福岡県議会 2018-02-09 平成30年2月定例会(第9日) 本文
平成二十六年五月二十三日付の総務大臣名での通知文書、今後の地方公会計の整備促進についての中で、「地方公会計は、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握することで中長期的な財政運営への活用の充実が期待できるため、各地方公共団体において、その整備を推進していくことは極めて重要であると考えております。」
平成二十六年五月二十三日付の総務大臣名での通知文書、今後の地方公会計の整備促進についての中で、「地方公会計は、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握することで中長期的な財政運営への活用の充実が期待できるため、各地方公共団体において、その整備を推進していくことは極めて重要であると考えております。」
水難事故が二度と起きないよう、通知文書などを活用しながら、教員、保護者等に対して具体的な注意喚起を行うなど、周知徹底を図ってまいります。 ◯副議長(鈴木昌俊君) 中田学君。 ◯中田 学君 それでは、最後に要望させていただきます。 病院の耐震化ですけれども、これはぜひ早急に整備ができますように、改善の方向に向かえるよう要望したいと思います。
そのほか、今回委員から示されたような通知文書であるが、制度改正であるとか、事件、事故に伴う注意喚起などの重要な通知文書は58件である。
先般、福井県池田町において発生した中学生の自殺事案を踏まえ、いたずらに注意や叱責を繰り返すことは好ましくないといった生徒指導上の留意事項について、文部科学省が通知文書を出したと聞いております。私は、これによって、学校現場の先生方が必要な指導をますますちゅうちょしてしまうのではないかということを懸念しています。
それから、働き方改革の緊急提言に関してですけれども、指示文書を出されたと、通知文書を出されたということを御答弁いただきました。文書を発出しているということなんですけれども、その目標として、「教職員の時間外勤務と病気休職者数の縮減を実現する。」というふうに通知文書の中には述べられているんですけれども、具体的な目標、どのように持っているのか、それをお示しいただきたいと思います。
そのような中、神奈川県において、県央地域県政総合センターの水源の森林推進課が、2016年1月12日付で、水源林整備協定契約地においての注意喚起についてという通知文書を、水源林整備協定契約者宛てに送っています。 その内容は、当センター管内の水源協定林契約地において、事前に県の同意を得ずに、不動産業者と土地の売買契約を締結した事例が複数発生しております。
その保存期間は、条例の制定・改廃、行政処分、通知文書など文書の種類ごとに、永年、十年、五年、三年及び一年となっており、保存期間を経過した公文書は、歴史的資料等を除き、廃棄することとなります。 次に、コンピューターのフォルダーによる管理についてです。 本県においても、一般的に、共有フォルダーと個人フォルダーに分けて管理しています。
さらに、去る2月に県教育委員会の事務局内に働き方改革推進事務局会議を設置しまして、市町教育委員会や学校関係者の皆さんにもお声かけをして、全体の研修会を行い、年度末から年度初めにかけての通知文書などについての見直し等もやってきたところです。
89: 【義務教育課長】 西尾市の自殺事案を受け、県教育委員会としては、いじめに関する指導の充実・徹底についての通知文書を発出し、その中で、学校における緊急に取り組む六つの視点として、一つ目に全教職員による指導体制の確立、二つ目に人間関係と信頼関係の醸成、三つ目に教育相談体制の充実、四つ目にいじめ・不登校対策委員会の機能の充実、五つ目に家庭や地域社会との連携の
また、今後、同様の事態が生じないよう、昨年十二月に福岡市を初めとする県内全ての消防本部に対しまして改めて報告の手続や即報基準について通知文書を発出しまして要請を行ったところでございます。
文科省の通知文書、大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する留意事項について、その6には、地域との連携・協力体制の構築についてというのがございます。それは各市町村の教育委員会にも通知されていると思いますけれども、それらを含めて事前に顔の見える関係になっておってこそ運営が実際のときにできると思いますので、そこのシステム化していくということについて、もう一度決意をお聞かせいただけませんか。
樫委員 スポーツ庁の通知文書を示すだけで、各学校任せや各市町の教育委員会任せでやっているということなのでしょうか。その文書を受けとめた側は、何か基準的なものを考えているのですか。そういうことは、学校の判断なのですか、それとも各市町教育委員会の判断なのですか。
本県も通知文書を発していますが、その内容は努力義務にとどまっており、現場では自己負担経費約七千円を差し引くと、生計費が満足に捻出できないという現状が今も広く存在します。技能労働者の確保、育成のためには、適切な水準の賃金の支払いが重要であることは明白です。 福建労は、各種法令に照らしても、月二十二日働いて年間六百万円の賃金が保障されることが、技能労働者の維持、再生産に不可欠であると提言しています。
その2カ月後に留意事項という教育庁の通知文書が出されているんですよ。変わったと言うなら、議会でのこのやり取りなんですよ。それであなた方は追加提出を求める文書を出したんだというふうな理解になるんですが、それでよろしいんですか。 ◯委員長(坂下しげき君) 小畑指導課長。
○(保健福祉課長) 今のお話にありました奨学金を収入認定しないという取り扱いにつきましては、今年度の7月1日付以降、そういう取り扱いをしないということで通知文書が来ております。 こういった生活保護制度上の取り扱いに変更が生じた際には、国の通知を受けまして、直ちに各福祉事務所に周知しているほか、毎年度、福祉事務所を対象に開催している制度説明会においても重点的に説明をしているところでございます。
ただ、一方で、制度の運用における各種法令、通知文書の解釈や、例えば入園手続における決定時期の違いなど、市町間でばらつきが生じております。 県といたしましては、広域調整者としての立場から、制度の理解と情報の共有を図るため、市町担当者との意見交換の場を設けるなど、今後とも、運用における市町間のばらつきが生じることのないよう、取扱いの均一化に努めてまいりたいと考えております。
また、関係機関との連携として、県警本部に各施設宛ての通知文書の内容及び通知先について情報提供をしたところです。 今後の取り組みとしては、まず、県が社会福祉施設等に対し実施している実地指導監査において、施設の安全対策について重点指導項目として対応状況等の確認を行っているところです。
まず、県教育委員会ではこれまでにも年度当初に国旗及び国歌について学習指導要領の趣旨に沿った適正な指導や取り扱いが全ての学校でなされるよう、各市町村教育委員会に通知文書を発出しております。