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持っていない。」との当時の考えを有明海漁協との間で変えさせていただけないかというような協議をさせていただくというふうなものであると認識をしております。  以上でございます。 20 ◯徳光委員=じゃ、当時は、その後、自衛隊から仮に要請があっても共用しないという考えは揺るがないと受けとめているけれども、今の県の考えとしては、要請があって、その考え方が変わったというふうに確認していいですかね。 21 ◯古賀政策部調整監=今回の防衛省からの要請といいますのは、これまでも一般質問等でも御答弁しておりますように、国土と国民を守るという国の根幹にかかわる国防政策に関することでありまして、責任ある地方自治体として真摯に向き合うとともに、県民の安全・安心にかかわる重要な課題ということから、これまでさまざまな観点について丁寧かつ慎重に検討を重ねてきたところでございます。  その上で、県としては、「今回の防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議をさせていただく」というふうな判断に至ったものでございます。  以上でございます。 22 ◯徳光委員=長く答弁されると、何を答弁したのかなというのがわからなくなるんですが、要は考え方が変わったというふうに受けとめています。  そこで、そうは言いながらも、この協定に係る法律相談というのを当時の顧問弁護士の方にされています。平成二十六年八月に県の顧問弁護士二人に意見を求めたと聞いていますが、その結果を受けて県としては公害防止協定覚書付属資料の記述の変更は可能というふうに判断したのでしょうか。 23 ◯古賀政策部調整監=お答えいたします。  平成二十六年七月に防衛省から要請がありまして、公害防止協定覚書付属資料の記述の考え方について、当時の県の顧問弁護士二人に相談を行いました。  一人の弁護士からは、覚書付属資料では自衛隊との共用に関することは協定第三条の空港の運営変更に関することであり、事前協議の対象になると読めるという意見でございました。  また、もう一人の弁護士の方からは、覚書付属資料においては事前協議の対象になると書かれており、自衛隊使用を認める可能性を排除したものではないという読み方が正しいと考えるということでございました。  こうしたことから、法律上の解釈としては変更は可能であるということを確認したところでございます。  以上でございます。 24 ◯徳光委員=資料をいただきました。二人の弁護士とも法的には可能だという意見を言われたというのはわかります。ただ、一人の弁護士はその後、この問題は法律解釈だけで進めるとよくない問題だと思うと、県内に禍根を残すようなことにならないことが望ましいということなどを書き加えているんですね。この点については県はどのように受け取ったんでしょうか。 25 ◯古賀政策部調整監=御指摘いただきましたような弁護士の先生の御意見も踏まえまして、だからこそ、丁寧に検討をしていかなければならないと思ったところでございまして、先ほど申しましたように、数年にわたりまして県民の安全・安心の観点からも検討、議論を重ねてきたというところでございます。  したがいまして、だからこそ、県としても、今回の判断については公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議をさせていただくという判断をしたというところでございます。  以上でございます。 26 ◯徳光委員=もう一人の弁護士の方は結構書かれていまして、そもそもこの協定の本条というか、そこに共用しないというのは書き込まれていないと、ということは、最終的には当事者の間で自衛隊との共用はしないというのが調わなかったんじゃないかと、だから、付属資料という形で残したんじゃないかというような記述があるんですね。だから、この弁護士の方は当時の担当者の思いというのを、私が感じるに、思いというのは余り理解していないなというふうに思ったんですね。  私は仮に調わなければ、付属資料という形でも私は文書として残すはずがないと思うんですよね。だから、当時の県と漁協との間で共用はしないという考え方は調った。ただ、いろんな事情の中で覚書付属資料というところに書き込んだというふうに私は受け取っているんですが、この弁護士が指摘しているように、調っていないというような受けとめについて県としてはどう考えていますか。 27 ◯古賀政策部調整監=先ほども答弁しましたように、覚書付属資料にございます「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えは持っていない。」との記載がございまして、当時の県の考えはそうであったと認識をしております。  以上でございます。 28 ◯徳光委員=だから、当時の県の考えはそうだったということは当事者間でそんなふうに調ったということですね。 29 ◯古賀政策部調整監=繰り返しになりますけれども、当時の県の考えはそうであったと認識をしております。  以上でございます。 30 ◯徳光委員=私もその当時の職員の方に話を直接聞いたわけではありませんので、ただ、一方の漁業者の方とはよく当時の話も聞いています。そんな意味ではやっぱり先見の明を持ってしっかりここで歯どめをかけたという、後世の人に迷惑にならないようにということで大きな決断をしたんだろうと思うんですよね。そんな意味では、やっぱり当時の思いというのはもっともっと県として酌み取る努力をさらにしなくてはならないんではないかなと私は思っています。  この点は、今後も多分いろんな漁協とのやりとりの中で、私はたびたび出てくる場面になるんではないかなと思っていますので、その点についてはしっかりと受けとめていただきたいと思っています。  次に、コノシロ漁への影響調査なんですが、追加調査、これは八月二十四日に小野寺防衛大臣がコノシロ漁への影響調査に関して追加調査を行うと述べています。それから一カ月余りたっていますけれども、その追加の調査についてはいつごろ実施される見通しなのか質問をいたします。 31 ◯古賀政策部調整監=コノシロに関する追加調査の実施時期についてお答えいたします。  コノシロ漁に対します追加調査につきましては、現在、調査方法等に関しまして防衛省内で検討が行われているというふうに聞いております。  なお、今議会の一般質問におきまして自民党の坂口議員のほうから、県に対して追加調査が早期に実施されるよう調整すべきだ、してもらいたいというような意見がございましたので、一般質問終了後にすぐにその旨を防衛省に申し入れを行いました。防衛省としましては、確かに承ったので、省内で上まで上げてしっかりと検討させていただくというふうな回答があったところでございます。  以上でございます。 32 ◯徳光委員=県としてはすぐ申し入れを行ったけれども、今のところ、いつ実施するのかまだ見通しは立っていないということですね。
     それで、坂口議員の質問の中の文言でもありましたけれども、影響が出なかったと思われるケースとか、この前の調査で影響が出たと思われるようなケースがあって、ただ、一つでも影響が出るという調査結果が出たら、やっぱり影響は出るというふうに判断すべきじゃないかみたいなニュアンスでの言葉があったと思うんですね。私もそうだと思います。コノシロ漁をしている人たちにとってみると、やっぱり死活問題だと思うんですね。  そこで、追加の調査でコノシロ漁には影響があるという結果が出た場合には、県としてはこれが解決できないと漁協との協議というのはできないんじゃないかなと思うんですが、その点の受けとめはいかがですか。 33 ◯古賀政策部調整監=仮に影響が出るような結果が出た場合に、県としてどうするのかという話だと思いますけれども、小野寺防衛大臣のほうから八月二十四日に、より客観性を高めた形で追加的な調査を早期に実施し、その結果を確認した上で、飛行経路や飛行時間帯の制限など、とり得る対策を実施するというふうな発言、約束があったところでございます。  委員からは、先ほど言いましたように、追加調査で影響があるという結果が出た場合に、漁協との協議はできないのではないかというふうな御質問だったと思いますけれども、追加調査の結果とその結果を踏まえた防衛省の対応、そして、当事者であります有明海漁協大浦支所の漁業者の方々がどのようにそのことについて受けとめられるのかというのを、また、お考えになるのかということを県としてはまずはそこをしっかり注視していく必要があると考えております。  以上でございます。 34 ◯徳光委員=当然ながら、やっぱり結果が影響があると出れば、先ほど言ったように、飛行経路とか時間帯、でき得る対策をすると言っていますが、その対策によって本当に影響がなくなるのかというのも不透明ですよね。だから、漁協と全体的に話はされるんですけれども、コノシロ漁をやっている人たちから見ると、やっぱり死活問題なので、そこは大変重要だと思うんですよね。  だから、私は追加調査がいつになるかわかりませんが、その結果、影響が出るとなった場合、まずは、漁協との本協議というとおかしいですが、この覚書付属資料についての協議そのものは、やっぱり一旦停止をして、じゃ、コノシロ漁に限って、そっちをどうするかという協議を防衛省や漁協と優先してするべきだと思いますが、優先して考えるというような受けとめはどうですかね。 35 ◯古賀政策部調整監=まだ調査も済んでおりませんし、その対応とか対策もどうされるのかということもありますし、現時点ではまだ有明海漁協と実質的な協議にも入っていないという状況でございます。  あえて御質問にお答えするとすれば、調査をして、その結果がどうなのかということをちゃんと見て、その対策について、こういう対策がとれる、とれないというのをきちっと見きわめた上で、先ほども答弁しましたように、当事者の漁業者の皆さんが、そことをどうお考えになるのかというのをまずきちっと見きわめるということが大切になってくるんだろうと思っています。  以上でございます。 36 ◯徳光委員=まだその結果が出ていないし、見通しがたっていないので、今の時点で明確な答弁はできないかもしれませんが、考え方としては、私が今言ったようなことをしっかり考え方の基本として持っていただきたいと思いますので、その点については十分今後、県の内部でも受けとめていただきたいと思います。  次に、着陸料についてなんですが、今の現状なんですね。平成二十九年度における佐賀空港の着陸料の収入の額は幾らになるのか、あるいはその使途はどうなっているのかお尋ねをいたします。 37 ◯黒田空港課長=着陸料の現状についてでございますが、平成二十九年度の着陸料の決算見込み額は約一億七千四百万円となっております。  また、着陸料は一般財源として受け入れ、その使途につきましては、予算整理上、佐賀空港の滑走路や航空灯火など空港施設の維持管理に使用しているところでございます。  以上でございます。 38 ◯徳光委員=着陸料が二十九年度決算見込みで一億七千四百万円と。当然ながら空港の維持管理の費用に使っているということですね。これは多分、ほぼ全国的に変わらんのかなと思います。  そこで、今回防衛省と合意をした事項の中で、着陸料年間五億円で当面二十年間で百億円という話をしました。二十一年以降はまたちょっと協議をするということなんですが、以前、オスプレイも含めた自衛隊機七十機が佐賀空港に配備された場合、着陸料を条例どおりに徴収するとしたら、年間五千万円前後ぐらい、回数は当然年によって違うでしょうから、五千万円、六千万円ぐらいというふうな議会答弁を聞いたと私は記憶をしています。  今回、県と防衛省との合意ではその金額が年間五億円というふうに約十倍にふえているんですね。この十倍にふえたという理由は何でしょうか。 39 ◯古賀政策部調整監=着陸料が十倍にふえた理由についてお答えいたします。  八月二十四日に山口知事と小野寺防衛大臣との間で三項目から成る合意事項を確認しました。その中の一つとして、防衛省は着陸料を年間五億円、二十年間、合計百億円を支払うということ。佐賀県は防衛省が支払う着陸料収入をもとに、いずれも仮称でございますけれども、漁業振興基金及び補償基金を創設するということで合意したところでございます。  五億円はその合意に基づくものでございまして、年間でございます。年間五億円の着陸料を防衛省から徴収するということになりましたときには、当然ながら、佐賀県佐賀空港条例の改正が必要になりまして、県議会に御審議いただくというふうになると考えております。  以上でございます。 40 ◯徳光委員=私が質問したのは、通常、自衛隊が配備されて七十機が離発着しても、条例改正が必要になるというのは五億円にふえるということだからという意味ですか。なるほど。いや、改正は当然必要になりますけど、どうして五億円まで十倍にふえたんですかということなんです。 41 ◯古賀政策部調整監=着陸料が五億円にふえたということでございますけれども、これはまさに防衛省との交渉の中で、まず、防衛省に対しては有明海漁協の不信感を払拭する、あるいは信頼関係を構築するために、あらゆる有明海再生でありますとか漁業振興事業を実施する必要があるんじゃないかというようなことで交渉をさせていただいたところでございますけれども、防衛省としては水産事業でありますとか、漁業振興に関する事業はなかなか取り組めないということでございまして、そういった協議の中では県が漁業振興基金、あるいは補償基金を創設して、その財源として防衛省として出すやり方として着陸料として出すやり方があるのじゃないかということが協議の中で出てきまして、そのことを合意したということでございまして、まさに協議の中で年間五億円、二十年間着陸料としてそれは支払うということで合意したということでございます。  以上でございます。 42 ◯徳光委員=通常なら、五、六千万円ぐらいと、ただ、五億円ということで、それは自衛隊配備を進めるために増額をしたというような感じなんですかね。 43 ◯古賀政策部調整監=増額をしたというよりも、結果としてそうなりますけれども、あくまで防衛省が漁業振興事業、あるいは水産事業をやるとした場合に、直接的な漁業振興事業はできないので、それは県が創設をする漁業振興基金、あるいは補償基金というものに防衛省として関与できるといいますか、実施できるのが着陸料として支払うということで防衛省として漁業者の皆さんの声にお応えすることができるんじゃないかということで、そういった協議の中でそういった着地点に至ったというところでございます。  以上でございます。 44 ◯徳光委員=防衛省から直接漁業振興のお金は出せないということなんですけれども、何かやっぱりすりかえみたいな気がするんですよね。漁業の振興と自衛隊配備を認めてもらうというのはやっぱり別問題だと思うんですよね。  漁業者が本当に漁業振興を望んでいるというんであれば、県なり防衛省から国に働きかけて農林水産省の予算をもっとふやしてくださいというのが私はある意味正しいと言うとおかしいですが、筋の通ったやり方だと思うんですよね。だから、これはすりかえじゃないですかね。着陸料、直接漁業振興を払えないから、着陸料なら払えると。しかも、通常の十倍のお金。それを漁業振興に使うというのは。これはやっぱり配備させんがためのすりかえじゃないんですかね。 45 ◯古賀政策部調整監=すりかえじゃないかというような御質問だと思いますけれども、このことにつきましては私たちも論点整理素案のほうで今回の防衛省の要請というのは、有明海漁協が公害防止協定の相手方であるということもありますし、有明海漁協の漁業者の皆さんが地権者であるということもございまして、有明海漁協の一定の理解がないと、この要請は実現しませんよということを論点整理素案でも指摘をしまして、しかしながら、これまでの国の公共事業等々におきまして国への不信感というのがありますから、国、防衛省についてはそういった不信感、あるいは信頼関係を構築するために、安全でありますとか、補償に関する不安でありますとか、有明海再生、漁業振興について、あらゆる施策を考える必要があるということで、そういったことも指摘をしまして、防衛省とは協議をしてきたところでございます。  委員のほうからは、それは防衛省がもしできないということであれば、国全体として考えるべきじゃないかということでございますけれども、そこはまさに交渉の中で最終的に防衛省としてそうせざるを得ないという結果になったということでございまして、その手段として防衛省としては着陸料を五億円の二十年、百億円を支払うということで、まさに交渉の結果、そこに行き着いたというところでございます。  以上でございます。 46 ◯徳光委員=次に行きますけれども、私としては漁業振興をするなとか、それが重要じゃないという思いは一言もないです。本当にやっぱり有明海は大切ですし、その再生のための事業とか漁業の振興のための事業というのはこれは積極的にすべきだというふうに、そういう立場に立っていますので、そこは誤解をしないでいただきたいと思います。  その上であえて質問しますけれども、特定財源ではないですが、県は着陸料を特定財源的に有明海の漁業振興に使うということになっていますけれども、本来は空港の維持管理などに使うべき性格のものであると思います。  しかし、今回、漁業の振興に使うということに関して、一般県民の理解が得られると考えているのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。 47 ◯古賀政策部調整監=着陸料収入についての使途について一般県民の理解が得られるのかという御質問だと思います。  公害防止協定覚書付属資料の変更について、有明海漁協の了解が得られなければ、今回の防衛省の要請が進むということは非常に難しいということはこれまで答弁したとおりでございます。  そのためには、有明海漁協の皆様からいただいた有明海再生や有明海漁業に対する多くの不安の声にどう応えていくのかということについて、防衛省と協議、交渉をしてきたところでございます。  先ほども答弁しましたように、防衛省としては直接水産関係事業、漁業振興事業を実施することができないということでございましたので、防衛省はこれらの施策を実現するために必要な一定規模の財源として百億円を着陸料として支払うということで合意したところでございます。  自衛隊と共用している、例えば、県管理空港の秋田空港でありますとか、山形空港では、自衛隊機の着陸料は全額免除されているという中で、着陸料という形になったものでございまして、仮称でございますけれども、漁業振興基金や補償基金に充てる、いわば特定財源的な性格なものと考えております。  いずれにしましても、一般財源であります着陸料として受け入れることになりますことから、基金を設置する場合などにおきましては県議会に提案をして御審議いただくことになると考えております。  以上でございます。 48 ◯徳光委員=知事も多分答弁の中で同じようなことを言ったと思うんですね。同じ県営空港である秋田空港とか山形空港は自衛隊機と共用しているけれども、自衛隊機の着陸料は徴収をしていない、免除しているということなんですが、そのことで何を言いたいわけですか。もうちょっと突っ込んで言ってください。 49 ◯古賀政策部調整監=お答えいたします。  着陸料収入につきましては県の一般財源であるということはこれまでも答弁してきたとおりでございまして、その使途につきましては法令上も空港の維持管理費にというふうには限定をされていないというのが法令上の根拠もございます。その上で、今回の着陸料を空港の維持管理費に充てないということにつきましては、県管理空港であります秋田空港でありますとか、山形空港が自衛隊機の着陸料を免除しているということからも不合理なことではないと考えたというところでございます。  以上でございます。 50 ◯徳光委員=不合理なことがないというのは、例えば、山形も秋田も自衛隊機からは着陸料を徴収していないので、だから、自衛隊機が共用しているといって維持管理費に充てるような財源は自衛隊からはもらっていないと。ただ、佐賀空港の場合は今回自衛隊からもらうので、だから、本来、佐賀空港も免除すべき着陸料かもしれないけれども、それを払うと言うんだから、それは維持管理ではなくて、漁業の振興に使うんですよといったような意味ですか。 51 ◯古賀政策部調整監=繰り返しになりますけれども、委員も御指摘になったように、まさに今回の件については山形空港でありますとか秋田空港が着陸料として徴収をしない、免除しているという中で、防衛省が着陸料を払うということにつきましても、漁業振興基金及び補償基金に充てるということで防衛省が払う、そういうことで合意したところでございますので、まずはといいますか、そのことで合意しましたので、そこの部分について有明海漁協とはしっかりときちっと協議をさせていただくと。  その上で、もしそういった着陸料を徴収するということになりましたときには、県議会にも条例改正案としてきちっと上げまして御審議いただくというふうになると考えてございます。  以上でございます。 52 ◯徳光委員=ただ、やっぱり着陸料でしか入ってこないわけですよね。だから、今言ったような説明で一般の県民は納得できますかということで聞いているんですよ。 53 ◯古賀政策部調整監=このことにつきましては、同じような県の管理空港でございます秋田空港でありますとか山形空港でも、自衛隊機の着陸料としては必ずしも徴収をしていないという現実を見ますと、必ずしも着陸料に充てなければならないということについては、まさに法令上も決まっているわけじゃないので、そこの部分については御理解いただけるものと思っておりますし、御理解いただけるようにきちっと説明していく必要があると思っております。  以上でございます。 54 ◯徳光委員=県民の佐賀空港への関心というのは、一般的に赤字になっているじゃないかという声は結構強かったと思うんですよ。その意味では、私も直接聞きましたけれども、自衛隊が来れば着陸料が入るけん、赤字がなくなろうもんという声は結構聞きました。だから、なかなか今言ったような説明では県民が納得するかなと思うんですよね。やっぱりひねり出した着陸料という名目なので。  秋田空港、山形空港は徴収していないと言いますけれども、秋田空港、山形空港は特定地方管理空港なんですね。佐賀空港は地方管理空港なんです。特定地方管理空港は、私が言うまでもなく国が設置をして県が運営するという空港です。佐賀空港とはちょっと違います。それから、秋田空港は確かに着陸料は徴収していませんが、土地は県の土地なんですね。それを貸していますので、その土地代、それから夜間の電気代ということで、私たちが調査に行ったときには年間六百万円ぐらい県に入っているんですね。しかも、秋田空港は海難救助隊ですから、私が行ったときには五機の自衛隊機しか配備がされていませんでした。山形空港は調査に行っていないので承知をしていません。  それから、名古屋飛行場というのは自衛隊から徴収していますね。ただ、これも私が言うまでもなく、セントレア空港というのができたので、民間航空機の発着の規模がかなり少なくなって、主には自衛隊の発着の空港になったと。それで、国から県へ移管された空港ですよね。だから、ある意味、着陸料は自衛隊から取らないと維持管理ができないといったようなこともあると思うんです。だから、そんな意味では余り山形とか秋田を引き合いに出すというのは、県民はわかりませんから──わからないというか、そこまでの特定地方管理空港がどうのとか、じゃ秋田空港に何機配備されているんだというのは一般的には知らされていないと思いますので、そこは全然違うと思うんですよね。だから、そこを引き合いに出すというのは余りいいことではないと私は思うんですよね。そこはちょっと申し添えておきます。  そこで、新たに設置する有明海漁協の振興のための基金について何点かお尋ねをしたいと思うんですが、基金の設置について、有明海漁協とか漁業者が求めていたと県としては受け取っているんでしょうか、その点についてお尋ねをします。 55 ◯古賀政策部調整監=基金について、有明海漁協の漁業者の方が求めていたのかという御質問かと思います。  県としましては、有明海漁協の皆様にはさまざまな意見がございまして、漁協が組織としての要望をまとめて提出されたことがない中で、これまで有明海漁協の皆様からさまざまな機会にお伺いした現場の声でありますとか、有明海漁協から県に対していただいている要望をもとに幅広く交渉を重ねた結果、今回の基金創設について合意したものでございます。  漁業者の思いというものについては、地域によっても、また人によってもさまざまでございまして、今回の合意した基金によって漁業者の思いを全て満たすことができるかというと、そうではないと思っておりますけれども、一定の形にすることはできたのではないかと思っております。  以上でございます。 56 ◯徳光委員=いろんな要望を聞いて、結果的に県としては、じゃ、それを集約的に基金という形でまとめたということですか。直接その基金をどうのとかいう要望自体はなかったということですね。なかったというと、どうですかね、その辺お尋ねします。 57 ◯古賀政策部調整監=繰り返しになりますが、漁協の中にはさまざまな意見がございまして、こういう内容でいいかということは事前に相談できなかったという現状がございます。ただ、私たちも各支所を個別に回ったりして、運営委員長さん、あるいは支所長さんと意見交換をさせていただいたということもございまして、そういった中でさまざまな要望、一般論でございますけど、さまざまな要望がございまして、そういった要望等を実現するためにはこういった基金のあり方というのは一つの方策ではないかというふうな結論に至ったということでございます。  以上でございます。 58 ◯徳光委員=基金を設置するという結果になったんですが、県としては漁業者が国に対して不信感を持っていると、これがずっとあったと。これをまずは払拭しないと前に進めないということで、漁業者の声を代弁して防衛省に伝えてきたといったようなこともあったと思うんですね。  それじゃ、今回の基金の設置で漁業者の不信感というのは払拭されると県は思っているのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。 59 ◯古賀政策部調整監=今回の基金で漁業者の不振が払拭できるのか、どう思っているのかという御質問だと思います。  有明海漁協と佐賀県との間に覚書付属資料がございまして、また有明海漁協の漁業者が計画予定地の地権者でありますことから、防衛省にはこれまでも何度か答弁しましたように、有明海再生や漁業振興のための施策など、あらゆる手段を講じ、漁業者の皆様の理解を得なければ、計画そのものは進まないということを申し上げてきました。  