ツイート シェア
  1. 千葉県議会 2017-10-04
    平成29年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2017.10.04


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    7 議事の経過概要        ─────────────────────────────        開  会        午前9時58分開会 ◯委員長(中沢裕隆君) ただいまから環境生活警察常任委員会を開会します。  会議に先立ち申し上げます。  朝日新聞千葉総局ほか16者から、本常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可しましたので、御了承願います。  また、委員会風景を千葉県議会ホームページに掲載するため、事務局の広報を担当する職員による撮影を許可しましたので、御了承願います。撮影が終わるまで、しばらくお待ちください。     (写真撮影)        ─────────────────────────────        会議録署名委員の指名 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員に信田委員、藤井委員を指名します。        ─────────────────────────────        付託案件及び審査順序 ◯委員長(中沢裕隆君) 今回、本委員会に付託されました案件は、環境生活部関係が議案1件、請願4件、警察本部関係が議案1件であります。  なお、審査の順序は、初めに警察本部関係、次に環境生活部関係とします。        ─────────────────────────────
           審査の開始(警察本部関係) ◯委員長(中沢裕隆君) これより警察本部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────        人事紹介 ◯委員長(中沢裕隆君) なお、審査に先立ち、さきの人事異動に伴う人事の紹介を行います。  警察本部の人事異動について、警察本部長から紹介を願います。  永井警察本部長。     (永井警察本部長から、警察本部長永井達也警務部長中村真二、刑事部参事官兼組織     犯罪対策本部長茶谷秀樹警備部長砂山和明警務部参事官鈴木誠、交通部参事官兼運     転免許本部免許課長菊間秀次郎、地域部参事官兼地域課長島田利美、捜査第二課長作道     英文、少年課長末吉敏和、生活経済課長林秀雄サイバー犯罪対策課長竹内利昭、外事     課長佐貫大介を委員に紹介) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で人事紹介を終わります。        ─────────────────────────────        議案の概要説明 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、議案の審査を行います。  警察本部長に議案の概要説明を求めます。  永井警察本部長。 ◯説明者(永井警察本部長) 今回御審議いただきます案件は、議案1件であります。  お手元の警察本部関係の常任委員会資料をごらんください。  資料の議案第1号平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)であります。これは人件費13億2,212万2,000円の増額、その他800万円の減額で、総額13億1,412万2,000円を増額するものであります。  詳細につきましては、この後、事務担当者から説明させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、議案第1号平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  小泉会計課長。 ◯説明者(小泉総務部参事官兼会計課長) 会計課長の小泉です。よろしくお願いします。  それでは、議案第1号につきまして御説明させていただきます。  お手元の資料1をお開きください。資料は平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)と題した1表と、議案説明資料の警察本部関連部分の抜粋をお配りしておりますが、説明は1表に基づいて行わせていただきます。  まず、9月補正予算の総額でありますが、1の予算額欄に記載のとおり13億1,412万2,000円の増額でありまして、その内訳につきましては、人件費が13億2,212万2,000円の増額、その他が800万円の減額であります。  次に、2の主な内容について御説明いたします。  まず、人件費につきましては、共済組合負担金率の変更や警察官の増員などの影響によりまして、13億2,212万2,000円を増額するものであります。  次に、警察官増員関連事業につきましては、平成29年度の政令定員53人の増員に伴いまして必要となる被服及び給貸与品の整備に要する費用として2,200万円を措置しようとするものであります。そのほかにつきましては、冷暖房装置保守点検などの施設維持管理委託費の契約差金などとして3,000万円を減額するものであります。  次に、3の債務負担行為につきましては、平成30年度以降に実施する事業のうち、入札手続や納期などにより相当期間を要するため、年度内に契約する必要がある事業につきまして債務負担行為を設定するものであります。  (1)の街頭防犯カメラシステム整備事業につきましては、本年3月に発生した小学生女児殺人死体遺棄事件を初め、拳銃発砲事件や通り魔事件など、県民生活を著しく脅かす凶悪事件が連続的に発生したことを受け、犯罪の予防と犯罪発生時の迅速な対応を図り、県民の安全・安心を確保するため、刑法犯認知件数の多い4警察署管内の5つの駅周辺の繁華街を中心に、50台の街頭防犯カメラシステムを整備しようとするものでありまして、6年リース総額として1億7,700万円の債務負担行為を設定するものであります。  次に、(2)の通信指令システムの更新事業につきましては、本部庁舎PFI事業の特殊機器として整備した現行システムの契約期間が平成30年度末で終了することに伴いまして、同システムを更新整備しようとするものであり、5年リース総額として28億3,100万円の債務負担行為を設定するものでございます。  次に、(3)の電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンター事業につきましては、県内における電話de詐欺の被害が依然として高い水準で推移していることから、平成30年度におきましても事業を継続実施しようとするものであり、所要の事業費としまして1億1,600万円の債務負担行為を設定するものであります。  最後に、(4)の法定事務の委託事業等につきましては、平成30年度当初から委託する各種法定事務など年度内に契約する必要がある事業のうち、入札手続や納期、円滑な業務実施に向けた準備などに相当期間を要し、当初予算が成立する2月議会後では事務に支障が生じるものにつきまして債務負担行為を設定するものでございます。  以上が平成29年度9月補正予算の概要であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  信田委員。 ◯信田光保委員 今お話を聞かせていただきましたけれども、私のほうから街頭防犯カメラシステム整備事業について伺いたいと思います。  県警では、平成29年9月補正予算において新規事業、街頭防犯カメラシステム整備事業を推進するための予算を要求しているということを聞いております。全国的には既に28都道府県において警察設置の防犯カメラが導入されているとのことでありますけれども、千葉県では初めての取り組みとなるわけであります。これまでも街頭に設置された防犯カメラの画像が犯人検挙の有力な証拠になったというケースも報道されているわけでありますけれども、犯罪を防止して犯人を検挙していくためには、街頭防犯カメラの機能をしっかりと認識し、効果的に活用していく必要があると思っております。一方、街頭防犯カメラの運用に当たっては、プライバシーの保護や情報流出について十分配慮するなど、適正な運用が求められているとともに、設置後も防犯カメラ設置効果等の検証を適宜実施していく必要があるというふうに思っております。  そこで、3点お伺いしたいと思います。  1つ目に、街頭防犯カメラシステム整備事業の概要というものはどのようなものか、まずお聞かせ願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田でございます。よろしくお願いいたします。  街頭防犯カメラシステム整備事業の概要でございますが、街頭防犯カメラシステム整備事業は、県下で刑法犯認知件数が多い千葉中央署、船橋署、松戸署、柏署の4警察署管内の主要駅周辺5地区に合計50台の街頭防犯カメラを設置し、犯罪の予防を図るとともに、事件事故発生時に的確な初動捜査活動を行うことなどを目的として実施する事業であります。具体的には、信号柱や街路灯等にカメラを設置いたしまして、110番通報時や事案発生時等に警察本部及び所轄警察署に設置した専用パソコンによりまして、必要に応じてライブ映像及び過去映像を閲覧できるネットワークカメラシステムを整備するものであります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 5地区に設置ということでありました。ほかの主要駅周辺にも設置する必要があると思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 今回は、最も刑法犯認知件数の多い警察署の主要駅周辺を選定いたしましたが、防犯カメラは犯罪の抑止と検挙に極めて有効であると認識しております。したがいまして、今後は運用後の設置効果等を検証した上で、他の地区への設置拡充も検討してまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 主要駅周辺はもちろんでありますけれども、ぜひ他の地区の設置拡充をお願いしたいというふうに思います。  最後になりますけれども、街頭防犯カメラシステムの運用に伴う個人のプライバシー侵害についてどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 県警が運用する街頭防犯カメラは、主要駅周辺の公共の場所に設置するものでございまして、プライバシー侵害の程度は極めて低いものと考えております。また、撮影場所に個人の住居等が含まれる場合等は、画像の角度を変えたりマスキング処理を施すなどいたしまして、個人のプライバシーには十分配慮して運用してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 ただいま答弁いただきましたけれども、個人のプライバシーについては十分配慮していただきたいということを要望して質問にかえます。ありがとうございました。 ◯委員長(中沢裕隆君) 申し上げます。答弁をするときは、お名前と、課名はちょっと申し上げてください。課名とお名前は申し上げてください。よろしくお願いします。  次、質問ございますか。  竹内委員。 ◯竹内圭司委員 ありがとうございます。それでは質問させていただきます。  ただいまの信田委員の街頭防犯カメラ整備事業について、補足でちょっとお伺いしたいなと思っています。28都道府県で整備されていると、現在ですね。ということなんですけれども、これはなぜ今まで、千葉県では初でございますので、千葉県で初ということの意義と目的というか、なぜこの時期だったのかということをちょっとお聞かせいただければ。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  県内の犯罪情勢は、刑法犯認知件数自体は減少しているものの、全国的に見ますといまだ高水準にあり、本県においても警察設置の防犯カメラを整備すべく、以前から検討を行っていたところでございます。しかし、本年に入りまして女児殺人事件や拳銃発砲事件、連続傷害事件などの凶悪事件が連続的に発生したため、県民に対する安全対策として県警設置の街頭防犯カメラシステムを早急に整備することとしたものでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 ありがとうございます。それでは、女児殺害事件とか連続発砲事件等大変危険なことが起きておりますので、防犯カメラシステムを有効に活用していただくようお願いします。  次に、2番の通信指令システム更新事業についてお伺いします。これはPFIで本庁舎が完成したときに設置した通信指令システムなんですけれども、10年今たって、大変古くなってきているという観点から、今回28億円もの5年リースということなのでございます。大変金額も多うございますので、お伺いしたいなと思っております。  まず、通信指令システムというのは、そもそも110番で県民と直接つながっているものでございますが、通信システムそのものはどのようなもので、平成28年中の110番受理件数というのはどのぐらいまずあったのでしょうか。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 船渡川通信指令課長。 ◯説明者(船渡川地域部参事官兼通信指令課長) 通信指令課長の船渡川です。  まず、通信指令システムの概要ですが、通信指令システムとは、県警本部の通信指令室で受理した110番情報を、警察署やパトカーなどにリアルタイムに情報共有して初動警察活動を指揮、支援し、県民の安全・安心な生活を確保するためのシステムであります。  次に、平成28年中の110番受理件数ですが、平成28年中の千葉県における110番の総受理件数は59万647件であり、全国順位は6番目であります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 ありがとうございます。110番受理件数は59万600件と多数あって、110番というのは、先ほど申し上げましたように交通事故から振り込め詐欺があったとか、なくてはならないものだと思います。これが通話状態になったりとか、なってはならないんですけれども、そういう観点から、なぜ更新しなければならないんでしょうか。また、そして更新をすることによってどのような効果が認められるでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 船渡川通信指令課長。 ◯説明者(船渡川地域部参事官兼通信指令課長) 通信指令課長の船渡川です。  まず、なぜ更新しなければならないかということについては、現行システムが平成30年度末で契約が終了し、現行業者による保守対応ができなくなることから更新が必要となります。  次に、更新の効果については、今回の更新で大きな機能の変更はありませんが、システムが万が一にも停止してしまうと県民に多大な影響を及ぼすことから、安定した110番の受理、指令をするために必要な更新となります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 ありがとうございます。機器が古くなってシステムがダウンしてしまうようなことがあってはならない。そういう観点から、多額の金額をかけて5年リースをやっていくわけですから、ぜひとも県民の安全・安心を守るためにこのシステムを最大限活用していただくようお願いいたします。ありがとうございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 車庫証明関係業務委託についてお伺いしたいと思います。  車庫証明関係の事務委託事業の実績を見てみますと、平成23年度で予定価格が約5億円、それから年々予定価格が減ってきまして、平成24年には4億5,600万円、平成25年には3億9,800万円、平成28年度は3億3,700万円と、こういうふうになっておりますけれども、この予定価格が平成23年度から平成28年度まで減少傾向にありますが、この中身についてどういう現象でこういうふうになったのかお伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 杵渕交通規制課長。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 交通規制課長の杵渕です。  自動車保管場所証明の現地調査の委託でございますが、その契約方法につきまして、平成23年度から一般競争入札での契約へ移行しております。したがいまして、これらの前年度実績等を踏まえ、次年度の車庫証明の届け出予測件数等を考慮して、予定価格が年々減少しているという実態でございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木副委員長。 ◯鈴木 衛副委員長 ちょっと内容が私、把握できないんですが、随意契約から一般競争入札になったので、そういうことが反映されて、要するに予定価格が減ってきたというふうなお話ですが、実際、例えば車庫調査のいわゆる業務依頼ということは、警察のほうに、当然車を購入すれば車庫調査というのはついてくるわけですよね。そうすると、一般的にこの予定価格が減っていくということは、いわゆる県内の車の保有台数が減ってきて申請が少なくなってきたからこういうふうに減ってきたのかなというふうにちょっと私は考えていたんですが、そういうことは全く関係ないんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 杵渕交通規制課長。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 申請件数は、平成28年度を例にとりますと、前年に比べて1万3,000件ふえております。したがいまして、入札参加業者の自助努力といいますか、そういったものが反映されていると考えております。  以上です。     (鈴木 衛委員、「はい、わかりました」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか質問ある方。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 それではまず、街頭防犯カメラについて伺いたいと思います。  先ほどの御答弁や質疑の中で、検挙の決め手となったり、刑法犯の逮捕などについて有効だということだったかと思うんですが、では、県内で既に、県警としてはこれは初めてということなんですが、街頭で防犯カメラが県内で設置されている例があると思います。そこでの実績で言えば、刑法犯がこれまでと比べて防犯カメラを設置することによってこれだけふえているよというような具体的な場所と件数のようなものをまず教えていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 畑中刑事総務課長。 ◯説明者(畑中刑事部参事官兼刑事総務課長) 刑事総務課長の畑中でございます。  私のほうからは、防犯カメラ等の画像を端緒とした検挙件数について御説明いたします。平成28年中の刑法犯検挙件数は1万5,039件で、そのうち防犯カメラ等の画像が端緒となった検挙件数は657件であります。また、平成29年8月末現在の刑法犯検挙件数は9,629件で、そのうち防犯カメラ等の画像が端緒となった検挙件数は384件となっております。なお、平成28年中の数値は確定値でありますが、平成29年8月末現在の数値は暫定値となっております。  以上であります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 同時に、新聞報道などでもプライバシーの問題ということが言われております。どの場所に設置するかについては今後決めるということであったかと思います。答弁の中では、公共の場所、極めて生活の空間をずっと写すというのは低いということではあった、マスキングをするということであったんですけれども、具体的に実際にこれからどの場所に設置するかについては、360度方位なので、住民の方への説明並びに合意が必要だと思うんですけれども、そのことについての方針はどのようになっているでしょうか。仮に、1件でも例えば拒否があった場合はどうするのか、プライバシーの問題について同意が得られない場合はどう対応するのかお聞きをしたいと思います。  それから、あわせて運用の規程、ルールについて、今現在提案できるものをお持ちなのかお聞きをしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  住民等に対する説明に関しましてですが、防犯カメラ設置地区の自治会や商店会等を対象といたしまして実施することを考えております。なお、同意が得られなかった場合の対応でございますが、街頭防犯カメラシステムの必要性を説明いたしまして理解が得られるよう努めてまいりますが、先行して実施している都道府県ではそのような問題は生じていないものと認識しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 規程について。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 失礼いたしました。  規定につきましては、平成30年7月の運用を目途に、公安委員会規程あるいは運用要綱等の策定をしてまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 プライバシーの問題については、なかなか全国的にもさまざまな考え方、あるいは課題があるということは指摘しておきたいと思います。マスキングをするというようなこともありますが、いわゆる繁華街や駅で一般的に市民の方が、大勢の多数の方が通行をなさいます。言わずもがなでありますけれども、憲法第13条に基づくいわゆる肖像権の保護ということで、何人もその承諾なしにみだりにその容貌、容姿を撮影されない自由を有するということで、最高裁のほうの判決、肖像権がやはりうたわれている。一方、犯罪が発生する可能性が非常に高い場所を撮影する場合については防犯カメラの設置もオーケーだというような、これも高裁判決がありますから、その辺とやはり勘案しながら、プライバシーの問題についてはきちんと重視をして、軽視することなく対応していただきたいと思います。  それから、ルールについては、まだ今案が示されていないし、我々も見ることができません。それで、30年7月に、済みません、ちょっと聞き漏らして、7月にもう運用するということですから、ルールや規程については、これは千葉県で初めてつくるルール、規程だと思いますので、これはいつごろ、例えば県民に公開をする、ホームページに公開をしてパブコメなど広く県民の周知、理解あるいは意見を公募して、公募をしてよりよいルールをつくっていくという、そういう姿勢が必要だと思うんですが、それはいつごろ公表されるのか。公募、パブコメなどもぜひ考えていただきたい、やるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  平成30年7月の運用を目途に、他県の状況を参考にしながら、プライバシーの保護、情報の流出防止等の観点から、公安委員会による管理規程や部内の運用要綱等を策定する予定でございます。