鹿児島県議会 2016-12-09
2016-12-09 平成28年文教警察委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
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午前九時五十九分開会
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◯持冨委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
文教警察委員会を開会いたします。
当委員会に付託されました案件は、議案第八八号平成二十八年度鹿児島県
一般会計補正予算(第三号)のうち、
警察本部及び
教育委員会関係など議案五件及び請願・陳情十二件であります。
ここで、審査日程など協議のため、暫時休憩いたします。
午前十時 休憩
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午前十時一分再開
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◯持冨委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付しております
審査日程案のとおり進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
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◯持冨委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから
警察本部関係の審査を行います。
初めに、議案第八八号、議案第九六号、議案第一〇七号及び議案第一〇八号を一括議題といたします。
まず、
警察本部長に
総括説明を求めます。
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◯河野警察本部長 それでは、資料に基づきまして最近の
犯罪情勢等について御説明いたします。
なお、資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年十月末現在及び対前年同期比でありますので御了承いただきたいと思います。
まず初めに、県内の犯罪情勢についてであります。
まず、資料の一ページをごらんください。
全刑法犯の
認知件数は六千百四十七件で三百六十六件減少しております。殺人、強盗等の
重要犯罪の
認知件数は七十六件で八件増加しております。
重要犯罪の
検挙件数は、奄美市における
女性殺人事件等六十八件で、検挙率は八九・五%となっております。
次に、二ページをごらんいただきたいと思います。
全窃盗犯の
認知件数は四千五百三十五件で四百四十四件減少し、
検挙件数は千七百三十三件、検挙率は三八・二%となっております。
今後も県民の平穏な生活を脅かす
重要犯罪、住宅対象の侵入盗など、悪質な窃盗犯の検挙に重点を指向した捜査を推進してまいります。
次に、知能犯罪についてであります。
三ページをごらんください。
知能犯罪の
認知件数は百七十二件で九件減少しており、
検挙件数は百二十五件、検挙率は七二・七%となっております。
主な検挙事件としましては、第二十四回
参議院通常選挙及び
鹿児島県知事選挙における
公職選挙法違反事件やタクシーの
LPガス燃料タンクの法定検査に絡む詐欺事件の検挙があります。
うそ電話詐欺事件の認知状況につきましては、
認知件数が三十三件、被害総額が約一億八千七百万円となっていることから、引き続き強力な
取り締まりを推進することとしております。
次に、
組織犯罪対策についてであります。
四ページをごらんください。
まず、
暴力団組員等の検挙状況であります。
小
桜一家関係者三十六人、六代目山口組や
神戸山口組関係者を含む県外に本拠を置く
暴力団組員等四十三人の計七十九人を検挙し、検挙人員は二十四人減少しております。
県警察としましては、対立抗争に一般市民が巻き込まれないよう県民の安全確保に十分配意し、他
都道府県警察と連携を密にして警戒活動や
取り締まりを強化してまいります。
また、鹿児島県
暴力団排除条例の周知を図るとともに、県民や
関係機関・団体と一体となった
県民総ぐるみの
暴力団排除活動を展開してまいります。
薬物事犯につきましては、
覚醒剤事犯等で
暴力団関係者を含めて五十五人を検挙し、検挙人員は十六人減少しております。
特徴としましては、
覚醒剤事犯の検挙が四人増加し、覚醒剤の押収量が増加しております。
今後とも引き続き、
関係機関・団体と連携して
街頭キャンペーンの実施など積極的な
広報啓発活動に努めるとともに、薬物事犯の
取り締まりを徹底していくこととしております。
次に、配偶者からの暴力事案や
ストーカー事案等についてであります。
五ページをごらんください。
配偶者からの暴力事案いわゆるDV事案の相談件数は、新規相談三百三十件を含む二千九百八十五件で五十八件増加しております。
一方、
ストーカー事案は、新規相談二百八十九件を含む千九百三十六件で三十二件増加しております。
DV、
ストーカー事案の検挙につきましては、傷害や暴行、
ストーカー規制法違反等で八十七件を検挙しております。今後も引き続き、
被害関係者の安全確保を最優先に、事件化や
被害者保護等の支援を積極的に行ってまいります。
また、子供や女性に対する声かけ、つきまといなどの
性的犯罪前兆事案は、五百九十八件発生し七件減少しています。この種事案は性犯罪等に発展するおそれがあり、特に登下校時間帯における発生が多いことから、見守りや警戒活動を強化して予防に努めているほか、
県警あんしんメール等によるタイムリーな情報発信や
各種防犯訓練、保護者や
教育関係者に安全指導の強化を依頼するなど、注意喚起を図っているところであります。
次に、
サイバー犯罪等の概況についてであります。
サイバー犯罪等に関する相談件数は、二千五百四十六件で百四十三件増加しており、詐欺や
わいせつ物頒布等五十六件を検挙しております。
県民の多くが
インターネットを利用しており、また、国境を越えて敢行される犯罪であることから、引き続き、
サイバー空間に潜む危険性等について、
サイバーセキュリティ・カレッジ等を通じた積極的な広報啓発に努めるほか、
民間事業者との情報共有や他
都道府県警察と連携した捜査を推進し、
取り締まりを徹底してまいります。
次に、
少年非行等の概況についてであります。
六ページをごらんください。
検挙した
刑法犯少年は二百七十人で、罪種別では、万引き、オートバイ盗などの窃盗犯が全体の約七三%を占めております。
喫煙、深夜徘回等の問題行動で補導された
不良行為少年は二千六百三十五人で、行為別では、喫煙、深夜徘回が全体の約八七%を占めております。また、
行方不明者として届け出を受理した少年は二百二十三人で、動機別では、「家庭不和・叱られて」が全体の約四〇%を占めております。引き続き、
関係機関・団体との連携を一層強化するとともに、
スマートフォンなどの急激な普及を背景とした
インターネット利用に起因する少年の福祉を害する
犯罪被害の防止に努めるなど、少年の非行防止と保護活動を積極的に推進することとしております。
次に、交通情勢についてであります。
七ページをごらんください。
交通事故の発生状況は六千百四十五件、死者数は四十八人、
