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  1. 愛知県議会 2008-09-01
    平成20年9月定例会(第5号) 本文


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-18
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成20年9月定例会(第5号) 本文 2008-09-29 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 67 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長栗田宏君) 選択 2 :  ◯議長栗田宏君) 選択 3 :  ◯五十九番(奥村悠二君) 選択 4 :  ◯建設部建築担当局長勢力常史君) 選択 5 :  ◯教育長今井秀明君) 選択 6 :  ◯議長栗田宏君) 選択 7 :  ◯二十番(とね勝之君) 選択 8 :  ◯警察本部長神山憲一君) 選択 9 :  ◯県民生活部長石川延幸君) 選択 10 :  ◯健康福祉部健康担当局長五十里明君) 選択 11 :  ◯二十番(とね勝之君) 選択 12 :  ◯三十八番(山下史守朗君) 選択 13 :  ◯議長栗田宏君) 選択 14 :  ◯議長栗田宏君) 選択 15 :  ◯副議長鈴木愿君) 選択 16 :  ◯二十六番(森下利久君) 選択 17 :  ◯農林水産部長永田清君) 選択 18 :  ◯知事神田真秋君) 選択 19 :  ◯二十六番(森下利久君) 選択 20 :  ◯副議長鈴木愿君) 選択 21 :  ◯二十三番(水谷満信君) 選択 22 :  ◯健康福祉部健康担当局長五十里明君) 選択 23 :  ◯農林水産部長永田清君) 選択 24 :  ◯環境部長(藤井敏夫君) 選択 25 :  ◯建設部長(湯山芳夫君) 選択 26 :  ◯防災局長(小出茂樹君) 選択 27 :  ◯二十三番(水谷満信君) 選択 28 :  ◯副議長鈴木愿君) 選択 29 :  ◯六十三番(小島丈幸君) 選択 30 :  ◯建設部建築担当局長勢力常史君) 選択 31 :  ◯総務部長(島田孝一君) 選択 32 :  ◯健康福祉部長(小島通君) 選択 33 :  ◯防災局長(小出茂樹君) 選択 34 :  ◯六十三番(小島丈幸君) 選択 35 :  ◯三十七番(酒井庸行君) 選択 36 :  ◯副議長鈴木愿君) 選択 37 :  ◯副議長鈴木愿君) 選択 38 :  ◯議長栗田宏君) 選択 39 :  ◯九番(渡辺昇君) 選択 40 :  ◯建設部長(湯山芳夫君) 選択 41 :  ◯教育長今井秀明君) 選択 42 :  ◯議長栗田宏君) 選択 43 :  ◯十五番(古俣泰浩君) 選択 44 :  ◯健康福祉部長(小島通君) 選択 45 :  ◯知事神田真秋君) 選択 46 :  ◯十五番(古俣泰浩君) 選択 47 :  ◯議長栗田宏君) 選択 48 :  ◯三十八番(山下史守朗君) 選択 49 :  ◯議長栗田宏君) 選択 50 :  ◯議長栗田宏君) 選択 51 :  ◯三十七番(酒井庸行君) 選択 52 :  ◯議長栗田宏君) 選択 53 :  ◯議長栗田宏君) 選択 54 :  ◯議長栗田宏君) 選択 55 :  ◯議長栗田宏君) 選択 56 :  ◯議長栗田宏君) 選択 57 :  ◯議長栗田宏君) 選択 58 :  ◯三十八番(山下史守朗君) 選択 59 :  ◯議長栗田宏君) 選択 60 :  ◯議長栗田宏君) 選択 61 :  ◯議長栗田宏君) 選択 62 :  ◯議長栗田宏君) 選択 63 :  ◯議長栗田宏君) 選択 64 :  ◯議長栗田宏君) 選択 65 :  ◯三十七番(酒井庸行君) 選択 66 :  ◯議長栗田宏君) 選択 67 :  ◯議長栗田宏君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:     午前十時開議 ◯議長栗田宏君) ただいまから会議を開きます。  直ちに議事日程に従い会議を進めます。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第一 一般質問並びに第九十六号議案平成二十年度       知県一般会計補正予算から第百二十一号議案愛       土地利用審査会の委員の選任についてまで及び       専決第三十二号知事の給料の月額の特例に関す       る条例の制定について並びに決算第一号平成十       九年度愛知県一般会計歳入歳出決算から決算第       十八号平成十九年度愛知県臨海用地造成事業会       計決算まで 2: ◯議長栗田宏君) 第九十六号議案平成二十年度愛知県一般会計補正予算から第百二十一号議案土地利用審査会の委員の選任についてまで及び専決第三十二号知事の給料の月額の特例に関する条例の制定について並びに決算第一号平成十九年度愛知県一般会計歳入歳出決算から決算第十八号平成十九年度愛知県臨海用地造成事業会計決算までを一括議題といたします。  これより一般質問並びに提出議案及び決算に対する質問を許可します。  通告により質問を許可いたします。  奥村悠二議員。     〔五十九番奥村悠二君登壇〕(拍手) 3: ◯五十九番(奥村悠二君) おはようございます。  初めに、民間木造住宅耐震診断と耐震改修費補助事業についてお尋ねいたします。  地震が来たとき、何が一番重要かといえば、やっぱり家につぶされないことだと思います。家につぶされなければ、後のことは何とか対処できるはずであります。その意味で、無料耐震診断と耐震改修費の補助事業はまことに適切な制度だと思っております。
     しかし、実は、最近、この耐震改修工事の申請が減ってきておりますので、このことについて幾つか問題を提起し、当局のお考えを聞きたいと思います。  どういうふうに減ったかをまず耐震改修工事の件数でお知らせをいたします。平成十五年、五百三十七件でした。十六年、千百十二件、十七年、千四百十九件、十八年、千二百九十四件と、まあ、大体いい方向だと思っておりました。ところが、平成十九年になると七百三十七件と五百件以上も激減するわけであります。  先日、中野議員の質問に対する答弁で、二十年度の中間値は四百五十七件、前年より一七%上昇しているという御答弁がありましたけれど、それでも、もし、この一・一七という数字を十九年の七百三十七に掛けると八百六十件そこそこでありますので、十八年の実績、千二百九十四件には到底及ばないわけであります。  そこで、どうしてこういうふうになったかを調べてみました。理由であります。実は、この改修の工事費が非常に高くなっていることです。これにははっきりした原因がありまして、平成十四年、この制度が始まったときは、財団法人日本建築防災協会が作成した我が家の耐震チェックプログラムというソフトを使ってやっておりました。  ところが、平成十八年になると、やはり同じ協会が作成したソフトなのでありますけれど、一般診断法による診断の実務というソフトを使うことになったのです。これは、実は、先ほどの我が家の耐震チェックとは大きく変わりまして、二階建てですと、前は一階だけでよかったのが、今度は二階の耐震性能も計算に入れなさい。それから、柱とはりをつなぐ部分、それから、柱と土台をつなぐ部分もちゃんと考慮しなければいけませんよというものになったわけで、チェックは非常に厳しくなったわけであります。  当然の結果として、評価は低い数値が出てまいりますので、安全面からいえば、もちろんこのほうがいいに違いありません。それはそれでいいと思うのでありますが、やっぱり低い評価で出てきたものを安心できる数値まで上げなければなりませんので、工事費が高くなるのは当然であります。これが、改修費が高くなった理由の一つであります。かつて、平成十四、五年のころには、改修工事費の平均値は百七十万円ぐらいと言われていました。現在は、二百万から三百万円かかるというのが業界の相場であります。  二つ目、補助金が六十万円出ます。そのことは皆さんよく御存じだろうと思っていますが、ところが、今の改修をするには、当然設計士さんにお願いをしなければなりません。設計料というのがかかります。二十万円から約六十万円かかります。そうすると、施主にしてみれば、何だ、補助金を申請しても大半は設計料で取られてしまって、自分たちが払う改修費は大半自費負担になるんだという不満が出ております。  三つ目、これが実はとても大きなテーマかもしれませんが、あるお年寄りの世帯でこういうお話を聞いてきました。娘も間もなく結婚して出てってしまうし、息子はもう既によそで所帯を持って住んでいる。我々二人だけで住んでいるのに、今さら二百万も三百万もかけて直すのは、それだけの力もないし、そんな気もないな。日本の家族制度の根幹にかかわるような問題も、実はこの耐震改修工事がなかなか踏み切ってもらえない一つの理由であります。  このような理由のせいで耐震改修工事が減っているんだと思いますが、もちろん当局も先日の答弁でありましたように、工法を改善しよう、それから、もっとPRをしようというようなことで幾つか努力をしていらっしゃいますのはよくわかっておりますので、ぜひその効果が上がるように期待をいたしております。  そこで、きょうは、その上になお、この制度をもっと皆さんが利用していただくようなためにはどうしたらよいかを私なりにちょっと調査をしたことがありますので、ぜひ参考にしていただきたいと思って、以下御説明をいたします。  県の耐震改修費補助制度というのは、もう既にもちろん皆さん御承知のように、耐震診断の評価が一・〇未満に出たものを一・〇以上にするか、あるいは〇・七未満のものを〇・三以上よくすることに対して六十万円補助するという制度であります。この制度、大体ということ、少しずつ違うところもありますが、この制度を採用している市町、愛知県内に六十一市町村がありますが、六十一のうち四十六は県の制度と大体同じようなものを採用しております。  それに対して、実はそれ以上に補助金を多くしたり、また、ほかの配慮をしたりという独自の制度を採用している市町は十五あります。四十六と十五です。これらを二つのグループに分けて、耐震診断をした数を分母にし、耐震改修工事を実施したのを分子に置いて、そうして比率を出しました。仮に耐震改修工事実施比率というように私は名前をつけたんですけど、そういうものがあるかどうかはわかりませんが、耐震改修工事がどの程度実施されているかというものを算出して、その変化を調べてみました。そうしたら、非常にはっきりした数字が出ましたので、御報告いたします。  県と同じ制度のグループは、平成十五年から十八年は、この耐震改修工事実施比率というようなものは七・一%でした。平成十九年になると、それが六・七%に下がっています。一方、独自の制度を採用しているグループというのは、平成十五年から十八年は、さっきの実施比率は五・六%でありましたが、十九年になると一〇・三%にふえてます。  先ほど御紹介したように、平成十九年は、前年の千二百件ぐらいから七百件ぐらいまで、全体としては落ちてるにもかかわらず、この独自の制度を採用しているグループの市町というのは五・六から一〇・三に上がっているわけです。  では、なぜ独自の制度を採用している市町の比率が上がったかといえば、明らかにその制度の内容そのものが効果を発揮していると思えますので、その内容を御紹介いたします。  やっぱり補助金が高いところ、これは有効だなと思います。それぞれ市町も発表しながら御報告いたします。  百三十万円、これは〇・七未満のところで世帯の所得月額が〇円から三十二万二千円までの世帯。三十二万二千一円以上だったら百万円出します。これは田原市です。八十万円補助金を出します、愛西市。七十五万円は、東浦町、知立市、高浜市。七十万円は清須市。六十七万五千円が一色町と武豊町であります。  さっき設計費に対する不満があるということを言いましたが、設計費に対する補助も出しているところがあります。十五万円、田原市。十万円、新城市、知立市、高浜市、豊田市、岡崎市、稲沢市であります。今、建っている家を取り壊すための費用も出してやろうというまちもあります。二十万円、豊田市、刈谷市、碧南市、知立市であります。高齢者がなかなか踏み切ってくれないということに対する配慮、二十万円、岡崎市であります。障害者だって当然配慮しなければならない。三十万円、清須市。二十万円、岡崎市であります。  実は、今はお金のもちろんお話でありますが、今度は、じゃ、〇・七を一以上にするとか、〇・三以上ポイントが上がったらいいというようなことのほかに、そんなにやらなくても、もう少し小さい形あるいは簡易な形ではどうだろうというのが、一つの形は、小規模型、三十万円。実は、評価が〇・六未満のところを〇・六以上にしてくれれば、わざわざ一まで上げなくてもいいんだよ、一色町がやっていただいている制度で、簡易型、一・〇未満を〇・一以上上げれば、それで大丈夫ですよ。三十万円、安城市。〇・七未満の数字を少しでも上げてくれたら十五万円出しましょう、一色町であります。  この十月一日から、実は一宮市では簡易型というもので、ちょっとまた違った制度を採用される予定があるようであります。六十五歳以上の高齢者が居住する〇・七未満の家を〇・七以上一・〇未満にしてもらえれば、独自に三十万円出します。  以上、御紹介したような制度のほかにまだよい方法があるかもしれませんが、これらを参考にし、今の耐震改修費補助制度がもっともっと皆さんに利用していただいて、そして、万が一、万が一というより、地震はいつ来るかはわかりませんが、必ず来ますので、そのときにどんなことがあっても家につぶされないでいるために耐震改修を進めていただく、それをもっと多くの人に採用してもらうために、この今の制度、決して悪い制度ではないと思いますけれど、ぜひもう少し細かい内容で御検討をいただきたいと思っております。  そこで質問。  耐震改修費補助金の増額はできないでしょうか。二つ目は、設計費への補助はどうでしょう。三つ目、高齢者、障害者、低所得者への割り増し補助はできませんか。四つ目、耐震改修の基準を引き下げる簡易型、あるいは小規模型でもいいのでありますけれど、導入はできないでしょうか。  以上、お尋ねいたします。  次に、肢体不自由養護学校における医療的ケアについてお尋ねいたします。  医療的ケアが必要な子供たちの問題は幾つもこの議会で取り上げられましたが、食べたり呼吸をしたりする機能が弱いためにチューブで、チューブを入れるんですけれど、チューブで栄養をとったり、たんが絡まった、それを機械で吸引するなどの作業、いわゆる医療的ケア。医療ではありません。医療的ケアということを必要とする子供たちが現在県内七つの肢体不自由養護学校に通っている千百九十五人の子供たちのうち百六人います。  この子たちは、実は、うちにいるときは、お父さんやお母さんがたんを取ったり、チューブで栄養を入れたりするという医療的ケアをやってもらえるんですが、学校に行くときは、以前はお父さんやお母さんがついてきてください。それをあなたたちがやってもらえないと困りますということで、以前は、お父さん、お母さんが学校へついていかなければなりませんでした。そのため、何かお父さんやお母さんに事情があると、子供たちも結局学校へ行けないというような状況があったので、県当局も御配慮いただいて、平成十七年からは、看護師さんがそれぞれの肢体不自由養護学校に複数配置されるようになりました。本当にみんな喜んだんです。もうこれで子供も親も安心できるというふうに喜んでいたんですが、ところが、最近、大きな問題が起きてしまいました。というのは、看護師さんたちがやめかけたんです。この看護師さんが今実際にやってくださっているので、実は本当は学校の先生がやってくださるといいという要望もあるんですけど、これはなかなか難しい問題がありますので、きょうはやりませんけれど、とにかく看護師さんたちがいてくださらないとそのケアができないので、その補充ができないので、とっても困っていますので、その実情をまずお話ししたいと思います。  名古屋養護学校、医療的ケアを必要としている子供たちが十二人おります。看護師さんが二人いたんですけれど、一人やめて、現在は一人だけ。幸いに十月一日からはその補充ができます。  港養護学校、二十五人の子供たちが医療的ケアを必要としています。看護師さんは三人配置されておりましたが、一人やめて、現在は二人。ここも幸いなことに十月一日からは補充ができますけれど、今までの間は二十五人の子供たちの世話を二人でやっていたわけです。  豊橋養護学校、十人に対して二人の看護師さん。ところが、ここもやはり一人やめて、ここはちょっと一月おくれでありますが、十一月一日からやっと補充ができます。  岡崎養護学校、二十一人の子供に対して二人の看護師さん。ここは幸いにして二人、まだ勤めていただいております。  一宮養護学校、子供たちは十一人。二人の看護師さんが実は昨年末、一緒にやめてしまいました。この四月から一人補充ができて、現在一人募集中ですが、まだ見つかっておりません。  ひいらぎ養護学校、十二人。十二人なのになぜか一人です。看護師さん一人。ここはまだその方はもちろん通っていただいておりますが、十二人に対して一人ではやっぱり余りにも少ない。  小牧養護学校、十五人。二人配置してあり、そのまま二人お勤めいただいております。こういう状況が現実であります。  そこで、まだ看護師が見つかっていない一宮養護学校へ行って話を聞いてきました。  先ほども御紹介しましたように、十一名の子供たちが医療的ケアを必要としているのですが、今いる一人の看護師さんが一日でできるケアというのは、たんの吸引が、平均値でありますけれど、たんの吸引が八・五回。経管栄養、さっきのチューブで食べ物を入れてやることですが、これが三回。そのほか、中にはインスリンの注射をしなければならない子供たちもいて、そういったようなケアがそのほかにもいろいろあります。導尿をしなきゃならない子供たちもおりますが、こういったものが四回であります。結構忙しいんです。  そのために、この子供たちは医療的ケアを受けるためには、今一人の看護師さんですと、週三日しかやってもらえません。あと二日は、一番最初にお話ししましたように、やっぱりお父さん、お母さん、来てください。これをやってもらえないと、うちは一人の看護師だけだからとてもお世話ができませんという状況で、とても大変であります。  ところが、ここはまたもう一人、実は医療的ケアの申請がありまして、その人は十分から二十分置きぐらいにケアを必要としている子がいますので、十一が十二になったところでそう変わらないのではないかということでありますが、現実的には全員の子供たちに対するケアというのの回数はもっと減ることになるだろうと思っています。  この実情を聞いて、皆さん、どう思われるでしょう。とにかく欠員の補充を急いでいただくことをお願いをしたいと思います。それと、ほかのひいらぎもそうでありますけれど、とにかく看護師さんの増員をお願いしたいと思いますが、教育委員会のお考えをお尋ねをいたします。  一宮養護学校にいる看護師さんに聞いてみました。今の仕事についてどう思っていらっしゃいますか。四月からいらっしゃったようでありますが、今まで病院の勤務だったそうです。病院の勤務に比べると、ここは子供たちの医療的ケアが中心なので、実はやりがいを感じてます。そういう意味では、仕事そのものに不満はありません。ただ、週三十時間の勤務。朝九時から午後三時までの時間帯の勤めでありますので、本当はもっとやってやりたいと思っておることが幾つかできなくて残念に思っています。  例えば、勤務時間中は、九時にスクールバスが来るまである程度準備をしたり、それから、毎放課後にいろんなことをやったり、たんの吸引というのは時なしに来ますから、呼び出されたりして、もう本当にケアに追われていますので、本当は担任の先生と、この子はこんなことをやってやってくださいよというようなことをお話ができるといいんだけど、そのお話が十分にできない。これが残念だ。  それから、よその学校は一体どんなことをやっているかなということをぜひ知りたいんだけど、そういった情報交換も、やっぱり九時から三時までの勤務時間帯では、よそへ行って聞いてくることもできないので、そういった情報交換や何かができる時間があるといいな。  学校の行事の中で、どこかへお泊りで出かけることもあるんだけれど、そのときはやっぱりついていけない。本当はついていってやりたいんだけど、ついていけない。  もっと重要なことは、今、医療の技術というのはどんどんどんどん進歩していますから、こういった子供に対してはこうしなければならないよという適切な技術指導あるいは研修を受けたいんだけど、それもこの勤務時間にサボっていくわけにはいかないので、そこがちょっと難しいところですというような声を聞きました。  この研修というのは、本当に私たちも絶対必要だと思っておりますので、ぜひお願いをしたいと思いますが、これも質問させていただきますが、看護師に対する研修というのはどうやってやっていただけるんでしょう。  といっても、やっぱり非常勤という身分ということのため、解決できないことが幾つかあることは、今お話しした中で皆様方もおわかりいただいたと思います。ぜひ常勤ということも考えていただけるとありがたいと思います。  先ほど増員をお願いいたしましたが、週三十時間勤務、給与の上限が十九万四千六百円、昇給なし、ボーナスなし。今いるところをやめてまでかわってくる人がいるとはとても思われません。二人のうち、二人でも三人でもいいのでありますけれども、せめて一人は常勤という体制をとっていただくと、さっきの研修に行ってもらえる、よその学校との情報交換ができる、担任の先生とお話ができるというようなこと、そんなことができるために、二人に一人ぐらいは常勤という体制をとっていただけるといいと思いますが、こういったことは無理なんでしょうか、お尋ねいたします。  現在も何人かの子供たちが助けを待っていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。(拍手) 4: ◯建設部建築担当局長勢力常史君) まず、耐震改修費補助金の増額についてのお尋ねでございます。  県内十二の市町では、改修補助金の上乗せを実施しておりまして、このほか、取り壊しへの補助や別基準での補助をあわせて、御指摘のように、十五の市町で独自の対応をしているという実情もございます。しかしながら、住宅の所有者が耐震改修に踏み切れない要因としては、改修費用とともに大がかりな工事になるのではという不安などが大きいものと考えております。  このため、県内の大学の協力を得て、安価な耐震改修工法の開発、普及を進めるとともに、本年度からは、改修工事内容を十分御理解いただけるよう、概算工事費や工事イメージを提示する制度を開始したほか、建築専門家が相談に応じる体制整備も進めているところであります。  今後は、これらの取り組みの成果を勘案しながら、補助制度のメニューのあり方についても検討をしてまいりたいと考えております。  次に、耐震改修の基準を引き下げる簡易型の導入についてのお尋ねでございます。  現在の補助制度は、地震時の建物の倒壊によって避難路が閉ざされないことや、出火による被害拡大を防止することなど、地域全体の安全確保を目的に実施をしております。  しかしながら、例えば、二階建て住宅の場合、現行の基準では二階の改修もしなければなりませんが、これまでの地震被害の状況から、一階のみの改修でも建物全体が倒壊せず、地域と居住者の安全が守られるという考え方もございます。  現在、このような幾つかの事例について、県内の大学の学識経験者と連携して、耐震改修基準の弾力的な運用の検討を行っているところでございます。  以上です。 5: ◯教育長今井秀明君) 肢体不自由養護学校におけます医療的ケアについてお答えいたします。  まず、看護師の欠員補充についてでございますが、看護師の募集につきましては、愛知県や愛知県教育委員会のウエブページに募集案内を掲載するほか、ナースバンクでありますとか、県内各所の公共職業安定所の募集の登録を行ったりしておりますけれども、看護師の確保につきましては大変苦慮している状況でございます。  今後は、さらに幅広く照会をかけるなど、看護師の確保に一層努めてまいりたいというふうに考えております。  次に、看護師の増員、また二人に一人は常勤化できないものかという点についてお答えいたします。  議員お示しのとおり、従前は、学校におきまして、保護者の方に来ていただきまして、子供たちの医療的ケアが行われておりました。