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  1. 鹿児島県議会 2016-09-30
    2016-09-30 平成28年文教警察委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯持冨委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから文教警察委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案一件、専決処分報告二件及び請願・陳情八件であります。  ここで、審査日程など協議のため、暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯持冨委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付しております審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、審査日程案に記載のとおり、警察本部関係交通事故抑止に資する信号機設置等の整備についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯持冨委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから、警察本部関係の審査等を行います。  初めに、議案第八三号契約の締結について議決を求める件を議題といたします。  まず、警察本部長に総括説明を求めます。 4 ◯河野警察本部長 総括説明に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。  先月二十二日付で警察本部長に就任いたしました河野でございます。どうぞよろしく御指導お願い申し上げます。  執行部メンバーに入れかわりがありましたので、御紹介させていただきます。
     八月二十二日付で捜査第二課長として就任いたしました高田志保警視でございます。 5 ◯高田捜査第二課長 高田でございます。よろしくお願いいたします。 6 ◯河野警察本部長 それでは、資料に基づきまして、最近の犯罪情勢等につきまして御説明申し上げます。  なお、資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年八月末現在及び対前年同期比でありますので、御了承いただきたいと思います。  まず初めに、県内の犯罪情勢についてであります。  資料の一ページをごらんください。  全刑法犯の認知件数は四千八百二十八件で二百八十九件減少しております。  殺人、強盗等の重要犯罪の認知件数は六十四件で十三件増加しております。重要犯罪の検挙件数は、奄美市における女性殺人事件等五十六件で、検挙率は八七・五%となっております。  次に、二ページをごらんください。  全窃盗犯の認知件数は三千五百五十二件で三百七十五件減少し、検挙件数は千三百二十四件、検挙率は三七・三%となっております。  今後も、県民の平穏な生活を脅かす重要犯罪、住宅対象の侵入盗など、悪質な窃盗犯の検挙に重点を指向いたしまして捜査を推進してまいります。  次に、知能犯罪についてであります。  三ページをごらんください。  知能犯罪の認知件数は百三十七件で五件増加しております。検挙件数は百三件、検挙率は七五・二%となっております。  主な検挙事件としましては、第二十四回参議院議員通常選挙及び鹿児島県知事選挙における公職選挙法違反事件老人ホーム先行入所予約金及び建築費名目のうそ電話詐欺未遂事件の検挙があります。  うそ電話詐欺事件の認知状況につきましては、認知件数が二十五件、被害総額が約八千八百万円となっていることから、引き続き強力な取り締まりを推進することとしております。  次に、組織犯罪対策についてであります。  四ページをごらんください。  まず、暴力団組員等の検挙状況であります。  小桜一家関係者二十八人、六代目山口組や神戸山口組関係者を含む県外に本拠を置く暴力団組員等三十三人の計六十一人を検挙し、検挙人員は二十九人減少となっております。  県警察としましては、対立抗争に一般市民が巻き込まれないよう、県民の安全確保に十分配慮し、他都道府県警察とも連絡を密にして、警戒活動や取り締まりを推進してまいります。  また、鹿児島県暴力団排除条例の周知を図るとともに、県民や関係機関・団体と一体となった県民総ぐるみ暴力団排除活動を展開してまいります。  薬物事犯につきましては、覚醒剤事犯等で、暴力団関係者を含めて四十二人を検挙し、検挙人員は十一人減少しております。特徴としましては、覚醒剤事犯の検挙が七人増加し、覚醒剤の押収量が増加しております。  今後とも引き続き、関係機関・団体と連携して、街頭キャンペーンの実施など、積極的な広報活動に努めるとともに、薬物事犯の取り締まりを徹底していくこととしております。  次に、配偶者からの暴力事案やストーカー事案等についてであります。  五ページをごらんください。  配偶者からの暴力事案、いわゆるDV事案の相談件数は、新規相談二百七十件を含む二千三百六十五件で百四十七件増加しております。  一方、ストーカー事案は、新規相談二百二十八件を含む千五百三十三件で十四件増加しております。  DV、ストーカー事案の検挙につきましては、傷害や暴行、ストーカー規制法違反等で七十一件を検挙しております。  今後も引き続き、被害関係者の安全確保を最優先に、事件化や被害者保護等の支援を積極的に行ってまいります。  また、子供や女性に対する声かけ、つきまとい等の性的犯罪前兆事案は四百八十五件発生し、二十五件増加しております。  この種事案は、性犯罪等に発展するおそれがあり、特に登下校時間帯における発生が多いことから、見守りや警戒活動を強化して予防に努めているほか、県警あんしんメール等によるタイムリーな情報発信や各種防犯訓練、保護者や教育関係者へ安全指導の強化を依頼するなど、注意喚起を図っているところであります。  次に、サイバー犯罪等の概況についてであります。  サイバー犯罪等に関する相談件数は千九百十件で八十一件増加しており、詐欺やわいせつ物頒布等四十八件を検挙しております。  県民の多くがインターネットを利用しており、また、国境を越えて敢行される犯罪であることから、引き続き、サイバー空間に潜む危険性等について、サイバーセキュリティ・カレッジ等を通じた積極的な広報啓発に努めるほか、民間事業者との情報共有や他都道府県警察と連携した捜査を推進し、取り締まりを徹底してまいります。  次に、少年非行等の概況についてであります。  六ページをごらんください。  検挙した刑法犯少年は二百二十三人で、罪種別では、万引き、オートバイ盗などの窃盗犯が全体の約七〇%を占めております。  喫煙・深夜徘回等の問題行動で補導された不良行為少年は二千八十六人で、行為別では、喫煙・深夜徘回が全体の約八七%を占めております。  また、行方不明者として届け出を受理した少年は百七十四人で、動機別では、家庭不和・叱られてが全体の約四〇%を占めております。  引き続き、関係機関・団体との連携を一層強化するとともに、スマートフォン等の急激な普及を背景としたインターネット利用に起因する少年の福祉を害する犯罪被害の防止に努めるなど、少年の非行防止と保護活動を積極的に推進することとしております。  次に、交通情勢についてであります。  七ページをごらんください。  交通事故の発生件数は四千九百十八件、死者数は三十七人、負傷者数は五千八百四十六人となっており、発生件数は三百十四件、死者数は十一人、負傷者数は三百七十九人の減少となっております。  死亡事故の特徴といたしましては、原因別では、第一当事者のハンドル・ブレーキの操作不適によるものが十一件、前方不注意によるものが八件と運転の基本の不遵守が原因となる事故が半数以上を占めております。  状態別では、自動車運転中が十四人、自転車利用中が九人、歩行中が五人であり、自動車運転中が一人、歩行中が十二人減少し、自転車利用中が四人増加しております。  高齢者の状態別では、自動車運転中が十人、自転車利用中が七人、歩行中が四人であります。  年齢別では、高齢者が二十二人で八人減少しておりますが、全死者の約六割を占めております。  このような現状から、道路利用者に緊張感を持たせるため、白バイ、パトカーによる街頭活動や交通指導取り締まりを強化するとともに、高齢ドライバー安全意識向上を目的としたドライブレコーダー貸し出し制度の導入、自転車利用者に対する積極的な安全利用の呼びかけと指導警告の強化、3ライト運動など、交通事故防止施策の推進など、自治体や関係機関・団体と連携した、総合的な交通事故防止対策を図っているところであります。  次に、飲酒運転による交通事故でございます。資料八ページをごらんください。  軽車両を含む車両運転者(第一当事者)による飲酒運転が関係する交通事故は、発生件数で五十件で十一件減少し、死者数は四人で二人減少しております。  飲酒運転の検挙件数につきましては、夜間検問等により、酒酔い運転を四件、酒気帯び運転を二百九十九件検挙しており、検挙件数は四十一件増加しております。  今後も、県民の飲酒運転防止の機運醸成を図るとともに、取り締まりを徹底するなど、飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進していくこととしております。  次に、災害発生状況についてであります。  九ページをごらんください。  県内では、梅雨時期に土砂崩れにより一人が死亡、四人が負傷、家屋の全壊や床上浸水、床下浸水等被害が発生しております。  昨年五月に爆発的噴火をした口永良部島につきましては、それ以降、噴火警戒レベル五の状態が継続しておりましたが、本年六月十四日、約一年ぶりに噴火警戒レベルが三に引き下げられたところであります。  また、桜島では、昨年十一月に噴火警戒レベルが三から二に引き下げられましたが、本年二月五日には百四十二日ぶりに爆発的噴火が発生し、再び噴火警戒レベルが三に引き上げられたところであります。  先日も台風十六号で県内に大きな被害が発生したところでありますが、今後とも、自然災害に対しましては警戒警備活動を強化するとともに、自治体等、関係機関と連携を図りながら、迅速・的確な警備活動が行えるよう訓練にも努めてまいります。  次に、資料はございませんが、テロ対策についてであります。  県警察では、川内原子力発電所の警戒警備を初め、石油備蓄基地や新幹線発着駅、空港等の重要防護施設についても、引き続き警戒警備を強化し、テロやハイジャックの未然防止に万全を期すこととしております。  次に、今議会に提案を予定しております議案についてであります。  十ページをごらんください。  今議会に提案をしております議案は、契約の締結について議決を求める件で、これは鹿児島西警察署庁舎棟の新築工事について請負契約を締結しようとするものであります。  