愛知県議会 1994-09-01 平成6年9月定例会(第3号) 本文
第二に、ボストン側への回答期限が迫る中で、名古屋商工会議所は総額二百四十億円の収支見込みを立て、愛知県、名古屋市の支援により、美術館運営のための新財団設立を進めていきたいと承知しておりますが、本県として、名古屋ボストン美術館に対し、今後どのような方針で対処されるのか、お伺いいたします。 次に、あいち学術研究開発ゾーンの中核地区の整備についてお尋ねをいたします。
第二に、ボストン側への回答期限が迫る中で、名古屋商工会議所は総額二百四十億円の収支見込みを立て、愛知県、名古屋市の支援により、美術館運営のための新財団設立を進めていきたいと承知しておりますが、本県として、名古屋ボストン美術館に対し、今後どのような方針で対処されるのか、お伺いいたします。 次に、あいち学術研究開発ゾーンの中核地区の整備についてお尋ねをいたします。
特に美術館運営の最高責任者である館長の存在は極めて重要であると思います。そこで館長についても、美術館運営に関して国内外で広く活動できる豊富な知識と経験を有する人を美術館の建設準備段階から配置すべきであると考えますので、早期に人選し配置されるよう御要望いたします。 次に県病に関して要望を二点申し上げます。一点目は県立中央病院の機構の問題であります。
また、美術館運営の最高責任者である館長の存在も極めて重要であり、豊富な知識と経験が求められるものと思います。美術館運営の成否はまさに館長及び学芸員の手腕にかかっていると言えましょう。そこで、本県の美術館長には美術館運営に関して国内外で広く活動できる豊富な知識と経験を有する人を確保されるよう、また学芸員についても優秀な人材を他の美術館からスカウトしてでも確保する必要があるのではないかと思います。
また、人的な措置につきましては、美術館運営の中核的な役割を担う学芸員につきまして、開館ヘ向けて計画的に増員を図っております。あわせまして、学芸員の資質向上を図りますために、特に平成五年度から国立美術館等への長期派遣研修を実施しているところでございます。こうした施策を積極的に推進いたしまして、県民の皆様に愛される特色ある美術館を目指して整備を進めてまいりたいと存じます。
今後,県立美術館運営委員の方々や県民の皆さんの御意見もちょうだいしながら,現代美術を含めまして内外の優れた芸術作品の展覧会を開催いたしてまいりたいと考えております。
また、美術館運営委員会に市民の代表を参加してもらってはどうかと思いますが、いかがでありましょうか。学芸委員が鑑賞者と触れ合い、説明をし、ビデオコーナーの活用推進など、庶民感覚の親しまれる県美術館に生まれ変わることを期待するものであります。
また、財団運営の手本とも言えるアメリカの美術館運営も、近年では企業からの資金援助が滞るなどで運営面に陰りが生じているところも少なくなく、我が国の例もいわば試行段階で実績が十分でないことから、現在の方法の中で財団方式に負けない運営を図ってまいりたいというように考えております。
いずれにいたしましても、美術館運営が成功するかどうかは、県民が我々の美術館を大事にしていこう、サポートしていこうとする地域のムードが盛り上がるかどうかが成否の最大のポイントだと考えます。もっと県民に密着した美術館づくりを希望するものでありますが、今後の美術館の運営について、教育長の所信を伺うものであります。 次に、びわ湖博物館構想について質問をいたします。
その第一は、請願を提出された団体、例えば美術協議会の方のお話を伺いますと、美術館運営についての館長を補佐するとも言える美術館協議会にも、打診は全くなかつた。利用者団体の美術家懇話会の定例会で、突然値上げ案決定と伝えられ、出席者全員の怒りを買つたということです。これでは、議案さえ通れば問答無用という、高圧的態度と言わざるを得ません。
第四に、都の展覧会は通常三カ年計画により、美術館運営審議会の決定を経て開催することになっているにもかかわらず、今回の展覧会は、昨年暮れ、知事サイドから一方的に持ち込まれ、職員の間に重大な混乱が生じていると聞いております。なぜこのような事態が生じたのか。 都民の疑問はまだまだあります。
また、都からの二億円、民間からの三億円の法人に対する出資は、美術館運営のためではなく、広範な文化の振興を図ることを目的とする財団法人東京都文化振興会の基本財産でございます。 暫定利用の期間については、各界の代表の方々から成る懇談会を設置し、ご意見を承って本格利用を決定していく考えであり、それまでの間を暫定利用期間と考えております。
都立美術館の管理運営について美術館運営審議会で審議検討され、方針が決定されると聞いております。昭和五十六年度予算において九千三百万の美術品の買い上げ予算、五十七年度においては九千七百万円が計上されております。作品の買い上げに当たっては、現代の新進作家の中から、入賞された方々を中心に検討されると仄聞いたしております。
中には好ききらいを別にして、美術館から足が遠のくのではないかと心配する美術愛好者もかなり多く、将来美術館運営の問題とも相まつて、悔いを残すおそれはないであろうかと思うのであります。
│ │ │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │10東京都美衒館運営│東京都美術館の民主的かつ適正な運営を│東京都美術館運営│学識経験者 二〇人│本会議 四日│ │ 審議会 │図るため。
寄宿舎使用料徴収条例 一、第五十六号議案 東京都青少年委員の設置及び委員の報酬に関する条例を廃止する条例 一、第五十七号議案 東京都青年の家条例の一部を改正する条例 一、第五十九号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例 一、第八十一号議案 社会福祉事業振興資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第八十四号議案 東京都養育院条例 一、第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 一、第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例
委員の報酬に関する条例を廃止する条例 第六十三 第五十七号議案 東京都青年の家条例の一部を改正する条例 第六十四 第五十九号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例 第六十五 第八十一号議案 社会福祉事業振興資金貸付条例の一部を改正する条例 第六十六 第八十四号議案 東京都養育院条例 第六十七 第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 第六十八 第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例
する条例 一、第五十九号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例 一、第八十一号議案 社会福祉事業振興資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第八十二号議案 東京都理容学校条例の一部を改正する条例 一、第八十三号議案 東京都洋裁学校条例の一部を改正する条例 一、第八十四号議案 東京都養育院条例 一、第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 一、第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例
第八十九号議案 地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例の一部を改正する条例 第九十 第九十号議案 東京都営空港条例の一部を改正する条例 第九十一 第九十一号議案 東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 第九十二 第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 第九十三 第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例
第八十九号議案 地震こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例の一部を改正する条例 第九十 第九十号議案 東京都営空港条例の一部を改正する条例 第九十一 第九十一号議案 東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 第九十二 第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 第九十三 第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例
第八十九号議案 地震、こう水、暴風雨等による被害者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例の一部を改正する条例 第九十 第九十号議案 東京都営空港条例の一部を改正する条例 第九十一 第九十一号議案 東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 第九十二 第九十二号議案 東京都教育会館設置条例 第九十三 第九十三号議案 東京都美術館運営審議会条例