負傷者数は七千二百七十七人となっており、
発生件数は四百十二件、死者数は十四人、
負傷者数は五百三十三人の減少となっております。
死亡事故の特徴といたしましては、原因別で多いのは、第一当事者のハンドル・ブレーキの操作不適によるものが十五件、
前方不注意によるものが十一件で、全体の半数以上を占めております。状態別では、
自動車運転中が十八人、
自転車利用中が九人、歩行中が八人であり、
自動車運転中が三人、歩行中が十二人減少し、
自転車利用中が二人増加しております。
高齢者の状態別では、
自動車運転中が十三人、
自転車利用中が七人、歩行中が七人であります。年齢別では、六十五歳以上の高齢者が三十人で前年同期に比べ十人減少しておりますが、全死者の六割以上と依然として高い割合を占めています。さらに、
高齢運転者が第一当事者である死亡事故は十六件発生し、うち七十五歳以上の
高齢運転者が十件と六割以上を占めております。
このような現状から、
道路利用者に緊張感を持たせるため、白バイ、パトカーによる街頭活動や
交通指導取り締まりを強化するとともに、
高齢ドライバーの安全意識の向上を目的とした
ドライブレコーダーの
貸し出し制度の導入、
原則上向きライト走行の広報啓発、
自転車利用者に対する積極的な安全利用の呼びかけと指導警告の強化など、自治体や
関係機関・団体と連携した総合的な
交通事故防止対策を図っているところであります。
次に、
飲酒運転による
交通事故であります。
資料の八ページをごらんください。
軽車両を含む
車両運転者(第一当事者)による
飲酒運転が関係する
交通事故は、
発生件数六十一件で五件減少し、死者数は五人で一人減少しております。
飲酒運転の
検挙件数につきましては、
夜間検問等により、
酒酔い運転を五件、酒気帯び運転を三百七十八件検挙しており、
検挙件数は四十七件増加しております。
今後も、県民の
飲酒運転防止の機運醸成を図るとともに、
取り締まりを徹底するなど、
飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進していくこととしております。
次に、災害の発生状況についてであります。
九ページをごらんください。
県内では、梅雨時期に土砂崩れにより一人が死亡、四人が負傷、九月の台風十六号では六人が負傷したほか、多数の住家被害が発生しております。
昨年五月に
爆発的噴火をした口永良部島につきましては、それ以降、
噴火警戒レベル五の状態が継続しておりましたが、本年六月十四日、約一年ぶりに
噴火警戒レベルが三に引き下げられたところであります。
また、桜島では、本年二月五日から
噴火警戒レベル三が継続中のほか、霧島山の硫黄山にも本年十二月六日から
噴火警戒レベル一が運用されたところであります。
今後とも、自然災害に対しましては、
警戒警備活動を強化するとともに、
自治体等関係機関との連携を図りながら迅速・的確な警備活動が行えるよう訓練にも努めてまいります。
次に、資料はございませんが、テロ対策についてであります。
県警察では、
川内原子力発電所の警戒警備を初め、
石油備蓄基地や
新幹線発着駅、空港等の
重要防護施設についても引き続き警戒警備を強化し、テロやハイジャックの未然防止に万全を期すこととしております。
次に、平成二十八年度十二月
補正予算案についてであります。
十ページをごらんください。
今議会に提案しております
警察本部関係の
補正予算案は二件で、鹿児島県
地方警察職員の給与に関する条例の一部改正等に伴い、
給与関係費の増額補正を行うものと、台風十六号により被災した
警察施設や
交通安全施設を復旧するための
災害復旧費の増額補正を行うものでございます。詳しくは、会計課長から御説明申し上げます。
次に、その他議案についてであります。
十一ページをごらんください。
今議会に提案しております
条例改正は、鹿児島県
手数料徴収条例の一部を改正する
条例制定の件、鹿児島県
警察本部、
部等設置条例の一部を改正する
条例制定の件、鹿児島県
地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件の三件であります。詳細につきましては、各部課長からそれぞれ御説明申し上げます。
以上をもちまして、私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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◯持冨委員長 総括説明が終わりましたが、
総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。
次に、議案について関係課長の説明を求めます。
まず、会計課長の説明を求めます。
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◯井上会計課長 警察本部関係の
補正予算案について御説明いたします。
議案書は四ページから五ページ、予算に関する説明書は三十三ページと三十九ページ、
議案等説明書は一ページから二ページでございます。
議案等説明書により御説明いたしますので、一ページをお開きください。
警察費の第二目
警察本部費二億二千六百九十七万一千円の増額につきましては、鹿児島県
地方警察職員の給与に関する条例の一部改正等に伴う給料及び期末・勤勉手当などに要する
給与関係費の所要額でございます。
次に、二ページをお開きください。
災害復旧費の第八目
警察施設災害復旧費八百五十五万八千円の増額につきましては、台風十六号の暴風雨により
指宿警察署庁舎屋外掲示板など
警察施設や各地の
交通信号機や標識等の
交通安全施設が倒壊するなどの被害が発生したため、これらの施設の復旧に要する経費の補正を行うものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
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◯持冨委員長 次に、
免許管理課長の説明を求めます。
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◯日高免許管理課長 議案第九六号の鹿児島県
手数料徴収条例の一部を改正する
条例制定の件について御説明いたします。
議案書は四十七ページ、
議案等説明書は三ページであります。
都道府県における
運転免許関係の
手数料額につきましては、
道路交通法第百十二条第一項の規定により、政令で定める額を標準として条例で定めなければならないとされており、本県における
手数料額は、鹿児島県
手数料徴収条例に規定され運用されているところであります。
今回、
道路交通法施行令の一部を改正する政令が本年七月十五日に公布され、
道路交通法に基づく手数料の徴収について、
地方公共団体の
手数料額の標準に関する規定が一部改正されたことから、鹿児島県
手数料徴収条例の
運転免許に関する
手数料額について、政令の標準額と同額に一部改正するものであります。
条例の手数料を政令の標準額と同額にする理由につきましては、
道路交通法第百十二条第一項の規定により、物件費と施設費については、政令で定める額と異なる額を定めることはできないとされており、人件費については、政令で定める額を標準として都道府県の
人件費単価の相違という特殊事情があれば標準と異なる額を定めることができる旨規定されております。
本県の場合、この特殊事情がないことから同額とするものであります。