また、専決処分の報告につきましては二件で、いずれも損害賠償の額を定める件でございます。  議案の詳細につきましては、関係部課長から御説明申し上げます。  次に、資料はございませんが、志布志事件に関連する損害賠償請求訴訟事件についてであります。  県警察としては、控訴審の判決内容を真摯に受けとめて上告しないこととしたところであり、今後も引き続き、緻密かつ適正な捜査の徹底に努めてまいりたいと考えております。  最後に、鹿児島県警察の機能強化を考える懇話会からの答申書の受領についてであります。  治安情勢や地域情勢の変化に的確に対応できる体制を構築し、機能強化を図るために、昨年四月に警察本部長の諮問機関として設置した鹿児島県警察の機能強化を考える懇話会から、九月七日に鹿児島県警察の機能強化プランと題する答申書の提出を受けたところです。  県警察としては、今後、懇話会から出された答申書の内容を十分に尊重した上で、県警察としての方針について慎重に検討してまいりたいと考えております。  以上をもちまして、私からの説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 7 ◯持冨委員長 総括説明が終わりましたが、警察本部長の総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第八三号について、会計課長の説明を求めます。 8 ◯井上会計課長 警察本部関係の議案第八三号の契約の締結について議決を求める件について御説明いたします。  議案書は二十三ページ、議案等説明書は一ページでございます。  これは、鹿児島西警察署庁舎新築工事につきまして、本年六月二十八日、一般競争入札を実施し、落札しました渡辺・米盛・豊明特定建設工事共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。  なお、新庁舎につきましては、平成三十年三月の完成を予定しております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 9 ◯持冨委員長 説明が終わりましたので、議案に対する質疑をお願いいたします。 10 ◯田中委員 ただいまの議案第八三号の西警察署の工事議案に関してなんですけど、まず、小さな確認からなんですけど、工事名の後に、括弧書きで債務という表記があるんですけど、この表記の意味ですね、債務負担行為事業なのかなと思うんですけど、もしそれならば、この西警察署の債務負担の内容について、数字を含めて教えてください。 11 ◯井上会計課長 この債務という文字の御説明でございますけれども、これは、鹿児島西警察署の新築工事に要する期間が、庁舎だけでありますけど、二十八年から二十九年度までの二年間にわたりますことから、二十九年度の建築費、それから管理委託費などとして、約二十億三千四百万円を限度とする債務負担行為を定めていただいたものであります。これは、単年度工事と区別するために、あえて債務というふうに記載してあるということでございます。 12 ◯田中委員 勉強会のときも、たしか、平成二十六年から地質調査、それから建物の完成はただいま説明があったとおり三十年の三月ですかね、その後、現庁舎の解体もあると思うんですけど、億単位で結構なんですけど、いわゆる、新築と取り壊しにかかる総事業費というのはどれぐらい、この西警察署の場合はかかるんでしょうか。 13 ◯井上会計課長 鹿児島西警察署の総事業費についてのお尋ねでございますけれども、二十六年度から三十年度までの五カ年の事業でございまして、全体の事業費が約三十二億九千九百万円程度を見込んでいるところでございます。 14 ◯田中委員 最後に、当然、老朽化したから、四十年とか五十年たっているから、こういう新築・解体だと思うんですけど、ほかの警察署で築四十年以上というのが、あとどれぐらいあるかを教えてください。 15 ◯井上会計課長 老朽化した警察署がどれぐらいあるかという話でございますけれども、警察署の整備につきましては、老朽化、狭隘化などを考慮しまして、順次建てかえを行っているところでございまして、西警察署が現在、築四十四年で、建てかえ整備しているところでございます。そのほか建築年次の古い警察署は、伊佐警察署、日置警察署、曽於警察署、鹿屋警察署等々が四十年を超えるものでございまして、建てかえを検討すべき対象であるというふうには認識いたしております。ただし、やはり、県の厳しい財政状況もございますので、今後とも、関係機関と調整を図りながら対応してまいりたいというふうに考えております。(「わかりました」という者あり) 16 ◯桃木野委員 今のことに関連しまして、先ほどの二十億何千万かというのは、債務の限度額で、この契約金額十五億四千八百九十三万六千円ですけど、この落札率というのは何%になるんですか。 17 ◯井上会計課長 落札率のお尋ねでございますけれども、この落札率が九〇・一一%でございました。 18 ◯桃木野委員 契約の相手方はここに書いてございますけど、ほかに、何社の共同企業体が入札に参加したんですか。そして、落札額との差額はどれくらいだったのかを教えてください。 19 ◯井上会計課長 五つのJVで入札が行われました。それと差額、ほかの会社との差ということでございますが、済みません、細かい数字が、今、手元にございません。(「結構です」という者あり) 20 ◯持冨委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 21 ◯持冨委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより議案の採決に入りますが、まず、取り扱い意見をお願いいたします。 22 ◯前原委員 議案第八三号につきましては、原案のとおり可決ということでお願いをいたします。 23 ◯持冨委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 24 ◯持冨委員長 それでは、議案第八三号につきまして、採決をいたします。  ただいま、議案第八三号につきましては、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり]
    25 ◯持冨委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第八三号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  これで、議案第八三号に対する質疑を終了いたします。  次に、報告第三号専第八号及び専第九号の二件を一括議題といたします。  首席監察官の説明を求めます。 26 ◯有馬首席監察官 専第八号及び専第九号損害賠償の額を定める件について御説明申し上げます。  議案書は三十七ページから三十八ページ、議案等説明書は二ページでございます。  まず、専第八号は、平成二十八年三月八日から同年三月十日の間、鹿児島南警察署において、車庫に保管中の相手方車両にかぶせていたブルーシートが強風にあおられ、ブルーシートの金具及び同ブルーシートにロープで結着していた移動式の鉄柵及びコンクリートブロックが相手方車両に接触して、同車両の左右ドアガラス等を損傷させ、修理額十八万八千九百円の損害を与えた事故であります。  次に、専第九号は、平成二十八年三月十六日、警察本部執務室において、職員が保管庫から相手方携帯電話機を取り出した際、誤って床に落下させ、同携帯電話機の液晶画面を損傷させ、修理額三万七千五百八十四円の損害を与えた事故でございます。  これら二件の事故につきましては、相手方と交渉の結果、県側が修理額を賠償することになりましたが、損害賠償金を早急に支払う必要があり、専決処分を行い、予備費を充用したものでございます。  相手の方を初め、県民の皆様にも大変申しわけなく思っているところでございます。  今後、同種事案の防止について指導を徹底してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 27 ◯持冨委員長 説明が終わりましたので、専決処分報告に対する質疑をお願いいたします。    [「なし」という者あり] 28 ◯持冨委員長 ないようですので、これで専決処分報告に対する質疑を終了いたします。  それでは、採決に入りますが、報告第三号専第八号及び専第九号につきまして、それぞれ取り扱い意見をお願いいたします。 29 ◯前原委員 専第八号及び専第九号につきましては、必要な損害賠償であると認められますので、報告のとおり承認でお願いをいたします。 30 ◯持冨委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 31 ◯持冨委員長 それでは、報告第三号専第八号及び専第九号につきまして、一括して採決いたします。  ただいま、報告第三号専第八号及び専第九号の二件につきましては、承認との御意見がありましたが、報告のとおり承認すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 32 ◯持冨委員長 御異議なしと認めます。  よって、報告第三号専第八号及び専第九号の二件につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。  以上で、専決処分報告の審査を終わります。  次は、県政一般であります。  それでは、まず、特定調査事項交通事故抑止に資する信号機設置等の整備についての調査を行います。  交通規制課長の説明を求めます。 33 ◯樋渡交通規制課長 特定調査事項交通事故抑止に資する信号機設置等の整備につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明いたします。  説明させていただきます内容は、信号機設置の指針、信号機設置の要望・上申・新設箇所数、信号機の新設予算、信号機設置箇所における交通事故の発生状況でございます。  初めに、信号機設置の指針について御説明いたします。  資料一をごらんください。  信号機設置の指針の概要でありますが、これは警察庁から通達されました指針に準拠して運用しているものでありまして、一般的には、信号機の設置基準とも呼ばれております。  この指針は、警察庁が信号機の設置に関する調査研究の結果等を踏まえまして、それまで運用していた指針に交通量等の数値基準を盛り込んで策定したものでありまして、平成二十五年十二月から全国警察で試行し、試行結果の検証を経て、昨年十二月に正式な指針として示されております。現在、各都道府県警察で一律にその統一した考え方に基づく信号機の整備を進めております。  項目一の信号機の設置及び撤去の方針をごらんください。  前段は、信号機の目的や機能を述べております。