なお、パブリックコメントにつきましても、他県の状況を参考にしながら、要否を含め検討してまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 検討していただくということなので、やらないともやるともおっしゃらなかったわけですが、ぜひ、千葉県で初めてつくるものですから、必ずやはり聞いていただきたい。議会でも諮れるような形でお願いをしたいと強く再度要望いたします。  防犯カメラの犯罪抑止効果については、これは多額の費用もかけ、先ほど冒頭数字は御紹介いただいたわけですけれども、ちょっとこれは世界的な、全国的な、いろいろあるかと思います。例えばイギリス、全国で430万台設置という監視カメラ大国と言われるイギリスでは、イギリス内務省の報告によれば、監視カメラによる犯罪防止効果は、駐車場に設置された監視カメラによって車上荒らしについては5%減少したが、繁華街に設置された監視カメラや公共交通機関に設置された監視カメラについては効果が認められないという報告などがあると。2009年、BBCニュースでも、ロンドンでは、2008年1年間に1,000台の監視カメラで犯人検挙につながったのはわずか1人とか、膨大なプライバシー侵害を引き起こす反面、なかなかそういう犯罪抑止効果という点でいって、こういう報道もあるということ。それから、新宿署管内で犯罪が監視カメラによって減少した反面、隣の池袋署管内で犯罪が急増する、いわゆる犯罪押しのけという、監視カメラがあるところは若干減ったけれども、それ以外に押しのけるというような形で、周辺に逆にふえるというような指摘もあり、なかなかこれは難しい問題が含まれているなということがあるということは申し上げておきたいし、投げかけておきたいと思います。  では、最後に、重大な問題としては、防犯カメラの問題で、やはり市民の思想信条の自由、表現の自由に対する萎縮効果ということも指摘をされております。これは絶対であるというふうにも、そういう主張がありますし、私自身もこれはそういう面もあるかなというふうに思います。  誰がカメラを見るのか、そして、目的は今申し上げられたとおりなんでしょうが、では乱用されていないかなどのチェック機能はどのように担保されていくのか、お聞きをしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  先ほどのお答えとも重複いたしますが、管理要綱あるいは運用要綱等を定めて、情報に接触できる者の選定も含めまして、慎重に検討してまいりたいと考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 最後に申し上げた点ですね。市民の思想信条の自由、表現の自由、これが萎縮するということ、共謀罪などの意見書も私ども提案させていただいておりますけれども、そういったことのないようにすることを厳しく指摘をしておきたいと思います。  それから次に、通信指令システム更新事業について、先ほども質疑が行われました。今後5年間で28億3,100万円ということでありますが、この10年間、平成21年からの10年間、PFI事業の契約を結んだ中におけるこの通信指令システムの金額は、10年間ではおよそ幾らだったんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 小泉会計課長。 ◯説明者(小泉総務部参事官兼会計課長) 会計課長の小泉です。  PFI事業における通信機器の予算でありますけれども、予定価格は約45億円、契約時が約40億円でございます。
     以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 単純に計算しますと、10年間で40億円という契約なので、仮に2で割ると20億円と。今後5年間で28億3,100万円まで認めるよという、そういう提案になりますと、20億円と28億円と金額を単純にしますとかなり違うなと、県民への説明、なかなかその1億という億単位が非常に大きいものですから、その点についてはどのような説明をされるんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 小泉会計課長。 ◯説明者(小泉総務部参事官兼会計課長) 会計課長の小泉ですが、今御指摘の点につきましては、その当時は消費税が5%でありまして、今は積算しているのは8%と10%で積算しているということと、あと、その当時はPFI事業ということで、本部庁舎を一括で整備するということでスケールメリット、その中の一部で整備しましたので、そういったスケールメリットが働いた。あと、10年前の人件費と今の人件費、あるいは材料費等も高騰しておりますので、その点が反映した金額と考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今の御説明もわかりますが、なかなか金額も大きいものですから、詳細な金額などについては後ほどまたペーパーでいただきたいと思います。  きのう、通信指令システムを見学させていただきまして、非常に大事なものであるということは改めて認識をしておりますし、そちらについては理解いたしますが、やはり機能については新たな機能はなく、それを更新するということでありましたので、先ほど申し上げた点について説明をいただきたい、今後ですね。継続していただきたいというふうに思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) その他。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 いわゆる防犯カメラだけについて、何点かちょっと。今まで皆さんお聞きしているので、かぶらないような形でお願いしたいと思います。  この刑法犯の認知件数が平成19年から平成28年に向けて約半分、40%から50%減っているという、これは県警のほうからいただいた資料から明らかになっています。しかし、凶悪犯というような重要犯は、平成19年797件が、平成28年709件という形で15%減という形で、この減り方は少ないのかな。そういう意味で、この駅周辺にこの防犯カメラをつけるのかなというような感じがするんですが、どうして駅周辺に設置するのか。その必要性と、駅周辺が犯罪が多いのかどうなのか、その点についてはいかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長の平田です。  今回は、刑法犯認知件数の多い警察署4署を選定しまして、その周辺5地区に防犯カメラを設置するものでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 署の中においてはわかるんですけれども、だから、駅が多いのか多くないのかということなんです。今回、この議案は駅の街頭防犯というので、駅につけるんですよね。千葉、船橋、西船橋、松戸、柏。だから、駅に特化するというのは何らかの意味があるものなのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 駅周辺の主要交差点等に設置するものでございまして、事件事故発生時の犯人の追跡等に有効であるというふうに認識しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 この防犯カメラという名前なんですけれども、犯罪の防止効果よりも捜査における、言ってみれば後で調べたり、そういう機能のほうが大きいと思うんですけれども、県警のほうではこういう問題を出してくるとき、いつも防犯カメラ、防犯カメラで、監視カメラとは言わない……     (「防犯、抑止力であるんだから」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 しゃべっているんで。そういう意味で、どれだけ防犯という、犯罪を減らすというのにこれが効果があるのか。以前、ひったくりの犯罪が起きたときに防犯カメラを設置しようとしたんですけれども、前年度から半分になったときには防犯カメラを設置していなかった。でも、予算はついていたので、何で減っちゃったんですかと言ったら、皆さん方が一生懸命頑張ったので、いわゆるひったくりの犯罪は半分に減った、その後に防犯カメラを設置しているんですけれども、これは防犯カメラを設置することによってどれだけ犯罪が減るというふうに読んでいますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 生活安全総務課長です。  防犯カメラは、犯罪の抑止、そこに防犯カメラを設置しているということを周辺住民に周知することによっても犯罪抑止に大きな効果があるものと認識しております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そうしますと、今度5カ所に設置する防犯カメラの設置場所というのは、住民にここに防犯カメラがついていますよというふうに公にするということで理解してよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) そのとおりでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そして、先ほど信田委員の御質問に対して、これはどのようにやっていくのかということで、ネットワークカメラシステムで云々というような御答弁があったんですけれども、これはそれぞれで撮った画像をいわゆるネットワークとして集中管理するという意味なんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 50カ所に全方位型、360度全方位型のネットワークカメラを設置いたしまして、事件事故発生時にその場所の防犯カメラを閲覧するシステムでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ということは、例えば県警のどこかに、1点に集中するというわけでなく、何かあったときにはそこのカメラについているメモリーや何なりでそれを検索するというふうに理解していいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) そのとおりであります。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今回はどうなのかよくわかりませんけれども、前回、別のところの委員会の中で聞いたときに、この防犯カメラに顔認証とかしぐさ認証と一体化する、そういうものもあるというふうに伺っております。そういうようなカメラに将来設置していくというような、今、きょう、あしたじゃないんですけれども、そういうような考え方もあるんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 今回の事業では、顔認証等のシステムは想定しておりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 というのは、その辺の顔認証、生体認証に近いんですけれども、そういったものは国会周辺の地下鉄からやろうと実証実験をされているわけなので、そういうものがありますよというのは県警からも御答弁いただいているので、そういうようなものになってくると非常にプライバシーの問題として大きな問題になってくるなと思います。先ほどの肖像権の問題もありますけれども、肖像権の違法性が阻却されるというようなのは、いわゆる法的にどういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 平田生活安全総務課長。 ◯説明者(平田生活安全部参事官生活安全総務課長) 先行している実施県の運用規程等を踏まえまして、慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そのような問題点があるということを、いわゆる防犯カメラですけれども、1つの監視カメラとして、犯罪が起こったときに、最近のドラマで防犯カメラでというのは後で大体調べる。大体、防犯カメラがあってもその前で犯罪をしていて、あっ、こいつが来ているなと。これはドラマなので現実は違いますよというとその辺のことはあれなんですけれども、そういう意味で、防犯カメラとはいえ、いわゆるプライバシーの侵害というのは大きな問題を抱えた上で、これが全国に広がっていると。そのまた一翼を千葉県も担っているということになってくるのかなと。そういう問題点があるということを指摘して、質問を終わらせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは質疑を終結します。  議案第1号は環境生活部も関係するため、同議案の環境生活部の質疑終結後に討論、採択を行いますので、御了承願います。        ─────────────────────────────        通学路の安全確保を求める意見書(案)関係
    ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、意見書案が2件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。  初めに、民進党及び千翔会から、通学路の安全確保を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管する部分がありますので、所管部分について御協議願います。  なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなります。よろしくお願いします。  本意見書案について御意見がありましたら発言願います。よろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにします。        ─────────────────────────────        「共謀罪」法の廃止を求める意見書(案)関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、共産党から提出されております「共謀罪」法の廃止を求める意見書(案)について御意見がありましたら御発言願います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 これは、前回意見書が採択になりませんでしたので、ぜひ今回は上げていただきたいと思います。昨日の新聞報道でも、国連特別報告者のジョセフ・カナタチ氏が都内でシンポジウムを行われまして、改めてこの改正組織犯罪処罰法に懸念を表明しているということです。警察や、やはり情報当局から独立したチェック機関こそ民主主義国家に必要であり、法の支配の担保がない監視はしてはいけない、プライバシーと表現の自由を過度に制限する可能性があると改めて指摘をされておりますし、監視された市民を救済する措置が日本にないのは冷厳な事実だということで、改めて皆さんに御紹介をして採択をお願いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 この共謀罪につきまして、テロ等準備罪、これはことしの6月23日、警察庁から通達が来ております。142号ほかの中では、いわゆる46号以下、6月23日の通達で法の趣旨を伝えたが、その趣旨を踏まえた法の適正な運用を図る観点から、当面の間捜査を行おうとするとき警察庁へ報告をするというふうに伝わっております。これは一体全体どの段階で報告をするのか。調べ終わった、捜査をした後でこの報告をするのか、それとも準備行為を見つけたなという段階でするのか、話し合っている段階でするのか、それとも話し合おうとするなど何となく感じたなという段階でこれから捜査しますよということで、警察庁へ報告するのか。これは通達でございますので、どういうふうに対応なさるのか教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 畑中刑事総務課長。 ◯説明者(畑中刑事部参事官兼刑事総務課長) 刑事総務課長の畑中です。  法の適正な運用を図る観点から、テロ等準備罪の捜査を行おうとするときは、警察庁に事前報告することとなっております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 捜査を行おうとするときに事前に報告するというような御説明でございます。     (「意見書で質問というのはあるのか」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 実態がわからないと賛成できない……     (「実態は、あなたたちが出しているんだから実態はわかっているんだよ、わかってい     るんだろう、意見書を自分で出しているんだから」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 委員長、どうするんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 基本的に意見書ですからね。     (ふじしろ政夫委員、「はい、じゃ、簡単にします」と呼ぶ)     (「簡単じゃだめだよ、簡単じゃ」と呼ぶ者あり)     (ふじしろ政夫委員、「じゃ、どうするんですか、質問しちゃいけないの」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) 本来提案者に質問すべきだと思います。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 じゃ、意見を言います。内容がわかったほうが皆さんもこれに賛成できるんじゃないかと思いまして。  今伝えてくれましたように、事前にこれの捜査を報告するという形で……     (「答えなくていいよ、冗談じゃないよ」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 私がここで言っているんです。それに対して、46号からの通達の中で、この実行行為は構成要件であるというふうに伝えております。しかし、これまでの予備罪あるいは準備罪の中では、いわゆる構成要件というのは危険性を有した準備行為、危険性を有した予備行為をもってその構成要件とすると言っているんですけれども、このテロ等準備罪におけるこの準備行為は危険性を有する必要がないというふうに国会の中で答弁されております。そうなると、一体全体この構成要件というのは本当に構成要件なんだろうかと。そういう問題点があります。そういう点を踏まえながら、今回の共謀罪についての意見書について私のほうから意見申し上げたいと思います。  277の犯罪の、話し合っただけで、計画しただけで犯罪となる、まさにこの共謀罪そのものですが、この法律はテロ防止のためと言っているが、テロ防止のための13の条約は既に締結しており、法律も整っている。そして、越境組織犯罪の防止条約のためにこれが必要だと言うけれども、越境組織犯罪防止条約はテロ対策ではない、しかも、この条約には共謀罪は必要ないという。そして、3に組織的犯罪集団の計画罪なので一般の人間は関係ないというが、国会の中ではっきりと、いわゆる環境団体等であっても性格が一変すれば組織犯罪であり捜査対象となる。そして、一体全体集団て何なの、2人以上が団体です。話し合うのは1人じゃできません、2人から団体です。だから、早い話が277の犯罪について話し合った段階で、これは犯罪が成立するという、まさに共謀罪そのもの。これは、これまで日本が明治以来つくっていた近代刑法の罪刑法定主義を全く否定するものである。そういうことを十分に、多分安倍政権にかかわっている皆さん方は十分承知の上でこれをつくったんだと思いますけれども、こういうことをして果たしていいのだろうか。いいわけがない。そういう問題点を指摘させてもらいます。  まさに話し合っただけでこれを犯罪にするということになれば、先ほど来からのいわゆる…… ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員、もう少し、簡明に。 ◯ふじしろ政夫委員 もう終わります。あと30秒ほどで終わります。  捕まえるというんだから、一体全体どこから捜査するのかな、さっきもはっきり答えていただけませんでした。一体全体、そのどこからするかわからないんですから、私と河上委員と話して、その内容が悪ければ、それは犯罪が成立するんだけれども、一体全体どこで話して何しているのかな。終わっちゃって、犯罪を起こしちゃって、いや、実行行為を起こした場合には、それはもう共謀罪じゃないというような、そういう実にわからない形のいわゆる法律ができてしまっているというのは、これは問題であり、この意見書のように廃止を求める意見を出すべきだと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないこととします。        ─────────────────────────────        その他 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、その他について御質問がありましたら御発言願います。  藤井委員。 ◯藤井弘之委員 1点だけ、迷惑行為についてお尋ねをさせていただきます。どちらを見ていいのかわからないので、とりあえず齊藤部長を見て。  最近、迷惑の質というか、タイプが変わってきているように思うんですね。要するに、ツイッターですとかフェイスブックですとか、いわゆるSNSによる嫌がらせ、そういったものに対して現行の県の迷惑防止条例で対応できるんですか。どこまでができて、ここのはできないというのをひとつ教えていただけませんか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 永田子ども女性安全対策課長。 ◯説明者(永田生活安全部参事官兼子ども女性安全対策課長) 子ども女性安全対策課長の永田です。  今の千葉県迷惑防止条例第11条第5号で取り締まり対象となるんですが、これに関しましては、拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールその他の相互に連絡する機能を有する電信を送信することを規制しております。ラインやツイッターなどの1対1によるSNSを利用して、連続してメッセージを送信する行為を取り締まりの対象としているというような状況であります。しかし、1対1以外で行われるブログやSNSなどの個人のページに誹謗中傷の書き込みをする行為は、取り締まりの対象となっておりません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 そうしますと、現実に迷惑行為があったとき、それが1対1ではない、そういったときには、今はどういう法律で取り締まりをしているんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 永田子ども女性安全対策課長。 ◯説明者(永田生活安全部参事官兼子ども女性安全対策課長) 子ども女性安全対策課長の永田です。  県警では、この種事案に対しまして、その書き込みの内容などを検討しまして、脅迫などの刑法犯、刑法や、それからストーカー規制法、こういったものを適用するなどして行為者を検挙または指導、警告しております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 それでは、要するに迷惑防止条例についての取り締まりができない部分があると。それから、今の法律でもなかなか難しいということであれば、迷惑防止条例をそういう対応できるように改正するとか、そういう考えはありませんか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 永田子ども女性安全対策課長。 ◯説明者(永田生活安全部参事官兼子ども女性安全対策課長) 子ども女性安全対策課長です。
