京都府議会 2021-06-02
令和3年総務・警察常任委員会(2日目)及び予算特別委員会総務・警察分科会(3日目)6月定例会[ 配付資料 ]
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警察常任委員会(2日目)及び
予算特別委員会総務・
警察分科会(3日目)6月定例会[ 配付資料 ] 2021-06-30 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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陳情要望一覧 選択 7 : 陳情第53の1号 選択 8 : 陳情第58号 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1: 総務・
警察常任委員会議案付託表
┌────┬──────────────────────────────────┐
│議案番号│ 件 名
│
├────┼──────────────────────────────────┤
│ 2 │ 京都府府税条例一部改正の件
│
│ │ │
│ 3 │ 地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例一部改正の件 │
│ │ │
│ 4
│ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律│
│ │施行条例一部改正の件
│
│ │ │
└────┴──────────────────────────────────┘
2:
予算特別委員会総務・
警察分科会
議案審査依頼表
(6月28日付託分)
┌────┬──────────────────────────────────┐
│議案番号│ 件 名
│
├────┼──────────────────────────────────┤
│ 1 │ 令和3年度京都府
一般会計補正予算(第8号)
│
│ │ │
│ │歳入中 第 12 款 繰 入 金
│
│ │ │
└────┴──────────────────────────────────┘
3: 総務・
警察常任委員会 付託請願一覧表(新規分)
令和3年6月定例会
┏━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃受 理│受
理│ 件 名
│委員会の│審査結果│措 置┃
┃番 号│年 月
日│ │意 見│ │ ┃
┣━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┫
┃1363 │R3. 6.23 │
消費税インボイス制度実施延期・中止の
意見書提出│ │ │ ┃
┃~1406│
│を求めることに関する請願 (ほか43件)
│ │ │ ┃
┠───┼─────┼───────────────────────┼────┼────┼────┨
┃ │ │憲法違反の
重要土地等調査規制法適用・運用に
反対│ │ │ ┃
┃1407 │R3. 6.23 │し、その撤回を国及び関係機関に求める「意見書採
│ │ │ ┃
┃ │ │択」に関する請願
│ │ │ ┃
┗━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛
4:
┌──────┬────────────┬─────┬───────────┬───────┬────────────────┐
│ 受理番号 │第1363~1406
号 │受理年月日│令和3年 6月23日
│ 付託委員会 │ 総務・
警察常任委員会 │
├──────┼────────────┴─────┴───┬───────┼───────┴────────────────┤
│
│ │ │ │
│ │ │ │ 原 田 完 成 宮 真理子
│
│ 請願者 │ │ 紹介議員 │ │
│ │ │ │ 迫 祐 仁 西 脇 郁 子
│
│
│ │ │ │
├──────┼──────────────────────┴───────┴────────────────────────┤
│ 件 名 │
消費税インボイス制度実施延期・中止の意見書提出を求めることに関する請願
│
│
│ ほか43件
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 要
旨 │ │
├──────┘
│
│ 新型コロナ危機の収束や景気回復が見通せない中で、2023年10月からの
インボイス制度(
適格請求書等保存方式)実施に向
│
│け、今年10月1日から
インボイス発行事業者の登録申請が始まろうとしている。 │
│ 免税業者を取引から排除しかねない
インボイス制度は、事業者間の取引慣行を壊し、免税店制度を実質的に廃止するものであ
│
│る。仕入れや経費に含まれる消費税を価格や単価に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育たない。
│
│ コロナ禍で時短・自粛営業を余儀なくされ、地域経済が疲弊する下で、中小企業・自営業者の経営危機が深まっており、
インボ │
│イス制度に対応できる状況ではない。多くの
中小企業団体や税理士団体も「凍結」「延期」「見直し」を表明し、現状での実施に踏 │
│み切ることに懸念の声を上げている。
│
│ 新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社会においても、地域に根ざして活動する中小業者の存在が不可欠である。 │
│ │
│ ついては、「税制で商売をつぶすな」の願いを込め、消費税の
インボイス制度の実施延期・中止を求める意見書を政府に提出され │
│るよう請願する。
│
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-1
5:
┌──────┬────────────┬─────┬───────────┬───────┬────────────────┐
│ 受理番号 │ 第 1407
号 │受理年月日│令和3年 6月23日
│ 付託委員会 │ 総務・
警察常任委員会 │
├──────┼────────────┴─────┴───┬───────┼───────┴────────────────┤
│
│ │ │ │
│ │ │ │ 原 田 完 成 宮 真理子
│
│ 請願者 │ │ 紹介議員 │ │
│
│ │ │ 浜 田 良 之 水 谷 修
│
│
│ │ │ │
├──────┼──────────────────────┴───────┴────────────────────────┤
