◎丹羽 参事
説明資料の(2)をごらんいただきたいと思います。
第二期
県立高等学校再編計画でございますが、11月7日の
教育委員会定例会におきましてお手元の資料のとおり可決されたところでございます。
計画の概要版をごらんいただきたいと思います。
この計画は、表題にございますとおり、平成30年度から平成34年度までの5カ年の計画でございまして、その下のところに記載してございますように、
生徒数の減少などさまざまな
高校教育をめぐる現状と課題を踏まえまして、魅力と活力ある
県立高校づくりをより一層推進するために策定をしたものでございます。
まず、7月に公表させていただいた
計画案からの主な
変更点をご説明させていただきたいと思います。
3ページをお開きいただきたいと思います。
(5)の学科の構成と配置の適正化、こちらの
中段部分でございますが、
実行計画におきまして
職業系専門学科の
学科改編の時期を
計画案の段階では「引き続き検討します」としておりましたが、今回
学校基本調査の速報値がこの
計画決定の段階で公表されまして、
児童生徒数の学年別の人数が確定いたしましたので、この表に記載のとおり、
実施年度を決定いたしまして
計画書にその旨記載をしたところでございます。
大きな
変更点はこの点のみでございまして、その他の基本的な考え方、
実行計画につきましては、例えば2ページをごらんいただきたいと思いますが、(2)規模の特例(特例校)、その下、(3)の学校の統合、
足利高校と
足利女子高校の統合、その下の(4)
男女別学校の
共学化、こちらは
足利高校、
足利女子高校の
共学化、それと
宇都宮中央女子高校の
共学化、また3ページをごらんいただきたいと思いますが、一番下の2の特色化の推進のうち、(2)の
単位制高校についてですが、記載のとおり3校へ導入すること、続きまして、4ページ、
最終ページですが、3の
定時制高校につきまして、
宇都宮工業高校に普通科の午後部の設置ですとか、
鹿沼商工高校、
足利工業高校、
真岡高校、こちらに夕方にも2時間の授業を実施いたします夕夜間の定時制とすることなど、全て
計画案どおりの内容になっているところでございます。
時間の関係もございますので、
計画書の本文につきましては後ほどごらんいただければと思います。
県教育委員会におきましては、この計画の円滑な推進に向けまして、今般、
教育長を
本部長といたします
高校再編推進本部を12月1日付で立ち上げますとともに、
関係課から構成いたします
特例校支援チームも設置したところでございます。
また、統合や
共学化を行う学校につきましては、今後
新校設立準備委員会を設置いたしまして、地域や同窓会の方にも参画していただき、その場でご意見なども頂戴しながら、ともに検討してまいりたいと思っているところでございます。
今後は、県民の方々の期待に応えられる
学校づくりとともに、栃木の未来を切り開いていく
子供たちにとってより一層魅力と活力ある
県立高校づくりに取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続きご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
報告は以上でございます。
○
山形修治 委員長 伊澤学校教育課児童生徒指導推進室長。
◎伊澤
学校教育課児童生徒指導推進室長 栃木県
いじめ防止基本方針を改定いたしましたので、ご報告させていただきます。
本日ご用意させていただきました資料は3種類、栃木県
いじめ防止基本方針の改定についてと栃木県
いじめ防止基本方針の原本と
見え消しになります。
報告2の資料、栃木県
いじめ防止基本方針の改定についてをごらんください。
まず、これまでの
経緯等につきまして簡単にご説明申し上げます。
改定の趣旨をごらんください。
平成23年10月に滋賀県大津市で中学生の
いじめ自殺案件があり、翌年社会問題化いたしました。この事案を受けまして、平成25年9月に
いじめ防止対策推進法が施行され、その法のもとで
地方公共団体に求められました
具体的事項の一つに
いじめの
防止等のための
基本方針を策定するよう努めることが示されました。
本県におきましては、
いじめの
問題克服に向け、
いじめの防止、
早期発見、対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成26年4月に栃木県
いじめ防止基本方針を策定いたしました。
法施行後3年が経過したことし3月、国では
基本方針につきまして検討を行い改定いたしました。
県基本方針におきましても、改定されました国の方針を参酌いたしまして、
県内市町、学校、
地域住民、家庭、その他の
関係者の連携のもと、
いじめの
防止等対策のための取り組みを一層強化・推進させるために見直しを図ることが望ましいと考えまして、
改定作業を進めてまいりました。
今回、国の改定では大きな
変更点はございませんが、より具体的な内容が盛り込まれましたことから、本県におきましても同様に
いじめの認知や解消などについて、より具体的に示すことといたしました。
改定のポイントにつきましては、本資料にございますが、改定した主な部分2項目につきまして、
見え消しの資料をご準備いただければと思います。
1ページをお開きください。
こちらには
いじめの
防止等のための対策の基本的な考え方を示させていただきまして、さまざまな状況の背景にある事情や、
