島根県議会 > 2017-03-09 >
平成29年_文教厚生委員会(3月9日)  名簿
平成29年_文教厚生委員会(3月9日)  本文

ツイート シェア
  1. 島根県議会 2017-03-09
    平成29年_文教厚生委員会(3月9日)  本文


    取得元: 島根県議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-26
    島根県議会会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年_文教厚生委員会(3月9日)  本文 2017-03-09 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 111 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯池田委員長 選択 2 : ◯家医療政策課長 選択 3 : ◯池田委員長 選択 4 : ◯柳薬事衛生課長 選択 5 : ◯池田委員長 選択 6 : ◯奈良井管理監 選択 7 : ◯池田委員長 選択 8 : ◯黒田青少年家庭課長 選択 9 : ◯池田委員長 選択 10 : ◯長岡障がい福祉課長 選択 11 : ◯池田委員長 選択 12 : ◯尾委員 選択 13 : ◯池田委員長 選択 14 : ◯奈良井管理監 選択 15 : ◯池田委員長 選択 16 : ◯尾委員 選択 17 : ◯池田委員長 選択 18 : ◯尾委員 選択 19 : ◯池田委員長 選択 20 : ◯長岡障がい福祉課長 選択 21 : ◯池田委員長 選択 22 : ◯尾委員 選択 23 : ◯池田委員長 選択 24 : ◯池田委員長 選択 25 : ◯尾委員 選択 26 : ◯池田委員長 選択 27 : ◯池田委員長 選択 28 : ◯池田委員長 選択 29 : ◯近藤健康福祉総務課長 選択 30 : ◯池田委員長 選択 31 : ◯尾委員 選択 32 : ◯池田委員長 選択 33 : ◯中村委員 選択 34 : ◯池田委員長 選択 35 : ◯白石委員 選択 36 : ◯中村委員 選択 37 : ◯白石委員 選択 38 : ◯池田委員長 選択 39 : ◯中村委員 選択 40 : ◯池田委員長 選択 41 : ◯白石委員 選択 42 : ◯中村委員 選択 43 : ◯白石委員 選択 44 : ◯池田委員長 選択 45 : ◯尾委員 選択 46 : ◯池田委員長 選択 47 : ◯中村委員 選択 48 : ◯池田委員長 選択 49 : ◯尾委員 選択 50 : ◯池田委員長 選択 51 : ◯河原子ども・子育て支援課長 選択 52 : ◯池田委員長 選択 53 : ◯中村委員 選択 54 : ◯池田委員長 選択 55 : ◯河原子ども・子育て支援課長 選択 56 : ◯中村委員 選択 57 : ◯池田委員長 選択 58 : ◯田中八洲男委員 選択 59 : ◯池田委員長 選択 60 : ◯大屋委員 選択 61 : ◯池田委員長 選択 62 : ◯尾委員 選択 63 : ◯池田委員長 選択 64 : ◯田中八洲男委員 選択 65 : ◯池田委員長 選択 66 : ◯原委員 選択 67 : ◯田中八洲男委員 選択 68 : ◯池田委員長 選択 69 : ◯尾委員 選択 70 : ◯池田委員長 選択 71 : ◯大屋委員 選択 72 : ◯池田委員長 選択 73 : ◯河原子ども・子育て支援課長 選択 74 : ◯池田委員長 選択 75 : ◯原委員 選択 76 : ◯池田委員長 選択 77 : ◯近藤健康福祉総務課長 選択 78 : ◯池田委員長 選択 79 : ◯半場地域福祉課長 選択 80 : ◯池田委員長 選択 81 : ◯家医療政策課長 選択 82 : ◯池田委員長 選択 83 : ◯村下健康推進課長 選択 84 : ◯池田委員長 選択 85 : ◯稲田高齢者福祉課長 選択 86 : ◯池田委員長 選択 87 : ◯河原子ども・子育て支援課長 選択 88 : ◯池田委員長 選択 89 : ◯柳薬事衛生課長 選択 90 : ◯池田委員長 選択 91 : ◯杉原県立病院課長 選択 92 : ◯池田委員長 選択 93 : ◯田中八洲男委員 選択 94 : ◯池田委員長 選択 95 : ◯稲田高齢者福祉課長 選択 96 : ◯田中八洲男委員 選択 97 : ◯池田委員長 選択 98 : ◯尾委員 選択 99 : ◯池田委員長 選択 100 : ◯尾委員 選択 101 : ◯池田委員長 選択 102 : ◯柳薬事衛生課長 選択 103 : ◯池田委員長 選択 104 : ◯尾委員 選択 105 : ◯池田委員長 選択 106 : ◯近藤健康福祉総務課長 選択 107 : ◯池田委員長 選択 108 : ◯池田委員長 選択 109 : ◯池田委員長 選択 110 : ◯池田委員長 選択 111 : ◯池田委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: ◯池田委員長  皆さん、おはようございます。それでは、文教厚生委員会を再開いたしたいと思います。  続きまして、健康福祉部の条例案の審査を行いたいと思います。  第25号議案のうち健康福祉部関係分、第28号議案から第33号議案まで、第62号議案及び第63号議案、以上9件について審査を行います。  質疑は後ほど一括して受けることといたしますので、順次説明してください。  家本医療政策課長。 2: ◯家医療政策課長  では、委員会資料のほうの24ページをお願いします。第25号議案、使用料及び手数料の額の改定等に関する条例について御説明します。  2の改正内容の部分でございますが、島根県立高等看護学院の手数料について、これまで卒業証明書、成績証明書といった証明書の交付に当たっては、県立の他の学校との均衡を図る観点から手数料を徴収しておりませんでしたが、他の都道府県が手数料を徴収していること、また、受益者負担の原則を図る観点で、島根県内の県立高校、その他の学校と今回合わせ一括して、卒業生について平成29年度から1通500円の証明書交付手数料を徴収しようとするものでございます。  次に、1ページ飛んでいただいて、26ページをお願いします。第28号議案は、島根あさひ社会復帰促進センター診療所医師確保研修資金の新設に伴い、貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正するものです。1の背景・目的として、島根あさひ社会復帰促進センター診療所は、県が国から管理運営を受託している診療所ですが、僻地診療所であることに加えて、矯正医療という特殊性から人材確保が厳しい状況にございます。現状においても、代診医派遣による研修受講の機会を確保しておりますが、新たに研修資金の貸し付けによる経済的な支援を行うことによって、継続的・安定的な人材確保を図るものでございます。  3の制度内容としましては、島根あさひ社会復帰促進センター診療所に常時勤務する医師として採用される者に対して、1回200万円を貸し付け、診療所において1年間医師の業務に従事した場合には、債務の全額を免除しようとするものでございます。なお、財源につきましては、国からの委託金により措置することといたしております。  次に27ページをお願いします。第29号議案、島根県医療施設耐震化臨時特別基金条例を廃止する条例についてでございます。医療施設の耐震化への支援につきましては、下の参考に記載しておりますけれども、国の医療施設耐震化臨時特例交付金を財源に基金を造成し、大規模地震等の災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院等が行う新築や耐震補強工事に対し補助してまいりました。1の廃止する理由に記しておりますが、この基金事業が平成27年度で終了し、本年度基金残額の精算も完了いたしましたので、本条例を廃止しようとするものでございます。  なお、未耐震の建物を有する病院は、現在整備中なものを含め、あと10病院ほどございますが、これらの病院が行っている耐震化に対しましては、病院開設者の意向も聞きながら既存の国の補助事業、医療施設等耐震整備事業という補助金がございますので、これなどを活用し、引き続き支援をしてまいりたいと思います。以上です。 3: ◯池田委員長  柳薬事衛生課長。 4: ◯柳薬事衛生課長  そうしますと、資料のほうは25ページをごらんください。第25号議案、島根県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例についてご説明します。  まず、改正の理由です。食品製造のうちハムやベーコンのような食肉製品など、高度な衛生管理を必要とするものは、食品衛生法に基づき、専門的知識を有します食品衛生管理者を設置することとなっています。この食品衛生管理者の資格要件の一つに、登録を受けた食品衛生管理者養成施設修了者と、一定の実務経験で登録を受けた講習会の受講者が該当します。平成27年4月1日、食品衛生法が改正され、この2つの登録事務が厚生労働大臣から都道府県知事に権限が移管されました。ついては、食品衛生管理者養成施設及び講習会の登録申請に当たり、島根県が登録申請手数料を徴収するため、食品衛生法施行条例の所要の改正を行うものです。改正内容について、条例第7条を改正し、食品衛生管理者養成施設及び講習会の登録申請手数料を定める。養成施設、申請1件当たり15万円、講習会、申請1件当たり9万円。施行期日は、公布の日とします。  なお、このたびの改正は、島根県立大学が平成30年度に新学部を開設するに当たり、同大学から養成施設の設置について相談を受けていたものです。以上でございます。 5: ◯池田委員長