│ 件 名 │憲法違反の重要土地等利用規制法適用・運用に反対し、その撤回を国及び関係機関に求める「意見書採択」に関する │
│
│請願
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 要
旨 │ │
├──────┘
│
│ 自民・公明・維新は6月16日未明、参議院本会議で戦争準備のための市民監視・弾圧法=重要土地等利用規制法案の採決を強行 │
│した。極めて短時間の審議で、審議すればするほど違憲性と法律の体をなしていない重大な欠陥が次々と明らかになってきた。そ │
│のような状況でも審議を尽くさず採決を強行した。
│
│ この悪法は、米軍・自衛隊基地や原発など「重要施設」周辺1キロや国境離島に住み、生活し、活動するすべての市民を調査・ │
│監視対象にし、政府の機関を総動員してプライバシーまで踏み込み調査・監視することを可能にするものである。調査の対象や内 │
│容に制限はない。情報の提供を拒否した者は30万円以下の罰金を科せられ、密告社会に道を開きかねない。しかも、何が規制され │
│るべき基地や原発の「機能を阻害する(おそれのある)行為」なのかは明示されておらず、政府の恣意的判断で際限なく拡大さ
│
│れ、土地・建物の利用の中止が命じられ、拒否すれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられるという、危険な法律 │
│となっている。
│
│ 日本国憲法の保障する平和的生存権、個人の尊厳、言論・表現、思想・信条の自由、財産権などの基本的人権を蹂躙する、憲法 │
│違反の悪法であることは明らかであり、私たちは直ちに廃止することを求めるものである。
│
│ │
│ ついては、府議会として国に重要土地等利用規制法の適用・運用に反対し、その撤回を国に求める意見書を提出されるよう請願 │
│する。
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
6: 総務・
警察常任委員会 送付陳情・要望一覧表
令和3年6月定例会
┏━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃受理番号│受理年月日│ 件 名 ┃
┣━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 53の1 │R3. 6. 7 │非核・平和施策に関する要望 ┃
┃ │
│ ┃
┠────┼─────┼───────────────────────────────────┨
┃ │
│辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について ┃
┃ 58 │R3. 6.21 │国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする ┃
┃ │
│意見書の採択を求めることに関する陳情 ┃
┗━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
7: 陳情又は要望に関する文書表
┌──────┬───────────┬───────┬───────────┬───────┬───────────────┐
│ 受理番号 │第 53の1 号 │ 受理年月日 │令和3年 6月 7日 │ 送付委員会 │ 総務・
警察常任委員会 │
├──────┼───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────────┤
│
│ │
│ 要望者 │
│
│
│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 件 名 │非核・平和施策に関する要望
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 要
旨 │ │
├──────┘
│
│ 広島・長崎の被爆から76年を迎えた。本年1月22日、広島・長崎の被爆者や市民の声を力に核兵器禁止条約が発効し、「核兵器のな │
│い世界」に向けた歴史的一歩を踏み出した。これまでに86か国が署名し、54か国が批准している。今、世界の3分の2を超える国々や │
│市民社会が核兵器禁止条約を支持し、文字どおりの核兵器廃絶へと行動を強めている。
│
│ │
│ ついては、私たちは、京都府と京都府議会に対して、住民の命と安全を守る被爆国の地方自治体として、非核・平和施策の推進のた │
│めに、次の事項について要望する。
│
│ │
│1 核兵器禁止条約が発効したが、唯一の戦争被爆国である日本政府は禁止条約に反対している。被爆国として核兵器禁止条約に参加 │
│ し、核兵器廃絶の先頭に立つよう日本政府に強く働きかけること。
│
│ 「核兵器禁止条約の調印・批准を求める」決議・意見書を提出すること。
│
│2 核兵器の禁止から廃絶へ国際的な動きが広がっている今、核兵器の非人道性を告発する被爆の実相を広げることがあらためて重要 │
│ になっている。原爆(写真)展の開催など住民参加の創意ある取組を強めること。
│
│ とりわけ次の事項について協力をお願いする。
│
│(1)日本被団協が製作した「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」写真パネルを購入し、原爆写真展の開催などに積極的に活用すること。 │
│(2)住民が行う原爆(写真)展に後援・協賛すること。役所(役場)、公民館など公共施設を無償で提供すること。 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-1
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(3)広報を通じて、住民に原爆(写真)展開催を知らせること。 │
│3 核兵器禁止条約の発効を契機に、「唯一の戦争被爆国日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」の運動が始まっている。│
│ この署名運動に賛同し、住民に協力を訴えること。
│
│4 広島・長崎に原爆が投下された8月6日と9日、終戦の日の15日には、住民の皆さんにも呼びかけて、「犠牲者への黙祷」などの非 │
│ 核・平和の取組を行うこと。また、京都府内自治体の非核・平和宣言を住民に周知徹底するとともに、宣言に基づく非核・平和施策 │
│ を具体化・充実すること。脱原発を明記した新しい非核自治体宣言策定に住民と一緒に取り組むこと。
│