児童生徒が感じた
被害性に着目することや
いじめという言葉を使わない柔軟な対応につきまして明記させていただきました。
具体的には、2ページにございます7
段落目でございまして、「また」のところから始まります「物理的な影響」の2行目後半、
下線部になりますが、「けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、
児童生徒の感じる
被害性に着目し、
いじめに該当するか否かを判断するものとする」といたしました。
さらに、2段落下、9
段落目にございます「加えて」という部分の4行目の
下線部でございます。「軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに
いじめた
児童生徒が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は『
いじめ』という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義する
いじめに該当するため、事案を『
学校いじめ対策組織』へ情報共有することは必要となる」とさせていただきました。このことにつきましては、教員が一人で抱え込むことなく、学校が組織として
いじめに対応できるよう、国に倣って具体的に示させていただきました。
続きまして、2項目めになりますが、9ページをお開きください。
3
いじめの
防止等のために
県立学校及び
私立学校が実施する施策では、学校が策定します
学校いじめ防止基本方針と学校が設置する
学校いじめ対策組織につきまして、その意義や役割等について具体的に明記させていただきました。
15ページをお開きください。
いじめの解消の判断につきまして、2つの要件を示させていただき、学校は
いじめが解消に至るまで
被害児童生徒への支援を継続することを明記させていただきました。
その2つの要件とは、1)
いじめに係る行為が相当の期間止んでいること。具体的には、
いじめられた
児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3カ月を目安とするというものでございます。
2つ目の項目として、2)
いじめられた
児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。具体的には、
いじめられた
児童生徒及びその
保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認するといたしました。これは、
いじめを早期に把握し、学校が組織として迅速かつ適切に対応し、安易に
いじめが解消したと結論づけずに継続的に対応することを示したものでございます。
今後につきましては、
県政記者クラブに
情報提供、そして
県教育委員会のホームページへの掲載、そして各学校へ通知を発出して各学校の
先生方に周知を図っていきたいと考えております。
報告につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
山形修治 委員長 以上で報告は終了いたしました。
委員の質疑がありましたらお願いいたします。
野澤委員。
◆
野澤和一 委員
いじめ防止の件ですが、
いじめが解消されたという判断の基準で3カ月となっていますが、これは何か根拠というか専門的な知見等があるのでしょうか。
○
山形修治 委員長 伊澤学校教育課児童生徒指導推進室長。
◎伊澤
学校教育課児童生徒指導推進室長 今ご指摘があった相当の期間の3カ月という目安ですが、少なくとも学校が安易に
いじめが解消したと、具体的に申しますとお互いに謝ったという、握手をしたことをもって終了したということではなくてという、国の
基本方針にもその旨示されていまして、そういった
有識者会議等の意見も反映させながら相当の期間というのを3カ月と示させていただいたところです。しかし3カ月という継続した期間を過ぎたとしても、学校の
先生方はその後の
子供たちをしっかり見ていていただくということで、
市町教育委員会とともに学校を指導していく、そんな状況にもございます。
○
山形修治 委員長 野澤委員。
◆
野澤和一 委員 基本的にはマニュアル化されて
学校現場が運営されるということはまずないんだろうと思っておりますが、いわゆる教員の
多忙化とか、教員がやらなければいけない事務、業務が煩雑になっているという現状もあるわけですので、下手をすると例えば3カ月という期間でマニュアル的に対応することがないようにお願いしたい。やっぱり教員が
児童生徒を日ごろからしっかりと、別に
いじめがあるなしにかかわらず目が届く
教育環境が必要だと思いますので、これは教員の
多忙化とかそういった部分も解消しながらやらなければいけないことだと思いますが、しっかりと目を届かせていただければなと思います。よろしくお願いします。
○
山形修治 委員長 佐藤委員。
◆
佐藤栄 委員
いじめ防止の話を6月議会か何かのときにちょっと
教育長と話したことがあるんですが、これは実際私が対応、経験したことで、小学校なのですが、もう2年生のころから
いじめられていて、4年生になったときにはもう限界に来ていて、私が一番問題だと思ったのは、先ほどの3カ月の話ですが、下地はもう2年、3年スパンなんですよね。それがだんだんエスカレートしてくるということがあって、学校も認識していて、親も学校の
先生方とはいろいろと話をしていたんですが、4年生になるときにも
