また、港湾整備特別会計において、鹿児島港の旅客待合所等の整備を行うため、十一億七千六百万円を計上しております。
なお、北薩トンネル及び鹿児島港の旅客待合所等の整備を行う請負工事につきましては、今回の債務負担行為に係る予算議案の審議を踏まえた上で、請負契約の議案を次回十二月議会において提案する予定でございます。
また、債務負担行為補正につきましては、平成二十五年度以降の予算ですので、一ページの上段の表には反映されておりませんことを申し添えます。
次に、二のその他議案について御説明申し上げます。
今回は、土木部関係で四件を提案しております。
一から四の契約の締結について議決を求める件でございますが、薩摩川内市鹿島町の
一般県道鹿島上甑線藺牟田瀬戸架橋一工区、二工区、三工区及び霧島市溝辺町の
主要地方道伊集院蒲生溝辺線有川二十四─一工区につきまして、一般競争入札の結果に基づき、請負契約の締結について議決を求めるものでございます。
三ページをごらんください。
三の土木部所管事業の主な経過等についてでございます。
まず、道路関係でございますが、高規格幹線道路につきましては、東九州自動車道及び
南九州西回り自動車道におきまして、用地買収や工事等が進められているところでございます。
このうち
南九州西回り自動車道の薩摩川内高江インターから
薩摩川内水引インター間の三・五キロメートルについて、平成二十四年度中の供用が予定されております。
同区間のインターチェンジの名称については、去る八月二十四日に正式に決定されたところでございます。
なお、
南九州西回り自動車道の阿久根から
薩摩川内水引インター間につきましては、これまで国において、事業化に向けて必要な手続に関する調査を実施するなど準備が進められてきたところですが、去る九月三日に国から、環境影響評価法に基づく方法書の事業者案が県に送付されたところでございます。
事業者案の送付を受け、県において九月十八日に方法書の公告を行い、同日より縦覧を開始したところであり、引き続き、都市計画及び環境影響評価の手続を進めることとしております。
次に、地域高規格道路につきましては、三つ目の丸の南薩縦貫道の南九州神殿インターから南九州川辺インター間の二・五キロメートルについて、去る八月八日に供用したところでございます。このほか北薩横断道路などにおきまして、用地買収や工事等を鋭意進めております。
これらの高規格幹線道路や地域高規格道路につきましては、早期供用が図られますよう、今後とも重点的な整備に取り組んでまいりたいと考えております。
四ページをお開きください。
河川等災害対策につきましては、奄美地域において河川改修事業に取り組むとともに、
甲突川リバーサイドウォークの整備を進めてまいります。
また、ダム事業としまして、鶴田ダムの再開発事業や西之谷ダムの本体工事を進めてまいります。
なお、西之谷ダムにおいては、十月下旬より試験湛水を開始する予定としております。
次に、土砂災害防止対策につきましては、砂防事業等による土砂災害危険箇所の整備や
地すべり激甚災害対策特別緊急事業を進めているところでございます。
また、ソフト対策として進めております土砂災害警戒区域等の指定につきましては、平成二十四年九月一日時点で、県全体で二十八市町、一万一千五百十六カ所の土砂災害警戒区域の指定や三千六百二十三カ所の
土砂災害特別警戒区域を指定したところでございます。
引き続き、関係市町村等の意見を伺いながら、区域指定を進めてまいりたいと考えております。
五ページをごらんください。
重要港湾につきましては、鹿児島港新港区において、耐震強化岸壁や旅客待合所等の整備を進めるとともに、マリンポートかごしまにおける緑地の整備や金属団地と木材団地を結ぶ橋梁の整備を進めてまいります。
このほか、川内港や名瀬港などの重要港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めることとしております。
六ページをお開きください。
四のその他でございます。
六ページから七ページにかけまして、それぞれ丸印に平成二十二年災から二十四年災までの災害復旧状況について、平成二十四年八月末現在の状況を取りまとめております。
平成二十二年災及び平成二十三年災につきましては、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございまず。
また、平成二十四年災につきましては、梅雨前線に伴う豪雨や台風などによる河川、道路等の災害でございます。
なお、二つ目の丸印に記載してございます土砂災害関係につきましては、梅雨前線豪雨により土砂災害が発生した肝付町、姶良市の三カ所のうち肝付町の二カ所におきまして、去る九月六日付で
災害関連緊急砂防事業等による緊急復旧が採択されたところでございます。
採択された箇所につきましては、速やかに地元への説明を実施し、調査設計や用地交渉を進め、早期の着工を目指すこととしております。
今後とも防災対策に万全を期するなど災害に強い県土づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
以上で土木部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
3 ◯吉永委員長 ありがとうございました。
土木部長の総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いをいたします。
次に、議案等について関係課長の説明を求めます。
まず、道路建設課長の説明を求めます。
4 ◯九万田道路建設課長 道路建設課関係の補正予算につきまして、議案等説明書に基づき御説明申し上げます。
なお、各課ともこの議案等説明書により説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
五ページをお開きください。
議案第七〇号道路改築事業の北薩トンネル出水工区の設計変更に伴う債務負担行為の補正として、平成二十五度から平成二十六年度にかけて二十三億円を計上いたしております。
北薩トンネルは、全長四千八百五十メートルのトンネルであり、さつま町側のさつま工区と出水市側の出水工区の二つの工区に分割して施工を行っており、今回の補正は出水工区に係るものでございます。
北薩トンネル出水工区は、平成二十年第一回県議会定例会において、平成二十一年度から平成二十五年度にかけて六十九億円の債務負担行為の承認をいただき、平成二十年度に発注いたしました。
これまで掘削を行ってきたところですが、トンネル内の湧水が、当初の想定を超え大量であったことから、トンネル排水の濁水処理と湧水を減少させるための対策費の増、及び砒素を含む掘削土砂処分費の増など、合わせて約二十三億円の増額が見込まれること、また、これらの増工事に伴い、工期も十一カ月の延伸が必要となることから、平成二十五年度から平成二十六年度の支出として二十三億円の債務負担行為の補正を行うものです。
次に、六ページから八ページに記載してあります
一般県道鹿島上甑線道路整備交付金工事藺牟田瀬戸架橋一工区から三工区までの三件について御説明します。
その他議案関係図表の一ページに位置図、二ページに標準断面図等を記載してございます。
三件は、一般競争入札により、八月二十日に入札執行いたしました。
まず、六ページをごらんください。
議案第八一
号一般県道鹿島上甑線道路整備交付金工事藺牟田瀬戸架橋一工区は、橋梁下部工P4橋脚の工事でございます。
入札参加者は十一者であり、このうち南生・
藤田特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。
次に、七ページ、議案第八二
号道路整備交付金工事藺牟田瀬戸架橋二工区は、同じく橋梁下部工事でP5橋脚の工事でございます。
入札参加者は十二者であり、このうち丸福・
阿久根特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。
次に、八ページ、議案第八三
号道路整備交付金工事藺牟田瀬戸架橋三工区も同じく橋梁下部工で、P6橋脚の工事でございます。
入札参加者は十者であり、このうち竹山・新
留特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。
以上が藺牟田瀬戸架橋の橋脚工事三件でございます。
次に、九ページをごらんください。
議案第八四号で、その他議案関係図表は、三ページと四ページでございます。
当案件は、
県道伊集院蒲生溝辺線地方特定道路整備工事有川二十四─一工区で、
コンクリート橋上部工工事でございます。
一般競争入札により、七月三十日に入札執行いたしました。
入札参加者は八者であり、このうち、コーアツ工業株式会社が落札しましたことから、同社と請負契約を締結しようとするものでございます。
以上で道路建設課関係の説明を終わります。
5 ◯吉永委員長 御苦労さまでした。
次に、道路維持課長の説明を求めます。
6 ◯池端道路維持課長 道路維持課関係の補正予算につきまして御説明いたします。
議案等説明書の十一ページでございます。
県有施設災害復旧事業費の増額補正額二億一千七百七十六万六千円につきましては、梅雨前線に伴う豪雨等によります小規模な道路災害の復旧に要する経費でございます。
以上で道路維持課関係の説明を終わります。
7 ◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、河川課長の説明を求めます。
8 ◯内 河川課長 河川課関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。
十三ページをお開きください。
河川等災害復旧費の一億三千万円の増額補正でございますが、河川等災復旧事業費は、現年発生の
公共土木施設災害箇所の調査・測量に要する経費の補正でございます。
以上で河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
9 ◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、砂防課長の説明を求めます。
10 ◯植野参事兼砂防課長 砂防課関係の予算議案につきまして御説明申し上げます。
十五ページでございます。
砂防費の補正額七億四千二百八十一万九千円につきましては、梅雨前線豪雨で被災した箇所に対する災害防止対策に係る経費でございます。
まず、砂防修繕事業費及び急
傾斜地崩壊防止施設修繕事業費につきましては、国庫補助の対象とならない小規模な維持修繕に関する経費の補正でございます。
次の、県単急
傾斜地崩壊対策事業費も、国庫補助の対象とならない急傾斜地の小規模な崩壊防止工事を行う市町村に対する補助等に要する経費の補正でございます。
次の、
災害関連緊急砂防事業費は、現年度に発生した災害で、渓流に土砂等が堆積し、次の出水等で下流に著しい被害を及ぼすおそれのある二カ所において、砂防堰堤など砂防設備の整備を緊急に施工するための経費の補正でございます。
続きまして十六ページ、災害関連緊急急
傾斜地崩壊対策事業費でございますが、これにつきましては、現年度の災害で崩壊が生じている箇所につきまして、次の降雨等による被害を防止するための急傾斜地崩壊防止施設の整備を施工するための経費の補正でございまず。
以上で説明を終わります。
11 ◯吉永委員長 ありがとうございました。
次に、港湾空港課長の説明を求めます。
12 ◯米元港湾空港課長 港湾空港課関係の予算議案につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の十七ページをお開きください。
議案第七一
号港湾整備事業特別会計につきましての補正でございます。
港湾整備事業について、鹿児島港における旅客待合所等の整備に要する経費の債務負担行為として、平成二十五年度に十一億七千六百万円を計上しております。
以上で港湾空港課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
13 ◯吉永委員長 ありがとうございました。
ここで、この際、御報告を申し上げておきます。
傍聴の方が八名おいでになりましたので、許可をいたしましたので、御了承ください。
以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。
14 ◯吉留委員 道路建設課に、議案第八一号、八二号、八三号なんですが、現実に藺牟田瀬戸架橋の下部工ですね、ピアを建てるというもので、これは地元の県内の企業ですから、私もなるべく地元発注ということでお願いしていたのでいいことなんですが、ただ、現場を僕は何度も見ていますから、ここの非常に西側からの風が強くて潮が早いところで、ピアを建てていくのが大変かなと思った記憶があるんですが、その辺の工事については十分大丈夫だということでいいんですよね。
15 ◯九万田道路建設課長 今回の資格要件を定めるに当たりましては、海上工事の施工実績も求めてございます。甑島近辺にも港湾、漁港がいっぱいございまして、県内企業の、経験豊富な港湾の業者が、この資格要件を満たしてございます。
そういう甑島の今までの港湾、漁港の施工実績を見れば、今回の橋脚、下部工事も海上工事にほぼ等しい工事ですので、技術的には問題もなく施工されるものと思っております。
以上です。
16 ◯吉留委員 工期的にはどれぐらいなんですか。やっぱり余裕を持たせてあるんですか。
17 ◯九万田道路建設課長 工期につきましては、想定される作業、日数をずっと積み上げて、一工区につきましては三百四十日、二工区につきましては四百日、三工区につきましては三百四十日セットしてあります。この期間の設定に当たりましては、海象条件も十分配慮しまして、時化とか悪天候で作業ができない日もある。そのようなことも考慮に入れて工期を算定してございます。
18 ◯吉留委員 今、おっしゃったとおりだと思いますよ。かなりあそこは風が強いですからね。要するに潮も早い。瀬もあって、僕は見たことがあるもんですから大変だろうなとそう思ったので、工期は余裕を持ってやらんと、また後で変更という話が出てくる可能性がありますから。
はい、いいです。
19 ◯まつざき委員 五ページの北薩トンネル出水工区の設計変更の議案についてお尋ねします。
トンネルの工事というのは、掘ってみたら状況が変わったということで変更ということがよくあるんですが、今回のこの変更というのは、前もっての調査でわからなかったものなのか。金額としても追加ということで大きい金額ですので、そこら辺の状況を教えてください。
20 ◯九万田道路建設課長 トンネルの設計に当たりましては、地質調査を行います。地質調査については、計画された坑口付近から水平方向にボーリングをして地質を調査する工法、それもとります。
それから、トンネルの法線の真上から、山のてっぺんから、山の地表面から鉛直方向にボーリングをして、トンネルを掘削するその地点の地質を調査いたします。
いずれにしましても北薩トンネルは四千八百五十メートルのトンネルでありまして、坑口からの水平ボーリングができるのは、技術的に百メートルから百五十メートルが限度でございます。
鉛直ボーリングにしましても、密にすればするほど地質の把握の精度は上がりますけれども、経費の問題もありますので、一般的には鉛直ボーリングは百五十メートルから二百メートルピッチでするのが一般的です。
それから、今度は面的に土質を捉えるために地表面から弾性波探査という、ある衝撃を与えて返ってくる波で地表の断層とか固さ、柔らかさを探る方法がありますけれども、それらを駆使して一生懸命事前の調査でトンネルの地質を想定して、それに基づいて設計していますけれども、何せ五キロ近い長いトンネルのところで限られた鉛直ボーリング、それと弾性波にしましても地表から百メートルも二百メートルも下をトンネル掘るわけですから、その精度にはおのずと限界があります。トンネルは一般的には掘ってみないとわからないとよく言われているので、そういうことで、今回も当初想定していました水の量あるいは岩の質に変更がありましたので、それに伴う変更でございます。
21 ◯まつざき委員 もともとのこの工事の契約は、二〇〇九年に入札があっていますが、そのときが予定価格が六十六億三千九百万円で、落札金額が四十一億九千五百万円ということで、落札率が六三・一%で大変低いと思うんですよね。この予定価格というのは、この当初は事前公表されていたんでしょうか。
22 ◯九万田道路建設課長 予定価格につきましては、事後公表でございます。
23 ◯まつざき委員 契約の金額からすると五〇%以上の変更ということになるわけですね、二十三億円ということになれば。このときには六三・一%ということで、低価格ということでの調査というのはされたんでしょうか。
24 ◯九万田道路建設課長 落札価格が我々が設定しました調査基準価格を下回っておりましたので、入札調査委員会を組織して調査いたしました。
25 ◯まつざき委員 その結果、問題ないというふうなことだったということなんですね。
26 ◯九万田道路建設課長 その委員会の結果、こういう金額で施工は可能であるという判断で契約に至った次第でございます。
27 ◯まつざき委員 私がもう一つよくわからないのは、同じここの北薩トンネル出水工区で、その二年前に入札が行われていると思うんですよね。工事名も同じですし、工法も全く同じ、延長も同じ、幅員も同じ、使用する主な資機材も同じ。でも、この二年前の入札では保留という形になっているんです。予定価格がこの当時は八十億一千九百万円というふうになっていて、保留になって、その二年後、次は予定価格が、先ほど申し上げたように六十六億という形になっているんですけれども、このときに保留となった理由を教えてください。
28 ◯九万田道路建設課長 北薩トンネルの出水工区につきましては、今、契約して施工しているのは、平成二十一年一月に発注したものでございます。これより前、実は平成十九年二月に一回入札を行っております。
このときは、戸田・りんかい日産・山下善・門田JVが、一応最低価格を入れました。そのときの落札率が四七・三%でございました。
低入札調査をしました、このときも。しかし、平成十九年七月には、JVの代表者であります戸田建設が指名停止になりましたので、その時点でこの契約はもう保留というか、なしということになった次第でございます。
29 ◯まつざき委員 予定価格が十九年のときの八十億円から二十一年のときには六十六億円に、相当減っているんですけれども、その理由は何かあるんですか。
30 ◯九万田道路建設課長 暫時休憩お願いします。
31 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午前十時二十八分休憩
────────────────
午前十時三十 分再開
32 ◯吉永委員長 再開いたします。
33 ◯九万田道路建設課長 今、手元に資料がございませんので、調べまして後で報告させていただきたいと思います。
34 ◯まつざき委員 じゃ、それで結構です。
その関連でなんですけれども、トンネル工事にかかわってということなので、北薩トンネルのさつま工区のほうは、これも六〇・七%の落札率なんですよね。なので、ここは、冒頭に申し上げましたけれども、トンネルは、掘ってみたら予測しない事態になったということで、結局完成のときに変更で二十数%増額になったりとかあるわけです。だから、結局、入札のときに安く出して、工事やって、最後に増額で変更というふうなことがまかり通るようでは、中立公正な入札と言えないんじゃないかという心配を持つものですから、さつま工区についても六〇・七%ということで、同時に工事が行われているわけですけれども、こちらはまだ途中でしょうから、どういう形で変更が、今後出てくるのか出てこないのかわかりませんけれども、ここは大幅な変更はなしに工事が行われているという状況でしょうか、どうでしょうか。
35 ◯九万田道路建設課長 さつま工区のほうも今、掘削をしているところです。
このトンネルは出水側が四万十層といって堆積岩の岩です。それからさつま町側に行くとそれが花崗岩に変わってございます。それで、さつま工区は、全延長分、花崗岩でございます。現在、掘削を進めておりますけれども、当初想定した岩よりいい岩というか固い岩が出てきましたので、いろんな補助工法が安くなって、今のばくっとした、今の概算では三億から五億円程度安くなる見込みです。これもまだ最後まで掘ってみませんと確定したことは言えませんけれども、さつま工区につきましては、想定したより岩の質がよくて、工事請負費は減額になる見込みです、現時点では。
36 ◯まつざき委員 入札にかかわっては、例えば落札率が九十何%で高いというふうに言われるときには、もともと予定価格もきちんと材料費も含めて積算をしてやるので、そんなに実際の落札価格と違わないというのは、必然と言えば必然なんだという説明をされるわけですけれども、こういうふうにトンネルについては、非常に変更の金額自体が大きくなりますし、予定価格と落札の価格との差というのが、結局変更という形で埋まっていくということが多いもんですから、とても気にかかるところですので。
先ほどの一回目の入札と二回目の予定価格の違いについては、後ほど御報告いただければと思います。
あと一点、六ページ、七ページ、八ページ、九ページが契約の締結の議案ですが、この四件ですね。確認をさせていただきたいと思います。
談合情報については鹿児島県の処理要綱があって、談合情報が寄せられたときにそれに対応する機関というのがあるわけですが、この四件について談合情報は寄せられているのか寄せられていないのかお願いします。
37 ◯川原監理課長 その四件に際しては、そういう情報はありませんでした。
38 ◯瀬戸口委員 議案七〇号について、今の質問と関連するわけでございますけれども、今回の場合には、砒素を含む岩石の処理については、この前の視察で理解したところですが、今回、水の中に砒素の含有率の高いのがあって、それを処理をするためにこの二十三億円というのが必要になったと理解してもいいのですか。
それと、その処理の方法というのを若干教えていただければありがたいなということと、この水というのは、完成した後も出続けて、それをずっと処理していかなくちゃならないのか。その辺を少し、処理の方法を教えていただければありがたいと存じます。
39 ◯九万田道路建設課長 今、トンネル施工中で、湧水が出てきますので、そのトンネルから出てくる排水については、濁りとか砒素の濃度をある定められた基準の値に落として外に放流しているところです。その処理に当たりましては、工事中につきましては、砒素を含んだ水に塩化第二鉄というのを投入しまして攪拌して沈殿させる方法で砒素を除去しております。
それから、ここの湧水については、今、二千四百メートルまでトンネルを掘っていますけれども、砒素を含んだ湧水が出てくるのは、坑口から千五百メートルから二千二百メートルの、七百メートルの区間から出る湧水についてのみ砒素が含まれております。
この砒素は、いろいろ専門家が調査しましたところ、ここは、先ほども説明しましたけれども、四万十層の堆積岩のところに昔、陥入してきたマグマがゆっくり冷えたという花崗岩と四万十層ですけれども、そのマグマに由来する砒素ということで、それが湧水に含まれているんですけれども、その七百メートル区間からは出てくる水については、将来的にもずっと砒素が含まれるという専門家の判断でございます。
