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  1. 鹿児島県議会 2010-12-10
    2010-12-10 平成22年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯永井委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第八六号など議案十一件、専決処分報告一件、請願一件、陳情七件です。  ここで、審査日程協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時一分再開 2 ◯永井委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また特定調査事項につきましても、日程案記載のとおり、知事公室関係の総合体育館等整備基本構想の策定について、危機管理局関係の奄美大島における豪雨災害について、県民生活局関係の新たな県消費者基本計画についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯永井委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから知事公室、総務部、危機管理局関係の審査を行います。  議案第八六号など議案六件及び専決処分報告一件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 4 ◯三橋総務部長 お手元に配付してございます平成二十二年第四回県議会定例会提出議案等の概要、総務部に基づきまして御説明申し上げます。  まず、資料の一ページをお開きください。  今議会の冒頭で提案いたしました平成二十二年度十二月補正予算案の概要につきまして御説明申し上げます。
     この補正予算案は、奄美地方における集中豪雨災害に係ります被害に対処して、災害救助、災害復旧事業及び災害関連事業等に要する経費を計上し、被災地の住民生活の再建等に向けた支援策を講じますとともに、被災箇所の早期復旧を図ることといたしましたほか、国の経済対策に対応して、各種交付金を活用した事業や公共事業等を計上するとともに、県単公共事業の平準化を図るため、債務負担行為、いわゆるゼロ県債を計上しております。  まず、一の歳入歳出予算でございますが、補正額は、表の中ほどにありますように、一般会計で百四十億九千二百万円を計上しておりまして、補正後の予算規模は七千九百八十六億五千九百万円となり、前年度十二月現計に比べ九二・四パーセントとなっております。  また、特別会計では、港湾整備事業特別会計におきまして八百万円の補正を計上しております。  なお、今回の一般会計における補正の財源といたしましては、四ページの補正の欄にありますとおり、国庫支出金、繰入金、県債等により対応することとしております。  二ページをお開きください。  次に、補正予算案の主な内容でございますが、まず、奄美地方における集中豪雨災害の復旧対策に要する経費として、五十六億四百万円を計上しております。  内訳といたしましては、災害救助費二億五千二百万円、公共事業二十六億九千六百万円、県単公共事業四億三千万円、災害復旧事業十八億二千四百万円、県有施設災害復旧事業等三億六千七百万円、またこのほか、その他の事業として、災害時における情報通信体制のあり方等の検討に要する経費や、園芸産地復旧対策の支援に要する経費など、三千五百万円を計上しております。  災害復旧対策の主な内容につきまして、災害救助費、公共事業などの分野ごとに記載しておりますので、お目通しいただければと存じます。  また、三ページにあります、国の経済対策に基づき、国の予備費などの活用に基づく事業として八十二億八千七百万円を計上しております。  内訳としましては、公共事業や各種交付金等を活用した介護基盤緊急整備等臨時特例基金医療施設耐震化臨時特例基金などの基金造成、並びに緊急雇用創出事業臨時特例基金森林整備推進等基金からの繰入金を活用した事業に係る予算を計上いたしますとともに、きめ細かな交付金と言われております、地域活性化交付金を活用した事業に係る予算を計上しております。  その他の事業につきましては、新型インフルエンザワクチン接種費助成事業など、二億百万円を計上しております。  また、県単公共事業の平準化を図りますための債務負担行為、いわゆるゼロ県債を計上しております。  四ページは、先ほど御説明申し上げましたとおり、一般会計補正予算の歳入の内訳でございます。  五ページは、歳出の目的別の経費でございます。  六ページは、特別会計の補正の状況でございますが、港湾整備事業特別会計で所要の補正を行うものでございます。  七ページから九ページは、公共事業調書でございますので、それぞれお目通しいただければと存じます。  続きまして十ページからは、追加提案させていただきました平成二十二年度十二月補正予算案の追加提案分の概要でございますが、これらの補正予算案は、県内の厳しい雇用・経済状況を踏まえ、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に基づく、補正予算に対応した各種交付金等を活用した事業や、公共事業、口蹄疫・赤潮対策関連事業、その他の雇用・経済対策事業を計上いたしますとともに、奄美地方における集中豪雨災害に係ります災害関連予算を追加計上しております。  また、公共事業の平準化を図りますため、債務負担行為、ゼロ国債を計上しております。  まず、一の歳入歳出予算につきましては、補正額は、表の中ほどにありますように、一般会計で三百九億五千七百万円を計上いたしておりまして、補正後の予算総額は、先ほど御説明申し上げました、冒頭提案させていただきました補正予算と合わせまして八千二百九十六億千六百万円となり、前年度十二月現計に比べ九六%となっております。  なお、今回の一般会計における補正の財源としましては、十三ページの補正額の欄にありますとおり、国庫支出金、地方交付税、県債等により対応することとしております。  十ページに戻っていただきまして、この結果、中ほどの参考欄に記載しておりますとおり、平成二十二年度末の財政調整に活用可能な基金残高見込みは七十八億円となり、平成二十一年度末の基金残高百五十七億円を七十九億円下回る見込みとなっております。  また、平成二十二年度末の一般会計における県債残高見込みは一兆六千五百八十八億円となっておりますが、臨時財政対策債等を除く平成二十二年度末県債残高見込みは、一兆三千六百六十八億円となり、平成二十一年度末県債残高の一兆三千九百四十九億円を二百八十一億円下回る見込みとなっております。  二の債務負担行為につきましては、公共事業の平準化を図るための債務負担行為、いわゆるゼロ国債として、限度額三億二千八百万円を計上しております。  十一ページをお開きください。  次に、補正予算案の主な内容でございますが、まず、今回の国の補正予算に関連する事業として、百七十八億六百万円を計上しております。  内訳としましては、公共事業のほか、緊急雇用創出事業臨時特例基金子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金などの造成、並びに森林整備推進等基金などからの繰入金を活用した事業に係る経費を計上いたしますとともに、地域活性化交付金を活用した事業に係る経費を計上しておりまず。  次に、十二ページにあります、口蹄疫・赤潮対策関連事業として、国の補正予算による事業も含め、百十八億六千八百万円を計上しております。  内訳としましては、口蹄疫により影響を受けた本県地域経済の速やかな回復を図るための基金造成のほか、防疫対策関係の経費、並びに赤潮被害に伴う地域活性化交付金を活用した養殖漁業者への支援に係る経費などを計上しております。  また、その他の雇用・経済対策事業として、二十一億八千四百万円を計上しております。  内訳としましては、新規学卒者の就職支援などの雇用対策や老人福祉施設等の整備、住宅用太陽光発電の普及推進、かごしま材の利用推進などの施策に要する経費を計上しております。  次に、災害復旧対策といたしまして、奄美地方における集中豪雨災害により被害を受けた老人福祉施設などの速やかな復旧を図りますため、施設の災害復旧に要する経費七億一千九百万円を計上しております。  十三ページは、先ほど申し上げました一般会計補正予算の歳入の内訳でございます。  十四ページは歳出の目的別経費、十五ページは公共事業調書でございます。  以上で、平成二十二年度十二月補正予算案追加提案分の概要説明を終わります。  続きまして、総務部関係の予算議案につきまして御説明申し上げます。  十六ページをお開きください。  十六ページの上の表、総務部の平成二十二年度十二月補正予算案でございますが、一般会計で一億七千五百余万円を計上しております。  中ほどの表は、県民生活局を除く総務部の平成二十二年度十二月補正予算案でございますが、ただいま御説明いたしました部の合計から県民生活局分を除いたものでございます。  内容につきましては、国の経済対策関連に伴います補正など、一般会計で一億五千八百余万円の増額補正をお願いしております。  次に、予算議案につきまして御説明申し上げます。  国の経済対策関連の主なものでございますが、一の県有施設等外壁打診調査事業につきましては、県職員青年寮の劣化及び損傷の状況確認を行うため、外壁面の打診調査を行うものでございます。  二の県有未利用財産活用等環境整備事業につきましては、現在未利用となっている県有施設の解体・撤去を行いまして、県有財産の有効活用に当たっての条件整備を行うもので、これら二事業につきましては、国の地域活性化交付金を活用して実施することとしております。  十七ページをごらんください。  次は、県民生活局を除く総務部関係のその他の議案の概要でございます。  まず、(一)の議案第八八号外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、人事院規則の改正に準じ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給する給与の支給割合を改定するなどのため、所要の改正をしようとするものでございます。  (二)の議案第八九号知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、知事等の給料の額及び管理職手当等の額の特例を平成二十三年度においても設けるため、所要の改正をしようとするものでございます。  (三)の議案第九一号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件につきましては、県が発売する平成二十三年度の宝くじの発売限度額を、平成二十二年度の限度額と同額の百五十億円とするものでございます。  次に、専決処分報告につきまして御説明申し上げます。  (一)の専第六号平成二十二年度鹿児島県一般会計予算補正の件につきましては、奄美地方における集中豪雨災害に係ります被災者や中小企業者への支援策のうち緊急を要する経費につきまして、早急に予算措置を行う必要が生じましたことから、平成二十二年十一月十日付で専決処分させていただいたものでございます。  十八ページをお開きください。  総務部関係の予算議案の追加提案分につきまして御説明申し上げます。  上の表は、総務部の平成二十二年度十二月補正予算案の追加提案分でございますが、一般会計で二十五億六百余万円を計上しております。  中ほどの表は、県民生活局を除く総務部の平成二十二年度十二月補正予算案の追加提案分でございますが、ただいま御説明いたしました部の合計から県民生活局分を除いたものでございます。  内容につきましては、その他の雇用・経済対策事業に伴います補正など、一般会計で十六億七千万円の増額補正をお願いしております。  次に、予算議案につきまして御説明申し上げます。  その他の雇用・経済対策事業でございますが、一の地域雇用創出推進基金積立金につきましては、地域の雇用機会の創出等に資する施策の財源として活用するための基金を積み立てるものでございます。  なお、参考の欄には、総務部の十二月補正予算の総額を記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  十九ページをごらんください。  県民生活局を除く総務部の主要施策、最近の主な県政の展開等について御説明申し上げます。  まず、オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築の一、オープンな県政の展開・財政の健全性の回復についてでございます。  まず、庶務事務等集中化事業につきましては、各所属単位で処理している庶務事務を総務事務センターにおいて集中処理するとともに、事務処理手続を簡素化し、業務効率の向上を図りますため、庶務事務システムの開発、職員への研修及び同センターの設置準備等を行うこととしております。  職員研修につきましては、十月から本庁及び出先機関において操作研修会を開始しており、これまでに約三千六百名の職員が受講したところでございます。今後も引き続き研修を実施し、庶務事務集中化が円滑に進むよう努めることとしております。  次の県税滞納縮減特別対策の実施につきましては、単身者、共働き世帯など、平日昼間の接触が困難な滞納者に対しまして、納税交渉の機会を確保するため、県下一斉休日徴収作戦及び夜間電話作戦を実施し、すべての地域振興局・支庁及び税務課において、合わせて九百六十七世帯へ休日訪問を行いますとともに、四千九十件の夜間電話を行ったところでございます。  二十ページをお開きください。  十一月をタイヤロック徴収強化月間と定め、自動車税の滞納者に対しまして、タイヤロックを前提とした納税交渉を行いますとともに、納税に誠意が見られない滞納者に対しましては、タイヤロック装置による自動車の差し押さえを行うなど、厳正な滞納処分を実施したところでございます。  次に、未申告法人調査事業につきましては、県内に事務所を有して事業を行っているものの、法人二税に係ります県への法人設立届の提出または申告納付を行っていない県外法人につきまして、県税の適正な申告納付を行わせ、県税収入の確保を図ることを目的に、本年十二月から来年二月にかけまして、法人二税の登録・申告納付がない法人を把握し、申告指導などを行うことといたしております。  次に、二の地方分権の推進とネットワーク型県土の形成についてでございます。  県から市町村への権限移譲につきましては、平成十七年七月に策定した権限移譲プログラム等に基づき、意欲ある市町村に対し、地域の実情に応じて、それぞれのニーズに合った権限移譲を推進してきておりまして、今年度も市町村の希望を募った上で協議を行い、協議が調った二十六市町村に対しまして、二十九法令二百六十四事務を来年四月から移譲する予定としているところでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。  よろしくお願い申し上げます。 5 ◯永井委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  次に、知事公室長の総括説明を求めます。 6 ◯布袋知事公室長 それでは、知事公室関係につきまして、お手元に配付してございます平成二十二年第四回県議会定例会提出議案等の概要、下に知事公室と書いてあるものにつきまして御説明を申し上げます。  一ページでございます。  知事公室関係は、第四回県議会定例会に提出の予算議案並びにその他議案はございませんので、主要施策につきまして御説明申し上げます。  まず、オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築についてでございます。  一、地方分権の推進とネットワーク型県土の形成の、今後の市町村行政のあり方研究事業につきましては、県と市町村共同で設置しました、今後の市町村行政のあり方研究会の第六回目を十月二十五日に開催し、農林水産物の高付加価値化と国内外への販路開拓支援、並びに就業希望者に対する各種支援情報提供体制と技術習得のための研修体制の整備について、検討していただいたところです。  次に、教育の再生と文化・スポーツの振興についてでございます。  一、生涯にわたって学べる環境づくりとスポーツの振興の、総合体育館等整備基本構想策定事業につきましては、総合体育館等整備基本構想検討委員会の第五回目を先月十一日に開催し、検討委員会報告書を取りまとめていただき、十八日には、知事に対し、同報告書が提出されたところでございます。  こちらにつきましては、本日、特定調査で審議していただくこととなっておりますが、今後、県議会での御論議やパブリックコメントでの県民の方々の御意見を踏まえ、今年度中に基本構想を策定することとしております。  以上で、知事公室関係の説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 7 ◯永井委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 8 ◯中西危機管理局長 それでは、お手元に配付してございます平成二十二年第四回県議会定例会提出議案等の概要、下のほうに危機管理局と書かれたものに基づいて御説明申し上げます。  資料の一ページをお開きください。  平成二十二年度十二月補正予算案についてでございますが、補正額としまして千五百万円の増額をお願いしております。  内訳でございますが、予算議案にございますように、奄美大島情報通信体制等検証事業につきましては、今回の奄美地方の集中豪雨において、災害災害情報の収集や住民の安否確認等に時間を要したことから、専門家や関係機関による検証委員会等を設置しまして、今後の災害時における情報通信体制のあり方等について検討するために要する経費でございます。  次の自衛隊災害派遣支援事業につきましては、奄美地方の集中豪雨において、救出・捜索活動に当たるため災害派遣を要請しました自衛隊の、奄美大島までの輸送費及び現地での燃料費等につきまして負担するものでございます。  二ページをお開きください。  その他議案でございますが、今般、手数料標準政令の一部改正に伴いまして、危険物貯蔵施設の設置許可の申請手数料等の額を改定しようとするものでございます。  三ページをごらんください。  主要施策について御説明申し上げます。  安心・安全な社会の形成と県土づくりの、防災対策の推進でございますが、まず、一の地域防災力の強化につきましては、自主防災組織の結成促進や活動の活性化を図るため、結成促進の機運醸成を図るとともに、防災に係る地域課題解決のための方策を検討する自主防災組織設立促進協議会を、十月二十五日に大隅地域振興局で開催したところでございます。  また、土砂災害警戒区域等を抱える自主防災組織未結成地区を対象に、土砂災害警戒区域等における地域ぐるみ避難体制検討会を、十一月に長島町、龍郷町、天城町で開催したところでございます。  二の防災意識の高揚につきましては、県民の防災意識の高揚と防災知識の習得を図るため、鹿児島地方気象台等と共催で、防災お天気フェア二〇一〇を十月に県防災研修センターで開催したところでございます。  次に、危機管理対策の推進についてでございます。  国民保護実動訓練につきましては、鹿児島市の大規模集客施設での化学テロ等発生時における対処能力の向上や、関係機関相互の連携の強化を図るため、去る十一月十八日に、鹿児島中央駅で、JR九州、自衛隊、警察、消防等の参加をいただきまして実施したところでございます。  次の原子力安全・防災対策の推進につきましては、県と九州電力は、川内原子力発電所周辺地域住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、川内原子力発電所周辺地域におきまして環境放射線調査を実施いたしております。  平成二十二年四月から六月までの調査結果につきましては、十月二十六日に公表したところですが、空間放射線量及び環境試料の放射能とも異常は認められなかったところでございます。