│5 被爆国日本の自治体が世界の自治体と連携して核兵器廃絶を国際社会に訴え、国際政治を動かすことは、今日の核兵器をめぐる状 │
│ 況からも重要である。「平和首長会議」と連携した核兵器廃絶に向けた国際的な行動に積極的に取り組むこと。姉妹都市などに被爆組 │
│ 写真を送る取組など、海外の自治体に被爆の実相を広げること。
│
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-1
8: 陳情又は要望に関する文書表
┌──────┬───────────┬───────┬───────────┬───────┬───────────────┐
│ 受理番号 │第 58 号 │ 受理年月日 │令和3年 6月21日 │ 送付委員会 │ 総務・
警察常任委員会 │
├──────┼───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────────┤
│
│ │
│ 陳情者 │
│
│
│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 件 名 │辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主 │
│
│的に解決するべきとする意見書の採択を求めることに関する陳情
│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ 要
旨 │ │
├──────┘
│
│1 不合理に区分された「本土の民意」と「沖縄の民意」
│
│ 辺野古新基地建設の問題は、憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下の平等・差別の禁止の各理念からして看過 │
│することができない重大な問題である。
│
│ 2019年2月、沖縄県による辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示し │
│た。我が国が真に民主主義国家であるならば、沖縄の人たちが直接民意を示したその結果が尊重され、状況は改善されているはずだ │
│が、県民投票から2年が経過したにもかかわらず、名護市辺野古において、現在もなお工事が強行され、さらには、その埋立てに、 │
│沖縄戦戦没者の遺骨が残る沖縄島南部から採取した土砂を使用することが予定されていることに、沖縄県議会や県内市町村議会をは │
│じめ多くの県民が抗議を行っている。
│
│ 安倍晋三前首相が2018年2月衆議院予算委員会において普天間基地の代替施設が同じ沖縄の辺野古に決定した理由を問われ、「移設 │
│先となる本土の理解が得られない」と述べたように、安全保障の地政学的事由、またアメリカの強い要求という言い訳も、これまで │
│日米の政府関係者らの発言、多くの識者の分析によって瓦解している。
│
│ 政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行しているが、普天間基地の返還は、もとより │
│沖縄県民の永きにわたる一致した願いである。
│
│ 日米安保条約に基づき米軍への基地の提供が必要であるとしても、それは本土・日本国民が全体で負担すべきでものであり、歴史 │
│的・構造的に過剰な負担が強いられ続ける沖縄の声を無視し、「本土の理解が得られないから」と新基地建設を強行することは沖縄に │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-2
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│対する差別である。
│
│ 国家の安全保障に関わる重要事項だというのであれば、なおのこと、政府のみならず全国の地方自治体及び日本国民は、沖縄が直 │
│接示した声に耳を傾け、本陳述の要旨のとおり、憲法に基づいた公正かつ民主的な解決をはかることが求められている。
│
│2 憲法41条、憲法92条、憲法95条違反
│
│ 名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月30日及び2010年5月28日)があるのみで │
│ある。
│
│ 憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と定め、「国政の重要事項」については国会が法律 │
│で決めなければならないとする。次に、憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法 │
│律でこれを定める。」とし、地方公共団体の自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならないとする。そして憲法95 │
│条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半 │
│数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と定める。
│
│ 安倍晋三前首相は2015年4月8日参議院予算委員会で「辺野古問題は国政の重要事項にあたる」と答弁し、2016年9月16日の福岡 │
│高裁那覇支部判決は、辺野古新基地建設が「自治権の制限」を伴うことを認めている。そうだとすると、閣議決定のみで決定され、 │
│強行されている辺野古米軍基地建設は、憲法41条、憲法92条、憲法95条に反する。
│
│3 SACO(沖縄に関する特別行動委員会)の基本理念違反
│
│ 普天間基地の返還はSACO(沖縄に関する特別行動委員会)において日米間で決定した。SACO設置の経緯について防衛省は │
│公式に次のように説明している。「政府は、沖縄県民の方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考え │
│の下、(中略)在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う」(防衛省HP「SACO設置などの経緯」参照)。 │
│しかしながら、1996年12月のSACO最終報告では、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされた │
│ことは、SACO設置時の基本理念に違反している。
│
│4 民主主義の二つの原則に反する
│
│ 民主主義は、多数者支配の政治を意味せず、その決定は、単なる多数決ではなく、少数者の権利の保障も責務とされている。
│
│ つまり、民主主義とは「多数決の原理」と「少数者の権利の保障」という二つの原則からなり、これらは民主主義国家の基盤を支 │