     奈良井健康推進課管理監。 6: ◯奈良井管理監  お手元の委員会資料の28ページをごらんください。私からは、第30号議案、島根県国民健康保険運営協議会条例の制定について御説明申し上げます。  まず1番、条例設置の背景についてです。1つ目のぽつですが、9月の委員会でも御説明申し上げたとおり、平成30年4月から、下のイメージ図のとおり、都道府県が国保の財政運営の主体となることとされ、この見直しを一般的に国保の都道府県化という言い方をしているところであります。この都道府県化に伴いまして、2つ目のぽつですが、県は平成30年4月の新制度開始までに国民健康保険運営協議会を設置し、平成30年度以降の島根県国保運営をどのように行っていくのか、運営のあり方などを定めます島根県国民健康保険運営方針を作成する必要がございます。  次に2、条例の内容ですが、この運営協議会は地方自治法に基づく附属機関でありまして、国保運営に関する重要な事項について知事の諮問に対して審議し、その結果の意見を知事に答申し、知事の判断材料にするという役割を果たすものとして位置づけられておりまして、条例で設置することが必要とされております。条例の内容としましては、既にある他の附属機関の設置条例と基本的に同じ構成となっております。具体的には、運営協議会の設置やその組織などについて規定しておりますが、このうち(2)でございますが、運営協議会の委員は14人で構成することとしております。運営協議会に関して必要な事項は政令で定めることとされておりまして、現在、国から出されております政令案に基づきまして、そこで示されております分野及び定数により、ここに1)から3)、1)被保険者の代表、2)保険医または保険薬剤師の代表、3)公益代表、ここまでの代表から4人、それから、4)いわゆる被用者保険からの代表2名で計14名から成る委員構成とさせていただいております。  続いて3、運営協議会の役割でございますが、先ほど申し上げましたとおり、運営協議会では国保運営方針の策定のほか、市町村に割り当てる納付金の額の算定とその徴収など、保険運営に関する重要な事項について審議していただくことになっております。  最後4、施行日でございますが、公布日施行とさせていただいております。私からは以上でございます。 7: ◯池田委員長  黒田青少年家庭課長。 8: ◯黒田青少年家庭課長  それでは、29ページ、第31号議案、島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  この条例は、昨年の6月に公布されました児童福祉法の改正に伴い、島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例など、3本の条例について所要の改正を行うものでございます。  条例改正の概要ですが、(1)、(2)とも施設の名称変更に伴うものです。今回の児童福祉法の改正により、児童福祉施設の一つである情緒障害児短期治療施設について、定義の明確化と施設名称の変更が行われ、施設名称が情緒障害児短期治療施設から児童心理治療施設に改められました。これは情緒障害児短期治療施設という名称について、以前から誤解や伝わりにくいなどの問題があり、名称変更を求める意見が多く、検討課題とされておりました。当面、通称として児童心理治療施設という名称を使用できるとされていたところですが、今回の法改正で施設機能を変更することなく施設の名称の変更を行うものとされたところです。(1)の島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例については、情緒障害児短期治療施設の設備や運営に関する基準等を定めておりますが、条例で使用している名称、情緒障害児短期治療施設を児童心理治療施設に名称変更を行い、その他所要の改正を行うものです。(2)の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例については、第12条において条例で定める児童福祉施設の40メートル以内の地域での特定遊興飲食店営業、これは深夜にわたって客に遊興、飲食をさせる営業のことですが、この営業が規制されています。今回の改正により、規制対象の児童福祉施設の一つである、情緒障害児短期治療施設の名称変更を行うものです。参考までに、情緒障害児短期治療施設は、県内には入所定員20名の施設が出雲市内に1カ所あり、児童の心理治療や生活指導等を行ってきております。(3)の職員の育児休業等に関する条例については、養子縁組里親の法定化に伴うものです。児童福祉法の改正で、将来的に児童と養子縁組を成立させることにより、児童の健全な育成を図る制度である養子縁組里親について法定化が行われ、その登録や欠格要件等が規定されました。条例で定める育児休業等の対象となる子の範囲に係る規定について、これまで「里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」という表現を、法律上の名称である「養子縁組里親」に改めるものです。  施行期日は、法律の施行にあわせ平成29年4月1日から施行し、2の(1)2)その他所要の改正部分は公布の日から施行としております。よろしくお願いいたします。 9: ◯池田委員長  長岡障がい福祉課長。 10: ◯長岡障がい福祉課長  資料の30ページをごらんください。第32号議案、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について説明をいたします。  この条例案は、マイナンバー法が施行されたことに伴いまして、障害者総合支援法に規定されている自立支援医療のうち、精神通院医療に係る所得審査の事務に関して、市町村がマイナンバーを利用して情報照会を行うことができるようにするため、事務処理特例条例においてこの所得審査の事務を市町村が処理する事務として追加するものであります。精神通院医療といいますのは、精神疾患や精神障がいのある方が精神科へ通院する際に、通常3割負担である医療費のうち2割分を公費で負担することにより、自己負担を1割に軽減する制度であります。この1割の自己負担分につきまして、所得区分に応じて負担上限額が設定されております。  2(1)の改正の考え方についてであります。資料の下の参考、イメージ図をごらんいただきながら説明をさせていただきます。精神通院医療に係る事務は、法律上は県の事務とされておりますが、政令及び省令によりまして、申請受付事務は市町村を経由して行うこととなっております。現状では、左下の図のように、申請者は課税所得証明書など所得区分が確認できる書類を自分で取得して、それを添付して窓口である市町村に申請を行います。市町村は、所得区分を確認した後、県に進達し、県において支給認定を行い受給者証を発行しております。平成29年7月以降、マイナンバーが利用できるようになりますと、右下の図のように変わります。受け付けをした市町村は、マイナンバーを利用した庁内情報連携または他の自治体との情報連携によりまして、ネットワークを通じて所得に関する情報を入手できるようになるために、申請者は所得確認書類の添付を省略できるようになり、利便性が向上いたします。マイナンバーを利用して県が所得審査を行うことも制度上は可能でありますが、年間1万5,000件程度の申請があり、これを県で行うことは事務処理に多くの時間を要することも見込まれまして、かえって住民の利便性が低下するおそれもあるため、従来どおり市町村において所得審査も含めて、一元的に事務処理を行ってもらう必要があると考えております。こうしたマイナンバーを利用した手続をしたいと考えておりますが、ただしマイナンバー法では、市町村がマイナンバーを利用した情報連携を行うためには、その事務を処理する権限が市町村にあるという法令上の根拠が必要となります。現在、所得審査の事務につきましては、国の要綱に基づいて行っておりまして、これは法令上の根拠とはならないために、市町村がこの事務をマイナンバーを利用して行うためには、県の事務処理特例条例において市町村に権限がある事務として位置づけ、これを法令上の根拠とするよう国から助言があったことから条例改正を行うものであります。改正の内容は、2の(2)に記載してあるとおり、精神通院医療に係る申請の受理から県への進達までの一連の事務のうち、所得審査の事務を全市町村に権限移譲するよう事務処理特例条例に追加することとしております。  3の施行期日につきましては、地方公共団体における情報提供ネットワークシステムの利用開始日が現時点では未定であるために、利用開始日が判明した時点でその日から施行するよう規則で定めることとしております。  続きまして、資料31ページをごらんください。第33号議案、島根県地域自殺対策緊急強化基金条例を廃止する条例について説明いたします。  この基金条例は、地域における自死対策の緊急強化を図るための事業を実施するため、国の交付金を財源として基金を造成し、平成21年度に制定したものであります。この基金を財源として平成21年度から26年度まで事業を行ってまいりましたが、平成27年度からは、基金事業の使途が東日本大震災における避難者または被災者向けの自死対策事業に限定をされたため、今後この基金を活用した事業を実施する予定がなく、基金の設置の必要がなくなりましたので、このたび基金条例を廃止するものであります。  参考としておりますこの基金事業の概要について説明いたします。事業期間は平成21年度から26年度までとなっており、27年度からは基金事業の使途が東日本大震災関連に限定をされましたけれども、後継事業として国において新たな交付金制度が創設され、島根県では27年度以降はこの新たな交付金を財源として引き続き自死対策に取り組んでおります。基金の造成額は、経済対策による追加配分額も含めまして2億1,700万円余で、これまで1億9,700万円余の事業を行ってきました。平成24年度と25年度に基金の残額の一部を先行して返還しており、運用益も含めまして、今回返還する基金残額は469万6,000円となります。この基金を活用して実施した事業としましては、いのちの電話の相談員の養成、ゲートキーパー等の人材養成、シンポジウムの開催や自死予防キャンペーンなどの普及啓発活動などが主なものであります。  