交渉の中で、防衛省としては水産事業、漁業振興事業を直接実施できないということでございましたので、防衛省が支払う着陸料を財源に有明海漁業の振興を行うための、仮称でございますが、漁業振興基金及び環境への影響や事故等によりまして補償等の対象となる事案が発生した場合、国の補償が行われるまでの間、これは補償が実際行われるまでしばらく時間がかかりますので、そういったことに対応するために必要な費用を無償、無利子で貸し付けることができるようにするための補償基金、仮称でございますが、県で創設することというふうに考えたところでございます。  漁業者の国に対する不信感というものは深いものがあると考えておりまして、簡単には払拭されるとは思っておりませんけれども、有明海漁協に今申し上げたような交渉の経過などもしっかりと説明をしまして、国に対する不信感を少しずつでも払拭していきたいと思っております。  以上でございます。 60 ◯徳光委員=完全に払拭されるとは思っていないと、徐々に払拭されるよう今後頑張っていきたいというか、そんな感じだと思うんですが、私は漁業者、特に有明海で営みをしている漁業者にとってみると、一番の不信感はまず諫早湾干拓事業で、福岡高裁で開門調査というのが確定したにもかかわらず、ずっと開門調査をしてこなかった。しかも、国の結論として開門をしないということを決めてしまったと、このことが最大の不信感ではないかなと思うんですが、その点について不信感というのをどのように受けとめているんですか。これが一番の不信感だと私は思うんですが。 61 ◯古賀政策部調整監=不信感の受けとめについてお答えいたします。  私たちも有明海漁協さんを訪問していろいろ話をさせていただきましたし、各支所を回っていろいろな意見交換等もさせていただきました。その中で出てきますのは、当然諫干問題に対する御不満の声というのは直接的にお聞きをしておりましたし、それに対して国に意見を言ってもなかなか受けとめてもらえないという、そういう御不満の声も直接聞いておりました。  もっと詳しく言うと、何かあったときに補償するといっても補償してくれないんじゃないかと、国は最初はちゃんとする、する言うけれども、いざ時がたつと、なかなか具体的に対応してくれないんじゃないかというような、そういった声もじかに聞いておりましたので、そういった声も踏まえて、じゃあ、どうやって対応するのかと、国と交渉をしてきたという経緯がございまして、そういった中で出てきた案が三項目の案と、具体的には協議会を設置するということと、漁業振興基金及び補償基金を設置するということ。まさに安全の部分についても、落ちるとどうするのかというふうな具体的な声も、心配の声も聞いておりましたので、そういった声も踏まえて三項目めの情報共有のルール化というのもあえて合意事項として確認させていただいたところでございます。  以上でございます。 62 ◯徳光委員=余り答弁になっていないような気もするんですが、国は今いろいろ言うとっても、後になったら本当に言ったとおりしてくれるかどうかわからんという中で、ある意味、基金という形で示したということなんですかね、不信感の払拭という意味。 63 ◯古賀政策部調整監=繰り返しになりますけど、漁業者の皆さんと意見交換する中で、諫干問題に対する御不満というのは当然ございましたけれども、一方で、何とか今の状況をどうにか打破したいという声も一方であったのは事実でございますので、そういった声に応えるために漁業振興基金というのを考えたということでございますし、国に対する何かあったときにきちっと対応してくれないのではないかといった声に応えるために、まさに第三者的といいますか、きちっとした対応策が担保されるように国も県も漁協も入ったような形で協議会という組織を立ち上げて、そこで漁業者の声もきちっとくみ上げて対応を検討するというようなこと、まさに国と漁業者だけの対応にならないということで考えたのが協議会方式、協議会の設立ということでございまして、そのことを漁業者の皆様にもしっかりと説明して御理解いただけるようにしたいと思っております。  以上でございます。 64 ◯徳光委員=不信感、なかなかこれでは、これだけというか、不信感は本当に根が深いと思うんですよね。諫早干拓から始まって、佐賀空港の建設、あるいは筑後川大堰の建設とか、これまで有明海の漁業者をめぐっては、国の大型事業、あるいは県も含めて物すごく実施されてきて、ある意味、その都度裏切られてきたというか、言葉は悪いですが、そんな感じを持っていると思うんですよね。  だから、そんな意味では、そこにまた基金という、協議会を設置するというのはわかりますが、結局基金というところで持ってくる手法自体が不信感の払拭にはなじまないというふうに私は思っています。だから、そのことは申し添えておきます。  そこで、基金の具体的な使い方なんですが、現時点でどのように考えているのかお尋ねをいたします。 65 ◯古賀政策部調整監=基金の具体的な使い方についてお答えいたします。  県では、いろいろ考えているところはございますけれども、現時点で基金の使い方をこうでなければならないというふうに決めているわけではございません。基金の具体的な使い方については、これから有明海漁協との協議の中で御意見をいただき、漁業者の思いにできるだけ応えることができるような使い勝手のよい基金にしたいと考えております。  県としましては、例えば、国等の事業において、漁協負担が生じる場合にはその負担にも充てることができるようにすることでありますとか、航路しゅんせつなどの長年要望のある事業を優先的にやってみることなどの選択肢があるのではないかと思っております。  いずれにしましても、これから有明海漁協との協議の中で具体的な使い方については考えていくことになると思っております。  以上でございます。 66 ◯徳光委員=本会議の答弁の中でもいろんな振興策、事業があるので、漁協の負担部分を基金でゼロにするとか、しゅんせつの問題もありました。ただ、この基金を設置することによって、これまで以上に漁業振興策というのが実施されるんでしょうか。 67 ◯古賀政策部調整監=基金によってこれまで以上の漁業振興策が実施されるのかという御質問だと思います。  有明地区におきます水産振興関係の事業費、これは漁港整備でありますとか港湾整備等もございまして、そういった関係費も含めますと、県の平成三十年度当初予算ベースでは、事業費的には約十八億円となってございます。そのうち、漁協負担はおおむね二〇%程度となってございます。  仮にですけれども、この基金では国等の事業費の漁協負担分も充てることができるようにしたいと考えておりまして、今申し上げました漁協負担がおおむね二〇%というような数字をもとに着陸料百億円のうち九十億円を仮に漁業振興基金に充当するとして、機械的に計算しますとその規模は平成三十年度予算ベースで計算しましたときには約九十億円の五倍程度となり、漁協の負担なしでかなりの規模の事業ができることとなりまして、漁協の皆様にとっては有益になるものと考えております。  また、先ほども答弁しましたように、国等の補助事業の対象とならないけれども、漁協として独自に優先的に取り組みたい事業でありますとか、漁協として長年やりたいと思っていたけれども、なかなかできなかった事業などにも使えることとするなど、自由度の高い使い勝手のよいものにできればと思っているところでございます。  以上でございます。 68 ◯徳光委員=簡潔に言うと、今やっているいろんな事業の漁協負担分はこれで、ちょっと言うとゼロにしますよと、負担感をなくすと。それプラス、これまで漁業者や漁協から要望のあった、なかなか実現できていない事業というのをこの基金をもとに実施していきたいということですか。 69 ◯古賀政策部調整監=実施していきたいというか、まさにまだ漁協さんと協議をしておりませんので、漁協の皆様からどういった声があるかわかりませんし、まずどういったことに取り組みたいというふうな声があるかもわかりませんので、これはあえて県が考えたという前提でいきますと、そういった事業にも充てることができるというふうな使い勝手のよい、まさにこれでなければならないということじゃなくて、使い勝手のいいものにしたいと考えているところでございます。 70 ◯徳光委員=改めて聞きますけど、じゃあ、それによって有明海の漁業の振興というのは今以上に進むというふうに県は思っているんですね。 71 ◯古賀政策部調整監=平成三十年度の総事業費ベースを見ても十八億円程度ということでございますので、それからすると百億円、振興基金に幾ら充てるのかということもございますけれども、百億円というのは相当規模の事業費になると思います。漁協負担を軽減できるということになれば、本来であれば、漁協負担があることによってちゅうちょしていたという事業も当然あろうかと思いますので、そういった中で、これまでできなかった、やりたいと思っていた事業もできるというようなことになると思いますので、そういった意味ではこれまで以上の漁協振興事業というのはできるようになると考えております。  以上でございます。 72 ◯徳光委員=これまで以上に漁業振興になるんだということなんですけれども、ということからすると、着陸料から基金を創設して漁業振興策に使うということなんですが、ちょっと単純に言えば、新たな漁業に関する交付金というような捉え方でいいんですかね。
    73 ◯古賀政策部調整監=交付金という考え方がちょっと適切かどうかわかりませんけれども、これはあくまで漁業者の声にお応えするということで国との交渉の中で行き着いた結果というふうに考えておりまして、交付金と比べてどうかというのは、今現在、明確にお答えする部分は持ち合わせておりません。  以上でございます。 74 ◯徳光委員=新たに基金を創設して、それから漁協の負担を軽減するというのは、当然基金から支出して漁協への交付金になるというふうに思います。新たな事業をするというと、それが交付金と言えるのかどうかということになりますが、感じとして新たに交付金的なもの、その基金をもとに創設をして、それで漁協の皆さんに考えてもらうということになると思うんですね。  私は、これまでの繰り返しになるというのをちょっと心配しているんです。これは答弁はいいですけれども、例えば、諫早湾干拓だって、もう苦渋の決断で漁業者はのんだわけです。最初は南部総合開発計画という莫大なものでしたけれども、あそこまで縮小してやっとのんだ。ただ、そのときの約束は、いや、有明海に影響はないですよという説明をしていたのに、これだけ影響が出てきている。空港にしても、本当に苦慮、悩んだ末に応じた筑後川大堰だってそうなんですよね。そのたびに漁業権の補償だとか、いろんな補償といったような名目でいろんな交付金ということも考えられていって、そういう繰り返しの中で、漁業者というのはもう嫌と、国とか県の大型事業とかではもうだまされんと言うとおかしいですが、もう信用ならんと。また今度、自衛隊が来たら、最初は被害はないと言ってもまた何か環境的な被害とか出てくるんじゃないか。そこが根っこの不信感だと私は思っています。だから、そこにまた今回も新たな基金をつくってというやり方自体、私はいかがなものかなと思いますし、漁業者の方もある意味戸惑いを感じるんじゃないかなと思うんですよね。  漁業の振興は大切です。それはもうぜひやっていただきたいというふうに私は何回も言いますけれども、だからといって、基金ができたら、じゃ自衛隊の配備いいですよとはなかなかやっぱり漁業者もならないと思うんですね。だから、余り行政としてのやり方を間違えてはならないと思いますので、そのことは申し添えておきます。  次に、有明海漁協との協議についてなんですが、一般質問最終日の答弁ですか、漁協のほうからノリの漁期が終わるまではちょっと協議というのは難しいんじゃないのというふうに申し入れというか、言われたということで、ノリの漁期が終わるまでは漁協側としては協議に応じられないということなんですが、県としてはノリの漁期が終わると同時に協議を始めていくという考え方でいるのかどうか、この点についてお尋ねをいたします。 75 ◯古賀政策部調整監=有明海漁協との協議の開始時期についてという御質問だと思います。  有明海漁協とは誠意を持って協議をさせていただくというふうに考えております。一般質問でも知事が答弁しましたように、その時期については有明海漁協と協議をしておりましたけれども、今はノリに集中させてほしいというような声が多いということもありまして、漁協の皆様がノリの大事な時期に集中できないというような事態を招くのは県としての本意ではないということから、少し時間を置くということで双方考えが一致したところでございます。  具体的な時期につきましては、今後、ノリの漁期の時期を見ながら、有明海漁協と協議をさせていただくということになると考えております。  以上でございます。 76 ◯徳光委員=始める時期についても、ノリの漁期が終わるくらいを見はからって改めていつぐらいから始めようかということで漁協と調整をするということですね。 77 ◯古賀政策部調整監=漁協さんとの話の中で、いついつまで時間を置こうということで、双方考えを確認したところでございまして、まさにノリが今から本番になるということで、将来的なことを今いつごろというふうにはなかなか想定することは難しいということでもございましたので、まさにノリ漁期の状況を見ながら、いつごろかということについては調整をさせていただくというふうになると考えております。  以上でございます。 78 ◯徳光委員=通常に考えれば、ノリの漁期が終われば、当然何月何日というのはわかりませんけれども、本格的に漁協との協議が始まっていくと、そのため日程どうしましょうか、方法はどうしましょうかという協議をやっていくんだろうと思うんですよね。  今回の基金の設置によって、県として有明海漁協を説得するというか、覚書資料の変更に応じるという、そういう見通しというのは持っているんでしょうか。 79 ◯古賀政策部調整監=漁協説得の見通しということの御質問にお答えしたいと思います。  今回、防衛省としましては、仮称でございますが、漁業振興基金及び補償基金の創設のほか、環境保全と補償に関する協議会の設置及びオスプレイの安全性に関する情報共有のルール化を含めて三項目について合意をしたところです。  今回の合意事項については、事前に漁協と協議した上で確認したものではございませんので、これまで漁協の皆様から直接お伺いした現場の声でありますとか、漁協から県に対していただいております要望をもとに漁業者の思いにしっかりと応えることができるようにしたいとの考えで交渉を重ねて、具体化を図ったものでございます。  漁業者の思いというのは、地域によっても、また人によってもさまざまでございまして、今回合意した三項目によって全ての漁業者の皆様の思いを満たすことができるかというと、そうではないと思っておりますけれども、一定の形にはすることができたのではないかと思っております。  繰り返しになりますけれども、今回の合意事項については、事前に漁協の皆様と協議した上のものではないため、漁協の皆様がどう受けとめられるか見通せませんけれども、御理解いただけるようにこれまでの経緯や県の考えをしっかり説明させていただきたいと考えております。  以上でございます。 80 ◯徳光委員=今回の案というのは、県と防衛省が漁協との協議なしに合意したものであって、これを提示して漁協と協議をするけれども、事前に漁協さんの納得、了解を得た案ではないので、当然見通し自体は立っていないということだと思っています。  そこで、佐賀市長も何かの答弁、議会答弁ですか、言われていましたが、このことで、漁業者も含めてという意味だと思うんですが、佐賀市民の中に不要な対立とかが残るというのを私は一番心配しているんだといったような答弁があったと思います。私も本当にやっぱり心配しているのは、有明海漁協の中にも、あるいは漁業者の中にも、今回の佐賀空港使用に関しては賛成と反対の意見があると私は承知をしています。  県が有明海漁協と協議を進めることで、漁協や漁業者の内部に不要な混乱とか対立を生じさせることになるんではないかと。このことを本当に心配しているんですが、その点についてはどのように考えていますか。 81 ◯古賀政策部調整監=今回の県の判断で漁協内に不要な混乱等を生じさせる可能性があるんじゃないかというような御質問だと思います。  八月二十四日に知事が漁協を訪問しまして、組合長に対しまして今回の判断について説明をしますとともに、公害防止協定覚書付属資料の変更について協議の申し入れを行いました。  組合長のほうからは、組織として受けとめると。今後どのように対応するか協議する旨の回答をいただいておりまして、誠意を持って有明海漁協とは協議を進めていきたいと思っておりますけれども、県としましても、委員御指摘ございましたように、漁協内で混乱が生じるというのは本意ではございませんので、協議の進め方についても漁協とよく話をさせていただいて、できるだけ漁協の意向に沿うような形で誠意を持って対応させていただきたいと思っております。  以上でございます。 82 ◯徳光委員=そこは本当に注意をしながら、これ以上、県が協議を続ければ本当に深刻な対立になるということは感じ取ったら、やっぱりそこをさせないということを優先してもらいたいと私は思っています。  ちょっと念のための確認なんですが、漁協との協議というのもそう簡単にいかないだろうと受けとめていますが、柳川市長がちょっと立腹されたり、抗議に来たりとか、いろいろありました。柳川市とか、あるいは佐賀市とか、農協とかとの、ある意味この件については協議が必要になってくると思うんですが、これは漁協との協議が終了した後、そういった柳川市とか、佐賀市とか、農協の方々と協議というのか、説明というのか、それをやるというようなスケジュール的なものになるんでしょうか。 83 ◯古賀政策部調整監=順番的なものから申し上げますと、委員御指摘ありましたように、まず今回の判断については有明海漁協と協議をさせていただくという判断でございますので、まず覚書付属資料についての変更について、有明海漁協の了解が得られなければ次には進めないと思っておりますので、有明海漁協との協議が終わった後に、先ほど申しましたように佐賀市、農協、それと柳川市とは協議をさせていただくというふうになるというふうに考えています。  ただ、その間に何のアクションもしないのかということではなくて、有明海漁協さんと協議の状況等については時期を見て、ポイント、ポイントではきちっとその関係の佐賀市、農協、柳川市には情報提供という形で、まさに情報提供という形できちっと対応させていただきたいと考えております。  以上でございます。 84 ◯徳光委員=漁協との協議がうまくいかなければちょっと難しいということですね。そういった意味では、その場合、漁協にとっても重たい責任というか、何かこう、そういったもの、重圧もまた感じてくるんじゃないかなと思うんですね。どこの責任でどうなったということがないように、やっぱり県としては相当配慮をして、いろんなところの協議とか交渉というのをしていただきたいというふうに思いますので、その点はまた今後、推移を見て質問とかになるかもしれませんが、そういった思いというのはしっかり受けとめていただきたいと思います。  そこで、土地の強制収用についてなんですが、通常、公共事業でやる場合、どうしても計画上、ここの土地の地権者が売らない、嫌だと言った場合、収用法に基づいて、収用委員会にかけて強制収用するということは道路建設についてもよくあるというか、たまにあると思っています。  そこで、自衛隊の施設についてはそもそも土地収用法による収用の対象事業にならないのではないかという議論もあるようです。一部では、いや、なるよという話もあって、そこを法的なものはわからないんですが、防衛省は地権者が土地の買収に応じなかった場合、土地の収用に関してどのように考えているのか。その点についてお尋ねをいたします。 85 ◯古賀政策部調整監=防衛省としての土地の収用についての考え方について答弁いたします。  このことにつきましては、平成二十九年、昨年四月に行われました地権者説明会におきまして、当時の九州防衛局長が土地の強制収用は考えていないとの説明をされましたので、そのような方針で対応されるものと認識をしております。  以上でございます。 86 ◯徳光委員=防衛省は強制収用しないと説明会で明言をしたということです。  もう一つ、当然、漁協との協議が調うまでは、地権者への説明とか、地権者との接触とか、地権者との交渉とかいうものは、県としては一切それはすべきではないと考えているのかどうか、その点だけ確認をいたします。 87 ◯古賀政策部調整監=まさに今回の防衛省からの要請については、県と有明海漁協との公害防止協定覚書付属資料の中で、「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持っていない。」というような記述をした協定を締結していますので、まさにそこの部分の協議がきちっと調わないうちに地権者交渉に入るということはないとは思っております。  ただ、漁協との今後の協議の中で、そこはどうなるかわかりませんけれども、県としてはまさに公害防止協定覚書付属資料の協定の見直しについての協議が調わないうちに地権者交渉がなされるというふうには思っておりません。  以上でございます。 88 ◯徳光委員=県としてはなされるとは思っていないということなので、その点については今後しっかり防衛省に申し入れというか、伝えてもらいたいと思いますが、既に伝えているのかどうか、今後そのことは伝えると言うのか、その点はいかがですか。 89 ◯古賀政策部調整監=そのことは国との交渉の中でも確認をしておりましたし、現時点と言ったらちょっとおかしいんですけれども、防衛省としてはまずは県と漁協との交渉の行方といいますか、を見守るというふうに大臣等も答弁されていると承知をしておりますので、国としても、まさに県と漁協との交渉の結果じゃないですけれども、交渉協議の過程について注視をされていると思っております。  以上でございます。 90 ◯徳光委員=防衛省も当然その点はちゃんと理解をしているということですね。  それじゃ、最後の項目になりますが、自衛隊駐屯地配備後の佐賀空港についてなんですが、改めてお伺いをいたします。  佐賀空港が民間空港として発展することを阻害しないということを大前提でというふうに答弁、この間、知事もされていました。改めて聞きますが、今後の佐賀空港の民間空港としての発展に支障はないと判断した理由というのはどこにあるんでしょうか。 91 ◯黒田空港課長=佐賀空港の民間空港としての発展についてでございますが、県といたしましては、佐賀空港の自衛隊使用要請につきましては、将来にわたり民間空港としての使用、発展に支障があってはならないと考えているところでございます。  平成二十七年十月二十九日の防衛省との面談におきまして、中谷防衛大臣は「オスプレイなどの利用に当たりましては、民間空港としての機能を損なわないことは当然のことと考えており、将来にわたって安心・安全の確保に万全を期していく」と発言されており、大臣の発言は重いものと考えております。  その後、五回にわたる防衛省との質問、回答のやりとりにおきましても、「佐賀空港がめざす将来像」に示されている十年後の国際線及び国内線の目標が達成された場合においても、佐賀空港の利用可能時間を超えることはなく、民間空港としての使用に影響を与えないこと。民航機が特定の時間帯に集中的に離着陸を行う場合は、当該時間帯における自衛隊機の離着陸を控えること。自衛隊機は民航機の定期便、チャーター便の遅延や早着、増便等があった場合にはその運航を優先することを確認したところでございます。  また、平成三十年八月二十四日に小野寺防衛大臣と山口知事が最終確認をしました合意文書の中におきましても、「佐賀空港の自衛隊使用要請について、佐賀空港の民間空港としての使用・発展に影響を及ぼさないとの従来の確認を前提として、」と記載をし、改めて確認を行ったところでございます。  以上のことから、佐賀空港の民間空港としての使用、発展につきましては特に問題はないものと考えているところでございます。  以上でございます。 92 ◯徳光委員=本当にそのとおりになるかどうかという疑問もあるんですけれども、自衛隊配備後の空港のイメージについてでありますけれども、私が想像するに、自衛隊が配備されると、こっちから見ると、今の空港ビルの右側に今の空港ビルの数倍の大きさの防衛省の施設が恐らくできるんじゃないかと思っています。それから、佐賀空港を使用する頻度についても、現在の民間航空機が使用している頻度の二倍以上は自衛隊機が使用するというふうにこれまでの資料では明らかになっていると私は受けとめています。  そうなると、これからまたさらに台湾との定期便、今、申請されたと聞いていますし、定期便化されて、さらに延びていく、滑走路が二千五百メートルになって、もっといろんな路線が拡大されていくということに私はぜひなっていかなくてはならないと思うんですが、そのときに外見上も、あるいは使用実績からも、私は民間空港というよりも自衛隊空港というイメージになってしまうんじゃないかなと思っているんですが、このことについて県の受けとめとしてはいかがでしょうか。 93 ◯黒田空港課長=自衛隊配備後の佐賀空港のイメージについてでございますが、繰り返しになりますが、県といたしましては、佐賀空港の自衛隊使用要請については、将来にわたり民間空港としての使用、発展に支障があってはならないと考えており、このことについては先ほども申しました平成三十年八月二十四日に小野寺防衛大臣と山口知事が最終確認を行いました合意文書の中でも、「佐賀空港の自衛隊使用要請について、佐賀空港の民間空港としての使用・発展に影響を及ぼさないとの従来の確認を前提として、」と記載をし、改めて確認を行ったところでございます。  近年、九州佐賀国際空港は、便数や路線の増加により利用者数も着実にふえ、昨年度の利用者数は七十七万六千六百十四人となり、建設時の需要予測七十三万七千人を初めて突破したところでございます。また、ことし七月には開港二十周年という大きな節目を迎え、県議会の皆様、航空会社を初め、空港運営に係る多くの方々に出席をいただいた記念式典におきまして、九州佐賀国際空港のさらなる発展に向けて取り組んでいくという思いを参加者の皆様と共有することができたと感じているところでございます。  県といたしましては、こうした地域や関係者の思いを今後も大事につなぎながら、九州におけるゲートウエー空港として発展させていく所存でございます。  以上でございます。 94 ◯徳光委員=最後に、この件について政策部長にお尋ねをいたします。  今まで質問をしてきました。私なりに疑問とか課題について質問したつもりでありますけれども、答弁の多くは、ある意味これまでの答弁の繰り返しといいますか、私の問いの意図するところに本当に答えているのかなと疑問を感じるところもありました。それは私の聞き方が悪かったんだろうと思っていますけれども、ただ、本当にまずは安全性とか不安について、やっぱり県民はまだまだ、県民の間に両論あるということは認識されているということですが、不安、あるいは安全性に対する疑問というのは本当に私は根強いものがずっと残っていると思っています。  