平成 9年 12月 定例会(第5回)
△議事日程(第四号) 平成九年十二月十二日(金)午前十時開議 第一 議第百二十六号から議第百四十一号まで及び議第百四十三号から議第百四十八号まで 第二 平成八年度決算の認定について 第三 請願第三十八号から請願第四十三号まで 第四 一般質問 第五 県議第十五号 ………………………………………………………
△本日の会議に付した事件 一 日程第一 議第百二十六号から議第百四十一号まで及び議第百四十三号から議第百四十八号まで 一 日程第二 平成八年度決算の認定について 一 日程第三 請願第三十八号から請願第四十三号まで 一 日程第四 一般質問 一 日程第五 県議第十五号 ………………………………………………………
△出席議員 五十二人 一 番 大西啓勝君 二 番 岩花正樹君 三 番 野村保夫君 五 番 渡辺猛之君 六 番 駒田 誠君 七 番 足立勝利君 八 番 藤墳 守君 九 番 酒向憲造君 十 番 松岡憲郎君 十一番 西戸正三君 十二番 中尾一明君 十三番 市川尚子君 十四番 不破照子君 十五番 戸部一秋君 十六番 木股米夫君 十七番 原 保治郎君 十八番 早田 純君 十九番 安田謙三君 二十番 尾藤義昭君 二十一番 早川捷也君 二十二番 近松武弘君 二十三番 渡辺儀造君 二十四番 玉田和浩君 二十五番 加藤一夫君 二十六番 伊佐地 金嗣君 二十七番 中村 慈君 二十八番 菅沼 武君 二十九番 平野恭弘君 三十番 岡田 脩君 三十一番 高井節夫君 三十二番 白橋国弘君 三十四番 岩井豊太郎君 三十五番 渡辺信行君 三十六番 小川 豊君 三十七番 伊藤延秀君 三十八番 山下運平君 三十九番 山田忠雄君 四十番 宮嶋和弘君 四十一番 田口淳二君 四十三番 加藤利徳君 四十四番 殿地 昇君 四十五番 中本貞実君 四十六番 高田藤市君 四十七番 松野幸昭君 四十八番 坂 志郎君 四十九番 新藤秀逸君 五十番 古川利雄君 五十一番 今井田 清君 五十二番 猫田 孝君 五十三番 船戸行雄君 五十四番 木村 建君 五十五番 松永清蔵君 ………………………………………………………
△職務のため出席した事務局職員の職氏名 事務局長 酒向紀輝 事務局次長 宮脇俊次
議事調査課長 長屋 勝
議事調査課総括課長補佐 小川博俊 同 課長補佐 高橋伸治 同 課長補佐 久保田善男 同 課長補佐 河村就也 同 課長補佐 高橋良夫 同 主査 富田武司 同 主査 長屋光三郎 ………………………………………………………
△説明のため出席した者の職氏名 知事 梶原 拓君 副知事 森元恒雄君 副知事 桑田宜典君 出納長 藤田幸也君 総務部長 高橋新蔵君 知事室長 原 敏君
総合政策局長 棚橋 普君
科学技術振興センター所長 丹羽吉夫君 総務部次長 富田 潔君 企画部長 奥村和彦君 企画部次長 高木正弘君 民生部長 山田正孝君 民生部次長 篠田和美君
衛生環境部長 本間 泉君 環境局長 川瀬雅信君
衛生環境部次長 沼波 豊君
商工労働部長 大下政司君
商工労働部次長 奥村寛治君 農政部長 森井季雄君 農政部次長 岩崎幸宏君 林政部長 宮地省一君 林政部次長 服部利弘君 土木部長 齋藤 博君
都市住宅局長 小島秀俊君 土木部次長 藤吉邦男君
開発企業局長 船坂勝美君
開発企業局次長 渡辺忠雄君 副出納長 棚瀬文晴君
選挙管理委員会委員長 宮川晴男君
人事委員会事務局長 岡安賢二君
代表監査委員 川添正幸君
監査委員事務局長 藤浪秀憲君
地方労働委員会事務局長 井戸武正君
教育委員会委員長 森 省三君 教育長 日比治男君 教育次長 各務 斉君
教育委員会管理部長 芝田政之君 警察本部長 中村正則君
警察本部総務室長 石田裕康君 ………………………………………………………
△十二月十二日午前十時十分開議
○議長(中本貞実君) ただいまから本日の会議を開きます。 ……………………………………………………
○議長(中本貞実君) 諸般の報告をいたします。 書記に朗読させます。 (書記朗読) 発案書の提出について 議員から、本日付をもって、県議第十五号
決算特別委員会の設置についての発案書の提出がありました。 ……………………………………………………
○議長(中本貞実君) 日程第一から日程第三までを一括して議題といたします。 ……………………………………………………
○議長(中本貞実君) 日程第四 一般質問を行います。あわせて議案に対する質疑を行います。 発言の通告がありますので、順次発言を許します。十六番 木股米夫君。 〔十六番 木股米夫君登壇〕(拍手)
◆十六番(木股米夫君) 皆さん、おはようございます。一般質問三日目ということで、それぞれお疲れかと思いますが、しばらく御清聴をお願いいたします。 発言のお許しをいただきましたので、私は産業廃棄物不適正処理問題について、知事、
衛生環境部長、
商工労働部長、警察本部長にそれぞれお尋ねをいたしたいと思います。 知事以下関係執行部におかれましては、日ごろ、産業廃棄物処理問題については、その解決に向けて鋭意御努力をいただいておりまして、幾多の解決すべき問題を考えますとき、その御苦労に深く敬意を表しますとともに、なお一層の御尽力を大きく期待するものであります。 知事は、平成八年十一月十九日、岐阜県
廃棄物検討委員会を設置され、今年十一月二十五日開催の第十回検討委員会の中で次のように述べられております。「廃棄物不
適正処理対策につきましては、今年一月に岐阜県廃棄物不
適正処理対策要綱を施行し、
保健所単位ごとに関係機関で組織する廃棄物不
適正処理対策会議を設置するとともに、
廃棄物対策課に現職の警部警察官を配置するなど、強力な不
適正処理対策を実施しているところであります。しかしながら、こうした中でも、不法投棄、野焼きなどの不適正処理は後を絶たない状況であり、より一層の的確な対応を図るため、早期把握と迅速な対応、各種法令の多角的適用による厳正な対応、市町村と県機関相互との連携、さらに、住民との密接な連携の三つを基本方針とする廃棄物不
適正処理対応マニュアルを作成したところであります」と述べられており、積極的に適宜適切に対応するよう各機関に指示を出されております。 私は、九月定例会でこの問題を取り上げたいと思っておりましたが、残念ながら、議員野球のけがで体調を崩し、この議会開催まで議会で取り上げることが延びておりましたが、私がこの間、経験したことを中心に質問をいたしたいと考えております。 今年三月の終わりごろ、私の地元の住民より、山林に大きな穴を掘り、産廃が投棄されているので、自然環境の破壊と飲み水が心配であり、市役所に連絡をとったところ、一般廃棄物は市であるが、産業廃棄物は県の所管事務であるので、市を通じて県に連絡はしてもらっているが、どうなっているか調べてほしいとの通報がありましたので、三月三十一日に多治見保健所に出向き、調査を依頼いたしました。その折、保健所から、その場所は廃棄物のリサイクルをしているところで、解体した家屋の屋根がわらやコンクリートを破砕したものを道路面の補強に使っていて、むしろ保健所はリサイクルということで奨励をしている事業であるとの説明を受け、私が住民から聞いた穴の中に何かおかしな産廃を捨てているのではないかという話と、内容がまるきり違っておりましたので、後日、現場を見に行くことにいたしました。現場に行きますと、確かに道路面には破砕されたかわらやコンクリートの材料が敷きならされ、一カ所にはダンプ四、五台分ぐらいの同じ材料が盛ってあり、あたかもこうした材料で埋めてありますよというような申し開きができる見せびらかしといったような感じがいたしました。地元住民の方の話では、それは表面のみで、中身は全然違うもので埋められており、しかも、道路に面した複数の他人の所有地が無断で掘削されて、各所で深さ二十メートル前後も掘り下げられ、その大きな穴に、中身が何かわからないものが埋められているということでありました。 その旨、保健所には連絡をいたしておきましたが、今回、今までの経緯を保健所で調べておりますと、保健所はこの現場を今年二月二十五日にパトロール中に発見し、道路改良と称して建設廃材を埋めていて、かつて山林分譲された道路部分を自社で買収して土砂を掘削し、それを専門業者に売却し、その跡にできた大きな穴に外から持ち込んだ土で埋めていたということでしたので、私の調査では、パトロール中に発見したとか、自社の買収した土地を掘削して土砂を埋めているとかの問題で、まるきり違う相違点があり、その点を指摘したところ、事務当局からは明確な答弁は得られませんでした。道路に面した他人所有の土地については、承諾を得た筆について掘削して土を搬出しては--搬出先は
砂利専門業者で、はっきりいたしておりますが、その土を搬出しては埋めていたということであります。このことは、私と保健所とのやりとりをした三月の時点では、
管内パトロール中に現場を発見したというような話は全然なく、また、今回調査する中で後からわかったことでありますが、今年一月九日、
地元不法投棄監視員より市の窓口に不法投棄の連絡があり、すぐ保健所に連絡したということでありますが、そういう話も保健所からは何の説明もありませんでしたし、結果的には、二月末ごろに
定期パトロールの折、現場を見に行ったということのようであります。 この間、一体何をしていたのか質問いたしたところ、再度、市の方から連絡があったので、一月十六日に初めて見に行ったとのことで、余りにも事務的な対応であったと指摘せざるを得ません。この後、地元住民の調査では、道路に面した土地は、どうも地主に無断で掘削をされている事実が判明したとの連絡があり、私はその都度、保健所に連絡し、地主の承諾なしで複数の方の土地を掘削するようなことはおかしいのではないか、常識では考えられないことであるが、行政官庁から、何とか作業を中止するような指導ができないのかと申し入れをいたしました。その結果、保健所は業者が地主の承諾を得るよう指導されましたが、一カ月以上経過しても、結局、承諾書に地主の判がとれないから業者から始末書をとるなどしており、きょう現在で、関係者は市を含む総勢十三名、うち十二名は全員県外の不在地主であるわけですが、十三名のうち四名の承諾印をとったとのことであります。 ここで皆さんのお手元に配ってあります図面の説明をちょっとしたいと思いますが、(配布資料を示す)真ん中の黄色い色で塗ってあるのは
道路敷--先ほど私が言いましたこの業者が買った道路敷であります。それから、赤の土地はすべて私が今言いました無断でかかれた土地ということでございます。それから、水色の土地は森林法で言いますと、当然森林に木が生えておらなければならないという、土地に木が生えておらないとその森林法が適用にならないということで、既に、この業者が入って掘る前に、一応表面だけは整地をされた土地ということで除外をしておるわけですが、これも全部無断で深い穴を掘って構ったという土地であるわけです。一部ちょっと図面が間違っておりますが、一番右端の小さな水色ですが、これは本来、赤で塗らなければいけない土地であります。それから、真ん中の赤で囲まれた部分の水色の上にちょっと白いところがありますが、これも本来、水色に塗っておかなければいけないというところであります。一応、右のこの黄線が曲がっておるところまでが作業がなされまして、ここで一応現在とまっておるということでございます。赤色の部分を含めますと、一ヘクタールがやや切れるということでございますが、これはあくまでも公図上、私が色塗りをしたということでございまして、現実はもっと大きくかかれておるのではないかということを地元の方は指摘をされております。なお、赤、水色含めますと、また後からちょっと触れていきますが、全部で一・六ヘクタール以上になるという内容の図面でございます。 県事務所の説明では、森林法では一ヘクタール以上が規制の対象となり、以前に一度整地された土地は対象外で含めることができないとの説明でありましたが、それらの土地は、今回ほとんど同じように掘削をされており、それらを含めると一・六二ヘクタール以上となり、地元の調査では、関係地主は二十名を優に超すのではないかと言われております。その後において、私と保健所側で議論の対象になったのは、幾ら個人の土地といえども、多数の土地所有者が知らないうちに無断で掘削されてよいのかどうかが争点になりました。この間、約二カ月、私の方から保健所に対して調査依頼や連絡をとるのみのいわゆる一方通行で、保健所の方からの連絡、調査報告は一度もなく、そんなばかな行政の姿勢があるかと怒ったこともありましたが、私はどうしても理解できない行政の姿勢であると指摘せざるを得ません。 冒頭申し上げましたが、知事が述べられた今年一月に岐阜県廃棄物不
適正処理対策要綱を施行し、業務推進のための会議が開催された効果が十分反映されていないようにどうしても思われてなりません。保健所側の言い分として、それは個人同士の民民の話でどうにもならないとか、あるいは個人の土地を個人が構っているものに口出しができないとの説明でしたが、私は明らかに複数の多数の人の土地が無断で土砂の掘削や産廃の投入が手がけられている現実を保健所は知りながら、行政がとめられなかったのは、どうしても納得できないことの一つであります。この間、県当局は、市に対しもっと協力的になってほしいとか、市の方に行けば、産廃は県の所管であり、現場の立入検査権もなくどうすることもできないとか、両者がお互いに自分の立場を擁護して弁解するようなありさまであります。このような行政の体制では、産廃処理のような難しい問題の解決は困難であると強く感じたこともありました。 その間、現場の山土はどんどん搬出され、大きな穴は次々と産廃らしきもので埋め立てられ、保健所は、ある時点で水質検査、投棄物の一部の内容検査もしたが、何も不純なものは出てこなかったと報告がありましたが、それは地元住民が持ち込んだものを検査したもので、一部には保健所で独自で検査したものもあるようですが、私は、保健所がもっと主体性を持って積極的に対応すべきであると指摘したこともありました。埋め立てが終わった穴も業者に立ち会って掘らせたが、中からは何も不審なものは出なかったということでしたので、念のため、何メートルぐらい掘ったか聞いたところ、三メートルぐらい掘っても何も出てこなかったのでやめたということであったので、私は地元に連絡をいたしましたが、地元住民の方は、もっと深いところに埋めたのに、そのくらいの深さでは何も出るわけがないと、余りにも事務的な役所仕事であるとあきれていたのが現実であります。 まだ、いろいろと私と保健所との間ではやりとりがあり、その対応の仕方にどうしても納得のいかない点がありますが、保健所からこの間、本庁の方に何か連絡があったのか、相談があったのか、それに対してどのように指示されたのか、対応について
衛生環境部長にお尋ねをいたします。 保健所は一月九日に現地からの通報、一月十六日に再度市からの連絡で立入検査、二月二十五日ごろに定期的な一回の
現地パトロールで立入検査、それから三月三十一日に私からの通報、五月六日に私の苦情受理、同日立入検査、五月十二日に私の苦情受理、同日立入検査、五月十五日に私の苦情受理、同日立入検査。これを見ましても、一月より五月まで相当な期間を得ているわけですが、この間、何をやっていたのか。いかにも事務的な対応であったと思わざるを得ません。約四カ月の経過を経て、県議は一体何をしているのかという声も私の耳に入ってきておりました。 六月に入ったころだと思いますが、私もしびれを切らして、もう保健所を相手にしておってもだめだということで、私は採石法か砂利採取法で取り締まることができないかと産業労働課に話を持ちかけることになりましたが、ここでも大きく考えが違うこととなりました。県の内規では、三千平米以下五千トンまでのものは県の内規があって、県ではどうにもならないということ、五千トンまでは幾ら売買しておっても商行為とは認められないということでありました。後で調べたところによりますと、三千平米五千トンの内規も県の統一した内規でもないというあいまいなことのようでありますし、ずっと以前からのもので、どういう考え方で決められたものか、私は理解できません。それぞれ地域の実情で決めていたとの話もありましたが、大きな矛盾を生んでいる現実があるのに、現実に合ったものに変更しようともせず、一体どうしていたのか、その対応について
商工労働部長にお尋ねをいたします。 また、採石法、砂利採取法といえども、個人の所有する土地の承諾は絶対条件であるにもかかわらず、そんなものを無視して、ほぼ先ほど申し上げたように、全体が無断で掘削をされて、幾ら民民の関係といえども、
地方公共団体の事務として定めた地方自治法第二条第三項、いわゆる第一号には、「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」。第七号には、「清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗または清潔を汚す行為の制限、その他、環境の整備保全、保健衛生、風俗の純化に関する事項を処理すること」と公務員の守るべき指針が明記してありますが、それに照らしても、
地方公共団体がこのようなことを知っていて歯どめがかからないということは、どうしても納得できないと強く指摘をいたした経緯がありましたが、このような社会的秩序を乱すような行為に対して、商工行政の担当責任者としてどのように考えておられるのか、
商工労働部長にお尋ねをいたします。 これまた、そうこうしておるうちに、山砂利の搬出、大きな穴に何かわからないものの投棄はどんどん続けられ、私は事務当局に、本当に業者に正規の手続を踏んで、そうした作業をするよう指導すべきであると指摘しましたが、実際には生ぬるい判断と指導が結果的には何もできていなかった現実を見るとき、何をしていたのか、甚だ疑問視せざるを得ないと思います。この時点で、県事務所と本庁の方では、現状の把握、業者の指導など、どのように対応されていたのか、
商工労働部長にお尋ねをいたします。 最近、地球環境を破壊するダイオキシンが大きく取り上げられる中、去る十月五日、頻繁に行われていた野焼きの現場がマスコミによって火がついた感じで大々的に報道され、結果として、不法投棄の現実、野焼きの実態がクローズアップされました。県の対応も、今までと全く違った急速な方向転換がなされたような手続がとられたように感じましたが、なぜ今までやろうとすればやれるのに順次こうした対策がとられなかったのか、事務当局の姿勢に大きな不信感が地元にありますが、この点について
衛生環境部長にお尋ねをいたします。 また、この地方は現在まで飲料水には地下水が利用され、公共水道が整備されるのは平成十四年から十七年ぐらいと言われておりますが、それまでの期間、現状は大丈夫なのか、近隣住民は大きな不安感を抱いております。去る十月六日の
マスコミ報道では、
産廃投棄現場の下流では、飲み水として使用している井戸水から基準の三倍に該当するマンガンが検出されたと報道されていました。マンガンは、即効性の毒性はないが、長年による蓄積で歩行障害や言葉を発言する障害など、いわゆる神経に障害を与えると言われております。保健所の検査項目にない重金属の汚染がもしあるとすれば、なお一層の不安感を抱いており、今後の現実的な問題を考えるとき、放置できない問題と考えます。 関係住民、自治体は、去る十月三十一日、保健所に対し、土壌及び水質の検査を要請していると聞いております。私の調べたところ、一部の
マスコミ報道では、十二月初めに調査することに決定したと報じておりますが、私の調べた時点では、まだ関係者は不確定な要素があるような、あいまいなところがある感じがいたしました。なぜ、マスコミの報道が先行し、当事者が知らない点があるのか、一体どうなっているのか、こちらが聞きたいくらいと言わざるを得ませんが、どうなっているのか。以前から不法投棄された場所などを考えますと、まだまだ汚染地域は拡大すると心配する点もあり、継続的な検査体制が必要と思われますので、焼却灰の後始末を含め、今後の対応について
衛生環境部長にお尋ねいたします。 次に、警察本部長にお尋ねいたします。 地元では、現在までの産廃投棄の現状、野焼き等の実態を見て、地元警察にも通報していたようですが、もっと強力に
岐阜県警本部に連絡をとってほしいというような声も出ていたようであります。また、地元では、これ以上産廃問題を取り上げると、暴力団が怖いとか、地元住民から犠牲者が出るとか、県の工事の
地元公共工事がやってもらえないとか、さまざまな風評が飛び交っているようでありますが、県民の生命、財産を守る警察の責務から、御嵩町長事件の教訓を生かす中で、本庁の
廃棄物対策課に現職の警部警察官の配置ぐらいでは、出先機関にも司法担当者のそれぞれの配置を要望する声もありますが、この点どうなのか。一般住民の不安を取り除いてほしいと望んでおりますので、こうした面の今後の対応をどのように考えておられるのか、現在までの対応も含めて明確な答弁をお願いいたします。 最後に、私は、今回マスコミが報道した産廃投棄、野焼き等、もっと迅速に処理対応ができなかったことが、産廃業者にとってはみんなで渡れば怖くないということにつながる結果となり、今までの一連の業者の行為を中止させることができなかったのか。いわゆる行政のあいまいな姿勢がこのような事態を招いたのではないかと指摘を受けても仕方がないと感じております。「ざる法」と呼ばれた