資料32ページをごらんください。第62号議案、障害者総合支援法に基づいて、県で定めております障害福祉サービス事業の運営基準等に関する2つの条例の改正案について説明いたします。  障害福祉サービス事業の運営基準等につきましては、地方分権一括法により、国の省令で定められた基準をもとに各県において条例で定める仕組みとなっておりますが、今回、障害者総合支援法に基づく国の省令が改正されたことを受けて、その内容に沿って県の条例を改正するものであります。  2(1)改正の考え方についてであります。改正の背景としては、就労継続支援A型事業所について、不適切な運営を行っている事例が全国的に見られることがあります。就労継続支援A型事業所といいますのは、一般就労が困難な障がい者に対して、雇用契約により就労の機会を提供するとともに、その知識、能力の向上のための訓練を実施するもので、障がい者を雇用するという面と、それから、障がい者に福祉サービスを提供するという2つの面をあわせ持っております。雇用という面からいいますと、事業所は障がい者に対して最低賃金以上の賃金を支払いますし、福祉サービスという面からは支援員の人件費等に対して、公費として給付費が支払われます。利用者1人当たり、1人1日当たり五、六千円という給付費になっております。不適切な運営の事例としましては、賃金は時間単位で支払う一方、給付費は1日単位で入るという制度を悪用し、まともな事業活動は行わず、したがって、事業活動としてはほとんど収益がなくても、障がい者の労働時間をその意向にかかわらず一律に短くして賃金の支払い総額を抑えながら、一方で1日分の給付費を丸々受け取って、その差額を事業所のもうけとするというようなものがございます。こうした事業所を排除し、適切な事業運営が行われるよう、国において運営基準を定めている2つの省令が改正をされました。県におきましては、地方分権一括法により、この国の基準、省令の基準に従いまして、あるいは参酌して県条例を定めることとなりますが、今回の省令改正は、適切なサービス利用の確保に必要な要件追加であるため、県条例における基準は国基準どおりとしたいと考えております。  (2)改正の内容としましては、1)の指定基準条例に新たに4つの要件を追加するとともに、2)の最低基準条例に3つの要件を追加するものであります。1)の指定基準に追加する要件は、ア、利用者に対して一律に短時間勤務とすることなく、希望を踏まえた就労の機会を提供すること。イ、事業収入から必要経費を控除した額の範囲内で賃金を支払うこと。つまり、単に最低賃金を支払えばよいということではなく、実質的な生産活動の収益で賃金が支払われるよう収益性の高い仕事を提供することが求められます。ウ、賃金、工賃を支払う財源に自立支援給付を充当しないこと。エとしまして、運営規程の項目に生産活動の内容、労働時間、賃金を追加することとなっております。2)の最低基準に追加する要件は、1)の中の給付に関するウの要件を除いて同じものでございます。  3の施行期日につきましては、国の省令の施行日と同じく平成29年4月1日としております。  続きまして、33ページをごらんください。第63号議案、島根県児童福祉法に基づく県の指定基準条例の改正案について説明いたします。  先ほど説明をいたしました障害者総合支援法に基づく基準条例の改正と同様に、今回、児童福祉法に基づく国の省令が改正されたことを受けて、その内容に沿って県の条例を改正するものであります。  2(1)改正の考え方についてであります。改正の背景としましては、放課後等デイサービス事業所について、不適切な支援を行っている事例が全国的に見られることがあります。放課後等デイサービスといいますのは、学校に通っている障がい児に対して、授業の終了後や学校が休みの日に、挨拶、着がえ、排せつなどの日常生活の訓練や、障がいの特性に応じた学習や工作、お絵描きといった創作活動などの支援を行うものであります。不適切な事例としましては、利潤を追求し、支援の質が低い事業所や、テレビを見せているだけ、あるいはゲーム機を渡して遊ばせているだけの事業所などがあります。支援の質を高め、適切な事業運営が行われるよう、国において運営基準を定めている省令が改正されました。県におきましては、地方分権一括法によってこの国の基準、省令の基準に従いまして、あるいは参酌して県条例を定めることになりますが、今回の省令改正は、適切なサービス利用の確保に必要な要件追加であるため、県条例における基準は、国基準どおりとしたいと考えております。  2(2)改正の内容としましては、まず1)として、配置する人員の資格を厳しくするものであります。アの要件は、従来は特別の資格を要しない指導員、または保育士とされていた従業者を、児童指導員、保育士または障がい福祉サービスの経験が2年以上ある者とするものです。児童指導員といいますのは、大学の社会福祉学科等を卒業した者や、2年以上児童福祉事業に従事した者等の任用資格を有する者をいいます。イの要件は、従事者の半数以上は児童指導員または保育士でなければならないとするものであります。つまり、障がい児ではない大人を対象とした障がい福祉サービスの経験しかない者は除かれるということになります。2)の要件でありますが、事業所に対して事業内容の自己評価・公表等を義務づけるものであります。アは、事業内容に関する情報提供について、従来は努力義務であったものを義務化するものであります。イは、サービスの質についてみずから評価するとともに、保護者の評価も受けて改善を図らなければならないとするものであります。ウは、イで行った評価と改善の内容を公表することを義務づけるものであります。  3の施行期日につきましては、国の省令の施行日と同じく平成29年4月1日としておりますが、1)の人員配置基準につきましては、現在その要件を満たしていない事業所が直ちに必要な人員を配置することは困難な場合もあると考えられることから、1年間の経過措置期間を設けることとしております。以上でございます。よろしくお願いします。 11: ◯池田委員長  御説明ありがとうございました。それでは、ここで質疑を受けることにいたします。質疑ございますでしょうか。  尾村委員。 12: ◯尾委員  まず、第30号議案について聞かせてくださいね。運協のその委員数というのは、これで充足されるのかと、いわば運協で審議すべき重要な事項があるわけですけれども、これで十分なのかと、まあ、十分だからこういう数が出るんでしょうけども、これが一つ。  それから、もう一つは、当然、運協公開されると思いますけども、私これは公開だと思いますけれども、しっかり公開していただきたいと。それは表裏一体の関係なんですよ。私はこの運協の委員数は少ないと思ってます。そういうことできちっと公開して、もっといえば私もこの運協の傍聴しないといけないと思いますし、納付金等々の問題なんかも議論されてるわけですのでね、その点での考え方を聞かせていただきたい。 13: ◯池田委員長  奈良井管理監。 14: ◯奈良井管理監  今の14人が少ないのではないかという御指摘でございます。他県の状況も踏まえながら人数いろいろ検討してまいったところではございますけれども、どちらかというと、他県と比べると人数的には少し多いほうになるのかなというふうには思っております。この人数でその十分機能が果たせるかというお話なんですけども、今考えておりますのは、被保険者の代表の、一部なんですけれども、いわゆる公募の委員も入れて、できるだけ直接住民の方々の意見を取り入れられるような形で進めたいというふうに思っております。ですから、そういったものも含めて意見を十分聞いていける体制をとっていきたいというふうに思っておりますし、当然会議については公開でやっていくというふうに考えております。 15: ◯池田委員長  尾村委員。 16: ◯尾委員  今どういうことになってるかというと、市町村においては、その市町村の中で国保の運協があって、そこでいろいろ保険料の問題だとか議論するんですよね、決定する前にですね。だから、具体的に言えば、自治体執行部の側とすれば、保険料率を上げようと思ったけれども、運協の中で、ああこれは少し今の状況じゃまずいんじゃないですかということで、考えたほうがいいんじゃないですかというような話などやってるところもありますね、私も議事録読んでみるとね。そういうところもあるけど、これ委員の皆さんに少し失礼かもしれませんけど、ほとんど議論なく運協が閉じられてるというところも見受けられます。国保の都道府県化、平成30年度4月から始まるわけですので、そこでの大事な運協ですので、私はしっかり意見が吸い上がるように、そして、委員以外の人からの意見も入るようにしていただきたいなと、お願いしておきたいと思います。 17: ◯池田委員長  尾村委員。 18: ◯尾委員  次は、第62号議案で質疑をさせてください。この省令改正の背景というのは、よくわかります。確かに悪質な事業所があることは見受けられます。それはそうなんですけども、根本的な原因としては、その施設、事業所に対する報酬単価が低いという問題もあるわけですね。ですから、施設、事業所の経営体質を強化する、これはA型であろうとB型であろうと、ここは図っていかないといけませんね。私はこの条例には賛成なんですね。利用者をきちっと大事にするというのは賛成なんですね。そうではあるけれども、これはこれでいいと思うんですけれども、利用者の方々のいわゆる賃金をどうアップさせるのか、それは事業所をどう経営的に安定させるのか、こういう関係で考えたときに、これはまあ、少し県のほうでも取り組んでおられると思いますけども、官公需、かなりこう呼びかけておられますね。県のほうもね、いつも工賃とか単価をこの議会にも出していただいて、工賃、単価引き上げるためにさまざまな努力されてることはよくわかっております。私、それと同時に、官公需だけじゃなくて、私はこの間ずっと思ったのは、もっと多くのウイング広げて、利用を呼びかけたらいいと思うんですね。