そんな意味では、当然漁業者も大切ですけれども、佐賀空港を利用する佐賀県民や、あるいは福岡県民の方々にとってみて、本当に今後も民間空港として利用しやすい空港、発展してもらいたい空港というような思いがあると思うんですね。それを、なおさら安全性とかいうものに対する疑問とか不安があると思います。  そういう中で、結果として基金という財政的なもので覚書付属資料について協議をするということも、何か私は物すごく違和感があるんですね。漁業者が求めている振興策というのは、単にそういう基金的なものだけではないというか、そこを求めたものではないと思うんですね。もともとやっぱり不信感だったわけですから。だから、そんな意味では行政のあり方というのがある意味問われているし、県民や漁業者は、県が今後どんなふうに対応するんだろうというのを私は注視していると思っています。  私自身は、自衛隊自体がオスプレイを購入する必要は全くないし、佐賀空港だけじゃなくて、日本国内どこでも米軍のオスプレイを含めて配備する必要はないと思っています。国防は大切だという思いはあります。ただ、それは配備する必要はないと思っています。  そんな意味では、やっぱり後世に納得できる説明がいくような結果を出すといったような意味合いでも知事答弁されていましたけれども、本当にやっぱり県民の安心・安全、佐賀空港の今後の発展、それから平和というものを考えて、しっかり対応していただきたいと思います。私はできれば容認というのを撤回してもらいたいという思いでいますので、そのことについて政策部長にお尋ねをして、この件に関する質問は終わりたいと思います。 95 ◯坂本政策部長=るる議論いただきました。一般質問でも知事も答弁しておりますけれども、国防そのものについては国の政策として、まさしく国において、国会において議論されるべきものだと考えております。その上で決定された国防政策について、地方自治体として協力する立場にあるという考えのもとでこれまでやってまいりました。  ただ、おっしゃいましたように、県民の皆様の中には不安、安全性に対する不安とか、さまざまな不安がございました。当初要請があったときに一番大きかった不安は、やはり米海兵隊の移設だったと思います。そのことについては取り下げられたという経緯がございます。  その上で、先ほどから議論されておりますけれども、基金の話がございましたけれども、我々といたしましては、その基金とか、有明海漁協との覚書付属資料の見直しという前に、やはり安全性が一番大切だということで、確かに我々に知見があるわけではございません。自衛隊の航空機に関する責任は法律において防衛省というふうになっております。ですから、我々としては不合理な点であるとか、矛盾だとか、一貫性があるかとかいう議論を、確認作業をやってまいりました。その上で一定確認ができたということで、有明海漁協との協議に不信感をどう払拭していくことが可能なのかという交渉を防衛省とさせていただいたというふうに思っております。  まさしく先ほど委員おっしゃったように、有明海漁協の皆様にはこれまでの公共事業に対する不信がさまざまございます。委員おっしゃったように、そう言いながらもやってくれないんじゃないかというようなものがございました。それが先ほど委員からの発言にございましたように、そうであれば、どういう形であればその形を示して、少しでも不信感、いわゆる疑問というか、将来にわたっての不安を解消することができるかという形にできないかということで、まさしく基金という形にやってまいりました。我々といたしましては、有明海漁協との約束は約束だと思っておりますので、その約束を今回変えさせていただきたいという協議をさせていただきたいと思います。  その中で、委員からも御指摘ありましたように、漁協内部にいたずらに対立が起こるとか、そういうことは我々は本当に思っておりませんので、丁寧に、そして漁協の皆様との意見交換をしながら理解していただくように、丁寧にしっかりやっていきたいと思っております。  以上でございます。 96 ◯徳光委員=やっぱり基金という形で落ちついたこと自体、私は違和感があると思います。やっぱりこれまでの繰り返しにまたなるんじゃないかなと、後世の漁業者を含めてですね、県民を含めて。だから、これについては漁協と協議を始めるということで全てが解決したわけではなく、これからさまざまな協議、団体との段階があると思っていますので、私はそう簡単には実現までたどり着けるかどうかというのはかなり不透明だと思っています。私自身もこれから、その途中の中で疑問点、課題についてしっかりまた質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをします。  それじゃ、二問目の消防防災ヘリコプターの整備についてお尋ねをいたします。  本年三月に佐賀県航空消防防災体制整備検討委員会の報告書が提出をされました。この内容が基本となりまして、消防防災ヘリコプターを中心とした佐賀県の航空消防防災体制の整備が進められていると理解をしています。六月議会におきましては、消防防災ヘリコプターの導入と拠点施設整備の予算が計上されまして、二〇二〇年度末の運航を目指されているところであります。  そこで、次の点について伺います。  まず、運航体制なんですが、航空消防隊が実際に救助活動等を行う運航日数、あるいは運航時間をどのように考えているのかお尋ねをいたします。 97 ◯宮原消防防災課長=航空消防隊の運航日数や運航時間についてお答えいたします。  航空消防隊は消防機関と同様に、救助、救急、消火活動など、日曜、祭日を問わず出動を要請されるため、三百六十五日の運航体制が必要と考えています。  運航時間は、業務管理及び安全の観点から夜間運航は行わず、通常は八時三十分から十七時十五分までを考えており、救助要請や大規模災害時など、特に緊急を要する場合は日の出から日没までの間、運航することを想定してございます。  なお、このように緊急を要する場合は通常の勤務時間外であっても参集し、必要な対応を行うことがあると考えているところです。  以上でございます。 98 ◯徳光委員=次は、必要な人員についてなんですが、消防防災ヘリコプターの運航に必要な人員はどの程度で、どのような役割を持つ職員を配置するのかお尋ねをいたします。 99 ◯宮原消防防災課長=運航に必要な人員についてお答えいたします。  消防防災ヘリコプターの運航に必要な人員として、運航責任者、航空消防隊の隊員、操縦士、整備士、運航管理要員及び安全運航に携わる専任職を配置して、合わせて十五名程度を考えております。  それぞれの役割について、運航責任者は、消防防災ヘリコプターの拠点施設及び航空消防隊の管理監督を行うほか、県庁舎で勤務する運航管理責任者へ運航状況に係る報告、連絡などを行う役割を担い、航空消防隊の隊員については、消防防災ヘリコプターに搭乗し、救助活動等を行う役割。操縦士、整備士は文字どおりでございまして、運航管理要員については、航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有する者で、拠点施設で得られた気象情報や活動に必要な情報を適宜機体側へ伝達する役割を担い、この操縦士、整備士、運航管理要員の三者で消防防災ヘリコプターを運航する役割を担うこととなります。そして、安全運航に携わる専任職については、運航可否の判断や安全管理の徹底、隊員の教育、訓練などを指導、助言する役割を担うこととなります。このような人員配置を行うことで、消防防災ヘリコプターの運航の安全を確保することとしております。  以上でございます。 100 ◯徳光委員=運航方式なんですけれども、他県の例を見ると、ほとんどの都道府県は運航に関する業務については運航会社へ委託をしています。佐賀県としてはどのように考えているのかお尋ねをいたします。 101 ◯宮原消防防災課長=運航方式についてお答えいたします。  委員御指摘のとおり、都道府県の航空消防隊については、そのほとんどが消防防災ヘリコプターの運航業務を民間航空会社へ委託する委託運航方式がとられています。委託運航方式のほかには、操縦士、整備士を採用して運航する自主運航方式がございますが、現在、全国的に操縦士不足が表面化してきており、自前で操縦士を確保する自主運航方式では、操縦士の確保に困難が予想され、また、操縦士が離職するリスクもあることから、本県といたしましては、安全、安定的に運航するため、民間航空会社への委託運航方式を考えているところでございます。  以上です。 102 ◯徳光委員=安全対策なんですけれども、昨年の三月、長野県の消防防災ヘリコプターが墜落をしました。それから、本年八月、記憶にまだ新しいですけれども、群馬県の消防防災ヘリコプターが墜落をして、残念ながらどちらとも乗員全員が死亡するという大変痛ましい事故が起きています。  安全対策は万全を期する必要があると思います。そんな意味では、後発で発足をする佐賀県ですから、こういった残念な事故を踏まえて、しっかりとした安全対策を講ずるべきだと思いますが、その点についてはどのように考えているでしょうか。 103 ◯宮原消防防災課長=安全対策についてお答えいたします。  まずはこの事故でお亡くなりになった方々に対しまして、心から哀悼の意をささげます。  委員御指摘のとおり、消防防災ヘリコプターによる事故が発生した場合は、人命にかかわる災害ともなり得るため、安全対策は極めて重要と考えているところでございます。  総務省消防庁においても、昨年三月の長野県の事故を受け、「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実強化に関する検討会」が開催され、その報告書において、消防防災ヘリコプターの安全性の向上策等が示されたところです。  県といたしましては、この国の報告書や県の「佐賀県航空消防防災体制整備検討委員会」の報告書を踏まえ、安全対策につきましては、安全運航に携わる専任職員の配置、操縦士二名体制のいわゆるダブルパイロット制、安全運航等に係るマニュアルや出動決定基準等の関係規程の整備、さらには飛行記録装置、音声記録装置などの安全に関する資機材等の整備などを検討しており、より安全な航空消防体制の整備に取り組んでいくこととしています。
     いずれにしても、これから消防防災ヘリコプターを導入する本県といたしましては、過去の事故事例、事故後の対策などを十分に研究、参考にし、安全対策には万全を期してまいりたいと考えているところです。  以上でございます。 104 ◯徳光委員=やっぱりしっかり安全対策をしていただきたいと思います。墜落という最悪の事故だと本当に多くの犠牲者が出るということになると思いますので、その点はいろんな分野の方々と意見交換しながら、しっかりやっていただきたいなと思っています。  次に、航空消防隊の編成なんですが、まず、隊員数ですね。総務常任委員会の県外視察で秋田県の消防防災ヘリコプターの現状について視察をしました。その際、航空消防隊の隊員数は八人ということで、勤務シフトに余裕がないということで、直接その現場の、秋田県の航空消防隊員の方から、九名から十名はやっぱり必要じゃないですかといったような話も聞いています。  それから、本年三月の検討委員会の報告書でも九名体制が望ましいというふうに報告が盛り込まれています。佐賀県の航空消防隊も最低でも九名体制をとることが必要だと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 105 ◯宮原消防防災課長=航空消防隊の隊員数についてお答えいたします。  他県の航空消防隊では、隊員数八名としている隊がその半数程度を占めていますが、隊員数八名以下での航空隊では、委員御指摘のとおり、勤務シフトに余裕がなく、休暇が取得しづらいなど、隊員の負担が大きいとの声が他県の状況を調査する中で多く聞かれました。  また、隊員の活動は、災害対応以外にも会議、出張、訓練、調査などの業務のほか、スキルアップのための外部研修への参加など、活動拠点の最低常駐人数以上の人数が出勤している場合が多くあり、本県で行った必要人員数の試算においても、八名とした場合、隊員に十分な休暇を与えることが難しいことが明らかとなりました。隊員が航空という特殊な環境下で安全に任務を行うためには、心身の健康が重要で、そのためには活動に当たる人員を十分に確保する必要があると考えているところで、本県におきましては九名体制で発足すべく、県内各消防本部、市町と調整を始めたところでございます。  以上でございます。 106 ◯徳光委員=安心しました。ぜひ最低九名で協議をしていただきたいと思います。  次は、航空消防隊員の確保についてなんですが、当然、県内の消防本部からそれぞれ隊員が派遣されると思います。県内には五つの消防本部があると思いますが、この五つの消防本部全てからの派遣を考えているのかどうかお尋ねをいたします。 107 ◯宮原消防防災課長=航空消防隊員の確保についてお答えいたします。  航空消防隊は、主に消防活動を行うため、他県の航空消防隊では県内の消防本部から消防職員の派遣を受け、隊を編成しており、本県においても、県内の消防本部から派遣を受けることとしています。  県内消防職員のうち航空消防隊を希望する声が多く上がっていると聞いているところで、また、各消防本部においても、航空消防隊における経験を各消防本部に戻った後に生かすことも期待されていることから、県内を管轄する五つ全ての消防本部から派遣いただくよう協議を始めたところです。  以上でございます。 108 ◯徳光委員=次に、派遣される航空消防隊員なんですが、隊員一人当たりの派遣期間というのは大体どれくらいの期間を考えているんでしょうか。 109 ◯宮原消防防災課長=隊員の派遣期間についてお答えいたします。  他県の航空消防隊員の一人当たりの派遣期間は、その大半が三年程度とされておりまして、本県においても同様に三年程度と考えているところでございます。  以上でございます。 110 ◯徳光委員=救急救命士の配置についてなんですが、当然、救急活動に活用されるケースがあると思っています。航空消防防災体制整備検討委員会の報告書でも救急救命士が常時一名搭乗できる体制をとることが重要であると考えていますが、この点についてはどのように考えているんでしょうか。 111 ◯宮原消防防災課長=救急救命士の配置についてお答えいたします。  消防防災ヘリコプターにおいては、救急活動は主な任務の一つであり、全国の消防防災ヘリコプターでも積極的に活用されているところです。そのような中、消防庁においても、医学的管理、いわゆるメディカルコントロール体制の充実の観点から、消防防災ヘリコプターへの救急救命士の配置を推進されているところです。このような状況を踏まえ、本県においても、機内で適切な傷病者管理を実施し、質の高い活動を行うため、救急救命士一名が常時搭乗できる体制が望ましいと考えているところで、航空消防隊員の派遣体制とあわせ、県内消防本部と協議してまいりたいと考えています。  以上です。 112 ◯徳光委員=次に、航空消防隊員の身分についてなんですが、県内の各消防本部から派遣をされると思いますが、その職員の身分はどうなるのか。それから、当然勤務条件、給与とか手当、こういったものはどのようになるのか。余り今の時点で細かくは決まっていないかもしれませんが、その点についてお尋ねをいたします。 113 ◯宮原消防防災課長=航空消防隊員の身分についてお答えいたします。  他県の航空消防隊では、隊員の身分は派遣元団体との併任となっています。本県においても、県が航空消防隊を設置するものであり、隊員は県職員として、その指揮命令系統に属して消防防災活動に従事する必要がありますことから、他県と同様に県職員と派遣元団体との併任扱いになると考えています。  また、服務、勤務時間、休暇等の勤務条件につきましては、県の関係規定によるものと考えておりまして、給与、手当等の隊員の処遇については、市町、消防と協議をし決定していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 114 ◯徳光委員=県内の消防本部から派遣をされるということで、この勤務条件とか諸手当含めて、ここはやっぱりしっかり協議をして、納得がいくものでないと、せっかくのすばらしい活躍に対して保障というものをしっかりしないといけないと思いますので、十分協議をしていただきたいと思っています。  次に、ドクターヘリや警察ヘリとの連携についてなんですが、当然、今後、連携も必要になると思いますが、その点についてはどのように考えているでしょうか。 115 ◯宮原消防防災課長=ドクターヘリや警察ヘリとの連携についてお答えいたします。  救急事案について、救急医療専門のドクターヘリで対応することが傷病者救助の観点から望ましいものの、山間部や河川など地上からのアプローチが困難な環境での救急事案に対しては消防防災ヘリコプターでのホイストといいまして、隊員をワイヤで降下させて救助を行う活動がありますが、そのような活動が大変有効であると考えております。  このようなことから、ドクターヘリの補完として消防防災ヘリコプターを救急事案に活用していく必要があると考えております。  一方、県警ヘリにつきましては、主に捜索や情報収集など、警察業務に従事するヘリコプターではありますが、その県警ヘリとの連携につきましては、例えば、広範囲に及ぶ災害が発生した場合の連携、もしくは分担した情報収集活動、山岳遭難者を捜索する場合の連携した捜索活動などが考えられます。  今後、運用に当たってはドクターヘリ、県警ヘリと連携した活動などができるよう、関係者とも十分な協議、調整を行ってまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 116 ◯徳光委員=それでは、今後のスケジュールについてなんですが、まず、航空消防隊の発足についてなんですが、発足に向けては市町からの負担金とか隊員の派遣について、県内の各市町消防本部と十分な協議が必要であると考えています。  また、航空消防隊の隊員となる職員がストレスなく勤務できるよう、現場の消防隊員の声、今、日々働いている消防隊員の声ですね、こういった声も私は聞く必要があると考えますけれども、今後どのように進めていくのかお尋ねをいたします。 117 ◯宮原消防防災課長=航空消防隊の発足についてお答えいたします。  航空消防隊については、二〇二〇年四月の発足を目指しているところでございます。航空消防隊発足に向けた市町からの負担金や隊員の派遣については、本年七月に県、市町、消防で構成する航空消防隊運営連絡協議会を設置し、検討を開始したところでございます。  また、委員御指摘のとおり、現場の消防職員の声を聞くことも大事だと考えておりまして、例えば、消防防災ヘリコプターの資機材や救助機材の選定の際や、拠点施設における隊員の動線に配慮したレイアウトの検討の際などには実際に使用することとなる県内消防の現場の声を取り入れているところでございます。  今後も、現場の消防職員の声を参考にしながら検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 118 ◯徳光委員=やっぱり働くのは、今、県内各消防本部で勤務している隊員の方々が働きますので、十分いろんな分野で意見交換をしていただきたいと思います。  それでは、最後になりますが、運航開始までのスケジュールなんですが、今後、航空消防防災体制の整備に向けて、先ほど答弁ありましたとおり、二〇二〇年の四月には運航開始というふうなスケジュールなんですが、それまでの間、どのようなスケジュールを考えているのかお尋ねをいたします。 119 ◯宮原消防防災課長=運航開始までのスケジュールについてお答えいたします。  消防防災ヘリコプターの運航開始までには大きく分けて航空消防隊の発足、消防防災ヘリコプターの導入、拠点施設整備の三つの要素がございます。  まず、航空消防隊につきましては、先ほど申し上げたとおり、隊員の派遣、処遇、市町からの負担金を協議会において決定した上で二〇二〇年四月に発足し、運航開始までの間、必要な訓練等を行いたいと考えております。  次に、消防防災ヘリコプター本体の導入につきましては、二〇二〇年十二月ごろの納入を予定しているところでございます。  最後に拠点施設整備につきましては、佐賀空港の空港公園東側多目的広場において整備することとしておりまして、今年度土質調査、測量、設計を行い、来年度に工事着手し、二〇二〇年十二月の完成を予定してございます。  以上の整備を行い、二〇二〇年度末の運航開始を目標としているところです。  以上でございます。 120 ◯徳光委員=後発で発足をする航空消防防災体制です。そんな意味では県民の期待も高いと思っています。それから、今、現場で働く消防職員の方も、ある意味、士気が上がっているのかなと思っています。そのためには十分な協議、あるいは十分な整備、あるいは隊員の方は十分な訓練というのが必要だと思いますので、その点にしっかり注意をしていただいて、今後、発足に向けて努力していただきたいということを要請しまして、私の質問を終わります。 121 ◯米倉委員長=暫時休憩します。十三時十五分をめどに委員会を再開します。     午後零時三分 休憩     午後一時十六分 開議 122 ◯米倉委員長=委員会を再開します。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 123 ◯青木委員=皆さんこんにちは。自由民主党の青木一功でございます。  今回、大きく二項目について質問させていただきます。  それでは、早速質問に入らせていただきます。  まず、一項目めです。キャッシュレス決済の普及についてであります。  私自身、キャッシュレス決済の普及については、六月議会の一般質問において、「電子決済環境の普及について」と題して質問を行いましたが、今回は取り組まれている事業が一応本年度までとされていることから、改めて詳しく確認させていただきたいと思っているところであります。  急速な情報通信技術の進展により、世界的にキャッシュレス化が今後普及していくのは間違いないことであると思います。  我が国も、当然先進国として普及に対しておくれることなく、環境の整備をしていくべきであるとも考えております。  しかし、総務省が発表している平成二十六年商業統計によると、この商業統計というのは五年に一度の公表でありまして、少し古いデータとはなりますが、佐賀県の小売業販売額に占めるクレジットカードの販売額の割合は全国最下位という不名誉な結果が出ています。  これは、県内において電子決済が利用できる場所が少ないということをあらわしているのと同時に、今後さらに増加が期待されるインバウンド消費による経済効果に対しても十分に対応できる体制にはないということだと思いますし、現在の佐賀県が抱える課題として真剣に取り組んでいかねばならないと考えております。  経済産業省の二〇一九年度予算概算要求では、小規模事業所向けのキャッシュレス決済端末導入支援を重点政策案とし、キャッシュレス推進のための予算を盛り込みました。  我が国がキャッシュレス決済比率でどれぐらいの状況にあるかといいますと、キャッシュレス化が進展している国では、軒並み四〇%から六〇%台である中、日本は一八・四%になっています。トップである韓国は八九・一%と他国を大きく突き放している状況であります。  そもそもなぜキャッシュレス化を進めていくべきなのかと考えたときに、大小さまざまな理由があると思いますが、まずは第一に現金支払いに係るインフラを維持する経費だと思います。  ATMの維持管理や紙幣の印刷や輸送、店頭設備や人件費など年間約一兆円を超える直接コストが発生すると試算もされております。このような現金取扱業務については、特に相当のオペレーションコストがかかっていると言えると思います。  二年後の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を好機と捉えて、観光客の受け入れ環境の整備を進めるためにも日本全体が活性化していかないといけないという中で、佐賀県が率先してキャッシュレス決済の普及に取り組んでいき、他県、さらには日本全体にその効果が波及していってほしいと願っています。  また、観光客の利便性向上とともに県民の生活環境の充実のためにも、さまざまなニーズに応えられるようキャッシュレス決済の普及を進めていく必要があると確信しております。  私自身、佐賀市内中心部で日常生活を送る中で、佐賀市の中心部の大型スーパーや比較的高額になる飲食店でさえ、クレジットカード等での支払いができないところが大変多いと感じております。  また、日ごろからキャッシュレス環境が整備されていないことへの不安の声も周囲から聞いております。市内要所でも現金しか使えないことでの買い控えを目撃したり、調査する中で見えてきたところも多くあります。  佐賀市内中心部のスーパーで聞き込み等をしましても、各種電子決済カードは使えなくて当然という反応でありました。消費者からはさまざまなニーズがあるという中で、このような反応では、よりキャッシュレス化への流れに対しておくれていくだろうと不安を覚えた次第であります。  このような中、県では、昨年度から電子決済普及促進地域活性化事業に取り組まれております。本事業の効果を具体的に発現させていくためにも、今後の取り組みが重要であると思います。  そこで、次の点について伺います。  まず、キャッシュレス決済の効果についてであります。  キャッシュレス決済の効果というものをどのように認識されているのか、江頭情報化推進室長に伺います。 124 ◯江頭情報化推進室長=キャッシュレス決済の効果についてお答えいたします。  情報通信技術の進展やスマートフォンなどの急速な普及を背景に、現金を使用しないキャッシュレス社会が進展しております。  クレジットカード、電子マネーなどのキャッシュレス社会は、現金を引き出しに銀行に行く必要がないことや、商品と交換できるポイントの獲得など消費者の利便性向上、レジでの精算業務軽減やポイントによる販売促進など事業者の生産性向上、大量の個人の購買履歴等ビッグデータを活用した経済の活性化、インバウンド消費拡大への貢献などさまざまな効果が期待できるものと認識しております。  以上です。 125 ◯青木委員=VISA社の委託調査では、東京オリンピック、二〇二〇年に見込まれる訪日観光客数が約四千万人で、旅行者一人当たりの機会損失額というのが出されていて、二万九千八百十円であると。これを合計すると約一兆二千億円にもなると試算されているわけです。  そして、次の質問は、キャッシュレス決済が進まない原因について伺いたいと思います。  前段で申し上げた先進国を初めとしたキャッシュレス化が進んでいる国々においては、それぞれ要因もあるわけであります。  例えば、キャッシュレス環境が約九〇%である韓国は、これは一九九七年の東南アジア通貨危機の影響により、その打開策として店舗等の脱税防止や消費活性化を目的として、クレジットカード利用促進策を政府が主導して実施した成果だと言われています。  そうしたキャッシュレス環境が四八・六%のスウェーデンにおいては、一九八〇年代後半に発生したバブル経済が崩壊して、金融危機のあおりを受けて、金融機関を中心に国を挙げて生産性向上を目指したことが考えられます。  同時に、北欧の気候柄、冬季期間の現金輸送の困難や人手不足もあると言われており、また、金融や交通機関等での強盗事件対策としてもキャッシュレス化が急速に進んだ背景として挙げられています。  しかしながら、諸外国の申し上げたような理由や背景に反して、我が国においてはキャッシュレス環境の整備が進まない大きな理由として、円や紙幣への信頼性が高いことによる現金主義的側面、そして、盗難の少なさや現金を落とした場合でも返ってくるという治安がいい面、そして、ATMの利便性が高いという面などが理由として挙げられており、我が国の誇るべき体制といいますか、日本人の民族性などによってこれまで進んでいなかったと認識させられると高揚感もありますが、一方で、日本が今後の世界的なキャッシュレス化の動きにおくれをとるべきでもないと改めて思うわけであります。  このように、キャッシュレス環境化に係る背景は国ごとで違うものだと理解いたします。  我が国においても、国内、県内等それぞれ理由として違いがあるかとも思いますが、まずは国全体のキャッシュレス環境が進まないことが原因で各地域の環境も進まないのではないかと考えております。  特にこの佐賀県においては、そういう側面もありながら、加えて私がよく聞くのは、ここは佐賀だからとか、イメージ的な側面、そして、現金しか信用できないなど、何々だろうという気分的な要因もあるのではないかと感じているところであります。  というのも、先日要求資料でいただいた小売業販売額に占めるクレジットカード販売額の割合についての都道府県順位の資料を見てみますと、佐賀県が最下位で七・九%、一位は当然東京都ですが、それでもわずか二〇・三%、全国平均で一四・五%となっています。ただ、この順位を見てみますと、人口による順位ばかりではないことから、佐賀県が今後順位を上げることもそう難しくないのではないかと考えているところであります。  国全体、地域とも、キャッシュレス支払いが普及しにくい背景は共通していると思います。  店舗や事業者側としては、まず支払い端末の導入に係るコストや手数料が発生すること、運用や維持管理面、そして、支払い後の資金化までのタイムラグであると言われています。  一方で、消費者側としては、キャッシュレス支払いに対応していない店舗等の存在や各キャッシュレス決済手段への不安要素が消費者へのキャッシュレスへの移行をちゅうちょさせていると言われています。  いろいろと申し上げましたが、県では、キャッシュレス決済が進まない原因をどのように認識されているのか伺います。