     四ページをお願いいたします。  消防の広域化の推進についてでございます。  これまでに、広域化対象市町村を対象とした各ブロックごとの説明会の開催や、消防広域化運営協議会の設立に向けた準備事務局の設置についての各市町村首長等への説明、協議調整を行ってきたところでございまして、本年二月には南薩地域で、十月一日には姶良・伊佐地域に運営協議会が設置されたところでございます。  また、大隅地域におきましても、来年一月の運営協議会設置に向けまして、現在、準備が進められているところでございます。  今後、平成二十四年度までの広域化の実現に向けまして、各地域における協議が円滑に進むよう、引き続き、必要な情報提供、助言、調整に努めてまいりたいと考えております。  次の緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の実施でございますが、大規模な災害が起きた際には県境を越えて広域的に応援するため、各都道府県ごとに緊急消防援助隊を組織して被災地に出動することとされております。  この緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図りますため、九州・沖縄八県では、毎年持ち回りで合同訓練を実施しているところでございますが、今年度は十月八日・九日の二日間にわたりまして、本県薩摩川内市及びさつま町で、各県の消防、自衛隊、DMAT等と連携して救助、消火訓練等を実施したところでございます。  続きまして、住宅防火対策推進シンポジウムin鹿児島の実施についてでございます。  平成二十三年六月一日から本県の全ての市町村で住宅用火災警報器の設置が義務づけられますことから、県では、総務省消防庁と共催で、来る十二月十八日に、地域と行政の連携による住宅防火の推進をテーマにシンポジウムを開催し、地域と一体となった住宅防火対策を推進することといたしております。  以上で、危機管理局関係の説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 9 ◯永井委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いいたします。  それでは、議案第八六号一般会計補正予算第五号及び議案第一二三号一般会計補正予算第六号のうち、歳入予算補正及び地方債補正について、財政課長の説明を求めます。 10 ◯稲原総務部次長兼財政課長 それでは、今回提出しております補正予算の、歳入関係について御説明させていただきます。  お手元にございます青い表紙の、平成二十二年度第四回定例会、予算に関する説明書をお開きいただきたいと思います。  今回の補正予算の趣旨につきましては、先ほど総務部長から御説明いたしましたように、奄美地方における集中豪雨災害への対応ですとか、国の予備費に対応しまして、各種の事業を計上しているものでございます。  一ページをお開きいただきたいと存じます。  補正額については、表頭の真ん中の補正額をごらんいただければと思います。  歳入の総括の主なものについて申し上げますと、国庫支出金が百八億四千六百万円余り、繰入金が十六億千二百万円余り、県債が十五億七千九百万円余りとなっておりまして、二ページにございますとおり、歳入合計で百四十億九千二百万円余となっているところでございます。  これらの内訳について御説明させていただきますので、七ページにお進みいただければと思います。  まず、第七款の分担金及び負担金でございますが、総額で五千三百万円余りを計上しております。  第一項分担金につきましては、県土地改良事業の実施に必要な財源として、土地改良区ですとか受益農家などから受け入れる分担金を、六百万円余り計上しております。  第二項負担金でございますけれども、農業農村整備事業ですとか、急傾斜地崩壊対策事業等の実施に必要な財源として受け入れます市町村負担金を、四千七百万円余り計上しているものでございます。  次に、第九款国庫支出金でございますが、百八億四千六百万円余りを計上しております。  第一項国庫負担金につきましては、十一億七千二百万円余り計上しておりますけれども、その内訳といたしましては、第一目民生費国庫負担金として一億二千五百万円余りを計上しており、こちらにつきましては、奄美地方におきます集中豪雨災害において、災害救助法を適用して実施した避難所の設置等に係る経費に対しまして、国から交付される負担金となっております。  第四目土木費国庫負担金でございますが、道路改築事業ですとか、通常の砂防事業等の事業の実施に必要な財源として、国から交付される国庫負担金を五億七千五百万円計上しているところでございます。  また、第六目災害復旧費国庫負担金として、奄美地方におきます集中豪雨災害における災害復旧事業の実施に必要な国庫負担金として、四億七千百万円余りを計上しているところでございます。  次に、第二項国庫補助金でございますけれども、九十六億七千四百万円余りを見込んでおりまして、内訳を御説明たしますので、八ページをごらんください。  第一目でございますが、総務費国庫補助金につきましては二十五億円を計上しており、これは、先日成立いたしました国の補正予算に基づいて交付される地域活性化交付金のうちの、きめ細かな交付金を計上しているものでございまして、文化・研修施設等の改修整備ですとか、県立高校のバリアフリー化などの事業を実施するものでございます。  第二目民生費国庫補助金につきましては、五億四千六百万円を見込んでおりますが、国から交付されます介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を計上しておりまして、基金の積み立てを行うものでございます。  第三目衛生費国庫補助金につきましては、十億三千八百万円余りを計上しておりますが、主なものといたしまして、国から交付されます医療施設耐震化臨時特例交付金を九億千四百万円余り計上しておりまして、基金の積み増しを行うこととしております。  その下の労働費国庫補助金でございますが、十七億三千万円を計上しており、国から交付されます緊急雇用創出事業臨時特例交付金を計上し、基金の積み増しを行うものとなっております。  また、第五目農林水産業費国庫補助金に四億八千万円余りを計上するとともに、第七目土木費国庫補助金に二十億九千七百万円余りを計上しておりますが、こちらにつきましては、公共事業等の事業の実施、それから奄美地方におきます集中豪雨災害における災害関連事業の実施に必要な財源として、国から交付される国庫補助金を計上しているものでございます。  最後に、第十目災害復旧費国庫補助金でございますけれども、こちらについては、奄美の集中豪雨災害等におきます災害復旧事業の実施に伴います国庫補助金として、十二億八千万円余りを計上しているものでございます。  九ページをお開きください。第十二款繰入金でございます。  第二項基金繰入金でございますが、十六億千二百万円余りを計上しております。  主な内訳を御説明申し上げますと、まず、今回の補正予算に伴いまして、財政調整基金からの取り崩しを第一目の財政調整積立基金繰入金として、八億七千四百万円余り計上しているところでございます。  また、依然として厳しい雇用情勢に対応して実施する事業に充当するため、第十六目緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金に、六億円を計上しております。  続いて、第二十二目森林整備推進等基金繰入金として、県産材を活用したモデル住宅の建設ですとか、路網整備等の事業に充当するため、一億百万円を計上しているところでございます。  続いて、第十五款県債でございますが、十五億七千九百万円を計上しております。  県債につきましては、今回の補正により実施します公共事業ですとか、奄美地方における集中豪雨災害における災害復旧事業の地方負担額に充当することとして計上しているものでございます。  以上で、予算に関する説明書の説明を終わりますけれども、県債につきましては、これと連動いたしまして、別冊となっております白い表紙の議案書の七ページに、第三表といたしまして地方債の補正の表がございますが、こちらに掲げておりますとおり、限度額の補正をさせていただいておりますので、あわせて御参照いただければと思います。  以上で、冒頭提案の議案第八六号補正予算の説明とさせていただき、続きまして、追加提案に係ります補正予算の御説明をさせていただきたいと思います。  水色の表紙、第四回定例会議案の追加提案、「附 予算に関する説明書」をごらんいただければと思います。  十一ページをお開きください。  今回、追加提案いたしました補正予算でございますけれども、こちらについても先ほど総務部長から説明がございましたとおり、県内の厳しい雇用・経済情勢を踏まえて、国の補正予算に対応した事業ですとか、口蹄疫・赤潮対策関連事業、その他の雇用・経済対策事業を計上いたしますとともに、奄美地方における集中豪雨災害に係ります災害関連事業を計上しているものでございます。  歳入の内訳を御説明させていただきますので、表頭の補正額のところをごらんください。  地方交付税を四十億八百万円余り、国庫支出金を百二十三億九千五百万円余り、繰入金を八億八千八百万円余り、県債を百三十三億千五百万円余りの計上をしておりまして、十二ページの補正額の欄にございますとおり、歳入合計は、三百九億五千六百万円余りとなっているところでございます。  この内訳について御説明いたしますので、十六ページをお開きいただきいただければと思います。  まず、第五款の地方交付税でございますが、四十億八百万円余りの歳入予算を計上しております。これは、本年度の交付税額が確定したものでございますけれども、実質的な交付税であります臨時財政対策債の発行枠の確定に伴いまして、この枠の補正減二十二億三千五百万円を補正させていただきますもので、これと合わせますと、臨時財政対策債も含めました実質的な交付税額につきましては、十七億七千三百万円余りの増となるものでございます。  第七款分担金及び負担金でございますが、三億四千八百万円余りを計上いたしております。  第一項分担金につきましては、県土地改良事業の実施に必要な財源として、土地改良区、受益農家などから受け入れる分担金といたしまして五千三百万円余りを計上しているものでございます。  第二項負担金でございますが、県営土地改良事業ですとか、街路事業の実施に必要な財源として受け入れます市町村負担金を、二億九千四百万円余り計上しているものでございます。  次に、第九款国庫支出金でございますが、百二十三億九千五百万円余りを計上しているところでございます。  第一項国庫負担金につきましては、道路改築事業ですとか、総合流域防災事業等の事業の実施に必要な財源として、国から交付されます国庫負担金を十三億七千二百万円余り計上しております。  十七ページをごらんください。  第二項国庫補助金につきましては、百十億二千二百万円余りを見込んでおります。  主な内訳を申し上げますと、第一目総務費国庫補助金については、十九億七千三百万円余りを計上しておりますが、国から交付される、きめ細かな交付金事業及び住民生活に光をそそぐ交付金を活用した事業に充当するものとして計上しているものでございます。  このうち、きめ細かな交付金につきましては、説明欄にも書いてございますとおり、十三億七千万円余りを計上しているものでございますが、本年、八代海で発生した赤潮の被害を受けた地域における、新型飼料等の導入によります実証試験の実施に対しまして支援を行うものとしているものでございます。  また、住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、DV対策や自殺予防等の弱者対策、県立図書館や工業技術センターなどにおきます改修整備等を実施することとしているもので、六億三百万円余りを計上しているものでございます。  第二目民生費国庫補助金につきましては、七億七千百万円を見込んでおりますが、国から交付されます子育て支援対策臨時特例交付金を計上しているものでございまして、本県の安心こども基金の積み増しを行うこととしているものでございます。  第三目衛生費国庫補助金でございますが、十七億六千万円余りを見込んでおります。この主なものといたしましては、国から交付されます子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を十五億八千三百万円余り計上しているものでございまして、これによりまして、市町村が実施いたします、子宮頸がん予防ワクチン等の接種に係ります経費を助成するための新たな基金を造成することといたしております。  第四目労働費国庫補助金でございますが、十六億八千万円を見込んでおり、これも、国から交付されます緊急雇用創出事業臨時特例交付金を計上しておりまして、基金の積み増しを行うものでございます。  続いて、第五目農林水産業費国庫補助金でございますが、二十三億九千九百万円余りを計上しており、十八ページの第七目土木費国庫補助金につきましては、十六億八千九百万円余りを計上しておりまして、これらにつきましては、国の一次補正により交付されます公共事業等の事業実施に必要な国庫補助金を計上しているものでございます。  十八ページにまいりまして、第九目教育費国庫補助金につきましては、二億六千八百万円余りを計上しておりますけれども、専門高校におきます産業教育のための実施設備ですとか、施設の整備を行うために、その事業に必要な財源として国から交付されます、安全・安心な学校づくり交付金を計上しているものでございます。  第十目災害復旧費国庫補助金につきましては、奄美の集中豪雨災害によります老人福祉施設等の被害の速やかな復旧を図るため、施設の災害復旧事業の実施に必要な国庫補助金を四億七千九百万円余り計上しているものでございます。  続きまして、第十二款繰入金でございます。  第二項基金繰入金につきましては、八億八千八百万円余りを計上しておりまして、その主な内訳を申し上げますと、今回の補正に伴いまして財政調整積立基金からの取り崩しを、第一目財政調整積立基金繰入金として一億三千六百万円余り計上しております。  その下の第十二目地域雇用創出推進基金繰入金でございますが、新規学卒者、既卒未就職者の就職対策事業など、雇用創出につながる事業を行うため、七千二百万円を計上しているものでございます。  十九ページをごらんください。  第二十二目森林整備推進等基金繰入金といたしまして、二億七千二百万円を計上しておりますが、かごしま材の供給体制の強化ですとか、利用拡大を図るために必要な財源として歳入に計上しているものでございます。  最後に、第二十八目子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金繰入金といたしまして、四億二百万円を計上いたしております。第九款国庫補助金での説明と重複いたしますけれども、市町村が行いますこのワクチン接種に係る経費への助成を行うことといたしまして、それに伴います繰入金の補正でございます。  次に、第十五款県債でございますが、百三十三億千五百万円を計上いたしております。  この内訳の主なものを御説明いたしますと、今回の補正によりまして実施いたします公共事業ですとか、奄美の集中豪雨災害におきます災害復旧の地方負担額に充当することとしておりますほか、第六目商工費に百億円を計上しておりますけれども、口蹄疫により大きな影響を受けました本県地域経済の速やかな回復を図るため、財団法人かごしま産業支援センターに設置いたします基金の財源として、同財団へ貸し付けを行うことに伴います県債の歳入補正となっているものでございます。  以上で、資料の説明を終わらせていただきますけれども、県債につきましては、これと連動いたしまして、同じ冊子の議案書六ページに、第三表として地方債の補正が出ておりますが、この補正予算に連動いたしまして、こちらの限度額の補正をさせていただきたいと考えておりますので、あわせて御参考いただければと思います。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯永井委員長 以上で、歳入予算補正及び地方債補正についての説明が終わりましたので、この件に関する質疑をお願いいたします。 12 ◯宇田委員 奄美の災害関連の県債が計上されておるんですが、今のところ、県有の施設等などは激特扱いになっていないものの、市町村分はなったということでよかったと思っているところです。  本会議の議論の中でも、知事などからは、国に働きかけていくというような御答弁をいただいているんですけれども、ここら辺、実質、激特と、激特でなかった場合の差というのは、細かい数字じゃなくてもいいんですが、どれぐらい考えられるのかということと、激特の見通し等についてどういう感触を得ておられるか、お聞かせいただきたいと思います。 13 ◯稲原総務部次長兼財政課長 激特の見込みにつきましては、委員から御指摘いただいたような状況でございますけれども、十二月中旬に予定されております災害査定を経て、最終的に額として固まっていくということでございまして、その結果、標準税収入に占める今回の災害による被害額が、どうなるかということかと思っております。  ただ、金額からみますと厳しい状況にあると聞いておりますので、その当たりにつきまして、昨日、衆議院の災対特の議員の方々が奄美に入られた際にも、柔軟な対応をいただけるよう本県としても要望をしているところでございます。(「はい、ありがとうございます」という者あり) 14 ◯川原委員 先ほど御説明いただいた議案七ページの地方債の起債の方法を見ると、七%以内でという書き方がしてあるわけで、以内ですから、どれくらいなのかわかりませんが、今回の補正に上がっている分は、どれくらいの金利で起債を発行されているんですか。  一つ一つでなくて結構ですので、大体どれぐらいになっているのか説明してください。 15 ◯稲原総務部次長兼財政課長 地方債の補正予算につきましては、先ほどの御説明では個別に説明をいたしませんでしたけれども、この範囲内ということで議決をいただいて発行していくことになります。  今回の補正予算につきましては、議決をいただいた後に資金調達をしていくということでございまして、実際に県債を発行するときの金利情勢にもよってまいりますけれども、今、十年債で一・二%ぐらいの金利になっているところでございます。以上でございます。 16 ◯松里委員 先ほど財政課長さんに御説明いただきました追加補正予算の件ですけれども、十六ページにある五款の地方交付税四十億円ほどの補正額について、もう一度説明していただけますか。  特に、臨時財政対策債の件のお話をされていたと思いますが、よく聞き取れなくて意味がわからなかったものですから、よろしくお願いします。 17 ◯稲原総務部次長兼財政課長 再度御説明いたしますと、地方交付税の補正については、国から、地方交付税の額というものが決定通知されてくるわけでございますけれども、現在、キャッシュである地方交付税とあわせまして、臨時財政対策債の発行枠というものをあわせて示されているところでございます。  お尋ねのありました第五款地方交付税につきましては、現金部分の補正となっているわけでございまして、交付税の額の決定に伴いまして約四十億円の増ということになっております。  一方、臨時財政対策債につきましては、国の算定方法等の若干の変更等もございましたことから、本県については二十二億円ほどの減になったということがございます。  実質的な地方交付税、キャッシュの部分と起債の部分ということで考えますと、四十億円引く二十二億円ということになり、大体十八億円程度の実質的な増となっていることを申し上げたかったところでございます。以上でございます。 18 ◯松里委員 要するに、歳入の五款の地方交付税の一目と、十五款の県債の十一目と一目を引いた部分が実質的な交付税だと認識すればいいわけですか。 19 ◯稲原総務部次長兼財政課長 臨時財政対策債の減につきましては、今回かなりの県債を発行しておりますので、その減の直接の額は出てきておりませんけれども、計算としては、委員から指摘のあったとおりでございます。(「わかりました」という者あり) 20 ◯吉永委員 追加提案分議案の十七ページの説明欄に、住民生活に光をそそぐ交付金事業費ということで六億円余りがありますが、この事業の内容はどういうものですか。 21 ◯稲原総務部次長兼財政課長 住民生活に光をそそぐ交付金でやっていく事業でございますけれども、先ほど大まかな目的で、DV―ドメスティック・バイオレンス―ですとか、自殺対策ですとか、そういったものを申し上げましたけれども、具体的には、例えば今回の補正予算で、DV被害者の支援総合対策として、配偶者暴力相談支援センターの相談室整備ですとか、命を守る自殺対策緊急強化事業ということで、三月に向けて自殺をされる方が多くなってきますので、そういった時期に、積極的に重点的に広報・啓発を行ったり、あと、知の拠点づくりということで、県立図書館の整備ですとか、県立博物館の機器の購入ですとか、試験研究機関の機器の購入ですとか、そういったことをこちらの交付金でやることといたしております。 22 ◯吉永委員 同じページに緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業費がありますが、この事業ではどれぐらいの人を臨時に雇用するということですか。 23 ◯稲原総務部次長兼財政課長 追加補正での十六億八千万円でございますけれども、これは国の補正予算に伴って受け入れるものでございまして、今回は国の交付金を受け入れて取り崩す事業は計上いたしておりません。  なお、これは国の予備費でございますが、冒頭提案させていただきました予算の中でも、予備費を受け入れて同様の緊急雇用の基金を積み立てておりまして、こちらの積立額につきましては、冒頭提案議案の八ページの中にございますとおり、十七億三千万円受け入れております。  こちらの受け入れに伴いまして、六億円の取り崩しを冒頭提案分の予算では計上させていただいており、三億円が県執行分、三億円が市町村執行分となっているところでございますが、これに伴う新規雇用人数は五百名を見込んでいるところでございます。(「わかりました」という者あり) 24 ◯青木委員 今度の補正は、合わせて四百五十億円ほどとなっており、本県にとっては決して小さくない補正だと思うんですけれども、本県の財政に寄与するといいますか、そういう観点から見ると、国自体は国債を発行せずに予算を組んだということになっていますけれども、本県は歳入では県債を繰り出して対応するということになっております。