うどうしようもないので
クラスを分けてほしいと。それは、4月の異動期の前の先生には必ず言ってあった。
校長先生にも
教頭先生にも言ってあったと。親は、
クラスがえになればこれは間違いなく
いじめがなくなるんじゃないかと思っていた。しかし、現実には一切
クラスがえがなかった。その
いじめられる対象と同じ
クラスで4年生になった。聞いたら、4月から来た
校長先生は、
いじめはありません、そういうことはありませんと言うんです。担任から担任への
クラスがえの話も、
いじめのことも全く
引き継ぎがない。そういうことなのです。だから、この
県基本方針にペナルティーの話や学校の設置者として実施する事務とか何かありますが、異動時期に前任からの
引き継ぎが一切ないし、約束していた
クラスがえもないと。それでも
うどうしようもなくなって来たんです、私のところに。私も市の
教育委員会へ行っていろいろと話をしまして、最初はもう
校長先生は一貫して
いじめはないとの認識でした。それは、4月から来て
引き継ぎがないのですから、ないんですね。この問題で私のほうでは、校長の権限だということなので、最終的には、年度途中でほかの学校に転校させてもらったのです。そうしたら最初に会ったときの表情と全く違いましたね。明るくなって。子供というのはこんなに表情にあらわれるものかと思ったのです。いや、最初会ったときは本当に暗い子だったのです。これは、私が今具体的に言ったようなこと、一番問題なのは異動するときに
引き継ぎが全くなかったということ。これは非常に問題です。
校長先生がかわって、担任もかわる。残ったのは
教頭先生だと。これはもう3年間も続いている
いじめのことで、親同士でやってくれませんかとも言われたらしいのです。その子供の育った環境が違う。
成長過程も違う。しかし、同級生だということになるとそれは問題です。今私が具体的に言ったようなことを、どのように解決というのですか、考えていますか。そこだけ聞きたいと思っています。
○
山形修治 委員長 伊澤学校教育課児童生徒指導推進室長。
◎伊澤
学校教育課児童生徒指導推進室長 委員がおっしゃるとおりでございまして、
いじめの問題の対応で最も重要なことでは、やはり教員がその本質をきちんと見抜きながら、初期の段階から
関係児童生徒、そして
保護者に丁寧に対応して解決に向けて組織的に対応していくことが重要であるということでもあるのですが、しかし一方では今おっしゃった事案のように長期化、そして深刻化してしまうような、学校だけでは対応が難しいような案件においては、この
いじめ防止対策推進法にのっとって
基本方針を各市でも策定しておりますので、そういった
基本方針に基づいた対応をしていく。
県教育委員会としましても、
教育事務所に配置しております
いじめ・不
登校等対策チームの
スクールサポーターであったり、スクールソーシャルワーカーであったり、そういった人材をうまく活用して、それぞれのケースに応じた
関係機関との連携のあり方も含めて、
前回佐藤委員からご指摘いただいたような事案なども参考とさせていただきながら、その具体的な対策も支援を行っていきたいということでございます。今後とも各
市町教育委員会と連携しながら各学校の
いじめの問題に対して適切に対応できるように支援してまいりたいと考えております。以上でございます。
○
山形修治 委員長 佐藤委員。
◆
佐藤栄 委員
組織的対応の問題なのです。役人の世界だと必ず、皆さんも何かいろいろなところから電話をもらって、時には何月何日誰々から電話があって、こういう事案でこういう質問を受けました、こう答えましたというのは必ずメモして上司に報告して、それは必ず
事案ごとにあると思うんです。ところが、私が言った事案というのは、全然筆跡が残っていないのです。一番ひどかったのは、担任がかわったときのこの学級はこんなことだというのが全く引き継がれていない。私は、
組織的対応というのはそういうことだと思うのです。それを最終的には
校長先生が全部管理をしてチェックするという。異動したらもうチャラになっちゃうんですから。4月から新しく来た人は、いや、
いじめはありません。この
県基本方針には
いじめの発見的な対応とかいっぱい書いてありますが、学校内では、やっぱり最低限
いじめ問題は、こういうこと言っては言葉悪いのですが、例えばAさんという人の問題については父兄から、
保護者から、PTAから、地域からあったというのは、こういう事案がありましたと、これはそのぐらいのきめ細かさがあってもいいんじゃないかと思うのです。それが
組織的対応だと思っていますので。その辺についてどのようにお考えになりますか。
○
山形修治 委員長 伊澤学校教育課児童生徒指導推進室長。
◎伊澤
学校教育課児童生徒指導推進室長 委員がおっしゃるとおりでございまして、この組織的という部分がちょっと言葉が足らなかったかと思うのですが、やはりその事案が早目に管理職まで上がってくるような学校組織体制の構築という部分もやはり重要だとこの法律もしくは
基本方針の中でも示しておるところでございますので、そういった部分も含めてやはり情報が年度で切りかわるときにきちんと
子供たちの情報の
引き継ぎも含めた体制整備も今後必要になってくるかと思っております。
○
山形修治 委員長 佐藤委員。
◆