    126 ◯江頭情報化推進室長=キャッシュレス決済が進まない原因についてお答えします。  本年四月に公表されました経済産業省の「キャッシュレスビジョン」によりますと、我が国でキャッシュレスが普及しにくいさまざまな背景認識が示されております。これは、先ほど委員から御指摘のあったとおりでございます。  繰り返しになりますけれども、例えば、社会情勢に関しましては、きれいな紙幣とにせ札の流通が少なく、現金に対する高い信頼性があることなど、店舗に関しましては、キャッシュレス決済端末の導入に伴う初期費用負担の発生、カード会社等に支払う手数料負担の発生、売り上げから資金化までのタイムラグの発生など。消費者に関しましては、キャッシュレス支払いによる使い過ぎや暗証番号、個人情報の流出に対するセキュリティー等への不安など、このようなことで日本でのキャッシュレス決済が普及しにくいと認識しております。  以上です。 127 ◯青木委員=私もそのとおりだと思いますし、例えば、佐賀の場合はなぜ進まないのか、何か特徴とかがあると思われますでしょうか、そこを伺います。 128 ◯江頭情報化推進室長=佐賀で進まない原因についてお答えします。  佐賀で進まない原因について、また、キャッシュレスについて明確にこうだと言える統計的なデータとか、そういうものは持ち合わせておりませんが、肌感覚で申しますと、佐賀でキャッシュレス決済ができる店舗がやはり少ないのではないかなと感じております。  以上です。 129 ◯青木委員=そのとおりだと私も思っております。  それぞれさまざまな原因があって、環境整備が進んでいないことがわかります。  そこで、県では、昨年度から電子決済普及促進地域活性化事業を始められたと承知しております。  そこで、次の質問が電子決済普及促進地域活性化事業についてであります。  まず、この事業の内容はどのようなものになっているのか、改めて伺います。 130 ◯江頭情報化推進室長=電子決済普及促進地域活性化事業についてお答えいたします。  本県におきましては、外国人観光客が急増しており、また、「肥前さが幕末維新博覧会」や平成三十五年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会などにより、県外から多数の観光客が本県を訪れることが見込まれます。  こうした中、キャッシュレス決済になじんだ外国人観光客を初め、国内観光客の利便性を向上させるためには、キャッシュレス決済に対応できる環境づくりを進めていく必要があります。  このため、まずは、観光客が利用する飲食店、土産品販売店、宿泊施設におけるキャッシュレス決済の導入について、意欲のある観光団体や商工団体、その会員事業者に対し支援することにより、観光客や県民の利便性向上、消費活性化の促進を図ることとしたものです。  この電子決済普及促進地域活性化事業は、委員からも説明がありましたとおり、昨年度から取り組んでおりますが、その事業内容は、観光団体や商工団体の会員事業者に対するキャッシュレス決済端末の導入等初期経費の補助、会員事業者向け研修会の開催、国内外観光客等を対象にキャッシュレス決済の利用を促進するためのキャンペーンやキャッシュレス決済を利用できる店舗などの店頭に表示するステッカー──我々はこのステッカーを便宜的にアクセプタンスツールと呼んでおります──の配布、それから、事業者、観光客、県民などを対象としたアンケート調査の実施等となっております。  以上です。 131 ◯青木委員=それでは次に、事業の取り組み状況についてであります。  まず、キャッシュレス決済端末の整備状況について伺います。  キャッシュレス決済端末の整備状況はどのようになっているのか伺います。 132 ◯江頭情報化推進室長=キャッシュレス決済端末の整備状況についてお答えします。  本事業におきましては、昨年度の佐賀市観光協会、嬉野温泉観光協会に加えまして、今年度から新たにキャッシュレス決済の導入に意欲的な商工会や商工会議所など合わせて十一団体に対象を拡大し、その会員事業者に対してキャッシュレス決済端末等の導入経費の補助や研修会の開催等を実施しております。  会員事業者に対する研修会につきましては、本年七月に佐賀、鳥栖、武雄、唐津の四地区で開催し、八十二人の会員事業者等に参加をいただいたところです。  その結果、現在、会員事業者から商工団体等に対しまして、約五十件の補助金申請や相談などが寄せられているところでございます。  以上です。 133 ◯青木委員=室長が考えられて、事業の効果というものはあったと感じられていますでしょうか、伺います。 134 ◯江頭情報化推進室長=事業の効果についてお答えいたします。  キャッシュレス決済端末については、どの事業者の方も必要性は認識しているものの、手数料の問題とか、いろいろ悩まれる方はおりますが、意欲のある事業者において、昨年度は三十六件、本年度においても約五十件程度の申請が寄せられておりますので、それなりの効果はあったものと認識しております。 135 ◯青木委員=引き続き、取り組んでいただきたいと思います。  次に、広報キャンペーンの取り組み状況についてであります。  特に佐賀県においては、キャッシュレス環境整備の機運の醸成を図るためにも、PRや周知はとても重要であると考えております。  なぜなら、クレジットカードを初めとしたキャッシュレスには、現金に対する信頼をベースにさまざまな不安要素があるからであります。  消費者の利便性や安全性を高める上でキャッシュレスは大変有効ではありますが、利便性や安全性を広く周知していくことが大切だと思います。  もちろん、キャッシュレス、現金それぞれにメリットとデメリットが存在することは間違いない中で、キャッシュレスに無理なく移行できるような広報活動にも取り組んでいただきたいと願っております。  そこで、広報キャンペーンの取り組み状況はどうなっているのか伺います。 136 ◯江頭情報化推進室長=広報キャンペーンの実施状況についてお答えいたします。  国内外観光客を誘客し、県内でキャッシュレス決済の利用を促進するため、十月下旬から来年一月下旬までの約三カ月間、広報キャンペーンを実施することとしており、現在、協力店舗の募集など準備等を行っております。  具体的には、「さがSmart決済キャンペーン」という名称で大手の飲食情報サイトとのタイアップによりまして、キャッシュレス決済が利用できる店舗等や飲食店特集ページの掲載、抽せんによるギフトカードのプレゼントなどによりまして、店舗等への誘客を促し、キャッシュレス決済の利用を促進しております。  以上でございます。 137 ◯青木委員=例えば、消費者に向けたPRというのはやられているんでしょうか伺います。 138 ◯江頭情報化推進室長=消費者に向けたPRについてお答えいたします。  「さがSmart決済キャンペーン」という名称で大手の飲食情報サイト等に掲載するということで、消費者の目にとまるということが一つございます。  それから、後ほど出てまいりますけれども、アクセプタンスツールという、店舗等にキャッシュレス決済が使えることをわかりやすく表示するステッカーを作成いたしまして、それを店頭に配布して、消費者がその店がキャッシュレス決済に対応しているということをわかりやすく表示するようなPRなんかも行うこととしております。  以上でございます。 139 ◯青木委員=この広報というツールもあるんですけど、例えば、キャッシュレス決済の普及率というのを広めるためのPRも大事だと思っていて、利用者がよりふえていただきたいという中で、特に消費者側はクレジットカードに対して、お金の使い過ぎへの懸念や個人情報の流出などの不安要素も多いのではないかと思います。  しかし、ネットでの買い物などクレジットカードを保有しなければ利用できないサービスも今後増加していくことを考えると、消費者に対して引き続き利便性や安全性を丁寧に説明していくことが必要だと思います。  私がアメリカに留学していた際は、現地の方々も本当に現金を利用することが少なくてびっくりしたことを覚えています。数ドル単位でさえカードを使用している場合も多く、キャッシュレス環境を初め、意識の違いを実感しました。  先ほど不安要素で挙げていたクレジットカードの使い過ぎという不安が私自身もありましたので、当時は口座残高でのみ利用でき、即時引き落としのデビットカードばかりを利用していました。このデビットカードやプリペイド式で前払いの交通系電子マネーであれば、使い過ぎの心配もなく利用できるため、大変便利であると思います。  このように、消費者には、さまざまな形態のキャッシュレス手段が存在するということを丁寧にPRし、同時に安全性や利便性についても説明を続ければ、キャッシュレスに対する不安も払拭され、利用者がふえることで店舗や事業者側も導入する必要性が生じて、キャッシュレス環境の整備も進んでいくものと期待しているところであります。  それでは次に、先ほどお話がありましたアクセプタンスツールについて伺います。  キャッシュレス決済が使える店舗にアクセプタンスツールを配布されると聞いていますが、その目的とは何か伺います。 140 ◯江頭情報化推進室長=アクセプタンスツールの配布目的についてお答えいたします。  昨年度、県内の事業者に実施したアンケート調査では、キャッシュレス決済が利用できるにもかかわらず、クレジットカードや電子マネーが使えることを店頭に表示していない店舗等が七割以上を占めておりました。  一方、観光客を対象にしたアンケート調査では、キャッシュレス決済をふだんよく利用する人のうち、日本人の八割、外国人の九割が店頭に表示があれば利用機会がふえるという回答がありました。また、県内滞在中にキャッシュレス決済を利用しなかった理由として、その店舗で利用できるかどうかわからなかったからという回答も一定数ありました。  このようなことから、店舗でキャッシュレス決済が利用できることを観光客などにわかりやすく情報提供するため、店頭に掲示するステッカー、いわゆるアクセプタンスツールを県独自に作成し、商工団体等を通じて店舗へ配布することとしたものです。  以上でございます。 141 ◯青木委員=大変いい取り組みだと思いますので、利用者にわかりやすいように、店舗や事業所の方々へより視認しやすい場所への掲示を促すなどの取り組みも行っていただきたいと思います。  次の質問は、県民への普及啓発についてであります。  佐賀県民に対してキャッシュレスに対する認識を少しずつ高めていただき、環境を整備するために普及啓発は大変重要であると思います。  そこで、県民への普及啓発はどのような取り組みを行われているのか伺います。 142 ◯江頭情報化推進室長=県民への普及啓発についてお答えいたします。  先ほど御答弁申し上げましたように、経済産業省のキャッシュレスビジョンでは、キャッシュレスが普及しにくい背景認識として、社会情勢では現金に対する高い信頼性、使い過ぎ、セキュリティーの不安など消費者側の要因も示されておりました。また、昨年度、県がこの事業で実施いたしました消費者へのアンケート調査では、キャッシュレス決済を利用しない理由として現金の支払いで十分という回答が最も多い状況でした。  このようなことから、キャッシュレス決済のメリットについて県民に理解を深めてもらうことも必要であると認識しております。  このため、本年八月二十九日に一般社団法人日本クレジット協会と連携し、消費者教育を担当する中学、高校の教員等を対象にクレジットに関する勉強会を佐賀市で開催したところです。  今後は、産学官で組織し、県内の情報化に取り組んでいる佐賀県高度情報化推進協議会と連携し、イベントや講習会の開催等を予定しており、県民に対し、キャッシュレス決済の利便性や活用方法について普及啓発を行うこととしております。  以上です。 143 ◯青木委員=それでは、最後に今後の取り組みについてであります。  今後、世界的にこのキャッシュレス化が急速に進んでいくことを考えた場合に、我が国、そしてキャッシュレス普及率が最下位である我が県としては、キャッシュレス化の波に乗りおくれないような取り組みが重要であると確信いたします。  そんな中で佐賀県がキャッシュレス化を進めていくことで、県内消費者を初め、海外からの旅行者の、支払いへの選択肢がふえることは、さまざまな効果につながるのではないかと期待もしております。  海外旅行をすると実感するのですが、それぞれの国々の硬貨というものは大変わかりづらいものであると思います。日本も海外から見れば、日本の硬貨はわかりづらいと思います。両替の手間もかからず、レジでの混雑も軽減され、小銭だらけとならない状態で買い物ができたとしたならばどれだけ便利かと考えます。  佐賀県内どこででもキャッシュレスで支払いができたと考えると、インバウンドの消費拡大や県内の支払い環境の利便性も高まります。しかしながら、まだまだ県内のキャッシュレス環境は脆弱であり、同時に県民の意識も高くはない状況にあります。  私自身何度か経験がありますが、クレジットカードが使える店舗であるにもかかわらず、カードで支払うと言うと、いい顔をされないということもあって、利用しづらい環境にも問題があると思います。  このようなことから、キャッシュレスに対応していない店舗等の存在が、まずはキャッシュレス普及に向けた大きな課題でありまして、店舗や事業者へのある程度の負担はあれども、キャッシュレスに対応していただくということ、そして、県としては普及を促進して最初に取り組むべき課題であると考えております。  最近見ていて、新しくオープンされる店舗、そして飲食店には、キャッシュレス端末導入率は高いのかなと調査をしていて実感しました。端末も、今ではタブレットを使用して決済できるものなど多くの種類がありまして、それぞれ事業者の方々に合った端末を導入されていることがわかりました。  一方で、既存の店舗がなかなか導入につながらないということもわかりました。既存の店舗にキャッシュレス端末を導入してもらうことが環境の整備には欠かせないと確信した次第であります。  キャッシュレスに対応した店舗がふえる、次に各種キャッシュレス利用者がふえる、そこから店舗及び消費者のキャッシュレスに対する意識が変わっていくものだと思います。  そこで、今後の取り組みについて、県内のキャッシュレス決済の普及促進のために、この事業に大変期待しているところであります。今後とも、しっかり取り組んでいただきたいと考えていますが、今後の事業推進に向けた取り組みについて、キャッシュレスについて強い思いをお持ちとお伺いした藤原情報統括監に意気込みを最後に伺います。 144 ◯藤原情報統括監=今後の取り組みについて、また、意気込みについてということでございますが、先ほどから委員御指摘のとおり、佐賀県におけるキャッシュレス化の現状といいますのは、残念ながら全国最下位という状況でございます。  近年、第四次産業革命やソサエティー五・〇というふうなものが進展しておりますけれども、そういった中におきまして、キャッシュレス化はますます進んでいくものと思いますし、この流れはとめることはできないと考えております。  佐賀県には多くの韓国人の方々が来られますけれども、委員からもお話がございましたとおり、韓国におきましては、既にこのキャッシュレス化の決済率は約九〇%ということでございまして、そういった意味では、最もキャッシュレス化の進んでいる国から最もキャッシュレス化のおくれている県に来県されているというのが現状でございます。  また、我々県民の生活におきましても、銀行の支店や、またATMが縮小するといった傾向の中にございまして、現金社会のままでは、例えば、急病で病院に行ったり、タクシーに乗車する場合など不便になるケースもございます。  我々キャッシュレス化を通じまして、県民が住みやすいまちづくり、また、来県者が観光しやすいまちづくりを通じまして、最終的には地域経済の活性化にもつながっていくものと考えております。  先日は、私自身も約二十の店舗に訪問させていただきまして、事業者の方々に直接お話を伺ってまいりました。訪問に当たりましては、このように背中を押してもらわないと我々もどうしていいかわからないというようなお声も頂戴することができました。  ことしは明治維新百五十周年ということでございますけれども、当時、佐賀県は石丸安世、石井忠亮、そして志田林三郎らによって、日本の情報化社会をリードしておりました。  こういった先人たちの志に恥じぬよう、産学官が一体となって佐賀県の将来をしっかりと見据えまして、流汗悟道という言葉がございますけれども、しっかり声を聞き、汗を流し、考え抜いて、この課題にチャレンジしていきたいと考えております。  以上です。 145 ◯青木委員=力強い御答弁ありがとうございました。よろしくお願いいたします。  それでは、次の項目に移ります。  「肥前さが幕末維新博覧会」についてであります。  「肥前さが幕末維新博覧会」はことしの三月から始まったわけですが、私はこれまで大学インターン生が参加するたび、また、個人でも幾度と維新博は訪ねているのですが、先日十六日、日曜日に初めて家族を連れて維新博メーンパビリオンに行ってまいりました。そのとき、九十一歳になる祖母も一緒に行ったんですね。  これまで第一場から第三場まで、それぞれ高齢者の方々が立ち続けて見ていらっしゃるということで、疲れていらっしゃる風景を何度も見る中で、邪魔にならない椅子の設置等について意見交換をさせていただいて、今ではそれぞれの見せ場で椅子の設置も実現して、来場者に対して優しく進化する維新博を実感して大変うれしく思っているところです。  祖母の話に戻りますが、第三場を見ているときに、係の方から御丁寧に祖母へ椅子を持ってきていただきました。第三場は寄りかかるタイプの椅子しかありませんので、係の方が腰かけることができる椅子を持ってきていただいたのだと思います。  このようなきめ細かな対応は県内外からの来場者の方々にとって大変好評であると思いますし、ぜひ継続して温かい対応を心がけて行っていただきたいと感じると同時に、祖母に温かい対応をいただいて感謝を申し上げる次第であります。  それで、幕末維新記念館を見終わった祖母に見た感想を尋ねました。祖母は、少し物足りなかったかなと、もう少しボリュームがあればよかったと、こう言ったんですね。私としては、よかったけれど少し疲れたねとか、もっと違う感想を想像していたもので、祖母から、そういう満足感から生まれるもっと見たいという欲求のような感想を聞いて大変うれしくなったとともに、維新博が人々に与えているかけがえのない思いや志、そして誇りなどを改めて実感した次第であります。  祖母を初め両親にも大変好評で、もっとPRしないともったいないなど、年代にかかわらず楽しめる内容であると改めて実感いたしました。  そして、その日十六日に偶然田中次長ともお会いして、たしか日曜日は千八百人を超えたということでお話しいただきまして、会場も五時過ぎていたのですが、本当にたくさんの方々でにぎわっていました。  そんなたくさんの方々に感動を与えている維新博も残り四カ月となりまして、ここで気持ちを新たに次のステージへ進化できるよう、初めての方々にも、そして何度も行っている方々にも御満足いただけるような取り組みや仕掛け、工夫などを考えて実施していく時期であるし、また、大切な時期でもあると思っております。  ことし三月十七日に開幕した博覧会の来場者総数は、先日の一般質問に対する御答弁にもありましたように、八月末で約百二十四万人となっており、当初目標とされていた百万人を既に達成されたところであります。
     これまでの成果を踏まえて、さらに県内外の方々に感動を与えられるよう尽力していただきたいと願い、次の点について伺います。  まず、博覧会への来場者数についてであります。  そこで、直近の博覧会への来場者数と、そのテーマ館である三館、メーンパビリオンである幕末維新記念館、次にリアル弘道館、そして葉隠みらい館、それぞれの来場者数はどうなっているのか、山口推進監に伺います。 146 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=博覧会への来場者数についてお答えをいたします。  今月十二日現在の来場者数につきましては、博覧会全体で約百三十万人、うちテーマ三館につきましては約三十二万人となっております。  テーマ三館の内訳につきましては、幕末維新記念館が約十九万人、リアル弘道館が約六万六千人、葉隠みらい館が約六万四千人となってございます。  以上でございます。 147 ◯青木委員=やはり三分の一ぐらいだと見ていいと思うんですが、来場者数に差が生じる理由というのはおわかりでしょうか。 148 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=テーマ三館におけます来場者数の差についてお答えをいたします。  まず、テーマ館三館につきまして、その施設上のキャパといいますか、それが違うということをまず御理解いただきたいと思っております。  まず、幕末維新記念館につきましては、市村記念体育館というところを使って展示を行っているところでございます。  一方、柳町のほうにありますリアル弘道館、そして葉隠みらい館につきましては、古民家のほうを使わせていただきまして、具体的に申しますと、リアル弘道館のほうが旧古賀家、そして、葉隠みらい館のほうが旧三省銀行を使わせていただいております。こちらのほうで展示をさせていただいておりますので、先ほど申しました幕末維新記念館のほうに十九万人お越しいただいたお客様が、そのままほかの二館のほうに回られるというのは、まずもって施設のキャパ的に難しいということを御理解いただければと思っております。  以上でございます。 149 ◯青木委員=ありがとうございます。  ここで一つ、先日気になった点を確認させていただきたいのですが、記念館に入る際に写真撮影のサービスがあります。職員の方々も行かれた方はおわかりかと思いますが、「佐賀さいこう!」のポーズとともに写真を撮っていただけるサービスです。  これはまず、無料で持って帰れる小さな写真が一枚あります。そして、記念館を見終わった後に2L版ぐらいですかね、写真を任意で購入できるのですが、見ているとほとんどの方は購入されていないのかなと思いました。  ただ、ここで疑問なのが、購入するかしないか関係なく、2L版の写真は既に印刷されて用意されているわけなんですね。そして、有料である2L版の写真は購入されなかった場合はどうなるだろうかなと思った次第であります。購入の意思を確認して印刷ということではなくて、印刷されたものを購入されなかった場合、その写真というのはその後どうなっているのか伺います。 150 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=入り口のほうで撮影をしております写真の取り扱いについてお答えをいたします。  写真につきましては、こちらのほうは私ども実行委員会のほうで取り扱いをしているというものではございませんでして、民間事業者様のほうが業としてやっていただいていますので、申しわけございませんけれども、その後の取り扱いにつきましても、事業者様のほうで管理をされているものと認識をしているところでございます。  以上でございます。 151 ◯青木委員=そうですね、購入の意思の有無にかかわらず、例えば、印刷されるのであれば、撮られた方に差し上げるという選択肢もあっていいのではないかなと。もし破棄とかされるのであればというふうに思って、そこがちょっともったいなと感じたので、今後、県でどのように対応されるかわかりませんが、少し寄り添ったというか、優しい対応を心がけていただければと思います。  元の質問に戻ります。  リアル弘道館や葉隠みらい館、それぞれおおよそメーンパビリオンである幕末維新記念館の三分の一程度であるのではないかと認識いたしました。  私も何度も記念館のほうを拝見していて、最初にメーンを見てしまうと、どうしてもそれだけで満足してしまうのではないかなと考えてしまいますし、何度も子供たちを連れてテーマ館をそれぞれ回られている方々の意見では、あえて最後に幕末維新記念館を見せるという演出があってもいいのではないかという御意見も伺ったところであります。  当然気持ちよく、より楽しく周遊していただくことが大切なので、どう工夫して、それぞれのテーマ館全てを見ていただくかということが重要であるかと思っております。  