     一方、歳出では、景気や雇用などについて、県民生活に非常に大きな貢献をできるであろう予算の姿になると思うんですけれども、歳入・歳出両面から見たとき、本県の厳しい財政状況を考えたときに、この四百五十億円はどういう功罪があるだろうかと思うんですけれども、その辺の評価をお聞きしたいと思います。 25 ◯稲原総務部次長兼財政課長 冒頭提案分、それから追加提案分を含めての委員の御指摘かと存じます。  功罪ということでございますけれども、基本的には国の経済対策は、予備費も含めて対応しているものでございますので、県債については交付税措置のある有利な起債を活用することができておりますし、また、国から経済対策として交付金で来るものについては、十分の十の交付金が多いわけでございます。  補助事業の場合は、先ほど申し上げましたように地方負担には有利な起債が充てられるということでございますので、財源的には有利な形で経済対策を打つことができていると考えております。  委員から、罪という言葉がございましたけれども、罪という面で言えば、有利な地方債ではありますけれども、当然のことながら起債の残高が若干は増えるということと、財政調整に可能な基金も一定程度取り崩しているわけでございますので、その辺は財政運営上、余裕が若干狭まったということはございます。ただ、地域経済は、就職率ですとか個人消費が非常に厳しい状況でございますので、そういった状況を上向かせる効果があるものと考えているところでございます。以上でございます。 26 ◯青木委員 今、御説明いただきましたけれども、追加も含めた県債の残高は、締めて、平成二十一年度比で二百八十一億円減るという財政的な効果というものも一方で出しながら、なおかつ現下の厳しい状況に対しての経済対策を打てたというような評価であるとすれば、私どもは、この四百五十億円というのは非常に意味のある予備費の取り崩し、もしくは補正であったと言えるのではないかと思っております。 27 ◯中村委員 十七ページの臨時財政対策債との関連で、先ほどの松里委員の質問に対して、地方交付税の説明をいただいたんですけれども、その中では実質十七億円程度が増える結果になるとのお話でした。  今回、追加分を合わせて百四十八億円余りの県債発行となっているんですけれども、この中で、先ほどの青木委員への説明の中で、有利な起債だとの御説明をいただいたわけですが、この中に臨時財政対策債を発行するといったようなものが入っているんですか。  どういう仕組みになっているのか、私にはよくわからないんですけれども、全部国が見てくれるというのが臨時財政対策債だと、私は理解しているわけなんですが、そういうものが今回の県債発行の中に入っているのかどうかについて教えてください。 28 ◯稲原総務部次長兼財政課長 中村委員から御指摘いただいた点でございますが、追加提案で百三十三億円、それから冒頭提案で十五億円余りの県債を計上しておりますので、百四十八億円という御指摘だったかと思います。  このうち百億円は、先ほど申し上げた口蹄疫関係の基金を造成するための貸付金の財源とするために発行しているものでございまして、それを除くとするのであれば、四十八億円がいわゆる建設的な地方債になってくるものでございます。  ただ、先ほど松里委員から御指摘がございましたように、二十二億円の減をさせていただいておりますので、実質的には四十八億円プラス二十二億円ということで、今回の補正予算におきましては七十億円の県債を発行することになってきております。  基本的には、経済対策を行う補正予算の際の地方の裏負担に対する地方債については、補正予算債ということで、交付税措置がある有利な起債を発行することができることになっておりますので、今申し上げたものの地方債につきましては、そういった有利な形で発行ができるものということになっております。以上でございます。 29 ◯中村委員 今おっしゃったのは、七十億円の起債を発行して、二十二億円は臨時財政対策債の発行枠で補てんされるという理解でいいんですか。その辺がよくわからないんですけれども。 30 ◯稲原総務部次長兼財政課長 今回の補正予算で発行いたします地方債は、いずれにしても七十億円程度でございますが、既に当初予算で臨時財政対策債を計上させていただいていたんですけれども、今回、あわせまして、それを二十二億円減少させなければいけないということで、その減分の補正予算もあわせて提出しておりますことから、結局、引き算をして四十八億円になるということでございます。(「関連でいいですか」という者あり) 31 ◯松里委員 一点だけ財政課長にお聞きします。  臨時財政対策債は、国が一〇〇%交付税で見るということですから、形式的な交付税というような感じですけれども、これは都道府県、市町村ごとに上限といいますか、発行の枠があるんですか。 32 ◯稲原総務部次長兼財政課長 発行可能枠ということで国から示されてくるものでございます。 33 ◯松里委員 そうすると、昨年度の鹿児島県の臨時財政対策債の発行上限額、総額というのは幾らになっているんですか。今年のものでもいいですけれども。 34 ◯永井委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時 十分休憩      ────────────────         午前十一時十一分再開 35 ◯永井委員長 再開いたします。 36 ◯稲原総務部次長兼財政課長 今年の発行見込み額、発行予定額ということで申し上げますと、六百五十二億円を予定しております。(「昨年は幾らだったんですかね」という者あり)四百七十八億円でございます。 37 ◯松里委員 発行予定額と言われましたが、課長はその前の答弁で、国から基準、上限が示されてくるというふうに発言されましたよね。  昨年度で言えば、四百七十八億円発行されたわけでしょう。しかし、例えば四百七十八億円の上限が示されてきて、四百七十八億円満額発行しました、全額交付税で補てんされるんだからということですから、予定額は即上限額だという認識でいいんですか。 38 ◯稲原総務部次長兼財政課長 基本的にそのような御認識で結構かと思いますけれども、団体の判断によっては、臨時財政対策債を発行しないという判断も可能でございますので、その意味で予定額と申し上げたところでございます。以上でございます。 39 ◯永井委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 40 ◯永井委員長 ないようですので、質疑を終了いたします。  なお、議案第八六号の採決については、明日の議会事務局審査の後に、議案第一二三号の採決については、明日の県民生活局、出納局、各種委員会の審議後に行うこととし、採決は一時留保いたします。  次に、議案第八六号など議案六件及び専決処分報告一件について、関係課長の説明を求めます。  まず、人事課長の説明を求めます。 41 ◯武盛総務部参事兼人事課長 まず、各課長が説明に用います資料についてでございますが、これまで説明がございましたとおり、議案が冒頭提案分と追加提案分に分かれておりまして、それぞれに議案書、予算に関する説明書、議案等説明書がございますが、主に議案等説明書を用いて御説明させていただきます。  それではまず、人事課関係について御説明いたします。  冒頭提案分、白い表紙の議案等説明書四ページをお開きください。  議案第八八号外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案書は九ページでございます。  この条例案は、国の人事院規則の改正に準じまして、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給する給与の支給割合を改定するなどのため、所要の改正をしようとするものでございます。  外国の地方公共団体の機関等とは、例えば外国の学校、研究所、病院などがございまして、これらに派遣する職員には、同じ地域の在外公館に勤務する職員、いわゆる外務公務員と比較して給与を支払っているところでございますが、これをより実態に即した支給とするために改正しようとするものでございます。  改正内容につきまして、別途お配りしております、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例についてというタイトルをつけた資料で簡単に御説明申し上げます。  まず、上の段の現行のイメージ図をごらんください。  右の棒グラフが派遣職員に支払う給与をあらわすもの、左のグラフが派遣職員と比較する外務公務員の給与をあらわすものでございます。  派遣職員に対しましては、右の棒グラフの1)本県から支給される派遣給と、2)派遣先の機関から支給される報酬を合わせた額が支払われております。現行の規定では、1)の派遣給については、派遣前の給与、すなわち左の棒グラフの下のAに相当する給与の七〇%を下回らないこととなっておりますことから、1)と2)の合計額が、3)の国の外務公務員に支給される給与を上回る場合がございました。差額と表示されている部分でございます。  今回の改正は、3)の国の外務公務員に支給される給与を上回らないよう、1)の派遣給について七〇%未満にも設定できるように、所要の改正を行うものでございます。  下の段をごらんいただきますと、右の棒グラフの1)の部分が、上の段の現行では七〇から一〇〇%でありますところを、下の段の改正後にありますとおり、ゼロから一〇〇%とし、左の棒グラフの外務公務員に合わせるというものでございます。  議案等説明書の四ページにお戻りください。  二の企業職員または単純労務職員である派遣職員の給与に係る改正につきましては、企業職員等である派遣職員の派遣期間中の給与につきまして、一般の派遣職員と同様の改正を行うものでございます。  三の経過措置でございますが、施行日前に既に派遣されている職員及び施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに派遣される職員のうち、派遣給の新たな支給割合が改正前の支給割合に達しないこととなる職員については、国の取り扱いに準じて経過措置を設けるものでございます。  なお、現在、この条例に基づいて派遣給の支給を受けております職員は、教育部局におきまして、青年海外協力隊派遣教員としてザンビアに派遣されている教員一名のみでございますが、派遣給と派遣先から支給される報酬の合計額は、国の外務公務員に支給される給与を下回っておりますことから、今回の改正に伴い給与の再計算が必要となる職員はいないということになります。  実施時期は、公布の日からとしたいと考えております。  次に、五ページの議案第八九号知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案書は十一ページでございます。  これは、職員給が歳出の中で最大の項目であり、厳しい本県の財政状況に対応するため、あらゆる歳出項目の厳しい抑制を行う中で、やむを得ず平成二十三年度におきましても、知事等の給料の額及び職員の給料月額並びに管理職手当等の額の特例を設けようとするものでございます。  特例措置の内容は、管理職は給料月額の六%または八%減額、一般職員は給料月額の二%または四%減額などとするものでございます。  なお、特別職につきましては、一〇%から二五%を減額とするものでございます。  今年度の特例措置の内容と比較いたしますと、特別職以外の給料月額につきまして、パーセンテージで二ポイントから三ポイント引き下げた内容となっておりますが、これについては、国の財政措置の状況や、これまでの本県の財政健全化の取り組み状況等を総合的に勘案いたしまして、職員団体に提案し、精力的に協議を行いました結果、妥結には至らなかったものの、終結という形で一定の理解をいただいたところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 42 ◯永井委員長 次に、職員厚生課長の説明を求めます。 43 ◯小松職員厚生課長 職員厚生課関係につきまして御説明申し上げます。  資料は、議案等説明書の六ページでございます。  第二目人事管理費でございますが、県有施設等外壁打診調査事業といたしまして、百九十六万七千円の増額補正をお願いいたしているところでございます。  これは、国の経済対策関連の地域活性化交付金を活用いたしまして、鹿児島市長田町にございます県職員青年寮の劣化及び損傷の状況確認を行うため、外壁面の打診調査を実施するものでございます。  以上で、職員厚生課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 44 ◯永井委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 45 ◯稲原総務部次長兼財政課長 財政課関係につきまして御説明いたします。  議案等説明書の七ページをごらんいただければとお思います。  第八目財産管理費でございますが、県有未利用財産活用等環境整備事業といたしまして、千四百四十二万円余りの補正を行いたいと考えております。  こちらにつきましては、国の地域活性化交付金を活用いたしまして、現在、未利用となっております県有施設の解体・撤去を行い、県有財産の有効活用に当たっての条件整備を行うものでございます。  八ページに参りまして、議案第九一号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件でございますが、来年度の宝くじの発行限度額を定めるものでございます。  発行限度額につきましては、縦の議案書の二十ページに具体的な金額を記載してございますが、「平成二十三年度において発売する当せん金付証票の金額は、百五十億円以内とする」としておりまして、本年度と同額の百五十億円とさせていただきたいと考えております。  議案等説明書にお戻りいただきまして、九ページの報告第三号専第六号平成二十二年度鹿児島県一般会計予算補正の件でございますが、奄美地方におきます集中豪雨災害に係ります、被災者や中小企業への支援策のうち緊急を要する経費について、早急に予算措置を行う必要が生じましたため、専決処分を行ったものでございます。  議案書の五十六ページをごらんください。  金額につきましては、二億二千五百二十四万円余りとなっておりますが、内訳を申し上げますと、五十六ページの歳入の表にございますように、国庫負担金、基金繰入金、県債で対応いたしております。  また、議案書の五十七ページにございますとおり、中小企業災害復旧資金利子補助につきましては、債務負担行為の補正もあわせて行ったところでございます。  また、県債につきましては、五十八ページの第三表地方債補正にございますとおり、限度額の補正を行っておりますので、お目通しいただければと思います。  引き続きまして、追加提案分の財政課関係について御説明させていただきます。  議案等説明書は、水色の表紙に括弧書きで追加提案分と書いてあるもので、別冊になっているものでございます。薄い三枚程度の資料となっております。  こちらの一ページをごらんいただければと思います。  第五目財政管理費でございますが、地域雇用創出推進基金積立金で十五億円の補正をお願いしております。  これは、地域の雇用機会の創出等に資します施策の財源として活用するため、基金の積み立てを行うものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 46 ◯永井委員長 次に、危機管理防災課長の説明を求めます。 47 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 それでは、危機管理防災課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の十八ページでございます。  第一目防災総務費の防災行政推進費で千五百万円の増額補正をお願いしております。  その内訳でございますが、一の奄美大島情報通信体制等検証事業三百万円につきましては、専門家や関係機関による検証委員会等を設置いたしまして、今回の奄美地方の集中豪雨災害における通信網寸断、災害時要援護者の避難体制や孤立化などについて、検証・分析等を行い、今後の災害時における情報通信体制のあり方等について検討を行うための経費でございます。  二の自衛隊災害派遣支援事業千二百万円につきましては、奄美地方の集中豪雨による行方不明者の捜索・救助、孤立地区の住民の救助、支援物資の輸送、関係機関の人員等の輸送等のため災害派遣を要請いたしました自衛隊につきまして、奄美大島への輸送費や現地での燃料費等を負担する経費でございます。  以上で、危機管理防災課関係の説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 48 ◯永井委員長 次に、消防保安課長の説明を求めます。 49 ◯下堂薗消防保安課長 議案第九二号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  資料は、議案書の二十一ページ、議案等説明書の十九ページでございます。  消防法に基づく危険物の貯蔵等に関しまして、容積が一千キロリットル以上の大規模な石油タンクなど、特定屋外タンク貯蔵所を設置する場合等には、消防本部を置く市町村の区域においては当該市町村長の許可を、これら以外の市町村の区域においては都道府県知事の許可を受け、また、設置後は完成検査や保安検査を受けることとされております。  これらの許可や検査に係る手数料については、全国的に統一して定めることが必要であるとして、地方自治法の規定により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める金額を標準とするよう定められております。  今般、この手数料標準政令が改正され、消防法に規定する手数料のうち、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料など九項目の手数料の額が、おおむね九%引き下げられましたことから、これに伴い、本県の手数料も政令と同じ額に改定しようとするものでございます。  なお、本県におきまして知事の許可や検査の対象となりますのは、消防非常備である三島村、十島村となっておりまして、両村の区域で設置される場合に適用されることとなります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 50 ◯永井委員長 以上で説明が終わりましたので、議案及び専決処分報告についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださるようお願いいたします。