平成十五年度に、医療的ケアの体制整備を目的といたしまして、非常勤ではございますが、初めて看護師を配置しまして、さらに、御質問にもございましたように、平成十七年度からは、その看護師を複数配置するなど、保護者の御協力を得ながらではありますけれども、医療的ケアの充実に努めてきたところでございます。  今後とも、肢体不自由養護学校におけます医療的ケアにつきましては、幼児児童生徒や保護者にとって、より充実したものとなるよう、看護師の配置や任用の形態などについて、さまざまな観点から検討してまいりたいというふうに考えております。  最後に、看護師の要望、とりわけ研修についてどのように考えるかというお尋ねでございます。  まず、医療的ケアの内容について、教員と十分に話し合いができないなどといった教員との連携につきましては、勤務時間を工夫しながら、校内での定期的な検討会を実施したり、長期体業中などを活用して教員との学習会を実施したりして、教員との連携を図っているところでございます。  しかしながら、それらの時間や回数が十分でないなどの課題がありますので、さらに連携のあり方などにつきまして検討してまいりたいというふうに考えております。  次に、看護師の研修についてでございますが、平成十七年度からは、小児科の専門医を学校の指導医として委嘱しまして、看護師や教員に対し、医療的ケアの研修などを行っております。  また、今年度より新たに、看護師全員を対象とした研修会を長期休業中に開催し、専門医からの最新医療情報の提供や、指導助言並びに看護師同士の情報交換会を行うなど、学校間での課題の共有や看護師の資質向上を図っておりますが、今後とも現場の声を踏まえながら、その充実に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 6: ◯議長栗田宏君) 進行いたします。  とね勝之議員。     〔二十番とね勝之君登壇〕(拍手) 7: ◯二十番(とね勝之君) 通告に従い、順次お聞きしてまいります。  まず最初に、本県における犯罪被害者支援の現状と課題についてお聞きします。  残念ながら、犯罪がこの世の中からなくならない限り、だれしもがある日突然悲しみのどん底に落とされる生活と常に背中合わせにある、そう言っても過言ではございません。犯罪被害者としての生活は、精神的・肉体的苦痛を伴うことは言うまでもなく、社会的、経済的にもつらく長い生活を余儀なくされることになります。  私ども民主党県議団では、犯罪に遭われた被害者の支援策を県としてどう取り組むべきか、昨年からプロジェクトチームを設置し、検討を重ねております。  私どもは、実際に十二年前、平穏な新婚生活を送っていた中、ある日突然両親を殺害され、その日以来全く違う人生を送っていらっしゃる青木聰子さんのお話を伺う機会を得ました。  お話の中で最も印象に残っておりますことは、犯人が捕まっても、裁判が終わっても、被害者はまた社会の中でひとりぼっち。悩みを抱えて生活をしていくしかない、そうおっしゃったことでございます。  実際にこの社会から犯罪をなくすということは困難なことだけど、被害者が受ける二次的被害は、社会の理解やマスコミや裁判など、被害者が関係する機関の皆様の理解、あるいは条例や制度によってなくなる被害ではないかともお話をいただきました。  青木さんは、現在、犯罪被害者自助グループ「緒あしす」を主宰され、御自身の体験を少しでも今後の支援のあり方に生かしてほしいと活動を続けていらっしゃいます。  被害者支援の経緯は、平成十六年、犯罪被害者等基本法が成立し、翌年、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。地方公共団体はこれを踏まえて、地域の状況に応じた適切な施策を実施することが盛り込まれ、本県では、安全なまちづくり条例第三十三条から第三十五条において、その取り組みが明文化されております。  しかし、実際のところ、被害者の具体的な支援策は、一次的被害を受け持つ警察が主であり、先ほどの青木さんの話に出てきた二次的被害。例えば、人権を無視したマスコミ報道や、医療費の負担や失職による経済的な困窮、近隣の皆様との人間関係の喪失などは、行政として十分な支援策がないために被害者の方は依然としてひとりぼっちを感じざるを得ない状況にあります。  犯罪被害者支援の本質は、今の自分自身が、または家族が、あるいは身近な友人、知人が犯罪の被害に遭ったときにどうしたらよいか、どんなところに相談に行けばよいか、どんな支援が受けられるのか。より現実的に考え、その被害者をそっと見守り、支えていける地域づくりはどうあるべきかを真剣に検討していくことではないでしょうか。  そういった観点から、本県における警察と県当局の犯罪被害者支援策について、以下四点お聞きしてまいります。  まず最初に、本県の犯罪被害者の実数に対して、どこまで警察または行政として支援サービスが提供できているのでしょうか。現状をどのように把握し、認識しておられるのか、警察本部長にお示しを願います。  次に、被害者が最初に接する所轄の警察署の体制並びに対応方法はどのようになっているのでしょうか。また、被害者と接する支援要員の育成等はどのようにされているのか、お聞きいたします。  三点目、被害を受けた方への継続的かつ総合的な行政サービスが必要であることは言うまでもありませんが、その相談を受け持つ一元的な相談窓口の設置が急務と考えます。  先日の代表質問の御答弁の中で、その窓口として県民生活プラザを位置づける旨のお話がございましたが、私は、この問題に特化した専門の窓口を設置すべきと考えますが、県の御所見を伺います。  その際、とりわけ、県行政と県警本部との連携並びに市町村行政と所轄の警察署の連携が不可欠と考えますが、現在どのような体制で連携がなされているのか、お示しをお願いをします。  最後に、県として県民一人一人に犯罪被害者支援の啓蒙を図り、また、被害者の安寧した暮らしを見守る社会づくりのため、仮称ではありますが、愛知県犯罪被害者等支援指針、または計画を県当局は警察と連携して策定すべきと考えますが、県の御所見をお伺いをいたします。  二つ目のテーマをお聞きします。  交番・駐在所の再編についてでございます。  交番、駐在所に勤務していただいている地域警察官の皆さんには、地域住民の安全・安心のよりどころとして、昼夜を分かたず、地域社会に密着した活動をしていただいております。住民のだれもが、交番にはいつもお巡りさんがいてほしいと思いつつも、交番のお巡りさんにはもっと地域のパトロールをしてほしいと相反することを願うのは、まさに住民が交番、駐在所を拠点とした地域警察官の活動に大いなる期待をあらわしているとも言えます。  実際に、平成二十年の警察白書のまとめによりますと、平成十九年中の地域警察官による刑法犯検挙人員は、全国の数字でございますが、三十一万二千九百六十六人と、警察による刑法犯の総検挙人員の八五・六%を占めているとのことでございます。  そんな住民の声や実績を反映して、国は、交番機能の強化にここ数年積極的に取り組み、いわゆる空き交番は全国的に解消し、本県では、昨年四月より、空き交番ゼロになったことは、県民の安心、安全な暮らしに直結し、地域警察官に対するさらなる期待が広がっているところでもあります。  本県の取り組みとしましては、既に平成十七年、交番・駐在所の再編強化計画が策定され、平成二十六年度を目途に交番機能のさらなる強化が図られているところであります。  旧来の住宅地に交番が集中している反面、新興住宅地には交番が設置されていないなどの現状をかんがみ、都市化の進展や地域の生活環境、道路環境等、近年の地域社会の変化に対応すべく、交番、駐在所を再編していくことは、街頭犯罪抑止のためにも喫緊の課題とも言えます。  しかしながら、再編の過程で実際に廃合となる交番、駐在所の近隣の皆様にとっては、なかなか感情的に受け入れがたい施策であるとも言えます。幾ら人口が減ったとか、幹線道路が変わって交通量が減ってしまったからなどを理由で、来年からなれ親しんだ交番が、はい、なくなりますと、そう説明を受けても、地域住民の皆様の納得は得られにくいものでございます。  ここで、全国的に交番、駐在所の再編で劇的な成果を挙げた事例を紹介したいと思います。
     平成十八年の警察白書にも取り上げられておりますが、平成十五年の福岡県警の取り組みでございます。先日、福岡まで出向いて、当時のお話をつぶさに聞いてまいりました。  福岡県では、平成十四年に未曾有の治安の悪化を招いておりました。四年連続の刑法犯の増加で、その数は約十七万件に上り、検挙率も一六・二%と、全国的に見ても危険水域にあったとのことです。  そこで、福岡県警では、平成十五年を治安回復元年と位置づけ、警察官の増員、街頭犯罪抑止総合対策、交番・駐在所の再編の三つの施策を柱に治安回復に取り組んだそうです。  とりわけ、交番、駐在所の配置は、管内の治安実態等に応じた効率的なものにするため、再編計画をその年の六月に策定し、八月に一斉に実施に移したのであります。その間わずか二カ月でございます。その規模はもちろん全県下にわたり、交番は二百七十六カ所から二百二十四カ所へ、駐在所は二百九十四カ所から百七カ所へ一気に削減を断行しました。  その一方で、すべての交番にミニパトカーを配置し、一交番当たりの平均配置地域警察官の数を六・八人から九・八人に増加させたことにより、交番の機能強化を果たしたのです。  結果として、夜間を中心とした治安体制の大幅な強化が図られ、パトロール時間が再編前の約二倍にふえるなど、住民からは、制服の警察官の姿をよく見かけるようになった、安心だ、そういった住民の声もふえたそうです。  結果として、福岡県において、翌年の平成十六年、もちろん、この再編だけの効果ではないと担当の方は前置きをされておりましたが、刑法犯数は約三割減り、刑法犯検挙件数は一七%増加したとのことでございます。そして、今もなお刑法犯数は減少し、検挙件数は増加をしているとのことであります。  苦労話としましては、やはり平成十五年の再編計画発表時、特に廃止される駐在所の地域住民、また、地元の議員さんから相当の反対を受けたそうです。しかし、福岡県警としては、この方法しか治安回復の道はないと確信をし、担当者の方が丁寧に住民や関係者の皆様に対し、説明に回ったそうです。皆様の安心・安全な暮らしは引き続き警察にお任せください、そう言って御説明に回ったそうでございます。  本県の再編計画の話に戻ります。  本県では、これから七年かけて交番を四十六カ所ふやし、駐在所を百十三カ所削減しようとしております。また、その基準として、一中学校区一交番を原則としております。幸い本県においても刑法犯数は減少傾向にありますし、再編には当然痛みを伴います。予算の問題もございます。ですから、福岡のように二カ月でとは言いませんが、私は、愛知県警として、この再編計画が必ず地域の安心・安全なまちづくりにつながるんだという断固たる決意で臨むならば、もう少しスピード感を持って取り組んでいただいてもいいのではないかと思います。  また、再編の基準も中学校区に一カ所とありますが、変わりゆく犯罪の発生状況や治安状態も改めて考慮されたほうがより再編の効果が上がると思います。  そこでお聞きいたします。  平成十七年度から進められている交番、駐在所再編整備計画の現在の進捗状況はどのようになっているでしょうか。また、今後の取り組み方針をお示しください。特に駐在所のあり方についてどのようにお考えか、あわせてお伺いします。  次に、交番、駐在所の建物についてお聞きします。  冒頭で述べましたように、交番、駐在所は、地域の住民にとって、安心・安全なまちづくり、まさに心のよりどころになっております。その建物自体が老朽化し、万一の災害時に支障を来すようなことがあれば、地域住民は不安な生活を余儀なくされます。  交番、駐在所の耐震化も含め、建物自体の強化もこの再編計画の一端に加えていただきたいと思います。  そこでお聞きします。  現在建っている交番、駐在所の老朽化の現状をどのように把握されているのでしょうか。耐震化も含め、今後の取り組み方法をお示しください。また、廃止される交番の建物の活用方法もあわせてお示しください。  次に、新交番設置に伴う土地の取得に関してお聞きします。  新交番の立地は、その機能強化の側面からも、視認性や利便性のよい場所が条件になってくると思います。しかし、そういった好条件の土地の空きは当然少なく、地元自治体、地域住民の協力なくしての取得は困難であるのが現状であろうかと思います。特に都心部では、地価の高騰もあり、費用面でも交渉は難航することが予想されます。  そこでお聞きします。  新交番の土地の取得についてどのように現在取り組んでおられるのか、お示しを願います。  最後に、再編に伴う交番機能の強化についてお聞きします。  現在の本県における交番のミニパトカーの設置率は五八・八%と伺っております。再編に伴い、当然一交番が管轄する地域も広がるわけですから、機動力の増強は必要不可欠だと思います。  また、福岡でお聞きした話でございますが、交番の再編により地域警察官の意識に変化が見られたとのことです。管轄する地域がふえたからといって、絶対にパトロールが後退してはいけない。自分の交番の管轄内からは犯罪は一件も出さないんだと、そういった強い意識、自覚が一人一人警察官に芽生えたそうでございます。結果として、職務質問回数もふえ、全国一位だそうでございますが、街頭犯罪抑止につながっているとのことです。  そこでお聞きします。  ミニパトカー配置も含めた交番機能の強化並びに地域警察官の意識向上に向けた取り組みはどのようにされているんでしょうか、お示しを願います。  三つ目のテーマに移ります。  在宅医療に関する県の取り組みについてお聞きいたします。  御案内のとおり、国は、超高齢化社会に備え、膨れ上がる医療費の抑制のため、平成十八年、医療制度改革関連法により療養病床の再編成を打ち出しました。主な数値としましては、回復期リハビリテーション病床を除く療養病床を平成十八年度の三十五万床から平成二十四年度末までに十五万床とするものでございます。  これを受け、本県におきましては、第一期愛知県医療費適正化計画を策定し、いよいよ今年度から療養病床の再編に取り組むこととなります。目標数値としましては、平成十八年十月現在、一万三千二百七十三床あった療養病床を平成二十四年度までに八千九百七十七床まで削減するものであります。  医療費適正化計画において、目標を達成するために本県が取り組む施策が幾つか掲げられておりますが、その中で、削減された病床の受け皿となるべく、県は在宅医療、地域ケアの推進に努めることとあります。  私は、療養病床を再編成し、医療機関の機能分化・連携による効率的な医療サービスを提供していくことは、今日の日本において、避けては通れない道と理解はしております。しかし、国の社会保障費の負担を軽減するためだけの一方的な療養病床の削減は断固反対でありますし、ましてや、在宅医療を含めた地域で患者さんを支える医療体制が未整備のままで、患者さんが病院から追い出され、路頭に迷うことがあっては断じてならないと思い、そういった県民の皆様の不安を払拭するためにも、在宅医療に関する県の取り組みを順次お聞きしてまいりたいと思います。  まず最初に、在宅医療を必要とする患者さんの現状に関してお聞きします。  平成十八年、日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団は、療養病床に関する意向調査を行いました。それによりますと、末期がんの場合、自宅で最期を過ごしたいと思う患者さんは全体の実に八三%に上りますが、一方で、自宅で最期を過ごしたいと答えた七六%の皆さんが、実際に実現は難しいとあきらめていらっしゃいます。また、死亡場所の割合を厚生労働省の人口動態統計によりますと、一九五〇年ごろまでは、人生の最期を約九割の方が御自宅でお迎えになり、約一割の方が病院で迎えられておりますが、一九七五年には自宅と病院の割合が五分五分となり、二〇〇五年には、半世紀前と完全に逆転し、自宅で最期をお迎えになられる方は約一割のみとなっております。  この二つの調査から、医療が高度化し、また、核家族化等が進んだ現代において、人生の終えんのときを自宅で迎えたくても、現実的には医療機関で迎えざるを得ない状況が浮き彫りになってきます。  そこで、まずお聞きします。  在宅医療を必要とされていらっしゃる患者さんは、もちろん末期がんの方ばかりではありませんが、県は、その実態をどのように把握していらっしゃるのでしょうか。また、その実数をつかんでいるのであれば、最近の推移はどのようになっているのか、お示しを願います。  次に、在宅医療の中核を担う医療機関の現状についてお聞きします。  国は、平成十八年四月、長期入院中のお年寄りが自宅などで安心して医療を受けられるために、二十四時間体制で往診や訪問看護を担う在宅療養支援診療所の制度を新設いたしました。  支援診療所は、いつでも連絡がとれるように、患者さんや御家族に担当医師や看護師の名前、連絡先を文書で知らせておきます。もちろん、支援診療所だけでは在宅の患者さんをカバーし切れません。そういった意味で、訪問看護ステーションは、支援診療所と並ぶ在宅医療には必要不可欠な医療機関です。地域の病院や診療所と連携を図り、二十四時間体制で患者さんを訪問し、医療行為もします。平成十八年十月二十二日付の朝日新聞の記事によりますと、「在宅療養支援整備に地域差」という見出しで、こういった在宅医療を支える医療機関の設置に地域間格差、とりわけ都市部に集中している実態が報告されております。  そこでお聞きします。  本県において、在宅医療を担う在宅療養支援診療所並びに訪問看護ステーションの設置状況はどのようになっているのでしょうか。特に、その機関がないために在宅医療サービスを受けられない地域はどれぐらいあるのか、お伺いをいたします。  次に、私は、今回の質問に当たり、幾つかの訪問看護ステーションに実際にお話を伺ってまいりました。どこのステーションに伺っても、開口一番、人手不足に悩んでいらっしゃるとのことでした。在宅医療の現場は、当然二十四時間三百六十五日体制で、しかも、基本的には看護師さんが単独で応対をしておられます。その労働条件の厳しさは想像にかたくありません。  また、今の診療報酬の中では、訪問回数の規定があり、規定数を超えると実際には報酬がもらえないボランティアになってしまう、そういったこともあるとのことでした。  お話の中で、すべて丸見えの在宅だからこそ、より確実な医療と技術と、そして何よりも誠意が求められているとの言葉の中に、この仕事の本質を教えていただきました。そして、自宅で過ごしたいという患者さんの思いにこたえるというやりがいと、実際の過酷な現場のはざまで、訪問看護師のなり手は極めて少ないという現状に、現場ではきょうもお一人お一人の看護師さんが黙々と奮闘していらっしゃる、そういった現実を私は知りました。  そこでお聞きします。  在宅医療の担い手である在宅療養支援診療所並びに訪問看護ステーションの人材不足の実態を県はどのように把握しているのでしょうか、また、その対応策をどのように考えているのか、お示しを願います。  また、在宅医療にかかわる人材育成にどのように取り組んでいるのか。その際、在宅医療での安全な医療サービスの提供をどのように指導しているのか、あわせてお聞きします。  冒頭で申し上げたとおり、地域における在宅医療の体制整備は、一日も早く取り組むべき重要な政治課題であると思います。ここで、先ほど交番・駐在所の再編について登場しましたが、この事業においても先進県である福岡県の取り組みを紹介させていただきます。  福岡県では、今年度新規事業として、福岡県在宅医療推進会議を県庁内に設置し、県が在宅医療推進の司令塔を担うことを明確に表明しております。また、県内を四地区に分け、地域在宅医療支援センターを設置し、地域の特性に合った在宅医療連携の支援、促進を図っております。具体策としては、二十四時間訪問看護ステーションの整備拡充により、ステーション同士の連携を強化しながら、ネットワークづくりを目指しているとのことでございます。  本県においても、在宅医療のニーズをしっかりと把握し、特に健康福祉部内で責任を持ってこの事業のグランドデザインを描き、県民並びに関係医療機関にわかりやすくその方針を打ち出すべきではないでしょうか。  そして、まず、その最初の一歩として、在宅医療にかかわる現場の皆さんと一体となって、現状と課題を議論する場、組織を早急に立ち上げるべきだと考えます。  最後にお聞きします。  地域の医療機関と地域住民と一体となった地域在宅医療ネットワークの構築が急務と考えますが、県はどのようにお考えでしょうか。また、組織としてどういった体制で責任を持ってこの事業を推進していくおつもりか、お示しを願います。  以上、三つのテーマに関してお聞きしてまいりましたが、理事者各位の熱意あふれる御答弁を期待して、壇上からの質問を終えます。御清聴ありがとうございました。(拍手) 8: ◯警察本部長神山憲一君) 初めに、犯罪被害者支援に関する御質問にお答えいたします。  昨年中の本県における刑法犯の認知件数は約十四万件、交通の人身事故は約五万六千件であり、残念ながら多くの方々が犯罪などの被害に遭われている現状にあります。  私ども警察は、被害に遭われた方々と最初に接する公的な機関でありますことから、被害を軽減または回復し、被害者の方が再び平穏な生活を営むことができるよう、立ち直りへの支援に関して大きな期待が寄せられていると認識しており、犯罪の被害に遭われた方々の心情に配意し、その視点に立って被害の直後から支援を行い、捜査過程における精神的負担などの二次的被害の防止、軽減などに努めております。  特に、殺人や傷害、性犯罪などの身体犯被害者やひき逃げ事件、交通死亡事故などの重大な事件、事故の被害者や遺族の方々は、被害によって受ける肉体的・精神的苦痛や経済的被害も大きいため、平成十九年中には、約三千八百件の事件、事故について、約四千二百回の支援活動を行っております。  しかし、こうした犯罪や事故の被害に遭われた方々に対する支援は、私ども警察だけでは、その要望に十分にはこたえることができないため、関係の行政機関や民間の犯罪被害者支援団体との連携に努めているところであります。  次に、私ども警察における被害者支援の体制などについてでありますが、平成八年四月に、犯罪被害者支援に関する総合的な対策を推進する部署として、警察本部に犯罪被害者対策室を設置し、本年九月からは犯罪被害者支援室と名称を改めております。  また、警察署における被害者支援体制の充実を図るため、平成十二年四月から、警察署ごとに被害者支援要員を指定し、一定の犯罪や事故の被害の直後から、捜査員とは別に被害者の方に寄り添って、いろいろな相談に応じたり、精神的な負担の軽減などを図る支援活動を行っております。  このほかにも、捜査を担当する警察官が捜査の状況を連絡する被害者連絡活動や、被害に遭われた方々の要望に応じて、地域警察官が御自宅などを訪問して情報を提供したり、要望をお伺いする被害者訪問活動を行っております。  さらには、各警察署単位で被害者支援連絡協議会を設置し、関係の行政機関や団体とのネットワークづくりにも取り組んでおります。  これら被害者支援活動にいつでも従事することができるように、警察職員に対しては、採用時から被害者支援の重要性について教養し、認識させるとともに、被害者支援要員に対しては、毎年定期的に研修会を開催するほか、警察署単位で支援の実例を示しての被害者支援検討会などを随時開催して、被害に遭われた方々の要望、心情に配意した支援が実施できるよう努めております。  次に、交番・駐在所の再編についてお答えいたします。  初めに、交番・駐在所再編強化計画の進捗状況と今後の方針についてであります。  現在進めている交番・駐在所再編強化計画は、県内全域における交番等の適正配置による警察力の公平な配分。交番等の視認性、利便性の向上による交番機能の強化。行政区との整合性による県民、自治体、警察の連携強化。これらを目的に平成十七年度から十カ年で交番、駐在所を整備しているものであります。  その進捗状況につきましては、平成十九年度までの三年間で、交番の新設、十カ所、駐在所から交番への切りかえ、十四カ所。交番の廃止、十八カ所、駐在所の廃止、三十一カ所を実施し、本年九月一日現在で、交番が六カ所ふえて三百九十一カ所、駐在所が三十一カ所減って百七十九カ所の合計五百七十カ所となりました。  今後の方針につきましては、限りある警察力の公平な配分と交番機能の強化を図るため、議員お示しのとおり、地域の人口、世帯数、面積、さらには事件、事故等の治安情勢などを勘案し、地元の方々の御理解を得ながら再編を進めてまいりたいと考えております。  次に、駐在所のあり方についてでありますが、駐在所は、管内面積の割に人口や事件、事故等の警察事象が少ない地域に、勤務員が居住しながら地域に溶け込んだ警察活動を行い、治安の維持に当たっているものでありますので、今後の統廃合につきましては、地域情勢の変化により、駐在所のままでは治安維持ができない地域、あるいは駐在所を存続する意義が乏しくなった場合、そのようなときには統廃合の対象となるものと考えております。  