中段以降、信号機の設置に当たっては、事前に交通量、交通事故の発生状況、交差点の形状等を調査・分析するとともに、他の対策により代替が可能か否かを考慮した上で、真に必要性の高い場所を選定するものとすると、信号機設置の方針を示し、また、交通環境等の変化により交通量が減少したり、利用頻度が低下した信号機につきましては、他の対策による代替を考慮した上で撤去についても検討するものとしております。  項目二は、信号機設置の条件でありますが、設置しようとする場所が、必要条件である(一)のいずれにも該当すること、さらに、択一条件である(二)のいずれかに原則として該当することを示しております。  (一)の必要条件につきまして説明いたします。  アにつきましては、赤信号で停止している車両の側方を他の車両が安全に通行できる車道の幅員が確保されていることを条件としているものであります。これは、交差点に接続する道路の幅員が十分でない場合、交差点内に車両が滞留し、追突事故等を誘発するおそれがあることを想定したものであります。  イにつきましては、歩行者の事故防止のため、歩行者が信号待ち時間中に安全に待機できる場所が確保できることを条件としているものであります。  ウにつきましては、交差点の主たる道路の交通量が一定基準以上であることを条件としているものであります。  主道路の自動車等の往復交通量が最大となる一時間の主道路の交通量が原則として三百台以上としておりますのは、信号機が設置された場所における歩行者の横断実態の調査結果におきまして、一時間交通量がおおむね三百台未満になりますと、歩行者が信号無視をする割合が急上昇する傾向が見受けられたためであります。  交通量が最大となる一時間とは、通常、朝の通勤・通学時間帯となります。原則としてとは、交通量が三百台未満でありましても、例えば、横断歩行者が非常に多く、車両等の通行にも支障がある場合や社会的に反響が大きい交通事故等が発生し、かつ、信号機の設置以外の方法では交通の安全が確保できない場合には、信号機の設置を検討できるものとしているものでございます。  エにつきましては、隣接する信号機との距離を示したものであります。  その距離を原則として百五十メートル以上としておりますのは、信号灯器はおおむね百五十メートル前方から識別できる光度を有するものとされておりまして、隣接信号機との距離が百五十メートル以内の場合、運転者が本来対面する信号機と隣接信号機とを誤認するおそれがあると考えられたためであります。  原則としてとは、例えば、市街地等で交差点が密に連続し、信号機の設置以外の方法では安全を確保することができない場合には、信号機の設置を検討できるとしているものであります。  オにつきましては、街路灯や歩道橋等に信号灯器を設置する場合を除いて、適切に信号柱を設置する場所が確保されていることを条件としているものであります。  以上が必要条件でありますが、実際に信号機の設置要望をいただいている場所につきましても、現場調査を行いますと、車道の幅員が十分でないところや歩行者の滞留場所がないところ、または、路肩や路側部分が狭く、信号柱を安全かつ適切に設置できる場所が確保できないところもございます。  このような場合、道路管理者等に交差点の改良等を働きかけまして、その改良にあわせて、改めて信号機の設置を検討することとなります。  また、安全対策としましては、運転者等に対する注意喚起のため、広報看板や路面標示の設置、警戒活動等の対策を道路管理者、自治体、交通安全団体等と連携して実施することとなります。  (二)の択一条件につきまして御説明いたします。  アにつきましては、信号機を設置しようとする場所またはその付近において、検討前の一年間に信号機の設置により抑止できたと考えられる人身事故が複数発生している場所を抽出することにより、信号機の設置の有無にかかわらず、人身事故が偶発的に発生した場所を排除し、人身事故が多発している場所から優先して信号機の設置を検討することとしているものであります。  また、交通事故の発生原因を詳細に調査・分析した上で、他の対策により安全が確保される場合には、信号機の設置に頼ることなく、その対策を優先して実施するものとしております。  イにつきましては、生徒、児童、幼児、身体障害者、高齢者等の、いわゆる交通弱者の安全を特に確保する必要があることを条件としているものでございます。  ウにつきましては、交差点全体の交通量が最大となる一時間、これをピーク一時間と呼んでおり、これも通常は朝の通勤・通学時間帯となりますが、このピーク一時間における主道路と従道路の交通量の関係を条件として示したものでございます。  ピーク一時間の主道路の交通量が多い交差点では、従道路の車両が交差点に進入しにくくなり、従道路に渋滞が発生することを考慮しまして、主道路と従道路の交通量によって領域を区分し、その区分ごとに信号機設置の必要性を検討することとしているものです。  ここで、資料一の二枚目の別添をごらんください。  上のグラフがただいま申し上げました領域を示したものでございます。横軸がピーク一時間の主道路の往復交通量、縦軸がピーク一時間の従道路の流入交通量となります。最大となるとございますけれども、これは従道路が複数ある場合の最も流入交通量の多い従道路を指すものでございます。  横軸の三百のところの縦の直線が歩行者の信号無視の割合が急上昇する最低交通量ラインAとなります。横軸の三百と四百の間から千五百まで右肩下がりに引かれた曲線が、従道路からの車両等が交差点に進入しにくくなる円滑化の基準ラインBとなり、このラインの上側の領域が従道路側の渋滞が発生する場所となります。  この二本のラインを基準に、領域1)、2)、3)に分かれておりますが、領域の考え方としましては、下の欄にありますとおり、領域1)は交通の円滑な確保の観点から信号機の設置が可能な場所、領域2)は交通の円滑な確保の観点からは信号機の設置は要しないが、交通の安全の確保の観点から信号機の設置について検討できる場所、領域3)は原則として信号機の設置を要しない場所となります。原則としてとは、他の条件と同様に、信号機の設置以外の方法では安全が確保できない場合には信号機の設置を検討できるとしているものでございます。  再び、資料一の一枚目をごらんください。  (二)の択一条件のウの説明に戻りますが、ただいまごらんいただいた領域1)に該当する場所につきましては、交通の円滑化のため、信号機の設置が優先されるべきとしております。  最後のエにつきましては、歩行者の横断需要が多く、自動車等の交通量が多い場所において、歩行者の安全な道路横断の確保と歩行者の待ち時間の短縮を図るため、信号機の設置を検討することとしているものでございます。  以上、信号機設置の指針について御説明いたしましたが、この指針に基づきまして、交通事故の発生状況、交通量、道路形状等の交通環境を総合的に検討し、あわせて、地域住民の方々の要望や意見を踏まえ、緊急性・必要性を判断しながら信号機を整備しているところでございます。  なお、特に慎重な判断を要しますのが、交通量は一定基準に達しないが交通事故が発生している場所への信号機設置の必要性を判断する場合でございます。  信号機の設置は、あくまでも交通規制の方法の一つでございますので、交通事故が発生している場合でも、一定の交通量以下であれば、その事故実態に応じて規制方法の見直しや道路環境の改善等を行い、交通事故の原因を除去することによって、信号機を設置しなくても事故の発生を抑止できる場合があります。  一方、交通量が一定基準を超える場合は、交差道路からの車両が交差点に進入する間隙が生じにくくなり、交通事故の危険性も高まるとともに、車両の停滞により交通の円滑性も損なわれることとなりますし、また、横断歩行者が多く、特に、それが高齢者や子供等のいわゆる交通弱者である場合、より交通事故の危険性も高まりますので、信号機の設置以外に安全を確保する方法がないと判断すべき場合が多くなります。  いずれにいたしましても、より効果的・効率的な交通規制の実施が重要でありますので、今後とも、道路管理者等とも連携し、交通の安全と円滑に配意しつつ、交通実態に応じた、より効果的な交通規制等の実施に努めてまいります。  次に、資料二をごらんください。  平成二十三年度から二十八年度までの信号機の要望・上申・新設箇所数を信号機の種別ごとにまとめたものでございます。  過去五年間を平均いたしますと、下から二番目の表になりますが、要望箇所が百六十四・八カ所、警察署から上申があった箇所が六十六・六カ所、新設箇所が二十・二カ所となっております。  要望箇所数に対しまして上申箇所数が半数以下となっておりますのは、警察署が管内全ての要望箇所の調査を実施して必要性を検討する中で、交通量が少ない、道路の幅員が狭い、信号柱を立てる場所がないなど、明らかに設置条件に達しない場所も多くありますので、緊急性が低く、他の対策による代替が可能と判断して上申を見送っているものでございます。  さらに、交通規制課では、警察署からの上申箇所を取りまとめまして、専門的な立場から交通実態を詳細に調査し、真に必要性の高い場所を選定しておりますが、この段階でも設置条件に達しないものもあり、最終的に公安委員会の意思決定を受けて信号機が設置された箇所は、五年平均で、定周期式または半感応式が十二・六カ所、押しボタン式が七・二カ所、一灯式が〇・四カ所の合計二十・二カ所となっております。  次に、信号機の新設予算について御説明いたします。  資料三をごらんください。  平成二十三年度から二十七年度までの過去五年間の信号機の新設状況をまとめたものでございます  新設基数につきましては、前年度の予算要求の段階で、次年度新たに整備される道路や上申箇所の前年度からの繰り越し箇所、大型公共施設の新設等により交通量の増加が予想される箇所等を調査して分析を行いまして、次年度の必要基数を決定いたしております。  補助事業につきましては、国が交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に基づいて指定した道路に係る事業費用の全部を負担、または一部を補助するものとされておりまして、その対象となる箇所は補助事業として、対象とならない箇所は県単事業として予算要求を行っております。  なお、この段階で信号機の設置がおおむね必要と判断した箇所につきましても、次年度改めて警察署からの上申を取りまとめ、現場調査を実施して設置の必要性を検討した結果、交通環境等の変化により、最終的には設置を見送る場合もありますし、別の箇所を新たに選定する場合もございます。  なお、下の欄に今年度の設置予定数を掲載しておりますが、平成二十八年度は、定周期式五基、半感応式一基、押しボタン式四基の計十基程度を新設する計画でございます。  このうち、既に整備済みの箇所は、定周期式が南薩縦貫道の知覧交差点と塗木交差点、押しボタン式が鹿児島市唐湊四丁目の浜田橋交差点と姶良市加治木町の愛宕神社入口交差点の四カ所四基でありまして、本年八月三十日に供用開始いたしております。