佐藤栄 委員 私も本当にこのことを対応したときに、なるほど根が深いなという感じもいたしました。家庭とか子供さんにとっては、それで不登校になったとかいうと、その人の家族、家庭の一生の問題だと思うので、そういう意味での私がずっと言ってきたようなことを含めて、お忙しいところ本当に大変だと思うのですが、これから現場の皆さんにそういうことができるような対応をお願いをしたいと思っています。以上です。
○
山形修治 委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
白石委員。
◆白石資隆 委員 この
いじめ防止基本方針なのですが、基本的なことをお伺いしたいのですが、県内の市町自治体においても、例えばこの
いじめに関してはゼロにすることを目標としているところもあるわけですが、
県教育委員会として、ゼロにすることを目的とするのか、それとも
いじめというものはいつの時代もある程度はあるという前提のもと、こういった対応をしていくのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。
○
山形修治 委員長 伊澤学校教育課児童生徒指導推進室長。
◎伊澤
学校教育課児童生徒指導推進室長 やはり
いじめはどの学校でも、どの子供にも起こり得るというスタンスで学校に取り組んでいただきたいということで、この栃木県
いじめ防止基本方針に基づいて対応を行ってほしいという思いで策定、改定をさせていただいたところでございます。
○
山形修治 委員長 白石委員。
◆白石資隆 委員 私もそのように考えていますので、それを聞いてほっといたしました。このようなものができますと、数を減らすことを目的化してしまう傾向があるわけですが、やはり
いじめは起きるということを前提で、
いじめがあってその中から乗り越えていくとかいろいろな教育があるかと思いますので、数を減らすだけではなくて、やはり全体、いろいろなことが起きるという前提で物事をやっていただいたらありがたいと思います。以上です。
○
山形修治 委員長 ほかにございますか。
早川委員。
◆早川尚秀 委員 私は高校再編のことで何点かお伺いしたいと思います。
いただいた資料によりますと、有識者による検討会議を平成26年度に設置をして検証し、翌平成27年度には提言を取りまとめ、この提言を踏まえるとともに平成27年度、28年度といろいろな意見聴取を重ねて、そして本年7月に第二期
県立高等学校再編計画案が公表されたという流れが書いてあります。実際のところ、7月の公表前だったかと思うのですが、一部新聞等で出てしまったということもあったと思いますが、その後にこの
計画案について説明会をやって意見交換などを行い、そしてより一層検討を深めてと書いてありますが、この
計画案を公表した後に、このより一層検討を深めたということ、この
計画案と、どのあたりにこの検討した結果変更になった点とかがあるのかどうか、まず教えていただきたいと思います。
○
山形修治 委員長 検討の内容ですね。
丹羽参事。
◎丹羽 参事
計画案を公表させていただいてから、こちらに記載のように地区別説明会とか、あるいは同窓会等の方との意見交換会、あるいは
保護者説明会などをやってまいりました。そのほかにパブリックコメント等、同窓会の方からいただいたご意見、例えば
足利高校、
足利女子高校の統合については、現行のまま先生が行き来すればいいのではないかとか、仮に統合しても男子部、女子部という形もあるのではないのかとか、そういったご意見、ご提案をいただきました。その辺につきまして我々
教育委員会の内部でも検討した結果、やはり生徒にとって少し不都合が生じるのではないのかと。そういったことで、現行案どおりというような形とさせていただいたところでございます。主立ったところは今のようなことでございます。
○
山形修治 委員長 早川委員。
◆早川尚秀 委員 7月に
計画案を公表してから、この決定、計画が発表されるまで約4カ月ということでありまして、ここで出てきたいろいろな意見も検討したという期間が4カ月間。
教育委員会からすれば、その前に平成26年度あたりから3年も4年もやってきたことなんだと言うかもしれませんが、それぞれの地元としては、この
計画案が公表されて、改めて現実味というか、自分たちの身近なことというか、具体的に感じてきたところがあって、それで4カ月、申し上げにくいのですが、机の上で議論をして、実際にそれを具体的に試してみたこともなく、チャレンジしてみたこともなく、これは無理、これも無理ということで、この決定に至ったと理解していることが多いと思うのです。
共学化に賛成・反対の意見だけではなくて、そういったもっとこうしてみたらいかがかというような建設的な意見もあったわけで、これもやってみた、あれもやってみた、だけれども最終的に統廃合しか道がなかったとか、そういう段階がもっと目に見えた形であれば、もっと地元の理解も出てきたかと思うのです。今はこの4カ月間で、結局はもう11月ごろに公表したいというのがあって、説明会をやったと、形でやったと、そして意見は聞いたよということだけだったのではないのかというような受けとめ方もできないわけではない。そういうような意見も各地元では出てきているのも事実なんです。実際のところ、今回の議会でも代表質問、一般質問等でこの件については多くの議員が取り上げて、その中にも賛成というか今後のことを述べる意見もあれば、どちらかというと反対のような意見もありと、まだ議会の中でも賛成・反対に分かれているような状況にあるわけですよね。こういったことというのは、教育委員たちの