しかし、駐在所制度は世界に誇る制度であり、その実施に当たっては、ミニパトの配置など機能強化策についても慎重に検討した上で行わなければならないものと考えております。  次に、交番、駐在所の老朽化の状況と耐震化を含めた今後の取り組み並びに廃止される交番の活用方法についてお答えいたします。  先ほども申し上げましたが、県内には交番、駐在所が五百七十カ所あり、その老朽度ですが、千種警察署今池交番の建築後四十六年を筆頭に、三十年以上の施設が二百三十五カ所あり、全体の四一%を占めております。このように、治安維持及び防災上極めて重要な拠点である交番、駐在所の老朽化が進んでおり、改修、建てかえの必要に迫られているところであります。  なお、耐震性につきましては、県の耐震診断の対象にはなっておりませんが、二カ所の交番及び木造建築の駐在所一カ所をサンプルとして耐震診断を実施いたしましたが、いずれも耐震性能に問題のないことが判明しておりますので、現在のところ耐震改修の必要性は少ないと考えております。  次に、廃止した交番、駐在所の建物の活用方法ですが、原則は取り壊すことといたしております。しかし、交番等の統廃合により、受け持ち区域が広範囲となるところにおいては、期間を限定して警ら連絡所として活用をいたしたり、また、自治体等から払い下げ要望があった場合には譲渡することもあります。これまでに八施設が自主防犯パトロール活動の拠点などとして活用されております。  今後、地域住民の方々から再利用したいという御要望があれば、これにおこたえすることも検討してまいりたいと考えております。  次に、新交番の土地取得方法についてお答えします。  交番用地は、県有地を原則としておりますが、県有地で適地がない場合は、市町村有地、私有地等によることといたし、交番の付帯設備及び駐車場スペースを含んで一定の面積があり、かつ県民の方々の利便性、視認性を確保できる場所を選定するようにいたしております。  ただ、議員お示しのとおり、用地の確保につきましては大変難しい状況下にあり、地元自治体や地域住民の方々の御理解と御協力が必要であるというふうに考えております。  次に、ミニパトの配置も含めた交番機能の強化についてお答えします。  交番機能の強化につきましては、警察官及び交番相談員の増員、さらには小型警ら車、いわゆるミニパトの配置などにより対処しているところであります。  なお、ミニパトは、警察活動の中核となる拠点交番や警察署から遠く離れ、広い地域を受け持つ交番、駐在所を中心に二百四十三台を配置いたしております。その配置率につきましては、同規模県警察の中では平均的な配備状況となっておりますが、いまだ不十分と考えておりますので、国に対し、増強配備を引き続き要望してまいりたいと考えております。  最後に、地域警察官の意識向上に向けた取り組みについてお答えします。  議員お示しのとおり、交番、駐在所で勤務する地域警察官は、地域住民の安全・安心のよりどころとして地域に密着した活動を行っております。これらの活動をより効果が上がるものとするためには、一人一人の警察官が自分の管内では犯罪を起こさせないという受け持ち責任を強く自覚し、誇りと使命感を持って管内の治安維持に当たることが重要であり、これにより、県民の方々に安心・安全を実感していただけると考えております。  しかし、交番につきましては、三交代制勤務という勤務の特殊性に加え、最近の都市化の進展、警察事象の増加などにより、地域との触れ合いが少なくなっているということも事実であります。  そこで、より地域に溶け込んだ活動を推進するために、きめ細かなパトロール活動、計画的な巡回連絡、地域で開催される各種の会合への積極的な参加、こういったことを実施することにより、受け持ち責任意識をしっかりと持たせてまいりたいと考えております。  なお、交番の警察官の半数以上を二十歳代の若手警察官が占めている現状にありますので、特にこれら若手警察官に対しては、早期戦力化計画を策定し、組織を挙げて指導教養を実施して、警察官としての意識と職務執行力の向上に努めているところであります。  以上です。 9: ◯県民生活部長石川延幸君) 犯罪被害者支援についての御質問のうち、一般行政と警察との連携や、一元的な相談窓口の設置、犯罪被害者等支援指針などの策定についてのお尋ねにお答えをいたします。  まず、県と警察本部に係る連携についてでございます。  県民の皆様が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与する、これを目的につくられました愛知県安全なまちづくり条例では、犯罪被害者等の支援に関する基本的な考え方が盛り込まれております。県は、支援に携わる事業者、ボランティア、関係機関と協働し、支援に関する施策を推進するための体制を整備することというふうにされております。  そこで、警察はもとより、知事部局、教育委員会、名古屋市の関係部局や検察庁等の機関、医師会、弁護士会、社団法人被害者サポートセンターあいち等をメンバーとする愛知県被害者支援連絡協議会が設置をされておりまして、被害者の支援に関する広報啓発活動、あるいは相談や保護に係る相互連携活動を実施いたしております。  また、県の内部におきましては、知事部局、教育委員会、警察の関係課室で犯罪被害者支援担当者連絡会議、これを設置をしておりまして、随時情報交換等を行っております。  市町村行政と警察署との連携につきましては、警察署単位で連絡協議会が設けられておりまして、県の関係機関を含む地域の関係団体等とともに、市町村の関係課などが加わりまして、それぞれの地域における連携が図られているというふうに承知をいたしております。  次に、専門の一元的な相談窓口や犯罪被害者等支援指針などについての考え方についてでございます。  安全なまちづくり条例では、被害者支援の推進体制の整備、それから、情報提供、助言その他必要な支援措置、さらには、県民の協力について規定をしているところでございます。これらを被害者等支援の基本理念といたしまして、関係機関がそれぞれ連携をしながら、各種支援策に積極的に取り組んでいるところでございます。  こうした県の取り組みを被害者等の方々に広く知っていただくことや、県民の皆様にも幅広く被害者等支援に対して、理解、協力していただくことが大切だというふうに考えております。  そこで、支援施策の内容や実施機関などをわかりやすく体系化した資料を取りまとめ、これを用いまして、各窓口担当者などの理解を深めますとともに、県民の皆様にも適切な情報提供を行ってまいります。
     これとあわせまして、県民生活プラザをまずは総合的な案内・相談窓口として位置づけ、他の支援実施機関とのネットワークを強化していくことが肝要であると、このように考えております。  国におきましても、犯罪被害者等に対応する際の留意点や関係機関、団体間の連携方策をまとめました支援ハンドブック・モデル案、これを作成中というふうに聞いております。作成を行う予定だというふうに聞いております。  今後は、こうしたことも参考にしながら、犯罪被害者等支援の充実を図ってまいりたいというふうに考えておりまして、現在のところ、犯罪被害者等支援指針などを改めて策定し、示していくことまでは考えておりませんけれども、今後、必要に応じて研究課題としてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 10: ◯健康福祉部健康担当局長五十里明君) 在宅医療に関する御質問にお答えをいたします。  まず、在宅医療を必要とする在宅患者の実態把握につきましては、特に在宅患者の方々の認定などは行っていないことから困難な面がございますが、高齢者の地域での生活を支える体制整備のための地域ケア体制整備構想を策定する際に、厚生労働省が各都道府県に示した推計モデルによりまして、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの介護保険の医療系サービスと、医療保険の在宅医療の需要の見通しをそれぞれ推計いたしております。これによりますと、本県の平成十七年の在宅医療の需要は、合わせて延べ七万六千人となっており、その十年後の平成二十七年の需要は、推計で延べ約十二万人となっております。  次に、在宅療養支援診療所及び訪問看護ステーションの設置状況についてでございます。  在宅医療を担っておりますのは、医師による往診や訪問看護ステーション以外にも、主に病院による訪問看護や訪問リハビリテーションなどもございます。  御質問いただきました本県の在宅療養支援診療所は、平成二十年九月一日現在で四百八十九カ所ございます。人口十万人当たりでは六・六カ所となっておりまして、平成十九年十月一日の全国数値でございます八・三カ所よりやや少ない状況となっております。  医療圏別で見ますと、人口十万人当たりの施設数が多いのは、尾張東部医療圏の九・二カ所、名古屋医療圏の八・九カ所であり、逆に少ないのは、西三河北部医療圏の三・五カ所、尾張中部医療圏の三・八カ所などとなっております。  訪問看護ステーションにつきましては、本県は、平成二十年九月一日現在で二百五十五カ所、人口十万人当たりでは三・五カ所となっております。全国数値は、ちょっと古いんですが、平成十八年十月一日現在で四・三カ所でありますことから、本県はやや下回っている状況でございます。  医療圏別に見ますと、人口十万人当たりの施設数で多いのは、東三河北部医療圏の四・八カ所、名古屋医療圏の四・七カ所などとなっており、少ないのは、西三河北部医療圏と海部医療圏の二・一カ所などとなっております。  次に、在宅医療を担う人材の不足についてお答えをいたします。  在宅療養支援診療所につきましては、届け出に当たり、患者、家族から二十四時間連絡を受けることが可能な医師や看護職員を配置する必要がありますことから、現在設置している在宅療養支援診療所につきましては、人材の確保はなされているものと考えております。  一方、看護職員につきましては、毎年調査を実施し、訪問看護ステーションにおける就業者数を把握しておりまして、その調査では、平成十八年の診療報酬改定の影響で病院への転職者が相次ぎ、これまで以上に看護師は不足しているという声を聞いております。  したがいまして、看護職員の不足への対応といたしましては、在宅医療に限らず、県内に三万人程度と推定されております未就業の看護職員に対する再就業支援策や離職防止対策が今後はさらに重要になると考えておりますことから、看護師の無料職業相談などを行いますナースセンター事業、また、本県が全国に先駆けて実施しております県内での再就業を目指す方を対象とした看護職カムバック研修などの対策を着実に実施し、訪問看護ステーションへの再就業を図るなど、看護職員の確保に努めてまいります。  次に、在宅医療にかかわる人材の育成についてでございます。  まず、医師につきましては、愛知県医師会におきまして、生涯教育講座の中でプライマリ・ケアに関する講座が実施されるなど、質の向上への取り組みが行われております。  また、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションで中心的な役割を担う看護職員につきましては、平成十七年度から実施しております訪問看護推進事業において、人工呼吸器を装着した患者に対する看護ケアや在宅ホスピスケアなどに関する実務研修を実施しております。  さらに、ナースセンター事業におきましても、訪問看護に必要な知識や技術について、講義や実習を行う訪問看護職員養成講習会を実施しております。  一方、安全な医療サービスの提供につきましては、これらの研修におきまして、服薬管理、在宅輸液管理など医療安全に関する講義も含まれておりますほか、医師会に委託しております医療安全対策推進事業におきまして、医療従事者を対象とした医療安全管理講習会を実施いたしますとともに、診療所の立入検査におきましても、医療安全管理指針の整備、従事者に対する院内感染対策研修の実施など、医療安全管理体制の確保について指導をいたしております。  最後に、地域在宅医療ネットワークの構築についての御質問でございます。  在宅医療の推進には、患者だけではなく家族を含めた生活の質の向上を図ることが重要であり、医療だけでなく、保健・福祉サービスと連携した総合的な対応が必要であると認識をいたしております。  平成二十年三月に策定いたしました愛知県地域保健医療計画におきまして、在宅医療の提供体制の整備に関します今後の方策として、先ほどお答えをいたしました在宅医療にかかわる質の高い人材の育成、確保と並びまして、保健、医療、福祉の連携による在宅ケアの支援体制の確立及び在宅医療に関する情報の提供を掲げておりますことと、また、第四期の高齢者保健福祉計画を今年度策定いたしますことから、今後、在宅医療への取り組みを進めてまいります。  また、推進体制につきましては、医療計画及び地域ケア体制整備構想を推進する組織として、副知事をトップに関係部局で構成され、設置いたしております医療制度改革推進会議におきまして、今後検討していきたいと考えているところでございます。 11: ◯二十番(とね勝之君) 御答弁いただきましたが、要望をさせていただきます。  まず、犯罪被害者支援につきましては、先ほど議場で申し上げました青木聰子さんのお話を紹介させていただきました。その中で、今、犯罪被害者自助グループ「緒あしす」を主宰されているわけでございますが、皆様のお話の中で、やはり被害に遭われた方、十人いらっしゃれば十人の支援策が必要であるということでございます。特に心のケア、心的外傷後ストレス障害、いわゆるPTSDに皆様日々苦しんでいらっしゃる、そういったことがございますので、どうか、そういったさまざまな細かなケアをひとつよろしくお願いしたい。  また、今回、私、この質問に際しまして、各市町村の代表電話に窓口におつなぎ願いたいと電話をさせていただきました。愛知県下約十市町村にお電話させていただきましたが、その代表電話から御担当につなぐまでの時間は平均して約二分、担当課は二つほどたらい回しをされるのが大体でございました。一発でつながったのは安城市だけでございました。やはり各市町村によって取り組みの温度差があるなというのが実感でございます。  先ほど県民生活部長の御答弁の中で、これから取り組んでいくというお話があったにもかかわらず、指針は考えていないと、そんなお話がありましたが、私は、やはりそういった犯罪被害者の皆様の状況、そして、今の市町村の状況もかんがみますと、そういった県としての大きな指針、計画を立てて、私ども議員からしてみますと、条例化も含めてしっかり検討していくべきだと、私はこのように思っておる次第でございます。  続きまして、二番目の交番・駐在所の再編の計画でございますが、こちらも地元の交番のほうに、私、出向いて聞いてまいりました。  地元のお巡りさんの率直な思いは、ミニパトカーが欲しい、これをはっきりおっしゃっていました。ミニパトカーによるその機動力の強化は目に見える非常に大きなものである、これは現場の交番のお巡りさんの声でございます。どうか、本部長、聞いていただきますようお願いしたいと思われます。  最後に、在宅医療に関しましてでございますが、訪問看護ステーションの現状は、非常に実は、医療保険、介護保険の中でも位置づけが不確かにございまして、その診療所と訪問看護ステーションの連携は、今後の在宅医療にとって不可欠なんですが、例えば、入院が決まった、入院が決まって在宅医療になる、その入院が決まった当日に訪問看護ステーションの看護師さんが行っても、その日は点数がつかないんです。それはなぜかというと、その日はまだ退院をした病院のそこの管理下にあると。ただ、実際に在宅医療を始めるに当たって、その器具を設置したり、いろんな検査をして、きちっと御自宅でその医療サービスを受けられるためにするアセスメントは最も大事な医療行為でございまして、こういったことが今ボランティアになっているという現状も、どうかこれはひとつ検討していただけるのではないかと思います。  在宅医療を取り巻く環境は、今後待ったなしの状況でございますので、どうか一日も早くそちらの会議の場を立ち上げていただいて、御検討いただきますことを要望して終わります。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12: ◯三十八番(山下史守朗君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 13: ◯議長栗田宏君) 山下史守朗議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。     午前十一時二十六分休憩      ━━━━━━━━━━━━━━━━━     午後一時開議 15: ◯副議長鈴木愿君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  通告により質問を許可いたします。  森下利久議員。     〔二十六番森下利久君登壇〕(拍手) 16: ◯二十六番(森下利久君) 通告に従いまして、これより二点質問をさせていただきます。  まず、一点目、水産業の燃油高騰緊急対策について質問をいたします。  我が国の一次産業は、原油価格の異常な高騰を受け、特に漁船漁業を中心に原油高コストで大幅にアップしたため、極度の経営悪化を強いられ、かつて水産大国と言われた日本の水産は存亡の危機にあります。  政府は、我が国のエネルギー環境における国民の暮らしへの影響などを包括的に考えて、水産食料産業を維持存続をするため、新たな国家戦略を確立することが急務であります。  我が国の食料事情は、農業基本法、水産基本法で一番目に食料自給率四〇%とされており、世界水準から見て先進国で最低の国であります。例えば、日本の魚消費を見ますと、約五割が輸入に頼っている現状であります。  日本は、四方を海に包まれ、海洋国であり、経済水域も拡大であり、水産資源の適正な管理と培養に力を入れていけば、水産業は我が国の食料自給率の向上に貢献できるはずであります。  今こそ政府は、国家百年の大計という観点から、原油高騰の苦境に立たされている一次産業の再生のために思い切った政策を断行すべきであります。  漁業の危機は、私たちの食卓に直接関係する問題であり、県民も無関心ではいられませんし、もっと深刻なのは、新興大国の急成長による需要増が将来にわたって続くと見込まれており、世界規模での価格競争への移行が起きていくと覚悟せざるを得ない状況となっております。  だとすれば、原油高のもとで続けられるように、根本的に体質を変えていく以外に漁業を守る道はないのでしょうか。できるだけ乱獲を抑え、水産資源を守ることも大切であります。  原油高という苦境は、世界じゅうどこの漁業も同じですが、日本食ブームもあり、世界的に魚需要がふえ、日本への食料の輸入価格も上がり、心配をいたしております。漁業生産コストに占める燃料の平均割合は二割程度であったものが四割以上になっております。そうなると、魚を運んだり加工したりする加工流通産業が崩壊するだけではなく、結果は魚の値段が上がり、消費者への家計にも大きく響くことになり、大変、経済危機、日本経済全体にも大きな影響が出てまいります。  一九七〇年代までは、日本の魚介類の自給率一〇〇%を保っており、最盛期の一九八四年には千二百八十二万トンの漁獲量があり、世界第一位でありました。その後、排他的経済水域(二百海里)の設定などで世界的な航海規制に加え、輸入品の増加で遠洋沖合漁業が衰退をし、漁獲量は五百七十四万トンまで下がり、自給率も四四%まで落ち込み、最盛期の漁業生産額も年間三兆円が今は一兆六千億円と半減をいたしております。  このような危機的な状況の中で、国内生産がだめでも輸入に頼ればいいという意見もあります。過去二十年の世界全体の魚の消費量は、日本では減る一方、EU欧州連合、米国では二割、三割増加をし、中国など東アジアは三倍にふえております。  健康志向、世界の国々が魚を食べるようになり、その魚の世界消費量の推移を受け、日本が魚を買い負ける時代に入っております。日本は、中国やEUに買い負けをし、確保が難しい状況が起きております。  こうした中、全漁連が七月十五日、全国一斉休業と危機突破全国漁民大会を開催をいたしました。二十万隻休業。この危機的な状況を皆さんに知ってもらうために、東京に三千人漁業関係者が集結をし、窮地を訴えました。一斉休業に参加した漁民から、このままだと魚をとる漁師がいなくなると深刻な様子を訴えております。すぐにでも応急手当てをしないと日本の漁業が死んでしまう。制度がどうとかこうとか言っている状況ではない。燃油の高騰の影響は、最終的には国民の大きな負担となることは間違いありません。  資材や原料が値上がりをし、その中でいち早く漁業に支援策を打ち出したのは、それだけ漁業の窮地が深刻だからであります。コストに占める燃料代の割合が五割になったら、漁に出ても赤字であり、四方を海に包まれている日本で、漁師が海に出られないなんて異常としか言いようがありません。  この異常を解決するには、積極的な対策を打ち出す政治力しかありません。このままの状態だと、漁業者は廃業するしか方法はありません。魚の供給が途絶えるのではないかと心配する声もあります。現実は、国民に貴重な水産たんぱく源を安定供給できなくなるおそれが出てきました。とにかく、漁業者が漁に出られることを最優先に支援策を組み込み、この危機を脱するよう早急な対策を強く要望するものであります。  この危機的状態の中で、再び水産業が注目をされ、安全・安心な食料の提供という観点から、今こそ燃油対策に万全を期していただきたいと思います。  私は、水産政策の中で一番大事なことは、資源管理を挙げます。それも、沿岸の資源管理と藻場の再生が重要であります。藻場は、稚魚の産卵や育成の場所であり、魚介類のえさ場でもあり、漁業再生のかなめであります。そこにつくり育てる漁業の放流事業を組み合わせていけば、間違いなく将来の漁業に希望と楽しみがわいてまいります。ぜひとも放流事業に県費の倍額をお願いをするものであります。  こうした状況を受け、七月二十八日、水産庁が発表した燃油高騰緊急対策費七百四十五億円は、一見、ほかの産業から見れば、うらやましい、漁師はうまいと言われておりますが、この内容をよく分析しますと、大型船が優先で、愛知県の漁業者にとって取り組みにくい内容となっております。効果のない予算であると思います。  まず、一点目、八十億円の燃油費増加分九〇%の補助制度は、漁業者がグループ操業の合理化によって燃油使用量を十%以上削減するような操業を行い、前年度の水揚げ高を下回った場合に、その前年度の比、燃料の差額分九割を助成をするという制度であり、愛知県のように小型船の多い県では対象外となり、制度的に利用できない内容であり、県内ではごく一部の漁業者しか対象にならない大型船対応であります。  二点目の省エネ策、無利子融資二百億円は、省エネエンジンの買いかえのため、無利子五年制度であります。この制度は、今使用しているエンジンをわざわざ一〇%から一五%の省エネのために一千万円以上もかけて、幾ら無利子とはいえ、買いかえるほど経営状態はよくありません。この制度もごく一部の対策であります。  三点目の休業と減船支援予算六十五億円は、水産資源を回復するため、または遠洋マグロ等の国際操業規制に基づく休業や減船に対する支援でありますが、多くの漁業者が既に自主的な休業を行っている上に、さらにどのように休業するのか、だれが減船をするのか、すぐに調整をすることは困難であります。  最後の四点目、流通対策のてこ入れによる漁業者の手取り確保対策の予算四百億円は、今回の七百四十五億円の五四%に当たります。水揚げをされた魚を漁協が買い取り、小売業者へ直接販売をして、流通コストを削減することにより漁業者の手取り分をふやすため、漁協の買い付け基金等について助成するものであります。しかし、本県においては、このような直接買い付けする漁協はなく、本県では市場条件が違うため、この制度は適用されません。  このように、今回の緊急対策について、本県漁業者が取り組みにくい内容が多く、活用しにくい予算であると言われることも確かであります。愛知県の沿岸漁業者には不満であり、理解できない内容であります。  政策というものは、平等に漁業者の大型・小型船にかかわらず対応すべきで、例えば、A重油一リットル十円でも二十円でも値下げできるような、直接漁業者にとって手の届くような、簡単なだれにでもわかりやすい制度でなければなりません。国策ならば当然皆さんにわかりやすく、漁業者の大小にかかわらず、補助制度でなくてはなりません。  