    51 ◯松里委員 一点だけ、人事課長に御説明をお願いしたいと思います。  当初に提案された議案等説明書の五ページです。  議案第八九号知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件の説明がございましたが、改正内容の、一、特例措置の改定と特例期間のところの、平成二十三年三月三十一日までの改定前の特例措置と見ますと、それぞれ削減率が少なくなっていること以外に、三の管理職手当等の特例がなくなっていますけれども、これについては管理職手当の削減の特例がなくなったという認識でよろしいですか。 52 ◯武盛総務部参事兼人事課長 管理職手当につきましては、現在のカットと同じということで、改正内容には含まれておりません。  引き続き、五ページの一番下にある率で継続をいたします。 53 ◯松里委員 そうすると、特例措置の改定と特例期間の改定だけの条例改正という認識でいいですか。 54 ◯武盛総務部参事兼人事課長 給与の減額につきましては、例えば知事、副知事等の特別職も同じ条例の中で規定してあるわけでございますが、知事、副知事等の減額については現行どおりでございますし、管理職手当も現行どおりでございますので、改正がないということで、一、二には入っていないということでございます。 55 ◯松里委員 ですよね。失礼しました。私の勘違いです。 56 ◯宇田委員 人事課長にお伺いしたいんですけれども、議案等説明書四ページの海外派遣の職員の説明の中で、本県職員の該当者が一人おられ、ザンビアに青年海外協力隊員として行っているということだったんですが、海外青年協力隊員として、農業、土木を含めて、いろんな分野で鹿児島県から行っているんですけれども、県職員の場合、今のこの考え方ですと、きちっとした県職員の身分を持って派遣しているような格好になるようですけれども、そこら辺ですね、ちょっと私の認識が違ったのかなと思っています。  民間出身の海外青年協力隊員等の話を聞くと、復職を含めて、帰って来てからの仕事の確保に苦労されているようですが、県職員の場合は身分を持ったまま派遣されるのかと、今、説明を聞いていて思ったんですが、そこをまず確認させてください。 57 ◯武盛総務部参事兼人事課長 今回、改正をお願いしております条例は、通称派遣条例と呼んでおりますけれども、これは、地方におきましては昭和六十三年四月一日から施行されたものでございまして、そもそもこの派遣制度をつくりました趣旨が、職員の職を保有させたまま外国の地方公共団体等の機関の業務に従事させることとし、その間、職員が安んじて派遣先の業務に従事できるよう、その間の身分を保障するために新たに創設された制度でございます。  この制度ができます前は、例えば退職して行くとか、身分を保有させたままということですと、職務専念義務を免除するといったような形も実例として鹿児島県でもあったわけでございますけれども、退職することになりますとこれはまた大変な決断の要ることでありますし、職務専念義務の免除ということにつきましても、例えば派遣中の仕事をしている最中に、けがをしたとかといったことになりましても、いわゆる公務災害の適用がございません。  そういった不具合があったものですから、派遣という新たな概念をつくりまして、身分を保有したまま派遣をするという制度をつくったところでございます。  これはもちろん鹿児島県職員を対象とした制度でございますが、国の職員、それから他の都道府県職員、市町村職員についても、それぞれの段階で法律なり条例を定めて適用がされております。 58 ◯宇田委員 もう一つ確認ですが、先ほどの説明によりますと、派遣された先で、その国の団体から給与が出るとのことでした。それと一般的な外務公務員の給与との差額の部分を超えない範囲で、月額を支給という話なんですけれども、これは鹿児島県が県の財源で支給すると思っていいんですか。 59 ◯武盛総務部参事兼人事課長 はい、これは県が派遣給という名称で支給をいたします。 60 ◯宇田委員 それに対して、例えば国からの交付税を含めた裏打ちとかはないわけですか。  といいますのは、私も青年時代からのかかわりの中で、こういったもの、派米研修生と積極的にかかかわってきた一人なもんですから、特殊な能力、技能、経験を持った鹿児島県の職員が大いに海外に行って、特に途上国に行って頑張ってほしいという思いを持っていますが、派遣される職員がたくさん出てきて、その分の差額が生じた場合、鹿児島県が一般財源で応援していかないといけないのかなと思うわけですけれども、どうですか。 61 ◯永井委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三十五分休憩      ────────────────         午前十一時三十七分再開 62 ◯永井委員長 再開いたします。 63 ◯武盛総務部参事兼人事課長 お尋ねの、県職員を派遣しました場合に、例えば交付税措置があるかとかいうことにつきましては、詳細確認をする必要がございますけれども、いずれにしましても職員が安んじて海外貢献ができるようにという制度でございますし、知事部局で過去五人、学校の先生で過去二十三人派遣した実績もございますので、そういう制度は活用してまいりたいと思います。 64 ◯宇田委員 続いて、危機管理防災課長にお伺いしたいんですが、奄美大島の災害に関係した予算に関連してお伺いします。  自衛隊災害派遣支援事業で千二百万円が計上されていますが、説明では、輸送費や燃料費等の経費の負担ということでした。  これは、自衛隊に災害派遣を要請する場合の取り決めに基づいていると思うんですが、通常、自衛隊に災害派遣を要請する場合は、事前にこういったものは要請側が持つんですよというものがどうなっているのかと思うわけですけれども、ただ輸送費、燃料費等と書いてあるわけですが、ほかにもあるんでしょう。余りたくさんあったら細かく言ってもらう必要はないですが、それが一点。  二点目ですが、派遣を受けた市町村は、これに対してはどのような負担をするんですか。自衛隊の派遣については知事に市町村が要請して、知事が要請するという流れになっていると思うんですけれども、市町村の負担責任ですね。ここはどうなっているのかお伺いします。 65 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 災害の派遣要請をいたしました自衛隊の活動等に係る経費の負担についてでございますけれども、自衛隊の活動に要した経費につきましては、地域防災計画の中で、原則として派遣を受けた市町村が負担することになっているところでございます。  ただ、今回の場合は、本土で発生した災害とは違いまして、救助活動等に当たる隊員の現地への輸送でございますとか、それから通常、本土でございますと、活動に使用する車両や航空機等の燃料は、それぞれの部隊の駐屯地で補給できるわけでございますけれども、今回の場合は、現地に補給できるような駐屯地もなかったということで、市中のガソリンスタンドなどの石油事業者から燃料等を購入したといったようなことがございまして、これまでの本土での災害では想定し得なかった例外的な費用が発生したという状況でございます。  自衛隊への派遣要請は、最初、奄美市から要請があったわけでございますけれども、奄美市でも災害復旧等に多額の費用、財政負担を要するといったような状況もあり、県に支援要請が来たという経緯がございまして、今回、県が負担することになったところでございます。 66 ◯宇田委員 言質をとるわけじゃなくて考え方としてお聞きしますが、今回、県がこれだけの予算を組んだのは、要するに例外的な考え方で、通常は市町村が持つものだというふうにとっていいわけですか。 67 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 今回は、想定し得なかった費用ということで、例外的な取り扱いでございまして、救助活動等に要する経費につきましては、地域防災計画上は原則として市町村負担となっております。  しかしながら、活動に要する経費の大部分は自衛隊が負担をしておりまして、例えば本土等でありますと、燃料費や隊員の食事などのもろもろの経費につきましては、自衛隊がそれぞれ負担しているところでございます。(「はい、わかりました」という者あり) 68 ◯青木委員 追加補正の財政管理費に、地域雇用創出推進基金として十五億円の積み増しがされておりますれども、この基金は従来から財政課が所管していたんですか。 69 ◯稲原総務部次長兼財政課長 こちらは平成二十一年度に創設した基金でございますけれども、財政課が管理をいたしております。 70 ◯青木委員 財政課が管理することとした何か理由があったんですか、事業課が所管するということでもないんですか。 71 ◯稲原総務部次長兼財政課長 この基金を設置した経緯といたしましては、平成二十一年度の地方財政対策の中で、地域雇用創出推進費というものが地方交付税の中に創設されたこともございまして、交付税を原資としているという性格がございましたものですから、現在、財政課で管理しているものと認識しております。 72 ◯青木委員 わかりました。続いて、議案第八九号に関連してお伺いします。  知事や特別職の給与、報酬は、報酬審議会で議論をしてきた経過もあったように記憶しているんですけれども、今、鹿児島県は報酬審議会を設置されているんですか。 73 ◯武盛総務部参事兼人事課長 審議会の枠組みそのものはございますが、委嘱する委員につきましては、開催の度に委嘱することといたしております。  従いまして、現在は委嘱された委員はいないという状態でございます。 74 ◯青木委員 これは報酬審議会設置条例か何かに基づいて設置されるものなんですか。根拠は何ですか。 75 ◯永井委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時四十三分休憩      ────────────────         午前十一時四十三分再開 76 ◯永井委員長 再開いたします。 77 ◯武盛総務部参事兼人事課長 条例で設置いたしております。 78 ◯青木委員 報酬審議会が開催されたという記憶がないぐらい、この報酬審議会というものは活用されていないというか、設置の意味が薄れてきているのかなと私は思ったりしますけれども、議員報酬ですとか、知事以下の特別職の報酬を改定する、従来であると引き上げる場合が多かったと思うんですけれども、引き上げる場合には、この報酬等審議会が活用されてきたと思うんです。  けれども、ここのところ、報酬が引き上がるということは考えにくい状況にありますから、引き下げるときには報酬審議会は開かなくてもいいと、引き上げるときには、有識者などの意見を聞いて報酬審議会を開くといったような考え方に立っているんでしょうか。それとも、議会で言うと、議員が自らの判断で報酬を引き下げているわけですけれども、報酬審議会の位置づけというんですかね、それは今どういうふうになっていると認識すればいいですか。 79 ◯武盛総務部参事兼人事課長 特別職報酬等審議会は、特別職の給料等について、本来あるべき額を諮問して、答申をいただくものというように考えておりまして、現在は、本来の支給額を大幅に減額した額を支給せざるを得ない状況ということでございますので、現時点において、審議会にあるべき額を答申していただく状況にはないというふうに考えているところでございます。 80 ◯青木委員 本来あるべき金額といいますかね、そういうことであれば、大幅に引き下げられている状況であるから、報酬審議会は開かなくていいという認識に立つんですか。  私は、本来あるべき額というのは、高くても低くても、本当にこの額でいいですかということを、やはり報酬審議会に問うべきではないかと思うんですけれども、この当たりはどうですか。 81 ◯武盛総務部参事兼人事課長 他県では、報酬等審議会に最近お諮りになった例もございますが、そこはそれぞれの御判断かと思います。  私どもの場合は、この件につきまして記者会見で知事が質問を受けましたときに、大幅なカットをしているという状況では、報酬等審議会の結論に対して失礼なことになると思う、ということでお答えをした経緯がございます。 82 ◯青木委員 知事の御認識としては、報酬審議会に諮問しても、報酬審議会が一定のあるべき給与、あるべき報酬というものを示しても、それが履行できなければ、報酬審議会の皆さんに対して失礼に当たるという認識ですか。 83 ◯三橋総務部長 報酬審議会のお話でございますけれども、報酬審議会ができた経緯は、特別職の給与につきまして、やはり第三者といいますか、さまざまな方々の御意見を聞くということで、かなり給与が上がっていく時代に設けられた一つの仕組みであろうと承知しております。  けれども、現時点では、先ほど人事課長がお答えさせていただきましたとおり、現在は、県職員もそうでございますけれども、本県の厳しい財政状況の中で、本来の給与をお支払いできないというような状況にあり、報酬審議会を仮に開いたとしても、答申いただいた額でお支払いすることが難しい状況にあることから、今のようなお答えをさせていただいているというような状況でございます。  ですから、改定に際して、本来の額をということであれば、それは当然報酬審議会にかけて議論することが制度本来の趣旨でございますけれども、今は特例的な減額を知事、あるいは職員もそうでございますけれども、やっている状況でございますので、長年開いていない状況にあるということでございます。 84 ◯青木委員 特別職の報酬、給与を上回る一般職員はいないですよね。 85 ◯武盛総務部参事兼人事課長 一般的にはいないものと考えておりますが、医師不足もございまして、医師確保のためにいろいろな措置をしておりますので、知事が大幅な減額をしている中では、上回る者もいる可能性がございます。 86 ◯青木委員 具体的にはもうこれ以上お聞きしませんが、結局、報酬等審議会は、特別職の報酬と一般職員の給与との均衡を図ったり、世間的な常識に見合う、本来受け取るべき報酬、給与というものを有識者の人たちを中心に審議をしてもらって、答申をいただくというような仕組みだと思うんですよ。  だから、今言ったような状況の中で、本来支払うべき、あるべき金額というものが、答申をいただいてもなかなか履行できない状況にあるから、報酬審議会を開いても実効性がないというお話なんだろうと思うんですが、私は、やはり世間の一般の県民の皆さんに、本来あるべき特別職の給与はこういうものであるということをお示しして、なおかつ、現下の厳しい経済状況のもとでは、知事は二五%カットせざるを得ません、他の特別職はこうですというようなことをはっきりお示しするほうがいいのではないかと思いますので、今後、御検討をお願いします。 87 ◯吉永委員 議案等説明書の七ページ、財政課関係でお聞きします。  未利用地となっている県有施設の解体・撤去に要する経費の補正があり、補正前の額とすると十億円強ですが、この対象の大きなものはどこがあるんですか。 88 ◯井多原財産活用対策室長 まず、補正前の額の九億円についてですけれども、この財産管理費の中には、県の施設で、県が直接使っていない職員の公舎ですとか、県営住宅ですとか、そういうものがございまして、そこに対しては市町村が固定資産税を課せないものですから、固定資産税相当額として市町村に交付する額の九億円が入っております。  県有未利用財産活用等環境整備事業につきましては、当初予算では措置しておりませんで、今回、補正でお願いしております千四百万円余りを、今年の事業費としては考えております。  具体的な箇所につきましては、職員が従前使っておりました職員公舎、職員住宅が八戸ございまして、これを解体・撤去するものでございます。(「はい、わかりました」という者あり) 89 ◯永井委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 90 ◯永井委員長 ないようですので、これで議案及び専決処分報告についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入りますが、議案第八六号及び議案第一二三号については、先ほどと同じく採決を一時留保いたしますので、議案第八八号など議案四件及び専決処分報告一件について、取り扱い意見をお願いいたします。 91 ◯松里委員 議案第八八号、議案第八九号、議案第九一号、議案第九二号及び報告第三号専第六号については、いずれも適当と認められますので、いずれも原案のとおり可決または承認でお願いします。 92 ◯永井委員長 ほかに御意見ありませんか。    [「なし」という者あり] 93 ◯永井委員長 それでは、議案第八八号など議案四件及び専決処分報告一件を採決いたします。  ただいま可決または承認との御意見がありましたが、議案第八八号など議案四件及び専決処分報告一件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 94 ◯永井委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第八八号など議案四件及び専決処分報告一件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決定いたしました。  以上で、議案及び専決処分報告の審査を終了いたします。  ここで、昼食等のため暫時休憩といたします。  再開は、午後一時十五分といたします。         午前十一時五十五分休憩      ────────────────         午後 一時 十四分再開 95 ◯永井委員長 再開いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  続きまして、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  まず、新規の陳情第一〇三六号核拡散と核軍拡の危機に際し、インドに対する原子力協定交渉での日本政府に明確な対応を求める陳情書についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。  御意見等はございませんか。    [「なし」という者あり] 96 ◯永井委員長 御意見もないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 97 ◯松里委員 日本とインドの原子力協定につきましては、国際核不拡散体制の維持・強化等の観点や、原子力科学技術が国際社会にもたらす利益等の観点など、広い視野で慎重に検討することが必要な内容かと思われます。  このように難しい内容であり、十分な検討時間が必要かと思われますので、陳情第一〇三六号は継続審査でお願いします。 98 ◯永井委員長 ほかに御意見はありませんか。 99 ◯青木委員 今の政府におかれては、日本の持っている技術を海外展開しようというのが国際戦略の一つになっておりまして、インドに対する原子力発電所の技術供用、建設協力もしくは新幹線技術などが、海外展開するプロジェクトの一つと位置づけられており、今後、インドだけではなく、他の発展途上国や新幹線技術などを必要としている国々に対しての、国家的プロジェクトとしての売り込みというようなものが想定されています。  陳情第一〇三六号の中身を見てみますと、今後、原子力協定交渉がいろいろなところで展開される際に、核拡散もしくは核軍拡に危機を感じておられる方々の陳情だと思います。
     そういう意味では、核拡散などについて懸念が示されていることも十分理解できますし、国におかれては、やはりそういう国民の懸念に対してしっかりこたえていく必要があるだろうと思いますので、私はこの陳情を採択して、意見書として国に意見を申し上げることが必要であると思いますので、採択をお願いいたします。 100 ◯永井委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 101 ◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三六号を採決いたします。  陳情第一〇三六号については、継続審査との意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第一〇三六号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 102 ◯永井委員長 挙手多数です。  よって、陳情第一〇三六号については継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、新規の陳情第一〇三七号名瀬測候所の地方気象台への格上げを求める陳情について、危機管理防災課長の説明を求めます。 103 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 陳情第一〇三七号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の三ページでございます。  件名は、名瀬測候所の地方気象台への格上げを求める陳情でございまして、提出者は、奄美市の川上真理氏でございます。  陳情の趣旨は、名瀬測候所は、今回の奄美地方における豪雨災害に対しても大きな役割を果たしたところであり、自然の脅威から地域住民の生命と財産を守り、農林水産業、交通、観光、産業などの経済活動や、暮らしに必要な情報を提供するという重要な役目を担っている名瀬測候所の機能強化が今まさに求められている。ついては、奄美群島民の生命と財産を守るため、防災情報の発信拠点である名瀬測候所を、地方気象台に格上げすることについて、地方自治法第九十九条に基づく国に対する意見書を決議していただきたいというものでございます。  これに対する執行部の意見を申し上げます。  平成十八年六月の測候所原則廃止の閣議決定以降、名瀬測候所につきましては、奄美地域の警報や注意報を発表するなど、台風常襲地帯である本県の防災対応上極めて重要な役割を果たしており、南北六百キロという広大なエリアに気象観測の空白が生じることのないよう、県開発促進協議会を初め、あらゆる機会をとらえてその存続を国に対して要望してきたところでございます。  このことなどにより、昨年十二月二十五日の閣議において、名瀬測候所につきましては、現行どおり存続させることが決定されたところでございます。  なお、名瀬測候所の地方気象台への格上げにつきましては、一県一気象台という国の考え方もありますことから、困難であるというようなことを聞いております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 104 ◯永井委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 105 ◯宇田委員 危機管理局長は、いろいろな機会の答弁の中で、今回の降雨量なり、一日雨量、時間雨量等は、過去のデータからしても気象台の予想を超えるものであったというような話をされているんですけれども、今回の奄美豪雨の際に、名瀬測候所が果たした役割などについては、細かくはお聞きはしませんが、要するに、ここに測候所が存在していたという観点からすると、どういうふうにとらえておられますか。 106 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 名瀬測候所におきましては、今回の奄美豪雨に際しましても、十月十九日から大雨に関する奄美地方の気象情報といったようなものを発表いたしておりますが、これを順次、二十日にかけて何回も出しまして、警戒を呼びかけてたところでございます。  それから、実際に災害が発生しましたときには、名瀬測候所から担当官の方が、奄美市災害対策本部などに駆けつけまして、気象に関するアドバイスや防災対策についていろいろと協力をしたと聞いております。 107 ◯宇田委員 この陳情文書の後半部分に、地方気象台に格上げされれば防災部門の部署も設置され云々とあるわけですけれども、地方気象台には防災部門がきちっと設置されるとかの約束、あるいは機構の中で決まっているものかどうか、そこら辺をお伺いします。 108 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 鹿児島地方気象台等は、全国に五つあるわりと規模の大きな地方気象台でございますけれども、その他の一般の地方気象台につきましては、国の組織細則という規則の中で気象台には三つの課を置くようになっておりまして、ちなみに、鹿児島地方気象台には四課が置かれているわけでございますが、その中に防災業務課という課があるわけでございます。  