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  1. 鹿児島県議会 2010-12-10
    2010-12-10 平成22年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯岩崎副委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  委員長が都合によりおくれるとのことですので、委員会条例第十条の規定により、当席が委員長の職務を行います。御協力のほどよろしくお願いいたします。  この際、御報告申し上げます。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  当委員会に付託されました案件は、議案第八六号平成二十二年度鹿児島県一般会計補正予算(第五号)など議案十四件、専決処分報告一件及び陳情十一件であります。  ここで、審査日程等協議のため、暫時休憩いたします。         午前十時一分休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯岩崎副委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付してあります審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても審査日程案に記載のとおり、保健福祉部、県立病院局関係及び環境林務部関係とも「奄美大島における豪雨災害について」ということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯岩崎副委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。  議案第八六号、議案第九〇号、議案第一〇一号から議案第一〇四号まで及び追加提案の議案第一二三号、議案第一二五号、議案第一二六号の九件、また専決処分報告一件を一括議題といたします。  初めに、保健福祉部長の総括説明を求めます。
    4 ◯西中須保健福祉部長 それでは、保健福祉部から提出しております議案等の概要につきまして御説明をいたします。  今回の奄美豪雨災害に関する当部関係の主な対応等につきましては、後ほど特定調査の中で御説明をいたします。  それでは、お手元の資料一、平成二十二年第四回県議会定例会提出議案等の概要の一ページをごらんください。  初めに、開会日に提案されました十二月補正予算(案)につきまして御説明をいたします。  当部関係の一般会計補正予算額は、十九億三千四百万円余でございます。補正後の保健福祉部の一般会計予算額は一千二百九十四億九千万円余となっております。  二ページをごらんください。  二の予算議案のうち、(一)の災害復旧対策につきまして御説明をいたします。  災害救助費につきましては、災害救助法を適用して実施いたしました避難所の設置や被服、寝具等の給与、住宅の応急修理等の救助に係る費用を負担するものでございます。  次に(二)の国の経済対策関連の主なものにつきまして御説明をいたします。  医療施設耐震化臨時特例基金造成事業につきましては、二次救急医療機関の耐震化を支援し、地震発生時における適切な医療提供体制の維持を図るため、医療施設耐震化臨時特例基金の積み増しに要する経費の補正を行うものでございます。  介護基盤緊急整備臨時特例基金造成事業につきましては、認知症高齢者グループホーム等における消火設備等の設置を行う施設等について、整備を行うための介護基盤緊急整備等臨時特例基金への積み増しに要する経費の補正を行うものでございます。  三ページをごらんください。  次に、(三)のその他につきまして御説明いたします。  新型インフルエンザワクチン接種費助成事業につきましては、新型インフルエンザワクチン接種に係る経済的負担を軽減し、接種を受けやすい環境を整備するため、市町村が実施いたします低所得者等に対するワクチン接種費用の助成措置の補助に要する経費の補正を行うものでございます。  四ページをごらんください。  三のその他の議案について御説明をいたします。  専決処分報告の件でございます。  今回の奄美豪雨災害により、被災された方々に対します生活支援対策のうち、緊急を要するものとして災害弔慰金などのほか、被災者生活支援金を支給するため、県と市町村で設置しております鹿児島県被災者生活支援基金への県負担金など、災害救助費として二億二千四百十万三千円の予算補正につきまして専決処分を行ったところでございます。  続きまして、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、県民健康プラザ健康増進センターなどの指定管理者を指定しようとするものが三件、鹿児島県立ゆすの里を廃止するため条例を制定しようとするものが一件、知事の権限に属する事務の一部を関係市に権限移譲するため、所要の改正をしようとするものが三件でございます。  続きまして、先日八日に追加提案されました予算議案等につきまして御説明をいたします。  五ページをごらんください。  当部関係の追加提案分の一般会計補正予算額は三十一億八千六百万円余でございまして、開会日提案分を含めた当部の一般会計予算額は一千三百二十六億八千万円余となっております。  六ページをごらんください。  五の予算議案のうち、(一)の国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に基づく補正予算関連の主なものにつきまして御説明いたします。  いのちを守る自殺対策緊急強化事業につきましては、国の地域活性化交付金を活用いたしまして、自殺対策に係る普及啓発及び自殺のハイリスク者支援等に要する経費の補正を行うものでございます。  児童虐待防止対策事業につきましては、安心こども基金を活用いたしまして、児童虐待防止対策強化のための広報啓発及び市町村職員を対象といたしました研修会の開催に要する経費の補正でございます。  妊婦健康診査支援基金造成事業につきましては、市町村が実施いたします妊婦健康診査の公費助成の拡充措置につきまして、平成二十三年度も継続するため、妊婦健康診査支援基金の積み増しに要する経費の補正を行うものでございます。  子宮頸がん等ワクチン接種支援事業につきましては、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用いたしまして、市町村が実施する子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成措置に対して補助する経費の補正を行うものでございます。  七ページをごらんください。  次にその他の雇用・経済対策事業について御説明いたします。  老人福祉施設等整備事業につきましては、地域雇用創出推進基金を活用いたしまして、特別養護老人ホーム等の入所者の安全・快適な生活空間を確保するため、老朽化した施設の改築・改修に助成する経費を補正するものでございます。  次に、奄美地方における集中豪雨災害による災害復旧対策について御説明をいたします。  老人福祉施設等災害復旧事業につきましては、奄美豪雨災害による老人福祉施設等の被害の速やかな復旧を図るため、施設の災害復旧に要する経費を補正するものでございます。  最後に、十二月補正予算全体の概要について御説明いたします。  災害復旧対策に係るものが九億七千万円余、経済対策関連事業に係るものが三十九億六千万円余となっており、合計で五十一億二千万円余となっております。  八ページをごらんください。  六のその他議案について御説明いたします。  まず、市町村が実施いたしますワクチンの接種を緊急に促進することを目的として、鹿児島県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を設置いたしますための条例を制定するものが一件、鹿児島県妊婦健康診査支援基金の設置期間を延長するため、所要の改正をしようとするものが一件でございます。  続きまして、第三回定例会以降これまで取り組んでまいりました当部関係の重点施策等について御説明いたします。  九ページをごらんください。  一の生涯を通じて安心して暮らせる社会づくりでございます。  かごしま健康イエローカードキャンペーンの展開につきましては、県民に生活習慣病予防のための食生活の改善や、運動の習慣化等を呼びかけるキャンペーンを、健康関連団体等と協働で展開しておりまして、十月をその強化月間とし、この月間を中心にイベントの実施やかごしま食の健康応援店のキャンペーンなど、さまざまな普及啓発活動等を実施しているところでございます。  十ページをごらんください。  女性の生涯を通じた健康支援につきましては、女性の健康課題について正しい知識を普及しますとともに、積極的な取り組みが行われるための機運の醸成を図るため、十月から十一月にかけて鹿児島市と薩摩川内市におきまして、女性の健康支援セミナーを三回開催したところでございます。  十二ページをごらんください。  臨床研修医確保対策の推進につきましては、県内の臨床研修病院等と連携した臨床研修医確保対策を推進するため、鹿児島県初期臨床研修連絡協議会の事業といたしまして、秋の臨床研修病院合同説明会を開催いたしましたほか、来年度の事業計画等を協議するため、同協議会の第二回目の会議を開催したところでございます。  また、臨床研修医を適切に指導できる臨床研修指導医を養成するため、臨床研修指導医養成講習会を開催いたしましたほか、本年度二回目の鹿児島県臨床研修医合同研修会を、来年一月に開催することにしております。  十四ページをごらんください。  介護の日関連行事の開催につきましては、介護について理解と認識を深めること等を目的にいたしまして、介護の日であります十一月十一日を中心といたしまして、介護に関する電話相談のほか、各種関連行事が開催されたところでございます。  第十三回介護支援専門員実務研修受講試験につきましては、今回、奄美地方の豪雨災害により、大島会場につきましては会場を追加して実施したところでありまして、受験者数は大島会場の百八十六人を含む二千四百八十八人が受験したところでございます。  十五ページをごらんください。  北朝鮮人権侵害問題啓発週間の取り組みにつきましては、本日十二月十日から十六日にかけまして、粒致問題や北朝鮮当局によります人権侵害問題につきまして、県民の関心と認識を深めるため、写真パネル展の開催などによりまして周知・啓発活動を行うことにしております。  また、来年一月二十六日には、かごしま県民交流センターにおきまして、拉致問題に対する県民の関心と認識を深めるため、拉致問題を考える国民の集いin鹿児島を開催する予定にしております。  十七ページをごらんください。  インフルエンザ対策の推進につきましては、インフルエンザへの感染による重症者や死亡者の数を最小限にするため、新型インフルエンザワクチンの接種を行うとともに、抗インフルエンザウイルス薬の追加備蓄を行っているところでございます。  また、強毒性の新型インフルエンザ、H5N1の発生を想定いたしまして、県対策本部会議の開催、発熱外来の設置や疑似症患者の搬送など、総合的な実地訓練を先月十八日に実施したところでございます。  十八ページをごらんください。  食品の安全確保及び適正な表示の周知徹底につきましては、十二月に食品及び添加物等の年末一斉取り締まりを実施し、各種食品の収去検査を行い、食品の安全確保や適正な表示の周知徹底を図ることとしております。  薬と健康の週間の実施につきましては、十月十七日から二十三日にかけまして街頭キャンペーン等を実施し、医薬品に対する正しい知識を広く県民に普及・啓発いたしますとともに、薬事衛生の向上及び薬物乱用防止活動に功績のあった方々に表彰を行ったところでございます。  以上で、保健福祉部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 5 ◯岩崎副委員長 次に、県立病院局長の総括説明を求めます。 6 ◯小宮路県立病院局長 続きまして、県立病院局分をお手元の資料二、平成二十二年第四回県議会定例会提出議案等の概要、県立病院局に基づきまして御説明をさせていただきます。  資料の一ページをごらん願います。  一の主要施策のうち、県立病院事業の改革の推進につきましては、事業管理者や病院長等で構成いたします県立病院経営会議を開催いたしまして、県立病院の運営上の重要事項にかかわります施策の基本方針や処理方針の決定、目標管理システムの進捗管理等を行っているところでございます。  初期臨床研修医の確保に向けての取り組みにつきましては、研修医確保対策の一環といたしまして、去る十月十六日に臨床研修病院合同説明会に参加いたしまして、医学生に対し県立病院群での研修の魅力につきまして積極的にアピールしたところでございます。  二ページをお願いいたします。  職員研修の実施といたしまして、県立病院事業についての認識を深め、職員の経営意識・コスト意識の醸成と資質の向上を図りますため、各病院長が看護、医療技術、事務の部門ごとに推薦をいたしました職員を対象に、中堅職員研修を開催したところでございます。  また、研修期間中の看護体制への影響を軽減いたしますとともに、より専門性に特化した研修を行いますため、本年度から県立病院局主体で新規採用看護職員の後期研修を実施したところでございます。  次に、看護職員等採用試験の実施につきましては、県立病院の看護職員及び医療技術職員の欠員補充等を行いますため、職員採用試験を実施したところでございます。  次に、県立大島病院地域救命救急センターの整備でございます。  奄美地域における救急医療体制を充実・強化することを目的といたしまして、県立大島病院に地域救命救急センターなどを整備いたしますため、これに係る基本設計・実施設計につきまして、公募型プロポーザルを実施しているところでございます。  以上で、県立病院局の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 7 ◯岩崎副委員長 続いて、議案等について関係課長の説明を求めます。  まず、保健医療福祉課長の説明を求めます。 8 ◯西井上保健医療福祉課長 保健医療福祉課関係につきまして御説明申し上げます。  保健福祉部から提出しておりますこの議案等説明書により御説明申し上げます。以下、部内関係各課ともこの説明書により御説明申し上げます。  なお、先日追加提案されました議案等につきましては、表紙の色が水色の説明書になりますので、御留意ください。  それでは、この白いほうの議案等説明書の十五ページをお聞きください。  医務費のうち、災害時医療支援費の医療施設耐震化臨時特例基金造成事業につきましては、国の医療施設耐震化臨時特例交付金を活用しまして、二次救急医療機関の耐震化を支援し、地震発生時における適切な医療提供体制の維持を図るための基金の積み増しに要する経費の補正でございます。  以上で、保健医療福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 9 ◯岩崎副委員長 次に、社会福祉課長の説明を求めます。 10 ◯古賀社会福祉課長 社会福祉課関係につきまして御説明いたします。  議案等説明書の十六ページをお開きください。  災害救助費でございますが、今回の奄美地方豪雨災害において、奄美市、龍郷町、大和村の三市町村に災害救助法を適用いたしましたことから、法に基づき実施いたしました避難所の設置や被服、寝具等の給与、被災住宅の応急修理など、応急救助等に要する経費の補正でございます。  次に、十七ページをお開きください。  専決処分でございますが、これは、今回の豪雨災害により不幸にもお亡くなりになられました方の御遺族に対します災害弔慰金や、住宅が全壊された世帯に対します住家災害見舞金のほか、被災者生活支援金を支給するため、県と市町村で設置する被災者生活支援基金への県負担金につきまして、緊急に予算措置する必要がありましたことから、十一月十日に専決処分としたものであります。  以上、よろしくお願いいたします。 11 ◯岩崎副委員長 次に、介護福祉課長の説明を求めます。 12 ◯宮薗介護福祉課長 介護福祉課関係につきまして御説明申し上げます。  資料は、十八ページでございます。  まず初めに、資料の訂正がございます。お手元に正誤表をお配りしてございますが、資料十八ページの下段を恐れ入りますがごらんいただきたいと思います。  民生費計と合計の欄でございますが、補正前の額がそれぞれ六十四億四千九百七万円となっておりますが、これを三百一億六千五百七十五万九千円へ、また、補正後の計の額がそれぞれ七十億一千八百万二千円となっておりますが、これを三百七億三千四百六十九万一千円へ訂正していただきますようお願い申し上げます。  それでは、説明に入らせていただきます。  老人福祉施設費の一の介護基盤緊急整備臨時特例基金造成事業及び二の介護基盤緊急整備事業につきましては、認知症高齢者グループホーム等における消火設備等の整備を行うための基金の積み増しと、施設等の整備の支援に要する経費の補正を行うものでございます。  次に、追加提案分につきまして御説明申し上げます。  資料は八ページでございます。  老人福祉施設費の老人福祉施設等整備事業につきましては、地域雇用創出推進基金を活用いたしまして、特別養護老人ホーム等の入所者の安全・快適な生活空間を確保するため、老朽化した施設の改築・改修の支援に要する経費の補正を行うものでございます。  九ページをお開きください。  老人福祉施設災害復旧費老人福祉施設等災害復旧事業につきましては、奄美地方における集中豪雨災害により被災した老人福祉施設等の速やかな復旧を図るため、施設の災害復旧事業の支援に要する経費の補正を行うものでございます。  以上で、介護福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    13 ◯岩崎副委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。 14 ◯下高原健康増進課長 健康増進課関係について御説明を申し上げます。  議案等説明書の十九ページでございます。  まず初めに資料の訂正がございます。お手元に正誤表をお配りしてございますが、資料十九ページの下段をまことに恐れ入りますが、ごらんいただきたいと思います。衛生費計と合計の欄でございますが、補正前の額がそれぞれ三十一億七千百二万九千円、三一七一〇三九となっておりますが、これを四十一億六千二百二十一万千円、四一六二二一一へ、また補正後の計の額が、それぞれ三十三億五千七百九十万五千円、三三五七九〇五となっておすが、これを四十三億四千九百八万七千円、四三四九〇八七へ、大変申しわけございませんが、訂正していただきますようお願い申し上げます。  それでは説明に入らせていただきます。  予防費のうち感染症予防費の感染症予防対策事業につきましては、新型インフルエンザワクチン接種にかかわる経済的負担を軽減し、接種を受けやすい環境を整備するため、市町村が実施する低所得者等に対するワクチン接種費用の助成措置の補助に要する経費の補正を行うものでございます。  議案等説明書の二十ページから二十一ページにつきまして、指定管理者の指定に関する件でございます。  まず、予算議案の債務負担行為について御説明を申し上げます。  県民健康プラザ健康増進センターの指定管理者の指定に伴い、平成二十三年四月から五年間の協定を締結しようとするものでございます。  次に、予算外議案については、さきに予算議案で御説明したとおり、県民健康プラザ健康増進センターにつきまして、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、財団法人鹿児島県民総合保健センターを指定管理者に指定しようとするものでございます。指定の期間につきましては、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年間でございます。  議案等説明書、追加提案分の十ページでございます。  予防費のうち予防接種費の子宮頸がんワクチン接種緊急促進基金造成事業につきましては、市町村が実施する子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種に関する事業を緊急に促進するため、基金の造成に要する経費の補正を行うものでございます。  また、子宮頸がん等ワクチン接種支援事業につきましては、ただいま説明いたしました子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用し、市町村が実施する子宮頸がん等のワクチン接種費用の助成措置に対して、補助する経費の補正を行うものでございます。  議案等説明書、追加提案分の十一ページにつきましては、鹿児島県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金条例の制定に関する件でございます。  