それで、その砒素を処理して、濃度を下げるんですけれども、その濃度を下げる工法につきましては、今、検討中ですけれども、一義的にはその湧水をなるべく少なくする、できればストップ、全部とめる。それは技術的に無理でしょうから、極力出てくる湧水をとめる。そして出てきた分については、きれいな水と混ぜて希釈して基準濃度より落として外に放流する。
いろんな方法がありますけれども、そういうことで、今回の二十三億円の増の中には、工事中のトンネル排水の特に砒素を除去する費用、それと完成後の砒素を含んだ湧水をなるべく少なくするために止水工、遮水工といいますけれども、その工事に係る費用も含んでトータル二十三億円でございます。
以上です。
40 ◯瀬戸口委員 大体わかったような気はしますけれども、要するになるべく水をそこでとめるという工法をしながらも、しかし、将来的には、やっぱり若干出てくるんだということですね。
それで、わかっておったらでいいんですが、普通のトンネルと比べて、この砒素対策に要する全体的な岩石の処分とかでどのくらい多くかかるとかそういうのは大体わかりますか。普通の砒素が出ない場合の経費と、そして砒素対策に出水工区の中でどのくらいかかってしまうのかということがわかれば。概算でもいいんですが。
41 ◯九万田道路建設課長 普通、砒素が出ませんと、トンネルズリはそのまま道路の盛り土に使ったりします。ここの場合は、砕いた岩の採石にも基準以上の砒素を含んでいましたので、その処理につきましては、道路の道路敷に盛り土をするわけですけれども、その盛り土に当たっては、将来その砒素が溶け出さないように、流出しないようにまず、二重のシートを敷きまして、その上に土をおろす。そしてまた、最後には、上のほうにもシートをかぶして、将来にわたって雨水の侵入及びそのズリから砒素が流れ出さないような封じ込めをして処理してございます。
そのトンネルズリは、当初八千立米と見込んでいましたけれども、実際掘ってみましたら、現時点では五万立米になりました。その砒素を含む掘削土砂増に伴う今回の費用の増は、設計金額ベースで約五億円、これを設計変更するときは、当初の請負比率を掛けて契約いたしますので、設計ベースでは五億円、最終的に契約するときには三億円。この増でございます。
42 ◯吉永委員長 この際、ちょっと御報告しておきます。
傍聴について一名の方から申し出がありましたので、許可をいたしました。
瀬戸口委員はいいですね。
43 ◯瀬戸口委員 はい、よろしいです。
44 ◯松里委員 議案八一号、八二号、八三号、八四号の件につきまして、予定価格をそれぞれ教えてください。
45 ◯九万田道路建設課長 藺牟田瀬戸架橋一工区の予定価格は、税抜きでございます、六億七百六十万円でございます。
二工区の予定価格、これも税抜きで九億二千四百七十万円でございます。
三工区につきましては、予定価格四億九千二百三十二万円でございます。
有川二十四の一工区につきましては、予定価格六億五千六百九十万円でございます。
以上です。
46 ◯吉永委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
47 ◯吉永委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。
これより採決に入りますが、採決を一時留保しておりました企画部の補正予算も含め、議案第七〇号など議案六件について、取り扱い意見をお願いいたします。
48 ◯山田委員 議案第七〇号及び議案第七一号につきましては、企画部所管分を含め、必要な補正であると認められますので、原案どおり可決でお願いをいたします。
また、その他の議案についても原案のとおり可決でお願いをいたします。
49 ◯吉永委員長 ほかに取り扱い意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
50 ◯吉永委員長 それでは、議案第七〇号など議案六件を一括採決をいたします。
ただいま可決との御意見がありましたが、議案第七〇号など議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
51 ◯吉永委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第七〇号など議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
以上で、議案の審査を終了いたします。
次は、請願・陳情の審査を、お手元の請願・陳情文書表により行います。
初めに、請願・陳情文書表の七ページから新規付託分の陳情の審査を行います。
まず、陳情第三〇二二号を議題といたします。
河川課長の説明を求めます。
52 ◯内 河川課長 請願・陳情文書表の七ページをごらんください。
陳情第三〇二二号は、肝属郡南大隅町の大浜ゴールドビーチ沖の海砂採取の中止を求める陳情でございます。
陳情者は、南大隅町宮田校区自治会の代表者でございます。
関係図表は一ページでございます。
陳情の趣旨でございます。
大浜ゴールドビーチ沖の海砂の採取と浜の砂がなくなったことについて、県の説明では、因果関係はないとのことであったが、地域住民はその説明に納得しておらず、不安を抱えていることから、海砂の採取中止を求めるというものでございます。
これに対する状況説明でございますが、海砂は、社会資本整備に欠くことのできない重要な役割を果たしておりますが、その採取に当たっては、漁業や自然環境に十分配慮する必要があることから、採取量の削減を図るとともに、県海砂採取要綱に基づき、適正な採取がなされるよう取り組んでいるところでございます。
同要綱では、採取区域について、海岸保全上及び漁場保全上支障のない海域であって、海岸線及び公共の施設等から五百メートル以上離れていなければならないとし、また、海砂採取による影響調査等について、採取区域及びその周辺について、必要に応じ深浅測量等を行うこととしております。
また、環境保全や漁業等との調整を図るため、関係市町村長、関係漁業団体及び業界の代表者等で構成する鹿児島海砂採取対策委員会において、翌年度の採取予定数量などについて協議調整を行った上で、関係法令等に基づいた許認可手続を行っているところです。
なお、陳情のあった区域については、記録が残っている昭和五十三年以降では、昭和五十四年に一年だけ採取がなされ、その後は平成十一年度から許可をしているところでございます。
また、平成十五年度及び平成二十三年度に深浅測量を実施しており、両年度の調査結果を比較したところ、採取区域より陸側の測量範囲に海底地形の変化は見られません。このことは、平成二十四年四月に南大隅町で開催された地元住民への説明会において説明したところでございます。
今後も要綱に基づき、関係者相互理解のもとで適正かつ円滑な採取がなされるよう努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
53 ◯吉永委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
54 ◯まつざき委員 県の海砂採取要綱には、海砂の採取予定数量は、鹿児島県本土地区、熊毛地区及び大島地区ごとに定めるものとするというふうになっていて、その地区ごとに採取予定数量が決められているというふうになっているんですが、実際に鹿児島本土地区ではどのくらいの採取予定数量で、この大浜ゴールドビーチ沖の海砂の採取予定数量というのはどのくらいあるのか。
それと、ここが許可されてからこの間の総量、どれだけ採取が行われているのかを教えてください。
55 ◯内 河川課長 平成二十四年度の予定数量について申し上げます。
本土地区につきましては、百四万立方メートルでございます。
熊毛地区については、採取はございません。
大島地区につきましては、二十一万三千立方メートルでございます。
合計しますと、採取予定数量は百二十五万三千立方メートルでございます。
大浜沖でこれまで何立米採取したかにつきましては、至急集計いたしましてお答えいたします。
56 ◯まつざき委員 この採取予定数量というのはどうやって決まるのか。もともと最初に全体があって予定数というのが決まっていくのか。それぞれの事業者等からこれだけ取りたいということがあって、総量って決まっていくのか。そこはどっちなんですか。
57 ◯内 河川課長 要綱に基づきまして次年度の予定数量を定めるわけでございますけれども、各地区分会がございます。そこでは、関係者、漁協、それから地元市町村、それから採取業者、それから県も入りまして、予定数量の案を地区分会でそれを協議、調整いたします。
地区分会で数量を決めまして、それから県の委員会に各地区分会がそれを持ち寄りまして、県の予定数量を決めるということでございます。
ただ、これは本土地区の予定数量の決定でございまして、大島地区につきましては、予定数量を決定後に大島地区の生産事業組合から大島支庁に予定数量の申請が出されて承認するというような形になります。
58 ◯まつざき委員 その数量を決める際に上限といいますか、年間にここまでだろうとかそういうのはないんでしょうか。
要望があれば際限なく量というのは認められるものですか。
59 ◯内 河川課長 鹿児島県の公共事業に使用いたします骨材につきましては、鹿児島県公共事業等骨材調達協議会というので総体的な調整がなされているところでございます。
一番最近では、平成二十一年二月十三日に開催されておりまして、これは二十年度末でございますので、平成二十一年度以降の骨材調達に対する見通しという提言がございます。
その中で、砂の需要及び需給見通しが示されておりまして、各年度、海砂につきましては二%ずつ削減するようにというような方針がございますので、その骨材調達委員会の見込みといいますか、提言では、平成二十四年度は百二十五万立方メートル程度というようになっております。
60 ◯まつざき委員 骨材調達の協議会で需給見通しとかが協議されるような今のお話でしたが、この協議会は、どういうメンバーで構成されているのか。例えば今回は、住民の皆さんから環境面での影響というのを心配しての陳情ですが、そういう自然環境について、あわせて骨材調達と自然環境保全といいますか、そういう立場で量について協議されるような立場の人がこの協議会には入っておられるんでしょうか。
61 ◯内 河川課長 鹿児島県公共事業等骨材調達協議会のメンバーについてでございますけれども、業界のほう、例えば生コンクリート工業組合でございますとか、採石の連合会あるいは砂利の協議会と漁業協同組合、県も入っています。それから学識経験者としまして鹿児島大学の名誉教授、あと工学部の先生、それから水産に影響があるということで水産学部の先生もお二人メンバーに入っております。
62 ◯まつざき委員 わかりました。
この間の大浜沖での総量については、後ほど教えてください。
それと要綱に基づくと、荷揚げ港で検収を受けなければならないというふうにありますが、ここの荷揚げ港はどこか。検収というのは、荷揚げのたびごとに行われているのか。教えてください。(「暫時休憩をお願いいたします」という者あり)
63 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午前十時五十五分休憩
────────────────
午前十時五十六分再開
64 ◯吉永委員長 再開いたします。
65 ◯内 河川課長 検収員につきましては、荷揚げをするたびに検収をいたしております。
それから、荷揚げの場所でございますけれども、その都度変わりますので、採取業者のほうが検収員に荷揚げ港を連絡をしてということですので、どこでしているかというのは変わるというところでございます。
ただ、要綱に書いてございますように検収につきましては、港を指定しているというところでございます。
66 ◯まつざき委員 検収協会というのは、県と砂利協同組合連合会で設立するということになっていますが、実際に現場ではどういう人がこの検収に当たっているんでしょうか。(「暫時休憩お願いいたします」という者あり)
67 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午前十時五十七分休憩
────────────────
午前十時五十八分再開
68 ◯吉永委員長 再開いたします。
69 ◯内 河川課長 検収員につきましては、検収協会の非常勤の職員の方でございますけれども、その職業とかについては、現在把握していないところでございます。
70 ◯まつざき委員 適正に取る砂の量は年間に決められていると。実際取ったのを荷揚げして、それが決められた範囲内であるのか、きちんと適正に検収が行われているかというのが心配なわけですけれども、検収を行う検収協会というのは県と砂利協同組合連合会でつくると。砂利協同組合連合会というのは、砂利の採取の業者の連合会でしょうから、業者の側ということですよね。であれば、一緒にそこを置くことになっている県がどれだけきちんとかかわって、砂の採取の量についてきちんと確認をしながらやっているのかというところが問われていると思うんですけれども、県のほうのこの採取した砂の検収へのかかわり方というのはどうなんですか。
71 ◯内 河川課長 検収につきましては、検収員が船にございます砂の採取量を計測して検収伝票に記録をいたしまして、検収協会などに報告をいたしております。
それから、例えば量がどうかということもあるかと思います。鹿児島県は県外販売を規制しておりますので、販売伝票を報告するようになっています。それでもチェックといいますか、確認ができるかと考えております。
72 ◯まつざき委員 量については、予定を上回らないように予定の範囲内で適正に行われているというふうに確認していいですか。
73 ◯内 河川課長 鹿児島県につきましては、過去、吹上浜のほうで区域外採取ですとか県外販売の問題がございましたことから、GPSで採取位置を明確にわかるようにするとか、先ほど申し上げました販売伝票等によって販売先がわかるようにしておりますので、しっかり把握できていると考えております。
74 ◯まつざき委員 状況説明の中に、昭和五十四年に採取を行われて、その後は平成十一年度からとあります。深浅測量を平成十五年にして、二十三年にして、海底地形に変化は見られないということですが、私が思うには、変化が見られないのは、例えば大浜海岸の自然の流れの中で海底ってできているでしょうから、浜の砂浜が減って、それが採取されたところを自然の流れで埋めることによって海底の形は変わらない。でも、砂浜の量が減った、というふうに考えるのが私は当然だと思うんです。だから、この海底地形の変化が見られないことが、砂浜の量が減ったということと海砂とが因果関係がないという理由には全くならないというか、海底の形は変わらないからこそ浜の砂が減っているということの証明になるんじゃないかと思うんですが、その点についてはいかがですか。(「関連で」という者あり)
75 ◯山田委員 普通考えれば、海の砂を取っていくわけですので、取るということは現実なんですよ。それでも取り続ければ海の砂はなくなるというのが我々素人の考えなんです。
海の砂はどういうメカニズムになっているというか、私が聞いたのでは、例えば山が侵食される、大水が出る。そのときには土砂が海に流れ込む。その土砂というのは、岸から深いところに向かっていくんじゃなくて、沖のほうから岸に向かって波に打ち寄せられてくると、海水浴場なんかの原理からいけばですね。
それで、その辺をもう少し詳しく説明して。砂を取っていけば減るんじゃないかと。それを減らないというのはおかしいじゃないかと、こう言っているわけですから、海のシステムというのはそうじゃないですよと、こうなっているんですよというその説明ができれば、その説明をしっかりしないといけない。
どうなっているんですか。あわせてちょっと答弁して。
76 ◯内 河川課長 平成十五年と二十三年度の測量結果で変化がないのは理由にならないというような御質問でございました、まず。
それにつきまして、ちょっと資料に基づいて説明をさせていただきたいと思いますので、資料を配ってよろしいでしょうか。(「資料でも図面でも持ってわかるように説明してよ」という者あり)
77 ◯吉永委員長 資料配付を許可します。
[資料配付]
78 ◯内 河川課長 お手元に配付しました資料をごらんいただきたいと思います。
左側にはカラーの平面図がございますけれども、この中の黒い枠が平成二十三年度の採取許可区域でございます。水深につきましては、ごらんいただきますように水深ごとに色分けをしてございます。
真ん中のほうで少しごちゃごちゃしたところがございますけれども、これが採取跡になります。
それから、右の少し小ちゃい図面をごらんいただきたいと思います。ちょっと見にくくて申しわけございませんけれども、緑の四角、緑の線で囲まれた区域が、平成十五年から二十二年度の採取区域を重ねております。
十五年から二十二年度まではこの区域で認可がされたというような形でございます。
それから、黒い実線の枠がございます。これが平成二十三年度の採取区域でございます。
採取区域は以上でございますけれども、測量につきましては、採取区域から二百メートル沖まで測量するということになっておりますので、平成十五年度の測量区域が赤の点線でございます。
それから、平成二十三年度の測量区域は、ちょっと細うございますけれども、黒の点線、黒の実線を取り囲んでおります破線の内側を平成二十三年度に測量しております。
蛍光ペンで少し五角形といいますか、囲っております区域が、平成十五年度と二十三年度の比較ができる範囲でございます。
その中で、比較できる区域で一番両端と申しますか、A─A'断面、それからB─B'断面の二つの比較を下のほうに書いてございます。
右側が陸で、左側が沖になります。
採取区域の水深は、右に書いてございますけれども、大体五十メートルから六十メートルの間でございます。
それから、つけ加えさせていただきますけれども、縦方向、深さ方向については、一升が十メートル、横方向につきましては、一升が百メートルと、縦と横の比が書いてございますので、御利用いただきたいと思います。
A─A'断面でございますと、右側のほうからずっと書いて断面比較してございますけれども、ここに少し、それから沖に行くにつきまして、十五年度に採取したところ、それから十五年度に採取したところでこういう過去掘ったところをまた掘ったというような形になっています。
それから、下のほうのB─B'断面でございますけれども、ここにつきましては、赤の線がそのまま来ておりますので、十五年の測量当時は、ちょっと右のほうに一つ赤いくぼみがございますけれども、ここを除いてほぼ採取はされていなかったところが、十五年から二十二年度までの間で、年度はわかりませんけれども、採取されたと、このような形になっております。
海底地形に変化がないと申し上げましたところは、ここに旗揚げと申しますが、引き出しで書いてございますけれども、この区間が変化がないということで地元説明をしたところでございます。
それから、A─A'断面につきましては、海底地形に変化がない区間の左側につきましても埋め戻しとか生じていないというところで影響はないというような判断をしたところでございます。
それから、山田委員からございました土砂の動きでございます。
砂につきましては、岩が風化してできます。風化あるいは河川を流れる間で粒形がだんだんちっちゃくなって砂になる。あるいは海岸のところで波の侵食において砂ができたりいたします。
それから、どういう動きをするかという話でございますけれども、委員おっしゃいました海から陸のほうに打ち寄せるんじゃないかというお話もございました。台風とか大きい波が来ますと、沖のほうに少し引き出されます。通常の波で少しずつまた戻っていくということで、もともと砂浜というのは、固定されたものではなくて、そういう波ですとか、あるいは当然岸に近い部分につきましては、風の波とかでも陸から海方向だけではなくて、岸の汀線方向といいますか、海岸に平行な動きもするということでございます。
一概にここのところでどのような動きをしているかというのはなかなかといいますか、申しわけありません。今のは一般的な動きにつきましては、大きな波で沖に出て、通常の波で戻るというのが文献等には書いてございます。
それから、今、この横断図でお示ししましたように海底地形には変化はない、顕著な埋め戻しもないということから、影響がないと考えているところでございますけれども、本会議でも答弁いたしました。なかなかこれだけでは地元の方の理解も、説明会をしましたけれども、理解を得られなかったということで、今後、少し詳しい調査をしたいというふうに考えております。(「休憩していただけませんか」という者あり)
79 ◯吉永委員長 休憩いたします。
午前十一時十一分休憩
────────────────
午前十一時十四分再開
80 ◯吉永委員長 再開いたします。
81 ◯まつざき委員 今、説明を受けまして、この断面図を見させていただいて、やっぱりとてもショックですね。十五年の測量のときにはこれだけあった海底が、海砂の採取によってこれだけ減っていると。
海の水というのは、やっぱり高いほうから低いほうに流れていくわけで、海底がこういうふうに減っていれば、これが岩であれば、そのままの地形をとどめるということもあるんでしょうけれども、海砂を取っている。そこの取った部分については、やはり埋めていくというのが水の流れですし、砂の動きだと思うんですね。そういう意味では、陸地に近いほうで海底地形に変化なしというふうになっていますが、これはなだらかな状況であって、やはり海岸のほうの地形が変わっているというのは、私たちも現地で視察のときに写真で見せていただいて、現地の状況から見て、浜のほうの砂が減っているというのは明らかですから、そこの部分が流れて海砂を取ったところに埋まっていっているというふうに、素人で考えるとそういうふうにどうしても思わざるを得ません。
なかなか海底のメカニズムについては難しい部分もあるんでしょうから、やっぱりこの所管の預かるところとして、やっぱりきちんと説明ができるような形で今後も調査をしていただきたいと思います。
状況説明の一番最後に、「今後も要綱に基づき、関係者の相互理解のもとで適正かつ円滑な採取がなされるよう努めてまいりたい」とありますが、ここで言われる関係者というのはどういう人たちが入るんでしょうか。お願いします。
82 ◯内 河川課長 今後、まだ、例えば来年度とかそういうことで手続を踏んでいきますけれども、要綱に基づきまして適正といいますか、要綱に基づいて事業といいますか、作業を進めていくということでございまして、先ほど申し上げましたけれども、骨材対策委員会の手続を通じて相互理解の中で採取をしていきたいということでございます。
83 ◯まつざき委員 今回県議会では、住民の皆さんから陳情も出されております。ぜひ住民の皆さんの思いというのも受けとめていただいて、関係者の相互理解という中に、住民の皆さんのふるさとの浜を守りたいという思いも関係者として位置づけていただいて、今後の海砂の採取の検討をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
84 ◯内 河川課長 おっしゃるとおりだと思います。