そこで、テーマ館三館の周遊についてであります。  周遊についてといいますか、周遊していただく工夫についてとしたほうがわかりやすい気もいたしますが、幕末維新記念館のみを見て帰られる方々が多いのは事実であると思います。  柳町に開設されているリアル弘道館、葉隠みらい館の展示内容も大変これはすばらしいので、ぜひ見ていただきたいし、維新記念館から柳町に続く道のりもぜひ歩いて周遊していただいて、佐賀市内の町並みを堪能していただきたいと願っているところであります。  そこで、幕末維新記念館来場者の足を柳町の二館へ向かわせることで町なかの活性化にもつながることから、テーマ館三館の周遊は必要であり、工夫をしていくことが大切だと考えていますが、これまで周遊についてどのように取り組んでこられたのか伺います。 152 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=テーマ館三館の周遊についてお答えをいたします。  幕末維新記念館を初めといたしました佐賀市城内エリアやリアル弘道館、葉隠みらい館のあります佐賀市柳町エリアをめぐっていただくために、さまざまな取り組みを行っているところでございます。  具体的な取り組みといたしましては、周遊を促進するために町歩きマップの中にモデルコースを提示しております。  それから、テーマ館三館のチケット半券の提示で関連施設の入場料が割り引きになるサービスや、同じくチケット半券の提示で協力店舗からさまざまな特典が受けられるサービスの実施、加えまして毎日六回でございますが、八賢人おもてなし隊が幕末維新記念館から柳町間を案内します八賢人と町歩きの実施などに取り組んできたところでございます。  また、これまでも実施してまいりましたが、スタッフによります周辺施設やそこまでのアクセス方法などの案内をより一層きめ細やかに行うよう指導しております。このような取り組みを通しまして、町なかを周遊していただけるよう工夫をしているところでございます。  ただ、委員も御承知のとおり、ことしの夏は大雨やたび重なる台風の来襲、そして、連日危険な暑さとの報道のありました猛暑などの影響もありまして、なかなか町歩きが難しい状況ではございました。  この秋からは天候も安定してくるかと思いますので、さらに町なかの周遊に注力してまいります。  以上でございます。 153 ◯青木委員=引き続き取り組んでいただきたいと思います。  それでは次に、若者の博覧会への参加促進についてであります。  先日いただいた八月十三日から十九日までの幕末維新記念館の年代別来訪者データを見てみますと、中学生から二十歳代までが全体的に見て低く、中学生で五・三%、高校生が一・八%、十九歳から二十歳代が八・九%となっており、課題があると実感します。  いかにこの若者に来てもらい、佐賀県の偉人の志を感じてもらうことが必要であると考えます。博覧会の成功には多くの県民を初め、特に若者の参加が欠かせないと思います。  そこで、これまでの取り組みについて、どのような取り組みをされてきたのか伺います。 154 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=小中学生の参加の促進のための取り組みについてお答えを申し上げます。  小中学生の観覧につきましては、教育委員会とも連携し、郷土学習が始まります小学四年生から中学三年生までの約四万七千人を対象に博覧会体験事業を実施しているところでございます。八月までに学校数の約九割、約四万一千人が博覧会へお越しいただいたところでございます。  また、小学校の中には、小学四年生以上の生徒の本事業に対します反応がよかったことから、三年生以下の子供たちについても来場いただいている学校もあるようでございます。  単に来場いただくだけではなく、博覧会を一緒につくり上げていくことにかかわっていただくことにも取り組んでおりまして、十月二十日に開催いたしますさが維新まつりにつきましては、さが維新行列に小学生にも加わっていただく予定のほか、行列で子供たちがみずから使用いたしますランタンもつくってもらっているところでございます。  以上でございます。 155 ◯青木委員=それでは次に、高校生の参加促進のための取り組みについてであります。  高校生の参加促進のため、これまでどのような取り組みを行ってこられたのか伺います。 156 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=高校生の参加促進のための取り組みについてお答えいたします。  高校生の博覧会の観覧につきましては、小中学校のようにバスを準備してという取り組みは行っておりませんけれども、教育委員会の協力を得まして、学校単位や部活単位で来場いただいております。  また、全国高等学校総合文化祭の生徒実行委員会のメンバーの方にも幕末維新記念館に来場いただいたところでございます。  加えまして、吹奏楽部や演劇部によりますイベントステージへの出演や、さが維新まつりにも登場していただくこととしており、ただ見るにとどまらない形での博覧会の盛り上げ役を担っていただいております。  以上でございます。 157 ◯青木委員=本当に多感な時期の子供たちとか、進路を決めかねている子供たちにも大変有効であると思いますので、ぜひ取り組みを継続して行っていただきたいと思います。  次に、大学生の参加促進のための取り組みについてであります。  大学生からは有料での入場となるので、ある意味では、大学生への周知や入場者数がPRの成果や維新博に対する評価が直に反映されるのではないかと思います。  現在、私のところに夏期議員インターンシップとして佐賀大学生が三人活動してくれていて、きょうは三人とも傍聴に来てくれています。学生たちとも当然維新博へ行ってきましたが、とてもうれしい意見や考えさせられる意見も多く、とても私自身勉強になりました。  ここで出た意見をそれぞれ紹介いたします。  一人の唐津出身の学生は、肥前佐賀藩をなめていたと、こんなすごいとは思わなかったと感動していました。非常に正直な意見だと思いました。  佐賀市出身の学生は、これまで学校の授業等で勉強はしていたが、改めてあのような映像と音楽で学んで、はるかに勉強になったと話してくれました。このように、知っていた知識をもとにして偉人たちの生きた志を改めて感じることができたのではないかと思いました。  そして、福岡市出身の学生は、今は佐賀にいることだったり佐賀大学に通っていること、佐賀のことが誇りになったと、こんなすごいところだとは知らなかったと感動した気持ちを話してくれました。県外からの学生にも大変大きな影響を与えた維新博の意義を改めて再確認できました。  学生たちの意見から、維新博を訪れたその他数多くの学生たちの心に熱い思いを宿したと考えることができると思います。  そこで、この動きをとめないためにも、PR力がある大学生の参加促進のため、取り組みを行う必要があると思いますが、これまでどのような取り組みを行ってこられたのか伺います。 158 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=大学生の参加促進のための取り組みについてお答えをいたします。  大学生など若者たちの観覧を促す取り組みといたしましては、学内生協などでのポスター、チラシの掲示、そして、期間限定ではございますけれども、大学生も対象といたしました浴衣など和装来場者の入場料を無料とするキャンペーンの実施などを行っております。  また、積極的な博覧会のPRにも御協力いただいております。  具体的には、幕末維新記念館西側の「こころざしのもり」におけます西九州大学の日の開催、夏のキャンペーン時の浴衣ボランティアなどを行っていただいております。加えまして、佐賀大学におきましては、「さが維新まつり」の企画そのものに参画いただいております。  具体的には、「さが維新まつり」のフィナーレとなります鍋島直正公銅像周辺の明かりの空間演出、そして、子供たちが「さが維新行列」で使用いたしますランタンづくりの指導を担っていただいております。  大学生につきましては、来館いただくことの取り組みはもとより、博覧会の担い手としてもかかわっていただくことに重点を置き、取り組んできたところでございます。  以上でございます。 159 ◯青木委員=これは私いつも感じるんですけど、最初、ゼロから一というか、いかに一度目の足を運ばせるかが本当に重要だと思っていて、一度行った学生たちは総じて大変感動して、いい印象があるんですね。  ただ、その学生たちは友達を連れて二度三度行ってくれるかもしれませんけど、最初は知らないわけなんですね。内容といいますか、いかに施設の映像と音楽があってと、その辺が少しPRが弱いかなと思いますので、ぜひとも引き続き取り組んでいただきたいと思います。  このPRについてですけど、現在、写真撮影は可能ですが、動画やフラッシュでの撮影はできません。当然動画やフラッシュでの撮影は禁止としたほうが私もいいと思うのですが、もう少し写真を撮っていただいて大丈夫だと強調して案内をしてもらったほうがいいように感じます。  これまで、写真は撮っていいのかわからないという方々が館内においででした。例えば、私が写真を撮影すると続けて写真を撮られた方々もいて、もしかすると写真を撮ってはいけないと勘違いをされている可能性もあるのではないかとそのとき感じたところであります。  写真を通じてSNS等で発信し、PRしていただく機会を逃さないためにも、いま一度、最初の案内の際に写真撮影は大丈夫との案内を工夫して伝えられるよう取り組んでいただくことを願います。  次に、若者の反応などについてであります。  私も、周囲の方々を初め、大学生からも反応を聞いているところでありますが、実際に幕末維新記念館を訪れた若者、特に子供たちの反応や感想はどうだったのか伺います。 160 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=若者の反応などについてお答えをいたします。  小学四年生から中学三年生につきましては、博覧会体験事業として幕末維新記念館などにお越しいただき、第四場「『志』ことのは結び」のコーナーでは、多くの生徒さんがクスの葉を模した「ことのは」に体験後の感想などを書いてくれております。  また、「ことのは」には大学生と思われる方から「教員となって人の役に立ちたい」、「遠くに就職するがふるさと佐賀のことを胸に前向きに生きたい」といった熱い思いも多く見られております。  それだけではなく、学校単位で見学いただいた学校からは感想文などが寄せられております。  内容といたしましては、佐賀の偉業や偉人を知れて佐賀に誇りを持った、佐賀を自慢したいとか、失敗しても何度も挑戦する姿に感動した、自分も見習いたいなど多くの前向きな感想をいただいております。  先ほど委員からもお褒めのお言葉をいただきましたけれども、偉業、偉人を顕彰し、その志を生かし、未来につないでいくという博覧会の趣旨は、若者にもしっかりと伝わっているものと認識しているところでございます。  以上でございます。 161 ◯青木委員=それでは、今後の取り組みについてであります。  先日の一般質問への御答弁の中でも、脇山局長が一人でも多く来ていただきたい、全力で取り組むとお話しされていたので、大変心強く思いました。  今後、より多くの若者の博覧会への参加を促進するため、どのような取り組みを行っていくおつもりなのか伺います。 162 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=今後の取り組みについてお答えいたします。  若い層の足を博覧会に向かわせるためには、歴史のみのアプローチだけではなく、食やアートなど多方面からアプローチすることや、博覧会をつくる側にかかわってもらう取り組みが必要だと考えております。  多方面からのアプローチといたしましては、県立美術館では今月末から世界で活躍する佐賀出身のアーティスト三人が共演をいたします「三人展」を開催いたしますし、十一月下旬からは吉岡徳仁氏によります「ガラスの茶室─光庵」を展示するアート展を開催いたします。なかなか見ることができない展覧会ですので、多くの県民の方、特に若い方にはこの機会にごらんいただきたいと思っているところでございます。  また、博覧会をつくる側にかかわってもらうことにつきましては、先ほど御説明いたしましたけれども、佐賀大学には「さが維新まつり」の企画そのものに参画いただいております。このほか、市町と連携いたしまして、平成三十年度の新成人を御招待するような取り組みを行うこととしております。  いずれにしましても、今回の博覧会は過去の顕彰にとどまらず、未来につなげていくことが目的ですので、委員御指摘のとおり、さまざまな工夫を行い、残り約四カ月間の中で、特に若い世代の博覧会への参加に努めてまいります。  以上でございます。 163 ◯青木委員=では最後に、博覧会パビリオンのコンテンツの利活用についてであります。  博覧会終了後の施設の利用は、費用の面から考えても現実的ではないのではないかと思います。  しかし、映像や音楽で多くの人々に感動を与えてこられたのも事実であることから、ソフトコンテンツは今後も若い世代に向けて見てもらいたいと考えております。  期間後、終わりとなって、一切これまでのコンテンツが見られなくなるのではもったいない気もすることから、今後の利活用についても考えていただきたいと思っているところであります。  そこで、博覧会終了後の映像などのソフトコンテンツの活用について、現段階ではどのように考えられているのか伺います。 164 ◯山口肥前さが幕末維新博事務局推進監=博覧会パビリオンのソフトコンテンツの利活用についてお答えをいたします。
     幕末維新記念館などテーマ三館の展示内容に対しまして、多くの方から高い評価をいただいていることにつきましては、非常にうれしく思っております。  先ほど御答弁させていただきましたけれども、今回の博覧会は先人の志を未来につなげていくことが目的ですので、委員御指摘のとおり、博覧会終了後もその思いを何らかの形で若い世代に伝えていくことが必要だと考えており、その活用方法につきましては、今後しっかりと検討してまいります。  以上でございます。 165 ◯青木委員=それぞれありがとうございました。  引き続き取り組んでいただいて、残りの期間というのが四カ月なので来年一月に入って、最後に集中して物すごく多くなるんじゃないかなと思っていますので、そこにも対応できる対策等も考えていただいて、佐賀県の維新博が記憶に残るものとなるよう期待して、私の質問を終わります。 166 ◯中本委員=公明党の中本正一でございます。  今回、総務常任委員会の所管事項につきまして、大きく二つの項目について質問をさせていただきます。執行部の皆様には、誠実な御答弁をよろしくお願いいたします。  まず大きな項目の一つ目として、SAGAサンライズパーク(仮称)の整備について質問をいたします。  二〇二三年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を契機としたSAGAサンライズパーク(仮称)の施設整備につきましては、昨年三月に、「佐賀県総合運動場等整備基本計画」が策定され、その後、庁内の総合運動場等整備推進本部会議の議論を経て、本年八月、SAGAサンライズパーク(仮称)施設計画素案が決定し、公表をされたところであります。  私は、佐賀市高木瀬校区の地元住民の一人としても、今回の整備計画に強い関心を持っており、地域の活性化につながるものと、大いに期待をいたしているところであります。  また、県総合運動場、県総合体育館のエリアを所在する佐賀市日の出の地名になぞらえ、SAGAサンライズパークという仮称がつけられていることから、地域の皆さんの関心も高く、歓迎する声が上がる一方で、パーク周辺の交通渋滞や生活道路への車両の増加など、生活環境が悪化するのではないかといった不安の声も聞かされているところであります。  さらに本年七月に、秋田県の由利本荘アリーナや大田区総合体育館、武蔵野の森総合スポーツプラザを視察する機会をいただきましたので、そこで研修をしたことなどを踏まえ、今回質問をさせていただくことにいたしました。  まず一点目に、SAGAアリーナ(仮称)でありますけれども、質問をいたします。  今回の整備計画の主要な施設としてSAGAアリーナ(仮称)の整備が予定され、本体工事費だけでも約百五十億円、さらに、佐賀特有の軟弱地盤対策費として数十億円が見込まれています。これから人口減少と超高齢社会の進展に伴う社会保障経費の増大が見込まれる中、県の財政状況は厳しさを増しており、アリーナの整備計画には、多額な財政負担を伴うことから、県民の理解が必要となってまいります。  そこで改めて、県がアリーナを整備する目的についてお伺いいたします。 167 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=アリーナ整備の目的についてお答えいたします。  今回のSAGAサンライクズパーク(仮称)の整備につきましては、四十七年ぶりに佐賀県で開催されます国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を一過性のイベントに終らせることなく、今後、長きにわたり、夢や感動を生み出す県内スポーツの一大拠点として生まれ変わらせるとして構想したものでございます。  その中核施設となりますSAGAアリーナ(仮称)につきましては、県有施設の役割といたしまして、プロの試合や全国レベルの大会が開催でき、そうした試合を快適に「観る」ことができる環境を整える必要があること。また、トップアスリートの試合を間近に観戦する機会を創出することで、選手たちが躍動する姿を目の当たりにした子供たちが、あの場所で試合ができるようになりたいと憧れを抱く場所が必要であること。さらに、二十年後、三十年後を見据え、これまで佐賀で実現できなかったコンサートや展示会の開催など、多目的に利用が可能な施設を整備する必要があることなどから、それらを実現する施設としてSAGAアリーナを整備することとしたものでございます。  以上でございます。 168 ◯中本委員=国におきましても「日本再興戦略二〇一六」を策定し、スポーツの成長産業化をGDP六百兆円に向けた「官民戦略プロジェクト10」の一つに位置づけ、スポーツの市場規模を二〇一五年の五・五兆円から二〇二五年には約十五兆円に拡大させる目標を掲げています。  その中でスタジアム・アリーナは、スポーツ産業の持つ成長性を取り組みつつ、地域産業の持続的成長を実現していく施設として期待されており、こうした方向性を推進するための指針としてスタジアム・アリーナ改革指針が策定されており、スタジアムやアリーナを、運営資金のかかるコストセンターから、施設収益をもたらすプロフィットセンターへ転換することなどが示されているようであります。  これを受け、既に昨年の十二月現在でありますが、スタジアム・アリーナの新設、建てかえ構想は全国で五十五件、うち、アリーナ体育館は十八件となっており、今回のSAGAアリーナの整備計画も、こうした国の大きな方針に沿ったものと理解をいたします。  そこで、国が示すスタジアム・アリーナ改革指針の概要についてお伺いをいたします。 169 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=国のスタジアム・アリーナ改革指針の概要についてお答えいたします。  国が示したスタジアム・アリーナ改革指針では、「観る」スポーツのためのスタジアム・アリーナは、定期的に数千人、数万人の人々を集める集客施設でございまして、飲食、宿泊、観光など、周辺産業へ経済波及効果や雇用創出効果を生み出す地域活性化の起爆剤となる潜在力の高い基盤施設であると位置づけられております。  国は、スポーツの成長産業化を掲げておりまして、スタジアム・アリーナは、その潜在力を最大限に発揮することが期待されております。  改革指針の趣旨といたしましては、スポーツの成長産業化に向けて、スポーツ施設に対する固定観念や前例主義等に関してマインドチェンジを促すとともに、地方公共団体やスポーツチーム等の責務、民間資金導入を初めとする民間活用のあり方等を明確化するなど、官民連携のあり方を提示されているところでございます。  特に、施設運営につきましては、先ほど御紹介がありましたように、運営資金の公共からの持ち出しが大きい従来型のコストのかかる体育施設、いわゆるコストセンターではなく、「観る」スポーツやコンサートなど、多目的な利用により施設使用料収入をふやし、公共からの持ち出しを小さくする、言わばみずから稼ぐ施設、いわゆるプロフィットセンターを目指すべきとされています。  このことにより、アリーナを最大限活用することを通じたにぎわいの創出や持続可能なまちづくり、それに伴います税収の増加などが期待されているところでございます。  以上でございます。 170 ◯中本委員=スタジアム・アリーナについては、いわゆる地域活性化の起爆剤として捉えられていると、こういう御指摘もいただきました。  そこで、SAGAアリーナにおいても、このスタジアム・アリーナ改革指針の方向性に沿った整備が必要になってくるものと考えますが、どのような整備内容となっているかお伺いをいたします。 171 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=SAGAアリーナの整備内容についてお答えいたします。  スタジアム・アリーナ改革指針におきましては、スポーツイベント、コンサート、コンベンション等の多様な利用シーンを実現するための仕様、設備が必要とされているところでございます。  SAGAアリーナにおきましては、「観る」スポーツやコンサートなどのイベント開催を実現できる多目的アリーナとしての整備を計画しておりまして、改革指針と方向性は同じであると認識しているところでございます。  具体的な整備内容といたしましては、トップアスリートの試合やコンサートなどが快適に開催でき、施設利用者、イベント主催者が使いやすい施設となりますよう、観客席数につきましては約八千席程度とし、一般観客と関係者との動線を分けることや多目的に利用できる諸室を多く設置するなどを計画しているところでございます。  また、観客がアリーナで快適に過ごせますよう、リプレイなどを表示できる壁面の大型ビジョンやLEDで光の演出ができる、観客席を一周するLEDリボンビジョンなどを整備することで、プロスポーツなどの試合をさらに盛り上げ、臨場感を高めるなど、付加価値を創出したり、高密度WiFiなどの超高速度通信インフラを整備することで、手元のスマホでリプレイ映像を見たり、食べ物を注文したり、さらには試合の感動を即時にSNSへ情報発信するなど、快適な情報環境とすることで、顧客体験価値を向上させることを考えておりまして、また、トイレにつきましては、一方通行方式であったり男女比率を柔軟に変更できる仕様にいたしまして、混雑を緩和するようにするなど、観客にとっても使いやすいアリーナの実現に向けて整備を進めていくこととしております。  以上でございます。 172 ◯中本委員=このスタジアム・アリーナ改革指針では整備に当たりまして、民間活力の活用も求めていると伺っておりますけれども、県ではこの点をどのように取り組んでいく考えかお伺いいたします。 173 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=民間活力の活用についてお答えいたします。  先ほど御答弁いたしましたけれども、改革指針におきましては、アリーナの施設運営は従来型の体育施設、いわゆるコストセンターではなく、プロフィットセンターを目指すべきとされております。  県としても、こうした考え方はきわめて重要であると認識しておりまして、今回のSAGAアリーナにおいても、施設運営管理に係る指定管理料などの公費負担を軽減することが必要と考えているところでございます。  公費負担を少なくするためには、収入をふやすこと、コストの抑制の双方の取り組みが必要となりますけれども、そのためには、民間ならではの営業力やスピード感などが必要と考えており、これまでの枠組みにとらわれずに、民間の経営ノウハウを行かした施設運営が可能となるよう、アリーナを含めたパーク全体の施設運営につきまして、現在、パークマネジメント等の運営者として実績のある事業者などからヒアリングを実施しているところでございます。また、ネーミングライツの導入など、民間資金の活用も検討をしているところでございます。  いずれにしましても、施設運営における収支差を少なくし、公費負担をできるだけ少なくできるよう、民間活力の活用を検討してまいります。  以上でございます。 174 ◯中本委員=それでは次に、施設整備の基本的な視点についてお伺いをいたします。  SAGAサンライズパーク(仮称)の施設整備には、全体で約三百七十億円を超える本体工事費が見込まれています。先ほども申し上げましたように、県の財政状況が厳しさを増す中での計画であり、施設整備については、目指すべきものを明確にしていく必要があるものと考えます。  先日の一般質問の中で山口知事は、既存施設の再整備について、アスリートの視点や世界を見据えた観点など、既存施設の再整備を含めて、志を持って取り組んでいくと答弁をされていますが、私もまさに、こうしたメリハリの利いた施設整備が必要だと考えます。  そこで、アリーナにつきましては先ほど質問いたしましたので、それ以外の既存施設の再整備について、整備内容を伺っていきたいと思います。  まず、陸上競技場の補助競技場につきましては、私もオープニングイベントに参加をさせていただきましたが、既に本年六月にリニューアルオープンをしております。今後、メーンの陸上競技場のリニューアル工事が予定をされますが、どのような整備内容となっているのかお伺いをいたします。 175 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=陸上競技場の整備内容についてお答えいたします。  今回の改修では、トラックの九レーン化など、国スポ開催に必要な日本陸連第一種公認取得を予定しております。加えまして、トラックのマークなど一部を変更するだけで、IAAF──国際陸連のClass2認証が取得可能であるため、申請を予定しているところでございます。  国際認証を得ることで、日本陸連の公認大会で、例えばアジア記録などが出た場合には、そのまま公認のアジア記録となりますことから、そうした世界基準の環境で、県内の子供たちが日ごろから大きな夢を抱きながら大会に参加したり練習してもらうことを期待しております。  また、ふだんの練習で多く利用されております補助競技場、第二競技場というふうに呼びたいと思っていますけれども、日本陸連第三種公認を今回取得いたしました。ただ、この補助競技場につきましては、メーン競技場のアップ会場にもなりますことから、選手に混乱が生じないよう、国際認証と同じ仕様で整備することとしているところでございます。  