このうち三基は、通学路対策等のため、国の補助事業として新設したものでございます。残る六基程度の設置箇所につきましては現在検討中でございます。  資料三の二枚目をごらんください。  平成二十三年度から二十八年度までの交通安全保持費事業の工事請負費の推移をまとめたものでございます。なお、平成二十三年度から二十七年度は決算額、平成二十八年度は当初予算額としております。  信号機の新設工事につきましては、上から二番目の枠となります。一部、年度によって事業費が特に増加しているところなどがありますが、上の段から申しますと、交通管制センター整備の平成二十四年度と二十七年度の事業費が増加しておりますのは、交通管制センターのシステム更新等で工事費が増加したもの、交通信号機改良等の事業費が年度によって増減しておりますのは、信号灯器の耐用年数によって整備数が増減したもの、信号機移設等の平成二十五年度の事業費が増加しておりますのは、整備区分として信号柱の立てかえも移設等に含んでおりまして、その信号柱の更新が多かったため工事費が増加したもの、それと、道路標識・標示整備の平成二十六年度の事業費が増加しておりますのは、地域高規格道路への可変式標識設置のため、工事費が増加したものでございます。  全体としまして、信号機の新設に対して、信号機の改良や道路標識・標示の整備の割合が高くなっておりますが、信号機を初めとする交通安全施設は大量更新期を迎えておりまして、特に信号機は、その下の表でごらんいただけますとおり、本県は九州でも二番目に多い整備数となっており、信号機の新設のほか、老朽化した信号制御機の更新や信号柱の立てかえ、信号機の多現示化、歩車分離化等の改良、信号灯器の更新やLED化等につきまして、更新時期や老朽化の状況に応じて、優先度の高いものから計画的に整備するよう努めているところでございます。  また、信号機の整備以外では、交通情報板、交通流監視カメラ等の整備や交通管制センターの整備、道路標識・標示の新設や更新・補修等につきまして計画的に順次整備を進めているところであります。  最後に、資料四をごらんください。  平成二十三年度から二十七年度までの過去五年間の信号機設置箇所における交通事故の発生状況をまとめたものでございます。  各年度ごと、信号機の種別ごとに整備年度を基準に、設置前の三年間の交通事故発生件数の年平均と設置後平成二十七年までの交通事故発生件数の年平均を比較しております。  平成二十三年度の押しボタン式信号機設置箇所の交通事故件数がふえておりますのは、信号停止による追突事故等が増加したものでございます。  また、平成二十七年度の定周期式信号機設置箇所の交通事故件数が増加しておりますのは、信号機の設置により、出会い頭衝突事故は減少したものの、追突事故が増加したものでございます。  しかしながら、信号機の設置により、ほとんどの場所において交通事故が減少しておりますので、今後とも、真に信号機の設置が必要な箇所を選定の上、交通事故抑止に資する交通安全施設の整備に引き続き努めてまいたいと考えております。  以上をもちまして、特定調査事項に関する説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 34 ◯持冨委員長 説明が終わりましたが、この件につきまして、質問や意見等がありましたらお願いいたします。 35 ◯き久委員 資料一で、少し解釈に苦しむ点があるんですけど、信号機設置の指針という概要の頭がありまして、一、二とありますよね。二番には、信号機の設置の条件というふうにあって、そして、(一)、(二)があります。(一)が必要条件、いずれかの条件に該当することとあります。(二)が択一条件、これもいずれかの条件に該当することとありますけど、要は、聞きたいのは、(一)と(二)の立ち位置というのはどういうふうにリンクしていくものかなと思いますし、一般的にぱっと見てしまうと、この(一)、(二)、いずれも全て該当するというふうな認識でよろしいんですか。であれば、必要条件として、ぱっと九つを書けばいいということなんでしょうけどね。 36 ◯樋渡交通規制課長 信号機の設置の条件の必要条件と択一条件でございますけれども、必要条件はアからオの五項目いずれも満たしていることを要します。それに加えまして、択一条件として、いずれかに該当することとなっております。 37 ◯き久委員 そのいずれかですから、一つ一つの条件を満たせば設置が可能だという認識でよろしいですか。もう一度。 38 ◯樋渡交通規制課長 必要条件につきましては、アからオの全ての条件を満たすこと。これは立地的な条件、それから交通量などが条件となっておりますけれども、これらを全て満たすこと。それに加えて択一条件のいずれかの条件に該当することとなっております。ですので、必要条件を全て満たしつつ、択一条件にもいずれか該当すること、それを満たすところにつきまして設置を検討していると。 39 ◯き久委員 わかりました。今の説明を聞きますと、この間、どこのテレビだったですかね、どこの地域というのははっきり覚えていませんけど、広い農地平野がありまして、真ん中に十字路の交差点があるんですが、そこに信号機をつけようかつけまいかという判断を当然されるでしょう、普通の道路もそうですが。そこは、誰が見ても、事前の状況判断として、運転手がしっかり注意さえすれば交通事故なんか起きっこないよねという認識なんですが、実際は、たまに交通事故が起きるという状況があって、ですから、そういった視点からすると、現状の認識と実態という意味合いのすみ分けの中で現実論をとっていくと。それが資料一の(一)と(二)の立ち位置かなというふうに認識をするところでありますけど、そういう認識でもよろしいんですかね。 40 ◯樋渡交通規制課長 ただいまおっしゃいました、交通量としては基準を満たさない、しかし、道路の形状によりまして、時折、重大事故が発生している箇所につきましても、信号機の設置の要望が寄せられておりますが、基本的には、例えば今おっしゃいました場所でございますと、必要条件に照らしますと、やはり、交通量を満たさないということで、必要条件を全て満たさないという形になりますので、検討の結果、信号機の設置は困難と判断する場合が多くなると思われます。(「わかりました」という者あり)
    41 ◯持冨委員長 ほかに質問はありませんか。 42 ◯田中委員 一点だけ。信号機の運用の点で、時々、市民からも問い合わせがあるんですが、真夜中といいますか、夜中の信号機の点滅のことなんですけど、三色式の信号があって、時間は基準があるのかわかりませんけど、真夜中にずっと三色運用したり、あるいは黄色だけに切りかわるときがありますよね。この三色信号がそういう黄色点滅だけに切りかわる基準というか、交通量で判断するのか、機械的になのか、ある時間帯で黄色点滅だけに切りかわるのか。そこの運用というのはどういう基準があるのか。職業ドライバーの方々が、たまにですけど、大きな道路で、真夜中という時間帯かは言えないんですけど、黄色点滅ならゆっくり徐行して行けるんだけど、赤ならとまらなならんという、そういうことの問い合わせやらあるもんですから、それを変えてくれという意味じゃないんですけど、その辺の交通量の基準とか、機械的な判断というのは、どのような基準と操作のやり方なのか教えてください。 43 ◯樋渡交通規制課長 信号機の夜間の点滅運用についてでございますけれども、本年八月末現在、いわゆる三灯式の信号機は県内に約二千百七十基ございまして、うち約五四%に当たる千百七十基は二十四時間運用、残りの四六%に当たります約一千基は夜間の点滅運用を行っております。  運用の基準といたしまして、明確に交通量等が定められているわけではございませんが、運用に当たりましては、夜間の交通量が昼間に比べて少なく、特に従道路の交通量が少ないところ、それと、周辺の交通実態から、点滅運用としても交通事故が発生するおそれが少なく、その他交通上の支障がないところを選定して運用しております。  時間帯につきましては、夜間の点滅運用を行っている信号機の約三割が二十二時から翌朝六時までとなっておりまして、その他交通実態に応じて、開始または終了時間を一時間単位で調整しております。最短のところでは、零時から四時まで、一時から五時まで、二時から六時までなどとなっております。  なお、道路の新設改良や例えばコンビニエンスストアの開業等、交通環境に変化が生じた場合は、その都度、運用の見直しを行っておりますので、道路利用者や地域住民の方々から要望があれば、現場調査を実施した上で、必要に応じて対応することといたしております。(「はい、わかりました」という者あり) 44 ◯西高委員 自分の志布志警察署管内の話なんですけれども、まずは、うちの野方インターはありがとうございました。停止線位置を五メートルぐらい前に移動したことで、もう完全に見通しがよくなって、事故の心配はないと思います。あれから事故の報告も受けていませんけど、六月議会で僕がお話しした市道、県道との境目で、市議会とか地域住民さんからずっと信号機の設置要望があった場所ですが、資料一のこの択一基準に当てはまらない場所だったから設置できなかったというのが今まであったわけですよね。それを交通規制課のほうから、こういう線形に変えたら横断歩道も引けますよというアドバイスをいただいて、市議さんと私と連動して、県と市にお願いをして、道路改良をして横断歩道をつけてもらった。そしたら、もうここは事故もなくなって、信号機設置の要望もなくなりました。そういうのがあったから、ぜひ、交通規制課さんのほうには、土木部と相談をされて、信号機設置の要望はあるけれども、こういうふうに改良をしたら交通事故がなくなって、信号機設置は要らなくなったというのが実例としてあるわけだから、そこをいろいろと選定をして、対応していただきたいという話をしたところだったんですが、今のこの択一基準の一項目めの、ほかの対策により代替ができないと認められている場所ということですから、逆に言うと、ここは採択基準に当てはまらない場所、例えば、何年かに一回、地域から要望が上がる場所はあるはずなんですよ。そこの改良というのは、やはり、ぜひ、地元警察署とそこの自治体と話し合いをしていただいて、こういう形の線の改良、あるいは停止位置を変える、そういったことで非常に事故が減ったという事例とか出していただいて、動いていただくのが一番なんですよね。県警本部で交通規制課の皆さんが、こう変えると事故は少ないんだけどねと、道路幅をもうちょっと広くしたら、あるいは狭くしたらと思っていても、それは、やはり道路管理者側でないとできない部分があるじゃないですか。そういうところで、やはり、何回も信号機設置の要望が上がってくる場所があります。今回もまた、僕も要望いただいて見たんですが、今まで何回も議員さんに要望したけどできませんで終わっていたという場所でした。県警さんと志布志警察署で、署長さんやら担当者の方と話しをしたら、ここはもう早くから信号機を設置をしたいと思っていますと。ところが、ガソリンスタンドがあって歩道がないんです。