先ほどちょっと申し上げました。なかなかわかりづらいというのもございます。今回新たに調査をいたしまして、そのような調査結果を踏まえまして、また、大学の先生、学識経験者の意見も求めまして、わかりやすいといいますか、そういう資料をつくって説明をしていきたいと考えております。(「関連」という者あり)
85 ◯山田委員 答弁をされた部分もあるんですけれども、確認をさせていただきたいと思うんです。
さっきも聞いたじゃないかと言わずに教えていただきたいと思うんですが、当然、平成二十四年度の許認可の手続については、正当な手続を経て許認可をされているとは思いますが、もう一回その手続の順序、そしてあなたたちがどういう確信を持って許認可をされたか。平成二十四年の手続きについて教えてください。
86 ◯内 河川課長 平成二十四年度の数量につきましては、鹿児島県海砂採取要綱に基づきまして、地区分会を経まして、地区分会で予定数量の協議をいたしまして、それを県の委員会に上げて、県の委員会で決定して正式な手続を踏んで決定されているというところでございます。
87 ◯山田委員 そして先ほども少しございましたけれども、業者の立場というのもありますし、そして一方では陳情を出されているように、我々の景観のいい、昔から誇りに思っていた、そういう砂浜を何とか残したいという気持ちが当然あってしかるべきなんですけれども、われわれも現地を見ましてそう感じました。
そこで、海砂を直ちに取るのはやめなさいというのはなかなか難しいと思いますが、一方では砂を守れ、一方では海砂を取らせろと、そういう考え方があるわけですけれども、許認可を与える県としては、どういう基本的な考え方を持っておられるか、再度お聞かせください。
88 ◯内 河川課長 海砂につきましては、社会資本整備を進める上で非常に重要な資材となっております。
県の骨材の砂の需給の中でも約五割ほどを占めております。大浜に限らず、早急な採取禁止というのはなかなか、こういう社会資本整備を着実に進めていくためには必要な資材だと、繰り返しになりますけれども、考えております。
ただ、いろんな御意見がございます。先ほども申し上げましたけれども、わかりやすい資料なりで説明をいたしまして、今後とも関係者相互理解のもとに採取できますように検討していきたいと考えております。
89 ◯山田委員 来年度の海砂の採取、これについてもう一回、どういう形で決定をされるのか、わかりやすく教えてもらえませんか。
90 ◯内 河川課長 先ほど県全体の話については申し上げました。分会、それから委員会を通じまして決定します。
それから、特に大浜海岸沖の採取につきましては、陳情も来ております。町のほうからも第三者を入れた調査というのもございました。そういうことで、今回新たに調査をいたしまして、その県で行う調査結果を踏まえて、また地元あるいは町と協議の上で進めてまいりたいと考えております。
91 ◯き久委員 ちょっと地図の見方の確認をさせてください。
この地図のB─B'、A─A'ありますが、十五年の調査と二十三年の測量結果だということですけれども、下のBのほうは、ゼロから大体四百メートルぐらいは十五年、二十三年はそう変化はないように思いますね。Aのほうもそうです。
しかしながら、四百メートルから、Bのほうでは八百メートルの間。これは単純な見方からするとこれだけ当然減ったということの解釈ですよね。それで、上のAのほうも海側九百メートルから六百か五百メートルぐらい、山がぎざぎざがあるということは、これは減ったというような解釈でよろしいですね。
92 ◯内 河川課長 はい、委員おっしゃいましたとおりでございます。
赤い線が平成十五年度の線でございまして、かつ黒いラインが二十三年度の結果でございます。
ということで、赤い線より黒い線が下がっておけば、そこは採取によって海底が下がったということでございます。
一部、例えば十五年よりも二十三年のほうが上がっているところもございます。
測量精度の問題もございますけれども、採取のときに一センチ以上のものは海に戻すようにしておりますので、そこが少し測量にかかったりしたところもございます。
基本的には下がったところが採取跡ということになります。
93 ◯き久委員 ただいまの説明の中で、海底地形に変化がないという文言が書かれていますけれども、それは全体からすると上のほうが三百八十メートルぐらい、下のほうが四百メートル弱、見方によっては百メートルちょっとという感じですね。ですけれども、上の十五年から二十二年度の各採取区域の赤線の部分だと思うんですけれども、そうすると全体的には変化はあるという認識に私は立ってしまうんですけれども、そこら辺はどうですか。
94 ◯内 河川課長 この変化なしというのをどれぐらいの精度で見るかというのはあるかと思います。
実は、この測量につきましては超音波の測量でやります。ビームを発射して、その跳ね返りで高さを確認にするやつでございます。そのビームの測量機械の精度自体は、もう一センチ以下で正確に来ます。ただし、点ではかりますので、海底が完全に平らでございますといいんですけれども、海底が微妙に波を打っていたりします。平成二十三年で申し上げますと、一平方メートル当たり一点で表現いたしますので、波を海底が変化している高いところをはかるか、あるいは低いところをはかるかで同じ場所でも高さが微妙に変わってきますので、そのはかった地点の誤差は幾分か出るというところでございます。
95 ◯き久委員 この間ちょっといろいろと意見交換をさせていただいた中で、また、海底の調査等も含めてやっていきたいということですが、そうしますとこの地図からするとどの辺ですか。まだ全然この枠外ですか。(「暫時休憩お願いいたします」という者あり)
96 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時二十七分休憩
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午前十一時二十七分再開
97 ◯吉永委員長 再開いたします。
98 ◯内 河川課長 今回新たに調査をするところでございますけれども、現在測量があるのが、この赤の点線の枠と黒い点線の枠内でございますので、大浜海岸に影響があるということでございますので、大浜海岸から真っすぐ採取区域に向かいまして採取区域の先まで、大体二千メートル弱かな、それぐらいの距離で、海岸から採取区域までの間の測量を考えております。
99 ◯栗原土木部長 今、河川課長から説明をしていただいていますけれども、ちょっと私のほうからこの図面の見方を少し補足させていただきたいと思います。
我々が海底地形に変化がないと言っているのは、このA─A'断面、ちょっと見にくくて本当に恐縮なんですけれども、これの右側のほうから大体三百五、六十、七十メートルぐらいまでのところが、ここは十五年と二十三年の変化がないということを言っています。
仮に海砂を掘って、その掘ったところの影響があるならば、日頃から引っ張られるような形になって、こういうところが少しずつ徐々に徐々に侵食をしていって、これが結果的に陸地の海岸沿いの地形のところにまで影響を及ぼして、それでどんどんどんどん引っ張られるような形で砂が動いているんではないかと。でも、それは、この図面を見る限り、そういうところまでは至っていないわけです。
もう一つ見ていただきたいのは、ちょうどこれは四百メートルよりちょっと陸地側なんですけれども、三百八十メートルぐらいのところに十五年と二十三年、どちらとも大きく深掘りになっているところがありますよね。もし御懸念されているように砂が、移動があって侵食になっているとすれば、どんどんどんどんここのところに二十三年の段階で、一回掘ったところに対してもっと埋まっていってもいいはず。それよりもっと陸地のほうが引っ張られる形で地形が下がっていっていいはずではないかと我々は思っています。
ただ、その解釈については、やっぱりもっと専門的な先生方の御意見を踏まえたほうがいいだろうと、そういう意味で、有識者の意見もいただいて、この解釈をしっかりしていこうと、そういう意味で答弁差し上げました。
100 ◯き久委員 今の部長の説明で、私はある程度わかりましたけれども、地元の方はきっと逆の解釈をしているんじゃないかなと思いますね。
というのは、今の部長の説明の中では、取ったところはまだ沖のほうから自然の流れで砂が戻ってきて海底の地形に変化なしと。地元の方は、集落の真ん前の砂がそちらに来て、ある程度ふえて海底の地形に変化出している、こういう解釈をしている。ですから、そこの因果関係を今度調べてくれるということですから、ひとつよろしくお願いいたします。
101 ◯栗原土木部長 それとですね、先ほどまつざき委員から、掘ったら、掘った分だけそこに水が例えば移動するような形で、砂もどんどん移動してくるのは当たり前ではないかと。それを掘ったにもかかわらず、侵食しないという県の説明も納得できないというお話がありました。
ただ、これはそれこそ有識者の先生方からこれから評価をしていただければいいし、そう思っていますけれども、例えばこの図面の青いところ、こういうところはものすごく深くなっているわけですよね。そうすれば、別に人工的に掘ろうが掘るまいが、こういうところにどんどんどんどん砂というのは、長時間かけていけば動いていくはずだということを、多分まつざき委員が言っているところを推していけば、それをたどっていけばそうなるんですけれども、実際にはなかなかそうはなっていなくて、やっぱり海の中には、ずっと深い地形のところもあるし、それはそのままの状態になっているところもあるわけです。
これはどういうことかというと、結局、水というのは、だんだん水深が深くなっていくと、そこの部分の水の流れというのはだんだんよどんでいくような形になって、というか動きがだんだん緩慢になっていく。したがって、単純に深いところにどんどん水や砂が流れていくというものでは多分ないだろうと、我々はそういうふうに思って、この図面と合わせた形で評価をしているというものです。(「休憩して」等いう者あり)
102 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時三十三分休憩
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午前十一時三十八分再開
103 ◯吉永委員長 再開いたします。
104 ◯青木委員 今の議論をお聞きしていて、もう二十年近く前ですけれども、志布志湾の埋め立てのときに私は同じような議論をしました。
私の知識は、そのときは、漂砂、流砂の研究者であった大阪大学の先生から、著作もお借りしたりして議論をしたんですよ。県のそのときの説明は、きょうとほとんど同じような説明ですよ。一定深度以上の海底の砂は動かないという、極論をすれば動かないんだという説明を当時もしていました。
ところが、その大阪大学の研究者の先生は、漂砂、流砂の研究をしていくと、いや、動くんだということで言っておられて、我々は議論をしたけれども、執行部は志布志湾の備蓄基地を埋め、その後、柏原の海岸、志布志湾沿岸の海岸はやせ細り、浜欠けが繰り返される。そういう意味では、自然というのは非常にデリケートなもので、これからこの問題について研究者の意見もお聞きになるということですので、さまざまな研究の成果をしっかりと県の施策に生かしていただきたいというふうにまずは要望しておきます。
もう一つは、全国的に海岸は、侵食をされてやせ細っていっているというのは、私も各地を訪れてそういうふうに感じるところもありました。山陰地方なんかでも温泉地のすぐ目の前の砂浜がほとんどなくなってきているという現場も見てきました。それはさまざまな理由があるんだと思いますけれども、一つは、河川の上流などにダム等が出てきて、砂の供給が十分になされなくなっているというようなことも原因だというふうにお聞きしましたけれども、先ほどの河川課長の御説明だと、この海砂の供給源というのは、一つは河川、もう一つは海岸の波力によって大きな石が砂になっていくという御説明でしたけれども、ここの海岸の場合も供給源というのは河川と海岸自身の作用、波の作用ということで理解してよろしいですかね。
105 ◯内 河川課長 先ほど砂の供給に対して申し上げました。一般論でちょっとお答えしたつもりでございます。
ただ、砂の生成は、先ほど委員おっしゃったとおりでございます。
大浜海岸の砂がどこから来たかということでございますけれども、大浜海岸の砂、ゴールドといいますか、金色でございますので、ちょうど私も現場に行きましたけれども、ちょっと南側のところの海岸の石が黄色いところでございましたので、それが砕けたのはあるかなと考えております。
ただ、実際採取している地域の砂は黒い砂でございます。先ほど言いました砂の生成というのは、海岸とか河川でできるものでございますけれども、一朝一夕にできるものではございません。極めて長い期間をかけてできます。そういう意味で、例えば大浜海岸は、色が隣の海岸と似たような色なのでそうなのかというのはちょっと想像はできます。
ただ、現在採取しているところは真っ黒といいますか黒い砂でございますので、それがちょっとどうしてできたかというのは、ちょっとなかなか申し上げられません。
例で申し上げますと、瀬戸内海については少し詳しい文献がございました。その文献によると、氷河期が海面が百メートル下がっておりましたので、瀬戸内海の砂は氷河期にできたんじゃないかというのは、それは文献には書いてございます。
以上でございます。
106 ◯青木委員 なかなか技術者でも結論がひとつでないというような状況ですけれども、県は具体的な施策を行っていく立場ですので、改めて砂の動向などについては研究者の意見を十分聞いていただきたいと思いますが、具体的に少しお聞きします。
一つは、この陳情者の文書の中に、お魚類が捕れなくなったということがありますが、漁業者に対する漁業補償というのはなされているものですか。
107 ◯内 河川課長 これにつきましては、民の関係ということでございますが、漁業者と採取業者の問題でございますので、県のほうは関知できないというふうに考えております。
108 ◯青木委員 かつて私は、山川地区で海砂の仕事をしている人から聞いたんですけれども、漁業者にそれなりの補償に見合う金銭的な解決というものをしているようなお話を聞きました。漁業者も海砂採取対策委員会にも入っていますので、今後、漁業者の意見もまた改めて聞いてみたいと思います。
そこで、県の認識としては、海砂は社会資本整備に欠くことのできない重要な役割を果たしていると。私もそう思うんですが、仮に今の採取許認可地、県本土から奄美までありますけれども、私がお聞きした話では、海砂は日本国内でなかなか採取が難しくなってきているので、遠く台湾沖まで行って採取をするんだというようなお話も聞いたことがあるんですけれども、仮に現在の大浜海岸の沖だけじゃなくて、今の採取地域を見直すというようなことになれば、代替地はあるのかというのが一つ。
それから、本会議でも寄洲の除去をした土砂の活用をということを提案したんですけれども、草が一緒に来るとか、適さない質の問題で難しいという土木部長のお答えでしたが、骨材としての代替品ですね、岩を砕いて砂にしていくという技術が、今、活用をされているという話を大分昔に聞いたことがあるんですけれども、代替地、それから代替品の開発というようなものは、百二十五万立米余りの必要量に対してどの程度の供給力を持っているものでしょうか。
109 ◯内 河川課長 県内で海砂採取をやめたときに代替がどこかあるかというようなことでございますけれども、実は昔は、輸入砂もございました。ただ、今は中国とかも輸出禁止ということで、外国から入ってくるということは、今はないということでございます。
それから、岩を砕いた砂で代用できないかということでございますけれども、砕砂と呼びます。砕砂の平成二十年から二十二年、三年間でございますけれども、平均の供給量が三十二万立方メートルほどでございます。なかなか現在の供給量に対応するためには大幅な能力アップが必要でございますので、急激な代替というのはなかなか難しいのかなと考えているところでございます。
110 ◯青木委員 砕砂というものの代用品と海砂のコストですけれども、砕砂のほうはかなりのコストがかかるということの理解でいいんでしょうか。
111 ◯大塚技術管理室長 海砂と砕砂のコストの関係ですけれども、コスト的には、ほぼ同程度ということで、少し砕砂が高いですけれども、値段は変わりません。
使用量としては、先ほど河川課長が言われましたように砕砂の使用量は、全体のまだ二割程度で海砂が五割を超えているという状況でございます。
112 ◯青木委員 廃材の活用とか、今、三十二万立米の実績しかない砕砂とか、そういう代用品の開発を進めていくことによって、自然とか海岸保全をするという形の方向転換をもうやるべき時期に来ているのではないかと思うんですけれども、県の方針として、代用品の開発・利用というようなものはどのような方向性にあるべきかと考えておられますか。
113 ◯大塚技術管理室長 骨材の調達に関しましては、平成二十一年度鹿児島県公共事業等骨材調達協議会のほうから提言をいただいておりまして、そういった中でも砕砂の活用ですとか、シラスを骨材として使用したコンクリートなどの代替、骨材の利用促進に努めて、海砂の削減に資することを要望するといったのがついております。
そういったことから、これまでシラスを活用したシラスコンクリートの研究を進めておりますし、砕砂についてもできるだけ活用ができるようにというふうに研究を進めているところでありますけれども、現状では、まだどうしても安定的な量を品質確保しながら確保していくためには、今、海砂がどうしても今の状況では必要な状況にあるという状態であります。
114 ◯青木委員 もう意見、要望に変えますけれども、原子力発電所が三・一一以降、大変やっぱり危険な要素を持っているということがわかって以降は、代替エネルギーの開発にみんなが着目をして進んでいくわけですよ。何とか原発ゼロを目指して、スパンはいろいろ考え方はありますけれども、脱原発の社会をつくろうと、こういうことで技術の粋を集めて進もうと今、国全体で考えていると思いますね。
そうすると、この海砂の問題、骨材の調達の問題も現に調達委員会では、二%ずつ削減をしていっている現実もさっき報告をいただきまして、やっぱりこれは永遠に海砂は取り続けるというわけにいかないなということが共通理解にあるからそういうことだと思うんです。
そういう意味では、代替品の活用、開発というようなものをみんなで一生懸命その方向で行こうやということをやっぱり県も主導的にやっていくべきではないかと。なかなか代替品としては十分じゃないといって海砂を取り続けるということは、私はもう限界が来ているのではないかと。だけど、公共事業にとって骨材は重要なんだから、その代替品を開発、利用促進するという方向にぜひ持っていっていただきたいというふうに思いますが、御意見があればどうでしょうか。
115 ◯内 河川課長 海砂は、いつまでも取られる資源ではございません。まさにいつかは枯渇する資源でございますので、砕砂等への転換も含めまして長期的な検討をしていきたいというふうに考えます。
それから、先ほど大浜沖で累計でどれぐらいの海砂を採取したかということでございます。集計ができましたので報告いたします。
平成十一年度から二十三年度の累計で約三百六十二万立方メートルの砂を採取しています。
それから、先ほど青木委員の質問で、寄洲についての御質問がございました。寄洲の砂には、草とか木、あるいは不純物が混ざっておりますので、コスト的な課題はございます。
ただ、資源の有効利用ですとかコスト縮減として、処分費が非常に高うございますのでコスト縮減につながりますので、また、来年といいますか、寄洲の除去計画もございますので、その中で検討してまいりたいと考えております。
116 ◯吉永委員長 もう大体意見も出尽くしたと思いますから、ここで取り扱い意見をお願いします。
117 ◯山田委員 先ほど確認をさせていただきました。平成二十四年度の許認可については、お尋ねをしたんですけれども、当然のことながらしっかりした手続のもとで許認可がなされている。それとことしの海砂の採取を直ちにやめなさいと言っても、一方また、採取をする側のいろんなもろもろの事情がありますので、それは即するということはできないという答弁でしたね。
それと来年度の海砂の採取の手続はこれから行う。先ほど言われたのは、測量、調査の結果を踏まえて地元市町村、漁業関係者、これらでつくられている海砂採取対策委員会、こういうものの決定を見て判断をしたいと、そういうことになったと。これを踏まえた上で取り扱い意見に入りたいと思いますが、南大隅町大浜海岸沖での海砂の採取については、法的手続の上では瑕疵もなく行われているということであります。今年度の採取を直ちに中止することは、これはいろんな角度から検討したときに無理があると思います。
したがいまして、今後、まずは海砂採取の影響について、できるだけ早くしっかりと調査をしていただくことと、その結果を踏まえ、県海砂採取要綱にのっとって来年度以降の判断をしていただくように執行部に要望をしておきたいと思います。
しかしながら、陳情者の砂浜を守りたいという心情もよく理解できますので、この陳情については、委員長、採択でお願いします。
118 ◯吉永委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
119 ◯吉永委員長 よろしいですか。
陳情第三〇二二号につきましては、採択との御意見でございますが、採択すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
120 ◯吉永委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇二二号については、採択すべきものと決定をいたしました。
ここで、昼食等のため、暫時休憩をいたします。
再開は、おおむね一時十五分といたします。
午前十一時五十八分休憩
────────────────
午後 一時 十四分再開
121 ◯吉永委員長 再開いたします。
次に、陳情第三〇二三号を議題といたします。
なお、この陳情については、陳情提出に合わせて賛同者の署名活動が行われ、九月十八日までに五十八名分の署名が集まったとの連絡を陳情者から受けておりますので、参考までにお知らせいたします。
それでは、住宅政策室長の説明を求めます。
122 ◯豊嶋住宅政策室長 請願・陳情文書表の九ページをごらんください。
陳情第三〇二三号は、県営希望ケ丘団地の現地での建替えを求める陳情で、提出者は希望ケ丘町内会二区区長でございます。
まず、この陳情の趣旨でございます。
平成二十四年八月九日に開催された住民説明会において、県から、希望ケ丘団地以外の県営住宅への住みかえについて具体的な移転方法等が決定した、移転申込書を八月三十一日までに提出するように、との話があったが、突然の話に私たち住民は大変驚き、困惑している。
これからも県営希望ケ丘団地に住み続けたい、と思う希望者は、全員が住み続けられるように、県営希望ケ丘団地は現地に建てかえてほしい。ここまでが陳情の内容でございます。
これに対する状況説明でございますが、本県の県営住宅については、戸数を確保することに重点を置いた住宅供給から、良好な住環境を備えた住宅の供給へと移行するため、自然環境に恵まれた郊外での整備を進めることとしております。