産業廃棄物処理法で、指導、取り締まりにも限界があったという言葉が随所に出てきますが、常識を超える今回の不法投棄の実態、野焼きの現場を見るとき、きちっとした資格を取り、手続を踏んで、住民の理解のもとに処理をする指導の的確さ、厳格さ、地方自治体への働きかけ、議会への条例制定、安全宣言等の働きかけなど、大いに反省すべき問題提起がなされたと考えます。 一般質問の始まりました一昨日、夜遅く私は家に帰りましたら、地元の代表者より、私が一般質問をすることを聞いて、何とか今後の対策を講じてほしいと切実な思いをしたためた文書が届けられておりました。これがその手紙でございます。(資料を示す)知事の産廃に対する強い信念を信頼する立場の一人として、産廃問題が注目を集めているさなか、保健所の組織の統廃合なども検討されているようでありますが、もっと組織、人材の強化を初め、先ほど申し上げました出先機関に司法権を持った職員の派遣、また、地元に県の公共工事がやってもらえないなどの風評をこの際はっきり打ち消して、県民の期待にこたえていただきたいと思いますが、岐阜県の行政の最高責任者として、今後どのように対処されるのか知事にお尋ねをして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 (拍手)
○議長(中本貞実君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) 廃棄物の不適正処理の問題についてお答えを申し上げますが、木股議員が御指摘のように、これまでいろんな問題があったということは率直に認めざるを得ないと、かように考えます。今後、制度並びに施行の面で十分改善もし、徹底を図っていくということが必要であろうかというふうに思います。 基本的には、個別法対応という問題と、議員も御指摘になりました地方自治法第二条第三項の
地方公共団体の事務と二つの面があるわけでございますが、この地方自治法第二条第三項には、県も市町村も地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を維持すること、あるいは清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗または清掃を汚す行為の制限その他の環境の整備保全、保健衛生及び風俗のじゅん化に関する事項を処理するというようなことは県も市町村も共通の事務であろうというふうに思うわけでございますが、従来、とかく個別法の処理というものに偏ってきたんではないかと、かように思います。まさに議員御指摘のとおり、この際、基礎的な
地方公共団体の役割というものをお互いに自覚して、そこから問題点の解決に当たるという原点に立ち戻る必要があると、かように思います。県だ、やれ市町村だと、責任のなすり合いというものも過去には随分とありました。そういうことでは地域住民不在ということになるわけでございまして、県だ、市町村だと言っている場合じゃないわけでございまして、お互いに協調して物事の処理の解決に努めるべきだと、かように思うわけでございます。 そこで、早期発見ということがまず必要でございますが、やはり土地の所有者の方、自分の土地を安易に売らないということも必要だと思うんです。それから、やはり土地の所有者が自分の土地が不法に侵害されていないかどうかということについては、みずからの責任において監視をすべきだと、こういう原点といいますか、基本的な問題がございます。今回も、地元市の所有地が六十平米ぐらい対象になっておりまして、この市の所有地自体も市がわからないというのが現状でございます。やはり、その土地の権利関係を把握しておるのはまず地元の市町村でございまして、土地台帳等で把握してもらわないと、保健所にやれやれと言ってみたって何にも資料がないわけなんです。そこのところはお互いに協調してやるべきではないかということが第一点。 それから第二点は、やはり地域住民、特に周辺の住民の健康に大変影響がある問題でございますので、地域住民の皆さんも自分の問題として常に監視をし、必要に応じて通報をしていただくという体制が必要であろうと思うわけでございますが、これも今議員御指摘のとおり、かなりの場合、暴力団等が関連している場合があるわけです。なかなか普通の人が近寄って質問したりできない状況になっております。そういうことで、かねてから県警本部の方にも協力をお願いしておりまして、例えば、警察官のOBの方に環境モニターということで五百人ほどお願いをしております。こういうモニターとかあるいは地元のモニターの通報というものがかなりあるわけでございまして、そういう警察権の協力を得るということが必要不可欠であると、かように思います。 それから、いよいよ問題があるということで対応しなきゃいけませんけれども、これは県だ、市だとか言っておる場合じゃないのでございまして、総ぐるみ体制で当たるべきだと思います。今、採石法とかいろんな法律のお話が出ました。木股議員が御自分で法律を調べて、これに該当するんじゃないかとか、ああとかこうとか、これは本当に申しわけないと思っておるんですが、本来は一定のところにみんな集まって、そして、どういう武器でこれに対応するか、関係法律を点検する、いろんな法規制あるいは行政指導で総ぐるみで事に当たるということが必要であろうと思うんですが、その点はまことに申しわけないことをしたと思っておりますが、ことしの一月に、岐阜県廃棄物不
適正処理対策要綱を策定いたしました。議員の御質問の中にもございましたが、私は、これは一つ欠陥があったと思うわけでございまして、保健所ごとに処理対策会議を設置するということにしたのは私は失敗だったと思うんです。これはどうしてかというと、個別法対応という認識がまだそこにあったということでございまして、もっともっと総合的に対応するという体制にしなきゃいかぬと、こういうことで、ことしの十一月の二十八日に要綱を改正いたしまして、県事務所単位で集まりまして、そして地元市町村あるいは自治会、そういうところの協力を得るという体制にしまして、ようやく総ぐるみで当たるという体制づくりはできたと思うんです。遅かったんじゃないかと言われればごもっともだと思うわけでございますが、おくればせながら、そうした総ぐるみ体制をようやくとることができたというふうに思うわけでございます。そして、先ほど申し上げましたように、地元の自治体として、県も市町村も住民の安全を守るために事に当たるということを再認識すべきであると。個別法だけに目を奪われて、あっちだこっちだ、責任のなすり合いをしておってはいかぬと、かように思うんです。みんな責任があるということでございまして、だれ一人の責任でもない。みんなで責任を持って共同で事に当たらないと、さっきも申し上げましたように、なかなか暴力団が介在したり、容易なことじゃないんです。そのことをこれからも徹底をしてまいりたいと。地元市町村長の皆さんにも認識を新たにしていただきたいと、かように思っております。 それから、もう一つは、制度面に大きな欠陥があると私は思っておりまして、一般廃棄物は市町村の責務でございます。そして、市町村の皆さんが一生懸命廃棄物問題に取り組んでおられますが、しかし、例えば下水道処理場の汚泥、これは本質的にはし尿処理と同じでございますが、一たん水洗トイレを使って下水道の処理場を通りますと、そこから出てきた汚泥は産業廃棄物ということになっておるんです。私は生活廃棄物だということを言っておりますけれども、そういうことで、これが国の事務だと言っておるわけですね。おかしいじゃないかと、これは市町村の事務にすべきだといって、私は厚生省あるいは通産省、そういうところに申し上げておるんです。地方分権の委員会でも、産業廃棄物の処理を国の事務にしておるということは間違っておると、自治体の事務にしなさいと、こういう主張をしてきましたが、厚生省も通産省もそんなことをしたら処理場ができなくなるというお話ですが、あなた方は現地を知らないと、だからそういう考えだと。現地の実情をもっと知りなさいということを申し上げておるんですが、その結果、例えば東京都は十トン積みのトラックで毎日毎日千二百五十台、東京都外に搬出しておるんです。東京都のごみを全国にまき散らしておると、そのことを是認しているにすぎない、国の事務にしておるということは。そういう重大な制度の欠陥がありまして、一般廃棄物と産業廃棄物のまた裂きに遭っておる。その被害に遭っておるのは我々地元住民でございまして、制度上の欠陥を是正するということも引き続いてやっていかないといけないと思うわけでございますが、しかし、いつまでも政府の対応のできの悪さというものを私どもが引き受けておるわけにいきませんので、やはり基礎的な自治体として地域住民の安全を守るために、県も市町村もお互いに提携してやっていくべきだと、そういう法律以前の問題に私は立ち返るべきだと思います。そして、地域でみんなが相談して、かくあるべきだということになれば、県はもちろん、なすべきことは十分してまいりたいというふうに思うわけでございますが、保健所に職員を強化するというお話が今ございましたけれども、これは環境衛生は一事務所三人ないし五人というところですね。大きいところでも五人しかいないんです。そして食品衛生もやったり、いろんなことをやっております。それをふやすということはなかなか難しいことでもございまして、その保健所の足らざるところをほかの組織あるいは地元自治体あるいは自治会、地域住民、そういう皆さんで補っていただかないとなかなかうまくいかない。中には不心得な職員があったかもしれませんが、基本的にそういう問題があるということを御理解もいただきたいというふうに思うわけでございます。 それから、公共事業をやらないぞというようなお話は、ちょっと私、意味がよくわからなかったんですが、これはまた別途お話をお聞きしまして、何か廃棄物対策をやると仕事がない、こういうようなことであれば、これはもってのほかのことでありまして、その点は徹底的に私も追及をしたいというふうに思っております。
○議長(中本貞実君)
衛生環境部長 本間 泉君。 〔
衛生環境部長 本間 泉君登壇〕
◎
衛生環境部長(本間泉君) 土岐市の事案への対応についてお答えをいたします。 土岐市鶴里の事案につきましては、本年五月十四日に地元保健所からこれまでの指導経過について注意、指導票等による行政指導を行ったこと及びその後も住民からの苦情を受けていること等の報告を受けております。このため、今後とも監視を強化して適切な指導を行うよう指示したところであり、七月二十五日には、廃掃法違反に対しまして保健所が始末書徴取等を行い、また、八月十九日には
廃棄物対策課と保健所で合同立入検査を実施するなど監視に努めているところでございます。 土岐市曽木の事案につきましては、従来から地元保健所により指導してきたところでございますが、報道により生じた住民の不安感を払拭するため、関係機関との連携をとり、集中的な指導を実施することにより一定の成果が上がったものと考えております。 検査の継続についてでありますが、土岐市長からの要望に沿って、この地区の住家三十一軒の井戸水を十二月八日に採取し、県保健環境研究所で水質検査を実施しているところでございます。その結果を踏まえ、今後の対応を検討していきたいと考えております。なお、この地区の不適正処理された焼却灰につきましては、撤去の勧告をしておりますが、今後も法的にとり得る行政措置を講じてまいります。
○議長(中本貞実君)
商工労働部長 大下政司君。 〔
商工労働部長 大下政司君登壇〕
◎
商工労働部長(大下政司君) 採石法による指導等についてお答え申し上げます。 まず、採石法による採石業の定義につきましては、画一的な基準は定められておらず、その適用は個別の事例ごとに事業の規模、継続性及びこれに付随する行為を総合的に勘案して運用しているものであります。議員から御指摘がございました内規につきましては、資源エネルギー庁主催の採石法研修の中で適用例として示されているものでありまして、一つの目安とはなるものの、法の適用に当たっては、事業の継続性や販売の実績等も含めて総合的に判断するべきものであると考えております。県といたしましては、今後、この趣旨につきまして、より一層の周知徹底を図ってまいる所存であります。 次に、土地所有者の承諾につきましては、採石法により岩石採取の認可を受けようとする際の認可要件の一つとなっております。今回のケースにつきましては無認可による行為であり、採石法違反のおそれがあると判断した時点におきまして、当該業者に対して採取行為の停止を指導したところであります。 本件に係る対応につきましては、土岐県事務所におきまして現場への立入調査を初め、当該業者及び関係者への聞き取りや多治見保健所、土岐市役所との協議を行うとともに、本庁とも連絡をとりながら採取行為の実態把握等に努め、採石業に該当するかどうかについて検討しておったものであります。 十月の下旬に現場におきまして採取範囲の拡大を確認した時点で、この行為は採石業に該当するおそれがあると判断いたしまして、無認可で行っている業者に対しまして採取を停止するよう指示書を交付し、業者からは始末書を徴取し、その中で改善計画を提出することを約させているところであります。また、指示書を交付した後につきましては、県事務所においては関係機関と協力の上、連日現場パトロールを実施し、現在、採取行為を停止させているところでありますが、今後、指導に従わないようなことがあれば、法律に基づきます措置命令等の措置を含め、厳正な対処をしてまいりたいと考えております。 今回、無認可による採取行為が行われたことはまことに遺憾であると思っており、今後は関係諸機関ともより密接な連携をとりながら、採石法の一層の迅速かつ厳格な運用に努めてまいりたいと考えております。
○議長(中本貞実君) 警察本部長 中村正則君。 〔警察本部長 中村正則君登壇〕
◎警察本部長(中村正則君) 廃棄物事犯の対応についてお答えいたします。 廃棄物事犯の取り締まりにつきましては、廃棄物事犯に係る業者の実態把握等を踏まえ、行政指導を無視して行われる事犯や関係業界に対して警鐘となるような事犯に重点を置きながら、当面、県警の最重要課題の一つとして、県を初め関係機関と緊密な連携を保ちながら取り組んでいるところであります。特に、暴力団等が介在する事犯については、暴力団排除の観点からも徹底した取り締まりを行うとともに、県、市町村を初め関係行政機関が行う行政指導や行政命令など、現場の廃棄物行政を強力にバックアップする方針で対処してまいりたいと考えております。 また、廃棄物問題は警察の取り締まりのみによっては根本的な解決が望めず、情報共有の観点からも、事件検挙等を通じて把握した問題点や実態等を関係行政機関に対し積極的に提言していくことにも留意してまいります。 土岐市内の廃棄物問題につきましては、私自身も現場を踏んだところでございますが、現在、所轄多治見警察署を中心に所要の捜査を進めており、監視活動につきましても、本年四月から空中パトロールや搬入車両の検問を実施しているほか、保健所等との合同パトロール等も強化しております。今後とも、関係機関あるいは地元住民の方々と、より緊密な連携を保ちながら対処していく所存でございますが、警察本部としましても、事犯の広域化・大規模化、悪質・巧妙化の傾向にあることにかんがみ、所轄警察署とともに廃棄物担当捜査員の集中運用や警察活動協力員による情報収集活動等、総合力をもって取り組んでいく方針であります。 また、廃棄物事犯に関する情報提供などの協力者や関係機関の方々に対する嫌がらせ、お礼参り等のおそれのある事案につきましては、積極的な情報収集を行い、被害の未然防止に万全を期する考えでございます。
○議長(中本貞実君) 一番 大西啓勝君。 〔一番 大西啓勝君登壇〕
◆一番(大西啓勝君) ただいまより日本共産党を代表いたしまして、八項目にわたりまして質問を行います。 議第百三十五号 岐阜県情報公開条例の一部を改正する条例について質問をいたします。 この間、各地で公務員の氏名、役職等の公開に関する住民側勝利の判決が出され、二月二十七日に東京高裁では「公務員の職務として出席した会議は私事に関する情報ではなく、プライバシー保護に対する配慮は必要ない」との明確な二審判決が出されました。こうした世論に押された中での岐阜県の今回の一部改正案提出だと考えます。しかし、不十分なところもたくさんあるため、以下質問をいたします。 第一は、この際、実施機関を全面的に拡大すべき問題であります。今、自民党の岐阜県議団の資料買い上げの中に右翼団体があったとして問題になっています。どこから資金が出たのか、他党のことでありわかりかねますが、この際、各会派に渡されている調査交付金も、県民からの要望があればその使途実態を公開できるようにすべきと考えます。また、市民オンブズマン・ぎふの調査によりますと、平成八年度に一千万円以上拠出した実行委員会は二十二あるとしています。しかも、このうち十五の実行委員会の事務局は県当局の担当課に置かれているといいます。議会、警察、県出資の外郭団体、県が主体となって行う実行委員会の情報を公開するよう条例改正をすべきと考えますが、知事の答弁を求めるものであります。 第二は、条例改正の施行日であります。施行日は来年四月一日としており、それ以前の情報がこのような形で公開されるわけではありません。食糧費について、特に過去の部分について疑問に感じている県民は多いのであり、判決の趣旨からいっても、県民の知る権利にこたえるため、過去にさかのぼってすべてを公開すべきであります。知事にお伺いをいたします。 次に、個人情報関係の公開について、今回の条例改正では、公務執行中の公務員の職・氏名を公開するとしています。ただし、公開することにより、当該公務員の権利利益が著しく侵害される場合は除くとして、五つの例を挙げています。さて、県の現条例でも職員の職・氏名の情報については原則公開されることになっています。ところが、その運用に当たって、公務員にもプライバシーはあるとの理由で非公開の方法をとってきたわけであります。市民オンブズマン・ぎふの山田秀樹弁護士も新聞紙上で、「情報公開条例の条文そのものは三重県と大差はない。しかし、実際の運用面では大きな違いがある」と指摘しています。今回も非公開の例を五つも挙げておられますが、運用面で同じような心配が出ないか疑問であります。総務部長に質問します。 最後に、だれでも情報を入手できるため、資料一枚三十円のコピー料金の負担も、人件費を除き実費程度にすべきであります。総務部長にお伺いします。 続きまして、来年度予算編成に向けての基本方針と不況対策についてお伺いします。 国民いじめの財政構造改革法が国会で成立してしまいました。こんな中、国による国民生活関連予算削減のたくらみに反対する意思を岐阜県が表明し、県民生活擁護の防波堤となるような来年度予算を編成されるよう知事にまずお聞きします。 さて、ここに幾つかの県内の景況動向を示す資料があります。まず、岐阜県中小企業団体中央会がまとめた調査では、十二月までの動況分析では、景気動向としては悪化の度合いを濃厚に含むと見ています。また、岐阜県産業経済研究センターは、十二月までの見通しでは売上高は足踏み状態、資金繰りは困難の割合がマイナス七・九と増加、設備投資も下降ぎみと予想しています。さらに、中小零細業者の団体である岐阜北民主商工会では、さらに詳細に七百六十六事業所からアンケートをとっています。その結果は、「売り上げが昨年より悪い」七二%、「ことしの採算は赤字」五五%、「資金繰りは窮屈」六一%「子供や孫は仕事を継がない」五三%、「健康に不安がある」七五%となっています。一方、個人消費は、県統計調査課の八月家計調査では、勤労者世帯の実収入は実質三・七%減少となっています。山一経済研究所の調査でも、個人消費は消費税増税や特別減税廃止が想定以上に大きく影響していると指摘をしています。さらに、県内の企業倒産状況は件数及び負債総額とも高水準にあり、九月段階では負債総額一千万円以上の倒産件数は昨年同月比で二・六倍、また、失業者数は岐阜職業安定所の十月度求職登録者数は常用、パート合わせて二万九千五百九人で、六十歳以上の高齢者がその中で二八・二二%を占めています。こうした大変な不況の中で、日本共産党は十一月七日に「個人消費拡大のため、税制上の緊急措置として五兆円の消費税減税と二兆円の所得減税を」との政策を財源の根拠も示して発表いたしました。五兆円の消費税減税は、消費税をもとの三%に戻すだけで可能になります。 そこで以下質問を行います。 今日の構造的不況克服のためには、個人消費を柱とした内需拡大を図る方向に転換することが求められています。国にこうした方向転換を強く求め、みずからも来年度予算編成では、従来の大型プロジェクト偏重を改め生活密着型、すなわち福祉、医療、教育など重視の予算にするべきであります。県民の個人消費拡大につながる道として、公共料金の抑制、国民健康保険への助成増額、今議会三十九万一千人分の署名が提出されている私立高校生への授業料助成の増額、乳幼児医療費助成の年齢拡大、県営住宅の建設、高齢者向け施設の拡充など、県民の暮らしに直接かかわる施策の充実を求めるものであります。知事にお伺いします。 二つ目に、年末に入っての緊急経済融資についてであります。 不況に加え、金融機関の貸し渋りの中で、中小零細業者の融資への要求が高まっています。東京都は二日、無担保無保証人融資限度額の倍加を発表しました。現在、限度額は七百五十万円ですが、この増額を求めます。その他利子補給の充実など、金融政策の緊急方針についてお伺いをします。あわせて、貸し付けに際しての限度額までの、いわゆる二本立て融資などをスムーズに行えるようにすべきであります。また、民間金融機関の中小零細業者への貸し渋りなど、融資実態の調査と経済全般の特別相談窓口をいろんなところへ設置するよう求めるものであります。