七百四十五億円の制度の中身をだれにでもわかりやすく、平等にすることが国民の信用と信頼につながり、それが政治であり、早急に見直しが必要だと思います。  水産業の盛んな愛知県は、近海沿岸漁業が主体の漁業であり、愛知県では、サンマやサケはとれない。マグロ船もありません。国の緊急対策を活用できない漁業者に対して、今こそ愛知県が手を差し伸べないと漁業の明かりは消えてしまいます。本県を取り巻く伊勢湾、三河湾は、古来より魚介類の宝庫と知られております。多くの魚種に恵まれ、全国有数の産地であり、沿岸域を中心に特色ある水産業が営まれております。今より漁業者の減少、廃業の危機に、近海漁業の存続のためにも燃油対策を緊急にお願いをいたします。  そこで、二点について質問をいたします。  まず、一点目、七月二十八日に打ち出された七百四十五億円の燃油高騰水産業緊急対策事業費について、本県としてこれを活用するために、どのように関係者の皆さんに指導し、対応させたのか、お聞かせください。  二点目、全国の中でも元気のある愛知と言われていても、燃油高騰で危機的な状況にある漁業者に対して、本県としてどのような独自な対策を打ち出していくのか、漁業者にわかりやすく、平等を基本とした緊急対策をお聞かせください。  さらに、全国に誇るトラフグやシャコ、アサリなど特色ある愛知の漁業を守るため、毎回申し上げておりますけれども、沿岸漁業の資源管理と藻場や干潟の再生を初めとする本県の水産振興について、今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いをいたします。  実のある答弁を期待をいたしまして、次の質問に移ります。  飼料用稲とバイオエタノールについて質問をいたします。  近年、地球温暖化や原油価格の高騰を背景に、今や世界じゅうでトウモロコシやサトウキビなどの食糧がバイオエタノールの原料として使用されるようになり、とりわけ、輸入飼料は値上げに次ぐ値上げ、配合飼料が高騰し、酪農家や畜産農家は大変厳しい経営状況にあります。  また、日本の食料自給率は四〇%で、先進国の中では最低であり、飼料自給率にあっては二五%にすぎません。特に輸入飼料は、トウモロコシの相場の影響を受け、価格が高騰し、畜産農家は窮地に至っております。  そんな情勢を先取りし、三重県では、食用米から転作で飼料用稲の増産を図っております。三重県の鈴鹿市の田園地帯では、二〇〇四年から本格的に作付を転化をし、昨年二十二ヘクタールからことしは三十八ヘクタールに作付を急増いたしております。  飼料用稲を作付している水田の大半は、高齢者農家や離農した不在地主など六十軒から借り受けたもので、飼料用生産量は年千三百トンであり、畜産農家十九軒に販売をいたしております。価格は、キロ二十円程度と値段は安いのですが、国からの転作交付金や助成金で収穫機を購入したから採算に合うと言っております。  また、輸送費は、農家が運んでくれるから費用はかからないし、逆に牛ふんでつくられた堆肥を水田に肥料として使用をいたしております。  近所の酪農農家で牛百二十頭を飼育している人は、輸入飼料とともに飼料用稲を食べさせていますが、昨年はえさ代が一キロ四十円であったのが、ことしは五十円以上に値上がりをし、年八百万円のコスト増になるところが飼料用稲のおかげで助かっていると言っております。  こうした耕畜連携は広がりを見せて、飼料用稲の栽培は三重県全体では百ヘクタールと四年前の十倍になっております。全国でも六千四百ヘクタール作付されており、二〇〇四年度の一・五倍になっております。  私の住む南知多町でも、乳牛四百五十頭、肉牛四百五十頭の九百頭を飼育する酪農家がおります。先日、私の事務所へ参りまして、えさ代の値上げで資金繰りに困っていると相談に参りました。一日当たりのえさ代が五十万円になり、一カ月で千五百万円、一年で一億八千万円になり、悲鳴を上げております。一日十五万円、一年で五千四百万円以上の値上げとなります。国の畜産酪農対策の都道府県酪農交付金を交付されることなどから、少しは影響が緩和されると聞いておりますが、これ以上値上げなら廃業するしかない。  しかし、廃業するにも、平成十六年十一月一日までに家畜排せつ物の管理法の改正により、ふん尿の排せつ物管理施設を一億円をかけてつくり、その借金も返せないのに、えさ代の値上がりで窮地に立たされており、今、廃業すれば、すべての財産を投げ打っても借金は返せない。資金繰りに頭を悩ませております。廃業するにも廃業できない状況であり、ただ生きられる道は、えさ代が今よりももっと安くなれば経営ができるがと息を詰まらせておりました。  そこで、飼料用稲の話をしたら、知多でもだれかつくってくれないかと関係者にお願いをしたいと一部の望みをかけ、期待をして帰ってまいりました。  そこでお尋ねをいたします。  飼料用穀物価格高騰により畜産農家は大変厳しい状況にあります。水田を利用した飼料用稲を普及拡大し、畜産農家のえさとしていくことが畜産経営に得策だと考えます。飼料用稲の増産計画は県としてあるのか。窮地に立っている農家の資金面についても、支援するために本県はどのような対策を講じていかれるのか、お聞かせをください。  一方、石油にかわるエネルギーとして、国内外の植物を原料としたバイオ燃料が注目をされております。国内においては、新潟県や北海道で米を利用した新たな取り組みとして、バイオ燃料の原料として稲の利用も進んでおります。  ことし、新潟県の上越市で、農業・食品産業技術総合研究機構が飼料用多収穫品種として開発した北陸一九三号をバイオ燃料用の原料とするための栽培の研修を開始をいたしました。  この北陸一九三号は、食用米のコシヒカリやこしいぶきに比べ、収穫は二割以上多く、稲わらの量も多いことから、全国から引き合いが相次いでいるそうであります。新潟県では、この北陸一九三号を米の転作物の一つの取り組みとして、ことし、バイオエタノール原料用に三百ヘクタールを作付をいたしております。  また、この原料を利用するバイオエタノール製造施設が新潟市に十二月に完成の予定で、年産一千キロリットルエタノールを製造すると聞いております。この米の一キロの売値は、ガソリンの市場価格をもとに決めるために、わずか二十円であり、経営的には難しく、転作の助成金を含め採算ぎりぎりですが、生産に携わっている農家は、農業はお金だけを目的にやれる仕事ではないと言っておるそうであります。  さらに、海外に目を転じますと、穀物などを原料としたバイオエタノールの生産が盛んに行われております。  私は、機会を得、去る八月四日から十三日までブラジル海外研修に参加をいたしました。ブラジルは、日本の国土の二十三倍、人口は一億八千万人で、とても資源の豊富な国であります。ブラジルは、数年前からサトウキビを原料としたバイオエタノールをアメリカに次ぐ世界第二位の百九十億リットルの生産国であります。  こうしたトウモロコシなどの穀物やサトウキビなどの食糧をバイオ燃料の原料とすることに賛否が分かれているところであります。  近年、新たに食糧と競合しないバイオエタノールの原料として、日本じゅうどこにでもあるススキとその草木が新たなバイオマスとして注目をされております。  ことしに入って、アメリカのイリノイ大学と北海道大学が共同で、ススキの新品種をエタノール原料として研究を開始をいたしました。ススキなどの草木は、発酵の簡単な穀物に対し、セルロースという安定的な糖度が多いものの、エタノールにしようとすると特別な前処理が必要となりますが、穀物を原料とするバイオ燃料の代替にもなり、特にやせた土地でも育ち、繰り返し収穫ができ、手間がかからない特性を持っております。
     ススキは一ヘクタール当たり三十トンとトウモロコシの十八トンを大きく上回る収穫量があり、なお、農林水産省と経済産業省が連携をし、関連業界、研究機構などで構成をするバイオ燃料技術革新協議会は、稲わらや雑草などのセルロース系原料を用いたバイオ燃料の生産拡大に向け、経済的かつ多量、安定的なセルロース系原料からバイオ燃料等を効果的に生産する画期的な技術革新を目指し、ことしの三月、詳細な計画モデルをまとめたところであります。  食糧と競合しない稲わらや草本など、地域で未利用となっている資源、いわゆるセルロース系バイオマスは、今後のエネルギー対策の核となるものであり、将来大いに期待できるものであります。  そこでお尋ねをいたします。  バイオエタノールの原料として、稲わらや草本など、地域で未利用となっている資源を活用していくことが大切だと考えますが、本県として、今後どのような取り組みをしていかれるのか、お聞かせをください。  これで壇上での質問を終わります。明確な答弁を期待いたしまして、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 17: ◯農林水産部長永田清君) 水産業における燃油高騰対策についてのお尋ねのうち、まず、国の燃油高騰緊急対策についてお答えいたします。  国の緊急対策につきましては、議員御指摘のとおり、燃油依存度の高い大型船による漁業が主な助成対象となっていることなどから、本県のような小型船中心の沿岸漁業では、全体として活用しにくい内容となっております。  しかしながら、漁業者にとっては、燃油高騰対策は待ったなしの緊急課題であり、県といたしましても、漁業者の負担を少しでも緩和するために、国の緊急対策を活用することが重要であると考えております。このため、県内の全漁協を対象とした説明会を開くとともに、各漁協に出向き、個別に指導を行ってまいりました。  その結果、燃油高騰分を国が補てんするという助成事業につきまして、これを活用しようとする漁業者グループも出てまいりました。  今後は、この助成事業が採択されるよう、関係機関に強く働きかけてまいります。  次に、県独自の対策についてお答えいたします。  燃油高騰の高どまりにより、漁業経営はますます厳しさを増しており、燃油を節約する省エネ対策の推進は急務となっております。このため、十月から十一月にかけて、省エネ対策普及月間を設け、講習会の開催や漁協に対する個別指導を通じまして、船のスピードを一ノット程度減速することや積荷の軽減など、きめ細やかな対策について普及啓発に努めてまいります。  さらに、省エネ効果が一〇%程度あると言われる船底塗装について、今回新たに助成を行い、漁業者にその効果を実際に体感していただき、省エネ対策の定着を図ってまいりたいと考えております。  こうした普及啓発や実践的取り組みをあわせて実施することにより、漁業者の意識改革が図られ、省エネ対策が一層進むものと考えております。  また、制度資金につきましては、国の緊急対策に対応しまして、十トン未満の漁船を対象とした沿岸漁業改善資金の融資枠を拡大してまいります。さらに、十トン以上の漁船を対象とする漁業近代化資金につきましては、県独自の措置として末端金利を軽減してまいります。  次に、飼料用稲とバイオエタノールについてのお尋ねのうち、飼料用稲の増産についてお答えいたします。  本県の畜産業は、名古屋港を初め貿易港に恵まれ、安価な輸入飼料が安定的に確保できる立地条件を生かして、これまで発展してまいりました。また、稲作農家においても、米の生産調整が進む中で、麦、大豆を中心に転作してまいりました。これらのことから、飼料用稲の作付は余り進んでおりませんでした。  しかしながら、飼料用稲の収穫作業の技術体系が確立されたことや、少しでも飼料の自給率を高めるために、平成十八年三月に改定いたしました愛知県酪農肉用牛生産近代化計画におきましては、新たに飼料用稲の導入を位置づけ、その目標面積を八十ヘクタールといたしたところでございます。  この計画を達成するため、栽培技術の研修や収穫機械の導入支援などに取り組んでおりまして、この結果、飼料用稲の作付面積は、昨年度の三ヘクタールから今年度は二十四ヘクタールにまで拡大したところでございます。  いずれにしましても、飼料用稲の増産につきましては、稲作農家の協力が必要でありますので、より一層の生産コストの削減や、国の交付金の活用を図って、稲作農家の所得を確保するとともに、畜産農家との連携を推進いたしまして、その生産拡大に努めてまいります。  次に、畜産農家の資金面に対する支援についてお答えいたします。  配合飼料の価格は、トウモロコシ価格の高騰によりまして、ここ二年間で約五〇%も高騰しており、畜産経営は大変厳しい状況に置かれていると認識しております。  畜産農家からは、経営の厳しさを反映しまして、県の低利な資金に多くの借入要望が出されており、特に短期運転資金においては、今年度の第一・四半期の融資実績は五十三件、九億二千万円となっておりまして、前年同期の三十七件、六億四千万円に比較しまして、件数、金額ともおよそ一・五倍の大幅増となっております。  このため、県では、飼料高騰等に対する緊急対策といたしまして、畜産農家が飼料代等の短期運転資金として利用できます農業経営改善促進資金の融資枠を十億円から二十億円に、また、施設整備や子牛の購入等に利用できます農業経営基盤強化資金の融資枠を二十億円から四十億円にそれぞれ倍増いたしまして、資金需要に対応してまいります。  今後とも、必要な資金の融資枠を確保し、畜産農家が活用できるよう、融資制度の普及や相談活動を行うとともに、経営改善指導を行い、畜産農家の支援に積極的に取り組んでまいります。  最後に、バイオエタノールの取り組みについてお答えいたします。  植物を原料としたバイオエタノールにつきましては、石油にかわるエネルギーとして、国内でも実験段階から実用化までいろいろな形で取り組まれております。  本県におきましては、昨年度、バイオエタノールの原料となる多収穫米を使って、現地栽培やバイオエタノールの製造試験などを実施してまいりましたが、ガソリン卸売価格の四・四倍になるなど、生産コストの低減が課題となっております。  また、世界的な食料不足が懸念されていることもありまして、今年度は、食料生産と競合しない稲わらや果樹剪定枝、間伐材など、県内の未利用資源について、利用可能な数量を調査するとともに、これらを原料としたバイオエタノールの製造試験を行うこととしております。  いずれにいたしましても、バイオエタノールの生産普及にはさまざまな克服すべき課題がありますが、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に役立つとともに、農林業の新たな分野を開拓するものでもございますので、農林業の活性化につなげる視点に立って取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 18: ◯知事神田真秋君) 水産業の振興についてお答えを申し上げます。  愛知県は、伊勢湾、三河湾、渥美外海といった豊かな漁場に恵まれており、トラフグ、アサリなど、全国有数の漁業生産を誇っておりまして、特色ある漁業を営んでいるところでございます。  県の立場でも、豊かな漁場を守るために、栽培漁業や資源管理型漁業、干潟、浅場の造成などをこれまで推進してきたところであります。こうした成果のあらわれでございますけれども、トラフグにつきましては全国一の生産を誇っておりまして、この十月から解禁されますはえ縄漁でも、これは水産試験場の調査でございますが、資源量も多く、ことしも全国一の水産水揚げが期待されているところでございます。  また、今年度から、県単独の補助事業といたしまして、漁業者からの要望の大変強い魚の荷さばき施設の整備、あるいは燃油タンクなどの共同利用施設の整備にも活用していただくことができる漁村活性化総合対策事業を創設し、強い産地づくりを推進いたしております。  とはいえ、御指摘いただきましたとおり、昨今の燃油高でありまして、漁業経営は大変困窮をきわめております。このため、漁業者の皆様方の負担を少しでも緩和するために、今回、漁船の底についたフジツボなどの生き物を取り除き、船底塗装を行うことで、これは船の抵抗を減らすものでございますが、省エネ対策ということで緊急対策を講ずることにしたところでございます。  さらに、省エネ型漁業への転換、あるいは地球温暖化に対応した中長期的な対策も必要になってまいりますので、水産試験場が中心となりまして、省エネ漁具の開発、失われた漁場の再生、あるいは高温に強いノリの新品種の開発など、引き続き取り組んでまいる考えでございます。  漁業は、食料供給に限らず、漁村を維持すること、海の環境を保つといった多面的な機能を有しております。こうした漁業や豊かな海を次世代に伝えることは極めて重要であると認識しておりまして、つくり育てる漁業や、魚介類の生育の場でもある藻場や干潟の整備をしっかり行うことによりまして、本県水産業の一層の振興を図ってまいりたいと考えております。 19: ◯二十六番(森下利久君) 神田知事さん、あるいは永田部長さんからそれぞれ御答弁をいただきました。ありがとうございます。  愛知県は、全国一元気な愛知と、こう言われておるわけでございまして、今、とりわけ、一次産業の農業、漁業が大変厳しい状況にあるわけでございますので、そうした中で、元気のある愛知でございますので、積極的な対策をお願いをいたします。  そこで、二点要望させていただきます。  今、一次産業が一番疲弊をしております。そこに手当てをしないと、注射を打ったような対策の七百四十五億円を打ち出しましたが、本県の漁業者にとっては余り手の届かない対策で、漁業者が死んでしまうのではないかと心配をいたしております。すぐにでも本県が、本腰の対策を必要としておりますので、お願いをしたいと思っております。  そういう中で、制度がどうとかこうとか言っている場合ではないのではないかと。特に来年、国による法人二税の四百三十三億円が取られるわけでありますので、なぜその資金を愛知県の困っている漁業とか畜産業を生かすための資金に使えないのか。他県の人が幾ら喜んでも、愛知の人が死ぬか生きるかでは何のための政治なのか。県民が元気であってこそ愛知の県政だと私は思っております。私の言っていることは間違っているのでしょうか。県民の皆さんが苦労して稼いだ県税をためて、県民のために使わないで、学校も欲しい、あるいは道路も何十年も見送られてきて、道路が欲しいと言っても、お金がないから我慢してきた県民。それなのに、四百三十三億円を他県のために取られるのではなくて、こんなおかしな話があるわけでございますので、何とかそういうことを回避をして、愛知県民のために使っていただくように早急な対策を要望いたします。  それから、もう一つは、政府は毎年減反政策を行っております。減反政策をやめて、畜産農家の今後の安定経営のできるように飼料用稲の飼料対策を考えないと、輸入ばっかに、今、二五%しか自給率がないわけでありますので、そういう意味で、これから日本が、酪農家が生きていくためには、やっぱり日本でえさを確保しないと生きてはいけないのではないか、そういうことで昼中の休みに農政議連もございました。二十一年度の要望活動の中にも、遊休地、いわゆる休耕田を使って、飼料の確保が重要であると、こういうことを言っておりますし、また、今、大問題になっております、いわゆる汚染米、事故米ですよね。これをバイオエタノールの原料として使用すれば、学校給食とか、あるいは食料に使用されず、事故米の事件は起きなかったのではないかと思われます。  これからも安全・安心な食料自給率の向上には、目の届く愛知の農業、漁業が一層発展することが安全・安心の食料の確保につながると、こんなふうに思っていますので、愛知県として積極的な御支援をよろしくお願いを要望いたしまして、終わります。 20: ◯副議長鈴木愿君) 進行いたします。  水谷満信議員。     〔二十三番水谷満信君登壇〕(拍手) 21: ◯二十三番(水谷満信君) 通告に従い、事故米について、バイオマス・ニッポン総合戦略について、防災について、順次質問をしてまいります。  まず初めに、今、私たちの食の安心・安全を根底から脅かし、大きな社会問題となっております事故米についてであります。  一九九三年のウルグァイ・ラウンド農業合意により制定されたミニマムアクセスとして、政府が輸入した米のうち、農薬やカビにより汚染されたものや、または運搬中の水ぬれなどにより事故米となったため、工業用ののりに使用することを条件として販売してきた米を食用として転売したことが判明し、大きな社会問題として発展しております。  農林水産省の調べで、三笠フーズとグループ会社の辰之巳は、基準値の三倍の殺虫剤が検出されたベトナム産うるち精米について、国産一〇〇%とする偽りの証明書を作成し、ことし一月から五月にかけて、美少年酒造に対し、三二・四トンを本来の工業用事故米の価格の十倍以上となる一キロ当たり百円程度で販売し、不当な利益を得ていました。  その後の調査で、これらの事故米は複雑な流通経過を経て、米穀店や米菓子メーカーなどに販売されています。そのうち一部は、近畿の病院や高齢者福祉施設などに販売され、販売先の保育園などで見つかったもち米から、基準値の二倍の有機燐系殺虫剤が検出されており、事の大きさから農林水産省は、不正競争防止法違反の容疑により、三笠フーズと辰之巳を熊本県警に告発しました。  さらに、農林水産省は、事故米を購入していた名古屋市瑞穂区の接着剤製造会社浅井と愛知県宝飯郡小坂井町の肥料製造会社太田産業の二社が政府の契約で定められた用途以外に事故米を転売していたことを発表しました。  その後の九月十六日に、事故米の不正流通に関する調査の結果、中間報告として、三笠フーズが販売した中間流通業者五十社及び製造・販売業者三百二十社の業者名を公表し、さらに、名古屋市の株式会社浅井から三重県四日市市の有限会社ノノガキ穀販に販売されたメタミドホスが残留しているもち米が知多市の菓子製造会社にも販売されていることをあわせて公表しました。  そして、二十七日には、辰之巳から販売先への仲介を依頼された飲食料品卸の国分が米を帳簿上で売買し、流通ルートに含まれていたにもかかわらず、農林水産省が同社を調査していなかったことがわかりました。  今回の事故米の不正転売は、その所管である農林水産省が売り渡し業者に何回も検査に入りながら、その流通実態を見抜けず、チェック体制の不備から、このようにさまざまな流通経路を経て、全国に流通させてしまったことは、愛知県においても食の安心・安全を脅かすことになり、このことについて、農林水産省の責任は大変重いものと考えております。  今後、さらに調査が進み、新たな流通実態も判明するものと考えられますが、そこでお伺いします。  事故米が県内の食品業者にも流通している実態が判明し、県民の不安が広がっています。また、知事が十六日の定例記者会見の席で、農林水産省から、情報が必ずしもスムーズではなかったとコメントされていました。このような状況に対して、県は、県民の食の安心・安全を守る上でどのような対応をとってきたのか、お伺いします。  次にお伺いします。  県内に流れてしまった事故米について、目的外に肥料として使用されているとの報道があり、県として調査などを行っていると思いますが、その状況をお答えください。  また、私は、今回、特に日本の主食であり、昔から日本人の命をはぐくみ、歴史的にも日本という国土の保全に大きな役割を果たしてきた米に不正が行われたことに対して、日本の食に対するモラルの低下もここまで来たのかという思いがあります。  米について、県では、「あいちのかおり」という農薬の使用も少なくて済む品種を育成され、地産地消運動に取り組む中、安心・安全な米づくりに取り組み、生産者も一生懸命米づくりを行っていると聞いております。  そこでお伺いします。  今回の事件は、県内産の米にも大きな影響を与えるものと考えられますが、どのような対策を講じられているのか、お伺いいたします。  二点目に、地球温暖化防止、循環型社会形成、戦略的産業育成、農山漁村活性化等の観点から、農林水産省を初めとした関係の府省が協力して行っているバイオマス・ニッポン総合戦略についてお伺いいたします。  この施策は、バイオマスの利活用推進に関する具体的な取り組みや行動計画を平成十四年十二月に閣議決定し、平成十八年三月には、これまでのバイオマス利活用状況や、平成十七年二月の京都議定書発効等の戦略策定後に情勢の変化を踏まえて見直しを行い、国産バイオ燃料の本格的導入、林地残材などの未利用のバイオマスの活用等によるバイオマスタウンの構築の加速化を図るための施策です。全国ではさまざまな取り組みが行われていますが、ここで、私が調査に訪れた中の二例を御紹介いたします。  まず初めに、神戸市では、年間約二億立方メートルの下水を処理し、その処理過程で大量の汚泥が発生するそうです。発生した汚泥は、減量化と質の安定化を目的とした嫌気消化を行い、このとき発生する消化ガスは、メタン約六〇%、二酸化炭素約四〇%、そのほか硫化水素等で構成されており、メタンを多く含み、燃料となるため、従来から処理場のボイラーや空調の燃料に使用していましたが、発生量の約三割については余剰ガスとして焼却していました。  