条例の施行日は、政令の施行日である平成二十九年三月十二日としております。
なお、改正後、準
中型自動車免許(五トン限定)となる
旧法普通自動車免許保有者に対する再試験及び
初心運転者講習手数料に係る経過措置、年齢が七十歳以上の者に対する
高齢者講習手数料に係る経過措置を設けることとしております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
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◯持冨委員長 次に、警務課長の説明を求めます。
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◯片平警務課長 警務課関係のその他議案二件について御説明を申し上げます。
まず、議案書は八十四ページ、
議案等説明書は四ページをごらんください。
議案第一〇七号の鹿児島県
警察本部、
部等設置条例の一部を改正する
条例制定の件についてでございます。
この条例案は、
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律が施行されたことに伴い、警視庁及び
道府県警察本部の内部組織の基準を定めた
警察法施行令が一部改正されましたことから、同政令の改正に準じ、鹿児島県
警察本部の内部組織の基準を定めた鹿児島県
警察本部、
部等設置条例についても所要の改正をしようとするものでございます。
改正内容といたしまして、まず、警務部の新たな所掌事務の追加についてでございますが、
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行に伴い、警務部の所掌事務に「
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する
国外犯罪被害弔慰金等に関すること」を新たに追加するものでございます。
次に、警務部の所掌事務の規定の変更についてでございますが、警務部の所掌事務の一つである「被疑者の取調べに関すること」を現行の政令の規定に合わせて、「被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること」に表現を改めるものでございます。なお、被疑者取り調べ監督制度の内容等につきまして変更が生じるものではございません。
施行期日につきましては、公布日であります本年六月七日としたいと考えております。
次に、議案第一〇八号鹿児島県
地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について説明をいたします。
議案書は八五ページ、
議案等説明書は五ページをごらんください。
給与に関する条例案につきましては、平成二十八年十月六日になされました
県人事委員会の勧告等に鑑みまして、勧告された事項のうち、本
県警察職員の給与を改定するため、所要の改正をするものでございます。
改正内容につきましては、現行の
公安職給料表などの給料表を
人事委員会勧告どおり、
人事院勧告の内容に準じた上で、各号給の額に一定の率を乗じた給料表に改定しようとするものでございます。
実施時期でございますが、平成二十八年四月一日としたいと思っております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
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◯持冨委員長 説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。
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◯田中委員 まず、議案第九六号の
手数料条例についてお尋ねいたします。
この件に関連して
高齢者運転対策についてもお尋ねしたいんですけど、
道路交通法の一部改正に基づく
高齢者運転対策の推進に係る規定の整備とあるんですけど、まず、基本的な
高齢者運転対策について、本県内の
免許取得者のうち、高齢者の方の人数とそれが全体の何%ぐらいかということと、それから先ほど本部長からも事故の概要の報告があったんですけど、
高齢者運転の事故の状況とか傾向はどのようなものかまず教えてください。
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◯日高免許管理課長 本県の
免許取得者のうち、高齢者の人数とその割合についてでございますが、平成二十八年十月末における県内の
免許保有者は百十一万九千九百二十三人でございます。このうち、六十五歳以上の
免許保有者は二十八万四百九十六人で、全体の約二五%を占めております。なお、七十五歳以上の
免許保有者になりますと九万七千五百九十人で全体の約八・七%を占めております。
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◯向井交通企画課長 高齢者関連の事故の
発生状況等について御説明いたします。
まず、十月末現在の数値でございますが、高齢者が第一当事者、第二当事者あるいは同乗中の
負傷者等も含めまして、何らかの形で高齢者が関係している事故については二千二百九十七件、その内亡くなった方が三十名、けがをされた方が一千四百二名ということで、
発生件数の中で占める割合は三七・四%というような現状でございます。また、高齢の運転者が第一当事者となった
交通事故につきましては、十月末現在のデータで見ますと、
発生件数が一千四百八件、これは全体の
交通事故の中の二二・九%を占めております。また、その内死者数については十五人ということで、これは全体の死者の中の三一・三%を占めているような現状でございます。
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◯田中委員 はい、わかりました。
では、また、今回の九六号の
条例改正の本文に返りますけど、
道路交通法の一部改正に伴う規定整備ということで、関連する手数料の政令に基づいて今回の
条例改正ということなんですけど、この道交法の一部改正に伴う
高齢者運転対策の規定整備の内容と、それから、自動車及び
運転免許の種類の規定の整備の内容についてまず教えてください。
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◯日高免許管理課長 今回改正となる
高齢運転者対策の規定の整備の内容についてでございますが、近年、
高齢運転者による
交通事故がふえているということから、特に七十五歳以上の
高齢運転者に対する
交通安全対策を強化するため、
高齢運転者に対する規定の整備を行ったものです。これにつきましては、七十五歳以上の
免許保有者が増加の傾向にあり、七十五歳以上の第一当事者である
交通事故が増加していること、それから、さらにその運転者の約四割が認知症の疑いがある、あるいは
認知機能が低下しているおそれがある方であるということから、
認知機能低下のおそれのある方たちをタイムリーに把握した上で、医師の診断や
安全運転を行う支援を行う必要があるということで改正に至っております。
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◯田中委員 先ほどの答弁でもございましたけど、