     今後は、今委員御指摘のとおり、この種事案の犯罪情勢を分析しつつ、条例改正の必要性についても検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 藤井委員。 ◯藤井弘之委員 ぜひお願いします。  以上で終わります。 ◯委員長(中沢裕隆君) その他御質問はありますか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 それでは、1点お伺いします。  この6月の常任委員会でも質疑をさせてもらった内容に関連することなんですが、信号機の移設、廃止をめぐる問題です。6月の委員会では、松戸市内にある旧古ヶ崎南小学校が廃校になった、その校門前の信号が、看板が掲げておりまして、廃止、移転というその看板、それに対して御近所や公立の保育所、送迎の皆さん、そして、その学校の中には現在小規模保育園が、公立の保育園があり、それから、不登校の子供たちが通う適応指導教室という小中学校の生徒さん、教職員もいる。再来年に、これは国のほうでも推奨している公立夜間中学校ができるという、そういうことがありますので、この問題を6月で取り上げました。しかし、現状は変わらず、看板はそのままです。  ここでお聞きしたいのは、本部のほうから今ある県内の信号機について、信号機設置の警察庁の指針に基づいて、いわゆる廃止というようなこと、移転、廃止をそれぞれ署ごとで、何かそういう指示が来ているということを聞きました。どういう指示を、例えば口頭でしているのか、文書でしているのか、どういう内容のことを、いつ署におっしゃっているんでしょうか。口頭か文書かということも含めてお答えをいただきたいと思います。  それから、仮にここの場所を廃止するといった場合に、手続的にはどのような手続になるんでしょうか。公安委員会で、設置するときには公安委員会の許可というんですか、そういった設置のときの手続、それから廃止のときの手続、それはどのようになっているのかお答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 杵渕交通規制課長。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 交通規制課長の杵渕です。  信号機の撤去につきましては、委員からお話がありましたとおり、警察庁の信号機設置の指針で示された信号機撤去の考え方に基づきまして、交通環境の変化等により交通量が減少したり、信号機の利用頻度が低下したときには、地域住民、道路管理者等の意見を聞きまして、信号機の撤去を検討するよう各種会議等を通じて本部から各署に指示をしているところでございます。この進め方につきましては、当面学校の廃校や施設の閉鎖、道路の新設等があった場合に、交通環境等の変化を調査、分析して、該当する信号機を把握することとしております。これに基づいて、署が把握したものについて、その検討状況等について本部と署で協議して、撤去の要否を決定しているものでございます。  次に、信号機撤去、設置等に当たっての手続でございますが、信号機の撤去による規制の解除、また、新たな場所への信号機の設置による規制の実施については、いずれも公安委員会の意思決定を受けることが必要でございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 今御答弁ありましたが、結局文書か口頭かとお聞きしたわけですが、口頭で呼びかけ、指示をしているというふうに解釈をいたしました。文書ではないということでよろしいですか、再度確認をします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 杵渕交通規制課長。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 警察庁から文書で示された信号機設置の指針の趣旨にのっとり、実施することとしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 文書なのか口頭なのかということは明確に答えられませんか。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 文書で示された警察庁の信号機設置の指針にのっとり実施しているところでございまして、その推進について、会議等を通じて口頭で指示をしているところでございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 口頭で指示をしているということですが、廃止の目標とか、よく県の場合は、いろんな計画とかあるかと思いますが、そういった廃止の目標の数までは割り当てというか、県全体でこれぐらい今年度は廃止しようとか、そういったことはしていないということでよろしいでしょうか。それは確認をさせていただきたいと思います。  そして、例えば私の松戸警察署管内では、現在ここに看板が設置をされているわけなんですが、ほかにも廃止をしようとしている、考えているところがあると聞いていますが、これは何か外環道が新しくできる、古い道路については廃止をするというふうなことを聞いているんですが、松戸署管内ではこの2カ所を考えているということで、検討されているということですか、御回答いただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 杵渕交通規制課長。 ◯説明者(杵渕交通規制課長) 交通規制課長です。  廃止の目標数を定めているのかとのことですが、先ほど説明したとおり、環境の変化等に対応して個別に撤去の検討を行うものでありますので、あらかじめ幾つ撤去しようというような計画は定めておりません。  次に、松戸市の検討箇所が2カ所かということですが、信号機の、ただいま説明申し上げた信号機設置の指針に基づいて、交通量の低下等により撤去を検討しているのは、先ほど委員からお話のあった古ヶ崎南小学校、旧南小の1カ所であります。外環道の信号機の撤去という話については、現在外環道が建設中でありますが、それに隣接した信号交差点の信号機を移設するかどうかについて、道路管理者と検討をしているという状況でございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 廃止の目標などは申されていないということで、これは当然だと思います。そうしたことはあってはならないと思います。この松戸の旧古ヶ崎南小学校の前の信号については、まだ廃止は決定していないという6月の常任委員会での答弁ですし、松戸署もそのように申されておりますが、やはりまだ廃止は撤回ということにはなっておりません。  そのときに、この警察庁からの通達文書が、今現在1時間に300台以上走っていないから、ここはもう廃止の対象としているなどというふうなことが署の回答の中でありました。そんなことを言ったら、県内の今ある信号機、1時間に300台以上走っていないところでも、総合的に見て大変重要な役割を信号機が果たしているということですし、機械的な通達の運用のされ方はされてはいないと思いますけれども、そういうことは戒めていただきたいということを重ねてこの場で意見表明させていただきます。  なお、その旧古ヶ崎南小学校の門の前の信号につきましては、再来年公立の夜間中学校も開設をされ、大変注目をされている場所でもあり、現在もさまざまな機能を擁しているところですので、重ねて廃止をなさらないようにということで、住民の声を代弁してお伝えしておきます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか意見ございますでしょうか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 1点お伺いいたします。特定秘密保護法に関しまして、毎年これはことしの5月、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況に関する報告というのが出されております。これとパラレルな形で、県警のほうがどのように対応なさっていらっしゃるのか、数字の点ですけれどもお聞きしたいと思います。  平成28年12月31日末で、特定秘密の指定の状況、11機関487件、警察庁が29件、これに対応して、千葉県警には何件あるのか。また、行政文書は16機関、32万6,183件、警察庁が2万5,334件、これに対して千葉県警には文書がどのぐらいあるのか。また、特定秘密を取り扱う者、扱うことができる者、22機関、11万2,331人、都道府県の警察で2,578人と御報告されております。これに対応した形で、千葉県警はどのようになったのかお教えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 阿波谷公安第一課長。 ◯説明者(阿波谷警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の阿波谷でございます。  委員御質問の、まず指定の件数でございますが、当県は4件の指定を受けております。  次に、文書の指定については6件ですね、指定を受けております。取扱者につきましては、取扱業務者は本県は99名です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうもありがとうございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 山本警務課長。 ◯説明者(山本警務部参事官兼警務課長) 適性評価の件数についてでございますが、県警ではこれまで214件実施をしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今聞いたのは、12月31日末の現状を聞いて、これがこれからお聞きするのが平成28年1月1日から12月31日の間に適性評価を実施した件数は、全国では22機関で2万849件、これに対応したのが県警では何件か。それと、そこまではもう一遍聞きたいんですけれども……     (「いいよもう、先に答えたんだからいいんだよ」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 じゃ、何件ですか。俺はちゃんと聞いてないもん。  そのうち、評価に同意しなかった件数が10件です。そして、同意を取り下げたのが1件あって、それに対応した件数は何件ですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 山本警務課長。 ◯説明者(山本警務部参事官兼警務課長) まず県警でございます。平成28年中の県警が実施した適性評価の件数でございますが、41件でございます。評価に同意しなかったことはこれまでございません。  最後の質問は何でしたか。     (ふじしろ政夫委員、「同意を取り下げた件数」と呼ぶ) ◯説明者(山本警務部参事官兼警務課長) そういうこともございません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 どうもありがとうございます。  それと、いわゆる特定秘密の管理者というのが全国で367人おります。千葉県警においての管理者はお1人なのかしら、それとも10名ぐらいいらっしゃるのかな。 ◯委員長(中沢裕隆君) 山本警務課長。 ◯説明者(山本警務部参事官兼警務課長) 千葉県警察におきまして、特定秘密を……。失礼しました。適性評価の実施者は県警本部長でございますが、特定秘密の管理者につきましては、そこからは差し控えさせていただきます。
    ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 全国のこの報告で出て、何で差し控えるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 阿波谷公安第一課長。 ◯説明者(阿波谷警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の阿波谷でございます。  失礼いたしました。管理者につきましては1名でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 こういうことをちゃんとオープンにしないと、別に県警だけに特別言っているわけじゃないんですよ。これは政府が出しているんですよ。僕がつくって出しているんじゃないんですよ。そこのところをよく考えてください。だから、今4件ほどあると言ったのも、どういった内容ですかということを聞きたいんですよ。それは何で聞くかというと、この報告書の中で警察庁では6件あるという中に、かなり詳しく書いてあるんです。特定有害活動の計画に関する情報や情報機関員、あるいは工作員のその他の特定有害活動に従事し得る人の動向に関する情報、そして、そういったスパイ行為の実行の意思及び能力に関する情報、これは3の7において具体的に言っているので、千葉県の持っている4件の具体的な、これに対応するような形の内容、どういうものが特定秘密にしているのか教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 阿波谷公安第一課長。 ◯説明者(阿波谷警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の阿波谷です。  委員御質問の関係なんですが、指定の通知の具体的な内容をお示しすることは、当県が保有する情報の内容を明らかにすることにもつながるため、具体的な回答は差し控えさせていただきます。ただ、法律の別表に定められております指定4項目のうち第3号の特定有害活動の防止に関する事項、そして第4号テロリズムの防止に関する事項の2項目で4件の指定を受けております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それは、ここにちゃんと一覧表があるんですよね、別表で。今僕が言ったのは、この中で読んだだけのことなんですよ。それの3の1なのか、3の2なのか、3の3なのかというぐらいは国も出しているんですよ。だから、そこは秘密にする必要はないんですよ。     (「わかってて聞くことないじゃない」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 違う違う、だから言わないから、答えないから。     (「答えなくていいんだよ、秘密だから。特定秘密」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 秘密じゃない、だって秘密じゃなくて出ているんだから、これを教えてくださいということです。     (「特定秘密法について質問しているんだから」と呼ぶ者あり) ◯ふじしろ政夫委員 そこまでは秘密じゃない、それ以上の細かいことになれば、それは何が秘密ですか、それは秘密ですというのは、それはもうこういう問題になっているけれども。どうなんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 阿波谷公安第一課長。 ◯説明者(阿波谷警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の阿波谷です。再度の回答ですが、指定の通知については、具体的な内容については回答を控えさせていただきます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 それはこの、これは内閣官房が出しているのかな、どこが出しているのか、な、国が出しているんですけれども、特定秘密の報告書に報告するようなレベルの内容も千葉県警は出せないというふうに理解してよろしいですね。 ◯委員長(中沢裕隆君) 阿波谷公安第一課長。 ◯説明者(阿波谷警備部参事官兼公安第一課長) 公安第一課長の阿波谷です。  先ほども答弁させていただきましたが、法律の別表に定めている指定4項目のうち第3号の特定有害活動の行使に関する事項、第4号テロリズムの防止に関する事項の2項目の4件を指定を受けております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 そういうふうに言うと、国ですらここまで、その中の3号幾つのこの内容が、誰のたれべえのこういうのをやっているんですよとまで聞いているんじゃないんです。国が出している一般の人が誰でもわかるようなレベルまで、いわゆる情報は公開しましょうというのは、これは特定秘密保護法についての最低の条件なので、それは今の御回答は承服しかねるので、後で教えてもしいただけるんだったら教えてください。県としては。 ◯委員長(中沢裕隆君) その他ございますでしょうか。  野田委員。 ◯野田剛彦委員 私から1問質問させていただきます。  自動車とか、あるいは自動二輪車等、道路を走行する車両の前照灯、ヘッドライトについてでございますけれども、国交省の指針によりますと、通常、道路を走行する際は前照灯を上向きにしろというような指針がございます。実際、上向きにした場合、それだけ照らす距離が長くなりますし、また、下向きにしたら当然ながらその距離が短くなる。よって、道路上を、道路を横断する歩行者の発見がそれだけ上向きにしたほうが早くなる、下向きのほうがおそくなる。また、歩行者から考えますと、車の認知がやっぱり上向きのほうが早いということで、ある調査によりますと、前照灯を下向きにしていた事故のうち、その半分ぐらいが、もし上向きにしていたならば交通事故を防げたのではないかというような調査もあるようでございます。  しかしながら、通常、自動車を運転していたり、自動二輪等ですけれども、運転する際は、皆さん下向きにして走っております。むしろ上向きにすると市街地などではトラブルになるということで、通常は下向きになっているんですけれども、このことについて警察ではどのようにお考えになっているのか伺います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 小林交通総務課長。 ◯説明者(小林交通部参事官兼交通総務課長) 交通総務課長の小林です。  夜間の運転時におけます前照灯の上向き点灯、いわゆるハイビームを使用することで歩行者等の早期発見が可能となり、夜間の交通事故防止に一定の効果が認められるものと認識はしております。県警では、薄暮時間帯や夜間における歩行者等の交通事故防止を図るため、平成24年から推進しております3・ライト運動、これの1つの施策であります早目のライトの点灯と、上向き及び下向きの小まめな調節を推奨しております。関係機関、団体と連携しまして、交通安全教育や広報に取り組んでいくところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 野田委員。 ◯野田剛彦委員 ただ、なかなかまだ運転者からそこら辺、ドライバー、免許所持者に認知されていないんじゃないかなというふうに思いますね。  そこで伺いますけれども、教習所ではどういうようなヘッドライトの臨機応変な操作というのを教えているのかと、また、まだまだ上向きで走行するとトラブルになっちゃう、そういうふうに考えている人が非常に多いと思うんです。そこら辺の啓発についてはどのようにしていく予定でしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 小林交通総務課長。 ◯説明者(小林交通部参事官兼交通総務課長) 交通総務課長の小林です。  本年の3月12日施行の交通の方法に関する教則の一部改正によりまして、夜間の運転時において対向車や先行車がいない状況では、前照灯を上向きとすべきとの点につきまして従前より記載を明確化しており、よって、教習所におきましても指導をしていると理解はしております。 ◯委員長(中沢裕隆君) よろしいですか。     (野田剛彦委員、「はい」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) その他意見ございますでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは質問を終結します。        ─────────────────────────────        閉会中における継続事件 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、閉会中における継続事件についてお諮りをします。  警察本部関係について、お手元に配付の継続事件項目表のとおり、閉会中も調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 御異議ないものと認め、そのように決定します。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  ただいま決定されました継続事件項目の調査に伴う委員の派遣については、正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「なし」「委員長一任」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。  以上で警察本部関係の審査を終了します。  暫時休憩します。        午前11時15分休憩