そこで、消化ガスの一〇〇%活用を目指した結果、高圧水吸収法により、都市ガスとほぼ同等の品質で天然ガス自動車燃料として活用できるメタン濃度約九八%のこうべバイオガスの精製に成功しました。このガスをバイオガスステーションで販売し、市バス、下水処理場の汚泥運搬用トラックや宅配便トラックなどに利用されています。  次に、特別委員会での調査先である神戸市のコープこうべでは、平成十五年の十二月から分別生ごみをメタン発酵処理し、発生したメタンガスをエネルギー源とした発電・ボイラー利用を行う食品廃棄物処理施設を稼働し、生ごみの再処理を分別設備で分別し、メタン発酵槽で発酵する過程で発生したバイオガスにより、発電、ボイラーに利用し、発電した電気は施設内に供給して再利用するとともに、ボイラーから発生する蒸気は食品加工に利用し、資源の有効活用をしています。  これまでは、生ごみを焼却、埋立処理していたため、処理過程で発生するダイオキシン対策が求められており、この取り組みによりダイオキシンを発生させることなく処理し、環境負担の軽減を図ることができ、施設の維持管理コストについては、バイオガスにより発生した電気やボイラー施設内で使用することにより、電気代等から試算すると、年間約八千八百万円のコスト削減効果をもたらしているとのことです。  コープ食品工場においては、最終発生する廃棄物は包装資材とほぼごみだけとなるため、リサイクル率は九六%となっていますが、残りおよそ四%はビニール類で、産業廃棄物として処理され、利活用されております。  こうした事例にありますように、他県においては、バイオマス資源の活用に関する積極的な取り組みや、汚泥、食品残渣、生ごみなどからメタンガスを取り出し、エネルギーとして活用する事業が見受けられます。  従来、焼却処分されていた廃棄物をエネルギーとして活用することであり、産業として育成することが重要であると考えます。  そのため、今後の課題としては、バイオマス産業が自立するための競争条件の整備。二、地域での取り組みを総合的に支援し、地域の活性化につなげるための取り組み。三、収集、輸送、変換、利用のための技術の開発を進めていくことです。  そこでお伺いいたします。  バイオマス事業については、さまざまな分野で可能性を見出すことができると思われますが、国におけるバイオマス・ニッポン総合戦略を受けて、本県はどのようにバイオマス施策を推進していくのか、お伺いいたします。  次に、民間事業者が廃棄物をバイオマスとしてリサイクルを推進していくことも重要であると考えますが、県として、バイオマスの利用推進に向けてどのような支援をしているのか、お伺いいたします。  三番目に、防災について、二点お伺いいたします。  近畿地方の広い範囲で、七月二十八日午後二時四十五分ごろ、激しい雷雨があり、神戸市の二級河川の都賀川が増水し、鉄砲水による増水事故が発生しました。この事故の様子を河口から約二キロ上流に市が設置した監視カメラには、午後二時二十分ごろまでは水遊びをする十人ほどの人影が写り、十分後には急に激しい雨が降り出し、その直後、上流から一気に茶色い濁流が押し寄せる様子をとらえていたそうです。  そのころ、川で遊んでいた小学生らが相次ぎ増水した都賀川にのみ込まれ、河口付近で女性一人、子供三人の四人が見つかりましたが、いずれもが死亡し、別の場所でも流された一人が死亡し、計五人のとうとい命が奪われる惨事となりました。このように、二時四十分から十分間で水位が一気に一・三メートル上がったことは、予想を超えた状況であったと考えられます。  一方では、濁流にのみ込まれた灘区の小学六年生の男児二人のうち一人が、背負っていたリュックサックを浮き袋がわりにし、水面に顔を出すなどして浮いていたところを近くの会社員やトラック運転手らが発見し、ロープで救助されました。神戸市内の多くの小学校では、服を着たまま水に浮かぶ水泳を授業に取り入れ、身近な道具を浮き袋に使うことも教えており、日ごろの防災教育が子供の命を救うこととなりました。  この増水事故を受けて、神戸市教育委員会は、神戸市が作成していた水難事故から身を守る小中学生向けの防災教育教材を各校へ授業で活用するため、小学校用と中学校用の四種類を配布し、今後、授業で使った各校の意見をもとに教材を見直し、水難事故への対応を防災教育用の副読本に盛り込む方針だそうです。  また、兵庫県は、都賀川における増水事故を踏まえた河川利用者の安全確保のために、急な増水に対するための警報システムの整備として、確実な避難を促すために、大雨警報等の気象情報と直結した警報システムの整備について検討、今年度から実施し、親水施設の緊急総点検と改善として、表六甲河川二十四水系五十一河川のうち、親水性を有する十三水系十五河川について、利用者の安全確保の観点から緊急総点検を行い、必要に応じて改善策を講じています。  点検項目は、河川への階段等の進入路、散策路等の位置や構造、避難のための設備の有無、危険周知看板の位置、規模や記載内容等とし、河川利用者への情報提供及び防災知識の啓発として、一、都賀川等の表六甲河川では、急激に推移が上昇する危険性があることの周知徹底。二、防災活動や愛護活動の行事等を通じた啓発活動の実施。三、川の副読本である「川の本」の小学校への配布及び出前講座の実施。四、川の状況を熟知する地域団体と連携した啓発活動の拡充。これらを一層の取り組みとして進めていくとのことです。  そこでお伺いいたします。  国土交通省は、この事故を受けて、全国の河川緊急調査を実施しましたが、その調査の内容と、愛知県の状況はどのようになっているのか、お示しください。  また、兵庫県は、国の調査のほかに、親水施設を有する河川の緊急総点検を行い、注意喚起のための看板の増設と拡充、気象情報と直結した警戒システムの整備などの対策を検討していますが、愛知県では独自の点検を行っているのか。そして、その結果はどうなのか。さらに、点検結果を受けた対策をどのように考えているのかをお伺いいたします。  次に、気象庁が平成十九年十月一日から広く一般に向けて発表を始めた緊急地震速報についてお伺いいたします。  この防災情報は、震源近くで最初小さな揺れを感知し、地震の規模や震源を予測し、大きな揺れの始まる数秒から数十秒前に発表するもので、最大震度五弱以上と予測されたときに発表されますが、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことや、予測震度でプラスマイナス一程度の誤差があるといった技術的限界もあるようです。  また、緊急地震速報には注意報と警報があり、注意報は、震度五弱未満の予測も特定ユーザーへ配信され、警報は、震度五弱以上の予測で広く一般へ配信される防災情報です。  この緊急地震速報を初めて発表したのは、平成二十年四月二十八日二時三十二分ごろの宮古島近海の深さ約二十キロメートルを震源とするマグニチュード五・二の地震に対し、二十八日二時三十二分二十五秒に宮古島に計測震度四・八を予測したものでした。  翌月の五月八日未明には、茨城県沖を震源とするやや大き目の地震が相次いで発生したのを観測し、五月七日の夕刻よりマグニチュード四程度の地震が勃発するようになり、最大の地震は一時四十五分ごろに発生したマグニチュード六・七の地震で、茨城県水戸市、栃木県茂木町で震度五弱の揺れを記録するものが発生。続いて、六月十四日八時四十三分ごろ、岩手県内陸南部を震源とするマグニチュード七・二の地震、平成二十年岩手・宮城内陸地震が発生しました。この地震による各地の震度は、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度六強、宮城県大崎市で震度六弱を観測したほか、北海道から関東、中部地方にかけて震度五強から震度一を観測しました。  これら以外では、沖縄県本島近海、岩手県沿岸北部、十勝沖の地震において、緊急地震速報が発表されましたが、一方で、甚大な被害のあった石川県能登地方地震と茨城県沖の地震においては、震度五弱でありましたが最大震度を四と予測したため、発表はありませんでした。  そこでお伺いいたします。  昨年の十月から緊急地震速報が導入され、もうすぐ一年が経過しますが、その間、これらの地震の発生により実際に検証されたと思われますが、県は、この結果を踏まえ、どのような評価をし、どのように活用していくのかお伺いし、私の壇上からの質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 22: ◯健康福祉部健康担当局長五十里明君) 事故米についてのお尋ねのうち、食品事業者への対応についてお答えをいたします。  このたび発生いたしました事故米を食用へ不正転売した事件につきましては、食に対する消費者の方々の不安を増大させた重大な事件であると認識をいたしております。  今回、事故米が食品製造業者に販売されていたとの情報が入りましたため、直ちに食品衛生法に基づき、所管する保健所の食品衛生監視員が食品製造施設に立ち入り、流通している製品の自主回収の徹底を指示いたしますとともに、事故米の混入が疑われる原材料を使用した製品の抜き取り検査を実施いたしました結果、メタミドホスやカビ毒は検出されず、安全であることを確認をいたしております。  さらに、生活衛生課内に設置している食の安全に関する総合相談窓口を休日中においても臨時に開設し、これまで三百十四件と多くの県民の方々の事故米に関する相談や問い合わせに対応してまいりました。
     しかしながら、今回、農林水産省からの事故米に関する情報につきましては、当初、必ずしも円滑に伝達されなかったことから、東海農政局に情報の速やかな提供を申し入れたところであります。  今後とも、東海農政局との連携をより密にいたしまして、引き続き県民の皆様の食に対する安心・安全の確保に努めてまいります。 23: ◯農林水産部長永田清君) 事故米についてのお尋ねのうち、肥料に関する県の調査についてお答えいたします。  宝飯郡小坂井町にあります肥料製造販売会社に、国から工業用のりとして売却されました事故米が肥料に使われているとの情報提供がこの九月十日に国からございました。この業者は、肥料取締法に基づき、現時点で十九銘柄の肥料登録または届け出をしておりますが、いずれの肥料も原材料として米を使用することにはなっておりません。  そこで、県といたしましては、国とも調整しながら、九月十二日から業者に立ち入り、肥料サンプルを採取するなどの緊急調査を実施しているところでございます。肥料サンプルの検査結果につきましては、九月五日の定期検査の際に採取していたサンプルもあわせて分析したところ、いずれのサンプルもメタミドホスは検出されず、また、顕微鏡による目視検査では米の混入は認められませんでした。  今後は、当該業者の事情聴取を通じまして、米を混入した肥料の特定等を調査し、さらには、販売先であります約三十業者に対しまして、流通経路などの追跡調査を進めてまいります。その結果、登録または届け出された肥料に米が混入している事実が確認された場合には、法に基づきまして、登録の取り消しなどの処分を行ってまいります。  次に、県内産の米への影響についてお答えいたします。  新米も出回り始めたこの時期にこのような事件が起こり、県といたしましても、米の消費への影響について心配しているところでございます。  本県における米の生産においては、農業団体を中心としまして、いつ、だれが、どのように生産したかなどがわかる生産履歴の記帳が取り組まれており、農家の九八・六%に達しております。また、県で育成した病気に強く、農薬の使用量が少なくて済む品種「あいちのかおり」が県内の作付面積の約四割にも普及しており、安全・安心な米づくりが実施されております。  さらに、流通・販売段階において、食品衛生法に基づく抜き取り検査を実施するとともに、農業団体も残留農薬等の自主検査を行っているところでございます。  このように、生産から流通、販売に至るまで、さまざまな段階において安全・安心を守る取り組みがなされており、こうした取り組みを消費者の皆様にしっかり理解していただくことが重要でございますので、地産地消を推進するいいともあいち運動や、十一月に開催予定のふるさと農林水産フェア秋などのいろいろな機会をとらえまして、愛知県産米の安全・安心をPRし、食の信頼確保に取り組んでまいります。  最後に、バイオマス・ニッポン総合戦略についてのお尋ねのうち、バイオマス施策の推進についてお答えいたします。  バイオマスにつきましては、家畜排せつ物、生ごみや下水汚泥、そして食品廃棄物など、その種類は多岐にわたっており、また、その地域によって存在する量や利用者のニーズはさまざまでございます。したがいまして、バイオマスの利活用を推進するためには、地域の実情に即したシステムを構築することが必要であると認識しております。  このため、バイオマス・ニッポン総合戦略においても、市町村が中心となって、総合的なバイオマスの利活用を推進するバイオマスタウン構想を構築することとされております。  本県におきましても、県内市町村に対し、構想の策定に向けた普及啓発や指導などを行ってきたところ、平成十九年度に、豊橋市、田原市、名古屋市において、家畜排せつ物や食品廃棄物、下水汚泥などを肥料や燃料として利活用する構想が作成されております。  県といたしましては、引き続き市町村に対し、バイオマスタウン構想の策定に向けました啓発、情報提供を行うとともに、構想を策定しました市町村には、その実現に向けて施設整備等に対しまして支援を行ってまいります。  以上でございます。 24: ◯環境部長(藤井敏夫君) バイオマスの利用促進の取り組みにつきましてお答えを申し上げます。  廃棄物となりましたバイオマスを資源として有効活用する取り組みの促進に向けましては、平成十六年度に策定をいたしましたあいちエコタウンプランに基づき、先導的、効果的なリサイクルビジネスに対するさまざまな支援を行っているところであります。  具体的には、平成十八年度に全国に先駆け設置をしておりますあいち資源循環推進センターにおいて、バイオマスのリサイクルに取り組む企業への技術的なアドバイスを初め、国や県の持つさまざまな支援制度の紹介などを行ってきております。また、産業廃棄物税を活用しまして、事業化に先立ち、市場調査などを行おうとする企業、あるいはリサイクル施設を整備しようとする企業に対しまして、財政支援を行っております。  こうした取り組みの中で、バイオマスのリサイクル施設の整備を支援した実績といたしましては三件がございます。このうち、食品製造業から発生をします加工残渣を発酵させ、家畜飼料とアルコールを製造するもの及びコンビニエンスストアなどから発生をします食品廃棄物を高温・高圧処理し、堆肥や家畜飼料を製造するもの、この二件につきましては、ことし五月から事業を開始しているところであります。  また、造成工事で発生をします伐採木などを炭化させ、重油代替燃料を製造するものにつきましては、来年の四月から事業開始の予定となっているところであります。  今後も引き続きバイオマスの利用促進に向けまして、ビジネス意欲を持つ企業を支援してまいります。  以上です。 25: ◯建設部長(湯山芳夫君) 神戸市都賀川での事故を受けてのお尋ねのうち、今回実施された国の調査についてでございますが、その内容は、河川法に基づき、国や県などが管理している全国の二万百二十三河川を対象に、親水空間の有無、親水空間での過去の急激な増水による水難事故の有無、啓発看板設置などの安全対策の実施状況等について調べたものでございます。  その調査結果でございますが、親水空間のある河川は全国で二千九百六十七河川、うち本県管理では五十四河川。過去に水難事故が発生した河川は全国で二十五河川あり、本県管理河川では該当がないこと。また、啓発看板を設置している河川は全国に五百二十三河川、本県管理河川では巴川初め七河川となっております。  なお、啓発看板が設置されている本県の七河川は、すべて上流にダム等を有する比較的大きな河川で、放流に伴う水位上昇を注意喚起しているものでございます。  続きまして、国の調査に加えて行った県独自の調査でございますが、本県の中小河川にも数多くの親水空間が設置されていることから、都賀川での水難事故と同じような事故が懸念される危険箇所がないかどうかを緊急に調査いたしました。  調査の内容は、本県が管理する二百九十四河川を対象に、都賀川と同じように直立した護岸の内側に親水空間があり、かつ流域面積が小さく、急激な水位上昇が見込まれる箇所の有無を調べたところでございます。そのような箇所は十一河川十三カ所ございました。  こうした箇所においては、親水空間への出入り口となる階段やスロープなど約九十カ所について、地元の意見をお聞きしながら、急激な水位上昇に対する注意喚起看板の設置などについて、今年度中を目途に対応してまいります。  一方、国のほうでは、兵庫県での水難事故を受け、中小河川における水難事故防止対策検討ワーキンググループを設置し、局地的豪雨による急な増水に対する情報提供や啓発活動のあり方、緊急時の避難を想定した施設整備の考え方について検討を進めているところであり、本県としても、この検討結果を踏まえた上で、県内河川のさらなる安全対策を進めてまいりたいと考えております。 26: ◯防災局長(小出茂樹君) 緊急地震速報についてのお尋ねでございます。  緊急地震速報は、昨年十月一日から一般向けに提供されて以来、これまでに八回発表されておりますが、当初から想定されておりました震源地に近い地域では大きな揺れに間に合わないという技術的な限界が指摘されております。  一方、震源地から七十キロメートル程度離れた地域では十五秒程度の猶予時間があり、園児らを安全な場所に誘導したり、航空機に上空待機を指示したり、工場の操業ラインを停止したなどの事例も報告されており、一人一人が適切な行動につなげることができれば、大変有効な情報であると考えております。今後の技術開発により、精度が増し、さらに有効なシステムになることを期待しております。  県といたしましては、情報の伝達には限界があることを県民の皆様に御理解いただき、速報を知ってから大きな揺れが来るまでに適切な行動がとれるよう、広報啓発に努め、住宅の耐震化や家具の固定などの対策とあわせまして、地震被害の軽減につなげてまいりたいと考えております。  以上でございます。 27: ◯二十三番(水谷満信君) 御答弁をいただきましたが、要望をさせていただきたいと思います。  食品に関しましては、これまで牛肉のBSEや偽装表示を初め、賞味期限、産地の偽装などはさまざまなものがあったというふうに記憶しております。また、それが繰り返されて、そして、今度は事故米。そして、さらに、中国での原材料の牛乳にメラミンが混入といった事件が起こりました。消費者は、本当に食の安心・安全をどこに求めていいのかというふうに戸惑っている様子です。  また、私自身も、スーパーなどに買い物に行く機会があるんですが、その際に、よく特売コーナーというものが設けられています。そこで、皆さん、当然賞味期限だとか産地というものをちゃんと確認して買われることが最近多いんですが、その際に、ああ、これは中国産かと言って、投げて捨てていくような方をしばしば見かけることがあります。  このような状況をやはり打破するためには、今回の事故米に関して、県のきめ細かな対応を強く要望して、県民が安心で、そして安全な食生活を送れるための努力をしていただくことを要望いたしまして、私の質問を終わります。 28: ◯副議長鈴木愿君) 進行いたします。  小島丈幸議員。     〔六十三番小島丈幸君登壇〕(拍手) 29: ◯六十三番(小島丈幸君) 私からは、大きくは二項目について、順次質問をさせていただきます。  一点目は、パーキングパーミット制度、いわゆる優先駐車スペース利用証制度についてお伺いをいたします。  この制度は、いわゆる車いすマークがかかれている駐車スペースに駐車するに際して、利用証を交付して、その駐車スペースにとめるときに、その利用証を車の中に掲げておくことによって、真に必要な方たちがとめることができるようにする制度で、現在、佐賀県を中心に行われており、道州制の議論も深まってきている中で、九州のすべての県において実施できるようにしていこうと順次拡大をされてきていると聞いております。  さて、スーパーやホームセンター、量販店、高速道路のサービスエリア等でよく見かけるこの車いすマークの駐車スペースは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法や、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に規定された車いす使用者用駐車施設と規定されております。  この法律や条例では、多くの車両が利用する駐車場には、少なくとも一台以上のこうした駐車スペースをとらなくてはならないとか、勾配やその建物の入り口からの動線はどういうところが適当であるとか、技術的な基準が細かく規定されている一方、対象の範囲については、車いす使用者用駐車施設と規定しておりますが、車いす使用者だけではなく、身体の機能上の制限を受ける高齢者、障害者等であれば、車いす使用者用駐車施設を利用することは可能な規定となっているように感じております。  実際に、私も、この夏、どういった方たちがその駐車スペースにとめているのか、そのスペースの近くに車をとめ、見ておりました。お盆のスーパーや量販店が一番込み合っていて、駐車場が見つからない時間帯にどれくらいの方たちがどのように利用するのか調査をいたしました。  中には、体に障害があるとは到底認められない方たちがとめるケースも多く見受けられました。もちろん、身体内部に障害のある方たちは外見からはわかりにくく、誤解をするケースもないことはないのですが、どう見てもそれとは違うように見える方たちが、少しの時間だからいいんだろうとか、とめるところがないのだからちょっとぐらいいいだろうという軽い気持ちで駐車している方たちが多いと感じました。  道路交通法でいう駐車違反にはならず、罰則があるわけでもない。まして、そのスーパーにとっては私はお客さんであると言いかねない、後ろめたさなんかはどこにもないという感じでとめていく方たちが多いんだと感じざるを得ない現状がありました。  中には、車いすマークが車両の後ろに張ってあったり、公安委員会が発行した駐車禁止を除外する標章をダッシュボードに置いてあるケースもありましたが、おりてきた人たちはそうとは認められないケースもありました。  また、高速道路のサービスエリアについては、駐車場混雑時にはその車いす用駐車場は空いているけれども、その前後に違法に駐車されていて、そのスペースに入っていくことができないという状況に出くわしたこともありました。  車いすの駐車スペースについて、どのような基準があって、どう運用されているのか、それが県民の皆様にどう周知をされているのか、何もわからない今の状況で、この車いすのマークの駐車スペースがあるのであれば、だれも守らないことになってしまうのではないかと思います。  そこで、まず、建設部にお伺いをいたします。  バリアフリー法や条例に規定されるこの車いす使用者用駐車施設について、利用する人たちの規定はどのようになっているのか。また、バリアフリー法や条例に規定される施設に対する指導や、県民への御理解を高める周知はどのようにしておられるのか、伺います。  次に、県有施設でのこのマークの駐車スペースの運用の状況について、総務部にお伺いをいたします。  県有施設においても、たくさんの場所でこういったスペースをつくっていると思いますが、何カ所、何台分あって、その路面標示や案内表示がわかりやすく表示されているのか、伺います。  私は、この質問の前に、佐賀県庁と富山県庁に行ってまいりましたが、この二つの県庁ともに、正面入り口の一番わかりやすい場所にそのスペースはありましたし、その駐車スペースをよりわかりやすいものとするため、案内表示板を掲げておりました。そこから県庁の中に入っていく動線は、雨の日でも傘も差さずに入っていけるよう簡易の屋根もついておりました。パーキングパーミットや妊産婦の駐車スペースをつくることを一生懸命にやっている県であるからこそ当然であるのかもしれませんが、わかりやすいところにわかりやすい表示をしておくことも大事なことであります。  私は、愛知県庁に車でよく来ておりますが、障害者用駐車スペースがどこにあるのか見たことがないのですが、それもあわせて伺います。また、利用に不適当と思われる者についての対応をどのようにされているのか、伺います。  次に、健康福祉部に伺います。  先ほども言いましたが、最近よく見かける車いすマークについて、近くのホームセンターに行きましたら、そこで売っておりました。どういう人が買えるのか、そういった規定はないようであります。行けばだれでも買えるし、それを車両に張って道路を走っても何ら差し支えないということを聞きました。