商工労働部長にお尋ねします。 第三番目は、雇用問題です。 とりわけ、高齢者、来春の新卒者、女子学生について、現状と対策について
商工労働部長に質問します。 最後に、知事の経済動向に対する政治姿勢について伺います。 このところ、知事は海外視察を盛んに行っています。視察目的として、経済面ではソフトピアジャパンなど新規産業関係が目立ちます。しかし、現実には県内産業の中心は地場産業です。これを支え、不況の中で奮闘している中小零細業者の現状をどれだけ自分の目で見、その人たちと語り、一緒になって考えようとしておられるのか。新規産業に夢を託し、海外にノウハウを求めることだけでは済まない現実がこの岐阜県内には重くのしかかっています。中小零細企業、地場産業、この育成と振興についての基本的立場を知事に伺うものであります。 続きまして、大店法実質廃止のねらいに反対して質問をします。 通産省は、大型小売店の出店を調整する大規模小売店舗法--大店法の実質廃止をねらっています。審議会では、委員の中から反対の声も出て継続審議されていますが、全国の中小小売商団体の反対運動がますます高まっています。去る十一月十二日には、全国中小小売商団体連絡会が全国から二千人の会員を集めて総決起集会が開かれ、全国商店街振興組合連合会理事長は、大店法が今以上に緩和されれば、中小小売店の多くは廃業に追い込まれると、こう訴えておられます。この県議会にも、十二月二日現在、二十一団体から大店法のこれ以上の緩和を行わないよう国へ向けて意見書を出してほしいという請願書が出されています。二十一団体の中には、新岐阜駅前商店街振興組合、神田町三丁目から五丁目までの各商店街振興組合、岐阜劇場通り商店街振興組合など昔からの中心商店街などが目立ちます。私は紹介議員になりましたが、商店街の中には、自民党県議の名前を挙げて紹介議員を要請しておられたところがあったようです。切実な商店街の皆さんの要望にこたえて、超党派で採択させていこうではありませんか。 さて、この岐阜県でも、新たに大垣駅北口のサティ進出計画、ダイエー多治見店の開店、岐阜市における相次ぐ出店や出店計画など、今や大型店は出店ラッシュです。言うまでもなく、商店街は町の顔であり、地域住民にサービスを提供するコミュニティーの場となってきました。ところが、アメリカの外圧もあり、この大店法が実質的な廃止に追い込まれたら、まちづくりそのものも大きな危機を迎えることになります。六月議会でも質問いたしましたが、情勢の変化もありますので、再度知事に伺います。政府に対し、法律の実質的廃止に反対する意思を表明し、認可を知事の権限とするよう求めるべきと考えます。 次に、自治体と商店街が一体となってまちづくりを進め、これに大型店の協力も求めるよう、大型店の出店地域の限定、規模の限定などを求める条例制定を考えるべきと思いますが、いかがでしょうか。土木部長にお尋ねをいたします。 また、商店街の空き店舗対策等の行政支援、また、共同イベント、共同店舗について
商工労働部長にそのお考えを伺うものであります。 続きまして、県職員の労働条件及び人事についてお伺いします。 まず、県職員の長時間労働についてであります。資料によりますと、一人当たり月平均の時間外勤務時間数--残業は、本年度知事部局で十八時間、教育委員会で十二時間となっています。しかし、五十時間以上百時間未満の残業者は、本年三月で五百二十三人、百時間以上の残業者は八十四人となっています。一カ月二十日の勤務とすると、毎晩十一時過ぎまで働いている人が八十四人もいることになります。このように、新規事業がふえ続けているからでしょうか、人手不足で夜遅くまでの仕事が普通となっている部署があります。職員の健康破壊等による休職も、本年度知事部局で十六名、教育委員会で三十名となっています。また、人手不足は市町村との関係にまで影響を与え、本来、県がやるべきことを市町村でやってもらうという下への押しつけも行われています。こうして、忙し過ぎて職員の相互交流も少なくなったため、独身者がパソコンで「友人求む」と出したところ、そのパソコンへ応答が殺到したとのことであります。また、昼休みは疲れてただ寝ているだけ、こういう職員も見受けるところであります。県職員の人間集団としてのあり方が問われています。現在の仕事量は職員定数以上のものになってしまっていて、それが職員にいろんな負担を与えていると考えます。知事はこうした現状を改善するため最善を尽くすべきと考えますが、お答えください。 次に、教育委員会も三十日以上の病気休暇者が三十人、休職者数二十三人、死亡退職者九人となっています。教職員は疲れ切っています。今議会、ゆきとどいた教育を進める岐阜県実行委員会の三十九万人の請願署名は、「ゆとりを持って子供と触れ合えるよう教職員の多忙を解消し、すべての学校の教職員をふやしてください」など、九項目を請願しています。教職員の増員を強力に国に求めるべきであります。教育長の答弁を求めます。 第三番目に、女性職員の幹部登用についてであります。 現在、県庁職員は県立病院の看護婦さんも含めて三〇・一%が女子職員です。ところが、管理職である課長は二十五人、課長補佐級百二十二人です。課長はこの五年間で九人ふえただけであります。女性幹部の登用が岐阜県はおくれているとの指摘があります。今後の方針について総務部長に質問します。 最後に、中央からの天下り職員の問題です。地元職員の育成という観点から一定の見直しをすべきであります。とりあえず、同じ部署に長らく中央から派遣されてくるやり方は改めるべきであります。知事に伺います。 産業廃棄物の不法投棄について質問します。 まず、美濃市曽代についてであります。私は、十一月二十六日、火事の後の現地を視察、曽代自治会の皆さんも見舞いました。同時に、関保健所、美濃市役所へ行き、調査・懇談をしました。美濃市曽代の不法投棄問題では、火災によって生じた管理型の焼却灰の撤去が今一番緊急に求められていることです。県は、この管理型産廃がどれだけの量放置され、その処分費用は幾らと把握したのか、まず
衛生環境部長に質問します。 新たに発生した重要課題に対し、業者へ強く撤去を求め、場合によっては改善命令を出す必要があると考えますが、
衛生環境部長にお尋ねします。 部長はこの議会で、業者の責任が第一だが法的にとり得る措置をとると答えています。法的にとり得る措置とは一体何なのか、美濃市とはどのような協議が進んでいるのか、同じく
衛生環境部長に質問します。 次に、残りのすべての産廃を撤去させる問題であります。この業者を強く指導することは前提ですが、同時に排出業者の責任も問うべきであります。排出業者、運送業者をどれくらい特定しているのか。また、違反の有無について調査しているのか、同じく
衛生環境部長に質問します。 続いて、ダイオキシン調査の問題であります。きのうの知事答弁に関連して質問をいたします。 美濃市と協議してとのことでありますが、市は要望書を出してきています。県が財政的にも負担して、早急に実施すべきであります。協議や研究ではなく実施すると県の態度を明言すべきであります。これも
衛生環境部長の答弁を求めます。 次に、土岐市曽木並びに鶴里地区の不法投棄の問題です。 今、地元の木股議員が大変詳しく取り上げられまして、重なるところもございますけれども、私も質問をさせていただきます。 十月二十四日、私は地元の人の案内で現地を見せてもらいました。幾つか現場を回りましたが、鶴里は鶴里地区の隣の山林所有者の了解を得て山に登り、間近にH工業の開発地を見ました。幅二十メートル程度で山を削り取って道路をつくっており、ところどころに深さ十数メートルの穴をショベルカーで掘り、土や砂を取っていました。このH工業は、採石業や砂利採取業の許可をとっていない無許可業者であります。ショベルカーを使って堂々と作業していました。地元の人はこうした工事の写真、ここにもあるわけなんですけれども、(資料を示す)あるいはビデオを撮っております。深く掘った穴を目がけて、ダンプカーに積み込まれた建築廃材が投げ込まれています。曽木や鶴里にはこうした無許可の業者が三社四現場あると言われています。そこで、お尋ねします。なぜ、長期間、無許可のまま砂利採取や採石が許されてきたのか。しかも、一度も措置命令すら出されていません。そのため無法地帯がつくられています。
商工労働部長にお尋ねをします。 第二は、掘った穴に産廃を不法投棄していますが、私の資料によると、鶴里のH工業について、ことしに入ってからでも十回の通報があり、そのうち六回は県も現場で埋められているのを確認していると言われます。人の土地に許可なく埋め立てていることは先ほどお話のあったとおりであります。そこで、これに対してどのような指導を行ってきたのか、
衛生環境部長に質問します。 第三に、指導が守られないときは、措置命令・告発と指導を強める決意があるのかどうか、
衛生環境部長、
商工労働部長にお伺いします。 第四に、無許可の業者による掘削と産廃の埋め立ては、県民からの苦情もあると思います。他人の土地にまで及んでいると聞きます。県警は、こうした無法地帯と化した状況について独自捜査をしているのか、県警本部長にお尋ねをいたします。 H工業のように、大規模に長期間違反を繰り返しているのに、県事務所は「販売が確認できないから採石業者とは言えない」と消極的になり、やっと七カ月間で約二万七千トンの土砂を土岐市内で販売していた事実をつかんで採石業者と断定、十一月七日になってやっと指示文書が渡されました。ところが、この指示文書では、採石法の許可がおりるまで採取を停止することと、採石業者の許可をとるように進めているわけです。このような長期にわたって不法を働いた業者には、徹底した原状回復--産廃の掘り出しと完全な埋め戻しをやるまで許可をとる資格がないと思うわけであります。採石法で許可が出た者は指導できるが、無許可の者は指導の対象でないという姿勢は全くおかしいわけでありまして、
商工労働部長に質問いたします。 同じようなことが森林法でも言えます。一般林では一ヘクタール以上の開発については許可を必要とします。ところが、業者はこの点をよく知っていて、一ヘクタール以下のミニ開発をやって野焼きや埋め立てをやるわけです。土岐市と美濃市合わせて十三カ所が不適切処理で指導されています。しかし、これらは一ヘクタールを割ったところばかりです。こうした悪質業者の巧妙なやり方を抑えるために、条例や要綱を研究してつくらなければなりません。しかし、この条例・要綱はどの部署が受け持つのか、林政部は森林法の適用はできないので自分の部署ではないと言います。一ヘクタール以上は指導するが、一ヘクタール以下は指導できないというのも全く矛盾した話であります。先ほどからあるように、まず公務員の前提である精神を忘れていると思うんです。そこで、廃掃法改正によって、十二月一日よりミニ開発による野焼き等にも対応できることになるわけでありますけれども、速やかな対応を求めますけれども、
衛生環境部長にお伺いをいたします。 土岐市曽木にこの森林法の許可を受けずに三ヘクタールの敷地で産廃処理をしている業者がいます。それでは、この業者に適切な指導が行われているのかどうか、この点について林政部長にお伺いをいたします。 最後に、排出業者の責任を明らかにするマニフェスト制度をどう確立していかれるのか、
衛生環境部長に質問するものであります。 続いて、東海信用組合について質問します。 県がようやく公表した資料は、一九八七年からのものであります。東海信組が設立された一九五七年から一九八六年までの二十年間は、資料の保存期間を過ぎていて資料がないとされています。しかし、私は何らかの形で県を資料を持っているし、公表すべきだと思っております。今議会精読のとき、私が質問したことに対し、金融課は「一九八二年東海信組を決算承認団体と指定したときから、経理基準と違う未収利息があることを知り注意した」とし、書類は出せないが、九億円程度がその未収利息の金額と答えました。当然、何らかの資料は存在するわけです。提出する意思があるかどうか、
商工労働部長に伺います。 次に、県の発表した資料一にある、いわゆる迂回融資の説明図であります。こうした実態が解明されていながら、それを裏づける資料がないとは言えません。資料の公表を
商工労働部長に求めるものです。 以上のように、一九八六年以前の東海信組のずさんな経営を示す資料は残されていると推論するわけであります。 次に、一部の新聞で、杉本県議は自分の発言順序を最後の日の一番最後に指定し、毎回のように通告を出しておきながら、にらみをきかせて、発言がないと質問を取り下げ続けてきた、こういう趣旨の報道がありました。私も当時一緒だった先輩議員等へ確かめたところ、そのとおりということでありました。これは、東海信組問題をチェックさせないように、杉本氏が有力議員の助けをかりてとった措置と見られます。同時に、行政側も議員に対し、東海信組の質問を取りやめるよう働きかけたとの報道もありましたが、こうした働きかけをした事実はあるかどうか。また、こうした圧力は行政側にもあったのではないかと考えられますけれども、
商工労働部長の答弁を求めるものであります。 さて、県費の持ち出しはいかなる理由があろうとも認められないというのが我が党の主張であります。知事は、県費は使わないと決めて関係団体と協議すると言明されましたが、いつからどういう機関と協議するのかお伺いします。法的根拠はないわけですから、県が主張すれば通るはずです。その決意を再度伺うものであります。 次に、知事は一昨日の答弁で、「最善を尽くした、結果に満足している」と述べられました。しかし、県民は決して満足していないと考えられます。なぜなら、中央信組、東海信組は政治家、県議会議員が中心になってつくり、経営し、やりたい放題の放漫経営を行って破綻をしたことに最大の特徴のある金融機関です。ですから、他の金融機関の場合と違って、そうした政治家の圧力、なれ合い、遠慮があって、県の指導・監督が貫けなかったと県民は見ているわけです。だから、東海信組問題に大きな関心が集まるわけです。県民の中にあるこうした行政への不信は、破綻後の県民世論を見てもはっきりしています。一行政官ならまだしも、知事として、こうした県民感情を無視して満足しているとして幕を引こうということは、知事たるものの言うことではないと私は考えます。知事は、副知事時代も含め十二年間最高の場におられた。まず、県民に与えた行政への大きな不信感と混乱をまずわびるべきであります。そして、公式の場における「満足している」発言は撤回すべきと考えますが、知事の答弁を求めます。 続きまして、東海環状自動車道及び道路行政について伺います。 ことし六月、京都において、日本応用地質学会関西支部の会合が開かれました。そこで、ある学者から東海環状自動車道西回りルートの御望山トンネルについて、その調査方法が恣意的であるとの意見が発表され、参加学者の賛同を得たそうです。その内容は、県がつくったトンネル影響評価専門委員会の調査手法が限界要素法を採用しボーリングを行ったが、ボーリングによっても物理探査によっても肝心のトンネル位置の地質が明らかにされず、トンネル位置に向かって延びている地質学的不連続性を途中から推定して補っているありさまとしています。そして、こうしたやり方は、いわば想像された地質条件のもとでの安定解析であり、あくまでも審議の入り口におけるたたき台の一つにすぎないと指摘しています。また、弾性波探査の空白域に大規模な破砕帯がある可能性は否定できないとしています。その他、トンネル坑口の調査のないことも指摘されており、一つの断面だけでトンネルの安全性を裏づける調査は政治的過ぎないのかと、その手法そのものに批判が集まったそうであります。私は、こうした専門家の指摘にもこたえて、改めて活断層、破砕帯の調査を何にも先駆けてやるべきだと知事に強く質問をするものであります。 第二は、北海道知事が最近「時のアセス」という考えを示しています。これは、計画立案あるいは事業決定後長時間工事未着工あるいは工事中断している事業についてアセスメントをやり直し、計画及び事業の継続か中止かを検討しようという呼びかけであります。こういう考え方が地方の知事から出る時代です。環境調査を優先する時代です。土木部長の見解を求めます。 最後に、十一月二十七日、御望山地区急斜地調査結果、工事説明会が第二千成団地集会所で開かれました。住民の中には、これがトンネル掘削強行の前提になるのではないかと危惧する声があります。あわせてまた、この工事の目的、今後の計画について簡単に御説明ください。土木部長の見解を求めます。 新犬山橋取りつけ道路について、私からも簡単に質問します。 第一は、県の用地売買の相手のとってきた経過から見ますと、なかなかの人であるとの認識を持つのですが、問題は、県側の用地売買時のイロハのイすら守られていない状況について、部長答弁では担当者の単純なミスとの答弁があったと思います。しかし、こういうミスを生み出した体制にこそ原因を求めるべきです。また、こういう特別の方法をとらならければならなかった事情があったのではないかと疑われます。 第二に、県は約束が守られないときは裁判も辞さずと表明しました。どのような内容のものが想定されるか伺います。 第三に、愛知県との工事の関連について、工事に支障が出るのではないかと考えられますが、土木部長に質問します。以上であります。
○議長(中本貞実君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) まず、岐阜県情報公開条例につきましてお答え申し上げます。 お尋ねの情報公開の実施機関の拡大ということでございますが、別途個別に判断していく必要があると考えております。議会につきましては、議会の自主的な判断にゆだねるのが適当であると考えております。 公安委員会につきましては、国の事務にも関係いたしますので、国の情報公開法要綱案が公安委員会を実施機関に含めているということから、その審議の成り行きに配慮しながら、公安委員会の判断を基本として検討をされるべきものであると、かように考えております。 外郭団体につきましては、それぞれの法的性格、業務内容、県との関係などがさまざまでございますので、今後の検討課題にしたいと考えております。 それから、実行委員会につきましてもお尋ねがあったかと思いますが、これは条例の適用対象にならないのはもちろんでございますが、県からの補助金等の支出に必要なものとして、実行委員会から県に提出されている文書は適用の対象に既になっておるわけでございまして、非公開事由に該当する情報を除いて公開といたしております。今回の条例改正は、公文書公開審査会の答申を踏まえて、法律の専門家に研究していただいた上で解釈の限界を超える部分につきましては、公開範囲を明確にしてその拡大を図るという、実質的な制度改正でございます。こういう制度改正でございますので、法的安定性の面からは遡求して適用することは適当でないと考えております。 次に、来年度予算編成についてのお尋ねがございました。既に、何回もこの場でお答え申し上げておりますが、大変、岐阜県の経済の状況も深刻な状況でございます。国の施策に期待するところが大きいわけでございますが、県は県なりに努力したいと、かように考えておりまして、いろいろ対策を考えているということでございますが、特にきめ細かな配慮をしてまいりたいと考えておりまして、公共工事の県内業者への優先発注とか県産品の優先使用等をお願いしておりまして、また、実施もいたしておりますが、一般土木では昨年度に比べまして三%ぐらい地元県内業者がふえておりまして、全体の九三・八%を占めるようになりました。測量等につきましては四・四ポイントふえまして、県内業者が六九・四%、約七割になりました。このほか、百貨店とか大手のスーパーにもお願いをいたしております。 それから、やはりこれからベンチャー企業を育てるということが必要でございます。中小企業の皆様も大変この点につきまして御熱心でございまして、農業用使用済みビニールを活用した光ファイバー等の敷設用CCボックスだとか、あるいは使用済みペットボトルを活用した新素材の防風雪ネットというような、いろんなものを開発されておられまして、こういうものが地場産業として育つということも期待いたしております。 それから、また、中小業者の方々にも即効性のある観光とかイベント・コンベンション、こういう交流産業の振興にも、幸い安房トンネルの開通とか、道路条件がよくなってまいりますので、この際、大いにキャンペーンもいたしまして、地域の経済効果をねらってまいりたいと思います。 それから、公共投資につきましては、東京の方ではもう景気対策効果がないと、こういうことでございますが、それは場所によりけりでございまして、県内の公共投資の経済成長への寄与度というものは大都市地域の三倍程度ございます。そういうことも訴えまして、新年度予算では、大都市ではなくて社会資本のおくれたところに重点的に配分をしてくださいと、そういう要望を再三行ってきております。 それから、公共料金についてのお尋ねがございましたが、既に、博物館とか美術館とか、そういうところの小・中学生の入館料は免除しております。それから、高校生も平成八年から免除をいたしております。それから、高等学校の授業料、入学金などは国の単価改定をずらせまして本県では実施しておると。極力、父兄の負担増を減らしておるということでございます。