県が国から交付を受ける子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進特例交付金により、市町村が実施する子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種に関する事業を緊急に促進することを目的といたしまして、鹿児島県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を設置するため、この条例を制定しようとするものでござます。  以上で、健康増進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 15 ◯岩崎副委員長 次に、障害福祉課長の説明を求めます。 16 ◯鎮寺障害福祉課長 障害福祉課関係につきまして御説明を申し上げます。  議案等説明書の二十二ページをお開きください。  ハートピアかごしま費のハートピアかごしま設備整備等事業でございますが、国の地域活性化交付金を活用いたしまして、ハートピアかごしまの設備整備等に要する経費でございます。  次に、二十四ページをお開きをいただきたいと思いますが、説明に入ります前に、大変恐縮でございますけれども、誤字の修正をお願いいたします。二十四ページ及び二十五ページの議案番号のところでございますが、議案第何号の第の字が間違っております。大変申しわけございません。修正をお願いいたします。  それでは、指定管理者関係につきまして、まず二十四ページ議案第一〇二号でございますが、これは鹿児島県公の施設に関する条例に基づきまして、平成二十三年四月からの五年間、ハートピアかごしま内にあります鹿児島県視聴覚障害者情報センターの指定管理者といたしまして、社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会を指定しようとするものでございます。  次に、議案第一〇三号でございますが、これも同様に県公の施設に関する条例に基づきまして、平成二十三年四月からの五年間、同じくハートピア内にあります鹿児島県障害者自立交流センターの指定管理者といたしまして、社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会を指定しようとするものでございます。  前に返っていただきまして、二十三ページでございます。  議案第八六号の債務負担行為の追加でございますが、これはただいま御説明いたしました指定管理者の指定に係る議案に関係いたしまして、鹿児島県視聴覚障害者情報センター及び鹿児島県障害者自立交流センターの指定管理者の指定に伴い、平成二十三年四月から五年間の協定を締結しようとするものでございます。  次に、二十五ページでございます。  議案第一〇四号でございますが、肢体不自由者更生施設鹿児島県立ゆすの里を、平成二十三年三月末で県立施設としては廃止をいたしまして民間へ移管するため、この条例を制定しようとするものでございます。  続きまして、水色のほうの追加提案分でございます。  十二ページをお開きください。  まず、身体障害者更生援護費の障害福祉施設等管理事業につきましては、国の地域活性化交付金を活用いたしまして、こども総合療育センター等の設備等整備に要する経費でございます。  精神保健費のいのちを守る自殺対策緊急強化事業でございますが、これも国の地域活性化交付金を活用いたしまして、自殺対策に係ります普及啓発及び自殺のハイリスク者支援等に要する経費でございます。  以上で、障害福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 17 ◯岩崎副委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。 18 ◯松江子ども福祉課長 子ども福祉課関係について御説明申し上げます。  追加提案分の十三ページをお開きください。  社会福祉総務費のうち、配偶者暴力相談支援対策事業につきましては、国の地域活性化交付金を活用しまして、女性相談センターの防犯対策等に係る設備整備等に要する経費の補正でございます。  続きまして、児童福祉総務費の児童虐待防止対策事業につきましては、安心こども基金を活用しまして、児童虐待防止対策強化のための広報啓発及び市町村職員等を対象とした研修会の開催等に要する経費の補正でございます。  続きまして、十四ページをお開きください。  公衆衛生総務費の妊婦健康診査支援基金造成事業につきましては、国から交付を受けます妊婦健康診査臨時特例交付金によりまして、市町村が行う妊婦健康診査の公費助成の拡充措置につきまして、平成二十三年度も継続できるよう、鹿児島県妊婦健康診査支援基金を積み増すために要する経費の補正でございます。  次に、予算外の議案につきまして御説明申し上げます。  十五ページをお開きください。  十五ページの議案第一二六号鹿児島県妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、先ほど御説明しましたとおり、国から交付を受けます妊婦健康診査臨時特例交付金によりまして、市町村が行う妊婦健康診査の公費助成につきまして、平成二十三年度も継続できるよう、鹿児島県妊婦健康診査支援基金の設置期間を一年間延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、子ども福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 19 ◯岩崎副委員長 次に、生活衛生課長の説明を求めます。 20 ◯櫻井生活衛生課長 生活衛生課関係の予算外議案につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の二十六ページでございます。  議案第九〇号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、温泉法に関する事務の一部を鹿児島市に権限移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容といたしましては、温泉の掘削、採取等に関する八事務について、平成二十三年四月一日から鹿児島市が処理することとするものでございます。  続きまして、二十七ページでございます。  同じく議案第九〇号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、同じく権限移譲プログラムに基づき、水道法に関する事務の一部を奄美市に権限移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容といたしましては、水道法の簡易専用水道に関する事務につきまして、平成二十三年四月一日から奄美市が処理することとしようとするものでございます。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 21 ◯岩崎副委員長 最後に、薬務課長の説明を求めます。 22 ◯田中薬務課長 薬務課関係につきまして御説明申し上げます。  二十八ページをお開きください。  議案第九〇号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理することとするため、所要の改正をしようとするもので、毒物及び劇物取締法で規定する毒物及び劇物を、業務上取り扱う届け出を要しない施設への立入検査等の権限を、鹿児島市に移譲するものでございます。  以上で、薬務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 23 ◯岩崎副委員長 以上で説明が終わりましたので、議案及び専決処分報告についての質疑をお願いいたします。 24 ◯まつざき委員 何点かお尋ねします。  まず、十八ページの介護福祉課の介護基盤救急整備事業についてお尋ねします。グループホーム等に消火設備を設置するという補正内容ですが、今回の補正で幾つの施設を整備される予定なのか。  それから、こういった設備を設置すべきグループホーム等は、県内全体でどのくらいの割合が整備されることになるのか。また、設置が一〇〇%完了する見通しはいつ頃なのかについてお尋ねします。 25 ◯宮薗介護福祉課長 グループホームに係るスプリンクラーの整備等についてのお尋ねでございます。  今回の緊急整備事業を活用しまして整備されますスプリンクラーの設置施設数でございますが、二百七十五平米未満のところが七施設、それから二百七十五平米以上の施設が一施設となっております。ほかに自動火災報知設備が三施設、火災報知設備が二施設となっております。  それから、二点目のグループホームにおけるスプリンクラーの設置状況についてのお尋ねでございます。これにつきましては、今年度初めの段階によりますと、グループホームが県内で三百二十八施設ございますが、その中で法的にスプリンクラーの設置義務がある二百七十五平米以上の施設が二百四十七施設ございます。そして今回の対象になりました二百七十五平米未満が八十一施設ございます。二百七十五平米以上のところはこれまでも補助の制度がございました。それぞれを活用しまして皆さん平成二十三年度までにすべて整備されるという予定になっております。  これまで設置義務のなかったところの二百七十五平米未満の八十一施設につきましては、ほかにも市町村交付金による補助制度もございまして、平成二十三年度までに八十一施設のうち七十施設が整備されるというような状況でございます。したがいまして、整備計画がないところが十施設程度ございますので、私どもといたしましては市町村とも連携いたしまして、この事業を積極的に活用していただくように事業所にも働きかけたいというふうに思っております。 26 ◯まつざき委員 わかりました。  同じく介護福祉課関係で追加議案の九ページに、奄美の豪雨災害で被害を受けた施設への補助があります。今回被害を受けた三施設でありますが、この補助によって復旧の見通しはいつ頃になるのか。また、それぞれの施設なりの負担というのがあるかと思いますが、その負担がどのくらいになるのか、それに対して何か支援の方法というのはないのかというところも教えてください。 27 ◯宮薗介護福祉課長 今回の豪雨災害で被災されました三施設についての復旧見通しと、それから助成の状況についてのお尋ねでございます。  今回予算を計上しておりますのは、それぞれの施設が復旧を行うに当たりまして算出いたしました工事費の四分の三を計上してございます。これは事業者が四分の一、それから国が四分の二、そして県が四分の一という負担割合で算出してございます。住用の園が約六億三千万円余り、わだつみ苑と虹の丘が約四千万円余りとなっております。  それと、復旧の見通しでございますが、施設の方のお話によりますと、住用の園が平成二十四年の早い時期、それからわだつみ苑と虹の丘は平成二十三年の三月または四月を予定をされているところでございます。なお、十二月十四日から九州厚生局及び九州財務局の実地調査であります災害査定が行われますので、金額につきましては変更になる可能性がございます。 28 ◯まつざき委員 次に、二十五ページの障害福祉課関係の議案第一〇四号、ゆすの里の廃止の議案ですが、まず廃止の理由について聞かせてください。  そして、施設を移譲すると聞いていますが、どこに移譲するのか、また、有償か無償かというのも教えてください。 29 ◯鎮寺障害福祉課長 ゆすの里の廃止の理由でございますが、大きく三点ございます。  一点目は、ゆすの里が設置されました昭和五十一年当時は、まだ民間の施設がほとんどなく、そのような状況の中で県として施設を整備したところでございますが、現在は多くの民間の社会福祉法人におかれまして施設が建設され、適切に運営されているというような状況の変化がございます。  二点目でございますが、障害福祉サービスの提供に当たりましては、住民に一番身近な市町村が主にその役割を果たすことになっておりまして、県としての役割は例えば発達障害とか、高次の機能障害等の高度専門的なものに対する対応、あるいは障害福祉サービスに携わる方々の人材育成等々であり、これらが現在県に求められている役割であるということでございます。  それから、三点目でございますが、この施設を県が設置、保有していることによりまして、財政的なデメリットというものがございます。施設の運営には自立支援給付費というものが交付されますが、県立施設ということで三・五%、年額にいたしますと八百万円程度減額されて給付されているということがございます。  また、この施設は築後三十四年を経過いたしまして老朽化が進んでおりますが、一方で自立支援法に基づきまして、新体系への移行ということが課題になっております。今後、施設の建てかえ整備ということが必要になってまいりますが、県立のままではすべて県費で整備する必要がありますが、一方民間に移譲いたしますと、社会福祉施設等整備事業を活用いたしまして、国が二分の一、県四分の一というスキームの補助制度を活用して整備ができるということがございます。以上が廃止の理由でございます。  次に、移譲の件でございますが、この施設を設置した昭和五十一年以来、社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団に施設の運営を委託しておりまして、平成十八年からは指定管理者としてお願いしてまいりました。そのようなことで、今入所されている方々の適正な処遇の確保が一番であるというようなことで、社会福祉事業団に移譲したいというふうに考えているところでございます。  それから、施設の移譲は有償か無償かというお尋ねでございますが、基本的に土地は無償で貸し付けるということで考えております。それから建物につきましても同様でございますが、この建物は先ほども申し上げましたように老朽化が進んでいるということもございます。また新体系への移行が必要だということで、いずれ壊して新たに整備をすることにしておりますが、それまでの間は使っていただくということで、これも無償で貸し付けをしたいというふうに考えております。 30 ◯まつざき委員 次に、障害福祉課の追加の議案十二ページに、こども総合療育センターの設備等の整備とありますが、センターはできたばかりですが、具体的にどういう設備を予定しているのですか。  あと一点。同じページのいのちを守る自殺対策緊急強化事業で、自殺のハイリスク者に対しての個別の支援がなされるというふうに説明がありますが、その個別の支援の内容について教えてください。 31 ◯鎮寺障害福祉課長 まず障害福祉施設等管理事業についてでございます。この内容はただいまお話しがございましたこども総合療育センターと、もう一つゆすの里の施設設備に係るものでございます。こども総合療育センターにつきましては、御案内のようにことしの六月オープンしたところでございますが、旧県立整肢園の建物の内部を改修してこども総合療育センターはスタートしておりまして、施設自体はそれ以前にできていたわけでございます。こども総合療育センター関係の整備の内容でございますが、まず一つは駐車場を六台分増設する経費でございます。雨の日などに駐車場から入り口まで長い距離を歩いていただいたりすることがありますので、ひさしの近くに駐車場を増設したいということが一点。それから高圧電気設備ケーブルがございますが、これが二十一年を経過しておりまして、更新の必要があるということです。それから、渡り廊下の外壁の壁面のタイルで部分的に浮いているところがございまして、危険であるということから、このタイルを張りかえさせていただこうというものでございます。  それから、もう一つがゆすの里の整備です。昭和五十年に建設された給水塔がございまして、高さ三十メートル余りの大きな施設でございますが、建設当時は町の水道の水圧が低くてこの給水塔を活用しておりましたが、水圧が上がりまして、平成十七年から使っておりません。現在は壁面等の落下の危険等もあり周囲を囲って入らないようにしているところでございますが、危険性があるということでこれを取り壊すことと、あわせてそのさくの中に車庫等老朽化して危険な建物もございますので、これらの取り壊しをさせていただきたいというものでございます。 32 ◯新塘精神保健福祉対策監 いのちを守る自殺対策緊急強化事業のうち、自殺のハイリスク者支援等に要する事業に係る質問でございます。例えば失業ですとか生活困窮、それからDV、ホームレス、そういった方々というのは非常に自殺のハイリスク者であるわけですが、そういった方々の例えば就労支援ですとか、生活保護、身体障害者手帳等の申請、それから住宅を探すなど、そういった個々の問題の解決に向けて支援員を雇い上げて、その支援員の方々が個別の支援計画のもとに継続的な支援を行うというものでございます。そういったことは現在の行政の枠組みでは実施が非常に困難な部分でもございますので、この交付金を活用して継続的な支援を行い、最終的に生活再建に結びつけたいというふうな事業でございます。 33 ◯まつざき委員 次に、追加議案の十ページの健康増進課で、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成の予算が計上されているわけですが、現在は国によるこういった助成がありません。それこそ一般質問の答弁でもありましたが、市町村で実施しているところとしていないところ、それから助成の回数とか金額とかもばらばらです。今回国庫で基金を設けて助成されるということですが、市町村の取り組みがどう変わっていくのか。全市町村実施されるのか、そして同じような中身での助成になるのか、そこら辺を教えてください。 34 ◯下高原健康増進課長 市町村単独で行われていたこのワクチン事業が、今後どう変わっていくかという御質問でございました。これにつきましては、子宮頸がん予防ワクチンの接種を平成二十二年度に五市町村でこの国の事業で実施する予定となっております。その市町村は鹿児島市、鹿屋市、長島町、和泊町、知名町でございます。これまで単独で行っておりました出水市とさつま町と長島町の三市町につきましては、出水市とさつま町が単独事業のまま実施し、長島町は国の事業に移行するという予定となっているようでございます。  ヒブワクチン、肺炎球菌につきましては、平成二十二年度にヒブワクチンが九市町村で国の事業で実施される予定でございます。ヒブワクチンにつきまして単独のまま実施するという市町村は四市町村でございます。小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、六市町村がこの国の事業で実施する予定であるということでございます。単独事業でこのまま実施するというのは三市町村になっているようでございます。  以上でございます。 35 ◯まつざき委員 この助成制度が国の制度として設けられても、市町村で実施するところとしないところが生じるというのは、やはり市町村の財政的なことが課題なんですか。 36 ◯下高原健康増進課長 ただいま申し上げましたのは平成二十二年度の予定の分でございまして、平成二十三年度の分につきましては、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンともすべての市町村で実施予定、もしくは検討中ということでございます。  以上でございます。 37 ◯まつざき委員 わかりました。  次に、追加議案の十三ページに児童虐待防止対策事業として、児童虐待防止強化のための市町村職員を対象とした研修会を開催するとなっておりますが、今児童虐待については市町村も相談の窓口というか、通報の窓口になっていますよね。やはり市町村の職員がどれだけ児童虐待についてきちんとした認識を持って機敏に対応できるかというのが、非常に重要な役割を持っていると思うんです。そういう意味ではこういう研修会がこれまでも開かれてきたと思うんですが、追加というか、今回も研修会が開催されるわけですが、対象となる市町村の職員というのは、担当者ということになるのか。一般の職員も含めてできるだけ多くの職員の参加が望ましいんじゃないかなと思うんですが。専門性というところで担当者の専門性を高めるのも必要だと思うんですが、今回のこの研修会の対象者というのは、どのように考えているのか教えてください。 38 ◯松江子ども福祉課長 現在のところまだどの程度まで範囲を広げるかということは決まっておりませんが、対象の中心としてはやはり市町村の虐待対応体制の強化ということで、児童虐待を直接担当する部門、あと連携ということで、特に母子保健を担当する職員、これらの方々は確実に来ていただきたいと考えております。また、これらに限らずなるべく多くの方が参加できるような形で広い会場を確保し、できるだけ多くの市町村の職員が参加できるような形でやっていきたいと思っております。 39 ◯まつざき委員 電話通報したときに担当者がいないとわからないとか、対応ができないという形にならないように、できるだけ多くの職員の参加ができるような形で進めていただければと思います。  最後に、今回の議案の中には指定管理者の指定についての議案が幾つか出されております。例えば保健福祉部関係では三件の指定管理者の指定がありますが、県民健康プラザについては、指定管理者制度の導入前も財団法人鹿児島県民総合保健センターが委託を受けていたと思います。平成十七年度の委託料というのは一億七千五十六万六千円であって、今回は応募額というのは一億六千六百十八万一千円ということで減額になっているんですね。ほかの二つの施設も同様に導入前の金額よりも減額がなされている。一般質問で指定管理者制度についてどういう成果があるかという質問に対して、サービスの向上と管理経費の縮減という答弁がありました。三施設ありますが、県民健康プラザにおいても指定管理者制度の導入の成果というのは同様のものがあるのか。ほかにあればそれも含めてお答えいただきたいと思います。 40 ◯下高原健康増進課長 健康増進センタープラザの制度導入効果についてのお尋ねでございます。  指定管理者のこれまでの主な取り組みといたしましては、割引制度の導入や、ホームページによる情報発信など、サービス向上に関する取り組みがなされております。  経費縮減に関する主な取り組みといたしましては、公共広告、新聞等の無料告知欄を利用した広報に努めており、具体的には鹿屋市の広報紙であるとか、南日本新聞のイベント無料告知ページであるとか、そういったものを利用して行っているところでございます。また、繁忙期の施設案内におきまして、ボランティアの活用を行っており、現在は十八名が登録されておりますが、こういった方々にお願いしております。それから指定管理者の有する医療用検査器具の利用、保健師等でございますけれども、有資格者による事業の実施、そういったことを行っております。そのほかには健康づくり指導者のスキルアップを図る研修会の実施であるとか、鹿屋体育大学との共同研究等の実施、そういったものが行われております。  それから、利用者数につきましては年々減少傾向にあるという状況ではございます。特に平成二十一年度の減少原因は新型インフルエンザの影響が大きかったものではないかというふうに考えております。これにつきましては今後とも指定管理者と連携を図り、県民にとって魅力ある施設となるよう取り組んでまいりたいと思います。利用者増に向けた取り組みといたしましては、多目的ひろば利用者に対して屋外掲示板を活用して事業等を紹介したりとか、折り込みチラシでありますとか、体力測定後のジム体験利用開始をしたりとか、そういったこと等を行っております。
