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  1. 東京都議会 2000-02-17
    2000-02-17 平成12年総務委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時八分開議 ◯石井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  初めに、第一回定例会の委員会日程について申し上げます。  先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承いただきたいと思います。  次に、請願陳情について申し上げます。  当委員会に付託されております請願陳情は、お手元配布の件名表のとおりであります。よろしくお願いをいたします。  本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局、選挙管理委員会事務局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件及び総務局関係の報告事項の説明聴取並びに陳情の審査を行います。  なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承いただきたいと思います。  これより総務局関係に入ります。  初めに、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。 ◯飯山行政改革推進室行政改革担当部長 それでは、平成十一年度行政評価制度の試行における評価結果につきまして、お手元配布の資料第1号、平成十一年度行政評価制度の試行における評価結果報告書によりご説明申し上げます。  恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、(1)の行政評価制度導入のねらいでございます。行政評価制度は、政策や事務事業の目標と成果をわかりやすい形で都民に示し、達成状況を検証、評価して、結果を都民に公表するとともに、予算編成や事務事業の見直しに反映させていくというものでございます。  次に、(2)の試行の実施でございます。今回の試行は、制度導入に当たっての課題を整理することを主な目的とし、「環境優先の自動車交通対策」など二テーマを対象とした政策評価と、次の二ページの表1に記載してございます三十七事業を対象とした事務事業評価を実施いたしました。  二ページ下段をごらんください。評価のプロセスですが、事業所管局が自己点検の観点から第一次評価を、総務局が行政評価所管局として事業所管を離れた立場から第二次評価を実施いたしました。  続いて、五ページをお開きください。環境優先の自動車交通対策政策評価票でございます。  IIの評価欄では、まず、目標とその目標に対する達成度を記載し、次の六ページにかけまして、第一次、第二次の総合評価を記述いたしております。内容につきましては、お読み取りいただければと存じます。  次に、九ページをお開きください。ここから二〇ページにかけまして、事務事業評価結果の概要を記載してございます。  今後の方向における第一次評価と第二次評価を対比したものが九ページの一番上の表でございます。第二次評価の結果、維持または拡大のAが一事業、内容見直しのBが十八事業、再構築または統合のCが十一事業、廃止または休止のDが六事業、総合評価を保留したものが一事業となっております。  次に、二二ページをお開きいただきたいと存じます。このページの刊行物による都政広報を例に、事務事業評価票の内容をご説明申し上げます。
     まず、1で事務事業の概要を概括的に説明し、次に、二三ページ中段からが評価でございまして、(1)の評価指標、(2)の団体・都民等からの主な意見、二四ページに参りまして、(3)の達成度、経済性・効率性等五項目の視点別評価を踏まえ、(4)の総合評価を記述し、今後の方向を示しております。  二五ページから二六ページにかけましては、評価付表でございます。  二六ページをごらんいただきますと、4として事務事業所管局部のコメントを掲げております。  以上の試行の結果、幾つかの課題が明らかとなっております。  恐れ入りますが、前に戻りまして三ページをお開きいただきたいと存じます。  (3)に主な課題が整理してございます。都民にわかりやすく、かつ、施策や事務事業を的確に評価できる指標の設定、事務事業執行当初からの目標値の設定など六点がございます。  また、(4)にございますとおり、二名の外部専門家から制度構築に向けた意見を聴取いたしましたところ、政策評価と事務事業評価の同時実施、第一次評価と第二次評価とのセットの実施は評価できるなどの意見をいただいております。  四ページをお開きください。(5)、評価結果の活用についてでございます。  まず、今年度の試行結果を踏まえ、先ほど申し上げました事項も含め課題を整理し、評価の手法を改善した上で、来年度、さらに試行を拡大実施してまいります。個別の評価票を含め、この報告書の全文を、都民情報ルームでの閲覧やホームページ掲載等により都民の皆様に公表し、広く意見、感想を求めてまいります。  今後、このような取り組みを通じて、都にふさわしい行政評価制度へと改善しながら、平成十三年度以降の導入を目指してまいります。  以上で資料のご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◯松澤行政部長 それでは、私の方からは報告事項三件でございまして、一つは、資料第2号、平成十一年度都区財政調整再調整について、二つ目は、資料第3号、都区制度改革について、三つ目は、資料第4号、平成十二年度都区財政調整についてでございます。  まず、平成十一年度都区財政調整再調整につきまして、概要をご報告申し上げます。  お手元にお配りしてございます資料第2号をごらんいただきたいと存じます。  再調整と申しますのは、昨年七月に行いました当初算定後に新たな財政需要が生じたこと、調整税の減額が見込まれることなど、財政事情の変化に対応するため、再度区別算定を行うものでございます。この再調整の内容につきましては、都区間の協議を踏まえ取りまとめを行い、去る二月十日の都区協議会において合意されているものでございます。  それでは、お手元の資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。平成十一年度都区財政調整再調整の概要をまとめたものでございます。  まず、記の下の1の平成十一年度都区財政調整再調整でございますが、基準財政収入額(A)につきましては、当初算定後に特別区民税等が減額となる見込みである一方、特別区たばこ税等が増額になる見込みであることにより、差し引きで二百七十一億円の減額となるものでございます。一方、その下の基準財政需要額(B)につきましては、七億円の追加需要を見込んでおります。この基準財政需要額(B)から基準財政収入額(A)を差し引いた二百七十八億円(C)が、再調整時における追加の普通交付金所要額となるものでございます。普通交付金は全区に交付される見込みでございまして、納付金はございません。  次に、その下の調整基本額(D)でございますが、(1)の平成十一年度当初算定残が二百六十七億円でございましたが、(2)の調整税の補正減等による普通交付金の減額が八十九億円となりました。