           ─────────────────────────────        午前11時25分再開 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、休憩前に引き続き審査を再開します。        ─────────────────────────────        審査の開始(環境生活部関係) ◯委員長(中沢裕隆君) これより環境生活部関係の審査を行います。        ─────────────────────────────        議案の概要説明並びに諸般の報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに議案の審査を行います。  環境生活部長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。  なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。  吉添環境生活部長。 ◯説明者(吉添環境生活部長) それでは、私より議案の概要説明並びに諸般の報告を行います。  9月定例県議会におきまして、環境生活警察常任委員会に付託され、御審議いただく環境生活部関係の議案は、平成29年度補正予算案の1議案です。  それでは、付託議案の概要について御説明いたします。  議案第1号平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)ですが、その内容は、環境生活部の歳出予算について4,527万5,000円を減額しようとするものであり、既定予算と合わせた歳出予算総額は69億8,289万4,000円となります。  補正予算に計上した事業の内容ですが、職員人件費について、現在の人員構成での再計算による所要額の補正を行うほか、千葉県文化会館西側広場にある池の改修工事を実施しようとするものでございます。  以上が平成29年度9月補正予算関係でございます。  次に、当面する諸般の情勢等について御報告いたします。  初めに、千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱の改正について申し上げます。  防犯カメラは、犯罪捜査の重要な手がかりになるだけではなく、防犯上の効果も期待できることから、県では、その設置促進のため市町村に対して補助を行っています。このたび、子供の安全確保に向けた通学路等の安全対策のため、防犯カメラについて補助対象を拡大するなど、より活用しやすくなるよう制度改正を行いました。これに伴い、市町村に対し、9月中旬に本年度2回目となる事業計画の募集を行ったところです。  今後とも防犯カメラの設置の促進など、県民の安全・安心の確保に努めてまいります。  次に、6月の定例県議会で採択されました請願第59号新井総合施設株式会社君津環境整備センター第III期増設計画に関わるボーリング調査を求めることについてですが、その後の対応状況を申し上げます。  県は、事業者に対し、8月1日に口頭で、さらに9月12日には文書により、行政指導を行いました。  県では、今後も事業者の検討状況を確認し、指導を行ってまいります。  以上、当面する諸般の情勢等についての御報告をさせていただきました。  なお、議案の詳細につきましては、担当課長から御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。        ─────────────────────────────        議案第1号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 初めに、議案第1号平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)を議題とします。  当局に説明を求めます。  舘野環境政策課長。 ◯説明者(舘野環境政策課長) それでは、平成29年度千葉県一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明させていただきます。  常任委員会説明資料の1ページをお開き願います。  環境生活部の平成29年度9月補正予算案の状況でございます。補正額の下段、合計欄にありますとおり、環境生活部全体で4,527万5,000円を減額するものでございます。  部内2課で補正を予定しておりますが、各課の予算案につきましては9月定例県議会議案説明資料により御説明させていただきますので、そちらをごらんいただきます。  初めに、私から環境政策課の予算案について御説明させていただきます。  議案説明資料の31ページをお開き願います。  まず、上段でございますが、第2款第2項第1目の企画総務費の補正額は2,916万5,000円の減額でございます。これは、環境生活部の生活関係2課及び消費者センターの職員人件費について、現在の人員構成で積算し直したことにより減額するものでございます。  次に、下段の第5款第1項第1目環境総務費の補正額は2,097万円の減額でございます。これは、環境生活部の環境関係6課及び環境研究センターの職員人件費につきまして、現在の人員構成で積算し直したことにより減額するものでございます。  以上で環境政策課の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 澁谷県民生活・文化課長。 ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) 県民生活・文化課の9月補正予算について御説明します。  議案説明資料の32ページをお開きください。  第14款第1項第2目文化会館整備費の補正額は486万円の増額です。その内容は、千葉県文化会館西側広場にある池の縁石について改修工事を実施するものです。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 それでは、県民生活・文化課の県立文化会館の施設整備について、486万円の増額に関連してお聞きしたいと思います。  今回、補正は当然すべきだと思うんですけれども、この県立文化会館のコンクリートの崩落と聞いておりますけれども、これは当初予算のときには全く想定外だったのでしょうか。やはりコンクリートの老朽化によるものとお聞きをしておりますが、経過を、いつ、どのような亀裂から崩落に至ったのか、ちょっと時系列でお話しいただきたいのと、本来ならば県有施設ですから、耐用年数が切れていれば未然に防げるような手だてはとれなかったのかということを思いますので、これについてお聞きしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 澁谷県民生活・文化課長。 ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) 県民生活・文化課の澁谷と申します。よろしくお願いいたします。  まず、経過でございます。5月18日に豪雨がございまして、指定管理者において翌19日に施設及び敷地内を点検したところ、当該池の縁石に一部亀裂を発見したとの連絡を受けました。その後、6月上旬に亀裂の中央部分が拡大し、6月中旬に崩落したものでございます。現在は、崩落箇所を保護し拡大を防ぐための応急処置として、縁石全体をブルーシートで覆い、土のうで押さえるとともに、立入禁止にして安全対策を行っているところでございます。  以上でございます。  それと、未然に防げなかったのかということでございますけれども、指定管理を行っている建物、敷地も該当しますけれども、建物については建築基準法に基づいて日常点検のほか、法令点検を実施しているところでございます。しかしながら、池の縁石の点検については、法令の規定はございません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 当初のときには想定外だったというか、実際的にはそういう答弁だったと思うし、今の御答弁では、建物についてはルールがあるけれども、池についてはそういう取り決めはないということだったんですが、私、昨日夕方、この現地に行ってまいりました。県立文化会館の本千葉からすぐ入れる、最もメーンの文化会館の玄関前のところで、ですからブルーシートがだあっと敷いてありますが、非常に広い範囲ですので、15メートルですか、30メートル、今は30メートルのブルーシートが敷いてあるんですけれども、子供たちや生徒たちもいっぱいいましたけれども、非常にやはり目立つ場所であります。池といっても池じゃないんですよね、お水はもう全然張っていない。すごい白い筋がいっぱい入っていまして、亀裂が、その崩落したところだけじゃなくて、もう池として使えていないものですから、筋がいっぱいこう入っていまして、非常にメーンの、千葉県の表玄関であるメーンの文化の場所なんですけれども、非常に崩落したところを直したとしても亀裂がいっぱい目立って、ちょっとこれはまずいんじゃないかなというふうに率直に昨日思ったところです。  それで、今回の対応についても、5月19日に亀裂が入って、6月の初めにさらに亀裂が拡大して14日には崩落ということで、子供や県民も入れる、走れる場所ですので、これについてやっぱり緊急的な管理が非常にまずかったのじゃないかなというふうにこれは言わざるを得ません。ですので、建物についてはルールはあるけれども、池は、建物以外はコンクリートの劣化などを診断する、チェックするルールがないとすれば、それは問題ではないでしょうか。このことを受けて、崩落の現場はこのような写真なんですけれども、これは県からいただいているこの写真ですけれども、かなり子供なんかが、高齢者が立ち入ったとすれば危険ですから、ルールがないことはやはりこれは改善すべきではないかという点が1点です。  それから、入札を今されているということで、ちょっと不調になっている、これも心配なんですが、この点についても今現況どうなっているのか2点目としてお伺いをしたいのと、やはり県立文化会館、4館あると思うんですね。建物は管理しているけれども、それ以外の県立文化会館の施設については、敷地については管理していない、チェックしていないというのであれば、ちょっと急いで4つの県立文化会館についてもこのような状況がないのか、コンクリートの劣化などで崩落の危険はないのか、急いでこれは通知とかお知らせとか注意は促されたんでしょうか。3つ目、お伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 澁谷県民生活・文化課長。 ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) まず、庁内の対応について申し上げます。  庁内においても、本件の対応のために6月の7日以降、県土整備部と技術支援や予算執行の協議を行って、修繕については土木工事に技術的知見のある千葉土木事務所に予算を令達して、同事務所が執行することとなっております。  現況といたしましては、9月27日に入札を行ったところ、予定価格内の応札が1社のみで不調となったために、今月中の再入札を予定していると聞いております。  次に、4館の整備の状況でございますけれども、各施設の維持、安全につきましては、利用者の安全確保、そしてスムーズな運営機能の確保、演奏家や舞踏家などが満足する設備水準の確保の観点から、設備等の耐用年数も考慮して計画的、効率的な修繕に努めております。その経費については毎年度の当初予算で措置をしておりまして、平成29年度は4館合わせて4,270万2,000円を計上しているところでございます。  池についてのルールがない点を改善すべきということでございますが、各施設とも定期的に報告、打ち合わせをしており、改めて施設内でそういった案件がないかどうかを確認するよう、担当から既に指示をしているところでございます。  以上でございます。     (「あともう1件あるんだよ、ほら、よその文化会館どうなっているんだって」と呼ぶ     者あり) ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) よその文化会館につきましては、改めて確認をするよう担当から指示をしておりますが、現時点ではそういった案件はないということでございます。また、施設整備につきましては、先ほど申し上げたように突発的なものについて指定管理料の中で対応する、もしくはそれで対応できない場合は補正を組むといったようなことでこれまで対応してきております。当初予算の計上に当たりまして、毎年度必要なところ、緊急的に対応するところは把握をして、予算要求等を行っているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 他の文化会館についても、今回のことを受けて改めて調査をしたら、そういったおそれのあるところはなかったという回答があったということでよろしいでしょうか。そこは大事なところですので、再度確認をさせていただきたいと思います。  それから、ここの県立文化会館のこの場所なんですが、非常に、大体だから想定外でこういうことが起きてしまったということは、私は未然に防ぐべきものだったと思いますけれども、それはそのように認識をされているのかどうなのか。今回また入札不調ですのでもう1回やっているということなんですが、非常にもう、5カ月以上もたってあのようなブルーシートの状態ですので。池としてきちんと修繕をされるんですか、それとも、池、水の入れない、ちょっと中途半端な、ただそこの崩落した部分を補修するだけにとどまることなんでしょうか。今後の予算等にもかかわることなので、千葉県でたった1つのいわゆる中央的な県立文化会館の表玄関のことですので、今後はどのようにその点については考えておられるのかお答えいただければと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 澁谷県民生活・文化課長。 ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) 今回の改修につきましては、あくまでも縁石の工事ということで実施することとなっております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 4館については。
    ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) ほかにはないと、あらかじめ把握をしている必要な修繕等については、例年当初予算で要求しているとおりでございます。例えば、今年度、千葉県文化会館では、舞台の照明用のロープですとか、舞台照明の装置のバックアップ用の基盤を…… ◯委員長(中沢裕隆君) ちょっと答弁が質問者の趣旨と違いますよ。4館で同じようなことはないですかということを聞いているので。 ◯説明者(澁谷県民生活・文化課長) 同様の案件はございません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ちょっとずばっとそういう意味では答えていただけないところがまたちょっと不安なんですが、毎年補正でちょっと想定外の、例えば前回も非常用の、これは南総文化ホールでしたかしら、751万円の電源改修ということで、想定外のことが毎年出てくるとちょっとやっぱり不安になるし、今回このような大きな崩落ということですので、くれぐれも改めてこのことをきちんと4館に伝えて、そういうことのないように事前のチェックをしていただきたいということを重ねて要望しておきます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で質疑を終結します。  議案第1号は、警察本部長同席の上で討論、採決を行います。  警察本部長が入室しますので、しばらくお待ちください。     (永井警察本部長入室) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、議案第1号の討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 警察の捜査員の増員については、かねてから県民生活、安全重視にということで配置の改善のあり方を求めております。ということで、意見表明をさせていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 補正予算につきまして、先ほど議論させてもらいました防犯カメラの整備事業については問題点があるので、その点については反対させてもらいます。  そして、ほかの課についても反対のところがありますので、この補正予算については反対でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手多数。よって、議案第1号は可決すべきものと決定しました。  以上で議案の審査を終了します。  警察本部長には、御苦労さまでした。     (永井警察本部長退室)        ─────────────────────────────        請願第67号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願の審査を行います。  初めに、請願第67号を議題とします。  なお、当委員会には第1項ないし第5項が付託されております。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 当局に状況の説明を求めます。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 廃棄物指導課長の長谷川でございます。  それでは、請願第67号の状況の説明をさせていただきます。  まず、第1項につきまして説明をさせていただきます。匝瑳市小高では、隣接して2事業者が再生土の埋め立てを行っており、うち1事業者が標識の掲示を行っておりません。当該事業者に対しましては、再生土等の埋立て等に係る行政指導指針──以後行政指導指針というふうに表現させていただきます──この指針に基づき事業者名、埋め立て目的、埋め立て規模などを記載した標識の掲示をするよう引き続き指導を行ってまいります。  第2項でございます。埋め立てに使用されました再生土の中にコンクリート片などが認められましたことから、撤去を求めていくところでございます。今後も現地においてコンクリート片などが認められた場合は、厳しく撤去を求めてまいります。  第3項でございます。再生土の安全性について確認をするために、土壌検査を実施いたします。その結果、土壌の安全基準に適合しない場合は撤去を求めてまいります。  第4項でございます。調査の結果、再生土の埋め立てが廃棄物の不適正な処理と認められれば、警察とも連携いたしまして廃棄物処理法などに基づきまして厳正に対処いたします。  第5項でございます。再生土の埋め立てにつきましては、行政指導指針を策定し必要な指導を行っているところでございますが、指導には限界があるところでございます。現在、県民の安全・安心を確保するために条例による規制を検討しているところでございまして、早急に対応したいというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 状況の説明をいただきましたが、ちょっと関連をして幾つかお聞きをしたいと思います。  項目1の事業者名が開示されない、掲示されないということで、指導しているということでした。いまだに誰が何のために、ここでいつまで事業をするのかが住民の方が皆目わからないという状況が続いております。異常事態かなというふうに思いますが、県は具体的にどのような方法で指導されて、事業者に対して、直接事業者の、なぜ掲示をできないのかということについて、具体的にどんな方法で指導したのか、事業者は何とおっしゃっているのか、御説明を1点目、いただきたいと思います。  項目2の、これは廃棄物は撤去を求めた、今後も厳しく、あれば撤去をさせるということなんですが、これについても現状、きのう段階、きのうとかおととい段階でもまだ、私が本会議で示させていただきました資料で、コンクリートの塊がごろごろ大変目立つという状態が変わっていないようにも聞いておりますけれども、いつ、どのような指示をして、事業者からの、この廃棄物の撤去に関する回答はどうであったのかについてもお答えいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 標識に掲示がないということに関する御質問について、まずお答えさせていただきます。  私ども事業者の代理人と折衝しているところでございます。接触いたしまして、標識の掲示をするよう何度も申し入れているところでございます。  また、その事業者が標識を掲示しない理由でございますけれども、これは、理由があれば標識を掲示しないというものでもございませんので、これは私ども理由は特に聞いておりません。理由のいかんにかかわらず標識を求めているところでございます。  次の御質問です、コンクリート片の撤去についての御質問でございますけれども、計画書を提出している2事業者に対しまして、9月4日、12日、それから10月2日に代理人であるコンサルタントを通じて、口頭で指導しました。また、先月の22日には事業者宛てに郵送で文書を送付し、コンクリート片などの適正処理を求めたところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 全く、ちょっと理解ができない部分があります。代理とおっしゃるんですけれども、では、事業者に対して県は会っていないんですか。事業者に直接指導するのが当然指針でも、事業者に対する指導だということだと思うんですけれども、具体的に事業者に対しての直接会うということについてはどうなんでしょうか。  それから、理由にかかわらず掲示するよう指導している、それはわかりますが、これだけ繰り返しやってもやらないということについては、やっぱりなぜやらないのかということを普通は聞いて掲示させるということが指導だと思いますが、その点いかがでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者に対して直接会っているのかどうかという御質問につきましては、私ども直接お会いをしておりますし、また、事業者に対しましては……。申しわけありません、事業者に対しては直接接触しているわけではありませんが、郵送で事業者に対しましては接触をし、かつ、代理人を通じて接触をしているところでございます。  また、先ほど理由につきましてでございますけれども、これは改めて繰り返させていただきますけれども、理由があれば掲出しなくてもいいというわけではございません。したがいまして、理由のいかんを問わず、私どもは標識の掲示を求めているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 課長、1回答弁されたのは、事業者に会ってということをおっしゃって、後ろから違いますよということなんですが、これだけやはり今回県議会で再生土の条例なども必要だというような議論になっている中のその匝瑳のここのは一例なんですが、なぜ事業者に会わないんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 私ども直接事業者と接触をしようと思いまして試行錯誤を繰り返しているんですけれども、結果として会えないということでございます。したがいまして、事業者に対しましては郵送で文書送付する、あるいは代理人を通じて私ども指導を行うという状況になっているところでございます。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。