教育委員会で決定することであって、議会の議決事項、議決案件ではないですから、議会にはあくまでも決まったことを報告をするとか、参考として意見を聞くとかということでのやりとりを議会とするということなんだというような理解で私たちはいればいいのでしょうか。その辺のことについてお伺いします。
○
山形修治 委員長 丹羽参事。
◎丹羽 参事 今回の再編計画は、前回と違いまして基本計画と
実行計画をあわせた計画とさせていただいています。そういったことで、具体的な名前なんかも出てくるということもございまして、これまで、県議会議員の皆様方全員に個別にその都度説明をさせていただいて、あるいはその場でご意見なども頂戴した方もいらっしゃいますし、そういった方法をとらせていただいていたわけでございます。今早川委員がおっしゃられたように、もう少し全体的なご意見を伺える場が確かに我々としてもあればよかったかなと思っていますし、その辺は申しわけないと感じているところでございます。(「はい、結構です」の声あり)
○
山形修治 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
山形修治 委員長 なければ、以上で
報告事項の質疑を終了いたします。
次に、その他
教育委員会事務局所管事項について委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
山形修治 委員長 ないようでしたら、以上で
教育委員会事務局所管の議事を終了いたします。
教育委員会事務局の皆さんは退室されて結構です。
警察本部職員が入室するまで暫時休憩いたします。お疲れさまでした。
午前10時36分 休憩
────────────────────
午前10時39分 再開
○
山形修治 委員長 それでは、
委員会を再開いたします。
続きまして、
警察本部関係議案のうち、本
委員会に付託のありました第12号議案から第14号議案までを一括して議題とし、審査に入ります。
なお、質疑については全ての
説明終了後に行うことといたしますので、ご了承願います。
それでは、執行部の説明を求めます。
説明は着席のままで結構です。
福原
生活安全部長。
◎福原
生活安全部長 第12号議案の栃木県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正についてご説明いたします。
お手元の
文教警察委員会説明資料(1)の1ページをごらんください。
このたびの改正では、都市計画法の一部改正に伴いまして新設された用途地域であります田園住居地域につきまして、同地域における風俗営業の営業所の設置の制限、風俗営業並びに深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制、深夜における酒類提供飲食店営業の禁止を図るため、栃木県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例、以下風適法施行条例と述べますが、この一部の改正を行おうとするものであります。
現行の風適法施行条例では、第2条第1項において都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の7つの用途地域について風俗営業の営業所の設置を制限する地域に指定しております。これは、良好な風俗環境、つまり平穏な住居の環境を保護するためでありまして、これらの地域は風適法施行条例上、住居地域と規定し、第7条、第18条において風俗営業並びに深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制が、また第19条において深夜における酒類提供飲食店営業を禁止する規制が設けられております。
このたび都市計画法の一部改正に伴いまして新設された田園住居地域についてでありますが、同法では、その地域性を農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とすると定めており、また地域の指定に関しては、これまで主に第一種低層住居専用地域として指定されていた場所からその地域性により田園住居地域に指定変更するものであります。したがいまして、新設された田園住居地域は、その地域性等から良好な風俗環境、つまり平穏な住居の環境を保護するため、特に風俗営業の営業所の設置を制限する地域とする必要がありますので、風適法施行条例第2条第1項において指定されている用途地域に田園住居地域を新たに加え、あわせて条例上の住居地域とすることで、同地域における風俗営業の営業所の設置の制限、風俗営業並びに深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制、深夜における酒類提供飲食店営業の禁止を図るものであります。
なお、条例の施行時期につきましては、都市計画法の一部を改正する法律の施行時期に合わせまして平成30年4月1日としておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、第13号議案の栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
2ページをごらんください。
このたびの改正では、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例、以下迷惑防止条例と述べますが、この条例の第3条の卑わいな行為の禁止、第7条の嫌がらせ行為の禁止、第9条の罰則の一部改正を行おうとするものであります。
