会長 大郷町長 二六・六・一一
経済商工観光二六・七・一三四八の三平成二十三年度、平成二十四年度~平成二十六年度まで実施されている「
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」を基金とした「
高校生修学支援基金事業」の継続を求めることについて
民主教育をすすめる宮城の会
代表 二六・六・二四総務企画
文教警察二六・七・一三四八の四蕃山・
斉勝沼緑地環境保全地域内における大
規模違法伐採監視態勢強化等に関する要請について
蕃山21の会
会長 二六・六・二四
環境生活農林水産二六・七・一
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△知事発言(答弁訂正)
○議長(安藤俊威君) 六月二十六日の本会議における藤倉知格君に対する答弁について、知事から発言の申し出がありますので、許します。
知事村井嘉浩君。 〔知事 村井嘉浩君登壇〕
◎知事(村井嘉浩君) 六月二十六日の一般質問で、
藤倉知格議員に対し、指定廃棄物を県外で処分するには法律を改正する必要があるとの趣旨の答弁をいたしましたが、正しくは、「
放射性物質汚染対処特措法に基づき閣議決定された基本方針を見直す必要がある」でありました。訂正させていただきます。
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△決議案
○議長(安藤俊威君) 日程第二、決議案、宮城県に医学部の新設を求める決議を議題といたします。……………………………………………………………………………………………決議案 宮城県に医学部の新設を求める決議 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により別紙決議案を提出します。 平成二十六年七月三日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 宮城県に医学部の新設を求める決議
東日本大震災により、本県の多くの医療機関は壊滅的な被害を受け、被災地における医師不足はこれまで以上に深刻化した。震災復興に取り組む中で、住民の生活の基礎となる
地域医療体制を確保するためには、医師の絶対数を増やし、医師の地域偏在を解消する抜本的な対策が必要である。このためには、医学部の新設による中長期的な医師の確保が必要である。 このことから、本県議会は平成二十四年七月に「医学部新設に関する意見書」を提出し、国に対して医学部の新設を求めていたところ、東北地方に一校に限定して、医学部の設置が認められた。現在、国の東北地方における医学部設置に係る構想審査会において本県からの二件を含む三件について審査が行われているところである。 医学部の新設は、被災地医療の再生にとって最大の課題である医師不足と偏在の解消を図り、地域医療の再生とともに、東北の被災地のまちづくりに寄与する等大きな効果が期待される。 よって、本県議会は、
東日本大震災により最大の被害をこうむった宮城県に医学部を新設することを心から希望するとともに、早期の設置に向けた支援を行うものである。 右、決議する。 平成 年 月 日
宮城県議会……………………………………………………………………………………………
○議長(安藤俊威君) 決議案を書記に朗読させます。
議事課長菅原幹寛君。 〔
議事課長朗読〕
○議長(安藤俊威君) お諮りいたします。 本決議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本決議案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本決議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本決議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、本決議案は、原案のとおり可決されました。
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△意見書第十号議案ないし意見書第十六号議案
○議長(安藤俊威君) 日程第三ないし日程第九、意見書第十号議案、二〇二〇年
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書、意見書第十一号議案、「手話言語法」の早期制定を求める意見書、意見書第十二号議案、
司法試験合格者数の減員と裁判官及び検察官の適正な配置を求める意見書、意見書第十三号議案、中小企業の事業環境等の改善を求める意見書、意見書第十四号議案、
被災者生活再建支援制度の拡充・改善を求める意見書、意見書第十五号議案、医療機関及び
社会福祉施設等の災害復旧に係る補助等の継続と
建設コスト高騰に対する財政支援を求める意見書、意見書第十六号議案、地方財政の充実・強化を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十号議案 二〇二〇年
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書 右事件について地方自治法第百九条第六項及び
宮城県議会会議規則第十五条第二項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年六月二十六日 提出者
宮城県議会スポーツ振興調査特別委員長 小野 隆
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 二〇二〇年
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興や
国際相互協力の促進や海外からの観光客の増加等により、国全体が活性化し、地域経済や地域社会へその効果を波及させる好機として期待されている。また、両大会の開催は、
東日本大震災からの復旧・復興に全力で取り組んでいる国民に希望を与え、復興のシンボルとなるものである。 特に、
ひとめぼれスタジアム宮城(
宮城スタジアム)において
サッカー競技が開催されること及び被災した本県が聖火リレーの出発地となることが実現すれば、震災から復興した我が国の姿を世界に示し、世界中から寄せられた支援に対する謝意を表す絶好の機会ともなる。また、現在の国立競技場に設置されている聖火台が宮城県内へ移設されれば、被災地や被災者に元気を与え、復旧・復興に大きな弾みがつくものとなる。 よって、国においては、被災地の復興に支障をきたすことのないよう充分に留意しつつ、両大会の成功に向けて環境整備を進めるとともに、両大会の開催に伴う効果が地域経済や地域社会に波及するよう、次の事項について強く要請する。一
各国代表選手の事前合宿の国内誘致や食と観光に関する各種施策の実施などにより、日本全国に
オリンピック・
パラリンピック競技大会開催の効果が波及するよう努めること。二 共生社会の観点から、
パラリンピック選手も利用できるバリアフリーの
トレーニングセンターを新設するとともに、
国際競争力向上を図るため、スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。三 大会の開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくり」や「地域づくり」に対し支援を行うこと。四
ひとめぼれスタジアム宮城(
宮城スタジアム)で
サッカー競技の試合を開催すること及び聖火リレーの出発地を宮城県内とすることによる世界への発信に配慮すること。五 現在の国立競技場に設置されている聖火台を宮城県内へ移設することについて配慮すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 |あて
文部科学大臣 | 復興大臣 |
東京オリンピック・
パラリンピック担当大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第十一号議案 「手話言語法」の早期制定を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月一日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 手話とは、言葉を手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系をもつ言語であり、聴覚障害者にとって、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている。 国内において手話は、歴史的に長い間、ろう学校で禁止され、社会では使うことで差別されてきたが、平成十八年十二月に国連で障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)が採択され、その中に「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定義され、手話は言語であることが明記された。これを受け、国は、条約の批准に向けた法整備を進め、平成二十三年八月に成立した改正障害者基本法第三条第三号に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め、同法第二十二条では、国・地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけた。その後、国は、その他関係法制度の整備を行い、平成二十六年一月に条約を批准した。 よって、国においては、次の事項を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。一 手話が音声言語と対等な言語であることを積極的に国民に広めること。二 聴覚に障害のある子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |あて
内閣総理大臣| 厚生労働大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第十二号議案
司法試験合格者数の減員と裁判官及び検察官の適正な配置を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月一日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 政府は、平成十四年三月、多様化・増大化する法的需要に対応すべく、
司法試験合格者数を年間三千人程度まで増員することなどを内容とする司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。)を閣議決定した。
司法試験合格者数は、長らく五百人程度であったが、平成十二年頃には千人程度となり、その後も推進計画により合格者数は増え、平成十九年以降は二千人前後で推移している。他方、裁判官・検察官の採用人数に目立った増加はなく、法曹人口のうち、弁護士数だけが急増している結果となっている。 このような弁護士数の急増について、総務省は、平成二十四年四月に公表した政策評価において、