    ◯三輪由美委員 会えないということ自体が全く理解できないです。いつから会おうとなさって、例えば訪問をするとか、事業者は確かに存在をしていますか。存在をきちんと確かめるために、直接事業者の家を訪問する。普通は県庁に事業者、社長とか来てくださいということで来ていると思うんです。それが通常なんです。そうできない、されていないというか、そういうことが事実上できていないという状況の中では、県の指導としては直接存在を確かめにいくと。架空であってはいけないわけですから、そこはどうなんでしょうか。いつからそういうことをやられていますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者への指導につきましては、6月から継続的に実施しているところでございます。事業者にはなかなか私ども直接は会うことができない状況でございますので、今のところ代理人を通じて指導しているところでございますけれども、今後、引き続き事業者に直接会って指導できるよう対処してまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 6月から会うということ、大変素朴な質問で申しわけないんですが、事業者は存在する、そこに何度も訪ねていっていますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者のもとには直接行っておりません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それは非常に部長、事業者の存在が確認できていないということじゃないですか。これは重大問題だと思うんですが、部長、どう考えておられるんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 私ども代理人を通じまして接触をしているところでございますが、今後、事業者のところに直接行きまして接触するよう努めてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 行っていないということ自体がもう考えられないことだと私は思います。部長、この点についてやはり責任がありますので、答弁を、見解をいただきたいと思います。今後行くと課長はおっしゃいました。初めて行くということですね。きちんとこの常任委員会に説明を、次の時期の12月委員会を待たずに、委員長のほうに事業者が存在するのかどうかも含めてきちんと報告をして、全委員にそのことは知らせていただきたい。  次に、代理ということですが、私どもも住民も代理というのは誰かわかりません。代理というのは誰ですか。その方と直接会って、じかに指導しているんですか、会っているんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 代理人につきましても、電話でのやりとりだけでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 ちょっとごめんなさい。今の答弁、この請願というのは大分前に出てきているわけでしょう。それで行っていないということは、じゃ、現場にも行っていないということか。現場を見ていないということか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 現場はもう何度も行っております。直接行っております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 現場には行っているけれども、その管理者とか事業主には会っていないということなの。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者には会えていないということです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 ということは、現場に行って誰もいなかったということなの。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業を行っている施工者がおりましたので、施工者とは会って話を聞いております。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 施工者というのは何だそれはまた。事業者と違うのか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者から再生土埋立工事を請け負った事業者でございます。事業者から請け負って埋め立てを行っている者でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 三輪委員の質問の途中で悪いんだけれども、これはちょっと、この請願に対して軽視しているんだと我々も思うな。だから、こういうことを、向こうが会ってくれない、これは相手のあることだからしようがないけれども、しかし、何かの方法でやっぱり、まだ内容証明とかそういうものを突きつける段階じゃないと思うけれども、向こうが会わないということは、それだけ何かおかしなことをやっているということなんだから、これはもうきちんとこれからやってもらわないとしようがないよ。今の答弁で、さっきから三輪委員への答弁を聞いているけれども、これからやりますということなんだよな、みんなな。だから、それはしようがないけれども、きちんとこれからやってもらわなくちゃしようがないよ。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。     (「もういいじゃないか三輪委員、やるっていうんだから」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 でも今まで、6月から9月、10月、4カ月やっていないということについては、部長の責任で部長答弁いただきたいと思います。私、全委員に事業者に会って、それから代理人とも電話だけということで、名前も我々わからない、住民もわからないということで……     (「三輪委員、これは自民党が出した請願なんだから、だから私が聞いただけだから、     あとはあなたたちが出してまたやればいいじゃない。これからやるって言っているんだ     から」と呼ぶ者あり) ◯三輪由美委員 では、それは必ず次の常任委員会を待たずに報告していただくということは、再度そこだけは確認させてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) お約束いたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それで、コンクリートの撤去、廃棄物の撤去については今までも求めた、今後も厳しく対応していくと、対策に基づいてということなんですが、私も現地に行って、表面がもうとにかくコンクリートの塊なんですが、ここは何メートル再生土を埋め立てていますか、メートル数。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 約10メートル程度でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 ですから、10メートルということはもうすごいですよ。表面にコンクリートの塊がごろごろあるということは、県の出先の職員、私も無断で立ち入っていませんから出先の職員と一緒に事業者の許可も得て入ったときに、やはりこれだけコンクリートの塊がいっぱいごろごろあるということは、中もどうなっているかわからないと、疑いもあると、県の出先の職員もおっしゃっています。ですので、先ほど大変すばらしい答弁があったわけですが、廃棄物の撤去を求めたし、今後も厳しく求めていくということなので、やはり上っ面だけ見るんじゃなくて、奥、10メートルの深さも含めて、中も奥もきちんと調べて、そして撤去させるということが厳しくということだと思うんですが、そのように私は解釈していますが、それでよろしいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 先ほど説明で申し上げましたとおり、今後、廃棄物処理法に基づき対処してまいります。廃棄物処理法に基づき立入検査等も行う予定でございまして、土の中に廃棄物が混入されているおそれがある場合につきましては、三輪委員御指摘のとおり、事業者に土の中も確認をさせまして、その報告を徴し、廃棄物については処理を命じたいと思っております。
     以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 おそれがある場合につきましてはという答弁なんですが、現場の県の職員はおそれがあるということを申されていますので、そういうことでよろしいですか、おそれがあると。 ◯委員長(中沢裕隆君) ちょっと繰り返しがあれかな。答弁のほうは先ほど来から出ていますので、その辺ちょっとお考えいただければと思います。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 繰り返しになりますけれども、立入調査の結果、廃棄物が混入されているおそれがある場合につきましては、土の中も確認をさせます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 次に行きますが、項目4のところも、千葉県と警察が連携して埋立事業の適正化に万全を期すということについても、そのようにやりますという御答弁でありました。これは高さが10メートルということは、県の指針で構造上排水口が必要だと私は認識をしますが、ここは排水溝をつくれという指導はしていますか。それで、現に排水口はありますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 委員御指摘のとおり、排水口の設置につきましても指導してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 現状ではある、なし、どっちですか。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 現状ではありません。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 現状では排水口はないが、指針に基づいて排水口の指導をすると。これも今非常に集中豪雨などもありますし、現に何か現場では、これはきのうとかおとといの近々の写真なんですが、区域外にかなり、埋立区域外に土砂がかなりこぼれているということです。それで、これは農林水産部のほうで重大な勧告が2回出て、そしてやっていないことが伐採届、県条例違反で伐採届と森林復旧計画書届が出ていないということで、これは森林の問題、請願の内容にもありましたけれども、区域外の他人の森林も伐採したままなんですね。  それで、警察と県が協力してというところなんですが、隣地の地権者に大変御迷惑をかけているわけですが、この事業者は、これについても一切警察が被害届を受け取らないということもありますが、とにかく今事業者から何の謝罪もないということですし、その区域内についても森林の復旧計画書を出していないことで、県条例違反で間もなく、昨日までに提出すべきだった、回答すべきだったものをしていないために、事業者名がホームページに公表されるというふうに昨日農林水産部のほうからも聞いております。  ということで、この問題について、森林復旧ということも課せられているわけですが、そこで今度、項目3の土壌検査に移ります。土壌の検査について、私は資料を配付させていただきました。これは委員の皆さんに、これは森林、植物が、草木も生えないような、森林も生えないような土地では困りますよという意味で、土壌検査に関連する資料です。県は土壌検査をしますということを状況説明でおっしゃっているんですが、もう土壌検査はしたんですか。これは事業者にさせるんですか、県がするんですか。土壌検査の中身はどんなふうなことを考えておられるんでしょうか。お聞きをしたいです。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 先ほど申し上げました土壌検査につきましては県が実施するものでございます。土壌検査の時期、それから内容につきましては、ともに現在検討しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 土壌検査の実施、これは県がするということで回答がきちっとあったわけですが、普通、これは残土条例適用ではありませんが、残土条例の場合3,000平米に1カ所やるということなので、これぐらいの広さですとやっぱり三、四カ所はやっていただかないといけないかなというふうに思っている。それで三、四カ所ぐらいやっていただきたいし、佐倉の神門のところと同様に、やはり10メートルの高さがありますから、上っ面のところだけじゃなくて奥の方もボーリング調査でやっていただきたいが、どうかという点が1点。  それから、土壌検査をやる、何を検査するのかということなんですが、資料で配付させていただきました。これは一番上は千葉県の農林水産部からいただいた土壌の酸度、これは緑化技術指針、千葉県林地開発行為等に関する緑化技術指針ということで、土壌の酸度が強アルカリあるいは強酸では植物は育たないということです。4.5以下はだめ、8.1以上はだめ…… ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、もう少し簡潔に質問していただけますか。 ◯三輪由美委員 ですので、水素イオン濃度、これはとても大事だと思うんですね。水素イオン濃度については、県は検査をしますか。     (河上 茂委員、「三輪委員、さっきの答弁聞いてないの。土壌検査はやりますと。適     合しない場合にはまた指導しますというふうに答弁しているんだよね。聞いてなかった     の。」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) お答えします。  検査についての御質問でございます。埋め立ての高さなどにつきましては、また今後決める予定でございます。また、検査箇所数につきましても、埋め立ての規模を踏まえながら決めていきたいというふうに考えております。  また、水素イオン濃度について、pHにつきましても、検査項目は有害物質に関して行うことを考えておりますが、pHについても検討いたします。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 pHについても検討していただくという、初めてそういう答弁をいただきまして、ぜひ実施をしていただきたい。これは県の農林の、実際県が使っている基準です。  それから2枚目は、これはなぜこういう資料をつけたかというと、「井戸水を飲用する皆様へ」と、千葉県の井戸水の基準ですね。これはpH値5.8以上、8.6以下でなければなりませんよという井戸水。なぜかというと、この井戸水、こちら井戸水です。匝瑳市小高、井戸を利用されている方。それから、水道水の基準もちゃんとpH値、同じ基準が、これは厚生労働省から水素イオン濃度の基準を引用させていただきました。ということで、検討していただくということですので、ぜひしていただきたいと思います。というのは、市民の方の通報では、ここの小高の現場がpH値10以上というのが約12カ所はかったら半分くらいが強アルカリの値だというような通報も来ておりますからね。ぜひ検討していただきたいと思います。  もう1つ大事な中間処理施設というのがあるじゃないですか。こちら、再生土を持ってくるのに中間処理施設でいわゆる産廃を加工して、処理して、中間処理で、そこで商品にしてここに持ってきているわけですが、じゃ、ここの再生土の中間処理施設は立入検査していますか。その結果はどうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 今の発言についてですけれども、今回上がっている趣旨と少しかけ離れているようですので、発言の内容を考えていただきたいと思います。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) この中間処理業者に対する検査でございますけれども、この小高の埋め立てに関連しては立ち入りは行っておりません。ただ、私どもの中間処理施設につきましては、処理状況を確認するために年1回程度の立ち入りを実施しているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) はい。三輪委員。 ◯三輪由美委員 委員長、この件については、中間処理はその他のところでやりますね。  最後に、この条例について規制を検討していくということなんですが、これはタイムスケジュールとしてはどんなふうになっているんでしょうか。それだけお答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 条例につきましては早急に対応したいと考えておりますけれども、タイムスケジュールについては現在申し上げられる段階ではございません。  以上でございます。     (三輪由美委員、「以上で質疑を終わります」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 質疑の中でも事業者に会っていないという、本当に重大な、しかも3カ月も4カ月もということですので、非常に重大な問題です。厳しく指摘をし、この請願についてはぜひ採択をしていただきたい。お願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で討論を終結します。  取り扱いについては、項目ごとに分割して行います。  請願第67号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第67号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第67号第1項は採択と決定しました。  次に、請願第67号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。
        (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、これより採決を行います。  請願第67号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第67号第2項は採択と決定しました。  次に、請願第67号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第67号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第67号第3項は採択と決定しました。  次に、請願第67号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第67号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第67号第4項は採択と決定しました。  次に、請願第67号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第67号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第67号第5項は採択と決定しました。  それでは、休憩に入らせていただきます。  暫時休憩します。        午後0時18分休憩        ─────────────────────────────        午後1時14分再開 ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、委員会を再開します。        ─────────────────────────────        請願第69号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願第69号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、当局に状況の説明を求めます。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) それでは、請願第69号につきまして状況の説明をさせていただきます。  まず、1項につきましてでございますが、再生土等の埋め立て等については、行政指導指針を策定し必要な指導を行っているところでございますが、指導には限界がございます。現在、県民の安全・安心を確保するため、条例による規制を検討しているところであり、早急に対応したいと考えているところでございます。  第2項でございます。県では、再生土の安全性を確認するために土壌を採取し、有害物質などの項目について分析しているところでございます。また、佐倉市においても悪臭と再生土との関連などを調べるため、埋立地及び周辺地域において土壌や水の採取を行い、分析をしているところでございます。この分析の結果、再生土が悪臭の原因であると認められる場合には適正に対処いたします。  第3項でございます。今回、県で実施しました再生土の分析結果については公開をする予定でございます。  第4項でございます。事業者に対しては、崩落防止のため、行政指導指針に定めた構造基準の遵守を指導していくところでございます。  第5項でございます。事業者に対しましては、周辺の生活環境の保全を図るために、行政指導指針に定めた安全基準の遵守を指導するなど、環境汚染の防止を徹底しているところでございます。なお、調査の結果、再生土の埋め立てが廃棄物の不適正な処理と認められる場合には、廃棄物処理法に基づき厳正に対処する予定でございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 よろしくお願いいたします。  本委員会に臨むに当たり、本請願で対象となっている現場を、この69号の請願者の方と、あと72号の請願者の方、2名立ち会いのもと行ってまいりました。再生土の埋め立てとして県に事業の届け出があったものなんですが、実際には、やはり金属ワイヤーがついた大きなコンクリートがらとか、あと、雨水で漏れ出たのかわからんのですが、土壌が油等由来の悪臭、そういったものがすごくて、これがとても再生土の埋め立てとは私は思えませんでした。  先ほど概要の説明がありました。分析を今行っているということなんですけれども、分析結果の判明する日程と、あと、有害物質が出た場合は先ほどお話があったんですが、出なかった場合、これはこの件についてはどういうふうに対応をこれからされていくのかお伺いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) まず1点目の日程についてでございます。県では、再生土自体の安全性を確認するために、9月5日に再生土を採取し、有害物質などについて分析を行っているところでございます。この分析の期間でございますけれども、有害物質により分析の期間は異なりますが、全ての検査結果が出そろうのはおおむね2カ月程度かかる見込みでございます。  それから、有害物質が検出されなかった場合の方針でございます。有害物質が認められない場合であっても、佐倉市の調査結果で再生土が悪臭の原因と認められる場合には、市と協力をしまして適正に対処してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。11月ごろ結果が出るということであります。これは徹底的な原因究明と、それで結果が出た場合のしかるべき指導、これをしっかりとやっていただきたいと思っております。  代表質問、この9月議会の代表質問、自民党さんの代表質問でも、私たち会派の代表質問の中でもありましたけれども、今後条例等で再生土に関しては規制について検討していくと。ただ、まだスケジュールやその方針等はまだ定まっていないということでありました。今こそそれをスピード感を持ってやっていただきたいと思っております。県内には、私の地元四街道を初め、再生土に関する条例を持っているところ、規制をしている自治体が幾つかございますが、先ほどの匝瑳市とか、いろんな、つまり、持っている市はいいけれども持っていない市にしわ寄せが来るというような状況が起きて、今こういった請願や意見書やいろいろ出てきているわけであります。ぜひとも県全体でしっかりと、これだけ問題が出ているわけですから、網をかけていただけたらなと思っております。  今条例の検討をしていると、条例等の検討をしているという中なんですが、今はただ持っているものとしては行政指導指針ということであります。この請願が出て、今持っている行政指導指針の中で運用していかなきゃいけないんですが、請願が出て、今後、じゃ、その行政指導指針の中でどうこれを改善に向けて取り組もうとされてきたのか、運用方針を変えたのであればちょっと教えていただきたいなと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) まず、条例についての御指摘をいただきました。委員御指摘のとおり、条例による規制につきましては早急に対応しなければならないと私ども認識しているところでございます。また、行政指導指針の運用方針でございますが、特に大きく変わったというところではございません。しかしながら、条例ができるまでの間、現行の行政指導指針に基づき粘り強く指導を継続するとともに、この再生土の埋め立て、今回請願が出ている案件以外にも含めてでございますけれども、再生土の埋め立てが廃棄物の埋め立てと疑われるような場合につきましては、廃棄物処理法を厳正に適用することで対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 鈴木委員。 ◯鈴木陽介委員 ありがとうございます。では、最後にいろいろ要望させていただきますが、行政指導指針には、やはり限界があるというのはたくさん答弁があったところでありますが、本当に限界までやれているのかなというのが、やはり今回請願された方といろいろ話してみて思っているところであります。限界までぜひやっていただきたいと思っております。  また、今回のこの5項目、請願が採択されれば相当な担当課の努力が必要になるかと存じます。今ある行政指導指針の中で、この要求をどう課としてやっていくのかというのは非常にいろいろ考えて行動しなきゃいけないかと思いますが、ぜひそれも徹底、よろしくお願いします。佐倉市も今動いています。しっかりと連携をして、一刻も早い原因究明及び改善に向けて取り組んでいただきたいと強く要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。  ふじしろ委員と三輪委員、72号で同趣旨の請願、よろしいですか、そちらのほうで。     (ふじしろ政夫委員、「ではそっちで。いいですよ。」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で討論を終結します。  取り扱いについては、項目ごとに分割して行います。  請願第69号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり)
    ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第69号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第69号第1項は採択と決定しました。  次に、請願第69号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第69号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 賛成全員。よって、請願第69号第2項は採択と決定しました。  次に、請願第69号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第69号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第69号第3項は採択と決定しました。  次に、請願第69号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、これより採決を行います。  請願第69号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第69号第4項は採択と決定しました。  次に、請願第69号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第69号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手全員。よって、請願第69号第5項は採択と決定しました。        ─────────────────────────────        請願第71号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願第71号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、当局に状況の説明を求めます。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 請願71号の状況について御説明をいたします。  まず、第1項でございます。溢水被害、事業場周辺に水があふれたことによる被害については、一義的には事業者の責任であると考えております。事業者に対しましては、先月1日に排水路の整備や区域外の土砂を撤去するよう措置命令を行ったところでございます。事業者に対して命令内容を確実に履行するよう、強く求めてまいります。  第2項でございます。産業廃棄物の不法投棄が確認された場合は、廃棄物処理法に基づき厳正に対処し、行為者に撤去を求めます。また、行為者が確認できなかった場合でも、事業区域内に産業廃棄物が確認されたときは事業者に対して撤去を求めてまいります。  第3項でございます。残土埋め立てによる溢水被害につきましては、一義的には事業者の責任でございます。事業者に対しましては、先月1日に排水路の整備や区域外の土砂を撤去するよう措置命令を行ったところでございます。事業者に対し、命令内容を確実に履行するよう強く求めてまいります。  第4項でございます。県では、土砂等の埋立て等に関する指針を定め、その中で事業者が地域住民に説明会を開催することなどを求めているところでございます。残土条例に周辺住民の同意を盛り込むことは、他法令との整合性などを踏まえて慎重に検討すべきものと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  信田委員。 ◯信田光保委員 それでは、私のほうから幾つか確認と質問をさせていただきたいと思います。  今、課長のほうから説明の中で、事業者に対して措置命令を行ったとのことでありましたけれども、事業者にかわって現時点で県が仮設の排水路でありますけれども、これを整備することはできるのか、まずお伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者にかわって県が排水路を整備することでございますが、来年の3月26日までに履行するように事業者に対しまして措置命令を行ったところでございます。仮設排水路を整備するのは県ではなく、事業者でございます。事業者に対し、命令内容を確実に履行するよう強く求めてまいります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 もっともだと思います。  次に、県が定めた期限までに事業者が排水路の整備を行わなかった場合、これはどうするのかということと、事業場内にあるコンクリートがら、話も出ておりましたけれども、このがらについて、県に撤去義務はないのかお伺いしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) まず、県が定めた期限までに事業者が排水路の整備を行わなかった場合の御質問でございますが、事業者に対し、履行期限までに確実に履行するよう強く求めてまいります。仮に履行期限までに履行しかなった場合については、現在申し上げることはできません。改めて検討することになります。  また、事業場内にあるコンクリートがらについての県の撤去義務についての御質問でございますが、不法投棄の行為者が確認できた場合は行為者に、行為者が確認できなかった場合は事業者に撤去を指導いたしますが、県には撤去義務はございません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 次に、住民の同意についてでありますけれども、関係する法令で定めているものはあるのかということと、それと、他県の状況ですけれども、この状況はどうか教えていただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 住民同意についての2問の御質問でございます。  まず、住民同意について関係する法律で定めているものはという御質問でございますけれども、関係する森林法や都市計画法などで住民同意を定めているものはございません。したがって、条例で新たに義務づけることについての必要性や合理性を慎重に検討すべきものと考えております。  また、他県の状況でございますけれども、他県においても住民同意を定めている条例はございません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 信田委員。 ◯信田光保委員 最後に、私のほうから要望をさせていただきたいと思います。  本請願に係る残土事業については、県が事業者に対して措置命令を出しているということでありました。被害防止のため、県としてできることがあるとしても、期限を切って事業者に命令した以上、まずは事業者に命令内容を履行させることが第1であります。  請願項目の1、2、3とも、これは千葉県に対して求めているわけでありますけれども、現時点で期限が来る前に県がやるとも、やらないとも言えないのではないかと思います。住民同意については、関係法令を踏まえることも重要だと思いますので、その辺は慎重に検討してもらいたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 今御答弁ありましたが、仮に3月26日までにこれを完成させると、措置命令をきちんと実行させるという、そういうことを命じていると思うんですけれども、今10月4日であります。請願者は、これまではるか20年近く、19年待たされてきたわけですが、被害を受けて大変長らくの年月を経てきたわけですが、亡くなられた方もおります。溢水被害、写真でも示されておりますけれども、もう2度も台風による被害が既に起きております。3月26日までにこのような被害が起きないという、そういうことが言えますか。もしこれが起きた場合に誰が責任をとるんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。
    ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 今後の災害につきましては私のほうからお答えすることはできませんし、仮に災害が起きたときに被害が起きないように、私どもも事業者が期限までにしっかり命令内容どおりの措置をするよう指導してまいりたいというふうに思います。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 もう既にこれは被害が何度も生じているということで、我慢に我慢の限界を超えた上での今回の請願です。県は、措置命令で今それを事業者にやらせるということなんでありますけれども、たしか11月2日までに着手をするということが措置命令に書かれていると思います。それ以前に、多分もう10月のきょうが4日ですが、ひょっとして10月の3日か2日までに計画書を提出させるという予定になっていたかと思います。その計画書については出されているんでしょうか、お答えください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 計画書につきましては、10月の2日が期限でございました。提出期限を過ぎておりましたので、昨日、事業者に対しまして督促をいたしました。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 督促をしたということは出ていないということです。11月2日までに着手をする、そういう気持ちでいるということは確認できていますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者の意向にかかわらず、私ども措置命令どおり事業者に命令内容の実行を求めているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 私、いろいろと聞きましたら、この事業者はとてもできないと言っているということも聞いております。そういったこともおっしゃっているんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者に確認をしました。確かに委員おっしゃるとおり、金銭的余裕がないという話は事業者から伺っております。しかしながら、私ども措置命令を出した以上は、その内容の実現を事業者に求め続ける、履行期限までに措置命令の内容を実行するよう事業者に求めてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 連日異常気象の中で、想定外の集中豪雨なども来ております中での請願であり、事業者はやれる保証が今のところ、そういう発言がない、計画書も第1段階目ですね、措置命令の。出ていないというのが実態です。督促しても今段階で、きょうの委員会で請願が審議されることも御承知でしょうけれども、出ていないというのが厳然たる事実であります。県は、本会議で県の対応も十分なものではなかったという認識を部長が示されていますが、これは具体的にどのように十分でなかったのか。これを今後どのように反省して改善をしていくというふうにお考えなのか。これは部長の答弁ですからね。本会議では県の対応も十分なものではなかったという簡単な一言でございますので、この点について御答弁をいただきたいと思います。今後どう生かしていくのかということについても、具体的にお答えをいただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 対応が十分でなかったことについてでございますが、現在まで違反の状態が続いていることなど、この結果から見ると県の対応が十分なものではなかったと考えているところでございます。  なお、このような事案があることも踏まえまして、現在残土条例に基づく終了の手続がとられていない事案について、人員増も含めて調査体制を強化して精力的に調査を進めているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 この請願は、被害者の会、26人だったかと思うんですが、地権者の方の塀が傾いた、家屋が浸水をしている、田畑が耕作できなくなったなどということが書かれておりますが、県は対応が十分でなかったと認めておられるわけですが、この被害の実態については県はどのように把握をされているんでしょうか。被害実態について。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 現地に参りまして被害者の方にもお話をお伺いし、被害の状況を確認しております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 本請願で被害実態が出されておりますけれども、それとほぼ同様の実態であったという認識で、県の調査結果はよろしいんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 委員御指摘のとおりでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 であるならば、3月26日まで、この秋と冬、春があるわけですが、それはもう県は仮にこのまま事業者が着手しなければ、それはもうそのまま見て、見過ごすだけだというのは、ちょっと幾ら何でも余りにも冷たいのではないでしょうか。何らかの、この県の残土条例の目的は災害防止であります。この被害実態もわかっている、ほぼ同じである。そしてまた溢水をする可能性もあるときに、事業者が仮に何もしない場合、県も何もしない、これでは余りに、委員の皆さんに訴えたいわけですが、余りにも住民の命と安全というのをちょっと軽視をされているんではないかというふうに思われるわけです。ですので、やはりこの請願を採択をしていただきたいということを委員の皆様には強く訴えたいと思います。  そして、これは4番目に残土条例の問題を、結論部分として、ある意味この請願者の方たちは自分たちを被害から救済してほしい、あるいはもう災害に遭わないように守ってほしいということと同時に、住民同意の規定を残土条例に盛り込むことを願っておられます。これは真摯に我々議員としても耳を傾けなきゃならない。先ほど状況の回答がありましたけれども、他県では住民同意を設けている県はない、そういう答弁ありましたけれども、例えば県内の残土条例の中では、本会議で質問の中で参考資料に配らせていただきましたが、もう既に適用除外市町というか、千葉市、船橋、芝山、ずっと19ですね。匝瑳に至るまで、君津、山武、東金、銚子と、八街、成田市、隣地地権者の同意、それから周辺居住者の同意ということで、実際あるわけです。他県でも、千葉県では条例の中に文言はありませんが、茨城、京都など住民の理解を得るということで事前協議まできちっとある、そういう県もございますので、そこはぜひこの委員会として、ずっと何十年も同じ答弁を繰り返すのではなく、全国初の千葉県が残土条例をつくった県ですから、もう胸を張って私どもないものはきちんと加えていく、他県が盛り込んでいる、そういう精神をきちんとやはり盛り込んでいく。今回のことが本当に不十分だったというのであれば、そういうことで委員の皆さんにぜひ他県、それから県内の条例を、地元の自治体の条例をぜひ研究をしていこうではありませんかということを訴えたいと思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 簡単にお願いします。  今の内容、請願の内容にもありますように、これは平成10年12月に許可を出して、平成13年2月28日に県のほうから文書勧告しております。こういう状態がもう始まっていると。そして、平成23年3月1日には今度通知を出すという、10年間全く何もしてなかった。そして、平成23年のその指導の後、また平成28年の住民からの陳情が来るまで何もやらなく、そして今回、平成29年9月1日に措置命令と。この間、全く何も動かなかったのはなぜなのか、そこのところをまず教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) まず、平成13年以降のお話でございます。記録がなかった期間についてのお話をさせていただきます。指導があったのかなかったのか、指導があったとすればどのようなものだったのか、記録がない以上、この期間のことについてはお答えできませんし、しかしながら、このような事態は文書管理上適切な事務処理とは申し上げられません。現在は、報告書を作成して供覧処理をしており、簿冊に保存をされております。  また、平成28年12月以降につきましては、陳情書の提出を受け、現地調査、現地測量、市との協議等々準備を進めまして、措置命令に至ったという次第でございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 記録がないというんですけれども、これだけ、じゃ、平成13年から10年間何も記録がない、記憶がないんだかどうだかよくわからないんだけれども、平成13年から平成23年の間、10年間全く記録がなくて、記憶がなくて、現状はこういうふうになっているというのは薄々知っていたんだろうと思うんですね。そして平成23年にそれが出て、わざわざ指導しているんですよ、皆さん方は。ということは、知らないわけないんだよね。そして、それからまた6年たって平成28年12月に、住民の方から陳情が来て初めて措置命令を出したと。何か今やっとわかったみたいな、これはやっぱり十何年か以上、だから、平成13年からすると十数年間、全くやらなかったら不作為という以上の、部長が十分ではなかったんじゃない、十分どころじゃないんですよ。不十分じゃないんですよ。全く不作為の責任があるんじゃないかと思うんですけれども、この点についてのいわゆる許可権者としての県はどういう責任をとりますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 先ほど申し上げましたとおり、記録がないことにつきましては文書管理上適切ではございませんでした。この点については、県は批判を浴びても仕方がない状況でございます。  また、平成29年に至るまで措置命令を出さなかった理由につきましては、地蔵原新田については埋立地の区域の周辺で著しい影響が生じていることを把握していなかったこともあり、措置命令を出すに至らなかったというところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 把握していないということになると、もっと悪いですよね。知っててやれなかったとか、やらなかったとか、忘れちゃったというならまだね、これでも悪いけれども、全く今まで知らなかったなんて、こんなばかな話はないじゃないですか。十何年間、しかも皆さんが許可を出しているんですよ。途中でいわゆる文書勧告までしているんですよ。文書でちゃんと出しているんですよ、ちゃんと直しなさいって。10年たったら、直していないからって指導までしているんです。それを、平成29年までわからなかったなんて、そういう答弁をしているようだと、これはもう県が全面的に責任をとらなくちゃいけない。いろんな法律上の問題として、これはなかなか県の権限じゃないよねと、事業者の責任だよねというのはわかりますけれども、ここまで責任をとっていなくて、ちゃんと責任をとってないんだったら、この請願項目について県は責任をとっていかなくちゃいけないと思いますが、どうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 責任という言葉がなかなか広い意味でございますので、一概に県が責任と言われてもなかなか困るんでございますけれども、私どもとしては、まず事業者に対しまして措置命令をした以上は、その措置命令の内容をしっかり実行するように事業者を指導することが現時点での責任だと考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今、そういうような御答弁で、いつもずっとそうやっていれば、こういう現状が幾ら起こっても、さっきの匝瑳の場合でも何でも、起こっても、いや、その条文に従ってやっているだけですよと、皆さん方は二、三年経てば別の部署に行っちゃうんだから、責任なくなっちゃうんですよ。だけれども、住民にとっては大変なことだということをきっちりお伝えしておきます。  以上です。
