大分県議会 2021-09-17 09月17日-05号
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、国が同法7条及び9条に基づき指定しています。最近の長雨の異常気象で国交省では、土砂災害警戒区域が全国で約66万3千か所、九州、山口ではその4分の1にあたる17万か所もあるという新聞記事も出ていました。
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、国が同法7条及び9条に基づき指定しています。最近の長雨の異常気象で国交省では、土砂災害警戒区域が全国で約66万3千か所、九州、山口ではその4分の1にあたる17万か所もあるという新聞記事も出ていました。
その方針は、地すべり防止法、急傾斜地法、土砂災害防止法、宅地造成等規制法、また、自然の土石流対策に砂防法での対応、道路法による道路崩壊対策や、山林では治山、造林対策と様々な法律に基づく対策があります。 予防というからには、災害が発生しないようにどう対応するかです。県が取り組む国土強靱化5か年計画による対策事業だけでは限りがあります。
◎県土整備部長(西田員敏君) 本県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれがある箇所の基礎調査を平成17年度から実施しており、令和元年9月までに、土石流が3,466か所、急傾斜地の崩壊が1万1,523か所、地滑りが244か所、合わせて1万5,233か所の調査を完了しております。
広島県では、土砂災害防止法に基づき、平成十五年に全国で初めて土砂災害警戒区域等の指定を始め、土石流や急傾斜地の崩壊への警鐘を鳴らしています。指定区域は四万七千か所を超え、行政によるハード対策では、全ての対応は困難であることが伺えます。
初めに、大規模な崩落から住民の命を守るための対策についての御質問ですが、県では、災害から県民を守る防災県の確立に向け、急傾斜地法や土砂災害防止法等に基づくハード対策とソフト対策により、総合的な土砂災害防止対策を推進しているところです。
そのような状況の中、土砂災害対策の法律としては、平成11年6月29日に広島県で発生した集中豪雨により325件の土砂災害が発生し、全壊家屋65棟、死者24名と甚大なる被害が生じたことを契機として、平成13年4月に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる「土砂災害防止法」が施行されました。
鳥取県には土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害警戒区域、いわゆるイエロー地域、そして土砂災害特別警戒地域、レッド地域があります。質問の第1に、それぞれこれらの箇所の報告をいただきたいと思いましたが、先ほど濱辺議員により箇所が明らかになりましたので、この部分については省略をいたします。 ただ、土砂災害防止法に基づき、県が指定したこれらの警戒区域についての政策につき、何点か質問をいたします。
現場付近は静岡県の土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に指定され、ハザードマップでも土石流の可能性が高い区域として周知されていました。現在のところ、本県内では熱海市の事例のように上流に盛土造成地、下流に土砂災害警戒区域という位置関係にある箇所は確認されていないとのことです。
具体的には、国土地理院から提供された盛土可能性箇所のデータに土砂災害防止法や森林法等の関係法令区域、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区の上流域及び大規模盛土造成地の区域の情報を重ねたGISデータを作成し、関係部局で共有した上で点検が必要な盛土箇所の抽出を行っているところです。
27: 【砂防課長】 現在、特別警戒区域の指定を受けた家屋に対して、当局で行っている急傾斜事業においては、国が通知した急傾斜地法の指定基準に従い、人家5戸未満の箇所は事業の対象になっていないが、土砂災害防止法の指定区域の規制が厳しくなったことにより、人家5戸未満の区域を事業対象とすることや、市町村が自ら実施する土砂災害防止対策に対する財政的な支援の要望を受けるようになった
この災害をきっかけとして、平成二十九年に水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在する場合、市町の地域防災計画に定められた施設の管理者は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務づけられたところであります。 本県においても令和元年八月豪雨を経験し、未曽有の水害を想定したハード、ソフト両面にわたる対策の強化に取り組んできたところであります。
当時の土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定率は約36%と全国最下位となっており、死亡事故が発生した3か所の現場は、いずれも区域指定がされておらず、また、このうち1か所は区域指定を予定していなかった箇所で発生しました。区域指定の早期完了については、出水期前の本年5月末までを目標とした1万980か所の区域指定は予定どおり完了し、取組は着実に進められていることと思います。
一点目は、土砂災害防止法では、土砂災害特別警戒区域内において、分譲住宅や学校、福祉施設などの制限用途外の開発なので、知事の許可も要らず、施設規模も県の山口県環境影響評価条例施行規則にも該当はしていません。
岐阜県では、平成二十年、八山系砂防総合整備計画が策定されましたが、平成二十六年三月には、砂防施設長寿命化計画を盛り込む形でこの計画を改定し、さらに二度にわたる土砂災害防止法の改正や、当該計画に基づく各施策の進捗状況に加え、令和二年一月にも改定をされております。
226 ◯白岩砂防課長 土砂災害危険箇所については、平成十三年に施行された土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定に移行しておりますため、平成十五年度以降、新たな調査は実施しておりません。
この法案の柱は、流域治水の計画、体制強化、氾濫をできるだけ防ぐための対策、被害者対象を減少させるための対策、被害者の軽減、早期復旧、復興のための対策からなり、特定都市河川法、河川法、下水道法、都市計画法、都市緑地法、防災集団移転特別措置法、建築基準法、水防法、土砂災害防止法の9本の法律を束ねた法案であります。
この法案の柱は、1、流域治水の計画、体制の強化、2、氾濫をできるだけ防ぐための対策、3、被害対象を減少させるための対策、4、被害の軽減、早期復旧復興のための対策からなり、特定都市河川法、河川法、下水道法、都市計画法、都市緑化法、防災集団移転特別措置法、建築基準法、水防法、土砂災害防止法の9本の法律を束ねた法案です。
これまで、社会福祉施設等においては、厚生労働省令等に基づき、様々な災害事象に対する非常災害対策計画の策定や訓練の実施が進められてきましたが、平成二十九年の水防法と土砂災害防止法の改正により、社会福祉施設のみならず、医療施設、支援学校等といった要配慮者利用施設のうち、水防法に基づく浸水想定区域内や土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に立地し、市町村の地域防災計画に位置づけられた施設の管理者に対し、
12: ◯答弁(砂防課長) 県といたしましては、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域を指定しており、それが土砂災害のおそれのある箇所となりますので、一時的に全て整備するわけではないですけれども、土砂災害のおそれのある箇所についてはそれが該当すると考えておりまして、約4万8,000か所の土砂災害警戒区域が県内には存在しております。
県内においては、昨年末に土砂災害防止法に関する基礎調査が完了し、今年度はイエローゾーン、レッドゾーンの指定に向けて地域で説明会に取り組んでいるところであります。レッドゾーンについては、特定開発行為に対する制限、建築物の構造規制、建築物の移転等の勧告もできるとされております。