もっともっと利用を呼びかけたらいいと思うんです。事業所を使ってほしいということで。  例えて言うと、私はこの前、商工労働部の企業立地課と話ししたんですよ。今年度予算見ても、誘致企業に対して20億円を超える助成金が措置されてるんですよ。そうであるならば、やはりその20億円、総額ですね、今、誘致企業数とでいうのは現在約200社で、今後来てくれる人なんかにもこうやっていこうという、出していこうということなんですけど、やはり20億円を超える金額なんですよ。物すごい金額なんですよね。だったならば、その助成金を受け取った企業というのは社会的責任があるんですよ。だから、私は企業立地課のほうにこれはもう伝えてあります。こう社会的責任を果たすという上でできるだけ県内での雇用をふやしてほしいし、県内業者の取引を多くしてほしい。加えて、障がいの施設とか事業所とか、名刺なんかつくるわけですからね、そういうところの利用を大いに拡大するということを商工労働部サイドでも考えてほしいということは伝えてあります。ここのところを障がい福祉課のほうも企業立地課のほうとも話もしていただいて、施設経営が安定するさらなる取り組みをお願いしておきたいと思います。コメントがあれば。 19: ◯池田委員長  いかがですか。  長岡課長。 20: ◯長岡障がい福祉課長  委員おっしゃいましたように、優先調達法の関係で官公需につきましては積極的な調達に努めることとしております。ただ、現状ではその民間事業者に対する法的なものというのはございませんので、御指摘の点、大切な視点だと思っております。優先調達の観点から、今、県のほうではどの事業所がどんな仕事をできるか、どんな物品を納入できるかというリストをつくっておりまして、県庁内はそういったものを共有しておるんですけども、こういったものをもとに、おっしゃいますように誘致企業等に対してもそういった情報を提示したりしながら、誘致企業等の民間事業者による調達が進むように、商工労働部と連携して取り組んでまいりたいと思います。 21: ◯池田委員長  尾村委員。 22: ◯尾委員  よろしくお願いしたいと思います。商工労働部わかってますから。それは企業立地促進助成金を受けてる中身なんかはね、よくよく見るとね、航空運賃が半額だとかね、家賃が半額だとかね、それ我々の税金が半額補助してるわけですからね。だから、社会的責任があるわけです。だから、ここの部分も私は大いに言っていいと思いますし、お願いしたいと思います。 23: ◯池田委員長  よろしいですか。ほかにございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 24: ◯池田委員長  では、よろしいでしょうか。  それでは、ここで採決を行いたいと思います。  尾村委員。 25: ◯尾委員  採決の前に、討論をさせてください。条例案が9件、今審査中でありますけども、私は、第30号議案と、それから、第32号議案、2件は反対させていただきたいと思います。簡潔に反対の理由を述べます。  第30号議案でございます。これは法律に基づいて、県として運協を設置すると、それから基金もつくった、これ仕方ない部分ですね。しかし、私は今の状態での国保都道府県化というのは、間違いなく保険料が上がる、そして納付金を県が示すことになるわけで、徴収強化につながると思うんです、今の状況で見たときに。国保の都道府県化がある、それから、医療費適正化計画も県がつくる、地域医療構想も県がつくった、これ3つ一体なんですよね。医療給付費の削減を島根県に旗振れって言う、厚生労働省はですね。県を司令塔に給付費を削減させるための私はこれは仕掛けだと思っております。ですから、現時点で私は国保は上がる、この運協の設置という点では、上がる方向の設置という点では反対という立場です。  それから、次に、第32号議案です。これ要はマイナンバー利用なんですよね。マイナンバー利用を見たときに考えなければいけないのは、そのアメリカとか韓国ではもう既にマイナンバー利用してると、どういうことが起こってるかっていったら、何千万人という単位の個人情報が漏えいして、まさに深刻な成り済まし被害が出てるんですよね。事実、一昨年、日本でも日本年金機構の膨大な情報が漏えいして大問題になったと思います。マイナンバーはずっと進んでないですよね。カードなんかも、今議会でも議論があったですけど、やっぱりこれはね、プライバシー権を侵害するということで、その利用目的に対しての国民的理解が得られてないと思います。ですから、私はマイナンバーは、今の韓国やアメリカの先進事例見た際、今の日本の進んでない事例を見ても、廃止すべきだと思ってますので、マイナンバー利用を市町村と県とでやるこの条例には反対であります。 26: ◯池田委員長  ほかにございますでしょうか。  それでは、採決を分けてやりたいと思います。  まずは、第25号議案、第28号議案、第29号議案、第31号議案、第33号議案、第62号議案、第63号議案を一括採決したいと思います。  この条例案7件につきまして、原案のとおり可決すべきことに御異議ございませんでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 27: ◯池田委員長  御異議なしと認めます。  よって、条例案7件は、原案のとおり可決すべきものとして決定いたしました。  続きまして、第30号議案、第32号議案、この2件につきまして、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                 〔賛成者挙手〕 28: ◯池田委員長  挙手多数。よって、第30号議案、第32号議案は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、付託議案の審査を終わりたいと思います。  次に、請願・陳情の審査を行います。  まず初めに、文書表5ページ、新規に受理しました請願第16号、年金の毎月支給を求める請願について審査を行いたいと思います。  では、この請願をめぐる状況につきまして、執行部から説明お願いいたします。  近藤課長。 29: ◯近藤健康福祉総務課長  それでは、私からこの年金の毎月支給を求める請願について御説明をさせていただきます。  状況と条件につきまして御説明をさせていただきます。この請願の趣旨につきましては、現在、年金が隔月支給されているというものにつきまして、国際水準並みに毎月支給に改めることを意見採択して、地方自治法99条に基づきまして国に意見書の提出を求めることを請願するものでございます。請願の理由につきましては、3行目にございますが、高齢者にとって年金は生活の柱だということでございまして、家賃とか公共料金などの多くは月単位で払われる。ほとんどの人は1カ月サイクルで生活を送っているけれども、年金は2カ月に1度、それも後払いになっているといったようなことが再度主張されています。3つ目の段落のところには、主要国の年金支給につきましては、フランス、スイス、カナダなどにつきましては毎月支給、イギリスにつきましては週支給ということで、そういう毎月の支給とか週支給が当たり前になっているけれども、後払いされた年金から天引きされる介護保険料や国民健康保険料は先取りであるにもかかわらず、後払いされる年金という制度になっていたり、2カ月に1度の払いとなっているということには問題があるというような内容になっております。これにつきまして、この請願をめぐる状況についてですけれども、御案内のとおり現在は年金支給月というものは、2月、4月、6月、8月、10月、12月と偶数月に前月までの分を支払うということが、国民年金法、厚生年金法で決められているところでございます。この隔月支給になったのは平成2年でございまして、それまでは2月、5月、8月、11月の四半期に1度支払われていたという状況でございました。国の状況、検討状況につきまして、厚生労働省の年金局に問い合わせたところ、支給を毎月変更にするためには、年金機構や日銀、金融機関、市町村、保険者などの関係機関の協力調整が必要であり、またさまざまに解決すべき課題があるため、慎重に検討していくというようなことでございました。課題として挙げられておりますのは、先ほど申しました年金保険法、厚生年金保険法、国民年金法の改正が必要であることと、それから健康保険料、介護保険料を引き去るための市町村システムの改修が必要であり、この費用が非常に大きいこと。それから、受給者の口座へ振り込むための金融機関の事務料、手数料が増大すること。最後に、13カ月、初年度の年金支給が13カ月分となるので一時的に国庫負担がふえるということの4点が課題として挙げられております。私からは以上でございます。 30: ◯池田委員長  それでは、皆さんの意見を聞きたいと思います。  尾村委員。 31: ◯尾委員  私が紹介議員になってます。今、課長が言われたとおりで間違いございません。私は、既に年金をもらっておられる方々、それから請願をお出しになった団体の皆さんとも懇談もしました。課長の御説明のとおり、毎月支給は国際基準だと。ここの願意にありますように、厚生労働省とこの年金者組合の皆さん方が交渉した中で、かなり厳しいやりとりがあったようですね。すなわち、あなた方公務員毎月もらってるでしょ。私も議員ですけど、県民の税金である議員報酬を毎月もらってます。何で年金だけ2カ月に1回なんですか。厚労省もそれに対しては答えられなかったというような話でした。やっぱり月サイクルなんですね、生活というのはね。だからよくわかります。それで確かに課題はあるでしょう。私も調べると、システムの改修と手数料で、あと数十億円かかる、予算的には、そういうことのようであります。大きいお金ですね。厚労省自体もあり方を検討してるというようなことだということでございます。私は、実際年金もらってる方々と話ししたときに毎月支給という声が本当に多かったもんですから、この願意を国に届けていただきたいということで、採択をお願いしたいということであります。 32: ◯池田委員長