免許取得者でも六十五歳以上の方が全体の二五%、七十五歳以上の方は八・七%、それから、道交法の一部改正の要旨としましても七十五歳以上の方に認知症の疑い、おそれがあるということなんですけど、具体的に高齢者の運転対策の内容として、七十五歳以上の運転者の
免許更新の手続のやり方、内容等、それからこれまで改正があったのであればその内容、あるいは今後、七十五歳以上の方の
免許更新の手続に変更がある場合はその概要について教えてください。
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◯日高免許管理課長 まず、七十五歳以上の運転者の
免許更新手続でございますけれども、現状は、
認知機能検査を受けた上で、全ての方が検査の結果にかかわらず
高齢者講習を受講して
免許更新ができております。これについて、先ほど申し上げましたように、
認知機能が劣っている方たちを把握するために手続の制度が変わってまいりました。まず、
認知機能が低下した場合に起こしやすい一定の交通違反をした七十五歳以上の全ての方について、
認知機能検査の有無にかかわらず医師の診断を受けていただくことになります。その結果によって認知症であると判断された場合には、
運転免許の取り消し、停止になっていきます。認知症ではないと判断された場合には、通常どおり講習を受けて更新手続ができるように改められました。
申しわけありません、少し訂正をさせてください。まず、現状については、
認知機能検査の結果にかかわらず
免許更新ができますけれども、今後は、第一段階として、
認知機能検査を受けた結果、法令では、記憶力、判断力が劣っていると認められた人に対しては医師の診断を受けていただいた上で、認知症であれば免許取り消し、停止、そうでなければ更新手続ができるようになります。さらに、もう一段階として、七十五歳以上の方が、
認知機能が低下している場合に起こしやすい信号無視であるとか、一時停止であるとか、そういう十八の違反をした場合には、全ての方に臨時
認知機能検査をもう一回受けていただきます。その結果、第一分類として、
認知機能が劣っているよということであれば、再度、医師の診断を受けていただく。その結果で、認知症と判断されれば免許は取り消し、停止となります。認知症にあらずと判断された場合には、そのまま運転が継続できるというふうに変更になる予定でございます。
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◯田中委員 丁寧な説明をありがとうございました。また後で、煩雑でしたので教えてください。
最後に、免許証の自主返納のことについてなんですけど、本県の高齢者の方の免許証の自主返納の人数とその傾向を、どういう状況か教えてください。
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◯日高免許管理課長 免許証の自主返納についてでございますけれども、返納については、
運転免許を全て返納しますという方と、大型と普通免許を持っている方が、視力が若干低下をしていることから、普通免許を残して大型だけを返すというような、一部返納という制度がございますけれども、全てを返納した自主返納について説明をさせていただきます。
平成二十八年十月末で、本県における免許の自主返納者数は三千三百九人、前年同期比プラス百七人でございます。このうち、六十五歳以上の自主返納者数は三千百九十五人、百三十人の増であります。また、七十五歳以上の自主返納者数は二千二百五十八人で百六十二人の増であります。このように自主返納の状況については若干ですが増加傾向にあります。
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◯田中委員 わかりました。自主返納については、本会議での質疑もありましたけれども、これは要望になりますけど、先ほど本部長からも
ドライブレコーダーの貸し出しなどの取り組みの説明がございました。全国的な課題にもなっていますけど、高齢者の
安全運転についての啓発をさらにお願いしたいということと、それから、市町村との連携になりますけど、コミュニティバスなどの代替交通についても協議を進めていただきたいと思います。
もう一項目、議案第一〇七号について少し教えてください。
初めて私も見たんですけど、国外
犯罪被害者弔慰金等の支給に関する法律に関連した
条例改正なんですけど、そもそもこの法律自体が制定された背景について教えてください。
22 ◯米澤相談広報課長 国外犯罪被害者弔慰金等の支給に関する法律の背景でございますが、これまで国内の犯罪被害者に対しましては、犯罪被害者等給付金を支給しておりましたが、国外で
犯罪被害に遭われた場合は対象外となっておりました。しかし、平成二十五年に発生しましたグアムでの無差別殺人事件あるいはアルジェリアのテロ事件等により多くの日本人が被害に遭ったことなどを受けまして、海外で
犯罪被害に遭った場合にも何らかの経済的支援が必要だという声が高まりまして検討が重ねられた結果、本年六月一日に法が成立したものと承知しております。
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◯田中委員 最後に、二項目まとめてお聞きします。こういった不幸な出来事があってはならないんですけど、弔慰金の対象者とその金額について、それからこういった支給手続に県の警察はどのように具体的にかかわっていくのかという事務的な流れについて教えてください。
24 ◯米澤相談広報課長 弔慰金等の対象者と金額につきましては、まず、弔慰金でございますけど、これはいわゆる亡くなられた場合に支払われるものですが、被害者の配偶者、子供、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等の遺族で、第一順位の者が対象者ということになっております。それから傷害見舞金、これにつきましては御本人に支払われるということになります。金額につきましては、弔慰金のほうが二百万円、傷害見舞金のほうが百万円ということになります。
支給の手続でございますが、国外
犯罪被害者弔慰金等の支給に関する法律、この第九条で、支給を受けようとする者は都道府県公安委員会に申請し、その裁定を受けなければならないと規定されております。本県の場合は鹿児島県公安委員会に申請することになりまして、受け付けは
警察本部、本県の場合は被害者支援室で事務手続をすることになります。(「はい、わかりました」という者あり)
25 ◯き久委員 ただいま田中委員のほうから国外
犯罪被害者弔慰金等の御質問がありましたが、その背景についてもお聞かせいただきました。
国外に旅行をしていろんな犯罪に遭う、犯罪に遭った側は公安委員会を通して申請をするということですけど、この予算の財源はどこから拠出されるんですかということと、新たにこのような法律というのが制定されるということですけれども、今後どれだけの犯罪が起きるかという、これはもちろん想定もできないことなんですけど、そういったことに対しての基金的な部分も考えていかなければいけないと思うんですけど、その二点について少しお聞かせください。
26 ◯米澤相談広報課長 これは、全て財源は国費でございまして、新たに予算をつけるということではございません。
27 ◯き久委員 県警が心配することはないんですね。県警もしくは県として負担がでてくるのかなと思ったところであります。