風聞では、これを張っていれば駐車禁止の取り締まりを逃れることができるなど、張っていればすべて解決できるようなうわさを流す人もおりまして、たくさんの方が御購入をされ、つけているようでありますが、全くのデマにすぎないことは明白であります。  デイサービスなどのリフトつきの福祉車両とか、低床バスや障害者用に改造された車両等につけていれば理解もできるのでありますが、お盆に調査をしていて偶然に見かけたその車いすマークを張ったその車両からおりてくる人は、子供たちを連れた若い御夫婦であり、元気にはしゃぐ子供たちを連れて、罪の意識もなく、堂々と店内に入っていく姿を見ると、やりきれない思いもいたしました。子供たちが少し大きくなったら、そこにとめておいていいのかというようなことがわかって、教育上もよくないことのように思います。  いつもは障害者の家族を乗せていることが多いとか言われても、何でもこのマークがあればどこにでもとめられるといった確信犯的に悪用することがあれば、何のためのマークかと言わざるを得ません。ホームセンターなどで普通に売っていることが一番の問題ではありますが、それを使う人たちのモラルが問われることにならなければ、問題の解決に至らないと思われます。また、こうしたことがなされても平気なのは、このマークが県民の皆様によく周知がされていないからではないかと思います。  そこで質問であります。  健康福祉部として、こうした車いすの駐車スペースへの健常者の乗り入れについてどう受けとめておられるのか、また、県民への周知についてどうお考えになっておられるのか、伺います。  次に、パーキングパーミット制度の本県への導入に関してであります。  私は、この質問をするに当たって、先ほども言いましたが、最初に始められた佐賀県に行ってまいりました。始めた経緯について、担当者は、障害の団体の方たちと話をしているときに、障害者用の駐車スペースに障害を持たない人たちの駐車が多いということが話題となり、困っている人たちのことをみんなが支え合って、だれもが安心して暮らせるまちづくりをすることが必要で、そのために、障害のある人たちのために駐車スペースを確保しておくため、統一したルールが必要であると考えたと聞いております。  そうするための方法として、利用証、これをパーキングパーミット制度というのでありますけれども、それを交付して、利用者を明確にすることと、県内すべて統一の案内表示を設置すること。また、民間であれ、公共であれ、そのスペースを持っているところすべて共通のルールとすることで、県民の周知も進むのではないかとの方向を示し、実現をしたものであります。  また、利用者についても明確に規定をされており、一として、身体に障害がある方で歩行困難な方。二として、一時的に歩行困難な方。これは、けが人とか妊産婦のことを指しております。三として、高齢者で歩行困難な方。これは、介護認定対象者に準ずる者をいうということでございます。四として、難病等による歩行困難な方という規定を設け、実施をされております。  ここで、規定を設けるに当たって、障害者の団体と何度も話し合い、障害者すべての方たちということではなく、障害の方たちでも歩行が困難と認められる人のみに利用証を発行するということになったということであります。  利用者を限定することによって、そのスペースにいつでも対象者がとめることができる。また、妊産婦についても明確にそのスペースを利用できることをうたっており、妊娠、出産期に限定するものではありますが、その利用証を期間を限定して発行し、その期間を過ぎたら、そのプレートを返還してもらうことが書かれております。高齢者、障害者とある規定を佐賀県として解釈をして、妊産婦も含むものとして、利用者をはっきりと規定することによって、より県民にわかりやすい制度となったと聞いております。  まだまだやり始めたばかりなようで、県民への周知は進んでいないようでありますが、施設の管理者へのアンケート調査によりますと、以前と比べて、この制度をつくって、その駐車スペースに駐車する車両で該当しないと思われる車両の数について、減ったと答えた施設が五〇%、変わらないと答えた施設は五〇%、ふえたと答えた人はいなかったというアンケート結果も出ております。  そのアンケートの中に、利用者の喜びの声も載っておりましたので、一部を紹介をしておきます。自分は内部障害で、外見上健常者に見えるため、身障者用の駐車場にとめるとき、周りから冷たい視線を感じていたが、どこからでも見える利用証を使えることで安心してとめられる。また、妊産婦の方で、体調が悪くても身障者用の駐車場にはなかなかとめにくかったが、利用証を持つことで体調が悪いときなどは堂々ととめることができるようになった。大変ありがたいという喜びの声もありました。  佐賀県で独自に始められた制度ではありますが、県民にとっては大変に理解されやすい制度のように感じました。  そこで質問をいたします。  障害者の団体から、障害者用駐車場に対する健常者の利用についての御相談はあるのか、伺います。また、障害者用駐車場に対する話し合いを障害者団体と持たれているのか、伺っておきます。  次に、こうした佐賀県の取り組みのように、我が県においても、障害者のための駐車スペースについて、利用証制度を実施してはと考えますが、所見を伺います。  最後に、この質問をする前に富山県に行ってまいりましたが、富山県では、ことし九月から、県有施設においては、妊婦や子育て中のお母さんにも障害者用駐車場を開放し、ベビーカー使用者を対象として、その障害者用駐車スペースを併用という形で使っていただけるようになったということであります。  私ども公明党は、チャイルドファースト社会を目指して、さまざまな角度から子育てしやすい環境の創出を目指し、今までの議会にも提案をさせていただいてまいりました。子育て支援施策は、子育て中のお父さん、お母さんをさまざまな角度からバックアップをしていく事業であります。さりげないことであっても、みんなが応援していてくれるという実感が大事であります。子育て中の方すべてにこの実感が出る方策の一つとして、県有施設において、障害者用駐車場の併用でいいので、優先的に利用ができるようお願いしたいと思います。  このことについて、県のお考えをお聞きをいたします。  次に、地震防災対策についてであります。  平成十六年の新潟県中越地震では、震源が地表から約十三キロと浅い内陸直下型地震であったことから、強い揺れを生じ、脆弱な地質構造の山間地域において土砂災害が多発し、交通の寸断や情報通信が途絶したことにより、当時の山古志村を初めとして、各地で孤立集落が発生をいたしました。  こうした災害における孤立集落対策について検討するため、平成十七年に内閣府は、中山間地等の集落散在地域における孤立発生の可能性に関する状況調査を実施いたしました。この調査では、孤立する可能性のある集落を地区または集落へのアクセス道路が土砂災害危険箇所及び山地災害危険地区に隣接している集落と定義し、全国では約一万七千の集落が孤立する可能性があると指摘をされ、このうち本県では、約五百集落が孤立する可能性があるとの調査結果が出ております。  また、本年六月十四日には、マグニチュード七・二、震度六強の大規模な地震が発生した岩手・宮城内陸地震は、震源地に近い山間地域では地形が変わってしまうほどの大きな土砂崩壊を引き起こしました。この地震では、道路の寸断や橋の落橋などによる宮城県栗原市の四地区、岩手県一関市で二地区が孤立をし、今さらながらに孤立集落対策の難しさが浮き彫りとなりました。  宮城県栗原市は、岩手、秋田両県に隣接する山間地域で、国道三百九十八号線や地方道が寸断をされ、花山地区に点在する集落と栗駒地区の耕栄に住む住民約三百人がヘリコプターなどで避難をいたしました。震源近くを通る国道三百四十二号線では、岩手県一関市内のあちらこちらで土砂崩壊が起き、祭畤大橋が落橋するなど、秋田県境の二十数キロが寸断をされました。  この岩手・宮城内陸地震の被害は、死者十三名で、いまだに十名は行方不明のままで、負傷者は四百五十名、建物の被害としては、全壊二十八棟、半壊及び一部損壊を合わせまして千八百五棟の甚大なものとなりました。発生から三カ月以上経過した現在では、全面通行どめとなっていた国道、地方主要道の復旧が徐々に進んできております。しかしながら、岩手県一関市や奥州市においては、今でも仮設住宅などで避難生活を続けている被災者の方がおられます。  一方、自宅に戻った被災者の方々は、間もなく訪れる積雪期を前に、早く家の補修を終わらせたいなど、暮らしの不安を募らせております。これから被災地は、秋から寒さが厳しい季節に向かいますが、一日も早い復旧、復興を心からお祈り申し上げます。  地震災害によって孤立した集落は、周辺とのアクセスが寸断され、救出・救助・救援・復旧活動に大きな支障を生じます。さらに、孤立する可能性のある集落に共通しているのは、人口減少により規模が小さく、高齢化が進んでおり、都市部と比較して地域の防災力が低下していることが懸念されます。このようなことから、大規模な自然災害によって孤立する可能性がある集落について、災害発生時における他の地域とのアクセスの確保を図るとともに、道路が寸断された場合の対処方針を検討しておく必要があると考えます。  また、地震災害が発生すると、高齢者が多い現状から、地域の農業や林業などをどう維持していくかという地域が潜在的に抱える問題を一気に表面化させ、それを加速させてしまいます。専門家の中には、孤立集落を未然に防ぐことは難しく、むしろ、孤立後の対策が必要だとの意見もあります。  本県では、地震防災に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための県の行動計画として、第二次あいち地震対策アクションプランを策定し、全庁挙げて取り組んでおられます。  平成二十年六月定例県議会において、知事は、岩手・宮城内陸地震では、山間地域で集落が孤立する問題がありました。本県においても、こうした状況が発生するおそれがあります。現地に調査のため職員を派遣し、学べるところは大いに学んで、アクションプランで足りない部分があれば、新たに対策を追加していくと答弁されております。これを受けて、防災局では、岩手・秋田内陸地震の現地調査に職員を派遣し、被災地で生じたさまざまな課題を調査されております。  そこでお尋ねいたします。  東海・東南海・南海地震など大規模地震が発生した場合には、多数の集落が長期間孤立することが懸念されます。こうした問題に対して、県としてどのように対応されるのか、お伺いをいたします。  以上で壇上からの質問といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 30: ◯建設部建築担当局長勢力常史君) パーキングパーミット制度についてのお尋ねのうち、車いす使用者用駐車施設の利用に関するバリアフリー法や条例の規定についてお答えをいたします。  法や条例では、車いす使用者用駐車施設の位置や大きさの基準を定め、車いすマーク等の表示をすることにより、車いす使用者が円滑に自動車に乗降できるようにすることとしております。  しかしながら、法や条例は、高齢者や障害者、傷病者、妊産婦等で、日常生活において身体機能の制限を受ける方々が円滑に移動できることを目的としておりますので、御指摘のとおり、車いす使用者に限らず、このような方々も利用ができるものと考えております。  続いて、施設に対する指導でございますが、法や条例に規定されている施設については、施設整備の完了時に適切な維持管理を行うよう施設設置者にお願いをしているところであります。  また、県民の方々への周知ですが、人にやさしい街づくりの推進に関する条例全般について御理解をいただくために、これまで、啓発パンフレットの配布や、一般の県民の方を対象とする地域セミナーの開催、小中学校や高校の生徒向けの教育読本やビデオの配布等を行ってまいりましたが、この中で、車いす使用者用駐車場の利用についても御理解と御協力をお願いをしております。
     以上でございます。 31: ◯総務部長(島田孝一君) 県有施設の障害者用駐車スペースについてお答えをいたします。  まず、設置の状況でございますが、九月一日現在で二百三十七施設に六百三十七台分設置してございます。また、ほとんどの施設において正面玄関に面するなど、わかりやすい場所に設置してありまして、路面標示または案内表示の明示もしてございます。  次に、愛知県庁での設置場所でございますが、本庁舎につきましては、正面玄関のすぐ右側に二台分。西庁舎は、大津通り側から入りまして、すぐ左側に三台分。議事堂は、このすぐ南側にあります駐車場、その入り口のすぐ左側に一台分、それぞれ設けてございます。いずれもわかりやすく、障害者用スロープにできるだけ近い場所を指定しております。  また、自治センターにつきましては、地下一階でございますが、エレベーターホールへの動線上に二台分設置してございます。このように、県庁四庁舎全体で八台分ございますが、それぞれに案内表示を設置しておるところでございます。  また、不適当と思われる方への対応についてでございますが、各庁舎に配置しております警備員が率先して声かけや誘導を行うなど、真に必要とされる方の利用に支障がないよう心がけているところでございます。  以上でございます。 32: ◯健康福祉部長(小島通君) パーキングパーミット制度についての御質問のうち、まず、車いすの駐車スペースへの健常者の乗り入れについてのお尋ねでございます。  車いすマークにつきましては、障害のある方が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示すものでありまして、国際リハビリテーション協会によって採択決定され、世界共通のシンボルマークとして使用されているものでございまして、だれでも手軽に入手できるものとなっております。  この車いすマークのついた駐車スペースは、バリアフリー法によりまして、高齢者や障害のある方などが容易に利用できる専用の駐車施設として整備されておりますが、利用者に対する罰則規定がないこともありまして、議員御指摘のように、一部の健常者の利用により、本来利用すべき方が利用できないという声もお聞きいたしております。この健常者の乗り入れにつきましては、一義的にはドライバーのマナーの問題ではありますが、言いかえれば、障害のある方への配慮や理解が不足していることが原因としてあると思われ、まずは障害者への理解を深めていくことが必要であると受けとめております。  また、こうした施設利用に関する県民の皆様への周知の問題につきましては、現在、県のホームページや福祉ガイドブックという冊子に車いすマークの趣旨などを掲載しているところでございますが、こうした状況を踏まえますと、まだ十分には県民の皆様に浸透していないものと考えます。  今後、本来利用していただくべき障害のある方々が利用できますよう、こうした啓発資料や県広報などを活用いたしまして、周知啓発に一層努めてまいります。  次に、障害者の団体から障害者用駐車場に対する健常者の利用について相談はあるかとのお尋ねでございます。  障害者のNPO団体からは、車いすを利用しない内部障害者は、外見上では歩行困難者とわかりづらく、利用しにくいとの御意見をいただいておりますし、また、県議会に対し、健常者が車いす用駐車施設を占拠しており、障害者が困っているので、利用証制度を実施してほしい旨の陳情がこの六月にあったところでございます。  また、障害者用駐車場に対する障害者団体との話し合いについてでございますが、これまでのところ行ってはおりませんが、障害のある方などが障害者用駐車場を確実に利用できる環境を整えることが重要と考えますので、障害者用駐車場の適正利用のための手法などにつきまして、障害者団体などから今後御意見をお聞きしてまいりたいと考えております。  次に、佐賀県の取り組みのように、本県においても利用証制度を実施してはどうかとのお尋ねでございます。  利用証制度、いわゆるパーキングパーミット制度は、平成十八年七月に佐賀県で始まり、現在では、山形県、長崎県、福井県、熊本県、栃木県を加え、計六県で実施されております。  この制度は、車いす使用者駐車施設の利用対象者の範囲を真に必要な人に限定いたしますとともに、その対象者に許可証を交付し、利用を図るものでありまして、この制度が導入できれば、歩行が困難な方が安心して駐車できるとともに、健常者には、これらの駐車場に車をとめることはマナー違反であるというPR効果もあるものと考えられます。  しかしながら、本県では、民間の駐車協力施設の確保という点でありますとか、名古屋という大都市を控えたこの地域で実施する場合の問題点などを見きわめる必要があると考えておりますので、まずは建設部など関係部局と連携し、市町村や関係事業者の方々の御意見を伺いながら、その対応を検討してまいりたい、かように考えております。  最後に、県有施設における障害者用駐車場を妊産婦やベビーカー使用者も優先的に利用ができるようにしてはどうかとのお尋ねでございます。  本県では、県民の皆様が安心して子育てができる環境の整備に取り組んでいるところでありまして、妊産婦やベビーカー使用者の移動の利便性を高めることは大変重要なことであると考えております。  人にやさしい街づくりの推進に関する条例では、これらの方々も車いす使用者用駐車施設を優先利用できることとなっておりますが、その点の周知が十分ではないため、関係部局と連携し、まずは県有施設において優先利用できることをしっかり周知してまいります。  以上でございます。 33: ◯防災局長(小出茂樹君) 大規模地震の発生時における孤立集落対策についてでございます。  岩手・宮城内陸地震における孤立集落などの実態を調査するため、二度にわたり現地に職員を派遣するとともに、山村問題などに詳しい学識経験者からの意見聴取を実施いたしました。  この結果、山間地域における孤立集落の課題といたしましては、外部との通信の確保、ヘリコプターの活用、水、食料、医薬品などの備蓄、避難施設の耐震化とともに、地域住民による共助の大切さが改めて浮き彫りになったところでございます。  こうした点を踏まえまして、年度内にこれらの課題に対処するための効果的な対策を検討いたしまして、新たな孤立集落対策に関する項目を地震対策アクションプランに追加して、地震防災対策の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。  また、市町村と連携して、孤立する可能性のある集落に対する実態調査を実施し、個々の集落の実情にあった実効性のある対策を推進したいと考えております。  以上でございます。 34: ◯六十三番(小島丈幸君) 答弁をいただきました。  一点、パーキングパーミットについて要望をさせていただきます。  今、部長のほうからもお話がありました。規定とか基準とか、それから県の規定、またはバリアフリー法でも規定されている、いろんなことが規定されてて、そのソフトが決まっているというふうに、ソフトで、ハード面、駐車スペースという障害者用のとめることができるスペースと、それから、そこにとめていい人たちが決まっているといっても、だれがとめていいのかというのが本当に県民に周知されているのかというと、本当にまだまだ周知をされていない。こういった対象者がとめていいんだということを、私は、規定されているかもしれませんけれども、聞いたことがないと。皆さん、知っていますかと聞いても、だれもあれは車いすの専用の駐車場なんでしょうということしか知らない。本当にこういった状況であるならば、決まっていますよではなくって、それを周知させるいろいろな方法を、手法をとらなくてはならないというふうに考えております。それが、私が言ったパーキングパーミットもその一つの手法であろうというふうに考えております。  知らないというんじゃなくて、みんなが知っているという形をつくるために、やっぱり周知の方法、私もホームページを見てましたら、障害者の団体、NPO法人が「車いす用駐車場にはとめません」というキャンペーンを張っているということが載っておりました。各企業の協賛を得たり、各個人の人たちにそういった、私はとめませんという逆のケースですね。私はとめません宣言というステッカーを御購入いただいて、そういったものを張っていただいたり、そういったことをされているケースもありました。  規定で決まってるとか、そういった、決まっているのであるならば、皆さん方が知っているという形をとらなければ、やっぱりこの制度、制度ではなくてマナーとかそういう問題ではなくて、知らないということが一番困る、困った問題でございますので、県はやっているではなくて、周知の仕方をもう一度考えていただいて、形を、要するに実効あるそういった駐車スペースにしていただくことを要望いたしまして、終わります。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 35: ◯三十七番(酒井庸行君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 36: ◯副議長鈴木愿君) 酒井庸行議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯副議長鈴木愿君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。     午後二時五十二分休憩      ━━━━━━━━━━━━━━━━━     午後三時四十分開議 38: ◯議長栗田宏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  通告により質問を許可いたします。  渡辺昇議員。     〔九番渡辺昇君登壇〕(拍手) 39: ◯九番(渡辺昇君) それでは、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。  先ごろ、建設部公園緑地課が発表いたしました平成十九年度末の最新都市公園現況調査によれば、都市公園は都市計画区域内五十八市町村のうち五十六市町村に設置されており、その箇所は合計四千百十八になります。なお、面積は五千百二十六ヘクタールに達したとのことであります。昨年度からは、ナゴヤドーム十五個分の七十四ヘクタール増加、また、十年前と比較すると九百四十七ヘクタール増加したことになります。  全国には、現在、十一万三千二百二十二ヘクタールの都市公園が整備されており、愛知県の全国に占める割合は約四・五%となっております。愛知県の公園の整備面積を全国の他の都道府県と比較いたしますと、平成十八年度末のデータとなりますが、北海道、兵庫県、東京都に次いで全国四位となります。以下、大阪府、埼玉県と続いております。今後、県営公園や市町村の公園整備により、公園面積については、全国第三位になる日が来ることを大いに期待するものであります。  一方、先ほど申しました愛知県の公園整備面積五千百二十六ヘクタールを県民一人当たりの公園面積に換算いたしますと七・〇二平方メートルとなり、全国平均九・四平方メートルよりかなり低く、他の都道府県と比較いたしますと、県内人口が多いために全国四十一位となるようであります。大阪府でも第四十五位、東京都においては第四十七位となり、やはり大都市の都道府県は順位が大きく下がる傾向にあるようです。このように、県下の都市公園の整備は着実に推進しているものの、一人当たりの公園面積では、全国的に見て十分な状況とは言えないので、さらなる県や市町村の今後の努力が望まれます。  もとより、都市公園は、県民が身近に楽しめる多様なレクリエーションや自然との触れ合いの場、生物多様性の保全につながる野生生物の生息・生育環境を形成するとともに、大地震等の災害発生時においては、避難地や避難路、防災拠点となるなど、都市や地域の防災性の向上に大きな役割を果たしています。  また、温室効果ガスである二酸化炭素の吸収固定作用等による地球温暖化の防止や、風の道の形成、そして、蒸散作用等によるヒートアイランド現象の緩和などの都市環境改善にも大きく寄与しています。  さらには、日本の気候、風土の多様性、四季の変化を体現し、美しい自然や地域の景観、風景を形づくり、日本庭園など我が国固有の芸術や文化の形成等にも重要な役割を果たすものであり、今後も引き続き拡充していくべきものと考えます。  愛知県においては、本格的な公園緑地計画は、昭和十五年の防空緑地の決定をもって始まるとされており、これは、名古屋市の十から十五キロ圏を環状に囲うように緑地帯を設けようとした計画でありました。  現在、名古屋市内にある三大県営公園、大高緑地、小幡緑地、牧野ケ池緑地もこのときに計画されたものであり、愛知県の大きな緑地のストックとなっております。  