     ほかの御意見ございますでしょうか。  中村委員。 33: ◯中村委員  どこだったっけ、茶化すわけじゃないけど、年金だけ、まとまったお金が入ると気持ちが大きくなって失敗したなんて、これ高額の年金をもらってる人で、まあ、難しい話だから、本当は僕は、尾村さんはあれだろうけど、不採択でもいいかなと思ってる。まあ、そういいながらも、今の説明だと厚労省、検討はしてるっていうことだから、まあ、最低ゆずって継続だね。 34: ◯池田委員長  白石委員。 35: ◯白石委員  まあ、不採択と言われるとちょっと言わんといけんかなと思いますけど、高額な年金をもらってる人はね、2カ月に1遍でもいいですよ。それはこの人特殊だと思うんだけど、私は主婦ですから言いますけど、2カ月に1遍だと思えば自分で分けてちゃんと計画的に使える人は多分大丈夫だと思います。それでやれないとすれば、そもそも年金が低いということなんです。 36: ◯中村委員  いや、それはあると思う。 37: ◯白石委員  だけど、中には高額でもらっとってもこういう人もいる。ましてや少なくて、そこから引かれてしまうと、幾ら計画的に消費しようと思っても、しきらないっていうことってあるんですよ、実際。そういう意味でいうと、国民がどのぐらい国民年金のすごい低いのをもらってるのかちょっと私も今記憶にないですけど、そういうことを考えた場合は、やっぱり月に1回のほうが生活はしやすいなと思います。 38: ◯池田委員長  中村委員。 39: ◯中村委員  そりゃ、もともと低い方々は、2カ月が1カ月になっても低いのはかわりない。 40: ◯池田委員長  白石委員。 41: ◯白石委員  それでも生活はしやすい。その2カ月に1遍でどんとやっぱり引かれるものは引かれてしまうわけでしょ、それよりかは一月で1カ月ずつ引かれて、その残りで何とか生活するほうが家計運営はしやすのは確かですよ。 42: ◯中村委員  さようですか。  ま、委員長に任せます。 43: ◯白石委員  私はせめて継続にしてほしいなと思います。 44: ◯池田委員長  尾村委員。 45: ◯尾委員  これ、年金の問題全体考えないといけないと思いますけども、私何回かこの委員会で言ったんですけど、無年金者というのは全国で100万人超えたんですよね。島根県で言えば、これは奈良井管理監から推計値出してくれて感謝してますけど、島根県内ではもう年金もらえる年齢になったけどもらえない無年金者ってのは2,000人超えてるんですよね。そういう現状があると。国で法律改正されて、25年の期間が10年短縮になったと。じゃ、10年短縮になって幾らもらえるかといったら大体2万円弱ですからね、その方々でも。低年金なんですよね。これ一歩前進ですけども、だから私は、白石委員が毎月の生活の低い方の話をしてくださったけども、そのとおりであって、私としては、確かにこれ気持ちが大きくなるまで書いてあったんだけど、ま、願意はそういうことがあるんで、そういう状況であります。 46: ◯池田委員長  中村委員。 47: ◯中村委員  わかりましたので、継続して考えてみましょうや。そのうち国が動くかもしれん。 48: ◯池田委員長  継続と不採択の意見が出ましたけど、まずは、継続審査とする意見が出ましたので、請願第16号を継続審査とすることについて、賛成の委員の挙手を求めたいと思います。                 〔賛成者挙手〕 49: ◯尾委員  私も賛成しますよ。いや、採択を求めますけども、継続には反対はしないということ。 50: ◯池田委員長  挙手全員。  委員のそれぞれの思いもおっしゃっていただきましたし、請願第16号につきましては、継続審査ということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、継続の陳情第50号、保育施策のさらなる充実を求める陳情書についてでございます。継続審査とした項目は、県に対する要望の項目2.県西部地域における保育の人材確保についてであります。  この陳情をめぐる状況等について、執行部から説明してください。  河原課長。 51: ◯河原子ども・子育て支援課長  この件につきましては、いまのところ状況の変化は特にございません。 52: ◯池田委員長  ただいま説明がございましたが、こちらのほう御意見ございませんでしょうか。  中村委員。 53: ◯中村委員  この県西部の云々、保育所の人材というやつ、これは要するにおととしの10月に出たわけでしょ、それから、状況変化はないということは、何、要望も、それから動きもない、どういうこと。県に求めてるわけでしょ。 54: ◯池田委員長  河原課長。 55: ◯河原子ども・子育て支援課長  状況の変化につきましては、養成校の設置等の動きがないという状況でございます。 56: ◯中村委員  わかりました。そんなら、これは、動きがないちゅうのにいつまでも……。動きが出てきたらこれ採択するの。どっかでけりつけな。 57: ◯池田委員長  田中八洲男委員。 58: ◯田中八洲男委員  できたらできたほうがいいんだわ。ただ具体的な動きがないっていう、今のね。さっきの話だけど、こっちよりこっちのほうがいいけど、まあ、どうしてもこれでなきゃいかんていう、要するに認容の範囲っていうのかな、今このけりをつけたいんならけりをつけてもいいと思う。また改めて出してもらってもね、続けてもいいし。委員会はここで交代するんだから、ここで一回けりをつけるっていうなら、1回切ってもいい、私はそんな感じがするんだけど、委員長の判断に任せますよ。 59: ◯池田委員長  大屋委員。 60: ◯大屋委員  ちょっと執行部にね、聞くんだけども、まだ動きがないというんだけど、果たしてこういうこの陳情されたこの学校の方がどういう今気持ちでおられるのか、やはり私は、動きがないじゃなしに、やはりこの議会ごとに審査するんですから、今どういう状況でおられますかどうか、やっぱり相手方のきちんと計画なり気持ちなりを聞いた上での、やっぱり執行部から状況変化がないというような、なってるとこの間、3カ月ごとに議会で審議する中で、やはり持ち合わせた材料、資料、情報ちゅうのを我々にも教えていただかんことには、判断の材料がないと思うんですね、どうなるかは別にして。ですから、私は再度もう一度執行部のほうからこういう要請者に、その後の状況どうなんですかというふうに聞いていただいたところを踏まえて我々も、それを踏まえてこう、今引き延ばしという意味じゃないけど、もうちょっとそこの辺は確認とっていただきたいなとの思いは私はあります。 61: ◯池田委員長  尾村委員。 62: ◯尾委員  大屋委員がおっしゃることを否定するつもりはありませんけども、これは誰に出されてる陳情なのかって言ったら、我々議会なんですよね。だから、執行部からいろいろ情報聞きはしたいし、私はこう思うんですよ、動きがなくても、私たち文教厚生委員会のこのメンバーが、二元代表制の議会として執行部があって議会があるわけで、私たち議会の文教厚生委員会の議会の側で、執行部の動きがないのはわかったけども、我々議会の側でこれは本当に県西部地域に保育を充実させるのに必要だということで、議会判断で必要だという採決をね、するかどうか問われるのは私たち議会のわけであって、私たち議員がこれ必要と思えば、採決すれば、執行部は動かざるを得なくなるわけですよ。だから、その状況の変化というのは率直に今、課長がないということを言われたと思いますので、それはそれとして執行部のほうもつかんでいただくとして、委員長、我々議員の側がここ本当に必要、こういう願意ですから、必要ならば我々議会は採択すればいいわけですよ。私は率直にそう思います。 63: ◯池田委員長  田中八洲男委員。 64: ◯田中八洲男委員  私、議員連盟の役員をしてましたから、これをこの内容を含めた、これ陳情だったか、請願だったか、出された当時は実は具体的な動きがあったんですよ、ある団体から、考えて検討してみたいという動きが。ただ、それが途中でギブアップされて消えちゃったっていうのが実態じゃないかと思うんですよ。それで多分執行部のほうはその後何もないということにしかなっていないんじゃないかなと私思うんですけどね。 65: ◯池田委員長  原委員。 66: ◯原委員  おっしゃるとおり。尾村さんがおっしゃるように、議会は議会の判断すればいいんじゃないかということだけど、無責任な結論は出せないという、私は実態だと思うんですよ。今、田中八洲男委員がおっしゃるように、じゃあ実際に運営して経営していこうと思ったときに、撤退をされたという事実もあるわけなんで、そういう判断を我々はすべきかどうか、私も今の保協3団体の皆さん方、いろんな意見を聞くんですが、自分たちが何かを投資してでも、金出してでもやりたいとおっしゃるならまた話は別だが、特定の法人に対して期待をされてるという、大きな期待をされてるという流れもあるもんだから、私はこれはとりあえず取り下げてもらうか、あるいは継続かわからんけども、今まで継続なり、そこまでの僕は情熱はないと思ってるもんだから、とりあえず今回は、取り下げてもらったほうがいいんじゃないかと思います。 67: ◯田中八洲男委員  本来、取り下げてもらえばよかったんだけど。 68: ◯池田委員長  尾村委員。 69: ◯尾委員  私が言ったのは、別段これを採択といった意味じゃないんです。それはわかっていただければ。それと、その陳情者のこれが出されたのは平成27年、出されてるわけですよね。今そういう陳情者といろいろと御相談されてきた西部の議員さん方がおられるわけですよね。陳情者の願意というのは私以上により御存じだと思いますけどね。ここは委員長や陳情、西部の議員さんよく御存じだと思いますので、少し陳情を提出者とももし話し合いができるならば、していただくと。議会での審査の結果というのは陳情提出者に封書で行くはずですよね。