県営希望ケ丘団地につきましては、この方針のもと、現地での建てかえは行わず、平成三十一年を目途に順次移転を進め、将来的には廃止することとしております。
団地住民に対しましては、平成二十二年及び平成二十四年に説明会を開催し、他の希望する県営住宅への移転をお願いするとともに、移転先や移転時期についての意向調査や個々の住民からの質問に対応する戸別訪問を行うなど、できるだけ円滑に移転を行えるよう努めているところでございます。
今後も住民に対する説明会の開催や個別の相談に応じるなど、引き続き、丁寧な説明に努めることとしております。
以上でございます。
123 ◯吉永委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いをいたします。
124 ◯まつざき委員 まず、この陳情の提出者についてお尋ねします。
希望ケ丘町内会二区区長というふうにありますが、これは希望ケ丘団地の住民というふうに思っていていいでしょうか。
125 ◯豊嶋住宅政策室長 希望ケ丘町内会二区は、希望ケ丘団地でございますので、住民だというふうに考えております。
126 ◯まつざき委員 状況説明の中で、現地での建てかえは行わず、というふうになっていますが、現地での建てかえをしない理由と現地での建てかえが不可能なのか、それについて教えてください。
127 ◯豊嶋住宅政策室長 まず、現地に建てかえない理由でございますが、県営住宅につきましては、戸数を確保することに重点を置いた住宅供給から、新規入居者の七割を占めます子育て世帯への支援のために自然環境に恵まれた郊外部での整備に努めるということにしてございます。こういった方針を踏まえまして、現地での建てかえは行わないこととしてございます。
また、現地での建てかえは不可能かということでございますが、都市計画上の既存不適格という状態でございますので、同規模のものについては、現状では建てかえはできないような都市計画になってございます。
128 ◯まつざき委員 同規模のものができない。どういう形ならば可能ですか。
129 ◯豊嶋住宅政策室長 先ほど申し上げましたとおり戸数に重点を置いた住宅供給から、郊外部への移転ということを進めておりますので、どのようなものが建てかえが可能かというようなことについては、詳細なシミュレーション等は行ってございません。
130 ◯まつざき委員 別に詳細なシミュレーションを要求しているわけじゃなくて、ここの現地で建てかえというか建築が可能なもの、可能でないもの、それについて説明をお願いしたいと言っているんですけれども、お願いします。
131 ◯豊嶋住宅政策室長 現地の都市計画につきましては、高さ規制が十メートルというふうになってございます。これは設計の内容にもよりますが、おおむね二階建てから三階建て程度というものでございます。仮に三階建てということになりますと、おおむね四十戸から五十戸程度というふうになると考えます。
132 ◯まつざき委員 今の説明で、二階から三階建ての建物は建てられると。戸数で言うと四十戸から五十戸は可能だというのがわかりました。
先ほど建てかえを行わない理由で、戸数を確保する建て方から、子育て世帯に優しい、自然環境に恵まれた郊外でというふうに言われていますが、現にここは住民が住んでいるわけで、全く新しく建てかえるのであれば、そういう郊外というのも可能かと思うんですが、今、住んでいらっしゃる方たちがいらっしゃるわけで、そこについて少しお尋ねします。
陳情の要旨の中に「多くは、三十年以上も住んでおり、六十歳代以上の高齢者世帯が大半を占めています。長年、住み慣れた街だからこそ、住民同士の絆も強く、地域の中で助け合いながら暮らしています」とありますが、住民の皆さんの年齢の構成とか、何年くらいそこに住んでおられるとか、そこら辺の構成がわかりますか。教えてください。
133 ◯豊嶋住宅政策室長 入居者は、全体が四十六世帯でございます。そのうち六十歳以上の方がいらっしゃる世帯は二十七世帯でございます。
居住年数でございますが、ここの団地は、昭和四十二年に建設しております。築約四十五年でございますが、四十年以上住まれている方が十二世帯、三十年から四十年の方が十一世帯、二十年から三十年の方が十三世帯、二十年未満の方が十世帯というふうになってございます。
134 ◯まつざき委員 今の説明でいくと、この陳情の趣旨にあるように、多くの人たちが六十歳以上の高齢者で、長年にわたって住んでいらっしゃるというのがよくわかります。
そこで、この状況説明の中に、良好な住環境を備えた住宅の供給へ移行する、というのがありますが、この良好な住環境というのはどういうふうなことを考えておられるんでしょうか。
135 ◯豊嶋住宅政策室長 一般的には、緑の多い自然に恵まれた環境だというふうに理解してございます。
136 ◯まつざき委員 それは誰にとってかというと、そこに住む人にとってだと思うんですが、客観的にほかの人から、県から見て良好な住環境なのか、住んでいる人から見て良好な住環境なのか。良好な住環境といった場合、だれが良好だというふうに思うのか。その点はどう考えられますか。
137 ◯豊嶋住宅政策室長 良好な住環境でございますが、一つは、公営住宅は、公共のストックでございますので、ストックとして良好な住環境ということを考えてございます。
そういう意味では、自然環境に恵まれた郊外ということにつきましては、子育て世帯にとって良好な住環境ということを想定してございます。
138 ◯まつざき委員 子育て世帯にとっては、きっと子供を遊ばせるにもやっぱり緑が多くてというところでは、そういうのが良好な住環境というふうに思われるのかなと。それは至極当然のことなのかなと思うんですが、ここに住んでおられる方たちは、子育て世代かというと、先ほどのお話で、数字で示されていただいたように、多くが、半数以上が六十歳以上ですよね。やっぱり住民にとって何が良好なのかというところをぜひ考えていただきたいというふうに思うわけです。
今、住んでいらっしゃる方はよそに移っていただくということで話が進められているようですが、他の希望する県営住宅への移転をお願いするということで、県から出された資料には、市内の県営住宅の一覧表があって、どこを希望しますかみたいな形で意向調査が行われているようですが、市内のここに示されている県営住宅で、募集しても入り手がいない、希望者がいないというところがあるんでしょうか。
139 ◯豊嶋住宅政策室長 現在、鹿児島市内において応募者がいないというような団地はございません。
140 ◯まつざき委員 であれば、ほかのところに移ってくださいと言って出されているところも、そこでは、そこに住みたいと言って応募されていらっしゃる方がいらっしゃると。今、希望ケ丘にいらっしゃる方は、ここで住みかえをしたいと、建てかえても現地で建てかえてもらってそこに住みたいと、そこが良好な自分たちの環境だと言われているわけですから、何もそこに建てられないという、現地で建てかえができないということはなくて、先ほどあったように二階から三階の建物は建てられるというのであれば、ここの陳情者の思いにあるように、希望する人は、ここは全員と言っていませんからね。もちろん移転を希望する方は、やっぱり子育て世代の方もいらっしゃるかもしれない。良好な緑が多いところに希望したいという方もいらっしゃるかもしれませんが、そこで住み続けたい、現地で住み続けたいと言われている方は、住み続けられるように現地での建てかえをしていただきたいというふうに思うんですが、どうしてそれができないと言われるんですか。
もう一回御説明お願いします。
141 ◯豊嶋住宅政策室長 県営住宅の建設でございますが、もちろん限られた予算の中で建設をしているものでございます。
そういった中で、新規入居者の七割を占める子育て世代の方々、こういった方々に重点を置いて整備していきたいということで、この希望ケ丘団地については、建てかえを行わずに郊外部での建設を行いたいというのが意図でございます。
142 ◯まつざき委員 その建てかえをされるという、郊外部で建設をしたいというふうに言われていますが、郊外部というのはどこですか。
143 ◯豊嶋住宅政策室長 現在具体的に計画してございますのは、ガーデンヒルズ松陽台でございます。
144 ◯まつざき委員 新たにそこで建てかえをするとすれば、ガーデンヒルズ松陽台の土地を取得しなければならないと思うんですが、それは県が購入するというふうに思っていていいですか。
145 ◯豊嶋住宅政策室長 県で購入することになります。
146 ◯まつざき委員 限られた財政の中でと言われるのであれば、新たな場所をあえて購入しなくとも現地で建てかえをするということで、財政的にも負担がなくて済むと思うんですが、いかがですか。
147 ◯豊嶋住宅政策室長 用地につきましては、これは資産として残るものでございますので、そういう意味では、予算の使い方として松陽台で土地を買うから無駄だということではないというふうに考えております。
148 ◯まつざき委員 住民の人たちは現地で建てかえてほしいと。現地ならば現に県の所有の土地があるわけで、新たに別な土地を買う必要がないわけですから、どうして新たにガーデンヒルズ松陽台の土地を買ってそこに建てないといけないのか。子育て世帯に良好なと言われるけれども、今住んでいる人たちは、子育て世代ではなくて高齢者で、その人たちが、じゃ、ほかに移ってくださいと言われるような県営住宅は、そこはそこで応募者があると。どう考えても納得がいかないですよね。
結局、私が納得できるような返事って返ってこないと思うんですが、陳情の要旨にあるように、長年住み慣れた県営希望ケ丘団地にこれからも住み続けたいと。長年培ってきた住民同士の絆がばらばらになって引き裂かれてしまうという思いがあるわけですね。
東日本大震災では、仮設住宅に住まざるを得なくなって、これまで長年培ってきたコミュニティーがばらばらにされて、その中で新しい環境になじめなくて孤立していく、孤独死する方も出たりとかしているのがやっぱり大きな問題で、それぞれの自治体では、どういうふうに仮設住宅でコミュニティーをつくっていくのかというところが大きな課題になっているかと思います。
そういう意味では、住まいというのは、単に人が暮らす入れ物ではなくて、やっぱりそこの暮らしの基盤そのもので、そういう意味では住まいは人権だと思うわけですね。そういう中で、住民の意思を尊重して、現地で建てかえをしていただきたいと思います。
ここに、今後とも住民に対する説明会の開催や個別の相談に応じるなど、というふうにありますが、この説明や個別の相談の中に、これまでは前提として住みかえること、よそに移ることを前提とした説明会でしたが、この中に現地に住み続けたいという思いを受けとめた形で、その住民の皆さんの思いを受けとめていただく形での説明会、住民との相談に応じていただきたいと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
149 ◯豊嶋住宅政策室長 委員御指摘のとおり、当然住まいというのは基本的な生活の場でございますので、移転をお願いするというのはいろいろな御負担をかけるということは我々も承知してございます。
一方で、郊外部での移転を進めるという県全体の方針の中で、なるべく御負担がないように、例えば時期ですとか場所ですとか、もしくは個別にいろいろな御相談についてはお伺いした上で、何とか御理解いただけるようにお願いしてまいりたいというふうに考えております。
150 ◯まつざき委員 理解していただけるようにというふうに、今、お話しされましたが、住民が理解ができないと言った場合、例えば期限を切って、もうここまでだと、あとはもう出ていってもらいますというふうに移転を強制するということはない、あくまでも理解してもらうために努力をする、そういうふうなことでいいですか。
151 ◯豊嶋住宅政策室長 現状移転のお願いは、平成三十一年を予定してございます。平成三十一年、今から約七年後ですから、築五十二年もしくは五十三年ぐらいになってございます。その時点で住宅として安全に快適に住んでいただける状態になっているのかどうかというようなことも踏まえて、その時点で判断することになるかというふうに考えております。(「委員長、関連で」という者あり)
152 ◯山田委員 住宅の基本的な考え方というのは、普通の一般の住宅に入れない、いろんな事情があって。言い方は悪いんですけれども、所得の低い人を対象に、国もそういう形でスタートをしているんですね、県にしても市町村にしても。
そういう中で、今、質問が出ているように、それに対する答弁というのは、室長が言われたように、良好な住宅環境を提供するためにという方針に従ってというのと、まつざき委員がおっしゃっていること、住んでいる人はそこが良好だと言えば、あなたたちが幾ら良好じゃないと言っても、その整合性というのは非常に難しいところがあるわけです。
だから、気持ちはわかるんですけれども、その言い回しをもうちょっと親切に、私でもわかるように、良好な住宅環境を整備するためにというのが、さっきから言うように住んでいる人は良好ですよと、私はここが好きだと言ったときに、その辺をどうあなたたちは説明ができるのか。ちょっと親切に説明をしてみて。
153 ◯豊嶋住宅政策室長 県としまして良好な住環境という趣旨は、県の持つ公営住宅のストックとして良好な住環境のあるところに公営住宅というのを整備していきたいというような趣旨でございます。
委員のおっしゃる、現に今、住んでいる方にとっての環境というものについては、場合によっては相入れない部分も出てくるかというふうには思います。それは恐らく事実かとは思います。
そういった中でできるだけ影響が少ないようにという形で、この希望ケ丘団地につきましては、なるべく希望の時期に希望の団地に円滑に御移転いただけるようにということで、そこはなかなか全員が一〇〇%な回答にはならない部分もあるとは思うんですが、何とかそういう形で御移転いただきたいという旨をお願いしているところでございます。
154 ◯山田委員 せっかく先生が質問されているのに横取りするような形になりますけれども、(「どうぞ」という者あり)仮に移転をするとすれば、今の家賃がどのくらいで、次に移っていくところは最終的にはこうなりますよと。しかしそれは段階的ですよ、と。その辺をちょっと教えてください。
155 ◯豊嶋住宅政策室長 家賃につきましては、当然規模ですとか築年数によって決まってございますので、移転先が例えば新しくて広いところであれば、今の希望ケ丘団地が築四十五年ぐらいでございますので、今、大体戸当たり五平米ぐらいでございますので、これより広いところもしくは新しいところに入ると家賃は多少上がることになります。もちろん古いところ、狭いところであれば家賃は下がる場合もございますが、もし仮に家賃が上がる場合につきましては、五年間ぐらい段階を追ってその家賃に徐々に合わせていくというような措置をとることとしてございます。
156 ◯山田委員 よくわかるんですけれども、例えばの話で、今ある住宅の中では、大体普通規模のところでこのぐらいの家賃ですよと。そして普通規模の団地に移ったら、大体このぐらいですよと。一年目はこの金額ぐらいですよと、二年目はこうですよと、最後の五年目というのはこのぐらいで、もともとの普通の人が飛び込みで入る団地の値段になりますよと。しかし、この方は、事情がいろいろあって、移ってもらうという形をとれば、こういう段階を踏みますよというのをもうちょっとわかりやすく。
157 ◯豊嶋住宅政策室長 現入居者の方も、家賃はいろいろございます。おおむね平均的に言うと約一万五千円ぐらいでございます。
仮に比較的近い桜ケ丘団地、こちらに移転していただくことになると、ここは築年数が約十年ほど若い団地でございますので、おおむね家賃が一万九千円ぐらいで、約四千円前後変わることになります。これを五年ですので、おおむね千円弱ですね、八百円ずつぐらい徐々に上げていくというような形になります。
また、例えば急に収入が減ったですとか、そういった場合には家賃の減免等も、これは公営住宅全部でございますが、行うことになってございます。
158 ◯吉永委員長 いいですか。
159 ◯青木委員 住宅政策というのは、その時々で見直されることもあるし、新たに追加されることもあると思います。本県の県営住宅についての考え方というのは、ここの状況説明にあるように、戸数を確保するということに重点を置いた住宅供給から、良好な住環境を備えた住宅の供給と、こういうふうに方向転換しますと。
住環境とは、自然豊かな緑の多い住環境というふうに言われましたけれども、一戸当たりの広さとか快適な生活を送るための居住空間もしっかりと担保されるような広さというようなものも入っていると思います。私の家などよりははるかに立派な県営住宅もありますけれども。
この陳情者たちが、やはり今の県の住宅政策の方向というのを変えてもらえないかというふうに考えるゆえんというのは、恐らく私は原良団地のことも念頭にあるのかなと思います。
原良団地は、一昨年でしたかね、一棟をきちんと建てかえて高層化して、残りは全戸松陽台のほうにシフトしようということだったのにもかかわらず、住民の人たちが反対の声を上げられて、議会でも議論があって、四百戸は現在地で残して建てかえると、こういうふうな方針変更をされたと思うんですよね。
だから、必ずしも本県の県営住宅が、住宅政策室長が言われたような方向だけしかないんだと言われれば、現に原良団地の例もあると言わざるを得ないんですけれども、原良団地の場合とこの希望ケ丘団地の場合の考え方の大きな差というのはどの辺にあるんでしょうか。
160 ◯豊嶋住宅政策室長 原良団地につきましては、既に住民に建てかえの計画が具体的に御説明を上げていたということ、それからもう既に一部の建てかえは進めていたということ、さらに千戸を超える大規模な団地でございまして、他の県営住宅への転居による受け入れ、これはもう非常に困難であるというような、こういった理由から、現地に四百戸程度を建てかえるというような結論に至ったものでございます。
161 ◯青木委員 現在この希望ケ丘団地に住んでおられる方々は四十六世帯というふうに聞いておりますが、そもそも入居可能世帯というのは何戸あるんですか。
162 ◯豊嶋住宅政策室長 住宅の戸数自体は七十一戸でございます。
163 ◯青木委員 その七十一戸が居住可能な団地ですけれども、四十六世帯の方が住んでおられると。残りは、これはもう政策的に空き家にして、入居募集はしていないという理解でよろしいですか。
164 ◯豊嶋住宅政策室長 委員御指摘のとおり平成十四年から新規入居の募集を停止してございますので、それによって四十六世帯になっているという状況でございます。
165 ◯青木委員 そもそも先ほどの説明で、この団地は築四十五年たっているというふうに説明をいただきました。普通の県営住宅の場合、耐用年数は幾らを想定して建築していますか。
166 ◯豊嶋住宅政策室長 公営住宅法上、RCいわゆる鉄筋コンクリート造の公営住宅については、構造的には七十年という規定がございます。
ただ、当然設備ですとか間取りですとか内装、そういったものはそれより短いサイクルで補修なり交換が必要になってくるということは、大抵の場合そういうことになります。
167 ◯青木委員 ちなみにこの希望ケ丘団地は、耐震診断をされて耐震工事も済んでいるんでしょうか。どのような状況になっていますか。
168 ◯豊嶋住宅政策室長 耐震診断を行いまして、現状のままでも耐震上問題ないというような結果が出てございます。
169 ◯青木委員 そうすると、今、住み続けたいという方のお気持ちはここに書いていますが、我々外から見た場合に、現地に住みたいというのは、住み慣れているとか絆の問題もまつざき委員が言われましたけれども、それ以外に切実な思いとして、例えば学齢期の子供さんがおられて、学校を変わらなきゃいけないというようなことをできるだけ避けたいという思いもあると思うんですが、二十年未満の世帯が十世帯とありましたけれども、この四十六世帯のうちに学齢期の子供を育てておられる世帯というのはどの程度おられますか。
170 ◯豊嶋住宅政策室長 小学生のお子様をお持ちの世帯が二世帯、中学生が一世帯、高校生の子供をお持ちの方が四世帯ございます。
ただ、これは重複がございますので、小・中・高、いずれかのお子様がいらっしゃる世帯は五世帯でございます。
171 ◯青木委員 そういう家族構成の中で、仮に移転をやむなくされるということになると、七年後には学齢期の子供は全部いなくなるんでしょうか、それともまだ残っておられますか。
172 ◯豊嶋住宅政策室長 現状小学校四年生でございますので、七年後には中学校を卒業しているというような段階にはなるというふうに考えております。
173 ◯青木委員 陳情は現在地での建てかえということになりますけれども、仮に移転をする場合に、鹿児島市内の県営住宅は、その方々の希望はかなえられる、例えば紫原団地に行きたいというようなことがあればかなえられるという理解でよろしいですか。
174 ◯豊嶋住宅政策室長 当然一時期に同じ団地にたくさんの方がということになると空きの住戸が足りないというようなことは、極論としては想定されますが、一般的には、今の空き家の状況等もしくは意向調査の状況等見ますと、御希望の団地には御案内できるかというふうに考えております。
175 ◯青木委員 その際の引っ越し等に係る経費というのはどのような考え方ですか。
176 ◯豊嶋住宅政策室長 移転につきましては、引っ越し費用、これは十七万一千円、それから移転に係る協力金として六万円、合計の二十三万一千円をお支払いする旨、これは御説明もしてございます。
177 ◯青木委員 それで、希望を今、取っているというふうにありましたけれども、五十八人分の反対署名が得られたという陳情者からの報告を委員長からお聞きしましたけれども、この四十六世帯の中で、私はもう今の段階でどこどこ団地に移りたいという希望を県に伝えている世帯は何世帯あるんですか。
178 ◯豊嶋住宅政策室長 移転申込書自体を提出いただいている方は三十世帯ございます。
ただ、後日、幾つかの世帯から、陳情の状況を見守りたいというような、一部そういう趣旨の方もいらっしゃいますが、移転申込書を一たん撤回したいというような申し出も何軒かからいただいてございます。
179 ◯青木委員 四十六世帯のうちに三十世帯が希望の申込書を出したけれども、その三十世帯のうちから何世帯かは撤回をしたいということを言ってきていると。その三十という数字はどの程度まで少なくなるんですかね。(「暫時休憩をお願いします」という者あり)
180 ◯吉永委員長 暫時休憩いたします。
午後一時四十九分休憩
────────────────
午後一時五十 分再開
181 ◯吉永委員長 再開いたします。
182 ◯豊嶋住宅政策室長 移転の希望を出された方で撤回を申し出られている方は二十一世帯でございますので、これは九世帯でございます。
183 ◯青木委員 そうすると、お気持ちは、私はよくわかりませんが、今の段階で移転してもいいよというふうな明確な意思表示をしている方々は、四十六世帯の中で九世帯ということでよろしいですね。