同じく一〇七号の件で、警務部の所掌事務の規定の変更というのがありますが、「被疑者取り調べの監督」という記述を、「被疑者の取り調べの適正を確保するための監督の措置」に改めるというところなんですけど、少しここの部分を教えてください。
28 ◯益山警務部参事官 取り調べ監督制度でございますけれども、志布志事件を初めとします警察の取り調べのあり方を問われる無罪判決が全国で相次いだことから、これらの反省教訓をもとに被疑者取り調べの適正化を図るために平成二十年四月に交付され、平成二十一年から施行された国家公安委員会規則に基づく取り組みでございます。
この制度は、取り調べの適正化に資するため、捜査に携わらない総務警務部門が取り調べの状況をランダムに視認するなどのチェックを行いまして、取り調べ監督官が取調室を実際に目で見る、そして耳で聞くと、あるいは書類で調べるといったような形でチェック機能を発揮させることによって不適正な取り調べの未然防止に資することを目的としているものでございます。
29 ◯き久委員 おおむね取り調べの時間は何時から何時まででしたか。
30 ◯益山警務部参事官 事案によりますが、通常の業務時間、あるいは五時から先、場合によっては、事件・事故が夜間ですとか深夜発生しますと夜間の取り調べということもあります。ただし、これらにつきましては、全て本部長または警察署長の承認を得た上で行うというふうに定められているところでございます。
31 ◯き久委員 先ほどの説明で取調室がありまして、そこに大体、最低でもお二人の警察の取調官がおられるというふうに思います。先ほど、ランダムという表現がありましたが、結局、当然、そこを監督する側の県警の幹部の皆さんはずっと当然おられるわけでもありませんし、たまに現場を見にいくとか、こういうこともおっしゃっておりましたし、また、調書の状況を後で確認されるということもおっしゃっていましたが、現場を見るというのは頻度的にはどんなものなんですか。
32 ◯益山警務部参事官 長い時間、午前、午後にわたるような取り調べの場合は、おおむね午前一回、午後一回といった形で視認しているところでございます。
33 ◯き久委員 取り調べをしている警察の方、そしてそれを監督する方、その後ですね、それをまた本部長とか、上のほうに、監督としてこういうふうにランダムにチェックを入れましたけど、こういうことですよという報告はされるんですか。
34 ◯益山警務部参事官 まず、取り調べ監督官の数から申し上げます。
本部においては、取り調べ監督室に二人、それと警察署においては、署の次長、または警部の階級にある警務課長二十八人、合計三十人が監督官ということでございまして、このほか、県下に四百四十七名の監督の職務を補助する者というのを置きまして、これらの者が取り調べ監督の業務に当たるわけでございます。そして、その結果につきましては、所長へ報告するとともに、もちろん本部長、そして公安委員会に報告するということで適正を図っているところでございます。
35 ◯き久委員 公安委員会まで御報告ということですね、はい、わかりました。
36
◯持冨委員長 ほかに質疑はありませんか。
37 ◯向井(俊)委員 簡単にお伺いします。
先ほどの田中委員の質疑のときに関連で聞けばよかったんですが、
高齢運転者の免許の返納に関してですが、ことしの十月時点で、免許証の自主返納者数が三千三百九名ですか、年間にすればこれは恐らく四千近い数字になるかと思います。二十七年が三千幾らだったと思うんですよね。かなり団塊の世代の皆さんというのがだんだんだんだんふえているなと、私ももうじき返納せんといかんというような時期が来るかと思うんですけど、この中で一番近いかな。返納するに当たって気になることは、よくあちらこちらで身分証明書ということで保険証とか、免許証が使われますよね。特に免許証の場合は写真がついているので大変信憑性が高いということで使われるわけですけど、返納した方に対しての返納証明書がございますよね。それにも写真がついているのか、そして交付してもらうのに幾らぐらいかかるものですか。
38
◯向井交通企画課長 ただいま御質問がありました自主返納者のいわゆる証明証、カード的なものでございますが、
運転免許自主返納カードという形と、運転経歴証明書という形で交付を行っております。
運転経歴証明書につきましては、手数料が千円かかりますが、全ての
運転免許を返納した方に有料で交付しております。形状あるいは記載内容につきましては、実際の運免許証とほとんど似たような形でございまして、本籍とか有効期限を記載してあります。これにつきましては、身分証明書ということで本人がずっと使えるというような形になります。
また、各警察署が発行しております
運転免許自主返納カードというのがございます。これも全ての免許の申請取り消しに基づく申請者に対して各署ごとに独自に発行しているところでございます。これについては無料でございます。
39 ◯向井(俊)委員 今、大型免許と普通免許、大型だけ返納するという形だと、普通免許を持っている方は五十CC以下の通称単車といいますね、あれの免許もついているわけですね。逆に返納に当たって、普通免許は返納するけど単車の免許は残してほしいという形もとれるんですか。
40
◯日高免許管理課長 返納する場合に上位免許を要らないという方については、今おっしゃる普通免許の場合であれば原付と小型特殊が運転できますので、その旨の普通免許のみ返納し、原付と小型特殊免許は残すことが可能でございます。
41 ◯向井(俊)委員 それと、これは要望なんですけど、警察署に行って免許を返納するというのは、お年寄りにとっては、警察署というところは敷居が高いので、なかなか難しいわけですよね。これは奄美署で署長と話したとき出た話なんですけど、例えば、役所関係だと結構気安く出入りできるので、市役所とか町役場、村役場、その辺りの受け付けの窓口のほうに、免許返納者受け付けますと、相談受け付けますと、相談窓口でもつくっていただいて、実際返納者が来たとき、署のほうに連絡いただいたらすぐ走っていってそれをしてあげるという方法なんかとれば比較的足を運びやすいんじゃないかという話が出たりしました。それとあと、返納者に対しての特典とか、いろんなメリットというんですか、返納したからこういうメリットありますよと、それは各自治体ごとに実施しているらしいですね、県警で統一した形は何にもないということですかね、それを少しお伺いします。
42
◯日高免許管理課長 自主返納の場所の関係でございますけれども、自主返納をしたい全ての方が返納できるものではありません。
道路交通法施行令の規定によりまして、免許の停止あるいは取り消し処分の対象者については返納はできないとされております。これらの確認を行った上で手続を行う必要があることから、現在、交通安全教育センター、警察署、それから幹部派出所のみで手続を行うことになっております。
理由につきましては、各端末でこれらの対象者でないことを明らかにした上で手続をする必要上そのようにしております。また、現在は、警察官が本人の意思を確認した上で代理人による申請ということを可能にしておりますので、警察署に行けない方につきましては、代理人の方が本人の意思を確認させた上で手続をとっていただくことにしております。
今おっしゃる各自治体の市役所とかについては、連絡をいただければこちらから対応したいと考えておりますし、現在もそのようにやっているところでございます。
43
◯向井交通企画課長 免許返納者に対するメリット、各自治体の取り組みでございますが、交通手段の確保のということで、それぞれ多くの自治体が取り組んでおります。