これに対しまして、名瀬測候所の場合は二つの課を置くということになっておりますので、そのあたりのことを恐らくこの陳情の提出者の方はおっしゃっているのではないかと考えております。 109 ◯宇田委員 執行部の意見の中で、一県一気象台という国の考え方があるということが書かれているわけですけれども、気象の観測という観点から見ると、人口密度などには余り影響されない、地形などが大きな要因なんですが、鹿児島県は、一番北から一番南まで、簡単に言うと六百キロあり、これを逆に回すと鹿児島から兵庫の一部までの距離に近いと思います。  それでは、鹿児島から大阪の間に気象台が幾つあるかと考えると、各県に一つずつあったとしても十を超える気象台があることになるわけですが、南の方を見ると沖縄までないわけで、気象とか自然現象をとらえるという意味では、必ずしも鹿児島県では、一県一気象台という原則があるから次はだめですよとか、もういらないという話にはならないんじゃないかというような理論が成り立つと思うんですよね。  だから、そこら当たりのことを考えると、例えば広い県、長い県があるわけですが、一県一気象台じゃないところはどういうところがあるのか、お教えいただきたいと思います。 110 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 現在、全国に管区気象台が五つございまして、管区気象台の下には、それぞれ地方気象台があるわけでございますけれども、北海道につきましては、札幌管区気象台の下に五つの地方気象台がございまして、沖縄気象台は管区気象台と同等の気象台とされておりますが、この下に三つの地方気象台がございますけれども、あとは一県一地方気象台という状況でございます。 111 ◯宇田委員 東京都は小笠原を含めると長いわけですけれども、それでは、その長い距離の間がどうなっているのと考えると、我が県も、種子・屋久から始まって、トカラ諸島があって奄美群島があって、奄美も点々と与論まであるわけですよね。  そこには相当数の人々も住んでおられるし、しかもそこでは農業を初めとして、漁業など、気象情報等のおかげにならなきゃならない部門というものもたくさんあるということを考えると、即地方気象台という話ではないかもしれませんが、測候所を残していただいたことは大きな成果だったと思うんです。  けれども、より精度の高い、充実した気象の観測所が必要だというこの方の願意は、そのとおりだと同意できるものがあるんじゃないかという思いを持っているんですけれども、測候所を残すことについては、県も一緒になって気象庁に対して働きかけをしていただいたわけですけれども、県としては、このことについてどのようにとらえておられますか。 112 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 測候所につきましては、平成十八年の閣議決定以降、今年度までの五年間で原則全部廃止するという方針が出されて、これまで毎年、廃止されてきたわけでございますけれども、その間、本県におきましては、さまざまな方々や、あるいは県といたしましても開発促進協議会等を通じまして、国に存続の要望をしてきたところでございます。  宇田委員御指摘のとおり、南北六百キロという非常に広大な県土の中で、空白のエリアが生じてはいけないといったようなこと、それから奄美は台風常襲地帯でもございますし、さまざまな県民の方々のいろいろ生活かれこれかかっている地域でもございますし、それから名瀬測候所につきましては、警報、注意報を発表する測候所でもあったといったようなことで、これまでその存続を強く要望してきたところでございます。  そういった意味で、名瀬測候所がひとまず存続ということになり、私たちも安堵をいたしているところでございますけれども、今、御指摘もございましたように、今後とも、測候所の重要性を国においても認識していただきまして、更に機能強化、充実に努めていっていただければと考えております。(「以上です」という者あり) 113 ◯永井委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 114 ◯永井委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 115 ◯松里委員 執行部の説明によりますと、一県一気象台ということが国の考え方のようです。一方、陳情書を見ますと、過去において、気象庁自体が名瀬測候所を地方気象台に昇格させる概算要求を出したことがある旨の記載もありますので、一県一気象台が法的に確定しているものではないように思われます。  現時点の国の方針では気象台昇格は難しいかもしれませんが、測候所機能を充実させて、気象台に近い機能を持たせるという方法も含めて、いましばらく検討してもよいのではないかと思いますので、陳情第一〇三七号は継続審査でお願いします。 116 ◯永井委員長 ほかに御意見はございませんか。    [「なし」という者あり] 117 ◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三七号を採決いたします。  陳情第一〇三七号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 118 ◯永井委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇三七号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、継続の請願第一〇〇一号中小自営業者婦人・家族従業者の人権保障のため「所得税法五十六条の廃止を求める意見書」の採択を求める請願書についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。  なにかございませんか。    [「なし」という者あり] 119 ◯永井委員長 御意見もないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 120 ◯松里委員 請願第一〇〇一号につきましては、引き続き国の動向を見守る必要等があると思いますので、継続審査でお願いします。 121 ◯永井委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 122 ◯永井委員長 ないようですので、請願第一〇〇一号を採決いたします。  請願第一〇〇一号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 123 ◯永井委員長 御異議ありませんので、請願第一〇〇一号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、継続の陳情第一〇三一号「報酬及び費用弁償に関する条例」の改正を求める陳情書について、人事課長の説明を求めます。 124 ◯武盛総務部参事兼人事課長 請願・陳情文書表五ページの陳情第一〇三一号でございます。  この陳情につきましては、第二回定例会及び第三回定例会におきまして、裁判の推移も見守る必要があることなどから、継続審査となっているところでございます。  執行部の意見に変更はございませんが、前回の定例会以降の裁判の状況などについて御報告いたします。  まず、陳情提出者と本県との訴訟の経過についてでございますが、これまでに、弁論準備手続が一回、口頭弁論が二回開催されまして、次は、第三回目の口頭弁論が十二月十七日に開催される予定であるなど、現在も係争中でございます。  次に、他県の訴訟の状況でございます。  去る十一月四日に、兵庫県の事例につきまして、大阪高裁におきましては、月額報酬が違法・無効であるとは認めることができないとして、月額報酬を支給する県の主張が認められる判決が出されております。これは、滋賀県の事例につきまして、県側敗訴の判決を出した大阪高裁において、逆の判決が出されたということでございます。  また、政令指定都市でございますが、神奈川県川崎市の事例でも、市側の主張が認められる判決が出されております。  現在までのところ、一番最初の滋賀県の例以外は、すべて行政側勝訴の判決が出されているところでございます。なお、新たに提起された団体はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 125 ◯永井委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。    [「なし」という者あり] 126 ◯永井委員長 質疑もないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 127 ◯松里委員 陳情第一〇三一号につきましては、引き続き裁判の推移を見守ることとし、継続審査でお願いいたします。 128 ◯永井委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 129 ◯永井委員長 ないようですので、陳情第一〇三一号を採決いたします。  陳情第一〇三一号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 130 ◯永井委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇三一号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、継続の陳情第一〇三五号緊急用ヘリポート設置についてにつきましては、陳情者から取下書の提出がありましたので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 131 ◯永井委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇三五号は取り下げを承認すべきものと決定いたしました。  続きまして、委員会付託日から一年を経過した継続の陳情第一〇二九号非核三原則の法制化を求める意見書採択についてでございますが、所管課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。  御意見はございませんか。    [「なし」という者あり] 132 ◯永井委員長 御意見もないようですので、取り扱い意見をお願い申し上げます。 133 ◯松里委員 陳情第一〇二九号につきましては、引き続き慎重に検討する必要があると思われますので、継続審査でお願いいたします。 134 ◯永井委員長 ほかにありませんか。 135 ◯青木委員 陳情第一〇二九号につきましては、陳情者の団体及び陳情者自身の思いも酌む必要があると思いますので、採択でお願いします。 136 ◯永井委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 137 ◯永井委員長 ほかにないようですので、陳情第一〇二九号を採決いたします。  陳情第一〇二九号については、継続審査との意見と採択との意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第一〇二九号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 138 ◯永井委員長 挙手多数です。  よって、陳情第一〇二九号は継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査です。  初めに、特定調査から行います。  まず、知事公室関係の総合体育館等整備基本構想の策定についての調査を行います。
     政策調整課長に説明を求めます。 139 ◯古薗政策調整課長 それでは、当委員会の今回の特定事項になっております、総合体育館等整備基本構想の策定について御説明申し上げます。  資料は、表紙に、総合体育館等整備基本構想の策定についてと書いてあるものでございます。  一ページをごらんください。  まず、これまでの検討状況等について御説明申し上げます。  一の目的にありますように、現在の県総合体育センター体育館及び武道館は、施設の老朽化や競技場が狭隘であるなどの課題がありますことから、将来、具体的には平成三十二年を想定しておりますけれども、本県での国民体育大会の開催もにらみ、新たな総合体育館等の整備に係る基本構想を策定することとしたところでございます。  二の検討状況でございますけれども、この基本構想を策定いたしますため、学識経験者、競技団体関係者、建築関係者など十一名で構成する検討委員会を設置いたしまして、(二)にありますように、昨年九月四日の第一回検討委員会から本年十一月まで五回にわたり熱心に御検討いただいた上で、報告書が取りまとめられ、去る十一月十八日に、検討委員会の委員長から知事に対し、報告書が提出されたところでございます。  今後は、この報告書をもとに、県議会での御論議やパブリックコメントでの県民の方々の御意見をいただきながら、今年度中に基本構想を策定することといたしております。  三ページ以降が検討委員会報告書でございますが、その内容について御説明申し上げます。  五ページの目次をごらんいただきたいと思いますが、全体の構成といたしましては、まず、現在の体育館、武道館の現状と課題について触れた後に、新たな総合体育館等の整備に当たっての基本方針、総合体育館等の概要、管理運営、整備に当たっての留意事項等を記載しております。  六ページをお開きください。  第一、鹿児島県総合体育センター体育館及び武道館の現状と課題についてでございます。  現在の県体育館は、鹿児島市下荒田四丁目に所在し、施設概要にありますように、敷地面積九千九百平方メートル余り、延べ床面積六千三百平方メートル余りとなっておりまして、バレーボール二面のアリーナ、千七百五十九席の観覧席等から成る本館が昭和三十五年十月に竣工、その後、研修室や補助体育館が完成しております。  七ページに入りますけれども、現在の県武道館は、鹿児島市与次郎一丁目に所在し、施設概要にありますけれども、敷地面積四千六百平方メートル余り、延べ床面積二千七百平方メートル余りとなっておりまして、本県で太陽国体が開催されました昭和四十七年の七月に完成いたしております。武道館は、各二面ずつの柔道場、剣道場、それにトレーニング室、弓道場は、十人立ちの近的場や五人立ちの遠的場があります。  八ページをごらんください。  平成十九年度から平成二十一年度までの利用状況を見ますと、体育館は年間約十八万人が利用し、本館及び補助体育館の稼働率は九〇%を超える状況、武道館は、年間約十万人が利用いたしまして、稼働率は一〇〇%に近い状況となっております。  九ページをごらんください。  体育館についてのアンケート調査結果ですけれども、これは、昨年度、現在の県体育館及び武道館の利用者、それから利用団体、県体育協会加盟の競技団体、障害者スポーツ団体等を対象に実施したものでございます。  (一)は、現在の体育館、武道館についての結果でございますので、説明は割愛させていただきます。  十ページをお開きいただきまして、(二)新しい総合体育館についてでございます。  エのところの、新しい総合体育館に期待すること、その他の要望等の欄をごらんいただきますと、次期国体・インターハイを見据えた拠点施設となり得て、その後も本県のスポーツ振興の拠点施設となり得る施設、十一ページになりますけれども、時代にふさわしい機能的で利便性のある施設、省エネ、ランニングコストに配慮した施設などの御意見が寄せられております。  これらのアンケート結果等も踏まえまして、四で課題を整理しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  十二ページをお開きいただきたいと思います。  第二の総合体育館等整備の基本方針についてでございます。  一の目的及び位置づけにつきましては、県体育館及び武道館の現状と課題を踏まえまして、県民がスポーツに親しめる環境を充実し、競技スポーツや生涯スポーツの振興を図ることを目的として新たな総合体育館等を整備することとし、競技スポーツ振興の拠点、生涯スポーツ社会実現のための拠点などと位置づけることとしております。  二のあり方及び機能につきましては、全国大会や国際大会など大規模なスポーツ競技大会に対応できる施設、県民のだれもが生涯を通じてスポーツ活動の場として親しめる施設、十三ページになりますけれども、県民の健康・体力の保持増進や競技選手の育成強化を図る施設などとした上で、(六)のその他になりますけれども、地域産材の活用も含めて、地球環境に配慮した施設とすることや、経済性にすぐれ、維持管理しやすい施設とすることなどとしております。  十四ページをお開きください。  第三の総合体育館等の概要についてでございます。  一の施設構成及び主な内容につきましては、新たな総合体育館等は、現在の体育館、武道館の機能を確保した上で、施設の充実を図り、次のような施設構成とすることとしております。  (一)のメインアリーナにつきましては、全国大会や国際大会など大規模なスポーツ競技大会の開催に対応できる規模と機能を有するとともに、各種イベントにも利用可能な施設とすることとしまして、競技場の大きさは、バスケットボール四面を想定する。五千から七千席程度の観客席を設ける。室内球技、体操、武道等の大規模な競技大会、それから各種イベントに対応できる仕様とするなどとしております。  (二)のサブアリーナにつきましては、大規模なスポーツ競技大会の開催時の練習会場としてメインアリーナの補完的機能を有するとともに、日常の各種スポーツ活動の場としての機能を有する施設、また、各種競技大会、イベントの会場としても利用できる施設とすることといたしまして、競技場の大きさは、バスケットボール二面を想定する。二百から三百席程度の観客席を設けるとしております。  (三)の武道場につきましては、各種武道の日常の練習場としての機能を有し、各武道の大規模な競技大会の開催時には、練習会場としてメインアリーナの補完的機能を有する施設とし、また、各種武道の県大会規模の競技大会の会場としても利用できる施設とすることといたしまして、競技施設の大きさは、柔剣道場合わせて六面程度を想定し、分割利用あるいは一体利用ができるものとする。二百から三百席程度の観客席を設けるとしております。  (四)の弓道場につきましては、全国大会など大規模な競技大会の開催に対応できる規模と機能を有し、大会が開催されていないときには、日常の練習場としての機能を有する施設とすることといたしまして、競技施設の大きさは、近的が十二人立ち、遠的が六人立ちを想定する。百から二百席程度の観客席を設けるとしております。  十五ページに入りますけれども、(五)のその他諸室につきましては、控室、更衣室等、スポーツ競技に必要な施設、トレーニング室等の県民の健康、体力の保持増進と競技者の育成強化を図る施設などを設けることといたしております。  (六)の駐車場・駐輪場につきましては、大規模なスポーツ競技大会の開催等に対応できる駐車台数を確保することとしております。  二の施設の規模につきましては、今申し上げましたような施設構成、それから内容を前提に試算いたしますと、延べ床面積はおおよそ全体で三万から三万四千平方メートル程度と想定されるところでございます。  十六ページをごらんいただきたいと思います。  三の整備予定地についてでございます。  ただいま申し上げましたような施設の規模や駐車場を確保するためには、現在地での建てかえは困難なことから、移転新築により整備することといたしております。  まず、整備予定地の立地条件といたしまして、一定のまとまった用地を確保できること、大規模な競技大会の開催を可能にするために、交通の利便性にすぐれるなど、利用者の来館が容易であること、県下一円からの利用や大規模な競技大会への県外からの参加を考慮し、近隣に宿泊施設が整っていることを満たすこととした上で、(二)にございますとおり、鹿児島市与次郎の県庁東側土地と当該土地に隣接する民有地から成る地区は、以上の条件を満たすほか、県及び鹿児島市のスポーツ施設が集積する鴨池公園に近接し、これらの施設との一体的な利用や管理が可能となるなどの利点もあり、整備予定地として適当であるとしております。  整備予定地の概要につきましては、表に記載しておりますので、十七ページの位置図とあわせて御参照いただきたいと思います。  十八ページには、あくまでも例ですけれども、施設配置についての一例を記載しております。  十九ページをごらんいただきたいと思います。  第四の総合体育館等の管理運営についてでございます。  一の管理運営の基本方針でございますけれども、管理運営に当たりましては、本施設の機能を十分に発揮し、本県における競技スポーツ及び生涯スポーツの振興の拠点として、有効な活用が図られるようにする必要があるとしております。  二の管理運営のあり方の施設管理につきましては、利用者が安全かつ快適に利用できるように、施設・設備の適切な保守及び清掃等の実施、防犯・防災体制を整えるなど、快適な利用環境の提供や安全性の確保に配慮しながら施設管理を行うこととし、また、地球環境にも配慮しながら維持管理費の削減の取り組みを推進するとともに、効率的な管理体制を整備するなど、経済性にも配慮した施設管理を行うことといたしております。  (二)の施設運営につきましては、広く県民に親しまれ、施設の有効活用が図られるように、利用者に対するサービスの維持向上、施設の利用促進、利用者増への取り組みなど、利用者の利便性や施設利用の効率性に配慮しながら施設運営を行うこととし、また、大規模な競技大会への対応など、集客施設として適切に対応するとともに、既存の体育施設や各種関係機関・団体との連携を図りながら、スポーツの普及振興にも資する施設運営を行うなどとしております。  