184 ◯豊嶋住宅政策室長 一部の撤回の申し出をされた方からお問い合わせをいただいたことがございまして、その中では、仮にもし建てかえが実現されるのであれば、移転申込書を出していると建てかえの数に入れてもらえないんじゃないかというような、そういった御認識から一たん撤回したいというようなお申し出があった、これは一名の方からのお問い合わせでございますが。そういう意味では、その撤回の意図がどういったものかということについては、今後、個別にお伺いしてお話を伺ってまいりたいというふうに考えております。
185 ◯青木委員 最後に、築四十五年で、広さもあんまり広くない、老朽化も激しい、耐震工事は必要ないというものの住環境としては、本人たちは住めば都とおっしゃるかもしれないけれども、私は客観的に見れば、あんまりすぐれた住環境ではないと思うんですけれども、この団地を現在地で建てかえてもらえれば住み続けたいというのはほぼ全員が、建てかえが可能であればですよ、全員が今のまま住み続けたいという意向ではないんですか。
186 ◯豊嶋住宅政策室長 全戸ではございませんが、一部不在の方はございましたが、個別に八月の下旬に一軒一軒お回りしてございます。アンケート等取ってございますが、あくまでも印象でございますが、できれば住み続けたいという方が多くいらっしゃるのは事実でございますが、一方で、特に意見ございませんというような方も一部いらっしゃるというようなことも事実でございます。
187 ◯吉永委員長 いいですか、ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
188 ◯吉永委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いします。
189 ◯山田委員 整備方針については、良好な住宅環境を整えた住宅の供給を行うために自然環境に恵まれた郊外部での整備を進めることが決まっており、今回陳情が出された希望ケ丘団地についてもこの方針に従って移転・廃止ということが決定されたと理解をいたしております。
県の方針の住民の皆さんへの説明についても、平成二十二年から説明を行ってきており、戸別訪問も実施されたとのことでありますが、今後も住民説明会などを実施されるとのことでしたので、執行部におかれては、住民の皆様からの御意見などもしっかり伺った上で、住民に対する説明と御理解をいただくための努力をしていただくことが大切だと思います。
我が県議会もその推移を見守る必要があると思いますので、この委員会に出ております陳情については、継続審査で取り扱っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
190 ◯まつざき委員 陳情第三〇二三号については、きょうの審議のやりとりの中でも、住民の皆さんは高齢者が大半で、長年にわたって住み続けておられると。現地での建てかえについても二、三階のものであれば可能だと。新たに郊外につくるとすれば、土地の取得からしなければならない。これらを勘案したときに、住民の皆さんの願いに応える形で、希望する人がそのまま住み続けられるような現地での建てかえというのが、住民の皆さんにとっても最良のことであり、そういう意味では、県議会としてもそれに応える形で判断すべきということで、三〇二三号については採択でお願いしたいと思います。
191 ◯吉永委員長 陳情第三〇二三号については、継続審査と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇二三号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
192 ◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇二三号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
次に、請願・陳情文書表の十一ページの、委員会付託日から一年を経過していない継続審査分の陳情の審査を行います。
審査に入ります前に、陳情の取り下げについてお諮りいたします。
陳情第三〇一五号防犯・街灯の設置に関する陳情書、陳情第三〇一六号「屋外広告士」の活用について及び陳情第三〇一七号鹿児島県における「屋外広告士」の有効な活用についての三件については、各陳情者から取り下げ書の提出がありましたので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり](「委員長、質疑をしたいんですけれども」という者あり)
193 ◯吉永委員長 あっ、これについてですか。(「取り下げてしまえばもう機会がなくなるので、質疑をしたいです」という者あり)
194 ◯青木委員 陳情第三〇一六号と第三〇一七号、屋外広告士の活用及び有効活用という陳情ですが、取り下げということでございますので、それは陳情者の権利でしょうから、我々が取り下げるなと言うわけにいきませんが、どのような事情で取り下げをされるか私は承知しておりませんけれども、担当課のほうで理由がわかっていれば御紹介いただきたいことと、もう一つは、前回この陳情を審査したときに、現在、屋外広告物の違反状態とか安全の確認を調査中であるというふうにお聞きしていて、じゃ、その結果を見てから次の議会で判断しましょうねというような経過があったと思うんですよ。
それで、その屋外広告物の現況確認とか現況調査はどのような状況であったか御報告をいただきたいと思います。
195 ◯山田委員 青木委員がおっしゃったような実態調査をするということだったんですけれども、その結果をあわせて御答弁をいただければと思います。結果がどうだったか教えてください。
196 ◯川野都市計画課長 屋外広告士の活用について二点御質問をいただきました。
まず、この屋外広告士の活用について、陳情が取り下げられた理由について、執行部のほうで承知しておれば説明してほしいという御質問でございますけれども、私どもは取り下げの理由については承知はしておりませんけれども、これまで陳情者の方々からの御要望を受けまして、八月には、陳情者の方々数名の役員の方々と私ども都市計画課のほうで意見交換会の場を設けまして、陳情者の方々の陳情に至った背景あるいは趣旨等を伺いまして、屋外広告物の安全確保へ向けた課題等について、私どもとしても理解を深めてきたところでございます。
二点目の実態調査についてでございます。
御指摘のとおり六月議会の当委員会での委員からの御質問で、実態調査等の報告を九月議会で何らかの形でできるよう事務を進めたいということで御答弁させていただいたところでございます。
そのことについてでございますけれども、この陳情につきましては、ことしの第一回県議会定例会におきまして、その際の委員会審査を踏まえまして、屋外広告物の許可権者でございます市町村を通じまして、違反広告物の実態調査を行いました。
具体的には、管理者設置を必要といたします、鹿児島市の区域を除きますけれども、国道あるいは主要地方道沿いの約二千カ所の屋外広告物を対象に、違反広告物について、その施工業者あるいは管理者がどのような資格を持つ者かということを市町村を通じて調査したところでございます。
その結果、違反広告物の場合、広告主は特定できるんですけれども、施工業者や管理者を特定するのが困難なケースが多くて、違反広告物と管理者の資格、具体的には屋外広告士なのか、講習会修了者なのか、その他の方なのか、そういった明確な相関関係を得るには至らなかったところでございます。
また、この管理者の資格につきまして、市町村の意見も聞いてみたところですけれども、講習会の修了者も管理者資格として認めてよいという意見が多いわけですけれども、一部には屋外広告士と講習会修了者の間には、管理に関する知識や技能等が差があるということで、講習会修了者を管理者資格から除外すべきというふうな意見もあったところでございます。
また、全国調査といたしまして、講習会修了者を管理者として認めていない十の都県がございます。そこにもその理由を調査いたしましたところ、大型の広告物については、安全面を含めて適正に管理するためには、二日間の研修のみでは不十分であるといったような意見があったところでございます。
本県では、管理者制度を創設いたしましたのが平成十一年でございまして、当時は屋外広告士も二十九名ということで、非常に少数だったわけでございます。そういった背景もございまして、広く講習会修了者も資格として認めた経緯がございますけれども、今回の調査結果に加えまして、今後、講習会修了者の方々に対する意見聴取といったようなものも行いまして、引き続き課題、問題点等の対応について検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
197 ◯青木委員 事情は大体わかりました。
それで、今後ですけれども、陳情は取り下げられましたけれども、意見交換はこの八月にも行ったというふうに御報告いただきましたので、専門家である屋外広告士の活用は、行政としても進めていく方向性にはあると。現在の講習会修了者にも認めているものも講習会修了者などの意見も聞いて、できるだけそういう専門家である屋外広告士へのシフトを進めていくという方向で考えていていいですか。
198 ◯川野都市計画課長 屋外広告物の管理者の資格として、今、屋外広告士あるいは講習会修了者ということで認めております。
この管理者資格あるいは屋外広告物の管理の制度といいますのは、その目的が、良好な景観の形成や風致の維持、あるいは大型台風等による公衆への危害防止というようなことがこの制度の目的でございますので、御指摘のとおり管理者としての資質の向上を図るということは非常に意義のあることだというふうに考えておるところでございます。
そういう意味で、屋外広告士あるいは講習会修了者の方の御意見等も今後、調査した上で、先ほど申し上げたような方向に沿った形で見直しが可能であれば、そのような形でまた議会のほうにも御相談させていただきたいというふうに思っております。
以上でございます。
199 ◯吉永委員長 取り下げについては御異議ありませんので、陳情第三〇一五号、陳情第三〇一六号及び陳情第三〇一七号は、取り下げを承認すべきものと決定をいたしました。
それでは、陳情第三〇一一号、陳情第三〇一四号、陳情第三〇一二号及び陳情第三〇一三号の四件を一括議題といたします。
その後の情勢の変化などにつきまして、関係課長の説明を求めます。
初めに、陳情第三〇一一号及び陳情第三〇一四号について、道路建設課長の説明を求めます。
200 ◯九万田道路建設課長 参考資料の十八ページをお開きください。
陳情第三〇一一号の県道西之表南種子線の整備促進についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線における中種子町内の未整備区間について早急な整備を強く要望するものでございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
次に、参考資料の十九ページをお開きください。
陳情第三〇一四号の県道志布志有明線の整備を求める陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線における未整備区間について早急な改良拡幅を強く要望するものでございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上です。
201 ◯吉永委員長 次に、陳情第三〇一二号について、道路維持課長の説明を求めます。
202 ◯池端道路維持課長 参考資料の二十ページをお聞きください。
陳情第三〇一二号の国道五十八号(上中大宇都地区・島間地区)の整備促進に関する陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線の南種子町の上中大宇都地区及び島間地区の両区間について、歩道整備も含めた整備を行うよう要望するものでございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上でございます。
203 ◯吉永委員長 次に、陳情第三〇一三号について、港湾空港課長の説明を求めます。
204 ◯米元港湾空港課長 参考資料の二十四ページをお開きください。
陳情第三〇一三号の宮之浦港の整備拡充についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、宮之浦港において、五万トン級の大型観光船が安全に入港・接岸できるマイナス九メートル岸壁の新設と港内の静穏度を高めるための沖防波堤の整備を求める要望でございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
205 ◯吉永委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
206 ◯青木委員 陳情第三〇一三号についてお聞きをしたいと思います。
私は、この八月に屋久島を訪れまして、火之上山埠頭などの状況、それから、今、一部防波堤を壊して航路を広げるというような工事中のところの説明などを屋久島町役場の方々にいただいてまいりました。
それで、勉強会などでも企画部の審査のときでしたか、クルーズ船の鹿児島寄港地について伺って、マリンポートであるとか奄美であるとか、種子島であるとかということ、港ごとに実績とかことしの入港予定を見ると、屋久島が断トツなんですよね。
例えばクルーズ船の船社、例えば飛鳥IIの郵船クルーズなんかもできれば屋久島につけたいんだ、というような要望もかなり強いものがあるというふうに聞いています。
にっぽん丸みたいな接岸可能な船の乗客は接岸しておりて、かなり町民との交流もあるし、屋久島の貴重な自然と触れ合って、一日満喫して帰られると。もちろん現地にそれなりの経済効果もあるというふうな状況の中で、一つは、今、やっている工事の内容、それはいつまでに終了をして、次のステップである沖防波堤の設置と九メートル岸壁への改築など、スケジュールというのは示せないでしょうけれども、港湾空港課の、県の思いとして、いつごろまでには整備したいというふうに思っておられるのかお聞きいたします。
207 ◯米元港湾空港課長 まずは本県のクルーズ船の特徴でございますが、委員御指摘のとおり宮之浦港につきましては、かなり寄港隻数が多い状況になってございます。
ただ、鹿児島県におけるパターンといたしましては、鹿児島港が外航船が多いと。一方、宮之浦港につきましては、外航船はおらずに、内航船だけ、日本籍船だけの寄港となっているというふうな特徴がございます。
その中で、宮之浦港の現状でございますが、マイナス七・五メートル岸壁が、今、整備されている状況でございまして、この岸壁でありますと、日本籍船につきましては、飛鳥II以外の船はすべて接岸可能というふうな状況になっております。
一方、飛鳥IIの状況でございますが、確かに要望等もございますが、飛鳥IIにつきましては、船が大型化したということもございまして、世界一周クルーズが大分多くなってきていると。今年度の本県の寄港例でいきますと、鹿児島港に一回、それから西之表港に一回というふうな形で、残念ながら本県における寄港回数というのはかなり少ない状況となっているところでございます。
そのような中で、宮之浦港の整備ということを今、進めさせていただいているわけでございますが、まずは現在のマイナス七・五メートルの岸壁に対応した観光船が、大体三万トンぐらいの日本籍船になっておるんですが、これが入港する際にもまだタグボートを使ってかなり苦労して入港しているというふうな状況もございますので、まずは防波堤の移設を行って港の入り口を広げるというふうな工事を行っているところでございます。
この工事につきましては、国の補助事業ということで、交付金事業を今、充当しているところでございますが、これが平成二十六年までの計画となっておりまして、平成二十六年までの段階でいきますと、おおむねこの防波堤の移設程度で終わるような状況になるというふうに考えております。
その次の岸壁等のお話でございますが、それにつきましては、その次の交付金の計画が、また当然立てられると思いますので、そこら辺は船の状況もみて、今、飛鳥II一隻に対応するという形になりますと、新しい岸壁と費用対効果でいきますとかなり厳しいものというふうに考えておりますので、例えば外航船を入れるとか、もう少し日本船以外の利用をふやす形で、将来の大型化に向けた展望が描けるようにという形であれば、我々としてもそういうふうな計画は大体つくな、というふうに考えているところでございます。
208 ◯青木委員 今、課長の言われることももっともなんですけれども、鶏が先か卵が先かの話で、入港可能な港が整備されれば、今、飛鳥IIは西之表港と鹿児島港と一回ずつというお話がありましたけれども、私も日本郵船の関係者からお聞きしているのは、最初の飛鳥のときもかなり先乗りをして、島民との触れ合いをどうするかとか一生懸命考えておられましたけれども、飛鳥IIについても、もう港が整備されさえすればどんどん入れたいんだというお話を聞いています。
だから、鶏を早くつくって、ウエルカムですよというような宣伝が鹿児島県なり地元の屋久島町なりが世界中に向けて、国内に向けてできるように環境整備をしてもらいたいと思っています。
今のところ三万トン級の船も安全な入港・接岸ができるように既設の防波堤を取り除いていこうということで、それはそれで進めていただきたいと思うんですが、三万トン級が七・五メートル、それから五万トン級の飛鳥IIが九メートルあればいいというわけですから、九メートルの工事のやり方についても、何かたくさんの費用がかからないでやれる方法があるのではないかと現地でも言われてきました。岸壁に矢板を打って掘り下げていく方法もあるんじゃないかとか、何かそういう安上がりな効率的な工法を検討されて、最大の効果を上げるような工夫はできないものかというふうに思っているところです。
このままだとなかなか先に進まない状況なので、予算との関係もありますけれども、ぜひ前向きに御検討をいただければと思います。
要望に変えます。
209 ◯吉永委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
210 ◯吉永委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。
211 ◯山田委員 陳情第三〇一一号など四件については、執行部の説明をお聞きしましたけれども、その後も状況の変化はないということですので、引き続き継続審査でお願いをいたします。
212 ◯まつざき委員 陳情第三〇一一号、三〇一四号、三〇一二号については、公共事業の予算が全体的に厳しく削られる中で、やっぱり生活に密着した日ごろの住民の皆さんが多く行き交う道路の整備というのは、本当に住民の皆さんの強い要望もありますし、待たれているというふうに思います。
また、三〇一三号の宮之浦港の整備についても、屋久島にとっては基幹産業である観光の振興という点でも、この港の整備というのも非常に大事な喫緊の課題だというふうに思いますので、以上四件については採択でお願いしたいと思います。
213 ◯吉永委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
214 ◯吉永委員長 ほかにないようですので、陳情第三〇一一号、陳情第三〇一四号、陳情第三〇一二号及び陳情第三〇一三号の四件については、継続審査と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇一一号など四件を継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
215 ◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇一一号など四件については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
次に、委員会付託日から一年を経過した継続審査分の陳情の審査を行います。
これらの陳情は、当委員会への付託日から一年を経過しておりますことから、請願・陳情処理要領第八条の規定により、審査基準に基づき採択、不採択の結論を出すことに努め、または審査未了の扱いにすることができることとなります。
それでは、陳情第三〇〇五号、陳情第三〇〇六号、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号の四件を一括議題といたします。
その後の情勢の変化などにつきまして、関係課長の説明を求めます。
初めに、陳情第三〇〇五号について、道路建設課長の説明を求めます。
216 ◯九万田道路建設課長 参考資料の三十四ページをお開きください。
陳情第三〇〇五号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久から戸円間トンネルの早期実現についての陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、この区間のトンネルを含むバイパスの早期実現を強く要望するものでございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上です。
217 ◯吉永委員長 次に、陳情第三〇〇六号について、道路維持課長の説明を求めます。
218 ◯池端道路維持課長 参考資料の三十六ページをお開きください。
陳情第三〇〇六号の村道「屋鈍曽津高崎線」の県道昇格に関する陳情でございます。
陳情の趣旨でございますが、同路線の一部について、道路敷の宇検村への登記が完了していないため、県道への引き継ぎがなされず、同路線が県道の区域未決定区間となっていることから、この区間の県道への昇格を要望するものでございます。
なお、平成二十四年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。
以上でございます。
219 ◯吉永委員長 次に、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号について、砂防課長及び住宅政策室長の説明を求めます。
220 ◯植野参事兼砂防課長 陳情第三〇〇一号につきましては三十八ページ、陳情第三〇〇七号につきましては四十四ページでございます。
両陳情ともに明和土地区画整理事業の中止、撤退などを求める陳情でございますので、一括して御説明いたします。
前回定例会以降の情勢の変化につきましては、四十三ページでございます。
八月八日に鹿児島市議会建設委員会におきまして、これらの陳情と同様の趣旨で出されております、明和土地区画整理事業実施の中止についての陳情について、審査が行われ、継続審査となっております。
また、県といたしましては、九月十日に「砂防指定地内行為を許可できない」旨の通知を鹿児島市明和土地区画整理組合設立発起人会に行うとともに、あわせて鹿児島市にその旨を報告いたしました。
以上です。
221 ◯豊嶋住宅政策室長 前回の企画建設委員会におきまして、県住宅供給公社の覚書締結における経緯等について、引き続き土木部として調査をしてまいりたい、と御説明申し上げました。その件について、県住宅供給公社及び県において、公社事務所での資料調査や当時の職員への聞き取り等で確認できたものについて御説明申し上げます。