それから、私学の高等学校授業料の軽減補助、これも全国で十二番目の、貧乏県としては頑張った助成をいたしております。それから、国民健康保険、県単独の市町村助成、これも被保険者一人当たり全国で八番目の手厚い助成をいたしております。そのほか乳幼児医療とか、ほかの県に比べましても、本県はいろいろきめ細かに配慮しておるわけでございます。 それから、予算の中身でございますが、安房トンネルのような大規模プロジェクトも大変重要でございまして、これらによりまして飛騨地域の生活が一変しつつあるということは御承知のとおりでございまして、こういう大規模プロジェクトが要らないということではないわけでございまして、大規模プロジェクトをやると同時にきめ細かな施策も必要だと、こういうことであろうと思うわけでございまして、道路一つとりましても、福祉道路ということで、貧乏県としては他に例を見ませんが二十億円、民生部に計上しております。これは大変喜ばれております。それから、学校施設の大幅な充実、これも格段と進んでおります。道路につきましては、県道の改良率が昭和六十三年に比べますと、平成九年には三六・二%が四九・六%、実に一三・四ポイントの増でございます。下水道につきましては、普及率が三三・四から五〇・〇と実に一六・六ポイント増加いたしておりまして、着実にこうしたインフラも整備が進んでおる。また、学校につきましても、一般会計予算はその間に一・六倍になりまして、大幅な学校施設の改善になっております。それから、高齢者の福祉施設につきましては、特別養護老人ホームの定員数はその間二・三倍になっておりますし、デイ・サービスセンターは十一・〇倍、ショートステイ定員数は七・二倍、老人保健施設定員数は十九・八倍と、皆様の御協力がありまして大幅に進捗を見ておるわけでございます。 それから、外国にばっか行っておるじゃないかと、こういうお話でございますが、県政というものは、改めて申し上げますと、先取りの県政と同時に気くばりの県政という車の両輪で進んでいかなきゃいけないわけでございまして、どちらにも偏っては岐阜県の現在も将来もないということでございます。気くばりの県政といたしまして、例えば、中小零細企業者の方々のために県の制度融資も今年度は地場産業活性化資金というメニューを追加いたしまして、きめ細かに融資制度を設けております。そして、日本一借りやすい手続ということで、全国に先駆けまして手続も簡素にいたしました。ほかの県から勉強に来たというほどでございます。それから、融資の比率も、東海北陸七県中、最低基準の融資比率の引き下げを他に先駆けまして十一月四日に実施をいたしております。それから、特異な例ですが、病原性大腸菌O-一五七の対策につきましても、いち早く対応いたしまして、実績は百三十八件、八億三千万円に上っておるわけでございます。そうしたきめ細かな配慮をしているということも御理解いただきたいと思いますし、中小零細企業も、これから国際化、情報化の荒波を乗り越えていくためには、新しい商品開発、商品に付加価値を高めるということが必要でございます。イタリアのミラノのドムス・アカデミーにも参りましたけれども、そういうところと提携いたしまして、岐阜県の中小企業のデザイン力を上げるということがもう当面必要不可欠でございまして、そういう施策も進めておるということでございます。 それから、イスラエルのワイツマン研究所で女性特有の病気に対する対策、こういうものも勉強してまいりました。これも、岐阜県の女性のための対策にすぐにでも応用できることでございまして、海外にもたくさん中小企業あるいは県民生活に応用できる材料はたくさんあるわけでございまして、日本だけを眺めておったんでは、きのう申し上げましたように「日本タコ」になってしまうんですね。やはり、海外に目を開いて、県民のために何をしたらいいか、幅広く行動するということが私ども自治体の長の責務であると、かように確信をいたしております。 それから、地場産業対策につきましては、繊維・アパレルに対しましては、岐阜駅高架下の課題もございますが、既に世界のファッション工房GIFUづくりというものを大々的に展開しておりますし、美濃和紙につきましては、美濃和紙の里会館を御支援申し上げて活性化を図っております。美濃焼につきましては、国際陶磁器テーマパークを中核にいたしまして活性化を図っていくという路線が軌道に乗りつつあるということでございます。飛騨の伝統的な木工家具につきましては、おかげさまで地元の若い人の力でオール飛騨高山・木のふれあいフェスティバル、これが成功をおさめてまいりまして、今回は初めて海外からの引き合いがあったということで、将来に明るいともしびが掲げられたと喜んでおる次第でございます。 それから、大店法の問題でございますが、現行の大店法がオールマイティーかどうかという点につきましては問題がございまして、例えば、店舗面積、開店日、休業日数、閉店時刻等の経済規制のみであるという問題があります。それから二点目は、大型店出店に伴う交通渋滞とか騒音とかごみといった環境問題につきましては対応できないということでございまして、この立法の範囲というものが特定の立場に限られておりますので、そういう限界ができておるということでございます。大店法の改正につきまして、今いろいろ論議がされておりますが、基本的にはまちづくりの中に大規模店舗というものを位置づけていこうということでございまして、ドイツにおきましては、景観とか自然環境あるいは健全な商業環境、そういうことを配慮いたしまして、都市計画の中でどう位置づけたらいいかということをいたしまして、出店可能地域を中心地区、大型店地区に制限して成功していると聞いておりますが、基本的に都市計画の中に位置づけるということは大きな前進であるというふうに思います。そして、私ども自治体が地域の実情に応じて運用できる方向で法律改正が行われていくということであれば賛成をしなきゃいけませんし、また、そのような改正になるように努力をする必要があると、かように考えております。 それから、県職員の労働条件の問題でございますが、岐阜県は中部九県の中で一人当たり県民所得が七位とほぼ最下位の状況でございます。非常に景気の状況も悪うございますし、岐阜県経済の底上げを図っていくということも必要でございますし、あるいは県民の福祉をいかに守っていくかと、課題は多うございます。そういうことで、県職員には一生懸命頑張っていただいておりまして、私もいつも内心感謝をいたしておりますが、この超過勤務時間の問題も御指摘になったかと思いますが、あるいは過重労働ということも御指摘になったかと思いますが、超過勤務の状況を調べてみますと、県内の中小企業の皆さんとほぼ同じぐらいでございまして、私はその程度のことは当然県職員として努力すべきであるというふうに思います。ただ、特定の職員に事務量が集中するということはよくないわけでございまして、これは部内で上司が適当に案配していくということで解決でき得るというふうに思いますし、健康状態のお話がございましたが、私は五十歳以上の職員は人間ドックを無料として受診を義務づけるというようなことも進めております。健康第一でございますので、このことをやかましく私も申し上げております。 それから、人事の問題でございますが、これからは開かれた県庁でなきゃいけないというふうに思います。既に、国の方へは十七名、ほかの県には九名、市町村には三十九名、国の団体等では二十二名、海外には十六名職員を派遣いたしておりまして、こういう外部との交流によってますます切磋琢磨していくと。そして県民の福祉向上に努める、そういう能力を向上させるということでございまして、これは、私は二十一世紀の人づくりと言っております。二十一世紀にはすばらしい、ほかの県に負けない職員のレベルになりまして、県民の皆さんに喜んでいただける。そのことを考えまして、将来のことでございます。人づくりの先行投資ということで、こういう点で努力をしております。 天下り人事というお話もございましたが、もう天下りという言葉は古いと思うんです。適材適所ということで、場合によっては民間の方からも職員を導入しなきゃいけない。そういう時代になりつつあるわけでございまして、県庁という組織は、いつも申し上げておりますが県民のための組織でございまして、決して県職員のための組織ではないということでございます。もちろん、県職員につきましては、適材があれば適所につけるという努力をいたしております。私も、地元としてその気持ちは変わらないわけでございまして、そのためにさっき申し上げましたような人材育成に力を込めておる、他県にない施策を実行いたしまして努力をしているということでございます。適材が地元から出てくれば、ちゅうちょなく過去に国の方からの出向者が務めておったポストにつきましても、どんどん登用をしていきたいというのが私の考え方でございます。それだけ県職員も一生懸命勉強して努力もしてもらいたいと、かように思います。そのことをいつも県職員にも申し上げておるわけでございます。 それから、東海信用組合についてのお尋ねでございますが、この問題は経営の責任の問題と金融行政の問題と二つあるわけでございまして、経営責任の問題は、自由主義、資本主義体制のもとでは各企業の自由に任されておるということでございまして、決して共産主義体制のもとではございませんので、勝手に社長の首をすげかえたりなんかはできないわけでございまして、乱脈経営、放漫経営の張本人がおれば、その周辺の役員とかあるいは組合員とか、そういう人たちがまず努力をすべきだと、かように思います。そのために、私どもは再々行政指導というものは重ねてきたわけでございますが、やはり、御本人あるいはその経営陣がその気になってもらわないと、その行政指導も役にも立たないということでございます。特に、取りつけ騒ぎ、そういった問題のある中で、行政干渉というものに限界があるということを再々申し上げておるわけでございます。 金融行政の責任者として申し上げますと、金融行政の目的は、まず第一に預金者を保護するということ。それから、第二には取りつけ騒ぎなどを起こさないように、地域の金融秩序、信用秩序を維持するということでございます。豊川の事例を申し上げましたけれども、バスの中の一女子学生の話がきっかけになって取りつけ騒ぎが起こりました。これは有名な話でございますが、事ほどさようにこの取りつけ問題というものは難しい問題でございまして、何かうわさが出ると連想ゲームでどんどん飛び火をしていきます。もうとめられないです。そういう難しい問題があるということを十分御留意をいただきたい。私は、この預金者の保護と、それから取りつけ騒ぎなどを起こさなかったと、この金融行政の二点につきましては、今回の対応で十分実現している。そのことで私も満足をいたしておりますし、関係職員の努力に心から厚く感謝を申し上げております。 それから、県の財政支援でございますけれども、既に何回も申し上げておるとおり、財政支援を行わないという方向で関係機関と協議調整を行ってまいりたいというふうに考えております。 それから、最後に東海環状自動車道についてでございますが、御望山に計画されておりますトンネルが南斜面に及ぼす影響につきましては、住民の生命を守るという立場から、大変異例なことではございましたけれども、私自身、確信を持ちたいということで、念には念を入れて専門家に調査検討を依頼したものでございます。そして、トンネル影響評価専門委員会の結論を踏まえまして、トンネルを掘削しても御望山南斜面の現在の安定性に影響を及ぼすことはないということで、私もそのように確信して諸手続を進めているということでございます。 なお、このトンネル影響評価専門委員会の結論が作為的であるというようなお話がございました。どこかの先生がそういうことをおっしゃったというようなことでございますが、これは大変放置できないゆゆしき問題であろうというふうに思います。私どもの行政にとってはもちろんでございますが、専門家である委員の先生方、そういう方々の名誉にかかわる重大な発言であろうと思います。いつ、だれが、どこで発言されたか、これから詳細に調査をしたいというふうに思います。
○議長(中本貞実君) 総務部長 高橋新蔵君。 〔総務部長 高橋新蔵君登壇〕
◎総務部長(高橋新蔵君) 情報公開条例の運用についてお答えいたします。 情報公開につきましては、従来から条例の規定に照らし、可能な限り公開に努めてきたところであります。例えば、本年七月からは県職員の職名について、特別に本人の了承を得られた情報として取り扱うことにより公開することとしました。しかし、解釈運用による公開範囲の拡大にはおのずから限界があることから、法律専門家の方々に検討をしていただき、その結果を尊重して、公務の遂行や公費支出の一層の透明化を図るという考え方に立って、条例改正によりさらに公開範囲を拡大することとし、今議会に条例改正を提案させていただいておりますので、御理解を願います。 コピー料金の見直しについてお答えいたします。 公文書の写しの交付を求められた場合には、コピー料金として、実費をベースに算出した金額を徴収しております。全国的に見ますと、二十七府県が当県と同じ一枚三十円となっております。当面の対応といたしましては、国の情報公開法要綱案において実費を勘案し、政令で金額を定めることとされていることから、その動向や、また、他都道府県の状況を参考にしていきたいと考えております。 次に、女性の登用についてお答えいたします。 近年の複雑多様化する行政需要に的確に対応するためには、行政のあらゆる分野において、女性職員におきましても男性職員と同様にその能力を十分に発揮してもらうことが肝要であると考えております。このため、毎年、女性職員の登用や職域の拡大を積極的に行っているところであります。ちなみに、平成元年度と九年度とを比較いたしますと、係長級が百五十二人から三百三十三人へと二・二倍に、課長補佐級が五十三人から百二十二人へと二・三倍に、課長級以上は十五人から二十五人へと一・七倍に増加しており、特に、将来の幹部候補生となります課長補佐級及び係長級を大幅にふやしてきております。将来の女性幹部職員の計画的な養成のため、女性職員を対象とした研修の機会を設けるとともに、本年度からパリへの派遣を一年から二年としたほか、財団法人 地域活性化センターや社団法人 ソフト化経済センターへ新たに女性職員を派遣するななど、女性職員の能力開発にも努めながら、今後とも着実に女性の登用を図ってまいりたいと考えております。
○議長(中本貞実君)
衛生環境部長 本間 泉君。 〔
衛生環境部長 本間 泉君登壇〕
◎
衛生環境部長(本間泉君) 産業廃棄物対策についてお答えをいたします。 まず、美濃市曽代の事案についてでございますが、火災による焼却灰の残容量につきましては、現場におけます廃棄物の状況が焼却灰と鉱滓等が混在をしており、まだ完全な鎮火に至っていない現状におきましては、焼却灰の全体量及び撤去費用を算出することは困難でございます。いずれにいたしましても、焼却灰を含むこれら廃棄物の撤去につきましては、あくまでも処理業者の責任による撤去を第一に、今後、排出事業者の責任も視野に入れ、とり得る法的措置をとってまいります。なお、その内容につきましては、現在、あらゆる角度から具体的に検討をしておる途中でございます。 美濃市との協議状況についてでございますけれども、美濃市長、県事務所長、保健所長等により打合会議を昨日までに三回開催をし、当面の火災鎮火、今後の対策等について検討をいたしております。 ダイオキシン類調査につきましては、これまでお答えをしておりますけれども、その環境基準も設定されておらず、測定方法も平準化されたものでなく、その数値を判断し、的確な対応が図れない現状にありますけれども、地域住民の方々の不安感などを踏まえ、その時期、内容、財政負担等について地元美濃市等とも協議をしながら、具体的な対策を立ててまいりたいと考えております。 次に、土岐市鶴里の事案についてお答えをいたします。 土岐市鶴里の事案につきましては、地元保健所職員が、本年二月に道路改良として建設廃材、ガラ陶磁器くずを埋め立てているのを確認し、その種類及び量につきまして報告書を提出するよう指導したところでございます。その後、地元住民から廃棄物の埋め立てがなされているとの苦情申し立てがなされ、その都度、立入検査を実施し、違反に対しては注意、始末書徴取等の行政指導を行ってきたところでございます。現在につきましては、五月十六日に埋め戻しを行っている土砂二検体の溶出試験と、六月十六日に土砂五検体の溶出試験と、たまり水一検体の水質検査を実施したところでございます。いずれも問題がございませんでした。今後とも監視を強化して、業者に対しまして適切な指導を行っていきますとともに、必要に応じ、土砂等の溶出検査の実施を検討してまいる所存でございます。 事業者指導の強化につきましては、廃掃法の違反が明らかになれば、改善命令、措置命令などの法的にとり得る措置を検討してまいります。 次に、ミニ開発についてでございますけれども、従来、管理型につきましてはその面積が千平方メートル未満、安定型では三千平方メートル未満の最終処分場、いわゆるミニ処分場の設置に際しましては許可対象から除外されておりましたが、廃掃法政省令改正が本年十二月一日に施行されまして、そのすそ切りが撤廃されたことによりまして、最終処分場はその面積の大小を問わずすべて設置許可対象となりました。今後、新たに設置される最終処分場につきましては、この規定に従いまして取り締まってまいります。 なお、既存のミニ処分場につきましては、埋立処分に係る処理基準に従いまして指導してまいります。 最後に、マニフェスト制度についてでございますが、本年六月の廃掃法改正によりまして、今まで特定管理物のみに適用されておりましたマニフェスト制度が、来年、平成十年十二月からすべての産業廃棄物に適用されることとなります。これに伴いまして事業者を指導してまいります。なお、マニフェスト制度は廃棄物の流れを把握する上で効果的なものでありますので、従来からもマニフェストを行うよう業界を指導してきております。
○議長(中本貞実君)
商工労働部長 大下政司君。 〔
商工労働部長 大下政司君登壇〕
◎
商工労働部長(大下政司君) まず、中小企業金融対策についてお答え申し上げます。 小規模企業特別小口資金の融資限度額は、中小企業信用保険法の保証限度額に連動して、平成七年の十一月に五百万円から七百五十万円に拡大したところであります。この限度額の引き上げにつきましては、今後、国において中小企業信用保険法の改正により拡大が図られることになった場合に検討してまいりたいと考えております。また、借りかえについてでありますが、県の制度融資は、新たな資金需要に対し、限られた予算の中で広く御利用いただくこと、そして民間金融機関との協調資金であること、さらに、借りかえにより県資金が膨大に必要となること等から、原則としてこれを認めておりません。県といたしましては、今後とも限られた資金の中で、できるだけ多くの中小企業者の方々の経営の安定に寄与できるよう、資金の活用を図ってまいりたいと考えております。 相談窓口の設置につきましては、中小企業への資金供給の円滑化と積極的な事業活動を支援するため、十一月二十六日に県信用保証協会に特別相談窓口が設置されました。また、県関係機関におきましても、中小企業者の相談に的確に対応するとともに、景況等の情報を収集するため、十二月三日付で県関係機関内に相談窓口を設置いたしております。 また、景況等の調査につきましては、かねてより県及び関係機関、商工団体等において定期的に実施されており、また、必要に応じて随時調査を行っているところでありますが、今般の中小企業等の資金調達の状況等につきましても、十一月二十五日付で調査を実施しているところであります。 次に、雇用問題についてでございますが、最近の厳しい雇用失業情勢の中にありまして、特に高齢者に対する求人倍率は〇・二倍台となっている等、非常に厳しい現状にございます。このため、県としては県下の各ハローワーク等を通じまして、高齢者向け求人開拓の実施やきめ細かな職業相談、各種助成金等を活用した早期再就職の促進、定年退職を間近に控えた方々に対する職業生活設計セミナーの開催、さらにはシルバー人材センター事業の育成強化等の施策を通じまして高齢者の就職促進に努めているところでございます。 次に、新規学卒者についてでございますが、来春卒業予定者の内定率は、県内の高校では現時点でほぼ昨年並みの九〇%程度となっております。労働省の十月一日時点での全国の調査におきましては、四年制大学が七四%、短期大学が四七%であり、特に女子の内定率が低くなっております。そこで、若者の県内就職促進を図るため、高等学校卒業者対策といたしましては、企業と高等学校との就職問題懇談会、生徒・先生の産業視察を通じまして県内就職への意欲の向上と県内産業の認識を深めていただくことを行っているところであります。また、大学等卒業者対策といたしましては、七月、八月の合同面接会の実施、県内六カ所での地域ごとの面接会の実施、十月の女子を重点とした面接会の実施を通じまして県内企業と学生との出会いの場を確保するとともに、就職ガイダンス、大学等就職問題会議を開催し、県内就職への啓蒙を図っているところであります。今後とも、岐阜県学生職業情報センター並びに県下の各ハローワークとも連携を密にし、未就職者や内定取消者に対しまして、きめ細かな職業相談や求人の確保等の就職促進に努めてまいります。 