それで設置できませんという答えだったんですけど、それを地元の方が知らなかったというのは、多分、その議員さんが、答えは聞いたけれども、地元には伝えていなかったと思うんですよ。それで、今回お話しをして状況を伝えて、市議会議員さんにお願いをして、志布志市から国土交通省のほうに歩道の設置の要望書を、今度上げてもらったんですけど、そうやって、本当につけたい場所、それから逆に、何回も要望が上がっているけれども、停止線位置を変えたりとか、少し工夫するだけで対処できる場所というのを、選定しながら対応していただきたいと前回の委員会で言ったけど、県警や地元の警察署と市が話をしていただいて、その中で、市でできない部分は県に上げなければいけませんので。あるいは、私たち文教警察の委員会でも土木部と話をしながら、こういう改良も必要じゃないかと、交通事故を考えていったときに、それを減らしていくことが大事だから、やはり、道路管理者としては、交通規制に従って、それが改良できれば事故率が減るというのであれば、僕らも説得もできますし、やはり、そういう形で、信号設置要望箇所をとにかくまず減らそうという中でやっていければと思います。本県は、九州では福岡に次いで信号機設置率は二番目なんですから。それでもこれだけ要望箇所が上がってくるということについては、そういった形で対応をされるのがいいのではないかなと思うんですけど、規制課長、六月に僕がそういった要望をしたんですけど、大体、把握はできるようになってきていますかね。 45 ◯樋渡交通規制課長 要望をいただいている箇所につきましても、委員御指摘のとおり、物理的に信号機が設置できない場所、何らかの交通環境の改善によって交通事故が抑止できる場所、そういったものがございます。なるべく、そういった場所につきましては、道路管理者、あるいは地域住民の方々に協力をいただきながら、事故防止対策を進めているところでございます。引き続き、道路管理者などと連携を密にいたしまして、御指摘のように、効率的な交通対策の実施に努めてまいりたいと考えております。 46 ◯西高委員 ぜひ、そこは、何回も要望が上がってくる場所というのがあると思いますので、そういったところは特にどういう対策をとれるか市町村と連携していただきたいなと思います。  それと、非常に特異な例だったんですが、私たちが県と市にお願いをした場所は、道路が広過ぎて横断歩道も引けないという場所で、それが、交通規制課から、こういう線形であればというアドバイスをいただいて、初めてわかったということがありました。それで県や市にお願いをして、二車線の道路が余りにも広過ぎたので、それを狭くしたおかげで横断歩道が引けて事故がなくなったという事例でした。そういった不思議な例もありましたので、ぜひ、そういうふうに取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 47 ◯き久委員 信号機の青、黄、赤ですよね、あれ、何年か前からLED方式でしたか。この三千二十五カ所の中で、従来の灯火ではなくして、LEDにどれだけかえることになっているのか。  それと、新しい信号機をつけるときには、LEDにもう切りかえているのかというのを教えていただければ、お願いします。 48 ◯樋渡交通規制課長 LED信号機の整備状況でございますけれども、本県は平成十三年からLED化を進めておりまして、平成二十八年八月末現在で申しますと、LED灯器数が、現在、一万二千四百六十二灯、全灯器数が三万三千灯ほどでございますので、現在、LED化率で申しますと、約三八%となっております。  今年度も計画的なLED化を計画しておりまして、平成二十八年度末で全灯器に占めるLED灯器の割合は四一%になる予定でございます。  今後も信号灯器の更新あるいは老朽化等に応じまして、順次、計画的にLED化を進めていく予定でございます。 49 ◯き久委員 新設される信号機に関しては、もうLEDにかなり切りかえてあるんですか。 50 ◯樋渡交通規制課長 新設信号機につきましては、原則としてLED灯器を使用することといたしております。中には、これまで西日対策等により、LED灯器に交換して取り外したり、信号機の制御器の集中化によって更新して取り外した比較的新しい電球の灯器もありますので、そのようなものは予算の有効活用のために新設箇所に電球式を設置する場合もございますけれども、原則としてはLED灯器を設置しております。 51 ◯き久委員 LEDと従来の灯火と、電気料は大体どれぐらいなのかということと、LEDの場合は大手メーカーがありますよね。どのメーカーを使うのか、一般競争入札のような形になっているのかということの二点を教えてください。電気料と入札。 52 ◯樋渡交通規制課長 LED信号機を新設する場合の消費電力、電気代等に着目した、いわゆる経済効果として試算したものでございますけれども、車両灯器八灯、歩行者灯八灯という形で、標準的な四差路交差点の場合ですと、LED灯器の場合は、消費電力は電球式に比べて五分の一となりまして、一カ月の電気代は約十分の一から十二分の一となっております。 53 ◯き久委員 LEDに関しまして、大手メーカーから参加というか、入札させてくださいとか来ているんじゃないかなと思うんですけど、電気会社含めて。一社に決めてあるんですか。 54 ◯樋渡交通規制課長 設置する業者につきましては一般競争入札が基本でございますので、一社に限定しているといった状況はございません。 55 ◯き久委員 メーカーは業者にもよるから、県警の皆さんではわからないな、わかりました。 56 ◯前原委員 資料二の信号機設置の要望・上申・新設箇所数ということが書いてありますけれども、先ほど少し聞き漏らしたかもしれないんですけれども、要望というのは、各警察署に要望書を上げていると、要望を聞いているということでございますけれども、この要望・上申・新設の流れを教えていただきたい。どこからこの要望を聞いて、各警察署が要望として上げているのか、この上申はどこで決めているのか、そして新設はどこで決めているのかということと、この新設のときに、定周期式・半感応式、押しボタン式、一灯式とありますけど、この判断はどこでされているのかというのを教えていただけませんか。 57 ◯樋渡交通規制課長 要望につきましては、基本的に警察署のほうに寄せられたものを取りまとめております。その中から、警察署のほうで全て現場調査を実施いたしまして、基本的には先ほど申し上げました信号機の設置の基準に従って、警察署のほうで一次的に判断いたしますけれども、最終的には県内全域の交通状況を見まして、交通規制課で判断することになりますので、少しその基準に対しましては幅広に警察署のほうでは上申を上げております。それを警察本部のほうで取りまとめまして、交通規制課でも実際に現場調査を実施の上、基準に従って信号機の設置の必要性、緊急性を判断しているところでございます。 58 ◯前原委員 今、要望というのは寄せられたというふうに聞きましたけれども、どこから寄せられたのか、例えば、各自治公民館長さんを全部集めて要望を聞いたのかどうか。例えば、市の行政のほうに聞いただけなのかということを少し教えていただけませんか。 59 ◯樋渡交通規制課長 要望につきましてはいろいろなケースがございます。例えば、要望書という形で、地元の地域団体の方々、公民館等の方々から寄せられる場合もございますし、学校関係者の方から寄せられる場合もございますし、直接、警察本部のほうに要望という形で寄せられることもございます。そのようなものは全て県民の皆様からの要望件数ということで捉えておりまして、その中で一つ一つ現場を調査して、上申、最終的な選定という作業を行っているものでございます。 60 ◯前原委員 ということは、その要望というのは、例えば、各警察署に各地域から寄せられたということで、いわゆる、どこか信号機が必要ですかというふうに聞いているわけではなくて、その一年間で来た要望ということですか。 61 ◯樋渡交通規制課長 一般的なそういった御意見の聴取という形ではなく、要望書なり、地域住民の方々から要望が寄せられたものと捉えていただきたいと思います。 62 ◯前原委員 地域からですね。そしたら、その上申というのは各警察署で判断されるということですよね。 63 ◯樋渡交通規制課長 そのとおりでございます。 64 ◯前原委員 そうすると、新設というのは交通規制課で判断されるということですよね。 65 ◯樋渡交通規制課長 そのとおりでございます。 66 ◯前原委員 よくわかりました。  これまで、この信号機設置箇所については、我々、県議会議員というのは、新設箇所が決まって、全体的な予算が幾らですというのが当初予算で上がってきて、幾らですから審議をお願いしますということだけの話だったんですね。私たち、県議会議員というのは鹿児島県内のほとんどの地域の代表が来ているので、代弁者だと思うんですよね、地域の代弁者。ですから、新設が決まってから報告をしていただくんではなくて、要望の時点で私たち県議会議員にも、地域の要望がどこかありませんでしたかということで、前もって聞いていただいて、そこからまた、そういう判断をしていただくことはできないかということを少しお願いしたいんですけど。 67 ◯樋渡交通規制課長 要望があった時点におきましても、なるべく情報を共有させていただく形で検討してまいりたいと考えております。 68 ◯前原委員 本当に申しわけないんですけれども、この要望があった時点で、上申する過程で、各県議会議員の人たちに、これ以外に要望がありますかということを、最後に一回聞いていただければなというふうに思います。お願いにしておきますから。 69 ◯田畑委員 一般質問もしたんですけれども、信号機については、補正を組まないですよね。道路管理者とこうして連携がうまくとれておれば、当初の時点で、開通時はここは必要だなとかわかると思うんですよ。それで予算を組めると思うんですよ。しかし、突発的な状況があるときに、南薩縦貫道の例もそうだったんですけれども、結局、ほかのところを想定していたのに、別の場所を優先するということは、ほかのところが先送りになる。それでは安全性が確保できなくなってしまうと思うんですよ。そういうことを考えれば、やはり、柔軟な補正による対応というのをとるべきだと思うんですよ、警察のほうも。ほかの部局はとりますよね。年間通して、何か突発的な事項があったりとかしたら補正するんですけど、警察はしていないので、なぜできないのかなと思うわけですよ。必要に応じてやはり補正をするべきだと私は思うんですよ。その辺はどうなんですか。結局、他の県の状況とかを見たりしてやると思うんだけど、他の県じゃなくて、鹿児島県独自でちゃんとこうして県民の安全のために補正は組むんだぞと、逆に言ったら、モデルになってもいいと思うんですよ、他県の。その辺の考え方を教えていただきたいなと思います。  それと、もう一つ、一般質問もしましたが、本部長は、南薩縦貫道を見に行かれたんですかね。もし、見に行ったとすれば、感想も少しお聞かせいただきたい。 