司法試験合格者数が現状の約二千人でも、弁護士は供給過多となっていると結論づけている。 さらに、
司法試験合格者数を増員した結果、司法修習修了時点で大量の弁護士未登録者が出るなど、弁護士の就職難が顕著であり、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング、先輩法曹の指導を受けながらの訓練)不足の事態が生じており、今後、弁護士の質の低下が懸念される。 一方、前述のとおり、法曹人口のうち裁判官・検察官は増えておらず、全国的にも裁判官や検察官が常駐しない裁判所、検察庁の支部が存在しているなど、地域住民の権利実現、擁護のための司法基盤が整っているとは言い難い状況にある。 よって、国においては、急激な弁護士人口の増加による弊害を踏まえ、弁護士数を法的需要に見合った適正なものとするため、
司法試験合格者数を速やかに減員させるとともに、法曹人口の整備の観点から、裁判官及び検察官の適正な配置を行うよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣|あて 総務大臣 | 法務大臣 +……………………………………………………………………………………………意見書第十三号議案 中小企業の事業環境等の改善を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 地域経済を支える中小企業を取り巻く事業環境は原材料高や燃料高などにより依然厳しい状況となっている。加えて、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が今後も予想されることなどから、より厳しい状況となることが懸念される。 また、国際通貨基金は三月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを課題として挙げている。特に中小企業においては、その収益力次第で賃上げの可否及び内容が左右されてしまうことから、政府が掲げる「経済の好循環」を実効性のあるものとするためには、中小企業の収益力向上につながる事業環境の改善が不可欠である。 さらに、中小企業の九割近くを占める小規模事業者のうち、高い技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦慮し、事業の拡張に踏み切れない事業者が潜在力を発揮できるよう充実した成長・振興策を講ずることも重要である。 経済成長を持続的なものにするためには、成長の原動力である中小企業が原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目ない施策の実施が必要である。 よって、国においては、地方の中小企業が景気回復を実感することができるよう、次の事項について対策を講ずるよう強く要望する。一 中小企業の売り上げ等の拡大により、「健全な」賃上げを行うことができるよう中小企業対策費を抜本的に引き上げ、経営基盤の強化策及び経営上の問題・課題の解消のための継続的支援策を講ずること。二 「小規模企業振興基本法」の趣旨を地方公共団体に徹底し、法が定める国及び地方公共団体・支援機関等関係者の役割の明確化と相互の連携・協力を推進するとともに、多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進及び地域経済の活性化、地域住民の生活の向上・交流の促進に資する小規模企業の活動の推進を図るため、実効性の高い政策を迅速に行うこと。三 中小企業・小規模事業者においても非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリアアップ助成金などの正規雇用化策をさらに周知するなど、従業員の処遇改善を推進すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣|あて 厚生労働大臣| 経済産業大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第十四号議案
被災者生活再建支援制度の拡充・改善を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書
東日本大震災から三年が経過したが、経済的な困窮などにより、被災者の生活再建は思うように進んでいない。現在の
被災者生活再建支援制度は、
東日本大震災のような大規模な被害と長期にわたる避難生活を想定しておらず、残念ながら被災者の実態に合った制度となっていない。
被災者生活再建支援制度では、基礎支援金百万円、住宅再建の方法に応じて支給される加算支援金は、新築建設・購入で二百万円などとなっているが、地価や資材などの高騰で、住宅再建が極めて困難である。 被災者に対する生活及び住宅再建への支援は、地域への定住を促進し、地域の活力やコミュニティを維持するために不可欠な公共性の高い施策であり、被災地域全体の復興を左右するものである。 よって、国においては、被災者生活再建支援法を速やかに見直し、次の事項について実現を図るよう、強く要望する。一 被災者生活再建支援法に基づく支援金の拡充を行うこと。二
被災者生活再建支援制度の拡充に当たっては、国の負担割合を引き上げること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣|あて 総務大臣 | 財務大臣 +……………………………………………………………………………………………意見書第十五号議案 医療機関及び
社会福祉施設等の災害復旧に係る補助等の継続と
建設コスト高騰に対する財政支援を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書
東日本大震災により、多くの医療機関や
社会福祉施設等が壊滅的な被害を受けたが、地域の医療・福祉を担うこれらの施設は、被災地の復興に向けたまちづくりの核として極めて重要な役割を果たすものであり、まちづくりと歩調を合わせた速やかな復旧が求められている。 被災した医療機関については、様々な制度を活用して復旧事業が行われており、中でも地域医療の復興に向けた事業に活用されている地域医療再生臨時特例基金は、その設置期限が平成二十七年度までとなっている。また、
社会福祉施設等については、市町村が進める高台移転等によるまちづくりに合わせた復旧を計画するなど、再開までに時間を要する施設もあることから、長期にわたる支援が必要とされている。さらに、被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材価格や人件費の高騰により事業費が増大し、復旧費用を賄うための資金調達に苦慮する施設も見受けられるなど、医療・福祉の再生に深刻な影響を及ぼしている。 よって、国においては、被災地の医療・福祉の再生を着実に実行するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 全ての医療機関・
社会福祉施設等の復旧が完了するまで、必要な時期に確実に補助等を受けられるよう、平成二十七年度までとなっている地域医療再生臨時特例基金の設置の期間延長、災害復旧補助金の予算措置など、財政支援を継続すること。二 建設コストの高騰に対応する追加の財政支援を行うこと。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣| 総務大臣 |あて 財務大臣 | 厚生労働大臣| 復興大臣 +……………………………………………………………………………………………意見書第十六号議案 地方財政の充実・強化を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 藤原のりすけ 岸田清実 小野寺初正 横田有史 堀内周光
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 被災地の復興、社会保障、環境対策など、地方自治体が担う役割は年々拡大する一方で、経済財政諮問会議などでは、法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論されており、地方税財源の減少が懸念される。 地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自治体の十分な協議を行った上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方について決定する必要があり、公共サービスの質の確保を図るためにも、安定した地方税の制度を確立することが極めて重要である。 よって、国においては、平成二十七年度の地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大に向けて、次の措置を講ずるよう要望する。一 地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議を行った上で決定すること。二 社会保障分野の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地方の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大を図ること。三 復興交付金については、国の関与の縮小を図り、採択要件を緩和し、被災自治体が復興状況によりさらに柔軟に活用できるよう早急に改善するとともに、被災地の復興状況を踏まえ、集中復興期間が終了する平成二十八年度以降においても、復興交付金、震災復興特別交付税を継続して確保すること。四 償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。五 地方交付税の別枠加算・歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっていることから現行水準を確保すること。六 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、引き続き対策を講ずること。七 人件費削減など行革努力の成果指標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導であり、地方自治、地方分権の理念に反するものであることから、このような算定を改めること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 |あて 財務大臣 | 経済産業大臣 | 復興大臣 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)+……………………………………………………………………………………………
○議長(安藤俊威君) お諮りいたします。 意見書案七カ件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案七カ件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書第十一号議案ないし意見書第十六号議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第十号議案、二〇二〇年