     以上で説明を終わります。 41 ◯まつざき委員 管理経費の縮減についてはいろいろな工夫をされているという御説明がありました。もちろんそういう工夫というのは必要かと思うんですが、それは指定管理者を導入しなくてもしようと思えばできることであって、三千五百万円も縮減が図られるというところでは、どうしても人件費の部分というのがかかわってくるんじゃないかなと思うんですね。県民健康プラザにおいては導入前は正規職員が九名で、正規外の職員が七名でしたが、導入後は反対になって正規職員が七名、正規以外の職員が九名に入れかわっているんですね。また障害者自立交流センターでは、正規の職員がふえてはおりますが、その分、パートの職員が十一名から十六名というふうになっており、たぶん時間的に短い時間の採用ということになったのかなと思っております。そういうふうに人件費というところで非常に心配がされるんですね。  最後にお尋ねしますが、視聴覚障害者情報センターと障害者自立交流センターは、導入前も県の身体障害者福祉協会への委託であり、その後二回、平成十七年度と今回と指定公募ということでされているんですが、ほかに応募があったのか、あったとすれば幾つあったのかを教えてください。 42 ◯鎮寺障害福祉課長 ハートピアかごしまにございます視聴覚障害者情報センターと障害者自立交流センターにつきましては、今回の公募においてこの一社だけが応募をされてまいりました。前回の平成十七年度の障害者自立交流センターにつきましては、県の身体障害者福祉協会以外に二社が応募をされたところでございます。 43 ◯まつざき委員 わかりました。これで終わります。 44 ◯柴立委員 健康増進課長に、子宮頸がん等のワクチン接種支援事業についてもう少しお伺いしたいと思います。  まず、この事業というのは今回の補正で初めて出てきたんじゃないかなと思うんですが、これまではいろいろ陳情等も出ておりまして、補助をお願いしたいということもいろいろありました。その中で今回こういう支援事業が出てきたわけですが、この四億二百万円余りの補正について、先ほどまつざき委員からの質疑に対する答弁で鹿児島市、鹿屋市、長島町、和泊町、知名町がこの事業にのっかるようなことにしたいという話がありましたけれども、この補正予算の金額はその二市三町だけの分ということでよろしいんでしょうか。まずその辺をお伺いします。 45 ◯下高原健康増進課長 ただいまこの補正予算額は、手を挙げられた市町村に対してだけなのかということの質問だったと思いますけれども、これにつきましては、全市町村を対象としており、全市町村が実施できるような体制としているところでございます。 46 ◯柴立委員 先ほどの回答の中では、平成二十三年度からはすべての市町村で検討するという話でしたよね。それではそれの対象としてこの補正が一応予定されているということでよろしいんですね。 47 ◯下高原健康増進課長 十五億円余りの基金でございまして、今年度が四億円余り、およそ十一億円が次年度の補正予算として充てていくつもりでございます。 48 ◯柴立委員 それはそれでわかりました。次に、私も勉強不足でよくわからないんですが、子宮頸がん予防ワクチンとヒブワクチン、それから小児用の肺炎球菌ワクチンが、一緒くたで今回支援事業として提案されていますよね。このヒブワクチンというのはどういうワクチンなんですか。 49 ◯下高原健康増進課長 ヒブワクチンにつきましては、ヘモフィルスインフルエンザ菌という細菌がございまして、これは今流行しつつあるインフルエンザウイルスとは全く違う細菌性のものでございます。b型のワクチンのことでございまして、これは冬に流行するものとは違いまして、このb型菌は中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの感染症のほかに髄膜炎とか敗血症、そういったものを引き起こし、乳幼児にとっては重篤な感染症を引き起こすものでございます。これにつきましては平成二十年十二月から接種可能になっているところでございますが、細菌性髄膜炎をこのヒブ菌が五割から六割起こすということが言われておりますところから、これに細菌性髄膜炎を二割ほど起こす肺炎球菌と合わせましてこのワクチンを接種することで、九割ぐらいの細菌性髄膜炎が予防できるのではないかということで実施されることになっております。 50 ◯柴立委員 次に、子宮頸がん予防ワクチンに限って御説明いただきたいんですが、平成二十三年度からこの基金を含めてすべての市町村で導入を検討されているということですが、対象者はどのぐらいの人数になる予定なのか教えてください。  それから、この子宮頸がん予防ワクチン自体は高価で費用がかなりかかるというふうに聞いているんですが、おそらく費用すべてを補助されるわけじゃないと思うんですよね。その辺は市町村によって多分ばらつきが出てくるんじゃないかなと思うんですが、そういうことについてはどのように把握しておられますか。 51 ◯下高原健康増進課長 子宮頸がん予防ワクチンの対象者につきましては、十三歳から十六歳の子供たちでございます。年齢により八千二百人から八千九百人ぐらいの幅がありますが、およそ三万五千人の方々が対象者となる予定でございます。  この補正予算につきましては、公費カバー率や接種率であるとか、接種実績等も加味いたしまして、対象者に対して支援できるような形で算定しております。 52 ◯柴立委員 そうすると、約三万五千人程度が対象者になるということですが、補助割合というのは一〇〇%でいいんですか。 53 ◯下高原健康増進課長 子宮頸がん予防ワクチンに関しましては、公費カバー率は〇・九でございます。接種率を八五%として設定しております。今年度分の予算につきましては、基金の十六カ月分の四カ月分ということで設定をしております。 54 ◯柴立委員 そこら辺がよくわからないんですが、この補正予算の四億二百万円のうち子宮頸がんワクチンに係る予算というのはどのぐらいなんですか。  それと、来年度すべての市町村で事業実施を検討中であるということでありますが、その場合に、対象者が三万五千人程度いるとすると、大体どのぐらいの費用が見込まれるのか教えてください。 55 ◯下高原健康増進課長 平成二十二年度の子宮頸がん予防ワクチンの合計が、十三歳の方が三千八百五十五万円、十四歳が四千万円、十五歳が四千百万円、十六歳が四千百万円でございますので、一億六千万円ほどが本年度の予算になります。  平成二十三年度におきましては、十三歳の方が一億一千五百四十六万円、十四歳の方が一億一千五百六十五万円、十五歳の方が一億二千十九万円、十六歳の方が一億二千三百万円余りでございますので、四億七、八千万円ぐらいになるのではないかと思います。 56 ◯柴立委員 わかりました。  最後に、このワクチンというのは一回接種すれば終わりということじゃないと思うんですが、そらこ辺はどうなんでしょうか。そしてワクチン接種による効果をどのように見ておられるのか。本会議のやりとりの中で、子宮がんの七割ぐらいは子宮頸がんだという答弁が出たような気がしますが、このワクチンを接種することによる効果について教えていただきたいと思います。 57 ◯下高原健康増進課長 子宮頸がんワクチンに関して一回の接種でいいのかということでございますが、このワクチンの接種は二〇〇六年ぐらいから欧米でも始められているもので、抗体化から見た有効というのは現在のところ六・四年を最長としております。したがいまして、これから先また経過を見ることによって、これが十年もしくは二十年になるかもしれません。ただ現在のところは有効期間は六・四年というふうに添付文書のほうには載せられている状況でございます。  それから、子宮頸がんを引き起こすウイルスといったものには百種類ほどありますけれども、この中でハイリスクのウイルスが十五種類ございます。欧米ではこのうち十六型と十八型が七割を占めていると言われておりますが、日本の場合には五十二型と五十八型というウイルスもございまして、これが少し多いのではないかということで、日本ではこの十六型と十八型は五割から七割ぐらいではないかというふうに言われております。いずれにしましてもこの型の方々が最も多い頻度でおられますので、十六型、十八型の株を含めたワクチンでございますサーバリックスという子宮頸がんワクチンを使用することによって大きな予防効果が得られるのではないかということになっております。 58 ◯岩崎副委員長 ほかに質疑はございませんか。 59 ◯成尾委員 子宮頸がんについては県議会としても、さきの定例会で意見書を国に出しております。そういう意味ではようやく国のほうが動いてくれたという感じがしているわけです。そういう中で今るる質問がありましたが、この基金によっていわゆる個人負担、もしくは市町村負担などといったものは、全部出るのかということを先ほどから柴立委員も聞いているんですが、個人もしくは市町村で負担する部分があるのか、そこら辺りをはっきりと言ってもらえませんか。 60 ◯下高原健康増進課長 個人負担と市町村負担に関してでございますけれども、これは国のほうで基準額をそれぞれのワクチン接種について設定しております。この補助については先ほども述べましたけれども、各市町村でどの程度補助を行うかということは、その市町村の判断によりますので、各市町村によってその補助額が決まることになっております。県といたしましては、その市町村の実績に対して二分の一の補助をいたしますが、あくまでも全額負担とするか、もしくは一部の負担にするかは市町村の判断によるところになるということになります。 61 ◯成尾委員 この基金自体は極端にいいますと、最高で二分の一を補助するということですね。市町村が全額補助すれば本人はただになるわけですよね。さきほど実績とおっしゃいましたが、子宮頸がんワクチンの場合は三回ほどの接種とかいいますが、この基金自体は最高の二分の一までですよという考えでいいんですよね。 62 ◯下高原健康増進課長 市町村がこのワクチン接種に対してどの程度補助を出すかということを決めますので、あくまでもこれは全額に対する二分の一補助という意味ではございません。市町村の補助実績に対する二分の一補助ということになります。(「暫時休憩をしてもらって」という者あり) 63 ◯岩崎副委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時 十八分休憩      ────────────────         午前十一時二十二分再開 64 ◯岩崎副委員長 再開します。 65 ◯下高原健康増進課長 少し説明が足らない点がありましたことをおわび申し上げます。  市町村の分につきましては、交付税措置される予定でございますので、恐らく全額負担をする市町村がほとんどであろうというふうに考えております。  以上でございます。 66 ◯成尾委員 この予防接種によって少しでも子宮頸がんになる人たちが少なくなってほしいという希望を持っておりますし、今後はそういう意味で市町村にしっかり呼びかけをしていただいて、個人負担がないようにお願いをしたいというふうに思っております。  次に、もう一つ妊婦健診に係る基金を継続するということで一億七千七百万円余りが積み増ししてあるわけですが、平成二十二年度はどのぐらいの市町村が十四回の健診を行っているのか現状をお示しください。また、この一億七千七百万円というのは、来年度も本年度の実績を見ながらこのぐらいだろうというふうに考えていらっしゃるというふうに思っているんですが、望ましい健診回数は十四回と言われているわけですので、そこあたりについての市町村に対する啓発というのはどうなっているのか教えていただきたいと思います。 67 ◯松江子ども福祉課長 まず各市町村がどのくらいの回数を実施しているかということですが、すべての市町村が十四回実施するという形で取り組んでおります。ただ受診券は全部配付しているんですが、中には全部受けられない方もおられますので、実績としては若干下がっております。今回積み増ししようとしております一億七千万円余りにつきましては、現在基金の残高がありますので、この残高と今年度使う見込み額と、それから来年度十四回すべて実施したとして足りる金額から算定しまして、確実に足りる金額となっております。 68 ◯岩崎副委員長 ほかにございませんか。 69 ◯桑鶴委員 財政サイドに聞かないといけない問題かも知れませんが、国の地域活性化交付金は、きめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金という二種類の交付金になっていますよね。交付金ですからひもつきじゃないと思うんですけれども、国からまず財政当局に地域活性化交付金が交付されて、財政当局のほうできめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金にそって各所管課に大体の総額を提示するんですか。それとも所管課からこの交付金を使ってこの事業を実施したいということで財政当局に折衝をして、この金額が決まってくるものなのですか。  また、施設の補修整備に一方のほうはきめ細かな交付金を使って、一方のほうは住民生活に光をそそぐ交付金を使って対応されているんですが、その辺の判断基準はどこで決めているものなのか。それから、きめ細かな交付金はどういう制約があってどういう使い方をしなければならないものなのか。住民生活に光をそそぐ交付金についても同じようなものなのか。あなた方が予算要求をされて、そして決裁があってこのように補正の予算案として提示されているわけですから、そこら辺りを教えてください。 70 ◯西井上保健医療福祉課長 地域活性化交付金として、きめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金がありますが、いずれも御承知のとおり国の緊急総合経済対策のステップ二の中で創設されたものでございます。各県への交付限度額は、人口とか財政力指数等を勘案して配分されるということになっておりまして、例えば、一つのきめ細かな交付金でいきますと国の総額二千五百億円のうち都道府県分が八百億円、市町村分が千五百億円というような形が第一次という形でなされておりまして、残りについては都道府県からの実施計画をもとに実情に応じて配分するというような形になっております。私どもとしましては、交付金の趣旨や内容に基づきまして必要なものというものを積算して財政課に要求し、財政課のほうで総体的に各部からの要求等を踏まえて全体を配分していただいているものというふうに理解しております。  特に、積算するに当たっては、先ほど趣旨と言いましたけれども国から示された内容というものが、このようなものという形で言われておりまして、例えば住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、地方公共団体が策定する実施計画に基づいて実施される事業でございますけれども、地方消費者行政とかDV対策、自殺予防対策とか、そのようなものが例示されておりますので、そのようなものについて必要なものを積算したということでございます。 71 ◯桑鶴委員 こども総合療育センターの設備整備費と、それからもう一つハートピアかごしまの設備整備費が出てきていますよね。同じような福祉施設であるのに、一方はきめ細かな交付金、一方は住民生活に光をそそぐ交付金となっておりますが、どこでどういう判断基準に基づいてどちらの交付金を使うと決めたのか教えてください。 72 ◯鎮寺障害福祉課長 きめ細かな交付金につきましては、地域の活性化ニーズに応じてきめ細やかな事業を実施できるようにという趣旨でございます。それから住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、住民生活にとって大事な分野でありながら光が十分に当てられてこなかった分野、例えば、DV対策、自殺予防等の弱者対策というような目的になっております。こども総合療育センター等につきましては、実際に診察をし療育をし、また、ゆすの里は直接の障害者福祉施設でございますので、これらにつきましては、いわゆる弱者対策という意味でこの住民生活に光をそそぐ交付金のほうを財政課のほうで充てていただいたと思っております。  それから、ハートピアかごしまにつきましては福祉施設というよりは、障害者の方の交流、社会参加を促進するための施設であるというようなことで、きめ細やかな交付金を充てたというふうに理解をしているところでございます。 73 ◯桑鶴委員 国の緊急経済対策のための交付金の活用に当たっては、このように予算案が出てきていますけれども、まだここもやりたいあれもやりたいといういろいろな構想が、国の示された指針に従って検討するとたくさんあるはずと思いますが、それらのものは検討されなかったんですか。 74 ◯鎮寺障害福祉課長 先ほど説明がございましたが、今回の交付金につきましては、各県ごとに交付の総額が決められてきております。その中で総務部サイドから各部局に照会いたしまして、その回答をもとに交付金の充て方を決めて今回の補正をお願いしていると思います。私どもとしましてはその照会に対しまして、例えば平成二十三年度予算要求を予定していたもの、そういうものを前倒しする形で今回はお願いをしているところでございます。 75 ◯岩崎副委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 76 ◯岩崎副委員長 ほかにありませんので、これで議案等に対する質疑を終了いたします。  これより付託議案等の採決を行いますが、議案第八六号、議案第九〇号及び議案第一二三号につきましては、環境林務部の議案の審査を終えた後、採決することとし、採決を一時留保いたします。  それでは、議案第一〇一号から議案第一〇四号までと議案第一二五号、議案第一二六号の議案六件及び専決処分報告一件について取り扱い意見をお願いいたします。 77 ◯田之上委員 議案第一〇一号から議案第一〇四号まで及び議案第一二五号、議案第一二六号については可決、専第六号については承認の取り扱いでお願いいたします。 78 ◯岩崎副委員長 ほかにございませんか。 79 ◯まつざき委員 議案第一〇一号、議案第一〇二号、議案第一〇三号は、指定管理者の指定についての議案であります。指定管理者制度自体が県の責任を薄くするもので、サービスの向上と管理経費の縮減を両立させるとなると、必然的に働く人たちの労働条件の低下、悪化を招くものというふうに予想されます。そういう意味で改めて指定管理者制度の延長という議案でありますので、これら三件については否決の取扱いでお願いします。  議案第一〇四号ゆすの里の廃止の議案ですが、今回の議案で譲渡されるという社会福祉事業団が指定管理者としてこれまでは管理しているものです。指定管理者であれば、まだ最終的には包括的な管理責任というのは県にあることになり、利用者の処遇についても県の責任というものがあるわけです。先ほどの答弁の中でその理由の一つとして、障害者の施設が民間にも今十分あるということでありましたが、これが県立の施設として廃止となって、全く民間の施設となれば、川内自興園のときもそうでしたが、民間施設があってもやはり直接県有の施設として責任を持つことで、民間の施設へ県の施設としてお手本となるような施設をつくることができるわけです。