この結果、再調整時には差し引きで調整基本額は、(D)欄にございますように百七十八億円が留保される見込みでございます。  しかしながら、普通交付金所要額は、(C)欄のとおり二百七十八億円必要でございますので、差引財源不足額(D-C)は百億円の財源不足となるものでございます。この財源不足の対策として、財調条例第五条第一項の規定により、百億円を一般会計から借り入れ、補てんすることとするものでございます。  次に、その下の2の基準財政需要額七億円の内訳についてでございますが、(1)の経常的経費では百九億円の減で、このうち給与改定等に要する経費が六十八億円の減額、それから国民健康保険事業会計繰り出しに要する経費が十年度分の精算等で九億円の増額、区民税等に連動いたしますその他行政費、調整費が五十億円の減額となっております。  また、(2)の投資的経費では百十六億円の増で、改築等に要する経費が百億の増額、細街路拡幅整備事業が六億円の減額、公園事業費起債充当分の復元に要する経費が二十九億円の増額、区市町村振興基金貸付額で対応します財源対策経費が七億円を減額することとなります。  次に、その裏の資料二ページをごらんいただきたいと存じます。  平成十一年度都区財政調整再調整方針でございます。この再調整方針は、ただいまご説明申し上げました内容とほぼ同様なものでございますので、ご説明は省略させていただきます。  なお、平成十一年度都区財政調整再調整のための特例条例案及び特別区財政調整会計補正予算案につきまして、第一回定例会でご審議をいただきますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、都区制度改革につきましてご報告申し上げます。  お手元の資料第3号の都区制度改革についてをごらんいただきたいと存じます。  今回の都区制度改革は、Iの基本的な考え方にございますように、特別区を基礎的な地方公共団体として位置づけること、大都市の一体性、統一性の確保に配慮して、特別区の自主性、自立性を強化すること、住民に身近な事務を都から特別区へ移譲することの、大きく三つを柱としまして推進してきたところでございます。  この改革の各課題につきましては、都区で協議を続けてまいりまして、お手元の一ページからその内容を記載させていただいておりますが、これについても都区合意がなされたものでございます。  まず、1の都区財政調整制度の改正についてでございます。  改正の基本的考え方としまして、四角く囲んでございますが、移管事業等の運営に支障が生じないように、所要の事業費を積算し、都区間の財源配分に反映すること、新たな都区間の配分は、現行の配分割合四四%を基礎に、移管事業経費や将来需要等を加算して定めること、特別区の財政運営の自主性、自立性を高める観点から、基準財政収入額基準財政需要額の算定の簡素合理化を図ることといたしております。  次の(2)の都区間の配分に関する事項でございますが、調整税の配分割合を、現行の区四四%、都五六%から、移管事業等に要する経費を加えまして、区五二%、都四八%とするものでございます。  また、(3)の特別区間の配分につきましては、基準財政収入額を確定値である決算額等をベースに算定する方式に改めること、特別交付金で算定している大規模な臨時、特例的事業基準財政需要額で算定し、普通交付金で措置することなどの改正を図っております。  なお、この詳しい内容につきまして、お手元に参考資料1として、都区財政調整制度改正の概要を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  次に、その下の2の清掃事業の円滑な移管の実施についてでございますが、資料第3号の裏の二ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、(1)の職員の身分取り扱いにつきましては、移管する清掃事業に従事している職員は、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの六年間特別区に派遣すること、また、この職員については、派遣期間満了後、特別区職員へ身分切りかえすることとしております。  なお、派遣期間中の派遣職員の勤務条件につきましては、任用、給与等都の規定によるもの、勤務時間等各特別区等の規定によるものを含め、都区間、労使間でおおむね合意をしております。  その下の(2)の移管後の事業運営につきましては、一般廃棄物の収集、運搬は、平成十二年四月一日から各特別区が実施すること、可燃ごみの中間処理については、一定期間特別区で構成する一部事務組合による共同処理とすること、最終処分場については、都が設置、管理する新海面処分場を使用することとなっております。  なお、円滑な移管に万全を期するため、本年二月二十八日からの約一カ月間、四月以降と同様の業務執行体制によるテストランを行うなど、ソフトランディング施策を実施してまいります。  続きまして、その下の(3)の財産の処理につきましては、清掃事務所清掃事業所、清掃工場など、特別区の清掃事業の用に供される財産は、原則としまして、事業運営主体である特別区及び一部事務組合に無償譲渡することとしております。また、これによりがたい場合は、無償貸付等の方法によることとしております。  なお、これにつきましても、参考資料2、清掃事業の移管に伴う財産処理の概要を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  それから、3の清掃事業を除く他の事務事業の移管等の具体化についてでございますが、法令改正により特別区に移管する事務事業など三十二の事務事業について、本年四月一日から移管等を行うこととしております。この移管の根拠となります改正法は平成十年に、改正政令は平成十一年に公布済みでございます。また、事務処理特例制度の条例につきましては、前定例会でご審議の上、可決いただいているところでございます。これにつきましても、参考資料3としまして、都区制度改革による移管等事務事業一覧を添付してございます。都区制度改革につきましては、三月末までに移管等実施要綱都区協議会において決定するなど、引き継ぎには万全を期してまいります。  続きまして、ただいまご説明いたしました都区制度改革のうち、都区財調に係る合意事項を踏まえ策定いたしました平成十二年度の都区財政調整につきまして、その概要をご報告申し上げます。  なお、フレームの内容につきましては、これも去る二月十日の都区協議会におきまして合意されているものでございます。  お手元の資料第4号の平成十二年度都区財政調整についてをごらんいただきたいと存じます。  資料の一ページは、平成十二年度都区財政調整の概要をまとめたものでございます。  まず、1の平成十二年度都区財政調整でございますが、基準財政収入額(A)につきましては、新たに税源移譲いたしますゴルフ場利用税交付金航空機燃料譲与税を含め九千百二十九億円、対前年度比で一・五%の増と見込んでおります。次に、その下の基準財政需要額(B)につきましては一兆六千八百五十億円となり、対前年度比で九・一%の増と見込んでおります。この基準財政需要額(B)から基準財政収入額(A)を差し引いた普通交付金所要額(B-A)は七千七百二十一億円で、対前年度比で一九・八%の増となっております。  