    ◯委員長(中沢裕隆君) そのほか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論はありませんか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 平成13年の県が出した勧告で、平成13年の勧告には、区域外、周辺の溢水、これはちゃんと書かれていますよ、勧告の中に。溢水を解決しなさいということを皆さん方は勧告しているんですよ。だから、先ほどからずっと私も言って、ふじしろ委員も言っていますけれども、被害を知らなかったなんていうことはあり得ないわけですよ。13年の勧告でそれを指摘されているわけですからね。ですので、もう本当に被害を受けた方、もう亡くなられた方も含めて、貴重な住民の財産が被害に遭っているわけですから、それを県も認めているわけですからね。当然県が待ったなしでやっていただきたいということをぜひ委員の皆さんにも御理解いただいて、採択をお願いいたします。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で討論を終結します。  取り扱いについては、項目ごとに分割して行います。  請願第71号第1項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第71号第1項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第71号第1項は不採択と決定しました。  次に、請願第71号第2項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第71号第2項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第71号第2項は不採択と決定しました。  次に、請願第71号第3項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第71号第3項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第71号第3項は不採択と決定しました。  次に、請願第71号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第71号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第71号第4項は不採択と決定しました。        ─────────────────────────────        請願第72号関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、請願第72号を議題とします。  書記に請願文書表を朗読させます。  なお、本請願の要旨は請願第69号と同一であるため、要旨の朗読は省略をいたします。     (書記朗読) ◯委員長(中沢裕隆君) 当局に状況の説明を求めます。  長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 請願72号につきまして状況の説明等をいたします。  請願72号の1項、2項、3項につきましては請願69号と同じでございますので、説明を割愛させていただきます。  では、4項から参ります。事業者に対しましては、崩落防止のため行政指導指針に定めた構造基準の遵守を指導してまいります。また、指針の構造基準で崩落の防止は図られることから、保安地帯の確保についての指導は現時点では考えておりません。  第5項でございます。事業者に対しましては、周辺の生活環境の保全を図るため、行政指導指針に定めた安全基準の遵守を指導するなど、環境汚染の防止を徹底しているところでございます。なお、周辺環境に影響を与えるような汚水が発生するなど、再生土の埋め立てが廃棄物の不適正な処理と認められる場合には、汚水排水処理設備の設置を指導するのではなく、廃棄物処理法に基づき厳正に対処してまいります。  6項でございます。あぜ道の確保につきましては、土地の所有者間で決定されるべき問題であると考えております。  第7項でございます。事業場と隣地との土地境界については、土地所有者間で決定されるべき問題であると考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 意見等がありましたら御発言願います。  江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 それでは、第4項、第5項について質問させていただきます。  保安地帯の確保ということが4項にありますけれども、行政指導指針の中では規定されていないのかということでございます。  次に、第5項でありますけれども、県は実際に現地を確認し、さまざまな調査をしてきた、このように聞いております。改めて確認でありますけれども、汚水や廃水処理設備の設置について必要だとは考えないのかどうか、お伺いをしたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 保安地帯の確保についての御質問でございます。現行の行政指導指針の中では、保安地帯の確保までは求めておりません。崩落の防止ということにつきましては、盛り土の勾配などを構造基準として定め、指導しているところであり、あえて保安地帯を確保しなくても安全は確保されると考えております。  第5項でございます。汚水廃水処理設備の設置についての御質問でございます。私ども現地調査をした結果、事業者が設置した側溝に黒い水が流れていることは事実でございますが、黒い水の原因については現在佐倉市が調査をしているところでございます。この調査結果などにより、仮に再生土が原因で黒い水が発生し、周辺環境に影響を与えることが判明した場合には、再生土自体が廃棄物であるという可能性が高いと考えられます。この場合にあっても、処理設備の設置ではなく、埋め立てられた再生土の撤去など、廃棄物処理法に基づき厳正に対処してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 江野澤委員。 ◯江野澤吉克委員 最後に要望とさせていただきたいと思います。第4項目めでありますけれども、保安地帯を求める根拠がなく、現在の行政指導指針の構造基準を遵守することによって安全性が確保されるのではないか、このように考えております。  5項目めにつきましては、埋め立てられた再生土が周辺環境に影響を与えるのであれば、確かに排水処理施設の設置ではなく、再生土の撤去など、廃棄物処理法の対象とすべきであると、このように考えます。  6と7項目でありますけれども、土地の境界確定などは当事者が解決すべき問題である、このように思う中であります。佐倉市神門の再生土埋立現場では、悪臭など周辺の住民の方々は大変苦慮している、このように思います。このことを県は重く受けとめながら、問題の解決に向けてできる限りのことをしていただきたい、このように要望するところであります。  また、佐倉市だけではなく、匝瑳市においても再生土にかかわる問題が生じていることなどから、一刻も早く条例により厳しい規制がされるよう願いたい、このように思います。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかございますか。  ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これはもう先ほど67号で議論された部分もありますし、この問題、佐倉市の問題を69号でやりましたので、何点かだけ聞きます。  いわゆる県も調査に入っているということで、これはうちのほうの入江議員も質問したんですけれども、あそこは上から1メートルほどしかボーリングしていないという。あの場所、現場は私も行かせてもらったんですけれども、5メートル以上埋め立てているんで、そのどこか原因になってあのような汚水というか、あのくさいにおいというか、ああいうものが出てきたというのを判断しなくちゃいけないのに、1メートルじゃまずいので、やっぱり5メートルはちゃんと掘らなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 調査の関係でございますが、1メートルの調査につきましては、まず、再生土そのものの安全性を確認するために1メートルの深さで土壌を採取したものでございます。その土壌を採取した結果を踏まえて、今後1メートルより深いところであるとか、複数箇所であるとか、そういった必要な調査についても検討してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 5メートル積んであるんですけれども、あれは下のほうは再生土を埋めているというふうになっていないんですか。あれは全部再生土であの高さを埋めるっていうふうに許可取っていると思うんですけれども、届けていると思うんですよね。そうすると、上の1メートルだけ再生土ということは絶対あり得ないと思うんですけれども、そうしたら、上だけ調べて上がきれいだったら、あと4メートル分はどうだかわからないけれども、県のほうでこれは安全ですよというお墨つきを与えることになっちゃうじゃないですか。だから、ちゃんとそれは5メートルまで、下まで埋めてあったら、その中の、じゃ、もしかしたら3メートルぐらいのところは変なのが入っちゃったかなと、ちゃんとそれをチェックして初めて県はチェックしたと言えるんだと思うんですけれども、やってくれるように、やりますと言ってくれませんか。
    ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 私どもとしては、1メートルの深さの土壌で再生土自体の安全性は確認はできると思います。ただ、いずれにしましても、先ほど申し上げましたとおり、その調査の結果、必要があれば5メートル以上の深さ、あるいは複数箇所の調査も検討してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 簡単に聞きます。今の答えを聞いていると、5メートル、皆さん考えてください。5メートル分、これだけあるんだけれども、上1メートルはすごいきれいなんです。それをはかれば、あとの4メートル分は全部きれいだよというふうに言うことになっちゃうんです。上1メートルに変なものが出てきたら下はどうかなと調べるけれども、上がきれいだとしたら、県がきれいだと言っているものを何で掘れって言うんだよという話になっちゃうと思うんですよね。  そしてもう1つ、この再生土の埋め立てが始まってから悪臭が始まっているんです。住民の方々から。とするならば、その関係性というのを何かわからないよねというんじゃなくて、やはり再生土を届けさせて、ある程度判こを押した県としては、その悪臭の発生する原因もちゃんと自分で明らかにしなくちゃいけない。自分でできないんだったら、事業者にそれを立証させなくちゃいけないというふうに思うんですけれども、その点についてはどうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) この調査につきましては、県としては、まず再生土の安全性を確認をすると。佐倉市において、悪臭と再生土の関係性を調査すると、そういう役割で現在、今調査を行っているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 役割でということで、じゃ、それは県もかかわっているというふうに理解させてもらいます。でも、さっきの問題に戻りますけれども、5メートル分のあれ、単純に1メートル分でずっとあるんじゃないんでね。子供が聞いたってわかるんですよ、小学生が聞いたって。でも、県庁の人はわからないから何回も言わないと、何回も繰り返したくないんですよ、時間もないから。だけれども、それは1メートルで、それは再生土が安全だったと、ここに埋めた再生土は安全だったとは、1メートルの部分だけであって、下の部分については何ら確認できないというふうに確認していいですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 確かにおっしゃるとおり、1メートル以上の深さについては検査しておりませんので、私どもとしてはその部分についてまで全て安全であるとは言えないと思いますけれども、ただ、1メートルの深さを検査すれば、この埋め立てられた再生土自体の安全性については確認はできると考えております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今のようなことで、どこまで責任とるんだかわかんないので、それから、廃掃法でお巡りさんというか警察と一緒にきっちりやっていただけると思うんですけれども、そういうことも含めて、これ、現場に初めて私も行ったんですけれども、あのにおいを1分間かいでいたら、もうここにいたくないと思うほどなんです。にもかかわらず、それは再生土を埋め立てたはずなんだから、そこのところは県はきっちり考えて、1メートルなんてけちなことを言わないで、ちゃんと5メートル掘ればどこがいいんだか悪いんだかわかるんだから、ちゃんとやってほしいということを要望します。 ◯委員長(中沢裕隆君) ほかにありますか。  三輪委員。 ◯三輪由美委員 では、質疑をいたします。  下のほう、地表から5メートル以下について安全とは言えないという答弁がありましたので、それは非常に重いと思います。地域の方はずっと、時々見ているわけですよ、住んでいらっしゃる方は。奥のほうに悪いものが入っているような、そういう証言もありますからね、あえて検査をしないということは、非常にこれは認められないということを重ねて申し上げておきたいと思います。  それで今、悪臭の問題、かなり激しい異臭の問題で、私ども再生土の土壌の分析結果について、今までいただいているのは全部これなんですよ、真っ黒なんですね。安全性について、あるいはここにはにおいというのもありますよ。全部これは真っ黒で、さっぱり、これは問題ないですよという、事業者が出したやつですけれども、全部黒いんですね、真っ黒。これは答弁では公開しますよと、住民に公表しますよと答弁されているんですけれども、このように全部真っ黒じゃなくて、全てこれは数字を公開していただくと、県が検査した分については全て数字を公開する、においについても、においというところがありますよ。これも墨で消されているんですけれども、全て公開するということでよろしいでしょうか。それは確認をいたします。  それと、その再生土、ここにありますが、においというところもあるんですよ。においというところ、どう書いてあるか、真っ黒で読めないんです。ここの神門の再生土、においはどう書いてあるんですか。におい、しますでしょう。先ほどもあったように、この再生土の埋め立ての前は市にも苦情が来ていない、県にも苦情が来ていないんですよ。確かに境界を冒して耕作放棄地のところをがっとやっちゃって、それを掘り返したり、そういうことのにおいもプラスされているかもしれない。しかし、再生土のにおいはどうなんですかということも御答弁いただきたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 県が行う検査結果の数値につきましては、基本的には公開するつもりでおります。ただ、情報公開条例上の手続に従いながら公開させていただくつもりでございます。  また、においにつきましては、私ども現地に行きましてその再生土自体のにおいもかいではおりますけれども、いわゆる土臭と、それから石灰のにおいがいたしました。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 つまり、再生土のにおいがあるということですね。これは確認、正式にはもちろんのことなんですけれども、答弁していただきました。4万8,000立米、もう皆さんがもう本当に真夏、においで困っているというときに1万立米も訂正して追加して、またにおいのする再生土を盛り上げたんですよね。本当にこれが県のやることかと、住民の方は怒っているわけですよ。私もそう思いますよ。もう、とてもじゃないけれども呼吸するのも苦しいです、あのにおいは。それをすんなりと、何の指針ではとめることはできないなんていって、1万立米もやっていらっしゃるわけですよね。この悪臭の問題について、やはりきちっと市と協力しながら、これは解決をしていただきたいということは重ねて申し上げておきます。  土壌の検査、先ほど匝瑳のところでもお尋ねをしたんですが、水素イオン濃度、先ほどから有害なものが出たらとか云々かんぬんとおっしゃっているんだけれども、市民からの通報で、これが強アルカリの11以上に振れている、針が振れてこれ以上幾つ数値があるかわからないという、これはやはり不良の土ですね、県の指針から言っても。水道水とか井戸水ではこういう値はだめです、飲めません。これは佐倉市の神門の土壌検査、水素イオン濃度は県は測定していますか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 水素イオン濃度につきましては、佐倉市が調査を行っているところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 県は調査をしていないということが今答弁で出たんですが、佐倉市の結果はちょっと聞いておりますけれども、11.1、出ています。かなり高いです。かなりというか、もう全然だめです。それを受けて県はどうしますか。さらに検査箇所をふやす、水素イオン濃度を県は調査していないんですから、でも、佐倉市の数字が出ているわけですから、これは物すごく広いですからね。あと本当は5カ所ぐらい県が検査をしなきゃならないと思いますよ。地表から5メートル、地下のところも含めてですね。どうですか、県。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 佐倉市は、8月24日に埋立事業場周辺の土壌3カ所と水5カ所を採取しまして、また、先月の5日に埋立事業場の土壌の1検体を採取したところでございます。この結果を踏まえて、現在佐倉市においてはその分析を行っているところであり、その分析結果については県と共有をしてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 それは認められない、まだ佐倉市から聞いていないというけれども、私は聞いておりますから、これはもう検討しなきゃならないということの結論になることは間違いありません。  さらに、こちらの請願のほうには保安地帯ということが4項目めにあります。この保安地帯、何でこういうことが出てくるかということを委員の皆さんに御理解いただきたいのは、6番目、7番目、区域外隣接地権者との境界が確定されていないのに、そこにだあっと再生土を埋め立ててしまった。そのトラブルによるものであります。  ちょっと確認したいんですが、県の残土条例では、この保安地帯というような概念でのり尻から10メートルの保安地帯を設けるというような、そういう記述は県の残土条例の中のルールではどうですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 残土条例上はございません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員、請願の質疑なので、できるだけ委員さんに理解してもらう方向のやり取りをしてください。 ◯三輪由美委員 わかりました。  佐倉市の残土条例では、この保安地帯という、10メートルの保安地帯を設けて、やはり隣地の地権者との安全性をきちっと保つという考え方であるようです。それで、佐倉の住民の皆さんが、自分たちが大変つらい目に遭われたので、こういったことを請願をされたということで、ちょっと佐倉市関係に聞きましたところ、県の残土条例にもそういう考え方があるというふうなことで盛り込んだということでありましたので、あえて申し上げさせていただきました。ということで、よろしく御理解をお願いします。 ◯委員長(中沢裕隆君) 河上委員。 ◯河上 茂委員 課長、この佐倉の現場なんだけれども、半年ぐらい前に元県会議員の密本さんという人が何か相談に来たときに課長に聞いてもらったけれども、そこと違うのかな。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 別の場所でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより討論を行います。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 討論がないようですので、討論を終結します。  取り扱いについては、項目ごとに分割して行います。  なお、請願第72号第1項ないし第3項については、先ほど採決した請願第69号第1項ないし第3項と同一のものでありますので、これと同一の採決をしたものとし、採択とみなします。  それでは、請願第72号については第4項の審査から行います。  まず、請願第72号第4項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第72号第4項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手)
    ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第72号第4項は不採択と決定しました。  次に、請願第72号第5項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第72号第5項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第72号第5項は不採択と決定しました。  次に、請願第72号第6項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第72号第6項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第72号第6項は不採択と決定しました。  次に、請願第72号第7項の取り扱いはいかがいたしますか。     (「採決」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) これより採決を行います。  請願第72号第7項を採択することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) 挙手少数。よって、請願第72号第7項は不採択と決定しました。        ─────────────────────────────        海洋ごみの処理等の推進を求める意見書(案)関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、意見書が1件提出されておりますので、御協議願います。  意見書の文案はお手元に配付してあります。  民進党及び千翔会から提出されております海洋ごみの処理等の推進を求める意見書(案)について、御意見がありましたら御発言願います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。     (賛成者挙手) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、当委員会としては提出しないこととします。        ─────────────────────────────        諸般の報告・その他の関係 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、諸般の報告・その他について、御質問がありましたら御発言願います。  竹内委員。 ◯竹内圭司委員 冒頭、部長のほうから6月定例県議会で採択されました請願第59号の新井総合の増設の件について、ボーリング調査の調査を求める件について、ここで状況報告していただきまして、また、願意を酌んでくださいましてありがとうございます。  まず、その件について、御報告についてちょっとお伺いしたいんですが、まず、請願の採択を受けて、この新井総合施設に行政指導を行ったことなんですが、8月1日に口頭、そして9月12日に文書とありました。そうしたら、それは具体的に誰に、どのような指導を行ったのか御確認したいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 新井総合への指導でございます。県では、8月の1日に社長の代理として来庁したセンター長に対しまして口頭で、さらに、9月の12日には社長に対して文書で指導を行いました。指導の内容でございますが、請願が県議会の全会一致で採択されたことを伝えました。その上で、私のほうから、県民の代表たる県議会議員から成る議会で請願が採択されたという事実を十分認識し、ボーリング調査を実施するよう指導したところでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 それでは、センター長と社長にそのように全ての会派が一致して採択したという、その重みについて理解しているかどうか、もう一度確認します。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 事業者からは、全会一致で採択されたことを重く受けとめて検討したいという回答をいただいております。事業者はボーリング調査の実施につきまして前向きな姿勢、これは私ども前向きな姿勢と認識はしておりますが、そういった姿勢を示しておりますが、今後実施の意思決定がなされるように引き続き指導してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 竹内委員。 ◯竹内圭司委員 厳しく指導してください。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 簡単に質問させてもらいます。  石炭火力について、これは本会議の中でもいろいろと議論がありましたけれども、それについて、答弁のほうでは、地元の人々に何の悪い影響がないような、そんな御答弁がありましたけれども、いわゆる100万キロワットの石炭火力が3基予定されております。これは千葉の空にCO2もふえてしまうんじゃないかと思うんですけれども、それでもきれいな空だというふうにお答えになるんでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 舘野環境政策課長。 ◯説明者(舘野環境政策課長) 環境政策課長でございます。  部長が本会議で答弁したのは、CO2の排出が何ら問題がないと言ったわけではございません。例えば、ばいじんとかであれば局所的に影響を与えるものであるから、千葉県が規制して千葉県の住民を守るということができるわけですけれども、CO2の場合は影響がもう全世界に及ぶものですから、千葉県だけを規制すれば効果が出るものではないという意味で言ったわけでございまして、決して二酸化炭素の排出が全く影響がない、地球的規模の話ですけれども、影響がないというものではありません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ということになりますと、県はCO2を削減しようとしていることと、この3基、300万キロワットの石炭火力で、いわゆる今の火力発電所のLNGの約倍CO2が出るわけですけれども、これに何ら抵触しないというふうに理解するんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 舘野環境政策課長。 ◯説明者(舘野環境政策課長) 石炭火力発電所は、委員御指摘のとおりCO2の排出量が多いということは事実だと思います。ただ、そういった地球温暖化に全地球的に取り組まなきゃならないということもございますけれども、その一方で、停電が起きてはいけないわけでございまして、エネルギーの需給も考えていかなきゃならないと。その両方のバランスを、じゃ、どこが考えるかということになると、これは国で考えなければできないでしょうということでございます。当然、ただ石炭火力発電所であっても、野放図にCO2を出していいということを国が言っているわけでもございませんので、最新の技術の中でできるだけ抑制しながら、石炭火力発電所も一定の割合で使っていくというのが国の見解でございまして、我々としてもそういった努力をうちの県の中の石炭火力発電所の新設計画があれば、当然できる限りの削減はするように求めていきたいと思っております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 ということを言っているんですけれども、いわゆるCO2のカウントをするときに、千葉県のエネルギーが足りるの足りないのと言っているんですけれども、千葉県のいわゆる東電等々が出している発電能力というのは、千葉県の使用量の3倍出しているんですよね。それはもう十分存じていると思うんですけれども。そして、千葉県のCO2の計上をするときに、いわゆるエネルギー部門では476万トンCO2、しかし、東電のCO2の発生数量は4,500万トン。これは販売のをカットしているからいかにも千葉県は出していないよという、そこで安心していちゃいけないと思うんですよね。地元の人たちはこのCO2も出るし、次の水銀の問題も出てくるんですけれども、水銀も出てくる石炭火力に対して、そういった視点で軽々しく、単純にエネルギーをつくり出さなければいけない、電気をつくり出さなければいけないというのは、いわゆる環境マターの人が答える話じゃないと思うんですけれども、もう一遍答えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 舘野環境政策課長。 ◯説明者(舘野環境政策課長) まずお話しさせていただきたいのは、千葉県だけのエネルギーを千葉県で賄えれば完結するかといいますと、これは首都圏全体、日本全体でエネルギーの確保というのは当たらなければならないというふうに捉えております。ですので、そういった意味で総合的に考えなければいけない、国全体で考えていかなければならないと言っているわけでございます。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これはもう食い違っちゃうと思うので、そういうCO2をたくさん出すという、その石炭火力を推進するという立場には絶対にならないようにと言っておきます。  もう1点だけお願いします。今と関係するんですけれども、石炭火力発電所から水銀が発生するという、今回水銀に関する水俣条約というのができまして、来年の4月1日からいわゆる改正大気汚染防止法等々が施行になるということで、これが施行ということになると、水銀排出施設という5カ所を指定されておりますけれども、これに対してどこが5カ所なのかということと、それに対して県がどういうふうに対応していくか、その点についてお答え願いたいと思います。 ◯委員長(中沢裕隆君) 北橋大気保全課長。 ◯説明者(北橋大気保全課長) 大気保全課長の北橋でございます。
     水銀に関しましては、委員御指摘のとおり平成30年4月1日から改正法が施行になります。先ほど水銀施設のお話が出ましたが、この改正によりまして、石炭火力を含む石炭燃焼ボイラー、それから廃棄物焼却炉等々の施設が水銀排出施設として規制の対象となります。施設の設置事業者には、各種届け出ですとか水銀排出基準の遵守、それから自主測定の実施などが義務づけられます。平成30年4月1日以降、事業者から県に水銀排出施設に係る届け出がなされることから、県はこの届け出を審査、受理するとともに、立入検査により水銀の排出基準の遵守状況を確認してまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。簡潔にお願いします。 ◯ふじしろ政夫委員 簡潔にします。  その中で、要排出抑制施設という形で製鋼、何々製鋼ってよく会社でありますけれども、鉄から製鋼にするという、そのいわゆる電気炉等々でかなりいっぱい出るので、ここは届け出でいいよみたいな話なんですけれども、この辺についてどういうふうに理解していいのか教えてください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 北橋大気保全課長。 ◯説明者(北橋大気保全課長) まず、要排出抑制施設につきましては、水銀排出施設という位置づけではございません。したがいまして、水銀排出施設としての規制は受けません。これは、鉄鋼業等水銀の排出が比較的多いものについて、これは条約ができたときから既に鉄鋼業等は規制の外にあったものでございまして、そういったものを日本においては比較的、比較的ですけれども水銀の排出が多いということで、こういった業種については自主的取り組みとして排出抑制を図る。そして、その効果や何かを公表していくと、こういう枠組みになっております。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 今お答え願ったように、排出が多いと、多いから規制をかけないよという、何かよく素人にはわからないんですけれども、この辺について県は全くかかわることはないということですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 北橋大気保全課長。 ◯説明者(北橋大気保全課長) 基本的に県のほうで立ち入りを行うとか、そういった形にはなりません。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 その水銀の中でいろいろと書かれておりまして、条約の4条の中で、製造、輸出、輸入が禁止されている中で、電池あるいは蛍光灯ランプ、化粧品、そして歯医者さんで使う歯医者用のアマルガム等々が言われているんですが、これらの製品の市場での流通状況、そして今後どうしていくのか、その点について教えていただければ助かります。 ◯委員長(中沢裕隆君) 北橋大気保全課長。 ◯説明者(北橋大気保全課長) 今の御質問に関しましては、大気汚染防止法の外になりまして、従前、国内にある水銀に関しては極力削減していくということで、例えば製品の回収ですとかそういったことは今後行われていくとは思いますが、県のほうでの規制という枠からは外れることになります。 ◯委員長(中沢裕隆君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 これで締めます。  そうしますと、どこが管轄するんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 北橋大気保全課長。 ◯説明者(北橋大気保全課長) 廃棄物として排出される形になりますので、そちらのほうで適正に処理していくということになると思います。     (ふじしろ政夫委員、「答えてくれればいいのに、廃棄物の方もいらっしゃるんだから」     と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) 入江循環型社会推進課長。 ◯説明者(入江循環型社会推進課長) 循環型社会推進課長の入江です。  まず、市町村のほうで回収しております蛍光灯ですとかボタン電池、そうしたものに水銀が含まれておりますけれども、国では市町村を対象といたしまして、平成27年12月に水銀使用廃製品の分別回収ガイドラインというものを策定しまして、技術的な助言を行っております。県としても、市町村に対して研修会等を通じてこのガイドラインの周知徹底を図っております。今後とも、このように水銀の含まれた製品が適正に処理されるよう取り組んでいきたいと考えております。  以上です。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 わかりました。再生土にかかわって2点、水素イオン濃度と、あと搬入先である中間処理施設の問題について伺います。  まず、水素イオン濃度なんですが、匝瑳においても、また佐倉においても、水素イオン濃度の測定、検討する、結果を見て考えるという答弁が初めてされました。資料でお配りさせていただきましたように、健康福祉部でも井戸水、水道水、そして農林水産部のほう、緑化基準があります。環境生活部のほうだけがこの水素イオン濃度という基準を示されていないんですが、今後この水素イオン濃度についてはどのような考え方をされていかれますでしょうか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 再生土ということでよろしいでしょうか。再生土につきましては、さまざまな問題がありまして、再生土の規制についていかに効果的に規制していくのかが重要と考えております。条例による規制を検討しておりますが、具体的にどのように規制していくのかについては、現時点ではまだ申し上げられる段階ではございません。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 水素イオン濃度も含めて、ぜひ検討していただきたいということを重ねて要望しておきます。ないのは環境生活部だけということは非常にまずいと思いますよ、恥ずかしいことで。  千葉県のお隣、茨城県の残土条例の中では、改良土は平成15年当初から禁止と書かれております。それは御存じだと思いますが、この市町村が44ありまして、44市町村では改良土、再生土については禁止しているところもあれば、茨城県が禁止なので、それに準じて全てやっていると、市町村ですね。ということを調査の結果わかりましたので、改めて皆さんにもお知らせをしておきたいと思います。  次に、匝瑳と佐倉の再生土を販売している中間処理業者や、まず搬入先ということがあるようなので、それにちょっと関連してお聞きするんですが、佐倉市神門では、私、8月ぐらいに現地へ行ったときに、搬入先が株式会社日甲という、ここから土を、再生土を買っているんだという看板が掲げられていたんですね。てっきりそうだと思っていたら、県に確認しましたら、いや、これは一切入っていないんだと。株式会社日甲からは一切入っていなくて、実は有限会社照栄という、ここから100%入っているんだなんて、途端にそういう説明になって、一体これは住民を欺くものでどうなんですかね。ちょっとそこは説明していただきたい重要な問題ですのでね。そんな虚偽の、搬入もしないような会社名をずっと掲示していたということなんですか。一体これはどういうことなのかを説明していただきたいのが1点と、それから、要はもうにおいがするとか、黒いとかなんとかいろんなことがあります、pHが高いとか。この再生土を、要は産廃から加工した中間処理業者、この2カ所、匝瑳小高と佐倉市神門についてのこの中間処理業者は一体全部で何社あって、その名前、公表されているところは私はごく一部しか知らないので、これは全部公表していただきたいんですが、どうでしょうか。そして、この問題が起きてから立入検査をしたのかしていないのかがよくわからない。したんだったらしたと、していないんならしてない、結果はどうだったのかということを御答弁いただきたいと思います。これは重要な問題です、中間処理。これはきちっとされているのかということ。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 再生土の搬入元といいますか、入ってきた先がかわっているというお話ですけれども、変更届出書が提出はされております。  それから中間処理施設につきまして、神門地区と、それから匝瑳市小高地区については、この件に関して立ち入りは行っておりませんが、今後調査の結果、立ち入ることも検討しております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 変更届があったって、株式会社日甲からの土も入っているということですか。聞いたのは、日甲からの土は全く入っていないと、全部照栄というところからの土だと聞いている。それは間違いですか、その説明は。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 日甲からは一切入っておりません。その後、変更届け出どおり照栄から搬入されております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 だって、私がこれ、写真を写したのは8月ぐらいですよ。去年からずっと再生土の埋め立てがあって、住民には株式会社日甲ということでずっと掲示してあったんですよ。そういう事実ですよね。そんなことしていいんですか。  県は、じゃ、株式会社日甲は一つも入っていないと知ったのはいつですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 変更届が出されて事態を確認いたしました。なお、標識の変更につきましても従前の事業者名が載っておりますので、変更するように事業者を指導しているところでございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 じゃ、県が知ったのはいつですかという質問に対して答えていないので。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 7月10日に変更届が提出され、県としてはその状況を把握いたしました。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 じゃ、去年の秋から埋め立てた土は株式会社日甲のものではなかったということをことしの7月に知った、県が。とんでもないことですね、これは。とんでもないことですよ。これは指針にも照らしても重大な指針に対する違反じゃないですか。それはどうなんですか。はいはい、そうですか、変更届が出たから看板をかえてください、そんなもので済むんですか。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。
    ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 標識の表示を変更するよう粘り強く指導し続けてまいります。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 変わったんですよ、有限会社照栄に上から張りつけて変わっているんだけれども、もうそれだけ欺いてきたという、こういうことで、しかも品質、中間処理施設はどこだか我々には公開していないんだけれども、その中間処理施設の名前は何で住民や議会に公表できないんですか。業者が拒んだって、これだけ問題になって、異臭だ、悪臭だってみんな苦しんでいるんですから、中間処理施設はどこなんですか、ここではっきり答弁してください。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) 一般に公表されていない事実であり、私どもとしては再生土の指針に基づきましては、一般に公表されていない事実であり、かつ事業者の同意が得られたもののみ公表しております。  以上でございます。 ◯委員長(中沢裕隆君) 三輪委員。 ◯三輪由美委員 何でですか。それは情報公開条例によるものなのかもしれないけれども、事業者の利益ということはありますよ、事業者の利益ということはある。でも、住民の利益、住民の利益というか、もう本当に指針でも言っておられるように、県民生活の安全に資するために指針がある。普通の生活ができない状態に住民がなっているわけですから、一体この土はどこで中間処理をされたものなのか、これを我々議会や住民に知らせることは非常に大事なことではないですか。一体どっちを向いて県の環境行政をやっているんですか。どうですか。御回答いただきたいと。 ◯委員長(中沢裕隆君) 長谷川廃棄物指導課長。 ◯説明者(長谷川廃棄物指導課長) どっちにという御質問は非常に曖昧な御質問ですので、私どもとしては、県民の環境生活の保安が図れるように仕事をしているところでございます。なお、各種指針に基づいて提出されたものにつきましては、法令上の義務はなく事業者から提出されたものであるということが1点、御指摘をさせていただきたいと思っております。  以上でございます。     (三輪由美委員、「後で、ぜひこれは引き続きやりますよ。絶対認められませんね、こ     れだけ住民を苦しめていますからね。以上です」と呼ぶ) ◯委員長(中沢裕隆君) そのほかよろしいですか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で諸般の報告・その他に対する質問を終結します。        ─────────────────────────────        閉会中における継続事件 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、閉会中における継続事件についてお諮りいたします。  環境生活部関係について、お手元に配付の継続事件項目表のとおり閉会中も調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 御異議ないものと認め、そのように決定します。        ─────────────────────────────        委員の派遣 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、委員の派遣について申し上げます。  ただいま決定された継続事件項目の調査に伴う委員の派遣については、正副委員長に一任願います。  次に、委員の派遣についてお諮りをします。  本日の委員会終了後、印旛沼におけるカミツキガメ対策について調査のため、委員の派遣を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) それでは、そのように決定します。  なお、詳細については正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        委員長報告 ◯委員長(中沢裕隆君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。     (「委員長一任」と呼ぶ者あり) ◯委員長(中沢裕隆君) 御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。        ─────────────────────────────        閉  会 ◯委員長(中沢裕隆君) 以上で環境生活警察常任委員会を閉会します。        午後2時42分閉会 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....