続きまして、大店法に関連しての商店街対策についてでございますが、大型店の郊外進出に加えまして、モータリゼーションの進展、消費者の低価格志向、住民の郊外移住等の環境変化の中で、中心市街地の空洞化が全国的な問題となっております。しかしながら、中心市街地の商店街は単なる商業活動の場としてだけでなく、地域コミュニティーの中心として、まさに地域の顔ともいうべき重要な役割を果たしているというふうに考えております。このため、県におきましても、中心市街地商店街の活性化を重点施策の一つとしてとらえ、これまでのハード・ソフト両面の施策に加えまして、空き店舗対策、商店街の個性化対策、駐車場対策につきまして、地元市町村と共同して支援するための岐阜県商店街活性化総合支援事業を今年度創設しまして、一億円の予算を計上いたしております。今後とも、施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えておりますが、各商店街がこれらの事業を積極的に活用され、個性的で魅力あふれる商店街となっていただくことを期待いたしております。 続きまして、産業廃棄物対策のうち採石法による指導等についてでございますが、本件につきましては、土岐県事務所におきまして、現場への立入調査を初め当該業者及び関係者への聞き取りや、多治見保健所、土岐市役所との協議を行うとともに、本庁とも連絡をとりながら採取行為の実態把握等に努め、採石業に該当するかどうか等につきまして検討してきましたが、十月の下旬に現場において採取範囲の拡大を確認した時点で、無認可採取を行った当該業者に対しまして採取行為の停止を指示するとともに、緊急措置として跡地を山土を用いて埋め戻すよう指導してきており、現在、おおむねその作業が完了したというふうに聞いております。この業者からは既に始末書を徴収し、その中で、防災措置を万全にし、改善計画を提出することを約束させているところであります。今後、これらが行されない場合におきましては、法に基づく措置命令等を含め厳正な対処をしてまいりたいと考えております。原状回復の問題につきましては、改善計画の策定を指導する中で、可能な限りの指導に努めてまいりたいと考えております。なお、採取跡地の崩落防止施設の設置など、災害防止のために新たに土砂の搬出が必要とされる場合には、採石法の規定に基づいて所定の認可手続をとるように指導してまいります。 続きまして、東海信用組合の問題でございますが、まず資料の開示について、東海信用組合の検査結果等の概要につきましては、現在保存されている資料に基づきまして公開をいたしたところでございますが、十年以上経過しました検査関係資料につきましては保存いたしておりませんので御理解をいただきたいと思います。なお、今回お示しをいたしました東海信用組合の二協同組合等への融資の状況につきましては、今回の東海信用組合の検査、二協同組合の検査結果により把握をしたものであります。今回、お示しいたしました資料につきましては、現在も活動されておられる法人または個人の事業活動やプライバシーなどが損なわれるおそれもあるということで、それを考慮して、現段階ででき得る限りの情報を開示させていただいたものであります。 続きまして、行政の要請と県議の圧力についてという御質問でございますが、新聞で報道されております東海信用組合についての杉本元県議会議員の議会質問に関する件につきましては、私どもとして承知をいたしておりません。また、行政側の県議会議員への議会質問に関する要請があったのではないかという御質問でございますが、先ほども知事から答弁を申し上げましたとおり、金融問題につきましては、預金の取りつけ騒ぎを起こさないように格別細心の注意を払う必要があるものと考えておりまして、県議会議員の皆様方はもちろんのこと、他の方々にも、金融問題につきましては慎重に発言していただくよう、かねてからお願い申し上げているところであります。 なお、財政支援に関しまして、協議調整する関係機関は何かという御質問がございましたが、主として大蔵省及び預金保険機構でございます。
○議長(中本貞実君) 林政部長 宮地省一君。 〔林政部長 宮地省一君登壇〕
◎林政部長(宮地省一君) 産業廃棄物対策のうち、森林法違反の経緯とその対応についてお答えいたします。 この事案は、土岐市曽木地区における産業廃棄物に係る林地開発についてでございます。この内容は、産業廃棄物の処理業を営む事業者が、その施設を設置するために、約三ヘクタールの森林について林地開発許可を受けることなく造成したものでございます。県事務所の林務課といたしましては、今年の十月に無許可林地開発を発見し、直ちに事業者に対し無許可林地開発の中止を指示するとともに、事情聴取を行ったものであります。現在、復旧することを基本として、他法令で許可された施設の設置箇所など、やむを得ず復旧できない部分については、災害や水害の防止等が図られることを確認した上で、森林法に基づく所定の手続をとるよう指導しておりまして、行政指導に従わない場合など悪質な場合には、法律に基づく厳正な処分を検討していきたいと考えております。今後は、関係部局との連絡を密にし、このような不適正事案が発生しないように対処してまいりたいと思います。
○議長(中本貞実君) 土木部長 齋藤 博君。 〔土木部長 齋藤 博君登壇〕
◎土木部長(齋藤博君) まず、大規模店舗について、まちづくりの観点からの規制方法についての御質問にお答えします。 店舗の出店に際しては、まちづくりの観点などから、都市計画法や建築基準法などの現行法体系のもと、一定の基準に従い許可などを行っております。しかし、大規模店舗という理由だけで特別な規制を加えることは現行法体系ではできません。なお、現在国においてまちづくりも視野に入れた大店法の見直しが検討されていると聞いており、その動向を注視するとともに、まちづくりの主体は地元市町村が中心になるとの観点から、県としても勉強していきたいと思います。 次に、東海環状自動車道について、まず「時のアセス」関連の御質問にお答えします。 東海環状自動車道のルートにつきましては、御望山の安全性について問題提起されたため、都市計画手続を一時中止し、県独自の調査を行う等慎重に対応し、さらに、岐阜市都市計画審議会及び岐阜県都市計画地方審議会において慎重審議を重ねた上で答申をいただいております。この答申は、二十年、三十年前でなく、昨年いただいたものであり、ルートについて再検討することは考えておりません。 次に、御望山南斜面の対策工事についてお答えします。 トンネルを掘っても、御望山南斜面の安全性に影響を及ぼすことはありません。したがって、トンネルを掘ることを前提にしてもしなくても、南斜面の対策工事の工事内容に変わりはありません。御望山南斜面の対策工事は、斜面の安全性を向上するため御望山南斜面調査専門委員会の提言に基づき実施するものであります。この工事は、第二千成団地住民の方々の生命と財産を守るためのものでありますので、第二千成団地住民が納得されない限り、工事を実施する考えはありません。 次に、新犬山橋整備事業についてお答えします。 このような問題が起きたのは、だれかが間に入ったのではとのお尋ねでございますが、原因究明のため、この用地買収にかかわったすべての職員二十名余から事情を聞きましたが、そのような事実はありませんでした。 次に、旧地権者に対する法的な対応につきましては検討中であり、具体的な内容については現段階ではお答えを差し控えさせていただきます。 最後に、この問題が愛知県側の橋梁建設工事に支障を与えないかとのお尋ねでございますが、一昨日の松岡議員の御質問にお答えしましたとおり、当初の目標どおりの供用を目指してまいります。
○議長(中本貞実君) 教育長 日比治男君。 〔教育長 日比治男君登壇〕
◎教育長(日比治男君) 教員の増員についてお答えいたします。 このことにつきましては、国の定めた第六次配置改善計画に基づいて進めております。この改善計画では、従来の学級数をもとにした教員の配置に加えて、チームティーチング等の指導方法の工夫改善や、いじめ・登校拒否対策、さらには外国人子女対応などのために総計三百四十四人の教員を増員し、必要な学校に配置しているところでございます。今後とも、教員の健康管理及び行事や会議等のスリム化について引き続き指導していくとともに、教員の増員につきまして国へも働きかけるなど努力してまいりたいと考えております。
○議長(中本貞実君) 警察本部長 中村正則君。 〔警察本部長 中村正則君登壇〕
◎警察本部長(中村正則君) 土岐市における産業廃棄物問題についてお答えいたします。 現在、所轄の多治見警察署を中心に所要の捜査を進めているところであり、その過程で犯罪構成要件に該当する事実が確認できれば、法と証拠に照らし、厳正に対処していく方針でございます。
○議長(中本貞実君) 一番 大西啓勝君。 〔一番 大西啓勝君登壇〕
◆一番(大西啓勝君) 今、答弁をいただきました。幾つかに絞って再質問をしたいと思います。 情報公開条例の問題でありますけれども、これが制定されたときもそうでありますが、岐阜県弁護士会の提言が行われました。今回も改正について、弁護士会からやはり提言が来ております。また、基本的な七項目についてもあわせてもう一度考えてもらいたいという提言がなされております。私が質問したのもその一部でありますけれども、特に今回の改正の問題で、一定の評価はしておられるわけですけれども、再度、この中で示されている懸念についてお伺いをしたいと思うんですが、それは第三者への意見照会の結果が、公開を欲しないとの回答が寄せられたときに、いわゆる公開の範囲が不当に狭められるおそれがあるんではないか、こういうことであります。これについて、総務部長にもう一度お伺いをしたいと思います。 続きまして、東海信組の問題についてでありますけれども、時間がありませんので細かいことは言いませんが、一点、知事にもう一回お伺いをしたいんです。 いわゆる私が申しますのは、金融監督責任者としての二つの問題で満足というふうにとらえているんだと、こういうお話でありましたけれども、私はやっぱりどう考えてもそれはおかしいと思うんですね。今、知事は県民の中に長く続いた東海信組のこうした放漫経営、しかも、それに対する県の行政がなかなか的確でない。なぜ早くこんなひどいことがもっときちっとできないのか。まさに法に違反するようなことが行われておっても、また、指示文書に違反するようなことが行われておっても、ほったらかしにされてきた。これは、取りつけ騒ぎが起こったら大変だと言うだけでは済まない問題があると思うんです。今回、このまま、いわゆる経営譲渡がされていきますと、それで終わることになります。私は、改めて知事に対して、県民の中にあるそういう行政への不信、そして混乱、こういうものに対する一つの見解というものを示されるのが本当ではないかというふうに思いますので、あわせてお伺いをしたいというふうに思います。
商工労働部長の見解は、納得できないことがたくさんありますけれども、私はそれだけ指摘しておきたいと思います。 特に、前回のいわゆる六十一年以前の資料がないということは、あっても出さぬということを言われましたね、実際上は。やはり、そういう個々のものについては本当に開示を求めるべきだと思うんです。つまり、迂回融資の資料については、プライバシーがあるから出せないんだというお話はあるということです。その点について再度、私はそういう問題について明確にしていただきたいというふうに強く要望しておきたいと思います。 それから、東海環状自動車道の問題、これは一言だけ言っておきます。 これは何か、知事が学者について調べないかぬというようなお話でありますけれども、既に都計審の中で意見書がたくさん出ています。その中には、学者の皆さんの意見書もあるんです。十分読んでいただきたいと思うんです。学会で話されたことについて、それをまた取り上げてどうこうというのは私は大人げないというふうに思うんですが、この問題について、私はもう一度活断層調査などをするのが本当に正しいんだということを強く指摘をしておきたいというふうに思います。 それでは、産廃問題に移らせていただきますが、美濃市の曽代の問題です。これにつきまして、一体これからどうするのかというのが問われていると思うんです。例えば、市民団体の中から環境保全協会の基金貸し付けで対応するというようなことが出されております。これも一つの案だと思うんですけれども、こういう見解についてはどういうふうにお考えなのか。それから、私は持ち出しについても、できるだけ近くの費用がかからないところを経営者にあっせんをしていく、このことも重要だと思うんですね。こういう点で美濃市と協議もしておられるのかどうか、この点も
衛生環境部長にお伺いしたいと思うんです。 それから、排出業者についてちょっとこれ答えが漏れているんですけれども、つまり違反があったのかどうか、調査しているのかということを私聞いているんです。そのことについても、ぜひお答えをいただきたいというふうに思います。 さて、この不法投棄を行った者へ、委託基準に違反する委託を行った者に対しては原状回復を命ずることができると廃掃法が改正されました。この問題について、やはり排出業者に対する責任についても早く的確に対応することが非常に大事だと思います。これについて、もう一度お伺いします。 それから、ダイオキシン調査であります。これはいろんな人が、学者が言っています。例えば、県の環境審議会の廃棄物部会の会長である安江という岐大の名誉教授についても、現場を見て、これは本当にダイオキシンが大気中に出ていると、危険だということを新聞紙上でも言っておられるわけです。こういう問題について、先ほどお話がございましたけれども、当然私は岐阜県が費用を持ってやるべきだということを強く指摘したいと思うんです。この間、こういう運動をやっておられる専門家の人が見てこられて、いわゆる焼却炉で燃やす二、三年分があの三日で燃えたんではないかと、こういう指摘があります。ところで、所沢市の西部清掃事業所のダイオキシンの排出量は、五年間で約七キログラム排出しているというふうに言われておるんですね。私は、こういう中で、厚生省がダイオキシン不安について、いわゆる自治体が行う今年度の母乳検査費用は国が全額負担しますと、所沢近辺についてですね。こういう回答をしているんです。こういう問題が起こったときに、私は行政が生命と健康のために、やはり率先して全額持って検査をやるべきなんです、当然のことなんです。このことについて、もう一度これは今度は知事にお聞きをしたいというふうに思います。費用が一件四、五十万でありますから、私は直ちに全額岐阜県負担で早急にやっていただきたいということを申し上げたいと思います。 さて、土岐市の問題、時間がございませんので簡単に聞きますが、まさに私は、これは不法な野焼き、危険な残廃の放置、許可をとらない採石、他人の土地まで荒らす、本当に現行法で取り締まれるものが取り締まれていない、まさに無法地帯になってしまっていると思うんです。長期間これが放置されていると思うんです。私は、そういう点では、まさに先ほどの木股議員の質問に対する知事の答えにも一部あったんですけれども、本当に行政のセクト的な考え方、地方自治の原点に返らない考え方、これが住民を大変不安に陥れている、こういうことがあると思うんですね。この点で私は、今あそこの問題に限って各部門が統一してやれるように、知事が率先して指導すべきだということを、再度この問題、知事にお伺いをしたいというふうに思います。私も現場を見て、こんなところが岐阜県にあるのか、つくづく思いました。これが暴力とおどしでこういうことが放置され、また、行政が手を出せないのなら警察が、また、行政が持っている措置命令とか、あるいは告発とか、そういうものをきちっと適用して住民の安全な生活を守るべきだというふうに思います。 以上で二回目の質問を終わりたいと思います。
○議長(中本貞実君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) まず、東海信組についてお答え申し上げますが、県民の中で不信感があるというお話でございますが、私は誤解に基づく分もあるんじゃないかというふうに思います。何回も申し上げておりますとおり、この問題は自由主義体制下における企業の経営の自由と、並びにその責任の問題と、もう一つは金融行政、預金者の保護、そして取りつけ騒ぎ等を起こさない金融秩序の保持と、この二点の金融行政、この経営の問題と行政の問題とは峻別して考えるべきである。いささかそれを混同されておられまいかと、誤解があるんじゃないかと、かように思います。経営の自由に関しましては、経営の責任者が乱脈経営、放漫経営をやれば破産に至ることは当たり前のことでございまして、再々、いろんな不当、違法事項を指摘してきました。それに従って経営陣が経営の刷新をすべきであると。その責めをこそ、この時期に民事、刑事あるいは道徳上の責任について徹底的に追及すべきであるというふうに思うわけでございまして、いたずらに行政にツケを回すということは責任をあいまいにするというふうに私は思います。 そして、預金保険機構を使用できるという制度でございましたが、この預金保険制度を使いますと、預金者一人当たり支払いは一千万円が限度でございまして、仮にその制度を使えたと、使ったとすれば大混乱をもたらしまして、取りつけ騒ぎが起こるということが必至でございまして、ほかの信用組合、あるいは信用と名のつく金融機関、あるいは組合と名のつく金融機関あるいは銀行もどんどんどんどん連想ゲームで飛び火するというのが金融恐慌でございまして、それをいかに防ぎながら円満に処理するかということになりますと、健全な他の金融機関に吸収していただくと、そして権利義務も承継すると、預金者はそのまま保護されますよという安心感ができる体制のもとで処理をしないと大変なことになるわけでございまして、その辺の私どもの苦労というものを十分お察しいただきたい。 それから、東海環状自動車道の件につきまして、お聞きしますと、学会で発言をされたことのようでございますが、大西県議のお話では、単なる学会で発言したものを取り上げるのは大人げないということでございますが、お取り上げになったのは大西県議の方でございますので、よろしく御理解をいただきたいというふうに思います。 それから、ダイオキシンの問題でございますが、これは今、美濃市と協議を進めております。 それから、廃棄物問題、これは御指摘のとおり総ぐるみで対応しなきゃいけないということでございまして、私も、本庁に本部がございます、本部長でございます。率先して指揮してまいりたいと、かように考えております。
○議長(中本貞実君) 総務部長 高橋新蔵君。 〔総務部長 高橋新蔵君登壇〕
◎総務部長(高橋新蔵君) 情報公開に対しましての第三者からの意見聴取についてでございますけれども、今までの規定におきましては、第三者から意見を聴取することができるということにしておりますけれども、実施機関の裁量次第で聞かないこともでき、第三者の権利利益を侵害するような公開決定が、当該第三者の関知しないところで行われるおそれがあるために、こういった義務づけの規定を設けたものであります。 最終的には審査会の判断に従って、合理的な理由があるか否かで決めていきたいと、そのように考えております。
○議長(中本貞実君)
衛生環境部長 本間 泉君。 〔
衛生環境部長 本間 泉君登壇〕
◎
衛生環境部長(本間泉君) お答えをいたします。 最初の方に出ておりました撤去に関連をしての部分でございますけれども、産業廃棄物対策基金のお話が出ておりましたけれども、これにつきましては、天災により最終処分場が破壊をされ生活環境に被害が生じた場合、施設管理者が対策を講じなかった場合、また、業者の倒産により最終処分場の管理が不能となり、生活環境に被害が生じるおそれがある場合などを対象としております。この事案におきましては施設管理者が明らかでございまして、対策を講ずるというふうに回答をしておりますことから、対象とすることは適当でないというふうに考えております。引き続き、処理業者の責任による撤去を原則として、とり得る法的措置をとってまいりたいというふうに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、その具体的内容については、現在詳細に検討をしておるところでございます。 それから、排出事業者の違反の件でございますけれども、この排出事業者については、まだ特定が進んでおりません。 それから、原状回復の部分での、排出事業者の方々についての部分ということでございますけれども、先ほどの部分にも関係はいたしますけれども、焼却灰を含みます廃棄物の撤去について、あくまでも事業者責任ということを第一にいたしまして、排出事業者の責任も視野に入れながら、とり得る法的措置をとってまいりたいというふうに考えております。
○議長(中本貞実君) 一番 大西啓勝君。
◆一番(大西啓勝君) 時間がありませんので、自席で申し上げます。 ダイオキシンの問題、先ほど私、岐阜市と申し上げたと思いますが、岐阜県の全額費用で速やかにやるべきだという点であります。今、知事は美濃市と相談しておると言われますけれども、県としてはどういうお考えなのか。私がいろいろ事例を挙げて、厚生省もそういうことをやっておるんだと。やはり、県もみずからの責任でやるという、こうした構えが必要ではないかと思いますので、もう一度お伺いをいたします。