結局、今後施設の老朽化への対応などということでは県の負担が減り、民間の事業者の負担というのが生じることになるわけで、そういう面でやはり今後の運営についてもいろいろな面で心配されることになるというふうに思います。  そういう面で、やはり財政的な負担を軽くするというのが主な理由になっているというふうに思われますので、この議案第一〇四号については否決の取扱いでお願いします。  残りの議案第一二五号、議案第一二六号、そして専決処分の第六号については、それぞれ県民の福祉の向上に寄与する議案というふうに考えますので、可決並びに承認ということでお願いしたいと思います。 80 ◯成尾委員 我が会派としては全議案とも可決でお願いをしたいというふうに思います。また専決処分報告については承認でお願いしたいと思います。今、まつざき委員からありましたけれども、指定管理者については経費の軽減というところは大事なんですけれども、サービス低下を招かないようにさらなる努力をしていただくようにお願いをしながらの可決ということでお願いしたいと思います。 81 ◯岩崎副委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 82 ◯岩崎副委員長 それでは採決に入りますが、取り扱い意見の一致しているものからお諮りいたします。  議案第一二五号、議案第一二六号及び専第六号については、原案のとおり可決または承認すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「なし」という者あり] 83 ◯岩崎副委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第一二五号、議案第一二六号及び専第六号については、原案のとおり可決または承認すべきものと決定いたしました。  次に、議案第一〇一号から議案第一〇四号までは賛否両論ありますので、挙手による採決を行います。  議案第一〇一号から議案第一〇四号までについて、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 84 ◯岩崎副委員長 挙手多数であります。  よって、議案第一〇一号から議案第一〇四号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案等の審査を終わります。  次に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  保健福祉部、県立病院局関係の陳情は継続審査七件であります。  請願・陳情処理要領第八条の規定によりますと、委員会付託日から一年を経過した陳情については、同要領第七条に規定する審査基準に基づき採択または不採択の結論を出すように努め、または審議未了の扱いにすることできるものとするとなっております。  具体的な手続としましては、採択または不採択の結論を出すように努めていただき、それでも結論を得られず本会議において審査未了の取り扱いを求めるものについては、取り扱い意見で審査未了の取り扱いとしたい旨を申し述べていただき、審査未了の可否について採決を行います。  以上のように進めてまいります。  まず、委員会付託日から一年を経過していない継続分の陳情第五〇六四号、陳情第五〇六二号、陳情第五〇五二号、陳情第五〇五七号、陳情第五〇五八号及び陳情第五〇五九号の六件を一括議題といたします。  まず、国保指導室長の説明を求めます。 85 ◯垂門国保指導室長 陳情第五〇六四号について御説明申し上げます。  件名は、国民健康保険に対する国庫負担の見直し・増額について、提出者は、大島郡町村議会議長会長町田末吉氏でございます。  陳情の趣旨は、多くの市町村において一般会計から国保特別会計に巨額の繰り入れを行い、財政破綻をしのいでいる実態にあることから、国や県において国民健康保険を真に社会保障として存続させ、安心して必要な医療が受けられるようにするため、国庫負担を見直し、増額されることを求めるという内容でございます。  第三回の定例会では、今後の国の取り組み等を見守るとして継続審査となったところでございます。なお、第三回以降特段の情勢変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 86 ◯岩崎副委員長 次に、介護福祉課長の説明を求めます。 87 ◯宮薗介護福祉課長 陳情第五〇六二号について御説明申し上げます。  件名は、養護老人ホームの運営にあたっての要望について、提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長松村武久氏でございます。  陳情の趣旨は、内容は三点ございまして、第一点が養護老人ホームの運営及び利用者処遇並びに施設改修、建てかえ等諸課題に当たり、行政において適切な支援と指導を行ってほしいというもの、第二点が養護老人ホームの改修や建てかえ等における借り入れ資金の償還に当たり、規制を緩和するよう国へ要望してほしいというもの、第三点が養護老人ホームの施設改修及び建てかえに対し、建設補助単価を引き上げるとともに、一〇〇%の地財措置を国へ要望してほしいというものでございます。  第三回定例会では、県が行う養護老人ホームの実態調査を見きわめた上で国へ要望するとして継続審査となったところでございます。  第三回定例会以降特段の情勢変化はございませんが、養護老人ホームの実態調査を行っておりますので、お手元に配付しております資料に基づき概略について御説明いたします。  老人ホームの実態調査結果でございます。  まず、一番目の養護老人ホームの現状でございますが、施設数は四十施設ありまして、公立が十一施設、社会福祉法人等が二十九施設です。定員合計は二千三百十五人となっております。また建築後三十年以上の施設は十五施設、うち四十年以上が二施設となっております。  二の施設概要でございますが、平成二十三年度に改築等計画の調査、あるいは社会福祉法人からの現況報告書、職員給与や体制の状況などの調査を行いました。  また、築後三十年以上経過している民間施設について現地調査を行いました。三はその実態調査結果の概要でございます。平成二十二年四月一日現在の入所者等の状況として、入所者は二千二百三十七人であり、定員に対する入所率は九六・六%です。居室の状況につきましては、定員の三割が個室、残り七割は二人以上が一室に入所する多床室といった割合です。要介護度は入所されている方の四三・五%が自立であり、要介護者の平均要介護度は二・四です。  (二)の運営状況として、まず公立や民間移譲により運営されている施設におきましては、人件費や施設整備のための積立金がほとんどない状況のようです。また開設当初から社会福祉法人等の民間により運営されている施設につきましては、ほとんどの施設が積み立てをされております。三つ目として養護老人ホームは主に措置費で賄われており、財政的に厳しい状況が見受けられます。
     (三)ですが、築後三十年以上経過した施設のうち、改築中や公立を除く九施設について現地調査を行いました。このうち五施設からは平成二十三年度の改築要望がなされております。  次に、二人部屋等の多床室だけの施設が四施設、個室との混合処遇を行っている施設が五施設でした。また、施設改修等の積み立てを行っている施設は六施設となっております。各施設によって補修に対する取り組みは異なっておりまして、大規模修繕や自己資金による随時の補修を行っている施設もございます。  概要は以上のとおりでございますが、現状におきましては早期に改築を行う必要性の高い施設も見受けられたところでございます。今後養護老人ホームの改築に向けて支援や国への要望の必要性などについて、さらに検討する必要があると考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 88 ◯岩崎副委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。 89 ◯下高原健康増進課長 陳情第五〇五二号について御説明を申し上げます。  件名は、三百五十万人のウイルス性肝炎患者の救済に関する意見書採択の陳情、提出者は、薬害C型肝炎問題に取り組む鹿児島県民の会代表松元徹氏でございます。  陳情の趣旨は、患者救済の根拠となる肝炎対策基本法が平成二十二年一月に施行されたが、国の肝炎対策基本指針の策定、必要な個別法の制定、予算措置が行われなければ、患者の救済は進まないことから、薬害肝炎救済特別措置法による救済枠を広げること、集団予防接種が原因とされるB型肝炎患者の救済策を講じること、肝庇護薬、検査費用、通院費への助成を初め肝炎治療費への支援、生活保障を行うことなどを国に求め、意見書を提出していただきたいというものでございます。  第三回定例会においては、国の肝炎対策推進協議会における患者救済に向けた議論を見守っていくことが必要とのことなどから、継続審査となっております。  なお、第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  次に、陳情第五〇五七号について御説明を申し上げます。  件名は、鹿児島県がん対策推進条例の制定に関する陳情、提出者は、特定非営利活動法人がんサポートかごしま理事長三好綾氏でございます。  陳情の趣旨は、鹿児島県のがん対策の推進のため、がん対策推進条例を制定していただきたいという内容でございます。  第三回定例会では、鹿児島県がん対策推進計画に基づく県の取り組みを見守るとして継続審査となったところでございます。  第三回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  引き続きまして、陳情第五〇五八号について御説明を申し上げます。  件名は、細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に実施するよう求める陳情書、提出者は、新日本婦人の会鹿児島県本部会長有馬裕子氏でございます。  陳情の趣旨は、第一項として、国に速やかにヒブワクチンを公費による定期接種化するよう要請することというもの、第二項として、国に乳幼児が接種できる肺炎球菌の早期承認と公費による定期接種化を要請することというもの、第三項として、自治体での公費助成を実現することというもの、第四項として、ヒブワクチンについて乳幼児がいる世帯に周知徹底することというものでございます。  第三回定例会では、今後、国の動向を見守る必要があるとして継続審査となっているところでございます。  第三回定例会以降の情勢の変化につきまして御説明いたします。  国においては、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種の促進が盛り込まれた「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策関連」の補正予算が、十一月二十六日に成立したところであり、これを踏まえて、本県においても三ワクチンの予防接種を促進するための基金を県に設置し、市町村のワクチンの接種費用を補助することとしており、基金設置条例案のほか、基金造成事業約十五億八千四百万円、市町村に補助するためのワクチン接種支援事業約四億二百万円の補正予算案を本定例会に追加提案したところでございます。  なお、事業の実施期間は平成二十二年度から二十三年度まで、接種費用の負担割合は国の交付金により造成した県の基金二分の一、市町村二分の一となっております。  引き続きまして、陳情第五〇五九号について御説明を申し上げます。  件名は、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める陳情書、提出者は、新日本婦人の会鹿児島県本部会長有馬裕子氏でございます。  陳情の趣旨は、女性の命と健康、人権を守るため、子宮頸がん予防ワクチンを無料で接種できるよう公費助成を行っていただきたい。また、国に向けて子宮頸がん予防ワクチン接種に助成を行うよう要望を行っていただきたいという内容でございます。  第三回定例会では、子宮頸がんワクチンに対する国の取り組みの推移を見守るとして継続審査となったところでございます。  第三回定例会以降の情勢の変化につきまして御説明いたします。  陳情第五〇五八号で御説明しましたように、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種促進が盛り込まれた国の平成二十二年度補正予算を踏まえて、本県におきましても、三ワクチンの予防接種を促進するための基金を県に設置し、市町村のワクチン接種費用を補助することとしており、基金設置条例案のほか、基金造成事業、市町村に補助するためのワクチン接種支援事業の補正予算案を今定例会に追加提案したところでございます。  また、平成二十二年十一月十九日、参議院に予防ワクチンの接種と検診の実施を全額公費補助とすることなどを柱とする子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案が提案されて、十二月三日に全会一致で継続審査となったところでございます。  今後とも、国の動向を注意深く見守るとともに、市町村に対して必要な情報の提供に努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 90 ◯岩崎副委員長 ここで暫時休憩いたします。         午前十一時五十二分休憩      ────────────────         午前十一時五十三分再開 91 ◯岩崎副委員長 再開します。  以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 92 ◯田之上委員 陳情第五〇五八号と第五〇五九号については情勢の変化があったということで、国の補正予算の状況とその補正の内容についても御説明をいただきました。  その中で一点だけ質問をしたいと思いますが、ヒブワクチン等の定期接種化や子宮頸がんの予防ワクチンの接種のあり方等については、先ほど説明がありましたが、厚生労働省の厚生科学審議会の内容についてお尋ねをいたしたいと思います。 93 ◯下高原健康増進課長 厚労省の感染症分科会の予防接種部会の中で、この三種のワクチン以外も含めまして、その効率性もしくはそのワクチンの定期接種化、そういったことが話し合われているところでございます。世論の背景もございますが、この専門部会におきましては、この三種類のワクチンにつきましては欧米の状況を参考にいたしまして、至急定期接種化すべきであろうということを、国のほうに提言しているところでございます。 94 ◯岩崎副委員長 ほかに質疑はありませんか。 95 ◯き久委員 先ほど陳情第五〇六二号に関して養護老人ホームの実態調査結果について説明がありました。施設数が四十施設、そのうち公立が十一施設、社会福祉法人等が二十九施設、定員は合計で二千三百十五人ということであり、入居者数は二千二百三十七人、入所率が九六・六%ということであります。一般的に聞いている話では待機者もたくさんいらっしゃると思いますが、入所率の残が三・四%あるということでした。一般的な考え方で言いますと待機者がたくさんいる中で、一〇〇%入所があってもおかしくないんじゃないでしょうかと思うんですが。残りの三・四%はどうなっているんでしょうか。そこを教えていただきたいと思います。 96 ◯宮薗介護福祉課長 待機者があるのに入所率一〇〇%にならないのはどうしてだろうかということでございます。はっきりと分析しているわけではございませんが、措置の場合市町村が措置いたしますので、やはり措置の入所先として身近な居住地あたりを希望されるというようなことで、このような状況になっているのではないかというふうに考えております。 97 ◯き久委員 施設の問題とかそうことではないのですね。 98 ◯宮薗介護福祉課長 施設側に入所率一〇〇%にならない理由が何かあるのかというお尋ねでございますが、そのような状況にはないというふうに認識いたしております。 99 ◯岩崎副委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 100 ◯岩崎副委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 101 ◯田之上委員 陳情第五〇六二号につきましては、今執行部から説明がありましたとおり、県内の養護老人ホームの実態調査が行われたとのことであります。また、これらの調査結果を踏まえて今後検討されるとのことでありますので、今後の県の取り組みを見きわめていく必要があると思います。したがいまして、陳情第五〇六二号は継続審査の取り扱いでお願いいたします。  陳情第五〇五八号及び陳情第五〇五九号につきましては、国の経済対策関連の補正予算によって基金を創設し、平成二十二年度と二十三年度は接種費用の予算措置がなされたところでありますが、これは経済対策関連の予算であり、また、予防ワクチンの接種のあり方については、先ほど説明がございましたとおり、法案が継続審査中であるとのことでありますので、これらの国の取り組みを見きわめる必要があると思います。したがいまして、陳情第五〇五八号、陳情第五〇五九号は継続審査の取り扱いでお願いいたします。  陳情第五〇六四号、陳情第五〇五二号、陳情第五〇五七号については、情勢に特段の変化がありませんので、引き続き継続審査の取り扱いでお願いいたします。  以上です。 102 ◯岩崎副委員長 ほかに御意見はありませんか。 103 ◯成尾委員 陳情第五〇五二号、陳情第五〇六四号については継続審査でいいと思います。  陳情第五〇五七号については、がん対策の推進の条例はぜひ制定すべきだと思っておりますので、これについては採択でお願いをします。  さらに陳情第五〇五八号、陳情第五〇五九号については補正予算であったとおりでございますので、これについては採択でお願いします。今後この経過を見て国にしっかりと恒久的に対応してもらうということが大事だと思っていますので、そういう意味で採択でお願いしたいということと、その上でこの陳情者が申し上げているとおり、対象者の方々にぜひ周知をお願いしたいということを申し述べておきたいと思います。  それから、陳情第五〇六二号については、養護老人ホームの実態調査結果も先ほどあったとおりでありますので、やはりそういう意味では措置費で賄われているので財政的に厳しい状況が見受けられるというふうに運営状況を見ていらっしゃるのであれば、やはりこういうところについての要望についてはしっかりと受けとめていただきたいということで、採択でお願いいたします。 104 ◯岩崎副委員長 ほかにありませんか。 105 ◯まつざき委員 陳情第五〇六四号、陳情第五〇六二号、陳情第五〇五二号、陳情第五〇五七号については、医療福祉にかかわる当事者の切実な願いであり、この要望項目の実現によって県民の福祉・医療が大きく前進すると思われますので、採択でお願いいたします。  陳情第五〇五八号、陳情第五〇五九号につきましては、国によって平成二十二年度、二十三年度公費の助成がこのワクチンについて実現することになりましたが、これをやはり継続して恒久的な制度にすべきというふうにも考えますし、全額公費の助成をするためには、先ほどの議案の審議でもありましたように、やはり市町村の負担に対しても国による交付税措置を確実に求めるという意味でもこの二件については採択でお願いしたいと思います。 106 ◯岩崎副委員長 それでは陳情第五〇六四号など陳情六件を採決いたします。  陳情第五〇六四号、陳情第五〇六二号、陳情第五〇五二号、陳情第五〇五七号、陳情第五〇五八号及び陳情第五〇五九号につきましては、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  これら六件の陳情を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 107 ◯岩崎副委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇六四号など陳情六件につきましては、継続審査すべきものと決定いたしました。  ここで、昼食等のため、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午後零時 二分休憩      ────────────────         午後一時十三分再開 108 ◯岩崎副委員長 再開します。  桐原委員長が出席されましたので、ここで、委員長と交代いたします。    [副委員長退席・委員長着席] 109 ◯桐原委員長 おくれて済みませんでした。それではよろしくお願いいたします。  次に、委員会付託日から一年を経過した継続分の陳情第五〇四九号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 110 ◯鎮寺障害福祉課長 陳情第五〇四九号につきまして御説明を申し上げます。  件名は、聴覚障害者の支援に関する陳情書であり、提出者は、鹿児島デフ・バプテスト協会代表者湊崎勇氏でございます。  陳情内容は三点ございまして、第一点が、コミュニケーションを十分にとれない聾唖者に対しまして、安心して老後を過ごせる老人ホームをつくってほしいというもの、第二点が、手話通訳つきのヘルパー養成講座や介護講座を開いてほしいというもの、第三点が、聾者が安心して働ける場を提供してほしいというものでございます。  第三回定例会では、今後の県の取り組みを見守る必要があるとして継続審査となったところでございます。  なお、第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 111 ◯桐原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 112 ◯桐原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 113 ◯田之上委員 陳情第五〇四九号についてでありますが、この陳情につきましては私たちも経緯を見守りつつ審査を継続してまいりました。しかしながら、委員会付託日から一年以上の長期継続審査となっておりまして、また現状では的確な結論がなかなか見出せない状況かと思われますので、この陳情については一定の判断をする必要があるかと思います。  したがいまして、この際、審査未了として陳情者に一たんお返しをし、陳情者が陳情提出後の新たな状況を踏まえた対応をすることが、可能となるようにしていただいたほうがよろしいのではないかと思いますので、陳情第五〇四九号につきましては、審査未了の取り扱いでお願いいたします。 114 ◯桐原委員長 ほかにありませんか。 115 ◯まつざき委員 陳情第五〇四九号についてですが、聴覚障害者の方たちというのは、学校を出た後、職場で、また地域で、また老後においても大変孤独に不安を持ちながら生活されているという実態を直接聴覚障害者の方から伺ってきました。そういう意味でこの陳情というのは非常に切実なものであり、やはりこの要望項目にあるような中身について、県としてももっと努力をしていただきたいと思うものであります。  よって、陳情第五〇四九号については採択でお願いしたいと思います。 116 ◯桐原委員長 ほかにありませんか。  陳情第五〇四九号につきましては、審査未了を求める意見と採択を求める意見がありますので、まず、審査未了についてお諮りいたします。  陳情第五〇四九号を審査未了の扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 117 ◯桐原委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇四九号につきましては、審査未了の扱いとすることに決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終わります。