次に、固定資産税等の調整税につきましては、平成十二年度で一兆五千百億円を見込んでいるところでございます。この調整税等に、新たな財調の調整率でございます五二%を乗じまして得た額に、平成十年度分の調整税の精算額を加算した額が交付金総額となりまして、七千八百七十九億円となります。このうち普通交付金は、その割合が九八%ですので七千七百二十一億円、一方、特別交付金は二%相当で百五十八億円となります。  続いて、2の基準財政需要額の内訳でございますが、(1)の経常的経費は一兆四千四百五十八億円で、率で六・五%の増でございます。(2)の投資的経費は二千三百九十二億円で、率で二八・六%の増となっております。  その下に、主な新規事業及びレベルアップ事業を掲げてございますが、清掃事業等の四事業でございます。項目の頭についているアスタリスクが新規事業でございます。  次に、裏の二ページの資料をごらんいただきたいと存じますが、平成十二年度都区財政調整方針でございます。この方針は、ただいまご説明申し上げた内容を文言であらわしたものでございます。  次に、その隣の三ページの資料をごらんいただきたいと存じます。  この表は、平成十二年度都区財政調整のフレームでございます。内容につきましては、一ページ目の資料で概要をご説明申し上げたものでございます。  なお、都区財政調整条例の一部改正条例案、特別区財政調整会計条例の一部改正案及び特別区財政調整会計予算案につきまして、第一回定例会でご審議いただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  報告事項は、以上でございます。 ◯石井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言を願います。 ◯東野委員 基本的なことでございます。  監理団体に対する財政支出金額及び所要人員、この所要人員においてはプロパー、それから派遣人員の仕分けをしていただいて、なおかつ、派遣人員については、いわゆる都からの移管で、新規な繰り入れといいますか、それもきちっと各年度ごとにわかるものにしていただいて、この五年間をお願いいたします。 ◯石井委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 ただいま東野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。      ───────────── ◯石井委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯横山総務局長 第一回定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案十七件、事件案一件の合計二十三件でございます。順を追って、その概要をご説明申し上げます。  まず、平成十一年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計に関する補正予算でございます。  恐れ入りますが、お手元の資料第5号、平成十一年度補正予算説明書の二ページをお開きいただきたいと思います。  一般会計補正予算案は、この二ページから次の三ページにかけて記載しておりますが、十の事業につきまして増額、減額を行いまして、合計で二億五千六百万円余の減額補正を行うものでございます。  次に、一六ページをお開きいただきたいと存じます。  特別区財政調整会計補正予算案でございます。これは、市町村民税法人分固定資産税及び特別土地保有税のいわゆる調整三税の減収などに伴いまして、普通交付金特別交付金ともに減額となるところでございますが、普通交付金につきましては、一般会計からの借り入れにより増額となることから、六億六千万円の増額補正を行うものでございます。  次に、中途にご審議を賜ります条例案でございますが、お手元の資料第6号、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと存じます。  まず、番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例案でございます。これは、環境保全局及び清掃局を廃止しまして、新たに環境局を設置するものでございます。  番号2、平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案でございますが、これは平成十一年度分の都区財政調整につきまして、先ほど行政部長からご説明申し上げましたように、再調整を行うための特例を設けるものでございます。  以上が、中途の審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。  次に、平成十二年度予算案でございます。  恐れ入りますが、お手元の資料第8号、平成十二年度予算説明書をごらんいただきたいと存じます。  資料の一ページでございますが、一番上の総額にございますように、平成十二年度の総務局所管事業に係ります三つの会計の総額は、歳入が八千六百十四億三千百万円余、歳出が二兆一千四百四十七億五百万円でございます。  このうち一般会計は、二つ目の表にございますとおり、歳入が七百三十三億九千万円余で、平成十一年度と比較しますと五十二億九百万円余の増となっております。歳出は、この表の中ほどにございますように一兆三千五百六十六億六千四百万円で、平成十一年度と比較しますと千六百三十七億五千六百万円の増となっております。  次に、特別区財政調整会計でございますが、歳入歳出ともに七千八百七十八億六千万円で、平成十一年度と比較しますと一千九十四億九千六百万円の増となっております。  一番下の小笠原諸島生活再建資金会計でございますが、歳入歳出ともに一億八千百万円で、前年度と比較しますと四千万円の減となっております。  平成十二年度予算案の説明は、以上でございます。  続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。  恐れ入りますが、資料第9号、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただきまして、目次でございますが、ご審議をお願いいたします条例案は、全部で十五件でございます。  次の一ページでございますが、まず番号1、東京都行政手続条例の一部を改正する条例案でございます。これは、行政手続法の改正に伴いまして、条例を改正いたすものでございます。  次に、二ページの番号2、東京都職員定数条例の一部を改正する条例案でございます。これは、知事部局等の職員定数を削減するものでございます。  次に、三ページの番号3、東京都恩給条例の一部を改正する条例案及び、その下の番号4、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらは、国民金融公庫法の改正に伴いまして、所要の条例を改正いたすものでございます。  次に、四ページの番号5でございますが、東京都行政書士試験手数料条例案でございます。これは、いわゆる地方分権一括法の関係で東京都手数料規則が廃止されることに伴いまして、新たに条例を制定いたすものでございます。  次に、五ページの番号6でございますが、東京都特別区財政調整会計条例の一部を改正する条例案でございます。