○議長(中本貞実君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) この種の事案を招来した不心得者の原因者というものがあるわけでございまして、その原因者の責任を徹底的に追及するということが第一でございまして、すべて何でも県の責任でと、県の費用でというわけにはまいりません。県の費用ということは、私のポケットマネーでも何でもない。県民の皆様の税金でございまして、安直にそういう結論に短絡すべきではないと。結論としてそうなれば、私どもそういうものに対応することにちゅうちょいたしませんが、十分慎重に、県民の税金による負担であるということを考えながら検討すべきであるというふうに申し上げておきます。 ……………………………………………………
○議長(中本貞実君) しばらく休憩いたします。
△午後零時三十五分休憩 ……………………………………………………
△午後一時二十四分再開
○副議長(田口淳二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) 引き続き一般質問並びに議案に対する質疑を行います。九番酒向憲造君。 〔九番 酒向憲造君登壇〕(拍手)
◆九番(酒向憲造君) 飛騨人の長年の悲願でありました安房トンネルが十二月六日に開通をいたしました。七日の朝に品川ナンバーの車に乗った中年の夫婦に駐車場で出会いました。この夫婦は、六日に安房トンネルの開通のニュースを見て、夜、東京を立って高山へ向かったそうであります。例年なら、今は豪雪で通行が途絶している時期でございます。早くも、安房トンネル開通は交流人口の増加を醸し出しております。知事は開通式で、「水を飲むときは井戸を掘った人を忘れてはいけない」と言われましたが、調査から三十有余年、着工から十八年の歳月を要し、この間、多くの関係者の皆様の御尽力に心から感謝を申し上げる次第でございます。また、知事を本部長として安房トンネル開通緊急対策推進本部を昨年十一月に設置して全庁的に取り組んでいただき、それぞれの対策を策定していただき、心よりお礼を申し上げます。今後、予想もしなかったことが起きることが考えられます。引き続き対応をお願い申し上げ、質問に入らせていただきます。 まず最初に、公共事業予算についてでございます。 平成十年度の予算編成を迎え、公共事業予算について、国においては七%のカット、県においては厳しい財政環境から見て見直しが必要と言われております。県は、景気対策として、平成四年から平成八年の五年間に、県単独事業として二千九百三十九億円の積み増しを行ってきました。これにより、生産誘発額は四千三百五十億円、就業誘発効果は三万二千五百八十七人と推計されており、バブル崩壊後の不況の中において、岐阜県の景気の下支えの役割を果たした効果は大きなものがあったと思います。知事は、九月議会や今議会において、県単独建設事業をなるべく早く平年ベースに戻していきたいと答弁されておられます。もし、県単独建設事業のうち基盤整備に当たる県単独枠について、仮に昭和六十三年から平成三年までの平均伸び率六・二%を平年ベースの平均として計算しますと、平成三年の県単独枠は四百二十億円に対し平成九年は六百二億円ですので、平成十年は六百三十九億円となります。平成九年の県単独枠は八百九十七億円ですから、差し引きをいたしますと二百五十八億円の減額となり、約三〇%のカットとなる計算になります。 九月時点の経済情勢と今日の情勢では、去る九日に発表された経企庁の月例経済報告でも、「回復」の表現が削除され、景気の後退を認めております。このような状況の中で、仮に三〇%近く県単独枠を減額するとすれば、県内の景気に大きな影響を及ぼすものと考えられます。国・県が公共事業費を大きく減額した場合、市町村が地域の経済や就業者を支えようとしても、財政状態は極めて厳しい状況にございます。県内の市町村の平成八年度決算によりますと、経常収支比率は県の七四・七%に対し市部は平均が八〇・五%、町村が六九・一%であり、経常収支比率は、少なくとも町村にあっては七〇%、市部にあっては八〇%を超える場合には、財政構造の弾力性が失われつつあると言われております。その数値に、もはや達している状態でございます。起債制限比率においては、県の六・八%に対し、市部が一〇・六%、町村が八・一%、公債費比率は県の九・七%に対し、市部は一四・三%、町村が一一・二%となっており、市町村財政は財政構造の硬直化が進んでおり、非常に厳しい状態であります。県財政は、厳しい中にも健全財政を堅持されており、知事が言われておる起債制限比率の全国平均を超えないという目標については、平成七年度の全国平均が一〇・三%でありますので、県は平成七年より平成八年は〇・二%下がっております。これは、いかに質のよい地方債をうまく活用されているか、知事の行政手腕に感服をいたすところであります。 公共事業につきましては、県下全域から強い要望が出ており、おくれております社会資本の整備は一日も早く進めなければなりません。また、景気対策はもとより、建設業よりほかに就労の場がなく、建設業への就労者が極めて大きなウエートを占めている地域のある実情も十分理解されて、国に対して公共事業費の配分確保に積極的に努力されるとともに、県単独建設事業については、平成四年度からの景気対策に上積みしたことを生かすためにも、確保は必要であると思います。知事の御所見をお伺いいたします。 次に、シルバー人材センターについてお伺いをいたします。 急速に進む高齢化社会への対応として、高齢者の就業ニーズに応じた地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的な就業機会の提供を促進するために、昭和五十五年に国の補助制度が開始され、それに伴い、岐阜県下においては岐阜市シルバー人材センターが発足いたしましたのを初め、昭和六十一年には法制化されたのを機に県下十二市一町に飛躍的に拡大し、本年十月には萩原町でも発足をいたしております。また、平成八年、高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正を受け、社団法人 岐阜県シルバー人材センター連合会が本年十月一日に設立され、新しい制度で、連合会が中核となって各地のシルバー人材センター事業が展開をされております。現在、県下では十三団体、会員数五千八百人余の六十歳以上の健康で働く意欲のある方が、長年培ってきた知識・技能・経験を生かし、「自主・自立・共働・共助」の基本理念のもとに、各地で活躍をされておられます。平成八年度の県下十二市一町の事業実績は、受注件数が公共団体より二千二百六十八件、民間より二万一千九百五十四件、合計二万四千二百二十二件、契約金額は公共七億一千五百七十八万円余、また、民間が十三億百四十五万円余でございまして、合計二十億一千七百二十三万円に上り、就業延べ人員は四十五万八百三人と、年々増加をいたしております。今後、超高齢化が進む中にあって、健康で働く意欲のある高齢者は、ますますふえることと考えられます。シルバー人材センターの果たす役割も、ますます大きなものがあります。 このシルバー人材センターの運営は、会費及び受託事業の五%から一〇%の事務費と国、県、市の支援により行われております。国の助成は、会員数及び就業延べ人員によってランクづけされ、それぞれ各シルバー人材センターへ交付されておりますが、厳しい財政事情の中、平成十年度は、そのランクづけ補助金の上限額の見直しが検討されているやに聞いております。各市では、国の補助額と同額の補助を行っているところが多く、その結果によっては、各市のシルバー人材センターでは来年度の事業運営に大きな心配をされておるところであります。 一方、県の助成は国の補助金と同様に、六段階の格付ランク表により三十五万円から百八十万円の補助をされておりますが、他県では、愛知県が一律二百五十万円、福井県ではBランクで百六十万円の補助を行っております。各シルバー人材センターでは、自助努力により会員の拡大、事業の拡大を図っておりますが、本県としても、県単独補助額の増額を行うとともに、国に対して減額しないように要望されるようお願いをいたします。 また、高齢者の増加とともに、年金受給年齢の引き上げや超低金利政策による預貯金の利息収入も減り、高齢者には苦しい台所事情となっているのが現状であります。また、会員の増加も進んでおり、就業の機会を多く持っていただくためには受託事業の拡大が必要であり、現在の受託事業の公共分はそれぞれの市関係から受託したものが大半でありまして、県としても出先機関、各種団体等を含めて発注できる部分がないか点検され、就業の場の拡大に協力されることを強く要望いたします。 超高齢社会の到来を目前に控え、本年六月のデンバーサミットでアクティブエージング、すなわち活力ある高齢化の推進について合意がされたところでありますが、そのためには、健康で働く意欲のある高年齢者が長年にわたって培ってきた知識・技能・経験等を生かし、積極的な経済社会活動への参加を促進し、社会を支える層を広げていくことが必要であります。そのためには、高年齢者の多様な就業ニーズにこたえ、臨時・短期的な就業の場を確保するシルバー人材センターの役割はますます重要となっております。その強化を図ることが必要であります。
商工労働部長に、シルバー人材センターの助成・育成・強化についてお伺いをいたします。 最後に、高山陣屋整備についてお伺いをいたします。 高山陣屋は、昭和四十五年から四十九年にかけて第一次復元修理事業を実施し、お役所、御蔵の復旧を行い、第二次復旧修理工事を昭和五十四年から五十八年にかけて、隣接地の取得とお役所北側、書物蔵の復元を行い、平成元年から平成八年には蔵番長屋、郡代役宅の復元を行い、昨年三月、飛騨・美濃合併百二十周年の記念すべき年に第三次復旧整備事業が完了をいたしました。実に二十八年の長きにわたる復元修理事業により、公開施設の充実が図られたところであります。次の課題は、五番蔵から八番蔵の御蔵四戸前、中門、仮牢、手つき代役宅など復元すべきところがあり、また、県歴史資料館にある陣屋文書の高山陣屋への移管もあります。全国で六十六カ所あったと言われております陣屋の中で唯一現存するのは高山陣屋のみであり、陣屋関係文書二万三千点は日本で最高の陣屋資料と言われております。これら貴重な財産を長く後世に伝えるためにも、第四次整備に一日も早く積極的に取り組むべきであろうかと思います。 高山陣屋の三次にわたる整備事業費は総額十九億三千万円でございまして、うち国庫補助が八億二千万、県支出が十一億一千万で、その中には土地の取得費五億五千四百万円も含まれております。高山陣屋は年間五千万円以上の収益が上がっており、県支出分の十一億円は十分収益で賄っております。今後、安房トンネルの開通で入館者の増加が予想され、増収が見込めるものと思われ、第四次整備事業を進めても財政的な心配はないものと考えます。 また、展示資料についてでございますが、現在、展示されている資料は同じ資料が長年にわたり展示され、その上、借り物が多く、魅力的な展示内容にはなっていないのが現実であります。資料購入費を予算化するか基金をつくるかして、陣屋関係資料を購入することを考える必要があります。また、展示説明板も制作して数年たっており、文字も読みにくい状態であり、全国から年間四十五万人以上の参観者があり、説明板の取りかえをしていく必要が出てきております。高山にある文化財施設の高山屋台会館あるいは飛騨民俗村などにおいては学芸員を配置して、それぞれ研究・管理をいたしております。高山陣屋においても、展示品の紹介、陣屋関係資料の収集、第四次整備計画策定等のために学芸員の配置をして、文化施設としての機能と内容の充実に努めるべきであろうかと思います。 昨年一月十六日の定例記者会見で、知事さんは陣屋について次のように発言をされておられます。「陣屋のキーワードとして「開放・保存・研究」を掲げています。開放は開かれた陣屋を意味します。友の会の積極的な運営、ボランティアの組織化をしていきたいと考えています。保存としては、県民の誇りの陣屋、国の宝としての陣屋として大切に保存します。研究としては、陣屋を近世研究、飛騨研究の拠点としたいのです。そのためには、県の歴史資料館にある陣屋文書を陣屋に移します。陣屋の跡地に資料館を建てて、保存活用、研究したいと思います。文化庁との協議が必要であります」、こういう発言を知り、これこそ飛騨・美濃合併百二十周年記念事業と感激をいたしまして二年近くになろうとしておりますが、陣屋文書資料館の建設は進んでいないようであります。知事が言われている県民の誇りの陣屋、国の宝の陣屋の整備について、以下、教育長にお伺いをいたします。文化庁との協議はどうなっているのか、二つ目に文書資料館を含めた第四次整備についてどのように考えておられるのか、三つ目に学芸員の配置と資料購入費の予算化について、以上三点について御答弁をお願いいたします。 以上をもって、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 (拍手)
○副議長(田口淳二君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) 公共事業予算につきましてのお尋ねにお答えをしたいと思います。 景気対策、不況が長引いたためにかなりの財政の上で圧迫をいたしておりまして、これは県も市町村も同じようなことではないかと思うのでございますが、経常収支比率、市あるいは町村のお話がございました。いずれも慎重に財政運営をしていくという指標ではないかと思うのでございますが、県の場合も、平成三年度は六二・四%という経常収支比率でございましたが、平成七年度は七四・八%ということになっております。固定的な経費の面で、その抑制を図っていくということは必要でございますが、市町村と同様、岐阜県の場合、県も弱体でございまして、一人当たりの県の予算、財政規模は全国で三十三番目でございます。いつも申し上げておりますが、中部圏の中では最下位クラスということで、一人当たりにしますと長野県とほぼ十万円違いますし、富山県とは十五万円違う、福井県とは二十五万円違うという大きな差がございます。そういう小さな政府を先取りした財政だというような言い方もございますが、裏返しますと大変貧乏な岐阜県でございまして、岐阜県の財政の余力というものは、そういう点からも制約があるわけでございまして、やはり、景気対策で積み上げてまいりました県単独事業も、ある段階では収束をして、なるべく早く平年度ベースに戻すという課題がございます。さもなければ、財政の硬直化を招くということでございます。ただ、平年度に戻すということにつきましては、急ブレーキをかけて車がひっくり返るということでは困るわけでございますので、そのブレーキのかけ方というものをそのときそのときの経済財政事情を見ながら考えていくということが必要であろうかというふうに思います。その点につきましては、今後とも御相談をさせていただきたいと、景気対策にも配慮した措置が必要であろうというふうには考えております。 そして、公共事業全般の問題でまいりますと、岐阜県の場合、県単も重要でございますが、国の公共事業に対する依存度も非常に高いわけでございます。今、冒頭取り上げられました安房トンネルも国の公共事業でございまして、そのおかげで随分と地域が恩恵を受けつつあるということでございまして、国の公共事業をなるべくこの岐阜県に持ってくると、直轄事業も補助事業も、あるいは道路公団の事業もなるべく持ってくるということで、現在、岐阜県は他の県と比べましても、日本でもトップクラスの国の事業の集中をしていただいておりますが、今後ともこうした実績を守っていくように努力しなきゃいけない。それには、国の全体の枠が小さくなってはいけません。しかし、もう七%カットというようなことが平成十年度の国の予算では決まっておるわけでございまして、カットした場合に地方にしわ寄せが行かないようにということで、私ども三十八の道府県が社会資本整備推進地方連合という形で結集をいたしまして、いろんな働きかけをいたしております。大都市の地域は二二%カットにして、地方はカットをなくそうというような方向で今動いておりますが、決して予断は許さないわけでございまして、私どももこういう地方連合のような形で国に強力に当たりますけれども、県議会におかれましても、もう年末を控えまして予算編成の正念場でございます。よろしく御支援のほどお願い申し上げる次第でございます。
○副議長(田口淳二君)
商工労働部長 大下政司君。 〔
商工労働部長 大下政司君登壇〕
◎
商工労働部長(大下政司君) シルバー人材センターにつきましてお答え申し上げます。 急速な勢いで高齢化が進展している中、臨時・短期的な就業で社会参加したいという元気な高齢者の方々の要望にこたえるため、全国でシルバー人材センター事業が実施されております。 岐阜県では、十一月末現在で十二市二町が事業展開されており、その成果も着実に上がってきており、地域住民からの期待もさらに高まっているところであります。この事業に対しまして、県では、平成五年度よりシルバー人材センターに対する補助金制度を創設し、支援を行ってきております。また、議員からも御紹介がございましたが、本年十月には県下全地域で本事業の展開を図るために、新たに社団法人 岐阜県シルバー人材センター連合会が設立をされました。この連合会に対しましても、県として支援を行っているところであります。国の財政事情は厳しい状況にありますが、本事業の果たすべき役割は非常に大きなものがありますので、国の支援につきまして、引き続き要望してまいりたいと考えております。 また、県におきましても、社団法人 岐阜県シルバー人材センター連合会等とも連携を図りながら、シルバー人材センターで受注可能なものは積極的に発注を行うよう県の関係機関に働きかけを行うなど、今後も引き続きできる限りの支援を行い、シルバー人材センターの育成強化を図ってまいりたいと考えております。 他方、国や県の支援にも限界があることから、地域における高年齢者対策事業として自助努力による体質の強化を図っていくことも必要であると考えておりますので、この点につきましても、あわせて御理解をお願いしたいというふうに思います。
○副議長(田口淳二君) 教育長 日比治男君。 〔教育長 日比治男君登壇〕
◎教育長(日比治男君) 高山陣屋の整備についてお答えいたします。 高山陣屋につきましては、昭和四十五年度以降、三次にわたって整備を進めてきたところであり、昨年三月に第三次整備として陣屋の中核をなす郡代役宅の復元を完了し、現在、江戸時代の往時に近い陣屋の姿をごらんいただいております。 「飛騨郡代高山陣屋文書」につきましては、国史跡である陣屋の敷地内への移管について、文化庁調査官の現地調査を含め、さまざまな角度から再三にわたり文化庁と協議を重ねているところであります。また、文書の保管、活用を含めた陣屋の今後の整備につきましては、復元の範囲、復元のあるべき姿などについて歴史的事実を踏まえるため、古図や古文書などの調査研究が不可欠でございます。これらの調査研究を進めるとともに、有識者や文化庁の意見を参考にし、慎重に整備計画を策定していきたいと考えております。 学芸員につきましては、陣屋の調査研究、教育普及活動などのために配置するよう検討してまいります。 また、史実に基づく陣屋資料の充実につきましてもさらに検討していきたいと、このように考えております。
○副議長(田口淳二君) 三番 野村保夫君。 〔三番 野村保夫君登壇〕(拍手)
