佐賀県議会 2020-02-02 令和2年2月定例会(第2日) 本文
記 乙第 一 号議案 佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例 (案) 乙第 十八号議案 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員 等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人委第一二一九号 令和二年二月二十六日 佐賀県議会議長 桃崎峰人 様 佐賀県人事委員会委員長
記 乙第 一 号議案 佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例 (案) 乙第 十八号議案 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員 等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(案) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人委第一二一九号 令和二年二月二十六日 佐賀県議会議長 桃崎峰人 様 佐賀県人事委員会委員長
(1)県第18号議案 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案 (2)県第19号議案 公立大学法人県立広島大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 令和2年2月20日 広島県議会議長 中 本 隆 志 殿
これを受け、文部科学省から各都道府県教育委員会に対し、学校におけるブロック塀等の安全点検等に関する通知が発出され、必要な安全対策等を徹底するよう指示されたものと承知しております。 県では、学校施設におけるブロック塀の改修や、児童生徒の通学路の安全対策に取り組んできたものと承知しておりますが、改めて、その対応状況についてお伺いをします。
│ │ │ 第 三 号 │山梨県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件 │ 可 決 │ │ │ │ │ │ 第 四 号 │地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例制定の件 │ 可 決 │ │ │
第 三 号 山梨県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件 第 十 号 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等中改正の件 第十 一号 職員の服務の宣誓に関する条例中改正の件 第二十三号 山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例中改正の件 ───────────────────────────────────────
ただいま報告いたしました議案中、県第一八号議案は、知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例でありますので、地方自治法の規定に基づき、県第一九号議案は、公立大学法人県立広島大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例でありますので、地方独立行政法人法の規定に基づき、それぞれ監査委員の意見を求めております。
それでは、議案第1号「令和2年度鳥取県一般会計予算」から第21号「令和2年度鳥取県営病院事業会計予算」まで、第33号「職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」から第64号「財産の取得(IPR形移動用無線機)について」まで及び第76号「事業契約(鳥取県立美術館整備運営事業)の締結及び公の施設の指定管理者の指定(鳥取県立美術館)について」から第87号「鳥取県病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例
の一部を改正する条例」、議案第43号「鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例」、議案第44号「鳥取県景観形成条例の一部を改正する条例」、議案第45号「鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例」、議案第50号「鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例」、議案第51号「鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第59号「財産を無償で貸し付けること(
本議会に提案されております議案第33号「職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」、第36号「鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」、第83号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」、第84号「職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」及び第86号「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
県は、国に対し、財政基盤の強化のために削減し続けてきた国庫負担を元に戻し、財政支援を求めるべきです。強く要望しておきます。 続いて、議案十八号から二十一号の四議案は、知事等の損害賠償責任の一部免責及び地方独立行政法人の理事長等の損害賠償責任の一部免除に係るもので、そもそも地方自治法の一部改正及び地方独立行政法人法の一部改正に伴うものであり、性格を同じくするものであることから、一括して反対します。
職員に関する条例に対する意見について 人事委員会委員長から、令和二年二月二十日付をもって、議第三十号 岐阜県職員退職手当条例の一部を改正する条例について、及び議第五十二号 岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例の一部を改正する条例については、異議がない旨の回答がありました。
県民の生活となりわいの再建へ必要な予算を振り向けることを強く指摘し、次に、予算外で反対する議案について順次理由を述べます。 議第十七号議案、知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例は、知事等の県に対する損害賠償責任を知事等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは一部免責することを条例で定めるものです。これは住民監査請求や住民訴訟を抑制するものであり賛成できません。
地域と連携して、二本目滑走路を初めとする機能強化に向けた検討を行うことや、地域の観光資源を活用したプロモーション事業等、インバウンド旅客の増加に向けた施策を初めとする航空需要拡大の取り組みを推進することなどについて、要望してまいりました。
そんな中、認知症の高齢者などの事故による賠償に対して給付金を支給するという全国初の条例が、神戸市でことし3月28日に成立をいたしました。大府市でも、鉄道事故という課題をきっかけにして、大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例が成立をしております。
このため、来年度は、地域で支援にかかわる関係機関の連絡会を設置するほか、人材の育成研修も充実いたします。 また、NICU等からの在宅移行に向けた外泊訓練等への支援を開始いたしますとともに、家族の負担を軽減するため、看護師が自宅を訪問してケア等を行う事業の対象を、医療的ケア児にも拡大をいたします。 さらに、障害児通所施設や保育所等での受け入れが進むよう、看護師配置を支援いたします。
本事件につきましては、訴訟外の法人が行った林地開発許可の条件に反する開発行為に伴い、平成二十四年十一月十六日に発生した盛土崩落事故に係るものでございます。 当該事故に共同で責任を有する相手方に対し、土砂の除去等に係る行政代執行の費用相当の損害について連帯して賠償するよう請求するものでございます。 何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
この会社から施設をイズミが一括賃貸いたしますが、イズミはショッピングモール等は直営し、その他の業種につきましてはテナント運営をする予定でございまして、全館で約250人に上る雇用につきましては、原則承継されるという予定となっております。組合員等の責任でございますが、まず、組合等の全役員は退任し、組合員は協同組合へ持っております出資金及び建設協力金等の債権、これを全額放棄いたします。
提出者による趣旨説明の中でも言及があったように、要救助者に対するAEDの使用や心肺蘇生法の実施は、民法第698条の緊急事務管理に該当し、管理者、これは救助実施者のことですが、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」とされています。
児童養護施設から大学等に進学する児童への配慮についての措置は、志を持って進学し、卒業、自立を目指している児童等の生活や自立を支援する措置であると考えますが、さまざまな事情がある施設の児童は、施設を退所した後においても当然ながら家庭に頼ることができない環境であり、生活等の保証人として責任を持つ身内も少ないことから、生活が厳しい状況に置かれることが多いと耳にしますが、施設を退所した後の手だてとして、本県
一つ、分散保管、指定解除を持って国と東京電力の責任を免除するとの意見も見え隠れをいたしますが、処分方法を科学的、合理的に明示するのは、国、東京電力の責任です。市町村に責任転嫁することはあってはならないと思います。 次に、知事は、国の方針が出れば異論を唱えることなく、その方向に沿って汗を流すと報道をされていますが、県民の側に寄り添う発言とは思えません。