これは、地方自治法等の改正に伴いまして、条例を改正いたすものでございます。  次に、六ページの番号7でございますが、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これもまた、地方自治法等の改正に伴いまして、条例を改正いたすものでございます。  次に、七ページの番号8、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び、その下の番号9、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらは、第二条中に引用している政省令の規定の一部が改正されたことを受けまして、条例を改正いたすものでございます。  次に、八ページの番号10でございますが、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例案でございますが、これは区市町村振興基金の額の改定を行うものでございます。  次に、番号11の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これは、組織改正等に伴いまして、規定の整備をいたすものでございます。  次に、九ページの番号12、東京都立科学技術大学条例の一部を改正する条例案並びに、一〇ページの番号13、東京都立短期大学条例の一部を改正する条例案でございます。これらは、いずれも授業料等の額を改定いたすものでございます。  次に、一一ページの番号14、東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例案でございますが、これは、学校教育法の改正に伴いまして、条例を改正いたすものでございます。  最後に、一二ページの番号15、東京都育英資金貸付条例案でございます。これは、東京都育英資金貸付条例の全部を改正いたすものでございます。  以上が条例案の概要でございます。  続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。  資料第11号、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。  包括外部監査契約の締結についてでございます。これは、包括外部監査契約の締結につきまして、議会にお諮りいたすものでございます。
     以上が今定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。  なお、各議案の詳細につきまして、引き続き総務部長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ◯三宅総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順を追ってご説明申し上げます。  最初に、平成十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。  資料第5号、平成十一年度補正予算説明書をごらんください。  二ページをお開き願います。  今回ご提案を申し上げます一般会計補正予算は、この二ページから次の三ページにかけて記載してありますように十事業でございます。提案の合計は、四ページ右側の欄にございますように、二億五千六百四十九万円余を減額補正するものでございます。  それでは、順次各事業についてご説明申し上げます。  五ページをお開き願います。  1の市町村合併研究事業でございます。これは緊急地域雇用特別交付金を活用して行うもので、一千七百一万円の増額補正を行うものでございます。  次に、六ページをお開き願います。  2の区市町村振興基金繰り出しでございますが、これは過去の貸付金に対する返還利息を区市町村振興基金へ繰り出すもので、六億八千九百十八万円の増額補正を行うものでございます。  次に、七ページをお開き願います。  3の市町村振興宝くじ交付金でございます。平成十一年度の交付金対象額の増に伴いまして、五億二千三百九十六万円余の増額補正を行うものでございます。  次に、八ページをお開き願います。  4の原子力災害対策でございますが、新たに制定された原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害に対する対策の強化を図るため、七億円の増額補正を行うものでございます。  次に、九ページをお開き願います。  5の特別区財政調整会計繰り出しでございます。平成十一年度のいわゆる調整三税の減収などに伴い、本来繰出額は減額となりますが、一般会計からの貸し付けにより、全体としまして六億四千三百九十五万円余を増額補正するものでございます。  次に、一〇ページをお開き願います。  6の利子割交付金でございますが、平成十一年度の都民税利子割のうち、交付金対象額の減に伴いまして、六十二億一千九百万円を減額補正するものでございます。  次に、一一ページをお開き願います。  7の地方消費税交付金でございますが、平成十一年度の交付金対象額の増に伴いまして、五十億八千三百万円を増額補正するものでございます。  次に、一二ページをお開き願います。  8のゴルフ場利用税交付金でございますが、平成十一年度におきまして、ゴルフ場利用税の増収が見込まれますことから、七千四百万円を増額補正するものでございます。  次に、一三ページをお開き願います。  9の特別地方消費税交付金でございますが、平成十一年度において特別地方消費税の増収が見込まれますことから、三千八百万円を増額補正するものでございます。  次に、一四ページをお開き願います。  10の自動車取得税交付金でございますが、平成十一年度において自動車取得税の減収が見込まれますことから、十八億六百六十万円余を減額補正するものでございます。  次に、一六ページをお開き願います。  特別区財政調整会計の補正でございます。調整三税の減収に伴い、普通交付金特別交付金ともに減額となるところでございますが、普通交付金については一般会計からの借り入れにより増額となり、全体として六億六千万円の増額補正を行うものでございます。  以上で平成十一年度の補正予算案の説明を終わらせていただきます。  続きまして、中途にご審議をいただきます条例案についてご説明申し上げます。  資料第6号の平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと存じます。  番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例案でございます。これは、平成十二年四月の清掃事業の特別区移管を機に、総合的な環境行政を推進するために、環境保全局及び清掃局を廃止し、新たに環境局を設置するものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  続きまして、番号2、平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案でございます。これは、平成十一年度分の都区財政調整につきまして再算定を行うために、単位費用等に特例を設けるものでございます。内容の詳細につきましては、先ほど行政部長から報告させていただきましたとおりでございます。  なお、この条例は、公布の日から施行を予定しております。  