70 ◯樋渡交通規制課長 まず、補正予算による信号機の設置の関係でございますけれども、信号機の設置に係る予算執行につきましては、第一次的には当初予算内で検討すべきと考えております。先ほど、予算要求段階における新設基数の決定について説明させていただきましたけれども、予算要求段階で信号機の設置がおおむね必要と判断した箇所につきましても、当年度、改めて警察署からの上申を取りまとめ、現場調査を実施して、設置の必要性を検討した結果、交通環境等の変化によりまして、最終的には設置を見送る場合もございますし、別の箇所を新たに選定する場合もございます。もちろん、設置を見送る場合は、交通事故の発生状況や交通量、交通環境の改善等、代替対策の状況等も踏まえまして、緊急性、必要性が低い箇所のみを対象として、慎重に選定をいたしております。  このように、当初予算の範囲で設置箇所を調整して、そのような調整を行っても、なお緊急性、必要性が高い箇所がありましたら、補正予算の要求の適否を検討すべきものと考えております。  今後、補正予算を要求して信号機設置を進めるべきか否かにつきましては、設置上申箇所全体の緊急性や必要性等を総合的に検討した上で判断してまいりたいと考えております。 71 ◯河野警察本部長 南薩縦貫道、知覧、瀬世、塗木の三交差点につきましては、先日、現場のほうに視察に行かせていただきました。瀬世交差点につきましては、一時停止標識の大型化やカラー舗装等の交通事故対策の状況も確認しまして、さらに、交通事故の発生状況についても署長等から説明を受けたところであります。そうした対策につきましては、一般質問でも答弁させていただきましたとおり、一定の抑止の効果が見られたところではあるんですけれども、ただ、現実に交通事故が発生しているという状況がございますので、今後、交通事故の抑止に向けた、より効果的な交通対策を早急に検討してまいりたいと考えております。 72 ◯桃木野委員 資料二のところで、非常に要望があるけれども、上申が半分以下と、そしてまたさらに新設は三分の一ぐらいになっているわけですね。これは非常に要望はあるけれども、なかなか、八分の一ぐらいの確率でしか新設されていない状況になっていますね、平均的に見ますと。そうすると、前も質問があったと思いますが、例えば、街路事業なんかは市町村の一割負担があるということなんですね。信号機の予算も限られているでしょうから、やはり、市町村にも少しでも負担をしてもらうとか、そういうふうに費用を持ってもらうことで、少しでも設置できる方向にできないものか。前質問したときは、そういうことはできないという答弁だったということなんですが、今の知事がおっしゃるように、できないのであれば、どうにかしてできる方法を検討すべきだということですので、何か、そういう市町村にも負担を一割ぐらいとか、それが何割が適当かはわかりませんけれども、予算も非常に限りがあるわけですよね。百六十四件要望が来て、実際の新設は二十件しかないわけですから、はっきり言って、要望には、十分には応えられていないと。もちろん予算がつけばいいんでしょうけど、何らかの形で検討できる方法を、ぜひ考えていただきたいと思うんですけど。ほかの県では、そういう例というのはないんでしょうか。それはまた今後、調べていただければ。 73 ◯樋渡交通規制課長 交通信号機の設置、管理につきましては、道路交通法第四条第一項に基づきまして、公安委員会が設置の権限があるとされておりまして、原則として、公安委員会で整備すべきものとされております。基本的には公安委員会が予算を確保して、その公費で整備していくものと考えられております。したがいまして、道路管理者はあくまでも道路の構造保全管理という道路管理という立場、公安委員会は交通の安全と円滑を図るという交通管理という立場で、そういったそれぞれの法的な枠組みがございますので、信号機の設置につきましては、あくまでも交通管理を所管する公安委員会の責任において行う必要があるというのが現状でございます。なお、他県の状況につきましては、今、手元には資料がございませんので、調査いたしたいと思っております。 74 ◯桃木野委員 関連しまして、今回の台風では、姶良のほうでは、信号機の向きが違っているという状況はなかったと思うんですけど、前回、台風が来たときは、信号が横を向いたまま何日も放置されていたんですね。このことについて、前の委員会で聞いたら、一括発注で補修をされていると。こういうものは、できるだけ早く、その日のうちにきちんと補修していただかないと、通ったときに、あれ、なんでまだ修理されていないんだろうかというのが、やはりあるんですよね。三日も四日も放置されていると。そこをしょっちゅう通る人は、多分、台風でこうなっているんだとわかりますけど、初めて通る人もやはりおるわけでして、その辺は、もう早急にしていただかないと、前の答弁では、何か一括発注しているから少し時間がということでしたが、それではやはりよくないと思うんですよ。例えば、土木の場合なんかは、土砂崩壊があったら、路線ごとに業者を決めていて、そこはぱっと行ってやるわけですよね。そうせんと通れんですから。あるいは雪の場合も、凍結防止剤、塩をまきますよね。あれなんかも、もう積雪が予想されたら夜中でもまいているわけですから。やはり、その辺は、何日間も滞留というのはよくないと思うんですね。だから、そこは、今後、事故防止の意味からも、やり方をぜひ改めていただきたいと思うんですけど。 75 ◯樋渡交通規制課長 信号機や道路標識の、災害によるそういった損壊につきましては、基本的に各方面ごとに一括して補修を発注する場合もございますけれども、特に緊急性が高い信号機などの場合には、個別に直ちに業者に発注するなどの対応はいたしております。また、ブロックごとにそういった業者も把握しておりまして、緊急な補修が必要な場合には直ちに手配をするといった作業も行っております。いずれにいたしましても、交通の安全のため、御指摘のように適切に対応してまいりたいと考えております。 76 ◯持冨委員長 ほかに質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 77 ◯持冨委員長 ほかにないようですので、この件に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午前十一時十九分休憩      ────────────────         午前十一時二十分再開 78 ◯持冨委員長 再開いたします。  特定調査につきましてはこれで終了いたします。  次は、県政全般の一般調査についてであります。  まず、先般、県内では奄美地区、県外では京都府、福井県、石川県での行政視察を実施したところでありますが、これらに関し、委員の方から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 79 ◯き久委員 県政一般ということですけど、この間、京都府警に行ったときに、サイバー犯罪に関してるる御説明を聞いて勉強させていただきました。基本的なサイバー犯罪の対応については本県も一緒だと思います。向こうのほうでは、府警の中にサイバー犯罪対策課を設置しまして、他県からも、あくまでも応援ではなくして、その制度を勉強というか、視察というか、ともに仕事する中で、利点を持ち帰って、またその県警で活用していきたいと、そういう意味合いで他県のほうからも来ておりましたんですけど、基本的なことは鹿児島県も一緒だと思いました。  それで、京都府警が地域の状況に応じて、やはり、課題として捉えていかざるを得ないこととして、あそこは観光客と、そして留学生が結構多いんですね。そういった方々が、意識的に加担したのではなく、知らぬ間に、実は、サイバー犯罪に巻き込まれていったということがありました。日本の外国人観光客は二千万人から、今後、四千万人を目指すという状況ですが、そうなりますと、当然、鹿児島県にも多くの外国人が入ってきます。本県における外国人観光客や大学留学生が、京都府警で聞いたような犯罪に巻き込まれるという状況はないのか。それと、外国人向けも含めたサイバー犯罪の抑止に関する今後の指針をお聞かせいただければと思います。 80 ◯井出上生活環境課長 京都府の取り組みですね、これは全国的にも先進的なところと承知しております。本県もそういった取り組みは進めております。今、本県も大学生、研究機関、IT事業者、こういう方々をサイバーボランティアということで委嘱して広報等に当たっております。こういう方々を通じて、また、学生の外国人に対して広報している状況でございます。それとまた、留学生というか、外国人向けパンフレットを配布しまして、各行事、キャンペーンで広報している状況でございます。留学生に特に特化したということではございませんけれども、サイバー犯罪に対する対策ということで、県民、それから特にまた青少年というところの意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。 81 ◯持冨委員長 行政視察に関しての質問はほかにありませんか。    [「なし」という者あり] 82 ◯持冨委員長 ほかにないようですので、行政視察につきましてはこれで終了いたします。  それでは、そのほかの県政一般について、質問をお願いいたします。 83 ◯向井(俊)委員 一、二点お伺いいたします。  本部長、就任ありがとうございます。宮崎県出身ということで、そして、学生時代また鹿児島のほうでもお過ごしになられたと、鹿児島に対しての思いがあると思います。就任早々なんですけど、県内の状況に対して、何に一番これから力を入れていかなきゃいけないと思ったのかというのが一点。  それともう一つ、交通指導課のほうにお伺いしますけど、最近、携帯、アイフォンを使っていて、もちろん運転中は使えないわけです。ところが、追い越し禁止車線の相互二車線の道路で、堂々と車をとめていて、のぞいてみたら、やはり電話かけている。そういうことに対しての全体的な指導というんですか、それはどのようになっているのか、それをお伺いします。 84 ◯河野警察本部長 私が何に今後力を入れていこうと考えているかという点につきましてですけれども、就任して一カ月余りで、まだ全警察署も回れていない状況で大変恐縮ではあるんですけれども、やはり、県民の安全・安心を守るということで、やはり犯罪の抑止につきましては、指数治安はかなりよくなってきておるという状況でありますけれども、さらに振り込め詐欺、鹿児島でいうところのうそ電話詐欺、そういう被害も依然として発生しておりますし、性犯罪の前兆事案のような声かけなどもふえている状況がありますので、そうした犯罪の抑止に一層力を入れてまいりたいと考えております。 85 ◯中馬交通指導課長 携帯電話使用等の禁止違反の取り締まりについてお尋ねだと思いますので、お答えをいたします。  