◆三番(野村保夫君) 発言のお許しをいただきましたので、通告に従い、五項目にわたって関係部長に質問いたします。 初めに、介護保険法についてであります。 御承知のとおり、介護保険法は、国会提出から一年を経て今月九日に衆議院を通過し成立し、三年後の二〇〇〇年四月からの実施の運びとなりました。この制度は、歯どめがかからない少子化傾向と相まって、我が国の高齢化は予想以上のスピードで進行している中、世界のどの国も経験していない未知の領域に踏み込むだけに、これまでの社会保障システムではなく、年金、医療、介護という高齢化社会における三本柱を総合的な枠組みで、無理のないトータルな制度が望まれてきましたが、結果として、このたびの法は保険者である市町村はもとより、要介護者、お年寄りにとりまして、多くの不安材料を残した制度であると言えるのではないでしょうか。 よく引き合いに出されますが、ドイツの公的介護制度は一九九五年から開始されておりますが、法案成立までに何と二十年を要しておるのであります。それでも現在、たくさんの問題を抱えていると聞いております。このたび成立しました介護保険法の骨格は、ドイツの制度を参考にしたものであると言われておりますが、内容は大切な重要な部分で違うようでございます。ドイツでは、例えば給付対象者の年齢制限はなく、保険の受取方法も介護サービス、介護手当、つまり現金給付でございますが、これら二つを組み合わせた合計三種類の選択肢があるなどです。 ところで、日本でのこの法に対する声はどうでしょうか。先日、高知と甲府両市で行われました地方公聴会におきましては、自治体や福祉関係者から制度の創設自体は評価しながらも、中身については懸念の声が相次いだことであります。また、今月二日、参議院平成会が実施しました自治体のアンケート調査の発表では、三千二百五十五の自治体で千四百九十八、四八%の回答でありましたが、早急にこの制度を成立されるべきだとした自治体はわずか百二十一、八・五%にとどまり、早期に成立を望まないとした自治体が九〇%近くに達し、また、一九九九年度を目標年次とする新ゴールドプランに沿って進められている介護供給制度の進捗状況について、保険があって介護なしに「心配がある」と「多分にある」が合わせて九一・三%に上りました。新制度の創設に当たっては、初めから一〇〇%だれもが納得いくものは至難のわざであることは言うまでもありませんが、成立を急ぐには不備な点が多々あることは専門家、関係者も指摘されているとおりであります。この制度の成立の背景には、財政の立て直しが重点に置かれ、肝心の内容についてはサービスを受ける立場で十分吟味されたものであると言いがたく、国民負担を強いることだけが先行した制度であるのではないかと考えます。 主なる問題点として、まず、制度の運営規則となる政令、省令が多く、標準保険料、介護報酬、保険給付の対象となるサービスの範囲など、骨格部分は法案成立後の政省令で決まる三百項目がすべて厚生省の裁量で決まってしまい、地方分権による福祉の必要性が叫ばれている中、運営主体である市町村は無力に等しく、時代の流れに逆行する制度であります。 二番目に、この制度は介護サービスを受ける認定の審査基準が厳しければ、希望するサービスを部分的にしか受けられなかったり、また、全く受けられないというように、利用者は大幅に絞り込まれる可能性がございます。また、四十歳から六十四歳の被保険者は、加齢が原因の要介護状態だけがサービスの対象となり、例えば、交通事故で車いす生活を余儀なくされても、この保険は適用されません。これらの方は福祉サービスを受けることになります。加齢条項をつけることは、この法の趣旨からも反するものであります。 三番目に、介護認定の手続、方法に問題が多く、これでは同程度の要介護状態であっても、市町村によって認定判断が食い違い、受けられるサービスに格差が出ることであります。 四番目に、保険料について、厚生省はスタート時の月額保険料二千五百円としていますが、明確ではございません。経企庁の経済研究所の総介護費用の試算より過小見積もりのため、実際の保険料はこれより上回り、一年から二年に一度段階的に上げなければならず、その歯どめがきかなくなり、被保険者の負担が増加の一途をたどる可能性大ということであります。 五番目に、保険料に加え、定率一割の利用者負担を導入した場合、現在の老人福祉や老人保健制度を比較的低額で利用している高齢者の負担が増加いたしますので、低所得者ほど負担が重くなることを要求されるということであります。 以上、主な問題点を上げましたが、もしこのままこの制度で実施がされれば、現場での混乱は避けられないということであります。国で決まってしまった法律だからやむを得ない、仕方がないというのではなく、このたびの介護保険制度はどこが問題なのか、どうすればよりよい制度にすることができるか、改善の余地も大いにあると考えますので、県独自で論議し、必要なことは国に強く申し出ていただくようお願いするものであります。 そのために、一つ、今回の介護保険法を、市町村を交え、昨年六月にスタートしました総合広域福祉協議会などで十分論議を尽くしていただきたい。 二つ目に、新ゴールドプランに基づく在宅と施設福祉整備は、本県では平成九年度にその九〇%、平成十一年度には一〇〇%達成する計画とのお話でございましたが、平成五年度の基準算定より四年が経過しており、高齢化も予想以上に進んでいると思われますので、県におきまして現在の整備目標で平成十二年に対応できるものか調査をしてはどうかと考えますが、民生部長の御所見をお伺いいたします。 次に、難病支援策についてでございます。 難病は、発病原因も判明せず、治療方法も確立されておらず、後遺症を残すおそれの大である疾患でありますが、現在、我が国では百十八疾患を特定疾患調査研究事業の対象疾患と指定しております。このうち、三十八疾患が特定疾患治療研究事業との対象疾患となっており、医療保険の自己負担分は全額公費で支払われております。平成九年一月より、ようやく新たなる支援として国は居宅生活支援事業をスタートさせ、さきに述べました百十八の疾患に慢性関節リューマチを加えた百十九疾患に適応された在宅福祉サービスが始動いたしましたが、現実には特定疾患と認定されるまでに長期間を要し、医療費の負担が家計を圧迫するケースもあります。まして、生計の中心者が特定の疾患に認定されても経済的援助がなく、家族に重くのしかかっております。本県下では、国の指定している特定疾患の患者さんは推計四千二百人ほどお見えでありますが、そのほか難病とされる方の実態はわかっておりません。ちなみに、高齢者また身障者対策と比べ、難病患者への医療・福祉は立ちおくれております。本県の本年度の予算におきましても、国・県の事業合わせて四事業でありますので、その差は歴然としております。 私は先日、レックリングハウゼン病を患っていらっしゃる方のお話をお伺いいたしました。医者からは感染病ではないと診断されているにもかかわらず、温泉に行ったときには入湯を断られ、職につくこともままにならず、家庭に引き込みがちで憂うつな日々を送っているとのことでありました。その社会的仕打ちはどんなものであるか、御本人の責任でも何でもありませんが、想像を絶するものであると感じました。この方は特別な医療も福祉の恩恵も受けてみえません。この方と同じ、大勢の境遇の方々に行政が光を、手を差し伸べていくことこそが、心配りの福祉を最重要施策に標榜している県のとるべき道ではないでしょうか。 そこで難病の方への支援策として、次の五点について要望・提案いたします。
衛生環境部長にそれぞれについて御所見をいただきたいと思います。 初めに、話すことで少しでも不安を和らぐことができるということであります。難病の方々のための相談室を設けていただきたいのであります。 二つ目に、特定疾患に認定されていない人、老人、身障手帳の交付を受けてみえない人も数多くお見えでございます。難病患者さんの実態調査をしていただきたいのでございます。 第三番目に、既に北海道、東京都、香川県など、他の都道府県でも実施されておりますが、県独自の特定疾患を認定する制度を設けていただきたいことでございます。 四つ目に、特定疾患の方に対する経済的負担を軽減するための、例えば特定疾患患者援護金事業を開設していただくことでございます。 五つ目には、さきの議会でも質問がありましたが、難病患者への医療費の自己負担分が公費から一部個人負担に切りかわることが国で今、検討されております。このときの県の回答ではやむを得ぬとのことでしたが、納得できぬことであります。強く強く国に申し出るとともに、万一の場合は県単独でも負担を考えていただきたいと思います。 次に、診療情報の開示についてでございます。 我々の診療情報としては、いわゆるレセプトと、我々が医療機関の窓口で渡される医療費明細書、そして治療を記録したカルテ、看護記録がありますが、毎年増加している医療費の過剰請求が今社会問題となってきております。今年九月から、医療費の自己負担分がふえている中、患者にとっては積極的に医療の中身を知ろうと「お任せ」から「参加」への医療という世論の動きも生まれてきております。以前から、法的根拠のないレセプトの開示をしようと一部の自治体間で動きが出てきたため、今まで厚生省は、治療に悪影響を及ぼすので閲覧することができないとしてきていましたが、本年六月からこの方針を変更し、医師の承諾を条件に、レセプトを患者本人に認めることを都道府県に通知しました。これによって、自分の受けた治療内容、検査、薬はどのようなものか具体的に知ることができ、また、治療法別や医療機関別に費用効果など比較し、医療サービスを客観的に選ぶ判断材料にできることなどは、患者自身の病気の知識についての自覚が深まる道が開かれたわけでありますが、やはり患者にとって、よほど重要な事故がない限り、日常、気軽に利用できるまでになるには時間を要すと思います。 そこで、今後この制度の定着に向けてどのように周知徹底をされていくのか。また、請求者からの開示要求を拒否した場合、フォローアップをどのようにするのか。また、レセプトを見た被保険者が内容を誤解しないように、読み方などに問題が残りますが、これらをどのように徹底させていくのか、民生部長にお尋ねいたします。 一方、カルテの開示についてでありますが、カルテの診療記録に対しては、五年の保存義務などは医師法に記載されておりますが、開示の規定はございません。今後は、一段と医療の透明化を図っていくためには、カルテの情報開示が必要となってまいります。開示によって、レセプトより診療の実態に迫ることで一段と患者自身の体や病気について理解が深まり、また、転院した場合、転院先でより有効な医療措置ができます。実施に当たっては、いろいろな問題が残るところでありますが、既に四年前からカルテ情報の公開をある県立病院ではスタートをさせております。その病院の総長の話では、「本当のことを言っていないことが患者にとって一番のショックとなります。良心に基づき、正しい治療をしている自信があるのなら、患者にカルテを見られてもいいのではないかとの思いで始めました。患者と医療側の信頼関係が深まるほどいい治療ができますから、問題は起きておりません」とのことです。県におきましても、カルテ情報についてどんなお考えをお持ちか、また、公開に向けて御検討をお願いするものでありますが、
衛生環境部長に御所見をお伺いいたします。 次に、公務員の国籍条項の見直しについて総務部長にお伺いいたします。 先般、東京高裁におきまして、外国人に地方公務員の管理職を受験させないことは違反であるとの逆転判決が下され、今、全国の自治体での一般職員の採用で、国籍条項の撤廃・見直しが次々と図られている中で、外国人の管理職の任用の道を法的な判断として明らかになったことは、外国人の公務員の方々には明るいニュースであります。国際化の流れが進み、今や日本人も外国人も異国で生活する機会が著しく増加しており、人・物ともにボーダーレスの時代であります。例えば、イギリスまたはニュージーランドでは大経済改革をいたしましたが、これらの国の行革を推進するに当たって、行政のトップとして重要な意思決定の職責に、任期制または契約に基づき外国人を雇用していると聞いております。これからは、お互いに安心して、どこの国の方も生活や人権が保障されていくことが必要であります。いつまでも慣習の垣根をつくっておいたのでは、優秀な人材を確保する機会をいつまでも失っていくこととなり、日本は世界から取り残されることにもなりかねません。本来、公権力の行使とか公の意思の形成への参画は、明確な定義を示すことは無理があると思います。今後、外国人の参政権の問題も大きくクローズアップされますし、選挙権は当然のこととして与えられていくであろうと考えます。 昨年六月の私の質問におきまして、当時の部長は、外国人の採用できる職種として十八の機会があり、新たに保母、教護、教母などの拡大の可能性を協議すると答弁されましたが、現在、どの職種の段階まで採用の機会が与えられてきたのか、また、今回違憲とされた管理職の任用をどのように解釈され、今後、新しく門戸を開いていかれる気持ちがあるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 最後に、スクールカウンセラーについてお尋ねいたします。 文部省が、いじめ・不登校などの学校が抱える諸問題に対して、臨床心理士や精神科医などが学校や教職員、保護者への助言を行うために、スクールカウンセラーを小・中・高等学校に平成七年度より試験的に配置される事業がスタートしました。一校につき週二日、一日四時間程度が原則となり、全国で本年度一千校、来年度は一千五百校への派遣が予定されております。本県におきましても、本年度は県内の小・中・高等学校で合計十八校、三十三名の派遣メンバーが活動されております。この制度が導入されてから三年目を迎え、当初の創設の趣旨に当たります心の病への対応には専門家が当たった方がいいし、その結果、教師の精神的な負担の軽減にもなるということでありました。私は、このスクールカウンセラーで学校問題が解決の方向に向かっていると期待もいたしておりますし、関心を持っている一人でもございます。 しかし、反面、新たな問題提起もされているとお聞きいたしております。 一つは、このスクールカウンセラーの配置校、または、ことし四月より県単でほほえみ相談員が設置されましたが、都道府県教育長協議会の調査によりますと、一校当たりの相談回数が百十八回に達しているとのことでありますが、どのようにこれだけ多くの相談に応じているのか、配置されていない学校との差は生じていないのか。 二番目に、相談事は教師と専門のカウンセラーに相談することが大切となり、反対に教師と子供との接触の機会を奪うことにならないのか。それがまた、今までは子供と教師は悩みを共有することで思いやりや他者とのかかわりを体験するという、学校の持つ大切な要素を減少させる悪循環を生じさせるのではないかと心配されております。 三つ目には、保健室登校のように、子供たちは不平や不満を保健室で訴え聞いてもらっていたのが、相談室、保健室、担任と区別されていくため、どうしても子供の相談する時間、相手を選別し、気軽にいつでもという相談が画一的になってしまい、また、教師はカウンセラーが校内配置でありますので、時間的に制約されたり、自由に相談できなくなる可能性があるということでございます。 四番目に、スクールカウンセラーは県や市町村が臨床心理士などに委嘱するわけでございますが、その臨床心理士とは同じカリキュラムで養成されていることが多く、同じパターンの助言が繰り返されがちでございます。そんな問題も多く含んでいるところでございます。 そこで、教育長に、このスクールカウンセラー制度が導入されて三年経過した今、少なくても配置されている学校においては、いじめ・不登校に対してどのような効果が上がっているのか、その現状と今後の課題について、また、各学校におきまして強く要望が出されておりますスクールカウンセラーの配置校を今後どの程度ふやされていくお考えなのか、お伺いいたします。 以上、私の質問を終わります。ありがとうございました。 (拍手)
○副議長(田口淳二君) 総務部長 高橋新蔵君。 〔総務部長 高橋新蔵君登壇〕
◎総務部長(高橋新蔵君) 公務員の国籍条項見直しについてお答えいたします。 県職員採用における国籍要件につきましては、公権力の行使、公の意思の形成への参画に携わる者につきましては限界がございますが、それ以外の職種につきまして、拡大の可能性を人事委員会と協議いたしまして、平成九年度から新たに言語訓練指導員、栄養士、保母、学芸員、司書などについて、国籍要件を廃止いたしました。現在、知事部局採用の四十六職種中、半数の二十三職種について、国籍に関係なく採用の機会を設けているところでございます。また、先ごろ東京高裁で判決のありました、いわゆる東京都国籍条項訴訟につきましては、東京都が最高裁判所へ上告されましたので、その成り行きを見守りたいと考えております。
○副議長(田口淳二君) 民生部長 山田正孝君。 〔民生部長 山田正孝君登壇〕
◎民生部長(山田正孝君) 介護保険法について御質問がございました。お答えいたします。 一つは、市町村を交えた議論の実施についてということであります。 介護保険法につきましては、御承知のとおり去る九日に成立したばかりでありまして、その実施に当たっての重要な部分、例えば介護認定審査会の判定基準あるいは保険料の算定基準あるいは各種サービス費用の額等につきましては、現在、国において政令、省令通知などとして定めるべく検討がなされておりまして、その内容につきましては、まだ示されていないところであります。 しかしながら、一方で本制度は平成十二年四月の給付開始に先立ちまして、六カ月前の平成十一年十月から要介護認定の手続が開始されることになっておりまして、早急な準備体制の必要があります。このため、県におきましては、本年七月に市町村の担当課長で構成する介護保険制度市町村推進体制研究会及び県福祉事務所単位でのブロック研究会、さらには各種サービス提供事業者で構成するサービス事業者研究会を設置いたしまして、制度を円滑に導入するための課題について議論・検討を重ねてきております。そして、その結果につきましては、常に国へ伝えてまいりました。国の方におきましては、他県からの提案も含めまして、今後、回答が示されることになっております。 また、制度の導入に当たりましては、議員からも御指摘がありましたけれども、県民の皆様の理解を得ることが肝要でありますので、市町村を初め、社会福祉法人あるいは医師会など、地域福祉の第一線の関係者で構成する各圏域の広域総合福祉協議会の場におきまして、制度の内容、それからサービス供給体制における民間活力の導入等につきましても十分説明を行い、御意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。 それから、二つ目の介護基盤整備の目標についてでございますけれども、介護基盤の整備目標につきましては、平成十一年度までは現在進めております岐阜県老人保健福祉計画、この整備目標によることとしまして、その達成を目指しております。平成十二年度以降につきましては、市町村が今度の介護保険制度の中で、介護給付対象サービスの種類ごとの量の見込み、あるいはその見込みを確保するための方策等を内容として、平成十一年度に策定いたします介護保険事業計画で新たに目標を定めることになっておりますので、県はそれらの計画を受けて岐阜県介護保険事業支援計画を策定し、その達成に努めることとしております。 なお、市町村が行う介護保険事業計画の策定に当たりましては、その前年の平成十年度にすべての市町村におきまして、介護が必要な高齢者の要介護度やサービスの利用意向等の実態調査を行い、この調査を踏まえまして目標年度の適切なサービス需要量を把握することといたしております。県といたしましては、この介護保険事業計画が地域の介護需要を十分満たすとともに、実効性のある計画となりますよう、県福祉事務所や広域総合福祉協議会の場を通じて必要な調整をしながら、市町村を指導してまいりたいと考えております。 次に、診療情報の開示について御質問がありましたが、そのうち診療報酬明細書等の開示についてお答えをいたしたいと思います。 診療報酬明細書、いわゆるレセプト等につきましては、本年七月から開示することとなり、その制度を周知するために、市町村、社会保険事務所、それから各種の健康保険組合などに対しまして、資料を用意し、窓口において開示の依頼者に説明するよう指導しているところでございます。 次に、診療報酬明細書等を開示するよう依頼がありましても、医療機関等が診療上支障があると判断した場合には開示ができないこととなっております。そのため、このような制度の仕組みをあらかじめ窓口で依頼者に説明しておくとともに、開示ができない場合には、依頼者の立場を十分配慮して、その旨を丁重に伝えるよう指導しているところでございます。 また、診療報酬明細書等を開示した際、被保険者等から保険者に対し、不明な点の問い合わせがありました場合には、その見方につきましては、わかりやすく説明することといたしておりますけれども、診療内容に関する事項につきましては、保険者では説明できない性格のものでありますので、診療を担当した医師に対し、説明を求めていただくことになります。
○副議長(田口淳二君)
衛生環境部長 本間 泉君。 〔
衛生環境部長 本間 泉君登壇〕
◎
衛生環境部長(本間泉君) 難病支援策についてお答えをいたします。 難病の方々の相談室の設置につきましては、専門の医師による難病患者医療等相談会実施事業及びぎふ難病なんでも電話相談指導事業を岐阜県難病団体連絡協議会に委託をして実施しております。また、県内保健所でも御相談に応じております。 次に、難病患者実態調査についてでございますが、ホームヘルプサービス及び日常生活用具の給付などを行う難病患者等居宅生活支援事業の対象患者を把握するため、医療費の公費負担を行う三十八疾患を含む百十九疾患につきまして、現在、県内各医療機関にお願いをし、患者数の調査をしているところでございます。 また、特定疾患治療研究対象疾患の拡大、特定疾患患者援護金事業の創設、さらに、難病三十八疾患の医療費全額負担につきましては、他の難治性疾患患者との公平性、厳しい財政状況から困難であると考えますが、難病対策が全体として前進するよう難病対策事業の拡充を国に要望してまいるとともに、国の動向に注目しながら、難病患者等居宅生活支援事業の拡充等を図ってまいりたいと考えております。 次に、診療情報の開示についての御質問がありました。カルテの開示についてお答えをいたします。 患者本人に対するカルテの開示につきましては、適切な説明を行い、本人の理解を得て治療を行うことは医師の責務であり、診療上支障が生じない場合に限り、本人からの請求があれば医師の専門的判断に基づいて開示が行われるものと考えております。現在、国においてカルテ等の診療情報の活用に関する検討会が開催され、開示の際の条件、記録の保存方法及び保存期間のあり方等について検討されているところでございます。県におきましても、国の方針を受けて検討してまいりたいと考えております。
○副議長(田口淳二君) 教育長 日比治男君。 〔教育長 日比治男君登壇〕