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十一号議案、「手話言語法」の早期制定を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十一号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十二号議案、
司法試験合格者数の減員と裁判官及び検察官の適正な配置を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十二号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十三号議案、中小企業の事業環境等の改善を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十三号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十四号議案、
被災者生活再建支援制度の拡充・改善を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十四号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十五号議案、医療機関及び
社会福祉施設等の災害復旧に係る補助等の継続と
建設コスト高騰に対する財政支援を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十五号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十六号議案、地方財政の充実・強化を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十六号議案は、原案のとおり可決されました。
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△意見書第十七号議案
○議長(安藤俊威君) 日程第十、意見書第十七号議案、農協・
農業委員会等の改革に関する意見書を議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十七号議案 農協・
農業委員会等の改革に関する意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 中村 功 小野寺初正 皆川章太郎 長谷川洋一 中山耕一
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 与党及び規制改革会議は、政府の成長戦略として農業の体質強化を目指し、農業協同組合及び
農業委員会等の見直し等の内容から成る「農協・
農業委員会等に関する改革の推進について」と「農業改革に関する意見」をとりまとめた。 農業協同組合の見直しでは、中央会制度、JA全農や信用事業、共済事業のあり方等が盛り込まれ、
農業委員会等の見直しでは、選挙制度の廃止、都道府県農業会議、全国農業会議所のあり方等が盛り込まれているが、農業改革に当たっては、農業協同組合や農業委員会がこれまで担ってきた役割・機能を踏まえ、さらに向上させるためのものでなければならない。 よって、国においては、真に農業者の所得が向上し農業・農村が元気になるよう、法改正などに向け、次の事項について、農業・農村の実態や現場の声を踏まえ、慎重に検討し、対応するよう強く要望する。一 JAの総合事業は、地域農業の振興はもとより、農業者の暮らしと命を支える「相互扶助・協同組合運動」の原点であるとともに、不可欠な仕組みとして定着しており、これまで果たしてきている役割や歴史を踏まえ、一方的な見直しを行うことのないよう慎重な議論を行うこと。二 中央会制度は、専門的かつ多様な業務を通じ機能・役割を果たしてきており、取り扱いに当たっては、農家組合員、JA、地方自治体等の意向を踏まえた上で、自主的な改革を基本に、地域のJAにとって一層の機能が発揮できるよう必要な措置を講じること。三 全農の株式会社・営利法人化の議論に当たっては、JAの判断を基本とし、強制的な制度改変とならないよう、十分な精査・検討を行うこと。四 今回の「農協改革」に関する議論は、農業者・組合員の意思を基本に、農業所得の増大・地域農業の振興に向けて関係機関等との連携も踏まえて、JAグループによる「自己改革」の取り組みを支援すること。五 農業委員の選任方法について、地域から信任を得た者が選ばれる「代表制」を確保することが極めて重要であることから、「公選制」に準じる仕組みを検討すること。六 農業会議や全国農業会議所は、農業委員会の日常的な活動を支えており、また、農業経営者の経営改善に極めて重要な組織であることから、引き続き「
農業委員会等に関する法律」における系統性を確保し、農地の確保と有効利用、担い手の育成に向けた機能を強化すること。七 「
農業委員会等に関する法律」に法定されている「意見の公表、建議、諮問答申」の機能は、農業者の代表である農業委員会の意見を行政庁の農業施策に反映させる正規の手法として極めて重要なものであることから、今後もこの機能を維持すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣 |あて 農林水産大臣 | 内閣府特命担当大臣(規制改革)+……………………………………………………………………………………………
○議長(安藤俊威君) お諮りいたします。 本意見書案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本意見書案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。三番三浦一敏君。 〔三番 三浦一敏君登壇〕
◆三番(三浦一敏君) 意見書第十七号議案、農協・
農業委員会等の改革に関する意見書に意見を述べ、討論します。 確かに、この意見書案は農業会議などから要請があったとの説明が政調会長会議でなされました。もちろん私たち党議員団もそのことは尊重したいと思いますが、
宮城県議会の意見書として政府に提出するからには、政府の規制改革会議の農協と農業委員会を解体する攻撃を許さず、JAや農業関係者を真に励ます意見書になるよう、部分的修正案を提示しましたが、提案者の自民党は、結局、農業団体が原案のままでよいとの理由で、ほとんど原案のままになってしまいました。 各会派政調会長会議は、知恵を出し、よりよい意見書にするため努力されていますが、残念ながらこの十七号議案の私たちの修正提案は一つも反映されませんでした。私たちなりに農業の専門家や現場の声を聞いて提案したことが生かされませんでした。 この意見書が出されたきっかけになった内閣府の規制改革会議は、安倍首相に答申を出し、六月二十四日に骨太方針や規制改革実施計画などとして閣議決定しました。この背景には、TPP推進圧力のアメリカに呼応した財界市場原理推進勢力があります。私も二年ほど農業委員会を経験しましたが、農業委員会は、市町村の農地行政、いわゆる農地の売買や転用、賃借の許認可権を持ち、農業振興に向け、いわば農地の番人としての役割を果たしています。これを公選制でなく市長の任命制にするなどは、もってのほかであります。私たちは公選制を堅持することを提案しましたが、公選制に準ずる仕組みを検討することになってしまい、これでは検討はしたがだめでしたということは目に見えています。もっと、意見書として出すからには、毅然とした姿勢が必要ではないでしょうか。 規制改革会議の答申には、当初、全中、全国
農業協同組合中央会廃止の文言がありましたが、農業関係者の反発もあり、一応削除されました。しかし、これは存続するということではなく、五年後には協同組合組織でないようにせよという期限つき圧力です。 安倍政権は、企業の参入、農地の大規模化、何もかも規制緩和する上で、家族経営に支えられてきた農協及び農業を解体する方向であります。こういう暴走政治に少しでも歯どめをかけ、農民に勇気を与える意見書に本来すべきであり、一致しない意見書は原則として出さないという政調会の申し合わせからして、この意見書には同意しかねるということを申し上げ、討論とします。 以上です。
○議長(安藤俊威君) 五十番中村功君。 〔五十番 中村 功君登壇〕
◆五十番(中村功君) ただいま議題となっております意見書第十七号議案、農協・
農業委員会等の改革に関する意見書について、自由民主党・県民会議を代表いたし、賛成の立場から討論をいたします。 政府は、六月二十四日、日本再興戦略及び規制改革実施計画、そしてまた、農林水産業・地域の活力創造プランの改定を決定いたしました。同プランには、規制改革会議等での検討が進められてきた農協、農業委員会、農業生産法人要件の三点の見直しが、農業の成長産業化に向けた改革として盛り込まれました。農業改革につきましては、申し上げるまでもなく、主人公が農業者であり農業農村であります。現場の声や実態を無視したり混乱を招くものであっては絶対あってはなりませんし、自主改革が尊重されなければなりません。与党の農協・
農業委員会等に関する改革の推進についてでは、規制改革会議の農業改革に関する意見に指摘された農地の権利移動の届け出制を否定するとともに、農協及び
農業委員会等の組織制度、事業などについて、現場での取り組みを勘案評価した上で、一定の方向性を出していただきました。JA、農業委員会制度組織改革について、現場からの声を踏まえた農業団体の要請にも真正面から受けとめていただいた結果と思っております。今後の関係制度等の具体的な検討に当たっては、農業農村の発展に向けたJA組織や農業委員会組織に期待される役割機能が十分に果たすことができるよう、意見書の七項目が提案されております。 次に、先ほど行われました反対討論の中で、二点について反論をさしていただきます。 まず、一点目は、趣旨には反対するものではないが、採択には反対という御党のまことにわかりにくい結論であります。賛成だったけれども反対するというこの現象を、この本会議場におられる何人の方が理解をし、また納得しておられるんでしょうか。甚だ疑問であります。また、反対の理由の一つに、公選制の堅持という文言が含まれないことが不満のようでありますが、私たち農業委員会は、最初からこの件は要望いたしておりません。なぜならば、公選制は、これまで農業委員会の選任の公正公平を担保する大きな役割を果たしてきたことも事実でございますが、農業委員会も間もなく六十周年を迎えます。人間で言えば還暦であります。これまで、何度か時代の要請にこたえ、修正を加えてきたところでありますが、制度疲労を起こしている部分も大分指摘をされ、今日に至っておるわけであります。特にことしの四月からは、農地中間管理事業がスタートをいたしました。これまでの意識では対応するには限界があり、私たち自身が痛みを感じながら改革を進めていかなければならないということであり、強い思いがございます。意識を結集して前に進み始めたところでありますが、そこで公選制にこだわることもなく、公選制に準ずる仕組みの検討を要望したところでもございます。 次に、二点目は、全会一致でなければ意見書は提出すべきではないとの旨の発言がございましたが、本議会では、これまでも、今回同様の状況の中で何度も意見書の採択が行われ、今回も全く問題はないものと考えております。政調会長会議の中で、御党からも趣旨には反対するものではないとの発言があったとも伺っております。かたくなに文言にこだわることなく賛同いただければ、御党の望む全会一致がいとも簡単にできるわけでありますので、成立に御協力いただくよう、大人の対応を期待するものであります。 以上、申し上げましたが、議員各位の御理解と御賛同をお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。