自動車等の運転中におけます携帯電話等の使用等につきましては、平成十一年の道路交通法改正により禁止規定が設けられまして、同規定の違反行為によって道路における危険を生じさせた場合に限り罰則を科すこととされておりました。ただしかし、その後、携帯電話の使用等にかかわる交通事故が増加いたしましたために、平成十六年の十一月の改正によりまして、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のため使用したり、メールの送信等のために画像を注視する行為、これが新たに罰則の対象となっております。このことから、現在あらゆる機会を設けまして取り締まりをやっておりますが、平成二十八年の八月末で六千二百七十八件の検挙をしております。  なお、世界的なブームといいますか、ポケモン等もございますが、これでも県内で二十七件ほど、あるいは自転車に対する警告等も二十八件を指導・警告したところでございます。  携帯電話につきましては、注意が散漫になるというような大きな影響もございますので、取り締まりを強化いたしまして、また、あらゆる機会を設けまして広報等をやっているところでございます。 86 ◯向井(俊)委員 本部長、ありがとうございます。  安心・安全という観点から、特に鹿児島県の場合、これからまた、新しい知事も観光に力を入れるんだということをおっしゃっています。外部からお見えになる方というのは、やはりその地域が安全な地域なのかどうか、それは一番関心事になるかと思います。そういう意味では、県警の果たす役割というのは大変大きいかと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。  先ほどの携帯の件ですけど、実は僕が聞きたかったのは、要するに、道路で車をとめて、そして電話をかけていると。非常に交通の流れに支障を来していると。そういう場合の指導とか、そういうのはどうなってるんでしょうかということなんですね。 87 ◯中馬交通指導課長 取り締まりの状況については、件数等については先ほど申し上げたとおりでございますが、特に交通が動いている中での違反でございますので、発見した場合は、脇道等にとめて、検挙するなり、あるいは指導・警告するなりしてやっております。特に、携帯電話につきましては、普通車、四輪車での違反が多いわけですので、これは先ほど申し上げましたとおり、発見した場合は脇道等に誘導して取り締まりをやっているところでございます。(「ありがとうございます」という者あり) 88 ◯田中委員 冒頭、本部長から少し説明がありました警察機能の強化を考える懇話会からの諮問・答申のことなんですけど、二項目について、少し教えてください。  こういった警察機能の強化というのは、今、向井委員からもございましたように、県民の安全・安心のために非常に重要なことで、一点目は、審議事項といいますか、諮問事項の中に女性の視点の反映というのがあります。今、時代の要請で女性の活躍が期待されているわけなんですけど、警察職員の方で、基本的なことですけど、現在の女性警察官の人数、総職員の中の何%ぐらいになるかということと、こういう答申を受けたということは、採用的には女性警察官の数もふえていく方向なのかなと思うんですけど、数の現状とこの答申を受けて、今後の方向性を教えてください。  それから、女性の視点を反映するという、この項目自体ができる背景なんですけど、現状の課題と、それから答申の内容において、どのような政策の指針が示されているのか教えてください。 89 ◯片平警務課長 女性の視点を一層反映した警察の運営でありますけれども、現在の県警の女性警察官の数につきましては、八月現在、二百二十名、警察官の定員三千二十六名でありますけれども、これに占める割合は七・三%でございます。  女性警察官の採用の状況でありますけれども、平成五年から採用をスタートいたしまして、平成二十八年三月までに三百十六名を採用しまして、現在は二百二十名が在職している状況であります。  暫時休憩をお願いします。 90 ◯持冨委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三十四分休憩      ────────────────         午前十一時三十五分再開 91 ◯持冨委員長 再開いたします。 92 ◯片平警務課長 女性警察官の活動の推進の方向性でございますけれども、まずは、県警内において、男性警察職員を含んだ全職員の意識改革を徹底する必要があると考えております。各種会議における講話や育児に係る新制度の説明のほか、セミナーの開催、あるいは能力、実績に応じた配置ポストの拡大、男性職員の育児参加休暇等の促進等の取り組みを推進していくこととしております。 93 ◯田中委員 もう一項目なんですけど、審議事項、諮問・答申の中に、大規模警察署による小規模警察署への支援体制の充実ということで、用語的に警察署の再編ということも出てきておるようなんですけど、警察署の職員百人が目安なんですかね、現在の小規模の警察署の数と、こういう審議がなされた背景として、小規模警察署における課題と、それから、今後の方向性として、どういう議論がされて答申がなされたのか教えてください。 94 ◯片平警務課長 小規模警察署の数でございますけれども、鹿児島県警内には現在二十八警察署がございまして、現在、小規模警察署と言われる警察署、五十名以下の警察署を小規模警察署として検討しておりますけれども、この警察署が十四警察署でございます。本土内に九警察署、離島に五警察署がございます。  今後の方向性といたしましては、現在、小規模警察署の夜間の当直体制が脆弱なことから、重要事件等が発生した場合、非常にその対応に苦慮しているというか、適切な初動捜査を行うことができるかどうかについて懸念される状況がございますので、ここのところについて、現在の警察本部等からの支援で十分その対応ができるのか、それとも警察署の再編を行って初動捜査を充実していくのか、そこのところについて検討をする方向でございます。 95 ◯田中委員 最後に、今後のこの答申を受けてのスケジュールのことなんですけど、当然、大枠の答申の骨子だと思うんですが、警察として、基本計画、それから実施計画というのもの大まかな策定のスケジュールというのはどうなっているでしょうか。言わんとするのは、平成二十八年度中にどこまで進んで、我々が素案を見て議論できるかという意味なんですけど。 96 ◯片平警務課長 九月七日でありましたけれども、県警察の機能強化を考える懇話会から、機能強化に関する答申を受領いたしました。まずはこの答申の内容を検討して、基本的な計画、これを現在検討しているところであります。本年度内にどこまでできるかということでございますけれども、まずは答申の内容、これについてできるのか、そしてできるのであればどこまでどういうところまでやるのかというところを検討して、基本計画を策定したいと考えております。時期につきましてはなるべく早い時期にと考えているところであります。 97 ◯田中委員 最後は要望にかえますけど、具体的な時期の明示はなかったんですけど、こういう重要な計画案、さらには実施計画となりますと、県民意見の反映のパブリックコメントとか、それから議会への素案の提示というのも非常に重要になってまいりますので、そういう県民意見の反映と、それから議会への素案の提示ということをよろしくお願いいたします。  以上です。 98 ◯堀之内委員 犯罪情勢は、刑法犯の発生件数が非常に低くなっておりまして、大変皆様方の御努力が実ってきているなというような思いでおりますが、ただ、懸念しているのは、署内での不祥事が余りにも多いんじゃないか。これ、皆さん、幹部の方々は心の底にあられると思っています。パワハラ、セクハラ、飲酒運転、もろもろの職員による不祥事を今後どのようにただしていかれるのか。こういったことが、最近、特に目に余る部分があります。このことについて、もう余計なことは言いませんので、今後の取り組みを、ぜひ、お願いをさせていただきたいと思いますので、このことについて一言、覚悟を聞かせていただければ。 99 ◯有馬首席監察官 委員おっしゃいますように、ことしに入りまして、重大な不祥事が立て続けに発生しております。私、不祥事案防止を預かる者としまして、責任を痛感しているところでございます。県民の皆様に対しましては深くおわびを申し上げたいと思います。  一連のこういう不祥事が発生した要因としましては、やはり警察職員としての規範意識、あるいは倫理意識が欠如していたのかなということ。それと、我々幹部の部下職員への指導がちょっと不十分だったのかなということ。それと、事件管理とか事務引き継ぎ、これが徹底されなかったこと、このようなことが挙げられるのかなというふうに考えております。  これらの問題点を踏まえまして、再発防止対策といたしまして、本部長から全職員に対しまして緊急通達を発出しまして、高い意識と厳正な規律、それと職務倫理教養の充実、それと心情把握指導の徹底などを指示させてもらっているところであります。  しかしながら、結果として相次いで不祥事が発生している現状でございますので、これらの指示が職員一人一人に十分に浸透していないのではないかなというふうにうかがえるところでございますので、我々としましては、引き続き、地道にこの指示の浸透を図っていくというようなことで考えております。
     いずれにいたしましても、まことに申しわけなく、深くおわびをするところでございますが、やはり、我々職員一人一人が果たすべき職務に邁進しまして、目に見える成果を上げることで、また、県民の期待と信頼に応えていきたいというふうに思っております。 100 ◯堀之内委員 どうしても男性が多い職場であって、縦の社会が強過ぎるんじゃないかなと、鹿児島県警は特にそれが強い部分が私どもにも感じられるし、ゆえに、志布志事件も起きたんじゃなかろうかなというふうに感じておりますので、どうぞ、風通しのいい、明るい職場を、まず幹部の皆さん方から、ぜひ、そういう思いを持って、日々の勤務を精進していただきますようにお願いさせていただきまして、要望にかえさせていただきます。 101 ◯桃木野委員 今の御意見にも関連して、この機能強化プランを見せていただいたんですが、女性警察官を、現在の七・三%から八%にもっていきたいということですけど、職員が三千名おられる中で、女性は約二百二、三十名ですね。ほかの県との比較がわかれば教えてください。  それから、まとめて何件か聞きます。  女性の警察官ということで、今、女性もいろんな職に就いていますから、建設現場であれ、あるいは県職員も土木技師がおります。それから、例えばトラックの運転手をされている方とか、昔は男性しかいなかったような仕事にも女性が数多く進出しているわけですけど、女性警察官だからということで、何か県警の中で、仕事の面で配慮がされているのか、あるいはもう男性と一緒なのか、そういうところを少し聞かせてください。  それから、さきほどのこのプランですけど、このプランで基本計画を今からつくられて、県民の意見も聞いて、そしてまた我々議会にも示していただいて、そういったのを踏まえて、実施計画ができると。