以上が、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。  続きまして、平成十二年度予算案についてご説明申し上げます。  資料第8号、平成十二年度予算説明書をごらんください。  一ページは、先ほど局長からご説明申し上げました各会計別の一覧表でございます。  三ページから一一ページまでは、一般会計の三十二事業について、各事業ごとに提案額を一覧表にして掲げてございます。提案額につきましては、一二ページ以降で順次ご説明申し上げます。  それでは、資料の一二ページをお開き願います。  1の総務管理事務でございますが、これは総務局が所管しております内部管理事務等に要する経費でございます。提案額は二百二十七億八千八百三十一万円余でございます。  次に、一五ページをお開き願います。  2の研究研修ですが、職員研修所で実施しております職員の研修及び調査研究に要する経費で、提案額は十三億六千三百七十万円余でございます。  次に、一六ページをお開き願います。  3の福利厚生でございますが、これは職員の福利厚生事業に要する経費で、提案額は六十七億五千七百六十四万円余でございます。  次に、一八ページをお開き願います。  4の人権対策ですが、これは同和問題を初めとする人権対策事業の推進に要する経費で、提案額は十九億四千四百五十三万円余でございます。  次に、一九ページをお開き願います。  5の区市町村管理でございますが、これは区市町村の行財政指導等に要する経費でございまして、提案額は五十五億六千百六十六万円余でございます。  次に、二一ページをお開き願います。  6の支庁管理運営ですが、これは四つの支庁の管理運営のための経費で、提案額は八億七千七百三万円余でございます。  次に、二二ページをお開き願います。  7の区市町村自治振興でございます。内容は、中ほどの2、経費内訳にありますとおり、(1)の市町村振興交付金から、二三ページにございます(10)の多摩島しょ振興対策等までの事業費でございます。提案額は六百九十六億六千二百十七万円余でございます。  次に、二四ページに参りまして、8の防災対策でございますが、災害応急対策等の事業に要する経費で、提案額は五十七億一千百十七万円余でございます。  次に、二七ページから三四ページまでは、統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費について、それぞれ所要額を提案しております。  続きまして、三五ページをお開き願います。  13の恩給及び退職年金ですが、提案額は二十三億一千三百十九万円余でございます。  次に、三六ページをお開き願います。  14の退職手当ですが、これは職員の定年退職などに伴う退職手当で、提案額は四百九十七億六百四十九万円余でございます。  続きまして、三七ページから四三ページにかけては、科学技術大学の管理運営等に要する経費でございます。  また、四四ページから四八ページまでは都立短期大学の管理運営等に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案しております。  次に、四九ページをお開き願います。  23の私立学校管理ですが、これは私立学校の振興に関する事務に要する経費で、提案額は四億四千六百七十六万円余でございます。  次に、五一ページをお開き願います。  24の私立学校教育助成でございます。私立学校経常費補助を初めとして千三百二十四億七千七百六十九万円余を提案しております。  次に、五四ページをお開き願います。  25の育英資金ですが、提案額は八億六千六百四十六万円余でございます。  次に、五五ページをお開き願います。  26の特別区財政調整会計繰り出しですが、繰出額は、いわゆる調整三税の合計額の五二%、七千八百七十八億五千九百九十八万円を提案しております。  次に、五六ページをお開き願います。  27の利子割交付金ですが、提案額は六百八十九億二千万円でございます。  次に、五七ページをお開き願います。  28の地方消費税交付金ですが、提案額は一千五百一億円でございます。  次に、五八ページをお開き願います。  29のゴルフ場利用税交付金ですが、提案額は七億六千九百万円でございます。  次に、五九ページをお開き願います。  30の特別地方消費税交付金ですが、提案額は九千五百万円でございます。  次に、六〇ページをお開き願います。  31の自動車取得税交付金ですが、提案額は二百七十四億七千三百四十五万円でございます。  次に、六一ページをお開き願います。  32の国有資産等所在市町村交付金でございますが、提案額は六十七億四千七百五十七万円でございます。  以上が一般会計予算案の概要でございます。  引き続きまして、六二ページ以降の債務負担行為についてご説明申し上げます。ご提案いたしております平成十二年度の債務負担行為は、全部で四件でございます。  六三ページをお開き願います。損失補償等に係る債務負担行為でございます。  1の私立学校教育振興資金融資に伴う損失補償は、私立学校への教育振興資金融資に伴い、平成十二年度から平成二十八年度までの間、融資銀行等に対し損失補償契約を行うもので、その額は百十五億五十万円でございます。  次の2、私立高等学校老朽校舎改築促進事業融資に伴う損失補償は、私立高等学校の老朽校舎等の改築を促進するため、平成十二年度から平成三十三年度までの間、融資銀行等に対し損失補償契約を行うもので、その額は二百九十二億二千七百三十七万円余でございます。  次の3、厚生貸付資金原資損失補償は、平成十二年度において、財団法人東京都福利厚生事業団が行う厚生貸付資金の原資を融資する銀行等に対し損失補償契約を行うものでございまして、その額は八十三億六千七百九十七万円でございます。  次の4、私立高等学校等入学支度金貸付に伴う損失補償は、私立高等学校への入学者の入学時の経費負担を軽減するため、平成十二年度から平成十六年度までの間、融資銀行等に対し損失補償契約を行うもので、その額は二億五千二十八万円余でございます。  以上で一般会計の説明を終わりまして、六四ページ以降に記載してございます二つの特別会計についてご説明申し上げます。  六五ページをお開き願います。  特別区財政調整会計ですが、提案額は、特別区財政調整交付金の七千八百七十八億六千万円でございます。その内訳は、説明欄に記載してございますとおり、普通交付金七千七百二十一億二百八十万円余、特別交付金百五十七億五千七百十九万円余でございます。  次に、六七ページをお開き願います。  小笠原諸島生活再建資金会計でございます。これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するもので、提案額は一億八千百万円でございます。  以上をもちまして、平成十二年度予算案についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、条例案についてご説明申し上げます。  資料第9号、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次をごらんいただきたいと存じます。