○議長(安藤俊威君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 意見書第十七号議案、農協・
農業委員会等の改革に関する意見書を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安藤俊威君) 起立多数であります。 よって、意見書第十七号議案は、原案のとおり可決されました。
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△意見書第十八号議案
○議長(安藤俊威君) 日程第十一、意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書を議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十八号議案 国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 平成二十六年七月二日 提出者 議員 池田憲彦 賛成者 議員 小野寺初正 吉川寛康 中山耕一 齋藤正美 佐々木幸士
宮城県議会議長 安藤俊威殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 日本国憲法は、昭和二十二年五月三日の施行以来、今日までの約七十年間、一度の改正も行われていない。 しかし、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的な変化を遂げている。特に、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面している。さらに、家族、環境などの諸問題や大規模災害等への対応が求められている。 このような状況変化を受け、さまざまな憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されている。国会においては、平成十九年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、本年六月には与野党七党が提出した「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、憲法改正に向けた制度が整備された。 よって、国においては、憲法審査会において憲法改正案を早期に策定し、憲法改正について、国民に対して丁寧な説明を行うとともに、国会の場において幅広い議論を尽くすよう強く求める。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
宮城県議会議長 安藤俊威 衆議院議長 + 参議院議長 |
内閣総理大臣|あて 総務大臣 | 法務大臣 +……………………………………………………………………………………………
○議長(安藤俊威君) 提出者から提案理由の説明を求めます。三十四番池田憲彦君。 〔三十四番 池田憲彦君登壇〕
◆三十四番(池田憲彦君) ただいま議題となっております意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書について、提案者を代表いたしまして、提案理由を御説明申し上げます。 日本国憲法は、昭和二十二年五月三日の施行以来、今日までの約七十年間にわたり、一度も改正されることなく経過しております。現行憲法のもとで、国民主権、平和主義、基本的人権が普遍的価値として定着する一方、この間の我が国をめぐる内外情勢は劇的な変化を遂げております。特に、家族、教育、環境などの諸問題への対応はもとより、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許さない事態に直面していると感じております。更に、
東日本大震災を経験したように、首都直下型地震や東海・東南海地震、あるいは新型ウイルスのパンデミックといった大規模災害や集団感染の発生、そしてテロなど、瞬時にして一国の政治、経済を麻痺させるおそれがあります。このように、現憲法制定時には想定されなかった事態や今後想定されるあらゆる事態への対応が求められている今、果たして現行憲法のままで大丈夫だろうかという疑問を強く感じております。既に、各政党、報道機関、民間団体などがさまざまな憲法改正案を提唱しておりますが、その背景には今述べたような対応が急がれているからにほかなりません。 こうした中、国会においては、平成十二年に衆参両院に憲法調査会を設置し、平成十九年の国民投票法成立を機に、衆参両院に憲法審査会が設置されております。また、本年五月九日には、衆議院に、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党、結いの党、生活の党の与野党七党が提出した日本国憲法改正の手続に関する法律の一部を改正する法律が賛成多数で可決、参議院においては、六月十三日に、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・結いの党、みんなの党、新党改革・無所属の会、生活の党の与野党八党などの賛成多数で可決成立し、憲法改正に向けた法整備が確立されました。このことにより、国会が憲法改正原案を発議した場合、その是非を国民投票で問う際に、法律施行から四年後には、投票権年齢を二十歳から十八歳以上へと引き下げることとなりました。憲法が国家の根本規定であり、国会においては、日本国憲法のうたう国民主権、平和主義、基本的人権の基本原則をしっかり継承する一方、我が国の歴史、伝統、文化といった国柄を踏まえ、時代にそぐわない内容を改め、個と公のバランスのとれた新たな時代にふさわしい憲法改正原案を早期に策定し、その実現に向け、最大限の努力を期待するものであります。そのためには、国民における幅広い議論を尽くし、国民に対する丁寧な説明を全うし、その上で、憲法改正の最終判断は国民がみずから判断する国民投票を実現するよう強く求めるものであります。 各会派の議員の各位におかれましては、ぜひとも御理解をいただき、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書の提案理由とさせていただきます。 御清聴まことにありがとうございます。
○議長(安藤俊威君) これより質疑に入ります。 本意見書案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。四十一番ゆさみゆき君。 〔四十一番 ゆさみゆき君登壇〕
◆四十一番(ゆさみゆき君) 私は、改革みやぎを代表して、意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書に反対し、討論を行います。 ただいま趣旨を御説明いただきました自民党・県民会議から提出されました意見書の問題点について指摘してまいります。 意見書では、日本国憲法は、今日まで約七十年間、一度の改正も行われていない。特に、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面しているとありますが、我が国をめぐる内外の諸情勢の劇的変化、特に、我が国を取り巻くアジア情勢については具体的に何を意味するのか全く不明であり、一切今も説明はされておりません。今、世界各国で平和の地域共同体づくりが大きな流れとなり、東アジア、東南アジアでも国際問題を平和的に解決する重層的な枠組みづくりが進んでいます。このようなときだからこそ、平和憲法第九条を生かした平和的外交の実現こそが今必要になると思います。更に、家族、環境などの諸問題や、大規模災害等への対応が求められている、さまざまな憲法改正が提唱されているとありますが、今、御説明もありましたが、家族の諸問題とは何をどうすべきなのか、環境をどうとらえるのか、どう進むのか、大規模災害等でなぜ憲法を改正しなければならないのか、この理由や改革案の趣旨が提示されておりません。 また、国会においては、平成十九年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、改正手続に関する法律が成立し、憲法改正に向けた制度が整備されたとありますが、憲法の役割は、国家権力、多数決の暴走などから国民の自由や権利を守ることにあると考えます。憲法の改正に、発議には衆参両院三分の二以上の賛成を必要とすることになっており、その立法の趣旨には丁寧な論議を積み上げ、広範な合意の成立を目指すことにあります。そのためには、改革の中身を含め、憲法の論議を深めることが重要であります。それを経ずして改正手続をすることは、立憲主義の本旨に反しております。意見書では、よって、国においては、憲法審査会において憲法改正案を早期に策定し、憲法改正について、国民に対して丁寧な説明を行うとともに、国会の場において幅広い論議を尽くすよう強く求めるとしておりますが、これは一見、同じ考えに聞こえますが、中身のない空論では、似て非なるものであります。そのことは、県議会の政務調査会長会議において十分な論議をしておらず、改革みやぎ、社民、共産各会派が反対していることでも明らかです。 さて、政府は、七月一日の閣議において、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定いたしました。国民の意見を聞くことなく、自民、公明の密室談合で調整し、閣議決定するという乱暴かつ国民に対して不透明であり、そして何より立憲主義、三権分立を無視した暴挙です。これからの日本にとって必要で、国民の理解が得られる内容であるならば、堂々と憲法のどこを改正するのか、国のあるべき姿を示した上で、憲法改正の発議をすべきだったのではないでしょうか。本意見書において、憲法の改正を求めているということは、解釈変更で武力行使を拡大しようとするさきの閣議決定と大きく矛盾するのではないでしょうか。憲法改正ありきではなく、国民の皆さんとともに、憲法改正の必要性からまず論議をすべきであり、拙速な中身なき憲法改正論には賛同できません。 そう考えるのは、私たちだけではありません。六月三十日、宮城女性九条の会初め四団体、弁護士会等八百人の皆様が国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案の採択をしないよう申し入れを行いました。