明和土地区画整理事業における公社の土地譲渡に係る覚書につきましては、平成十八年四月十一日に区画整理事業用地の譲渡について公社から県に協議があり、同年四月十七日に県から公社に対して、土地譲渡について支障がないという旨の回答をしてございます。
これに基づきまして、公社は、同年六月二十九日に設立発起人会代表との間で覚書を締結したものでございます。
以上です。
222 ◯吉永委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
223 ◯き久委員 地元なもんですから、手短に二点だけお聞きいたします。
三〇〇五号ですけれども、主要地方名瀬瀬戸内線ですね、この大金久─戸円間トンネルです。
地元の方たちの要望部分には、そういう気持ちというか、実現に向けての努力というのはわかるんですけれども、私たちも事あるたびに、余りにも財源的に大きい、そして一応地方道としての整備も一たん終わっているというようなことで、財源の持続的な確保というか、そういっためどが立たないとなかなか難しいですよねという視点では、地元の方たちにも説明もさせてもらっているところであります。
ただ、南部という地域は、急峻な地形で、トンネルでも通さないと、特に近年、異常気象によって集中豪雨等が起きている。集中豪雨があるたびに集落間が分断されるというような現状があり、緊急性を要していると。透析患者などはそういう緊急性を使って対応していると、いろんなことがあります。
地元としては、この要望はずっと言い続けたいと、要望し続けたいと、こういう熱い思いがあります。
そこで、質問というよりも確認ですけれども、どういう状況になったときにこの課題を持ち出して、また県として対応してもらえるのか。その一点だけちょっと確認させてください。
224 ◯九万田道路建設課長 この陳情にございます大金久─戸円間の現道ですが、現道は延長にして約五キロあります。これを陳情の趣旨どおりトンネルで結ぶとすれば、地図上ではかりますと約二・五キロのかなり長いトンネルになると思われます。
今までのトンネルの平均事業費から推算しますと、このトンネルも六十億から八十億円がかかるような金額と思われます。
そういうことで、奄美のここ近年の集中豪雨による通行どめとか通行規制もあるわけですけれども、今、公共事業全体の総枠がなかなか厳しい状況のもとでは、現道が二車線で改良済みであることを考えますと、早急な整備が難しい。
状況がどのように変われば整備が可能になるのかという御質問ですけれども、それはなかなか、今ではよく、済みません、わからない状況でございます。
225 ◯き久委員 課長の御答弁も予想した上でなんですが、やはり一つに奄振事業の改正・延長もありますし、そこらの課題もしっかり踏まえていった上で、当然出せることであるというふうに解釈しますが、また、地元のほうからは、熱い思いがどんどん来ると思います。そのときには、やっぱり議論としてお願いしておきたいと思います。
あと三〇〇六号なんですが、屋鈍曽津高崎線というところがありまして、これは今のところ村道なんですね。そこの登記手続を進めていると。大体三十三筆登記が要って、今、四筆しか登記できていないというようなことなんですが、それで、登記がされた後に県道への昇格への手続を行うというようなことと、そういうふうに私は解釈しているんですけれども、登記ができた後で県道への昇格という手続やらは時間的にはどれぐらいかかるものなんですか。
226 ◯池端道路維持課長 県道への昇格というか、県道認定につきましては、まず、路線認定ということで、起点、終点を決定しまして、それを認定するという手続があります。これは県議会の承認を得ています。
その後、区域決定をしまして、道路維持区域としまして区域を決定しまして、その後、供用開始という手続に入ります。
ここの屋鈍曽津高崎線につきましても宇検村の長柄から瀬戸内町久慈までの三十九キロにつきましては路線認定を行っておりまして、そのうち三十三キロ区間につきましては、区域も決定しておりまして、県道として供用開始をしております。残りはその間の途中の、今、継続になっています屋鈍曽津高崎線につきまして、約六キロでございます。これにつきましては、県道として認定はして、ただ、その区域が県道に組み込まれていないために供用開始していないという状況でありまして、これが町道として登記がなされて、それを県道に変えれば、区域決定という形でそのまま県道という形の手続を踏む形になります。
ですから、ここだけで昇格ということではなくて、全体の中にも路線認定された中の一部がまだ区域設定されていないと。そのためには、町道としての登記が必要であるというのが前提条件になっております。
以上でございます。
227 ◯き久委員 当然私も通ったことはあるんですけれども、現在村道ですよね。それで、道自体が一般で言う普通のがたがた道であるんですが、県道昇格をした場合、やはり土木行政という理念、視点から、また県道という機能性からして、当然将来拡幅をしたり、舗装整備をしたりと、こういったことは考えていらっしゃるんですか。
228 ◯池端道路維持課長 まず、県道として区域決定をしまして供用開始をすると。その後の中で結局県道としての整備を行うという手続になりますので、まだ県道としての区域決定はなされていませんので、拡幅等はできない状況でございます。
229 ◯き久委員 将来的なことですよ、私が聞いているのは。
230 ◯池端道路維持課長 将来的に区域決定されて県道として供用開始すれば、県道としての改良工事等はできます。
231 ◯き久委員 いいです。
232 ◯吉永委員長 ほかに。
233 ◯松里委員 県道の昇格の件で、ここのところ私もこういう委員会とかでは質問しておりませんけれども、県道の昇格は、本会議の代表質問、一般質問で、あるいは委員会で質問が出たときには、国道の昇格の時期等とにらんでやってきていますと、そういう説明でしたよね。だから、この県道が昇格されることは非常に結構なことですよ。ここは昇格することを決定されているわけですか。
そうすると、種子島空港の横に走る浜津脇港から十六番まで、そして西之表の空港のところの十六番から万波を通って立山におりるルートと、それから十六番から鴻峰を通って立山におりる西之表南種子線のこの部分については、平成八年か九年のときに歴代の県の方が市で地籍調査が確定していないのでやってくださいよと。西之表市としては、地籍調査はもう終わる段階になってきているんですよ。この問題はどうなってくるんですか、こういう場合は。
234 ◯池端道路維持課長 県道昇格の手続につきましては、まず、その道路として、県道としての認定要件を満たすかということで、それが満たされた場合に県議会の議決を経まして認定すると。あと国交省の協議、それと路線認定の起・終点等の告示を行いまして、その後、道路区域、用地の幅とかその土地の区域を決定しまして工事をすると。その後、供用開始を行うという形の手続を経た形で県道に昇格、その手続を行う形になります。
ここの場合、屋鈍曽津高崎線につきましては、全区間路線認定等手続を踏んでおりまして、一部区間その区域が決定がなされていないということでございます。
ほかの県道昇格については、まず、県道としての要件を認定する手続から始めるという形になります。それにつきましては、県道、国道その他の道路網のネットワークの中で見直しを進めているという状況でございます。
235 ◯松里委員 まあいいや。県政一般で……。
236 ◯青木委員 陳情第三〇〇五号ですけれども、私はこの道路事情を見るために七月に現場に行ってきました。大金久の住民の人たちもおられて、おまえ何しに来たんだとおっしゃるので、いや、この陳情が出ている大金久─戸円間のトンネルの早期実現という陳情の現場を見るために来たんだ、ということを申し上げましたら、ちょっとき久委員には悪いんですけれども、地元の人はトンネルを要望しているようには見えなくて、逆に防波堤があって、そこに主要地方道名瀬瀬戸内線があって、すぐ集落が沿ってあるんですよね。
その住民の人たちが異口同音におっしゃるのは、高潮の被害がむしろ大きいんだと。むしろこの道路を守るためにも高潮被害について何とかしてくれということだったんですけれども、県の大島支庁も何回か来ているというお話だったんですが、この大金久集落、幾つも点在していますけれども、大金久で聞いた話ですけれども、高潮対策というのは、今、どんなふうになっているんですか。
237 ◯内 河川課長 大金久海岸につきましては、今年度から新規事業(後ほど「二十五年度新規」に訂正の発言あり)で採択をされております。
238 ◯青木委員 採択をしてどういう方法でやるんですか。
239 ◯内 河川課長 大金久海岸につきましては、ことしは調査委託費でございまして、その中で詳細な検討をしていきたいと考えております。
240 ◯青木委員 そういう前向きの前進のお話だったら、地区の皆さんも喜ぶので、ぜひお知らせをして、やりますよと言っておいたほうがいいんじゃないでしょうか。
私は七月の十日ごろ行ったんですから。そのときはそっちのほうをやってくれと強く言われたので、今、質問したんですが、ぜひ大島支庁が宣伝をされたほうがいいと思います。
241 ◯松里委員 道路維持課長、先ほど言った答弁をわかりやすく言うと、県道昇格については、国道の昇格の時期等に合わせて県道昇格を検討していきますと。そして県道昇格の要望があったとしても、国道の昇格等が当分ないので、簡単に言えば、実質上できないで来ているわけだけれども、この陳情第三〇〇六号の村道については、国道の昇格の時期に合わせて、費用対効果等もあって、そして地籍の部分が明確にしたら、すぐ県道になるということなんですか。もう事実上、決定しているんですか。
242 ◯池端道路維持課長 この屋鈍曽津高崎線につきましては、昭和四十八年に路線認定をしておりまして、その見直しのときにつきまして十路線の見直しを行っております。ですから、昭和四十八年のときにやったのが十九路線ですね、それを含めましてこの屋鈍曽津高崎線を認定を行ったところでございます。
243 ◯松里委員 認定というのはどういうことですか。
244 ◯池端道路維持課長 路線認定といいますのは、県道として起点と終点と主な経由地を決定するという形になります。
245 ◯松里委員 はい、わかりました。県道認定についてはわかりました。
そうすると、国交省との協議はまだ終わっていないわけですね、この認定というのは。
要するに県道の昇格のスケジュールは、まず、起点と終点を地元要望等、地元から要望がありました、あるいは県がみずから県道にしたいと。村道であれば、村と協議をして、いいですよと、県道に昇格します、村道から県道に昇格しますと。県行政として起点と終点を認定して協議して、そして県議会の議決を経て、それから国交省の協議を受けて、実質上の協議といってももう追認という形で行くわけでしょう。そういう理解でいいんですか。
246 ◯池端道路維持課長 説明が不足しまして申しわけありません。
町のほうから要望がございまして、県道としての認定要件ですね、それが満たしておりましたら、それを国交省、国と協議いたしまして、その要件が整えば、県議会に諮りまして路線認定をするという形になります。
ですから、議会のほうの承認を得た場合は、もう路線認定をされたという形になります。国との協議を経た後の県議会での承認を受けるという形になります。
247 ◯吉永委員長 ほかに質疑はありませんか。
248 ◯青木委員 次に、陳情第三〇〇一号と第三〇〇七号について質問します。
前回の定例会以降の情勢の変化が報告をされました。九月十日に鹿児島市に対しては、明和土地区画整理事業の事業計画の修正命令に伴う協議結果についてというものと、明和土地区画整理組合設立発起人会に対しては、同様の表題の通知を出しておられますので、大きな情勢の変化だというふうに思っております。
ただ、土地区画整理事業を担保をしております土地区画整理法上は、この県の判断だけでは、土地区画整理事業をストップをさせるというか、中止をさせるということは困難な状況であるというふうに私もお聞きをしておりますが、そもそも土地区画整理事業というのはどのような事業なのかということをまず最初に説明をしてください。
249 ◯川野都市計画課長 お尋ねの土地区画整理事業の目的でございますけれども、都市計画区域内におきまして、道路、公園、その他の公共施設の整備・改善とあわせまして、宅地の利用増進を図りまして、もって健全な市街地の造成、それから公共の福祉の増進に資するということを法律の目的としております。
以上でございます。
250 ◯青木委員 私が求めております答弁では、ちょっとありませんが、要するに土地区画整理法によれば、簡単に言うと、条件を具備すれば認可しなければならないという法の条文になっていて、砂防指定地内の管理に関する条例で審査をした結果、許可できないという判断だけでは許可をできない十分な理由にはならない、認可をしない理由にはならないというところを少し説明をしてほしかったんですけれども、現行法体制では、認可権者である鹿児島市が、なかなか県の判断だけでそのことをもって何か重大な判断をするという条件には足りないということなんではないですか。
251 ◯川野都市計画課長 区画整理法の条文の解釈に係る御質問でございますけれども、土地区画整理法の規定上、同法の第二十一条というところに、組合設立の認可の基準等という規定がございます。
その第二十一条第一項におきましては、第一号から第四号までの項目を掲げまして、その中には、例えば申請手続が法令に違反していること、あるいは事業計画の内容が法令に違反していること、そういったことのいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、認可をしなければならないというふうに定めているところでございます。
ですから、法律上は、認可をしなければならない基準というものは定めておりますけれども、逆に不認可という処分を直接規定した条文とはなっていないところでございます。
以上です。
252 ◯青木委員 そのような説明で、通知について鹿児島県知事は鹿児島市長に報告をしたわけですけれども、その鹿児島市の判断というのはどのようなものと聞いていますか。
253 ◯川野都市計画課長 先ほどの砂防課長からございました通知に前後いたしまして、私ども事務的に鹿児島市のほうといろいろなやりとりをしております。
その中で我々が鹿児島市さんの考えとして感触を得ているというところで話をさせていただきますと、今回は砂防法上、地権者、利害関係者の全員の同意が得られないということで許可できないという回答をしたわけでございますけれども、今後、仮に事業者が砂防法上の利害関係者の承諾書など所要の資料を提出してきた場合には認可をせざるを得ない。先ほどの二十一条の解釈からいきまして、認可をせざるを得ないというような解釈から、今回の砂防法の回答文書をもって直ちにそういった不認可あるいは認可できないというような処分をすることにつきましては、慎重に考えておられるのではないかと、そういった感触を得ているところでございます。
254 ◯青木委員 そこで、前回の議会で、調査の上、報告をするということで、先ほど住宅政策室長から、公社が覚書を結んだ経緯についての資料調査及び聞き取りの結果を御報告をいただきました。
そこで、私なりに勉強をさせていただいたことですけれども、そのことを陳情者なり委員各位にもお知らせをする意味で、仮に公社が覚書を破棄した場合、どういう影響があると考えておられますか。
255 ◯豊嶋住宅政策室長 土地区画整理事業でございますが、先ほど都市計画課長からも御説明いたしましたとおり、土地を利用しやすくするために、道路ですとか公園とか、こういった公共施設の整備などを土地を交換する換地という手続と、あと公共施設とか事業費のために土地の面積を減らす減歩という手法、この二つの手法、換地と減歩という手法を用いて行う事業でございます。仮に公社が覚書を破棄した場合でございますが、制度上は公社の土地として土地を交換する換地や面積を減らす減歩というものが行われることになります。
256 ◯青木委員 そうすると、公社が覚書を破棄しても事業はとまらないと。仮に土地区画整理法上の条件を二十一条の一項から四項まで、四項以外の条件を具備して認可権者の鹿児島市に提出をされた場合は、公社が覚書を破棄しようとしまいと事業はとまらないという認識でよろしいですか。
257 ◯豊嶋住宅政策室長 委員御指摘のとおり、公社の土地として換地ですとか減歩の対象となりますので、制度上、土地区画整理事業として不成立というふうになるものではございません。
258 ◯青木委員 そういう状況がはっきり見えてきている中で、この陳情者の人たちが、この陳情書によって、例えば急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条の行為の制限について、従来の県の基準を早急に見直しなさいとか、まとまった斜面緑地については残すことの方針を新たに示して、住宅開発行為なんかしないように見直しなさいと執行部に言えというようなことなどを、この陳情書どおりやったとしても、今ある法律に基づいて申請を出しているものですから、後で変えた法律や条例や方針は、今のこの明和土地区画整理準備組合の行為を規制することはできませんね。
259 ◯川野都市計画課長 御指摘のとおり、明和町内会からの陳情には、砂防法、急傾斜地法、あるいは都市計画法等にかかわります規制の強化がいろいろと提案されております。
個別のそれぞれの事項につきましては、それぞれ詳細な検討が必要でございまして、個別に見解を申し述べるような状況にはございませんけれども、一般的には、法律不遡及の原則ということもございます。特に法令等によりまして規制の強化を行うといったような場合には、施行日以降の開発許可等に適用されるということが一般的であろうというふうに考えてございます。
今回の明和地区につきましては、既に平成十九年の十一月に組合設立認可申請書が提出されまして、その後、公告縦覧を経まして、二十二年の五月には鹿児島市からの修正命令が出されるなど法令に基づく手続が進んできておりまして、そういう状況にあることを鑑みますと、陳情者の趣旨にございますような新たな規制強化策をもって、この明和地区の開発に適用するということは極めて困難ではないかというふうに考えております。
以上です。
260 ◯青木委員 私がどうしてそういうことを言うかと申し上げますと、鹿児島市においても市街地区にある緑を保全をするということをまちづくりの一つの柱にしようとしておりますし、鹿児島県知事もこの市街地にある一団の緑は何としても守らないかんということをおっしゃっているわけです。
鹿児島市においては、来年の都市計画の見直しに向けて、市民に対するアンケート調査などをやったり、それから「まちと緑のハーモニープラン」というものをつくって、そのような緑を残す方策を具体的な市の行政施策として打っていこうとしているんですけれども、この陳情に反対であるというふうに言われている明和地区の土地区画整理事業をそういう新しい施策に当てはめるということは、今、御説明あったように非常に困難だということで、あとはもう、それぞれの住民に選ばれた政治家である知事、市長、また、今、陳情審査をしている県議会がどのような判断をするかということにかかっているのではないかと思っているところなんです。
そこで、鹿児島市の営みについて把握していれば御報告をしていただきたいんですが、「まちと緑のハーモニープラン」というような考え方、それから市民に対するアンケート調査の結果はどうであったのか、御存じであれば御報告ください。
261 ◯川野都市計画課長 鹿児島市におきます斜面緑地の保全につきまして、「まちと緑のハーモニープラン」あるいは市民向けのアンケートの結果を踏まえた検討状況についてのお尋ねでございます。
御指摘のとおり鹿児島市では、平成二十三年の三月に、これは特殊緑地法に基づきます緑の基本計画という位置づけでございますけれども、「まちと緑のハーモニープラン」というものを改定されております。
その基本方針の中で、斜面緑地を貴重な自然環境資源として次世代に引き継いでいきますというようなことで、初めて斜面緑地をプランの中で位置づけておられまして、具体的な施策としては、保全配慮地区の指定あるいは特別緑地保全地区などの保全方策について検討しますと。こういった地区はいずれも都市緑地法に基づく地区でございますけれども、そういった保全方策を検討しますというようなことをハーモニープランの中でうたっておられます。
今、鹿児島市のほうで進めておられる検討でございますけれども、鹿児島市のほうでは、その前にアンケートをしてございます。御指摘のとおり鹿児島市のほうでは、ことしの一月に市民意識調査をされた結果、調査の対象の約八割の方が、市街地区域内の斜面緑地保全が必要だと考えているという結果であったと。一方では、新たな税負担については反対される意見が大半であったというふうなことを聞いております。
そういったアンケート等も踏まえまして、鹿児島市におきます検討状況でございますけれども、例えば保安林とかいったような他法令により既に規制を受けている区域とか、あるいは既に開発の事前協議がなされている区域などについては、緑地保全の検討の対象から除外する方針と聞いております。
明和地区につきましては、先ほどからございますように土地区画整理事業といたしまして、既に組合の設立認可申請書が鹿児島市に提出されていることから、鹿児島市におかれては、斜面緑地保全の検討の対象外とする方向であるというふうに聞いております。
以上です。
262 ◯吉永委員長 ここで、速記の都合もございますので、暫時休憩をいたします。
再開は、おおむね三時十分といたします。
午後二時五十九分休憩
────────────────
午後三時 十 分再開
263 ◯吉永委員長 定足数に達しましたので、再開いたします。
ここで、まず、河川課長から発言を求められておりますので、許可します。
264 ◯内 河川課長 先ほどの大金久海岸の答弁でございますけれども、「平成二十四年新規」と答弁したところでございますけれども、今年度の調査は県の単独事業でございまして、交付金事業による事業化は「二十五年度新規」予定でございます。
おわびして訂正させていただきたいと思います。
265 ◯青木委員 もう要望と、少々苦言を呈して終わりたいと思います。
まず、要望ですけれども、この陳情に係る県の権限の及ぶ範囲というのは、砂防指定地内の条例に係る審査、事前協議の結論ということでしたので、県としては一定の結論を導き出したということであります。
ただ、私や同僚議員が鹿児島市の建設局の責任者の方々と意見交換をしてまいりましたけれども、県はもう自分の手を離れたんだということではなくて、行政の最高責任者である知事も緑は残すべきだという明確な意思も表明されていますので、今後とも鹿児島市と連絡を密にして、協力し合って、この土地区画整理事業についてどうあるべきかということは、ぜひ共同歩調をとっていただきたいということを申し上げておきます。
ただ、少々苦言ですけれども、公社の覚書の経緯については、調査の結果を御報告をいただきました。ただ、こういう覚書とか契約というものを結ぶときは、やっぱりかなり重要な県としての意思決定でございますから、例えば解約破棄などの条項を入れておくとか、その覚書等の中に地域住民の十分な理解を得るとか、そういうものをやっぱり入れておく必要があるのではないか、あったのではないかというふうに思いますので、今後、土木部管内にかかわらず、このような覚書、契約などを結ぶときには、将来を見通して締結をする作業を慎重に行っていただきますようにお願いをして、終わります。