以上でございます。 176 ◯中本委員=水泳場については、五十メートルプールや飛び込みプールについても建てかえが予定をされていますが、どのような整備内容になっているかお伺いいたします。 177 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=水泳場の整備内容についてお答えいたします。  改築する五十メートルプールにつきましては、国スポやインターハイなどの主要大会が開催可能な国内公認基準を取得する予定としております。  具体的な整備内容といたしましては、屋内化により通年利用が可能になるとともに、プールの水深を国際プールの推奨基準であります三メートルとすることで、選手のタイム向上に寄与するようにしておりまして、今回の整備により世界規模の大会が国内で開催される場合の練習拠点、キャンプ拠点としての活用も可能になると考えております。  また、こうしたアスリートの視点に加えまして、子供や高齢者、障害者など、全ての人が利用できるよう、水深三メートルの床面を、必要に応じて浅くできる稼働床といいますけれども、そういった仕組みを取り入れる予定としております。  飛び込みプールにつきましては、屋外で整備することとしておりますけれども、トランポリンなどを活用したイメージトレーニングができる屋内トレーニング施設を併設することで、通年での練習環境を整備する予定としております。  以上でございます。 178 ◯中本委員=それでは、陸上競技場、そして水泳場以外の、それ以外の施設の整備内容についてお伺いいたします。 179 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=陸上競技場、水泳場以外の施設の整備内容についてお答えいたします。  まず、庭球場につきましては、国スポ開催に向けまして、コート数を十四面から十六面に増設するとともに、コート人口芝の全面的な改修を予定しておりますけれども、あわせまして、車椅子テニス競技者が利用できるコート環境を拡充することとしております。  それから次に、ボクシング・フェンシング練習場につきましては、建設から約三十年を経過し、老朽化に伴う床のたわみなどもありますことから、安全な練習や指導に支障を来していることから、改築することとし、今回、「育てる」エリアとしております総合体育館東側に移転、新築し、更衣室の増設や空調設備などの整備とあわせまして、練習環境の拡充を予定しております。  次に、エアライフル射撃場につきましては、老朽化しておりますことから、第二補助競技場の東側に移転新築を予定しておりまして、種目転向型のトライアウト事業で新たに競技を始める選手もふえてきている状況もありますことから、更衣室や空調の整備とあわせまして、現在、十射座しかない練習環境を、二十六射座へと拡充する予定としております。  総合体育館につきましては、季節や気温に関係なく、いつでも快適な環境で大会や練習ができますよう、これまで大競技場にしか設置しておりませんでした空調設備を、全ての屋内競技施設へ設置する予定としております。  このように、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向けた施設整備はもとより、競技力の向上を図る上での練習環境の充実や、世界規模の大会がある場合の練習拠点やキャンプ拠点としての活用が可能となるような施設整備を行っていることとしております。  以上でございます。 180 ◯中本委員=それでは次に、災害時の防災拠点としての施設整備についてお伺いをいたします。  「佐賀県総合運動場等整備基本計画」では、アリーナについて、防災拠点として必要な機能を備えた施設として、整備するとされています。  総務常任委員会で視察をさせていただいた秋田県の由利本庄アリーナは、日本海沿岸に位置しており、火災や津波などの二次災害から市民の生命と財産を守る、自然災害等緊急時の防災拠点として位置づけられ、約二万人の緊急避難場所及び約三千人の避難所としての役割を担っており、自家発電機や下水道が使えなくなった場合の雨水を貯蔵する地下ピットの整備など、大規模災害にも対応できるような、こういう整備がされておりました。  本年七月の平成三十年七月豪雨、九月には北海道胆振東部地震が発生しており、近年の災害の激甚化を考えると、本県においても災害への備えが必要であります。  SAGAアリーナにおいても、広域的な被害が発生した場合の防災施設としての機能も必要ではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。 181 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=SAGAアリーナに関しまして、災害時の防災拠点としての整備内容についてお答えいたします。  佐賀県地域防災計画におきましては、被災地外からの救援物資の受け入れであったり一時保管、積みかえ、配送などの輸送拠点をあらかじめ指定することとされておりまして、現在、佐賀中部地域におきましては、佐賀県総合運動場及び佐賀県総合体育館エリアが広域輸送拠点として指定されているところでございます。  輸送拠点として望ましい機能といたしまして、施設内に直接大型トラックが乗り入れられること、それから、床が平米三トン以上の荷重に耐えられることなどがありまして、新設するSAGAアリーナの整備に当たりましては、こうした点も踏まえて設計を進めているところでございます。  以上でございます。 182 ◯中本委員=広域輸送拠点として位置づけし、それにふさわしい施設整備をするということでありますので、そうした対応をよろしくお願いしたいと思います。  次に、全ての人にとって使いやすい施設整備についてお伺いをいたします。  SAGAサンライズパーク(仮称)は全国障害者スポーツ大会のメーン会場としての役割も果たすことから、障害のあるなしにかかわらず、全ての人にとって使いやすい施設となることが求められます。  会派で視察をいたしました武蔵野の森総合スポーツプラザのメーンアリーナでは、車椅子利用者の目線に合わせ、演奏や競技を楽しむことができるよう、位置や高さが考慮されており、同伴者もその隣に座ることができるよう、座席も配置された車椅子スペースが十分に確保をされていました。  また、外国人利用者のための他言語表記や視覚障害者の点字表記、音声案内、車椅子利用者でも利用しやすいユニバーサルデザインを重視したサイン表示など、さまざまな障害を持つ方々が利用しやすい工夫があちらこちらに施されていたところであります。  本定例会には、「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例(案)」が上程されており、全ての人にとって使いやすい施設となっていくことは、ますますこれは重要となってまいります。  そこで、SAGAアリーナを初め、SAGAサンライズパーク(仮称)では、この点、どのような視点で取り組んでいく考えかお伺いをいたします。 183 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=SAGAアリーナを含みますSAGAサンライズパーク(仮称)につきましては、全ての人にとって使いやすい施設整備となっているかということでございますが、先ほどSAGAサンライズパーク(仮称)につきましては、国内においてトップクラスの、障害者に優しい施設を目指していきたいと考えております。  そのような施設を整備する上では、競技者目線と観客目線での両方の対応が必要であると認識しているところでございます。  競技者目線では、障害者スポーツにかかわる方からの意見聴取を行っておりまして、例えば、陸上競技におきましては全国障害者スポーツ大会等の大規模大会における選手の動線であったり、陸上競技場のダグアウトのスロープの配置であったり、水泳競技につきましては、視覚障害者、聴覚障害者の方にもわかりやすいサイン等の設置などについて御意見をいただいているところでございます。  さらに、先ほども御答弁をさせていただきましたけれども、水泳場につきましては、アスリート対応の水深三メートルの床面を、子供たちから高齢者、障害者など、全ての人が使えるように、必要に応じて浅くできる仕組みを取り入れることとしております。  また、パラアスリート専用の練習施設として整備されました日本財団パラアリーナの視察も行っておりまして、そこでは、床と壁の色を明確に変えるなど、視覚障害者の方、弱視の方への配慮がなされていたり、また、競技用車椅子でスムーズに移動ができるよう、幅の広い扉を採用されているといった事例を見させていただいたところでございます。  今後も、アリーナで実施する障害者スポーツの関係者からも御意見を伺うようにしております。  一方で、観客目線では、委員も視察されました武蔵野の森スポーツプラザに私も参りましたけれども、御紹介がありましたように車椅子席の目線に配慮して、手すりを低く設置されていたり、車椅子席以外に、例えばパニック障害などの精神的な障害に配慮した、半個室のような観戦スペースを設置されているなど、障害のある方も使いやすく工夫されている事例を見させていただいたところです。  また、庁内の会議におきましても、競技場内で盛り上がった状態だと、聴覚障害者の方はアナウンスが聞こえないことから、緊急時に視覚的に知らせる工夫が必要との意見もあったところでございます。ユニバーサルデザインの考え方に基づいた基本的な整備はもちろんのこと、こうしたことについての配慮も必要と認識しているところでございます。  いずれにしましても、幅広い年齢層の方やさまざまな障害をお持ちの方でも使いやすい施設となりますよう、先行施設の事例や関係者からの御意見を踏まえまして整備を進めてまいります。  以上でございます。 184 ◯中本委員=全ての人にとって使いやすい施設整備という観点から、全国トップクラスの施設を目指すということでありますので、有言実行で頑張っていただきたいと思います。  次に、夏の暑さ対策を考慮した施設整備についてお伺いをいたします。  一般質問でもありましたように、佐賀県ではことし六月から八月にかけ、三十五度以上の猛暑日が三十六日間にも及んでおり、ことしの夏の暑さはまさに命に危険を及ぼすレベルであったことがわかります。異常が日常になりつつあるとの言葉がありますよう、ことしの夏の暑さは特別ではなく、こうした暑い夏が毎年訪れるということを前提とした取り組みが求められるものと考えます。  そこで、SAGAサンライズパーク(仮称)の屋外における来訪者の動線や、滞留時における暑さ対策がどのようになっているかお伺いをいたします。
    185 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=夏の暑さ対策を考慮した施設整備についてということでお答えいたします。  今回、SAGAアリーナを新設いたしますけれども、来場者の方には、試合やコンサートの入場前に一定時間待っていただくのが通常でございまして、暑さ対策については施設側としてもしっかりと取り組む必要があると考えております。  現在も、イベント開催時にミストファン──大型霧扇風機ですが、これを利用者へ貸し出すなどの対策を実施しているところでございます。  暑さ対策として、ほかの屋外施設でとられている対応を見ますと、ひさしなどの日よけスペースの設置、木陰が得られる適切な樹木の配置、空間の気温を下げるミストシャワーの設置などがありまして、SAGAサンライズパーク(仮称)におきましても、先行施設の状況も参考にしながら、来場者の主な動線やアリーナ入場口付近の滞留スペースなどにおきます暑さ対策を検討してまいりたいと思っています。  以上でございます。 186 ◯中本委員=それでは次に、交通渋滞対策についてお伺いをいたします。  現在でも総合運動場と佐賀市文化会館でイベントが重なったときなどは、国道二百六十三号線と国道三十四号線が交差する国立病院前交差点付近が渋滞しており、仮に最大八千人収容できるSAGAアリーナでイベントが開催された場合には、さらなる交通渋滞が予想されるところであります。  県では、昨年度既に交通解析調査を実施されたと伺っておりますが、どのような調査が行われ、その解析結果はどうであったのかお伺いいたします。 187 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=交通量調査の解析結果についてお答えいたします。  昨年度実施いたしました交通解析の内容といたしましては、国道二百六十三号国立病院前交差点を含みますパーク周辺道路の交差点十五カ所におきまして、平日と休日、休日は大規模イベントを想定しまして、バレーボールのVリーグ開催時に調査いたしましたけれども、平日、休日の交通量の実態調査を実施したところでございます。  各交差点におきまして、車種別、時間帯別の自動車交通量、及び歩行者、自転車量もあわせて調査しまして、国立病院前交差点におきましては、各方向の滞留長、交差点に到着した車両が赤信号で停止している長さでございますが、こういったものを把握したところでございます。  調査の結果としまして、国立病院前交差点の車両交通量については、平日、休日とも夕方十七時から十八時でございますが、最も多い状況でございました。また、国道二百六十三号を北から南に直進する車両が当該交差点におきます左折車両の停滞、これは歩行者や自転車が横断することにより左折を待機している状態でございますが、これによりまして、直進する車が直進できずに渋滞を助長させていることが原因と判明したところでございます。  以上でございます。 188 ◯中本委員=交通渋滞対策につきましては、一般質問でも取り上げられたところでありますけれども、改めて、今考えられている対策についてお示しをいただきたいと思います。 189 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=交通解析結果を踏まえました交通渋滞対策についてお答えいたします。  交通解析の結果を受けまして、国立病院前交差点の一部改良などの必要性につきまして、現在、関係部局と議論を重ねているところでございます。また、イベント終了時に駐車場から一斉に出庫することも渋滞を助長させる要因の一つとなりますことから、各駐車場から出庫方向を分散させるなどのソフト対策についてもあわせて検討しているところでございます。  さらに、アリーナでの大型イベント開催時におきましては、パーク周辺に極力車を集中させないことを基本的な考えとしておりまして、佐賀駅から約一・三キロと比較的近い位置にありますことから、歩くであったりシェアサイクルを利用していただいたり、また、佐賀駅からのシャトルバスの運行やパークアンドライドなどによる来場を促していきたいと考えております。  なお、佐賀駅とアリーナをつなぎます市道三溝線におきましては、佐賀市が先週の水曜日十二時から本日まで、楽しく気軽に歩く町を目指して、歩道空間を広げる社会実験に取り組まれておりまして、今後とも、県と佐賀市で連携して取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 190 ◯中本委員=交通渋滞対策につきましては、ハード面、そしてソフト面からも今、いろいろ検討されているということであります。  私も近くに住んでおりますので、特に土日の渋滞につきましては、兵庫町にあります大型商業施設に向かうため、いわゆる北方向から国道二百六十三号線を国立病院前交差点で左折する車が結構たくさんありまして、ここで渋滞になっておる場合が結構あります。佐賀市北部方面から、いわゆる国道三十四号線につながる迂回道路といったものがほかにあるのであれば、少し交通渋滞も緩和できるのではないかなと、このように考えるところであります。  この点につきましては、いわゆる道路網の整備という観点になりますので、この点については、また舞台を変えて述べさせていただきたいというふうに思います。  次に、工事着手に備えた地元対策についてお伺いをいたします。  SAGAサンライズパークでは、本年十月からボクシング・フェンシング場の工事が始まり、来年にはSAGAアリーナを初め、さまざまな工事が着手をされる予定となっています。工事が始まれば生活道路へのトラックなど大型車両の進入等が考えられ、地元からは、学校への登下校時など子供の安全を心配する声も聞かれてきます。  そこで、生活道路への進入や搬入時間の制限など、十分な対策が必要かと考えますが、工事着手に備えた地元対策についてどのように考えているかお伺いをいたします。 191 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=工事着手に備えた地元対策についてお答えいたします。  パーク周辺の地元の方々に対しましては、七月と八月に佐賀市が主催しました都市計画変更に係る住民説明会において、SAGAサンライズパークに関する整備概要について御説明したところでございます。また、先日もボクシング・フェンシング練習場の新築工事に伴います説明会を実施しているところでございまして、これまでも周辺にお住まいの方々に対して丁寧に説明を行ってきたところでございます。  御指摘のとおり、今後アリーナ建設の工事が本格化してまいりますことから、事業の進捗にあわせまして、引き続き丁寧に説明していくことが必要と認識しているところでございます。あわせまして、周辺道路は通勤通学路となっておりますことから、工事中の安全対策についても十分な対応をとっていきたいと考えております。  以上でございます。 192 ◯中本委員=ぜひ地元対策をしっかりやっていただきたいと思います。  今回、施設計画素案が公表されたことで、報道等もしっかりなされており、SAGAサンライズパークへの関心がさらに高まってきていると感じております。SAGAサンライズパークは二〇二三年の国スポ、そして全障スポを契機とした整備であり、この整備計画に対する関心が高まっていくことで、国スポ・全障スポへの機運の醸成にもつながっていくものと期待をいたしているところであります。  パーク整備に関しては、今後、情報発信の取り組みをさらに進めていく必要があるものと考えます。  例えば、仮称とされていますSAGAサンライズパークの名称を正式名称にすることで、情報発信をさらに進めていけるのではないかと考えます。パーク整備に関する情報発信について、県としてどのように取り組んでいく考えかお伺いをいたします。 193 ◯真坂総合運動場等整備推進室長=パーク整備に関する情報発信についてお答えいたします。  今回、施設整備素案を公表いたしましたことによりまして、新聞報道などを通じまして、パーク整備に関する県民への周知が一定程度できたのではないかと思っております。  パークの整備につきましては、これまでも基本計画検討委員会や庁内の推進本部会議など検討の過程を基本的にオープンにしまして、新聞報道などを通じて広く県民にお知らせできるように努めてきたところでございます。また、パブリックコメントや県民だより、県ホームページなどを通じて県民への情報提供を図ってきたところでございます。  仮称としておりますSAGAサンライズパークという名称につきましては、住民の方からも歓迎の声をいただいているということには大変ありがたく思っている次第でございます。  現在、県ホームページにおきまして、施設計画素案に関します御意見やパークの活用アイデアを募集しているところでございまして、いただく御意見の内容も考慮しながら、名称変更についても検討してまいりたいと考えております。  今後、パークへの関心をさらに高めていくためには、例えば、アリーナの建設現場見学会などを実施しまして、地元の方々はもとより県民の方に参加してもらうことで、パーク整備に対しての参加意識を醸成するとともに、参加者から情報拡散していただくことなど、さらに効果的な情報発信の方法について検討を進めてまいりたいと思います。  以上でございます。 194 ◯中本委員=先ほど答弁の中でも御紹介いただきましたが、先週から車道の一部を自転車道路として変更する社会実験が行われております市道三溝線、この道路はJR佐賀駅北口から佐賀商業高校の前を通りまして総合運動場につながる市道でありますけれども、この道路の愛称をSAGAサンライズ通りとしてはどうかと、こういった提案が、気が早いもので、佐賀市議会で提案されているようであります。名称について、佐賀市との連携をさらに深めていくという観点からも、できるだけ早い時点で決定されることを期待させていただきたいと思います。  SAGAサンライズパークについては、昨年三月の基本計画の策定や、八月の施設計画素案の決定など整備が着実に進んでいると感じており、特に今回、公表されました施設計画素案によって具体的な整備のイメージがつく段階となりました。今後さらに基本設計の策定、そして、実施設計、工事と段階が進んでいくことになります。SAGAサンライズパークの整備は、単に国スポ・全障スポの施設整備にとどまらず、その先の佐賀の将来を見据えた整備を行い、地域の活性化を図っていく必要があるものと考えます。  そうした観点から、最後に、今後に向けた白井文化・スポーツ交流局長の決意をお示しいただきたいと思います。 195 ◯白井文化・スポーツ交流局長=お答えをいたします。  もう既に御承知のとおり、去る七月十八日に国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の佐賀県開催が内定をいたしました。五年後に控えました両大会に向けて、スケジュール感を持って引き続きしっかりと取り組んでいかなければならないと改めて認識をしているところでございます。  今回の整備につきましては、今、委員からも御指摘いただきましたとおり、まずはSAGAサンライズパーク、これが国スポ・全障スポにおいて十分な機能を発揮して、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮して、また、おいでいただく観客の方々は最高の感動を享受してもらうような、そういうことができるような整備をしっかりとやっていきたいと思います。  その先におきましても佐賀の明るい未来がつながるような形で整備をしていきたいと思っておりまして、将来にわたって県内のスポーツ文化をより一層広げるということとともに、コンサートですとかコンベンション、いろんなことを取り入れまして、新しい文化をつくり出していきたいと思っています。  SAGAサンライズパークを中心にして、県内はもとより福岡、熊本、長崎、本当に県外の方々からの新しい流れもまた生み出していって、その結果、新しい経済効果を生み出していく、地域経済の好循環につながるようにしていきたいと思っております。  五年先といいましても、もうあっと言う間でございまして、その間も、例えば、来年は全国高等学校総合文化祭がございます。それから、ラグビーワールドカップもあります。その翌年、二〇二〇年は東京オリンピック・パラリンピックがございます。またさらにその翌年、二〇二一年は福岡で世界水泳がございます。さらには、二〇二二年は新幹線が開業しますし、そして、二〇二三年国スポ・全障スポと続くわけでございまして、まさに県民のスポーツや文化への関心が高まって、国内外からお客様が集まってきて、そして、熱気に包まれる中で、地域の誇りとか自信がますます醸成されていく、そういう絶好のチャンスが来るわけでございます。そういう好機を捉えて、アリーナを初めとするSAGAサンライズパークが末永く県民の方々に親しんでもらって、お子さんたちには憧れの場所としてまた感じてもらって、佐賀に生まれてきてよかったなと思えるようなエリアとなっていくように頑張りたいと思いますし、まさに地域の活力を絶え間なく生み出していくエリアとなるように取り組んでいきたいと思います。  今後とも、地元の皆様方を初めとします県民の方々に対する丁寧な説明や対応を行いまして、皆様に愛されるエリアとなって、佐賀の未来を切り開く、まさに「さが躍動」の象徴となるように、しっかりと取り組んでまいります。 196 ◯中本委員=ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。  それでは次に、大きな項目の二つ目であります公文書管理の取り組みについて質問をいたします。  公文書は、県民共有の知的財産であり、県民の知る権利に対する行政の説明責任を果たすための記録資料として極めて重要であります。国会においては、昨年来、公文書管理に関する問題が次々と明らかになりました。南スーダンPKOにおける現地部隊の日報問題、国有地の払い下げに関する森友問題、愛媛県今治市に国家戦略特区として獣医学部を新設する計画に関する加計問題など、情報公開を契機とした公文書管理に関する不祥事が相次ぎ、情報公開制度の基礎となる国や地方行政の公文書管理のあり方が問われてきました。  また、県においても二〇一一年七月に発覚したいわゆるやらせメール問題やプルサーマル計画に関する公開討論会をめぐる問題で、会議記録の作成、保存のあり方が問題となりました。  二〇一一年に施行されました「公文書等の管理に関する法律」、いわゆる公文書管理法には、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と位置づけ、国の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責任が全うされるようにすることと、その目的が示されています。意思決定のプロセスを含め、事業の透明性を確保することは行政への信頼性にかかわる重要な問題であります。  県内には再稼働した玄海原子力発電所を初め、佐賀空港の自衛隊使用要請や九州新幹線西九州ルートの整備のあり方など国政にかかわる課題も多く、そうした重要課題への対応など県の意思決定に至るプロセスについて、県民の知る権利に将来にわたり応えていかなければなりません。  そうした観点から、以下順番に質問をしてまいります。  まず第一点目に、公文書の作成、保存等についてお伺いをいたします。  公文書を取得し、または起案してから廃棄に至るまでの手続はどのようになっているかお伺いをいたします。 197 ◯岸川法務私学課長=公文書の管理についてお答えします。  公文書の管理につきましては、佐賀県文書規程に基づき運用しております。  まず、公文書の作成、取得に当たりましては、起案、供覧の手続を行うこととなります。その際、その内容の重要度に応じ、原則として一年、三年、五年、十年、永久のいずれかの保存期間を設定し、関係の深い簿冊に登録することとなります。  起案の場合は決裁、施行が終わった後、供覧の場合は供覧が終わった後、簿冊ごとに保存されますが、保存期間が十年以上の文書につきましては、公文書館に引き継がれることとなります。その後、保存期間が満了したものは、公文書館または原課において保存期間の延長を検討した後、延長しないものは、歴史的文書の選別を行い、その後、その他について廃棄されることとなります。  以上です。 