さきほど話が出た警察署についても、築四十年以上の古いところがあるわけですけど、そういった計画を踏まえて、警察署の建てかえということになりますよね。その確認です。  それから、私、新聞で見たと思うんですが、鹿児島県警だったと思うんですけど、一旦、警察官でおられてやめられた人が復職したいということで、たしか、三十代か四十代の子育てが終わった方でしたが、警察の場合は、一旦警察におられてやめて、また復職したいと言えば、仮に五年、十年たっていても復職できると、これは非常にいい制度だと思うんですけど、たしか、鹿児島県警じゃなかったかなと思うんですが、その確認ですね。  それから、警察の男性の育児休業について、この前たしか新聞等で見ましたけど、今、その育休が何名ぐらいいらっしゃるのかというのを教えてください。 102 ◯持冨委員長 多岐にわたっておりますが、順次答弁をお願いします。 103 ◯片平警務課長 女性警察官の割合ですけれども、現在、県警では、警察官の定数に対する女性警察官割合は七・三%でございます。  他県との比較でございますけれども、最も割合が多いところで九・五%、一番低いところで五・六%の県警がございまして、八・五%が全国平均でございます。当県の順位はどれぐらいにいるのかというところでありますけれども、全国では大体上から三十七位、九州では二位というような状況でございます。平成三十年をめどにいたしまして、その割合を八%にするように目標を立てておりますけれども、全国ではおおむね八%から一〇%にするところが多いようでございます。  女性警察官の職域の拡大の関係でございますけれども、現在、女性警察官につきましては、部門別では、警務部門に六十三名、生活安全部門に三十五名、地域部門に六十一名、刑事部門に三十二名、交通部門に二十八名、警備部門に一名がそれぞれ配置されているところでございます。女性警察官の特性を生かして、あらゆる方向性、女性ならではの視点で活動のできる配置ポストについて、職域を拡大をしていこうと考えているところであります。  暫時休憩をお願いします。 104 ◯持冨委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時四十九分休憩      ────────────────         午前十一時 五十分再開 105 ◯持冨委員長 再開いたします。 106 ◯井上会計課長 警察署の建てかえのお話でございました。先ほど、警務課長が申し上げたとおり、機能強化の答申を受けまして、現在、部内におきまして、基本計画等を進めた形で今検討しているところでありまして、具体的な警察署の建てかえといったものはまだ何も決まっていない状況でございます。 107 ◯片平警務課長 警察職員の再採用についてでございますけれども、女性警察官の採用拡大の一環として、再採用、以前警察官であった職員、このキャリアを生かして警察官として採用する制度でございますけれども、再採用とは、出産・育児、その他の事情によりやむを得ず警察官を辞職した職員を選考試験により再び採用する制度でございます。要件としては、おおむね都道府県警察官として四年以上の勤務を有し、退職後おおむね十年を経過しない者としております。また、女性に限らず、親の介護等で都道府県警察を退職した男性警察官も受験可能であります。警察職員の欠員解消及び即戦力の確保というところで警察力の一層の強化が期待されるところでありまして、これまで、平成二十六年に女性二人を再採用いたしております。平成二十八年、本年の再採用につきましては、二名の応募がございまして、一名が合格、ことし九月に採用を決定し、第一線現場に既に配置をしているところでございます。 108 ◯桃木野委員 最後に、志布志事件のことで若干お尋ねしたいと思います。  まず、この求償権の行使につきましては、県の損害賠償等に関する事務取扱要綱によりまして、求償権を行使すべきと認めるとき、またはその認定が困難と認めるときのいずれにおいても、事故調書に庶務課長、県警は警務部監察官となっておりますけど、意見書その他参考資料を添えて審査会の審査を受けるとされておりますけれども、その事故調査書は、第六条により、速やかに作成するとされております。今回の本部長の答弁で、現在慎重に検討しているということでございましたけれども、大体いつまでにとか、そういう時期的なものがあれば示していただきたいと思います。  それから二点目は、いわゆる国家賠償訴訟の鹿児島地裁判決では、志布志署の黒署長らが捜査会議を開催せず、情報交換を禁じる箝口令を採用し、磯部警部が供述内容を一元管理し、誤った筋読みに沿う聞き取りを指示した。取り調べや繰り返しの脅迫、人格を傷つける尋問などを違法と断じております。これらは、うっかりミスで行ったものではなく、二人の責任者が、そうした捜査手法、取り調べの意図、認識を持って捜査を指揮し、実行したことになるのではないかと思います。それは明らかに故意に行ったというべきでありますけれども、その見解を改めて問います。  それから、三点目に、志布志事件に見られた捜査会議を開催せず、供述内容を一元管理し、繰り返しの脅迫などの捜査手法や取り調べは、鹿児島県警においてはこれまでも通常の方法として実施されてきたことなのか、それとも志布志事件に限ってのことなのか、これを明らかにしていただきたい。  本部長としては、このような捜査手法や取り調べについてどのような認識を持っておられますかということ。  四点目、上山議員の代表質問の再質問に対して、求償権の行使については、一連の裁判の中で必要な関係職員への事情聴取や検証等を行ってきたと答弁されましたが、関係職員として、黒署長と磯部警部は故意ではなかったと主張しているのかどうか、それをお聞かせください。  それから、また、捜査会議を開催しなかったことや供述内容を一元管理したこと、繰り返しの脅迫などの捜査、取り調べに違法性はないと主張しているのか、明らかにしていただきたい。  それから、判決で違法と認定された捜査を指揮し取り調べを行った責任者が黒署長と磯部警部である。損害賠償金五千二百七十二万円については、県民の税金ではなく、責任者であった二人に求償権を行使するのは当然であると思うんですけれども、改めて見解を求めます。  それともう一件、いわゆる磯部警部という方は、県警から、この関係で派遣されたわけですけれども、その段階で当然県警本部から適切な助言というのがあれば、結局、こういう事態には、ある意味ならなかった可能性もあるわけですね。そうすると、その磯部警部という方は、当然、上司に、今、捜査状況はこうなっていますよということで報告をされてきたわけですから、それ自体も、裁判では敗訴したわけですから、結局、磯部警部にすれば、適法な状況で報告されてきたと思うんですね。だから、県警としても助言ができなかったんじゃないかと思うんです。意味はわかりますかね。だから、そういった点が、県警として本当にきちんと対応されておれば、こういうことにはならなかったんじゃないかと。これは被疑者ばかりじゃなくて、捜査に当たられた警察官、職員のためにも、結果的に今回のことは反省すべきことだと思うんですね。その点を少し教えていただきたいと思います。(「もう、裁判で結審しているからね」という者あり)いやいや、これはまあ、一応。 109 ◯持冨委員長 どなたがお答えされますか。  志布志事件の全般の話を、今六点ほど指摘がありましたけれども、総括的にきちっとした形でお話をいただければと思います。 110 ◯有馬首席監察官 まず最初に、いつまでに結論を出すのかという御質問でございましたけれども、これは本部長が本会議でお答えしたことの繰り返しになると思いますけれども、控訴審を含む確定判決の内容、それと全国事例、関係法令等を踏まえて慎重に検討しているということでございまして、今の段階で確定的ないつということを申し上げる段階にないということでございます。  それと、黒元署長等に対する求償ということだったと思いますけれども、御存じのとおり、求償権の行使につきましては、国賠法の一条二項におきまして、職務を行った公務員に故意または重大な過失があったとき、その公務員に対して求償権を有する旨が規定されております。  これにつきましては、求償権の行使に関するさまざまな要件等を総合的に勘案しながら、これにつきましても、国家賠償法に基づく求償権の行使については慎重に検討しているところでございますが、黒元署長等の求償権等につきましては、組織として捜査をしたものというような考えを我々警察組織としては持っておりますので、個人に求償を求めるというのはいかがなものかというふうな考えではおります。  それと、黒署長等が故意であったのかどうか、認めているかとかどうかということでございますけれども、その点につきましては、現在のところ、聴取はしていないところでございます。 111 ◯桃木野委員 わかりました。 112 ◯田畑委員 今、本部長のほうからも紹介がありましたけれども、新しく来た高田捜査第二課長に、県民の安心・安全を守るため、心意気をお聞かせいただきたいと思います。せっかく来ていますからね。 113 ◯高田捜査第二課長 八月二十二日に着任いたしまして、一カ月強がたったところでございます。私としましては、捜査二課長としまして、県民の皆様から見えにくい贈収賄事件でありますとか、選挙違反事件、また、被害が相変わらず発生しておりますうそ電話詐欺の検挙に向けて、しっかりと職務を果たしていきたいと思っております。どうぞ御指導、よろしくお願いいたします。(「頑張ってください」という者あり)(拍手) 114 ◯持冨委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 115 ◯片平警務課長 先ほど、桃木野委員から質問のありました育児休業の取得状況について御回答をいたします。  女性につきましては、女性警察官二十七名、一般職員二十名の合計四十七名が育児休業中でございます。男性警察官につきましては、平成二十七年八月でありますけれども、当時、刑事部の男性警察官が一名、本県初の育児休業を一週間取得いたしました。さらに現在、平成二十八年四月から会計課の男性事務職員でございますけれども、この職員が一名、一年間の育児休業を取得中、合計二名が育児休業を取得しているという状況でございます。 116 ◯持冨委員長 ほかにないようですので、県政一般を終了いたします。  以上で、警察本部関係の審査を終わります。  暫時休憩いたします。         午後零時二分休憩      ────────────────         午後零時二分再開 117 ◯持冨委員長 再開いたします。  十月三日は、午前十時から教育委員会及び学事法制課の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午後零時二分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...