二十ページをお開きいただきたいと思います。  整備に当たっての留意事項といたしまして、施設周辺の交通対策や都市計画等の手続について記載しております。  二十一ページから二十三ページまでは参考資料で、検討委員会の検討経過、設置要綱、委員名簿となっております。  以上で御説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 140 ◯永井委員長 以上で説明が終わりましたので、質疑等をお願いいたします。 141 ◯宇田委員 基本構想検討委員会につきましてお伺いしたいんですが、これは、だんだん煮詰まってくると、専門的な話になっていくと思うんですけれども、知事公室のほうでこの体育館関係をいつごろまで扱っていこうと考えておられますか。 142 ◯古薗政策調整課長 今後のスケジュールとの兼ね合いも出てきますけれども、現在、基本構想策定のための準備をしておりまして、今年度中に基本構想を策定することとしております。  その後の具体の作業といたしましては、基本設計、実施設計、建築という形になるんですけれども、その間、民有地との交渉ですとか、財源の確保とか、さまざまな問題がありますので、恐らく教育委員会の保健体育課に引き継ぐことになるかとは思いますけれども、いつの時点で引き継ぐかどうかは現時点ではまだ具体的に申し上げられないところでございます。  しばらくの間は知事公室で所管しまして、財源を含めたさまざまな検討をしていく必要があると考えております。 143 ◯宇田委員 私自身がスポーツにずっとかかわってきている人間として一番心配をしていますのは、小・中学校の体育館や市町村立の体育館とか武道館も含めての話ですが、でき上がってから非常に競技者に評判の悪いものが出てくるんですよね。なぜかというと、その競技をされる方々の意見が基本構想の段階から反映されていないということなんですよ。  検討委員会の委員の名簿等も資料としていただいておりまして、この中にはスポーツを専門とされる方々も、大学の先生等を含めてたくさんおられるだろうとは思うんですけれども、保健体育課等にはこれを専門とされる職員の方々もたくさんおられるし、これまでもそうでしょうが、これからも各種競技団体等の意見も聞いていかれるとは思うんですけれども、やはりある時点から建築・設計を中心とした部署がどんどん走り出して、でき上がってみると、非常に使い勝手の悪いものができていったとか、できてから大事なものに気づいたとかということが、結構事例としてあるわけですよ。  そこら当たりを考えると、私は、知事公室を中心として進めていく段階というのが、きちっとあったほうがいいんじゃないのかという思いがあるんですけれども、そこら当たりについては検討はされているんですか。 144 ◯古薗政策調整課長 今おっしゃった御意見というのは、懸念されることとして、従来から県議会の皆様などからお話しをいただいてきているところでございます。  まず、県庁内のことを申し上げますと、この検討委員会には教育委員会の保健体育課長も入っておりますし、それから、この検討委員会の過程で随時、保健体育課には、検討委員会の資料などについての意見をいただいたり、保健体育課とのさまざまな打ち合わせなどを行った上でこの検討委員会に臨んでおります。  また、先ほどの説明でも申し上げましたけれども、競技場のあり方というものにつきましては、利用する側からのアンケート調査を行い、それからアンケート調査の後、基本的考え方や施設の構成についても、再度、県体協加盟の団体全てに対しまして意見照会をいたしましたし、特に武道場の関係で申し上げますと、柔道連盟や剣道連盟などには実際に足を運びまして、直接ヒアリングをするなどいたしまして、それぞれのスポーツ団体の御意向も踏まえた上での、この検討委員会の成果というふうに私どもは考えております。  これから基本設計に向けていろいろな作業が出てまいりますけれども、身障者のスポーツ団体との意見交換も必要になるかと思いますし、さまざまなところといろいろ話をしながら、また、保健体育課とも緊密な連携を図りながら進めていきたいと思っております。  ただ、先ほども申し上げましたように、知事公室から実際の運営するところにいつの時点で引き継ぐかについては、まだ現時点では申し上げられないところでございます。 145 ◯宇田委員 今のところは本当の基本構想ですので、どういう建物にするかとかそういったもの、あるいはどういう部屋を、あるいはどういう機能をつけていくかというのは、今後の話になっていくかと思いますが、また、そういう場所、機会ごとに物を申していきたいと思います。  例えば建物的なことで言えば、必要なアリーナ、練習場を含めたものなどですとか、最近は、トレーニング室やお医者さんなどに待機してもらう場合の部屋、あるいは全国大会のビッグタイトルをやるときには、きちっとした会議室とか監督会議等をやれる部屋が必要になったりとか、いろんなものが出てくるわけで、私は、県議会議員にならせていただいてから十二年の間に、十二回国体に一緒に行かせていただいておりますので、いろいろな施設を見てきておりますが、それは、お金をかけたであろう立派なものから、大事に大事に以前つくったものをリニューアルして使っているなど、いろんな体育館あるいは競技場があり、それなりに工夫された跡もあります。  とにかく私が一番心配していますのは、配置の問題も、あるいは駐車場からのライン、人の流れの持っていき方を含めて、あるいは公共交通機関から体育館までの人の流れのラインの置き方とかも含めて、百点満点というのは難しいでしょうけれども、後から気づいて、こうすればよかったというものは、県外でもたくさんおありなようです。  ですので、この際、そこらを含めた情報収集等も行っていただき、今回新築すれば、あと五十年は鹿児島県体育館を新築しようという話はないと思いますので、ぜひそういった、本当に後からしもたなということにならないための手だてというものを、ぜひお考えいただきたいので、今日はその要望をしておきます。 146 ◯青木委員 政策調整課には、事務局として基本構想をよくまとめていただいていると思います。  ただ、二十ページに整備に当たっての留意事項というところがありますけれども、ここに書かれている以外にも留意事項というか、今後の課題というのはたくさんあるんだろうと思います。  私が考えるには、今後の対応として、一つは、実際に隣地などには人が住んだり、商いをしておられたり、放送局の施設があったりと、いろいろありますので、近隣の住民の人たちの理解と納得が得られる必要があるだろうと思います。  それからもう一つは、民有地を取り込むことになっていますから、民間の地権者というか、そういう人たちの同意、協力というものが必要ではないかと思います。  それから三つ目として、何といっても、つくるに当たっての財源、財政状況がどういうふうに展望されるかということがないと、つくるにも金がかかるわけです。  このようなことについて、順番にお聞きしたいと思いますけれども、まず、近隣住民の理解と納得についてはどのような手続をされるおつもりでしょうか。 147 ◯古薗政策調整課長 現在、基本構想を策定中ですので、基本構想が確実に固まった段階、今年度末の予定になりますけれども、今回の整備予定地は都市計画ともいろいろ関係がありますので、特に住民に一番近い自治体である鹿児島市ともいろいろ話をしながら、近隣の住民の方々あるいは商業をされている方、店舗等もありますので、その方々にどういう形で説明し、理解を求めていくかということは、また鹿児島市とも相談させていただきたいと考えております。 148 ◯青木委員 国際的な競技大会や全国規模の競技大会などになると、かなりの交通渋滞等々も想定されますし、ぜひ慎重な手続、丁寧な手続をお願いしたいと思います。  二つ目は、整備予定地は民有地がほとんどですが、民間の同意と協力は得られる見通しがあるのかどうかということについて教えてください。 149 ◯古薗政策調整課長 繰り返しになりますけれども、現在、基本構想を策定中でございまして、県議会での御議論や、パブリックコメント等を通じた御意見をすくい上げながら、今年度末に基本構想を策定することとしております。従いまして、基本構想策定後に、正式に地権者に対して用地の提供についての申し入れを行う段階が来るのではないかと考えております。  現在は、基本構想策定中ではありますけれども、県有地ではない民有地を対象に議論を進めてきておりますので、地権者に対しましては、ご挨拶をいたしましたり、あるいは県議会での議論ですとか、検討委員会での検討経過とか、そういうことは逐次、電話等あるいは直接出向いて御説明等を行っているところでございまして、現在のところ、土地の取得について確実な見通しは申し上げられませんけれども、県がそこに体育館をつくりたいという気持ちを強く持っているということは通じているものと考えております。 150 ◯青木委員 微妙な問題をはらんでいるだろうと思いますが、もともと民有地ですから、譲るつもりも全くないのにそこに大きな絵をかいてですね、御破算になるようなことをまさか知事公室ともあろう方々がされるはずはないと思うんですが、しっかりした見通しがある意味では立っていて、理解と協力も得られそうだという感触があるんですよね。 151 ◯古薗政策調整課長 先ほど申し上げましたように、まだ正式な申し入れを行っている段階ではございません。従いまして、地権者のほうでもまだ検討を始められない状況ということを聞いております。  今後、基本構想ができた段階で正式な申し入れを行うことになりますので、誠意を持って交渉し、地権者の理解が得られるように努めてまいりたいと考えております。 152 ◯青木委員 用地の協力をしていただく場合に、一番早いのは買わせていただくということだろうと思いますが、別な考え方で言うと、県有財産の他の場所と等価交換なり、それに近い形の県有地の提供とか、いろいろなやり方はあると思うんですけれども、用地の取得は、現時点では、買わせていただくということを基本に考えているんでしょうか。 153 ◯古薗政策調整課長 この総合体育館につきましては、公の施設として長年にわたって管理していく必要があると考えておりますので、やはり安定した財産の上に安定した建物をつくるというのが基本になるかと思います。  ただ、先ほど申し上げましたように、地権者とはこれから、お話を進めさせていくということになりますので、その過程において、どういう形で話をしていくことになるのか、そこについてはまたその時点で検討したいと考えております。 154 ◯青木委員 交渉事ですから、余り手足を縛るような議論はしたくないんですけれども、やはり将来的なこと、今、課長が言われたようなこともしっかり頭の中に入れて交渉をされるように、ぜひ要望をしておきます。  最後に財政に絡んでですが、用地買収になるのか、いろんな考え方はあると思うんですけれども、少なくとも当該用地の資産評価というのはあるんだと思いますが、新たに用地として取得をする場合に、どの程度の財源が必要かという見通しは持っておられますか。 155 ◯古薗政策調整課長 民有地の購入予定価格とでも申しましょうか、それについての御質問ですけれども、通常申し上げるような複数の地権者であれば、おおよその購入費というのが申し上げられるんでしょうけれども、地権者が一者でございますので、今後の交渉を考えますと、この場での明確な答えは差し控えさせていただきたいと思います。  ただ、隣の県庁東側の土地を平成十八年に購入しているわけでございますが、もちろん地勢とか用地の広さとか、いろいろ違いますので、単純には比較できませんけれども、当時の取得単価をこの面積に単純に掛け合わせますと、おおよそ五十億円程度となるところでございます。 156 ◯青木委員 その用地に絡んでですけれども、駐車場に予定されているところと、メインの上屋が建つ予定のところの間に道路があるんですけれども、この道路はアンダーするなり、上を通すなりという使い方で、道路をつぶすということは考えていないですよね。 157 ◯古薗政策調整課長 現在の考え方では、近隣の住民の方が使用されている道路であることや、それから県庁から抜ける道にもなっておりますし、もちろん市道ですので、鹿児島市との協議が必要かと思いますけれども、現在のところ、つぶすという計画は持っておりません。 158 ◯青木委員 駐車場の整備、それからメインアリーナ、サブアリーナ、武道場、弓道場というようなものを構想して、具体的に建てていく場合に、今、実施設計でもないし、基本設計でもないので、詳細な金目の見通しというのは立たないかもしれませんが、おおよそ今申し上げた上物に駐車場整備も含めて、どのぐらいのお金が必要だと試算されましたか。 159 ◯古薗政策調整課長 委員おっしゃるように、まだ設計をやっている段階でもありませんので、まだ概算事業費というものをお示しできる段階にはございませんけれども、同じような総合体育館の規模あるいは武道場、それから駐車場、その辺を整備した他県の例で仮に試算いたしますと、もちろん基礎とかその当たりは、これからの段階になりますけれども、建物のみで百億円の半ばぐらいにはなるのではないかと考えております。 160 ◯青木委員 百億円の半ばというのは、百五十億円程度というようなことですかね。 161 ◯古薗政策調整課長 観客席に少々幅を持たせておりますので、大体で申し上げますと、百四十億円から百五十億円程度と今は試算しております。(「はい、結構です」という者あり) 162 ◯中重委員 この報告は、まだ構想の段階で、具体的なことは聞きづらいところですが、今の予定では、駐車場が南側にあるわけですけれども、陸上競技場のほうも慢性的な駐車場不足があるわけなので、北のほうに駐車場を一緒に持ってくるというような議論はなかったですか。 163 ◯古薗政策調整課長 そこに施設の配置例とありますように、まだ一つの例としてお示ししている段階ですけれども、検討委員会での検討の過程では、やはり施設群としては一固まりのほうがいろいろ使い勝手がいいのかなということもありまして、敷地のそれぞれの規模等を考えたときに、一つの例ですけれども、こういう形が想定されると御理解いただきたいと思います。 164 ◯中重委員 要望にかえます。他の都道府県を見ても県の陸上競技場で道路に並んで駐車をしているようなところは、正直言いまして最近は、余りないですよね。  できれば、この体育館をつくる上で、陸上競技場まで含めた駐車場対策ができるようになればいいなと思っておりますので、ぜひそういうところも議論の対象に入れていただきたいということを要望して終わります。 165 ◯永井委員長 ほかにありませんか。
    166 ◯吉永委員 施設の配置例が出ていますが、先ほどからいろいろ出ていますように、この検討委員会の委員の方々は大変立派な方々ばかりだと思いますので、ここで検討されたものは、恐らく言うことのないような結論になるだろうとは思うんですが、今後は、完全にそういう結論が出てから議会には示されることになるんですか。  次の段階というか、完全にこのとおりやるという方向が決まってから、議会にはお示しなるわけですか。 167 ◯古薗政策調整課長 検討委員会での検討結果の報告書ということで、今議会に提出させていただいております。  議会終了後、県の基本構想案という形でパブリックコメントとして、県民の方々の意見をいただきまして、それを踏まえて、必要があれば修正等を行った上で、さらにブラッシュアップした基本構想案を次回、三月議会でまた御議論いただくということで、こういう形になるかどうかはまた別といたしまして、三月議会でそういう形で御議論いただければと思っております。  その後、三月議会での御論議も踏まえまして、今年度末に「案」をとった形で、基本構想として決定するという形をとりたいと考えております。(「はい、いいです」という者あり) 168 ◯永井委員長 ほかにございませんか。 169 ◯川原委員 いろいろな御意見は、それぞれ感じるところがあって、また、いろいろ配慮された御意見もありました。  もう詰めの段階でしょうが、できるだけいいものをつくるために、私の個人的な見解を言わせていただければ、この委員会の委員名簿に出てきている方々というのは、県庁の選んだ委員らしいなという方々しか出ていませんので、やはりまとめる前に、委員でなくても、例えばいろんな形のときに、議会でもありますように参考人の意見を聴取するとか、そういう形のものを、もっと詰めの段階で行い、幅広く意見を聞いていただいてまとめたほうが、先ほどから出ている意見等もそれに合ってくるんじゃないかと感じますので要望しておきます。 170 ◯永井委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 171 ◯永井委員長 ほかにありませんので、これで、総合体育館等整備基本構想の策定についての質問を終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時十一分休憩      ────────────────         午後二時十二分再開 172 ◯永井委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査につきましては、各委員からさまざまな視点からの意見、要望がありました。  こうしたさまざまな御意見を踏まえ、その主な御意見を委員長報告することでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 173 ◯永井委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  これで、総合体育館等基本構想の策定についての特定調査を終了いたします。  次に、危機管理局関係の奄美大島における豪雨災害についての調査を行います。  危機管理防災課長に説明を求めます。 174 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 それでは、危機管理局関係の特定調査事項、奄美大島における豪雨災害について、お手元に配付してございます危機管理局の総務委員会提出資料に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお開きください。  まず、一の大雨の概要でございますが、奄美地方付近に停滞いたしました前線の影響で、十月十八日から二十日にかけての総降水量が、奄美市や龍郷町では八百ミリを超える記録的な豪雨となったところでございます。  奄美市住用町では、二十日の十二時から十三時までの一時間降水量が百三十ミリを超え、奄美市名瀬では、二十日二十三時二十分までの二十四時間降水量、それから二十日の日降水量がともに年間の観測史上一位の記録を更新いたしましたほか、十八日二十一時から二十日二十四時までの総降水量が、十月の平年の月降水量二百三十八・七ミリの約三倍に匹敵する七百十五・五ミリを記録したところでございます。  続きまして、二の気象警報等の発表状況でございますが、大雨・洪水警報が、十月二十日の午前三時三十九分に奄美市、大和村、龍郷町に発表されましたのを初め、同日の十二時五十三分までに奄美大島、徳之島の全市町村に発表されております。  また、十月二十日には、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、まれにしか観測しない雨量であることを知らせるための記録的短時間大雨情報や、土砂災害の危険が高まっているとして土砂災害警戒情報も発表されたところでございます。  二ページをお開きください。  三の避難勧告等の発令状況につきましては、避難指示が、龍郷町、天城町の二町、二百七十三世帯を対象に、それからその次の避難勧告が、五市町村で千三百六十五世帯を対象に発令されたところでございます。  四の人的被害につきましては、奄美市で水害により二名の方が、龍郷町で土砂災害により一名の方が亡くなられましたほか、奄美市、龍郷町で各一名の方が軽傷を負っておられます。  五の住家被害につきましては、全壊十棟、半壊四百七十九棟、床上浸水百十九棟など、合わせて六市町村で千三百八十六棟の住家に被害が出ており、奄美市、大和村、龍郷町の被害で全体の九割以上を占めているところでございます。  六のライフラインにつきましては、全面通行どめ五十六カ所、断水二千四百八十八世帯、NTT回線の不通一万二千百三回線などの被害が出たところでございます。  なお、このライフラインの表の一番上にございます全面通行どめの現在の状況が一カ所と記載してございますが、ここにつきましては、具体的には奄美市笠利町の佐仁地内にございます佐仁赤木名線でございますけれども、本日の午前十時をもちまして片側交互通行になったということでございまして、今現在、全面通行どめはないという状況にあることを御報告させていただきます。  三ページをごらんいただきたいと思います。  七の公共施設等被害につきましては、十一月二十六日現在の被害額判明分を記載しておりますが、土木関係が、道路四十五億一千余万円、河川十三億五千余万円など六十一億二千余万円、農業関係が、耕地関係二十六億三千余万円、農作物等二億一千余万円など二十八億六千余万円等、合わせて百十五億六千余万円の大きな被害が出ております。  なお、公共土木施設等の被害につきましては、奄美市の旧住用村、大和村、龍郷町において、また農地等の被害につきましては、奄美市、大和村、瀬戸内町、龍郷町において、去る十一月二十五日に早期局地激甚災害の指定を受けたところでございます。  