すなわち、あなたがお出しになった陳情は、請願は、不採択でしたよとか採択でしたよとか、継続審査でしたよとか行くわけですので、陳情提出者が今もこの思いなのか、思いじゃないのかというのはよくわからないとこがありますので、そこのところまあ、願意をよく聞くような努力を、私たち議会としてやるということにしていただきたいと。 70: ◯池田委員長  大屋委員。 71: ◯大屋委員  だから、そういうようないろんなこともありますので、やはり私は今回のは一応継続という形にしていただいて、それから今のいろんな、原委員が言われたことも、様子を聞いてみたりということがいいかなと。 72: ◯池田委員長  河原課長、何かありますか。 73: ◯河原子ども・子育て支援課長  済みません。我々のほうもまたいろいろ陳情者の思いを聞かせていただきたいと思います。一つ、具体的に養成校の動きはございませんが、片方、後で報告にありますけど、西部の保育士の確保の状況が厳しくなっているとこでございますので、西部に向けた特段の取り組みっていうのは同時並行でやってまいりますので、ちょっと申し添えたいと思います。 74: ◯池田委員長  それでは、この陳情につきまして、ただいま継続審査ということが出てきましたが、皆さん、継続審査でよろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 75: ◯原委員  継続でいいんですが、方向づけをきっちりと次の議会ぐらいまでのところでやってもらうと、その努力をしてもらうということで。 76: ◯池田委員長  それでは、そのようにするということで、陳情第50号のうち、県に対する要望の項目2につきましては、継続審査とすることに決定いたしました。以上で請願・陳情審査を終わります。  続いて、報告事項がございますので、執行部から説明を受けたいと思います。  なお、質疑は全ての説明を受けた後、一括して受けることにいたします。
     それでは、説明をお願いいたします。  近藤課長。 77: ◯近藤健康福祉総務課長  それでは、私から1番目、平成29年4月健康福祉部の組織改正の概要について報告をさせていただきます。  資料をごらんいただければと思います。平成29年度は、昨日、部長が申しましたとおり、さまざまな業務が健康福祉部に集中してまいります。そのために大きく組織改正を行ったところでございます。1番目に記しておりますとおり、地域包括ケア推進室の設置、高齢者福祉課に設置をし、全保健所に地域包括ケア推進担当を配置し、市町村が取り組みます医療、介護、予防を一体的に提供します地域包括ケアシステムの構築の支援を強化してまいりたいというふうに考えております。  また2つ目の欄、児童相談所の体制強化ということにしておりますけれども、御案内のとおり児童福祉法が改正されまして、先ほども少し議論ございましたけれども、児童福祉司の任用研修の充実とか家庭相談機能の強化、あるいは弁護士の非常勤配置、嘱託保健師を新たに配置をするといったような事柄をお取り組みさせていただいております。  また、一番下の欄、各種計画改定のための体制強化でございますが、来年度健康福祉部におきましては13の計画が集中的に改定されることになっています。ここに記しております部課の改定につきましても整理をさせていただくために、体制を増強するということにしておりまして、昨日部長が申しましたとおり、合わせて19名の増員を図ってまいります。本庁7名、地方機関12名と体制強化を図ることとしております。私からは以上でございます。 78: ◯池田委員長  半場課長。 79: ◯半場地域福祉課長  では、私からは、介護・障がい分野におけます人材確保・定着に関する調査結果の速報値について説明をいたします。  資料の35ページをお開きください。昨年の9月から10月にかけて、県内の福祉・介護職場の人材確保や職員の就労の状況を調査したものです。介護分野の事業所向けと障がい分野の事業所向け、そして県内の高等学校と介護福祉士養成校に調査を行っております。  まず、介護分野についてです。回答事業所数は823事業所、回収率は約70%となっております。(1)の介護職員の採用状況につきましては、事業所側の希望人数に対する採用できた人数の割合を充足率というふうにしますと、平成25年度調査に比べ充足率が98.7%から88.9%に低下しております。(2)の看護職員の採用状況につきましても、36ページにグラフがございますが、充足率が83.9%から79.8%に低下しており、いずれも職員の確保が困難になっている実態がうかがえます。(3)の介護職員、看護職員以外の職種の採用については、リハビリ職が希望どおり、ケアマネや栄養士、社会福祉士資格の相談員等については確保できておりません。(4)にありますように、離職の状況ですが、全職種を通して見ると全離職者に対する3年以内の離職者の割合は61%で、正規職員では56%、非正規職員では66%となっております。(5)にありますように、職員の自己都合による離職理由としては正規職員・非正規職員にかかわらず、職場の人間関係が最も多く、次いで健康上の理由、本人の適性となっております。正規職員については、次に結婚、出産、育児が理由として挙がっております。  次に、障がい分野についてです。37ページになります。回答事業所数は410事業所、回収率は68%になります。(1)の介護職員の採用状況について充足率は94.1%から84.3%に低下しており、確保が困難になっているという実態がうかがえます。(2)の介護職員以外の職種については、リハビリ職、栄養士は希望どおりの採用ができて、看護職員、相談支援専門員の確保ができておりません。  次に38ページになりますが、(3)の離職状況につきましては、介護分野と同じく3年以内の離職者の割合は全職種では57%なんですが、正規職員では49%、非正規職員では64%となっております。(4)の離職の理由は、正規・非正規職員にかかわらず、健康上の理由が最も多く、次いで、正規職員では本人の適性、職場の人間関係、非正規職員では仕事の身体的負担、家族等の介護というふうになっております。  次に、県内の高等学校と介護福祉士養成校の調査についてです。県内の高等学校、特別支援学校の進路指導等の教員へのアンケート調査と、介護福祉士養成校に聞き取り調査を行ったものです。結果の概要ですが、2の(1)として、県内高校の新規学卒者の進学、就職の状況です。  39ページのグラフをごらんください。左から2番目の棒グラフのグループは、養成校の進学者数です。また、右から3番目のグループは、介護分野への就職者数になっております。いずれも年々減少しております。次に(2)になりますが、介護福祉士の養成校への入学者は、最近の4年で特に減少しておりまして、定員に対する入学者は5割を下回っております。このグラフにございますように、高等学校の進路指導の担当教員に養成校への進学について問題になることについて尋ねたところ、処遇面への不安というのが最も多く、次いで仕事がハードであるという回答が多くございました。  今回は速報値の概要ということでございますが、地域社会だけではなくて、教育現場への意識啓発そして、人材確保、そして人材定着という3つの柱立てで今後も取り組みが必要だというふうに認識しております。予算のところでも説明させていただいたんですが、離職者の掘り起こしであるとか、再就職支援などの取り組みも含めて、今月、3月16日に開催いたします福祉介護人材確保対策の連絡会議の中で、事業所団体や職能団体等とこの状況を共有しまして、来年度の具体的な取り組みを議論し、進めていくこととしております。私からは以上です。 80: ◯池田委員長  家本医療政策課長。 81: ◯家医療政策課長  次、40ページをお願いします。安定ヨウ素剤の事前配布の状況につきまして御報告をさせていただきます。  国の原子力災害指針の改訂を受けまして、島根県では平成27年度から安定ヨウ素剤の事前配布を実施しております。今年度の事前配布が終了いたしましたので状況を御報告いたします。  2の事前配布の対象でございますが、(1)のとおりPAZ、原発から5キロ圏内は3歳以上の住民全員が対象でございまして、昨年から配布をして2年目になります。次に(2)UPZ、30キロ圏内については、基本的には緊急時には一次集結所やバスの中で安定ヨウ素剤を配布することになっておりますが、何らかの理由で速やかに受け取れないなどの理由のある住民の方、それから(3)PAZの5キロ圏内の事業所に勤務していて、その圏外に居住されている方で、事前配布を希望される方について、(2)、(3)について今年度から新たに事前配布を開始したところでございます。  3の事前配布結果をまとめておりますが、PAZにつきましては、2年間で対象住民の72%、7,002人の方に事前配布が終了いたしております。UPZについては希望者の74%、415名の方に配布、それから、(3)のPAZ内事業所に勤務される方については、希望者7名の方に事前配布を行ったところでございます。  4の住民の方への周知・申込の方法を書いておりますが、(2)のUPZの対象の方には、周知方法として松江市報に開催案内を折り込み送付したところでございますが、結果として希望される方が少なかったのではないかと考えております。表のほうに書いておりますが、人口としては18万9,000人いらっしゃる中でUPZの申し込みが557人ということで、0.2%余りの方の御希望だったということでございます。  5番目に来年度の予定について書いておりますが、UPZの事前配布対象者は、先ほど申しましたとおり、緊急時に安定ヨウ素剤の配布を速やかに受け取ることができない方、例えば高齢の方だったり、障がいをお持ちの方だったり、子どもさんが小さく御家庭にいらっしゃったりとか、そういった場合を想定をしております。これらの事前配布が必要な方に適切に情報を届ける必要があると考えておりますので、来年度は新たにケーブルテレビ等の活用をして広報を強化するとともに、そのほか効果的な周知方法につきましては松江市さんと協議をしてまいりたいと考えております。