◎教育長(日比治男君) スクールカウンセラーについてお答えいたします。 いじめや不登校などの問題解決のためには、学校における教育相談体制の充実を図ることが極めて重要でございます。最近では、子供たちが抱えているさまざまな悩みや問題に学校が適切に対応していくために、臨床心理等の専門家の助言が必要なケースも多くなってきております。こうした中で、スクールカウンセラーとして委嘱された臨床心理士や精神科医等は、子供や保護者の相談に応じたり、教員が受けた相談に対して専門的な助言を行ったりするなど、配置校の実情に即してさまざまな活用がなされております。これまでに、教員とスクールカウンセラーの連携・協力により、教員がより広い視野で子供を理解することができるようになり、また、子供や保護者が一層相談しやすい体制がつくられるようになってきました。その結果、不登校の解消やいじめの早期発見・解決につながるなどの成果も得られております。今後とも、子供にとって一番身近な相談相手は教員であるとの認識のもと、カウンセリングにかかわる研修の充実を図るとともに、スクールカウンセラーやほほえみ相談員、専門医による巡回教育相談などの事業を一層充実し、いじめや不登校などの問題に総合的に取り組んでいきたいと考えております。
○副議長(田口淳二君) 三十六番 小川 豊君。 〔三十六番 小川 豊君登壇〕(拍手)
◆三十六番(小川豊君) 一般質問最終日の最後の通告者ということで登壇をさせていただきました。大変お疲れかと存じますが、しばらくのおつき合い、よろしくお願いを申し上げます。 今定例会におきまして、我が党の高田議員の代表質問を皮切りに、各派代表や諸先生から連日にわたり論議されており、御支援をいただき、御理解をいただいてまいりました美濃市の産業廃棄物処理業者による廃棄物不適正処理につきまして、もうよくわかったと、よく理解したと言われるかもわかりませんけれども、関係があります地元ということで、しばらくよろしくおつき合いをお願いいたしたいと思います。 この処理業者の不適正処理につきましては、地元議員として再三にわたって付近住民から相談を受けていたものであり、一向に撤去や改善が進まない、そんな中で先月十九日午後五時三十分ごろ火災が発生したのであります。いまだにくすぶり続け、悪臭が漂い、全国にも広く知れ渡ってしまったこの事件の発生に、私は地元住民の皆さんに大変申しわけなく、また、現場の焼きただれた残骸を見るにつけ、本当に心が痛むものであります。この不適正処理に対する住民の不安や指導の現況等の経緯をだれよりも一番知った者として、また、地元住民の方々の健康や今後の環境への影響をだれよりも懸念する者として、質問させていただいた次第であります。 さて、質問に先立ちまして、この場をおかりし、火災の際に昼夜を徹して消火活動に従事をされた地元美濃市消防団員、中濃消防組合の職員の皆様方や地元曽代地区自治会、その他各関係機関の皆さんに、まずはお礼を申し上げたいのであります。悪臭の漂うあの火災現場において、煙にむせながら、一切のわだかまりもなく、懸命な消火活動で鎮火された消防関係者の皆さんの旺盛な消防精神と真摯な姿に私は深く感銘し、地元住民として誇りに思った次第であります。特に、多くの消防団員は会社を三日間も休み、消火活動に専念していただいたものであり、各消防団はもとより、その御家族、そして御配慮をいただいた団員の勤め先の会社や職場の皆様方にも、心からこの場をかりまして深く敬意と感謝を申し上げさせていただきます。まことにありがとうございました。 さて、この美濃市の処理業者は、昨年三月に産業廃棄物の中間処理施設を設置し、五月に廃プラスチック類の破砕に係る中間処理業の許可を取得したものでありますが、昨年の十月末ごろから大型トラックが頻繁に廃棄物を搬入するようになり、あっという間に大量の廃棄物が持ち込まれたものでありまして、過日、厚生委員会の皆さん方にも御視察をいただいたとおりであります。敷地内に大量の廃タイヤ、廃プラスチック、紙類、それに許可の範囲では扱えない鉱滓が積み上げられ、最終的にその量は約三万七千立方、大型トラックで千二百台以上にも上ると推定するものであります。 現場では廃棄物の埋め立ても行われており、また、悪臭もあり、この異常な事態に不安を感じた地元住民の通報により、ことしの一月末に地元保健所が立入調査を行い、処理業者に対する撤去等の口頭指導がなされ、二月には文書により廃棄物処理法の規定に基づく報告を業者に求めたとのことでありました。しかしながら、保健所の指導により一時的には搬入がとまったものの、その数日後には再び搬入が開始され、大型車両が一日に何台となく出入りしておりました。その後、地元自治会等から相談を受け、私は数回にわたり保健所に対して指導の徹底をお願いしたのでありますが、その都度、保健所による現場立ち入りが行われたようでありますが、処理業者は一向に改善をせず、産業廃棄物の搬入は続けられ、付近住民は処理場から発生する悪臭や大量の蚊に悩まされ、この夏を過ごされたわけであります。このため、私を含め地元関係者は、業者へのずさんな行為に憤りを覚えるとともに、保健所はもとより、県衛生環境部に対して、一層強力な指導による早急な改善を再三にわたって切望してまいった次第でございます。 こうした経緯などにより、県は、本年七月に廃棄物の撤去等についての改善命令と改善勧告を行い、さらに、十月には廃棄物関係では岐阜県としては初めてという刑事告発を行い、それにより廃棄物の搬入はやっととめられたという、刑事告発があったためにやっととまったというのでありました。命令、告発という県のかつてない強い指導の姿勢は評価できるものの、また、それに至るまでの間、県及び保健所においてのそれなりの御努力はあったかとは察しますが、先ほど来、申し上げてまいりましたように、付近住民からの指摘について、なぜもっと早く業者に改善がなされなかったのか、悔やまれてなりません。現場の現状は依然と廃棄物がうず高く積まれ、さらに、火災による燃え殻が大量に放置され、一部には火種がまだ残っている状態であります。 そこで、お尋ねをいたします。 まずは、現場に残されている大量の燃え殻や廃棄物の撤去に関してであります。 県は、これまでの答弁で、処理業者の責任による撤去を第一に、法的にとり得るあらゆる措置を十分講じていくとされておられますが、排出業者の撤去責任を含め、廃棄物を受け入れた処理業者が責任を持って撤去するということは、これは至極当然であり、徹底的にその責任の追及は必要であることは言うまでもありませんが、今後、県が撤去期限を切るなどして処理業者に指導命令し、どうしても撤去できなかったり、あらゆる措置を講じても、なお住民の不安を取り除くことができなかった場合、指導・監督責任のある県がこれにかわってでも住民の不安を取り除くということ、すなわち代執行すべきであると考えますが、
衛生環境部長に御所見をお尋ねいたします。 また、大気や水質検査は既に実施いただいておりますが、ダイオキシン類の調査については、昨日、知事が地元美濃市とも協議し、なるべく早く具体的な対策を立てたいと考えていると答弁をいただきました。知事さんには、この事件につきまして、昨今、この美濃市の問題で大変心痛を煩わしており、私からも本当に申しわけないと思っておりますが、しかし、地元の住民の健康を守り、安全で安心して毎日を快適に過ごして生活をしていただくためには、また、住民不安を取り除くためにも、私は県知事さんと美濃市長さん、すなわち県と市とが十分に御協議をいただいて、ダイオキシン類の調査はもちろんでありますが、今、
衛生環境部長にもお尋ねしたようなことも含めまして、どうかお互いに責任のボールの投げ合いをするんではなくて、けさほども知事さんからもお話をいただきましたように、お互い両者が話し合いながら、地域住民だけが取り残され、地域住民だけがばかを見るようなことのないように、どうかひとつその辺のところをよろしく、私からも要望を申し上げておきたいと思います。 なお、県警本部長に御答弁を求める旨、通知をいたしておきましたが、本日午前中の同僚議員であります木股議員との質問内容が重複した部分があり、あえて質問は申し上げませんが、県警本部長から暴力的行為に対し、強い姿勢で対処していただける旨、答弁をいただきましたので安心はいたしております。廃棄物処理業者が事業を推進するその段階で、暴力的行為や暴言によって圧力を加えられたり、地域住民や関係者が嫌がらせやお礼参りなどで泣き寝入りをすることのないよう、十分今後も配慮され強い姿勢で取り締まっていただきますよう、再度、私からも要望を申し上げておきます。 次に、森林文化大学校について知事にお尋ねをいたします。 私は、平成七年九月の議会において、林業短期大学校の整備について次のような提案を申し上げました。 林業短期大学校は、隣の長野県の林業大学と並んで、全国に二つしかないユニークな若年林業後継者の教育機関として、昭和四十六年の開校以来、既に五百八十人余りの生徒を送り出し、その多くが現在、林業の第一線で活躍されておられます。しかし、現在は、地球規模の環境問題を初め、森林に対する国際的な物の見方、知識も必要となってきております。こうした時代の流れに対応するため、林業短期大学校の新たな整備が必要となってきています。その整備の基本的な考え方として、一つには、広く時代を先取りして、若者に魅力ある教育内容とするよう整備すること。二つには、林業センターから独立した新たな校舎及び施設の整備と教育機器の充実を図るとともに、隣接しております美濃市運動公園を初め周辺地域を含め、一体的な利用を視野に入れた環境整備を行うことなどでございます。その際、知事から、林業短期大学校については二十一世紀をにらんで、林業のみならず、総合的に森林や山村の活性化を担う人材育成機関として位置づけ整備していく旨、答弁がございました。 県におかれましては、平成八年度から森林文化大学校という名称のもとに、新たな方向に向けて整備に着手をされておられます。国民や県民の森林に対する見方、考え方は、薪や炭といった燃料の供給地から木材の生産地へと、さらには、水源涵養や土砂崩壊などの災害を防止する場でもあるといったように変化してきており、特に近年は酸性雨や熱帯林の過度の伐採による森林の減少など、地球的規模の環境問題の高まりを背景とした環境保全や、ライフスタイルの変化に伴うアウトドアなどの森林を広く利用したレクリエーション活動、また、現代社会におけるさまざまなストレスを解消するものとして森林浴など健康増進活動が加わるなど、多様化が進んでまいりました。 また、森林の存在そのものも、今、新聞、テレビ等で各国によって論議がきのうまで交わされておりました、あの状況が連日報道されている「地球温暖化防止京都会議」において、温暖化ガス排出削減において、森林の二酸化炭素吸収機能が温暖化ガスの削減に大きな影響を持つことの共通認識が高まっているなど、人間が地球上で生きていく上において、なくてはならない重要なものであるという考え方が一段と強まってきております。 しかし、現在は、これまで森林及び山村を担ってきた林業・木材産業が国産材価格の低迷、林業機械化の立ちおくれ、安い輸入製品との競争などにより、経営的に厳しい状況にあります。また、山村においては、人口の減少と高齢化の進行により林業の担い手不足が問題となっており、そのため、手入れが行き届かない森林がふえるなど、水源涵養や土砂流出防止など、人々の健全な生活を持続させるための森林の働きを維持することが難しい状況となってきており、そのため森林と山村の活性化を担う新たな人材の育成が望まれております。 一方では、アウトドアや健康といった森林に対する新たな要請を背景に、森林レクリエーション、山村地域で温泉や森林浴を楽しむ保養などの新しい分野の森林関連産業の展開が見られるなど、産業面においても多様化の兆しが見えつつあります。また、森林や山村あるいは森林関連産業を担う中核的人材の養成を行ってきた全国の大学においては、地球環境問題等の森林が直面している課題に対応した知識の修得等による人材育成のため、従来、林学だけといった狭い範囲にとらわれていた学問体系から横断的な知識を学ぶ体系へと、学問や学科の再編が行われております。このような状況の中で、森林文化大学校を二十一世紀をにらんで、林業のみならず総合的に森林や山村の活性化を担う人材育成機関として整備されることは、時流を的確にとらえたものであり、岐阜県の森林及び山村の活性化に大きな貢献をするものと期待しております。 森林文化大学校は、平成九年度には森林文化大学校設立準備室が設置されるなど、開校に向け積極的な推進が図られているようでありますが、現在のところ、この構想については明らかにされておりません。そこで、以下の四点について知事の所見をお尋ねいたします。 一つには、森林文化大学校の基本的な整備の方向について、どのように考えておられるのかということであります。地元としては、従来の二年制の短期大学校ではなく、四年制大学とならないかと期待をいたしております。また、多様な人材を育成するためにも、入学定員を現在の二十五人からもっとふやせないかということであります。女性に対して、大いに門戸を開くことが必要ではないかと、こういうふうに考えております。 二つには、前回も提言した周辺の美濃市運動公園との一体的活用について、どのような考えを持っておみえになるかであります。地元美濃市に住む者としては、森林文化大学校と美濃市運動公園の地域を市民が自由に散策できるような静かな学園ゾーンのような環境にされたいと考えております。 三つには、校舎についてであります。私としては、森林文化大学校建設地は緑豊かな丘陵地であります。森林文化大学校の名にふさわしい、木の国岐阜県に恥じない木造建築が望ましいと考えております。 四つ目には、開校の時期であります。現在、平成十二年開校に向けて着実な事業実施が進められているやに伺っておりますが、県としてはいつごろを目標とされているのか。 以上についてお考えをお尋ね申し上げ、質問を終わらせていただきます。御清聴まことにどうもありがとうございました。 (拍手)
○副議長(田口淳二君) 知事 梶原 拓君。 〔知事 梶原 拓君登壇〕
◎知事(梶原拓君) 森林文化大学校についてお答え申し上げたいと思いますが、森林文化大学校--これは仮称でございますが、この大学校につきまして熊崎 實筑波大学教授を委員長に、全国レベルの有識者から組織する開学準備委員会で検討を続けております。ようやく基本的方向が固まってきておりますが、その構想内容からいたしまして、いわゆる他の大学校と称するところとは相当性格・内容も違うということで、今後は森林文化アカデミーという仮称で整備を進めたらどうかと、こういうことでございますので、以下、森林文化アカデミーと呼ばせていただきます。 このアカデミーは、環境保全、森林リゾート、健康増進等の新たな森林に対する要請を踏まえまして、森林と人との共生を基本理念とし、森林と人との新たな関係を考える、全国でも初めての実践的な教育学習機関として整備したいということでございます。 具体的には、第一に、森林資源の保全と活用を総合的に考えることのできる高度な能力を持った二十一世紀の森林及び森林文化を担う人材の育成を目指しまして、大学院レベルと大学レベルの二コースの実践的教育を行う専修教育学習部門でございます。 第二に、新規参入者から基幹技能者までを対象にいたしまして、経験年数に応じたさまざまな森林技術の修得を行う短期技術研修部門でございます。 第三に、県民を対象とした森林との触れ合いを通じ、新しいライフスタイル--フォレストエコライフと言っておりますが、それを考える生涯学習講座部門、以上三つの部門を整備したいという方向にございます。 入学者につきましては、高校や大学の卒業生だけではなく、社会人を含む幅広い層を対象としたいということでございます。もちろん、御質問の中にもございましたように、女性だから入れないというわけではないわけでございまして、平等に扱ってまいりたいと思っております。 施設は、岐阜県林業短期大学校敷地を核に、新たに周辺の農地等を取得することにより、全体として約四十ヘクタールの用地を確保し、建設する計画でございます。なお、隣接の美濃市運動公園の一体的活用につきましては、大変望ましいことでございますが、今後、美濃市と相談をさせていただきながら検討を進めたいと思っております。 土地造成につきましては、現在の緑豊かな地形に即しまして、周辺の自然にマッチした、いわゆる自然共生型にしていきたいと思います。 校舎等の建物につきましては、議員のお話にございましたように、極力県産材を使いまして、デザインの上でもすぐれた、全国でも代表的な木造建築物としたいと考えております。できれば平成十三年の四月には何とか開校したいということを目標に、カリキュラムのさらなる詳細の検討、優秀な教員の確保、校舎の建築、そういったことを着実に推進してまいりたいと考えております。
○副議長(田口淳二君)
衛生環境部長 本間 泉君。 〔
衛生環境部長 本間 泉君登壇〕
◎
衛生環境部長(本間泉君) 廃棄物不
適正処理対策についてお答えをいたします。 廃棄物の撤去につきましては、あくまでも処理業者の責任による撤去が第一でありますので、今後は撤去についての措置命令の実施も視野に入れながら、処理業者に対する処分先の提示など、具体的指導を継続して実施してまいります。また、排出事業者につきましても警察捜査の支障にならない範囲で調査し、法違反があれば、その責任をも積極的に追及していくなど、一日も早い問題解決に向け、地元美濃市とも協議、連携しながら法的にとり得る行政措置を講じてまいります。
○副議長(田口淳二君) これをもって一般質問並びに議案に対する質疑を終結いたします。 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) お諮りいたします。ただいま議題となっております各案件は、平成八年度決算の認定についてを除き、お手元に配布の議案及び請願付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(田口淳二君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております各案件は、平成八年度決算の認定についてを除き、お手元に配布の議案及び請願付託表のとおりそれぞれ所管の委員会に付託することに決定いたしました。 なお、審査は十二月十七日までに終了し、議長に報告願います。
△平成九年第五回岐阜県議会定例会議案及び請願付託表 委員会名付託案件総務委員会〇議第百二十六号のうち歳入予算補正、歳出予算補正中総務委員会関係、債務負担行為補正中総務委員会関係及び地方債補正
〇議第百二十七号
〇議第百三十三号から議第百三十五号まで
〇議第百四十五号及び議第百四十六号
〇議第四十八号
〇請願第四十二号企画経済委員会〇議第百二十六号のうち歳出予算補正中企画経済委員会関係及び債務負担行為補正中企画経済委員会関係
〇議第百二十八号及び議第百二十九号
〇請願第四十三号厚生委員会〇議第百二十六号のうち歳出予算補正中厚生委員会関係及び債務負担行為補正中厚生委員会関係
〇議第百三十号及び議第百三十一号
〇請願第三十八号及び請願第四十号農林委員会〇議第百二十六号のうち歳出予算補正中農林委員会関係
〇請願第四十一号土木委員会〇議第百二十六号のうち歳出予算補正中土木委員会関係、繰越明許費及び債務負担行為補正中土木委員会関係
〇議第百三十二号
〇議第百三十七号から議第百四十一号まで
〇議第百四十三号及び議第百四十四号
〇議第百四十七号文教警察委員会〇議第百二十六号のうち歳出予算補正中文教警察委員会関係
〇議第百三十六号
〇請願第三十九号 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) 日程第五を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題とした県議第十五号を直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(田口淳二君) 御異議なしと認めます。よって、本案を直ちに採決することに決定いたしました。 ただいまから県議第十五号を採決いたします。 お諮りいたします。本案を、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(田口淳二君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) お諮りいたします。ただいま設置されました
決算特別委員会の委員の選任については、岐阜県議会委員会条例第六条第一項の規定により、古川利雄君、新藤秀逸君、坂志郎君、高田藤市君、殿地昇君、菅沼武君、玉田和浩君、大西啓勝君、市川尚子君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(田口淳二君) 御異議なしと認めます。よって、
決算特別委員会委員は指名のとおり選任することに決定いたしました。 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) お諮りいたします。委員会開催等のため、明日から十二月十七日までの五日間、休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(田口淳二君) 御異議なしと認めます。よって、明日から十二月十七日までの五日間、休会とすることに決定いたしました。 ……………………………………………………
○副議長(田口淳二君) 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。 十二月十八日は午前十時までに御参集願います。 十二月十八日の日程は追って配布いたします。 本日はこれをもって散会いたします。
△午後二時五十八分散会 ……………………………………………………...