私の住んでいる緑区内をいろいろな仕事で回ってみますと、結構公園や緑が多いことに気がつきます。例えば、夜景のきれいな滝の水公園や、池の大きい新海公園なども緑区民に大変親しまれていると感じていますが、やはり緑区を代表する公園といえば大高緑地であります。  大高緑地は、JR、名鉄、国道一号、さらには、平成二十二年度の供用開始に向けて整備が進められている国道三百二号等、交通の便がよく、広域防災活動拠点や広域避難場所の機能もあわせ持つ大変重要な公園となっております。  さらに、現在注目されている生物多様性という面からは、東部丘陵から知多半島に至る生態系ネットワークの中で主要な緑の拠点となっており、その重要性はさらに増しております。  施設整備においては、昭和四十一年の交通公園を皮切りに、昭和四十四年には休憩センター、昭和四十五年には野球場、昭和四十六年には水泳場、そして、昭和五十二年にはテニス場の整備を行っており、多様なレクリエーションに対応した愛知県を代表する公園となっております。  また、平成元年からは、みどりの日を記念して、毎年四月二十九日には都市緑化フェアの開催を続けており、ことしで第二十回目の節目を迎えたところであります。  この都市緑化フェアでは、ステージやテントブースを使っての各種イベントを実施しており、大高緑地の名物の一つとなっております。  さらに、秋には緑区民まつりが開催され、緑区民の楽しみの一つともなっております。  また、季節の変化も楽しむことができ、三月には梅、四月には桜、五月にはツツジなど、特に花見の時期には、桜を中心に園内各所で春の訪れを楽しむお客様でにぎわっております。花の名所ともなっておるわけです。  ことしの春、大高緑地を訪れたところ、桜の園では、音楽に合わせてフォークダンスを踊っているグループを見かけました。地域の方々には本当によく愛されていることを感じたときでありました。  さらには、公園の今日的な新たな役割として、いわゆる団塊の世代の活躍の場が会社から社会へ転換する時期を迎え、それぞれの個人が積極的に楽しみながら、社会の役割を発揮し、連携することにより、多様な主体の自主性や協調性、信頼感や連帯感に支えられた活力ある地域づくりの輪が広げられていくプラットホームとしての公園の機能に着目した取り組みを推進する必要があります。  大高緑地においても、花、樹木、野鳥などの観察会や樹林整備、湿地保全、花壇設備、ドッグラン等のボランティア活動に、周辺住民を初めとして多くの県民が参加する交流拠点ともなっています。  また、公園内には竹林があることから、春にはタケノコ掘りのイベントがありまして、たくさんのタケノコを掘り当てた笑顔がたくさん見られたと聞いております。  このように、大高緑地は県を代表する公園であるとともに、緑区周辺の住民にとっても愛着があり、多くの地元住民が利用する貴重な公園であります。  まず最初に、大高緑地は規模の大きな公園であり、整備に長期間を要してはいるものの、かなりの区域を開園してきております。今後とも着実な推進を期待していますが、老朽化した施設も見られることから、改修も含めた公園全体の基本計画や、これに基づく整備の状況はどうなっているのでしょうか。  次に、整備を進める上で必要な用地確保が大切と考えますが、まだ未買収地もあると聞いております。その進捗状況はいかがでしょうか。  最後に、平成二十二年度には、公園の東側の区域沿いに国道三百二号線が開通する予定ですが、この整備にあわせて、公園へのアクセスの確保や、三百二号沿いの未開園区域の整備が必要と考えますが、どのように対応するのでしょうか。  続きまして、教育問題についてでございますが、八月に中国北京におきまして、二百四の国と地域が参加し、一九六四年の東京、一九八八年のソウルに続き、アジアでは三度目となる夏のオリンピックが史上最大の規模で開催されました。  本県を活動の基盤とする多くの選手がオリンピックに臨み、日ごろ鍛えたわざと力を十分に発揮し、私たち県民を初め全国の皆様に多くの夢と感動を与えていただきました。  とりわけ、安城市出身である柔道の谷本歩実選手においては、アテネオリンピックに続く金メダル獲得という大きな偉業を達成したことは本当に感動的でありました。決勝まで四試合をすべて一本勝ちで勝利をおさめ、一本をとる柔道を常に目指してきた姿はとても印象深く心に残っております。昨年の秋には腰を痛め、柔道どころか日常生活もままならないほどつらい思いをしていたと聞いております。わずか一年足らずで見事に復活され、日本の柔道の選手の連覇は史上五人目、全競技を通じても、女子選手の連覇は、同じく柔道の谷亮子選手に次いで二人目という快挙であり、谷本歩実選手は私たち県民の誇りであると言えます。  また、レスリングにおいても、大府市を活動の拠点とする吉田沙保里選手や伊調馨選手が谷本選手同様、オリンピック連覇をなし遂げました。アテネオリンピックから正式種目として始まった女子のレスリングですが、北京オリンピックに向け、多くの国が研究を重ね、打倒日本に取り組んできた中、そのプレッシャーを見事にはね返し、歓喜の金メダルを獲得しました。特に吉田選手は、ことし一月に開催されたワールドカップで敗れていたために、それまで続けていた連勝記録は途絶えましたが、トップアスリートとしての自覚を持ち、みずからを奮い立たせて精進いたしました。北京オリンピックでの結果は、まさにどん底からはい上がって得た結果であり、私たちに大きな感動を与えてくれました。  ソフトボールでは熱戦が続きましたが、強敵アメリカに予選では敗れたものの、決勝では熱戦の末撃破いたしまして、念願の金メダルを獲得しました。愛知県からも四名の選手が試合に臨み、貢献をしてくれました。  その他にも、愛知県を活動の基盤とする多くの選手が活躍しました。レスリングの伊調千春選手がアテネオリンピックに続き銀メダルを獲得したことや、水泳の松田丈志選手が銅メダルを獲得したことを初め、中日ドラゴンズの四選手を含めて、合計十九名が入賞を果たしました。  北京オリンピックでの日本が獲得したメダルの数は、金が九個、銀が六個、銅が十個でありますが、そのうち金が四個、銀が一個、銅が一個は、愛知県の選手が獲得した数であります。スポーツ選手の活躍は、県民に明るい話題を提供し、夢と希望を与えてくれます。本県の選手には今後ますます精進していただき、さらなる飛躍を期待したいところであります。  また、オリンピックのような大規模な国際大会ではありませんが、愛知県では、この夏に、第十九回世界少年野球大会愛知・名古屋大会が「心をつなごう あいちで世界とキャッチボール」をテーマに開催されました。世界二十カ国・地域の子供たちが集い、野球教室、国際交流試合、交流行事等が九日間にわたって繰り広げられました。この大会の開催は、野球を通じたスポーツの普及、振興のみならず、子供たちが国を越えた友情を深め合う貴重な国際交流の場ともなったと考えております。  期間中には、大会の提唱者である王貞治さんも愛知県へお見えになり、子供たちに熱く語りかけるなど、次代を担う子供たちがスポーツを通じて成長し、将来への大きな夢を抱くすばらしい機会となったと思います。  このように、北京オリンピックや世界少年野球大会などの国際スポーツ大会は、スポーツへの興味や関心を高め、スポーツの振興に資するとともに、子供たちの豊かな国際性を培う機会となっておると考えます。  さらに、近年、東アジア圏での青少年交流は、政府の主導により大変盛んになりつつあるわけですが、こうした中で、私は、文化や経済だけではなくスポーツにおいても、特に近隣諸国の青少年たちが交流し、切磋琢磨することは大変意義深いものだと考えております。  そこでお伺いいたします。  次代を担う世代の育成につながる国際スポーツ大会の開催を通じたスポーツ振興をどのように進めていくのか、お示しください。  以上をもちまして、私の質問とかえさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) 40: ◯建設部長(湯山芳夫君) 大高緑地についてのお尋ねでございます。  大高緑地は、都市計画決定面積百二十一・一ヘクタールのうち、名古屋市が管理している琵琶ケ池約六ヘクタールを除く百十五ヘクタールを整備する計画でございます。現在公園として百ヘクタールを供用しており、毎年百万人を超える多くの方々に御利用いただいており、愛知県を代表する県営都市公園の一つであります。  公園全体の基本計画については、平成七年度に策定し、この計画に基づき整備を進めております。事業の実施に当たりましては、未供用となっている区域の整備を優先することを基本とし、老朽化施設については、安全確保が必要な施設や利用頻度の高いものについて、順次改修を進めることとしております。  こうした考えのもとに、未供用区域につきましては、その後二ヘクタールほどを供用してまいりました。このうち主なものは、平成十三年度に整備しましたデイキャンプ場であり、春や秋にはバーベキューを楽しむ若者のグループや家族でにぎわう大変人気のある施設の一つとなっております。  また、施設の改修としては、これまで遊具やプールの修繕並びに園路の改修を実施しており、今年度中には若草山の老朽化した展望デッキのリニューアル工事に着手する予定でございます。  続きまして、用地の進捗状況でございますが、公園全体の取得状況につきましては、用地買収が必要な約百十五ヘクタールのうち百十二ヘクタールを取得済みであり、残りの面積は三ヘクタール強となっております。しかしながら、この地域は地価も高く、用地取得には多額の事業費が必要となるため、地権者の意向も踏まえつつ、事業の進め方について検討してまいる所存でございます。  次に、国道三百二号との接続につきましては、当公園の利便性を高めるため、直接のアクセスを図ることができるよう、取りつけ方法について関係機関と調整し、用地取得状況に応じた暫定形も含め、公園への出入り口、公園内の誘導ルート、駐車スペース等の検討に取り組んでまいります。  また、国道三百二号沿いにあります用地取得済みの未供用区域につきましては、近場の方々の散策利用も想定した樹林地内の散策路の整備を検討してまいります。  今後も大高緑地の整備に当たりましては、限られた財源の中で、現在の公園資源をできるだけ生かしながら、広域公園として幅広く県民の皆様に楽しんでいただけるよう、安心で快適な公園を目指してまいります。 41: ◯教育長今井秀明君) 国際スポーツ大会の開催によるスポーツ振興についてでございますが、こうした大会は、競技水準の向上やスポーツの普及など、さまざまな効果が期待できるものでございます。  本県では、これまで、名古屋国際女子マラソン大会を初め幾つかの国際大会が開催されておりますが、今後もスポーツ大会の招致、開催に積極的に取り組み、スポーツ振興を図ってまいりたいと考えております。  このような中、過日、日本体育協会から本県体育協会へ、日・韓・中ジュニア交流競技会の平成二十三年度第十九回大会の開催について打診がございました。現在、関係団体等との調整を図りながら、検討を進めているところでございます。  この大会は、日本、中国、韓国三カ国の高校生が参加し、青少年スポーツの振興と相互理解を深めることを目的といたしまして、平成五年から持ち回りで開催されており、本年八月に第十六回大会が千葉県で開催されました。  本大会には、三カ国代表選手団だけではなく、開催地代表として本県の高校生が数多く参加できます。次代を担うジュニア層の競技力向上を通して、本県スポーツの振興が大いに期待できますので、ぜひとも実現に向けて努力してまいりたいと考えております。
     以上でございます。 42: ◯議長栗田宏君) 進行いたします。  古俣泰浩議員。     〔十五番古俣泰浩君登壇〕(拍手) 43: ◯十五番(古俣泰浩君) 九月定例会一般質問トリを務めさせていただきます知多市選出の古俣泰浩でございます。  議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、障害者自立支援法の取り組み及び後期高齢者医療制度について、順次質問をいたします。  まず初めに、本議会開会直後、神田知事は、議案提案理由説明の中で、さきの北京オリンピックでの愛知県選手の活躍に触れられ、愛知県スポーツ栄誉賞を贈呈する考えを示されました。八月八日から二十四日までの十七日間、日本人選手の各競技での活躍に私も胸を躍らせた一人であります。言うまでもなく、オリンピックは、各競技において世界最高峰の大会であり、不断の努力によって見事な成果を上げられた愛知県出身の選手に対して、県を代表して顕彰し、その功績をたたえることに私も心から賛同いたしております。  ただ、私が知事の提案説明の中で一抹の寂しさと違和感を覚えましたのは、知事は、北京オリンピックには触れられたのですが、続いて行われた北京パラリンピックについては一言も触れておられないことです。  北京オリンピックで世界のスーパーアスリートたちの感動と興奮がさめやまぬまま、引き続いて開催されました北京パラリンピック、さまざまな障害のある選手たちがそれぞれの競技にて障害を克服し、ひたむきに挑戦する姿にオリンピック以上の感動を覚えた人は私だけではないと思います。  愛知県出身の選手としては、名古屋市北区在住の田中照代さんが女子陸上百メートルで銅メダルを獲得、二百メートルでも四位入賞と、アトランタ、シドニーに続き三大会メダル獲得の偉業を達成されました。そのほかにも、県内の六名の選手がそれぞれの種目で入賞を果たされております。田中さんは、十四歳で交通事故に遭われ、車いす生活に、そして、二十四歳のときに車いすバスケットボールで頸椎を損傷、その後、陸上競技に転向されました。たび重なる障害にくじけることなく、御自身のたゆまざる努力と強い精神力、そして周囲の方々の協力により、すばらしい成果を上げられました。  障害のある方が社会で自立に向けての取り組みを進めている今日、田中選手や障害を乗り越えてパラリンピックで活躍する選手の姿は、多くの同じ障害のある人たちに大きな勇気と希望を与えてくれたことと存じます。  知事は、障害のある方々のスポーツをどう評価されておられるのかをまずお伺いいたします。  続いて、障害者自立支援法の取り組みについて、問題点を指摘し、お尋ねをいたします。  平成十八年に施行された障害者自立支援法、以降は自立支援法と述べさせていただきます。自立支援法の「保護から自立を」のスローガンはもっともでありますが、施行以来、自立を支援するどころか、当事者、関係者からは、生活を破壊する障害者自立阻害法とまで言われているのは周知のことであります。  自立支援法施行後、当事者や御家族から苦情が最も多いのは、自己負担の応能負担から応益負担への移行です。新制度移行以来、障害の度合いに関係なく、受ける福祉サービスが原則一割の自己負担となりました。  例えば、従前、市町村民税非課税の世帯では介助料が無料であった生活をする上で欠かすことのできない毎朝の洗顔や歯磨きなどの朝の支度や、食事、おふろ、トイレ等の介助料が三十分で二百三十円、一時間では四百円かかることになりました。  また、ほとんどの通所施設(作業所)の利用料は無料だったので、平均一万円という工賃は決して多いとは言えなくとも、障害のある方々はそれを励みに生きがいや働きがいを感じておられました。しかし、自立支援法によって、月額六千六百円の利用料と食費が自己負担となり、少ない工賃のほとんどが自己負担分で相殺されてしまいます。  さらには、病気の際の医療費など、自己負担で支出することを考えると、障害基礎年金月額六万六千円と授産工賃だけで生活をしている障害のある人が現在の生活や将来に対する不安を持たれることはもっともなことだと思います。  また、福祉サービス事業主から不満の声が多いのが施設報酬の日割り化です。従前、国や自治体から施設定員に応じて定額の月払いで施設に支払われていたものが、自立支援法施行により、利用者の利用日数に応じた日割り計算に変更されました。利用者一人当たりの報酬単価は、利用するサービス内容や障害程度区分で決定されます。この報酬の日割り化が今、施設の運営に深刻な影響を与えております。  これまで定額の月払いで計画的に行えた施設運営が今は利用者が一日休めばその分施設報酬が減ることになります。また、施設報酬のその一割はサービス利用料として利用者負担となるため、施設に来てもらう回数がふえれば、利用者の支払いがふえるという板挟みに遭っております。  ある施設長は、福祉は商売じゃないのに、利用者の顔色をうかがいながら実績を上げなくてはならない。利用者が報酬単価そのものに見えてくる現実がつらいと訴えております。  そのほかにも、現場の実情から乖離した職員の配置基準、障害によって差が出る不透明な障害程度区分の判定基準、障害児入所施設では、措置と契約に分かれたことによる負担の差や過齢児の問題。さらには、同法では対象を三障害に限定しているため、発達障害、情緒障害等の人たちで単一障害の方は支援されない対象外障害者の問題等々、当事者、関係者の方々から話を聞けば聞くほど、自立支援とはほど遠い内容であり、自立支援法には問題や課題が山積いたしております。  成立前から専門家や関係者からの反対や批判の声が多数あった障害者自立支援法。小泉内閣当時、自民、公明両党により強行採決で成立した同法施行後二年を経過した今、当事者、関係者からのこうした窮状を訴える声に対し、県当局はどのような取り組みをしておられるのか、お伺いをいたします。  自立支援法の趣旨は、施設から地域へ、福祉から就労へを理念に、障害のある方がみずから選択した地域における真の自立であります。私は、この趣旨に反対するものではありません。  そして、真の自立を実現するためには、生活の場としての地域における基盤の整備と、生活の糧としての仕事が必要であるのは当然です。  自立支援法では、地域生活への移行や就労支援を計画的に進めるため、国が示す基本方針に基づき、各種の障害福祉サービスに関する必要量と、それを提供するための方策などを内容とした障害福祉計画を平成十八年度から平成二十年度を第一期として、県及び市町村で策定することとしています。  本県におきましても、三障害の当事者の方々も委員として参加している障害者施策推進協議会を設立して、第一期愛知県障害福祉計画を策定し、事業遂行しているわけでありますが、本年度は、いよいよ新体系サービス移行への法による経過措置が終わる平成二十四年三月末までの二十一年度から二十三年度を計画期間とする第二期愛知県障害福祉計画を策定する大変重要な年に当たります。  第二期計画をより実効性のあるものとするためには、第一期計画の進捗状況や課題を十分検証して、計画策定に臨むことは当然のことであります。しかし、先日の健康福祉部主要事業の進捗状況等の説明では、二十一世紀あいち福祉ビジョンの進捗状況で達成率が低い主な事業として、自立訓練(機能訓練)事業の実施・達成率四・三%、自立訓練(生活訓練)の事業の実施・達成率三五%、施設入所支援の実施・達成率三四・一%、指定相談事業の実施・達成率一二・六%と、自立支援に関する事業の進捗状況が著しく低い水準にあるのが現状であります。  そこでお伺いをいたします。  第一期計画の障害福祉サービス見込み量の中で、平成十九年度における達成率の低いこれらの事業の課題はどこにあるのか、また、それらの課題について、第二期計画ではどのように対応していかれるのかをお答えを願います。  次に、福祉施設に入所されている方々の地域生活への移行についてお伺いをいたします。  新体系では、障害者福祉サービスの内容を日中活動、昼の介護を主とした生活介護のほか、自立訓練、就労移行、就労継続支援などと、居住系(夜)施設入所支援、小規模グループホームなどを、これらのサービスの内容を昼夜に分けて整理統合し、これらを組み合わせてサービスの提供を行うことになっております。  サービスの提供には条件があり、例えば施設での入所支援は、常時介護が必要な人への生活介護や、地域に社会資源がないため、通所できない人への自立訓練などとの組み合わせに限られ、このために、就労継続支援(授産)と施設入所を組み合わせて運営することはできなくなります。  また、新体系サービス基準が導入され、障害程度区分が改定されました。第一次判定に当たっては、身体的な機能などを百六項目についてチェックし、自動的に積算して障害の程度を算出することになっておりますが、その百六項目のうち七十九項目が介護保険で使われているチェック表からそのまま写しただけなので、身体障害の方は比較的適切な判定が出ても、知的や精神障害の方の場合は低い評価となりがちで、障害の程度が十分反映されない、障害間の格差だという声が多く上がっております。  この改定により、生活介護の支援を受けるには、障害程度区分四以上の判定を受けた人に限られます。ある身体障害の施設が障害程度区分によりシミュレーションをしたところ、療護施設で介護を受けている人の約二割程度が生活介護の対象外になるそうです。また、一般的な知的障害者の施設でシミュレーションしたところ、約八割の人が対象外になったとの事例もあります。  法による経過措置後の平成二十四年三月末以降、判定基準によっては施設を退去しなければならなくなる現在入所施設におられる方々の地域での受け入れのための対策が必要となります。  そこでお尋ねをいたします。  経過措置後、入所施設から地域生活へ移行しなければならなくなる方々が相当数県内にいらっしゃると思いますが、その方々の受け入れのための地域における基盤整備の進捗はどのような状況なのか、お聞かせをください。  私は、会派の障害者差別禁止条例策定プロジェクトチームの一員として、これまで多くの障害のある方々や御家族、団体の皆様から、直接障害による差別事例や要望等をお聞きしてまいりました。  先日、地域での自立生活を成功している先進事例として、大阪の自立生活センター三カ所をプロジェクトのメンバー全員で訪問し、調査研究をしてまいりました。そのとき、自立に成功された三十代の重度障害者の男性からお聞きしたお話が大変印象が深かったので、ここで御紹介をさせていただきます。  その男性は、自立されるまでの間、ずっと施設だけで生活されていたそうです。彼は、三十数年生きてきて一番感動したのは、雨が冷たいと実感したときだと言われました。当初、何をおっしゃっているのか理解できなかったのですが、説明によりますと、彼は、物心ついたときから三十年余施設で生活し、いつも介助の方と一緒で、雨の日は外出することがなく、雨は見ているだけのもので、雨にぬれたことがなかったそうです。その彼が知人の紹介で訪れた自立生活センターで出会った自分と同じ重度障害の人たちが自立し、生き生きと充実した生活をされていることに触発され、センターにて同じ重度障害の方のピアカウンセリングを受け、自立生活を体験する施設を利用し、トレーニングを重ねて、多くの人たちの協力で自立生活に成功し、今はひとり暮らしをされ、そのセンターで働いておられます。  自立後、その彼が、ある日、友人との外出からの帰り、突然雨に降られ、初めて雨に打たれてぬれたそうです。そのとき、生まれて初めて体験した雨の冷たさ。雨って冷たいんだと自分の肌で感じることができたとき、本当の自由を実感し、そのことがこれまでの人生で一番の感激だったとのお話でありました。  その後、みずからの意思で生活すること、自由に生活することの充実感や楽しさ、すばらしさを語ってくれました。そして、最後に一言、長年施設で暮らす障害者には、雨に打たれる自由すらないのが現実なんですと言われた彼の言葉が今も私の中に深く残っております。  障害のある方が地域で当たり前に生活するためには、介助やアクセスのある住宅や環境、働く場などが必要です。さらに、これまで家庭や施設で保護され、管理をされた生活を過ごしてきたために、時間やお金を自分でコントロールする力や、人間関係を築く力が備わってない方も少なくありません。  自立生活センターでは、相談事業としてのピアカウンセリング、障害のある人の悩みは同じ障害のある人でなければわからないことも多いことから、同じ障害のある人がピアカウンセラーとして悩みや相談に応じ、また、目標やプロセス、プログラムを一緒に作成します。さらに、自立生活体験室で日常生活や将来の自立生活への対応を実際に経験することができます。  このように、障害のある人が中心となって、他の障害のある人の自立についてともに考え、支援する自立生活センター。自立生活を推進する運動体としての機能と、必要なサービス、支援をする事業体という二つの機能をあわせ持ち、障害のある方々をエンパワーメントするこの自立生活センターは、今後、障害のある人がみずから選択し、みずから決定する自立生活を実現するためには大変有効な施設だと思います。  そこでお尋ねをいたします。  県として、自立生活センターをどう評価しておられるのか、また、今後、自立生活センターに対してどのような設立、支援をしていかれるのかをお聞かせをください。  最後に、後期高齢者医療制度についてお尋ねいたします。  