     次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  初めに、特定調査の奄美大島における豪雨災害についてに関しまして、保健医療福祉課長の説明をお願いいたします。 118 ◯西井上保健医療福祉課長 保健福祉部から提出しております特定調査奄美大島における豪雨災害について、その概要を御説明いたします。  お手元の資料三の一ページをごらんください。  まず、一の人的・住家の被害状況についてでございます。  今回の豪雨災害により、奄美市ではグループホーム入居者の二名が、龍郷町では倒壊した家屋の下敷きとなり一名がお亡くなりになりました。住家被害につきましては、奄美市、龍郷町を中心に全壊が十棟、半壊が四百七十九棟、床上浸水が百十九棟となっております。  続きまして、二の保健福祉部関連施設の被害と現況につきまして、主なものを御説明いたします。  まず、(一)の医療・福祉施設の1)の認知症高齢者グループホームわだつみ苑や2)の特別養護老人ホーム住用の園などの老人福祉施設につきましては、床上二メートルもの浸水や施設の三分の一に土砂が流入するなどしたため、同施設内でのサービス提供が現在も困難となっております。このため、施設の入所者につきましては、奄美市等の特別養護老人ホームや医療機関において必要なサービスを受けておられますが、去る十一月二十六日に大島支庁に設置した被災施設入所者対策検討委員会において、奄美本島内の介護施設等の協力により、医療機関に入院中の方々の退院後の受け入れ先を調整したところでございます。  また、被災した施設の具体的な復旧見通しにつきましては、両施設とも今後の災害対策上、現在地での再開は困難とし、近接の奄美市市有地への移転改築を検討しており、わだつみ苑は平成二十三年三月ごろの、住用の園は平成二十四年の早い時期での事業再開に向けて、関係機関との調整を行っているところでありまして、県におきましては、施設に有利な再建方法等の相談にアドバイスを行っているところでございます。  なお、住用の園につきましては、旧住用村立東城診療所で十一月一日から訪問介護サービス等を、さらに奄美体験交流館の一部を利用して、十二月一日から通所介護サービスを再開しておられます。  続きまして、二ページをごらんください。  4)の奄美市住用国民健康保険診療所でございますが、施設は天井下約三十センチまで浸水し、すべての医療機器、医薬品が水没して使用不能となりましたが、十月二十日付で奄美体験交流館の一室に臨時診療所を開設し、現在も被災者等の診療に当たっているところでございます。  なお、現在地での当診療所の再開に当たりましては、診療所本体の補修工事や医療機器の更新など、復旧に向けた取り組みを順次進めており、今月末までの診療再開を目指しているところでございます。  続きまして、(二)の水道施設でございますが、水道管の破損、浄水施設の損壊などにより、ピーク時には五市町村で三千五百世帯が断水いたしましたが、十月二十八日に復旧したところでございます。  次は、三の被害への対応でございます。  1)の災害救助法につきましては、奄美市、龍郷町、大和村の三市町村に、十月二十日から適用することといたしました。これにより、避難所の設置や被災住宅の応急修理、生活に必要な被服・寝具等の支給などがより円滑に図られたところでございます。  2)の個人救済制度につきましては、今回の災害によりお亡くなりになられました二名の御遺族の方へ災害弔慰金を支給することとしております。  イの被災者生活再建支援法につきましては、奄美市、龍郷町の一市一町に十月二十日付で適用することにいたしました。これにより、同地域の全壊や大規模半壊の世帯に対し、都道府県が拠出する基金から被災者生活再建支援金が最高で三百万円支給されることになりました。  また、三ページのウの被災者生活支援金につきましては、被災者生活再建支援法の対象とならない全壊・半壊・床上浸水の被害を受けられた世帯及び小規模事業者に対しまして、県と市町村が拠出する基金から一世帯、一事業者につき二十万円を支給いたします。さらに、住宅が全壊された世帯へは、エの県単独の住家災害見舞金を支給することとしております。  続きまして、(二)のその他の対策でございます。  1)の住民のメンタルケアにつきましては、被災直後から市町村や地元医療機関などと連携して、避難所での治療や療養指導等を行うとともに、被災世帯への訪問活動などを行ったところであり、あわせて保健所や医療機関等にこころの相談窓口を設置したところでございます。  また、被災から一定期間経過した後にPTSD、心的外傷後ストレス障害等を発症する可能性もありますことから、十一月二十四日から三日間、奄美市に県地域振興局等の保健師十名を派遣し、市町村保健師との連携のもと、被災地域を全戸訪問して健康面の相談に応じたところでございます。なお、今月十九日から二十日にかけまして、龍郷町の被災地域を全戸訪問することとしております。  2)の医療体制につきましては、奄美体験交流館に開設した臨時診療所での診察とともに、日赤や地元医師会等派遣の医師、看護師等により巡回診療等を実施していただいたところでございます。  3)の水道施設につきましては、鹿児島市水道局から給水車二台の応援をいただき、主に被害の大きかった住用地区で給水活動をしていただいたところでございます。  続きまして、四ページ目をごらんください。  4)の救援物資につきましては、県及び日赤の備蓄物資を現地に送付し、被災者等の要望に対応したところでございます。  また、企業など各方面から飲料水等多くの援助を申し出ていただきまして、要請に応じて避難所等に送付いたしました。  5)のボランティア活動につきましては、奄美市等の社会福祉協議会が設置した災害ボランティアセンターが、行政と連携して被災者のニーズの把握に努め、延べ三千三百五十七人のボランティアが被害住家の片づけ、清掃や土砂搬出の作業に当たり、被災者の生活再建に大きく貢献していただいたところであります。  6)の災害義援金につきましては、奄美地方大雨災害義援金として、十月二十五日から先月三十日まで募集を行い、全国各地から約一億六千万円を超える義援金が寄せられたところございます。お寄せいただいた義援金につきましては、去る三日に義援金配分委員会を開催し、配分を決定したところであり、年内には皆様の温かい善意を被災者の方々へお配りすることとしております。  7)の感染症対策につきましては、各保健所等を通じて管内市町村の被害状況を把握し、被災市町村において消毒など防疫対策等を実施し、十一月二十三日には終了したところでございます。  続きまして五ページをごらんください。  8)のハブ対策につきましては、豪雨により流出したハブヘの注意喚起を行うよう、保健所を通じ各市町村へ要請したところであり、現在まで被害の報告はございません。  10)の保健福祉関係業務応援派遣につきましては、大島支庁における救援物資受け入れの調整業務等を応援するため、十月二十七日から十一月十一日まで、当部から三名の職員を派遣したところでございます。  11)の国に対する要望活動につきましては、松本防災大臣の現地調査時や、県開発促進協議会などにおきまして、住民生活の早期再建や社会福祉施設等の再建の支援等につきまして、要望活動を行ったところでございます。  12)の災害対策に関する通知につきましては、豪雨災害発生後直ちに、国民健康保険税の徴収猶予や納期限の延長、減免等の適切な措置等について関係機関に通知したほか、豪雨災害直後に接近した台風などへの防災対策や被災者への対応等について、福祉施設、医療機関等の関係機関に依頼や通知をしたところでございます。  以上で、今回の豪雨災害に関する当部の取り組み等の概要説明を終わらせていただきますが、改めてお亡くなりになられました三名の方々の御冥福と、被災者の方々の一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。  県といたしましては、皆様方が一日も早くもとの生活に戻られるよう、今後とも関係市町村等と連携を図りながら、積極的に支援してまいることとしております。 119 ◯桐原委員長 以上で説明が終わりましたが、今回の特定調査事項につきましては、先般の大島地区の行政視察でも被災地を視察しておりますので、行政視察を含めまして質問や意見等がありましたら、お願いいたします。 120 ◯まつざき委員 一ページにある人的な住家の被害状況でありますが、当初報告を受けていた十一月の初めまでは全壊が七棟であったものが、これでは十棟、半壊が四棟だったものが四百七十九棟というふうに数字が変わっております。被災住宅の認定に当たっては見かけだけではなくて、住めるかどうかというところを基準にして判断していただきたいということをいろいろな場でお願いもし、内閣府からのそういう指導もあったというふうに聞いており、市町村もそういうふうに努力をされたということで、非常にそこについて評価するものです。  そういう中で、国の支援にしても県の支援にしても、住家被害の状況によって変わってきますので、ここが非常に肝要かと思います。そこでまずお尋ねします。国の制度で被災者生活支援法がありますが、今回は奄美市と龍郷町の二つの市町で適用されたと聞いております。それに基づいて国の被災者生活再建支援金が十五世帯に最高三百万円が支給されるということですが、この被災者生活支援金については、全壊、解体、大規模半壊とか、また、住宅の再建についても建設購入、補修、賃借というふうなことで、その支援金の中身が分かれておりますが、今回のこの十五世帯の支援金の内訳について教えてください。 121 ◯古賀社会福祉課長 被災者生活再建支援金の対象となる十五世帯の内訳と支給額というお尋ねでございますが、現在十五世帯の方々が全壊及び大規模半壊ということで対象になっております。その内訳につきまして、まず奄美市のほうが十二世帯であり、このうちに全壊が七世帯あります。制度の仕組みの関係で複数の世帯と単数の世帯で支給が分かれますが、全壊の世帯のうち複数の世帯の基礎支給が百万円、単数の世帯は七十五万円となっております。七世帯のうち複数世帯が三世帯、単数世帯が四世帯であり、基礎分につきまして今のところ支給申請がこの七世帯から上がってきております。  それから、加算分につきましては、そのうちの二カ所につきまして五十万円、これは賃貸の住宅に入るということで申請が上がってきております。ほかの分はまだ上がってきておりません。  次に、大規模半壊の部分ですが、これは四世帯申請が上がってきております。基礎部分で複数世帯が二世帯の五十万円、それから単数世帯が二世帯分の三十七万五千円ということです。合わせて現在十一世帯から申請がございます。  それから、龍郷町のほうですが、全壊の三世帯から申請が上がってきております。これは基礎支給の部分が複数世帯が二世帯、単数世帯が一世帯ということで、それぞれ百万円ずつが二件、七十五万円が一件、加算のほうにつきましてはまだ申請が上がってきておりません。  現在全体で十四世帯ですが、残り一世帯につきましてはまだ申請が上がってきておりません。トータルにしまして、現在十四世帯分で千百五十万円分を再建支援法人のほうに申請をしております。  以上でございます。 122 ◯まつざき委員 私が心配しますのが、全壊世帯、半壊世帯があった大和村においてこの支援法が適用されていないんですが、大和村の全壊世帯と、半壊も規模によると思うんですが、適用されればこういう支援金の支給を受けることができるところがあるかどうかはいかがですか。 123 ◯桐原委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。 124 ◯古賀社会福祉課長 大和村につきましては、委員御指摘のとおり、全壊一世帯は支援法の対象になっておりませんので、今回は支給になりませんが、一世帯全壊分につきましては、基礎部分の百万円と再建方法によりまして幾らか加算分の支援金が出ることにはなると思います。半壊の部分につきましては、大規模半壊か通常の半壊かということで対応が異なりますが、中身について把握しておりませんので、ここではお答えできません。 125 ◯まつざき委員 国の制度の適用ができなかったところには県独自の支援制度が設けられていて、一世帯当たり二十万円ということで、小規模事業者も含めて支援金が支給されるということになっておりますが、今回の豪雨災害で被害を受けたところについては、国の制度から漏れた分のすべての市町村で被害の状況により県独自の支援金が支給されるのでしょうか。 126 ◯古賀社会福祉課長 法の適用については法律の世界ですので、我々としてはいかんともしがたいですが、そういう条件ですべての市町村に適用されれば再建支援法も適用されることになると思います。 127 ◯まつざき委員 国の制度ではなくて、県独自の支援金についてお尋ねしているのですが。国の制度を適用するかしないかは県が判断して、それに基づいて国の制度はあるわけですが、そこが適用されなかったところについては県独自の支援金がありますよね。今回の豪雨災害、つまり前線による影響というものを考えたときに、支援の対象となるならないかはもちろん被害の状況によって違うと思いますが、奄美大島のほかの市町村で対象となるような被害が生じていれば、すべての市町村が対象になるかどうかということを教えてください。 128 ◯古賀社会福祉課長 県で設置しております生活再建支援金ですが、これにつきましては同一災害ですべての市町村が対象になります。 129 ◯まつざき委員 県の独自の支援金を他の都道府県と比較した場合、鹿児島県の場合は床上浸水も含めて対象になっております。小規模事業者も対象になっているというところでは大変評価をするものです。  ただ、金額について、例えばほかの都道府県では、全壊の場合、国の制度に準じる形で上限が三百万円の制度になっていたり、大規模半壊の場合は上限が二百五十万円、又は百万円などそういう制度がつくられています。半壊についても例えば鳥取県では百万円、岐阜県では五十万円、岡山県では百五十万円、大分県では百三十万円というふうに、一律二十万円ということではなくて、被害の程度に応じて金額に差が設けてありまして、国の法の適用を受けなかったところへということで、被害に応じた形で金額が鹿児島県より大きくなっています。ぜひ全壊とか大規模半壊、半壊の世帯に対して増額を検討していただきたいと思うんですが、いかがですか。 130 ◯古賀社会福祉課長 全壊、大規模半壊等への県の支援金の増額のお尋ねですが、この制度につきましては、もともとが平成十八年の北部豪雨災害のときに、被災者の支援を従来なかった床上浸水まで含めて広く将来にわたって長く維持できる制度というようなことで設置したこともありまして、二十万円ということで床上浸水まで対象範囲にして、時間的な問題にしても広く救えるような制度としてつくってあるということを御理解していただきたいと思います。 131 ◯まつざき委員 床上浸水まで含めてというところでは、ほかの県ところではなかなかそこまで対象にしているところは、全国でも五県か六県しかないというところですので非常に評価するものです。ただ、全壊、半壊の件数を考えたときに、国の支援法の適用がなされないところへの支援ということでは、同じように全壊を受けながら奄美市と龍郷町では、国の支援法の支援金の支給があって、百万円という単位で支給がされる。ところが法の適用を受けなかった大和村では、全壊でも二十万円、二十万円プラス全壊で二十万円あるかもしれませんが、せっかく基金を設けておられますので、今後の災害に対応してというか、もちろん災害はないにこしたことはないんですけども、今後支援金の増額をぜひ検討していただきたいと思いますので要望しておきます。何かありますか。 132 ◯古賀社会福祉課長 要望の趣旨はよくわかりました。先ほど説明しました義援金の配分のところで説明させていただきますと、配分委員会におきまして、大和村の全壊の世帯につきましては義援金の傾斜配分という形で配慮して、同じような額が渡るような形で配分をしておりますので、申し添えておきます。 133 ◯まつざき委員 そういう配慮がなされたということは、非常にたくさんの義援金が寄せられてありがたいということではあります。ただ県がもしそういうふうに独自に支援すれば、その分またほかに回せるわけですから、ぜひ御検討いただきたいと思います。  あと一点ですね。災害救助法に基づく特別基準についてお尋ねします。災害救助法では基準というのが設けられておりますが、救助の程度とか方法、期間について今回特別基準ということで延長も含めてなされたものがありますでしょうか。 134 ◯古賀社会福祉課長 災害救助法に定める期間の関係で特別基準につきましては、避難所の設置、炊き出し等による食品の給与、被服、寝具、生活必需品等の給与、住宅の応急修理、学用品の給与等につきまして二カ月期間の延長をしております。特に住宅の応急修理につきましては、十二月十九日まで三カ月の延長として協議をしております。 135 ◯まつざき委員 必要な期間の延長がとられてそれはよかったと思いますが、住宅の災害救助法に基づく応急修理について、県のホームページでもまた被災した市町村のところでも、住まいの復旧、復興支援制度についてという中で、応急修理の限度額として一世帯当たり五十二万円だということを示して、この額を超える場合は被災者負担となりますというふうになっていますよね。厚生労働省は災害救助事務取扱要領の中で、救助の万全を期するという観点から、これについても柔軟に対応する必要があるというふうにして、都道府県知事が合理的な理由に基づく方針を定め、これを超える修理を認めて差し支えないというふうにしているわけです。  被害を受ける前以上に復旧することは、もちろん認められないわけですが、通常の生活をするために応急的に修理が必要であって、それがどうしても五十二万円を超える場合は、厚労省は認めるとされております。また対象者についてもみずからの資力では住宅の修理ができない者の所得要件は、新潟中越地震以降弾力的な運用を行っているというふうにしているわけですね。  そういう意味では、県が厚労省と協議をすれば、そういうふうに特別基準として金額についても対象者についても、別に設定をすることができるというふうになっていますので、ぜひ現行の法律とか既存の制度に被災者をあわせるのではなくて、被災の実態に応じた形で災害救助法に基づく応急修理等についても対応していただきたいと思うものです。実際の現状、あるいはそういった対応についての現状から、また、住民からの要望と市町村からの要望等でそういったものはないのか。市町村もできないと思っているので要望はないかもしれませんが、被災者の実態からそういうことを要望するものですが、現状はどうなんでしょうか。 