自民党政権の集団的自衛権を認めた閣議決定に全国で怒り、憂い、多くの声が渦巻いているこの時期に、絶対にこのような意見書を認めるべきではないと、多くの皆さんがきょうも傍聴に来ておられます。県議会に来ることができない被災地の皆さんからも不安の声が上っています。民主党は、現憲法の基本理念を具現化し、真の立憲主義に確立すべく、国民の皆さんとともに憲法の対話を進め、補う点、改める点への論議を深め、国民主権、基本的人権、平和主義を守り、未来志向の憲法を構想するという考えで論議を進めています。宮城県議会が多数を占めている自民党の皆さん、賛同されている公明党の皆さん、21世紀クラブの皆さん、賛同される皆さんは、県民の声を聞かず、今回の憲法改正の早期実現を求めるのは、宮城県議会の良識のなさを全国に公表するなら愚挙であります。 釈迦に説法ですが、あえて述べさせていただきます。日本国憲法の前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由をもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とあります。あの戦争で失った多くの命やたくさん犠牲になった方々の生命のとうとさ、二度とあのような悲しみ、苦しみを味わうことのない社会、そのための日本国憲法だったはずです。どうかそのことを思い出してください。この次には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」とあります。この国民の厳粛な信託ということにこたえられる政治でなければならないはずなのに、これをゆがめていくような意見書をなぜ通すのでしょうか。 そして、前文の最後です。「われらは、いづれの国家も、自国のことのみ専念して他国を無視してはならないのであつて、政治の道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて崇高な理念と目的を達成することを誓ふ。」 この崇高なる日本国憲法の前文を改めて皆様に投げかけまして、意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書に反対し、県議会議員の皆様お一人一人の政治家としての良心に深く訴えさせていただき、御賛同をいただくことを心からお願いいたします。
○議長(安藤俊威君) 五十六番相沢光哉君。 〔五十六番 相沢光哉君登壇〕
◆五十六番(相沢光哉君) 私は、ただいま議題となっております意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書に賛成の立場から、自由民主党・県民会議を代表し、討論を行います。 本意見書案は、本年、三月三日、ただいま反対討論に立たれたゆさみゆき議員がおっしゃった県民の声として、日本会議宮城県本部、神道政治連盟宮城県本部、宮城ビジョンの会、新しい歴史教科書をつくる会宮城県支部、北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する宮城の会、my日本宮城の六団体が連名で提出された憲法改正の早期実現を求めるため、宮城県議会の意見書採択に関する陳情書の趣旨に沿い、地方自治法第九十九条の規定に基づき、国及び衆参両院に対し、本定例会最終日の本会議において可決採択をもって意見書を提出することとしたものであります。 先ほど反対討論をされたゆさ議員の論旨、そして、この後、共産党の天下みゆき議員の想定される論旨、また、先月来、憲法改正反対の諸団体から送られてきた意見書案に断固反対する声明等に盛り込まれている論点とは多分かなり似通ったものであろうと思いますので、それらを網羅した上で、なぜ、今、憲法改正の早期実現を求めるのかの論拠を明らかにしてまいりたいと思います。 まず、第一に、声明の中によく出てくる論法でありますが、地方自治法第九十九条に基づく普通地方公共団体の議会の意見書は、当該団体の公益に関する事件に係るものであるから、意見書案は抽象的に憲法改正を求めているのみであって、宮城県民の権利、自由の保障や生活の向上、県の行財政との関係が全くもって不明瞭であり、地方自治法に定める意見書としてそもそも不適格、不適切であるばかりか、むしろ有害とさえ言えると断じている点であります。ただいまの反対の討論もそのようなトーンであったと理解をいたしました。このことは明らかに公益の範囲を極めて矮小化しており、地方は国政のことに口を挟むなと言っているにひとしく、県民、市民は同時に国民である観点が欠落していると言わざるを得ません。同時に、議会の基本的な権限の一つである意見書提出権の意義を軽視しており、気に食わないものはへ理屈をつけてでも封じ込めようとする姿勢そのものであります。 第二に、自民党は、解釈改憲のみならず、明文改憲にも積極的に取り組み、憲法改正運動には大規模な国民運動は不可欠だとして、地方議会での意見書採択を促し、全会一致の慣行を踏みにじって意見書を通させようとする動きは許されるものではないとしている点であります。前段はまあ否定するものでもありませんが、意見書は全会一致でなければならないとは、どの条文にも書いておりません。
宮城県議会の過去の多くの事例を見ても、政務調査会長会議の中で会派間の調整を尽くした上で、イデオロギーや政治思想に係る意見書の場合は、民主主義の大原則である多数決によって採択、不採択を決めてきており、また、自民党会派の独断専行でもありません。世界じゅうを見ても、成熟した民主主義国家は十分な時間をかけ討議し、その経過、内容もさまざまなメディアを通して国民に知らせており、賛否もしばしば拮抗することがあっても、最終的に多数決で決し、重要案件については投票者の特定もしっかりできる仕組みとなっております。むしろ、政治の世界での全会一致は、独裁国家や共産主義国家の真骨頂とも言うべき側面があることを心しなければなりません。 第三に、意見書案は抽象的に憲法改正を求めているが、日本国憲法が約七十年間、一度の改正も行われてこなかったのは、日本国民がこの憲法を支持し、憲法が国民の生活に根差してきたからであり、戦後一度も戦争に加担せず、戦争による被害も受けなかったのは、平和憲法、なかんずく憲法九条の力によるものであるのに、政府など改憲勢力は集団的自衛権の行使のために憲法解釈を変更する閣議決定をして、憲法九条を機能停止に追い込み、日本を戦争する国へ大きく変えようとしているという点についてであります。前段については、先ほど意見書の提案理由説明を行った我が会派の池田憲彦会長が詳しく触れたように、今日の我が国を取り巻く内外諸情勢は、戦後七十年を経て当然のことながら劇的な変化を遂げてきており、現憲法制定時に想定されなかった事態や、今後想定されるあらゆる事態への適切な対応が求められております。それは、将来にわたっての国家、郷土の安全と安定、国民社会の安心と繁栄、近隣諸国との共存共栄、国際社会への平和貢献を柱としつつ、我が国の歴史、伝統、文化に基づく国柄の維持発展と、想定外の事態を決して起こさせない非常時への十分な備えなど、現実と変化に対応するために、国家の根本規定である憲法を整備すべしとするのが今回の意見書の本旨であります。ですから、ゆさ議員、抽象的で中身がないということは全くないわけでありまして、むしろ、これだけ現憲法には大きな課題がたくさんあるという指摘であります。そのために、憲法改正の内容については、国会での幅広い議論にゆだね、国民に対する丁寧な説明を求めて、憲法改正の最終判断は国民がみずから国民投票によって示すこととし、投票権年齢を十八歳以上に引き下げて、国民意見の拡大を図っております。 諸外国の実態を見ても、憲法は決して神聖にして侵すべからずの不磨の大典ではありません。例えば、第二次世界大戦で日本と同じ敗戦国であったドイツは、一九四九年に憲法制定以来、五十九回の改正、イタリアは、一九四七年制定以来、十六回の改正を行っています。 日本国憲法は、世界の成典化憲法保有国百八十八カ国のうち、古い方から数えて十四番目ですが、改正をしない憲法としては唯一、最古の国であります。日本国憲法が七十年間、一度も改正もせずに今日に至っている理由は、日本国民が支持し、憲法が国民生活に根差した平和憲法だったからというのは九条の会の主張でしょうが、今日、平和主義条項、つまり、みずから他国を侵略しないと憲法に明記している国は、先ほどの百八十八カ国のうち、百五十六カ国に及び、我が国の専売特許ではありません。むしろ、九条二項のように、国民国家として自然権である自衛権まで放棄していると解釈される戦力不保持と交戦権否認の条項は、国家経営上重大な欠陥であり、近隣の好戦的な軍事大国につけ入るすきを与える危険きわまりないものであります。 何ゆえこのような憲法がつくられたのかは明白な理由があり、それは、日本国憲法は昭和二十一年、一九四六年三月に、GHQ原案の憲法改正草案要綱の発表の後、同年八月衆議院可決、十月貴族院可決成立、十一月三日公布、翌昭和二十二年、一九四七年五月三日施行という慌ただしいスケジュールで成立しましたが、その原案は、GHQ作成の英文を日本語に翻訳したものであり、日本が二度と再び武力でアメリカに参戦することのないよう、徹底して新憲法で縛りをかけたからにほかなりません。本来、占領時に占領側が被占領側の憲法その他基本法令を改正することは、国際法上行ってはいけないこととされており、国際法違反の疑いもあったのですが、当時GHQの恐ろしさの前に、日本は全く無力でした。その後、吉田内閣の時代に憲法改正に最接近した時代がありましたが、残念ながら改正に必要な議席数に数歩及ばず、今日に至っております。 現憲法には、我が国の独自性とも言うべき歴史、伝統、文化にまるで触れていない無国籍風の前文の中で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」などという、自国民の安全と生命を能天気に他国民にゆだねる表現があること、また、国家非常事態への緊急的対応が全く欠如していること、環境問題や家族、家庭の重要性に触れていないことなど、直すべきところ、加えるべきところが少なくありません。国民の英知を結集して、よいところはしっかり残し、修正すべきは修正する、それが普遍的な国家のとるべき道であります。護憲派の中には拙速な改正をするなと声高に主張する人がおりますが、制定から七十年、自主憲法制定を党是として自由民主党が誕生して間もなく六十年たつ今日、一言一句変えていないで、どこが拙速なのでしょうか。全く理解に苦しみます。 我が国が長く平和で来られたのは、憲法九条が水戸黄門の印籠のように不思議な力を発揮したわけではありません。憲法で戦争放棄を宣言すれば、他の国々には平和をもたらすでしょう。しかし、だからといって、それにより自国の平和が守られる保障はどこにもありません。日本が戦後長く平和で来た理由は、東西冷戦時代、ソ連崩壊後を問わず、日米安保条約に基づく在日米軍の存在であり、また自衛隊の存在であります。在日米軍の存在は、全国の米軍基地の問題など課題はありますが、他国からの領空・領海侵犯に対し効果的な抑止力を発揮してきたことは、正当に評価してよいと思います。 最後に、集団的自衛権について触れておきたいと思います。 