まず、第3条の卑わいな行為の禁止の改正の概要についてご説明いたします。
現行の迷惑防止条例は、不特定多数の者の用に供される場所、乗り物、いわゆる公共の場所、公共の乗り物におけるのぞき見、盗撮行為等を規制しております。一方、近年の映像機器の小型化、スマートフォンの普及に伴いまして、公共の場所、公共の乗り物に該当しない学校の教室、会社の事務所、スクールバス等における盗撮行為が全国的に発生しております。
このたびの改正では、教室、事務所、貸し切り用のバスといった特定かつ多数の者の用に供される場所、乗り物におけるのぞき見や盗撮行為を規制いたします。
次に、第7条の嫌がらせ行為の禁止の改正の概要についてご説明いたします。
本条例の嫌がらせ行為については、ストーカー規制法で規制されております8類型の行為のうち、恋愛感情に基づかないつきまとい行為等を規制するものであります。
ストーカー規制法が本年1月に一部改正され、うろつく行為等の規制、SNSによる送信行為の規制の明記、罰則の引き上げなどが行われましたので、それに合わせまして迷惑防止条例を改正するものであります。
また、現行の迷惑防止条例では、ストーカー規制法で規制されております8類型の行為のうち、監視していることを告げる行為、義務のないことを要求する行為が含まれておりませんので、このたびの改正で第7条の規制をストーカー規制法に合わせて拡充・類型化するものであります。
最後に、第9条の罰則の改正の概要についてご説明いたします。
さきにも申し上げましたとおり、ストーカー規制法の一部改正では、罰則が引き上げられております。卑わいな行為の罰則については、最近のインターネット環境の普及に伴いまして盗撮された画像がインターネット上に流出しております状況がありますので、被害者の保護及び盗撮の悪質性を考慮し、罰則を引き上げるとともに、常習罪については懲役刑の罰則を条例の上限にまで引き上げ、厳罰化を図るものであります。
嫌がらせ行為の罰則については、ストーカー規制法に合わせて罰則を引き上げるとともに、常習罪も盛り込むものであります。
なお、条例の施行時期につきましては、県民への周知期間を考慮しまして平成30年4月1日としておりますので、よろしくお願いします。
○
山形修治 委員長 石川
交通部長。
◎石川
交通部長 第14号議案栃木県警察関係手数料条例の一部改正についてご説明をいたします。
お手元の
文教警察委員会説明資料(1)の4ページをごらんください。
1の改正の要因についてご説明いたします。
本県警察では、来年2月に自動車保有関係手続のワンストップサービスを導入する予定であります。このサービスは、頭文字をとりましてOSSと称されております。
5ページをごらんください。
上段に記載のとおり、OSSは自動車の運行に必要な保管場所証明、検査登録、自動車諸税の納税等の各種行政手続をオンラインで一括して行うことが可能となるサービスであります。
資料中段にありますとおり、自動車を購入する場合、これまでは警察署、運輸支局、県税事務所のそれぞれの窓口での手続が必要でありましたが、OSSを利用した場合、インターネットを通じて全ての申請納付手続を一括して行うことが可能となります。
4ページにお戻りください。
OSSは、平成25年12月に独立行政法人改革等に関する基本的方針において「平成29年度までにOSSの稼働地域を全国に拡大する」と閣議決定されまして、平成28年度末には東京、大阪、茨城、群馬、埼玉、神奈川など11都府県で稼働中であります。
なお、OSS運用開始後も、これら11都府県及び本県においても、警察署の窓口では従来の紙ベースによる申請も取り扱う予定であります。
2の改正の趣旨につきましては資料に記載のとおりでございます。
次に、3の改正の概要についてご説明いたします。
今回の改正内容は、資料に記載いたしました(1)と(2)の2点であります。OSSでも窓口申請でも手数料の額自体に変更はございません。保管場所証明書が2,100円、保管場所標章が520円となります。
まず、(1)の自動車の保管場所の確保等に関する法律に関する手数料についてであります。OSSを利用して行われた申請に対する審査手数料を新設するものです。
次に、(2)の手数料の徴収方法についてであります。徴収方法につきましては、従来の窓口申請の場合、手数料は県の収入証紙によって徴収いたしておりましたが、OSSを利用して行われる申請の場合は収入証紙によらない方法、つまりインターネットバンキング等の方法により手数料を徴収することとするものであります。
最後に4の施行期日についてであります。施行期日は、OSSの運用開始日であります平成30年2月5日を予定しております。
参考ですが、同日に宮城、福岡と本県を含めた6県が運用開始となる予定であります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
山形修治 委員長 以上で説明は終了いたしました。
委員の質疑がありましたらお願いいたします。
野澤委員。
◆
野澤和一 委員 手数料なんですが、従来は幾らでしたか。
○
山形修治 委員長 石川
交通部長。
◎石川
交通部長 保管場所証明書が2,100円、保管場所標章が520円で同じであります。
○
山形修治 委員長 野澤委員。
◆