     条例案は十五件ございまして、番号1から順次ご説明を申し上げます。  一ページをお開きいただきたいと存じます。  番号1、東京都行政手続条例の一部を改正する条例案でございます。このたび、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十三条において、行政手続法が改正されまして、聴聞の主宰者の対象範囲が四月一日から変更となります。このため、条例第十九条の規定を改めるものでございます。  この条例の施行日につきましては、法律の施行に合わせ、平成十二年四月一日を予定しております。  次に、二ページの番号2、東京都職員定数条例の一部を改正する条例案でございます。これは、知事、議会及び行政委員会並びに水道事業の事務部局の職員定数を削減するものでございます。  平成十二年度の職員定数につきましては、少子高齢社会への備えや、都市環境対策を初めとした現下の都政の重点課題に対応する一方で、財政再建推進プランの削減目標を確実に実施するため、事務事業の徹底した見直しを行い、効率的な執行体制の実現に努め、また、清掃事業の特別区移管に係る定数削減を行ったところでございます。その結果として、お手元の条例案のとおりご提案するものでございます。  なお、この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、三ページの番号3、東京都恩給条例の一部を改正する条例案でございます。これは、国民金融公庫法の一部を改正する法律が施行され、国民金融公庫の名称が国民生活金融公庫に改まったことに伴いまして、関連規定を整備するものでございます。  この条例は、公布の日から施行を予定しております。  次に、番号4、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、ただいまご説明申し上げました東京都恩給条例の一部を改正する条例案と同趣旨の規定整備でございます。  この条例は、公布の日からの施行を予定しております。  次に、四ページの番号5、東京都行政書士試験手数料条例案でございます。これは、平成十一年七月に行政書士法が改正され、行政書士試験事務が機関委任事務から自治事務となり、東京都手数料規則が廃止されるのに伴いまして、今回新たに東京都行政書士試験手数料条例を制定するものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、五ページの番号6、東京都特別区財政調整会計条例の一部を改正する条例案でございます。これは、地方自治法及び地方自治法施行令が改正され、平成十二年四月一日より施行されることに伴いまして、総額補てん主義の廃止及び納付金を廃止するため、本条例の一部を改正するものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、六ページの番号7、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これも地方自治法及び地方自治法施行令が改正され、平成十二年四月一日から施行されることに伴いまして、清掃事業等が移管されるため、調整税の配分割合の改正や総額補てん主義の廃止、納付金の廃止、新たな税源の移譲など、都区制度改革の実施に向けまして、本条例の一部を改正するものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、七ページの番号8、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び、番号9、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらは、地方分権関係の法律の施行に伴う政省令の整備によりまして、学校教育法施行規則ほか、条例第二条中に引用している政省令の規定の一部が改正されたこと等から、所要の規定整備を行うものでございます。  なお、番号8の特別区関係の条例案におきましては、東京都都市計画局関係手数料条例ほか、本定例会に提案される手数料条例等に基づく手数料または使用料の徴収事務の一部を各特別区が処理するものとして、第二条に規定をしております。  これらは、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、八ページの番号10、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例案でございます。これは、基金の額につきまして、平成十二年度一般会計歳入歳出予算で措置される額を加えるため、条例第三条に定める基金の額を改正するものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、番号11、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。改正内容は二点ございます。  まず一点目は、平成十二年四月一日に予定しております養育院条例の廃止に伴いまして、手当名を変更するものでございます。二点目は、環境保全局及び清掃局の組織再編による環境局の設置に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  次に、九ページの番号12、東京都立科学技術大学条例の一部を改正する条例案でございます。これは、科学技術大学の授業料等の額について、受益者負担の適正化や国立大学の授業料等の改定状況などを考慮し、他の都立大学と同様に改定を行うものでございます。  なお、この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しておりますが、授業料につきましては、平成十二年度以降に入学する学生について平成十二年度から、入学料及び入学考査料につきましては平成十三年度入学に係る者から、それぞれ適用することとしております。また、授業料につきましては、今回の改正では、平成十二年度以降の入学者の授業料につきまして、在学中の改定も適用する、いわゆるスライド制を導入することとしております。  次に、一〇ページの番号13、東京都立短期大学条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案も、科学技術大学と同様に授業料等の額を改定するものでございまして、施行日や適用時期等も科学技術大学と同様でございます。  次に、一一ページの番号14、東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例案でございます。これは、経常費補助等私学助成の対象となる学種について、新たに中等教育学校を加えるものでございます。中等教育学校につきましては、学校教育法の改正により新たに創設された学種でございまして、同一の学校において中高一貫教育を行う六年制の学校でございます。現時点におきまして、都内に私立中等教育学校の設置予定はございませんが、新制度の創設に伴いまして、今回の改正を行うものでございます。  この条例は、公布の日からの施行を予定しております。  最後に、一二ページの番号15、東京都育英資金貸付条例案でございます。これは、東京都育英資金貸付条例の全部を改正するものでございまして、大きく分けて、次の三点について改正を行うものでございます。  第一に、貸付額の改定でございます。平成七年度の改定以来据え置きとなっておりました高等学校、高等専門学校及び専修学校高等課程に在籍する生徒への貸付額につきまして、月額で三千円の増額を行うものでございます。  