136 ◯古賀社会福祉課長 御趣旨はよくわかりましたが、この件につきましては市町村を通じまして、十月の早い段階で要望をとりましたところ、特に要望というものは寄せられておりません。最近まとめました応急修理の状況の概算額を出してもらっておりますが、その平均額はおよそ二十八万円ぐらいになっております。  確かに、資力のない人に対して応急の範囲でということでありますが、その辺の趣旨につきましても、十月二十七日に現地対策本部のほうに当課の職員及び国の査定職員も行きまして、市町村の職員にも十分説明しておりますし、我々としては市町村と連絡をとりながらやっている範囲の中で、五十二万円を超えるものはないのではないかということで考えております。もし超えるものがあった場合は、国のほうに協議をするなり、それなりの対応をしていきたいと思っております。 137 ◯まつざき委員 先ほど申し忘れましたが、県独自に生活再建支援金を支給した場合は、その二分の一が特別交付税措置の対象になっているということもありますので、今、私が申し上げたような、県独自の支援金、また、被災者の再建に役立つ形での特別基準など実態に応じた形で支援をしていただきたいというふうに思うわけです。災害というのはもちろん起きないにこしたことはないのですが、やはり一つ一つの災害が起きたときに、被災者の支援のためにということで、制度をそのときに見直していくことが、次の災害が起きたときの被災者の支援に大きく役立っていくと思うんですね。今回の災害が起こったことは残念なことですが、国においても大規模な災害が起こるたびに地元から地域からいろいろ要求が出され、それに基づいて法も変わってきていますので、ぜひそういう形で被災者の支援ということで、県の制度のあり方自体もぜひその都度見直しして改善をしていっていただきたいということを要望して終わります。 138 ◯き久委員 まず、このたびの奄美の集中豪雨につきましては、復旧に関しまして迅速な対応をしていただき県の皆さんに大変お世話になりましたことに対しまして心から御礼を申し上げたいと思います。  午前中からいろいろと復旧事業等について議論が交わされてきましたが、先ほどの報告の中で、わだつみ苑は来年の三月をめどに開始し、住用の園は平成二十四年の早々の時期に再開を目指すとのことでした。また、虹の丘も平成二十三年の四月というようなことを聞いております。老人福祉施設等災害復旧事業の約七億一千九百万円の中で、それぞれに充当されるというようなお話でございました。その中で国が四分の二、県が四分の一、そして自己負担が四分の一というような説明がありましたが、自己資金のあるところはそれなりにいいんですが、借り入れを起こすというところもあるのではないかなと思いますが、自己資金の四分の一の対応について県に助言をくださいとか、そういうような御相談はなかったのでしょうか。もしありましたら教えてください。 139 ◯宮薗介護福祉課長 今回の災害を受けられたところの施設整備の自己負担に係る対応、相談の状況についてのお尋ねでございます。  施設にお聞きいたしますと、補助を受ける以外の分につきましては、自前で出されるという計画のところもございます。そしてまた借り入れをするというところもございまして、施設のほうでは福祉医療機構のほうから借り入れをされると聞いております。災害の場合は利子がつかないというようなことで、そちらのほうで借り入れをなされるというふうに聞いております。 140 ◯き久委員 今の報告では円滑にこの事業を推進できると。自己資金のほうも先ほど説明がありましたように、何とかうまくいきそうだというようなことですね。  もう一点ですが、三つの施設の中で住用の園は四十五名ほど、わだつみ苑は七名ほどが名瀬のほうの病院、もしくは老人保健施設のほうに入居されていると聞いております。病院のほうは特例である期間だけ入れていただいておりますが、医療法によると、病気でない方をずっと入れておくというのは難しくて、その対策を十一月二十六日に設けたと聞いております。その対策なんですが、その中でも受け入れ先のない方々というのはおられるんでしょうか。 141 ◯宮薗介護福祉課長 災害によりまして入院された方々への対応についてのお尋ねでございます。  先ほど委員がおっしゃいましたとおり、十一月二十六日に大島支庁におきまして関係者を集めての会議が開かれたところでございます。私どもが昨日現在ということで大島支庁から得た情報によりますと、その後動きがございまして、特別養護老人ホームのほうには住用の園の方を含めまして全体で三十七名、それから老人保健施設へ十六名、あと病院に入院中の方は当初の二十八名から現在は七名に減少しているというふうに聞いております。この方々はまだ入院する必要がある方々というふうにお聞きしておりまして、入院の必要がなくなった場合の受け入れ先は、既に確保している状況ということになっております。 142 ◯成尾委員 幾つか質問があります。一つは先ほどまつざき委員がおっしゃっていたんですが、災害救助法の適用で床上浸水以上の場合には上限五十二万円の応急措置費が出ると。ただ地元の方々から聞くと、内装とか建具は該当をしない、畳だけも同じであると。さらにはコンクリート住宅は水没のみ該当をすると。そして生活に必要な台所、トイレ、風呂、居間というのは一間のみ適用すると。そしてもう一つは、今言ったような条件や申請が非常に煩雑であるなどといった話が現場の方々から出ているんですね。  先ほどからのやりとりの中でいろいろなお話があり、こういうことなどは実際には市町村から上がってきておりませんとおっしゃるんですが、現場で見ている方々からこういう不満の声が出ているというふうに私のほうには届いているんですね。実際に課長さんもしくは県のほうに申請が上がってきてませんというだけではなくて、そういう声はないですかということはいかがなんですか。 143 ◯古賀社会福祉課長 確かに、市町村とのやりとりの中では、幾つか床上浸水で畳とか壁材とかの話は来ております。これにつきましては、先ほど説明しておりませんが、平成十六年に浸水等による住宅被害の認定についてという内閣府の統括官通知というものがあります。この中でガイドラインとして、例えば吸水性のある床材、壁材、断熱材などの建材が浸水した場合、これらは損傷したものとして取り扱うとか、一度浸水してしまった浴槽、台所、流し台などの水回り設備は機能を失い損傷したものとして取り扱うなどがあります。先ほどは申し上げました研修会等でこういう部分の概要についての説明もしておりますが、何分急急なことで十分な説明でない部分もあったのではないかとは思っております。  その辺の情報につきましては、今後また収集したいということも含めまして、反省材料だとは思っております。毎年五月ごろに防災担当の研修をしておりますので、その辺でも十分にお伝えしながら改善していきたいとは思っております。御不満とか、そういうことにつきまして、市町村からということでは県のほうには届いていないというのが現状です。 144 ◯成尾委員 ガイドラインのお話も出ましたが、これも過去に全国で大変な災害がありまして、それによってだんだんと緩和されてきたという経緯があります。それから被災者支援法についても、ねじれた中でしたけどもでき上がったというふうにも感じております。こういうものについては、国のほうもある程度変えつつあると。今おっしゃったように内装、建具が該当しないというのは、担当者には説明しましたよと言うんですが、極端に言いますと対象の方々まで話が伝わっていないですよね。  そして、今度は申請はできますよと。だけれども申請すればしたで条件が厳しいとか、いろいろな書類が必要だとか、今おっしゃったように、こういうことは大丈夫ですけど、それはだめですよと。そうなったら原状回復をと言いながら全然話にならないという、そういう部分もあるやに聞いています。そこらあたりは例えば全国的なガイドラインがあるかもしれませんが、今おっしゃったように県においては今回のものを含めて今後緩和の方向でお願いしたい。申請の煩雑さについては、少しでも簡素化できるように国に申し上げると同時に、県としても何らかの形でそういう方向にもっていくこと。また、これらのことを今回の奄美豪雨災害での反省材料にしながら、次に向けて市町村の担当者に説明というよりも、何らか改正した上できちんとした形で行っていただきたいと思います。  例えば役場の方ですとか、そういう方が頑張っていただければいいわけで、本人に何もかんもせえというもんだから、なかなかできないという話になるわけですよね。だからそのためにはこれが必要ですよ、あれが必要ですよと言うだけじゃなくて、やはり申請しやすいような形で、こういう状況のときにしっかりとフォローをお願いしたいというのを、再度お願いしておきます。  もう一点は、先ほど感染症対策で出たわけですけども、家屋等の消毒が必要なものについては、十一月二十三日までにほぼ終了したというふうに先ほど説明がありました。僕たちも被災後すぐ二十二日から現地に行って思ったんですが、家屋の床下とかの土砂を一応取り除くんですけど、まだ水洗ではないとか、いろんなものがありました。そういう意味ではやはり土砂や泥を取り除いても、し尿臭さなどというのはなかなか抜けないのではないかなと思います。  だから、衛生関係で対策は実施したということですが、本当にその対策が十分なのかなということを思うわけです。委員会の行政視察のときには、確かに穏便にはなっていましたけれども、やはりそこにはいろいろあるんじゃないかなと思っているんですが。その意味では先ほど十一月二十三日でほぼ完了したみたいな説明がありましたが、そういうふうに受け取ってよろしいのかどうかお聞かせ願いたいと思います。 145 ◯大坪医療技監 こういう災害の場合、我々どうしても感染症対策が大きな仕事になってまいります。そうした場合、やはり泥とかを取り除き乾燥した後にしっかりとした消毒体系をとることが感染症予防ということになります。市町村から消毒等に要する経費等の積算を出してもらい、それでもって二十三日で一応終わりましたという報告を市町村から受けてはおりますけれども、やはりやり残しとか、また不徹底なところもありますので、今後保健所等と連携をとりまして、今後の防疫上の参考にしたいと思っております。 146 ◯成尾委員 目に見えるものじゃないというのもありますので難しいとは思いますが、やはりあれだけの災害になりますと、いろいろなものが残っていない方がおかしいだろうなという気がしています。ましては人海戦術で泥や土砂を取り除くということを物すごくやられているんですが、それでもまだまだなかなかだろうなというふうに思っています。ここらあたりは市町村から来たものを受けてやるというよりも、今おっしゃるようにその後のどうなっているのかなど、ぜひ県からも積極的にいろいろな形で対応していただきたいと思います。また、全国的にゲリラ豪雨というものがあり局地的な豪雨が発生しています。これはいつどういう形で来るかわかりませんので、今後のためにもその後のいろいろなフォローアップですとか、いろいろなものをどうされたのかということを積み上げて、そしてそれを蓄積することで次のときには、後の部分も含めてこうすればまたより完璧になるとか、そのために必要なものはこれだけ準備しなきゃいけないとか、いろいろなものも含めて指導というよりも助言できるんじゃないかと思っていますので、そこらあたりもぜひお願いしたいと思います。  最後に、先ほど説明のありました五十二万円の中には、生活再建資金がないんですね。寝具とか電化製品というのはそのままなんですね。ここらあたりというのは必要な部分であるんですが。あることはあるんですよ、だけど本当にこれでもとに戻るかというとなかなかなものですから、そういう意味ではここも含めて、もっと今後の生活上の資金というものを再度しっかりと確保していただくようなことを次に向けて検討していただき、また国にもいろいろと要望をしていただきたい思いますので、よろしくお願いします。 147 ◯柴立委員 介護福祉課長に確認の意味でお伺いしたします。午前中の説明の中で、今回の補正予算の災害復旧事業補助金は約七億一千九百余万円であり、そのうち住用の園で六億三千万円程度、わだつみ苑が四千万円程度、虹の丘が四千万円程度ということで御説明があったわけですが、この金額が被害額の四分の三に当たるということで、被害額の査定というのは大体これでほぼ確定ということでよろしいのかどうか。 148 ◯宮薗介護福祉課長 今回の災害の復旧事業についてのお尋ねでございます。  補正予算で七億一千万円程度お願いいたしましたのは、施設のほうから建物の工事費あるいは既存建物の解体費、そういうものを見積もられて出てきた分でありまして、工事費の四分の三というところでお願いをいたしております。午前中も御説明いたしましたが、今後、来週の十四日から九州財務局等が現地を数日間かけまして調査をいたしますので、その査定によりまして額というのは変わってくるというところでございます。 149 ◯柴立委員 わかりました。  あと一点。私も災対協のメンバーで早い時期に現地にお伺いしたんですが、特に住用の園では、職員住宅がすぐ近くにあって、そこも浸水してかなりだめになっておりましたが、こういった福祉関連施設の附属施設ということについては、一般住宅と同じようなことで適用が認められるような何か特別なのがあるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 150 ◯宮薗介護福祉課長 私どもが所管しております分につきましては、高齢者が入所される施設、特別養護老人ホーム、あるいはグループホームというあたりの施設整備を所管いたしておりまして、その職員住宅というところまでは補助制度を持っておりません。 151 ◯岩崎委員 グループホームが二カ所、そして特別養護老人ホームが一カ所大きな被害を受け、特にグループホームでは二名の方が亡くなられ、本当に残念であります。この三つの施設の現状とか、また入所されていた方のその後の状況というのは大体わかりましたが、そこに働いていた方々、特に住用の園の方々のことですが、先般行政視察で現地に行ったときに、半数は近くの医療又は福祉施設、そういうところに働き口をお世話になるようなことを言っておられました。そこでこの三つの施設で働いていた方々の被災後の状況、そしてまた今後どうなるのかわかれば教えてください。二つのグループホームについては来年早々に再開されるということですので、そこまではないんですけれども、特に住用の園の場合は早くて大体二年ぐらい後の再開という、そういうような状況でありますので、恐らく経営者の方も経営上からもいろいろ本当大変だろうと思います。  そこでまず三施設で働いていた方々のその後の状況を教えてください。 152 ◯宮薗介護福祉課長 十二月八日現在で申し上げますと、グループホームのわだつみ苑、それから虹の丘の職員につきましては、系列の病院あるいは施設で既に処遇がなされると、そちらのほうで働いておられるというふうに聞いております。  委員御心配の住用の園でございますが、ここにつきましては職員数が施設長、医師を除きまして六十四名おられます。この方々は住用の園で在宅系や居宅系のサービスも持っておられますので、そういうところでの勤務、あるいは事業再開に向けての雇用、そういうところで二十六名の方を雇用なさっているというふうに聞いております。そしてまた今回の災害を受けて奄美市も緊急雇用の創出事業ということで、二十七名の方を雇用したということでございます。そして他施設で雇用された方が四名いらっしゃるということで、五十七名の方は雇用されているというふうに聞いております。残りの七名の方につきましては、本人さんたちの希望によりまして雇用保険を受給をなさっているという状況でございます。  来年の一月からは県の緊急雇用創出事業も十名とか、あるいは緊急雇用プログラムで五名とかというあたりで予定をいたしておりますので、こういう方々がまた仕事をしたいというような御希望があれば対応できるという状況になっております。
    153 ◯岩崎委員 グループホームについては完全に問題ないということですね。そして住用の園についてはあと七名ほどがまだ決まっていないという状況であるが、今後県としても緊急雇用とか、そういう形で取り組んでいかれるということですので、本当にありがたいと思っております。何といっても生活がかかっていますので、もし今後何かありましたら奄美市とも連携を図っていただいて、この問題について取り組んでいただけたらありがたいと思います。  あと一点です。  奄美市住用国民健康保険診療所につきましては、先ほどの説明で施設の天井下三十センチまで水が上がったということであり、医療機器とか医薬品等が水没し使用不能ということでありました。そして、今は奄美体験交流館で、臨時の診療所を開設されているということであります。ただもう十二月の末には、現地での診療の再開を目指すということで復旧作業中ということなんですが、先ほどの三施設については災害復旧費という形で支援措置されるようですけれども、診療所の場合はどういう形で復旧の支援をされるのか。国や県からの災害復旧費等は補助されないのか、そこらあたりをまず教えてください。 154 ◯垂門国保指導室長 住用の国保診療所につきましては、災害復旧という額でいきますと約一億円程度の額が算出されておりまして、十二月をめどに再開するということで、今復旧作業を進めております。その復旧のための約一億円の財源としては、国民健康保険の公費負担の中にあります特別調整交付金が四千五百万円ぐらい、それから残りについては総務省の辺地対策事業債がありますので、これらを組み合わせた中で約九千万円程度、残りは建物災害共済というものもございますので、これも使いながらということになっております。そのようになっておりますので、一億円の中で奄美市の一般財源の持ち出しというのは、そんなに多くはないんだろうなというふうに考えております。  以上でございます。 155 ◯岩崎委員 なぜ私がこのことを聞いたかと言いますと、皆さんももちろん御存じのとおり、現地の診療所があのような状態になったのは二度目ということであるわけですね。特に診療所の入り口に、たしか前回浸水したところの高さまでの印がしてありましたが、二度あることは場合によっては三度ある。あってはならないとは思うんですが、そのような形になっていくおそれがあるんじゃないかなと心配をするわけです。ただ、診療所ということからすれば、やはりある程度便利なところでないといけないと思いますし、聞いたところでは、現地以外でいい場所はなかなか難しいとのことでありましたので、恐らくまた現地再開かなと思うわけです。そういうこともありまして、復旧のための財源措置はどういう形になるのかなと心配したものですから質問しました。終わります。 156 ◯桑鶴委員 飲料所に行ったときに、診療所の医師が、市としてはここを補修してまた再開するという方針が出ているようで、私の時代はここでまた再開をするということでやりますが、私が引き揚げた後の次の医師が、この場所で果たして来てくれるんだろうかということが大変心配ですというようなことを申されておりました。  市の財政とかいろいろなことを考慮して現地での再開ということになろうかと思いますけれども、例えば県が指導して場所をどこかに移すとか、安全な別のところで再開するというような指導とか、何かそういうものはないのですか。またそれに対する財政的な措置とか、そういうものはないもんなんでしょうか。 157 ◯垂門国保指導室長 確かに委員がおっしゃいましたような意見は承っておりますが、奄美市のほうの見解によりますと、現在の診療所があります位置につきましては、旧住用庁舎ですとか郵便局、農協など住用地域の中心部として機能してきているところでありますので、やはりそこに建てているということでございます。今後の整備につきましては、地域住民と話し合いながら同意の中で進めるという考え方で、今後検討していくというふうな見解は聞いております。  ただ、それにつきまして今後県がどういうものが支援ができるのかということにつきましては、まだ何とも言えないところでございます。 158 ◯田之上委員 質問ではありませんが、要望をさせていただきたいと思います。  今いろいろと豪雨災害についての議論が交わされました。その中でまず亡くなられました方々の御冥福を心からお祈りを申し上げます。そして災害の復旧が全部終わりまして、奄美が早く元気になることを御期待を申し上げます。  亡くなられました方がおられた施設のわだつみ苑が、テレビの映像でも毎日のように放映をされました。私もいち早くわだつみ苑を訪れまして、カーテンレールにつかまりながら亡くなられたというような説明をお聞きをしました。大変胸が痛くなる思いがし、二度とこのような災害があってはならないと強く感じました。  そこで、こういう災害時の高齢者の安全確保対策というものは、やはり今後の重要な課題になってくるのではないかなと思いますので、高齢者の安全確保策の充実を要望いたしておきます。  それからもう一点。先ほど成尾委員、まつざき委員からいろいろ県の災害の支援措置の問題、あるいは国の法律の問題等々要望がありました。私のふるさとの霧島市でもそれこそ災害が起こりました。全壊に近い崩壊がありまして、何とか救済の方法がないかということで、県にも御相談を申し上げましたが、自然災害ということで助成はありませんでした。  