愛知県議会 2000-12-01 平成12年12月定例会(第4号) 本文
小中学校の標準的な学校規模は、学校教育法施行規則では十二学級以上十八学級以下とされておりますから、これを下回る小中学校は県下で三百七十三校になっています。確かに、学校規模が小さくなりますと、子供同士、子供と教師の人間関係が密接になるというメリットがあることは十分承知をいたしております。
小中学校の標準的な学校規模は、学校教育法施行規則では十二学級以上十八学級以下とされておりますから、これを下回る小中学校は県下で三百七十三校になっています。確かに、学校規模が小さくなりますと、子供同士、子供と教師の人間関係が密接になるというメリットがあることは十分承知をいたしております。
一昨年には、学校教育法施行規則の一部が改正されたことに伴い、ようやく本県でも単位認定に関するガイドラインが策定され、ことし四月からは飯野川高校などの三校で実施されるようになりました。
そこで、私は中学校の教育課程編成にうたわれている学校教育法施行規則第五十四条の二について、少し触れてみたいと思います。 この五十四条の二に、「中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。」とあります。
御指摘の転学につきましては、学校教育法施行規則におきまして、その手続、承認等については、教授会の議を経まして、学長が定めることとされておりまして、その実施、あるいは拡大については、各大学が自主的に判断すべき事項とされておりますが、御提案の内容につきましては、県内の各大学にも十分その趣旨をお伝えしたいと存じます。 以上でございます。 ○副議長(大石保君) 教育長。
本年四月の学校教育法施行規則等の一部を改正する省令により、学校に評議員を置くことができることになっております。 本県におきましても、この制度の導入に向けて、現在調査、研究を進めているところでありますが、県立学校につきましては、所要の規定の整備を図るなど、来年度からの導入に向けて努力したいと考えております。
〔降壇〕 ◆(星原透議員) 次に、教育長にお伺いしたいと思いますが、4月から学校教育法施行規則が改正をされ、学校の運営に保護者や地域の住民の声を反映させていく「学校評議員制度」がスタートしました。県教委では、また、本年度より、開かれた教育を目指すために、教育に対して県民のさまざまな要望や提言などを反映していくために「教育モニター制度」を導入されたようであります。
聞くところによりますと、今年の四月一日から、学校教育法施行規則に基づいて新しい幼稚園教育要領ができておるようでございます。
次に、管理職の選考審査の資格要件につきましては、本年四月から、学校教育法施行規則の関係規定が、管理職への民間登用や教員免許状を持たない学校の職員の登用を可能とするよう新たに追加規定が設けられるなどの改正がございました。
本年4月に学校教育法施行規則が改正されたことにより,先日,東京都において全国で初めて都立高校に2人の民間人校長の起用を決定いたしました。一人は,大手自動車会社の管理職,もう一人は大手企業系列会社の取締役だそうであります。民間企業で発揮してきた経営手腕や柔軟な発想力を学校経営に生かしてほしいと関係者から期待されているのであります。
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令による学校評議員制度の導入に伴い,地域住民の学校運営への参画のあり方や学校評議員制度のあり方について研究するもので,那珂町がその指定を受けております。
このたび,学校教育法施行規則の改正に伴い,学校長の資格要件が大幅に緩和され,それを受けて,東京都では,都立高の校長に民間人を採用することになりました。採用が決まった2人のうちの1人は,日立市在住の方で,日立製作所の関連企業である日立茨城テクニカルサービスの役員をされておられる内田さんとおっしゃる方です。任期は, 2006年までの6年間が予定されているそうであります。
四月から学校教育法施行規則が改正され、開かれた学校づくりを一層推進していくために各学校に学校評議員を置くことができるようになりましたが、現在、本県においてまだわずかな学校しか導入されていません。教育長に伺います。各学校において、評議員制度を導入するのに設置基準があるのか、また本年度の設置計画はどうなっているのかお聞かせください。
このため文部省は本年一月に学校教育法施行規則を改正し、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べることのできる学校評議員を制度化し、四月一日から施行したところであります。学校評議員制度については、県内市町村教育委員会の中には既に導入しているところもあると聞いており、学校運営の中で地域の有識者による評議員制度はいろいろな問題を解決する有効な手段ではないかと考えられます。
このための制度として、先般の学校教育法施行規則の改正によりまして、各学校に学校評議員を置くことができるとされたところでございますが、本府といたしましては、地域全体で学校を支援する体制づくりを目指しまして、合議制による学校協議会の設置を進めているところでございます。 本年度につきましては、府立学校で六校、小中学校では、堺、豊中、箕面の三市で二十五校をモデルに試行いたしているところでございます。
さて、ことし一月、学校教育法施行規則が改正され、教員免許を取得していない民間人を校長に任命できるようになりました。これに伴い東京都では、都立高校に全国初の民間人校長が誕生することが決まりました。学校のしきたりや慣習にとらわれず、民間会社で得た経験や知識を生かした指導力が期待されています。
例えば、学校教育法施行規則が改正され、今年4月から、教員免許状を持たない民間人を校長に登用することができ、また同様に、教員免許状がなくても10年以上教育に関する職についた経験があれば、教頭に登用できるようになりました。
第三点は、文部省は平成十年の中教審答申を踏まえて、学校教育法施行規則を改正し、教員免許のない民間人でも校長に登用できる制度をこの四月から施行しました。私は、この校長への登用に係る資格要件の緩和により幅広い人材が確保され、民間人の感覚による学校経営が今の学校教育に新しい風を吹き込むものと考えますが、実施に当たってはいろいろな問題が引き起こされるような気がしてならないのであります。
現に東京都では、学校教育法施行規則の改正で、教員資格がなくても公立学校の校長になれるようになったことを受けて、早速二〇〇二年から都立高校で民間人の校長が任命されることになりました。本県でも、教員を管理するためでなく、教員を守って授業に専念させるために、健全な生活感覚と社会常識、そして強い指導力を持った民間の人材を校長に任命すべきではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。
現行の高校入試におきましては、学校教育法施行規則第五十九条に基づき、県教育委員会といたしましては、各高等学校の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力、適性などを総合的に判定して選抜を行っております。
それともう一つ、文部省が、四月から学校教育法施行規則が改正されて、学校運営に地域の意見などを反映させる学校評議員制を導入するというふうになっている。 まず、教育委員会として、佐賀県の学校現場に、この学校評議員制度を導入される計画があるのかないのか。