また、今年度3歳未満の乳幼児向けのゼリー状の安定ヨウ素剤が国のほうで開発されました。来年度はそれも含めて事前配布を開始する予定でございます。最後に、出雲、安来、雲南の3市につきましては、現在、広域避難計画の改定を準備しておられます。安定ヨウ素剤の緊急時の配布方法を定める必要がございますので、3市におきましては、その緊急時の配布方法が定められた後、それぞれの市と調整の上で事前配布を行う予定としております。以上でございます。 82: ◯池田委員長  村下健康推進課長。 83: ◯村下健康推進課長  私のほうから2件御報告させていただきます。資料の41ページからでございます。2件につきましては、以前の文教厚生委員会で案を御報告させていただきましたが、その後、最終案がまとまりましたので、食育推進計画の最終案と、口腔の健康づくり計画の最終案につきまして御報告をさせていただきます。  41ページからは食育の推進計画の最終案でございます。41ページの内容につきましては、前回の文教厚生委員会で御説明させていただきましたので、説明は省略させていただきます。  42ページに移っていただきまして、前回御提示させていただきました案につきまして、その後パブリックコメントを12月22日から1月23日までの1カ月間実施をしたところでございます。また、これにあわせて検討をお願いしておりました食育・食の安全推進協議会の構成団体にも意見照会をさせていただいたところでございます。意見につきまして、20件の意見が提出されまして、そのうち1件は個人の特定等おそれがある意見でございましたので、その意見を除く19件の意見についてこれを受理いたしまして、その意見について内容を確認させていただきました。多くはグラフの追加についての意見、あるいは文言の修正についての意見でございましたので、これを反映したところでございます。また、パブリックコメントの中、関係団体からは、ぜひ今後とも地産地消の取り組みを推進してほしいといった意見もございました。これにつきましては、今後の取り組みの中で進めていきたいというふうに考えております。こうした意見を反映したもので現在最終案を作成しておりまして、今後食の安全推進会議の関係課に合議の上、3月末までに最終的に取りまとめて公表したいというふうに考えております。  昨日の文教厚生委員会でも来年度の当初予算につきまして御説明をさせていただきましたが、特に働き盛りの世代に対する取り組みが今後重要かと考えておりまして、それにつきまして推進していきたいと考えております。  続きまして、43ページからでございます。歯と口腔の健康づくり計画の最終案でございます。これも43ページの内容につきましては、前回の文教厚生委員会で御説明させていただきましたので、説明は省略させていただきます。  44ページの6番のところからでございますが、この歯と口腔の健康づくり計画につきましては、1月からパブリックコメントを開始いたしまして、2月17日まで意見を照会したところでございまして、7番に書いてありますとおり、18件の意見が提出されておりまして、現在その内容につきまして、修正について検討しているところでございます。また、これにつきましては、9.今後のスケジュールに書いておりますが、3月13日に歯科保健の推進協議会を開催する予定としておりまして、そこで修正した内容も含め、最終案につきまして御意見いただきまして、必要によって修正もした上で3月末までに策定、公表としております。  なお、45ページのところに、前回の委員会では現状値、目標値、特に目標値につきまして、まだ設定ができておりませんでしたが、その後、御意見もいただきまして、最終的な目標値を以上の45ページの内容で設定をしておりますので、ごらんいただければというふうに思います。私からは以上でございます。 84: ◯池田委員長  稲田高齢者福祉課長。 85: ◯稲田高齢者福祉課長  まめなフェアについて御説明申し上げます。資料の46ページをごらんください。  県民の方々に介護・福祉・健康について理解を深めていただくとともに、介護の仕事への興味・関心を高めていただきたいということで、3月18日の土曜日にくにびきメッセにおきまして、まめなフェアを開催いたします。主な内容としましては、ステージイベントとして東国原英夫氏による講演や最新の介護ロボットの紹介、若手の介護職員の介護の魅力発信のトークなどを考えております。また、展示コーナーでは、ロボット、福祉車両、バリアフリーのリフォームの紹介なども考えております。そして、ミニセミナーコーナーということで、認知症の家族の方との向き合い方とか、介護福祉士の資格・仕事の紹介などをしたいと考えております。これに対しましては、福祉車両や住宅リフォームなどの民間事業者を含めまして、たくさんの団体の協力を得て開催いたします。中高生の皆さんにもたくさん来ていただきまして、介護の仕事を理解の上、その魅力を感じていただきまして、介護人材の確保につなげたいと考えております。以上でございます。  なお、チラシをつけておりますんで、またごらんください。 86: ◯池田委員長  河原子ども・子育て支援課長。 87: ◯河原子ども・子育て支援課長  そうしますと、49ページをごらんいただきたいと思います。保育士確保に関する調査結果について御報告します。  この調査は、県内の保育士確保の状況を把握するために昨年、県内302カ所の保育所、認定こども園に対し調査を行い、213の施設から回答がありました。概要ですが、まず2の(1)過去1年間の保育士の採用状況です。これは、調査の前年、具体的には平成27年の保育士の採用充足率、具体的には募集に対してどの程度採用ができたかを割合で示したものですが、表の斜線の入った棒グラフが25年で、点線の入った棒グラフが27年ですが、全県レベルでは、25年は84%、27年は74.9%で、2年で9.1%低下し、充足率が低下しております。特に西部では73.1%が61.2%、11.9%の減少、隠岐は81%が66.7%に低下して、14.3%低下するなど下げ幅が大きく、充足率も東部に比べて低い状況にあります。それから、(2)保育士確保の容易さ、困難さについて聞いていますが、これは新卒と既卒にわけて聞いております。  次の50ページをごらんいただきたいと思います。新卒者については、非常に確保しにくいという回答が25年度は33.6%だったのに対して、27年度は46.6%に増加、それから、既卒者については非常に確保しにくいという回答が25年43.5%だったのが、27年度は50%に増加しておりまして、だんだんと確保しにくい状況、さらに、特に年度途中に主に確保するであろう既卒者の確保が難しいという状況がわかります。(3)保育士確保が困難であるために保育サービスにどのような支障が出たかというアンケートでございますが、一番多かったのが保育士にゆとりがなく勤務の負担が大きくなった、60.6%、次に、年度中途の入所申し込みに応えたいが、必要な保育士を確保できない、48.4%、朝晩の保育士が配置しにくいに32.9%で、保育士確保のしにくさが業務負担の増であるとか、あるいは、年度途中の受け入れが難しく待機児童につながってるという状況につながってることがうかがえます。  次に、(4)保育士の採用に当たり活用している方法ですが、次のページでございますが、一番多い回答が、ハローワークで86.4%、次に知人のつて47.4%、実習・施設見学の際の勧誘が34.7%で、やはりハローワークの利用が圧倒的に多いわけですが、また実習活動が有効であるというところもこの調査からわかってきたところでございます。次に、5番目、保育士の確保、離職防止に向け実施している取り組みについてですが、一番多いのが子育て中の職員に対する配慮、勤務時間であるとか、休暇がとりやすくするといったことですが、これが69%、次に休暇を取得しやすい環境づくりが66.2%、相談しやすい環境づくりが55.4%でした。働きやすい職場環境づくりというのは、保育士を確保するため、または離職防止をする上でも非常に大切な取り組みだということがわかります。現在、保育士や養成校、ハローワークをメンバーとしたプロジェクトを設置していますが、これを来年拡大します。こうしたアンケートをもとにこういう保育士確保の取り組みを検討して、具体的な取り組みは行政、保育所、養成機関、関係機関が連携しながら分析して役割分担をしながらやっていきたいと思っております。以上でございます。 88: ◯池田委員長  柳薬事衛生課長。 89: ◯柳薬事衛生課長  そうしますと、最後のページ、52ページをお開きください。牛海綿状脳症、以下BSEと言いますが、その検査の見直しについて説明させていただきます。  BSEとは、資料の下のほう、1のとおり、感染性を有し細菌やウイルスよりもさらに非常に小さな物質、異常プリオンタンパク質といいますけど、これが牛の脳や神経に蓄積された結果、運動障がいや意識障がいを起こす牛の病気です。感染源としては、異常プリオンに汚染された肉骨粉飼料により感染します。また、人には、BSEに感染した牛、主に脳や脊髄になりますけども、これを食べることによって感染する可能性が指摘されています。このたびの検査の見直しについては、上の1のとおり、BSE特措法施行規則の一部が改正され、本年4月1日に施行されます。その改正内容については、次の表のとおり、現行では48カ月齢を超える全ての牛について検査をしていますが、このたびの改正により健康な牛については検査不要とします。24カ月齢以上で、かつ神経症状や全身症状を呈する牛についてのみ対象が限定されます。この改正の理由としましては、大きく2つ、1つは、日本国内で最後に感染を確認したのが平成21年1月で、それ以降、約600万頭を検査しておりますけども、全て陰性であること。