といたしますと、この奄美の災害を受けて、これからの災害に対して法の整備をしなければならない問題等々も、私はあるのではないかなということを強く感じますので、この奄美豪雨の災害を受けて、国の災害救助法を含めた法の整備を積極的に要望をしていただきたいと思います。やはり法というものは改善をしていくということも一つの目的であろうと思いますので、どうぞ今申し上げました二つの要望をしっかりと踏まえながら、奄美の復興に御尽力をいただくようにお願いしたいと思います。 159 ◯桐原委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 160 ◯桐原委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時二十二分休憩      ────────────────         午後二時二十三分再開 161 ◯桐原委員長 再開いたします。  特定調査について、委員会としての意見、要望につきましては、今申し上げました災害時の高齢者の安全確保対策の充実、県の支援金の制度のあり方について実態を踏まえた制度の充実、被災者生活再建の制度の申請手続の緩和、そして災害救助法等の改善の国への要望、こういった点を当委員会としての要望として取りまとめることにいたしたいと思います。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  まず、先般実施いたしました大島地区への行政視察でありますが、先ほどいろいろ御意見を出していただきました豪雨災害以外の視察に関しまして御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 162 ◯まつざき委員 視察の中で、奄美群島社会福祉施設連絡協議会の皆さんと意見交換を行いました。そのときに出された意見の関係で二点ほどお尋ねをしたいと思います。  一つは、利用者や入所者の経済的な負担を考えたときに、多床室のニーズがあるという御意見でした。県の開促協の国への要望でも多床室を助成として認めるようにと要望されてきている経過がありますが、この間、国の施設の増改築に当たっての補助制度や介護報酬の考え方について、その個室ユニット型と多床室について、どのような考え方を国のほうはしているのかというのを教えていただきたいと思います。  もう一点は、養護老人ホームの入所者についてであります。午前中の陳情の審査において、執行部から実態調査の結果についてご説明がありました。その中で入所者の要介護度というところでは、要介護度は平均二・四という数字が示されておりましたが、先般の視察のときのお話では、重度化していたり、認知症がふえていると。認知症の場合は、なかなか要介護度が上がりにくいというのがありますし、見た目よりもケアが必要となる方たちが多いというのは通常言われているところです。  そういう意味で、重度化していたり認知症がふえているというところもあって、職員の配置基準の見直しを進めていただきたいという要望がありましたが、国の考え方はどうなのか。それとこの点について県としてはどのようにお考えになるのか。その点をお尋ねします。 163 ◯宮薗介護福祉課長 特別養護老人ホームにおける多床室と、個室ユニットの考え方という第一点目のお尋ねでございます。  まず国の考え方でございますが、平成二十六年度までに特別養護老人ホームのユニット型の施設割合を七〇%以上とするという基本的な考え方はございます。ただし、国におきましても昨年経済危機対策を打ち出しまして、その期間中の平成二十三年度までは多床室も認めるというような状況になっているところでございます。  それから介護報酬との考え方でございますが、介護報酬の見直しというのは来年度にかけて今後なされて、どのようになされるかはわかりませんが、平成二十四年の四月からが一応改定がなされるという状況でございます。現在のところでは委員御承知のように多床室よりユニット型のほうが高い設定になっているという状況でございます。  それから、二つ目の養護老人ホームの施設入所の方々の状況を踏まえての配置基準の見直しということでございます。養護老人ホームにつきまして私どもが調査いたしましたところ、自立の方も五〇%近くいらっしゃるわけですが、要介護者の方に着目しますと、介護度が二・四になっているという状況でございます。  一方、特別養護老人ホームは介護度が四ちょっとぐらいというような状況でございます。養護老人ホームの配置につきましては基準がございますけれども、現在のところ国におきまして、この配置基準を見直すというような動きがあるというのは聞いておりません。陳情も出ておりますので、県といたしましては、いろいろと調査の結果を精査し、そういうところも踏まえまして今後検討してまいりたいというふうに思っております。 164 ◯まつざき委員 施設側としては経営というのがありますから、同じ入所者を預かるのであれば、介護報酬も報酬単価が高いほうがいいわけで、特養ホームにおいてもそういう意味で重度の方がいいと。もちろん全体のあきがないこともありますが、軽い方というのはなかなか、受け入れてもらいにくいというのがありますし、そういうふうに増改築する場合でも、国のそういう姿勢といいますか、誘導策として個室ユニット型を進められているというのはあると思うんですね。  もちろんプライバシーという点では個室がいい点もありますけれども、それこそ寝たっきりという状況になってしまったり、なかなか自分で自由に動けない中では、かえって多床室のほうがいろんな交流があっていいというのもありますし、何よりも経済的な負担が軽くて済むということもあります。低所得者の方たちがふえているという状況にあっては入りたくても、経済的負担を考えると入れないというのがありますので、ぜひともそういう施設からの要望もありますし、利用者からのそういう声もありますので、国に対しても経済対策ということではなくて、恒常的に多床室も認め、多床室の施設をつくりやすくする、そういう方向に行くようにぜひ国に対しても要望をしていただきたいと思います。  職員の配置基準につきましても、数十年も養護老人ホームの配置基準は変わっていないというふうに聞いていますので、ぜひこれについて県としても国に配置基準の見直しを要望していただきたいというふうに思います。  あと一点。奄美市で自立援助ホームさざ波の家・奄美を視察して参りました。さまざまな理由で家庭の援助が期待できず自立せざるを得ない子供たちの生活の場として、共同生活の場としてこのさざ波の家ができて、自立援助ホームとしては県内ではじめてつくられたというふうなことで視察をしてきたんですが、県としてこの施設についてどのように評価をされているのか、まずそれを聞かせてください。 165 ◯松江子ども福祉課長 自立援助ホームについてのお尋ねでございます。  自立援助ホームは、主として義務教育終了後、児童養護施設等を退所して就職等の自立に至っていない者に対しまして、共同生活を営んでいただきまして、その中で相談、その他日常生活上の援助とか、生活指導をして自立につなげていくという施設であります。通常の児童養護施設等の場合は上限が十八歳までですので、十八歳になると施設を出ないといけない、あるいは義務教育が終わって就職した場合は出ないといけないということでありますが、このホームの対象は二十歳までということで、二十歳までの児童の中で必要な人に対してそういう支援を行うということであります。これまでこのような施設はございませんでしたので、児童養護施設等を退所した後職につかない場合などは、施設のほうで指導を行っておりましたが、やはり共同生活の中で指導を行うというのは非常に有効でありまして、ぜひそういう施設が必要というふうに思っております。国としても自立援助のこの事業を行うようにというふうにされておりまして、このたびまず奄美市に一カ所NPO法人の協力を得まして設置したというところであり、非常に必要な施設だと思っております。 166 ◯まつざき委員 私も同様に思うわけですが、今回お話を伺ったときに施設の方が要望されていたのが、離島という限られた地域の中で定数が決められていて、それを充足していくというところで今後の見通しがなかなか厳しいこともあると。そういう中で必要な職員を配置するに当たっては、経営上大変厳しいものがあるというお話をされていました。措置費というのがあるわけですが、やはり子供の人数にかかわらず家賃というのが生じますし、光熱水費というのもあるわけで、そういう意味で一つは措置費等の引き上げとか、職員の配置基準の見直しとかということが必要ではないかと思うんです。  もう一つは、以前は児童養護施設についても県が独自に補助をしているものがありました。今それがすべてなくなっておりますが、この自立援助ホーム、ここについても何らかの県独自の補助の制度、仕組みをつくっていただけたらと思うわけです。今のこの二点について見解をお聞かせください。 167 ◯松江子ども福祉課長 まず措置費でございますが、この施設を立ち上げる時点でまずニーズの把握をいたしました。今の仕組みとしては子供一人当たりに一定の金額をお支払いするということでございまして、この施設の場合は定員が六名となっておりますが、一定の数が入らないと確かに施設の職員を配置する上での経営は厳しいということでございました。  そういう中で、ニーズを把握したところ、ここの施設についてはある程度継続したニーズが見込めるということで、今の施設を立ち上げております。地域の実情等考えますと、今NPO等でもいろいろ指導を行っておりますが、その辺の状況からしまして、ある程度今後も一定の人数は確保していけるものと考えております。  それから、他県等で単独の補助を行っているところも幾つかの県であると聞いておりますが、今年度からこの事業を始めたところでございまして、まずはその運営状況を確認しながら、必要があれば国に対して制度改正等の要望など、その辺の対応を検討してまいりたいと考えております。まずは安定した運営を続けていくものと考えております。 168 ◯まつざき委員 最後に、安定した経営を保障していくためにも、国に対してもより厚い支援をお願いしたいと思いますし、県内で初めてできた自立援助ホームですから、今後こういう施設の開設に道を開くためにも、ぜひ県独自の助成ということも検討していただきたいということを要望して終わります。 169 ◯桐原委員長 ほかに行政視察に関しての質問はありませんか。 170 ◯き久委員 社会福祉施設連絡協議会の皆さんとの話の中で、介護職員の試験を受けるときに現在本土まで上ってきているとのことで、今後離島でも受けることができるように考えていただけませんかというような御要望があったんですが、今後そういう方策について検討される余地があるのか教えてください。 171 ◯古賀社会福祉課長 介護福祉士の国家試験の件で、行政視察のときに御意見をいただきました。離島での受験はできないかというお話だと思いますが、これにつきましてはこの前も申し上げましたが、この受験はセンターのほうでやっております。詳しく調べましたところ、社会福祉法及び介護福祉法という法律で、指定試験機関として財団法人社会福祉振興・試験センターというところに、試験の事務及び登録の事務を指定しており、全国二十四カ所での筆記試験と十二カ所での実技試験をやっております。視察の時にもお話ししましたように、筆記試験につきましては、九州管内では熊本と鹿児島と福岡と沖縄で実施しております。実技試験は、筆記試験の合格者に対して行うんですが、これにつきましては福岡と鹿児島と沖縄ということで実施されております。  本県の今年度の予定は、一月三十日と三月六日に試験が実施されますが、その打ち合わせということで八月にセンターの方が当課に来られました。県にお願いをされているのが試験広報への協力と監督員の確保ということでありました。それで今年度の筆記試験は霧島市の第一工大と鹿児島大学、実技試験は鹿児島情報高校ということで準備が進められております。来年度以降につきましては、前回もお話をしたと思いますが、センターのほうに先ほどのお話をお願いしたいと考えております。それでどうということは県のほうでは何とも言えないんですが、そういうおつなぎをしたいなと思っております。 172 ◯き久委員 所管が財団法人の社会福祉振興試験センターというところとのことですが、このことは鹿児島県の一部の地域を上げて云々ということでもなく、全国的な課題であるのかなと思うんですが、こういう声があったということをセンターにつないでいただいて、また他県でも同じ課題を抱えている地域があると思いますので、それらの情報収集を含めて前向きなご検討をお願いしまして終わります。 173 ◯桐原委員長 ほかに行政視察に関しての質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 174 ◯桐原委員長 ほかにないようですので、行政視察に関しての質問はこれで終了します。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 175 ◯き久委員 一点ほどお伺いしますが、今年度六月一日に新設されましたこども総合療育センターの件でございます。オープンして大変な反響がありまして、療育センターのほうもいろいろな課題が出てきて頭を抱えているんでしょうけれども、発達障害児の親御さんも大変な課題を抱えております。その中で待機日数というんでしょうか、待機の時間が非常に長過ぎるというようなお話が私たちの耳にも飛び込んできております。そこで、発達障害児は県内に二万人ほどおられると思いますが、そういった相談などが集中するんではないかなということは事前に予知できなかったんでしょうか。例えば保健センターとか、学校とか、地元自治体などいろいろな機関を経由してこども総合療育センターのほうに相談が来れば、もっとスムーズにいったかもしれませんけど、そういうことで非常に診察までの待機期間が長いという、いい意味のクレームというか、そういう相談が私のほうにも来ておりますが、それについてオープン前後の状況や、それに対する対応等について教えてください。 176 ◯鎮寺障害福祉課長 ただいまお話しがございましたように、こども総合療育センターは六月にオープンしまして、利用者の方からは非常に喜ばれておりますが、一方でたくさんの方が診断の予約をされております。現在のところ大体四カ月から五カ月ぐらい先まで診察の予約があり待っていただいている状況があるということで、私どもといたしましては、まず当面待機中の対策といたしまして二つのことを実施しております。  一つは、発達障害に対応できますお医者さんですね、診察するお医者さんをふやしまして、また、そのスタッフとしての看護師、作業療法士もあわせて今月から配置をいたしまして、一月に診察できる子供さんの数をふやしていこうということを一点やっております。  それから、予約をしていただきましてから二カ月経過した時点で、センターのほうからそれぞれの子供さんあるいは保護者の方に電話をして、子供さんの状況の把握をしておりますし、あるいは必要があれば対応指導等を行っております。また県内には障害等療育支援施設といって、そういった障害児の方々を訪問していただく施設を県のほうで委託により指定しておりますので、そちらと連絡をとりまして直接行っていただくというようなこともお願いしたりするような対応をとっているところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、診察を受けた後も地域に帰っていただいて、そこからの療育と申しますか、その後の対応も非常に重要なことになってまいります。そのためにそれぞれの方々がそれぞれの地域で療育をきちんと受けられるようなネットワークとして、市町村それから保育所、幼稚園、あるいはまた児童デイサービスセンター、そういったところと連携をとりまして、地域に帰られても十分な療育ができるような体制をつくっていく必要があるということで、その構築に向けまして来年度から取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 177 ◯き久委員 ありがとうございます。  一人のドクターや作業療法士が対応できる人数というのは限られておりますので、プラス云々してくれるということはありがたいことです。また二カ月待たしている子どもたちに関してはフォローの体制があるとのことであります。診察までの待機時間が長いという問題もさることながら、やはりその期間は、親御さんを含めて混乱とまでは言いませんけれども不安があると思いますので、先ほどご説明のありました全般的な改善につきましては、親御さんを含めて大変期待をされておられると思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 178 ◯成尾委員 今、き久委員からお話があったとおりでございます。今後非常勤などの人数をふやすという話もありましたけれども、サテライト的な部分、つまり受け皿的なものがあって、そこである程度のものを一回対応してもらう、そういうものができればなと思っております。これは予算も含めてでしょうが、一応センターというものが中心にありますので、それ以外にサテライト的なものを何か準備していただくと、今おっしゃったようなことが少しでも解消するかと思いますので、よろしくお願いします。  それから、先ほどの予算の質疑の中でもありましたけど、いのちを守る自殺対策緊急強化事業ということで、生活困窮者等の就労支援を行いたいと、または住宅を探すというようなことがありまして、大変次に向けてのいいことだと思うんですが、これは今回住民生活に光をそそぐ交付金が出たのでされたんだと思うんですよ。そこで何名ぐらいを想定しているのか。また、この交付金がなくなったらこの事業もなくなるのかなという気もしているんですが、そこらあたりはどうお考えなのか教えてください。 179 ◯新塘精神保健福祉対策監 午前中にこの事業につきまして説明したわけですが、対象者といたしましては、失業者とか生活困窮者とかいうふうに申し上げておりますけれども、この事業を進めるに当たりましては、現在ホームレス支援をされておりますNPO法人に委託をして実施する予定でおります。この法人では現在大体月にホームレスの方々を含めた生活困窮者、そういう方々を百二、三十名ほど、二、三名の相談員、支援員の方々がサポートをされておられます。従来からホームレスの支援をされている団体なんですが、この基金を活用いたしまして、相談員をかなりふやしたいということと、それからまだまだ生活困窮、失業、そういったことで自殺につながりやすい人がいるのではないかということで、この支援員等を通じて対象者の掘り起こしをしていきたいと。  対象となる方々のそれぞれの悩みというか、抱えている問題はそれぞれ違うかと思いますが、対象者と面接をして、しっかりと計画を立てて、そしてその計画に向かって例えば就労などの支援を行うと。行政が例えば一緒にハローワークに行くとか、家を探すのに同行するとかということはなかなか厳しいので、そういうNPO法人の方々に一緒に同行してもらい、そして同行するだけではなくて、その後の生活再建に向けて一つずつの課題を解決するために動いていただくというような事業でありますが、今委員がおっしゃるように、限られた期間の交付金を使っての事業ですので、非常に細かな支援のところは限界があるものと思いますが、現在もそのホームレス支援をされている方々ですので、引き続き同じような趣旨でやっていただけるのではないかというふうに考えてはおります。 180 ◯成尾委員 あとは期待だと思いますが、まず今回の事業の実施によって、その成果というものがどうだったのかということを、しっかりこの期間中に検証し残していただくことが大事だと思います。そしてそういう方々が自殺に追い込まれないようにする。県で自殺予防情報センターを設けたということとあわせて、そういった方々にお願いをしたおかげでこれだけ改善でき、また命を救えたんだという部分を幾つかの形で残していただきたいと思います。今回のこの予算では少ないとは思いますけれども、その法人はそれさえない中でもやっていらっしゃったわけですので、そこに丸投げするのではなくて、そこと一緒になりながら、センターも含めた形で積極的にかかわっていただいて、そして実績を積んでいただき、来年度も確実にこの事業は必要なんですと要望できるように踏ん張っていただきたいと、また成果を出していただきたいと思います。  次に、部長が説明された資料の中でインフルエンザワクチンの供給対策の推進ということで、医療機関の在庫となっていた新型インフルエンザワクチンを製造販売業者へ返品したというのがありますが、タミフルとかリレンザを備蓄することとあわせて、必要でなくなった分については製造販売業者へ返品できるんですかということと、インフルエンザワクチンなどは有効期限はどのくらいなのか、いつまでもいいのかどうか。聞くところによりますと、一年を過ぎたらだめになりますとかいろいろな話があるものですから、少し整理のために教えていただきたいと思います。 181 ◯田中薬務課長 今御質問のありました新型インフルエンザワクチンの返品につきましては、当初、国のほうが買い上げたものについて返品は受け付けないということでやっていたんですが、いろいろな医療機関において患者さんから重なった予約等が入っていたということと、もう一つ接種回数が当初二回でスタートしていたものが一回で済んだということがありまして、相当数だぶつきが出てきたことから、八月の末に国と製造販売業者で、卸の協議をいたしまして、その結果、製造販売業者が引き取るという形で決着し、医療機関の在庫の引き上げが行われたということです。  