神奈川県議会 2018-09-20 09月20日-06号
県警察では、ご遺族と関係者の皆様へというパンフレットを遺族に渡し、初めて直面することになるご遺体の発見から、火葬・埋葬までの流れを丁寧に説明していると聞いています。 そこで、警察本部長に伺います。 ご遺族と関係者の皆様へというパンフレットの存在や内容について、インターネットなどで県民に広く情報提供をすることが必要と考えますが、見解を伺います。 次に、遺族の費用負担の軽減についてです。
県警察では、ご遺族と関係者の皆様へというパンフレットを遺族に渡し、初めて直面することになるご遺体の発見から、火葬・埋葬までの流れを丁寧に説明していると聞いています。 そこで、警察本部長に伺います。 ご遺族と関係者の皆様へというパンフレットの存在や内容について、インターネットなどで県民に広く情報提供をすることが必要と考えますが、見解を伺います。 次に、遺族の費用負担の軽減についてです。
◎福祉保健部長(川野美奈子君) 身寄りのない方が孤立死され、御遺体の引き取り者がいない場合は、墓地埋葬法に基づき、市町村が火葬等を行っております。 一方で、孤立死した方が賃貸住宅に入居していた場合は、部屋の清掃や家財処分、さらには不動産の価値減少など、所有者等の大きな負担になるとともに、住居を希望される高齢者などで身寄りのない方にとっては、入居を妨げる要因になっているとも考えられます。
このことから、毎年現地での慰霊祭では、歴代の在日本大韓民国民団県本部団長から、一日でも早く遺骨を収集し、祖国へ埋葬すること、できれば遺族のもとに届けることが私たちの責務であると訴え続けておられます。
先ほども申し述べましたけれども、ペットの死に際して、そういう場合も事業者とのかかわりがありますが、動物霊園事業などのペットの死体の火葬や埋葬を行う事業者の問題が以前から指摘されております。 動物の死体は廃棄物処理及び清掃に関する法律第2条第1項の規定により、廃棄物とされています。
昭和23年施行の墓地、埋葬等に関する法律では、墓地を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。 旧慣墓地のように、昭和22年のポツダム政令により土地が市町村に帰属された後も、旧来の慣行に基づいて住民が引き続き使用している墓地については、法律の施行以前から経営されていたものです。
引き取り手のない無縁遺骨についての御質問ですが、引き取り手がない御遺体の火葬、埋葬については、墓地、埋葬等に関する法律などに基づいて市町村において実施をされています。このうち、例えば身元が明らかで、火葬、埋葬に係る費用が最終的に市町村の負担となった者については、その費用を県が弁償しており、その件数は、平成27年度が8市で29件、28年度が3市3町で18件となっています。
まず、委員から、東日本大震災に対処するための熊本県警察の職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について、死体処理作業においては、一般職員が具体的にどのような作業を行うことが想定されるのか、東日本大震災でも作業が発生したのかとの質疑があり、執行部から、多数の死者が発生した場合、警察等の職員以外にも御遺体の収容や搬送の作業は発生し得ると考えている、東日本大震災では、市町村職員などが仮埋葬
このため、あわせて仮埋葬についても検討しているところです。 ◆11番(坂本孝幸君) 今、市町村のほうでも、火葬能力が本当に低いわけでございます。この市町村の遺体対応マニュアル策定への支援の必要があると思うんですが、これはどのように行われているんでしょうか、健康政策部長にお聞きします。 ◎健康政策部長(山本治君) 死者への尊厳と遺族への配慮を失することがないよう対応することが求められています。
白拍子では豊久がみずから命を絶つ、自刃し瑠璃光寺に埋葬された話など、とてもリアルに伺いましたが、史跡までの交通アクセス、駐車場整備、道案内の看板等、もう少し周辺環境の整備も進められると魅力的な観光資源を生かすことができるのではないかと思います。