266 ◯まつざき委員 陳情第三〇〇一号と三〇〇七号についてお尋ねします。
今、やりとりを伺っていまして、私はどうしてもわからないというところがあります。
二点ほどあるんですが、その一つが、先ほど公社と事業者との覚書についてですが、それを破棄してもこの区画整理事業自体は、減歩と換地の部分で影響があったとしてもこの区画整理事業自体には影響なく行われるというふうなことでしたが、図面では、ここの計画の中で、公社の所有地というのは四分の一から三分の一程度占めますよね。公社が土地を譲渡しないというふうにしたら、この事業そのものは、今、のり面を公社は持っているわけですから、この事業そのものができないというふうに私は思うんです。まさか、どうぞきれいにして、譲渡はしませんが、きれいに土地をならしてその分返してくださいとかいう意味ではないと思うんですが、そこら辺はどうなんですか。
267 ◯豊嶋住宅政策室長 区画整理事業でございますが、先ほど御説明申し上げましたとおり換地ですとか減歩というのが手続の主な手法でございます。そういう意味では公社の土地が減歩という形で面積が減って、換地という形でほかのところに交換されるというような手続を、仮に覚書を破棄した場合にはそういう手続になるということでございます。
この換地計画に基づいて行われる換地につきましては、一定の強制力等ございますので、公社が覚書を破棄したから、制度上とまるというものではなく、換地ですとか減歩というものに基づいて公社の土地として土地が区画整理事業後に残るというようなことになるということでございます。
268 ◯まつざき委員 地権者の同意というのがありますが、先ほどからこの区画整理事業に当たって、砂防法に基づいてといいますか、地権者の全員の同意が得られないんじゃないかというお話もありましたが、公社も地権者の一人としてこの区画整理事業に同意をしない、譲渡をするという覚書も破棄する、ということであれば、この事業そのものが公社の土地以外のところでしかできないというふうにはならないんですか。
269 ◯豊嶋住宅政策室長 公社におきましては、平成十八年の覚書の経緯も踏まえまして、平成十九年にこの事業に同意してございます。その後、組合設立認可申請が鹿児島市に提出されております。
この同意につきましては、認可申請後は、撤回は無効というふうにされておりますことから、仮に覚書を破棄いたしましても同意が有効であることから、事業が制度上は不成立とはならないということでございます。
270 ◯まつざき委員 わかりました。
であれば、本当にまさしくこの事業が持ち上がったときの覚書並びに同意がどうだったのかというのが本当に問われて、責任が問われてくるところだと思います。
では、もう一つの私の疑問ですが、先ほど砂防指定地内行為を許可できない旨の通知を行ったということがありましたが、その砂防指定地内行為というのは、切土、盛土ができないということだというふうに私は思うんですが、違うんですか。
271 ◯植野参事兼砂防課長 委員御質問の切土、盛土ができないということでございますが、砂防指定地内行為の許可と申しますのは、当該指定地内の中で土地を切り盛りすること、まさにおっしゃるとおりのことの行為ができないということでございます。
272 ◯まつざき委員 この計画において、砂防法の砂防指定地内がどこなのかというのもあるんでしょうが、切土、盛土ができなければ、この計画どおりの事業そのものが不可能というふうにはならないんですか。
273 ◯植野参事兼砂防課長 ただいま説明申し上げました砂防指定地内行為の許可でございますが、指定地内行為を許可した場合は、その許可基準に基づきまして切土、盛土ができるんですけれども、今回、許可できないということを通知したわけなんですけれども、これによりますと、今回、この区画整理事業の計画が約九ヘクタールあるわけですけれども、そのうち砂防指定地は約二ヘクタール弱がこの中にございます。その二ヘクタールの部分についての、今、申し上げた切土、盛土等向こうが計画されているものが許可されないということなので、その部分が切土、盛土ができないということでございます。
274 ◯まつざき委員 その計画上、二ヘクタール弱の部分って言われますが、そこが切土、盛土ができないことで、この計画自体が全体的に見直しが必要となるということはないんでしょうか。
275 ◯植野参事兼砂防課長 砂防法に基づく許可といいますのは、あくまで砂防指定地内のみの行為でございますので、当然その砂防指定地内行為の部分の切土、盛土ができないということになりますと、もともと計画されています九ヘクタールの計画自体も当初計画どおりのものはできないんじゃないかというふうに考えております。
276 ◯まつざき委員 もう一つ確認したいんですが、先ほどの説明の中で、砂防地指定内行為を許可できないその理由に、砂防法上全員の同意が得られないということが挙げられたようなんですが、で、もし全体の同意が得られた場合どうなのかというのも若干議論がありましたが、この間の議論の中では、砂防法の審査について、やはり厳格に行っていくと、特に治水上、安全面での支障がないようにというところが基準だと思うんですが、そういう意味で今回の許可できないという理由には、砂防法に基づく治水上の砂防に支障があるというふうに認められての許可できない、それも理由であるというふうに思っていていいですか。
277 ◯植野参事兼砂防課長 今回、指定地内行為について行いました審査につきましては、利害関係者の承諾書に加えまして、砂防指定地内行為の大規模開発審査基準というものに適合していることを確認できる書類の提出を求めております。
これにつきましては、おおむねこの審査基準にのっとった形の計画であるということの書類はいただいておるところでございます。
278 ◯まつざき委員 では、治水上、砂防には支障ないという大規模開発審査基準に基づいた書類は出されたけれども、地権者の全員の同意が得られないということでのことだとすれば、ますますこの公社の同意というのがかぎを握るものであったというふうに思われますよね。そういう意味では、先ほど青木委員からも指摘がありましたが、ここの開発自体、緑地を守るという部分での知事の立場を、市街地に残されている一団の緑地や地域に密着した緑の保全を図るという、そういう立場でのものを堅持し、この住民の陳情の思いをしっかり受けとめる形での今後の鹿児島市に対する働きかけも含めてというか、行っていただきたいと思います。
そうでなければ、ますます公社の当時の同意とか覚書を交わしたことについての、責任がやっぱり大きく問われることになると私は思いますので、ぜひそういうことも含めてというか、今後のまた、鹿児島市の推移を見ないといけない部分はあるんでしょうけれども、県としてやるべきことがないのかというところで、ぜひ住民の願いに応える形でのものを期待をしたいというふうに思います。
以上です。
279 ◯吉永委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
280 ◯吉永委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。
なお、その際、審査未了の扱いとする陳情につきましては、その旨申し述べてくださるようにお願いをいたします。
281 ◯山田委員 取り扱い意見が少々長くなりますけれども、お許しをいただきたいと思います。
陳情第三〇〇五号及び陳情第三〇〇六号は、いずれも奄美地区の道路に関する陳情でございますけれども、奄美群島の道路整備については、災害に強い道路づくりという観点からも、今後とも整備をしていかなければならない箇所が多く残されていると考えます。
このような中、陳情第三〇〇五号は、トンネル整備の要望ですが、トンネル整備は、大規模な事業となり、容易に進められないものと思われます。ほかに事業中の箇所もありまして、現段階では、その後の情勢に変化はないとの説明でありましたので、審査未了の扱いでお願いをいたします。
また、陳情第三〇〇六号については、登記手続が進まないこと等により、県道への引き継ぎができない状況が続いておりますので、宇検村とも連携して、県道への引き継ぎに向けた条件整備の努力を続けていただきたいと思います。
現段階では、登記が完了するめどは立っておらず、その後の情勢に変化はないとのことでありますので、審査未了の扱いでお願いをいたします。
次に、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、執行部から、去る九月十日に砂防指定地内行為を許可できない旨の通知を鹿児島市明和土地区画整理組合設立発起人会に行うとともに、あわせて鹿児島市にその旨を通告したことを説明をいただきました。
砂防法に基づく審査の内容や鹿児島市における今後の対応の見通し、住宅供給公社の覚書の問題などについて熱心な議論を交わしました。
土地区画整理組合の設立認可申請を受けた鹿児島市が、平成二十二年五月に設立発起人会に出された修正命令に基づき、市の依頼を受けて砂防法に基づく審査を行った結果は、利害関係者全員の同意は得られないことから、許可できないという判断に至り、その旨を発起人会と鹿児島市に報告されたとの執行部の説明でありました。
この報告を受けて、事業の認可権者である鹿児島市では、今後対応を検討することとなると思いますが、現状では不認可という判断がなされるかどうかは結論が出ておらず、また、市議会へも県議会と同様の趣旨の陳情が出されており、十一月に審査が行われると聞いておりますので、鹿児島市における今後の動向も注視する必要があると思います。
また、住宅供給公社が平成十八年に交わした覚書の経緯についても報告をいただきました。仮に公社が覚書を破棄して土地を譲渡しない場合でも、土地区画整理法上、公社は一地権者として組合員になるが、そのことが申請中の事業計画に直接的に影響を与えるものではないし、また、土地区画整理事業として不成立になるものではないという執行部の見解もございました。陳情者の最終的な目的は、明和土地区画整理事業の中止、撤退であります。
県では、砂防法の厳格な審査を行われたことは理解できましたけれども、現時点では事業が中止、撤退となるかどうかは見通しがつかないことや、鹿児島市議会における陳情の審査を見守る必要があると考えます。
したがいまして、本陳情については、引き続き継続審査でお願いをいたします。
282 ◯青木委員 九月の十日の鹿児島県の通知、鹿児島市に対する報告を受けて、今後、鹿児島市は、明和土地区画整理組合設立発起人会の意向を事情聴取するというふうに伺っております。
さらに、今、山田委員からございましたように、鹿児島市議会に同様の陳情が提出をされておりまして、その陳情の審査は、十一月にも行われるというふうに伺っておりますので、それらの動向を注視すべきだと思っておりますので、私のほうも継続審査でお願いをしたいと思います。
なお、この陳情は既に付託日から一年を経過しておりますので、できる限り次の議会において一定の方向性が見出せればという期待をしているところであります。
以上です。
283 ◯まつざき委員 陳情第三〇〇五号については、住民の皆さんのこの道路についての改良の願いがありますが、トンネルというのは、事業費が高くかさむこともあり、ほかの方法はないものかという点で、引き続き検討をということで継続。
三〇〇六号については、県道の昇格を求めるものですが、手続がその方向で進められているという意味では、住民の皆さんのこの方向というのは、今、途中経過にあるということで、これについては採択。
陳情第三〇〇一号と三〇〇七号については、きょうの審議の中で、平成十八年四月に覚書、また同意について公社から打診があり、それが県としては支障ないという回答をした。私は、このことについて、やっぱり県の責任が大きく問われているというふうに思うものです。現状を委員会でも視察させていただきましたが、そこを埋め立てて緑をなくし、新たな住宅地をつくる必要性というのは、失うもの、また、住民の不安を考えたときにどうしても納得いかないものです。
住民の安全確保や自然の保全というのを考えたときに、県議会もこの住民の皆さんの事業の中止、撤退を求める思いというのはしっかりと受けとめるべきという立場で、この二件については採択でお願いします。
284 ◯吉永委員長 ただいま委員会付託日から一年を経過した継続分の陳情について取り扱い意見がありましたが、それぞれ分けてお諮りいたします。
陳情第三〇〇五号につきましては、継続審査と審査未了を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇〇五号を継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
285 ◯吉永委員長 挙手少数であります。
よって、陳情第三〇〇五号を継続審査すべきものとすることは否決されました。
次に、陳情第三〇〇五号の審査未了の意見がありますので、審査未了についてお諮りいたします。
陳情第三〇〇五号については、審査未了の扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
286 ◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇〇五号は、審査未了の扱いとすることに決定いたしました。
陳情第三〇〇六号については、採択と審査未了を求める意見がありますので、まず、審査未了についてお諮りいたします。
陳情第三〇〇六号を審査未了の扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
287 ◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇〇六号については、審査未了の扱いとすることに決定をいたしました。
次に、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、継続審査と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号を継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
288 ◯吉永委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇七号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。
以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。
次は、県政一般であります。
まず、七月に大隅地区、八月に県外での行政視察をいたしましたが、御意見等がありましたら、お願いをいたします。
[「なし」という者あり]
289 ◯吉永委員長 なければ、県政一般の質問をお願いしますが、まずここで、道路建設課長が発言をされるということですので、許可します。
290 ◯九万田道路建設課長 午前中の議案第七〇号の北薩トンネル出水工区に関しまして、最初の入札設計額と二回目の設計額の差についての御質問がありましたので、答弁いたします。
最初の入札におきましては、予定価格と入札価格に大きな開きがございましたことから、低入札価格調査での聞き取り等を踏まえ、より現場条件や施工実態に即した積算を行うこととし、施工機械の規格や機材等の調達方法などについて見積もり調査を行いました。その結果に基づいて予定価格の再計算を行ったものでございます。
以上です。
291 ◯吉永委員長 次に、県政一般の質問をお願いいたします。
292 ◯吉留委員 随分長く待ったもんですから、私から最初に。
用地対策、用地買収についてちょっとお聞きしたいんですが、日本の国は、土地の所有権については世界で一番厳しいと言われるぐらい所有権が確立しているんですが、社会資本整備で特に道路等の土地がかかったところで、現に住んでいる人がなかなか売らないというのは大変理解できるところがあるんですが、そこの土地以外、不在地主の方、特に市外とか県外にいらっしゃる不在地主の方で、なかなか土地を売らないといった場合の対応はどうなさっているんですか。
293 ◯米山用地対策室長 土地の取得についてでございます。
基本的にはやはり取得につきましては、納得していただいて、任意で買収は原則はやります。
ただ、どうしてもそれでも取得できないという場合は、土地収用制度がございますので、それに基づいて収用委員会等の制度にのっとって粛々とこの活用をして、土地を取得をするということになると思います。
294 ◯吉留委員 そのとおりだと思うんですが、例えば任意でやった場合、何回接触するのか、例えば何年かけるのかというのは原則はあるんですか。
295 ◯米山用地対策室長 基本的には、私ども用地難航箇所という言葉を使います。その場合は、基本的には五回以上交渉してうまくいかないときは用地難航という言葉を使っておりますけれども、あと国の基本で土地収用制度に移行する基準としましては、幅ぐいを打ってから三年を過ぎたもしくは用地が八割買えた。それ以降は速やかに土地収用制度に移行するようにしなさいという基準がございまして、それに基づいて事業をいたしております。(「関連」という者あり)
296 ◯山田委員 まだ質問の途中なんでしょうけれども、私がずっと前、平成十三年とか非常に日本全体の景気が上向いていて、道路予算にしても建設業費用にしても非常にふんだんにつけられた時代もあったんです、過去には。そのときには、今、あなたが言われたように何回も足を運んで用地を分けてくださいと。公共性の面で見ても何にしても、社会資本の整備でここはどうしても必要なんですよと。それはそれでいい時代もあったと思うんです。
私が以前も言ったと思うんですけれども、県単の事業にしても、全体の予算というのは、全盛時代から比べれば三分の一ぐらいになっているわけでしょう。国もそうですよ。
そういう中で、ここをつくってくれと市町村から上がってくるなら、県で整備をしてくれと言うなら、せめて今の時代は、用地交渉はうまくいきますかと、用地買収は、あなた方が要望されるところはどういう状況にありますかと、そういうことを前提に、ここは用地交渉ができていますと、我々や市町村に任せてくれと、そういうところを優先的に、今、やっていかないといけない時代なんですよ。
一番前提になるのは、やっぱり困窮度ですよ、緊急性。そういうものが同等の場合には、用地交渉というのは、どうですかというのをあなたたちが聞かんといかんわけよ。それを自分たちでしょい込んで五回も六回も用地交渉に行って難儀をするというのは、うちは出先機関で職員はどんどん減らされているのに、今度はあなたたちは本課において、その五回も六回も行けとか言って、六回は言わんかったけど、何回もそんな時間を費やす暇があるな。それよりも今の時代は、いずれそれは変わる可能性は当然ないといけないけれども、今の状況下というのは、それぞれの振興局において、五回も六回も分けてくれ分けてくれと言うような時代じゃないよ。その辺をもうちょっとしっかり踏まえて用地交渉には当たらないといけない。でないと、用地交渉までちゃんと整えて、やってくれというところが幾らでもあるわけよ。そういうところをほったらかしていて、人間を費やして、用地買収の職員を費やしてやらんといけないような悠長な時代じゃないよ。
ちょっと答えてみて。
297 ◯米山用地対策室長 今、御指摘ございますけれども、私ども用地買収につきましては、用地職員によります直接的な買収に加えまして、地域の実情に精通した市町村への用地の委託業務、それから地籍調査をお願いしたり等々しているところでございます。あと、地元協力会をつくっていただいているところもあります。
したがいまして、その辺をまた、よりさらに市町村にもお願いいたしまして、地元とより協力を深くして、委員御指摘のとおり頑張ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。
298 ◯吉留委員 私の腰が折れたような話ですけれども、五回以上誘致、接触するというのは本当に、もうちょっと短いんじゃないんですか。それで実際はほったらかしになっているという場合があるというようなのを仄聞しますが、土地収用の適用というのは、僕が言うのは、さっき言ったように前提条件としてそこに住居を構えて住んでいる人が反対というのは、家を立ち退くのが嫌だというのはまだ理解できるからいいけど、いわゆる不在地主のことを言っているわけですよ。相続によって、要するにその土地を相続していると。ただ、もうそこには全く住んでいない。縁もゆかりもなくてたまたま持っているという人が、とかく、特に県外でなかなか協力しないというのがあって、一回か二回接触したら、もうそれでちょっとどうこう言われた。それでもう実質置いてあるようなことがあるもんですから、その話を聞いているんですけれども、そういったことはどうなんですか。実際五回以上というのはないんじゃないんですか。
299 ◯米山用地対策室長 今のお話は、たまたま土地を持っていて県外に住んでいらっしゃる方のお話だと思います。
実際、先ほどの五回というのも、決まっているわけではなくて、場合によっては一回で決まる場合もありますし、六回、七回行ってもなかなか売ってもらえない場合もあります。
県外の方の場合、基本的にはやはりお会いして、県外まで行きましてお願いするというのは基本だと思います。そういう段階も繰り返してお願いしたいということです。
そして、結局何回もお会いして、どうしても反対だと、売れないということであれば、先ほど申しましたようにやはり土地収用制度にのっとって粛々と進めていくしかないなと思っております。
300 ◯吉留委員 私はすべての道路についてどうこう言っているんじゃないんですよ。おっしゃるようにあんまり反対があるんだったら、じゃもうつくらないよというようなところもありますから、私もそう申し上げている場合もあります。
私の場合は、例えば原発避難道路というようなところがあって、ルートはそこを通るしかないというような箇所があったりするんですよ。原発の問題があったりして、政治案件として道路を早急につくらんといかんというような状況の中で、要するに土地の買収がなかなかうまくいかないという場合に、もう少し県としても力を入れてくれというのを僕はずっと申し上げているのがあって、工事予算はどんどんついていくんだけれども、買収がうまくいかなくて、工事執行が三年も四年もおくれたというのがあったりするもんですからね。そうした場合で、さっきから申し上げますけれども、なるだけ協力をいただけるように、五回と言いますから、本当に五回やっているのかなという気がしますけれども、接触をしていただいて、それでもだめだったら、ある程度法的手続を踏んでいくというふうにしないと先へ進んでいかないものですから。
僕は平成十五年に話をしてからようやっとうごめき出しているようなところがあるので、よろしくお願いしたいです。
以上です。
301 ◯青木委員 私はあんまり個別の道路とか橋とか質問したことはないんですけれども、たまたま先般、土木部長のところに陳情に伺ってきましたということで、その帰りに我々個別に要望を受けた案件がありますので、そのことを一点お聞きします。