例を挙げますと、コミュニティバスや乗り合いタクシー、あるいは定期路線バスの乗車料金の割引、これを発行しているところが七自治体、また、交通手段等とは別に買い物に使用できる商品券の交付とか、グラウンドゴルフ場の利用料の無料化とか、そのような取り組みもあります。
44 ◯向井(俊)委員 もう一つは、県警もしくは県全体でやっていることとか、何か独自でやってることがあるのか。
45
◯持冨委員長 県独自でやっていることがありますかということ。
46
◯向井交通企画課長 警察あるいは県独自で取り組んでいるところは今のところございません。各地域の自治体が取り組んでいるのがほどんどでございます。
47 ◯向井(俊)委員 私ども、町なかだと公共交通機関とかあるんですけど、田舎のほうに行くとそれこそ車がないと生活できないような年配の方もいらっしゃいます。ですから、返納に当たってはやはり各自治体のほうにお願いするような形になるかと思うんですが、そういう方々をフォローする体制、それもやはり必要なのかなと、それはもうつくづく思います。免許証を返納したがためにもう家に閉じこもりっきりになったり、認知症が進んでいったりとか、そういうことが多々あるという話も聞いているんです。ですから、これから高齢化社会ということでありますので、これはもう現実問題としてしっかり、いろんな方法を絡み合わせて、対策をとっていかないと高齢者の事故を防いでいくということも難しいでしょうし、これだというひとつの決め手じゃなくて、もう本当に一足す一足す一足す一というように様々な対策を、もう幾つも寄せ合わせて十になったというような形だと思います。そのような対策をよろしくお願いしときます。
以上です。
48
◯持冨委員長 ほかに質疑ありませんか。
[「なし」という者あり]
49
◯持冨委員長 ほかにありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。
これより採決に入りますが、議案第八八号につきましては、
教育委員会関係もありますので、採決を一時留保いたします。
それでは、議案第九六号、議案第一〇七号及び議案第一〇八号について取り扱い意見をお願いいたします。
50 ◯前原委員 議案第九六号及び議案第一〇七号につきましては、関連する法律等の改正に伴い所要の改正を行おうとするものでありまして、いずれも適当であると思われますので、原案のとおり可決の取り扱いでお願いをいたします。
また、議案第一〇八号につきましては、
県人事委員会の勧告等に鑑み、所要の
条例改正を行おうとするものであり、適当であると思われますので、こちらも原案のとおり可決の取り扱いでお願いをいたします。
51
◯持冨委員長 ほかに御意見ありませんか。
[「なし」という者あり]
52
◯持冨委員長 ほかにありませんので、それでは、議案第九六号、議案第一〇七号及び議案第一〇八号につきまして採決をいたします。
ただいま、議案第九六号、議案第一〇七号及び議案第一〇八号につきましては可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
53
◯持冨委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第九六号、議案第一〇七号及び議案第一〇八号につきまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案の審査を終わります。
次は、県政一般であります。
まず、先般実施いたしました南薩・鹿児島地区の行政視察に関しまして、委員の方から御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
[「なし」という者あり]
54
◯持冨委員長 質問がないようですので、行政視察につきましてはこれで終了いたします。
それでは、その他の県政一般について御質問をお願いいたします。
55 ◯き久委員 先ほど、本部長のほうから資料の御説明がございまして、二ページのほうの全窃盗犯の状況なんですけど、
認知件数の表示の部分にいろんな形態の窃盗犯の
認知件数等があらわれております。万引きであったり、車上狙いであったり、自転車の盗難であったり、住宅であったりと、この中で非常に気になるのは、車上とか万引きとかそうういった部類の窃盗というのは被害額がある程度限られてくるというふうに思うんですよね。ただし、住宅、マンションとなりますと、その被害額は少し違うと思います。この間、たしかテレビだったと思うんですけど、全国のマンションでオートロック方式のマンションというのは六八%もあるそうです。この六八%のオートロック式マンションで住宅侵入の被害がありましたかというのを調査しましたら六三%らしいんですよ。オートロック方式でそれだけの侵入犯罪、窃盗があるということは、端的にどこの責任かと言えば自己責任というふうにならざるを得ないんですが、近年、鹿児島市を中心に大変すばらしいマンションができています。ほとんどが一〇〇%近くオートロック方式なんですけど、過去の事例、近年含めて、オートロック方式のマンションへの侵入犯罪
認知件数及び
検挙件数、こういったものがおわかりであれば教えてください。
56 ◯山下刑事企画課長 まず、十月末現在の全盗犯の
認知件数でありますが、二ページに示してありますように四千五百三十五件でございます。うち六百二十三件が侵入盗であります。また、この侵入盗のうち二十六件が四階以上の高所侵入であるという結果が出ております。全体の約四%であります。ただし、統計上でありますけれども、オートロックマンション侵入事犯としての統計は出ておりませんので詳しい状況はわかりませんが、現在、県内においては、本年はオートロック式マンションへの侵入盗については発生していないというふうに聞知しております。しかしながら、過去においては、県内においても高所侵入事案、これはオートロックにかかわらず屋上から順次ベランダを伝って入っていく事案等も発生しておりますので、今後、鹿児島市内を中心に県内高層マンションが建ってくる可能性が非常に高いことから、この高所侵入事案に対する警戒等も気をつけていかなければならないというふうに考えているところであります。
57 ◯き久委員 質問が少し前後しましたけど、この全窃盗犯の中で細かい数字はあらわせないかもしれませんが、先ほど私が話しましたように、いろんな窃盗犯があるんですけど、この住宅窃盗のほうが被害額という点では高いというふうに認識してよろしいですか。イメージ的にでも。
58 ◯山下刑事企画課長 被害額についての統計は持ち合わせておりませんけれども、一般論で申し上げますと、侵入盗のほうが被害額については高くなるんじゃないかなというふうに承知しております。
59 ◯き久委員 窃盗犯罪、被害が大きい小さいは別にしましても、犯罪としてのその責任というか、法的措置は当然でありますけど、今後、この間のテレビを見た視点からしますと、こそこそ泥棒よりも、ネズミ小僧じゃないんですけど、住宅等に進入して、大きくぱっと窃盗したほうが、泥棒なりの収益はあるわけですね。そういった意味で、住宅窃盗に対する今後何らかの県警としての対応が必要ではないかなと思うところです。それについて何か所見、コメントありましたらお願いします。
60 ◯倉津生活安全企画課長 現在、県警におきましては、防犯アドバイザー制度というのを実際しております。この防犯アドバイザー制度と申しますと、防犯環境設計、防犯建物・部品に精通した防犯設備士、鍵取り扱い業者、防犯対策に知見を有する方たちを