もう一つは、先ほど申しました原因となる肉骨粉の使用ですけども、日本で一番最初に発生した平成13年10月以降、牛の肉骨粉の使用を全面的に禁止しており、規制後の翌年2月から現在まで生まれた牛でBSEの発生がないこと、これは牛の潜伏期間が4年から6年であることから、BSEの潜伏期間を大きく過ぎているにもかかわらず発生がないことです。この方針については、既に県関係機関や県内各団体に情報提供をしております。本年4月1日省令に従い、運用を開始します。以上でございます。 90: ◯池田委員長  杉原県立病院課長。 91: ◯杉原県立病院課長  それでは、病院局の資料をごらんいただきます。14ページをごらんいただきたいと思います。このたび、報告案件の第1号で専決処分の状況について報告しております。この中身につきまして、県立病院の診療料等に係る債権の放棄について状況を御説明させていただきます。  診療料等に係る未収金つきましては、平成27年2月に法律事務所に委託し、行方不明者の調査や債権回収に努めてまいりました。平成28年、昨年6月には医業未収金に係る不納欠損処分、取り扱い要綱を策定し、9月の常任委員会では100万円未満の知事専決処分ということで、一度報告させていただいたところでございます。9月議会時には、法律事務所の調査が確定した債権のみ処分と、専決処分ということで御報告いたしましたが、その後法律事務所に委託している債権には古い債権もございまして、鋭意、さらに調査を進めてきたところでございます。まず、資料14ページ、上段の個人の医業未収金ですが、平成27年度末の個人の医業未収金は2億円でしたが、その後の回収状況について、100万円単位で恐縮ではございますが、大きな流れをあらわしております。平成28年10月末時点では、このうち病院で6,400万円を回収し、9月議会で報告しました債権放棄が約100万円、分納交渉中の債権が4,800万円、それ以外について法律事務所へ回収を委託しております。法律事務所からは、このうち回収済み、分納中、交渉中、調査中、の債権を除く900万円については、回収が非常に困難である債権ということで病院へ返却されております。このうち200万円については、さらに病院で再調査をし、他の700万円につきまして、正確にはこの下の表にあるとおりですが、659万5,716円を今年度設置しました債権管理委員会において審査いたしまして、1月11日に専決処分を行いました。放棄する約700万円、659万円余の内訳は下段にありますとおりでございまして、1から3にあらわすとおりでございます。消滅時効の期間3年を経過し、かつ債務者行方不明による時効の援用が見込めないもの、実人数で133名、債権数267件、総額626万円余でございます。(2)は破産法の規定により債務者が免責となったことが判明した債権が3名、債権数4件で総額32万円余。(3)にありますように、債権額が少額でその債権の徴収に要する経費に満たない債権、少額債権につきましては7名、債権数8件、3,000円余となっております。以上、総数で279件、総額659万円余の債権につきまして専決処分をいたしました。  続きまして、裏面15ページをごらんください。一方、適切な債権管理のためには、未収金の回収に当たって、その前提となります回収根拠を明確にすること、あるいは、回収ルールの適正化に引き続き努める必要がございます。お手元にありますように、未収金対策の見直しということで、主な点はここにありますように、平成27年度の包括外部監査の指摘事項における専門家からの意見、あるいは法律事務所によるこのたびの債権回収に当たっての調査等で明らかになった課題等に対応するために見直したところです。主な項目は、本人確認の徹底、あるいは、保証人請求の時期の見直し、法的手段の積極的な活用、時効中断手続の適正化などでございます。あわせて見直しを行っております。以上でございます。 92: ◯池田委員長  以上、報告がありましたが、ここで質疑を受けたいと思います。  田中八洲男委員。 93: ◯田中八洲男委員  つまらん質問で恐縮だけど、東国原さんの講師料ってのは幾らぐらい払う。(笑声) 94: ◯池田委員長  稲田課長。 95: ◯稲田高齢者福祉課長  はっきりしたことは、わかりません。 96: ◯田中八洲男委員  後から教えてください。 97: ◯池田委員長  ほかにございますか。  尾村委員。 98: ◯尾委員  2件ほどね、まず1件は組織の見直しなんですよ。私その健康福祉部のこの地域包括ケア推進室の設置がね、当然だし賛成です。だけど、健康推進課、各課、全部いろいろ大変ですよね。課長も大変、管理監も大変ですよね。国保都道府県化じゃ、物すごいこれ県の実務がふえてくるんですよね。だから、何で私はこう医療保険ていうか、国保都道府県化の室なり、課がいいのか、これがなぜできなかったのか不思議でしようがなくて、これは私の意見です。室なり課なりつくるべきじゃなかったかなと、広報部をつくる前にやるべきことがあると。これ意見でいいです。  それから、もう一件は、BSEね、柳課長。課長御存じだと思うけど、私も酪農家にね、この間少し牛飼ってる人と話しして、この見直しの問題でね、実をいうと協議になったんですよ。課長は非定型BSEっていうのは知っておられますか。知っておられますね。いわゆる非定型BSEというのは発生メカニズムがわかってないわけですよね。そういう非定型BSEが存在するからには、私は安全を本当に担保するためには、やっぱり全頭検査必要だというふうに思うんです。これ国がこういうこと言ってるから県もそういうことするんだけども、実際非定型BSEというのは、聞いてみたら100例ぐらい出てるでしょ、世界的に。少しこれ緩いんじゃないかなと思うんですけれども、多分同じ意見だと思いますので、いいです。意見でいいです。 99: ◯池田委員長  よろしいですか。 100: ◯尾委員  課長答えたいですか。(笑声)いや、いいですよ。 101: ◯池田委員長  柳課長。 102: ◯柳薬事衛生課長  非定型BSE、日本では2例発生していることを承知はしております。ただ、リスクという問題というのがあります。果たして、100%安全な食品というのがあり得るのかどうなのかという問題があります。今回におきましても、1600万頭検査して、その中で発生が極めてないわけですから、リスク的には非常に無視できるというふうな国の見解というのがありますので、それにのっとって県もですね、おっしゃるようにリスクはゼロではないですけども、限りなくゼロに近いリスクということで、私のほうは国のほうに従って運用していくというスタンスです。 103: ◯池田委員長  尾村委員。 104: ◯尾委員  私は、何が言いたいかというと、発生メカニズムが、発生原因がね、わかってないんですよ。だから、リスク論はそのとおりでしょう。だけど、食の安全からして本当にそれでいいのかということは思います。 105: ◯池田委員長  近藤課長。 106: ◯近藤健康福祉総務課長  私から組織の増員の話について少し整理させていただくんですが、国民健康保険に関するセクションに関しまして、現在13名のスタッフがおります。これは3年前から増強しておりまして、今年度も4月に増員をいたしておりまして、スタッフという形になっておりますが、現在13名です。先ほどの地域包括ケアスタッフについては、現在のスタッフ3名を5名に増加して室にすると。国民健康保険に関するセクションを室にしておりませんのは、スタッフのほうが流動的にきちんといろんな対応ができるということでスタッフという形にさせていただいておりまして、13名という形でかなり大きな規模で整理をさせていただいてるということで、ここでお知らせをさせていただきます。 107: ◯池田委員長  ほかにございますでしょうか。  よろしいですか。  ないようでしたら、以上で健康福祉部及び病院局所管事項の審査及び調査を終了いたします。執行部の皆さんは、大変御苦労さまでございました。  委員の皆様は、引き続き協議事項がありますので、しばらくお待ちください。                 〔執行部退席〕
    108: ◯池田委員長  2日間にわたり御苦労さまでした。それでは、委員間協議に入ります。  初めに、委員長報告について御相談いたします。今回の委員長報告に当たり、特に盛り込むべき事柄や意見があればお聞かせ願いたいと思います。(「お任せします」「一任」と言う者あり)  よろしいでしょうか。  それでは、きのう、きょうと出ました御意見をもとにしまして、委員長報告については、正副委員長に御一任いただくことでよろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 109: ◯池田委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  次に、委員派遣についてでございますが、次回の委員会までに所管事項に係る調査活動を計画をされている方があれば、委員会として派遣決定しておく必要がありますので、お申し出ください。ございますか。(「ございません」と言う者あり)  次に、閉会中の継続審査及び調査事件についてございますが、お手元に配付したとおり議長に申し出ることとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 110: ◯池田委員長  それでは、そのようにいたします。  そのほかですが、1月31日に実施しました県内調査の報告書をお手元にお配りしておりますので、ごらんいただければと思います。  その他、皆様から何かございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 111: ◯池田委員長  それでは、次回の委員会は、4月13日木曜日、全員協議会終了後を予定しております。この日は人事異動のあった執行部からの職員の挨拶を受ける予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で文教厚生委員会を閉会いたします。皆さん、御苦労さまでございました。 発言が指定されていません。 島根県議会 ↑ 本文の先頭へ...