第二に、貸付要件の緩和でございます。これは、教育の機会均等を図るため、一部貸付要件を緩和するほか、年度途中での家計急変などについて、よりきめ細かく対応するため、所要の改正を行うものでございます。  第三に、貸付対象学種の見直しでございます。これは、国の制度である日本育英会奨学金において充実の方向が明らかにされている大学、短期大学及び大学院に在籍する学生への貸し付けに対して、都としては平成十三年度以降、新たな貸し付けは行わないこととするものでございます。なお、平成十二年度につきましては、経過措置といたしまして、従前のとおり貸し付けを実施することとしております。  このほか、中等教育学校に関する規定の追加など、所要の改正を行うものでございます。  この条例は、平成十二年四月一日からの施行を予定しております。  以上で条例案につきましての説明を終わらせていただきます。  続きまして、事件案についてご説明申し上げます。  資料第11号、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。  包括外部監査契約の締結についてでございます。これは、平成十二年度の包括外部監査を実施するため契約するものであります。契約の相手方は、公認会計士の筆谷勇氏を予定しております。契約期間は、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千百五十万円を上限とするものでございます。この締結につきまして、議会にお諮りするものでございます。  以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案五件、条例案十七件、事件案一件の合計二十三件につきましての説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ◯石井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言願います。 ◯藤岡委員 初めに、修学関係について三点お願いします。  一つは、都内在住高校生の在籍状況について、私立、公立、全日制と定時制、通信制の区分けをしたもの。さらに、国立、他県立に分けて、それぞれの人数と構成比を十年分示したものを出してください。  二つ目、私立高校中退者、そしてその中での経済的理由によるものの人数の推移、これを五年間分示してください。  三点目、生徒の家計急変時の授業料援助のための特別補助が、都に続いて国でも実施されたというふうに聞いておりますが、それぞれの制度の方式の違う点、そして活用状況を示していただきたい。  あと、防災関係について三点お願いします。  防災対策費の総額と各事業ごとの事業費の推移、これを一九九四年以降七年間分示したものを出してください。  二つ目としまして、応急給水槽建設についてです。目標値と、事業開始以降各年度の推移を示したものをお願いします。  三点目、避難所機能の強化について、都立学校や区市町村に対する助成など、それぞれ七年間分の実績を示したものをお願いいたします。  以上です。 ◯石井委員長 ただいま藤岡委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。      ───────────── ◯石井委員長 次に、陳情の審査を行います。  初めに、一一第五九号、国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯前川理事 一一第五九号、国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める意見書提出に関する陳情、第六の、公務員や労働組合が、行政内部で国民の利益に反する問題や不正、腐敗を監視、摘発できる内部告発権を保障すること、これに関しましてご説明申し上げます。  お手元の資料第13号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。  表紙から二枚おめくりいただいて、一ページをごらんください。  この陳情は、横浜市の全建設省労働組合関東地方本部京浜支部長安藤廣一氏から提出されたもので、平成十一年八月二十七日に受理され、平成十一年九月二十二日に付託されております。  陳情の内容ですが、公務員や労働組合が行政内部での国民の利益に反する問題や不正などを監視、摘発できる内部告発権の保障について、意見書を政府に提出していただきたい、こういうものでございます。  現在の状況でございますが、都におきましては、行政の執行に際し不正行為等が行われることのないよう、事前チェックが十分できる体制の整備を図っているところでございます。また、万一不正行為等があった場合には、速やかに把握し、必要に応じて関係職員の処分を行い、事情により刑事告発、告訴をしていく方針といたしております。  説明は以上でございます。 ◯石井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 発言がなければ、本件中総務局所管分の決定につきましては、後日行われる政策報道室所管分の審査の際に行い、本日のところは保留としたいと思いますが、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 異議なしと認め、本件は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯石井委員長 次に、一一第六〇号の一、国民本位の公共事業と建設行政の民主的転換を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯飯山行政改革推進室行政改革担当部長 それでは、一一第六〇号の一、国民本位の公共事業と建設行政の民主的転換を求める意見書提出に関する陳情に関しましてご説明申し上げます。  資料の二ページでございます。  この陳情は、先ほどの一ページの陳情一一第五九号と同様、横浜市の安藤廣一氏から出されたものでございまして、平成十一年八月二十七日に受理され、平成十一年九月二十二日に付託されております。  陳情の内容でございますが、国の公共事業に関する情報の公開や、公共事業を執行させるための体制整備を図ることなどを内容とする意見書を政府に提出していただきたいというものでございます。  現在の状況でございますが、国は、平成十一年四月に閣議決定した国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画において、公共事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を図るとしております。また、直轄事業に関しましても、民間委託を徹底すること等により効率化を図るとともに、地方支分部局に公共事業に関する事務を主体的かつ一体的に処理させるため、委任する権限の内容、対象となる事業の範囲を定めることとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ◯石井委員長 説明は終わりました。  本件について発言願います。 ◯野村委員 この陳情は、建設省の出先機関で働いている人たちから出されたものですが、景気を回復させるために、現在公共事業が大規模プロジェクトに偏重していることを改めて、生活関連部門に転換することを求めております。  