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佐賀県議会
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2019-02-07
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平成31年2月定例会(第7日)〔議案〕
平成31年2月定例会(第7日)〔意見書案〕
平成31年2月定例会(第7日) 本文
平成31年2月定例会(第7日) 名簿
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令和2年11月定例会(第5日)〔請願文書表〕
平成16年総務常任委員会 本文 開催日:2004年06月22日
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佐賀県議会 2019-02-07
平成31年2月定例会(第7日)〔議案〕
取得元:
佐賀県議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-28
最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 議第一号
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の一部を
改正
す る
条例
(案) (
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
) 第一条
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
(
昭和
三十年
佐賀
県
条例
第二号)の一部を次のように
改正
する。 次の表に掲げる
規定
の
改正部分
は、
下線
の
部分
である。 ┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ 改正
前
│ 改正
後 │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │第3条 略 │第3条 略 │
│ │ │
│2
前条
に
規定
する
期末手当
の額は、
佐賀
県
職員給与条例
(
昭和
26年
佐賀
県
条例 │
2
前条
に
規定
する
期末手当
の額は、
佐賀
県
職員給与条例
(
昭和
26年
佐賀
県
条例 │
│ │ │
│
第1号)の
適用
を受ける
職員
(以下「
一般職
の
職員
」という。)の例による。
こ │
第1号)の
適用
を受ける
職員
(以下「
一般職
の
職員
」という。)の例による。
こ │
│ │ │
│
の場合において、同
条例
第17条第2項の
規定
の
適用
については同項中「100分の
│
の場合において、同
条例
第17条第2項の
規定
の
適用
については同項中「100分の │
│ │ │
│
122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の
│
122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の │
│
 ̄ ̄ ̄ ̄
│
 ̄ ̄ ̄ ̄ │
│
172.5」とし、
期末手当
に係る
期末手当基礎額
は
議員報酬
の
月額
に
当該議員報酬
│
177.5」とし、
期末手当
に係る
期末手当基礎額
は
議員報酬
の
月額
に
当該議員報酬
│
│
 ̄ ̄ ̄
│
 ̄ ̄ ̄ │
│
の
月額
に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。
│
の
月額
に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。 │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 第二条
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の一部を次の ように
改正
する。 次の表に掲げる
規定
の
改正部分
は、
下線
の
部分
である。 ┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ 改正
前
│ 改正
後 │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │第3条 略 │第3条 略 │
│ │ │
│2
前条
に
規定
する
期末手当
の額は、
佐賀
県
職員給与条例
(
昭和
26年
佐賀
県
条例 │
2
前条
に
規定
する
期末手当
の額は、
佐賀
県
職員給与条例
(
昭和
26年
佐賀
県
条例 │
│ │ │
│
第1号)の
適用
を受ける
職員
(以下「
一般職
の
職員
」という。)の例による。
こ │
第1号)の
適用
を受ける
職員
(以下「
一般職
の
職員
」という。)の例による。
こ │
│ │ │
│
の場合において、同
条例
第17条第2項の
規定
の
適用
については同項中「100分の
│
の場合において、同
条例
第17条第2項の
規定
の
適用
については同項中「100分の │
│ │ │
│
122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の
│
130」とあるのは「100分の167.5」とし、
期末手当
に係る
期末手当基礎額
は
議員
│
│
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│
177.5」とし、
期末手当
に係る
期末手当基礎額
は
議員報酬
の
月額
に
当該議員報酬
│ 報酬
の
月額
に
当該議員報酬
の
月額
に100分の30を乗じて得た額を加算した額とす │
│
 ̄ ̄ ̄
│
│
│
の
月額
に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。
│
る。 │
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 第三条
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の一部を次の ように
改正
する。 次の表に掲げる
規定
の
改正部分
は、
下線
の
部分
である。 ┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ 改正
前
│ 改正
後 │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │第3条
前条
に
規定
する
議員報酬
の
月額
は、次の表のとおりとする。 │第3条
前条
に
規定
する
議員報酬
の
月額
は、次の表のとおりとする。 │ │┌────────┬────────────────────────────┐│┌────────┬────────────────────────────┐│
││ 区分 │ 議員報酬
の
月額
(円)
│││ 区分 │ 議員報酬
の
月額
(円)
││
│├
────────┼────────────────────────────
┤│├
────────┼────────────────────────────
┤│
││ 議
長
│
940,000
│││ 議
長
│
990,000
││
││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ││
│├
────────┼────────────────────────────
┤│├
────────┼────────────────────────────
┤│
││
副
議長 │
820,000
│││
副
議長 │
860,000
││
││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ││
│├
────────┼────────────────────────────
┤│├
────────┼────────────────────────────
┤│
││ 議
員 │
760,000
│││ 議
員 │
800,000
││
││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │││ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ││
│└────────┴────────────────────────────┘│└────────┴────────────────────────────┘│ │2 略 │2 略 │ └───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 附 則 (
施行期日等
) 一 この
条例
は、公布の日から施行する。ただし、第二条の
規定
は、平 成三十一年四月一日から、第三条の
規定
は
平成
三十一年四月三十日か ら施行する。 二 第一条の
規定
による
改正
後の
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に 関する
条例
(以下「
改正
後の
条例
」という。)の
規定
は、
平成
三十年 十二月一日から
適用
する。 (
給与
の内払) 三
改正
後の
条例
の
規定
を
適用
する場合には、第一条の
規定
による
改正
前の
佐賀県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の
規定
に基づい て
支給
された
給与
は、
改正
後の
条例
の
規定
による
給与
の内払とみなす。 理 由
平成
三十年六月一日
付け佐賀
県
特別報酬等審議会
の
答申等
に鑑み、佐
賀県議会議員
の
報酬
の額及び
期末手当
の
支給割合
を改定するため、
佐賀
県議会議員
の
議員報酬等
の
支給
に関する
条例
の一部を
改正
する必要があ る。 これが、この
条例案
を提出する理由である。
平成
三十一年三月七日提出 提 出 者 留 守 茂 幸 石 丸 博 石 井 秀 夫 木 原 奉 文 稲 富 正 敏 竹 内 和 教 中 倉 政 義 藤 木 卓一郎 石 倉 秀 郷 桃 崎 峰 人 土 井 敏 行 指 山 清 範 大 場 芳 博 内 川 修 治 岡 口 重 文 原 田 寿 雄 徳 光 清 孝 宮 原 真 一 坂 口 祐 樹 藤 崎 輝 樹 向 門 慶 人 米 倉 幸 久 八 谷 克 幸 定 松 一 生 川 崎 常 博 江 口 善 紀 古 賀 陽 三 井 上 常 憲 池 田 正 恭 野 田 勝 人 西久保 弘 克 青 木 一 功
佐賀県議会議長
石 倉 秀 郷 様 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...
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