│える一対の柱である。多数決の原理は公共の課題に関する決断を下すための手段であり、少数者の抑圧の手段ではないからである。 │
│ なお、国政選挙において日米安保破棄等を明確に争点として掲げ、多数の信任を得ることを求めずに「沖縄に要らないものは全国 │
│のどこにも要らない」と頑なに主張することは、公共の課題である安全保障政策について多数決を尊重せず、かつ結果的に「本土の │
│理解が得られない」から「辺野古が唯一」という政府の理由を補完することになる。とすれば、かかる主張もまた、先に述べた民主 │
│主義の二つの原則に反するものである。
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-2
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 普天間基地の返還が25年以上もかけ「なぜ1ミリも進まないのか」という問いに対する答えは、政府のみならず全国の地方自治体 │
│も日本国民も、この民主主義の実践から逃げてきたからということにほかならない。
│
│5 法の下の平等及び差別の禁止違反、幸福追求権、平和的生存権の侵害
│
│ 沖縄の人たちは憲法13条が保障する幸福追求権などの基本的権利から遠く、憲法前文等が保障する平和的生存権さえ脅かされ続け │
│ている。このことは、1945年の本土防衛と位置づけられた沖縄戦、1952年のサンフランシスコ講和条約での沖縄の施政権の切り離し、 │
│同時期における本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972年の日本復帰後も変わらぬ過重な米軍基地負担という歴史的経緯、度重な │
│る米軍及び米軍属による事件・事故などからも明らかである。
│
│ 国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会も沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上げており、特に人種差別撤廃委員会は、2010 │
│年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式 │
│の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する。」との見解を示している。
│
│ 少なくとも、1996年4月、当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後5年ないし7年以内に、十分な代替施設が完成し運 │
│用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との発表をした際、代替施設が必要だというのなら、前記SACO設置時の基本理念 │
│に基づき、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり公正かつ民主的に解決すべきであった。しかし、政府は、専ら「本土の理 │
│解が得られない」という不合理な理由により、「辺野古が唯一」と繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行している。これ │
│は憲法が保障する法の下の平等及び差別の禁止に反し、沖縄の人たちの幸福追求権や平和的生存権を侵害している。
│
│6 求められているのは、憲法に基づいた公正かつ民主的な解決
│
│ 以上のとおり、日本国民及び全国の地方自治体は、憲法前文で「わが国全土にわたつて」約束した自由の恵みが沖縄にも差別なく │
│もたらされるため、沖縄県民の民意に沿った公正かつ民主的な解決を国に求める責任がある。
│
│ 沖縄の県民投票における民意を尊重せず、一方で「本土の理解が得られないから」という不合理な理由に基づき決定され、強行さ │
│れている沖縄県内への新たな基地建設は憲法が禁止する差別であり、これを許すべきではなく、工事は直ちに中止すべきである。 │
│ 次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは、国民全体で議論するべき問題であ │
│る。そして最終的には国権の最高機関たる国会で沖縄の米軍基地の負担軽減を国が最終的に責任をもって行う法整備等の仕組みのな │
│かで行うべきである。
│
│ そのなかで普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、憲法41条、92条、95条の規定に基づき、沖縄以外でも │
│一地域への一方的な押付けとならないよう、公正かつ民主的に解決すべきである。
│
│ │
│ ついては、次のとおり辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公 │
│正かつ民主的に解決するべきとする意見書を採択し、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・参議院に提出されるよう陳情 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-2
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│する。
│
│ │
│1 沖縄での県民投票に示された民意に反する辺野古新基地建設工事を中止し、普天間基地を運用停止にすること。ことに沖縄戦戦 │
│ 没者の遺骨の残る沖縄島南部から採取した土砂を埋立てに使用することは、戦没者の遺骨の尊厳を損なうものであり、認められる │
│ べきではないこと。
│
│2 普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行い、最終的には国権の最高機関たる国会で沖 │
│ 縄の米軍基地の負担軽減を国が責任をもって行う法整備等の仕組みのなかで解決すること。
│
│3 そのなかで、普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄以外の全国すべての自治体をまずは等しく候 │
│ 補地とし、憲法の規定に基づき、沖縄以外でも一地域への一方的な押付けとならないよう、公正かつ民主的な手続きにより決定す │
│ ること。
│
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
総-2
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