198 ◯中本委員=今、公文書のライフサイクルについてお示しをいただきましたが、それでは、県が保有する公文書の、先ほど示されました保存年限ごとの総件数といったものはどのようになっているかお伺いをいたします。 199 ◯岸川法務私学課長=現有公文書の保存状況についてお答えします。  本県の公文書館にある公文書は、一番古いと思われるもので明治期のものからございます。そういった古い文書、特に昭和三十年代ぐらいの公文書につきましては、県の施設の改修等が行われた場合に倉庫の中で見つかったりということで公文書館に運び込まれることが今でもございます。このようなことから、県が保有する公文書の数につきましては把握できていない状況にあります。  以上です。 200 ◯中本委員=現有公文書の総数については把握できていないということでありますけれども、例えば、一年とか三年とかいう短い期限の文書であれば把握はされているのではないかと思いますけど、その点、確認をさせてください。 201 ◯岸川法務私学課長=照会するとした際に、やはり一年と三年だけというのはやっておりませんものですから、全ての保存期間について、ここだけはわかるというものは今のところございません。  以上です。 202 ◯中本委員=古いものもあって把握をできないということでありましたが、文書所管課として、これを把握する必要性というのはないのか確認をさせていただきます。 203 ◯岸川法務私学課長=現有公文書の数の把握ということについてお答えします。  県内いろんな施設がございまして、そちらのほうで、実感としましては、かなり倉庫の中で段ボールの中に眠っているとか、そういったものもございます。そういった際に、数を把握するために倉庫の中を全部調べてもらって把握するというのは、ちょっと今の段階では考えておりません。何かまた整理して全部持ってくるとかしたときに調査を依頼していきたいと思っております。  以上です。 204 ◯中本委員=把握するための労力が大変だということだったというふうに思います。  それでは次に、直近であります平成二十九年度に決裁し、または供覧をした公文書の媒体ごとの件数はどのようになっているかお伺いをいたします。 205 ◯岸川法務私学課長=平成二十九年度に決裁・供覧をした公文書の数についてお答えします。  電子文書につきましては約十八万六百件、紙文書は八万九千百件の合計約二十六万九千七百件でございます。  以上です。 206 ◯中本委員=全体で二十六万九千七百件ですかね、うち電子が十八万六百件ということであったかと思いますけれども、これは起案された公文書のデータ化が進んできていると、このように捉えていいのかお伺いをいたします。 207 ◯岸川法務私学課長=そうですね、電子決裁といいますか、供覧を含めまして、現在六七%ほど進んでおりまして、電子化が進んでいると御理解いただければと思います。  以上です。 208 ◯中本委員=それでは次に、起案を行う基準についてお伺いをいたします。  佐賀県文書規程では、「意思決定を要する事案の処理は、起案により行わなければならない。」とされておりますが、具体的にどのようなときに起案するようになっているのかお伺いをいたします。 209 ◯岸川法務私学課長=起案を行う基準についてお答えします。  一般的に起案とは、地方公共団体の意思を決定し、これを文書として具体化する基礎となる案文をつくることをいいます。県の業務に関して文書を発出することを初め、許認可、契約の締結、計画の策定その他さまざまな意思決定を行う場合に起案を行うこととなります。  以上です。 210 ◯中本委員=私もこの佐賀県文書規程を読ませていただきましたけれども、非常に外部といいますかね、から見まして非常にわかりづらいなと、理解しづらいなということを感じたところであります。  経緯を含めた意思決定に至る過程の記録であるとか、いわゆる会議録ですね、また、相談交渉等の記録、事務及び事業の実績についての記録など、当然これ、保存をしなければいけないものもあれば、一方で、単なる照会であったり問い合わせに対する対応、内部の日常連絡など文書作成の必要がないといったものもあろうかと思います。そうした文書の作成について、文書作成指針といったものは庁内では準備されているのかお伺いをいたします。 211 ◯岸川法務私学課長=文書の作成の指針についてお答えします。  ちょっとイメージがあれなんですが、今のところそういったものは策定しておりません。  以上です。 212 ◯中本委員=指針といったものは示されていないということでありました。  それでは次に、会議記録の作成、保存等についてお伺いをいたします。  二〇〇五年十二月に開催されたプルサーマル計画に関する県主催の公開討論会にかかわる文書が残されていなかったことを受け、県は公文書の確実な作成と適切な保存について全庁的なルールを定めたということでありますが、それは具体的にどのようなものかお伺いをいたします。 213 ◯岸川法務私学課長=全庁的なルールの内容についてお答えします。  平成二十五年四月一日付で公文書の確実な作成と適切な保存を呼びかけるための文書を発出したところですが、その内容としましては、要綱等で定められている内部会議のうち、危機管理に関する会議、契約に関する会議、その他、県の事務事業の執行に関する課長以上で構成する会議等については、会議の記録を作成、保存することを新たに定めたほか、佐賀県文書規程に定められている意思決定を要する事案の処理は原則として起案によることの徹底、同じく文書規程で定められている起案を行う場合は処理の経過を記載することの徹底などでございます。  以上です。 214 ◯中本委員=今示されたように、全庁ルールというのは、いわゆる起案による意思決定、そして、事案の経過の記録という文書による事務処理の徹底をされたということと、対象となる会議、そして作成方法を定めた会議記録の作成、保存、こういったものを通知をされたということだったと思います。
     例えば、庁内の会議や打ち合わせに参加した職員が作成をされた個人的なメモは、これは共有をされず、また、起案をしなければ、あくまでこれは私的メモとして公文書に当たらないということでよろしいでしょうか。 215 ◯岸川法務私学課長=職員が作成したもので私的メモと言われますと、公文書ではございませんが、それを供覧なり起案なりに添付した場合は公文書になります。  以上でございます。 216 ◯中本委員=逆に言えば、供覧されず、そして、起案されなければ、私的メモということで公文書に当たらないと、こういうことですね。 217 ◯岸川法務私学課長=佐賀県文書規程のほうで文書を作成、取得する場合は起案または供覧によるものということにしておりますので、そこのところで分けております。  以上です。 218 ◯中本委員=それでは、文書所管課の関与についてお伺いをいたします。  公文書の取得、作成は各所属で行うことになっていますが、文書所管課である法務私学課は文書の適正管理に向けてどのように関与をされているかお伺いいたします。 219 ◯岸川法務私学課長=文書所管課の関与についてお答えします。  文書所管課である法務私学課の関与としましては、文書規程など文書事務に関するルールを定めて各所属に通知しているところでございます。  そのほか、情報公開担当としての面もありますが、年度終了後に、その一年間に全所属で起案・供覧した公文書の件名目録、どのような文書を起案・供覧したかの一覧ですね、これを作成しまして、新館一階の元気ひろばに設置して県民にごらんいただいております。  以上です。 220 ◯中本委員=先ほどお話をしましたプルサーマル計画に関する公開討論会をめぐる問題で、平成二十五年四月に全庁ルールというものが通知をされているわけでありますけれども、その通知後の六月の議会、この同じ総務常任委員会の場で、全庁ルールの運用について議論がされておりました。いわゆる県の重要な施策に係る事項に関しては、私的なメモであったとしても、それに終わらせるのではなく、共有して起案されるよう文書所管課が関与、チェックをするべきじゃないかと、こういうような指摘もされているようでありますが、そうした運用はどのようになっているかお伺いいたします。 221 ◯岸川法務私学課長=会議メモ等の取り扱いについてお答えいたします。  基本的には文書所管課としましては、どのような会議がどこであったかというのは把握することが難しいところでございます。記録を義務づけている会議等につきましては、先ほどのとおりではありますが、文書規程のほうで意思決定を行う場合は起案によるものとすると。その意思決定に関係ある会議等があれば、起案に詳細、概要を記載するものとするということでしておりますので、意思決定に係るものはそちらのほうで書いていただくということになります。ただし、そこのチェックもうちのほうで一つ一つやっているわけではございません。  以上でございます。 222 ◯中本委員=起案するかどうか、供覧するかどうか、所属課の判断によると、こういうことだというふうに思います。  次に、職員の意識向上を図る取り組みについてお伺いをいたします。  公文書管理法では、公文書は国民共有の知的資源であり、主権者である国民が主体的に利用し得るものであるとして文書を適切に保存、利用することで現在及び将来の国民への説明責任を果たすことが明記をされているところであります。  行政に携わる職員の皆さんは、この公文書管理法の理念をしっかりと肝に銘じることが大切になってまいりますが、職員の公文書管理に関する意識向上を図るため、どのような取り組みが行われているかお伺いいたします。 223 ◯岸川法務私学課長=職員の意識向上を図る取り組みについてお答えします。  まず、全ての職員に対して常時研修ができるよう、eラーニングによる文書管理研修を行っております。さらに、新規採用職員については、毎年行われる新採研修において文書管理研修を行っております。  以上です。 224 ◯中本委員=それでは次に、公文書の廃棄、そして、歴史的文書の選別についてお伺いをいたします。  佐賀県文書規程では、保管期間が満了した公文書は、歴史的文書として保存されるのか、廃棄をされるのか、または保存期間を延長されるかが判断をされることになります。  そこで、廃棄された公文書の件数はどのようになっているか、直近五年間の推移についてお伺いをいたします。 225 ◯岸川法務私学課長=公文書の廃棄状況についてお答えします。  まず、電子文書につきましては、電子文書の歴史的文書の取り扱いをどうするかということなどにつきまして、現在まだ決定しておりません。そのため、保存期間が満了した公文書については現在廃棄していないという状況にあります。  このため、紙の公文書しか廃棄しておりませんが、その廃棄した数は簿冊ベース、つづりベースでございますが、平成二十五年度は二百二十六冊、平成二十六年度は二百二十冊、平成二十七年度は六百二十冊、平成二十八年度は二百七冊、平成二十九年度は六百十二冊の合計一千八百八十五冊でございます。  以上です。 226 ◯中本委員=五年合計で一千八百八十五冊ということでしたかね。──ありがとうございます。  そうですね、年度によって二百冊台もあれば六百冊台もあります。五年平均で見ますと三百六十冊、四百冊弱ぐらいということでありますが、こうした公文書が廃棄をされているという実態でございます。  文書規程では、保存期間が満了した文書について、歴史的文書として保存するか、廃棄するかの権限については、佐賀県公文書館長でありますので、つまり法務私学課長の権限とされています。  実際の廃棄や選別はどのように行われているかお伺いいたします。 227 ◯岸川法務私学課長=公文書の廃棄等の手続についてお答えします。  公文書の廃棄の手続につきましては、繰り返しになりますが、保存期間十年以上のものは公文書館において、保存期間の延長や歴史的文書の選別を検討した後、廃棄します。  保存期間が十年未満のものにつきましては、原課において保存期間の延長を検討した後、延長しないものは公文書館で歴史的文書の選別を検討し、その後、選別されなかったものは廃棄されることになります。  歴史的文書の選別につきましては、佐賀県歴史的文書の保存等に関する規程に基づきまして公文書館長が行っております。  具体的には、あらかじめ歴史的文書として残すべきものとして定めております十五項目や別に定める選別基準の細目に基づき、公文書館の担当職員が歴史的文書に該当するものを確認して、起案、決裁により選別しております。  以上です。 228 ◯中本委員=十五項目の選別基準に基づいて公文書館の職員が選別されているということでありました。ということは、公文書の選別を行うに当たり、職員以外の第三者は関与していないということでよろしいでしょうか。確認であります。 229 ◯岸川法務私学課長=関与しておりません。  以上です。 230 ◯中本委員=県においては、職員以外の第三者といいますか、外部の方が関与する体制にはなっていないと。あくまで内部で、職員だけで判断を行っているというところであります。  公文書管理条例を制定されています熊本県におきましては、公文書の保存とか廃棄に関し、有識者による行政文書等管理委員会といったものを設置され、その意見を聞いた上で判断をされると、こういう体制をとられているようであります。  この点、佐賀県においても、第三者といいますか、外部の意見を取り入れて公文書の廃棄や歴史的文書の選別を行うなど、透明性を高める取り組みといったものがこれから必要になってくるんではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。 231 ◯岸川法務私学課長=選別に係る第三者機関の関与についてお答えします。  文書の保存期間でございますが、国や他県の多くで最長三十年としております。熊本県も三十年になっております。本県は最長は永久保存でございます。  本県におきまして、歴史的文書に選別される文書は永久保存がほとんどではございますが、歴史的文書に選別されなくても廃棄されることはございません。ただ一方で、保存期間を最長三十年としている県では、歴史的文書に選別されない場合は廃棄されることとなります。  このことから、他県では歴史的文書の選別に当たり第三者機関に関与させているという例もございますが、本県では必要はないと考えております。  以上です。 232 ◯中本委員=必要はないということでありましたけれども、特に廃棄される文書につきましては、先ほどお聞きしましたように、この五年間で約一千八百八十五冊あったわけですよね。ですから、少なくとも廃棄される文書については県民の目を通すという、そうしたプロセスが必要ではないかなと考えます。  例えば、廃棄する文書の一覧ですね、これは一覧表はできていると思いますので。なぜ廃棄するかという理由について、いわゆるホームページ上で公開するなど、特に廃棄される文書について県民のチェックが入るような仕組みといったものが必要ではないかと考えますけれども、この点について改めてお伺いをいたします。 233 ◯岸川法務私学課長=廃棄文書の手続についてでございます。  他県で確かに、パブリックコメントということでもございませんが、一覧としてお見せしている例を見たところはございます。  ただ、六百件といいますか、多くて現在では六百件ぐらいですが、これは一つについて三十件ずつぐらい入っていますと、まとめれば一万八千件ぐらい、これについて理由を書いてということがちょっと手間とどうなのかというところはございます。  今のところ考えておりませんが、ちょっと検討させていただきたいと思っております。 234 ◯中本委員=できればぜひ検討いただきたいと思います。  それでは、次の質問に移ります。  国は、加計学園の獣医学部新設をきっかけとして、昨年十二月に行政文書の管理に関するガイドラインを改正し、業務に係る政策立案や、事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打ち合わせ等の記録を作成すること。意思決定過程、事務事業の実績の合理的な跡づけや検証に必要となるものについては、原則として一年以上の保存期間を設定すること。合理的な跡づけや検証に必要な電子メールは、作成者や第一取得者が共有フォルダに移すことなどを実施するとしております。  こうした国の取り組みを受けて、県はどのように対応しているのかお伺いをいたします。 235 ◯岸川法務私学課長=国の公文書管理の見直しへの対応についてお答えします。  まず、打ち合わせ等の記録の作成についてですが、先ほども申しましたが、本県におきましては、文書規程におきまして、意思決定を要する事案の処理は起案により行うこと。起案を行う場合は処理の経過を起案に記載することを定め、平成二十五年四月からは特に意思決定に影響を与えた協議、会議等がある場合は、起案にその相手の職氏名、日時等を記載することとしております。  次に、保存期間についてですが、国におきましては、公文書の保存期間が一年未満の場合があるようですが、本県におきましては、最短でも一年は保存しなければならないとしております。  電子メールの取り扱いについてでございますが、本県におきましては、公文書として取り扱う可能性のある電子メールは、所属ごとに割り振られたアドレスを通じて送受信することとしており、その後に電子文書システムに登録して処理ができるようにしております。  以上でございます。 236 ◯中本委員=既に対応されているということであるかと思います。  それでは次に、佐賀県公文書館における公文書の保存活用についてお伺いをいたします。  まず、公文書館に保存されている歴史的文書の件数はどのようになっているか。直近五年間の推移並びに平成二十九年度末における歴史的文書の総数及び公文書館に保存されている永久保存文書の総数について、それぞれ簿冊ベースでお示しをいただきたいと思います。 237 ◯岸川法務私学課長=歴史的文書等の数についてお答えします。  まず、歴史的文書に選別されたものの数につきましては、平成二十五年度は六百二十五冊、平成二十六年度は八百五十九冊、平成二十七年度は七百三十冊、平成二十八年度は六百二十八冊、平成二十九年度は六百八十九冊でございます。  次に、平成二十九年度末における歴史的文書は一万六千八百十九冊でございます。  平成二十九年度末において公文書館に保存されている永久保存文書の数は、歴史的文書を除き二万八千二百四十九冊、含めますと四万五千六十六冊になります。  以上です。 238 ◯中本委員=確認でありますが、この歴史的文書の目録については、全て整備が完了しているということでよろしいでしょうか。 239 ◯岸川法務私学課長=全て整備は完了しております。 240 ◯中本委員=それでは次に、平成二十九年度における歴史的文書の利用状況についてお伺いをいたします。 241 ◯岸川法務私学課長=歴史的文書の利用状況についてお答えします。  平成二十九年度の歴史的文書閲覧者数は百八十二名、展示資料の見学者数は百十八名となっております。  以上です。 242 ◯中本委員=それでは、公文書館の職員の配置状況はどのようになっているかお伺いをいたします。 243 ◯岸川法務私学課長=職員の配置状況についてお答えします。  本県の公文書を取り扱うことから、再任用職員一名及び主にリファレンスなどの専門業務を担当する非常勤職員三名を配置しているほか、公文書館長は法務私学課長が、係長二名は法務私学課の情報公開文書担当係長及び図書館の資料課長が兼務、または事務取扱でしております。  以上です。 244 ◯中本委員=法務私学課長が公文書館長を兼務されて、それと、同じく情報公開文書担当係長も兼務、県立博物館の資料課長が同じく兼務と。実際は再任用職員一名、そして、嘱託職員三名ということであります。  この公文書の管理につきましては、専門職といいますか、いわゆるアーキビストであったり、レコードマネジャーであったり、そうした育成が非常に大切になってくると思いますが、そうした取り組みはどのようになされているかお伺いいたします。 245 ◯岸川法務私学課長=職員の配置、充実状況についてということで、職員につきましては公文書管理や古文書修復に関する専門的な研修や講習会に参加していただいておりまして、知識や技術の向上に努めているところでございます。  以上です。 246 ◯中本委員=私も聞かせていただいたところによると、国立公文書館のアーカイブ研修等にも既に参加をされていると。毎年一名ずつですかね、参加をされているということで、そうした専門知識、技術の向上に取り組まれるということで、そうした中で、嘱託職員さん三名の中で、経験年数が七年、五年、そして三年ですかね。ベテランの方も多いし、せっかくそうした形で知識や技術を身につけられても、嘱託職員さんの場合、最長十年ルールというんですかね、こういったものがあるというふうに聞いています。  そこで、こういう知識や技術の承継が大切になってくるかと思いますけれども、そうした取り組みについてはどのように考えておられますか。 247 ◯岸川法務私学課長=職員の技術向上といいますか、知識の向上についてお答えいたしますが、公文書館ができましてまだ七年目でございまして、特にそこのところは考えておりませんが、とりあえず三名に長くしていただくのと、一緒にやめられないようにという配慮といいますか、あと、経験者を連れてくるとか、そういったことで対応したいと考えております。  以上です。 248 ◯中本委員=それでは次に、公文書館における公文書の管理状況についてお伺いをいたします。  保存期間が満了した公文書は、規定に基づき歴史的文書の選別が行われて、廃棄されるもの以外は佐賀県公文書館に長期に保存されることになります。しかし、貴重な公文書が劣化し、失われることがないよう、適切な環境のもとで管理することが求められてまいります。公文書を適切に管理するためには、温度や湿度等の管理が必要になってまいりますが、現在の公文書館ではどのような管理が行われているのかお伺いいたします。 249 ◯岸川法務私学課長=公文書館の管理状況についてお答えします。  公文書館におきましては、毎日午前十時と午後三時に書庫内の温度と湿度をはかっております。  温度につきましてはあれなんですが、湿度が高い場合が問題でございまして、その場合は除湿器やサーキュレーター、扇風機のようなものですが、これを稼働させまして、そのほか、特に傷みが激しい公文書や古い公文書につきましては、和紙に包むなど、あと箱に入れるなど、そういったことを進めております。  そのほか、害虫防除としまして、年一回のガス薫蒸を行っております。  以上です。 250 ◯中本委員=この七月に総務常任委員会で視察をさせていただいた秋田県公文書館、大変立派な施設でありました。秋田県では県立図書館と併設をされており、大変広いスペースに書棚が整然と配置をされておりましたし、また、閲覧室のスペースも広く、パソコンや大型モニターが設置されるなど、県民にとって大変閲覧しやすい環境が整っておりました。
     一方、現在の佐賀県公文書館、私も先日、初めて行かせていただきましたが、比べると、やはり見劣りするといいますか、佐賀県庁南別館西庁舎に設置をされておりまして、もともと書庫としてスタートしていることから、閲覧スペースも狭く、改善の余地が大きいのではないかなと考えたところです。また、利用者の利便性を考えますと、県立図書館との併設が望ましいのではないかと考えます。  公立の図書館、博物館、美術館の将来のあり方を展望するこれからの「まなび場のビジョン検討懇話会」といったものが平成二十五年に設置され、いろいろ議論が行われたと聞いておりますが、今後の公文書館の機能の拡充に向けてどのように考えているのかお伺いをいたします。 251 ◯岸川法務私学課長=公文書館の機能の拡充についてお答えします。  平成二十四年度の公文書館の開館に当たりましては、本格的整備をするには、委員御指摘のとおり、県立図書館との機能分担の検討が必要であったこともあり、前身となる歴史的文書閲覧室を発展的に解消して、公文書館として開館したものでございます。  県立図書館につきましては、現在、備えるべき機能と施設整備のあり方について検討がなされている状況でございまして、公文書館としましては、この状況を見ながら図書館との連携等について協議を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 252 ◯中本委員=ぜひ機能拡充に向けた、特に図書館との併設といった点で検討を進めていただきたいと思います。  次に、公文書管理条例の制定についてお伺いをいたします。  国がことし三月に行った調査では、公文書管理条例を制定済みの自治体は東京都、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、熊本県の六都県と、まだまだ多くはありませんが、一連の国の不祥事などを受け、また、議会からの指摘を受ける中で、条例化に向けた検討を始めた自治体もふえてきているようであります。  ちなみに、日経グローカルが本年八月に行った調査によりますと、都道府県では、滋賀県を初め、四県が条例制定を予定、または検討、また、福岡県初め十一道県がこの条例の要否を含めて、今後検討する考えを示しています。  県民の財産である公文書を適切に管理するためには、県民の関与が必要であり、そのためには県においても、公文書管理条例の制定に向けて、これから検討を始めていくべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。 253 ◯岸川法務私学課長=公文書の管理につきましては、電子文書の歴史的文書の取り扱いなど、検討すべき点や改善すべき点もございますため、今後とも、公文書管理の仕組みを適切に運用するとともに、充実を図っていくことが必要と考えております。  公文書管理条例につきましては、現在、六つの都県で制定されているということは承知しておりますが、まずは公文書管理の仕組みを充実させることを優先し、その結果として、必要であれば取り組むこととしていきたいと考えております。  以上でございます。 254 ◯中本委員=今の答弁の最後の部分ですね、要否を含めて検討するという答弁でしたっけ。 255 ◯岸川法務私学課長=そうですね、まことに申しわけないんですが、今のところありきではございませんが、課題は幾つかあると認識しております。それを解決していく上でつくらなければならないとなれば、当然つくるべきものだとは考えております。ちょっと今すぐというあれはありません。  以上です。 256 ◯中本委員=今すぐではないということでありましたので、もう少し議論させていただきたいと思います。  既に条例化に取り組んだ自治体では、この条例化の意義について、おおむね次のような点を挙げられているようであります。  知事部局以外の執行機関も含め、統一的なルールで文書管理を行うには条例という形式が必要であること。住民自治の実現のためには、住民のコントロールが文書管理に及ぶことが必要で、規則や規程では不十分であり、住民の代表である議会の議決を経た条例が必要であること。