警察本部長が防犯アドバイザーとして委嘱しておりまして、現在、こういった方々を学校、事業者、地域住民等の要望に応じまして派遣して、参加型、体験型、実践型の防犯教室を行っているところでございます。
今後とも、地域住民の方々と防犯意識の習得、高揚を図る意味で、この防犯アドバイザー制度を実施していきたいというふうに考えております。
61 ◯き久委員 ありがとうございます。また、そういう面の防犯アドバイザーを含めた、先ほど御説明があった部分をまだしかっかりと拡充していく必要があるのかなということを痛感したところであります。
三ページの特殊詐欺事件ですけど、先般、県内で大変高額な特殊詐欺に遭った高齢者の方がおられましたですね、一人で九千万円ぐらいでしたか。一人としては過去最高だったと思うんですけど、知りたいのは犯罪状況ですね、どういうふうな経過でそこまでだまされていたかというのを把握されていたらちょっとお聞かせいただけませんか。
62 ◯高田捜査第二課長 お尋ねの件につきましては、平成二十七年七月ごろ、鹿児島市内に住む女性が生活相談センターの職員を名乗る男から、「あなたの個人情報が漏れて名簿に名前が載っている、あなたの名前を消すかわりに名簿に載せる人を探さなければならない」などと電話があり、それを承諾したところ、金融庁や架空の会社を名乗る男等から次々と電話があり、「あなたの行為は名義貸しである、裁判になるか、違約金を払えば逮捕されない」などと申し向けられ、平成二十七年十月ごろまでの間に約九千万円の現金を送付し、だまし取られた事案でございます。
63 ◯き久委員 その方というのはおひとり住まいなんですか、家族がおられる方なんですか。そこは把握されていませんか。
64 ◯高田捜査第二課長 女性はひとり暮らしでございます。
65 ◯き久委員 先ほど、なぜ一人ですか、それとも家族はおられますかと聞いたのは、全体の特殊詐欺の中で、ひとり暮らしの割合というのは大体どれぐらいかを知りたかったからなんです。大まかで結構ですけど、おわかりでしたらお聞かせください。
66 ◯高田捜査第二課長 犯罪の統計としては、ひとり暮らしの方で被害に遭った方がどれぐらいかというのはとっておりませんが、そういった被害は多いものと承知しております。
67 ◯き久委員 ひとり暮らしの方への対策をどういうふうにすればいいかというようなことになると思うんですけど、まちのいろんな各種団体と連携をして、御苦労されていますよね、あの手この手で対策は講じられていると思うんですけど、やはりこの個人の方たちへの周知徹底というのを少し新たな段階から、新たな角度、新たな政策でやはり推進していく必要があるというふうに思うところです。その点はよろしくお願いをいたして終わります。
68 ◯桃木野委員 まず、志布志事件の関係で、この前の本会議での答弁で、本部長が、「賠償責任等審査会に事故調査書等の関係書類を提出したいと考えております」と、今準備中であるということですけど、いつごろとか何かそういう見通しがあれば教えてください。
69 ◯有馬首席監察官 期日につきましては、代表質問のとき本部長もお答えしたとおり未定でございますけれども、そう遠くない近々提出できるものというふうに見込んでおります。
70 ◯桃木野委員 それから、この前、警察機能のあり方の答申を受けられましたけれども、今後のスケジュールをもう一回教えてください。
71
◯片平警務課長 今後のスケジュールでありますが、県警察の機能強化の基本計画、これ仮称でありますけれども、まずは基本計画を作成し、広く県民からの意見を聞くためにパブリックコメント、これを実施する予定でございます。
72 ◯桃木野委員 ほかの県でもこういうことをされているものなのか、それとも県独自の考えでこのような諮問をされたのか、あるいは警察庁からの指示といいますか、そういうのがあって、全国的にされたのかを教えてください。
73
◯片平警務課長 警察署再編の全国の状況でありますけれども、まず、奈良県でありますが、奈良県が平成二十年度から二十六年度にかけて十六警察署を十二警察署に再編をしているということ、あと高知県につきましては、二十二年から二十七年度にかけて十六警察署を十二警察署に再編をしているということでございます。
この機能強化の考え方につきましては、本県警が現在の県内の治安情勢等を考えた場合に、これに対処して目標とするところは、日本一安全で安心な鹿児島をつくるということでありますので、これを考えた場合、機能を強化しないといけない。そして、懇話会のほうから答申をいただいたわけですけれども、この答申の中身につきましては、若手の警察官を育成するであるとか、女性の視点を反映した警察づくりをするであるとか、そのような人的基盤を強化するという答申と、それと、小規模警察署に対する
警察本部等からの支援のあり方、それと警察署の再編を含めた機能強化、これを推進すべきだという答申を受けておりますので、まさにその答申の内容を現在、
警察本部で検討をしているところでありまして、県警察が現在の県内の情勢を鑑みて検討をしているところでございます。
74 ◯桃木野委員 一般的に県も合庁再編で職員が千四百人ぐらい減ったわけです。そうしますと、例えば二つの警察署が一緒になりますと署長も一人で済むわけですから、それから会計課もそれぞれあったのが一つになれば課長さんという方も一人で済むわけでして、どうしてもやはり人数が減る可能性もあると思うんですね。だから大変お忙しい状況だと思いますが、ふえることは多分ないと思いますので、人員削減に大きくつながらないように、他県の例なんかも参考にしてやっていただきたいと、これは要望しときます。
それからもう一点です。
警察庁舎は耐震化してあるということですけど、一般の職員宿舎は、私も全部を知っているわけじゃないですけど、例えば南さつまにある建物なんかは四階、五階ですかね。昔の役場の跡の庁舎ということで、非常に古いといいますか、姶良もありますけど、あの辺の四階建て、五階建ての建物というのは耐震化はされているんですか。
75
◯井上会計課長 警察の職員宿舎の耐震化ということでございますけれども、これにつきましては、昭和五十六年以前に建設いたしました六つの宿舎のうち四つの宿舎について、二十七年度までに耐震診断を行いました。結果としましては、耐震工事の必要はないということになっております。残りました二つのうち一つにつきましては、本年度、耐震診断をやっているところであります。最後の一つにつきましては、今後、年次計画に基づきまして実施することにしております。
76 ◯桃木野委員 それは適切に今後やっていただきたいと思います。
77 ◯堀之内委員 少し教えていただきたいんですけれども、信号機の耐用年数が過ぎたものがかなり増えているというような話が出ているわけですけれども、年次的な計画をなされて、信号機の取りかえは考えなきゃならない時期に来ていると思うんですけれども、その辺のプランができているのか。そして今、耐用年数がもう過ぎている信号機がどのくらいあるのか教えていただけますか。
78 ◯樋渡交通規制課長 信号機の耐用年数についてお尋ねでございます。信号機につきましては、いわゆる制御器というプログラム制御する機械、それから信号灯器、あと信号柱といった部品ごとに管理をいたしておりますけれども、特に、信号機の制御機につきましては、警察庁の運用要綱に示された更新基準というのがございまして、これは設置後おおむね十九年となっておりまして、十九年を経過したものを対象として更新をいたしております。ただし、十九年経過したからということで直ちに信号機が故障するという状況ではありませんので、機器の状況を見ながら、更新の優先度が高いものから効率的な更新を行っております。