もう一つのお尋ねの件でありますが、ワクチンの有効期間ということのお尋ねではなくて、抗インフルエンザの備蓄の有効期間ということでお答えいたしますが、タミフル、リレンザの備蓄の有効期限は七年に延びております。それから今新しく出ております抗インフルエンザ薬につきましては、スタートの段階で有効期間を延長する方向と伺っておりますので、新規薬につきましては今後有効期限の延長がなされるとは思いますが、タミフル、リレンザについては七年間ということに今はなっております。 182 ◯成尾委員 製造業者のほうに返品できたということで、大変よかったのかなと思っていたものですから。また、いろいろな話の中で、うわさなのかどうかなどいろいろな部分で整理ができていなかったので、あえて質問させていただきました。 183 ◯桐原委員長 ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後三時五分といたします。         午後二時五十六分休憩      ────────────────         午後三時  五分再開 184 ◯桐原委員長 再開いたします。 185 ◯まつざき委員 三点ほどお尋ねします。  一点目は、生活保護受給者証についてです。生活保護受給者証というのは、その大きさ、形ですね、それは市町村によって違うのか、何か定めがあるのか。それをまず教えてください。 186 ◯桐原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時六分休憩      ────────────────         午後三時六分再開 187 ◯桐原委員長 再開いたします。 188 ◯古賀社会福祉課長 生活保護受給者証の御質問でございますが、各事務所ごとに、また保護の実施機関ごとにつくっているものだということでは考えておりますが、詳しく承知しておりませんので、後ほどまた調査したいと思います。 189 ◯まつざき委員 すべての市町村で同じかどうかわかりませんが、私が知っている範囲では、以前の保険証みたいな少し大き目の形になっているというふうに聞いています。なぜこのことを取り上げるかというと、今、国保証とか被保険者証というのはカード型の小さい形になっていますよね。病院の窓口の場合、医療券を出したりするわけですから、その人が生活保護を受けているのか受けていないのかということはわからないわけで、受給者証の大きさとかによって受ける被害は余りないというふうには思うわけですが、修学旅行に行く際、子供たちは学校に保険証の写しを提出しなければならないわけです。そういったときに、大抵国保証にしても被保険者証にしてもカード型になっており、その写しを持っていくのに対して、生活保護の受給者の場合、受給者証ということで大き目の写しになってしまうわけですね。子供たちは何日間かのうちに写しを一斉に持っていくことになるわけですが、そういう中で、何でおまえのは形が違うのかと、そして字まで読めば生活保護受給世帯というのはわかるわけですね。  そういう意味で、せめて形だけでも国保証とか被保険者証と同じように小型のコンパクトなものか、カード型のものにしていただきたいと思うわけです。市町村の実態について承知していらっしゃらないのであれば、その点を市町村に対して確認していただいて、小型のものでない場合はぜひ改善を求めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 190 ◯古賀社会福祉課長 修学旅行の際のお子さんのその気持ちもよくわかりますので、実態調査をして改善ができるものは改善していきたいと考えております。 191 ◯まつざき委員 よろしくお願いします。  二点目は、水俣病被害者の一時金の生活保護における収入認定についてです。  生活保護受給者で水俣病被害者へ特措法に基づいて給付される一時金について、出水市において収入認定を行うという文書が出されました。収入の申告をするように、また、申告を故意にしなかったりおくれたりすると徴収金が発生したり刑法により処罰される場合がありますというような内容かと思いますが、これについて患者団体から県に対しても申し入れがなされていると思うんですが、この件について県としてどのように対応されたのでしょうか。 192 ◯古賀社会福祉課長 これにつきましては水俣病不知火会患者会の代表の会長ほか三名の方が来られまして、水俣病の特別措置法による見舞金についての収入認定をしないようにという申し入れがありました。県としては、それを受けましてお答えをしたところは、まず第一に、これは国の法定受託事務であるということを前提に、全国一律の基準として取り扱っておりますことから、国に問い合わせをしまして、国の方針を確認の上、自力更生に充てられる額については収入認定しない。自力更生に充てられる額を超える分については収入に充当することになるということで説明を受けておりますので、この範囲で会の方には説明をしております。あわせて趣旨につきましては国のほうに要望を伝えていくということとしております。出水市の件に関しましては、我々もこの際にそういう書類というか、お知らせの文書を見させていただきまして指導をしております。その後、出水市のほうでは別途お知らせの文書を書きかえまして周知広報をしているということでございます。  今後につきましては、生活保護の監査がありまして、出水市の施行事務監査を今月の末に予定しておりますので、この中でまた個別に指導していきたいというふうに考えております。 193 ◯まつざき委員 この一時金についての考え方について、国は災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金または見舞金という範疇で扱っているために、そういうふうに自立更生のために充てられる額以外の部分については収入認定をするというふうにしているわけですよね。もともとこの一時金というのはチッソと国、熊本県の償いの部分ですよね。決して災害ではなくて、長年にわたって身体的にも精神的にも本当に人に言われぬ苦労を背負って、やっと特措法によって水俣病被害者であるということで支給がされた。それまでの苦しみに比べれば、私はたったこれだけと言える二百十万円と思うわけです。先ほど患者団体からも申し入れがあったとありましたが、そういう意味では、自立更生のために充てられる額を収入認定しないというのではなくて、本来全額収入認定しないということを国にぜひ求めていただきたいと。県としても伝えるだけではなくて求めていただきたいと思うわけです。熊本県においては、福祉事務所あてに通知が出されていて、保護廃止時においては受領した一時金について計画的に費消することにより、極めて短期間のうちに再申請に及ぶことがないよう助言することとあるんですね。一時金の使い道について計画的に使いなさいよと。一遍に使ってすぐに生活保護を再申請しないように使いなさいよとまで言っているということで、私はとんでもないことだというふうに思うわけですが、本来ならばこれまで大変でしたねと、安心して温泉だろうが旅行だろうが使ってくださいと。またその後、生活保護の申請をすれば保護は受けられますよというふうに言ってしかるべきものだと思うわけです。  熊本県が国から何かそういう通知等が出ていてそうしているのかそれはわかりませんが、まさか鹿児島県はそういうことはされていないだろうと思うんですが、それを確認させてください。 194 ◯古賀社会福祉課長 鹿児島県はそういうことはしておりません。今のところは法定受託事務ということで、国の取り扱い事務に沿った形で事務を進めるようにということで指導している段階でございます。 195 ◯まつざき委員 要望としては、先ほど申し上げたように、全額収入認定をしないでいただきたいというふうに、国に対しても言っていただきたいというふうに思うわけです。  この件についてあと一点。出水市においては県からそういうふうに指導がある前に、生活保護が廃止されている方が十人程度いるというふうに聞いています。市は自発的に辞退届けが出されたんだと言っているようですが、市の働きかけがなくてそういうふうなことにはならないと思うんですね。先ほど今月末に監査があるというふうなお話もありましたが、この方たちに対しては直ちに再開すべきだと思いますので、その監査を待つまでもなく、市にこの経過について確認をしていただいて、必要であれば改善を助言していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
    196 ◯古賀社会福祉課長 御質問の趣旨はよくわかりました。基本的に生活保護は実施機関でということになっておりますので、事情の調査はします。ただ最終的にどこまで助言、指導できるかということについてここで回答はできないんですが、もし保護者にとって不利益なり法的におかしいことがあるようでしたら、是正指導していくということで調査をしたいと思っております。 197 ◯まつざき委員 ぜひよろしくお願いします。国も自立更生のために充てられる額については収入認定しないと言っているわけですから、最低その分については収入認定すべきでないわけですから、よろしくお願いしたいと思います。  最後、あと一点は女性相談センターと錦江寮についてお尋ねします。  女性相談センターについて年間の相談件数と主な相談内容について、まず教えてください。 198 ◯松江子ども福祉課長 女性相談センターの年間の相談件数でございます。平成二十一年度でございますと、件数が千六百七十六件でございまして、うちDV関係が三百九十七件ということで一番多い部分になっております。DV以外でも例えば生活困窮とか、借金等の問題、それから医療関係、精神的な悩みの相談とか、あとはDV以外の一般的な人間関係とか、そういう相談がございます。 199 ◯まつざき委員 一般にDV被害を受けて女性相談センターに保護された場合といいますか、逃げ込んだといいますか、その後の処遇はどういうふうになるんでしょうか。 200 ◯松江子ども福祉課長 まず、女性が女性相談センターに相談に来る場合、子供さんを連れているケース、それから連れていないケースがございますが、まずは女性相談センターのほうに一時保護所がございますので、とりあえずはそこに一時保護するということになります。一時保護の後は、状況によっていろいろな形態がありますが、DVで避難され子供がいる場合は母子生活支援施設の中で希望されるところ、あるいは身近が危険という場合は県外の施設を紹介するなどの形になります。県内で子供がいない場合は、婦人保護施設錦江寮というのがございますので、こちらで保護するという形でございます。 201 ◯まつざき委員 その錦江寮についてお尋ねします。錦江寮の目的と入所者の処遇について教えてください。 202 ◯松江子ども福祉課長 錦江寮でございますが、もともとの施設としましては売春防止法に基づく婦人保護施設ということでございまして、売春のおそれ等のある女性を保護して、自立に向けて支援するという施設でございます。近年ではDV法の関係でDV被害者であるとか、あるいはそれ以外のさまざまな事情で社会生活を営む上で困難な問題を抱えておりなかなか自活できないという方を保護しまして、いろいろな相談等を行い自立に向けた支援を進めていくという役割を担っております。 203 ◯まつざき委員 自立へ向けて支援していく中で、中には錦江寮で生活しながら仕事をされて自立へ向けて生活をされているという方もいるわけですが、緊急に逃げてこられたりすれば手持ちのお金もたくさん持ってということはなかなか難しいわけで、そういう中で健康状態が悪くて働けない入寮者の方が、病院にかかるにはどういう方法があるんでしょうか。 204 ◯古賀社会福祉課長 通常保険がある場合は保険での対応ということになりますが、それ以外の場合はたしか県のほうでお支払いをする形だったと思います。少し確認をさせていただきたいと思います。 205 ◯まつざき委員 今回このことを私が取り上げたのは、ある女性のAさん、Bさんから相談を受けたんですが、そのお話を聞く中でやはり問題だと思われることがありましたので、その問題点を三つほど指摘しまして見解を伺いたいと思うわけです。  一つは、Aさんは過呼吸とかぜんそくがあって夜になると苦しくてたまらないと。Bさんは精神的な病気があって薬をもらって治療している途中だったと。ところがDVで緊急的に避難して市町村の男女共同参画センターに行って、そこから紹介してもらって女性相談センターへ行かれたと。二週間一時保護をされた後、錦江寮に移って生活が始まったんですね。そのAさんもBさんもそういう病気を持っており、とても働けないというので、病気を治して元気になってから働きたいということで、生活保護を受けたいというふうに申し出たところ、女性相談センターでも錦江寮でも生活保護を受けることは絶対できないと。あなたの年齢で生活保護を受けるのは理解できない、考え直しなさいと厳しく怒られたそうです。あなたを見ているとたいした病気には見えないとまで言われて、非常にショックを受けているわけですけど、どうしてそこで生活保護の申請ができないのか。できないものなんですか。 206 ◯桐原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時二十三分休憩      ────────────────         午後三時二十三分再開 207 ◯桐原委員長 再開します。 208 ◯松江子ども福祉課長 施設の場合でも必要に応じ生活保護は受給できるというふうに聞いております。 209 ◯まつざき委員 私もそう思って非常に不思議に思ったところでした。それで、そういうふうに対応されているとしたらどういうことなのかなと。別に私が紹介して女性相談センターに行った方も、そこでは受給ができない、申請できないと言われたので、その方を緊急に私の事務所に住所を移して、そこから鹿児島市に申請をしたという経過があります。なのでやはり本当不正常だと思うんですよね。  二つ目は、錦江寮にかかわる扶助費というのは、県の予算で支出がされているわけですが、それはどういうものに使われるのか。入所者の消耗品とかというのもそれに含まれるのかを教えてください。 210 ◯松江子ども福祉課長 基本的には事務費が一番大きい金額を占めておりまして、これは定員に応じて職員等を配置するために必要な事務費の単価が設定されております。これについては単価掛ける定員の数ということで、これが大体月額で三百五十万円ぐらいです。それ以外には個別に年間分の所要経費とか人件費に相当するものを払っておりまして、それとは別に収容者ごとに収容費ということで、養護女子一人当たり五万四千六百円という単価を日割り計算で払っております。それ以外に個別の加算とか被服の加算とか、児童に関する多少の経費等を払っておりまして、個人の細かい大体のものは施設のものを使えるようになっておりますのでそういう計算になります。 211 ◯まつざき委員 このAさん、Bさんは錦江寮に入ったときに洗面器、バケツ、歯ブラシ、歯磨き粉、バスタオル、普通のタオル、シャンプー、石けん、ティッシュ、洗濯用ハンガーとかは支給を受けたそうなんですね。洗剤はなくて自分で買うように言われたそうです。そういう消耗品の支給を受けたんですね。服とかは古着というのがたまにリサイクル品というのが持ち込まれて、好きなのをとりなさいというふうに与えられたと。  ところがその後、入ってから間もなくして月に一回、入所者で錦江会という話し合いの場が持たれているんですが、その中で職員から、財政が傾いたのでこれから消耗品の支給はありませんと。最初だけセットの支給はあるが後はありませんというふうに言われたというんですね。  今伺ったみたいに、きちんと扶助費として支払われているはずなのに、財政が傾いたと、建設費に回すので使えないと、支給する消耗品はもうこれ以上ありませんというふうに言われたというんですね。私はこれは非常に不正常と思うんですが、今話した中身については、どんな御感想をお持ちですか。 212 ◯松江子ども福祉課長 建設費の財源につきましては、あくまでもそういう経費を節約して充てるべきではなくて、本来の収益の中から充てるべきと考えております。この施設については社会福祉事業団のほうで運営しておりますが、事業団としてはここの施設の経費だけで賄うんじゃなく、全体の施設の中の資金計画の中で、施設整備に必要な自己負担金は捻出するという形です。この施設の一部を節約して捻出するというだけではなくて、全体の施設の中で考えますので、特にこの分だけで節約して充てるというのはしてないと考えております。 213 ◯まつざき委員 AさんもBさんも仕事ができないわけですね。生活保護も受給ができない。持ってきたお金というのは、一人は一万円、一人は千円しかない中で、消耗品の支給が受けられない。建設費に回るからこれ以上は出せませんよと言われたというわけです。どうしてそういうふうに入所者の人にしわ寄せがいくような経営になっていくのか、私にはこれは不正常だというふうに思われるわけですね。職員の方がそういうふうに言われているわけですから、監査も県はなさると思うんですが、措置費の使い方について適正に行われているのか、ぜひ調査をしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 214 ◯鮫島指導監査監 措置費で運営されている施設につきまして、措置費が本来の国の通知等に従って運用されているかということは、一応指導監査で見ております。今お聞きしましたようなことにつきましては、まず事実関係を監査等の際に確認する必要があると思いますが、そういった事実が認められれば当然指摘をして是正をしていくということになるということです。 215 ◯まつざき委員 Bさんは働けなくて所持金が千円しかない。その中で錦江会の会費として三百円を徴収されたと。残りのお金が少なくなっていく中で、同室の働いている女性がかわいそうに思って生理用品まで分けてくれたというふうな、本当に惨めな思いをされているわけですね。ぜひ私が言っていることが違っているのか、そのとおりなのか、ぜひ調べていただきたいというふうにもう一回要望しておきます。  最後に、もう一点。ある方が女性相談センターに行ったとき、まず事情を聞かれたわけですが、そのときにDVのことについて話をしたところ、それは暴力でなくて当たり前のことだと。あなたも悪かったのではないかというふうに言われてとてもショックだった、悔しかったと。そのときの心の傷というのは今もいやされないというふうに言われるわけですね。もちろんそういう施設に来る方で一〇〇%問題がないという方は、もしかしたらいらっしゃらないのかもしれない。生き方においてやはり改善が必要な部分もあるかもしれないけれども、そこに駆け込んだときには本当に身も心もぼろぼろになっているわけですから、まずは大変だったねというふうに受けとめてもらいたいと思うわけですよ。  そういう痛みに寄り添いながら相談に乗っていく中で、もし改善すべきところがあれば改善を求めていくということならわかります。やはり甘えさせてはいけないというふうな思いなのか。頑張れ頑張れと、働け働けというふうに言われていて、その方が言われるには、みんな精神的にダメージを受けているわけだけれども、精神的に落ちついて健康になる前に外に出されて働かされると。精神的に追い詰められて悪化して薬がふえていくというふうな人たちが多かったというふうに言われていました。最終的にAさんもBさんも生活保護の申請はだめだと言われたので、こっそり市役所に駆け込んで申請をして決定されて、そこの錦江寮を出ることができたわけです。  そういう意味で私が申し上げたいのは、やはり女性相談センターとか錦江寮というのは、まず相談者を受けとめて寄り添うことが必要ではないかと。そして自立を目指して頑張れるように励ましていく、元気を蓄える場だと。そういう希望を与える場所であってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 216 ◯西中須保健福祉部長 私どもの所管する部の仕事というのは保健・医療・福祉でございますが、特に福祉の部分については、今委員がおっしゃるような対応の仕方というのが基礎にあると思います。今お話しを聞いたことにつきまして、どういう指導をしているのかなどについて調査した上できちんとした対応をしていくような方向に持っていきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 217 ◯まつざき委員 よろしくお願いします。  以上です。 218 ◯桐原委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 219 ◯桐原委員長 ほかに質問はないようですので、保健福祉部、県立病院局の審査はこれで終了いたします。  なお、月曜日は午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  本日の委員会は、これで散会いたします。         午後三時三十四分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...