政府は、今月一日の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更して、限定的に集団的自衛権の行使を容認することを決定しました。我が国と密接な関係にある他国への武力攻撃で、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、必要最小限度の実力行使は憲法上許容されるという、積極的平和への我が国安全保障政策の一大転換であり、今後、集団的自衛権行使の裏づけとなる自衛隊法などの関連法改正を秋の臨時国会で実現させる方針も明らかにしました。この決定に至る過程の中で、対外的には、助け合える国として日米同盟のきずなが一層強まり、他国に対する抑止力、牽制力が一段と強化されることは、日本が左翼マスコミが言う戦争をする国になるのではなく、戦争を起こさせない国になる可能性が極めて高いことが示されたと思います。また、対内的には、従来、集団的自衛権の行使に慎重だった連立与党の公明党が、いわゆる武力行使の三要件、綿密な事例集の検討、そしてグレーゾーン対応の結果、適切な法整備によって懸念される事態は回避されるとして容認に踏み切ったことは高く評価されると思います。 私は、安倍晋三首相が一貫して集団的自衛権の行使条件についてぶれない姿勢を貫き、「戦後レジームからの脱却」と、「日本を、取り戻す」ことに刮目すべき成果を挙げたことを喜びたいと思います。首相の発言の中でも、「今後五十年、日本は安全だ」、「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争に参加するようなことは決してない」との言葉は重く、各マスコミも正当に報道してもらいたいものであります。 日本人で戦争をしたい人は一人もおりません。万が一、政権が理由に乏しい海外派兵を強行しようとすれば、民主主義国家である日本の有権者は、断固倒閣、内閣打倒に走ることでしょう。各政党もマスコミも世論も、ともどももっと大人の見識を持つべきではないでしょうか。 戦後、平和が壊されると大騒ぎになったことが三回あります。一つは、昭和二十六年九月、サンフランシスコ講和条約調印の際、全面講和でなければ真の平和は来ないという主張でした。二つ目は、昭和三十五年五月、日米新安保条約の国会採択における全国的な反対運動は、革命前夜とも言うべきすさまじさでありました。三つ目は、昭和四十七年五月、沖縄本土復帰の際、米軍基地返還がなければ日本復帰をやめるべきだとの反対運動であります。それぞれの結果がどうであったかは、はっきりと歴史が示すところであります。 集団的自衛権は、個別的自衛権と表裏一体、独立国として当然の権利であり、かつ義務であります。敗戦国ドイツが第二次大戦後わずか十年で再軍備し、北大西洋条約機構(NATO)の一員として、欧州、北米の安全保障体制に加わり、集団的自衛権の行使によって、冷戦下の戦争抑止をなし遂げ、ヨーロッパから戦火を廃し、今日のEUにつながる発展となったことは記憶に新しいところであります。 集団的自衛権は、本来、解釈憲法ではなく、憲法改正によって正々堂々明記すべきことと私は考えております。 長くなりましたが、以上の賛成討論によって満場の各会派各議員諸兄が一人でも多く本意見書案に御理解と御賛同をいただきたく、心からお願いを申し上げるものであります。 御清聴まことにありがとうございました。 〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 議事進行の発言を認めます。四十四番坂下やすこ君。
◆四十四番(坂下やすこ君) ただいまの相沢議員の討論におきまして、ゆさ議員の発言につきまして、ゆさ議員が触れてもいない、発言してもいないことを前提といたしました事実誤認、架空の発言を前提としました討論がございました。直ちに、議長のもと、内容を精査の上、見直しをされることを求めます。 以上です。
○議長(安藤俊威君) ただいま坂下議員から、相沢議員の討論において、取り上げていない内容がある旨の発言がありました。議長としましては、そのような文言を確認してはおりません。 後ほど議事録を精査して対処したいと思います。 これでよろしいでしょうか。--では、そのように取り扱わせていただきます。
○議長(安藤俊威君) 二番天下みゆき君。 〔二番 天下みゆき君登壇〕
◆二番(天下みゆき君) 私は、日本共産党県会議員団を代表して、意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書案に反対して、討論を行います。 七月一日、安倍自公政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定しました。国民世論の過半数が反対する中で、国会のまともな審議もなく、自民党と公明党の密室協議を通じて、一内閣の閣議決定でクーデター的に憲法解釈を覆し、憲法九条を破壊する空前の歴史的暴挙に国民の怒りの声が大きく沸き上がり、列島騒然です。きょうの共同通信の世論調査でも、憲法解釈が閣議決定されたことに対して、検討が十分に尽くされていないが八二・一%、衆院を解散して国民に信を問う必要があるが六八・四%にも上っています。まさに立憲主義を踏みにじる暴挙であり、閣議決定の即時撤回を求めるものです。 そして、この列島騒然の中で、翌二日に、今度は、
宮城県議会で、自民党・県民会議と公明党などの議員が議会のルールを踏みにじって、国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案の本会議提出を強行しました。
宮城県議会では、意見書提出は県民の総意を示すものとの考えから、全会一致を原則としています。この意見書は、自民党・県民会議と公明党が賛成したものの、みんなの党・無所属の会は保留、改革みやぎ、社民党、日本共産党の三会派が反対し、七月一日の政調会長会議で不調と確認されたものです。私は、政調会長会議に参加していますが、政調会長会議でまとまらない意見書は提出しないようにと、座長に再三要請をしていました。座長は、原則そのように認識していると答えております。更に、七月二日に、改革みやぎ、社民党、みんなの党・無所属の会、日本共産党の四会派の政調会長で、石川座長に、座長の責任として全会一致の原則という議会のルールを守るように要請をしました。それも無視しての今回の暴挙です。まさに自民党のやり方は、国では憲法に縛られている内閣が憲法を踏みにじり、
宮城県議会では議会のルールを踏みにじる。この民主主義破壊のやり方は断じて認められません。相沢議員は、何でも多数決で決めればよいと先ほどおっしゃいました。しかし、少数意見を尊重しながら進めるのは、議会制民主主義にとって非常に大事なことです。この到達点を否定するものであり、こうした発言は認められません。 そもそも、県議会で過半数の議席があれば何でもやってよいというものではありません。事は、憲法問題です。憲法九十六条を改悪して、国会の三分の二ではなく、過半数で発議できるようにしようとする考え方と共通するものであり、憲法改正という大問題を、県民の総意もなく数の力で採択しようとする暴挙は絶対認められません。 内容の点でも大変問題です。第一に、日本国憲法が施行以来約七十年間、一度も改正されなかったのは、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という憲法の基本理念を国民が支持し、国民生活に深く根差してきたからです。日本は、戦後七十年間、戦争によって一人の国民の命も奪われることがなく、また、一人の外国人の命を奪うこともありませんでした。これは、憲法九条によって、しっかりと時の政府と権力者の横暴を縛ってきたからです。憲法は、国民のものです。 第二に、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面していると危機感をあおっていますが、中国や北朝鮮に対しても冷静な外交努力が必要です。逆に、安倍自公政権が靖国神社参拝、秘密保護法の制定、武器輸出解禁、そして集団的自衛権の行使容認など、戦争する国づくりに突き進んでいることが、むしろ東アジア情勢を悪化させる原因になっているのではないでしょうか。広く世界を見れば、東南アジアでは、ASEAN諸国が重層的な平和と安全保障の共同体をつくり、武力行使の放棄と紛争の平和的解決などを掲げ、実践をしています。北東アジアの平和のためには、世界の人々から信頼されている憲法九条に基づく外交努力こそが、今、日本に求められているのです。 第三に、環境や大規模災害への対応は、憲法前文の平和的生存権、十三条の個人の尊厳と幸福追求権、二十五条の生存権などをしっかりと生かしていくことで十分対応できます。また、家族に自助と自己責任を押しつけるのではなく、二十五条に基づいて、国の責任による権利としての社会保障の実現こそが求められています。 今、大事なことは、憲法の改正ではなく、日本国憲法を生かすことです。一体、憲法のどこを変えようとしているのか、一番大事な九条を守るのか、改悪するのか、ここがこの意見書には何も書かれていません。それをごまかして、とにかく改憲手続法ができたから、憲法改正の意見書を上げるというのは、断じて許されません。自民党が早期実現を目指しているという日本国憲法改正草案は、天皇を元首とする、憲法九条の第二項の戦力及び交戦権の否認を削除して国防軍をつくる、人権規定を公益及び公の秩序に反しない範囲に制約するなど、戦後日本国憲法が築いてきた人権と平和、国民主権が脅かされます。こうした戦前をほうふつとさせる憲法改正の早期実現を県民は望んでいません。一内閣の勝手な解釈改憲も重大な問題ですが、正面突破で憲法を変えることを求める意見書を
宮城県議会として提出することは、県政史上最大の汚点です。 以上の理由から、意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案は、絶対認められません。自民、公明の密室協議で集団的自衛権の行使容認が強行されたとはいえ、これから法整備のための国会審議が必要です。国民の大きな反対の世論によってこの暴挙を阻止することは十分可能です。 日本の若者を二度と殺し殺される戦場に送ってはいけません。今のこの時代を後世の人々から戦前と呼ばれることがないよう、日本国憲法を子供や孫にしっかりと手渡していく決意を表明いたしまして、私の反対討論といたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(安藤俊威君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 意見書第十八号議案、国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安藤俊威君) 起立多数であります。 よって、意見書第十八号議案は、原案のとおり可決されました。
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△議第百八十三号議案ないし議第二百四号議案
△議第二百十四号議案ないし議第二百三十三号議案