八の今回の豪雨災害における県の対応でございますけれども、まず、応急につきましては、奄美市、大和村、龍郷町に大雨・洪水警報が発表されました十月二十日の午前三時三十九分から、職員を招集いたしまして情報連絡体制に入りまして、被害の状況に合わせ、二十日の十四時に県の災害警戒本部、二十一日十三時に県災害対策本部を設置して対応いたしますとともに、救出・捜索活動等を行うため、第十管区海上保安本部や自衛隊を初め、関係機関に災害派遣要請を行ったところでございます。  また、十月二十日に、特に被害の大きかった奄美市、龍郷町、大和村に災害救助法を適用いたしまして、避難所の設置運営や飲料水及び食品の給与など、各種の応急救助を実施いたしましたほか、避難所での健康相談、支援物資の配付など、必要な応急対策を実施したところでございます。  なお、災害派遣を要請いたしました第十管区海上保安本部と自衛隊に対しましては、救出・捜索活動や応急物資、災害応急対策要員の搬送などの応急活動が終了いたしましたことをもって、十月三十一日に撤収を要請いたしましたほか、県災害対策本部につきましては、被害の全容がほぼ明らかになり、災害発生後の応急対策が一段落したことをもって、十一月十七日に廃止したところでございます。  四ページをお開きください。  次の復旧でございますけれども、住宅の全壊世帯などを対象に、生活の再建を支援いたしますため、十月二十日に被災者生活再建支援法を奄美市及び龍郷町に適用いたしましたほか、県税の減免措置や被災商工業者、農業者に対する相談窓口の設置、被災された方々に対します職員住宅等の提供など、生活再建に向けた支援を実施したところであり、十一月十日にはそれらの支援策を取りまとめて公表したところでございます。  また、県と市町村が災害に係る情報を共有し、互いに調整・連携して対処いたしますため、大島支庁長と奄美大島の市町村長などで構成いたします現地対策合同本部を十月二十五日に大島支庁に設置いたしまして、国の関係機関の助言も得ながら、県と市町村が一体となって被災者への対応や災害復旧などに取り組んだところでございます。  なお、先ほども申し上げましたように、公共土木施設等と農地等の被害につきましては、十一月二十五日に早期局地激甚災害に指定されたところでございます。  次の主な国の災害調査団受け入れにつきましては、十月三十日に松本防災担当大臣、十一月十六日に衆議院災害対策特別委員会、そして昨日十二月九日は参議院災害対策特別委員会の皆様に被害の実情をつぶさにごらんいただき、調査に同行した岡積副知事から、災害復旧対策に係る要望書を提出いたしまして、復旧に対する特段の力添えを要望したところでございます。  五ページをごらんいただきたいと思います。  県が災害派遣要請をいたしました自衛隊や第十管区海上保安本部など、関係機関の活動状況をまとめたものでございます。  十月二十日から三十一日にかけまして、安否不明者や行方不明者の捜索のほか、陸上交通が途絶いたしました地区への災害応急対策要員や救援物資の搬送、同地区からの透析患者や傷病者の搬送など、各般の災害応急活動を迅速に行っていただいたところでございます。  以上で、奄美大島における豪雨災害についての説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 175 ◯永井委員長 以上で説明が終わりましたので、質問等をお願いいたします。 176 ◯宇田委員 本会議含めて、すでにたくさんのことをお聞きしたところですが、更に二点だけお伺いいたします。  現地対策本部に関してですけれども、今の説明では、本庁内に対策本部を置いて、奄美には支部を置いたということなんですが、我々はこれを現地対策本部ととらえておったんです。  災害当初は、その機能を果たしていたものが奄美市役所内にあって、我々が現地調査に行った十月二十五日に大島支庁内に設置された、新設なのか移したのかというようなことなんですが、そこら当たりのまず時系列的なこと、何で二十五日になってから大島支庁に設置されたのかを説明してください。  何を言いたいのかというと、何でそんなに遅くなったのかということと、何で奄美市役所で当初機能していたのかということを含めて、実情をお知らせいただきたい。 177 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 奄美地方における今回の集中豪雨災害につきましては、十月二十日に発生したところでございますけれども、これに対する応急対策といたしまして、県では、当初、災害警戒本部を置いていたわけですが、二十一日には災害対策本部を設置いたしまして、あわせて大島の支部も設置いたしまして、初動の応急対策に当たったところでございます。  今、委員おっしゃいました合同対策本部と申しますのは、災害復旧でございますとか、被災者の生活支援に向けての取り組みを地元の市町村、それから防災関係機関あるいは国等の支援もいただきながら、一緒になってやっていこうということで、最初の応急対策に当たります対策本部とはまた少し趣旨の違うものでございます。 178 ◯宇田委員 要するに、今おっしゃった合同対策本部は、いろんな情報を集めたりすることなどをされたわけですが、今回の被災地には、奄美市だけじゃなくて龍郷町、瀬戸内町の一部、大和村も入っているわけでありまして、私は、この機能というものは、当初から大島支庁内に置いてやっていくべきじゃなかったのかと思うわけですけれども、これにはどういう事情があったんですか。 179 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 発災直後につきましては、ただいまも申し上げましたように、県の災害対策本部を設置いたしまして対応をいたしましたし、また、大島支庁に災害対策本部の支部も設置いたしまして、初動の対応に当たったところでございます。 180 ◯宇田委員 そういうことを言っているんじゃないですよ。実際、あのパニック状態の中でいろんな問題が出てきたわけですが、はっきり申し上げまして、いろんな問題が出てくるけど、大島支庁に問い合わせても、なかなか返事も返ってこない、教えてももらえない、そういうものが山ほどあったんですよ。  私は、そのごく一部を、現地調査に行きまして大島支庁で指摘いたしましたら、それは通信網がどうのこうのと言われましたけれども、まず、その機能も含めて、災害が複数の市町村にまたがっているにもかかわらず、ここに報道関係の方もおられますが、報道関係の方々も情報収集は大島支庁ではできず、奄美市役所に行かなきゃいけなかったという現実もあったんですよ。  そこら辺を含めて、現地の総合的な対策本部がなぜ大島支庁に速やかに置けなかったのか、奄美市役所にその機能があったのかということを、私はお聞きしているわけです。 181 ◯三橋総務部長 危機管理局が答えるべきなのかもしれませんけれども、県の組織的なことにもかかわりますので、私からお答えさせていただきます。  災害対策基本法の制度上は、基礎自治体は基礎自治体で災害対策本部をつくってことに対応する。そして県は県の対策本部をつくる。今回の場合で言いますと、県が対策本部をつくれば、当然、支庁にも災害対策本部の支部ができますので、その体制でやっているのが基本なわけでございます。  ただ、今回の場合は、奄美市でかなり集中的に災害が発生して、支所間の連絡もなかなかとれないというような状況もあって、市も大変混乱をしていた状況があります。そしてまた、地形的にも奄美市は飛び地を抱えているということもありまして、奄美本島全体でいろんな災害が発生している中で、市町村と県との間もなかなか連絡が取れない。あるいは市としてもトータルな状況の把握がなかなか困難であるという状況を見て、この現地合同対策本部を設置したわけでございます。  これは制度外なんですけれども、今回は鹿児島県として、法律や災害対策基本法、あるいは地域防災計画に定められているもの以外に、このような状況の中で、特別に県と市町村が一体となって対策をやるために必要だということでつくったのが、この現地合同対策本部でございます。  従いまして、そもそも制度の基本から言えば、市町村は市町村でそれぞれの災害に、市町村としての災害対応をする。県は県としての災害対応をするというのが基本なんですが、今回の場合はかなり短期間にいろんな問題が集中したということもございますし、また通信機能が非常に大きなダメージを受けていたということ、それから複数の市町村にまたがっているというような状況があり、県と市で一体的にやらないといけないような災害復旧、交通やライフラインの確保、それから各方面との調整や派遣要請等があるということで、特別に、恐らく今回のように制度外でつくったものというのは余りほかの県でも例がないのじゃないかと思いますけれども、大島支庁長をトップとして、島内の五市町村長を副本部長としてまとめて組織を立ち上げたという状況でございます。 182 ◯宇田委員 おっしゃることはよくわかるんですよ。  大島支庁の建設部は、道路の状況を必死になって把握されてやっているというのはわかりますし、あるいは保健福祉環境部が老人ホーム対策もやっておられるということもわかるんです。県として本来するべき仕事は必死になってやっているわけなんですが、それを縦横的につないで情報を発信していく、あるいは情報を収集していく、その機能というものがほとんど働かなかったんですよ。  島にお住まいの方からすると、これは市に聞いたほうがいいだろうとか、これは県の何部が、何課がいいだろうなんて、そんな状況じゃないわけですよね。  だから、対策本部というものの、あるいは合同対策本部かもしれませんが、私の場合はその使い分けがよくわからない部分もありますけれども、要するに本部というのは総括ですよね。その機能を持っているところがどこであったのかということを最終的にはお聞きしたくて、この切り口で入っていったわけですよ。  市町村の災害もまとめていく、あらゆる専門分野の部署の、県庁で言うと、各部各課が掌握している、責任を持っている部署のそういったものを、情報として集約していく、あるいは発信していく、そういった機能というのは、この流れの中でどこが果たしたんですか。それぞれの市町村ですか。 183 ◯中西危機管理局長 今回の災害に当たっての情報収集と申しますか、その機能の話でございますけれども、今回の災害は、大規模で甚大な被害であったということ、それと奄美という外海離島で発生したということで、非常に本土内から遠いということもあったわけでございます。  そういう中で、県災害対策本部の大島支部には、支庁長を初め、農林、建設など、いろんな部長がおりますので、そこで現地の支部をつくって、そこで情報の一元化をするということが基本の流れでございます。  今回、十月二十二日だったと思いますけど、知事も直ちに現地に行かれて、今、委員おっしゃるように、いろいろ情報もふくそうしている、今回は、特に通信の途絶ということもありまして、情報も十分に入らないというような状況であったことも事実なわけでございます。  そういう中で、今回は、総務部長がお話ししましたように、現地対策合同本部をつくったわけでございますが、この趣旨は、初動の場合は各市町村で動かざるを得ないんですけれども、ある程度落ち着いて、これから応急であるとか、復旧となった場合は、当然、県、市町村あるいは国も一緒に対応すべきだというような指示もございましたことから、県から十名近くの者が奄美に飛びまして、二十五日から、大島支庁長をトップに、大島の各部長と一緒になって広範囲の情報収集をするような体制を強化したというようなことでございます。  今回、特徴的なことは、これも総務部長が話しましたように、基本的には、こういう大きい復旧になりますと、市町村も当然一緒になってやらないけないということで、市町村長も含めて、それと今回は、これは全国で初めてなんですけれども、現地に政府連絡室というものができ、内閣府を初め、国土交通省、厚生労働省、気象庁など、さまざまなところから十名近くが奄美に来ていただき、現地に政府の連絡室を立ち上げていただいて、国の機関も相当入っていただいております。それとまた自衛隊にも入っていただいて、そういう中で情報の一元化を図って市町村とも一緒にやっております。  今おっしゃったように、災害の発生した二十日からすれば、新たな仕組みをつくったものですから若干遅くなったような感じはしますが、災害対策本部の大島支部はあったんですけれども、それを強化した形で、復旧に向けての取り組みの立ち上げを二十五日に行ったということでございます。  これは今申し上げましたように、復旧に向けての各市町村、政府関係機関を含めた一体となった取り組みを強化してやろうという形で、順次、整備していったと理解していただければありがたいと思います。 184 ◯宇田委員 私は思うんですが、あれだけの災害が出て、島民はパニック状態になっておられて、電話も使えない、歩いて行こうにも道もふさがっているというような中にあったわけですよ。  県の職員も応援にも行かれて、いろんな分野でいろんなことをやっておられたわけですが、ただ、そういったものを統括する機能、これは支庁長がすべきことだったんでしょうけれども、はっきり言って、ここが情報を持っていない、あるいは持っていても発していないんですよ。  市町村が果たしている役割というのはよくわかりますし、責任を持っている部門というのもわかります。けれども、それでは、土木の技術者あたりが、一々島民の電話問い合わせに答えられるかというと、なかなかそんな暇はないわけで、どっかがその機能を果たさないといかんわけですよね。  だから、その機能というものがうまく働かなかったために、本当にいらいらした、あるいはどうにもならんという直接的な電話が、私が受けた分だけでも、話を大きくして話せば十本、二十本ぐらいあると言えるぐらいあるんですよ。そのため私は、鹿児島にいながら危機管理局に聞いたり、土木部に聞いたりして、逆に伝えてあげたこともあります。  要するに、そういう意味の災害全体を統括する本部、機能、そして市町村を超えたところをつないでいく機能はどこがどう果たしていたか、特に初期の段階ではどうだったかということをお聞きしたかったわけですよ。  私は、今回の責任者を吊し上げようという気持ちで言っているんじゃなくて、今後の反省材料として、そこが機能しなかったということが現地の声としてあるわけですよね。 185 ◯中西危機管理局長 委員おっしゃるように、実は私どもにも現場からの統一した情報がなかなか入らなかったわけでございますが、そういう情報収集能力の問題というよりも、現場は非常にタイトな状況だったと申しましょうか、非常に情報がふくそうしたり、あるいは情報が入らなかったり、そういう非常に厳しい状況だったということを、まずは御理解いただきたいと思います。  そういった中ではありますが、今後の問題として、通信の問題もございますし、県の体制あるいは市町村の体制などいろいろなものがございますので、その当たりの体制も含めて、今回、検証をするようにしておりますことから、そのあたりでいろいろ検討も含めて行っていくべきだとは思います。  ただ、当初の段階で、どこが責任を持って情報を収集し発信するかということについては、当然、県の災対本部と初動のときには現地の大島支部、ここが現地と本庁の二つの中枢の柱でございますから、基本的にはここが責任を持って情報収集をして、発信していくという機能を持っているという理解をしております。 186 ◯宇田委員 また別な機会に、今後のことを含めてお聞きしたいと思うんですけれども、例えば「空港と名瀬間が道路が壊れていると聞くけど通れますか」という問い合わせを大島支庁にした人がいるんですが、「崩れていて通れません」との返事があり、「迂回路はありませんか」と聞いたら、「市道だからわからん」との返事があって、それで終わりなんですね。  名瀬と古仁屋間の道路が通れないということで、「フェリーが名瀬港から古仁屋港に回ってくれるという話を聞いたけど、どうなっているんですか」と聞いたら、「船会社に聞け」という返事をされているんですよ。こういうことはまだありますよ、報道関係の方からもいっぱい聞きましたから。  島民の方々が、これは県に聞いたほうがよかろうか、市に聞いたほうがよかろうかというようには思わずに、対策本部とか、あるいはそういったものに聞けばわかるのではないかと思うのは、普通の一般の人の思いだと思うんです。  だから、これはこうこうだから、ここに行ったほうが正確な情報がわかりますよと言って、他の所に振るのは構わないと思いますが、やはり可能な限り、土木だ、福祉だ、教育だというものを統括しているのが本部ではないのですか。本部は、情報を集める機能と、集めた情報を発信する機能を持っているべきじゃないかということなんです。  私が見た感じでは、それぞれの部署は必死になって頑張っておられましたけれども、あくまでも県庁本庁とのつながりの中で、部署が頑張っているという姿しか見えなかったように感じたもんですから、例えば現地対策本部なり、合同本部なり、あるいは県本部の支部なりがあるでしょうけれども、機能としてのそこら当たりの反省ということは、一回やってほしいという思いを持っております。  それからもう一つは、情報通信に関しまして、聞けば聞くほど、それこそ思っていなかったことが起こっているわけでして、後から県の担当の方に聞いたんですけれども、例えば携帯電話も鉄塔から基地までは有線で行っていて、今回の場合は、大島本島の東側と西側に二本あったものが二本とも使えなくなったとなると、要するにスペアタイヤまでパンクしちゃったという状況だから、これはもうやむを得ないと思うんです。  ただ、以前私は別件でお聞きしたことがあるんですが、県の防災無線は、整備後もう十五年以上が経過した機器で、もしというときに使えなくなったら交換する部品もないんだという話を聞きましたけれども、そこら辺を含めて、お金はかかるかもしれませんが、こういう機器についてはきちっと最新鋭の機器なり、装備なりを置いておく、あるいは市町村にそれを勧めていく、あるいはそれを整備するための補助事業を含めての対応するなりということが、財政上の事情もあって後回し後回しになっていたんじゃないのかなと思います。  旧住用村役場、旧笠利町役場に以前あった防災無線関係の機器は取り外していたという話ですが、あったらいいけれども、やはり維持費もランニングコストもかかるという気持ちが、少し働いていたんじゃないかと私は思うんですけれども、そこら当たりを含めて、今回、三百万円でしたか、予算を組んで検討するように補正予算が計上してあったわけですが、ここらあたりをどうとらえておられますか。 187 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 委員御指摘のように、災害時における情報の収集伝達手段を確保するといったようなことで、県、市町村それぞれ、防災行政無線を初めといたしまして、いろいろな手段を整備し、維持管理しているところでございますけれども、今回のような事例を見ますと、災害時に、どこか一方がやられても、別の手段でもってそれにかえられるといった複数の情報伝達手段を持っておくことが必要であるということを痛感させられたところでございます。  県の防災行政無線につきましては、今回の災害におきましても、奄美大島の各市町村とはきちんとつながっておりました。そういったようなことはありましたけれども、とはいえ、これについても委員が今おっしゃいましたように、県の防災行政無線も整備してからもう既にかなりの年数がたっているということで、私どもでは、日々の定期的な点検や、それから適切な保守管理を行いまして、安定的な運用に努めているところでございます。  また、その更新等につきましては、別途いろいろと検討してまいりたいとは考えておりますけれども、とりあえず今回の災害においては、県と市町村間、それから地域振興局・支庁間の防災行政無線はきちんと働いていたということはございます。  市町村におきましては、今回の災害を一つの教訓といたしまして、どういったような手段が、こういった災害時に有効なのかどうかを考えていただく、その辺はまた今度の検証事業の結果等も、きちん踏まえた上での取り組みをしていっていただくように、私どもでも努めてまいりたいと思っております。