我が党は、この十四日の衆議院予算委員会で建設省の公共事業着工統計調査というものを使いまして、国の公共事業積み増し政策が景気回復につながらないばかりか、雇用の拡大にもならないことを明らかにしたところですが、都議会でもこれまで我が党がたびたび明らかにしてきたように、例えば今仕事がなくて困難の中にあります中小企業への発注率を見ますと、臨海開発など大型事業の中小企業への発注率は九%にすぎないのに対して、都営住宅など住宅関連事業であれば六八%、さらに福祉関連ならば八二%と、発注率は高くなるというわけです。この出されました陳情の主張は、全く当然の主張だと思います。  また、公共事業の中で働いている人たちが、その中で見聞した不正行為などを根絶するための体制を強化しなければと思うのも、まさにもっともなことだと思います。  さらに、執行については民間委託や民営化を行うのではなくて、公的機関が責任を持って行うということも、まさに当然だと思います。したがって、我が党は、この陳情は趣旨採択すべきと考えております。  以上です。 ◯石井委員長 ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立〕 ◯石井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第六〇号の一は不採択と決定いたしました。  以上で陳情の審査を終わります。  以上で総務局関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯石井委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
     第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯鳴川選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局が平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件は、予算案一件でございます。  お手元にお配りしております平成十二年度予算説明書に基づきご説明申し上げます。  一ページをお開きいただきたいと存じます。  今回ご提案申し上げております予算の総額は、歳入が六十二億一千百万余円、歳出が六十六億三千八百万円でございます。前年の十一年度と比較いたしますと、歳入では十一年度予算額二千八百万余円に対し、六十一億八千三百万余円の増となっております。また、歳出では十一年度予算額三十四億五千三百万円に対し、三十一億八千五百万円の増となっております。その主なものは、平成十二年十月十九日任期満了の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費を計上したためでございます。  平成十二年度に執行いたします事務事業は、次の二ページから三ページに記載してございます。その内容は、委員会の運営、一般庶務事務、経常的選挙管理事務、選挙制度推進事務、選挙常時啓発普及事務があります。そして、平成十二年八月任期満了の海区漁業調整委員会委員選挙及び平成十二年十月十九日任期満了の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに、これらにおける区市町村指導の管理執行事務でございます。  以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案一件につきまして、その概要を説明申し上げました。  詳細につきましては、引き続き次長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯宇口次長 それでは、平成十二年度の予算案につきまして、お手元の予算説明書に従いましてご説明申し上げます。  一ページから三ページにつきましては、先ほど局長よりご説明いたしましたので、省略させていただきます。  四ページをお開き願います。  まず初めは、委員会の運営に要する経費でございます。提案額は二千三百九十七万余円でございます。これは、選挙管理委員四名の報酬と委員会の運営に要する経費でございます。  五ページは、一般庶務事務に要する経費でございます。  提案額は二億九千八百十二万余円でございます。これは、事務局職員二十七名の給料、諸手当等の職員費及び事務局の管理事務に要する経費でございます。  次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。  経常的選挙管理事務に要する経費でございます。提案額は四千八百六十二万余円でございます。これは、区市町村選挙管理委員会に対する指導事務及び政治資金規正法、政党助成法に基づく政党、政治団体等の事務に要する経費でございます。特定財源として、五百五十五万円の国庫支出金を見込んでおります。  次に、七ページをごらんいただきたいと存じます。  十二年度から新しく選挙制度の推進事務として、在外選挙人名簿登録事務に要する経費が設けられました。提案額は一千百四十九万円であり、全額国庫支出金となっております。  次に、八ページをお開きいただきたいと存じます。  選挙常時啓発普及事務に要する経費でございます。提案額は六千五百万余円でございます。経費の内訳は、都が直接執行する研修会、啓発資料の作成配布など啓発事業として四千二百五十万余円、区市が行う啓発事業に対する交付金として二千二百五十万円を計上しております。特定財源として、明るい選挙推進事業費二千百十四万余円の国庫支出金を見込んでおります。  九ページは、本年八月に任期が満了となります海区漁業調整委員会委員の選挙に要する経費でございます。  提案額は一千六百九十八万余円でございます。経費の内訳は、投票用紙の作成などに要する選挙執行経費が五百二十二万円、投・開票所等に要する区町村への交付金が一千百七十六万余円となっております。  次に、一〇ページをごらんいただきたいと存じます。  平成十二年十月十九日任期満了の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費でございます。提案額は六十一億七千三百七十九万余円でございます。経費の内訳は、投票用紙の作成等に要する選挙執行経費が一億八千七百二十九万余円、選挙公報の印刷等に要する選挙公営経費が二十一億五千二百六十万余円、懸垂幕の掲出、啓発資材の作成等の選挙啓発に要する経費として二千九百三十三万円、最高裁判所裁判官の国民審査に要する経費として五千六百九十二万余円、さらに投・開票所等に要する経費として区市町村交付金が三十七億四千七百六十四万円となっております。  以上、簡単でございますが、第一回定例会にご審議をお願いいたしております予算案一件についての説明を終わらせていただきます。  何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◯石井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。  以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後二時十九分散会...