歴史的文書を利用する権限、権利を設定したり、または制限するためには条例が必要であり、規則では権利、義務の設定ができないこと。県民の知る権利に対する説明責任を果たす上で情報公開と文書管理は車の両輪の関係にあり、情報公開が条例形式で定められているからには、もう一方の文書管理についても条例という形式が必要なこと、こういった点が挙げられております。こうした指摘をしっかり受けとめていただきたいなというふうに思います。  文書管理の専門家に東洋大学法学部の早川和弘教授がいらっしゃいますが、この早川教授は以前、佐賀市で行われました講演会の中で、文書規程による文書管理の限界について、このような例を紹介されています。  まず、三つの文章を読み上げます。  初めに、私の携帯メールを見てもいいです。でも、メールを作成する、しないの判断は私がしますと。次に、私の携帯メールを見てもいいです。でも、どのメールを何年保存しておくかは私が決めます。三つ目は、私の歴史的携帯メールを見てもいいです。でも、どのメールを歴史的携帯メールとし、どのメールを廃棄するかは私が決めますと。この三つの文章の私の携帯メールという言葉を佐賀県の管理する文書というふうに置きかえてみますと、このようになります。  佐賀県が管理する文書を見てもいいです。でも、文書を作成する、しないの判断は佐賀県がします。次に、佐賀県の管理する文書を見てもいいです。でも、どの文書を何年保存するかは佐賀県が決めます。三つ目は、佐賀県の管理する歴史的文書を見てもいいです。でも、どの文書を歴史的文書とし、どの文書を廃棄するかは佐賀県が決めますと、このようになります。これが現在の佐賀県の文書規程であります。  つまり県がつくった規程では県民の意思は反映されておらず、行政側の都合のいい判断で廃棄されるおそれがあると、このように教授は述べられています。  最初の質問で、県が保有する現有公文書の保存年限ごとの件数を把握できないと答弁をされましたけれども、仮に条例化がされていれば、把握していないというような答弁はできなかったはずであります。  そこで、県民の意思を反映した文書管理を行っていくためには、条例化が必要になってくるものと考えますが、改めて見解をお伺いいたします。 257 ◯岸川法務私学課長=条例と公文書の管理についてということでございますが、公文書につきましては、委員御指摘のとおり、県民の貴重な共有財産でございます。ただ一方で、その管理に関するルールというものにつきましては、職員が日ごろ業務を行う際の基本となるものでございます。このため、ルールを変更する場合は、十分に検証し、運用していくことが可能であると判断されたものであることが必要だと考えております。  この公文書管理につきましては、熊本県が先進的と言われておりますが、あちらが廃棄する場合は審査会にかけるんですが、その前に大学のほうに調査を依頼すると、これが一、二カ月かかって、審査会のときは全県から、機関から公文書を持ってきます。これが三万から四万冊あるということでございまして、その中から、全部とはいいませんが、指示されたものを全部見せて検討するということになっております。  熊本県でされていますので、できないということではございませんが、本県はそれをしなくても、歴史的文書を上回るほどの永久保存文書を残しているという状況でございまして、決して歴史的文書にしないことで廃棄するとか、そういうことはあっておりません。だから、現時点で、それを不要とまでは申しませんが、今すぐそういった例に倣って条例化をするということは、やってしまいますと、日ごろのルールでございますので、他県が今六つと言われましたが、あと、高知ですとか滋賀ですとか検討されておりますので、もう少しその辺の動きを見ながら、他県とかを見て、しっかり勉強した上できちんとした制度をつくって、業務が円滑に進むような体制での制度をつくりたいと考えております。  以上でございます。 258 ◯中本委員=廃棄する公文書の数が多いとか少ないというのと、その中身をしっかり県民が確認できるかというのは別の話だと思うんですね。そういった意味では、県民の意思を反映した文書管理を行うための条例化というのは全国で間違いなく広がっているわけでありますので、そうした事例もしっかり把握をしていただきながら、要否を含めた検討が前に進むよう、よろしくお願いしたいと思います。  それでは最後に、藤原総務部長にお伺いをいたします。  きょうは公文書管理の取り組みについて議論をさせていただきました。藤原部長は公文書管理の重要性については十分に理解をしていただいていると思いますが、きょうの議論の感想等も含めまして、公文書の適正管理に対する部長の思いというものを聞かせていただき、最後の質問とさせていただきます。 259 ◯藤原総務部長=最後に、私のほうに公文書の適正管理に関する思いということで御質問をいただきました。  今回、委員のほうからは、公文書の作成から保存、廃棄、移管まで幅広くこの問題を取り上げていただきましたけれども、この背景としては、昨今の行政内部におけます公文書のずさんといいますか、不適切な管理、これによる行政に対する不信感が背景にあるということだろうと思います。こういった状況は、私としても大変残念に思っているというところでございます。  公文書を適切に適正に管理するということの目的は、大きく一つは、適正で効率的な県政運営を行うためということでもありますし、もう一つは、後世に伝えることで、現在だけではなく、未来の県民、未来を生きる人々に対して行政の説明責任を果たすと、そういった意味もあるんだろうと思っております。  委員のほうからもありましたけれども、民主主義の根幹をなす一種の基本的なインフラであるということでもありますし、県民の貴重な共有財産であると言われるのもそのとおりですので、その適正管理というものは行政を運営していく上で必要不可欠なものであると考えているところでございます。  こうした公文書の性格、目的に鑑みれば、職員一人一人が公文書の適正な管理というものを決してふだんの業務の付随的なものとして行うということではなくて、やはり公務を適切に執行する上での本質的な業務だと。その本質な業務そのものであるという認識を持って取り組む必要があると思いますし、また、日々のといいますか、おのおのの業務が将来に引き継がれる仕事をしているという認識を持ち続けて業務に当たるということが重要であろうと思っております。  職員は日々職務を遂行する中で、過去の文書を参照しながら検討したり、また、庁内外のさまざまな人と協議や調整を行いながら、そして、意思決定を要するものについては起案文書という形で起案の処理をするといったことで、公文書に携わっておりますので、その重要性については一定理解はあるんではないかというふうには思っておりますけれども、一方で、やはり公文書の適正管理について徹底しているかというと、必ずしも実態が把握し切れているわけではありませんし、私としても全く課題がないと思っているわけではありません。運用面では、やはり改善すべきところもあろうかと思っております。  そういった意味で、これからも文書所管の部局といたしましては、関係部署に対する適切なタイミングでの周知ですとか注意喚起、こういったものは折々、適切なタイミングでやっていきたいと。そうすることによりまして、文書の適正管理については、しっかりと県庁の文化として根づくように取り組んでいきたいと思っているところでございます。  私からは以上です。 260 ◯米倉委員長=暫時休憩します。十六時をめどに委員会を再開します。     午後三時三十七分 休憩     午後四時 開議 261 ◯米倉委員長=それでは、委員会を再開します。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 262 ◯井上祐輔委員=日本共産党の井上祐輔です。本日、最後の質問となりますので、よろしくお願いいたします。  私は、県のふるさと納税について伺いたいと思います。  最近のテレビCMでも、ふるさと納税のサイトなど、そういったCMをよく目にするようになりました。二〇〇八年に創設をされたふるさと納税制度は、ことし二〇一八年で制度開始から十年を経過しました。  この制度については、都道府県や市区町村に対して、ふるさと納税、寄附をすれば、その額のうち二千円を超える部分について一定の上限まで、原則として所得税、個人住民税から全額控除を受けることができる、こういった制度となっています。  制度の開始から十年を越えて、さまざまな制度の改善も行われてきています。例えば、寄附上限額の引き上げであるとか、寄附をした自治体に特例申請書を提出することで、ワンストップ特例制度が受けられるようになるなど、手続の簡素化が行われ、寄附金の額や、また件数が大きく増加をしています。  総務省の自治税務局が調査をした二〇一七年度のふるさと納税に関する現況調査では、全国で一千七百三十万件、三千六百五十三億円の寄附がされたと報告をされています。受け入れ額の多い二十団体の中には、県内の唐津市や嬉野市、みやき町や上峰町が入るなど、佐賀県と県内市町を合わせた寄附額は、一番多い北海道の三百六十五億三百万円に次いで三百十五億四千七百万円と、全国でも二番目の寄附額となっています。  この寄附金によって、県内では後の世代に豊かな自然ときれいな環境を残してほしい、こういう思いから、虹の松原の保全に活用されたり、少しでも教育に貢献をしたいと県立学校を指定して寄附されるなど、ふるさとを応援したいとの思いを形にしていく、そういった積極的な意義を持つものであるとも思います。  一方で、減税額は上限が設けられているものの、寄附額の高額所得者に有利な仕組みであるということや、現在は返礼品の有無などについて法令上の規定がなく、高額な返礼品を用意して寄附を集める自治体などが続出して、自治体間の競争が起こっているという問題、寄附額の半分が返礼品の費用で消えてしまうというような弊害も起きているようです。  私は、ふるさとを応援するということから始まった本来のふるさと納税の趣旨が生かされるように、自治体の返礼品競争の加熱防止や、高額所得者優遇とならない、そういった改善も必要ではないかと考えているところです。県が取り組むふるさと納税について、何点か伺っていきたいと思います。  一点目のふるさと納税の状況について伺いたいと思います。  二〇〇八年から制度が導入をされて十年たつわけですが、昨年度までの県のふるさと納税の受け入れ額の実績はどのような状況になっているのかお伺いをいたします。 263 ◯松本税政課長=ふるさと納税のこれまでの状況について御答弁をいたします。  本県におきましては、ふるさと納税制度が創設となりました平成二十年度から寄附の受け入れを開始したところでございます。  これまで十年間の寄附実績につきましては、まず、受け入れ開始時の平成二十年度でございますけれども、百三十六件の約四百八十八万円、平成二十一年度は七十七件の約三百八十五万円、平成二十二年度は百十五件の約五百六十七万円、平成二十三年度は百七十三件の約三千九百六十二万円、平成二十四年度は三百十五件の約千五百八十九万円、平成二十五年度は八百七十四件の約三千三十二万円、平成二十六年度は九百八十九件の約四千四百八十九万円、平成二十七年度は二万二百九十七件の約五億八千三百七十九万円、平成二十八年度は二万三千八百二十一件の約六億四千三百十二万円、前年度になります平成二十九年度につきましては一万九千三十三件の約六億六千二百五十八万円となっております。  なお、平成二十七年度から大幅に件数、寄附額とも伸びておりますのは、まず、ふるさと納税の専用サイトからの申し込みを開始しますとともに、県の特産品を返礼品として送付いたします地場産業応援コースを追加したこと。また、平成二十七年度の税制改正で、これまで控除限度額が個人住民税所得割額の一割であったものが二倍の二割と拡充をされたこと。加えまして、税額控除を受けるための手続が簡素化されたことなどの要因によるものでございます。  以上でございます。 264 ◯井上祐輔委員=今、答弁の中であったように、途中で大きく額が増加しているのは、サイトの活用であったり、コースを追加されたり、県のほうでさまざまな工夫がされた結果、多くのふるさと納税がなされたということで理解をしました。  この多くの額が寄附をされているふるさと納税でありますけれども、その活用の状況について伺いたいと思います。  先日、私が卒業した高校の同窓会総会で、校長先生がこういったお話をされていました。  今、県ではふるさと納税が行われていて、県立学校を指定して寄附を行うことができるんですと。ある学校では一千万円の寄附が寄せられて、それが子供たちの教育にも大いに役立てられていると。ぜひ卒業生の皆さんにもお願いをしたいと、こういったお話でした。  実際に県のふるさと納税では、施策応援コースで教育分野を指定されたり、また、地域ブランドの返礼品を受け取れる地場産業応援コースなどが設けられていますが、この県のふるさと納税を受け入れてどういったものに活用されているのか、この点についてお伺いをいたします。 265 ◯松本税政課長=ふるさと納税の活用状況について御答弁をいたします。  まず、地場産業応援コースに寄せられました寄附金につきましては、返礼品として県を代表いたします「佐賀牛」や「さがびより」などの特産品を送ることを通しまして、県産品の売り上げ増や地場産業の振興につなげますとともに、本県の施策全般に活用をさせていただいているところであります。  また、施策応援コースに寄せられました寄附金につきましては、サガン鳥栖の支援、県立学校の支援でありますとか、犬猫譲渡事業の支援など、十六のメニューから寄附者に寄附金の使い道を選択いただけるようにしてございまして、寄附者の御意向に沿った活用をさせていただいているところでございます。  具体的に申しますと、サガン鳥栖の支援に寄せられました寄附金につきましては、サガン鳥栖のクラブハウス内のトレーニングプール設置などに活用をしております。  先ほど委員御紹介いただきました県立学校の支援におきましては、寄附者が指定をされた県立学校におきまして、勉強や部活に必要な備品などの購入に活用。犬猫譲渡事業の支援では、犬や猫の健康管理や飼養環境整備に活用をさせていただいているところでございます。  また、地場産業応援コース、施策応援コースのほか、NPO支援として県民協働課が窓口となって寄附者が指定をされたNPO活動の支援、助成に活用させていただいているところでございます。  以上でございます。 266 ◯井上祐輔委員=この活用の状況については、地場産品のほうについては「佐賀牛」とか、そういった県を代表するようなものを返礼品として出されているというふうな答弁もあったんですけれども、この県内の産品ということは、県内市町とも重なるような部分も出てくるかとは思います。そういった点で、市町もこういったふるさと納税に取り組まれている中で、県と市町とのすみ分けというのはどういうふうな形で行われているのでしょうか。 267 ◯松本税政課長=ふるさと納税について、県と市町のすみ分けについて御答弁いたします。  ふるさと納税につきましては、まずは、県も含めまして各自治体が創意工夫を持って取り組まれるということになってございます。ですので、本県におきましては、県と市町のすみ分けで協議を行ったりとかいう部分はしてございませんで、例えば、先ほど委員がおっしゃった「佐賀牛」につきましても、県は「佐賀牛」を取り扱っている。また、市町におきましても同じ「佐賀牛」を取り扱っている中で、例えば、見栄えよくするとか、グラム数とか、肉の部位とか、そういった部分で創意工夫をしているところでございます。  以上でございます。 268 ◯井上祐輔委員=それでは、すみ分けをしているというよりも、県も各市町と一緒に切磋琢磨して、このふるさと納税に取り組んでいるという形で理解をしたいと思います。  このふるさと納税が行われて、いろいろな事業に使われたり、また返礼品に使われたりしているわけですけれども、こういった寄附が生かされるというふうなことが、寄附をされた方に対して、例えばこういったものに活用しましたとか、そういう報告とかは行われているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 269 ◯松本税政課長=ふるさと納税の活用状況の広報についてのお尋ねだと思います。御答弁いたします。  まず、県のほうではふるさと納税をしていただいた寄附者の皆様に対しまして、まず、「ふるさと納税だより」を発行しておりまして、例えば平成二十九年度におきましては、平成二十九年九月に、前年度の平成二十八年度についての寄附額、寄附件数、そしてどのような使途に充てて施策を、応援してくださっている皆様に対しまして、「ふるさと納税だより」というのを広報しております。  また、県のホームページのほうでもその部分で掲載をしておりまして、しっかりと周知を行っているところでございます。  以上でございます。 270 ◯井上祐輔委員=この寄附をしていただいた方への報告についても、特に国のほうでは定められているというわけではないので、こういった寄附をしていただいた方に対してしっかりとそういった報告をしていくということはとても大事なことだと思っています。  次に総務大臣通知を受けての県の状況について伺いたいと思います。  最近の新聞報道の中では、佐賀県内の十二市町が規制対象にと、そういった見出しの新聞を目にしました。この内容を見てみますと、返礼品が地場産品以外のものが送られている、こういったことを総務省から指摘をされているということでした。  また、返礼品の調達額が寄附金の三割を超えている、こういうふうに指摘をされた県内自治体は四つの市町が指摘をされて、また見直すように通知がなされているようです。  指摘をされている県内の市町について、県は指導する立場にないと、そのように伺っておりますけれども、こういった通知を受けて、県の状況としてはどういった状況だったのかお伺いをいたします。 271 ◯松本税政課長=総務大臣通知を受けての県の状況について御答弁いたします。  総務大臣通知を受けての県の対応につきましては、まず、大臣通知を受けた時点におきまして、県におきましても三割を超えている返礼品がありましたことから、全ての返礼品につきまして三割以内へ見直しをするなど、県におきましては大臣通知の内容に沿うよう、既に見直しを行っており、適切に取り扱いをしているところでございます。  以上でございます。 272 ◯井上祐輔委員=県のほうでも三割を超えていたものがあったということですけれども、先ほどの総務省の通知を踏まえた上での対応を佐賀県のほうではされていたということですけれども、この地場産品以外、こういった指摘については何をもって地場産品というのかとか、また、地場産品の考え方や定義が難しくて自治体の間でも認識が違うのではないかと、そういった声も上がっているようです。  県が取り組みをされている地場産品の応援コースでも、県の地場産品のものを送っているということでありますけれども、県としてはこういった返礼品についてどのような定義をもって地場産品というふうに扱いをされているのでしょうか、この点について伺いたいと思います。 273 ◯松本税政課長=地場産品の扱いについての県の考え方につきまして御答弁をいたします。  まず、県でこのふるさと納税の地場産品の取り扱いにつきましては、先ほど申しました総務大臣通知の中で、県内で生産されたもの、あるいはサービスの提供というふうに総務省の通知ではなってございます。ですので、県におきましてはあくまでも県内産という形で取り扱っている状況にあります。  以上でございます。 274 ◯井上祐輔委員=同じような通知が全国で出されて、それに対応しているところと対応されていないというところがあるということで、市町でも不公平ではないかというふうな声が上がっているということも伺っています。
     いろいろな取り組みをして十年がたつ中で、さまざまな課題というのも浮かび上がってきているのかなというふうなことも感じています。  佐賀県のほうでは、平成二十年、一番最初の取り組みの中では四百八十八万円だったものが、昨年度の実績では六億円を超える、そういった取り組みにもなっておりますけれども、県として、これまでの取り組みの中で、課題としてはどういったものがあるのか、その点について伺いたいと思います。 275 ◯松本税政課長=県として、現在の課題について御答弁をいたします。  まず、ふるさと納税につきましては、基本的にふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容、成果をできる限り明確にする取り組みですとか、寄附者との継続的なつながりを持つ取り組みを進めることが大変重要だと考えております。  本県におきましては、現在、寄附の使い道を明確にしました施策応援コースを設けましたり、寄附者へ使い道の報告を行ったりしているところでございますが、今後は本県の新たな施策を反映させるなど、寄附者からさらに賛同が得られるようなメニューを考えていかなければならないと思っているところであります。  また、大規模な自然災害が発生した際には、ふるさと納税を通じた災害支援が一部の自治体において取り組まれており、全国から多くの寄附金がふるさと納税の専用サイトを通じて集まっているところでございます。  このため本県におきましても、県内で災害が発生した場合の支援のツールといたしまして、ふるさと納税の専用サイトによる構築が必要だと考えているところでございます。  以上でございます。 276 ◯井上祐輔委員=さまざまな課題について取り組みもされているとは思うんですけれども、そういった課題を踏まえた上でも、今後寄附をされる方々の、ふるさとに頑張ってほしいと、そういった思いを形にしていくためにも、こういった課題の対応というのは必要であると思います。  県として、今後このふるさと納税についてどのように取り組みを進めていこうと考えられているのか、この点についてお伺いをいたします。 277 ◯松本税政課長=今後の県の取り組みについて御答弁いたします。  まず、寄附者からさらに賛同が得られるような新たな使い道に関しましては、施策応援コースの使途メニューを適宜追加していく必要があると考えております。  例えば、本県で開催をされます国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて、SAGAサンライズパーク(仮称)などの環境整備を初め、大会終了後も見据えた競技力向上対策経費や佐賀県の情報発信を行う広報対策などの大会開催経費において活用を検討されているところでありまして、そのメニュー化について事業担当課と連携を図り、進めていきたいと考えております。また、災害支援の構築につきましては、現在、ふるさと納税の専用サイト事業者とその構築に向けた準備を進めているところでございます。  いずれにしましても、寄附の大部分はふるさと納税の専用サイトから申し込まれておりますことから、現在の専用サイトを活用しましたPRでありますとか、東京・関西県人会でのPRといった取り組みを継続しつつ、例えば、東京・関西以外の広島や福岡などの県人会でPRを行うなと、新たな寄附者の開拓に向けしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 278 ◯井上祐輔委員=各部とも連携をしながら、今後の県が取り組む事業についても取り組んでいきたいということでありました。  県も言われているように、生まれ育ったふるさとを応援したいと、お世話になった地域の発展に貢献したい、そういった本来の趣旨から外れないように、しっかりとその趣旨を捉えながら、今後も取り組んでいただきたいと思います。  私の質問を終わります。 279 ◯米倉委員長=これで質疑を終了いたします。  暫時休憩します。     午後四時二十二分 休憩     午後四時二十四分 開議 280 ◯米倉委員長=委員会を再開します。  これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はあっておりません。討論はないものと認めます。よって、討論を終結し、直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 281 ◯米倉委員長=まず、甲第三十四号議案「平成三十年度一般会計補正予算(第二号)」中本委員会関係分、甲第三十五号議案「平成三十年度財政調整積立金特別会計補正予算(第二号)」、乙第五十二号議案「核燃料税条例」、乙第五十六号議案「県事業に対する市町の負担について」、以上四件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 282 ◯米倉委員長=起立者多数と認めます。よって、以上四件の議案は原案のとおり可決されました。  次に、甲第三十六号議案、乙第五十一号議案、乙第五十三号議案、以上三件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 283 ◯米倉委員長=全員起立と認めます。よって、以上三件の議案は原案のとおり可決されました。  次に、乙第六十二号議案を採決いたします。  これは、教育委員会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 284 ◯米倉委員長=全員起立と認めます。よって、乙第六十二号議案は同意されました。  次に、乙第六十三号議案を採決いたします。  これは、公安委員会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 285 ◯米倉委員長=全員起立と認めます。よって、乙第六十三号議案は同意されました。  次に、乙第六十四号議案を採決いたします。  これは、公害審査会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 286 ◯米倉委員長=全員起立と認めます。よって、乙第六十四号議案は同意されました。     ○ 継 続 審 査 287 ◯米倉委員長=最後に、六月定例会から引き続き審議中の 一、財政確立について 一、政策の企画・調整について 一、危機管理・報道行政について 一、総務行政一般事項について 一、地域交流行政について 一、文化・スポーツ交流行政について 一、肥前さが幕末維新博について  以上七件につきましては、諸般の検討が必要ですので、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 288 ◯米倉委員長=御異議なしと認めます。よって、以上の七件についての継続審査を議長に申し出ることにします。  以上で、本委員会に付託された案件の全部を議了いたしました。  これをもちまして総務常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。     午後四時二十七分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...