本年四月に後期高齢者医療制度がスタートし、間もなく半年になろうとしております。そもそも高齢者を七十五歳という年齢で区別し、七十四歳以下とは別の医療制度をつくったというところが問題であると考えております。また、スタートまでの準備期間が十分でなかったとはいえ、制度が始まって早々、保険証の交付や保険料の徴収において、事務上のトラブルが発生したり、制度の周知が十分行われなかったことにより、保険料や受けられる医療についても苦情や不満の声が殺到いたしました。  また、医療の面においても高齢者は不安に感じております。かかりつけの医師を決めた場合、治療や検査は原則として限られた診療報酬の範囲でしか受けられないことから、患者が望む医療が十分受けられなくなるおそれもあります。また、終末期医療の扱いについても、医療費を抑制することが目的としか思えないとの声があります。  そこでお尋ねをいたします。  このように、問題山積の後期高齢者医療制度ですが、県として、導入後の、さきに指摘いたしました問題点の整理とその対応を含めて、この制度についてどう考えておられるのかをお聞かせください。  また、知事は、さきの六月議会において、県が六十五歳から七十四歳の重度障害者の後期高齢者医療制度への加入を事実上義務づけている問題に対する我が党の質問に対し、これら障害者の保険料の負担実態を調査される考えを明らかにされております。  さきに申し上げました会派のプロジェクトチームにて開催いたしました各障害者及び団体からの差別事例のヒアリングにおいても、事実上の強制加入により、新たな保険料負担が生じたり、負担額が増加する人も多く、なぜ同世代の健常者と同じ扱いではないのかと差別事例として訴える方も多数おられました。  また、なぜ重度障害のある方が六十五歳から適用されるのか、合理的根拠が不透明であり、東京、大阪を初め三十七都府県においては、後期高齢者医療制度に加入しなくても従来どおり医療費助成を継続するという障害のある方への配慮を示した施策をとっております。  さらには、本県同様、新制度加入を障害のある人の医療費助成の条件にしていた残り十県のうち、栃木県、山口県、徳島県の三県が障害のある人たちの声を受けて、条件撤廃などの改善策に踏み切りました。  六月議会後の負担実態の調査結果と、県としての今後の対応について、また、他府県の状況をかんがみ、条件撤廃を求める重度障害のある方々の切実な声にどうお答えしていくのかをお聞かせください。  知事並びに当局の明確な答弁を期待いたしまして、以上で私の壇上の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 44: ◯健康福祉部長(小島通君) 障害者の自立支援策及び後期高齢者医療制度について、何点かの御質問をいただきました。  初めに、障害者スポーツの評価についてでございます。  障害のある方のスポーツへの参加は、心身の健康の維持増進に役立つだけでなく、社会に参加する機会をふやし、障害のある方の活動の幅を広げるものでありまして、障害のある方の自立と社会参加の促進に大変有意義と考えております。  県といたしましては、全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣を初め、愛知県障害者スポーツ大会や各種目別スポーツ大会を開催しておりまして、今後もこのような活動の場を広く提供してまいりたいと存じます。  次に、障害者自立支援法に係る当事者、関係者からの窮状を訴える声に対し、どのような取り組みをしているかとのお尋ねでございます。  障害者自立支援法は、一割の利用者負担の導入や、報酬が日額払い方式に変更されたことなどから、利用者や事業者の多くの方々から不安の声や改善の要望が寄せられました。  県といたしましては、こうした声に耳を傾け、機会あるごとに国に対して改善を強く要望してまいりました。国におきましては、こうした要望を受け、利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを図るため、臨時特例基金の設置を含む特別対策や緊急措置を実施し、改善を図ってきたところでございます。  さらに、国では、法施行後三年を目途に法の見直しを実施することとしておりまして、現在、この見直し検討が行われております。  県といたしましては、国の見直しに当たり、全国知事会を通じて、また、県独自でも、再三にわたり改善すべき点を強く要望いたしております。  一方、県におきましても、平成十九年七月から障害のある方の就労支援策として、通所授産施設等の利用促進を図るため、施設の利用日数に応じた奨励金を市町村が支給する障害者就労支援奨励金支給事業、こういった事業への助成を実施しているところでございます。  さらには、本年三月に本県が策定いたしました工賃倍増計画を着実に推進することによりまして、授産施設等を利用している障害のある方々の工賃水準の向上を図り、地域で安定した生活を送ることができるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、第一期の障害福祉計画における障害福祉サービスの見込み量の中で、達成率が低い事業の課題はどこにあるのかについてでございます。  障害者自立支援法の施行により、新体系サービスでの事業運営に移行することとなりましたが、旧体系の福祉施設は、平成二十三年度末までは従来のサービス形態で運営ができる経過措置というものが講じられております。  さらに、新体系に移行すると、施設入所者の障害程度区分により報酬が下がる場合もあることや、法施行一年目から事業者の報酬確保対策が国により行われまして、制度の先行きが不透明なことなどから移行が進まず、こうしたことが達成率の低い大きな要因になっていると考えております。  また、それらの課題を第二期計画ではどう対応していくかでございますが、国は、こうした課題を踏まえて、法施行後三年目の見直しを進めており、今後、障害程度区分の認定の見直しや、事業者報酬の改善などの措置が恒久的な制度として固まれば、新体系への移行は進むものと思われます。  第二期計画の策定に当たりましては、第一期計画を検証いたしますとともに、利用者へのアンケート調査や事業者へのヒアリングなどにより、障害者のニーズの的確な把握に努める市町村と一層連携を図りながら、実効性のある計画を策定してまいりたいと考えております。  次に、経過措置後の福祉施設入所者の地域生活への移行に係る基盤整備の進捗状況についてでございます。  施設に入所されている方々が地域で安心して暮らしていただくためには、何と申しましても、住まいの場と日中活動の場を確保することが大変重要でございます。  このうち、住まいの場といたしましては、グループホーム、ケアホームを中心に整備促進に努めているところであり、運営費や新たに開設する場合の初度備品費に対し、県単独で補助することなどにより新規参入を進めてまいりました結果、県の障害福祉計画で示された見込み量に対し、おおむね順調に整備が進捗しているところでございます。  今年度からは、グループホーム等の新築及び改修に係る国の補助制度が創設されたことから、今後も着実に基盤整備が進むものと考えております。  一方、日中活動の場につきましては、NPO法人などの多様な事業主体の新規参入などにより確保に努めてきたところでありますが、既存施設について新体系への移行が進まないことなどから、議員お示しのように、計画の見込み量に対し整備が進捗していない状況でございます。  こうしたことから、新体系への移行に必要な設備に対する国の補助制度をさらに活用することなどにより整備を促進してまいりたいと考えております。  住まいの場、日中活動の場の確保に向けたこうした取り組みを通じ、施設に入所されている方々が経過措置期間内にそれぞれの希望される地域で自立して生活していただけるよう、地域における基盤整備を今後とも積極的に推進してまいります。  次に、自立生活センターをどう評価し、どう支援するかのお尋ねでございます。  自立生活センターは、議員お示しのように、障害者施設に入所している方や自立を希望する在宅の障害のある方に、地域で生活している障害のある当事者の方がみずからの経験をもとに支援するピアカウンセリングを実施したり、自立生活を段階的にサポートするプログラムを作成するなどのサービスを提供するというものでございます。  自立生活センターのこうした取り組みは、重度の身体障害のある方の地域生活移行を進めるに当たって、大変有意義と考えております。  また、自立生活センターへの支援についてでございますが、市町村が地域生活支援事業の一つとしてピアカウンセリングなどを行っており、この自立生活センターとどうすみ分けるか、また、自立生活センターの実施主体はどこかなどの検討が必要でございますので、自立生活センターの設立支援につきましては、引き続き研究を進めてまいりたい、かように考えております。  次に、後期高齢者医療制度についてどう考えているかとのお尋ねでございます。  この四月の運用開始後、保険料負担の増加や年金からの保険料の天引きなどにつきまして、批判の御意見が国や県、市町村、実施主体である広域連合に多く寄せられたところでございます。このようなことから、国におきましては、本年六月十二日に、高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等の実施を決定し、低所得者の保険料軽減の拡充や保険料徴収方法の改善、さらに終末期相談支援料の凍結など、一定の改善策を実施することとしたところでございまして、これにより、制度運営の一層の円滑化が図られるものと考えております。  県といたしましては、後期高齢者医療制度の今回の改善策につきまして、県民の皆様への周知に努めてまいりますとともに、現在、国のほうで制度の見直しに向けた検討の動きもありますことから、その動向も注視してまいりたいと存じております。  最後に、六十五歳から七十四歳の障害者の保険料負担の実態調査結果及びそうした障害のある方への医療費助成に係る今後の県の対応についてのお尋ねでございます。  本県では、本年四月に老人保健制度から後期高齢者医療制度へ移行された六十五歳から七十四歳の障害者の方が約四万一千人おみえになりますが、その五%を無作為に抽出し、後期高齢者医療制度に移行する前後の保険料の増減を調査いたしました。  その結果でありますが、六月に国が示した保険料負担軽減措置の実施後では、全体では約六割の世帯で後期高齢者医療制度への移行後の保険料が下がっております。低所得者層について見てみますと、単身世帯の約九割で保険料が下がりますが、夫婦世帯では約六割、子供などとの同居世帯では約五割とその率が低くなっております。これには、保険料軽減の判定を個人の所得ではなく世帯の所得で行うことが影響していると考えられます。  この問題につきましては、国において、さらに検討すべき課題というようにされておりますので、県といたしましては、早急にその結論を示すよう国に対して働きかけてまいります。  また、これと同時に、市町村に六十五歳から七十四歳の障害者の方に係る現行制度の取り扱いについて意見を求めましたところ、六十一市町村のうち五十五市町村から現行制度を維持すべきとの表明がございました。  もとより現在、本県の障害者への医療費助成制度は、所得制限や窓口負担もなく、他県では実施していない自閉症と診断された方も対象とするなど、全国トップの手厚い制度となっているところでございます。  しかしながら、今後の対応につきましては、国において、後期高齢者医療制度の見直しに向けた検討の動きがありますことから、そうした動向も見きわめつつ、慎重に検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 45: ◯知事神田真秋君) 障害者の自立支援について、私からも御答弁を申し上げます。  まず、今月開催されました北京パラリンピックについてでございますけれども、パラリンピックは回を重ねるごとに大変競技力が向上してまいりまして、特にそれぞれ選手のスポーツ感、スピード感、そして、それぞれの競技の技術の高さに大変驚かされるところでございます。また、選手の方々の競技に取り組む姿を拝見しておりますと、常日ごろの大変な御努力が伝わってまいりまして、多くの皆様方に感動あるいは勇気を与えてくれているものと存じます。  先ほど御指摘ありましたとおり、この大会には、愛知県に住所を有する八名の方々が出場されまして、いずれもすばらしい結果でございました。中でも、田中照代選手は銅メダルをとられまして、大変輝かしい結果であったわけでございますし、そのほかにもたくさん入賞された方もいらっしゃいます。このような方々には、来月下旬を予定をいたしておりますけれども、顕彰式を開催し、優秀賞をお渡しする予定をいたしておりまして、今から楽しみにしているところでございます。
     さて、障害者自立支援法についてお答えを申し上げるわけでございますが、利用者負担の定率化、あるいは報酬の日額払い方式の導入など、大幅な制度の変更が行われまして、これによって、利用者、事業者あるいは市町村など多くの関係の皆様方の中で混乱を招き、あるいは心配の声が上がったところであります。これを受けて、国においては、特別対策あるいは緊急措置を実施して、さまざま改善が図られてまいりました。  そういう中で、ことしの四月に、全国知事会と舛添厚生労働大臣との意見交換会がございました。この問題は社会文教委員会が担当いたしておりますので、当然のことながら、私もその場に出席をいたしまして、利用者やサービス事業者など、現場や、あるいは地方の声をしっかりと踏まえた上で、利用者負担の軽減措置を恒久的なものにしてほしい、あるいは法施行前の収入が確保できるように報酬単価を引き上げてほしい、また、御質問にもありましたように、三障害の特性が適切に反映させられるよう、障害者程度区分の判定基準を見直すことなど、さまざま大臣に要望したところでございます。  その際、舛添大臣からは、地方の声や利用者の声、事業者の声、こうした意見を制度設計に反映していきたいと、そのような発言をもらったところでありまして、現在、これを受けて、障害者自立支援法の見直し作業が進められているところでございます。  私ども愛知県といたしましては、国の見直しが年内を目途に一定の方向をまとめることにされておりますので、その様子をきちんと眺めながら、しっかりとした対応をしてまいりたいと考えておりますし、もともと全国知事会と、それから大臣あるいは事務レベルでの定期協議の場も設けられるというふうにも確約をいただいておりますので、適宜適切に地方の声あるいは現場の声を伝えて、よりよい改善につながるよう努力していきたいと思っております。 46: ◯十五番(古俣泰浩君) それぞれ知事さん、そして健康福祉部長から御答弁をいただき、ありがとうございました。要望を一点申し上げます。  先ほど後期高齢者医療制度について、県、調査をしていただきまして、おおむね六割、多くの方が保険料負担の軽減へというお話でございました。しかし、今ほどの知事さんのお話にもございましたように、現場の声を大切にしというお話がございました。私ども、今月十二日に、五階の会議室をお借りしまして、プロジェクトチームで障害者団体の皆様からのヒアリングを行わさせていただいたところ、本当に重い障害のある方が、要望とか陳情じゃないんですね、怒りの声を発するためにこの県議会に来たという方がたくさんいらっしゃいました。  こうした当事者の声を踏まえて、部長、検討というお言葉、いただいたんですが、私、大変重い言葉だというふうに思っております。その検討が、先ほどおっしゃいましたように、六十一市町のうち五十五が現行制度維持というお話もございましたんですが、市町や保険者である県としての検討じゃなくて、やっぱり当事者の声を受けての検討を進めていただきますように要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 47: ◯議長栗田宏君) 以上で質問を終結いたします。        ───────────── 48: ◯三十八番(山下史守朗君) ただいま議題となっております議案は、さらに審査のため、それぞれ所管の常任委員会に付託されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長栗田宏君) 山下史守朗議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております議案は、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  なお、議案付託表は議席に配付いたしました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━   一般会計・特別会計決算特別委員会の設置 51: ◯三十七番(酒井庸行君) ただいま議題となっております決算第一号から決算第十三号までは、委員十三名の一般会計・特別会計決算特別委員会を設置し、これに付託されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長栗田宏君) 酒井庸行議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております決算第一号から決算第十三号までは、委員十三名の一般会計・特別会計決算特別委員会を設置して、これに付託することに決定いたしました。        ─────────────   一般会計・特別会計決算特別委員会に付託された決算    決算第一号 平成十九年度愛知県一般会計歳入歳出決算    決算第二号 平成十九年度愛知県公債管理特別会計歳入歳出決算    決算第三号 平成十九年度愛知県証紙特別会計歳入歳出決算    決算第四号 平成十九年度愛知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算    決算第五号 平成十九年度愛知県中小企業近代化資金特別会計歳入歳出決算    決算第六号 平成十九年度愛知県農業改良資金特別会計歳入歳出決算    決算第七号 平成十九年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算    決算第八号 平成十九年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算    決算第九号 平成十九年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算    決算第十号 平成十九年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算    決算第十一号 平成十九年度愛知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算    決算第十二号 平成十九年度愛知県県営住宅管理事業特別会計歳入歳出決算    決算第十三号 平成十九年度愛知県印刷事業特別会計歳入歳出決算        ─────────────   一般会計・特別会計決算特別委員会委員の選任 54: ◯議長栗田宏君) これより一般会計・特別会計決算特別委員会委員の選任を行います。  委員の選任については、議席に配付いたしました文書のとおり指名いたしまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、委員は議席に配付いたしました文書のとおり選任することに決定いたしました。        ─────────────   一般会計・特別会計決算特別委員会委員      筒井タカヤ    吉川 伸二      加藤 精重    横井 五六      中根 義一    神野 博史      山下史守朗    峰野  修      塚本  久    松山  登      山田 幸洋    水谷 満信      浅井よしたか        ─────────────   一般会計・特別会計決算特別委員会の正副委員長の選任 56: ◯議長栗田宏君) 次に、一般会計・特別会計決算特別委員会の正副委員長の選任を行います。  正副委員長の選任については、議席に配付いたしました文書のとおり指名いたしまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、正副委員長は議席に配付いたしました文書のとおり選任することに決定いたしました。        ─────────────   一般会計・特別会計決算特別委員会の正副委員長      委員長  松山  登      副委員長 吉川 伸二        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会の設置 58: ◯三十八番(山下史守朗君) ただいま議題となっております決算第十四号から決算第十八号までは、委員十三名の公営企業会計決算特別委員会を設置し、これに付託されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長栗田宏君) 山下史守朗議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております決算第十四号から決算第十八号までは、委員十三名の公営企業会計決算特別委員会を設置して、これに付託することに決定いたしました。        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会に付託された決算      決算第十四号 平成十九年度愛知県県立病院事業会計決算      決算第十五号 平成十九年度愛知県水道事業会計決算      決算第十六号 平成十九年度愛知県工業用水道事業会計決算      決算第十七号 平成十九年度愛知県内陸用地造成事業会計決算      決算第十八号 平成十九年度愛知県臨海用地造成事業会計決算        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会委員の選任 61: ◯議長栗田宏君) これより公営企業会計決算特別委員会委員の選任を行います。  委員の選任については、議席に配付いたしました文書のとおり指名いたしまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、委員は議席に配付いたしました文書のとおり選任することに決定いたしました。        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会委員      山本 和明    かとう 南      長坂 康正    伊藤 勝人      杉浦 孝成    酒井 庸行      渡辺  昇    かしわぐま光代      水野 豊明    富田 昭雄      かじ山義章    古俣 泰浩      桂  俊弘        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会の正副委員長の選任 63: ◯議長栗田宏君) 次に、公営企業会計決算特別委員会の正副委員長の選任を行います。  正副委員長の選任については、議席に配付いたしました文書のとおり指名いたしまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。よって、正副委員長は議席に配付いたしました文書のとおり選任することに決定いたしました。        ─────────────   公営企業会計決算特別委員会の正副委員長      委員長  かとう 南
         副委員長 富田 昭雄      ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 65: ◯三十七番(酒井庸行君) 本日はこれをもって散会し、明九月三十日から十月九日までは委員会開会等のため休会とし、十月十日午前十時より本会議を開会されたいという動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長栗田宏君) 酒井庸行議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長栗田宏君) 御異議なしと認めます。  明九月三十日から十月九日までは委員会開会等のため休会とし、十月十日午前十時より本会議を開きます。  日程は文書をもって配付いたします。  本日はこれをもって散会いたします。     午後四時四十二分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...