野澤和一 委員 今までは証紙を買って張ってやっていましたよね。証紙代がなくなるわけでしょう。要するに、証紙というのは印刷しているじゃないですか。それが必要なくなるんだから、その分安くなるというのはないのですか。
○
山形修治 委員長 石川
交通部長。
◎石川
交通部長 先ほどもご説明いたしましたが、審査するところが出てくるんですね。その手数料ということで徴収するということです。
○
山形修治 委員長 野澤委員。
◆
野澤和一 委員 いろいろあるのかもしれませんが、基本的にはやっぱり証紙を印刷しなくて済むようなシステムになるわけだから、そういうアナログな部分のコストは削減できたという何かメリットがOSSにはあるはずですよね。だから、電子化されることによって手数料が少し安くなるということは合理的な考え方だと思いますので、そのあたりはちょっと検討されるといいのではないかなと思いますよね。これは決まったことなのでしようがないのでしょうが。
それともう一ついいですか。(「はい、どうぞ」の声あり)
つきまといだとか、こういったストーカー云々という相談を結構受けるんです。警察に行って相談するんだが、何か親身になって相談に乗ってくれないなんていう相談が来たりするのですが、これは結構微妙というか、難しい対応になるのかなと思うのです。つきまとわれていますと警察に相談に行ったときに具体的にどのように動いていただいているのでしょうか。
○
山形修治 委員長 福原
生活安全部長。
◎福原
生活安全部長 日々、ストーカー事案等について対応しておりますが、現状では昼夜を問わず受理している状況にあります。大体の方は日中に見えますが、担当で詳細に実態を把握しまして、関係することについて把握した上で、事件性等があったり、あるいは相談の段階のレベルのことがあると思うんですが、基本的には相手方に対する聴取も行って、あとは相談者の求めに応じて口頭の警告なりを早目に行いまして、それ以上の発展を防いでおります。さらに、それでも事態が収束されなければ、また事件性を含めて法の適用なども検討します。あと、一番大切なことは、身辺の安全確保ということで、必要な避難措置であるとか、さまざまな手続方法について担当から説明をします。帰っていただいた後も連絡を逐次とりまして、状況の把握等に努めて被害が拡大しないように対応しています。
○
山形修治 委員長 野澤委員。
◆
野澤和一 委員 その相談者の周りをパトロールするだとか、そういった対応もされているとは聞いているのですが、警察官の人数も、栃木県の場合には全国平均からすると少ない状況もあって、なかなか手が回らないというのが現状あるんじゃないのかなと思うんですが、そのあたりの人員的な対応というのは足りているのですか。
○
山形修治 委員長 福原
生活安全部長。
◎福原
生活安全部長 今年度、本部の生活安全企画課に設けている人身安全第一係の体制を強化しました。その係は各署で起きた事案に対して支援を行うということで、署と一緒になって取り組むものについては連携して対応しています。そういったものは幾つもあります。各署にも人身安全の係が独立してありますので、事案が拡大しないようにしっかりと現場の確認なり捜査を連携して本部とやっているというのは実際にあります。
○
山形修治 委員長 野澤委員。
◆
野澤和一 委員 いずれにしても県民の安全・安心のためには、やっぱり警察官は足らないですよね、まだまだ。だから、そういう意味では
委員会としても警察の人員の増強は求めていく必要があるのかなと思います。以上です。
○
山形修治 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
山形修治 委員長 なければ、以上で質疑を終了いたします。
これより
付託議案の採決を行います。
第12号議案から第14号議案までについて一括して採決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
○
山形修治 委員長 ご異議がありませんので、一括して採決いたします。
本案については、それぞれ原案のとおり決定することにご賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
山形修治 委員長 挙手全員であります。
したがって、本案はそれぞれ原案のとおり可決されました。
続きまして、
警察本部所管事項について報告があります。
報告事項は、平成30年栃木県警察重点目標についてほか1件です。
なお、質疑については全ての説明の終了後に行うことといたしますので、ご了承願います。
説明は着席のままで結構です。
それでは、報告願います。
日吉
警務部長。
◎日吉
警務部長 平成30年における栃木県警察の重点目標についてご報告いたします。
文教警察委員会説明資料の(2)の1ページをごらんください。
この重点目標は、警察職員が業務を推進するに当たっての目標の明確化及び共有化を図るとともに、警察業務とその活動について県民の理解と協力を得やすくするために県警察において毎年策定し、県警ホームページで公表しているものであります。
まず最初に基本姿勢であります。
メーンタイトル、サブタイトルともに本年と変更はございません。
メーンタイトルの「県民のために 県民とともに歩む力強い警察」につきましては、県警察が目指す基本姿勢そのものであります。警察が県民に対して誠実に対応することを確実なものにするため、冒頭に「県民のために」を置いております。