平成二十八年十月末現在で、県下の全信号機が三千二十八基ございますけれども、このうち制御器が十九年以上経過した信号機につきましては二百二十九基でございまして、約七・五%となっております。年間の更新計画につきましては、限られた予算の中で計画的に行っておりますけれども、今後も一〇%以上が常に更新の対象となっていくといった状況でございますので、引き続き予算の確保に努めてまいりたいと思います。
それと、信号柱につきましても、設置場所の環境によって老朽化の度合いに開きがございますけれども、おおむねコンクリート柱につきましては三十五年、鋼管柱、これは金属製ですけれども、金属製の柱につきましては二十五年をめどに老朽化の進んだものから更新しております。
信号制御機及び信号柱いずれも年に一回定期点検を実施しておりまして、安全確保に努めているところではございますが、今後も引き続き持続可能なものとなるよう予算確保に努めてまいりたいと考えております。
79 ◯堀之内委員 交通安全の部分からもしっかりと予算の確保をお願いしたいと思っております。
それから、少し聞きにくいんですけど、今朝発売された某週刊誌で公職選挙法の違反にかかわる記事がありました。週刊誌をもう見ていらっしゃると思いますが、個別の案件は現段階では答えられないというのは承知の上でお尋ねをさせていただきますけれども、これについては、捜査の対象になるのかならないのか。そして、いわゆるマスコミが当局に対していろんな取材に来ているのか来ていないのか、それだけ答えられる範囲で結構でござますのでお願いします。
80 ◯高田捜査第二課長 お尋ねの報道については承知をしておりますが、警察が捜査をしているか否か、また、今後捜査する予定があるか否かを含めて現段階では答弁を差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げれば、警察は刑罰法規に触れる行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対応するものでございます。また、マスコミの取材につきましても、現段階ではお答えを差し控えさせていただきます。(「わかりました」という者あり)
81 ◯き久委員 高田課長さん、一般論で、公職選挙法における捜査期間というのは、どの時期までの範囲を言うのかなと思うんですけど、一般論で、事前運動、事後運動、六カ月六カ月、一年縛られると、この間で犯罪と、公職選挙法違反というような疑い云々があるとすると捜査されるんですか。この事前事後というのは、半年半年、一年間というような認識でよろしいんですか。
82 ◯高田捜査第二課長 暫時休憩をお願いいたします。
83
◯持冨委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時十八分休憩
────────────────
午前十一時十九分再開
84
◯持冨委員長 再開いたします。
ほかに質問がありますか。
85 ◯西高委員 委員の皆さん方から質問が出なかった
飲酒運転の
取り締まりの状況について、一つだけ聞きます。今回も非常に県警が頑張って
飲酒運転の検挙数をふやしてもらっているのに誰も聞かないなと思いまして。結構、今までの
取り締まりについては、早朝とか日中の飲酒とか、要するにアルコールが残っている部分ですね、これの検挙数も多かったんですが、ことしどうですか、去年と比べたときに比率的に、夜の検挙と早朝、日中の検挙数、このあたりがわかれば教えてください。
86 ◯中馬交通指導課長
飲酒運転につきましては、死亡重大事故に直結するおそれが極めて強いことから、あらゆる機会を捉えまして
取り締まりを強化しているところでございます。
本年は、参考まででございますが、現在まで
酒酔い運転五件、酒気帯び運転三百七十八件、計三百八十三件を検挙しております。このうち、昼の違反につきましては百十件、二八・七%でございます。夜の違反につきましては二百七十三件、七一・三%でございます。
なお、
飲酒運転の検挙につきましては機器を用いてそれぞれ検挙をやっておるわけですが、基準に満たないものについても指導警告しており、九十五件となっております。
87 ◯西高委員 うちも志布志警察署の署長ともよくいろいろと意見交換をやるんですが、夜の部分がこれだけ検挙していただいているということが非常に大事なことでありまして、よく地元の会議とかでタクシーか代行で僕ら帰ると、あれ明らかに
飲酒運転だよねというのがまだまだあるよねといつも言っているんです。だから
検挙件数がふえたということが
飲酒運転がふえたということではなくて、それなりにやはり潜在的にあるもんですから、この強化というのは非常に大事だと思っています。田中委員がお聞きしましたが、高齢者の非常に悲惨な死亡事故とかも起きていますし、これとあわせてやはり本当重大事故につながるのがこの
飲酒運転ですので、いよいよもう年末に向けて、それもしっかりとまた頑張っていただいて、とにかく、あながちただ四十七件
検挙件数がふえたということだけではなくて、
飲酒運転が先ほど言ったようにふえたわけでもなくて、本当に潜在的にあるということを県警でもしっかり御理解いただいて、もう少し、年末に向けてもそうですが、とにかく強化をしていただきたいということを御要望しておきます。
以上です。
88 ◯高田捜査第二課長 先ほどの御質問に回答させていただきます。
公職選挙法に限らず、一般的に申しまして、時効が完成するまでは警察は捜査をするものでございます。
89 ◯き久委員 公選法では、もう通年ずっと捜査をしているというような御答弁ですよね。
90 ◯高田捜査第二課長 公職選挙法にもさまざまな事項が規定をされておりまして、その中には、常に適用されるものもございます。例えば寄附行為の禁止などがそれに該当いたします。
91 ◯き久委員 そこは、政治資金規正法なども関連してくる部分かなというふうに思いますけど、それともう一点ですね、選挙前になりますとできますよね。何々選挙
取り締まり機関でしたか、それとも
取り締まり本部でしたか、またはとりしまり締まり強化ですか。どういう名称でしたか。
92 ◯高田捜査第二課長 県警察におきましては、おおむね当該選挙の一カ月前をめどに取締本部を設置しまして、
取り締まりに従事しているところでございます。
93 ◯き久委員 小さなことでしたけど、なぜ強化か本部か機関かと聞いたのはそういうことなんですよね。やはり一年を通して公選法に違反する部分に関しては適用されて、それで一定の選挙となりましたら本部を設置して体制を整えて強化していくというような認識かなと、こういうふうに思ったところであります。
わかりました。ありがとうございました。
94
◯持冨委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
95
◯持冨委員長 ほかにないようですので、県政一般を終了いたします。
以上で、
警察本部関係の審査を終わります。
来週の月曜日は、午前十時から教育委員会及び学事法制課の審査を行います。
本日はこれをもちまして散会いたします。
御苦労さまでございました。
午前十一時二十五分散会
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