石川県議会 1999-10-04 平成11年 9月第 4回定例会−10月04日-05号
私は狭義の情報公開、いわゆる公文書を見せればいいといっているのではありません。過去の公文書を見てもせいぜい飲み代が高くてけしからぬという程度であります。プロセスを県民にわかりやすく思い切った広報といいますか、おもしろさ、あるいは知らせる努力、これが県政を県民に近づけるのではないでしょうか。知事の御意見はどうでしょうか。
私は狭義の情報公開、いわゆる公文書を見せればいいといっているのではありません。過去の公文書を見てもせいぜい飲み代が高くてけしからぬという程度であります。プロセスを県民にわかりやすく思い切った広報といいますか、おもしろさ、あるいは知らせる努力、これが県政を県民に近づけるのではないでしょうか。知事の御意見はどうでしょうか。
地方分権推進計画に沿って取りまとめられた一括法案と、ガイドライン関連法の間にそごはありません。 この一括法案では、駐留軍用地特別措置法改正が周辺事態法とリンクしていることは明らかですが、それ以外でも例えば電気通信事業法、鉄道事業法、火薬取締法、建築基準法、消防法、水道法など、多くの個別法の改正で、国の関与が随所で新たに認められています。
環境庁は鳥獣保護法の一部を改正し、都道府県に特定の野生動物の保護管理計画を策定するよう求める意向であるとのことであります。本県においても白山ろくではクマや猿、カモシカによる、また河北潟ではカモなど鳥類による農作物の被害がこれまでもたびたび指摘されているところであります。
改正前の現行の農業基本法は、議員御指摘のように農業が他の産業に比べて大変所得が低位な状態にあった。この農業者の皆さん方の所得の向上、格差の是正、そういったことを専ら主眼にしてこの基本法というのは制定をされた。
保健所の機能強化と有機的な連携のもと、保健環境センターの調査研究、情報の収集、解析、教育研修、試験検査、制度管理などの機能を十分に発揮するための再編整備が重要な課題ではないかと考えます。この点について県の考え方をお聞きしたいと思います。 さて、児童福祉法が大幅に改正され、ことし四月から施行されることになっております。
そこで、まず一点目は、条例第二条第二項公文書の定義についてです。文書、図画、写真とともに電子情報も含めるべきです。さらに、そのための文書管理取扱要領の見直しも早急に行うべきです。見解をお聞きしたいと思います。
県は先日、県情報公開条例の対象になっていない県議会関係の旅費や懇談会費に関する公文書を知事部局が管理する場合に限って原則公開することに決めました。ところが警察本部総務課の懇談会費、旅費に関する公文書については全面非公開とすることに決めました。 そこで、全面非公開の決定を下した実施機関である出納長にお聞きします。出納課が保管している関係文書は何件あったのか。
公文書の公開と県民の情報ニーズが高まっている。そういう中で、昨年四月から制度化をしたわけでございます。 この情報公開制度の運用に当たりましては、公文書の適正な管理ということもございますし、実際の事務を行う職員の一人一人が情報公開制度の趣旨を十分理解をする。そして、県民の皆さん方にとって利用しやすいもの、そういうものにしていく必要があるというふうに私自身は認識をいたしておるわけであります。
専修学校につきましては、学校教育法の改正に伴い、制度が設立されて以来二十周年を迎えたところであります。この間、我が国の社会構造は情報化、国際化、高齢化、さらに国民の価値観の多様化が急激に進展したことは御承知のとおりであります。
昭和五十九年八月から約六カ月間の一次帰国の後、平成五年十一月、永住帰国をして帰ってまいりましたが、国籍法により中国人と結婚した時点で日本国籍は喪失したものと認定され、日本人になるためには五年間の滞在期間を待って後に帰化するよりほかないと言われました。本人、家族ともに日本国籍取得の強い願望がありますが、法の前にいかんともいたしがたく、そのまま現在に及んでおります。
人材の育成、能力開発につきましては、管理職員を初めとする職員個々の能力にさらに磨きをかけるため、職員研修の充実強化を図るとともに、中央省庁や市町村、民間との人事交流や職員による政策提案制度などについても一層の推進を図ることといたしました。
老人保健法及び老人福祉法で策定が義務づけられている老人福祉計画は、御承知のとおり西暦二〇〇〇年、平成十一年度を目標に、老人保健、福祉サービスの計画的な整備を目指す行動計画であり、本県四十一市町村においても平成五年度中にそれぞれ策定されております。
御指摘のとおり、議会での議論を初め、金沢弁護士会等から意見をいただいたところでございますが、その主なものは知る権利、請求権者や対象公文書の範囲、非公開情報などに関してでございました。
国の農政では、去る八月十二日に農政審議会の食管法の廃止、市場原理の大幅な導入など、農政の大転換を内容とする報告があり、これに沿って国は新食糧法の制定など制度改革の具体化を図る方針であります。
それから二点目でございますが、中小企業の新分野進出等円滑化法に基づく新分野進出等の計画の動向はどうかというお尋ねでございます。御質問にもございましたように、本県でのリストラ法に基づく承認企業は、現在六十二社となっております。その中身でございますけれども、機械工業で三十四件、それから繊維で二十三件、その他が五件となっております。
そういうものの中で農家の負担等が非常に膨らんでおるわけでございますので、そういう施設について、どう合理的な効率のよい管理をするかという基本的な調査をしてまいりたいというふうに考えております。
廃棄物処理法の埋立処分基準には、「浸出液によって公共水域及び地下水を汚染するおそれがないように必要な措置を講ずる」とありまして、その対策として、例えば管理型処分場では全面に一・五ミリくらいのゴムシートを敷き詰め、浸出水や雨水は処理施設で処理した後、放流することが義務づけられているわけであります。
三点目に、この情報公開の対象公文書は、大綱によれば条例施行日以後に決裁または供覧の手続が終了したものとなっておりますが、条例施行日前の公文書については、仮に請求があった場合でも全く公開をされないおつもりなのか、お考えをお聞きをしたいと思います。
本県においても、この十月、はみ出し自販機の実態調査に乗り出したとのことでありますが、道路法に定める道路管理者として、また道路交通法の違反を取り締まる責任者として、これまでどのように対処されてきたのか。さらに、今回の実態調査の結果を具体的に明らかにされるとともに、これを踏んまえて今後どのように対処される方針なのか、土木部長並びに警察本部長の所見をお伺いしておきます。 関連していま一点。
先日の特別委員会では、県庁舎跡地利用案として青少年交流センター、国際センター、図書館、そしてきょうの新聞を見ますと公文書館、小ホールとして整備されるとのことであります。跡地利用案が出ることは議論を深める意味からもよいことでありますが、議会にも提出されず、小出し小出しに出されては何か人の心を盗み見られ、少しずつなし崩しに何かが行われているような気がしてならないのであります。