県道三十七号線の郡中央通り線の整備ですけれども、陳情要望に伺った郡地区の公民館長以下土木部長にお会いしてきましたと。土木部長も一度ぜひ現場を見てみたいとおっしゃったようですけれども、現場はごらんになりましたか。
302 ◯栗原土木部長 はい、現場は見ました。
303 ◯青木委員 その上で、中央通り線の二期整備事業区間は、九百六十メートルのうち二十二年度に三百四十メートル、続く二百メートル分も二十四年度中に整備が完成する予定というふうになっていますが、未着工区間の県道部分四百二十メートルがあるので、ここは通学路でもあり、交通量も多いし、危ないので、ぜひ早期事業化をお願いしたいという要望になっているんですけれども、これはどのような方針でありましょうか。その方針をお聞かせいただきたいんですが。
304 ◯川野都市計画課長 御質問のございました都市計画道路郡中央通り線でございますけれども、日置市の中心市街地から鹿児島市あるいは鹿児島空港に連絡する重要な幹線であるというふうに認識しております。
御指摘のございました第二期区間九百六十メートル区間のうち、これまでに三百四十メートル区間が供用が済んでおりまして、現在、それに接続いたします二百メートル区間を工事をしておるところでございます。
さらに残ります四百二十メートル区間についての今後の取り扱い方針についての御質問でございます。
この道路は、計画幅員が十七メートルということ、それから街路の両側に人家がかなり集積し、連檐しているということで、非常に用地補償率、事業費が高額となる案件だというふうに考えております。
本県の予算、それから道路予算が非常に厳しい中で、現在、この未着工区間四百二十メートル区間につきまして、どのような方法でコスト縮減が図れるのかということを今、知恵を絞っているところでございます。
具体的には、まずは、現在トータルで幅員が十七メートル、歩道とか植樹帯も含めてですけれども、あるわけですけれども、そういう歩道や植樹帯など幅員の見直しでございますとか、あるいは道路の線形の見直しでありますとか、そういったことにつきまして、現在、検討を進めているところでございます。
以上です。
305 ◯青木委員 整備見通しというか、まだ計画は見直し作業をした上で目標年次などの設定をしていくということで、具体的な見通しは今はもう言えないという段階ですか。
306 ◯川野都市計画課長 御質問にございましたように、まずは、今、いかにコスト縮減が図れるのかというような検討を進めているところでございます。当然その中では、地元でございます日置市あるいは地元の町内会の意見等も伺いながら、一番ベターな手法というものについて、今後、検討していきたいと考えております。
以上です。
307 ◯青木委員 地域住民の皆さん方の要望もごもっともな点が多いので、ぜひ早期事業化のために知恵を絞っていただきますようにお願いして終わります。
308 ◯まつざき委員 まず、確認させてください。
種子・屋久航路の高速船の乗り場の前の県営の駐車場があると思うんですが、そこは港湾空港課の所管と思っていていいですか。
309 ◯米元港湾空港課長 鹿児島港におきます種子・屋久航路の背後の駐車場については、港湾空港課の所管でございます。
310 ◯まつざき委員 この料金についてお尋ねしたいんですが、多分送迎の部分については三十分以内は無料とか何かあったと思うんですが、それ以外の部分については、非常に高いという、私自身も思いますし、いろんなところからそういうのを聞くんですけれども、料金の体系はどうなっていますか。
311 ◯米元港湾空港課長 本港区の県営駐車場につきましては、まずは送迎のための駐車場ということで、一時間以内の使用につきましては無料とさせていただいているところでございます。
その後、一時間から六時間までは一時間ごとに二百円加算、七時間から十二時間になりますと時間ごとに百円、十二時間を超えますと時間ごとには五十円という加算になっているところでございます。
312 ◯まつざき委員 駐車場にとめる方というのは、送迎以外の方は、近くに商業施設はありますけれども、そこは駐車場があって、そこの駐車場を利用した場合、お店の判こがあれば、また減免の措置があるので、私が言っている駐車場にとめる方というのは、やはり船の利用者以外には考えられないと思うんですが、例えば高速船の利用者には減免をするとか、そういう制度はありますか。
313 ◯米元港湾空港課長 鹿児島港と申しますか、本港区の駐車場につきましては、基本的には、港湾特別会計で整備している関係上、減価償却の考え方もございますので、それに見合った金額として設定させていただいているところでございます。
そういうことで、利用者に限っての減免という対応はしていないところでございます。
314 ◯まつざき委員 例えば垂水フェリーであれば、乗って帰ってくる、垂水フェリーの垂水側のほうで判こをもらってくれば無料でとめられるとか、JRも切符で確認をすれば判こをもらって二十四時間以内だと五百円だとか、そういう利用者についての減免があるんですよね。高速船については、ほかの航路もですけれども、利用自体がやっぱり種子・屋久航路は安い金額ではない。その上に、例えば観光で一泊泊まって二泊泊まってとかすると、もう二千円も三千円も駐車料金かかるわけですよ。本当に車を出すときに何でこんな金額なのと思うぐらいの驚く金額なんです。
私は、その航路の利用者には、減免だとか何らかの形で優遇措置を設けるべきだというふうに思うんですが、これまで利用者から何らかのそういう措置をつくってほしいだとか高過ぎるんじゃないかとか、そういう声って寄せられていませんか。
315 ◯米元港湾空港課長 基本的には、先ほど申した料金の設定となっておりまして、例えば時間がかかることによって料金が上がってくるというふうな苦情と申しますか、そういうお話は伺ったことがございます。
316 ◯まつざき委員 ぜひこの料金について検討していただきたいと思います。近隣の駐車場とかとも比べていただいて、単にほかの用事で使うわけじゃなくて、航路を利用するわけですから。それもやはり観光客だったり、仕事だったり、通院、向こうに通院の方っていらっしゃらないのかもしれませんけれども、帰省だったりとか、県民とか観光客とか、いろんな形での利用があると思いますので、ぜひ優遇料金についての検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
317 ◯米元港湾空港課長 先ほど委員の御指摘のございました例えば垂水航路とかにつきましては、船舶の運航者、これが例えば鴨池側の土地を借りまして、それについて駐車場を経営しているということで、運航事業と駐車場経営が一体化している、利用促進が図られている面があるということで、そういう駐車料金等設定が可能になっているというふうに考えているところでございます。
なお、近隣の駐車場との比較をさせていただいた分もございますが、例えば県営駐車場でございますと二十四時間で二千二百円。比べるのはちょっとあれなんですけれども、ドルフィンポートですと二十四時間で四千七百円。それから民間駐車場でございますが、近隣で近いところでございますと、これが二十四時間でいきますと、とめる時間帯にもよりますけれども、うち夜間料金の設定があるところでございます。平均すると大体二十四時間で千六百円ぐらい。これが四十八時間になりますと、県営駐車場が三千四百円で、民間駐車場が三千二百円というふうになるところでございます。
318 ◯まつざき委員 県営駐車場ですから、民間と違って、もちろん民間よりも安くなって私は当然だと思うんですが、また、近隣は短時間の利用だと思うんですけれども、航路を利用する場合は、当然、もちろん日帰りの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一泊、二泊だとかなんですよね。先ほど垂水フェリーは、事業者の持っている駐車場で一体だというお話がありましたが、県で港湾を管理していて、県の駐車場として、観光の振興だとか住民の利便性だとか考えたときに、もっと安い金額で解放するという考え方もあり得ると思うんですけれども、もうあれですから、要望しますので、ぜひ料金のあり方について検討していただきたいというふうに要望します。(「関連で」という者あり)
319 ◯吉留委員 料金は県条例で書いてあるんですよね、一時間幾らで。
320 ◯米元港湾空港課長 料金については条例で定めているところでございます。
321 ◯吉留委員 はい。以上。
322 ◯吉永委員長 ほかに。
323 ◯まつざき委員 入札の総合評価制度についてお尋ねします。
ことしの六月に見直しがあって、その中で海上工事に自社船の保有について加点することになっていますが、二年前、自社船の保有について入札の要件としていることから、海上工事における独禁法違反で三十一社が排除措置命令が出されたとかいう経過があります。今回は加点という形でありますが、自社船保有が加点というふうになったその理由について教えてください。
324 ◯川原監理課長 海上工事における総合評価におきまして、作業船の自社船保有を評価する理由につきましての質問だと思いますけれども、本県は多数の離島を有しておりまして、港は県民生活や地域の産業を支える交通基盤として重要な役割を果たしているところでございます。
また、災害時には、避難活動や救急物資、復旧資材の輸送などの極めて重要な施設でございます。このため、災害発生時には、迅速な機能回復が必要でありまして、昨年発生した東日本大震災による港湾、漁港災害の状況や奄美豪雨の被害状況等を踏まえ、大規模災害等の緊急事態への対応を強化する必要があります。
また、海上工事は、海象、気象の影響を強く受けまして、厳しい自然条件下で作業を行うために海上作業に対する習熟等が重要な専門性の高い工事でありまして、緊急時に対応できる技術者の機能レベルの向上や若手技能者の育成も必要でございます。
これらの状況を総合的に勘案しまして、自社船を有効に活用する観点から、今回、県内の作業船の自社保有を総合評価の地域貢献度で評価することとしているところでございます。
325 ◯まつざき委員 先ほど言った独禁法違反の談合の場合は、事案があったのは、自社船の保有を要件としているということが一つの原因として考えられたかと思うんですが、それでその要件を外したわけですけれども、今回の見直しというのはあくまでも加点ですから、自社船を保有していないところも、加点は受けないけれども、海上工事自体の入札には参加できるというふうに思っていていいんですか。
326 ◯川原監理課長 委員おっしゃるとおり総合評価の項目の要素の一つでございますので、入札参加資格の制限ということではございません。
327 ◯まつざき委員 あと一点、総合評価制度についてお尋ねするんですが、私も改めて見まして、驚いたのが、地域貢献度として住宅供給公社の土地を、公社の分譲宅地を取得した実績があったり、取得予定者の情報提供実績があれば、情報を寄せられて、その人が土地を取得したら加点をするというのがあって、非常に驚きました。加点の中には、例えば本当に工事の確実性を確保するために技術能力を加点をしたりとか、施工能力を加点したりとか、地域への貢献度ということで加点したりとかあるんですが、住宅供給公社の土地を買うという、これが盛り込まれているというところでは、地域貢献度となっているんですが、何というのか、県への貢献度というか、住宅供給公社イコール県ではないにしてもといいますか、そういうのを感じるんですが、今回六月、これが二〇〇八年から始まっていて、また、六月の見直しで金額がまた高くなっている、配点が高くなっているのがあります。入札において公平中立にというか、こういう県の公社への貢献度というのがそこに盛り込まれることについて、私は疑問に持つんですが、私が納得いくような説明をしていただければと思います。
328 ◯上橋営繕室長 総合評価方式による入札は、価格と価格以外の要素を総合的に評価しまして落札者を決定するというものでありまして、企業の施工能力や配置予定技術者の能力、それと地域貢献度等を評価項目としているところでございます。
このうち建築工事におきましては、地域貢献度といたしまして、定住促進やまちづくりに寄与するという観点から、県住宅供給公社が分譲しています団地内における宅地取得実績等を評価することとしております。
この県住宅供給公社は、県の均衡ある発展を支える住まいづくりの一環として、県内各地において良好な宅地や住宅を県と一体となって供給してきておりまして、公社が分譲する団地内の住宅建設につながる宅地取得等は、定住促進やまちづくりに寄与することから、地域貢献度の対象としたものでございます。
329 ◯まつざき委員 納得はしないんですが、そういう理由をつけてあるんだなと。次回の委員会のときに、二〇〇八年にこの加点を設けられて、この間、どこの分譲地にどの程度取得がされたかというところをぜひ示していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
最後に一つ、前回からの宿題がありましたので、確認をさせていただきたいと思います。
前回、県発注の工事でくいの工事について、実際に行った企業が、私は一社に限られているんではないかということで問題提起をしました。
過去にあった分については、一覧表も示して、その状況というのをお示ししたわけですが、今後、また、工事が行われていく分として、姶良警察署、鹿児島新港、聾学校が大規模な工事として予定されているというふうなことがありますので、そこについて実際にどこの業者がくいの工事を請け負ったのか確認をさせていただきたいというふうに申し上げておきましたので、この工事自体がどこまで進んでいるかで、くい工事が行われているのか行われていないのかというのはあるかと思いますが、この三つの工事について、そのくい工事についての現状について教えてください。
[委員長退席・副委員長着席]
330 ◯上橋営繕室長 今、おっしゃいました聾学校、それと鹿児島新港につきましては、聾学校につきましては、現在、二十四年度に実施設計をいたしまして、二十五年度から工事ということで、まだ業者等は選定されていないというところでございます。
また、鹿児島新港待合所等の工事につきましても、今回の議会におきまして債務負担行為の議案が提出されております。
聾学校と新港につきましては、まだ業者が決定していないというところでございます。(「姶良警察署」という者あり)
姶良警察署につきましては、文教警察委員会のほうで請負契約締結議案が今議会で提案されているということでございまして、したがいまして、くいの下請業者の選定につきましては、議決後の請負契約締結後に決定されるということになります。
[副委員長退席・委員長着席]
331 ◯まつざき委員 わかりました。じゃ、三つの工事ともまだ発注も含めて業者の選定がなされていないということですので、また引き続き確認を今後もさせていただきたいと思います。
以上です。
332 ◯井上委員 二点ほど聞きたいと思いますが、一つは、先ほどから午前中の話の中で海砂の問題がありました。砂利の問題がありましたが、昔は川砂を取って、これを骨材にという現場をよく見ていましたけれども、うちのまちにも川砂を取っていたところが、最近はもうやめているところもあります。
川砂を活用するということはそんなに難しいあるいは割高になるということで引き合わないというような状況がどの程度あるのか、そこらをまず教えてください。
333 ◯内 河川課長 川砂は昔、取っておられたということで、御指摘をいただいたところでございます。
現在は大分少なくて、砂利という形で三万立米ほどでございます。その中で、砂利でございますので、砂分と砂利というか、ちょっと小石みたいなのがございます。二級河川でといいますか、取っているうちでは割合がほとんど砂利という形でございます。
昔はたくさん取られたということがありますので、今、ちょっとどういう河川で、例えば河川のどこらあたりで取っていたかというのをちょっと現在調べておるところでございます。
334 ◯井上委員 川の場合は砂利が多いという面もあると思いますし、そしていろいろ分類して砂にして取っている部分もあったりということですが、それで、寄洲の件なんですけれども、寄洲の場所というのは、それこそ砂みたいな形でたまっている状況もたくさんありますし、草が混じったりしているから、なかなかそのままでは使えないということですけれども、そこらはふるいにかけたり、いろいろ今の技術であれば、活用できるようにするということは可能なんじゃないんですか。
335 ◯内 河川課長 もちろんふるいにかけて使用できるのはできるかと思います。
ただ、あとはコスト面の問題かと思います。
河川で掘削土砂が出てまいります。その中で土砂の処分というのが問題なんですけれども、現在考えておりますのが、公共事業間による流用、それから二番目に砂利採取業者さんに取っていただくというのを考えております。それから、あとは公募によりまして無償受け入れ地で処分費がかからないようにするという、それから、どれもなかったら、最終的には捨て土という形になりますけれども、その途中で有効利用、砂として使えないあるいは砂利として使えないかと、そのようなことはしていきたいと考えております。
336 ◯井上委員 もう寄洲は次々とたまるわけですので、これを活用ができれば一石二鳥、今、おっしゃったように取るための費用をわざわざかけてやるわけですけれども、それをうまくそういう方向で活用ができれば、もっと何かいい方法が出てくるんじゃないのかなという感じもいたしますので、ぜひそこのところは無駄にならないように、そうして寄洲の除去も進みやすいようにひとつ研究もし、努力をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。
それから、もう一点ですが、私は一般質問でアスベストの問題を質問しました。それで、アスベストを含有している建築物の解体・除去という問題に関して、ここは土木、建築関係の方々がいらっしゃるわけですので、労働基準監督署の関係で使用者責任という点での努力をしてもらう面もありますが、建築業あるいはその解体業であったり、屋根業であったりという方々が、解体・除去をするという面において、いわゆるレベル三という一般住宅に関連しては、届け出の義務がないということのために闇でというんでしょうか、法令を遵守しないでもうばっと壊してしまうという実例というのは、結構あるというふうに聞いているわけでありまして、これに対して、今、この建築の関係においては、どの程度どういうふうに認識しておられるか聞きたいと思います。
337 ◯坂野建築課長 私どものほうが所管しています法律に建築基準法という法律がありますが、そちらの法律では、吹きつけアスベストについての使用規制等がありまして、それについては、担当しましていろいろ指導等を行っているところです。
それで、先生がおっしゃられたレベル三ですね、アスベスト含有建材、それにつきましては、厚生労働省の労働安全衛生法の石綿予防規則あるいは大気汚染防止法の、環境省の関係ですけれども、関係でアスベストの飛散量等についての規制等があります。
それで、それぞれ、厚生労働省とか環境省、そういうところで各建築業あるいは解体業の団体に対してアスベストの取り扱い等については、指導・助言の文書を出しているようです。
338 ◯井上委員 文書を出している程度では、実際はそれを真剣にやっぱり遵守してやらないといけないというふうに取り組んでいる業者もいれば、それはもうそこまでやらないで安くで請け負ってぱっとやってしまおうと、跡が残らないように解体してしまえば、もうそれで残らないわけですから、それで終わってしまっておるというところもあったりして、結局、真剣にこの問題に取り組もうとする人たちが非常に報われないといいますか、まじめにこの法令を遵守してやろうとすると、金もかかるし、それだけ装備も準備しないといけないし、そういう中で、安価で効率的なそういうやり方、作業方法というのをいろいろ研究して、それを開発されたものを導入してやろうとしている真剣な人たちもいるんですよ。私のまちにもそういう人はいるんですよ。
しかし、その人たちが、結局、努力をしようとしても野放しの状態のようなことで、それが法的にというのか、実際的にそこらの監督は厳しくないために、結局そういう人たちは報われない状態、あるいはこんなことでいいんだろうかと非常に歯がゆい思いをしていると。また、それに対して全く補助がないと、少しでも県のほうでも幾らかでも補助があって、そういうのを支援するような姿勢があればいいんだけれども、それも全くないということで、非常に歯がゆい思いをしておられると。あるいは私にもある席で、飲み方の席でもあったんですけれども、そういう話をし出すと、もう泣きながら、本当にこんなことでいいんだろうかと、東北の被災の現場にも応援に行ったり、いろいろと努力をしている。真剣であればあるほどこの実態に対して非常に残念に思っているわけですよ。
そういうことに対して、県としては、もうちょっと何かできないものなのかなと思うんですが、どうでしょうか。
339 ◯坂野建築課長 建築物のアスベストも含めましてアスベスト関係につきましては、庁内にアスベスト関係機関連絡会議というものがありまして、これは環境保全課のほうが主になってやっておりまして、そういうところで検討・協議することになると思います。
340 ◯井上委員 この問題はやっぱり見過ごしにしておれない問題だと思いますので、ぜひ土木、建築の関係の方面からも声を上げて、そして少しでもそういう作業が法令に基づいて進むように、ひとつ知恵を出したり、努力をしていただきたいと。これはすぐ結果が出ない、発病というのが時間もかかるというようなことでうやむやになりやすいんですけれども、しかし、大切な問題だと思いますので、そこのところはよろしくお願いしたいと要望しておきたいと思います。
341 ◯吉永委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
342 ◯吉永委員長 ほかに質問がありませんので、県政一般を終了いたします。
以上で、当委員会に付託されました議案等の審査は、すべて終了いたしました。
委員長報告につきましては、特定調査事項を含み、文案等は当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「なし」という者あり]
343 ◯吉永委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。
請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、県政の重要計画について、交通・情報通信体系の整備について、県土の保全及び生活環境の整備についての三項目といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
344 ◯吉永委員長 御異議ありませんので、そのように決定をいたしました。
以上で、当委員会の日程はすべて終了いたしました。
これをもちまして、企画建設委員会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
午後四時二十七分閉会
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