○議長(安藤俊威君) 日程第十二、議第百八十三号議案ないし議第二百四号議案及び議第二百十四号議案ないし議第二百三十三号議案を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
環境生活農林水産委員長、十七番菊地恵一君。 〔十七番 菊地恵一君登壇〕
◆十七番(菊地恵一君)
環境生活農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十一号議案。一議第百九十二号議案。一議第百九十五号議案。一議第二百二号議案。一議第二百三号議案。一議第二百十五号議案ないし議第二百十七号議案。一議第二百三十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君) 保健福祉委員長、十三番伊藤和博君。 〔十三番 伊藤和博君登壇〕
◆十三番(伊藤和博君) 保健福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十六号議案関係分。一議第二百号議案。一議第二百一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 なお、議第二百号議案について、今回の事例も含めて話し合いにおいて解決することと、転居等支援の強化を求める意見等があったことを付言いたします。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君)
経済商工観光委員長、十八番寺澤正志君。 〔十八番 寺澤正志君登壇〕
◆十八番(寺澤正志君)
経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十三号議案。一議第百九十四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君) 建設企業委員長、二十八番川嶋保美君。 〔二十八番 川嶋保美君登壇〕
◆二十八番(川嶋保美君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十六号議案。一議第百九十七号議案。一議第二百四号議案。一議第二百十八号議案ないし議第二百三十号議案。一議第二百三十二号議案。一議第二百三十三号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君) 文教警察委員長、十九番只野九十九君。 〔十九番 只野九十九君登壇〕
◆十九番(只野九十九君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十八号議案。一議第百九十九号議案。一議第二百十四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君) 総務企画委員長、二十一番外崎浩子君。 〔二十一番 外崎浩子君登壇〕
◆二十一番(外崎浩子君) 総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十五号議案。一議第百八十六号議案関係分。一議第百八十七号議案ないし議第百九十号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(安藤俊威君) 予算特別委員長、三十七番皆川章太郎君。 〔三十七番 皆川章太郎君登壇〕
◆三十七番(皆川章太郎君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第百八十三号議案及び議第百八十四号議案の付託を受け、六月二十七日の委員会では、十名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、
東日本大震災復興交付金基金造成費、中期的な財政見通し、
東日本大震災被災農業地域の復旧と今後の本県農業の見通し、震災復興への諸課題、こども病院・拓桃医療療育センターに係る課題、家畜衛生対策費、学校施設環境改善費、復興財源及び基金をめぐる諸問題、被災地域農業復興総合支援費、仙台空港民営化推進費などについてであります。 六月三十日及び七月一日には各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、七月二日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、 議第百八十三号議案及び議第百八十四号議案ついては、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告いたします。
○議長(安藤俊威君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。十一番遠藤いく子君。 〔十一番 遠藤いく子君登壇〕
◆十一番(遠藤いく子君) 私は、日本共産党県会議員団を代表いたしまして、本日の本会議に提案されている四十三議案中、議第百八十三号議案と百八十八号議案の二カ件に反対して、討論を行います。 初めに、議第百八十三号議案、一般会計補正予算について、同意できない点を申し上げます。 第一は、仙台空港民営化のための予算が復興予算として計上されていますが、これは復興を口実としたショック・ドクトリンの典型的手法であり、賛成することはできません。 空港は、人命を預かる公共的大量輸送機関の基地であり、第一義的に重要なのは安全性です。ところが、集客力や効率化を最優先して、激安航空運賃の設定による空港間競争を激しくすることで、空港を一部大企業の大もうけの対象にするのが、今回の民営化の本質ではないでしょうか。そのために、赤字体質を抱えたままのアクセス鉄道は除外して、現在でも黒字化を達成している二つの第三セクターの資産、約五十七億円を買い取らせ、運営権を売り渡すというやり方です。関係者からは、利益第一主義の経営手法による空港民営化で、LCCや新興航空会社が参入し、整備点検の外注化、過酷な労働条件による乗務員の過労、正規雇用の破壊などが乗客の安全に直接かかわるとの指摘もあります。一たん事故があれば大惨事につながることでもあり、安全性確保にまさるものはありません。更に、発着便数が飛躍的にふえる中で、二十四時間運用も課題となり、空港周辺地域住民の生活やなりわいに騒音が与える影響も懸念されます。今まで国と県が対応してきたものから、受注企業によって安易に扱われる危険があります。 日本においては、二〇一三年四月、第六回産業競争力会議で、竹中平蔵氏がコンセッション方式の強化を提案、アベノミクス成長戦略第三弾として推し進められています。しかし、もし本当に民営化によってバラ色の未来があるのなら、航空大国アメリカでもっと進んでいるはずですが、アメリカでは空港民営化が失敗して、現在ほとんど民営化の動きはないと言われています。世界的に見ると、先進地域でやっているのは、ロンドンのルートン空港ぐらいだと言われています。六百万人・五万トンなど、机上の目標を掲げ、まず計算ありきの知事の発想が色濃く出た、人々が大震災のショックに苦しんでいる間隙を縫って、復興予算の名のもとにビッグプロジェクトを進めるというショック・ドクトリンの手法そのものにほかならないと思います。 よって、私どもは、仙台空港の民営化によるさまざまなリスクを考え、特に空港に対する国、県の関与をできるだけ排除し、大企業の経営論理にゆだねるやり方は、最も大事な安全性が後景に追いやられる危険があり、賛成できないということ申し上げておきます。 第二は、こども病院の既存病棟を増築・改修する費用、十億二千八百万円が二年間の債務負担行為として計上されている点です。 こども病院と連結する拓桃医療療育センターと拓桃支援学校の建設が六十八億九百八十三万六千円も投入する県単独事業として既に着手されています。この拓桃医療療育センターの移転新築をめぐる最大の問題は、専ら急性期医療を担うこども病院に系統的な医療・療育を行う福祉施設である拓桃医療療育センターを無理やり取り込むところにあります。医療と福祉の連携は、同じ場所にあるかどうかにかかわらず連携するのは当たり前のことです。問題は、療育センターが取り込まれることによって、成長発達途上の子供たちの療育環境が大きく悪化することです。自然に恵まれた環境の問題もありますが、問題の最たるものは、療育の核をなす看護師やリハビリ技術者などの職員の多くが移動を望んでいない現状です。現実にも、県が行ってきた意向調査では、アンケートをとるごとに移転希望者が減り、ことし三月の調査では、拓桃に所属している職員の回答者百二人中希望者は二十七人だけです。拓桃以外の県機関の所属する職員の回答者二百二十中の希望者は五人だけです。つまり、三百二十二人の回答した関係職員のうち、移行希望者は三十二人、一割だけという結果です。これではセンターの歴史も伝統も、何よりも子供たちへの系統的なケアや保育など存続できない状況です。県は、拓桃医療療育センターとこども病院の運営主体を来年四月一日に統合する方針ですが、このこども病院への身分移管の方針は一たん中止すべきです。そもそもこども病院との経営統合という話は、当初はこども病院の隣接地への移転が方向づけられ、将来の検討課題として経営統合があったのですが、いつの間にか逆転して、まず統合ありきで強行されようとしており、移転をめぐる混乱に拍車をかけています。拓桃医療療育センターについては、改めて当事者間の合意と納得を最大限得るべきであることを強く申し上げておきます。 補正予算に反対する第三の理由は、宮城県の財政運営、予算編成について承服できない点があるからです。 宮城県は、被災県にあるまじき復興財源のため込みを行っています。総務部長もお認めになりましたが、県の判断で自由に使える独自の復興財源が約五百億円あります。こんなに基金をため込んでいるのは宮城県だけです。復興財源として包括的に使える取り崩し型復興基金は不足しているなら増額を検討すると国が言っているにもかかわらず、県は十年間の財政需要に備えるためと言って、活用計画があるわけでもないのに、ただひたすらため込んでいます。そのため、市町村では財政需要があっても、国の支援を受けられないという悪循環が続いています。三年が過ぎてもまだ仮設で暮らす被災者にとっては、全く信じがたい財政運営です。ここは、被災者のニーズに寄り添い、五百億円も自由に使える原資があるなら、岩手県でやっているような医療費免除の拡大や住宅再建への思い切った補助などに必要な経費を集中投資すべきです。こうして、仮に不足するなら国に敢然と増額を要求するという、攻めの財政運営をすべきです。国は不足しているなら増額を検討すると言っているからです。宮城県に今最も求められているのは、ビッグプロジェクトではありません。被災者の心の叫びを聞き取り、住宅と地域の再建、医療・福祉、教育、そして、なりわいの再生を進めるべきです。特に災害公営住宅整備計画については平成二十七年度完了と、昨年、知事選のマニフェストでも施政方針でも明言しておられたにもかかわらず、完了期間が延びたことについて、なし崩し的に既成事実化することは許されないと思います。しかも、県営の災害公営住宅をつくらない理由を、石巻市など被災自治体が求めたかのような答弁は事実と異なっており、建設企業委員会で訂正されたことは当然です。