    188 ◯宇田委員 金をかけたら切りのない話で、衛星対応などは高いだろうと思うし、ランニングコストという意味では、持っているだけでも高いお金がかかるわけですが、ただ、やはりぎりぎりのところまでは、お金がなくてできませんでしたということではなかなかですよね。  今日は資料を持ってくるのを忘れましたけれども、防災対応ができる無線通信の中で、今度、国もメガヘルツですかね、もう少し容量の大きい、走っている車などと本部をつなげる機能などを持ったものを云々と言っていますよね。  それを全部やりかえるとまた相当な予算が必要となるという話もあるんだけれども、鹿児島県全域がこれだけ長いとなると、最後に力を発揮するのはやはり無線だというもこともありますし、もう一つは、電気がなくてもということを考えると自家発電を含めて、いろいろと考えていかないといけないと思います。  だから、今回のことを考えると、やはり本土内にも孤立する集落はあるだろうし、同様なことが起こりそうな自然状況のところは山ほどありますので、一、二年ではできないけれども、やはり総合的にそこら当たりも御検討いただきたいと私は思います。  最後にもう一点だけ。県は県警ヘリと防災ヘリの二機を持っているわけですけれども、防災ヘリが点検中あるいは修理中ということで、今回の場合は使えなかったわけですが、警察ヘリを防災に使う、防災ヘリを警察が使うということは、また問題があるでしょうけれども、そういったものの相互利用、あるいはそういう場合の、要するに車で言ったら代車を借りてきておくとかというようなことなどについては、どうなっていたんですか。 189 ◯下堂薗消防保安課長 今回の場合は、ちょうど消防・防災ヘリさつまが四千時間点検中でありまして、活動ができなかったわけですけれども、運休中の場合には、通常の場合ですと、自衛隊などに救急搬送はお願いするような体制をとっており、また、救助の場合は県警ヘリにお願いすることもございます。  それと、今回の場合は、消防庁とも協議をいたしまして、大規模特殊災害時における広域消防応援ということで、宮崎県の消防・防災ヘリに応援をお願いしまして、そこの隊員等の方々と、私どもの防災センターからも隊員二名とパイロットが一名行きまして、現地でいろんな情報収集をいたしましたり、活動をしたところでございます。 190 ◯宇田委員 ヘリは、県の防災ヘリにしても、区切り区切りによって長期の点検をしますよね、県警のヘリも一緒だと思うんですが。  今、要請して宮崎県から来ていただいたということや、救急患者については自衛隊にも協力していただきますとの説明がありましたけれども、私がお聞きしたかったのは、要するに、県がこういうときなどのために持っているヘリが長期期間に渡って使えないことが、はっきりとわかっている場合、あるいは県警が持っているヘリについも同時に使えないというような状況がもし今後も出てくるとしたときに、例えば車で言ったら車検に出したら代車を持ってくるわけですが、そういう考え方で代替機を確保しておくというような考え方はこれまでなかったのかということです。 191 ◯下堂薗消防保安課長 おっしゃるとおりです。  今回の場合は、四千時間点検中に災害が発生したわけですが、点検の期間が長いものですから、代替機を運用するということで、本年度予算で予算もいただいておりました。  ところが、代替機については、機体が大阪航空局の耐空検査等にちょっと手間取りまして、この期間中に代替機を活用することができませんで、結果的に代替機が活用できるようになりましたのは十一月十二日からになりました。それで、この期間につきましては、緊急搬送等に影響が出ないように自衛隊等にお願いをして対処したところでございます。(「いいです。以上です」という者あり) 192 ◯吉永委員 四ページの下のほうに、国の災害調査団受け入れとありますが、衆議院の災害対策特別委員会は十一月十六日に来ているので、まだ理解ができるにしても、参議院の場合は昨日ですよ。災害対策特別委員会が五十日たってから現地に来るなんて、そんなばかな話がありますかね。  総務部長は、そういうことについてどんな感想を持っておられますか。これは、おかしいですよ。二カ月近くたってから災害対策委員会がやってくるなんて、本当におかしい話じゃないですか、これは。 193 ◯永井委員長 暫時休憩します。         午後二時四十七分休憩      ────────────────         午後二時 五十分再開 194 ◯永井委員長 再開いたします。  ほかにありませんか。 195 ◯青木委員 奄美大島情報通信体制等検証事業については、今年度内に検討結果を取りまとめるということですが、検討委員会の委員は、関係機関、情報通信事業者とか学識経験者、専門家とか、大体、何人ぐらいを想定しておられますか。 196 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 今お尋ねのございました検証委員会でございますけれども、検証委員会の委員につきましては、今、一応六名を考えているところでございます。  あと、検証委員会のもとに作業部会も置きますが、こちらにつきましては、地元の市町村でございますとか、それから防災関係の機関でございますとか、それからもちろん県の関係部局も入りますけれども、今回はさまざまなライフラインが寸断されたということもございますので、通信事業者の方々にも作業部会には加わっていただこうと考えております。 197 ◯青木委員 この検証作業に当たっては、被災された地域に出向かれて、地理的な問題とか土地の形状とか、いろんなことを検証されるんだと思うんですけれども、私が気になったのは、予算額が三百万円で足りるのかなということです。  現地に相当回数赴かないといけないじゃないかと思っているんですが、それはどういう検証の形になりますか。 198 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 検証委員会の委員の方々にも、現地に足を運んでいただきたいと考えておりますけれども、あと具体の、例えば実情の把握でございますとか、あるいは関係者のヒアリングなどといったことにつきましては、作業部会のメンバーが、検証委員会の委員の方々のいろいろ助言、指導も受けながら、調査等をやるといったようなことで考えているところでございます。ですから、予算的には一応この範囲内でできると見込んで、この額を計上したところでございます。(「はい、わかりました」という者あり) 199 ◯中重委員 先ほど自衛隊の災害派遣の話がありましたが、要約すると、災害派遣を要請したとき、市町村によってかかる費用が違うということですよね。  奄美のように陸路で行けないところだと余計にお金がかかるということだと思うんですが、市町村にとっては何かちょっと不公平かなという気がするんですけれども、その辺を、要請を受けた駐屯地に出してくれというのもどうかと思います。  このあたりについては、後々にでも、国で面倒を見てくださいというような要請などはされていないんでしょうか。 200 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 今回の災害を踏まえて、国にもいろいろな要望を上げているところでございます。そういった中で、こういったような想定し得ない費用につきましても、国の支援といったようなことも含めて、要望をいたしているところでございます。 201 ◯中重委員 例えば、駐屯地があります霧島市あたりで災害が発生したときに、市町村が負担するお金というのはどれぐらいになるんですか、普通は。 202 ◯前田危機管理局次長兼危機管理防災課長 本県におきましては、これまでの災害で、特に本土の災害におきまして地元の市町村が負担した例はございません。 203 ◯中重委員 ないんですか、わかりました。ぜひあれしてください。はい、いいです。 204 ◯永井委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 205 ◯永井委員長 ほかに質問等がありませんので、これで、奄美大島における豪雨災害についての質問を終了いたします。 206 ◯永井委員長 ここで、暫時休憩いたします。         午後二時五十四分休憩      ────────────────         午後二時五十四分再開 207 ◯永井委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査につきましては、各委員からさまざまな視点からの意見、要望がありました。  こうしたさまざまな御意見を踏まえ、その主な御意見を委員長報告することでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 208 ◯永井委員長 御異議ありませんので、そのように取り計らいます。  これで、特定調査を終了いたします。  ここで、速記等の休憩のため暫時休憩といたします。  休憩は十分間とさせていただき、再開は、三時五分ということでお願いいたします。         午後二時五十五分休憩      ────────────────         午後三時  五分再開 209 ◯永井委員長 再開いたします。  次は、県政全般に係る一般調査です。  先般実施いたしました熊毛地区への行政視察に関する御意見、御質問等も含めて、御質問等をお願いいたします。 210 ◯青木委員 まず最初は、県税収入の見込みについて伺います。  今年度の見込みについては、本会議でもお答えいただいたところですが、当初予算千百四十三億二百万円に対して、十月末における予算に対する達成率は六四%であるが、ただ、法人二税の十一月末中間申告の状況や地方消費税の税収動向など、まだ不確定な要素もあるということで、税収の確保について引き続き努力してまいりたいということだったと記憶しております。  それで、代表質問からそう日にちはたっていないんですけれども、千百四十三億二百万円の当初予算額については、達成ができそうでしょうか。それとも、何か財政的な措置が必要な状況が懸念されるんでしょうか。 211 ◯瀬戸口税務課長 平成二十二年度の県税収入見込みにつきましては、ただいま委員からお話がございましたように、本会議で総務部長が答弁いたしましたけれども、十月末における達成率は六四・〇%でございまして、今後の見込みにつきましては、これも先ほど委員お話しのとおり、法人二税の中間申告の状況や地方消費税の税収動向など、まだ不確定な要素もありまして、そういった税収全体の見込みについて若干まだ見きわめる必要があるのではないかと考えております。  なお、十一月末の法人二税の中間申告の状況につきましては、ただいま集計中でございまして、もう少し時間がかかるようでございますけれども、今年度の県税の当初予算額千百四十三億二百万円につきましては、現在の状況ですと、何とか現計予算の確保はできるのではないかと考えております。 212 ◯青木委員 歳入の確保、税収の確保には御努力をいただきたいと思います。  続いて、たばこ税ですけれども、当初予算のときにもちょっとお聞きしたかと思いますが、今年はたばこの値上げがありまして、我々愛煙家には大変厳しい状況でございますが、当初では、昨年度に比べて二億六千万円でしたかね、減収を予定をされていたと思いますけれども、たばこ税の県税分の確保はどういう見通しですか。 213 ◯瀬戸口税務課長 ご存じのとおり、たばこ税につきましては、十月一日から値上げされたところでございます。  たばこ税の今年度の状況についてでございますが、対前年度比で販売本数等は減少傾向にあったわけでございますけれども、十月に調定が上がった九月の実績を見ますと、九月に駆け込みの需要があり、この分につきましては非常な伸びを示しております。  ただ、今後の伸びにつきましては、JTでは二五%減といったような見込みもされておるようでございまして、なかなかその辺の状況が不確定な要素もございますので、現時点で確実な数字を申し上げるのは非常に困難ではないかと考えております。 214 ◯青木委員 駆け込み需要は確かにあったけれども、トータルとしてはやはり減収という見込みは変わらないということですか。 215 ◯瀬戸口税務課長 販売本数的には、トータル的には落ちるんじゃないかと考えておりますけれども、ただ、値上げ幅が非常に大きいということもございますので、本数の伸びと値上げの額との関係を最後までよく見てみませんと、今の状況ではわからないというところでございます。 216 ◯青木委員 わからないということはわかりました。  次ですが、十二月五日の住民投票で阿久根市の竹原市長が失職されましたので、この問題は、これから市民の方々が判断をされることだと思うんですけれども、我々が少し問題意識として持っておりますのは、正当な地方自治法で決められた手続なしに、職務代理者に仙波敏郎氏がついたということです。  それで、仙波氏側は、県との事務連絡などへの支障は全くないというふうにお答えになっていますが、知事は、「そもそも臨時議会を招集せず、一方的に決められた副市長が法的に正当なのか、疑問を持っている」と取材に対して回答をしておられます。  今後、仙波敏郎氏名による県との連絡などもあると思いますし、行政執行上いろいろ支障が出てくる恐れもありますが、県として、現時点での阿久根市長の職務代理者はだれであると認識されていますか。 217 ◯東條市町村課長 阿久根市の職務代理者についてのお尋ねでございますけれども、委員からも御指摘がございましたように、県としましては、臨時会の招集請求があったにもかかわらず、議会を開会しない中での、専決処分による副市長の選任については違法性を帯びるものと考えているところでございます。  市役所のホームページには、職務代理者に仙波氏が就任したということで掲載されておりましたし、また、県に対しましても、文書で職務代理者に仙波氏が就任したということが通知されているところでございますが、職務代理者となること自体が違法性を帯びるかどうかにつきましては、対外的にどういった行為をするかわからないことから、事態の推移を見ながらの判断になると考えているところでございます。以上でございます。 218 ◯青木委員 今のお答えですと、副市長に選任される事態については違法性を帯びるものと認識しておられるけれども、職務代理者になったことが違法性を帯びるかどうか、今後の個別具体の対応で判断をしたいと聞こえましたが、そういう認識でよろしいですか。 219 ◯東條市町村課長 そのような認識でございます。 220 ◯青木委員 違法性を帯びた人が副市長を名乗っておりますが、その人が副市長であることのゆえをもって職務代理者に恐らく就任したと宣言しているんだと思うんですよ。  もともとの副市長そのものに疑義があるのに、副市長になったと宣告している人が、そのゆえをもって職務代理者になったということ自体、私は当然、違法性がある、違法であるというふうに言うべきだと思うんですけれども、具体的に仙波敏郎氏名の文書、もしくは仙波敏郎氏自身の県への行政的な訪問というようなことについては、そういうものがあった場合、県はどのように対応されるつもりですか。 221 ◯東條市町村課長 例えば、職務代理者名による公文書が届いたらどうするのかというような御質問かと思いますけれども、文書の内容にはさまざまなものがあろうかと思いますが、一般的には、届いたものをお返しするというような取り扱いは考えられないのかなというふうに考えております。  ただ、いただいた文書の処理につきましては、それぞれの文書の内容等に基づいて、適切に判断をしなければならないのではないかと考えております。以上でございます。 222 ◯青木委員 内容によっては返す、内容によってはそのときに受理するかどうか判断をするというような御回答でしたが、個別具体の内容で判断をするということになるんでしょうか。また、その判断はどなたがされることになりますか。 223 ◯東條市町村課長 一般に文書の収受につきましては、県庁のそれぞれの所属で判断をいたしているところでございます。  そういった関係で、例えばということで申しますと、事実の通知とかといったものにつきましては、受領しても差し支えないのではないかというような考え方もあろうかと思います。 224 ◯青木委員 各所属で、文書の内容に応じて判断をする。ただ、最後言われたのは、事実の通知的なものは受け取ることになるということでしたが、職務代理者に選任されたとされる仙波氏の名前であっても、受け取ることもあるんですか。 225 ◯東條市町村課長 実際に受け取ることはあろうかと思っております。 226 ◯青木委員 県では、仙波敏郎氏が副市長として来庁されても、副市長としては応対をしない。副市長として対応することはないと聞いていますが、それでいいですか。 227 ◯永井委員長 暫時休憩いたします。         午後三時 十七分休憩      ────────────────         午後三時二十二分再開 228 ◯永井委員長 再開いたします。 229 ◯青木委員 市長の職務代理者は、議会解散や市長に付与される職務権限以外、職務を代行できるというふうにされております。  今この時期に、行政はどういう仕事をするかというと、皆さんが今、大変難儀をされているように、来年度の予算編成ですとか、市民生活に直結するような仕事を行政挙げて取り組まないといけない時期だと思うんですが、そうすると、かなり多岐にわたってこの職務代理者は、仕事をこなさなければならない事態が想定をされるわけですよ。  通常、副市長なる職が正当性を持っていないとすれば、総務課長が職務代理者に選任されるというのがごくごく自然の流れだと思うんですけれども、そのような手続について、知事は助言をされるということはもう考えておられないですか。 230 ◯三橋総務部長 県はこれまでに二回是正勧告という、助言より重い勧告をさせていただきましたが、それに従っていただけず、それ以上はできないという状況で事態が推移しております。  それ以降、阿久根市の竹原元市長、それから仙波氏も含めて、独自の考え方で対処されておられますので、私どもとしても特段の対応をとっていないということでございます。 231 ◯青木委員 前市長は特異な方であり、またその人が連れてきて仕事をさせておられる方もいらっしゃるわけですけれども、行政というのは正当な手続、きちんとした手続を踏んで執行していく責任が、義務が課せられていると思いますし、法律に基づいて仕事を執行するというのは当然のことだと思います。  私は、やはり仙波敏郎氏が副市長であるということは違法であるし、それから副市長であるとして職務代理者につくことは違法な状態であると思いますので、県におかれては、そのような認識のもとで毅然とした対応をされることを強く要望しておきます。 232 ◯中重委員 県税の徴収対策については、県下一斉休日徴収作戦及び夜間電話作戦を行われており、徴収に当たられている職員の方も本当に大変だなと敬意を表させていただいたうえで、質問をさせていただきますが、この成果がわかっていれば教えてください。 233 ◯瀬戸口税務課長 この両作戦につきましては、終了したばかりでございますので、速報値という形で回答させていただきたいと思いますが、まず、県下一斉休日徴収作戦につきましては、資料にもございますように、延べ従事職員数百二十九人、訪問世帯数が九百六十七世帯ということでございました。そのうち五百五十六件につきましては、滞納者と実際面接をいたしまして、その場で徴収または納付約束に結びついたもの、または納付指導を行ったものの税額につきましては、二千三百万円程度となっているところでございます。  それから、夜間電話作戦につきましては、従事職員数が百三十七人、延べ従事職員数が二百九十三人、それから延べ架電数は四千九十件ということでございまして、これらの成果につきましては、電話がつながりましたのが千八百八十四件でございまして、そのうち千百六十二件につきましては、納付済みもしくは納付約束、分納約束を取りつけたところでございまして、これらの全体に占める割合が約三割ということでございます。以上でございます。 234 ◯中重委員 わかりました。次は、権限移譲についてお聞きいたします。
     権限移譲プログラムについては、今回、他の委員会のものを見ましても、大分権限移譲の議案が入ってきたという感覚があったんですが、この権限移譲プログラムに基づかない移譲というものが三法令六事務でありますけれども、具体的にはどういう事務なのか内容を教えてください。  また、恐らく市町村から要望があっての権限移譲だと思うんですが、その当たりのこともお願いします。 235 ◯東條市町村課長 来年度からの権限移譲につきましては、二十九法令二百六十四事務を移譲することでお話をさせていただいているわけでございますが、この中に権限移譲プログラムに基づかない移譲が三法令三項目六事務ございます。  権限移譲につきましては、基本的には権限移譲プログラムに基づいて移譲をするということで、市町村と協議をするわけでございますが、これにつきましては、市町村側からの申し出があり協議が調ったことから、移譲したというものでございます。  先ほど、三法令と申し上げましたけれども、一つは、流通業務市街地の整備に関する法律に基づく事務、二つ目が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく事務、三つ目が、環境基本法に基づく事務となっておりまして、これはいずれも地域主権戦略大綱に掲載されている事務でございます。以上でございます。 236 ◯中重委員 市町村からそのような声が上がってくるということは、非常に喜ばしいことだと思っておりますが、今言われた事務については、今後は権限移譲プログラムに入れていく予定があるんでしょうか。 237 ◯東條市町村課長 ただいま申し上げました地域主権戦略大綱に掲載された事務につきましては、これまでも入っていたところですが、今申しました三事務については、その専門性等から掲載していなかったところですけれども、受け入れが可能ということであれば、今後、見直しをしながら、順次、プログラムに掲載していきたいと考えております。 238 ◯中重委員 今後も、市町村から、こういう事務も受けたいというような要望がもっとたくさん出てくることを期待して、また、権限移譲が一段と進むことを要望として申し上げましておわります。 239 ◯永井委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 240 ◯永井委員長 ほかにないようですので、以上で、知事公室、総務部、危機管理局関係の審査を終了いたします。  十二月十三日は、午前十時から、県民生活局、出納局、各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午後三時三十分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...