さらに、地域の安全を守るためには警察が一人一人の県民と歩調を合わせ、強固な信頼関係を築いた上で活動を行うことが不可欠であることから、治安上の脅威に立ち向かう警察が力強い姿勢を堅持しつつ、県民からの期待に応えていくために「県民とともに歩む力強い警察」といたしました。
サブタイトルにつきましては、県警察が目指すべき目標の理想形として「安全で安心な“とちぎ”の実現」を掲げております。
次に、重点目標でございます。
第1点は、犯罪抑止総合対策の推進であります。
この点については、ごらんの6項目を重点に推進してまいります。
この中で、特に人身の安全を確保するための取組の推進につきましては、ストーカー事案や配偶者等からの暴力事案、行方不明事案、児童虐待事案等、子供や女性が被害者となる重大な犯罪が社会問題となっておりますことから、これら犯罪に対しまして被害者等の安全確保を最優先に
関係機関と連携した対策に万全を期してまいります。
また、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺予防対策の推進につきましては、昨年同時期と比べて被害件数、被害額ともに減少はしておりますが、依然として高い水準で被害が発生していることから、被害防止対策、犯罪インフラ対策、事件検挙を三本柱といたしまして官民一体となった各種対策を一層強力に推進してまいります。
第2点は、街頭活動等の一層の推進であります。
この点につきましては、ごらんの3項目を重点に推進してまいります。
この中で、特にパトロール活動等の強化につきましては、県民は交番や駐在所の警察官に対してパトロール活動を望んでいることから、これら県民の要望に応え、地域社会の安全と安心を確保するため、パトカーや交番、駐在所の制服警察官を街頭に展開し、住民が不安を感じている事件・事故の抑止や早期検挙を図るなど、パトロール活動等を一層強化・推進してまいります。
また、地域で発生している事件・事故のタイムリーな
情報提供や、住民の意見・要望を把握して解決を図るなど、地域に密着した活動を強力に推進してまいります。
第3点は、重要犯罪等の徹底検挙であります。
この点につきましては、ごらんの3項目を重点に推進してまいります。
この中で、特に重要犯罪及び重要窃盗犯の徹底検挙につきましては、刑法犯認知件数が継続して減少し、県民の安全・安心の向上に一定の成果を得ている一方で、女性や子供を狙った重要犯罪や高齢者等を対象とした特殊詐欺被害が依然として深刻な社会問題となっております。
また、侵入窃盗や自動車盗などの重要窃盗犯は県民生活の身近なところで日々発生しており、これら犯罪への迅速かつ的確な対応と確実な検挙は、治安上の重要課題であると認識しているところであります。県警察といたしましては、今後も初動捜査を強化するとともに、科学捜査を推進し、重要犯罪及び重要窃盗犯の徹底した検挙に努めてまいります。
第4点でございますが、組織犯罪総合対策の推進であります。
この点については、ごらんの3項目を重点に推進してまいります。
この中で、特に暴力団犯罪の徹底検挙と暴力団排除活動の推進につきましては、警察では昨年六代目山口組と神戸山口組が対立抗争状況にあると判断し、対立抗争を早期に防圧するために集中取締本部を設置して両団体に対する取り締まり・警戒の強化に努めております。暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、これを壊滅に追い込むため、犯罪組織の幹部や共生者等を重点とした取り締まりを強化し、社会や組織から長期隔離を促進してまいりますとともに、歓楽街での不当要求等によって得た犯罪収益を剥奪するなど、資金源対策を一層強化してまいります。
県警察といたしましては、一般市民が対立抗争事件などに巻き込まれることのないように関係部門が連携し、安全確保に万全を期してまいります。
第5点は、交通死亡事故抑止対策の推進であります。
この点については、ごらんの3項目を重点に推進してまいります。
この中で、特に交通情勢に対応した交通安全対策の推進につきましては、前年と比べ交通事故死亡者数は増加し、その多くは高齢者という現状を踏まえ、県警察では交通事故情報管理システムを活用した事故分析を行った上で、地域の実情、対象者の特性などに応じた交通安全教育を推進し、検問活動に重点を置いた交通指導取り締まりや横断歩道等の高輝度化を初めとする交通環境の整備等に取り組み、交通事故死亡者数の減少に努めてまいります。特に、高齢運転者による交通事故防止は喫緊の課題となっていることから、運転適性相談の充実・強化など、安全運転の継続を可能とするための支援を推進するほか、運転免許証の自主返納についても取り組んでまいります。
第6点は、災害、テロ等緊急事態対策の推進であります。
この点については、ごらんの3項目を重点に推進してまいります。
この中で、特に大規模災害等に対する迅速的確な対応につきましては、一昨年の関東・東北豪雨を初め、全国的に大規模災害が相次いでいることを踏まえ、県警察では本年災害警備本部の編成を見直し、被災地において直接指揮・支援を行う直轄班を新設するなど、体制を強化してまいりました。
さらに、那須町における雪崩事故を受け、
補正予算によりドローン等の捜索救助用の資機材等の充実を図っていただいたところでございます。引き続き、大規模災害等に迅速的確に対応できるよう、これら装備資機材等の有効活用を図るとともに、実戦的訓練を積み重ね、
関係機関との連携を強化するなど、災害対処能力の一層の向上に努めてまいります。