生きる希望と勇気がわく、励ましとなるような支援を行政機関が財政面からもしっかり行う必要を改めて強調するものです。 次に、議第百八十八号議案、県税条例等の一部改正は、地方税法等の一部改正に伴うものですが、法改正の中心は、消費税増税の具体化です。消費税増税に伴う地方消費税の増収によって、拡大する自治体間の税収格差を法人県民税の法人税割の一部を地方法人税として国税化し、地方交付税の原資とするものですが、自治体間の税収格差は、本来、地方交付税の財源保障と財政調整の両機能を強化することでなされるべきです。したがって、消費税増税と消費税を地方財政の主要財源に据えていく条例改正には賛成できません。 なお、議第二百号議案、訴えの提起については、みなし仮設からの退去を行政が裁判で争うという全国初のケースとなるものです。みなし仮設の欠陥や移転費用が捻出できない事情などを考慮すれば、訴訟によってではなく、円満解決の可能性に努めることが、被災者に対する基本姿勢であるべきと思います。私どもの調査では、今回の訴訟の対象にされている二人のみなし仮設の入居者とは話し合いによる解決が可能であると判断しています。委員長報告に付言されましたので反対はいたしませんが、訴訟に入る前の努力を求めておくものです。 今議会は、集団的自衛権の行使容認が閣議決定される、そういう中で開かれました。被災地宮城において被災者と県民が求めているのは、復興課題を人間の復興として加速させるということにほかなりません。また、女川原発や県の原子力行政のあり方、指定廃棄物最終処分場選定問題、そして一極集中の広域防災拠点、県立医学部設置などについて、県民目線の立場から私どもは更に努力する思いを込めまして、討論といたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(安藤俊威君) 九番村上智行君。 〔九番 村上智行君登壇〕
◆九番(村上智行君) ただいま議題になっております議第百八十三号議案について、自由民主党・県民会議を代表して、賛成の立場から討論を行います。 今回提案されております補正予算には、被災農業者への農業施設・機械リース事業を含む
東日本大震災復興交付金事業のほか、二月の大雪被害による農業用施設の復旧支援、豚流行性下痢の拡大防止策、更には、日本初の空港民営化は、利便性向上や交流人口の増加により、地域経済活性化など大いに期待され、日本じゅうから注目をされております。もちろん、安全性の確保は当然であります。このような状況を踏まえた仙台空港の民営化に向けた事業者の参加資格確認手続に要する経費などが盛り込まれているところであります。これらはいずれも農林漁業者を初めとした被災された県民の皆さんが一日も早い対応を待ち望んでいるものであるほか、仙台空港民営化など、創造的な復興を着実に進めていくために必要不可欠なものであります。その実施には一刻の猶予も許されないものと考えるところであります。 また、債務負担行為として計上されております宮城県立こども病院・拓桃医療療育センター改修工事については、両病院の統合に伴う事業であり、統合については本県における小児専門医療の核であるこども病院と、小児リハビリの核である拓桃医療療育センターが一体化することにより、急性期から慢性期、更に在宅まで一貫した総合的な医療・療育サービスの提供が可能になると考えられております。このことは、病気や障害を抱える子供たちに対し、よりよい医療・療育環境を提供することになり、一日も早い完成が望まれております。 最後に、予算案は、予算特別委員会の総括質疑を経て、各分科会の場において慎重かつ厳正に審査された結果、多数の委員の賛成により可決すべきものとされておりますことから、本会議において可決成立の上、速やかに執行すべきものであります。そうすることが、我が県が震災からの復興を大きく前進させることになると確信するところであります。 以上述べてまいりましたが、議員各位の御理解と御賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。 御清聴まことにありがとうございます。
○議長(安藤俊威君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第百八十三号議案及び議第百八十八号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、いずれも原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(安藤俊威君) 起立多数であります。 よって、議第百八十三号議案及び議第百八十八号議案は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
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△議第二百十三号議案
○議長(安藤俊威君) 日程第十三、議第二百十三号議案を議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。文教警察委員長、十九番只野九十九君。 〔十九番 只野九十九君登壇〕
◆十九番(只野九十九君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二百十三号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます
○議長(安藤俊威君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 委員長報告は、原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、議第二百十三号議案は、委員長報告のとおり決定いたしました。
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△議員派遣について
○議長(安藤俊威君) 日程第十四、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。
宮城県議会会議規則第百三十条第一項の規定により、お手元に配布のとおり、議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………議員派遣について 平成二十六年七月三日 次のとおり議員を派遣します。一
宮城県議会議会改革推進会議の検討事項に関する調査(一)目的 議会改革及び災害時の議会対応に関する調査(二)場所 兵庫県神戸市、滋賀県大津市、鳥取県鳥取市(三)期間 平成二十六年七月二十三日から二十五日まで(三日間)(四)議員 今野隆吉議員、仁田和廣議員、横田有史議員、内海太議員、 池田憲彦議員、長谷川洋一議員、中島源陽議員、庄子賢一議員、 坂下賢議員、石川光次郎議員、細川雄一議員、吉川寛康議員、 石川利一議員、境恒春議員二 北海道・東北六県議会議員研究交流大会(一)目的 北海道・東北六県の地域に共通する政策課題等に関する意見交換(二)場所 青森県青森市(三)期間 平成二十六年八月二十九日(一日間)(四)議員 今野隆吉議員、中沢幸男議員、仁田和廣議員、渥美巖議員、 ゆさみゆき議員、小野隆議員、長谷川洋一議員、川嶋保美議員、 菅間進議員、岸田清実議員、高橋伸二議員、伊藤和博議員、 吉川寛康議員、遠藤いく子議員、すどう哲議員三 第七十回
三陸沿岸国道並びに鉄道完遂促進協議会(一)目的
三陸沿岸国道並びに鉄道完遂促進に関する協議(二)場所 岩手県久慈市(三)期間 平成二十六年九月五日(一日間)(四)議員 畠山和純議員、渥美巖議員、齋藤正美議員、内海太議員、 池田憲彦議員、本木忠一議員、川嶋保美議員、坂下賢議員、 外崎浩子議員、只野九十九議員、渡辺忠悦議員、境恒春議員、 三浦一敏議員
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△委員会の継続審査・調査事件について
○議長(安藤俊威君) 日程第十五、委員会の継続審査・調査事件についてを議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、
宮城県議会会議規則第七十四条の規定により、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査・調査事件の申し出がありました。 お諮りいたします。 各委員長から申し出のとおり、閉会中も継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(安藤俊威君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中も継続審査・調査とすることに決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 請願継続審査一覧表 第三百四十八回
宮城県議会(六月定例会)平成二十六年七月三日 保健福祉委員会請願番号要旨三四一の一乳幼児医療費助成制度の拡充を求めることについて 文教警察委員会請願番号要旨三四六の三名取スポーツパーク愛島野球場の存続に関することについて…………………………………………………………………………………………… 常任委員会及び議会運営委員会継続審査・調査事件一覧表 第三百四十八回
宮城県議会(六月定例会)平成二十六年七月三日 総務企画委員会番号件名一行財政の運営について二県政の総合企画調整について三地域振興対策について四総合交通対策について五私立学校の振興及び公立大学の運営について六前記各号に係る放射線対策について
環境生活農林水産委員会番号件名一環境の保全及び公害の防止について二県民生活の安定及び向上について三青少年の健全育成について四農業、林業及び水産業の振興について五農地関係の調整について六土地改良事業について七前記各号に係る放射線対策について 保健福祉委員会番号件名一保健衛生及び医療対策について二社会福祉対策について三社会保障対策について四病院事業について五前記各号に係る放射線対策について
経済商工観光委員会番号件名一商業及び工業の振興について二観光の振興について三雇用及び労働対策について四前記各号に係る放射線対策について 建設企業委員会番号件名一道路及び河川事業について二都市計画及び住宅事業について三建築行政について四港湾及びその他の土木事業について五公営企業の運営について六前記各号に係る放射線対策について 文教警察委員会番号件名一学校教育(私立学校及び公立大学関係を除く。)及び社会教育の振興について二スポーツの振興及び文化財保護対策について三交通安全対策について四防犯対策について五前記各号に係る放射線対策について 議会運営委員会番号件名一定例会等の日程について二議員発議の議案、委員会条例及び会議規則について三議会運営に関する事項について四議長から諮問された事項について
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△閉会
○議長(安藤俊威君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、第三百四十八回
宮城県議会を閉会いたします。 午後二時四十五分閉会...