墓地、埋葬等に関する法律で禁止されている名義貸しが行われていたのではないかという点は他部局になると思うので、今後、他部局合同の打合せ等で意見が出たことを伝えてほしい。
この碑は、日本国政府が平成20年10月に建立したもので、第359労働大隊チカロフと呼ばれ、県人2名も含めて65名が埋葬されており、雪降る中ではありましたが、幸い清掃もされており、訪問団とともに心から御冥福をお祈りいたしました。
先ほどのロシアのエリアについては、亡くなった方が、そのまま船で対岸に渡って、悟真寺に外国人墓地がありますが、そちらに埋葬するために搬送したということも伝わっておりまして、1991年には、旧ソ連時代のゴルバチョフ大統領も訪問されたと、そういった実績もあります。 何を言いたいかといいますと、この地域は、松が枝の拡張計画のエリアにものの見事に合致をしている、そういったエリアなんです。
数年前、議会の調査に参加し、ウズベキスタンやカザフスタンの日本人捕虜の墓地を訪れましたが、一つの墓に数人が埋葬され、名前さえわからず、遺骨収集も全くなされないまま、他国に眠る日本人元兵士の現実を目の当たりにしてきました。まさに、異国の丘であります。また、原爆投下による広島県民が受けた地獄と同じものです。 これが戦争の事実、実態なのです。戦争に、よい戦争も悪い戦争もありません。
このために、高齢者の身近な相談窓口であります地域包括支援センターですとか高齢者情報相談センターにおきまして、葬儀や埋葬、遺品整理などについて生前に第三者と契約を結ぶなど、生前の意思をかなえる方法についての相談や情報提供を行いますとともに、弁護士ですとか公証役場を紹介しているところであります。
地域の共同墓地の管理は、個人管理、自治公民館、管理組合による管理がほとんどですが、長い間に埋葬者の情報が散逸してしまったりして、無縁墓の把握ができていません。 また、多くの市町村も地域の墓地の現状を十分把握できていないのではないかと思われます。 県民の意識としては、墓地の問題を含む終活への関心は高いと思われます。
9月14日の上毛新聞に、八ッ場ダム近くの長野原居家以岩陰遺跡から8,300年前の国内最古級の埋葬人骨が発見されたとの記事がありました。時代は違いますが、東国文化につながっていく可能性を感じさせます。 そこで、八ッ場ダムの発掘ですが、前問で調査の範囲が拡大をしているということでありますが、現時点でその成果についてお伺いをいたします。 ◎笠原寛 教育長 お答えいたします。
次に、墓地、埋葬等に関する法律に基づきまして、墓が所在する市町村に改葬許可を申請することになります。 申請に際しましては、あらかじめお墓の移転先を確保する必要がございまして、移転先につきましては、同法に基づく墓地または納骨堂でなければならないとされています。これらの要件を満たせば、無縁墓の移転が可能となります。 以上でございます。 ○末宗秀雄副議長 油布勝秀君。
そのうち、本県における国民健康保険や後期高齢者医療では、葬儀を行った方に葬祭費として三万円から五万円が支給され、企業の健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険では、埋葬料として、埋葬を行った方に政令の定めにより五万円が支給されると伺っております。その申請手続ですが、葬祭等を行った方がわかる埋葬許可証や火葬許可証の写しなどを添付して保険者に申請する仕組みになっています。
元右衛門はパリの墓地に埋葬されており、先日の「メゾン・エ・オブジェ」の折、知事の発案により献花をすることができました。 また、一八七三年のウィーン万博において、茶商として参加し、起立工商という会社をつくり、獅子奮迅の働きをする松尾儀助、彼は続くフィラデルフィア万博においても有田の香蘭社などに働きかけて有田焼の出展をしております。いかに当時の佐賀人が進取の気性に富んでいたのかを示しております。
こうしたことから、県教育委員会では、貝塚の現地に音声ガイダンスつきの説明看板を設置するとともに、県の埋蔵文化財センターに埋葬人骨などを常時展示するコーナーを整備しまして、小竹貝塚のPRに努めているところであります。